新築後に公正証書を作成し、表題登記をする時に、敷地権の登記原因の日付は、

2015-04-30 15:39:28 | Weblog
新築後に公正証書を作成し、表題登記をする時に、敷地権の登記原因の日付は、
新築年月日なのか、公正証書の作成日なのか
どちらでしょうか?


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Re:敷地権の登記原因 京都守護職 - 2015/03/11(Wed) 16:12:69 No.19343
規約設定の日 つまり公正証書作成の日


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Re:敷地権の登記原因 区分 - 2015/03/12(Thu) 17:53:70 No.19344
ありがとうございました。


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Re:敷地権の登記原因 みうら - 2015/04/18(Sat) 15:36:107 No.19346
新築日


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Re:敷地権の登記原因 naka49 - 2015/04/18(Sat) 22:04:107 No.19347
区分所有関係登記に関する質疑応答(昭和59年度各法務局管内首席登記官会同及び表示登記専門官会同協議問題に対する本省回答)

第二 建物の表示の登記関係
10 分譲目的の区分建物建築後に、公正証書により敷地権の割合を定めた場合の登記原因日付は新築の日と解してよいか(規約設定の日とする意見もある)

回答 原則として新築の日とする。なお、実体上発生した敷地権の割合が規約により変更された場合は規約設定の日と解する。

考察 建物新築前に公正証書で規約設定した場合は建物新築日が敷地権の発生の日付であり、新築後に規約設定をしたならば、規約設定の日が敷地権発生の日付となる。


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Re:敷地権の登記原因 みうら - 2015/04/27(Mon) 16:19:116 No.19348
新築前に公正証書作成できなくなりました。
敷地権が法定割合から変更されたのであり、新築日に法定割合で敷地権は発生している。


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Re:敷地権の登記原因 naka49 - 2015/04/28(Tue) 05:35:117 No.19349
表示に関する登記の実務P341~
問 次の場合、敷地権の登記における登記原因の日付はいつか
①自己所有の土地に区分建物を新築した場合
②区分建物を新築後、規約によって敷地権の割合を定めた場合
③区分建物の登記がされたいて、その後区分建物の所有者が敷地の所有権を取得し、その登記をした場合
【答】①については通常は、区分建物を新築した日であり、②については当該規約を定めた日である。③については、敷地利用権の取得の登記をした日である。
【解説】1~3省略
4ところで、敷地権となる要件としては、建物については区分所有権の目的となるということであり、敷地利用権については、それが分離処分ができないものとなるということ
及び区分建物所有者がその敷地利用権について登記名義を取得するということである。そして、この敷地権の登記事項である登記原因の日付は、建物の所有者が建物の新築、建物
の区分等により区分建物を有していたときは、その区分建物が生じた日(通常は、当該区分建物を新築した日であるが、厳密に言えば、所有者の区分建物とする意思が外部的に表
れた日である。)であり、また、区分建物が生じた後にその区分建物の所有者が後日登記した敷地利用権を取得したのであれば、その敷地利用権の取得の登記の日が敷地権が発生した日である。
5(省略)


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Re:敷地権の登記原因 naka49 - 2015/04/28(Tue) 05:41:117 No.19350
>(通常は、当該区分建物を新築した日であるが、厳密に言えば、所有者の区分建物とする意思が外部的に表れた日である。)

区分建物として登記をする意思を持ち、規約で敷地権割合を決めた日が敷地権の日付になるということです。


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Re:敷地権の登記原因New! みうら - 2015/04/30(Thu) 15:32:119 No.19351
分譲する予定なら最初から区分建物ですよ。賃貸する意思なら別ですけど。

http://www.niji.or.jp/home/daikyo/chosashi/
本件、既に建物が建築され建物表題登記も完了しているのですが、建物の敷地の2筆のうち1筆が「畑」のままなので、
「畑」から「宅地」への地目変更を行いたい、というものです。

質問①:農転届出書等の添付は必要でしょうか?(市街化区域の自己転用)

建物表題登記がされているということは、農地転用がOKだと認められているからですよね。だったら、地目変更時に
再度添付して確認する必要は無いと思いますが…。

質問②:地目変更の原因日付は、建物表題登記の「新築日」で良いですか?(20年ほど前ですが…)


よろしくお願い致します。


以上


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Re:畑から宅地への地目変更New! みうら - 2015/04/30(Thu) 15:34:119 No.36031
1.必要です。
除却命令が発動されていなければ違法でも登記は可能です。
2.届出が新築以前ならそうです。
http://www.niji.or.jp/home/daikyo/chosashi/


新築後に公正証書を作成し、表題登記をする時に、敷地権の登記原因の日付は、

2015-04-30 15:33:01 | Weblog
新築後に公正証書を作成し、表題登記をする時に、敷地権の登記原因の日付は、
新築年月日なのか、公正証書の作成日なのか
どちらでしょうか?


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Re:敷地権の登記原因 京都守護職 - 2015/03/11(Wed) 16:12:69 No.19343
規約設定の日 つまり公正証書作成の日


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Re:敷地権の登記原因 区分 - 2015/03/12(Thu) 17:53:70 No.19344
ありがとうございました。


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Re:敷地権の登記原因 みうら - 2015/04/18(Sat) 15:36:107 No.19346
新築日


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Re:敷地権の登記原因 naka49 - 2015/04/18(Sat) 22:04:107 No.19347
区分所有関係登記に関する質疑応答(昭和59年度各法務局管内首席登記官会同及び表示登記専門官会同協議問題に対する本省回答)

第二 建物の表示の登記関係
10 分譲目的の区分建物建築後に、公正証書により敷地権の割合を定めた場合の登記原因日付は新築の日と解してよいか(規約設定の日とする意見もある)

回答 原則として新築の日とする。なお、実体上発生した敷地権の割合が規約により変更された場合は規約設定の日と解する。

考察 建物新築前に公正証書で規約設定した場合は建物新築日が敷地権の発生の日付であり、新築後に規約設定をしたならば、規約設定の日が敷地権発生の日付となる。


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Re:敷地権の登記原因 みうら - 2015/04/27(Mon) 16:19:116 No.19348
新築前に公正証書作成できなくなりました。
敷地権が法定割合から変更されたのであり、新築日に法定割合で敷地権は発生している。


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Re:敷地権の登記原因 naka49 - 2015/04/28(Tue) 05:35:117 No.19349
表示に関する登記の実務P341~
問 次の場合、敷地権の登記における登記原因の日付はいつか
①自己所有の土地に区分建物を新築した場合
②区分建物を新築後、規約によって敷地権の割合を定めた場合
③区分建物の登記がされたいて、その後区分建物の所有者が敷地の所有権を取得し、その登記をした場合
【答】①については通常は、区分建物を新築した日であり、②については当該規約を定めた日である。③については、敷地利用権の取得の登記をした日である。
【解説】1~3省略
4ところで、敷地権となる要件としては、建物については区分所有権の目的となるということであり、敷地利用権については、それが分離処分ができないものとなるということ
及び区分建物所有者がその敷地利用権について登記名義を取得するということである。そして、この敷地権の登記事項である登記原因の日付は、建物の所有者が建物の新築、建物
の区分等により区分建物を有していたときは、その区分建物が生じた日(通常は、当該区分建物を新築した日であるが、厳密に言えば、所有者の区分建物とする意思が外部的に表
れた日である。)であり、また、区分建物が生じた後にその区分建物の所有者が後日登記した敷地利用権を取得したのであれば、その敷地利用権の取得の登記の日が敷地権が発生した日である。
5(省略)


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Re:敷地権の登記原因 naka49 - 2015/04/28(Tue) 05:41:117 No.19350
>(通常は、当該区分建物を新築した日であるが、厳密に言えば、所有者の区分建物とする意思が外部的に表れた日である。)

区分建物として登記をする意思を持ち、規約で敷地権割合を決めた日が敷地権の日付になるということです。


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Re:敷地権の登記原因New! みうら - 2015/04/30(Thu) 15:32:119 No.19351
分譲する予定なら最初から区分建物ですよ。賃貸する意思なら別ですけど。

http://www.niji.or.jp/home/daikyo/chosashi/
本件、既に建物が建築され建物表題登記も完了しているのですが、建物の敷地の2筆のうち1筆が「畑」のままなので、
「畑」から「宅地」への地目変更を行いたい、というものです。

質問①:農転届出書等の添付は必要でしょうか?(市街化区域の自己転用)

建物表題登記がされているということは、農地転用がOKだと認められているからですよね。だったら、地目変更時に
再度添付して確認する必要は無いと思いますが…。

質問②:地目変更の原因日付は、建物表題登記の「新築日」で良いですか?(20年ほど前ですが…)


よろしくお願い致します。


以上


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Re:畑から宅地への地目変更New! みうら - 2015/04/30(Thu) 15:34:119 No.36031
1.必要です。
除却命令が発動されていなければ違法でも登記は可能です。
2.届出が新築以前ならそうです。
http://www.niji.or.jp/home/daikyo/chosashi/


安保法制は5月中旬に改正一括法と恒久新法1本。

2015-04-30 14:46:23 | Weblog
安保法制は5月中旬に改正一括法と恒久新法1本。
太陽の党が次世代の党へ合併へ。
衆法19ティーピーピー公開法条文が衆院法制局サイトに掲載。
4.28官報80面小樽無尽農地ー昭和19北洋無尽・北洋相銀・北洋銀行。買収時に小樽無尽は消滅してしまっているね。
5.17大阪特別区設置住民投票です。
5.3-5.4とうきねっとメンテナンス停止。
パラリーガルウェブコミュニティーとか
複数の子の養育費事件は併合に決まっているので期日請書は1枚ですよ。
被害者・加害者本人が謄写する場合は本人に告げたくない事項が見れないが弁護人の場合はその部分も謄写可能です。なお本人には告げられないけれど。相手に手紙を本人に書かせて弁護士が投函するとか可能。
あれ一部のブログに昨日の投稿が一部もれた。
防衛庁の中も有料施設ではないから事業所探索しないといけなかったんだよね。あああ。売店とかは役所直営ではないから。
手紙を買ったからといって手紙の画像の個人情報の公開まで当然には承諾したことにならないので個人情報のマスキングが必要になります。
プロ野球スポーツくじ議員立法へ、国立競技場立替費用へあてるる
衆法20カジノ法。
国保法4.1施行を修正可決。
商事法務4.25号23ページ印鑑届けの印鑑証明書を役員就任の住所証明書へ援用だめ。保管期間ということでなら逆なら可能か。
30ページ合名会社の他の社員退社による代表権取得による法人社員職務執行者の旧姓併記はだめ。合同会社の非業務執行社員なら可能。2人目就任のような場合はどうなるの。
82ページ国際海上運送法も改正へる


中古車の売買と瑕疵担保責任

2015-04-30 09:27:28 | 民事訴訟等


日経「法廷ものがたり」
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO85608550T10C15A4000000/

 こういうこともあるんですね。


コメント












会社法の英語訳が平成26年改正に対応

2015-04-30 09:14:38 | 会社法(改正商法等)


日本法令外国語訳データベースシステム
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/

 会社法の翻訳(暫定版)は,早くも平成26年改正会社法(平成27年5月1日施行)対応になっています。


コメント












大阪弁護士会館にキッズルーム

2015-04-28 12:15:55 | いろいろ


NHK
http://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20150427/4237621.html

大阪弁護士会が開設。よい試みですね。


コメント












「平成27年改正商業登記規則等に基づく商業・法人登記事務の取扱いについて(上)」

2015-04-27 16:42:30 | 会社法(改正商法等)


 旬刊商事法務2015年4月25日号に佐藤真紀子「平成27年改正商業登記規則等に基づく商業・法人登記事務の取扱いについて(上)」が掲載されている。

 若干詳しめの解説。

○ 就任承諾書の取扱い等
「ところで,就任承諾書には,就任を承諾した者を特定することができるよう,その氏名のみならず住所までも記載される必要があり・・・」※ 23頁中段

○ 代表取締役等の辞任の登記申請書の取扱い等
「本通達において,辞任届は作成されたものの代表取締役等が辞任届に押印した印鑑についての市区町村長作成の証明書が添付されない場合であっても登記の申請を受理することができる例外的な取扱いが示された・・・登記の申請人が上申書とともに提出する書類についての例を示したものであり,他の書類が提出される場合も考えられるが,どのような書類が提出された場合に前記の例外的な取扱いをすることができることとなるかについては,今後の実務の運用の中で明らかとなるものと考えられる」※ 25頁中段
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
2015.04.30(木)【明日から改正会社法】(金子登志雄)

 いよいよ明日から改正会社法が施行されますが、商業登記の手続の面からは、
2月27日から施行された就任承諾書に住民票等を添付しなければならないとい
う商業登記規則の改正のほうが大きな衝撃であり、改正会社法の施行での混乱は
少ないと見込まれます。

 ………と思っているのは、改正会社法が分かっている司法書士だけで、分かっ
ていない司法書士は、きっと、いままでどおりの申請で本当によいのだろうかと、
目に見えない不安があるのではないでしょうか。

 というのは、改正会社法下の登記手続のような各論部分まで、司法書士会のセ
ミナーで行ったのは、都会地の司法書士会程度で、全国各地とは到底思えないか
らです。

 例えば、次のQの答えは、〇ですか、×ですか。
------------------------------------------------------------------------
Q:当社の定款には、「監査役の監査の範囲は会計に限定する。」と定めてある
 ので、登記申請の際は、事業目的等と同様に、定款の表現どおりに登記しなけ
 ればならない。

Q:平成27年5月1日にこの登記をしても経過措置があるので却下される。
------------------------------------------------------------------------

 回答はしません。分からなかった場合に、どう対応するかも開業司法書士に必
要な能力です。

 実に簡単なことで、知っている人と友人付き合いしておくことや、商業登記倶
楽部のようなところに加入して、常に、困ったときの対応策を平素から準備して
おくことです。

 全てにおいて専門知識を持つことは不可能ですから、〇〇問題についてはAさ
ん、××についてはBさん、△△についてはCさんという専門家を人脈に持って
いれば、不安もないでしょう。ただし、持ちつ持たれつの関係を築けないと疎ま
れるだけですから、この点はご注意ください。


2015.04.28(火)【認証後定款の誤記証明】(金子登志雄)

 商業登記書き入れ時の4月も終わりに近づき、いまだに登記完了予定日はいつ
もよりは遅いとはいえ、登記所の混雑も少なくなりました。

 私も今月は久々に多忙で、例によって、誤字脱字や上書きミスなどの小さなケ
アレスミスをいくつかやってしまいましたが(ありがたいことに登記所で見つけ
てくれますから、お客様には分かりません)、無事に4月を終えそうです。

 ところで、会社の設立の際に定款を作成し、公証人役場で認証する際は、私ど
もも相当慎重にチェックしますし、公証人役場でもチェックするため、誤字脱字
は少ないのですが、それでも気づかないことがあります。

 例えば、定款で設立時役員を定めたり、本店所在場所を定めた場合に、印鑑証
明等の書面が不要ですから、氏名を誤記したり、本店住所に脱字があっても気づ
かないものです。正しい本店住所は「〇〇西」なのに「西」が抜けていたなどと
いう類いのミスです。

 こういう場合は登記申請後であっても審査中である限り、公証人役場で「誤記
証明」をもらって、それを登記所に提出すればよいとされています。定款として
の同一性を失わないので、改めて認証する必要はありません。

   http://note100yen.com/en-130820.html

 しかし、また公証人役場に行って「ごめんなさい」というのも面倒ですから、
こういう誤記を避ける一番よい方法は、定款では、設立時役員や本店所在場所を
定めないことです。発起人決定書で定めれば、公証人役場のお手数を煩わせる必
要も、再度公証人役場に行く必要もありません。


2015.04.27(月)【演説と講師】(金子登志雄)

 きのうの26日(日)は事務所のある千代田区の区議会議員の選挙の日でした。
といっても、私は都民ではないので無関係です。私だけでなく知り合いの千代田
支部の司法書士達にも当社の社員にも千代田区民は、全くに近いほどおりません。

 千代田区内で歩いている人の30人に1人も千代田区民はいないでしょうから、
野原で空に向かって演説しているのと大差なく、ついつい選挙演説している候補
者に同情してしまいます。

 この点、セミナー講師は楽なものです。聴衆全員が講師の方を向いてくれ話を
聞こうとしてくれているからです。

 それでも、講義が始まって5分や10分もしないうちに、コックリしはじめる
人が必ず会場に1人や2人出始めるので、虚しくなることはありますが、それは
講義が詰まらないからで、講師の責任だと自覚しています。私自身も安定姿勢を
とると、すぐに居眠りを始める口ですから、人のことはいえません。

 ところで、5月は各司法書士会で春のセミナー時期です。ここ数年、各地の研
修担当者に会社法に関心が薄い人が就任してしまうのか、全国的に会社法・商業
登記セミナーの回数がめっきり減っていますので、改正会社法施行時期の今こそ、
会社法や商業登記のセミナーに力を入れてほしいものです。

 幸い、当欄に登場する仙台の立花司法書士など、若手で改正会社法のセミナー
講師を務まる人材が増えていますので、若手を講師にし、地元で、勉強会を開き、
その成果を発表してほしいものです。外から講師を呼ぶより、身に着くことが多
いはずです。講師に対する背後の支援は私にお任せください。


http://esg-hp.com/
パラリーガルコミュニティ
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/

銀行名(ヨミ)

オタルムジンカブシキガイシャ



銀行名

小樽無尽株式会社



存続期間

大正7年~昭和19年



本店所在地

北海道(大正7-昭和19)



前身銀行

北海道無尽株式会社(大正6-大正7)(大正7改称)



合併・買収

滝川無尽株式会社(昭和6合併) ・北海産業無尽株式会社(昭和15合併) ・北日本無尽株式会社(昭和19合併) ・拓殖無尽株式会社(昭和15-昭和19)(昭和19合併) ・東和無尽株式会社(昭和19合併) ・日之出無尽株式会社(昭和19合併)



後継銀行

北洋無尽株式会社(昭和19改称)




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沿革






大正7.1




北海道無尽株式会社(大正6-大正7)が改称



【 資 料 】

北洋相互銀行50年史:大正7.1.27改称、大正7.3.3開業







昭和6.7




滝川無尽株式会社を合併



【 資 料 】

北洋相互銀行50年史:昭和6.6.11合併認可、昭和6.7.1合併







昭和15.11




北海産業無尽株式会社を合併



【 資 料 】

北洋相互銀行50年史:昭和15.10.12合併認可、昭和15.11.1合併







昭和19.3




北日本無尽株式会社、拓殖無尽株式会社(昭和15-昭和19)、東和無尽株式会社、日之出無尽株式会社の4社を合併、北洋無尽株式会社と改称



【 資 料 】

北洋相互銀行50年史:昭和19.3.15合併、改称

http://www.opac1.com/bank/detail.php?bcd=896

189

19

国民経済及び国民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある通商に係る交渉に関する情報の提供の促進に関する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



189

20

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案

衆議院で審議中

経過

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案






   持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第一条第一号を次のように改める。
 一 第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定 公布の日
 附則第一条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
 附則第三条中「附則第一条第四号」を「附則第一条第三号」に、「第四号改正前国保法」を「第三号改正前国保法」に、「第四号改正後高確法」を「第三号改正後高確法」に改める。
 附則第四条第一項中「第四号改正後高確法」を「第三号改正後高確法」に、「第四号改正前国保法」を「第三号改正前国保法」に改める。
 附則第十六条第一項中「附則第一条第三号」を「附則第一条第二号」に、「第三号施行日」を「第二号施行日」に、「第三号改正後健保法」を「第二号改正後健保法」に改める。
 附則第十七条及び第十八条中「第三号改正後健保法」を「第二号改正後健保法」に、「第三号施行日」を「第二号施行日」に改める。
 附則第十九条中「第三号施行日」を「第二号施行日」に改める。
 附則第二十一条第一項中「第三号施行日」を「第二号施行日」に、「第三号改正後船保法」を「第二号改正後船保法」に改める。
 附則第二十二条中「第三号改正後船保法」を「第二号改正後船保法」に、「第三号施行日」を「第二号施行日」に改める。
 附則第二十三条中「第三号施行日」を「第二号施行日」に改める。
 附則第二十四条第一項中「第三号施行日」を「第二号施行日」に、「第三号改正後高確法」を「第二号改正後高確法」に改め、同条第二項中「第三号改正前高確法」を「第二号改正前高確法」に改め、同条第三項中「第三号改正後高確法」を「第二号改正後高確法」に改め、同条第四項中「第三号施行日」を「第二号施行日」に、「第三号改正後高確法」を「第二号改正後高確法」に改める。
 附則第二十五条第一項中「第三号施行日」を「第二号施行日」に、「第三号改正後高確法」を「第二号改正後高確法」に改め、同条第二項中「第三号改正前高確法」を「第二号改正前高確法」に改め、同条第三項中「第三号改正後高確法」を「第二号改正後高確法」に改め、同条第四項中「第三号施行日」を「第二号施行日」に、「第三号改正後高確法」を「第二号改正後高確法」に改める。
 附則第二十六条中「第三号施行日」を「第二号施行日」に、「第三号改正後高確法」を「第二号改正後高確法」に改める。
 附則第二十七条第一項中「第四号改正前高確法」を「第三号改正前高確法」に、「第四号改正前国保法」を「第三号改正前国保法」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「第四号改正後高確法」を「第三号改正後高確法」に、「第四号改正前高確法」を「第三号改正前高確法」に改める。
 附則第三十条第一項ただし書、第二項ただし書及び第三項ただし書中「第四号改正前高確法」を「第三号改正前高確法」に改める。
 附則第三十四条第一項、第三十五条、第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条、第四十一条第一項、第四十二条及び第四十三条中「第三号施行日」を「第二号施行日」に改める。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/syuuseian/10_779E.htm


事件番号

 平成26(行ヒ)75



事件名

 審決取消等請求事件



裁判年月日

 平成27年4月28日



法廷名

 最高裁判所第三小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成24(行ケ)8



原審裁判年月日

 平成25年11月1日




判示事項





裁判要旨

 音楽著作権の管理事業を行う既存の事業者が楽曲の放送への利用の許諾につき使用料の徴収方法を定めてその徴収をする行為が,独占禁止法2条5項にいう他の事業者の事業活動の排除に係る要件である他の事業者の上記の利用許諾の市場への参入を著しく困難にする効果を有するとされた事例



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85064
平成27年4月28日(火)定例閣議案件
公布(法律)


競馬法の一部を改正する法律(決定)

福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(決定)

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律(決定)

独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(決定)




政 令


平成25年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(内閣府本府・財務・経済産業省)

福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(決定)

(復興庁・財務・国土交通省)
道資料一覧:2015年4月



発表日

内容



2015年4月30日

「生体電磁環境に関する検討会 第一次報告書(案)」に対する意見募集

総合通信基盤局



2015年4月30日

FM補完中継局等の免許申請の受付

情報流通行政局



2015年4月30日

MVNOサービスの利用動向等に関するデータの公表(平成26年12月末時点)

総合通信基盤局



2015年4月30日

平成26年度補正予算「ICTまち・ひと・しごと創生推進事業」に係る採択候補の決定

情報通信国際戦略局



2015年4月30日

「サービス産業動向調査」平成27年2月分結果(速報)

統計局



2015年4月30日

平成26年度補正予算 ICTまち・ひと・しごと創生推進事業に係る提案の追加公募

情報通信国際戦略局



2015年4月29日

平成27年春の叙勲

大臣官房



2015年4月28日

番組問題への対応

情報流通行政局



2015年4月28日

76GHz帯小電力ミリ波レーダーの高度化に関する技術的条件

総合通信基盤局



2015年4月28日

電気通信紛争処理委員会の平成26年度年次報告

電気通信紛争処理委員会



2015年4月28日

無線局免許手続規則第2条第5項に基づく総務省告示案に係る意見募集の結果

情報流通行政局



2015年4月28日

平成27年春の褒章

大臣官房



2015年4月27日

震災対策の推進に関する行政評価・監視-災害応急対策を中心として- <勧告に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)の概要>

行政評価局



2015年4月27日

公共事業に係る政策評価の点検結果 (平成26年度)

行政評価局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
地震保険制度に関するプロジェクトチーム」フォローアップ会合 第5回(平成27年4月28日)配付資料


資料1            立会調査の業界共同取組 【205KB、】

資料2            マンションの附属物の損害査定 【392KB、】
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/jisinpt_fu/proceedings/material/fupt270428.html
財政制度分科会(平成27年4月27日開催)資料一覧


平成27年4月27日(月)
13:00 ~ 16:00
於 第3特別会議室
(本庁舎4階 中-412)

1.議題
事務局説明
・社会保障について

2.配付資料
資料1 社会保障[4488KB]
(参考資料) 社会保障[6324KB]
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia270427.html
平成27年4月
東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成27年1月末)公表しました。(4月30日)
2015年版EDINETタクソノミ(開示府令改正対応版)について公表しました。(4月30日)
次世代EDINETタクソノミの公表について更新しました。(4月30日)
資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。(4月28日)
金融審議会「決済業務等の高度化に関するスタディ・グループ」中間整理について公表しました。(4月28日)
「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。(4月28日)
平成27年度 金融庁における国家公務員採用試験からの女性の採用状況について公表しました。(4月28日)
麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成27年4月24日)(4月27日)
http://www.fsa.go.jp/topics.html

【お知らせ】メンテナンス作業に伴うホームページの停止のお知らせ

 登記・供託オンライン申請システム(以下「当システム」といいます。)のメンテナンス作業のため,次の時間帯は,当システムホームページの閲覧のほか,申請用総合ソフトや操作手引書のダウンロードをすることができなくなります。
利用者の皆様には御迷惑をおかけし,申し訳ありませんが,あらかじめ御了承願います。
なお,作業の状況によっては停止時間が前後することがあります。

 停止日時
 平成27年5月3日(日)午後2時頃から
 平成27年5月4日(月)午後2時30分頃まで
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201504.html#HI201504272042
「デジタル教科書」の位置付けに関する検討会議(第1回)の開催について平成27年4月30日
文部科学省

標記会議について、下記のとおり開催しますのでお知らせします。
1.日時平成27年5月12日(火曜日)14時00分から16時00分まで
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/110/kaisai/1357482.htm
果樹農業振興基本方針」の公表について






農林水産省は、果樹農業振興の基本的な方向を示す新たな「果樹農業振興基本方針」について、本日4月27日に公表(官報掲載)しました。
http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/ryutu/150427.html

ニュースリリース:最新情報をお知らせ

関経済産業大臣政務官がベルギーに出張しました(4月30日)
平成27年春の勲章受章者が決定されました(経済産業省推薦分)(4月30日)
6ヶ月を越えるプレミアム付き商品券を発行する計画を認定しました~産業競争力強化法の「企業実証特例制度」の活用!~(4月28日)
株式会社西松屋チェーンによる消費税転嫁対策特別措置法の違反行為に関して公正取引委員会へ措置請求をしました(4月28日)
米国エネルギー省との間でCCS分野に係る協力文書に署名しました(4月28日)
全国シンポジウム「いま改めて考えよう地層処分」を開催します~5月23日の東京開催を皮切りに全国9ブロックで開催~(4月28日)
音商標の公開商標公報が発行されました。(4月28日)
平成25年台風26号による災害に関する被災中小企業・小規模事業者支援策を延長します(4月28日)
平成27年春の褒章受章者が決定されました(経済産業省推薦分)(4月28日)
我が国企業がアブダビ陸上油田の権益を獲得しました(4月27日)
搭乗型移動支援ロボットの公道走行に関する規制の特例制度が創設されます~産業競争力強化法の「企業実証特例制度」の活用!~(4月27日)
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改訂しました(4月27日)
http://www.meti.go.jp/
「災害時の船舶活用の円滑化の具体的方策」の調査報告をとりまとめました
http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji03_hh_000058.html




会計検査院は、平成27年4月28日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めました。


「子育て支援対策臨時特例交付金により造成した基金を活用して実施する賃貸物件による保育所整備事業における消費税の取扱いについて」
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/27/h270428.html
三浦尚久 様

 メールを拝見しました。
 本年4月21日付け官報で当局船橋支局が公告した工場財団の件につきまして,「工作物は登記できない不動産にあたり公告の対象である動産ではないから取り消すこと」との御意見をいただきましたが,公告されている「工作物」は工場抵当法第11条第1号に工場財団の組成物として認められているものであり,今回の官報公告は,工場内にある工作物についても新たに工場財団に属した旨の変更登記申請がなされたため,同法第43条において準用する同法第24条の規定に基づいて行ったものですので,御理解いただきますようお願いいたします。

千葉地方法務局不動産登記部門  
工作物は登記できない不動産にあたり動産ではないです。水戸局は誤りだとして取り消しました。

三浦 尚久 様



 法務局ホームページの「釧路地方法務局に対するご意見・ご要望フォーム」におきまして,本月15日付けでお問い合せいただいた「商業登記所の集約の予定」の件につきまして,次のとおり回答いたします。



(回答)

 釧路地方法務局における商業・法人登記事務の集中化については,現在のところ,実施の予定はありません。



(担当)

 釧路地方法務局総務課 監査専門官 松下 洋

 電話 0154-31-5032(直通)
○不動産登記規則第三十六条第一項第二号等の規定に基づく登記所の指定の一部を改正する件(同二四二) ……… 3

○不動産登記規則第三十六条第一項第二号等の規定に基づき登記所を指定する件(同二四三) ……… 3

http://kanpou.npb.go.jp/20150428/20150428h06523/20150428h065230000f.html

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2015-04-30 14:46:14 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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教員免許:国家資格に 自民提言へ、資質向上図る

2015-04-27 16:25:03 | Weblog

教員免許:国家資格に 自民提言へ、資質向上図る

毎日新聞 2015年04月26日 07時30分


 「教員制度改革」を検討している自民党の教育再生実行本部(本部長・遠藤利明衆院議員)は、学校の教員免許の「国家資格化」を提言する方針を固めた。大学で教員養成課程を履修した後に国家試験と一定の研修期間を経て免許を取得する内容で、現在の医師免許のような位置付けが想定される。教員の資質向上を図るのが狙いで、提言を5月中旬にもまとめ、安倍晋三首相に提出する方針。



関連記事
<政府の教育再生実行会議>教員採用試験の共通化を提言
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<「小中一貫校」を制度化へ>「4・3・2」や「5・4」も
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 教員免許は、現行制度では大学で教員養成課程を修了すれば卒業時に大学が所在する都道府県教委から教員免許が与えられ、都道府県・政令市教委が実施する採用試験に合格すればその自治体の学校で勤務する。

 自民党案は、大学での課程を修了後、共通の国家試験を受験。さらに1〜2年程度の学校でのインターン(研修期間)を経て免許を与えることを想定している。国家資格にすることで教員の資質向上と待遇改善を図るのが狙いだが、免許取得までの期間が延びることなどから「逆に優秀な人材が集まりにくくなるのではないか」との懸念もあり、曲折も予想される。

 これとは別に、教員採用試験の問題を国と都道府県教委などが共同で作る共通化を政府の教育再生実行会議が近く提言する方針であることから、文部科学省は中央教育審議会(中教審)などでこれらの制度の導入の可否などを検討する。

 提言ではこのほか、福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーとスクールカウンセラーを、教員と同様に学校に置くべき「基幹職員」として法的に位置づけることを盛り込む方針。多様な授業方法の習得やいじめ、不登校などの課題への対応が求められる中、教員の資質向上と学校のサポート体制を構築するのが狙い。学校教育法など関連法を改正し、将来的には教員と同様に給与の一部を国庫負担の対象とすることも想定している。【三木陽介】
国土交通省は24日、「セグウェイ」など2輪の立ち乗り型ロボットを、7月から全国の公道で走れるようにすると発表した。誘導員の配置や道路使用許可、小型特殊自動車としての認定などが条件となる見通しで今後、警察庁と協議する。

 2輪の立ち乗り型ロボットを公道で走らせるには、これまで国の構造改革特区の認定を受ける必要があり、茨城県つくば市が2011年6月からセグウェイで実証実験を進め、愛知県豊田市もトヨタ自動車の2輪立ち乗り型ロボット「ウィングレット」で実験していた。3年間の実験で事故などの問題がなく、国交省は特区申請のない地域にも拡大できると判断した。

 幅70センチ以内、最高時速10キロ以下などの要件を満たせば、トラクターや小型フォークリフトと同じ小型特殊自動車か原動機付き自転車として国交省が認定する。つくば市と豊田市では、道路幅が3メートル以上の歩道などに限り、地元の警察署が道路使用許可を出した。危険防止のため誘導員の配置も必要で、全国でも同様の条件がつく見通しだ。

 自治体のほか企業や個人も申請でき、観光業者のツアーやメーカーの性能試験などが見込まれるという。(工藤隆治、八木拓郎)

定年後に起業する

2015-04-27 16:07:45 | Weblog
定年後に起業する

2015-04-27 15:32:39 | 会社法(改正商法等)


朝日新聞(1)
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11713960.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11713960

朝日新聞(2)
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11726409.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11726409

 「身の丈起業」ね。


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税理士事務所等の内部規律及び内部管理体制に関する指針の策定について

2015-04-27 11:57:29 | いろいろ


税理士事務所等の内部規律及び内部管理体制に関する指針の策定について by 日税連
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/info.html#150423b

「平成27年1月に一部改正された「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」(平成20年財務省告示第104号)により、「税理士の使用人等が不正行為を行った場合の使用者である税理士等に対する懲戒処分」として、内部規律や内部管理体制に不備があること等を事由に税理士又は税理士法人(以下「税理士等」という。)が使用人等の不正行為を認識できなかった場合についても懲戒処分の対象とすることが明確化されました。
 これを踏まえ、使用者である税理士等が法第41条の2に規定する使用人等に対する監督義務を適切に履行するために税理士事務所又は税理士法人の内部規律や内部管理体制のあり方を示す必要性から、本会業務対策部において標題の指針を策定いたしました。」

 指針の内容についても公開してはどうかと思うが。


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「事例でわかる景品表示法」の改訂版

2015-04-27 11:30:14 | 消費者問題


「事例でわかる景品表示法」の改訂版 by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/representation/index.html#m01-1

「景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
 消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
 景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。」


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株主総会を6月以降とする場合の実務面での論点

2015-04-27 10:18:51 | 会社法(改正商法等)


「持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会」報告書を取りまとめました by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2015/04/20150423002/20150423002.html

「また、一般的に決算日から 3ヶ月以内(会計監査人設置会社等の特例)とされる法人税申告との関係についても検討が行われた。この点については、法人税法は、内国法人に対して決算期から3ヶ月以内に「確定した決算」に基づく申告を義務づけている(法人税法74条1項・75条の2)。しかし、上場会社は会計監査人設置会社であるところ、会計監査人設置会社は、定款の定めにより、会計監査人の無限定適正意見があることなどの一定の要件のもとに、取締役会の決議によって計算書類を確定することが可能であるため(会社法439条・会社計算規則163条)、事実上は、法人税法の規制も定時株主総会の開催日程に対する制約にはならない、との見解が示された。」※ 76頁

「株主総会時期の見直しに伴う税務申告期限の延長に関する取扱いについては、経済産業省と国税当局との間で上記の方向で調整を行っており、今後、国税当局において整理される見込みである。」※ 76頁 注58


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「京都市客引き行為等の禁止等に関する条例」の制定

2015-04-27 09:56:21 | 私の京都


「京都市客引き行為等の禁止等に関する条例」の制定について
http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000180554.html

 平成27年4月1日から施行されている。


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「世界と比べてここがおかしい日本国憲法」

2015-04-24 11:48:21 | いろいろ


産経新聞記事
http://www.sankei.com/west/news/150424/wst1504240026-n1.html

 西修駒澤大学名誉教授の講演録要旨である。

 私は,変えることありきの議論には賛同しませんが。


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婚活マンション販売商法

2015-04-24 09:51:35 | 消費者問題


NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150423/k10010057891000.html

 不動産会社の従業員がインターネット上のいわゆる「婚活サイト」で知り合った相手に不当な勧誘で投資用マンションを購入させるデート商法に関して,訴訟となっているようである。


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「もらい事故」でも損害賠償義務(2)

2015-04-23 17:55:02 | 民事訴訟等


福井地裁平成27年4月13日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85058

【判示事項の要旨】
中央線を越えて対向車線に進行した車両甲が対向車線を走行してきた車両乙と正面衝突し,車両甲の同乗者が死亡した事故について,同乗者の遺族が,車両乙の運行供用者であり,当該車両の運転者の使用者でもある会社に対し,自動車損害賠償保障法3条及び民法715条に基づき損害賠償を求めた事案において,車両乙の運転者は,より早い段階で車両甲を発見し,急制動の措置を講じることによって衝突を回避すること等ができた可能性が否定できず,前方不注視の過失がなかったとはいえないが,他方で,どの時点で車両甲を発見できたかを証拠上認定することができない以上,上記過失があったと認めることもできないから,会社は,自動車損害賠償保障法3条に基づく損害賠償義務を負うが,民法715条に基づく損害賠償義務は負わないとした事例


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外部理事及び外部監事の概念がなくなる(2)

2015-04-23 17:39:37 | 法人制度


 既報のとおり,平成27年5月1日施行の平成26年改正会社法整備法により,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」からは,「外部理事」及び「外部監事」の概念がなくなる(法第113条第1項第2号ロ及び第115条第1項かっこ書の改正)。

cf. 平成26年10月23日付け「外部理事及び外部監事の概念がなくなる」

 「外部理事」又は「外部監事」である旨の登記がされている場合には,同整備法第16条第3項及び第4項の規定により,当該登記に係る理事又は監事の任期中に限り,当該登記の抹消をすることを要しないものとされている。

 なお,施行日前の行為に基づく責任の限度に関する契約については,新一般社団・財団法人法第115条(新一般社団・財団法人法第198条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとされている(同整備法第16条第2項)ことから,この定款の定めに関する登記は,そのままでよい。「外部理事」又は「外部監事」の文言が残置されたままでよいのである。

 ただし,施行日後,10年を経過したら,定款変更をして,変更の登記をすることになろう。


cf. 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第91号)
 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第16条 施行日前に会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに関する決議をするための社員総会又は評議員会の招集手続が開始された場合における会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに係る手続については、前条の規定による改正後の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下この項及び次項において「新一般社団・財団法人法」という。)第七十三条(新一般社団・財団法人法第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 一般社団法人又は一般財団法人の理事、監事又は会計監査人の施行日前の行為に基づく責任の一部の免除及び当該責任の限度に関する契約については、新一般社団・財団法人法第百十三条及び第百十五条(これらの規定を新一般社団・財団法人法第百九十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 一般社団法人についてこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(次項において「旧一般社団・財団法人法」という。)第三百一条第二項第十三号又は第十四号の規定による登記がある場合は、当該一般社団法人は、当該登記に係る理事又は監事の任期中に限り、当該登記の抹消をすることを要しない。
4 一般財団法人についてこの法律の施行の際現に旧一般社団・財団法人法第三百二条第二項第十一号又は第十二号の規定による登記がある場合は、当該一般財団法人は、当該登記に係る理事又は監事の任期中に限り、当該登記の抹消をすることを要しない。


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日司連「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例の可決にあたっての会長声明」

2015-04-23 14:41:28 | 家事事件(成年後見等)


渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例の可決にあたっての会長声明 by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/38864/

 渋谷区の同姓パートナー条例についての日司連会長声明である。


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公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート「平成27年度事業計画」

2015-04-23 14:21:37 | 家事事件(成年後見等)


公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート「平成27年度事業計画」
http://www.legal-support.or.jp/information/index_doc/H27keikaku.pdf

 「会員の不祥事を受けての再発防止策について」及び「危険因子による通帳等原本確認に関する実施要綱」も併せて公表されている。

 窮状は,察するに余りあるが・・。

 通帳等原本確認の実施については,疑問である。必要があると認められる場合には,家裁の監督機能の発動を促し,リーガルサポートが法人として後見監督人に選任される等によらなければならないのではないか。

 リーガルサポートの社員が後見人に就任する場合には,その全件について,リーガルサポートが法人として後見監督人に選任されるようにすることも考えられる。

 使い込みを防ぐには,そもそも使えないようにする必要がある。例えば,後見制度支援信託の基準額を引き下げるのが最も効果的であろう。

 また,後見人に任期制を設け,例えば,3年毎に交代するようにすることも考えられる。


 いずれも思いつきに過ぎないし,異論もあろうが,自浄機能の強化だけでは,横領等の根絶は難しいと思われる。


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地方拠点強化税制の活用で本社機能を移転

2015-04-23 10:37:59 | 会社法(改正商法等)


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/economy/article/20150422000029

 日立マクセル株式会社が,地方移転促進税制(地方拠点強化税制)を活用して,本社機能を東京都千代田区から京都府大山崎町に移転するそうだ。

 YKKも同税制を活用して本社機能を富山県黒部市に移転するようである。

cf. 地方拠点強化税制
http://www.lotus21.co.jp/works/sample/588sample.pdf


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2015年度日本公証法学会

2015-04-22 12:25:15 | いろいろ


 2015年度日本公証法学会総会が下記のとおり開催される。研究報告や講演については,学会会員以外でも聴講(無料)することができるようである。

日時 2015年6月13日(土)11:00~17:00
会場 立命館大学衣笠キャンパス(京都市北区等持院北町)
   創思館1階カンファレンスルーム
研究報告
1「遺留分法の立法的課題」(11:00~12:00)
   潮見佳男京都大学教授
2「公証実務における電子情報技術の活用について」(14:15~15:15)
   仲田章公証人
外国人研究者招聘講演(通訳付き)
 「ヨーロッパ化による公証法の規制緩和」(15:30~17:00)
   ヘルベルト・ロート レーゲンスブルク大学教授

cf. 日本公証法学会
http://www.hakuoh.ac.jp/camnavi/kyoken_jouhou/personal/shiraishi.tomonori/kosyo/index.htm


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株式分割と基準日に関する定款の定め

2015-04-22 11:13:20 | 会社法(改正商法等)


 株式会社は、一定の日を定めて、その基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主をその権利を行使することができる者と定めることができる(会社法第124条第1項)。そして,基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から3か月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない(同条第2項)。

 この基準日を設定する趣旨は,「基準日前に名義書換未了の株式譲受人に名義書換えをする機会を保証する必要がある」(江頭憲治郎「株式会社法(第5版)」(有斐閣)216頁)からと解されている。

 したがって,株式の異動がほとんど生じない中小企業においては,例えば臨時株主総会を招集する場合においても,基準日を設定せずに手続を進めることが多い。

 ところが,株式分割をするためには,例外なく,基準日を定めることが必要である(会社法第183条第2項)。株式分割に係る基準日について定款の定めがない場合には,当該基準日についての公告を2週間前に行うことを要する(会社法第124条第3項本文)ため,決議後2週間後以降の日を基準日として定める必要があり,相応の日数を要することとなる。

 そのため,実務においては,「株主全員の協力が得られるならば,株主総会の決議の省略(319条)により定款変更をして株式分割の基準日をその株主総会の日に設定し,取締役会でその日を効力発生日とする株式の分割の決議を行えば,1日で株式の分割を行うことも可能である」(相澤哲ほか編著「論点解説 新・会社法」(商事法務)187頁」に依拠して,公告を要しない方法により手続を行うことも多い。

 拙編著「会社法定款事例集」(日本加除出版)302頁~304頁においても,その理解の下に,定款変更の具体例を紹介している。

 ところが,「アムスク株主総会決議取消請求訴訟」において,東京地裁(平成26年4月17日判決)は,「当該定款の定めは,基準日の2週間前までに存在することが必要である」と判示しており,東京高裁(平成27年3月12日判決)もそれを維持している。

cf. 山田和彦「アムスク株主総会決議取消請求事件と実務への影響」旬刊商事法務2014年7月25日号(商事法務研究会)17頁以下
「新商事判例便覧3147」旬刊商事法務2015年4月5日号(商事法務研究会)92頁
TKCローライブラリー
https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-050691121_tkc.pdf

 判旨は理解することができなくもないが,そもそも論から言えば,株主が権利を行使することができる数多の手続において,何故株式の分割の場合のみ基準日の設定が必要不可欠であるのかという疑問がある。

 公開会社においては,もちろん必要ということでよいであろう。

 しかし,臨時株主総会の招集の場面でさえ基準日を設定しなくても支障がない「公開会社でない株式会社」において,敢えて株式の分割をする場合にのみ基準日の設定を強制する合理的理由はないであろう。

 上記東京地裁判決の射程は,公開会社にのみ及ぶと解すべきである。

 そして,「公開会社でない株式会社」が定款変更をして株式分割の基準日をその株主総会の日に設定し,取締役会でその日を効力発生日とする株式の分割の決議を行う場合において,株主全員の賛成が得られているときは,適法であると解すべきである。

 「公開会社でない株式会社」において,株主全員の賛成が得られなくても,株主総会の特別決議により定款変更が有効に成立するのであれば,「即効型」も有効と解してよいと思うが,今後の実務においては,「即効型」は,定款変更について株主全員の賛成がある場合に限定して考えるのが手堅いというべきであろうか。


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空き家対策で,京都市まちなか整備事業

2015-04-22 09:50:18 | 空き家問題


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150421000156

 空き家を解体&撤去して,更地にした上で,防災のための共用スペースとして利用するという。

「同事業は、所有者が土地を市に5年以上無償貸与し、町内会などが維持管理する仕組みを整えれば、市が建物撤去と広場整備に最大計300万円を助成、固定資産税も非課税とする。」(上掲記事)

 こういう事例が増えるとよいですね。


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中国人富裕層による不動産の「爆買い」現象

2015-04-22 09:40:34 | 不動産登記法その他


産経新聞記事
http://www.sankei.com/premium/news/150420/prm1504200002-n1.html

 新築の大型タワーマンションの購入者の過半数が中国人という例も現れているそうだ。

 いきなり過半数が「空き家」である・・・。


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法制審議会-民法(相続関係)部会

2015-04-22 09:25:16 | 民法改正


産経新聞記事
http://www.sankei.com/affairs/news/150421/afr1504210040-n1.html

 法制審議会-民法(相続関係)部会がスタート。

cf. 法制審議会-民法(相続関係)部会
http://www.moj.go.jp/housei/houseishingikai/housei02_00294.html


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旧姓併記の登記の申出

2015-04-21 10:47:10 | 会社法(改正商法等)


 平成27年2月27日施行の改正商業登記規則により,いわゆる旧姓併記の登記が可能となったが,その手続については,如何?

1.株主総会議事録に,「取締役山本花子」が選任された旨の記載がある。
2.就任承諾書に,「取締役山本花子」の署名又は記名押印がある。
3.戸籍謄本等に,「山本花子」は婚姻により「佐藤花子」が氏を改めたものである旨の記載がある。

ということであれば,申請人である株式会社の代表取締役は,登記申請と同時に,「取締役山本花子」につき婚姻前の氏を記録するよう申出をすることができる。

 株主総会議事録や就任承諾書に「佐藤花子」云々が記載されている必要はない。

 なお,本件に関しては,いわゆる「登記の申請」ではなく,「婚姻前の氏の記録の申出」と整理されていることから,司法書士が代理人として申請する場合には,委任状に「取締役の変更の登記を申請する一切の件」に加えて,「婚姻前の氏の記録の申出の件」が明記されている必要がある。


 ところで,実際は,

1.株主総会議事録に,「取締役佐藤花子」が選任された旨の記載がある。
2.就任承諾書に,「取締役佐藤花子」の署名又は記名押印がある。
3.戸籍謄本等に,「山本花子」は婚姻により「佐藤花子」が氏を改めたものである旨の記載がある。

ということで,婚姻前の氏を記録するよう申出をしたいというケースも多いであろう。

 この場合には,株主総会議事録には,「佐藤花子」の戸籍上の氏名は「山本花子」である旨の注記等が必要であろう。本人確認証明書を添付しなければならない場合には,就任承諾書にも同様の記載が必要となる(同一の氏名及び住所の記載が必要であるためである。)。


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「改正会社法と商業登記実務~実践編」

2015-04-21 10:46:28 | 会社法(改正商法等)


 昨日(20日)は,兵庫県司法書士会会員研修会「改正会社法と商業登記実務~実践編」の講師を務めた。

 本題の平成26年改正会社法に入る前に,前段として,役員の登記の添付書面及び役員欄の氏の記録に関する商業登記規則の一部改正(同年2月27日施行)や内国株式会社の代表者の住所要件の廃止(同年3月16日適用),平成27年税制改正による法人住民税の均等割に係る改正等についてもお話しました。

 2時間だったので,倍速とは言わないまでも,ちょっと早口だったかもです。


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リバースモーゲージが急増?

2015-04-21 09:59:53 | 不動産登記法その他


日経記事
http://www.nikkei.com/money/features/37.aspx?g=DGXMZO8566991014042015945M01

 とはいえ,利用することができるのは,優良高額のストック(不動産)を所有しているがキャッシュフローは少ない,という一定の層に限られる。


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登山中の遭難事故で,山岳ガイドに有罪判決

2015-04-21 09:54:51 | 民事訴訟等


時事通信記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150420-00000071-jij-soci

 結構重い量刑ですね。


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「商業・法人登記申請」の改正会社法対応は未だ

2015-04-20 11:38:05 | 会社法(改正商法等)


商業・法人登記申請 by 法務省
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

 そろそろ「改正会社法対応版」が公開されてもよいのだが・・・。


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学生アルバイトと労働基準法

2015-04-20 11:22:33 | 労働問題


毎日新聞記事
http://mainichi.jp/shimen/news/20150420ddm013100069000c.html

 わかりやすいQ&A。


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相続があった年に遺産分割協議が行われた場合における共同相続人の消費税の納税義務の判定について

2015-04-20 10:20:55 | 税務関係


相続があった年に遺産分割協議が行われた場合における共同相続人の消費税の納税義務の判定について by 国税庁
http://www.nta.go.jp/osaka/shiraberu/bunshokaito/hojin/150408/index.htm

 最高裁の判例によれば,次のとおりであるから,上記は妥当であろう。

「遺産は,相続人が数人あるときは,相続開始から遺産分割までの間,共同相続人の共有に属するものであるから,この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は,遺産とは別個の財産というべきであって,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は,相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。」

cf. 最高裁平成17年9月8日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52401


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平成26年度における消費者安全法(財産事案)の運用状況

2015-04-20 10:04:56 | 消費者問題


平成26年度における消費者安全法(財産事案)の運用状況について by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/150417adjustments_1.pdf

「消費者庁は、消費者の利益を不当に害し、又は消費者の自主的かつ合理的な判断を阻害するおそれのある行為が事業者により行われて消費者の財産被害をもたらす事態に対して、消費者安全法(平成21年法律第50号)の規定に基づき、注意喚起、勧告等を行い、消費者被害の発生又は拡大の防止に努めています。」


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「別冊商事法務No.393 立案担当者による平成26年改正会社法の解説」

2015-04-19 14:58:09 | 会社法(改正商法等)


「別冊商事法務No.393 立案担当者による平成26年改正会社法の解説」(商事法務)
http://bizlawbook.shojihomu.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?CID=&ISBN=4-7857-5227-9

 旬刊商事法務の連載等をまとめたもの。


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「別冊商事法務№396 株主総会リハーサルの運営実務」

2015-04-19 14:57:37 | 会社法(改正商法等)


みずほ信託銀行株式戦略コンサルティング部編「別冊商事法務№396 株主総会リハーサルの運営実務」(商事法務)
http://bizlawbook.shojihomu.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?CID=&ISBN=4-7857-5230-9

 司法書士会等の総会の準備の上でも参考になると思われる。


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埼玉司法書士会が和光市と「災害時における被災者相談の実施に関する協定」を締結

2015-04-19 14:24:07 | 司法書士(改正不動産登記法等)


産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150418-00000022-san-l11

 埼玉司法書士会が,災害時の法律相談に関して,埼玉県和光市と「災害時における被災者相談の実施に関する協定」を締結。


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「もらい事故」でも損害賠償義務

2015-04-19 14:16:46 | 民事訴訟等


福井新聞記事
http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/accidentandincident/69100.html

 自動車がセンターラインを越えて対向車と衝突した事故で,センターラインを越えた側の車の助手席に乗っていた人が死亡し,その遺族が対向車の運転手に対して損害賠償を求めた訴訟で,福井地裁は,自動車損害賠償保障法に基づく責任を認めた。

 いくら保険でカバーされるとはいえ,釈然としない判決である。


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「改正会社法の概要等について」

2015-04-19 14:04:22 | 会社法(改正商法等)


 昨日(18日)は,三重県司法書士会会員研修会「改正会社法の概要等について」の講師を務めた。

 本題の平成26年改正会社法に入る前に,前段として,役員の登記の添付書面及び役員欄の氏の記録に関する商業登記規則の一部改正(同年2月27日施行)や内国株式会社の代表者の住所要件の廃止(同年3月16日適用),平成27年税制改正による法人住民税の均等割に係る改正等についてもお話しました。

 いろいろと質問を頂戴し,私自身にとっても有益な研修会でした。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/2

4.154.15最高裁刑事特別抗告決定掲載

2015-04-27 15:37:52 | Weblog
4.15最高裁刑事特別抗告決定掲載
3.30宮崎地裁殺人判決掲載
3.26札幌地裁ファウルボール・チケットの応急処置以外免責を否定。
軌道運輸規程5.16で鉄道営業法準用。
冬季統計2月分掲載。
無人運転の場合は故障時の回送限定運転免許などを取得することもあるそうです。
ゆりかもめ・大阪市営地下鉄などは免許は軌道ですが鉄道扱いなので目視の運行などはだめです。制動停止などが必要。
JRグループは性転換手術しない限り配慮しないということです。
軌道運転規則4条の2で路線免許は鉄道だが保安は軌道扱いとすることが可能。逆も可能。
4.20の区役所の撤去には同意しました。
ワコールエクスプレームは男性でも同性婚挙式申し込みなどすれば可能のようです。店によっては全品目扱っていないそうです。カメリアは入らないとか。あなたと二人でウエディングドレス借りて写真撮影を頼めば買えますよ。
農協法関係の登記を組合等登記令とした場合、組合分割や株式会社・一般社団法人・生協への組織変更等特殊な規定を追加する必要があることから不便かな。
少額訴訟判決でも承継執行文などは必要です。判決による登記の場合は承継執行文は不要です。
水曜日追記
4.2旭川地裁判決一部無罪掲載。
4.21官報12面船橋支局紀文食品工場財団公告の工作物は動産ではないから取り消すこと。
新保さまへ
6.30までに定時総会が開催されれば当日紛糾して7.1に継続会を開いても7.1まで任期はあります。そのまま放置されたとするとだめですが。定数不足のため再召集したりした場合も同様です。決算承認だけは定数不足がなくすことが可能なので決算承認ができれば定時総会は成立しちゃうけど。
商法の場合は3ヶ月以内と法定されているため定款記載がなくても3ヶ月で満了しましたよ。先例あり。
金子さん
1号議案定款変更・第10条の2削除を代表取締役は総会でも決められる。とする。
2号議案代表取締役選任の件
定款附則5条・本則10条の2の規定は当分の間適用しない。-この規定は以前の10条の2の規定作った際規定したが削除した際放置された。とかである可能性もある。
東京高裁27.3.12判決で基準日の2週間前から定款に規定されていることが必要とされた。公開会社のみに及ぶという内藤説は妥当か。総株主の同意があれば非公開会社ならよいと考えるべき。も妥当か。
鉄道雑誌4.21発売号で28春ダイヤ改正で新千歳空港ー旭川直通列車廃止・27夏で城端線貨物廃止・拠点駅までのトラック代行推進中であり高山線なども廃止へ。
勤労青少年福祉法参院修正案2件提出参院法制局サイト掲載。維新と共産。
月曜日いつでもいいっていったのでそのうちと思ったら今日まだですか。って。24時間いつでもいいという意味だったらしい。2ヶ月も放置されていた件だから本当にいつでもいいんだと思っていたけれど。
登記研究3つ記号169ページ26.4.3民2-244措置法83の3証明
178ページ26.5.9民2272代理人還付
180ページ26.7.4民2-326措置法81の2証明
185ページ26.8.15民2-355廃炉機構法70証明
188ページ26.10.14民2-518地域活性化機構60証明
昭和32.8.28民甲1609孫が子死亡前に受けた贈与などは特別受益ではない。
昭和33.4.11民甲765共有持分のみ信託の場合で他者が持分放棄したときはその移転持分も信託財産になる。
昭和33.7.15民甲1428ジョイントベンチャーの場合各持分ごとに3条抵当・工場財団登記が可能。
昭和33.5.26民4-70取締役はいつでも株主総会で改選できる。
昭和32.5.10民甲914国と私人が共同買受した場合国は私人持分についても移転嘱託できるが免許税はかかる。
木曜日追記
4.13福井地裁会社の車事故責任を否定。
とうきねっとに5月分登記所統合・集中化掲載。
社会福祉法人は清算公告が1回になりますが医療法人は3回のままです。
昭和31.8.8横浜地裁31ヒ15・下民集7-8-2133・判例寺宝87-17総会が開かれなかったときは任期は伸張されない。3.31決算期5.30まで総会・6.16に2年満了であり期間内総会でも伸長の余地がない案件。
34.8.22岡山地裁決定34ヨ152.155・下民集10-8-1740総会が開かれなかったときは通常終結すべきときまで。
35.10.31広島高裁岡山支部決定34ラ28・下民集11-10-2329決算書類承認が議題なら定時総会であり結果承認されずとも任期満了。
60.1.25東京高裁決定59ラ487・判例寺宝1147-145・判例タイムズ554-188・金融商事判例716-3・東高民事報36-1.2-7。6.30までが定款で6.24招集され7.1.8.12.11.19と継続し今なお終結せずだが常軌を逸しており任期満了。
4.24登記所統合・集中化・宣誓廃止5.7と6.1分官報掲載。
4.24競馬法・福島復興法・船舶制限法・官公需法・厚生省独法整理法成立。


会社法令集11版 中央経済社 332ページ会社法883の民事訴訟法104株主の責任は誤記です。
613ページ 施行日欠格退任なら問題ないのではないか。
614ページ 有限会社の監査役の会計限定は廃止できないとしている。
第189回国会(常会)


【第65号 平成27年4月24日(金)】


議事経過
〇議事経過 今二十四日の本会議の議事経過は、次のとおりである。
 開会 午前十時一分
 請暇の件
  右の件は、山東昭子君、森まさこ君、山本一太君、田中直紀君、
  川田龍平君、清水貴之君、山田太郎君の請暇を許可することに決し
  た。
 永年在職議員表彰の件
  右の件は、議長発議により、国会議員として在職二十五年に達した
  議員木村義雄君を院議をもって表彰することに決し、議長は、次の
  表彰文を朗読した。
   議員木村義雄君 君は国会議員としてその職にあること二十五年
   に及び常に憲政のために力を尽くされました
   参議院は君の永年の功労に対しここに院議をもって表彰します
  溝手顕正君は、祝辞を述べた。
  木村義雄君は、謝辞を述べた。
 日程第 一 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案(内閣
       提出、衆議院送付)
  右の議案は、東日本大震災復興及び原子力問題特別委員長から委員
  会審査の経過及び結果の報告があった後、押しボタン式投票をもっ
  て採決の結果、賛成二三二、反対二にて可決された。
 日程第 二 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正
       する法律案(内閣提出、衆議院送付)
  右の議案は、法務委員長から委員会審査の経過及び結果の報告が
  あった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成二三四、反
  対〇にて全会一致をもって可決された。
 日程第 三 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律
       等の一部を改正する法律案(内閣提出)
  右の議案は、経済産業委員長から委員会審査の経過及び結果の報告
  があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成二三三、
  反対〇にて全会一致をもって可決された。
 日程第 四 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関
       係法律の整備等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
  右の議案は、厚生労働委員長から委員会審査の経過及び結果の報告
  があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成一四七、
  反対八六にて可決された。
 散会 午前十時二十七分
-------------------------------------------------------------------------------
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/koho/189/koho/ko240201504240650.htm
議事日程 第14号
  平成27年4月24日(金曜日)
    午後1時開議


 第 一 電気通信事業法等の一部を改正する法律案(内閣提出
     )

 第 二 競馬法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送
     付)

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kouhou.nsf/html/kouhou/822142_189423.htm
改正競馬法が成立、海外競馬の馬券購入が可能に
日刊スポーツ 4月24日(金)17時20分配信


 「海外競馬の勝馬投票券の発売」を含む競馬法改正案が24日、衆院本会議で全会一致で可決し、法案が成立した。今後公布され、公布日から6カ月以内に施行(法律の効力が一般的、現実的に発動し、作用する)となる。今年11月までには施行となる運びだ。

 実際に海外馬券が発売できる環境が整い、購入可能となるのは来年度になってからの可能性が高い。JRAとしては新たなシステム開発や、農林水産大臣の指定を受けたレースの中から勝馬投票を実施する競走の選択、さらには海外競馬主催者との提携契約にかかわる手続き(結果等の確認方法、映像権利料の支払い等)などを進める必要がある。発売対象レースは凱旋門賞など日本馬の出走実績の高い20レースほどで、インターネットでの発売となりそうだ。
◆政調、選挙制度調査会
  8時(約1時間) 702
  議題:1.投票環境の向上方策等に関する研究会中間報告について
     2.選挙人名簿の登録制度の見直し案(公職選挙法改正案)について
勤務先社長に賠償命令=在日男性への本名強要―静岡地裁
時事通信 4月24日(金)13時26分配信


 勤務先の社長が本名の韓国名を名乗るよう強要したのは人格権の侵害などとして、静岡県の40代の在日韓国人男性が社長を相手に、330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、静岡地裁であり、大久保正道裁判長は社長に55万円を支払うよう命じた。
 訴状によると、男性は韓国籍だが日本で生まれ育ち、日本名の通称を使用。社長は2012年11月~13年5月、他の社員の前で「朝鮮名で名乗ったらどうだ」などと繰り返し発言した。
 男性は屈辱と精神的苦痛を味わったと主張。社長側は「在日韓国人らは誇りを持って本名を名乗るのが本来の在り方と考え問いかけただけだ」と反論していた。 
2015.04.24(金)【氏名と名称】(金子登志雄)

 子会社設立の定款の認証の際に、発起人が会社1社なのに定款の内容として
「当会社の発起人の氏名及び住所は以下のとおり」とするのはまずいのではな
いかという指摘を受けたことがありました。会社(法人)であれば、氏名では
なく名称というべきだということです。

 確かに、会社法では、「個人=氏名、法人=名称」ですが、旧商法では「発
起人の氏名及住所」であり、氏名を「姓名」ではなく、発起人の「呼称」と捉
えれば、間違いとはいえません。「商号又は名称」とあった場合には、名称で
なく商号と書かねばならないという論理と同じく、細かすぎます。

 そもそも名称とは、法令の名称、船舶の名称と使うように、呼称という広い
意味ですし、旧商法262条には「社長、副社長、専務取締役、常務取締役其
の他会社を代表する権限を有するものと認むべき名称を附したる取締役」、会
社法13条(表見支配人)には「会社の本店又は支店の事業の主任者であるこ
とを示す名称を付した使用人」とあるごとく、社長や支配人という肩書ですら
名称です。

 しかし、この指摘を受けて思いましたが、個人の名称は「姓」と「名」の2
つでできているのに、商号は「名」だけだといえるのでしょうか。〇〇ホール
ディングス、〇〇商事、〇〇工業、〇〇サービス」の〇〇が姓で、ホールディ
ングスや商事、工業などは、太郎や次郎と同じだと考えると姓名のような感じ
がいたしませんか。


2015.04.23(木)【商業登記規則61条5項ただし書】(金子登志雄)

 取締役会のある会社の取締役ABCが3月31日に辞任し、4月1日からDE
Fとなり、4月1日の取締役会でDを代表取締役に選定した事案につき、顧客は
几帳面に、3月31日のDEFの取締役の就任承諾書に住民票等を準備し(商登
規則61条5項)、4月1日の代表取締役の選定のための取締役会議事録のため
に選定者であるDEFの印鑑証明書を準備してきています(同4項)。

 私は面倒なので、商登規則61条5項ただし書に従い、4項の議事録に押した
印鑑につき印鑑証明書があるため住民票等はお預かりするだけにしています。登
記の添付書面としては利用しません。

(商登規則61条5項要約)
------------------------------------------------------------------------
 取締役…による変更の登記の申請書には、…取締役…が就任を承諾したことを
証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区
町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(…)を添付しなければならない。
ただし、登記の申請書に…前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市区町村
長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。
------------------------------------------------------------------------

 このただし書が適用されるときは、取締役の就任承諾書に住所が必要かという
論点がありますが、厳密には不要だと思っています。

 というのは、規則61条2項~4項は、印鑑証明をつけよとあるから、押印は
実印でなければならないわけで、これと同様に、住民票等の本人確認書面をつけ
よとあるから、実際に住んでいるところは別だとしても、本人確認書面と同じ住
所を就任承諾書に書かねばならないわけで、上記61条ただし書では、印鑑証明
書をつけるときは本人確認書面は不要ですから、就任承諾書に住所を記載する必
要がないと考えるからです。

 この事案で法務局から電話がありました。「就任承諾書記載の住所と印鑑証明
書の住所が違っている」と。

 「住所の記載が漏れている」というのでは反論の余地もありましたが、住所相
違の場合は、せっかく印鑑照合で同一人物であることが強力に証明されても、そ
の反対証拠を自ら提出したようなものですから、これはまずいですね。素直に修
正に応じたことはいうまでもありません。


2015.04.22(水)【スーツ】(仙台・立花 宏)

 その日の仕事を終え、自宅に戻ると、着替えるため、洋服ダンスを開けました。
そして、その洋服ダンスの一番右側に掛けてあるスーツに目をやりました。古い、
そして、擦れ等の傷も目立つ紺のスーツです。

 洋服ダンスからそのスーツを取り出すと、私は久しぶりにそのスーツを羽織っ
てみました。10年以上、袖を通していなかったはずです。サイズも合わなくな
っており、もう、そのスーツを着て、外出することはないでしょう。

 そのスーツは、昔、私が大学を卒業し、就職した際、両親が買ってくれたもの
です。就職して以来、何年か、私と苦楽を共にしたスーツです。

 これまで、スーツは何着も購入しましたが、サイズが合わなくなったり、擦り
切れたり等で、古いものはほとんど、処分しました。しかし、そのスーツだけは
処分できず、今でも保管してあります。

 袖を通すと、就職した当時のことが思い出されました。楽しかったこと、うれ
しかったこと、悲しかったこと、そして、つらかったこと等、就職した当時の出
来事が、まるで、昨日のことのように、思い出されました。

 就職してから1~2か月くらいの頃だったでしょうか。私は、ある先輩から、
取引先に行き、書類を受領してくるように言われました。とても、重要な書類で
あり、急ぎの仕事であると伝えられ、とても緊張した記憶があります。

 ひとりで取引先に行くのは、はじめてのことでした。私はとても緊張しながら、
電車を乗り継ぎ、1時間程で、取引先に到着しました。

 取引先の事務室に行き、窓口の方に用件を伝えましたが、話がかみ合いません。
窓口の方が奥に行き、上席らしい方を連れてきてくださいました。すると、その
上席らしい方がおっしゃるには、書類を渡すのは来週であり、その日は書類を渡
せない、とおっしゃるのです。そして、1週間後に、再度、受領にくるように、
と指示をいただきました。

 私は途方に暮れ、その取引先を後にしました。すぐに、会社にいる先輩に連絡
をとろうとしました。当時はまだ、一般の方が携帯電話なんて持っていなかった
時代です。どこかに公衆電話はないだろうか、と走り回りました。しかし、その
取引先は郊外の工場地帯にあったせいか、なかなか、公衆電話が見つかりません。

 30分くらい、公衆電話を探して、走り回ったでしょうか。ようやく、緑色の
公衆電話を見つけて、会社に電話しました。そして、先輩に事情を話そうとする
と、その先輩は、「あ~、立花、悪い。立花が会社を出たあと、取引先から急に
電話があり、書類を受け取るのは来週に変更になったんだ」とおっしゃったので
す。

 それを聞き、ほっとすると同時に、どっと疲れがでました。とても重要な任務
だと聞いていたので、緊張していたのでしょう。ひととおりの報告を終え、電話
が済むと、私は公衆電話の近くにあったベンチに、倒れ込むように腰掛けました。
緊張して走り回ったせいか、汗びっしょりだった記憶があります。そして、その
手には、暑くて脱いだ、紺のスーツが抱えられていました。

 最近、街に出ると、真新しいスーツに身を包んだ、若いビジネスマンを目にし
ます。もしかしたら、新社会人の方かもしれません。これから、その真新しいス
ーツが、その新社会人の方と、いろいろな苦楽を共にしていくのだろうな、と思
いました。


2015.04.21(火)【定款添付の理由】(金子登志雄)

 取締役会設置会社で「第1号議案 定款一部変更の件」で、株主総会で代表取
締役を選定できると定款に定め、「第2号議案 取締役及び代表取締役選任の件」
で、Aを取締役及び代表取締役に定めたところ、管轄登記所より「規定により定
款の添付が必要ではないか」という問い合わせを受けました。

 この場合は大昔の商法時代から不要とされています。なぜでしょうか。先例か
慣例かと調べてみましたが、はっきりしません。

 そこで、原点に戻り、商業登記規則61条1項の「定款の定め…がなければ登
記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、
申請書に定款…を添付しなければならない。」の解読に挑戦してみました。

 第1に、本規定は、会社法の原則的手続に例外を定めた場合に適用されるもの
です。「Aである。ただし、定款でBとすることもできる」という場合に、Bを
証明するために添付するものです。

 会社法の原則によりますと、株式会社の取締役等には必ず任期があり、いつか
任期満了退任し、後任が選任されます。この任期満了と後任の選任は、会社法の
原則的手続ですから、株主総会議事録に「本定時株主総会の終結をもって取締役
の全員が任期満了退任するので、」とあれば、定款の添付が不要とされています
(昭53・9・18民四5003号回答)。いつが任期満了時期であるかまでは、
議事録に記載されている限り、定款で証明する必要がありません。

 第2に、例外であるBの場合も、別途、定款を添付せずとも、株主総会議事録
の内容から、定款の定めがあることが明白であれば、「無効又は取消しの原因が
存することとなる」とはいえないので、定款の添付が不要です。最初に示した例
がこれにあたります。

 では、応用問題として、「当会社の定款には代表取締役の選定は取締役の互選
によるという定めがあるので」や「当会社の定款には代表取締役は株主総会で定
めることができるとあるので」と議事録に記載すれば、定款の添付は不要になる
のでしょうか。

 上記第2からすると、肯定してもよさそうですが、上記の第2は、定款変更議
案の可決で議事録が直接証拠になるのに対し、この事例は、上記第1と同じく伝
聞形式の間接証明的です。しかも、第1と相違し、原則のAではなく例外のBに
該当します。間接証明では不十分だということで、定款の添付が必要だとされて
いるのでしょう。


2015.04.20(月)【場数の勝負】(金子登志雄)

 4月の人事異動は会社ばかりではなく、登記所内でも行われました。初めて
商業登記担当になった方も多いのか、「これ、なぜ、こういう登記になるので
すか。これこれこうではないのですか」という問い合わせのような電話をいた
だくこともあります。

 昔と相違し、いまの登記所は非常に丁寧な応対が多いので、こちらも気持ち
よく「それはですね。・・・」と応じ、相互の信頼感が深まるようでした。

 しかし、商業登記の担当になったばかりの新米の調査官が、この仕事一筋に
10年、20年・・・の司法書士の提出した書類をチェックするというのもお
かしな話ですが、それ以上におかしいのは、新米の調査官の指摘のほうが正し
いことのほうが多いことです。また、仮にその指摘が間違っていても、「ハイ、
分かりました」とその指示に容易に応じてしまう事務所が多いことです。

 おそらく補助者任せの大きな事務所で、登記が終わればそれでよいという感
覚でしょうが、われわれ司法書士自ら動く零細事務所としては、へたな実例を
作られるので困ったものです。「この前は他の事務所に納得してもらったので、
今回から運用を変えるわけには行かない」といわれてしまいます。

 新米の調査官でも正しい指摘をすることが多いのは、担当の商業登記ばかり
を毎日繰り返し調査し場数を踏んでいるからであり、申請する司法書士事務所
は、今日は不動産、明日は成年後見、久々に商業登記などと幅広く仕事をして
いるため、商業登記における「慣れ具合」で負けてしまうのかもしれません。

 情けないことですが、プロ意識のない事務所は、顧客が他の専門能力の高い
事務所と面識ができたら、そちらに鞍替えすることだけは確かであることを覚
悟したほうがよいでしょう。これで私の顧客が少しずつ増えてきたので、私に
とっては、ありがたいことですが。


http://esg-hp.com/
勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案に対する修正案
第189回国会
閣法第50号 修正案 要綱
川田龍平議員 平27.4.16 審議情報
勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案に対する修正案
第189回国会
閣法第50号 修正案 要綱
小池晃議員 平27.4.16 審議情報
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/kaijibetu/r-189.htm#189-s003
件番号 平成27(し)223 事件名 保釈許可決定に対する抗告の決定に対する特別抗告事件
裁判年月日 平成27年4月15日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 決定 結果 その他
判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 名古屋高等裁判所  金沢支部 原審事件番号 平成27(く)18
原審裁判年月日 平成27年4月1日
判示事項  裁判要旨 準強制わいせつ被告事件において保釈を許可した原々決定を取り消して
保釈請求を却下した原決定に刑訴法90条,426条の解釈適用を誤った違法があるとされ
た事例 参照法条 
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85051
事件番号 平成25(ワ)51 事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成27年4月13日 裁判所名・部 福井地方裁判所  民事部 結果 
原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 中央線を越えて対向車線に進行した車両甲が対向車線を走行し
てきた車両乙と正面衝突し,車両甲の同乗者が死亡した事故について,同乗者
の遺族が,車両乙の運行供用者であり,当該車両の運転者の使用者でもある会社
に対し,自動車損害賠償保障法3条及び民法715条に基づき損害賠償を求めた
事案において,車両乙の運転者は,より早い段階で車両甲を発見し,急制動の措
置を講じることによって衝突を回避すること等ができた可能性が否定できず,前
方不注視の過失がなかったとはいえないが,他方で,どの時点で車両甲を発見で
きたかを証拠上認定することができない以上,上記過失があったと認めることも
できないから,会社は,自動車損害賠償保障法3条に基づく損害賠償義務を負うが,
民法715条に基づく損害賠償義務は負わないとした事例
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85058
事件番号 平成26(わ)174 事件名 傷害被告事件 裁判年月日 平成27年4月2日 裁判所名・部 旭川地方裁判所
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85054
事件番号 平成25(わ)207 事件名 死体損壊,死体遺棄,詐欺,傷害,殺人被告事件
裁判年月日 平成27年3月30日 裁判所名・部 宮崎地方裁判所
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85052
事件番号 平成24(ワ)486 事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成27年3月26日 裁判所名・部 仙台地方裁判所  第3民事部 結果  原
審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 高次脳機能障害を有する者が,自立訓練通所施設内で東日本大震災に
遭い,上記施設を運営する法人に保護されていたが,同法人の運営する別の施設に移
されて一人で宿泊し,夜間に外出して河川で溺死したことについて,上記法人が不法
行為責任を負うとされた上,同人の速やかな引き取りに親族らが協力しなかったこと
が被害者側の過失に当たるとして民法722条2項が適用ないし類推適用され,
親族らの上記法人に対する損害賠償請求が一部認容された事例 全文 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85059
事件番号 平成24(ワ)1570 事件名 損害賠償請求
裁判年月日 平成27年3月26日 裁判所名・部 札幌地方裁判所  民事第3部 結果 その他 原
審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 プロ野球の試合を観戦中,打者の打ったファウルボールが原告の顔面に直撃
し右眼球破裂により失明した事故について,球場に設けられていた安全設備等は,原告席付近
で観戦する観客に対するものとしては通常有すべき安全性を欠いていたとして,工作物責任(
民法717条1項)及び営造物責任上の瑕疵(国家賠償法2条1項)を認定し,
原告の被告らに対する損害賠償請求を一部認容した事案 全文 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85019
平成27年4月24日(金)定例閣議案件
公布(法律)

特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法(決定)




政 令

年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働省)

平成16年度,平成17年度,平成19年度及び平成20年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働・財務省)

国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(決定)

(財務省)

地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(決定)

(総務省)

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の施行期日を定める政令(決定)

(農林水産省)

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行令(決定)

(同上)

会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備等に関する政令(決定)

(経済産業省
平成27年4月21日(火)定例閣議案件
公布(法律)

高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律(決定)




政 令

高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(決定)

(総務・財務省)

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(財務省)

成27年4月
衆議院財務金融委員会における麻生金融担当大臣の「破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告」概要説明を公表しました。(4月24日)
金融審議会「決済業務等の高度化に関するスタディ・グループ」(第12回)を開催しました。(4月23日)
麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成27年4月21日)(4月22日)
「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等」を更新しました。(4月22日)
資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。(4月21日)
「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「金融検査マニュアル」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。(4月21日)
金融安定理事会によるG20財務大臣・中央銀行総裁会議へのレターの公表について掲載しました。(4月21日)
資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。(4月20日)
金融審議会「決済業務等の高度化に関するスタディ・グループ」(第12回)を開催します。(4月17日)
資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。(4月17日)
資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。(4月15日)
http://www.fsa.go.jp/topics.html
報道資料一覧:2015年4月 発表日 内容
2015年4月24日 陸上無線通信委員会報告(案)に対する意見の募集の結果 総合通信基盤局
2015年4月24日 連携中枢都市圏構想推進のための関係各省の支援策 自治行政局
2015年4月24日 自転車交通安全対策に関する行政評価・監視 <調査結果に基づく勧告> 行政評価局
2015年4月24日 統計におけるオープンデータモデル事業 統計局
2015年4月22日 電子メールの誤送信 統計局
2015年4月22日 年金記録に係る苦情のあっせん等について 行政評価局
2015年4月21日 情報通信分野における研究上の不正行為への対応指針(第3版)(案)に対する意見募集の結果等 情報通信国際戦略局
2015年4月21日 特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する技術の研究開発及び電子メールに係る役務を提供する電気通信事業者によるその導入の状況 総合通信基盤局
2015年4月21日 PFIの推進に関する行政評価・監視 <結果に基づく勧告> 行政評価局
2015年4月20日 平成27年度 I-Challenge! (ICTイノベーション創出チャレンジプログラム)に係る 一次提案審査に参加する機関の募集 情報通信国際戦略局
2015年4月20日 平成27年分政党交付金の4月分の請求及び交付額 自治行政局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
冬季統計2月
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touki.html
平成27年4月24日(金)
【お知らせ】指定公証人の変更について

 平成27年5月1日(金)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。



法務局名 公証役場名
東京法務局 蒲田公証役場
東京法務局 小岩公証役場
甲府地方法務局 大月公証役場
福島地方法務局 福島公証人合同役場


 また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成27年5月1日(金)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
平成27年4月23日(木)
【お知らせ】登記所の管轄変更情報等について

 次のとおり,登記所の管轄変更が予定されています。不動産登記の申請・証明書の請求及び商業・法人登記の申請・証明書の請求に当たっては,申請先の登記所にご留意願います。

 1 不動産登記事務,商業・法人証明書請求事務

管轄変更日 法務局 変更元登記所 範囲 変更先登記所
5月7日 盛岡地方法務局 一関支局 全部 水沢支局


 2 商業・法人登記事務

管轄変更日 法務局 変更元登記所 範囲 変更先登記所
5月7日 盛岡地方法務局 一関支局 全部 本局
5月7日 盛岡地方法務局 水沢支局 全部 本局
5月7日 盛岡地方法務局 大船渡出張所 全部 本局


 また,法務局証明サービスセンターについて,以下のとおり運用が開始されます。



 法務局証明サービスセンター

運用開始日 法務局 サービスセンター名
5月7日 盛岡地方法務局 一関法務局証明サービスセンター


 登記所の管轄変更等に伴い,申請用総合ソフトの登記所情報ファイル及びサービスセンター情報ファイルの更新を行います。4月30日(木)午後10時以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記の内容を含んだ登記所情報ファイル及びサービスセンターファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
 なお,バージョン1.7A以前の申請用総合ソフトをご利用の場合は,登記所情報を更新することができませんので,バージョンを最新版にアップデートの上,更新してください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201504.html#HI201504232080
外国資本による森林買収に関する調査の結果について
農林水産省は、平成26年における外国資本による森林買収の事例について、都道府県を通じて調査を行い、結果を取りまとめました。

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/keikaku/150424.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備等に関する政令が閣議決定されました。(4月24日)
各国競争法の執行状況とコンプライアンス体制に関する報告書を取りまとめました(4月24日)
2015年版中小企業白書・小規模企業白書をまとめました(4月24日)
[都市ガス]東京都内で火災事故(人的被害なし)が発生しました(4月23日)
「持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会」報告書を取りまとめました(4月23日)
「平成27年1-3月期地域経済産業調査」をまとめました(4月23日)
「平成26年特定サービス産業実態調査」の速報結果を公表します(4月22日)
「地域経済分析システム(RESAS(リーサス))」の提供を開始しました(4月21日)
「素形材産業の競争力強化に向けた女性の活躍推進の取組指針」を策定しました(4月20日)
懲戒処分を公表します(4月20日)
医療機関における外国人患者向け電話通訳サービスの医師法・医療法における取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(4月20日)
日本工業規格(JIS規格)を制定・改正しました(平成27年4月分)(4月20日)
http://www.meti.go.jp/
○登記事務委任規則及び法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(法務二七) ……… 2

○法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則等の一部を改正する省令の一部の施行期日を定める省令(同二八) ……… 2

http://kanpou.npb.go.jp/20150424/20150424h06521/20150424h065210000f.html
○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第二十条の規定による指定の件の一部を改正する件(法務二三三) ……… 3
あれ資格証明書省略告示が出ていないね。
平成27年4月24日 NISA口座の利用状況に関する調査結果について公表しました。
http://www.fsa.go.jp/
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

[都市ガス]東京都内で火災事故(人的被害なし)が発生しました(4月24日)
株主総会の招集通知等に対する機関投資家の評価ポイントをとりまとめました(4月24日)
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社による消費税転嫁対策特別措置法の違反行為に関して公正取引委員会へ措置請求をしました(4月24日)
http://www.meti.go.jp/


189

19

国民経済及び国民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある通商に係る交渉に関する情報の提供の促進に関する法律案

衆議院で審議中

経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm

民主、維新の両党は24日、「国民経済および国民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある通商に係る交渉に関する情報の提供の促進に関する法律案」(通称・TPP等に関する情報公開法案)を共同で衆院に再提出した。民主党からは、岸本周平(ネクスト農林水産大臣)、玉木雄一郎、佐々木隆博各議員が同席して衆院事務総長に法案を手渡した。

 法案は、国民生活や国民経済に重大な影響を及ぼす通商交渉での政府の国民と国会に対する情報の提供を促進することを目的とするもの。政府は、(1)国会の議決に基づき、通商交渉での交渉状況や関係資料、交渉結果により国民生活や国民経済に及ぼす影響や対策について国民への情報提供に努めなければならない(2)国会に対して、少なくとも月に1回は当該議決により定める常任委員会・特別委員会に交渉の状況などを報告しなければならない(3)国会が必要な報告、記録の提出を求めた時は、国会に対し適切に対応しなくてはならない――としている。加えて、国会は政府からの情報提供を受けるため、適宜秘密会を開催し、そこで提供された資料、政府側答弁を他に漏らすことがないよう、各議員に徹底するよう、議院運営委員会の申し合わせ等を行うとしている。


法案提出後に記者会見に臨む玉木、佐々木、岸本各議員(写真左から)

 提出後の記者会見で、岸本議員は「TPP交渉が佳境に入っているなか、米国議会ではかなり行政府が立法府に対し情報公開をしている、しようとする姿勢を示している一方、日本では立法府と行政府との関係で情報公開が進んでいないとの趣旨によるもの」と法案提出の経緯を説明。「TPPを推進する立場であれ反対する立場であれ、立法府は国民の代表としてきちんとした情報をいただき、判断していくためにも必要な法案だ」とその意義を強調した。

 玉木議員は、米国議会でも23日に大統領に強い通商交渉の権限を委任する貿易促進権限(TPA)法案が可決し、TPPに関する議論が一層盛り上がってきているなか、米国ではTPA法案のなかに全ての議員に対してはフルテキストに対するアクセスを認める条項があると指摘。議会に対する理解を得ながら交渉を進めている米国に対し、日本では「交渉だから何も言えない」と米国並みの情報公開も認められていないとして、政府の姿勢を問題視した。
http://www.dpj.or.jp/article/106634
中古住宅販売時に宅建業法で診断義務化・買主の補修請求権をなくす改正へ。
会社法ばたばた




5月1日に迫った改正会社法の施行ですが、経過措置も含めてばたばたしております。

もちろん、改正内容についての相談が多いのですが、特に、5月1日をまたぐ経過措置について確認もあります。

具体的には、募集株式の発行の総数引受契約であったり、簡易合併の合併契約書締結に関する官報公告の文言修正(796条3項から2項)ですかね。

募集株式については改正附則12条により募集事項の決定基準、合併については、改正附則22条に基づき、合併契約締結基準によってその対応が異なりますので。

個人的には、募集株式の発行の募集事項は4月中に決定すべきで、合併契約は5月以降でもよいかなと思っております。

では、また。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/

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2015-04-27 15:36:54 | Weblog
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三浦尚久 様

2015-04-18 16:25:35 | Weblog
三浦尚久 様

 御意見をお寄せいただきました「鉱業財団公告」の内容につきまして,御指摘を踏まえ,以下のとおり回答いたします。

 鉱業財団に係る官報公告につきましては,今後,「鉱業権の登録番号」及び「鉱業事務所の所在地」を表記する訂正公告を行うことといたしますので,御了承願います。
 

大分地方法務局
4月8日付け当局宛てのメールを拝見しました。ご意見をいただいてから当方の対応に相当の時間を要してしまったことについて,お詫び申し上げます。
 お問い合わせのありました盛岡地方法務局一関支局は,登記所の整理統合により本年5月7日(木)をもって当局水沢支局へ統合され,同日廃止されます。
 これに伴い,これまで当局一関支局で取り扱っておりました土地・建物などの不動産登記事務,戸籍,供託及び人権擁護事務は,統合日以降は,水沢支局で取り扱い,また,統合後の水沢支局(一関支局分を含む。)及び大船渡出張所における商業・法人登記事務については,本年5月7日から当局登記部門で取り扱うこととなります。
 また,一関支局の統合に伴い水沢支局は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第20条の規程により認証事務を取り扱う支局から削除されます。
 なお,現時点では,当局において他に登記所の統合予定はありません。

                 平成27年4月16日
                     盛岡地方法務局総務課
議案の内容はオオザッパに言うと、こんな感じになっておりました。

(1)自己株式の取得
取得する自己株式の数  ●●株を上限とする。
取得の期間 ●年●月●日~●年●月●日
取得価額の総額 金●円を条件とする。

(2)自己株式の消却
消却する自己株式の数 (1)により取得した自己株式の全部
消却予定日 ●年●月●日

↑↑↑ さて、コレ、どう思われますか????
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
轟[GOH]‏@TPL_TODOROKI·4月10日
例のサッカーボールの訴訟のやつ。ずっと「なんで学校の管理責任を問わないんだろ?」て思ってたけど今朝の読売新聞の3面に「行政相手にすると時間が掛かるし、勝つのも難しそうだから」と書いてて壮大にモヤる。そんな理由で「勝てそう」と目された少年側は10年も裁判に付き合わされたのかよ…


ameni 2015/04/17 17:30
>農協法登記
組合等登記令になるのでしょう。そして「この政令の施行の日から六月以内に、この政令によつて新たに登記すべきものとなつた事項を登記しなければならない。」というような経過措置があるのでしょう。おそらく。
なお、改正法案は以下のようです。
『第九条 組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。』
『附則第二条 この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の農業協同組合法(以下「旧農協法」という。)の規定による登記に係る処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の農業協同組合法(以下「新農協法」という。)第九条第一項(新農協法第七十二条の九において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第七十三条の九第一項の規定に基づく政令の相当規定によりしたものとみなす。
2 旧農協法第八十五条第二項の規定による登記簿は、新農協法第九条第一項の規定に基づく政令の相当規定による登記簿とみなす。』

>鉄道運転免許
前に、いすみ鉄道で免許取得費用を自己負担とさせたケースがありました。
公営交通の適用除外は鉄道営業法での規定でした。そうすると軌道は鉄道営業法の適用を受けないため、公営軌道(地下鉄の多く)は免許必要、公営鉄道は免許不要、となっていたようです。
新幹線免許は在来線免許の上位免許ではないので、別々の免許になります。ガーラ湯沢は新幹線免許での運転です。青函トンネルは、新在いずれの免許でも運転できる区間になるのでしょう。JR北海道がどういう方針なのかはわかりませんが。


みうら 2015/04/18 16:20
軌道法・軌道運輸規程とかで鉄道営業法の準用がありますから都電の運転手も免許がなかったそうです。改正法施行日に退職後3年以内なら無試験免許された。
保安基準によるとのことでありゆりかもめは軌道運転免許ではなく鉄道運転免許だそうです。

http://d.hatena.ne.jp/ameni/20150308#c

民事月報3つ記号253ページ26.7.4民1-740コンピ不適合戸籍画像化認容

2015-04-18 15:31:02 | Weblog
民事月報3つ記号253ページ26.7.4民1-740コンピ不適合戸籍画像化認容
261ページ26.11.25民1-1335トルコ人男が比国人女の子認知
294ページ26.12.24民1-1475モーリシャス人男と日本人女結婚
336ページ27.1.21民1-63英国人宣誓書を婚姻要件具備証明書代用可能
342ページ27.2.13民2-101マンション敷地売却組合がする不動産登記申請諸様式
370ページ27.2.6民商13会社法改正
421ページ27.2.6民商14同
477ページ27.2.20民商18商業登記規則改正
高度テレビ廃止法を3.31から公布の日へ修正可決衆院回付掲載
3.23横浜地裁外国人密漁判決掲載
4.30とうきねっとバージョンアップ掲載
文部科学省原発和解掲載
国土交通省サービスつき高齢者住宅中間まとめ掲載。
タックスアンドアンサー都税条例のみ4.1になったので大変不便
西川口流は壊滅しましたか。芝浦ケンバン保存で青線の問題でぐだぐだ。
内藤様へ
3.27閣議決定の法務省組織令は3.31政令125ですね。今回のとは別ですよ。
新車売買は不特定物ですから特定物である家とは違うものになります。リゾート会員権類似のものなどは例外ですが。
戸籍の文末印は四角の場合もあります。村長三浦のような記載がされています。
風俗は女三助なわけだから口述はおかしく・・・うううん・なにに当たるのだろう。まさか洗い方の教授だというのか。こじつければありえるのかもしれないけれど。これが教授だとするとちまたのあらゆるものに教授の危険が出てきちゃう。洗いなおしが必要になる。
ホームレス総合相談ネットワークは国家賠償金から報酬をかっさらう貧困ビジネスだと小生は判断するほかない。
四国の某村役場から移住に関するアンケートが来たけれど無記名式なので希望すると書いても資料が来ないじゃん。1日500円で当面空き家に滞在できるという案が出ているようだ。食材とかは自分で買うか弁当宅配を利用することになる。
東京ジェンダークリニックの改名意見書は医師としてではなく1私人として通称使用を現認するものらしい。おかしい。
会社法務A・Z4つ記号61ページ流氷に乗って流されたとの観光客の目撃があったので危難失踪を認めた。観光客は危難だとわからなかったので海保などへ通報しなかった。
手術も安いところは必ずかかる麻酔代が別だとか予約した後とかでいう。誇大表示だ。
オンライン推進で登記所の建物などをオンライン嘱託しています。システムの予算が取れる。オンライン推進本部にいい顔できる。でも国道とかは登記するようにいっていない。
法務局の建物を嘱託するのは官房会計の担当です。
測量費やオンラインシステム構築費などを地方交付税に入れてくれるのです。
なお、払い下げたときは市役所や私人に嘱託請求をしないように求めています。矛盾しているけど。国が表示・保存して移転する義務が発生するので。
本日縦覧してきました。再度の負担調整措置発動です。4200円から5300円になります。
価格500530円。課税標準316872円。63パーセントであり65パーセントまで毎年上がる。
27.5.1以降最初の定時総会までに監査役の会計限定を廃止すればいったん登記することを要しない。品川登記所
法務省パンプでは27.4.28辞任を27.5.1に申請する場合も会計限定の登記は必要としています。
なに自助バンカーという会社登記がありましたけど銀行法には違反しないということでしょうか。

◆政調、司法制度調査会犯罪被害者等保護・支援体制の一層の推進を図るPT
  10時30分(約1時間) リバティ 2・3
  議題:1第2次犯罪被害者等基本計画の見直しにおける主要論点について
      関係省庁(内閣府・警察庁・法務省・文部科学省・厚生労働省・国土交通省)よりヒアリング
     2国外犯罪被害者の遺族に対する弔慰金の支給に関する法律案
      (議員立法)について

◆政調、情報通信戦略調査会
  11時(約1時間) 706
  議題:放送業界を取りまく状況等について

◆政調、火山対策特別委員会
  11時(約1時間) 901
  議題:1.蔵王山の活動状況および同山の観測体制について
     2.「活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律案(仮称)」の
       検討状況について

都市農業振興基本法成立。


自分2015年04月17日 17:56

2015.04.17(金)【社長と代表取締役】(金子登志雄)

 三連荘(れんちゃん)で飲んでおり、少々疲労気味ですが、この徒然がある
ため、深夜になると、シャキとしなければなりません。

 さて、今日のテーマは「社長と代表取締役」にしますが、次のような定款の
定めが少なくありません(次の例は清水建設です)。

----------------------------------------------------------------------
第22条 取締役会は,その決議によって代表取締役を選定する。
  2 取締役会は,その決議によって取締役の中から取締役社長1名を定め
   るものとし,必要に応じて,取締役会長,取締役副会長各1名及び取締
   役副社長若干名を定めることができる。
----------------------------------------------------------------------
 
 私は全く違和感がないのですが、「社長=代表取締役」だから、取締役社長
ではなく、代表取締役社長にすべきではないかといわれることが少なくありま
せん。公証人役場でいわれることもあります。

 しかし、この見解は誤りです。代表取締役は平成25年商法改正で新設され
た制度ですが、会社を代表する権限を持っているかどうかの問題であり、社長
は、専務や常務と同じく役職の問題です。平社員でいえば、部長や課長という
役職のことであり、代理権を持っているかどうかとは別の問題です。

 清水建設が社長「1名を定め」と規定しているのは、2名を定めることも不
可能ではないからです。
   
   http://bit.ly/1at9ihV

 未公開会社では代表権のない社長がたまに存在します。営業するのに便利だ
からです。表見代表になりますが………。


2015.04.16(木)【印鑑証明書と本人確認証明書】(金子登志雄)

 商業登記規則61条5項の「氏名及び住所」証明書(本人確認証明書)は法文
では「公務員が職務上作成した証明書」とあります。

 したがって、有限会社の取締役Aや株式会社の代表取締役Bが他社の取締役や
監査役に就任した際は、この登記簿謄本も本人確認証明書になります。

 閉鎖登記簿だったら、どうでしょうか。これも公務員が職務上作成した証明書
ですし、本人確認証明書には期限がないことを含めて考えれば、証明力に問題な
いということになるでしょう。

 以上の理屈からすると、住所が記載されない取締役Cでも、他社の取締役や監
査役に就任した際に、「〇〇会社の取締役Cを当社の取締役として選任したい」
などと議事録上同一人物であることを明記すれば、広義の再任(登記簿に2度目
の登場)として扱ってもよいように思いますが、登記所サイドからは抵抗があり
そうです。

 一方、登記簿に住所不要の平取締役や監査役の就任承諾書に住所を記載せず実
印を押して印鑑証明書をつけても、住所の記載がないことを理由に規則61条5
項違反になるのでしょう。

 就任承諾書に住所の記載は必要か、再任概念は印鑑証明書付の再任と本人確認
証明書付の再任の範囲を同一にみるかなど、規則61条5項問題は、いつか微修
正されそうな気がいたします。


http://esg-hp.com/
高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律案に対する修正案
第189回国会
閣法第10号 修正案 要綱
新旧
島田三郎議員 平27.4.14 審議情報
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/kaijibetu/r-189.htm#189-s001
事件番号 平成26(わ)1551 事件名 外国人漁業の規制に関する法律違反被告事件
裁判年月日 平成27年3月23日 裁判所名・部 横浜地方裁判所  第4刑事部 結果 
原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 中華人民共和国に国籍を有し,同国船籍漁船の船長である被告人が,
本邦領海内において宝石さんごの密漁を行った外国人漁業の規制に関する法律違反被告事件について,
犯行態様の点でかなり悪質といえるが,被害結果の全てを被告人に帰責することはできないなどとして,
懲役刑について執行猶予が付された事例
全文 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85043
事件番号 平成26(許)39 事件名 株式買取価格決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判年月日 平成27年3月26日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 決定 結果 破棄自判 判
例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 札幌高等裁判所 原審事件番号 平成26(ラ)151 原審裁判年月日 平成26年9月25日
判示事項  裁判要旨 非上場会社において会社法785条1項に基づく株式買取請求がされ,
裁判所が収益還元法を用いて株式の買取価格を決定する場合に,非流動性ディスカウント
を行うことの可否
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85016
第4回経済財政諮問会議
•開催日時:平成27年4月16日(木曜日)17時05分~17時45分
•開催場所:官邸4階大会議室
この回の他の会議結果をみる
議事
(1)経済の好循環実現(賃金・雇用)に向けて
(2)経済再生・財政健全化に向けたインセンティブ改革等について


議事次第(PDF形式:150KB)
説明資料
資料1 2015年春季労使交渉回答状況(経団連集計)について(榊原議員提出資料)(PDF形式:157KB)
資料2 賃金・雇用情勢について(塩崎臨時議員提出資料)(PDF形式:333KB)
資料3 地域における好循環の拡大に向けて(有識者議員提出資料)(PDF形式:326KB)
資料4 インセンティブ改革を通じた歳出効率化(有識者議員提出資料)(PDF形式:451KB)
配布資料
価格転嫁や支援・協力についての取組策およびサービス業の生産性向上に向けた取組策(平成27年4月2日経済の好循環実現に向けた政労使会議)(PDF形式:142KB)
政策コメンテーター報告(平成27年第2回)の概要(政策コメンテーター委員会)(PDF形式:1101KB)
医療保険制度におけるインセンティブの強化について(塩崎臨時議員提出資料)(PDF形式:259KB)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2015/0416/agenda.html
第5回 産業競争力会議課題別会合 配布資料
平成27年4月15日

資料1 イノベーションの観点からの国立大学改革について
(下村文部科学大臣提出資料)
資料2-1 サービス産業チャレンジプログラム(案)
資料2-2 サービス産業の活性化・生産性向上に向けた取組
(宮沢経済産業大臣提出資料)
資料2-3 サービス産業の活性化・生産性向上について
(北川国土交通副大臣提出資料)
資料2-4 食品関連サービス業の活性化・生産性向上のための取組の方向性について
(林農林水産大臣提出資料)
資料2-5 サービス産業の活性化・生産性向上について
(塩崎厚生労働大臣提出資料)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/kadaibetu/dai5/siryou.html
平成27年4月17日(金)定例閣議案件
公布(法律)

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(決定)

都市農業振興基本法(決定)



政 令

在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額,住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令(決定)

(外務省)

外国の国名の表記の整理のための関係政令の一部を改正する政令(決定)

(外務・環境省)

社会資本整備審議会令の一部を改正する政令(決定)

(国土交通省)

一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令(決定)

(国土交通・財務省)

成27年4月17日 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。

平成27年4月15日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成27年4月14日)

平成27年4月15日 企業会計審議会第2回会計部会を開催しました。

平成27年4月15日 株式会社かんぽ生命保険における新規業務の認可について公表しました。

平成27年4月15日 IFRS適用レポートを公表しました。
http://www.fsa.go.jp/
報道資料一覧:2015年4月 発表日 内容
2015年4月17日 電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン及び解説の改正案に対する意見募集 総合通信基盤局
2015年4月17日 「スマートフォン プライバシー アウトルックIIの公表 総合通信基盤局
2015年4月17日 個人情報・利用者情報等の取扱いに関するWG「「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」の改正について」(案)に対する意見募集 総合通信基盤局
2015年4月17日 国地方係争処理委員会委員の任命 大臣官房
2015年4月17日 陸上無線通信委員会 報告(案)に対する意見の募集 総合通信基盤局
2015年4月17日 人口推計(平成26年10月1日現在) 統計局
2015年4月16日 平成27年4月16日付 総務省人事 大臣官房
2015年4月15日 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令案に対する意見募集 自治行政局
2015年4月15日 株式会社かんぽ生命保険における新規業務の認可 情報流通行政局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
成27年4月16日(木)
【重要】申請用総合ソフトのバージョンアップ(3.7A→3.8A)について

 申請用総合ソフト(3.7A)について,一部機能の改修のため,バージョンアップを行います。
 4月30日(木)午後10時以降に,申請用総合ソフトを起動すると,最新バージョンの申請用総合ソフト(3.8A)に更新することができます。
 なお,このバージョンアップでは,商業・法人登記手続の申請書様式の一部を更新するため,更新対象の申請書様式をバージョンアップ前に作成・保存したときは,申請データ送信前に最新バージョンに更新の上,当該申請書について「再利用」を指示し,様式を最新化した後に送信してください。

 改修内容及びバージョンアップの方法については,こちらをご覧ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201504.html#HI201504152040
一関支局統合のお知らせ
更新日:2015年4月14日

.盛岡地方法務局一関支局統合のお知らせ (PDF形式 : 309KB)
http://houmukyoku.moj.go.jp/morioka/page000018.html
水沢支局・大船渡出張所における商業・法人登記の管轄区域の変更について
更新日:2015年4月14日

.水沢支局の商業・法人登記事務の管轄の変更について (PDF形式 : 158KB)
大船渡出張所の商業・法人登記事務の管轄の変更について (PDF形式 : 158KB)
http://houmukyoku.moj.go.jp/morioka/page000019.html
原子力損害賠償紛争解決センター和解実例の公開について和解事例の公表について(方針) (PDF:65KB)
 個別事案の和解仲介の結果を公表いたします。

 ※今回 新しく公表した和解契約書は番号1015から番号1027になります。

http://www.mext.go.jp/a_menu/genshi_baisho/jiko_baisho/detail/1329134.htm
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

経営革新等支援機関として新たに135機関を認定しました(4月16日)
日EU経済連携協定(EPA)交渉の第10回会合が開催されます(4月16日)
[LPガス]埼玉県内でガス漏えい火災事故(軽傷1名)が発生しました(4月15日)
買物弱者問題に関する調査結果をとりまとめました~地域の住民・事業者・行政等が一体となった対策のあり方を提言~(4月15日)
株式会社ファストトラックイニシアティブが組成するベンチャーファンドの産業競争力強化法に基づく特定新事業開拓投資事業計画を認定しました(4月15日)
[都市ガス]北海道内で火災事故(人的被害なし)が発生しました(4月15日)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく認定特別事業計画の変更申請を認定しました(4月15日)
外国ユーザーリストを改正しました(4月15日)
http://www.meti.go.jp/
「公園施設の安全点検に係る指針(案)」の策定について.平成27年4月16日
.. この度、国土交通省では、公園施設の安全点検を実施するに当たっての考え方等についてとりまとめた「公園施設の安全点検に係る指針(案)」を策定いたしましたので、お知らせいたします。

 これまで、公園施設の安全確保に関する指針としては、遊具(都市公園における遊具の安全確保に関する指針)やプール(プールの安全標準指針)といった個別の施設に関する安全確保に関する指針のみでしたが、本指針(案)は、公園施設全般を対象として、安全点検の考え方や実施内容についてとりまとめたものです。

本指針(案)の主なポイントは以下の通りです。
○公園施設における安全性の向上に関する基本的な考え方を明記
○公園施設履歴書の作成と保管を明記
○公園施設の安全点検フローを明記
○「植栽」の安全点検を明記
  ※詳細は資料1参照


http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi10_hh_000189.html
「サービス付き高齢者向け住宅の整備等のあり方に関する検討会」の中間とりまとめの成案の公表について.平成27年4月15日

 本年4月7日に公表した「サービス付き高齢者向け住宅の整備等のあり方に関する検討会」の中間とりまとめ(案)については、当日の検討会において、一部修正を橋紘士座長一任とされていたところですが、この度、座長と相談の上、別紙1~別紙3のとおり成案を取りまとめましたので、お知らせいたします。

※「サービス付き高齢者向け住宅の整備等のあり方に関する検討会」の開催概要は、国土交通省のホームページに掲載しています。
(URL)http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house07_hh_000120.html

..添付資料.(別紙1)中間とりまとめ(PDF形式)

(別紙2)中間とりまとめ骨子(PDF形式)

(別紙3)中間とりまとめ概要(PDF形式)

(別紙4)検討会概要(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/house07_hh_000132.html









所有者の所在の把握が難しい土地への対応方策に関する検討会

2015-04-17 18:12:33 | 不動産登記法その他



報道発表資料:第1回所有者の所在の把握が難しい土地への対応方策に関する検討会を開催します - 国土交通省


重要な問題である。


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立命館大学の学部移転で空き家問題

2015-04-17 09:23:19 | 空き家問題


産経新聞記事
http://www.sankei.com/west/news/150416/wst1504160039-n1.html

 立命館大学が大阪府茨木市に新キャンパスを建設し,一部の学部が滋賀県草津市のびわこ・くさつキャンパス(BKC)から移転したことから,草津市では,学生マンションを中心に多数の空き家が発生しているという。

 学生向けの飲食店等も大幅な売上げ減は避けられず,地域経済にとって大打撃の様相である。

 京都市内は,同志社大学の都心回帰でやや復調の感。


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商業登記規則第61条第5項書面に関するQ&A

2015-04-16 18:17:33 | 会社法(改正商法等)


 平成27年2月27日施行の改正商業登記規則により新設された第61条第5項の適用について,いろいろと疑問が生じているようである。

 以下,私見を述べると,

Q.同項ただし書の印鑑証明書を添付する場合に,就任承諾書には住所を記載する必要があるか。
A.従来は,住所の記載は必ずしも要求されていなかったが,改正後は,必要であるとして取り扱われているようである。
 なお,代表取締役を選定した取締役会議事録に住所の記載がある場合であっても,取締役としての「就任を承諾したことを証する書面」に住所の記載が必要である。


Q.いわゆる権利義務承継者が改めて選任された場合,本人確認証明書を添付する必要があるか?
A.この場合,「退任」&「就任」の登記がされるが,「再任」として取り扱われるので,添付を要しない。


Q.監査等委員会設置会社に移行する場合に,従前の取締役が,退任と同時に,「監査等委員である取締役」に就任したときは,本人確認証明書を添付する必要があるか?
A.この場合の登記原因は「退任及び就任」である。間断ないとは言え,厳密に言えば,異質の存在であるので,「再任」とは言い難い。商業登記規則第61条第5項の適用があり,本人確認証明書を添付する必要があるとも考えられる。
 しかしながら,「監査等委員である取締役」も広い意味ではもちろん「取締役」であることから,商業登記規則第61条第5項の適用の場面では,ユーザー・フレンドリーに,「再任」であると解して適用除外とするのが妥当であると考える。


Q.別会社の代表取締役である者が取締役に就任する登記を申請する場合,当該別会社の登記事項証明書は,本人確認証明書に該当するか?
A.規則第61条第5項の本人確認証明書が要求される趣旨としては,被選任者の実在性の証明及び就任承諾の真意の確認の二つの意味を有する。
 したがって,誰でも取得することができる登記事項証明書は,本人確認証明書としては不適当である。


Q.会社の代表者から,同人以外の者の取締役の就任の登記に関して,本人確認証明書の取得を依頼された場合,職務上請求用紙を使用して取得してもよいか?
A.上述のとおり,本人確認証明書が要求される趣旨が,被選任者の就任承諾の真意の確認の意味を有することからすれば,会社の代表者からの依頼で,同人以外の者の住民票の写し等の本人確認証明書を職務上請求用紙を使用して取得することは,不適切である。



商業登記規則
第61条 【略】
2~4 【略】
5 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項において「取締役等」という。)が就任を承諾したことを証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第二項(第三項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。
6~9 【略】


コメント (3)












「中小企業のための役員変更登記の基礎知識Q&A」

2015-04-16 11:33:33 | 会社法(改正商法等)


 納税月報2015年5月号(納税協会)に拙稿「中小企業のための役員変更登記の基礎知識Q&A」が掲載されている。

 平成27年2月27日施行の商業登記規則の一部改正により,役員の登記(取締役若しくは監査役の就任又は代表取締役の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わり,また,商業登記簿の役員欄に役員の旧姓(婚姻前の氏)をも記録することができるようになったが,この改正について,わかりやすく解説したものである。

 一般向けですが,機会があれば,ぜひご覧ください。

 なお,1か月ほど経てば,納税協会HPで閲覧可能です。
http://www.nouzeikyokai.or.jp/


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ひとりでも遺産分割の可否(東京高裁判決)

2015-04-16 10:43:42 | 不動産登記法その他


東京高裁平成26年9月30日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84784

【判示事項】
被相続人甲の遺産について遺産分割未了のまま他の相続人が死亡したから当該遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してされた当該遺産に属する不動産に係る相続を原因とする所有権移転登記申請に対し,登記官が登記原因証明情報の提供がないとしてした却下決定が,適法とされた事例

【裁判要旨】
被相続人甲の相続人が乙及び丙の2人であり,被相続人甲の死亡に伴う第1次相続について遺産分割未了のまま乙が死亡し,乙の死亡に伴う第2次相続における相続人が丙のみである場合において,丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してした当該遺産に属する不動産に係る第1次相続を原因とする所有権移転登記申請については,被相続人甲の遺産は,第1次相続の開始時において,丙及び乙に遺産共有の状態で帰属し,その後,第2次相続の開始時において,その全てが丙に帰属したというべきであり,上記遺産分割決定書によって丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続したことを形式的に審査し得るものではないから,登記官が登記原因証明情報の提供がないとして不動産登記法25条9号に基づき上記申請を却下した決定は,適法である。

cf. 原審 東京地裁平成26年3月13日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84478

 高裁判決がアップされたということは,最高裁で決着がついたのであろうか?

 果たして,最高裁の判断は?

cf. 平成26年12月23日付け「ひとりでも遺産分割」の否定に関する考察



 なお,東京高裁の判決中(7頁),

「たしかに,上記認定事実によれば,従来の上記ア(イ)の登記実務は,法務大臣等の公式見解に基づくものではなかったとしても,長年の間広く安定した実務であったこと,この取扱いの相違により登記申請者の負担にも大きな差が生じることが認められるから,この取扱いを変更するに当たっては,できる限り登記実務の混乱を避け,予測可能性を高める手立てを講ずることが望ましかったというべきである。」

と述べられている。もっともである。


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マイナンバーと司法書士界への影響

2015-04-16 09:58:36 | 司法書士(改正不動産登記法等)


 団体としての司法書士会は,役員手当や委員会等の会議費の源泉徴収の関係で,会員からマイナンバーを取得して,管理する必要が生ずる。事務局職員についても同様である。したがって,そのための管理体制の整備が必要である。


 個々の司法書士としては,法人である依頼者に対して,司法書士報酬の源泉徴収の関係で,自らのマイナンバーを提供しなければならない。

 このため,依頼者である法人(例えば,金融機関等)の側で,取引先のマイナンバーの取得及び管理を絞りたいことから,司法書士の寡占化が進むのではないかという指摘もある。

cf. ひとリーガル日記
http://apomchan.tumblr.com/post/109298995828

 もちろん,外注先のマイナンバーを取得し,管理しなければならない場合も生ずるので,事務所における管理体制の整備も必要である。

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税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック

2015-04-15 21:05:40 | いろいろ


税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック by 日税連
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/mynumber.html#guidebook

 司法書士界は,マイナンバー対応が遅れている,というより,未着手である。税理士界の動きは,非常に参考になる。

 というわけで,公益の観点から,税理士会員専用ではなく,一般公開にしていただけないものか。

 日司連も早急に対応すべきではないか。


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空き家対策と住宅の総量規制

2015-04-15 16:49:22 | 空き家問題


日経記事
http://www.nikkei.com/money/features/73.aspx?g=DGXMZO8560632013042015000000&n_cid=DSTPCS008

 至極もっともである。

 政府は,「地方創生」をスローガンに,地方の活性化と人口減少対策のための総合戦略の策定に乗り出しているが,地方では,「人口減少対策」の美名の下に,住民の取り合いをしているだけの感もある。「総合戦略」としては,実が上がらないのである。

 ある程度の数の空き家は,不可避的に生ずる。問題は,最適の数量を維持すべく,いかに施策を講ずるかであろう。なすに任せよでは,空き家は,増える一方である。となると,総量規制もまた不可避であろう。


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監査等委員会設置会社の人気と課題

2015-04-15 16:30:34 | 会社法(改正商法等)


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKZO85706480V10C15A4ENK000

 記事にもあるとおり,既に80社超の株式会社が監査等委員会設置会社への移行を表明又は移行済みである。

 どこまで増えるであろうか。


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消費者行政における新たな官民連携の在り方ワーキング・グループ(第1回)

2015-04-15 12:25:24 | 消費者問題


消費者行政における新たな官民連携の在り方ワーキング・グループ(第1回) 議事録
http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/kanmin/senmon/001/gijiroku/index.html

 「消費者行政における新たな官民連携の在り方」に関する検討会である。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2015-04-18 15:30:46 | Weblog
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公売の場合はまっさきに留置権に配当されますけれど競売の場合は留置権への配当はありません。

2015-04-15 16:19:37 | Weblog
公売の場合はまっさきに留置権に配当されますけれど競売の場合は留置権への配当はありません。
公売の場合は弁済期日が先ならば供託されてしまうが競売ならば配当されます。
公売の場合は競売が競売のときは公売は抹消嘱託されません。
その他いろいろ差が出ます。
保全仮登記は優先権の確保ではないので確保したいなら別に仮登記仮処分が必要です。
ーーー


1.滞納処分による公売であっても、法定納期限による判断が働きますから、それ以前に設定された抵当権や、不動産保存・工事の先取特権には劣後します。
誰が競売をかけるかによって、優先順位が変わるということはあり得ません。

2.1.と同様です。

3.裁判所の嘱託によって抹消されます。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13144248398

処分禁止の仮処分をしたことを公示するためです。

保全仮登記はその後に入った登記に対する優先権確保の手段にすぎません。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11144106146
各種法令の債務清算に対し債権者申出してきた債権者の配当順位について [その2] 質問1:限定承認代表者や相続財産管理人が行う債務清 算において、債権者申出期間内に申出してきた各債務者は、どのような順位で配当を受けるのでしょうか? ※先着順ではないことは承知しています
※換価換金を担保物権実行としての競売の例でなし換金した財産の額と、流動資産額の合計は1100であったとします ○A土地順位一位の抵当権者 200
○A土地順位二位質権者 300
○B土地順位一位先取特権者 500
○国税債権 500
○地方税債権 500
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10144021985
債権者間で合意した方法によります。合意できなければ破産手続きへ入ります。
質問3:限定承認と相続財産管理人が財産を売却する必要がある場合には、担保物権実行としての競売の例による競売によることとなりますが、固定資産のなかで建物以外の工作物や 自動車や立木法登記されてない立木や備品も担保物権実行としての競売によるのでしょうか?
担保物権実行としての競売では、担保物権登記や債権者申出や配当要求が求められていますがそれによるのか??とよくわからなくなっています
すみません。わかりやすく教えてください よろしくお願いいたします。以前はすみませんでした。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10144021985
船舶は競売ですがそれ以外は競売してもよくしなくてもよいです。

公売の場合はまっさきに留置権に配当されますけれど競売の場合は留置権への配当はありません。

2015-04-15 16:18:50 | Weblog
公売の場合はまっさきに留置権に配当されますけれど競売の場合は留置権への配当はありません。
公売の場合は弁済期日が先ならば供託されてしまうが競売ならば配当されます。
公売の場合は競売が競売のときは公売は抹消嘱託されません。
その他いろいろ差が出ます。
保全仮登記は優先権の確保ではないので確保したいなら別に仮登記仮処分が必要です。
ーーー


1.滞納処分による公売であっても、法定納期限による判断が働きますから、それ以前に設定された抵当権や、不動産保存・工事の先取特権には劣後します。
誰が競売をかけるかによって、優先順位が変わるということはあり得ません。

2.1.と同様です。

3.裁判所の嘱託によって抹消されます。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13144248398

処分禁止の仮処分をしたことを公示するためです。

保全仮登記はその後に入った登記に対する優先権確保の手段にすぎません。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11144106146
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※換価換金を担保物権実行としての競売の例でなし換金した財産の額と、流動資産額の合計は1100であったとします ○A土地順位一位の抵当権者 200
○A土地順位二位質権者 300
○B土地順位一位先取特権者 500
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○地方税債権 500
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10144021985
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すみません。わかりやすく教えてください よろしくお願いいたします。以前はすみませんでした。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10144021985
船舶は競売ですがそれ以外は競売してもよくしなくてもよいです。

ぷろぐの更新を代行してくれる方を募集します

2015-04-15 15:25:39 | Weblog
ぷろぐの更新を代行してくれる方を募集します
些少ではありますが報酬もご用意する予定です。
よろしくお願いします。
やふーぶろぐのゲストブックにコメントくださると一番よいです。

http://blogs.yahoo.co.jp/xxxxxxxxxxx122000/MYBLOG/guest.html