2.1から下野市堀込が真岡に委任・3.21解除。真岡市上吉田・本吉田が小山へ委任・3.19解除。

2013-01-31 20:44:29 | Weblog
2.1から下野市堀込が真岡に委任・3.21解除。真岡市上吉田・本吉田が小山へ委任・3.19解除。
○登記事務委任規則の一部を改正する省令(法務二) ……… 2

http://kanpou.npb.go.jp/20130131/20130131h05976/20130131h059760000f.html
26.3金融派生商品を大証へ統合・25.7.16株式を東証へ統合・3年猶予。
「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成24年10月1日~同年12月31日)
【今期の分野別受付件数等】

○金融サービス利用者相談室に寄せられた相談等の受付件数は9,215件と、前期(平成24年7月1日から同年9月30日までの間:以下同じ)9,794件と比べて、やや減少しています(2.)。

分野別に見ると、次のとおり。

http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/20130131.html
預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について
金融庁では、預金口座を利用した悪質な事例が大きな社会問題となっていることを踏まえ、預金口座の不正利用に関する情報について、情報入手先から同意を得ている場合には、明らかに信憑性を欠くと認められる場合を除き、当該口座が開設されている金融機関及び警察当局への情報提供を速やかに実施することとしていますが、その情報提供件数等については、四半期毎に公表することとしています。

今回(第36回目)は、調査を開始した平成15年9月以降、平成24年12月31日までに、金融庁及び全国の財務局等において行った預金口座の不正利用に係る情報提供件数等を公表するものです。

○情報提供件数等

平成24年10月1日から同年12月31日までに金融庁及び全国の財務局等において、金融機関及び警察当局へ情報提供を行った件数は430件、平成15年9月以降、情報提供を行った累計は39,308件となっています。

また、金融機関としても、預金口座の不正利用と思われる情報があった場合には、直ちに調査を行い、本人確認の徹底や、必要に応じて預金取引停止、預金口座解約といった対応を迅速にとっていくことが肝要であり、平成24年12月31日までに、当局が情報提供を行ったものに対し、金融機関において、21,653件の利用停止、13,932件の強制解約等を行っています。

預金口座の不正利用に係る情報提供件数等の詳細は(別紙(PDF:59KB))のとおりです。

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130131-2.html
貸金業関係資料集の更新について
今般、財務局、都道府県からの提出資料に基づき、平成24年12月末の貸金業者数の取りまとめ作業等が完了したことから、貸金業関係資料集のうち「1.貸金業者数の推移等」(PDF:72KB)を更新しました。

その他の資料につきましては、こちらをクリックして下さい。

http://www.fsa.go.jp/status/kasikin/20130131/index.html
平成24年度 地域密着型金融に関する会議(シンポジウム)の開催について
各財務(支)局(沖縄総合事務局を含む)においては、平成17年度以降、地域密着型金融の取組みに関する知見・ノウハウの共有化等を目的に、地域密着型金融に関する会議(シンポジウム)を開催しており、平成24年度は下記の日程でシンポジウムの開催を予定しています。

なお、平成24年度のシンポジウムにおいては、昨年度と同様、広域での知見・ノウハウの共有化やシンポジウムの充実を図る観点から、一部の地域金融機関の経営者の方々に、「地域密着型金融の推進のサポ-ト役」(以下「サポート役」という)として、主要営業地域外の財務局等が開催するシンポジウムにご参加いただき、自行(金庫・組合)における取組み等についてご紹介いただくとともに、パネルディスカッションにもご参加いただく予定です。

各財務局等では、シンポジウムへの一般参加者(参加費無料)を募集していますので、ご関心がおありの方は各財務局等のウェブページをご覧下さい。

1.開催案内(開催日程・サポート役等)
北海道財務局(日程:平成25年3月8日 場所:札幌市)
(仙台銀行頭取 三井 精一 氏)

東北財務局(日程:平成25年3月15日 場所:仙台市)
(北洋銀行頭取 石井 純二 氏、東京東信用金庫理事長 澁谷 哲一 氏)

関東財務局(日程:平成25年2月28日 場所:東京都渋谷区)
(鹿児島銀行頭取 上村 基宏 氏、筑後信用金庫理事長 大橋 眞成 氏

北陸財務局(日程:平成25年3月6日 場所:金沢市)
(近畿大阪銀行社長 池田 博之 氏、玉島信用金庫理事長 大熊 龍彦 氏)

東海財務局(日程:平成25年3月8日 場所:名古屋市)
(八十二銀行頭取 山浦 愛幸 氏、観音寺信用金庫理事長 石井 和男 氏)

近畿財務局(日程:平成25年3月18日 場所:大阪市)
(きらやか銀行頭取 粟野 学 氏、静岡信用金庫理事長 田形 和幸 氏)

中国財務局(日程:平成25年2月27日 場所:広島市)
(十八銀行頭取 宮脇 雅俊 氏、敦賀信用金庫理事長 松本 幸太郎 氏)

四国財務局(日程:平成25年3月5日 場所:高松市)
(福井銀行頭取 伊東 忠昭 氏、鹿児島相互信用金庫理事長 稲葉 直寿 氏)

福岡財務支局(日程:平成25年3月1日 場所:福岡市)
(静岡中央銀行社長 奥田 一 氏、苫小牧信用金庫理事長 金沢 俊一 氏)

九州財務局(日程:平成25年2月28日 場所:熊本市)
(但馬信用金庫理事長 宮垣 和生 氏)

沖縄総合事務局(日程:平成25年3月5日 場所:那覇市)
(中国銀行頭取 宮長 雅人 氏)

※【掲載中】が付されている財務局等については、ウェブページに開催案内を掲載中です

2.開催結果
上記会議終了後、会議の概要及び資料等を随時掲載します。

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130131-3.html
東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成24年10月末)
金融庁では、東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額(平成24年10月末現在)について、被災3県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する金融機関からヒアリングを行い、結果をとりまとめましたので、別紙のとおり公表します。

(別紙)「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額(24年10月末)」(PDF:84KB)

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130131-1.html
無線局免許申請書等に係る目的及び通信事項の区分の見直しに対応する関連規程の改正案に対する意見募集
 総務省は、無線局免許申請書等に係る目的及び通信事項の区分を見直し、免許手続の簡素化を図るため、無線局事項書に記載するべき無線局の目的コード及び通信事項コードを改正するともに、それに伴う関係法令等の改正を予定しております。
 ついては、無線局免許手続規則の一部を改正する省令案等について、本年2月1日(金)から3月4日(月)までの間、意見募集を行います。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000123.html
「無線LANビジネス推進連絡会」の発足
 総務省の「無線LANビジネス研究会」報告書の提言を受けて、無線LANに関係する企業・団体など多様な関係者が無線LANを巡る諸課題に自主的に取り組む場として、本日、「無線LANビジネス推進連絡会」が発足しました。

背景・概要
 総務省では、平成24年3月から「無線LANビジネス研究会」(座長:森川 博之 東京大学先端科学技術研究センター 教授)を開催し、無線LANに関する現状の整理及びその安心安全な利用や普及に関する課題の抽出・整理を行った上で必要な方策を検討し、7月に報告書を取りまとめました。
 「無線LANビジネス研究会」報告書では、無線LANを巡る諸課題について、事業者間等での意見・情報交換を通して連携・協調する連絡会を設置し、取組を進めていくことが有益である旨提言しています。これを踏まえて、無線LANビジネス研究会のオブザーバを中心とした無線LANビジネス推進連絡会準備局により連絡会の発足準備が進められていましたが、本日、「無線LANビジネス推進連絡会」第1回総会が開催され、正式に発足しました。

活動目的
・無線LANを便利・快適・安心・安全に使用するための普及活動
・公衆エリアだけでなく家庭・オフィスも対象とした無線LANの普及促進
・連絡会の会員等が直面する課題への業界横断的な解決
・災害時対応等、業界連携・協調が可能な有用な取組                等

会員の構成
本会員、準会員、特別会員:連絡会の趣旨に賛同する企業・団体等又は学識経験者
オブザーバ:総務省
【参考】会員等一覧(平成25年1月31日現在)

無線LANビジネス推進連絡会は、今後も随時会員の募集を行う予定です。
詳細は、以下の無線LANビジネス推進連絡会ホームページを御参照願います。
○無線LANビジネス推進連絡会 

【参考】
○「無線LANビジネス研究会」の開催(平成24年3月21日)
○「無線LANビジネス研究会」報告書の公表(平成24年7月20日)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000048.html
〔法制審議会〕
2月開催予定表
年  月  日議    題
法制審議会民法(債権関係)部会(第68回) 平成25年2月5日民法(債権関係)の改正について
法制審議会(第168回) 平成25年2月8日部会からの結果報告2件及び経過報告2件
法制審議会民法(債権関係)部会(第69回) 平成25年2月12日民法(債権関係)の改正について
法制審議会刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部
会(第7回)
平成25年2月13日自動車運転による死傷事犯の罰則整備について
法制審議会民法(債権関係)部会(第70回) 平成25年2月19日民法(債権関係)の改正について
法制審議会民法(債権関係)部会(第71回) 平成25年2月26日民法(債権関係)の改正について
http://www.moj.go.jp/content/000106713.pdf
法制審議会民法(債権関係)部会第67回会議(平成25年1月22日開催)議題等
 民法(債権関係)の改正に関する中間試案のたたき台について
議事概要
 部会資料56に基づき,民法(債権関係)の改正に関する中間試案のたたき台について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
  1 相殺
  2 免除
  3 更改
  4 混同
  5 契約に関する基本原則
  6 契約交渉段階
  7 契約の成立
  8 第三者のためにする契約
  9 約款
  10 不当条項規制
  11 売買
議事録等
 議事録(準備中)
 資料
  部会資料56  民法(債権関係)の改正に関する中間試案のたたき台(4)(概要付き)【PDF】
  委員等提供資料 安永貴夫委員「中間試案のたたき台(4)についての意見」【PDF】
          佐藤則夫関係官「書面による意見陳述」【PDF】
          大阪弁護士会民法改正問題特別委員会 有志「部会資料56(中間試案のたたき台(4))第6の2 に対する意見」【PDF】
  会議用資料   法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900178.html
法制審議会-刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会 > 第6回会議(平成25年1月25日開催)
第6回会議(平成25年1月25日開催)○議題等
1 「事務局試案」について
2 その他
○議事概要
1について
事務局試案についての第二巡目の議論がなされた。
2について
第7回会議は,平成25年2月13日(水)午後2時から開催される予定。 
○議事録等
◇議事録
準備中 ◇資料
資料23 事務局試案【PDF】


資料「社団法人 日本精神神経学会」からの要望書【PDF】

資料「公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会」からの要望書【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100042.html
原子力損害賠償紛争審査会(第30回) 配付資料1.日時
平成25年1月30日(水曜日) 17時00分~19時00分

2.場所
文部科学省(中央合同庁舎7号館東館)3階講堂

3.配付資料
(審30)資料1-1 農林漁業分野における専門委員調査報告書について (PDF:89KB)
(審30)資料1-2-1 農林漁業分野における専門委員調査報告書
(審30)資料1-2-2 農林漁業分野における専門委員調査報告書
(審30)資料2 「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第三次追補(食品新基準値の設定等に伴う農林漁業の風評被害に係る損害について)」(案) (PDF:137KB)
(審30)資料3-1 原子力損害賠償のご請求・お支払い等実績 (PDF:161KB)
(審30)資料3-2 個人事業主さまおよび中法法人さまに対する償却資産および棚卸資産の賠償の実施について (PDF:151KB)
(審30)資料4-1 申立件数の結果等 (PDF:23KB)
(審30)資料4-2 総括基準に関する決定 (PDF:39KB)
(審30)資料4-3 総括基準(早期一部支払いの決定について) (PDF:39KB)
(審30)参考1 第29回原子力損害賠償紛争審査会議事録
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/shiryo/1330369.htm
平成25年度経済産業省予算案の概要
平成25年度経済産業省予算案の概要
2013年1月29日
大臣官房会計課

2013年1月29日、平成25年度政府予算原案が閣議決定いたしましたので、当省関連資料を公表いたします。

平成25年度経済産業省関連予算案の概要(PDF形式:875KB)
平成25年度資源・エネルギー関連予算案等のポイント(PDF形式:365KB)
平成25年度資源・エネルギー関連予算案等の概要(PDF形式:5044KB) (ZIP形式:4822KB)平成25年度中小企業関係予算案等のポイント(PDF形式:170KB)
平成25年度中小企業関係予算案等の概要(PDF形式:346KB)
平成25年度産業技術関係予算案等の概要(PDF形式:523KB)
平成25年度経済産業省関係財投計画案の概要(PDF形式:114KB)
平成25年度機構・定員について(PDF形式:214KB)
平成25年度経済産業省関係税制改正のポイント(PDF形式:191KB)
平成25年度経済産業省関係税制改正について(PDF形式:1049KB)
平成25年度知的財産政策関係予算案の概要(PDF形式:224KB)
平成25年度貿易再保険特別会計予算案の概要(PDF形式:161KB)
http://www.meti.go.jp/main/yosan2013/index.html
地域鉄道関係施策(平成24年度補正予算案及び平成25年度予算案)について平成25年1月31日

 地域鉄道は、通勤・通学等の重要な足として沿線地域の人々のくらしを支えるとともに、観光をはじめとする個性ある地域間の有機的な連携、交流を促進する基幹的な公共交通であり、今後、地域活性化にさらに重要な役割を果たすことが期待されています。

  国土交通省では、関係省庁と連携しつつ、施設の老朽化対策等の安全な輸送の確保や、地域の関係者が連携して行う地域鉄道の利便性の向上につながる取組みを支援する施策を講じているところです。

 今般、平成24年度補正予算案(1月15日閣議決定)及び平成25年度予算案(1月29日閣議決定)に盛り込まれた地域鉄道関係施策について取りまとめましたので、お知らせいたします。
添付資料
別添1 地域鉄道に対する支援策(24年度補正予算案及び25年度予算案)一覧表(PDF ファイル)
別添2 1.(1)鉄道施設の老朽化対策(PDF ファイル)
別添2 1.(2)地域鉄道事業者の安全設備整備等に対する支援(PDF ファイル)
別添2 2.(1) 地域鉄道の利便性向上に資する施設整備への支援(PDF ファイル)
別添2 2.(2)利用環境改善促進等事業概要(PDF ファイル)
別添2 4.地域鉄道支援に対する地方財政措置について(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo05_hh_000027.html
第13回発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チーム
日時:平成25年1月31日(木)13:30~ 16:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:30KB】
資料1新安全基準(設計基準)骨子(案) -1月31日改訂版-【PDF:564KB】
資料2新安全基準(SA)骨子(案) -1月31日改訂版-【PDF:378KB】
参考資料1新安全基準(設計基準)骨子(案) -1月31日改訂版-(第11回資料2骨子(案)からの見え消し)【PDF:604KB】
参考資料2新安全基準(SA)骨子(案) -1月31日改訂版-(第11回資料2骨子(案)からの見え消し)【PDF:453KB】
参考資料3新安全基準骨子(案)における主な確認点と該当箇所【PDF:79KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_anzenkijyun/20130131.html
針脱毛を看護師にやらせるのは違反だと近所の皮膚科院長は言うが。現在は閉院。院長ではなく下手な若造医師にやらせるのも困るんだよね。
おままごとセットの持ち込みは校則で禁止されていない。想定外か。
その子が化粧していても誰も放置なのであきらめか。
男子が女子の制服を着ることも禁止はされていない。
国会提出法案絞り込み~会社法改正法案は?
2013-01-31 14:12:40 | 会社法(改正商法等)日経記事
http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20130131&ng=DGKDASFS3004A_Q3A130C1PP8000

 会社法改正法案については,何の言及もなし。先送りの可能性大?
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/32dad3a0ede377db6e8743dd6217760e
和合町、住居表示が実施される
 ついに、和合町に住居表示が実施される。浜松市中区和合町というのは、自衛隊浜松基地のすぐ南東に位置し、かなり広い町である。そして、分筆を繰り返した結果、枝番が4桁のところも多く、住宅地図で探しても容易に住所を探し出すことができない。これが、ようやく住居表示が実施されてきれいになる。

 住居表示が実施されても不動産登記、商業登記の住所は自動的に変更されるわけではない。それぞれ申請が必要である。ただし、登録免許税は非課税の措置がある。住居表示前後の住所の証明は各サービスセンターでもらえるようだ。

以前、当事務所の所在地が町名変更、住居表示実施がされた際、不動産や商業についても登記申請書の書き方も配布された。おそろく、今回も同じだと思われるので、本人が申請することも多いであろう。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-a637.html
自治省は本人が役場に通知先登記所を示し、役場が通知し、登記所が職権で行うことを想定したが法務省が拒否した。住居表示法附則に規定はあるが。
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
(住居表示の実施に関する経過規定)
2  市町村は、従前のならわしによる住居の表示が住民の日常生活に不便を与えている市街地である区域について、すみやかにこの法律の規定による住居表示を実施するように努めなければならない。
(公簿の整理)
3  第三条第一項及び第二項の規定による住居表示の実施に伴う第六条第二項の公簿の記載事項の変更についての必要な手続は、主務省令で定める。

アチコチの法務局の方々とやり取りさせていただくようになって(といっても、ほとんどは「○○法務局」(←つまり、その地方の親分!?)ですが)、なんとなぁ~く、それぞれの雰囲気というか、考え方というか、傾向というか。。。が分かってきたように思います。

ま、本来は、結論が異なってはいけないのでしょうけど、ただ、それぞれの考え方は、それなりに理解できるトコロもあり、今のところは、申請人サイドで対処すべきなんだろうと思います。
それに、重要な事柄に関しては、本省(民事局)に照会されるんで、ま、不統一見解に関しては、些細なモンダイなのかも知れません。

。。。というわけで、回答をいただいていない法務局の方とは、ちょっとお電話でもオハナシしましてね。。。

「会社法第322条第4項の適用場面は、種類株式発行後なのでは?だったら、種類を追加する定款変更とともに種類株主総会の決議不要の定めを普通株式に設ける場合、当該規定は適用されないんじゃない?つまり、同意自体要らないんじゃない?」

という点が気になっていらっしゃるご様子でした。

これに関しては、ワタシもそう思いたいのはヤマヤマだし、「同意は要らん!」と仰るのであれば、とても有難いコトです。

。。。が、ヤッパリ必要だろうなぁ~と思うんです。

理由はですね。。。

会社法322条第2項の定めは、そもそも、種類株式発行会社でないと設けることができません。したがって、その定めを設けられるのならば、当然、322条第4項の適用も受けると考えられます。

以前の記事で、コメントをたくさんいただいたのですが、
→http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/ddaa20440db5b438c5df6df441b38b74

結局、理論的には、種類株式発行会社になるための定款変更と同時に普通株式に全部取得条項を付すことはできるけれども、その際、会社法第111条第2項の種類株主総会の決議は必須。。。ということになりそうです。

(書いた当時は、どうにもスッキリしなかったのですが、今では何故か霧が晴れたように納得しています。。。^_^;。。。これも、物分りの悪いワタシにご親切に色々と教えてくださる皆様のおかげと感謝しています。この場を借りて、改めて御礼申し上げます m(__)m)

つまり、定款変更決議の際は種類株式発行会社でないとしても、種類株式発行会社であることを前提とした定款変更をするのなら、種類株式発行会社を対象とした規定の適用を受けてしまう。。。ということです。

金子先生にご教示いただいたコトですが、理論的には、定款変更は2段階なのであって、まず、「別の種類の株式を新設する定款変更」をし、その後「既存の種類の株式の内容を変更する」のだけれども、これを同一の定款変更議案で行うと考えるワケです。

もし、「第1号議案 新たな種類の株式を新設する定款変更」「第2号議案 既存の普通株式の内容として会社法第322条第2項の定めを設ける定款変更」というように、定款変更議案を分けたとしたら、第2号議案については、会社法第322条第4項の同意は当然要るでしょう!と考えると思うんです。

だとすれば、1つの議案にまとめたら同意は要らないという結論は採りにくいのではないでしょうか?

会社法第322条第4項は、322条第2項の定款の定めを新設することが当該種類の株主に大きな不利益を与える恐れがあるから、その種類の株主全員の同意を得なさい!という趣旨だと思いますんで、どの段階であれ、定めを設ける際は同意は要る。。。ハズ。。。たぶん。。。(~_~;)

。。。とはいえ、法務局の方が「要らない」とおっしゃるのなら、これ以上疑義を唱えるつもりは毛頭ございません!

いつもなら、「要りませんよね?」と聞くところですが、「要らないって!?ぃや、要るでしょ~!!」なんて、いつもと逆のやり取りをしておりました。
何だか不思議なキモチです ^_^;

ま、どうなることやら。。。

。。。というわけで、今日は月末なんですね。。。
皆様、長い駄文にお付き合いいただきまして、ありがとうございました。

また来月も(明日ですケド^_^;)、どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/bade92d2d0d39921ed2e4f3939dcb12d
◆政調、奄美振興特別委員会
  10時30分(約1時間) 704
  議題:平成24年度奄美振興関係補正予算案・平成25年度奄美振興関係予
     算案及び奄美振興開発特別措置法の改正について

◆代議士会
  13時45分(約15分) 衆院14控室

◆衆議院本会議
  14時(約2時間40分) 衆議院本会議場

◆政調、選挙制度調査会・インターネットPT合同会議
  17時(約1時間) 702
  議題:公職選挙法の一部を改正する法律案
      (インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁)について


平成25年の税制大綱に下記の改正が記載されています。


(1)日本国内に住所を有しない個人で日本国籍を有しないものが、日本国内に住所を有する者から相続若しくは遺贈又は贈与により取得した国外財産を、相続税又は贈与税の課税対象に加える。


 (注)上記の改正は、平成25年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する国外財産に係る相続税又は贈与税について適用する。


 これ、米国の信託を使って、日本のおじいさんが、無理やり米国籍を取らせた赤子に米国債(生命保険の保険料に化けますが)を贈与したスキームが原因だと思う。いま、高裁で争っているところと思うけど、たぶん負けそうなんだろうな。だから、おかしなことをする人たちがでてくるまえに改正!


今の税制だったら、外国籍の日本の非居住者の人に外国財産を贈与しても日本では贈与税がかからないから。


日本国内に住所を有するものは国籍を問わないから、日本に住んでいるフランス人が、イギリスに住んでいるイタリア人の子供にスイス銀行の預金を贈与しても日本で課税されることになる。課税できるかどうかは別として。


 ただ、やりすぎのようにもみえるんだけどね。租税回避なんて考えていない人たちにも影響があるから。


http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2013/01/post-769f-1.html

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芝納連会報1.1号中央三井信託のままですね。清原元都議がご逝去。丸哲夫さんが新会長。

2013-01-30 21:09:18 | Weblog
芝納連会報1.1号中央三井信託のままですね。清原元都議がご逝去。丸哲夫さんが新会長。
内容:平成25年1月 1日現在の法令データ(平成25年1月 1日までの官報掲載法令)

※平成25年1月 1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。
未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)


  法 令 数 備 考
憲 法 1 国の最高法規
法 律 1,887 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。
(当システムでは、太政官布告※1件(爆発物取締罰則)を法律に分類しております。)
※太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式。
政 令 1,996 政令とは、内閣の制定する命令をいう。
(当システムでは、太政官布告6件(褒章条例、勲章制定ノ件 等)を政令に分類しております。)
勅 令 75 勅令とは、旧憲法時代、天皇によって制定された法形式の1つ。
(昭和二十二年政令第十四号「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」により、政令と同一の効力を有するものとされております。)
府令・省令 3,522 府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい、省令とは、各省大臣が発する命令をいう。
閣 令 10 閣令とは、旧憲法時代に内閣総理大臣が発した命令をいう。
(当システムでは、閣令は「府令・省令」に分類しております。)
規 則 334 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。
(当システムでは、規則は「府令・省令」に分類しております。)
計 7,825  
(注)施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。


次回の更新予定

時期:平成25年2月下旬
内容:平成25年2月 1日現在の法令データ(平成25年2月 1日までの官報掲載法令)

電波オークション法案断念。
国土強靭化法・首都直下地震・南海トラフは自民議員立法で。
6.23都議選挙投票決定。
2.18か2.19補正予算成立。
行政改革推進本部(第1回会合)議事次第


平成25年1月29日(火)
10:15~10:20
於:官邸4階大会議室



1.開会
2.行政改革推進会議の開催について
3.行政事業レビューの取扱いについて
4.総理挨拶
5.閉会


<配付資料> 資料1 行政改革推進本部の設置について
資料2 行政改革推進会議の開催について(案)
資料3 行政事業レビューの取扱いについて

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/gyoukakusuisin/dai1/gijisidai.html
金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」(第9回)議事次第
日時:平成25年1月30日(水) 9時30分 ~ 12時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

1.開会

2.保険商品・サービスの提供等の在り方について

保険募集・販売ルールのあり方について
3.閉会

以上

配付資料
資料1-1事務局説明資料(1)(PDF:202KB)

資料1-2事務局説明資料(1)別紙(PDF:295KB)

資料2事務局説明資料(2)(PDF:800KB)

資料3-1日本損害保険協会説明資料(PDF:279KB)

資料3-2日本損害保険協会参考資料(1)(PDF:1,541KB)

資料3-3日本損害保険協会参考資料(2)(PDF:3,009KB)

資料3-4日本損害保険協会参考資料(3)(PDF:13,045KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/hoken_teikyou/siryou/20130130.html
次世代EDINET総合運転試験の概要について
金融庁では、「有価証券報告書等に関する業務の業務・システム最適化計画」(平成23年3月31日改定)に基づき、「開示書類の二次利用性の向上」、「検索機能等の向上」等を目的として「有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)の次世代システム」(以下「次世代EDINET」という。)に係る設計・開発を行っております。

今般、金融庁では次世代EDINETを利用することとなる開示書類等提出者、開示情報利用者等が開示書類等提出及び開示情報取得に係る一連の業務及びその端末操作について確認・習熟することを目的とした総合運転試験を実施いたします。総合運転試験の概要については、3.公表資料を参照してください。

http://www.fsa.go.jp/search/20130130.html
ICT超高齢社会構想会議ワーキンググループ(第2回)
日時
平成25年1月24日(木)10:00~12:00
場所
金融庁904共用会議室
議事次第
1.開会
2.議事
(1) 構成員によるプレゼンテーション
(2) 意見交換
(3) その他
3.閉会
配付資料(PDF)
•【資料1】第1回ICT超高齢社会構想会議WG議事要旨
•【資料2-1】高齢化社会の実現に向けた医療健康ICTの取り組み(石原構成員配付資料)
•【資料2-2】「健康をはかる」タニタの取り組み(長澤臨時構成員配付資料)
•【資料2-3】在宅医療とICT(大石構成員配付資料)
•【資料2-4】超高齢化対応の「健幸都市」への政策転換(久野構成員配付資料)
•【資料2-5】コンティニュア・ヘルス・アライアンスの取り組み(田上構成員配付資料)
•【資料3】ICT超高齢社会構想会議 主な検討項目(案)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ict_cho-koureika/02ryutsu02_03000096.html
1.2GHz帯及び2.3GHz帯を使用する放送事業用無線局の制度整備案
に対する意見募集
 総務省は、1.2GHz帯及び2.3GHz帯を使用する放送事業用無線局の技術的条件について平成25年1月25日(金)に情報通信審議会から一部答申されたことを受け、制度整備案を作成しました。つきましては、当該制度整備案に対し、平成25年1月31日(木)から同年3月1日(金)までの間、意見募集を行います。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu08_02000064.html
「企業等が安心して無線LANを導入・運用するために」の公表
 総務省は、企業等において無線LANの導入が進展していることを踏まえ、企業等の組織が無線LANを導入・運用する際の情報セキュリティ対策に関する手引書「企業等が安心して無線LANを導入・運用するために」を策定しましたので、公表します。

1 経緯
 「無線LANの情報セキュリティに関する検討会」(構成員は別添1のとおり)において策定された手引書(案)について、意見募集を平成24年12月14日(金)から平成25年1月4日(金)まで実施したところ、別紙2のとおり4件の御意見を頂きました。
 今般、当該意見募集の結果等を踏まえ、手引書「企業等が安心して無線LANを導入・運用するために」を策定しましたので、企業等の組織のLAN管理者等に活用していただくために公表します。

2 今般公表する資料
○ 「企業等が安心して無線LANを導入・運用するために」(案)の意見募集に対する御意見及びそれらに対する検討会の考え方(別添2)
○ 「企業等が安心して無線LANを導入・運用するために」(別添3)

3 関係報道資料等
○ 「企業等が安心して無線LANを導入・運用するために」(案)に対する意見の募集(平成24年12月14日)
 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu03_02000033.html
○「一般利用者が安心して無線LANを利用するために」の公表(平成24年11月2日)
 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu03_02000029.html


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu03_02000035.html
第12回衆議院議員選挙区画定審議会
日時
平成25年1月29日(火)
場所
総務省共用801会議室
議事要旨
•改定対象選挙区のうち、人口最少選挙区となる鳥取新2区の人口を下回る選挙区を含む8県のうち、青森県、岩手県、宮城県、茨城県、和歌山県及び愛媛県の6県について、人口・選挙区の現状等についてレビューが行われた。
会議資料
•第12回衆議院議員選挙区画定審議会次第
•青森県の状況について
•岩手県の状況について
•宮城県の状況について
•茨城県の状況について
•和歌山県の状況について
•愛媛県の状況について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/senkyoku/02gyosei14_03000031.html
法制審議会被災関連借地借家・建物区分所有法制部会第9回会議(平成25年1月29日開催)○ 議題等
  罹災都市借地借家臨時処理法及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の見直しについて
○ 議事概要
 「罹災都市借地借家臨時処理法の見直しに関する要綱案」及び「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の見直しに関する要綱案」が,それぞれ取りまとめられた。
○ 議事録等
  議事録(準備中)
  資料
   部会資料13    被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の見直しに関する要綱案(案)【PDF】
   部会資料14    罹災都市借地借家臨時処理法の見直しに関する要綱案(案)【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900179.html
【お知らせ】メンテナンス作業に伴うホームページの停止のお知らせ

 登記・供託オンライン申請システム(以下「当システム」といいます。)のメンテナンス作業のため,次の時間帯は,当システムホームページの閲覧のほか,申請用総合ソフトや操作手引書のダウンロードをすることができなくなります。
 利用者の皆様には御迷惑をおかけし,申し訳ありませんが,あらかじめ御了承願います。
 なお,作業の状況によっては停止時間が前後することがあります。

停止日時
 平成25年2月8日(金) 午後9時30分頃から
 平成25年2月9日(土) 午後8時頃まで
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201301.html#HI201301281008
第25回 原子力規制委員会
日時:平成25年1月30日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:96KB】
資料1-1原子力災害対策指針(改定原案)のポイント【PDF:655KB】
資料1-2原子力災害対策指針(改定原案) 新旧対照表【PDF:889KB】
資料2核セキュリティに関する検討会設置要綱について【PDF:256KB】
資料3平成24年度第3四半期の保安検査の実施状況について【PDF:467KB】
資料4平成25年度原子力規制・防災対策の重点【PDF:116KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20130130.html


休眠担保権抹消供託における利息損害金計算
 休眠担保権抹消供託における利息損害金計算は、エクセルを使えば簡単にできるが、元金を分割払いする約定であった場合には、どうしてエクセルのような計算になるのか、文系の人間が理解するのは苦労する。

 要は、分割払いの1回の元金ごとに利息と損害金を計算すればいいのだが、法務局のエクセルでは、それぞれの分割払いの期間毎に残元金全体の利息と遅延元金全体の損害金を計算しているのである。

 表現が適切かどうかわからないが、1回ずつの分割払いの期間について、分割金に発生する利息・損害金を串刺し計算しているようなイメージかな。こんな表現ではわからないだろうな。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-482d.html?cid=95206356#comment-95206356
公認会計士、税理士などの資格を持つ方の失業給付の取扱いが変更
2013-01-30 16:20:48 | いろいろ厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/shitsugyoukyufu.pdf

「これまでは、公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、弁理士など(いわゆる士業)の資格を持つ方が、労働者として勤務していた事業所を退職しても、法律の規定に基づいて名簿や登録簿などに登録している場合、登録の資格で個人事業を営んでいると判断されるため、失業中に支給される雇用保険の基本手当(失業給付)の支給対象にはなりませんでした。

 この取扱いは、平成25年2月1日の受給資格の決定から、次のように変わります。

 公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、弁理士などの資格を持つ方は、法律の規定に基づき、名簿や登録簿などに登録している場合であっても、開業や事務所に勤務している事実がないことが確認でき、要件(※)を満たしていれば、雇用保険の受給資格決定を受けることができます。
(※)次の要件を満たすことが必要です。

① 雇用保険の被保険者期間が、原則、離職日以前2年間に12か月以上あること
② 就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態(失業の状態)にあること」


 司法書士は,「など」ですか? という戯言はさておき,いずれにしても,開業準備中は,上記要件②を満たさないので,受給できない。とはいえ,就職活動をしたけど見つからなかったので開業する,という場合と区別が容易でないので,不正受給もありそうである。品位の問題だが。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/dc613080eb8cc28873cb99f25ca46650
平成25年度税制改正大綱が閣議決定
2013-01-30 10:33:26 | いろいろ平成25年度税制改正大綱
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/250129taikou.pdf

 昨日,閣議決定された。


 見落としてましたが,下記のようなものもありますね。

「学校法人、公益社団法人及び公益財団法人並びに宗教法人が保育所の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税を非課税とする措置を講ずる」(53頁)

「保育所」は,登録免許税法別表第3による非課税とはならないからである。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/82b4a595ab6207ba2ed96faa7a1de131
認定子供園のみ措置済み。
区画整理の換地処分の登記記録の方法
またまた、区画整理関係です。

区画整理の換地処分の登記記録の方法です。

土地区画整理登記規則にとって、分筆換地とか合併換地については、細かく記載方法だ定められているのですが、他の登記はあまり定めていません。

登記記載例としては、昭和31年9月25日民事甲第2,207号民事局長通達、昭和34年5月25日民事甲第1,058号民事局長通達で示されていていますが、表題部が一元化前の旧表題部の時代の記載例であって、記載方法に僅差があります。


在職中に、新土地区画整理登記規則に則った記録方法をまとめてみました。

参考にどうぞ!


下記表の黒字の部分のみ、土地区画整理登記規則に定められています。




クリックして、A4横で印刷してください。

もちろん、カラープリンターで!!!

http://amuzac.blog122.fc2.com/blog-entry-401.html
電気針脱毛は手間ががかり儲からないからどうどん美容外科・皮膚科が廃止。。。。
とりあえず小生も再開したけれど・・いんのうをやってくださるところが見つからない。
ああああ。早く処理すべきだった。

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-01-30 20:57:11 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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2013.01.26(土) 294 PV 135 IP 8963 位 / 1817125ブログ
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2013.01.24(木) 426 PV 163 IP 6580 位 / 1816305ブログ
2013.01.23(水) 326 PV 145 IP 7807 位 / 1815880ブログ

過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
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自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正(案)の公表について

2013-01-30 20:54:28 | Weblog
自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正(案)の公表について
金融庁では、今般、「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」等の一部改正案を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件については、国際統一基準行(農林中央金庫、商工組合中央金庫を含む。)に対し、平成25年3月31日からバーゼル3に係る自己資本比率告示(第1の柱)の改正(平成24年3月30日公布)が適用されることを受け、所要の改正を加えるものです。

改正に当たっては、平成24年6月にバーゼル銀行監督委員会より、バーゼル3に基づく銀行の新たな自己資本の開示事項を定める国際合意文書(資本構成の開示要件)が公表されたことを受け、これを踏まえた内容としております。

これらの案について御意見がありましたら、平成25年3月1日(金)12時00分(必着)までに、
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130130-1.html
メンテナンス作業に伴う法務省ホームページの閲覧停止についてシステムメンテナンス作業のため,下記期間において,一時的に法務省ホームページの閲覧ができなくなる場合があります。
なお,ご意見・ご提案等の入力フォームのご利用は問題ありません。

 平成25年2月2日(土) から 平成25年2月3日(日) まで 
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00175.html

1月29日 平成25年度人事院予算等の概要( :129KB)

2013-01-29 21:46:56 | Weblog
1月29日 平成25年度人事院予算等の概要( :129KB)
http://www.jinji.go.jp/top.htm
平成25年度税制改正大綱における金融庁関係の主要項目について
平成25年1月29日(火)に閣議決定された平成25年度税制改正大綱における金融庁関係の主要項目の概要は以下のとおりです。

平成25年度税制改正について
- 税制改正大綱における金融庁関係の主要項目 -(PDF:217KB)

【参考】

平成25年度税制改正要望項目(9月7日)(PDF:641KB)
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20130129-2.html
平成25年度予算及び機構・定員について
1月29日(火)に閣議決定された平成25年度政府予算案における金融庁関連予算及び機構・定員の概要は、別紙(PDFファイル)のとおりです。

平成25年度予算及び機構・定員について(PDF:169KB)

http://www.fsa.go.jp/common/budget/yosan/25youkyuu-4.html
「採用昇任等基本方針に基づく任用の状況(平成23年度)」の公表について
1国家公務員法(昭和22年法律第120号)第54条第1項の規定に基づき、職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効率的な運用を確保するための基本的な方針として、採用昇任等基本方針(以下「基本方針」という。)が平成21年3月3日に閣議決定されました。

2基本方針においては、能力・実績に基づく人事管理の徹底を図るため、職員の採用年次及び合格した採用試験の種類にとらわれた運用を行ってはならないこと等が定められているところであり、基本方針に基づく任用の状況については、新たな任用制度の政府全体としての適切な運用を確保するとともに、国民の信頼を確保する観点から、任命権者及び内閣総理大臣において公表することとしています。

3各府省における任用の状況については、本日、各府省においてそれぞれ公表されているところであり、これらを総括した結果については、総務省において公表されています。

(別表)採用昇任等基本方針に基づく任用の状況(平成23年度)(PDF:92KB)

http://www.fsa.go.jp/news/24/20130129-1.html
月29日 平成25年度予算案における公正取引委員会の予算及び機構・定員について  121KB
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/25index.html
平成25年度予算案の概要・機構定員要求の結果について[PDF:410KB]NEW消費者
http://www.caa.go.jp/info/yosan/index.html
平成25年度税制改正大綱の概要[平成25年1月29日]
平成25年度税制改正大綱の概要[平成25年1月29日]
http://www.reconstruction.go.jp/topics/2525129.html
平成25年度予算概要決定概要[平成25年1月29日]
平成25年度予算概要決定概要[平成25年1月29日]
http://www.reconstruction.go.jp/topics/25129_4.html
第6回復興推進会議[平成25年1月29日]
議事次第  
(資料1) 復興財源フレームの見直しについて
(資料2) 福島対応体制の抜本強化について
(資料3-1) 総理指示を踏まえた復興加速への当面の取組等について(概要)
(資料3-2) 総理指示を踏まえた復興加速への当面の取組等について
(参考資料1) 平成24年度補正予算案及び平成25年度予算案について
(参考資料2) 復興推進会議議事録
http://www.reconstruction.go.jp/topics/525129.html
平成25年度予算(速報) 
  平成25年度予算(速報)について【PDF】

http://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei02_00025.html
平成25年度地方財政対策のポイント及び概要
 平成25年度地方財政対策についての総務大臣・財務大臣合意及び国の予算の取りまとめを受けて、「平成25年度地方財政対策のポイント」及び「平成25年度地方財政対策の概要」を取りまとめましたので、地方公共団体等に配布することといたしました。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei02_02000069.html
平成25年度総務省所管予算(案)の概要
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo04_02000029.html
政治資金規正法に基づく政治団体の届出事項の異動の届出
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei16_02000044.html
25年度地方債計画
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei05_02000044.html
「平成25年度の国家公務員の新規採用抑制の方針について」の一部改正
1 平成25年度の定員審査結果を踏まえ、安全保障・治安関係等で緊急に人員を確保する必要がある分野について、平成25年度の新規採用抑制方針の見直しを行い、約5割の抑制とするとともに、平成26年度の新規採用について、雇用・年金接続等に係る検討等を踏まえ、その取扱いを検討することとし、閣議決定の見直しを行いました。PDF

2 あわせて、本閣議決定に基づく、各府省ごとの平成25年度の新規採用者数の上限値を別表のとおり定めましたので、公表いたします。
連絡先

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan02_02000002.html
無線従事者免許申請等の提出先の見直し案に対する意見の募集
総務省は、無線従事者の免許の取得等における利便性向上のため、免許申請等の提出先の見直しに係る改正案を作成しました。つきましては、これに対して平成25年1月30日(水)から同年3月1日(金)までの間、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000082.html
25年度地方税・譲与税
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu02_02000047.html
任用
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01jinji02_02000069.html
総務省任用
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo01_02000214.html
平成24年度地方公共団体における人事評価制度の運用に関する研究会(第3回)
日時
平成24年12月21日(金) 15:00~18:15
場所
全国町村会館第2会議室
次第
開会
事例発表・意見交換
  ・ 静岡県
  ・ キヤノン(株)
  ・ 愛媛県
その他
閉会
配付資料
  ・ 事例発表資料(静岡県)
  ・ 事例発表資料(キヤノン(株))
  ・ 事例発表資料(愛媛県)

議事要旨
  ・ 議事要旨
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/jinjihyouka_h24/02gyosei12_03000022.html
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する意見募集
―平成25年度の次世代ネットワークに係る接続料の改定―情報通信行政・郵政行政審議会は、本日、総務大臣から「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(平成25年度の次世代ネットワークに係る接続料の改定)」についての諮問を受けました。
また、この変更案について、平成25年1月30日(水)から同年2月20日(水)までの間、意見を募集します。


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000177.html
外務省任用
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/25/1/0129_01.html

平成25年度財務省所管予算概算が決まりました
http://www.mof.go.jp/about_mof/mof_budget/budget/fy2013/20130129.htm
平成25年度税制改正大綱が閣議決定されました(PDF:2557KB)
http://www.mof.go.jp/
平成25年度財政投融資計画を閣議に提出しました
http://www.mof.go.jp/filp/plan/fy2013/20130129.htm

平成25年度国債発行計画の策定等を行いました
http://www.mof.go.jp/jgbs/topics/press_release/jgbpress_20130129.html
平成25年度予算政府案
http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2013/seifuan25/index.htm
平成23年度省庁別財務書類(財務省分)及び政策別コスト情報
http://www.mof.go.jp/about_mof/mof_budget/index.htm
特別会計に関する情報開示
http://www.mof.go.jp/about_mof/mof_budget/special_account/index.html
採用昇任等基本方針に基づく任用の状況(平成23年度)(PDF:151KB)

採用昇任等基本方針に基づく任用の状況を訂正します
http://www.mof.go.jp/about_mof/introduction/personnel/saiyou-syounin/teisei24.html

国立学校整備
http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/kokuritu/yosan/1330428.htm
文部科学省任用
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/01/1330399.htm
厚生労働省定員
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002tgxw.html
同予算
http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/13syokanyosan/index.html
同税制
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ty3v.html
同任用
http://www.mhlw.go.jp/topics/2013/01/tp0129-1.html
平成25年度 畜産・酪農関係事業の公表について
http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/c_kikaku/130129.html
農林水産予算
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/yosan/130129.html
同税制
http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/tyosei/130129.html
同定員
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bunsyo/130129.html
国土交通予算
http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_002641.html
発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム 第8回会合
日時: 平成25年1月29日(火)10:00~ 12:30 場所: 原子力規制委員会庁舎 会議室A 配布資料
議事次第【PDF:52KB】
震基8-1発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム(第7回会合)議論のポイント【PDF:96KB】
震基8-2(骨子素案)発電用軽水型原子炉施設の地震及び津波に関わる新安全設計基準<前回からの修正版>【PDF:260KB】
震基8-3骨子素案(震基7-2)の改訂案【名古屋大学教授 鈴木康弘 提出資料】【PDF:165KB】
震基8-4骨子素案(資料:震基7-2)に関するメモ【防災科学技術研究所研究員 谷和夫 提出資料】【PDF:242KB】
参考資料8-1発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム(第6回会合)議論のポイント【PDF:109KB】
(追加配布資料)

(骨子素案)発電用軽水型原子炉施設の地震及び津波に関わる新安全設計基準(震基7-2、平成25年1月22日)に関するメモ(高田)【国立大学法人東京大学大学院教授 高田毅士 提出資料】【PDF:1.3MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_taishinkijyun/20130129.html
緊急時モニタリングの在り方に関する検討チーム 第3回会合
日時: 平成25年1月29日(金)14:00~ 16:00 場所: 原子力規制委員会庁舎 会議室A 配布資料
議事次第【PDF:30KB】
(1)緊急時モニタリングにおける関係機関の役割と分担(案)【PDF:375KB】
(2)緊急時モニタリング実施計画について(案)【PDF:101KB】
(3)モニタリングセンターについて(案)【PDF:157KB】
(参考資料)

(1)原子力災害対策指針【PDF:4.9MB】
(2)防災基本計画(抄)【PDF:141KB】
(3)原子力災害対策マニュアル(抄)【PDF:1.1MB】
(4)各検討チームの議論を受けた原子力災害対策指針に盛り込む内容案(第7回原子力災害事前対策等に関する検討チーム及び第5回緊急被ばく医療に関する検討チーム会合資料)【PDF:874KB】
(電気事業連合会提出資料)

(1)緊急時モニタリングに関する事業者意見【PDF:216KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kinkyu_monitor/20130129.html
防衛予算
http://www.mod.go.jp/j/yosan/yosan.html
同任用
http://www.mod.go.jp/j/approach/others/saiyo_housin/index.html
「平成23年度特別会計財務書類の検査の結果」について
平成25年1月29日

会計検査院は、平成23年度特別会計財務書類の検査を行ったので、平成24年12月21日に、その旨を内閣に通知し、同書類を回付しました。

検査の結果は、次のとおりです
平成23年度特別会計財務書類の検査の結果(PDF形式:507KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h250129.html


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2013-01-29 21:07:09 | Weblog
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先使用権は承継されないから事業譲渡ができないよね。

2013-01-29 21:04:05 | Weblog
先使用権は承継されないから事業譲渡ができないよね。
高校生でもはしが使えないからスプーン・フォークという女の子たち。将来どうするのでしょうね。生徒会役員で筝曲の大会にもでるという男の子・そんな時間よくあるね。おままごとセットを持ってきていた女子高生。
税制大綱・採用抑制変更・新年度予算閣議決定。行革推進本部設置・税調廃止。
名古屋高裁23行コ264井戸水判決掲載。
規制委・地方財政審議会・公安審査委員会国会同意事後提出。
明治時代の普通建物は区分建物を含める。永代借地建物登記簿というのが別にあったのですがその後どうなったのでしょうね。永代借地登記簿は、昭和17所有権保存登記となり、抵当権などを移しました。

こういうこともあるのですね(多少説明不足のところはありますが、わけがわからない事件です)
 賃料未払いにより賃貸借契約を解除し、建物明渡訴訟を提起した。そうしたところ、被告である賃借人と連帯保証人に「宛所に尋ねあたらず」を理由に訴状が送達できないという連絡が裁判所からあった。おかしい。訴訟を提起する直前に、賃借人に対して賃貸借契約解除通知を郵送し、賃借人はそれを受領しているのだ。そこで、集配をした郵便局に確認したところ、賃借人の住所には人が住んではいたが「宛先に書かれているその男はここには住んでいない。今後、この者に対する郵便はここに持ってこないでくれ」と言われたとのことだ。これは変だ。虚言だとしたら、こりゃ、相当慣れた、悪い奴だ。

 そこで、万が一のことがあってはならないので、共同代理人である野々垣司法書士といっしょに掛川市の南部の方まで賃借人を訪ねて現地調査に出掛けた。

 この地方は農村地帯であるが、全国的にも有名になった浜岡原子力発電所が近く、全国から労働者が流れ込んでは去っていくという話を聞いたことがある。現地で目的地のアパートの所在場所がわからなくなったので、たまたま自転車で通りかかった人に道を聞いたところ、日本人のように見えたが、実際は外国人だった。労働者の流入は、全国的どころか国際的になっているようだ。結局、外国人の指した方向には目的地はなく、反対方向で目指していたアパートを見つける。

 駐車場に車を止め、車の中で、不動産業者からもらっている賃借人の顔写真を頭にたたき込み、もし本人がいて、しらばっくれるようだったら顔写真をとるように、野々垣司法書士と打ち合わせる。そして、外階段を上り、部屋の呼び鈴を押した。夕方にさしかかり、今日は特別に寒い。待っていても中からの反応がないので、手早く電気のメーターやポスト、ガス栓などの写真をフラッシュを光らせながら写真を撮る。

 そして、隣の部屋の住人に話を聞く。「いる筈だけどね」という言葉に意を強くして、もう一度ドアを何度か叩く・・・・・。いた。中からドアのロックをはずす音がして、ドアがゆっくり、5センチほど空いた・・・。

 あれ、本当に写真とは違う人だ・・・・。あなた、誰? 訪問の理由を話すと、「僕は、○○と言いますが、ちゃんと大家さんと契約して済んでいます。家賃もちゃんと払ってますよ」という。

「はあ?」何が何だかわからん。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-34cf.html
人事案件一覧
提出
回次 提出
番号 件名
183 1 地方財政審議会委員に鎌田司君、熊野順祥君、小山登志雄君、神野直彦君及び中村玲子君を任命したことについて承認を求めるの件
183 2 公安審査委員会委員長に房村精一君を、同委員に太田順司君、竹中千春君及び宮家邦彦君を任命したことについて承認を求めるの件
183 3 原子力規制委員会委員長に田中俊一君を、同委員に大島賢三君、島邦彦君、中村佳代子君及び更田豊志君を任命したことについて承認を求めるの件



http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/gian.htm
事件番号 平成23(行コ)64 事件名 処分取消請求控訴事件
裁判年月日 平成25年01月16日 裁判所名・部 名古屋高等裁判所  民事第3部 結果 その他
原審裁判所名 岐阜地方裁判所 原審事件番号 平成23(行ウ)5 原審結果 その他
判示事項の要旨  A市(控訴人)に家族4人で居住して井戸水を使用し,下水道を利用していた被控訴人に対してなされた下水料金の徴収処分のうち,汚水放流量に従って算定される従量料金部分(基本料金を上回る部分)について,井戸水計測器の設置されていない世帯の汚水放流量を認定するためにA市下水道条例施行規程が定める井戸水放流量認定基準に基づき認定された放流量が,井戸水計測器が設置された世帯の実際の井戸水使用量との比較において,4人世帯ないし6人世帯という多人数世帯で15%を超過している場合,同認定基準に基づき認定された放流量に従って算定された従量料金は,許容される合理的な格差の範囲を逸脱し,下水道法20条2項1号及び4号に違反して違法であるとして取り消された事例
全文 全文 別紙1
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82919&hanreiKbn=04
平成25年1月29日(火)臨時閣議案件
一般案件


「平成25年度の国家公務員の新規採用抑制の方針について」の一部改正について

(総務省)

平成25年度一般会計歳入歳出概算について

(財務省)

平成25年度税制改正の大綱について

(財務・総務省)

平成25年1月29日(火)定例閣議案件
一般案件


行政改革推進本部の設置について

(内閣官房)

「税制調査会の設置について」の廃止について

(内閣府本府・総務・財務省)

日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の効力発生のための外交上の公文の交換について

(外務省)



国会提出案件


平成23年度特別会計財務書類について

(財務省)



公布(条約)


日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定

(外務省)



政 令


内閣府本府組織令の一部を改正する政令

(内閣府本府・総務・財務省)

税制調査会令

(同上)

復興庁組織令の一部を改正する政令

(復興庁)

予防接種法施行令の一部を改正する政令

(厚生労働省)



絆プロジェクト

2013-01-28 20:38:28 | Weblog
絆プロジェクト
 インターネットで「絆プロジェクト」を検索すると、実に様々なサイトが現れます。しかし、浜松市で司法書士が関わっている「絆プロジェクト」と言うと、浜松市自殺対策推進事業の「絆プロジェクト」です。

 なお、浜松市自殺対策推進事業の「絆プロジェクト」についてはhttp://www.npo-e-jan.com/modules/ejantsuushin/などを参照してください。

 25日夜、「絆プロジェクト」の研究会がアクトシティで行われました。法律問題を扱う司法書士や弁護士、本人の立ち直りを様々な角度から支援する社会福祉士が交流し、お互いの業務を理解するグループワークが行われました。

 私は2回目の参加でしたが、「絆プロジェクト」が本人の支援というよりも、司法書士等の法律家に対する支援であるということを初めて知りました。このブログで詳細を紹介することはできませんが、もっともっと日常的に連携しなければならないと考えさせられました。

 しかし、現状のシステムでは、なかなか「絆プロジェクト」にアクセスするのが難しいのが現実だと思います。もっとお互いに気軽に連携できるシステムが必要であると思います。

 例えば、裁判所という場所は、様々な問題を抱えた人が多数出入りしています。ですから、裁判所の中の一部屋に「法律相談以外の相談」の部屋があれば、もっと気軽に連携できると思います。私たちも本人といっしょに裁判所に出向くことがありますが、そんな時、そういう窓口があれば、「ちょっと話を聞いていきましょうか」ということもできます。特に、浜松の裁判所は、特定調停全盛の時に設計された建物ですから、皮肉にも、現在は、部屋はたくさん空いていると思います。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-723a.html
中途解任した役員に支払う会社法第339条第2項に基づく損害賠償金に対する源泉徴収の要否について
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/gensen/121128/index.htm

「従業員の不当解雇が取り消された場合、通常は、解雇時に遡ってその身分が回復し解雇時に遡及して給与が支払われることになりますので、雇用者はその支払の際に所定の源泉徴収をする必要があります。
 一方、株式会社の役員は、別紙2のとおり、会社法上株主総会の決議によっていつでも解任することができますので、たとえその解任に正当な理由があると認められず当社が本件損害賠償金を支払うことになったとしても、その解任自体は有効に成立しており、甲の取締役としての身分が遡って回復することにはならないと考えられます。
 また、本件損害賠償金については、解任された日の翌月から任期満了時までの役員報酬の額を基に算定されていますが、甲は取締役を解任された後当社の取締役としての職務を行っていないことからすれば、本件損害賠償金に役員としての役務提供の対価たる役員報酬の性質は認められず、会社法の規定に基づき解任によって生じた逸失利益の賠償にすぎないと考えられます。
 したがって、本件損害賠償金は、給与所得ではなく対価性のない一時の所得として一時所得に該当すると考えられますので、当社はその支払の際にこれを役員報酬(給与所得)として源泉徴収を行う必要はないと解されます」
「会社番号が同じなので、システム上、閉鎖事項証明書の方は却下されてしまうようなんですよね~。」 とのこと。

あ~。。。そっか。。。。そういえば。。。
会社番号が変わらなくなってからは、こういうコト、初めてだったかも知れません。

株式会社と有限会社を同時に請求したから。。。というワケではなく、システムは会社番号で検索し、その会社番号だと株式会社の情報しかヒットしない(特例有限会社は検索に引っかからない、だから、そういう会社は「ない」と判断されてしまい、却下になる)仕組みみたいなんです。

つまり、機械が勝手に却下してしまうから、ヒトの手で何とかするってことはできないのだそうです。

ですからね。。。窓口で普通に請求する場合には(人間が検索するから)特に問題が出ない模様です。

。。。というわけで、教えていただいたのは、「会社番号を入力しない」方法です。
これであれば、システムは会社番号で検索ができないため、商号で検索するしかなく、おそらく大丈夫でしょう。。。とのことでした。
「ただし、同一商号が存在する場合は、上手く行かないかも。。。」と仰ってました。

で、結果、会社番号を未入力にしてオンライン請求したところ。。。。
取れましたっ!!

会社番号を統一したのは良いけれど、こんなトコロに影響が出ているんですね~。。。
ぃや、ワタシもね。。。株式会社なのに「02」なんだなぁ~。。。変なの。。。って思いながら登記申請したんですよね。

皆様もご注意くださいましっ!^_^;

オマケ: 管轄外への本店移転の場合、「旧管轄の登記記録が閉鎖され、会社番号は変わらず」 というのは今回のと同じですけれども、こちらは、特に問題なく閉鎖事項証明書が取得できております(もちろん、オンラインで)。管轄が違うからなのでしょうかねぇ~。。。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/4d9e0ac1eaec0747b7099dcfc36912e6
自爪を透明にするには、透明なマニュキュアを裏からも塗るとスリガラスと同様に透明になります。
以前区役所吏員がどうしたらなるのかね。と小生のことを言っていました。

平成25年1月28日(月)臨時閣議案件
一般案件


第183回国会における安倍内閣総理大臣所信表明演説案

(内閣官房)

平成25年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度について

(内閣府本府)

http://www5.cao.go.jp/keizai1/mitoshi/2013/0128mitoshi.pdf
拉致問題対策本部第1回会合(資料)
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201301/__icsFiles/afieldfile/2013/01/25/20130125_rati_siryou.pdf
金融審議会「金融システム安定等に資する銀行規制等の在り方に関するワーキング・グループ」報告書の公表について
金融審議会「金融システム安定等に資する銀行規制等の在り方に関するワーキング・グループ」(座長 岩原紳作 東京大学大学院法学政治学研究科教授)においては、平成24年5月より、計14回にわたり、金融システム安定等に資する銀行規制等の在り方について審議を行ってきました。

これらの審議を踏まえ、報告書(「金融システム安定等に資する銀行規制等の見直しについて」)(別紙)がとりまとめられましたので、公表します。

なお、本報告書は、今後、金融審議会総会・金融分科会において報告されることとなります。

以上

(別紙)報告書(「金融システム安定等に資する銀行規制等の見直しについて」)(PDF:380KB)

(参考)報告書の概要(PDF:81KB) 英訳版(PDF:64KB)

参考資料(PDF:359KB) 英訳版(PDF:273KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20130128-1.html
住民基本台帳人口移動報告 平成24年結果
-全国結果と岩手県,宮城県及び福島県の人口移動の状況-.総務省は、住民基本台帳人口移動報告 平成24年結果を公表しました。

内容は、以下、統計局ホームページをご覧ください。

http://www.stat.go.jp/info/shinsai/index.htm#idou

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei03_01000022.html
【重要】申請用総合ソフトのバージョンアップ(2.6A→2.7A)について

 申請用総合ソフト(2.6A)について,一部機能の改修のため,バージョンアップを行います。2月9日(土)午後8時以降に,申請用総合ソフトを起動すると,最新バージョンの申請用総合ソフト(2.7A)に更新することができます。
 申請用総合ソフトのバージョンアップは,土曜日,日曜日,祝日を含め24時間いつでも可能です。
 バージョン1.3B以前の申請用総合ソフトをご利用の場合は,申請用総合ソフトの再インストールが必要となりますのでご注意ください。

 改修内容及びバージョンアップの方法については,こちらをご覧ください。
 なお,このバージョンアップでは,商業・法人登記手続の申請書様式の更新を行うため,更新対象の申請書様式についてバージョンアップ前に作成し,保存している場合において,バージョンアップ後に送信するときは,バージョンアップ後・送信前に当該申請書について「編集」又は「再利用」を指示し,様式の最新化をした後に送信してください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201301.html#HI201301251007
今後の青少年の体験活動の推進について(答申)(中教審第160号)平成25年1月21日
中央教育審議会

中央教育審議会では、平成25年1月21日の第83回総会において、「今後の青少年の体験活動の推進について(答申)」を取りまとめました。今後の青少年の体験活動の推進について(答申)
今後の青少年の体験活動の推進について(答申) 本文 (PDF:1479KB)
今後の青少年の体験活動の推進について(答申) 参考資料(1/2) (PDF:1608KB)
今後の青少年の体験活動の推進について(答申) 参考資料(2/2) (PDF:1201KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1330230.htm
公害防止管理者等の選任を義務づける特定工場の対象を追加します~公害防止管理者法施行令の一部改正~
本件の概要
 経済産業省及び環境省は、本年1月22日に、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正し、同年1月25日に公布・施行しました。
 本改正は、1・4-ジオキサン又は塩化ビニルモノマーを含む汚水又は廃液を排出する施設が設置されている工場を、新たに特定工場として追加し、公害防止管理者等を選任させるものです。


担当
産業技術環境局 環境指導室

公表日
平成25年1月28日(月)

発表資料名
公害防止管理者等の選任を義務づける特定工場の対象を追加します~公害防止管理者法施行令の一部改正~(PDF形式:157KB)
(別添1)要綱(PDF形式:43KB)
(別添2)条文・理由(PDF形式:64KB)
(別添3)新旧対照表(PDF形式:69KB)
(別添4)参照条文(PDF形式:104KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/01/20130128001/20130128001.html
敦賀発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合 第2回評価会合
日時:平成25年1月28日(月)14:00~ 16:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:32KB】
日本原子力発電株式会社敦賀発電所の敷地内破砕帯の評価について(案)【PDF:4.6MB】
日本原子力発電株式会社敦賀発電所の敷地内破砕帯の評価について(案)に対する有識者からの主なコメントについて【PDF:87KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/tsuruga_hasaitai/20130128.html

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四 消費課税

2013-01-26 17:03:58 | Weblog
四 消費課税
1 復興支援のための税制上の措置
(国 税)
- 80 -
〔延長・拡充等〕
(1)被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例措置について、平
成25 年4月1日から平成28 年3月31 日までの間の軽減割合(現行5%)を
6.25%とする。
(2)被災自動車等に係る自動車重量税の還付措置の適用期限を1年延長する。
2 租税特別措置等
(国 税)
〔延長・拡充等〕
(1)入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例措置の適用期限を1
年延長する。
(2)入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置の適用期限を1年
延長する。
(3)バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例措置の適用期限を5年延長
する。
(4)衝突に対する安全性の向上を図るための装置を装備した検査自動車に係る自
動車重量税率の特例措置の適用対象に、専ら人の運送の用に供する一定の検査
自動車であって車両総重量が5トンを超えるものを加える。
〔廃止・縮減等〕
(1)清酒等に係る酒税の税率の特例措置について、次のとおり軽減割合の見直し
を行った上、その適用期限を5年延長する。
① 清酒、連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう及び果実酒(現行
20%)については、3年間20%とし、4年目、5年目はその前年度の課税
移出数量が1,000 ㎘以下の場合にあっては20%、1,000 ㎘を超え1,300 ㎘以
下の場合にあっては10%とする。
② 合成清酒及び発泡酒(現行10%)については、3年間10%とし、4年目、
5年目はその前年度の課税移出数量が1,000 ㎘以下の場合にあっては10%、
1,000 ㎘を超え1,300 ㎘以下の場合にあっては5%とする。
(2)ビールに係る酒税の税率の特例措置について、軽減割合(現行15%)を2
年間15%とし、3年目はその前年度の課税移出数量が1,000 ㎘以下の場合に
あっては15%、1,000 ㎘を超え1,300 ㎘以下の場合にあっては7.5%とした上、
- 81 -
その適用期限を3年延長する。
(地方税)
〔延長・拡充等〕
(1)衝突に対する安全性の向上を図るための装置を装備した自動車に係る自動車
取得税の課税標準の特例措置の適用対象に、専ら人の運送の用に供する一定の
自動車であって車両総重量が5トンを超えるものを加える。
(2)鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に
規定する対象鳥獣捕獲員に係る狩猟税の税率の特例措置の適用期限を3年延長
する。
3 その他
(国 税)
(1)公益社団・財団法人が受ける寄附金のうち当該寄附金の募集要綱等(行政庁
の確認を受けたものに限る。)においてその全額の使途が課税仕入れ等以外に
限定されているものについては、消費税の特定収入から除外する。
(注)上記の改正は、平成26 年4月1日以後に募集される寄附金について適用
する。
(2)消費税の税額計算における端数処理の特例について、当分の間の措置として、
税抜価格を基礎として計算した消費税等相当額を受領する一定の場合を加える。
(注)上記の改正は、平成26 年4月1日以後に行われる課税資産の譲渡等につ
いて適用する。
(3)消費税が非課税とされる社会福祉事業等の範囲に、幼稚園併設型認可外保育
施設のうち一定の基準を満たすものが行う資産の譲渡等を加える。
(4)予防接種法の改正を前提に、新たなワクチン追加後の同法の健康被害救済給
付に係る医療について、引き続き消費税を非課税とする。
(5)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律において障害福祉サ
ービスの見直しが行われることに伴い、消費税が非課税とされる資産の譲渡等
の範囲について、規定の整備を行う。
(6)消費税が非課税とされる医療等の範囲に、新型インフルエンザ等対策特別措
置法の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付等を加える。
- 82 -
五 国際課税
1 租税特別措置等
(国 税)
〔延長・拡充等〕
(1)振替公社債等の利子等の非課税制度
① 非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」という。)が受ける振替社債
等の利子等の非課税制度について、その適用期限を撤廃する。ただし、次に
掲げる振替社債等の利子等については、平成28 年3月31 日までに発行され
るものに限ることとする。
イ 振替特定目的信託受益権のうち社債的受益権
ロ 東日本大震災復興特別区域法に規定する特定地方公共団体との間に完全
支配関係がある内国法人が発行する利益連動債(地方公共団体が債務保証
をしないものに限る。)
② 公社債等に係る所得に対する課税の見直しに伴い、非居住者等が受ける振
替公社債等の利子等の非課税制度について、次の見直しを行う。
イ 非居住者等が受ける振替公社債等の利子等の非課税制度については、そ
の利子等の支払を受ける非居住者等の所有期間にかかわらず、その全額に
ついて源泉徴収を不適用又は非課税とする。(再掲)
ロ 上記イの見直しに伴い、非課税適用手続について、次の措置を講ずる。
(イ)所有期間明細書を廃止するとともに、非課税適用申告書等を5年ごと
に提出することとする。
(ロ)特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、源泉徴収の計算に関する情
報を利子等の支払を受けるべき日の前日までに、源泉徴収義務者に通知
することとし、適格外国仲介業者は、利子等の受領者の情報をその支払
の確定した日の属する月の翌月10 日までに、当該利子等の支払事務の
取扱いをする特定振替機関等に通知する。
(ハ)非課税の対象となる振替公社債等の利子等の支払事務の取扱いをする
特定振替機関等は、当該利子等に係る支払調書を所轄税務署長に提出す
る。
(ニ)特定振替機関等は非課税の対象となる振替社債等の利子等の支払をし
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た旨を当該振替社債等の発行者に通知し、当該発行者は特殊関係者に関
する書類を当該特定振替機関等の所轄税務署長に提出する。
③ 非居住者等が支払を受ける振替割引債の償還金等について、非居住者等が
受ける振替公社債等の利子等の非課税制度と同様に、非課税適用申告書の提
出等を要件として、償還時の源泉徴収を行わず、所得税及び法人税を非課税
とする。
(注)利益連動債の償還金等及び発行者の特殊関係者が受ける償還金等は対象
外とする。
④ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記②から④までの改正は、平成28 年1月1日以後に支払を受けるべき
振替公社債等の利子等及び振替割引債の償還金等について適用する。
2 その他
(国 税)
(1)内国法人等の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(いわゆる外国子会
社合算税制)について、無税国に所在する特定外国子会社等に係る外国子会社
合算税制の合算所得につき、本店所在地国以外の国で課税される場合には、当
該合算所得は、外国税額控除の適用上、非課税国外所得に該当しないこととす
る。
(2)国外関連者との取引に係る課税の特例(いわゆる移転価格税制)について、
独立企業間価格を算定する際の利益水準指標に営業費用売上総利益率(いわゆ
るベリー比)を加える。
(3)上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例の適用がある場合における
租税条約の適用手続について、次の措置を講ずる。
① 支払の取扱者を通じて支払を受ける配当等につき条約の適用を受けようと
する非居住者等は、非居住者等に関する事項を記載した条約届出書(以下
「特例届出書」という。)を提出することができることとする。特例届出書
は、配当等に関する事項の記載を要しないこととし、一定の場合には、3年
ごとに提出することとする。
② 特例届出書を提出した非居住者等は、条約の適用を受ける配当等の支払を
受ける都度、その支払を受ける日の前日までに、配当等に関する事項を支払
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の取扱者に通知しなければならないこととし、通知を受けた支払の取扱者は、
当該配当等の交付をした日の属する月の翌月10 日までに、配当等の金額及
びその金額につき源泉徴収された所得税の額等を、光ディスク等に記録して
当該支払の取扱者の所在地の所轄税務署長に送付しなければならないことと
する。
(注)上記の改正は、平成26 年1月1日以後に支払を受ける上場株式等の配当
等について適用する。
(4)徴収共助制度について、租税条約等の相手国等との間の送金及び送金の受領
に関し、所轄国税局長等以外の国税局長も行うことができることとする等の措
置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成25 年7月1日から適用する。
(5)関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(いわゆる過大支払利子税制)と
国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(いわゆる過少資本税制)と
の双方が適用され得る場合における重複適用排除に関する規定等の整備を行う。
(地方税)
(1)国税の徴収共助制度の見直しに併せて、消費税と地方消費税との一体処理に
関する規定について所要の整備を行う。
(注)上記の改正は、平成25 年7月1日から適用する。
(2)関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(いわゆる過大支払利子税制)の
創設に伴い、法人事業税の付加価値割の課税標準である単年度損益について所
要の措置を講ずる。
六 納税環境整備
1 延滞税等の見直し
(国 税)
延滞税等について、当分の間の措置として、次の措置を講ずる。
(1)延滞税の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その
年中においては、次に掲げる延滞税の区分に応じ、それぞれ次に定める割合と
する。
① 年14.6%の割合の延滞税 当該特例基準割合に年7.3%を加算した割合
- 85 -
② 年7.3%の割合の延滞税 当該特例基準割合に年1%を加算した割合(当
該加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合)
また、納税の猶予等の適用を受けた場合(延滞税の全額が免除される場合を
除く。)の延滞税については、当該納税の猶予等をした期間に対応する延滞税
の額のうち、当該延滞税の割合が特例基準割合であるとした場合における延滞
税の額を超える部分の金額を免除する。
(注)「特例基準割合」とは、各年の前々年の10 月から前年の9月までの各
月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12 で除して得た
割合として各年の前年の12 月15 日までに財務大臣が告示する割合に、年
1%の割合を加算した割合をいう。
(2)利子税の割合は、各年の特例基準割合(相続税及び贈与税の延納に係る利子
税については、各分納期間の開始の日の属する年の特例基準割合)が年7.3%
に満たない場合には、その年中(相続税及び贈与税の延納に係る利子税につい
ては、各分納期間)においては、次に掲げる利子税の区分に応じ、それぞれ次
に定める割合とする。
① ②に掲げる利子税以外の利子税 当該特例基準割合
② 相続税及び贈与税に係る利子税(その割合が年7.3%のものを除く。)
これらの利子税の割合に、当該特例基準割合が年7.3%に占める割合を乗じ
て得た割合
(3)還付加算金の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、
その年中においては、当該特例基準割合とする。
(4)特別還付金の支給制度に係る延滞金及び加算金の割合について、上記(1)
及び(3)と同様とする。
(5)その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税等について適
用する。
(地方税)
延滞金等について、国税の見直しに合わせ、当分の間の措置として、次の措置
を講ずる。
(1)延滞金の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その
- 86 -
年中においては、次に掲げる延滞金の区分に応じ、それぞれ次に定める割合と
する。
① 年14.6%の割合の延滞金 当該特例基準割合に年7.3%を加算した割合
② 年7.3%の割合の延滞金 当該特例基準割合に年1%を加算した割合(当
該加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合)
また、徴収の猶予等の適用を受けた場合(延滞金の全額が免除される場合を
除く。)の延滞金については、当該徴収の猶予等をした期間に対応する延滞金
の額のうち、当該延滞金の割合が特例基準割合であるとした場合における延滞
金の額を超える部分の金額を免除する。
(2)還付加算金の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、
その年中においては、当該特例基準割合とする。
(3)その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成26 年1月1日以後の期間に対応する延滞金等について
適用する。
2 その他
(国 税)
(1)電子情報処理組織により申請等を行う際に送信する電子署名及びその電子署
名に係る電子証明書について、自宅等から電子情報処理組織により納税証明書
の交付の請求を行い、税務署窓口で書面にて当該証明書の交付を受ける場合に
は、その電子署名及び電子証明書の送信を要しないこととする。
(注)上記の改正は、平成25 年10 月1日以後に行う電子情報処理組織による請
求について適用する。
(2)更正の請求期間につき、災害等により期限延長され、又は期間の満了日が日
曜日・祝日等に当たりその翌日が期限とみなされる場合において、これらの期
間の満了日が通常の更正の除斥期間経過後に到来するときは、これらの期間の
満了日から6月間更正の請求に係る更正等を行うことができることとするほか、
所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成25 年4月1日以後に上記の期間の満了日が到来する
更正の請求に係る国税について適用する。
(3)特別還付金の支給制度について、特別還付金の請求期間につき災害等により
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期限延長される場合において、当該期間の満了日が特別還付金の支給決定期限
(平成25 年6月29 日)後に到来するときは、当該期間の満了日から1年間特
別還付金の支給決定を行うことができることとする。
(4)国外財産調書制度について、対象となる国外財産に国外にある金融機関の営
業所等に設けられた口座において管理されている国内有価証券(国内法人等が
発行した株式、公社債その他の有価証券をいう。)を加えるとともに、対象と
なる国外財産から国内にある金融機関の営業所等に設けられた口座において管
理されている外国有価証券(外国法人等が発行した株式、公社債その他の有価
証券をいう。)を除外する。
(注)上記の改正は、平成26 年1月1日以後に提出すべき国外財産調書につい
て適用する。
(地方税)
(1)更正の請求期間につき、災害等により期限延長され、又は期間の満了日が日
曜日・祝日等に当たりその翌日が期限とみなされる場合において、これらの期
間の満了日が通常の更正の除斥期間経過後に到来するときは、これらの期間の
満了日から6月間更正の請求に係る更正等を行うことができることとするほか、
所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成25 年4月1日以後に上記の期間の満了日が到来する
更正の請求に係る地方税について適用する。
(2)個人住民税における公的年金からの特別徴収制度について、次の見直しを行
う。
① 市町村が公的年金の支払をする際に徴収する仮特別徴収税額を、当該年金
所得者に係る前年度分の個人住民税のうち前々年中の公的年金等に係る所得
に係る所得割額及び均等割額の合算額の2分の1に相当する額とする。
② 次の場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続する。
イ 年金保険者に対して特別徴収税額を通知した後に特別徴収税額が変更さ
れた場合
ロ 賦課期日後、当該市町村の区域外に転出した場合
③ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成28 年10 月以後に実施する特別徴収について適用す
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る。
(3)都道府県又は市町村に対する寄附金に係る個人住民税の寄附金税額控除につ
いて、平成26 年度から平成50 年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に
用いる所得税の限界税率に、当該所得税の限界税率に復興特別所得税率(100
分の2.1)を乗じて得た率を加算する措置を講ずる。
(4)平成26 年1月から全ての個人の白色申告者に記帳義務・記録保存義務が課
されることに伴い、前々年中又は前年中の所得について個人住民税所得割又は
個人事業税が課された個人の白色申告者に係る記録保存義務を廃止する。
(5)平成19 年度の所得税から個人住民税への税源移譲の際に設けられた払込按
分率に係る平成19 年度から平成24 年度までの間の経過措置を廃止する。
(6)法定申告期限から5年を超えて行う法人税の純損失等の金額の更正により、
法人事業税において法定納期限の翌日から5年を経過した税額に変更が生じな
いことを明確化する。
(7)事業所税の課税団体の人口要件における住民基本台帳に係る基準日について、
1月1日現在に変更するとともに、所要の規定の整備を行う。
(注)上記の改正は、平成26 年1月1日から適用する。
七 関税
1 適正かつ公平な関税の徴収に資する観点から、輸入貨物の課税標準となるべき
価格の決定に係る規定について、明確化を図るとともに所要の措置を講ずる。
2 納税環境整備に資する観点から、国税の見直しに合わせ、次の措置を講ずる。
(1)延滞税及び還付加算金の割合について、当分の間の措置として、各年の特例
基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割
合の延滞税は当該特例基準割合に年7.3%を加算した割合、年7.3%の割合の
延滞税は当該特例基準割合に年1%を加算した割合(当該加算した割合が年
7.3%を超える場合には、年7.3%の割合)、還付加算金は当該特例基準割合
とする。
(注1)「特例基準割合」とは、各年の前々年の10 月から前年の9月までの各
月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12 で除して得た
割合として各年の前年の12 月15 日までに財務大臣が告示する割合に、年
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1%の割合を加算した割合をいう。
(注2)上記の改正は、平成26 年1月1日以後の期間に対応する延滞税及び還
付加算金について適用する。
(2)更正の請求期間につき、災害により期限延長される場合等において、当該期
間の満了日が通常の更正の除斥期間経過後に到来するときは、当該期間の満了
日から6月間更正の請求に係る更正等を行うことができることとするほか、所
要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成25 年4月1日以後に上記の期間の満了日が到来する
更正の請求に係る関税について適用する。
3 港湾法(平成23 年12 月15 日一部改正)に規定する港湾運営会社の所有、管
理する施設等を指定保税地域の対象に加える。
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第三 検討事項
1 日本版ISAにおいて非課税の対象となる金融商品を拡大することについては、
金融所得課税の一体化の進展や、「貯蓄から投資へ」の考え方、経済成長に必要
な成長資金の供給を拡大する観点も踏まえつつ、今後、検討する。
デリバティブを含む金融所得課税の更なる一体化については、対象に公社債
等を含める今回の改正を踏まえつつ、総合的な取引所の実現にも資する観点か
ら、意図的な租税回避の防止に十分留意し、引き続き検討する。
2 小規模企業等に係る税制のあり方については、個人事業者、同族会社、給与所
得者の課税のバランス等について、幅広い観点から検討する。
3 寄附金税制については、これまでの制度拡充の効果等を見極めつつ、そのあり
方を総合的に検討する。
4 事業再生に際して公的支援を受けた企業に対する課税に関しては、公的支援の
あり方や競争条件の公平性確保のための行政対応等の検証・検討を踏まえ、引き
続き検討する。
5 医療に係る税制のあり方については、消費税率が10%に引き上げられること
が予定される中、医療機関の仕入れ税額の負担及び患者等の負担に十分に配慮し、
関係者の負担の公平性、透明性を確保しつつ適切な措置を講ずることができるよ
う、医療保険制度における手当のあり方の検討等と併せて、医療関係者、保険者
等の意見も踏まえ、総合的に検討し、結論を得る。
6 郵政民営化に伴う郵便貯金銀行、郵便保険会社、日本郵便株式会社等に係る税
制上の措置については、引き続き所要の検討を行う。
7 酒税については、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を
行うための消費税法の一部を改正する等の法律」第7条の規定に基づき、類似す
- 91 -
る酒類間の税負担の公平性の観点等を踏まえた見直しを検討する。
8 課税済み原油等の精製過程で発生する非製品ガスに係る石油石炭税の取扱いに
ついては、石油製品をめぐる環境の変化や広く石油に対して負担を求めるという
石油石炭税の趣旨等を踏まえ、引き続き検討する。
9 原料用石油製品等に係る免税・還付措置の本則化については、引き続き検討す
る。
10 地球温暖化対策は、エネルギー起源CO2排出抑制対策と森林吸収源対策の両
面から推進する必要がある。このうち、エネルギー起源CO2排出抑制のための
諸施策を実施する観点から、地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例措
置が講じられている。
一方、森林吸収源対策については、国土保全や地球温暖化防止に大きく貢献す
る森林・林業を国家戦略として位置付け、CO2吸収源対策として造林・間伐な
どの森林整備を推進することが必要である。
このため、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うた
めの消費税法の一部を改正する等の法律」第7条の規定に基づき、森林吸収源対
策及び地方の地球温暖化対策に関する財源の確保について早急に総合的な検討を
行う。
11 非居住者及び外国法人に対する課税原則については、OECD モデル租税条約の
改定等を踏まえ、様々な産業における実態や影響等を考慮しつつ、いわゆる「総
合主義」に基づく従来の国内法上の規定を、OECD 承認アプローチ(Authorised
OECD Approach)に沿った「帰属主義」に基づく規定に見直すとともに、これに
応じた適切な課税を確保するために必要な法整備に向け、具体的な検討を行う。
12 納税の猶予等の納税緩和措置について、適切かつ円滑な活用を図る観点から、
その実態等を踏まえ、税の確実な収納にも留意しながら、そのあり方について引
き続き検討する。
- 92 -

〔延長・拡充等〕

2013-01-26 17:02:48 | Weblog
〔延長・拡充等〕
(1)試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度(研究開発税制)について、
次の見直しを行う(所得税についても同様とする。)。
① 試験研究費の総額に係る税額控除制度、特別試験研究費の額に係る税額控
除制度、繰越税額控除限度超過額に係る税額控除制度、中小企業技術基盤強
化税制及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る税額控除制度につい
て、2年間の時限措置として、控除税額の上限を当期の法人税額の30%
(現行20%)に引き上げる。
② 特別試験研究費の額に係る税額控除制度について、特別試験研究費の範囲
に一定の契約に基づき企業間で実施される共同研究に係る試験研究費等を加
える。
(2)エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額
の特別控除制度(環境関連投資促進税制)について、次の見直しを行った上、
その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
① 普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却ができる措置(即時償却)
- 65 -
について、対象資産に熱電併給型動力発生装置(コージェネレーション設備)
を加えた上、その適用期限を平成27 年3月31 日までとする。
② 対象資産に定置用蓄電設備等を加えるとともに、対象資産から補助金等の
交付を受けて取得等をしたものを除外する等の見直しを行う。
(3)雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)につ
いて、税額控除限度額を増加雇用者数1人当たり40 万円(現行20 万円)に引
き上げるほか、適用要件の判定の基礎となる雇用者の範囲について所要の措置
を講ずる(所得税についても同様とする。)。
(地方税)
〔新設〕
(1)中小企業者等の国内設備投資を促進するための税制措置の創設
中小企業者等の平成25 年4月1日から平成27 年3月31 日までの間に開始
する各事業年度(設立事業年度を除く。)において取得等をした国内の事業の
用に供する生産等設備で、その事業年度終了の日において有するものの取得価
額の合計額が次の①及び②の金額を超える場合において、その生産等設備を構
成する資産のうち機械装置をその法人の国内にある事業の用に供した場合に選
択適用できることとされる法人税の特別償却又は税額控除を法人住民税及び法
人事業税に適用する。
① その法人の有する減価償却資産につき当期の償却費として損金経理をした
金額
② 前事業年度において取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備の取
得価額の合計額の110%相当額
(2)中小企業者等による雇用・労働分配(給与等支給)を拡大するための税制措
置の創設
中小企業者等が、平成25 年4月1日から平成28 年3月31 日までの間に開
始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、
その法人の雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者給与
等支給額を控除した金額)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上
であるとき(次の①及び②の要件を満たす場合に限る。)は、その雇用者給与
等支給増加額の10%の税額控除ができる法人税の措置を法人住民税に適用す
- 66 -
る。
① 雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らないこと
② 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
〔延長・拡充等〕
(1)中小企業技術基盤強化税制及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る
法人住民税の特例措置について、課税標準となる法人税額の控除税額の上限を、
2年間の時限措置として、当期の法人税額の30%(現行20%)に引き上げる。
(2)中小企業者等の雇用者の数が増加した場合に係る法人住民税の特例措置につ
いて、課税標準となる法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)に係る税額控
除限度額を増加雇用者数1人当たり40 万円(現行20 万円)に引き上げるほか、
適用要件の判定の基礎となる雇用者の範囲について所要の措置を講ずる。
2 中小企業対策・農林水産業対策
(国 税)
〔新設〕
(1)商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の経営改善に向けた設備
投資を促進するための税制措置の創設(再掲)
青色申告書を提出する中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けた
ものが、平成25 年4月1日から平成27 年3月31 日までの間に、その指導及
び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等を
して指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却とその
取得価額の7%の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控
除における控除税額は当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は
1年間の繰越しができる(所得税についても同様とする。)。
(注1)経営改善に関する指導及び助言とは、商工会議所、認定経営革新等支援
機関等による法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び
助言をいう。
(注2)対象となる器具備品は、1 台又は1 基の取得価額が30 万円以上のもの
とし、対象となる建物附属設備は、一の取得価額が60 万円以上のものと
する。
(注3)指定事業とは、卸売業、小売業、サービス業及び農林水産業(これらの
- 67 -
うち性風俗関連特殊営業及び風俗営業に該当する一定の事業を除く。)を
いう。
(注4)税額控除の対象法人は、資本金の額等が3,000 万円以下の中小企業等に
限る。
(2)中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の廃
止に伴い、次の措置を講ずる。
青色申告書を提出する中小企業者について平成25 年4月1日から平成28 年
3月31 日までの間に再生計画認可の決定があったことに準ずる一定の事実が
生じた場合で、かつ、2以上の金融機関等が有するその中小企業者に対する債
権が債務処理に関する計画によって特定投資事業有限責任組合の組合財産とな
る場合において、その中小企業者が債務処理に関する計画に従って、資産の評
価換えをし、又は債務の免除を受けたときは、資産の評価損益の計上又は期限
切れ欠損金の損金算入ができることとする。
(注)特定投資事業有限責任組合とは、一定の基準に適合する中小企業者の事業
の再生に資する投資事業有限責任組合として内閣総理大臣(金融庁長官)及
び経済産業大臣が指定するものをいう。
〔拡充等〕
(1)中小企業技術基盤強化税制及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る
税額控除制度について、2年間の時限措置として、控除税額の上限を当期の法
人税額の30%(現行20%)に引き上げる(所得税についても同様とする。)。
(再掲)
(2)交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、
定額控除限度額を800 万円(現行600 万円)に引き上げるとともに、定額控除
限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止する。
(地方税)
〔拡充等〕
(1)中小企業技術基盤強化税制及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る
法人住民税の特例措置について、課税標準となる法人税額の控除税額の上限を、
2年間の時限措置として、当期の法人税額の30%(現行20%)に引き上げる。
(再掲)
- 68 -
3 復興支援のための税制上の措置
(国 税)
〔新設・拡充等〕
(1)福島復興再生特別措置法の改正に伴い、次の措置を講ずる(所得税について
も同様とする。)。
① 立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特
別控除制度
福島復興再生特別措置法に規定する避難解除等区域復興再生事業実施計画
(仮称)の認定を受けた認定事業者が、福島県知事の策定する立地促進計画
(仮称)につき提出のあった日から同日又はその立地促進計画に定められた
立地促進区域(仮称)に該当する避難解除区域等(仮称)に係る避難指示が
解除された日のいずれか遅い日以後5年を経過する日までの間に、その立地
促進区域内において避難解除等区域復興再生事業(仮称)の用に供する施設
又は設備の新増設をする場合において、その新増設に係る機械装置、建物等
及び構築物の取得等をしてその事業の用に供したときは、その取得価額から
普通償却限度額を控除した金額(建物等及び構築物については、それぞれそ
の取得価額の25%)の特別償却とその取得価額の15%(建物等及び構築物
については、8%)の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、
税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度
超過額は4年間の繰越しができる。
(注1)復興産業集積区域に係る法人税額の特別控除制度、避難解除区域等に
係る法人税額の特別控除制度又は再投資等準備金制度との選択適用とす
る。
(注2)避難解除区域等とは、避難解除区域並びに避難指示解除準備区域及び
居住制限区域をいう。
② 立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別
控除制度
福島県知事の策定する立地促進計画(仮称)につき提出のあった日から同
日又はその立地促進計画に定められた立地促進区域(仮称)に該当する避難
解除区域等(仮称)に係る避難指示が解除された日のいずれか遅い日以後3
- 69 -
年を経過する日までの間に、福島復興再生特別措置法に規定する避難解除等
区域復興再生事業実施計画(仮称)の認定を受けた認定事業者が、その認定
を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間内の日を含む各事業年
度のその期間内において、その立地促進区域内に所在する事業所に勤務する
避難対象雇用者等に対して給与等を支給する場合には、その支給する給与等
の額のうちその各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの
の20%の税額控除ができることとする。ただし、控除税額は、当期の法人
税額の20%を限度とする。
(注1)上記①の制度、復興産業集積区域に係る法人税額の特別控除制度、避
難解除区域等に係る法人税額の特別控除制度、再投資等準備金制度、雇
用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)又
は上記1(2)の制度との選択適用とする。
(注2)避難解除区域等の範囲は、上記①の制度と同様とする。
③ 避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特
別控除制度及び避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法
人税額の特別控除制度について、対象区域に避難指示解除準備区域及び居住
制限区域を加える。
(2)被災法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例につい
て、東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次
の法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる一定の事実が生じた
場合には、「資産の評価損益の計上及び期限切れ欠損金の優先控除が適用でき
ることとする制度」に改組する。
① 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の規定による支援決定の対象
となった法人
② 産業復興機構の組合財産である債権の債務者である法人
(地方税)
〔新設・拡充等〕
(1)福島復興再生特別措置法の改正に伴い、法人税に講じられる以下の措置を、
法人住民税及び法人事業税に適用する。
① 福島復興再生特別措置法に規定する避難解除等区域復興再生事業実施計画
- 70 -
(仮称)の認定を受けた認定事業者が、福島県知事の策定する立地促進計画
(仮称)につき提出のあった日から同日又はその立地促進計画に定められた
立地促進区域(仮称)に該当する避難解除区域等(仮称)に係る避難指示が
解除された日のいずれか遅い日以後5年を経過する日までの間に、その立地
促進区域内において避難解除等区域復興再生事業(仮称)の用に供する施設
又は設備の新増設をする場合において、その新増設に係る機械装置、建物等
及び構築物の取得等をしてその事業の用に供したときは、その取得価額から
普通償却限度額を控除した金額(建物等及び構築物については、それぞれそ
の取得価額の25%)の特別償却とその取得価額の15%(建物等及び構築物
については、8%)の税額控除との選択適用ができることとする。
② 福島県知事の策定する立地促進計画(仮称)につき提出のあった日から同
日又はその立地促進計画に定められた立地促進区域(仮称)に該当する避難
解除区域等(仮称)に係る避難指示が解除された日のいずれか遅い日以後3
年を経過する日までの間に、福島復興再生特別措置法に規定する避難解除等
区域復興再生事業実施計画(仮称)の認定を受けた認定事業者が、その認定
を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間内の日を含む各事業年
度のその期間内において、その立地促進区域内に所在する事業所に勤務する
避難対象雇用者等に対して給与等を支給する場合には、その支給する給与等
の額のうちその各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの
の20%の税額控除ができることとする。
③ 避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特
別控除制度及び避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法
人税額の特別控除制度について、対象区域に避難指示解除準備区域及び居住
制限区域を加える。
4 その他の租税特別措置等
(国 税)
〔新設〕
(1)青色申告書を提出する法人で電気通信基盤充実臨時措置法に規定する電気通
信システムの信頼性向上のための実施計画について認定を受けたものが、平成
25 年4月1日から平成27 年3月31 日までの間に、その認定に係る実施計画
- 71 -
に記載された特定信頼性向上設備の取得等をしてデータのバックアップを行う
事業の用に供した場合には、その取得価額の15%の特別償却ができる制度を
創設する。ただし、東京圏及び東京圏以外の地域の双方に設置された施設を利
用して特定情報通信業を行う法人については、特定信頼性向上設備のうち、そ
の取得価額が、5億円以上で、かつ、一の生産等設備の取得価額の合計額に占
める割合が20%以上であるものに限る。
〔延長・拡充等〕
(1)国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税
額の特別控除制度について、対象資産に開発研究用の器具備品を加える。
(2)関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別
償却制度の適用期限を2年延長する。
(3)共同利用施設の特別償却制度の適用期限を2年延長する。
(4)特定農産加工品生産設備等の特別償却制度における新用途米穀加工品等製造
設備に係る措置の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(5)特定地域における工業用機械等の特別償却制度について、次の見直しを行う
(所得税についても同様とする。)。なお、①、②又は③の措置の適用がある
場合には、④の措置は適用できない。
① 半島振興対策実施地域に係る措置について、青色申告書を提出する法人が、
平成25 年4月1日から平成27 年3月31 日までの間に、半島振興対策実施
地域として指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計
画(一定の基準を満たすものに限る。)に係る地区として関係大臣が指定す
る地区において、機械装置、建物等及び構築物の取得等をして指定事業の用
に供した場合には、これらにつき、5年間普通償却限度額の32%(建物等
及び構築物については、48%)の割増償却ができる措置に改組する。
(注1)関係大臣とは、総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣をいう。下
記②及び③において同じ。
(注2)指定事業とは、製造業、農林水産物等販売業、旅館業及び情報サービ
ス業等をいう。下記②及び③において同じ。
(注3)対象となる機械装置、建物等及び構築物は、次の事業の区分に応じそ
れぞれ次の設備を構成するこれらのものとする。
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イ 製造業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が
500 万円以上(資本金の額等が1,000 万円超5,000 万円以下である法
人にあっては1,000 万円以上とし、資本金の額等が5,000 万円超であ
る法人にあっては2,000 万円以上とする。)である場合のその一の設

ロ 農林水産物等販売業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額
の合計額が500 万円以上である場合のその一の設備
ハ 旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が
500 万円以上(資本金の額等が1,000 万円超5,000 万円以下である法
人にあっては1,000 万円以上とし、資本金の額等が5,000 万円超であ
る法人にあっては2,000 万円以上とする。)である場合のその一の設

ニ 情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の
合計額が500 万円以上である場合のその一の設備
(注4)取得等とは、取得又は製作若しくは建設をいい、建物等にあっては、
増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む。
なお、資本金の額等が5,000 万円超である法人にあっては、新設又は増
設による取得等に限る。下記②及び③において同じ。
② 離島振興対策実施地域に係る措置及び離島振興対策実施地域のうち過疎地
域に類する地区に係る措置について、青色申告書を提出する法人が、平成
25 年4月1日から平成27 年3月31 日までの間に、離島振興対策実施地域
として指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画
(一定の基準を満たすものに限る。)に係る地区として関係大臣が指定する
地区において、機械装置、建物等及び構築物の取得等をして指定事業の用に
供した場合には、これらにつき、5年間普通償却限度額の32%(建物等及
び構築物については、48%)の割増償却ができる措置に改組する。
(注)対象となる機械装置、建物等及び構築物は、次の事業の区分に応じそれ
ぞれ次の設備を構成するこれらのものとする。下記③において同じ。
イ 製造業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500
万円以上(資本金の額等が5,000 万円超1億円以下である法人にあって
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は1,000 万円以上とし、資本金の額等が1億円超である法人にあっては
2,000 万円以上とする。)である場合のその一の設備
ロ 農林水産物等販売業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の
合計額が500 万円以上である場合のその一の設備
ハ 旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500
万円以上(資本金の額等が5,000 万円超1億円以下である法人にあって
は1,000 万円以上とし、資本金の額等が1億円超である法人にあっては
2,000 万円以上とする。)である場合のその一の設備
ニ 情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合
計額が500 万円以上である場合のその一の設備
③ 奄美群島に係る措置について、青色申告書を提出する法人が、平成25 年
4月1日から平成26 年3月31 日までの間に、奄美群島の市町村の長が策定
する産業の振興に関する計画(一定の基準を満たすものに限る。)に係る地
区として関係大臣が指定する地区において、機械装置、建物等及び構築物の
取得等をして指定事業の用に供した場合には、これらにつき、5年間普通償
却限度額の32%(建物等及び構築物については、48%)の割増償却ができ
る措置に改組する。
④ 過疎地域に係る措置及び振興山村に係る措置の適用期限を2年延長する。
(6)医療用機器等の特別償却制度について、対象機器等の見直しを行った上、そ
の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(7)支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却制度につ
いて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に
伴う所要の規定の整備を行った上、その適用期限を2年延長する(所得税につ
いても同様とする。)。
(8)倉庫用建物等の割増償却制度について、対象となる倉庫用建物等の設備要件
の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様と
する。)。
(9)保険会社等の異常危険準備金制度における特例積立率について、次の見直し
を行う。
① 火災保険等に係る特例積立率を5%(現行4%)に引き上げた上、その適
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用期限を3年延長する。
② 火災共済に係る特例積立率の適用期限を3年延長する。
(10)探鉱準備金制度又は海外探鉱準備金制度について、次の見直しを行うとと
もに、海外探鉱準備金制度の所得基準積立率を40%(現行50%)に引き下げ
た上、これらの制度の適用期限を3年延長する(所得税についても同様とす
る。)。
① 海外探鉱準備金制度における対象法人(国内鉱業者)に国内鉱業者に準ず
るものとして、次のイ及びロの要件を満たすことにつき経済産業大臣の認定
を受けた法人を加える。
イ 法人がその発行済株式又は出資の総数又は総額の50%以上を有してい
る海外子会社で一定のものが国外に鉱山を有していること
ロ 法人の営む事業が、法人及びその法人がその発行済株式又は出資の総数
又は総額の95%以上を有している他の会社(子会社)の営む鉱業及びこ
れに付随する事業に係る収入金額、資産、役職員その他の状況からみて、
鉱業を主とするものであること
② 海外探鉱準備金制度における海外自主開発法人の要件について、次の見直
しを行う。
イ 国内鉱業者等及び共同出資法人による出資等割合要件を25%以上(現
行50%以上)に引き下げる。
ロ 採取鉱物引取数量割合要件を30%以上(現行50%以上)に引き下げる。
ハ 要件に「国内鉱業者等による出資等割合が20%以上であること」及び
「海外自主開発法人に、その国内鉱業者等の役員が派遣されており、かつ、
その国内鉱業者等又はその子会社の技術者を従事させていること」を加え
る。
③ 探鉱準備金制度及び海外探鉱準備金制度の対象となる鉱物にレアメタル、
レアアース等の戦略的鉱物資源を加える。
(11)対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例(ト
ン数標準税制)について、平成25 年4 月1 日から平成26 年3 月31 日までの
間に日本船舶・船員確保計画の認定(変更の認定を含む。)を受けた対外船舶
運航事業を営む法人については、日本船舶による事業収入に加えて、海上運送
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法に規定する準日本船舶で国土交通大臣が確認したものによる事業収入をこの
特例の対象とする。なお、この場合における準日本船舶の100 純トン・1日当
たりのみなし利益の金額は、準日本船舶の純トン数に応じて次のとおりとする。
1,000 トン以下の純トン数
1,000 トンを超え10,000 トン以下の純トン数
10,000 トンを超え25,000 トン以下の純トン数
25,000 トンを超える純トン数
180 円
135 円
90 円
45 円
(注)国土交通大臣が確認する準日本船舶の隻数は、平成25 年度以降の日本船
舶の増加隻数の3倍まで(日本船舶と合わせて450 隻を上限)とする。
(12)農業経営基盤強化準備金制度の適用期限を2年延長する(所得税について
も同様とする。)。
(13)技術研究組合の所得計算の特例の適用期限を2年延長する。
(14)特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例について、対象となる商品
先物取引法の委託者保護基金が行う特定の業務に金融商品取引法等の一部を改
正する法律(平成24 年法律第86 号)附則第4条第1項第1号及び第2号に掲
げる業務を加える。
(15)投資法人に係る課税の特例について、次の見直しを行う。
① 投資法人がその所有する資産につき特定の資産の買換えの場合の課税の特
例等を適用した場合には、一定の要件の下、支払配当等の額が配当可能利益
の額の90%を超えていることとする要件における配当可能利益の額から買
換特例圧縮積立金(仮称)として積み立てた金額を控除する。
② 投資信託及び投資法人に関する法律の改正に伴い、投資法人が海外不動産
の取得等のみを目的とした海外の特別目的会社の株式を取得した場合には、
その取得が実質的にその投資法人が海外にある不動産を取得する場合と同視
できるものとして一定の要件を満たす場合に限り、他の法人の発行済株式又
は出資の総数又は総額の50%以上を有していないこととする要件を適用し
ない。
(16)農林中央金庫等の合併に係る課税の特例の適用期限を3年延長する。
〔廃止・縮減等〕
(1)船舶の特別償却制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年
- 76 -
延長する(所得税についても同様とする。)。
① 外航船舶について、対象から対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶によ
る収入金額の課税の特例(トン数標準税制)の適用を受ける法人及びその子
会社が取得等をする船舶を除外するとともに、海洋汚染等及び海上災害の防
止に関する法律の規定により二酸化炭素の排出量の削減が義務化される船舶
の環境への負荷の低減に係る要件をエネルギー効率設計指標(EEDI)に
よる要件とする。なお、同法の規定により二酸化炭素の排出量の削減が義務
化されない船舶については、従前の要件を適用する。
② 電気推進船を除く内航船舶について、環境への負荷の低減に係る要件の見
直しを行う。
(2)特定高度通信設備の特別償却制度は、その適用期限の到来をもって廃止する。
(3)サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却制度の適用期限を3年延長する
とともに、平成27 年4月1日から平成28 年3月31 日までの間に取得等をし
たものの割増償却率を14%(耐用年数が35 年以上であるものについては、
20%)(現行28%(耐用年数が35 年以上であるものについては、40%))に
引き下げる(所得税についても同様とする。)。
(4)特定再開発建築物等の割増償却制度について、次の見直しを行う(所得税に
ついても同様とする。)。
① 都市再開発法の施設建築物に係る措置について、対象となる施設建築物を
施行地区の面積が5,000 ㎡以上の市街地再開発事業に係るものに限定した上、
その適用期限を2年延長する。
② 都市再生特別措置法の認定計画に基づく都市再生事業により整備される建
築物に係る措置について、都市再生緊急整備地域内において行われる都市再
生事業により整備される建築物の割増償却率を40%(現行50%)に引き下
げた上、その適用期限を2年延長する。
③ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の特別特定建築物
に係る措置は、その適用期限の到来をもって廃止する。
④ 雨水貯留浸透利用施設に係る措置の適用期限を2年延長する。
(地方税)
〔延長・拡充等〕
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(1)国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人住民税及び法人
事業税の特例措置について、対象資産に開発研究用の器具備品を加える。
(2)ガス供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合に
おいて控除される収入金額の範囲に、他のガス供給業を行う法人から託送供給
を受けてガスの供給を行う場合の当該供給に係る収入金額のうち、ガス事業法
に規定する大口供給に応じるガスの供給に係る託送供給の料金として支払うべ
き金額に相当する収入金額を追加する課税標準の特例措置の適用期限を3年延
長する。
〔廃止・縮減等〕
(1)株式会社日本政策投資銀行に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置
を廃止する。
(2)株式会社商工組合中央金庫に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置
を廃止する。
5 その他
(国 税)
(1)連結法人が連結子法人株式の譲渡を行う場合等においてその譲渡直前に行う
連結子法人株式の帳簿価額の修正(投資簿価修正)について、その修正事由が
みなし配当事由によるものである場合における投資簿価修正額の計算について
所要の整備を行う。
(2)再生計画認可の決定があったことに準ずる一定の事実が生じた場合における
資産の評価損益の計上について、評価損益の計上に適さない資産の範囲から少
額資産を除外し、評価差額が1,000 万円未満の資産等であってもその評価損益
を計上できることとする。
(3)廃棄物処理業の用に供される自走式の作業用機械設備に係る法定耐用年数を
8年(現行17 年)に短縮する(所得税についても同様とする。)。
(4)国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度について、対象
となる国庫補助金等の範囲に独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機
構法に基づく助成金で固体酸化物形燃料電池等実用化推進技術開発(仮称)等
に係るものを加える(所得税についても同様とする。)。
(5)個別評価金銭債権に係る貸倒引当金制度について、貸倒引当金の繰入事由に
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手形交換所に相当する一定の電子債権記録機関による取引停止処分を加える
(所得税についても同様とする。)。
(6)株式会社企業再生支援機構の改組に伴い、同機構に係る貸倒引当金制度及び
企業再生税制について、改組後の株式会社地域経済活性化支援機構(仮称)に
おいても引き続きその対象とする。
(7)金融商品取引法の改正により追加される虚偽開示書類の提出に加担する行為
に対する課徴金等について、他の金融商品取引法の課徴金と同様に損金の額に
算入しないこととする(所得税についても同様とする。)。
(8)青色申告書を提出しなかった事業年度の災害損失欠損金額の繰越控除制度に
ついて、災害損失欠損金額が生じた事業年度の確定申告書において災害損失の
額の計算に関する明細の記載がない場合であっても、その後の修正申告書又は
更正請求書の提出の際にその明細を記載した書類を添付しているときは、この
制度の適用があることを明確化する。
(9)民事再生等一定の事実による債務免除等があった場合に青色欠損金等の控除
後に繰越欠損金を損金算入できる制度について、青色欠損金等の控除前の所得
金額が債務免除益相当額を超える場合における損金算入額は、青色欠損金等の
控除後の所得金額からその超える部分の金額の20%相当額を減算した金額を
限度とする。ただし、中小法人等については、現行どおりとする。
(10)特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入制度等の制限対象について、次
の見直しを行う。
① 特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入制度について、対象となる特定
資産の範囲に、特定適格組織再編成等を行った法人がその特定適格組織再編
成等の日以前に行われた他の特定適格組織再編成等によりその法人と支配関
係がある他の法人から移転を受けた一定の資産を加える。
② 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度について、支配関
係がある法人間でみなし共同事業要件を満たさない適格合併等が行われた場
合において引継ぎが制限される被合併法人等の欠損金及びないものとされる
合併法人等の欠損金の範囲に、次の金額を加える。
イ その適格合併等を行った法人の欠損金額のうち、その法人がその適格合
併等の日前に行われたみなし共同事業要件を満たさない適格組織再編成等
- 79 -
によりその法人と支配関係がある他の法人から移転を受けた一定の資産の
譲渡等損失により生じた欠損金額とされる部分の金額
ロ その適格合併等を行った法人の欠損金額のうち、その法人がその適格合
併等の日前に行われたみなし共同事業要件を満たさない適格合併等により
その法人と支配関係がある他の法人から引き継いだ一定の欠損金額で特定
資産譲渡等損失額から成る部分の金額に相当する金額
(注)上記①及び②の改正は、平成25 年4月1日以後に他の法人との間に支配
関係があることとなる法人に係る資産及び欠損金について適用する。
(11)法人税の額から控除する所得税の額の計算について、公社債等に係る所得
に対する課税の見直しに合わせて、公社債の利子、公社債投資信託の収益の分
配等に対する所得税の額の所有期間による按分を廃止し、その全額を控除する。
(12)連結特定同族会社の留保金課税制度について、連結留保金額に連結法人間
で行われた適格現物分配に係る移転資産の価額を含めることとする。
(13)薬事法の改正に伴い、改正後の薬事法に規定する希少疾病用再生医療製品
(仮称)に関する試験研究で独立行政法人医薬基盤研究所法の規定による助成
金の交付の対象となった期間に行われるものに要する費用の額について、引き
続き、特別試験研究費の額に係る税額控除制度における特別試験研究費の額と
する(所得税についても同様とする。)。
(地方税)
(1)株式会社企業再生支援機構の改組に伴い、同機構に係る法人事業税の資本割
の課税標準の特例措置について、改組後の株式会社地域経済活性化支援機構
(仮称)においても引き続きその対象とする。
(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に伴い、
法人事業税の所得割の課税標準の算定の方法について、所要の規定の整備を行
う。
(3)国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。

固定資産税・都市計画税〉

2013-01-26 17:01:46 | Weblog
固定資産税・都市計画税〉
(1)郵政民営化に伴い合併前の郵便事業株式会社及び郵便局株式会社が日本郵政
公社から承継し、かつ、日本郵便株式会社が所有する一定の固定資産に係る固
定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、課税標準を価格の5
分の3(現行2分の1)とした上、その適用期限を3年延長する。
(2)低公害車燃料等供給施設の用に供する一定の償却資産に係る固定資産税の課
税標準の特例措置について、対象となる燃料電池自動車用水素充填設備の取得
価額要件を1億5,000 万円以上(現行2,000 万円以上)に引き上げた上、その
適用期限を2年延長する。
(3)鉄軌道事業者が取得する新造車両に係る固定資産税の課税標準の特例措置に
ついて、対象から輸送力増強車両のうち列車の運行本数の増加に係るものを除
外した上、その適用期限を2年延長する。
(4)三宅島噴火災害により滅失・損壊した家屋及び償却資産に代わるものとして
一定の被災地域内で取得する家屋及び償却資産に係る固定資産税の減額措置等
を廃止する。
(5)新潟県中越沖地震災害により滅失・損壊した家屋に代わるものとして一定の
被災地域内で取得する家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額措置を廃止
する。
(6)電気通信基盤充実臨時措置法の認定計画に基づき、条件不利地域内にある公
共施設等に設置する公共アプリケーションサービスを提供するための一定の設
備に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止する。
(7)独立行政法人森林総合研究所が行う特定中山間保全整備事業及び農用地総合
整備事業に伴う仮換地等に係る固定資産税及び都市計画税の納税義務者の特例
措置を廃止する。
- 60 -
(8)独立行政法人森林総合研究所が農用地総合整備事業の用に供する固定資産に
係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置を廃止する。
(9)一定の第三セクターが政府の補助を受けて、市街地再開発事業等と一体的に
行われる既設の駅の大規模な改良工事で鉄道駅機能の強化に著しく資するもの
により取得する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措
置を廃止する。
(10)外貿埠頭公社が取得し又は所有する一定のコンテナ埠頭に係る固定資産税
及び都市計画税の課税標準の特例措置を廃止する。
〈不動産取得税〉
(11)土地改良法の規定による換地計画に基づき、事業実施地区外の農業者が取
得する創設農用地換地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について、対
象を東日本大震災の津波被災区域を含む地域の換地計画に基づき取得する創設
農用地換地に限定した上、その適用期限を2年延長する。
(12)農業協同組合等が食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の規
定に基づく資金の貸付けを受けて取得する農林漁業経営の近代化又は合理化の
ための共同利用施設に係る不動産取得税の課税標準の特例措置を廃止する。
(13)独立行政法人森林総合研究所が行う特定中山間保全整備事業又は農用地総
合整備事業に伴う仮換地等の指定又は換地若しくは交換分合により取得する土
地に係る不動産取得税の特例措置を廃止する。
(14)独立行政法人森林総合研究所が特定中山間保全整備事業により取得する不
動産に係る不動産取得税の非課税措置を廃止する。
(15)外貿埠頭公社の民営化に伴い、公社から民営化会社が承継する不動産に係
る不動産取得税の非課税措置を廃止する。
6 その他
(国 税)
(1)日本国内に住所を有しない個人で日本国籍を有しないものが、日本国内に住
所を有する者から相続若しくは遺贈又は贈与により取得した国外財産を、相続
税又は贈与税の課税対象に加える。
(注)上記の改正は、平成25 年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与によ
り取得する国外財産に係る相続税又は贈与税について適用する。
- 61 -
(2)特別障害者扶養信託契約に係る贈与税の非課税措置について、次の措置を講
ずる。
① 適用対象者に、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センタ
ー又は精神保健指定医の判定により中軽度の知的障害者とされた者及び精神
障害者保健福祉手帳に障害等級が2級又は3級である者として記載されてい
る精神障害者を加える。
② 上記①の者に係る非課税限度額を3,000 万円とする。
③ 特別障害者扶養信託契約の終了時期を、特別障害者又は上記①の者の死亡
の日(現行 特別障害者の死亡後6月を経過する日)とする。
(注)上記の改正は、平成25 年4月1日以後に贈与により財産を取得した者に
係る贈与税について適用する。
(3)相続税の物納制度について、管理処分不適格財産の範囲に次の財産を加える。
① 地上権、賃借権その他の権利が設定されている不動産で、その権利を有す
る者が次に掲げる者であるもの
イ 暴力団員その他一定の者(以下「暴力団員等」という。)
ロ 暴力団員等が役員となっている法人
ハ 暴力団員等が事業活動を支配する者
② 暴力団員等が役員となっている法人又は暴力団員等が事業活動を支配する
法人が発行した株式
(4)学校法人、公益社団法人及び公益財団法人並びに宗教法人が保育所の用に供
するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税を非
課税とする措置を講ずる。
(5)金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が5万円未満(現行3
万円未満)のものには、印紙税を課さないこととする。
(注)上記の改正は、平成26 年4月1日以後に作成される受取書について適用
する。
(6)戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給
付金支給法の一部改正により引き続き支給されることとなる特別給付金につい
て、特別給付金に関する書類及び特別給付金国債を担保とする金銭の貸借に関
する書類には、印紙税を課さないこととする。
- 62 -
(7)病床転換助成事業の期限の延長に伴い、社会保険診療報酬支払基金が作成す
る当該事業に関する文書については、引き続き印紙税を課さないこととする。
(8)その他所要の措置を講ずる。
(地方税)
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に伴い、
所要の規定の整備を行う。
(2)中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金(仮称)の創設に伴い、所要の措
置を講ずる。
三 法人課税
1 民間投資の喚起と雇用・所得の拡大
(国 税)
〔新設〕
(1)国内設備投資を促進するための税制措置の創設
青色申告書を提出する法人の平成25 年4月1日から平成27 年3月31 日ま
での間に開始する各事業年度(設立事業年度を除く。)において取得等をした
国内の事業の用に供する生産等設備で、その事業年度終了の日において有する
ものの取得価額の合計額が次の①及び②の金額を超える場合において、その生
産等設備を構成する資産のうち機械装置をその法人の国内にある事業の用に供
したときは、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の3%の税額控
除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は、
当期の法人税額の20%を限度とする(所得税についても同様とする。)。
① その法人の有する減価償却資産につき当期の償却費として損金経理をした
金額
② 前事業年度において取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備の取
得価額の合計額の110%相当額
(注1)生産等設備とは、その法人の製造業その他の事業の用に直接供される減
価償却資産(無形固定資産及び生物を除く。)で構成されているものをい
う。なお、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚
生施設等は、該当しない。
- 63 -
(注2)償却費として損金経理をした金額は、前事業年度の償却超過額等を除き、
特別償却準備金として積み立てた金額を含む。
(2)企業による雇用・労働分配(給与等支給)を拡大するための税制措置の創設
青色申告書を提出する法人が、平成25 年4月1日から平成28 年3月31 日
までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する
場合において、その法人の雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から
基準雇用者給与等支給額を控除した金額)の基準雇用者給与等支給額に対する
割合が5%以上であるとき(次の①及び②の要件を満たす場合に限る。)は、
その雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができることとする。ただし、
控除税額は、当期の法人税額の10%(中小企業者等については、20%)を限
度とする(所得税についても同様とする。)。
① 雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らないこと
② 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
(注1)雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)、
復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別
控除制度、避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法
人税額の特別控除制度又は下記3(1)②の制度との選択適用とする。
(注2)国内雇用者とは、法人の使用人(法人の役員及びその役員の特殊関係者
を除く。)のうち法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者をいう。
(注3)雇用者給与等支給額とは、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に
算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。
(注4)基準雇用者給与等支給額とは、平成25 年4月1日以後に開始する各事
業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度(基準事業年度)の所得
の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額
をいう。
(3)商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の経営改善に向けた設備
投資を促進するための税制措置の創設
青色申告書を提出する中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けた
ものが、平成25 年4月1日から平成27 年3月31 日までの間に、その指導及
び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等を
- 64 -
して指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却とその
取得価額の7%の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控
除における控除税額は当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は
1年間の繰越しができる(所得税についても同様とする。)。
(注1)経営改善に関する指導及び助言とは、商工会議所、認定経営革新等支援
機関等による法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び
助言をいう。
(注2)対象となる器具備品は、1 台又は1 基の取得価額が30 万円以上のものと
し、対象となる建物附属設備は、一の取得価額が60 万円以上のものとす
る。
(注3)指定事業とは、卸売業、小売業、サービス業及び農林水産業(これらの
うち性風俗関連特殊営業及び風俗営業に該当する一定の事業を除く。)を
いう。
(注4)税額控除の対象法人は、資本金の額等が3,000 万円以下の中小企業等に
限る。
〔延長・拡充等〕

〈個人住民税〉

2013-01-26 17:00:15 | Weblog
〈個人住民税〉
(1)予防接種法の改正を前提に、新たなワクチン追加後の同法の健康被害救済給
付について、引き続き次の措置を講ずる。
① 個人住民税を課さないこととする。
② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
③ 障害年金を受けている者又は遺族年金を受けている遺族(妻に限る。)を
障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の対象者とする。
(2)薬事法等の改正を前提に、改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
の感染救済給付について、引き続き次の措置を講ずる。
① 個人住民税を課さないこととする。
② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
③ 障害年金を受けている者又は遺族年金を受けている遺族(妻に限る。)を
障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の対象者とする。
(3)駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関
する臨時措置法等の一部改正により引き続き支給されることとなる給付金(事
業主に対して支給されるものを除く。)について、次の措置を講ずる。
① 個人住民税を課さないこととする。
② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
(4)戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給
付金支給法の一部改正により引き続き支給されることとなる特別給付金につい
て、次の措置を講ずる。
① 個人住民税を課さないこととする。
② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
(5)障害者等に対する少額貯蓄非課税制度について、予防接種法の規定による予
防接種とみなされる新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定による特定接
種を受けたことにより予防接種法の障害年金を受けている者又は遺族年金を受
けている遺族(妻に限る。)である者についても適用ができることとする。
- 44 -
(6)国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の総収入金額不算入制度につい
て、対象となる国庫補助金等の範囲に独立行政法人新エネルギー・産業技術総
合開発機構法に基づく助成金で固体酸化物形燃料電池等実用化推進技術開発
(仮称)等に係るものを加える。
(7)金融商品取引法の改正により追加される虚偽開示書類の提出に加担する行為
に対する課徴金等について、他の金融商品取引法の課徴金と同様に必要経費に
算入しないこととする。
(8)国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。
〈国民健康保険税〉
(1)国民健康保険の被保険者であった者が国民健康保険から後期高齢者医療制度
に移行する場合について、国民健康保険税の軽減判定所得の算定の特例を恒久
化するほか、特定世帯に係る世帯別平等割額を最初の5年間2分の1減額する
現行措置に加え、その後3年間4分の1減額する措置を講ずる。
(2)国民健康保険に要する費用に高齢者の医療の確保に関する法律に規定する病
床転換支援金等の納付に要する費用を含めて国民健康保険税を課する特例措置
の適用期限を5年延長する。
二 資産課税
1 相続税・贈与税の見直し
(1)相続税の基礎控除及び税率構造について、次の見直しを行う。
① 相続税の基礎控除
現 行 改正案
定額控除 5,000 万円 3,000 万円
法定相続人
比例控除
1,000 万円に法定相続
人数を乗じた金額
600 万円に法定相続
人数を乗じた金額
② 相続税の税率構造
現 行 改正案
税率 税率
1,000 万円以下の金額 10% 同 左
3,000 万円 〃 15% 〃
- 45 -
5,000 万円以下の金額 20% 同 左
1億円 〃 30% 〃
3億円 〃 40% 2億円以下の金額 40%
― 3億円 〃 45%
3億円超の金額 50% 6億円 〃 50%
― 6億円超の金額 55%
(注) 上記の改正は、平成27 年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財
産に係る相続税について適用する。
(2)小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次の見直
しを行う。
① 特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を330 ㎡(現行 240 ㎡)ま
での部分に拡充する。
② 特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定居
住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能とする。
なお、貸付事業用宅地等を選択する場合における適用対象面積の計算につ
いては、現行どおり、調整を行うこととする。
③ 一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親
族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取
得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が
居住していた部分に対応する部分を特例の対象とする。
④ 老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった
家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、
相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特
例を適用する。
イ 被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
ロ 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。
(注)上記①及び②の改正は平成27 年1月1日以後に相続又は遺贈により取得
する財産に係る相続税について適用し、上記③及び④の改正は平成26 年1
月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用す
る。
- 46 -
(3)未成年者控除及び障害者控除を次のとおり引き上げる。
① 未成年者控除
現 行 改正案
20 歳までの1年につき6万円 20 歳までの1年につき10 万円
② 障害者控除
現 行 改正案
85 歳までの1年につき6万円 85 歳までの1年につき10 万円
(特別障害者については12 万円) (特別障害者については20 万円)
(注)上記の改正は、平成27 年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財
産に係る相続税について適用する。
(4)相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率構造につ
いて、次の見直しを行う。
① 20 歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造
現 行 改正案
税率 税率
200 万円以下の金額 10% 同 左
300 万円 〃 15% 400 万円以下の金額 15%
400 万円 〃 20% 600 万円 〃 20%
600 万円 〃 30% 1,000 万円 〃 30%
1,000 万円 〃 40% 1,500 万円 〃 40%
― 3,000 万円 〃 45%
1,000 万円超の金額 50% 4,500 万円 〃 50%
― 4,500 万円超の金額 55%
② 上記①以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造
現 行 改正案
税率 税率
200 万円以下の金額 10% 同 左
300 万円 〃 15% 〃
400 万円 〃 20% 〃
- 47 -
600 万円以下の金額 30% 同 左
1,000 万円 〃 40% 〃
― 1,500 万円以下の金額 45%
1,000 万円超の金額 50% 3,000 万円 〃 50%
― 3,000 万円超の金額 55%
(注)上記の改正は、平成27 年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る
贈与税について適用する。
(5)相続時精算課税制度の適用要件について、次の見直しを行う。
① 受贈者の範囲に、20 歳以上である孫(現行 推定相続人のみ)を追加する。
② 贈与者の年齢要件を60 歳以上(現行 65 歳以上)に引き下げる。
(注)上記の改正は、平成27 年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る
贈与税について適用する。
2 事業承継税制
(1)非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、次の見直しを
行う。
① 経営承継相続人等の要件のうち、非上場会社を経営していた被相続人の親
族であることとする要件を撤廃する。
② 贈与税の納税猶予における贈与者の要件のうち、贈与時において認定会社
の役員でないこととする要件について、贈与時において当該会社の代表権を
有していないことに改める。
③ 役員である贈与者が、認定会社から給与の支給等を受けた場合であっても、
贈与税の納税猶予の取消事由に該当しないこととする。
④ 納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件について、経済産業大臣の認定の
有効期間(5年間)における常時使用従業員数の平均が、相続開始時又は
贈与時における常時使用従業員数の80%を下回ることとなった場合に緩和
する。
⑤ 民事再生計画の認可決定等があった場合には、その時点における株式等の
価額に基づき納税猶予税額を再計算し、当該再計算後の納税猶予税額につい
て、納税猶予を継続する特例を創設する。
⑥ 納税猶予税額の計算において、被相続人の債務及び葬式費用を相続税の課
- 48 -
税価格から控除する場合には、非上場株式等以外の財産の価額から控除する
こととする。
⑦ 株券不発行会社について、一定の要件を満たす場合には、株券の発行をし
なくても、相続税・贈与税の納税猶予の適用を認めることとする。
⑧ 相続税等の申告書、継続届出書等に係る添付書類のうち、一定のものにつ
いては、提出を要しないこととする。
⑨ 雇用確保要件が満たされないために経済産業大臣の認定が取り消された場
合において、納税猶予税額を納付しなければならないときは、延納又は物納
の適用を選択することができることとする。
⑩ 経済産業大臣の認定の有効期間(5年間)の経過後に納税猶予税額の全部
又は一部を納付する場合については、当該期間中の利子税を免除することと
する。
(注)納税猶予税額の全部又は一部を納付する場合の利子税は、「延滞税等の
見直し」により、納税猶予期間中の利子税の割合が年0.9%※(現行 年
2.1%)に引き下がる。
※ 特例基準割合が2%の場合
⑪ 経済産業大臣による事前確認制度を廃止する。
⑫ 資産保有型会社・資産運用型会社に該当する認定会社等を通じて上場株式
等(1銘柄につき、発行済株式等の総数等の100 分の3以上)を保有する場
合には、納税猶予税額の計算上、当該上場株式等相当額を算入しない。
⑬ 適用対象となる資産保有型会社・資産運用型会社の要件について、次のと
おり所要の見直しを行う。
イ 常時使用従業員数が5人以上であることとする要件は、経営承継相続人
等と生計を一にする親族以外の従業員数で判定する。
ロ 商品の販売・貸付け等を行っていることとする要件について、経営承継
相続人等の同族関係者等に対する貸付けを除外する。
⑭ 納税猶予の取消事由である「総収入金額が零となった場合」について、総
収入金額の範囲から営業外収益及び特別利益を除外する。
⑮ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、所要の経過措置を講じた上、「1 相続税・贈与税の見直
- 49 -
し」の施行の日(平成27 年1月1日)以後に相続若しくは遺贈又は贈与に
より取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。
(2)その他の措置
① 本制度の活用を促進するため、より一層の普及及び啓発のための取組を行
う。
② 相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配
当課税の特例の適用対象者の範囲に、相続税法等において相続又は遺贈によ
り非上場株式を取得したものとみなされる個人を加える。(再掲)
(注)上記の改正は、「1 相続税・贈与税の見直し」の施行の日(平成27
年1月1日)以後に開始する相続又は遺贈により非上場株式を取得した
ものとみなされる個人について適用する。
3 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
(1)概要
受贈者(30 歳未満の者に限る。)の教育資金に充てるためにその直系尊属
が金銭等を拠出し、金融機関(信託会社(信託銀行を含む。)、銀行及び金融
商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。)に信託等
をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1
人につき1,500 万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500 万円
を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については、平成25 年4
月1日から平成27 年12 月31 日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を
課さないこととする。
(注)教育資金とは、文部科学大臣が定める次の金銭をいう。
① 学校等に支払われる入学金その他の金銭
② 学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの
(2)申告
受贈者は、本特例の適用を受けようとする旨等を記載した教育資金非課税申
告書(仮称)を金融機関を経由し、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しな
ければならない。
(3)払出しの確認等
受贈者は、払い出した金銭を教育資金の支払いに充当したことを証する書類
- 50 -
を金融機関に提出しなければならない。
金融機関は、提出された書類により払い出された金銭が教育資金に充当され
たことを確認し、その確認した金額を記録するとともに、当該書類及び記録を
受贈者が30 歳に達した日の翌年3月15 日後6年を経過する日まで保存しなけ
ればならない。
(4)終了時
① 受贈者が30 歳に達した場合
イ 調書の提出
金融機関は、本特例の適用を受けて信託等がされた金銭等の合計金額
(以下「非課税拠出額」という。)及び契約期間中に教育資金として払い
出した金額(上記(3)により記録された金額とする。)の合計金額(学
校等以外の者に支払われた金銭のうち500 万円を超える部分を除く。以下
「教育資金支出額」という。)その他の事項を記載した調書を受贈者の納
税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ロ 残額の扱い
非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、受贈者が
30 歳に達した日に贈与があったものとして贈与税を課税する。
② 受贈者が死亡した場合
イ 調書の提出
金融機関は、受贈者の死亡を把握した場合には、その旨を記載した調書
を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ロ 残額の扱い
非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税を
課さない。
(5)その他所要の措置を講ずる。
4 復興支援のための税制上の措置
(国 税)
〔延長・拡充等〕
(1)独立行政法人中小企業基盤整備機構が建築した仮設建築物に係る所有権の保
存登記に対する登録免許税の免税措置の適用期限を1年延長する。
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(2)独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する不動産の譲渡に関する契約書
等の印紙税の非課税措置の適用期限を1年延長する。
(3)東日本大震災事業者再生支援機構が取得した不動産に関する権利の移転登記
の登録免許税の免税を受けるための証明書の発行者を復興大臣(現行 主務大
臣)とする措置を講ずる。
(地方税)
〔延長・拡充等〕
〈固定資産税・都市計画税〉
(1)独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う仮設施設整備事業により整備する
施設に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置の適用期限を1年延長する。
(2)東日本大震災に係る津波により甚大な被害を受けた区域のうち、市町村長が
指定する区域における土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税免
除等の適用期限を1年延長する。
〈不動産取得税〉
(3)独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う仮設施設整備事業により取得する
施設に係る不動産取得税の非課税措置の適用期限を1年延長する。
5 租税特別措置等
(国 税)
〔新設〕
(1)不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(仮称)により創設される特例
事業者(仮称)が、同法の施行の日から平成27 年3月31 日までの間に一定の
不動産の取得をする場合における当該不動産に係る所有権の保存登記等に対す
る登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずる。
① 所有権の保存登記 1,000 分の 3(本則1,000 分の4)
② 所有権の移転登記 1,000 分の 13(本則1,000 分の20)
〔延長・拡充等〕
(1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等に
ついて、次の措置を講ずる。
① 適用対象となる中古住宅に係る地震に対する安全性に係る基準の適合要件
を証する書類の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを
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証する書類(加入後2年内のものに限る。)を加え、既存住宅売買瑕疵保険
に加入している一定の中古住宅を適用対象に追加する。
② 適用対象となる中古住宅に該当することを証する書類(耐震基準適合証明
書)の証明者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するとともに、書
類の様式について見直しを行う。
(2)農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、営農困難時貸付けの
適用を受けることができる事由に、上肢又は下肢の一部の喪失等の農業に従事
することが困難な故障が生じたことを加える。
(3)土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置
の適用期限を2年延長する。
(4)住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け
等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次
の見直しを行った上、適用期限を2年延長する。
① 適用対象となる中古住宅に係る地震に対する安全性に係る基準の適合要件
を証する書類の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを
証する書類(加入後2年内のものに限る。)を加え、既存住宅売買瑕疵保険
に加入している一定の中古住宅を適用対象に追加する。
② 適用対象となる中古住宅に該当することを証する書類(耐震基準適合証明
書)の証明者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するとともに、書
類の様式について見直しを行う。
(5)認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置
について、適用対象となる認定低炭素住宅の範囲に、都市の低炭素化の促進に
関する法律の規定により低炭素建築物とみなされる認定集約都市開発事業(特
定建築物全体及び住戸の部分について認定を受けたものに限る。)により整備
される特定建築物である住宅を加える。
(注)上記の改正は、平成25 年6月1日以後に受ける登記に係る登録免許税に
ついて適用する。
(6)利用権設定等促進事業により農用地区域内の農用地等を取得した場合の所有
権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(7)信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減
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措置の適用期限を2年延長する。
(8)農業信用基金協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率
の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(9)日本酒造組合中央会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率
の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(10)特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所
有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長す
る。
(11)不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置について、
その適用期限を5年延長した上、平成26 年4月1日以後に作成される文書に
係る税率を次のとおり引き下げる。
契 約 金 額
現 行 改正案
不動産の譲渡に関する契約書 建設工事の請負に関する契約書
10万円超 50万円以下 100万円超 200万円以下 400円 200円
50万円超 100万円以下 200万円超 300万円以下 1,000円 500円
100万円超 500万円以下 300万円超 500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超 1,000万円以下 1万円 5,000円
1,000万円超 5,000万円以下 1万5千円 1万円
5,000万円超 1億円以下 4万5千円 3万円
1億円超 5億円以下 8万円 6万円
5億円超 10億円以下 18万円 16万円
10億円超 50億円以下 36万円 32万円
50億円超 54万円 48万円
(12)株式会社企業再生支援機構法の改正に伴い、地域経済活性化支援機構(仮
称)が金融機関等からの債権の買取りにより取得する不動産に関する権利の移
転登記に対する登録免許税の免税措置について、適用対象に一定の財団に関す
る権利を加えた上、その適用期限を5年延長する。
〔廃止・縮減等〕
(1)認定民間都市再生事業計画に基づき都市再生緊急整備地域内に特定民間都市
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再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録
免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる民間都市再生事業計画の範
囲を見直した上、その適用期限を2年延長する。
(2)認定民間都市再生事業計画に基づき特定都市再生緊急整備地域内に特定民間
都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する
登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる民間都市再生事業計画
の範囲及び認定基準を見直した上、その適用期限を2年延長する。
(3)次に掲げる特別措置について、適用期限の到来をもって廃止する。
① 特定外貿埠頭管理運営会社が指定法人からの出資に伴い土地等を取得した
場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
② 電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度
(地方税)
〔新設〕
〈固定資産税・都市計画税〉
(1)熱電併給型動力発生装置(コージェネレーション設備)に係る固定資産税に
ついて、課税標準を最初の3年間価格の6分の5とする措置を2年間に限り講
ずる。
(2)鉄軌道事業者が鉄道施設等の耐震補強工事によって新たに取得した一定の償
却資産に係る固定資産税について、課税標準を最初の5年間価格の3分の2と
する措置を2年間に限り講ずる。
(3)港湾法の改正に伴い、同法に規定する特定貨物輸入拠点港湾(仮称)に指定
された港湾において、特定貨物取扱埠頭(仮称)の整備を図るため、港湾管理
者が作成する特定利用推進計画(仮称)の事業を実施する者が、政府の補助を
受けて取得した荷さばき施設等に係る固定資産税及び都市計画税について、課
税標準を最初の10 年間価格の3分の2とする措置を平成27 年3月31 日まで
講ずる。
(4)都市再生特別措置法に規定する都市再生安全確保計画に基づき整備する都市
再生安全確保施設のうち、同法に規定する管理協定の対象となった備蓄倉庫の
用に供する家屋に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を最初の
5年間価格に3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内において
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市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする措置を2年間に限り講ずる。
〈不動産取得税〉
(5)不動産特定共同事業法の改正に伴い、同法に規定する特例事業者(仮称)が
同法に規定する不動産特定共同事業契約に基づき取得する一定の不動産に係る
不動産取得税について、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から
控除する課税標準の特例措置を平成27 年3月31 日まで講ずる。
〔延長・拡充等〕
〈固定資産税・都市計画税〉
(1)耐震改修等を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について、次のとおり
見直しを行う。
① 耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について、建築物の耐
震改修の促進に関する法律の改正に伴い、対象となる住宅のうち同法に規定
する要安全確認沿道建築物(仮称)に該当するものに係る減額を1年度分か
ら2年度分に拡充する。
② バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を
3年延長する。
③ 省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を3年延
長する。
④ 対象となる耐震改修、バリアフリー改修又は省エネ改修に係る工事費要件
について、30 万円以上から50 万円超に改める。
⑤ 耐震基準に適合すること又は熱損失防止改修工事が行われた旨の証明書を
発行する者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するとともに、証明
書の様式について所要の見直しを行う。
(2)公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法に規定する重要無形
文化財に指定された伝統芸能の公演のための専用施設の用に供する家屋及び土
地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延
長する。
(3)心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する
法律に規定する重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金等の支給を受けて
取得する事業用施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年
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延長する。
(4)流通システム効率化を促進する物流施設に係る固定資産税及び都市計画税の
課税標準の特例措置について、対象となる特定倉庫のうち貯蔵槽倉庫の規模要
件を6,000 立方メートル以上(現行5,000 立方メートル以上)とし、対象とな
る附属機械設備に荷揃効率化装置等を追加した上、その適用期限を2年延長す
る。
(5)鉄軌道事業者が政府の補助を受けて取得した一定の地域鉄道の保安度の向上
のための設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長す
る。
(6)鉄軌道事業者が取得する新造車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化に資
する一定の構造を有する車両に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期
限を2年延長する。
(7)都市再生特別措置法に規定する認定事業者が都市再生緊急整備地域において、
民間都市再生事業計画に基づき整備する公共施設及び一定の都市利便施設の用
に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例
措置の適用期限を2年延長する。
(8)都市再生特別措置法に規定する認定事業者が特定都市再生緊急整備地域にお
いて、民間都市再生事業計画に基づき整備する公共施設及び一定の都市利便施
設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準
の特例措置の適用期限を2年延長する。
(9)都市鉄道等利便増進法に規定する都市鉄道利便増進事業により、一定の第三
セクター及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が取得する施設に
対して、次の措置を講ずる。
① 駅施設の用に供する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計
画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
② 線路設備等のうち市街化区域のトンネルに係る固定資産税の非課税措置の
適用期限を2年延長する。
(10)国際戦略港湾及び一定の要件を満たす国際拠点港湾において、港湾運営会
社が、国の無利子資金の貸付け又は補助を受けて取得した荷さばき施設等に係
る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
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(11)市街地再開発事業の施行に伴い従前の権利者が取得する家屋に係る固定資
産税の減額措置の適用期限を2年延長する。
(12)密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する防災街
区整備事業の施行に伴い従前の権利者が取得する一定の家屋に係る固定資産税
の減額措置の適用期限を2年延長する。
(13)サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限
を2年延長する。
〈不動産取得税〉
(14)農地等の生前一括贈与に係る不動産取得税の徴収猶予制度について、営農
困難時貸付けの適用を受けることができる事由に、上肢又は下肢の一部の喪失
等の農業に従事することが困難な故障が生じたことを追加する。
(15)一定の既存住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置及び一定の既存
住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額措置の適用対象となる既存住
宅に係る地震に対する安全性に係る基準の適合要件を証する書類の対象範囲に、
当該住宅が適用対象住宅であることを住宅瑕疵担保責任保険法人が証する書類
及び当該住宅が既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類(加入
後2年以内のものに限る。)を追加するとともに、書類の様式について所要の
見直しを行う。
(16)預金保険法に規定する協定銀行が協定の定めにより内閣総理大臣のあっせ
んを受けて行う破綻金融機関等の事業の譲受け又は預金保険機構の委託を受け
て行う資産の買取りにより取得する不動産に係る不動産取得税の非課税措置の
適用期限を2年延長する。
(17)保険業法に規定する協定銀行が協定の定めにより保険契約者保護機構の委
託を受けて行う破綻保険会社等の資産の買取りにより取得する不動産に係る不
動産取得税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
(18)公益社団法人又は公益財団法人が取得する文化財保護法に規定する重要無
形文化財に指定された伝統芸能の公演のための専用施設の用に供する不動産に
係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(19)心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関す
る法律に規定する重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金等の支給を受け
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て取得する事業用施設に係る不動産取得税の減額措置の適用期限を2年延長す
る。
(20)農業経営基盤強化促進法の規定による公告があった農用地利用集積計画に
基づき取得する農用地区域内にある土地に係る不動産取得税の課税標準の特例
措置の適用期限を2年延長する。
(21)農業協同組合等が農業近代化資金等の貸付けを受けて取得する農林漁業経
営の近代化又は合理化のための共同利用施設に係る不動産取得税の課税標準の
特例措置の適用期限を2年延長する。
(22)都市再生特別措置法に規定する認定事業者が都市再生緊急整備地域におい
て、民間都市再生事業計画に基づき取得する不動産に係る不動産取得税の課税
標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(23)都市再生特別措置法に規定する認定事業者が特定都市再生緊急整備地域に
おいて、民間都市再生事業計画に基づき取得する不動産に係る不動産取得税の
課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(24)特定目的会社が資産流動化計画に基づき取得する一定の不動産に係る不動
産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(25)信託会社等が投資信託により取得する一定の不動産及び投資法人が取得す
る一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延
長する。
(26)一定の新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅について、一定の新築住宅
に係る不動産取得税の課税標準の特例措置及び一定の新築住宅の用に供する土
地に係る不動産取得税の減額措置の床面積要件の下限を緩和する特例措置の適
用期限を2年延長する。
〈事業所税〉
(27)木材取引市場又は木材の加工業者若しくは販売業者がその事業の用に供す
る木材保管施設の資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置について、構造
が簡易なものに限ることとしている木材保管施設の対象要件を撤廃する。
(28)駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に
関する臨時措置法等の一部改正に伴い、国の雇用に関する助成に係る者に対す
る従業者割に係る事業所税の課税標準の特例措置について、引き続き所要の措
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置を講ずる。
(29)特定農産加工業経営改善臨時措置法に規定する承認計画に基づき特定農産
加工業者等が事業の用に供する一定の施設に対する資産割に係る事業所税の課
税標準の特例措置の適用期限を1年3月(個人の事業については1年)延長す
る。
〔廃止・縮減等〕