2014年10月30日「上野東京ライン」開業により、南北の大動脈が動き出します
~開業時期、直通運転の概要について~ [PDF/27KB]
http://www.jreast.co.jp/company/
上野東京ライン開業に伴い、常磐線特急はより快適に、より使いやすい特急に生まれ変わります。
~新たな着席サービスを導入します~ [PDF/962KB]
http://www.jreast.co.jp/company/
上野東京ライン開業に伴い、常磐線特急は、品川駅~いわき駅間を運転する新たな特急
「ひたち」「ときわ」に生まれ変わります。
新たな特急「ひたち」「ときわ」には、お客さまに座ってゆったりご利用いただくことを目
的として、従来の指定席・自由席の区分をなくし、普通車の全席に、新たな着席サービスを
導入します。特急料金も、お買い求めいただきやすく、シンプルでわかりやすい料金
http://www.jreast.co.jp/press/2014/20141021.pdf
電力債ゼネラルモアゲージ改革後5年間措置へ・会社分割前の全会社連体債務・総財産担保継続などへ。
10.30官報臨軍会計完全終結の財務省令
http://kanpou.npb.go.jp/20141030/20141030h06405/20141030h064050002f.html
○地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令(三五一) ……… 3
http://kanpou.npb.go.jp/20141031/20141031h06406/20141031h064060003f.html
越谷市
平取町農協が富川農協を吸収合併
http://kanpou.npb.go.jp/20141031/20141031h06406/20141031h064060029f.html
2014.10.31(金)【会社分割と併存的債務引受け】(金子登志雄)
10月も今日で終わりです。単発のネタですが、会社分割と債権者保護の話に
しましょう。十分に理解されているとはいえないようですので………。
さて、次の乙社から甲社への吸収分割で説明しますと、吸収分割に伴い債務の
移転が生じるBのみが債権者保護の対象であって、乙に残される債権者Aは対象
外です。
(分割前) (分割後)
債権者A B 債権者A B
/ / / \
/ / ⇒ / \
乙社===⇒甲社 乙社===⇒甲社
分社型の吸収分割であれば、乙は通常の場合に移転財産の対価を取得しますか
ら、乙の純資産額に変化はなく、残された債権者Aにも不利益がありません(無
対価の場合は横に置いておきます)。これが残存債権者に保護が不要の根拠です。
債務が移転する債権者Bにとっては、債務者が乙から甲に変わるため、この吸
収分割に異議を出せますが、旧債務者の乙がその債務につき連帯債務を引き受け
ると(併存的債務引受けなど)、Bの不利益が消えて、依然として乙もBの債務
者になるため、この場合は、乙で債権者保護手続が必要ではなくなります。
ここまでは会社法実務に詳しい方なら、よく知っていることですが、先般、こ
の吸収分割が分割型だとした場合に、乙が併存的債務引受けをしても、債権者保
護手続が必要かと考える事案に遭遇しました。
分割型というのは乙が甲から受け取った対価を乙の株主に分配するものですか
ら、乙では純資産額が減少します。ですから、会社法上も、乙の債権者全員、こ
こではAにもBにも債権者保護手続が必要です。
にもかかわらず、Bに対して併存的債務引受けをするなら、少なくとも、Bに
対しては保護手続を省略することができてもよいのかなと一瞬考えてしまいまし
た。
しかし、分社型の場合に債務引受けをした乙は純資産額が従来のままであるの
に対し、分割型では従前よりも財産が減少した債務者による債務引受けになりま
す。極端な表現をすれば、債務者が金持ちから貧乏人に変化したかもしれないの
です。これでは、債務引受けをされても、分社型と同視するわけにはいかないで
しょう。やはり、Bに「異議あり」という権利を認めなければならないと思いま
した。
http://esg-hp.com/
人事訴訟事件の進行に応じて提出する書面の書式等
2014-10-31 07:59:30 | 家事事件(成年後見等)
人事訴訟事件の進行に応じて提出する書面の書式等 by 東京家裁
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/zinzi_soshou/index.html
財産分与が争点となっている場合の「婚姻関係財産一覧表」の書式等及び親権者が争点となっている場合の「子の監護に関する陳述書」の書式等が掲載されている。
コメント
大阪市が住民票等のコンビニ交付サービスを開始
2014-10-31 07:55:29 | いろいろ
住民票の写しなど各種証明書のコンビニ交付サービスを開始します by 大阪市
http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/shimin/0000284978.html
「大阪市では、平成27年1月15日より、住民基本台帳カード(住基カード)を利用して、セブン・イレブン、ローソン、サークルK、サンクス、ファミリーマートのマルチコピー機で住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍全部(個人)事項証明書、戸籍の附票の写し、税の証明書を取得できるサービス(コンビニ交付)を開始します」
これは,さすがに影響が大きいですね。
コメント
「弁護士に6億円」の自筆証書遺言が無効
2014-10-30 23:25:49 | 家事事件(成年後見等)
時事通信記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141030-00000097-jij-soci
大阪高裁も,京都地裁判決を維持。
cf. 平成25年4月17日付け「弁護士に5億円超を遺贈する遺言書が無効(京都地裁判決)」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
ところが、みなし解散された場合はどうなるか。。。
抹消された事項(役員等)は、みなし解散後3年で閉鎖されますが(←これは普通)、商号や本店や目的なんかは抹消事項ではないので、通常は閉鎖することができません。
そこで、解散登記(みなし解散を含む)から10年を経過したときは、登記記録(全部)を閉鎖するコトが出来るコトになっています(商業登記規則第81条第1項)。
「できる」なので、しなくっても良いのでしょうケド、みなし解散の登記の場合は一斉に閉鎖している模様です。
(ココで、支店管轄の登記記録の閉鎖のハナシにつながります~ ♪^_^;)
。。。でね。。。
ワタクシ。。。。前回のみなし解散後、抹消事項が全部閉鎖された証明書を取ったコトがあるんです。昨年のコト。
今、改めて見てみたんですケド、変ですよぉぉ~!?
役員に関する事項は、「監査役」のみ。
そして。。。。???
「監査役設置会社」の登記はあるケド、「取締役会設置会社」の登記はない。。。←閉鎖事項証明書にも載ってません(@_@;)
へっ???なんで???登記漏れ???って思ったのですが。。。。
考えてみたら、こういうコト↓
平成14年 みなし解散の登記
→その3年後、取締役と代表取締役は抹消事項として閉鎖(残りは監査役だけ)
(登記記録全体は閉鎖されない(監査役の登記も抹消されない))
→会社法施行。監査役の登記は残っているので「監査役設置会社」の職権登記
結果、役員に関する事項は監査役1人のみ、あたかも、「機関設計が監査役のみ」であるような登記事項証明書が発行される。。。のです^_^;
この会社の登記記録も、そろそろ閉鎖されるんでしょうケドも、誰が見ても、きっと「なにコレっ!?」って思うような、とても分かり難いモノでした。
あ。。。。このハナシ、書いてました。。。。^_^;
以前の記事はコチラ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/465e8e5191d5a01c8a80dba757be17a8
。。。というワケで、ダラダラと続きましたケドも、いかがでしたでしょうか?
同業者の皆様には、当然のコトばっかりで、それ以外の皆様は「興味ないっ!!」という反応がありそうで怖い。。。^_^;
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
川端達夫国会対策委員長は31日午前、定例の記者会見を国会内で開き、(1)同日審議入りする「女性活躍推進法案」(2)30日の衆院予算委員会集中審議の感想(3)労働者派遣法改正案の審議状況――について述べた。
31日の衆院本会議では「女性活躍推進法」が審議入りし、民主党からは郡和子議員が質問に立つ。川端委員長はこの法案について「民主党は結党以来、男女共同参画社会をつくるという政策を訴えてきた。したがって『女性活躍推進』という言葉には賛成するが、現状で女性が活躍しにくい原因・背景にしっかり光を当てて展開するということではなく、見かけだけの中身のない法案だ」と述べ、しっかりとした議論が必要との認識を示した。
30日の衆院予算委員会での集中審議については「率直に申し上げて大変失望した。総理とは、世界に向けて日本を代表する者であり、われわれにとっても総理だ。大きな器量を示す人物だという姿を見せてほしかった」と感想を述べた。「『誹謗中傷合戦をやめよう』『泥試合だ』などと言っているが、検察が家宅捜索をするという事態になり、政治への信頼が揺らいでいるときに、真相を究明するために議論をすることが誹謗中傷であるはずがない」と反論。安倍総理が「撃ち方やめ」と発言したと各紙が報じたことを「朝日新聞のねつ造だ」と答弁したことを念頭に、「誹謗中傷とは、新聞各社が同じ報道をしているのに『1社のねつ造だ』と捻じ曲げて相手を批判することを言うのではないか」と批判した。川端委員長は「この予算委員会で私たちは、『政策』と『政治とカネ』の両方の案件について総理の現状認識をただしたが、正確な現状認識ができていないことが分かった。『政治とカネ』でもアベノミクスでも都合のいい解釈に終始し、『都合の悪いことは見ない』という安倍内閣の最大の欠点を露呈した」と語った。
31日から衆院厚生労働委員会で本格的に審議が始まる予定だった労働者派遣法改正案は、委員会前の理事会で公明党から同法案への修正案を出したいとの話があったため、審議に入っていない(31日13時現在)。一般的に政府提出法案(閣法)は、まず与党内での事前審査手続きを経て閣議決定され国会に提出される。川端委員長は「委員会で一分たりとも質疑をしていないのに、与党が閣法に修正案を出す。しかもその中身はこの法案の根幹に関わり、われわれが問題としてきた項目が書かれている。政府与党で正式に手続きを経て国会に出された閣法を、質疑もしないのに与党の一角が修正案を出すというのは聞いたことがない。欠陥があることを認めるものだ。与党が修正をするのであれば、政府案を撤回して出し直すべきだ」と述べ、今後の動きを注視する考えを示した。
.
民主党広報委員会
http://www.dpj.or.jp/article/105233/%E3%80%8C%E8%B3%AA%E7%96%91%E5%89%8D%E3%81%AB%E4%B8%8E%E5%85%9A%E3%81%8C%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E6%A1%88%E3%82%92%E5%87%BA%E3%81%99%E3%81%AA%E3%82%89%E6%B4%BE%E9%81%A3%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E6%A1%88%E3%81%AF%E5%87%BA%E3%81%97%E7%9B%B4%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%8D%E3%80%8D%E5%B7%9D%E7%AB%AF%E5%9B%BD%E5%AF%BE%E5%A7%94%E5%93%A1%E9%95%B7
こんなのでも上告受理
不動産の共有者の一人が税金滞納でその持分を差し押さえられたので,
他の共有者がその差押え処分の取消訴訟提起(本人訴訟)
一審,二審は,原告適格なしで却下
上告受理申立て理由
「1 被告による差押えに伴う所有権移転は公務員職権乱用罪,背任罪に当たる。
2 原告適格がないとした原判決は,被告の犯罪を幇助したことになるから,原審の裁判官にも公務員職権乱用罪,背任罪が成立する。
3 以上によると,原判決は,犯罪を幇助した犯罪であることから,憲法13条,人格権,同29条財産権の侵害の違憲である。 」
上告受理決定の上,原告適格を認め,その上で,原審の「念のため本案判断(=棄却)」を是認して,不利益変更禁止の原則に従い,上告を棄却しています。
最二小判平成25年7月12日判時2203号22頁
人事訴訟を提起するときに東京家裁で提出を求められる文書
財産分与が争点となっている場合の「婚姻関係財産一覧表」エクセル書式
親権者が争点となっている場合の「子の監護に関する陳述書」ワード書式
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/zinzi_soshou/index.html
提出回次:第187回
議案種類:衆法 3号
議案名:北海道観光振興特別措置法案
--------------------------------------------------------------------------------
照会できる情報の一覧
• 提出時法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18701003.htm
議案審議情報
件名
インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供に対する消費税課税の適正化のための措置に関する法律案
種別
法律案(参法)
提出回次
187回
提出番号
1
提出日
平成26年10月30日
衆議院から受領/提出日
衆議院へ送付/提出日
先議区分
本院先議
継続区分
発議者
大久保勉君 外9名
提出者区分
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/187/meisai/m18707187001.htm
野党8党を対象とした政策責任者会議(今国会第3回目、改革は欠席)を30日、国会内で開催した。民主党の福山哲郎政策調査会長、維新の党の今井雅人政務調査会長代理、次世代の党の桜内文城政策調査会長、みんなの党の中西健治政策調査会長、日本共産党の小池晃政策委員長、生活の党の畑浩治総合政策会議議長、社会民主党の吉川元政策審議会長が参加した。
野党政策責任者会議のもとに設けられていた政策プラットフォーム(政策実務者協議)について、「エネルギー」「行革」「防災」に関しては活動を継続することとしたが、各党から参加メンバーが提示され、これに基づいて今後活動を行っていくことが確認された。
民主党から「国の財務書類等の作成及び財務情報の開示等に関する法律案」(公会計法案)を再度提出するとの報告がなされた。その他、領域警備法案、ヘイトスピーチ対策法案については議連案をベースに各党が検討し、全体としての案をとりまとめていくとの方向性が確認された。
民主党、維新の党の両党が29日に行った政策協議で合意した「国と地方公共団体との関係の抜本的な改革の推進に関する法律案」については、他の野党も加えて法案提出を目指すこととし、地方創生特別委員会の現場で対応することとした。
http://www.dpj.or.jp/article/105228
民主党は30日、「インターネット役務適正課税法案」(インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供に対する消費税課税の適正化のための措置に関する法律案)を、みんな、維新、次世代、改革、生活の野党6党共同で参院に提出した(写真は、法案を参院事務総長に手渡す大久保勉議員=左から2番目=をはじめとする提出者ら)。
インターネットを通して音楽などのデジタルコンテンツやサービスの購入が増加している中で、このような役務を日本の国内事業者が提供する場合には国内取引として消費税が課税されるが、国外事業者が提供する場合には国外取引として消費税が課税されない、という現状がある。
そこで、経済活動に対する課税の中立性を確保するとともに、わが国の課税権を確保するために、国外事業者にも消費税を課税するために必要な法制上の措置 を講じるもの。政府税制調査会でも制度化に向けた検討を進めているが、本年4月から消費税率が引き上げられたことや、国内事業者から早期の立法化を求める 声があることを踏まえ、早期に制度化すべきと考えて法案を提出したもの。
インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供に対する消費税課税の適正化のための措置に関する法律案 要綱
インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供に対する消費税課税の適正化のための措置に関する法律案
インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供に対する消費税課税の適正化のための措置に関する法律案 立法趣旨
http://www.dpj.or.jp/article/105231
事件番号
平成22(ワ)977
事件名
裁判年月日
平成26年10月23日
裁判所名・部
奈良地方裁判所
結果
棄却
原審裁判所名
原審事件番号
原審結果
判示事項の要旨
全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84596
全文
平成26年10月31日(金)定例閣議案件
一般案件
東日本大震災からの復興の象徴となる国営追悼・祈念施設(仮称)の設置について(決定)
(復興庁・国土交通省)
公布(条約)
武器貿易条約(決定)
(外務省)
法律案
国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(決定)
(内閣府本府・内閣官房・財務省)
政 令
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)
(国土交通省)
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令及び道路運送車両法施行令の一部を改正する政令(決定)
(同上
新着情報
平成26年10月31日 第29回雇用WGの資料を掲載しました。
平成26年10月31日 第1回投資促進等WGの議事録を掲載しました。(PDF形式:256KB)
平成26年10月30日 第4回地域活性化WGの資料を掲載しました。
平成26年10月29日 第2回地域活性化WGの議事録を掲載しました。(PDF形式:253KB)
平成26年10月28日 第37回規制改革会議の議事録を掲載しました。(PDF形式:293KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/
10.29規制改革省庁回答で2割だけだという新聞報道だがホームページには掲載なし。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/hotline/h_index.html
成26年10月31日 東日本大震災についての金融庁・財務局・金融機関の対応状況について更新しました。
平成26年10月31日 川口化学工業株式会社株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について公表しました。
平成26年10月31日 国際石油開発帝石株式会社の契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について公表しました。
平成26年10月31日 流動性カバレッジ比率に係る告示案に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。
平成26年10月31日 オンライン手続の利便性向上に向けた改善取組計画について公表しました。
平成26年10月31日 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。
平成26年10月31日 東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成26年7月末)公表しました。
平成26年10月31日 貸金業関係資料集を更新しました。
http://www.fsa.go.jp/
報道資料一覧:2014年10月
発表日
内容
2014年10月31日
行政機関等が保有するパーソナルデータの利活用のニーズに関する意見募集
行政管理局
2014年10月31日
特定信書便事業の許可並びに信書便約款及び信書便管理規程の設定の認可等
情報流通行政局
2014年10月31日
産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定(第3回)
自治行政局
2014年10月31日
第27 回人口センサス会議の開催
統計局
2014年10月31日
平成25年度における行政機関及び独立行政法人等の個人情報保護法の施行の状況(概要)
行政管理局
2014年10月31日
行政機関及び独立行政法人等が保有する個人情報の管理状況の点検(調査結果)
行政管理局
2014年10月31日
API機能で利用できる統計データの拡充
統計局
2014年10月31日
「モバイル創生プラン」の公表
総合通信基盤局
2014年10月31日
地方創生に資する「地域情報化大賞」表彰事例の募集
情報流通行政局
2014年10月31日
戦略的情報通信研究開発推進事業(SCOPE)の 平成26年度第2回研究開発課題の公募の結果
情報通信国際戦略局
2014年10月31日
労働力調査(基本集計)平成26年(2014年)9月分及び7~9月期平均(速報)
統計局
2014年10月31日
平成26年度「ICT地域マネージャー」派遣先(二次公募分)の決定
情報流通行政局
2014年10月31日
「SIMロック解除に関するガイドライン」の改正案に対する意見募集
総合通信基盤局
2014年10月31日
保険薬局と保険医療機関との一体的な構造を規制する規定の解釈の見直し -行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん-
行政評価局
2014年10月31日
航空基地周辺の空気調和機器機能復旧工事の促進 -行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん-
行政評価局
2014年10月31日
平成22年基準 消費者物価指数 全国 平成26年(2014年)9月分、東京都区部 平成26年(2014年)10月分(中旬速報値)
統計局
2014年10月31日
平成26年度普通交付税の11月交付(定例交付分)
自治財政局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
持続可能な介護に関する研究会
第2回会合
2014年10月3日(金) 16:00~18:00
於: 財務省4階 西456「第一会議室」
第2回会合
◆報告 : 「医療・介護のあり方 高齢期の医療・介護サービス利用の実態」
報告者
: 菊池 潤 国立社会保障・人口問題研究所室長
報告資料[490kb,PDF]
◆報告 : 「人口減少・超高齢化を乗り切るための地域包括ケア・コンパクトシティ構想
- 財政の視点から - 」
報告者
: 小黒 一正 法政大学経済学部准教授/財務総研上席研究員
報告資料[3.97mb,PDF]
http://www.mof.go.jp/pri/research/conference/fy2014/zk102_02.htm
ニュースリリース:最新情報をお知らせ
冬季の省エネルギー対策を決定しました(10月31日)
平成26年度緑化優良工場等経済産業大臣表彰を行います(10月31日)
「LNG産消会議2014」での講演者が決定しました~シェール革命が太平洋を越える~(10月30日)
韓国との知的財産分野での協力をさらに強化します~第26回日韓特許庁長官会合の結果について~(10月30日)
http://www.meti.go.jp/
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令及び道路運送車両法施行令の一部を改正する政令」について
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平成26年10月31日
標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。
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1.背景
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第186回国会において、地域公共交通再編事業の創設等を内容とした「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年法律第41号)が成立し、平成26年5 月21日に公布された。
標記政令は、同法の公布の日から6月を超えない範囲内において政令で定めることとされている施行期日を定めるとともに、同法の施行に伴い必要な規定の整備をするため、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令(平成19年政令第297号)等の一部を改正するものである。
※ 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律についてはこちら
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2.概要
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(1)
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を平成26年11月20日とする。
(2)
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令及び道路運送車両法施行令の一部を改正する政令
[1]
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令の一部改正
軌道事業の特許を要する地域公共交通再編実施計画について国土交通大臣の認定を受けようとする者について、申請書等を地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならないこととする。
[2]
道路運送車両法施行令の一部改正
輸送施設の使用の停止等を国土交通大臣が命じた場合について準用する道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定の読替えを定める。
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3.今後のスケジュール
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施行日:平成26年11月20日(木)
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添付資料
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報道発表資料(PDF形式:108KB)
【施行期日令】要綱(PDF形式:36KB)
【施行期日令】本文・理由(PDF形式:40KB)
【施行期日令】参照条文(PDF形式:41KB)
【施行期日令】法律要綱(PDF形式:110KB)
【施行令】要綱(PDF形式:46KB)
【施行令】案文・理由(PDF形式:51KB)
【施行令】新旧対照表(PDF形式:70KB)
【施行令】参照条文(PDF形式:286KB)
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http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000070.html
国土交通省 総合政策局 公共交通政策部 交通計画課
経営事項審査の審査項目及び基準の改正等について
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平成26年10月31日
平成26年6月4日、現在及び将来の公共工事の品質確保の促進を目的として「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の改正法(以下「改正品確法」という。)が公布・施行されました。基本理念に、「公共工事の品質は、施工技術の維持向上が図られ、並びにそれを有する者等が公共工事の品質確保の担い手として中長期的に育成され、及び確保されることにより、将来にわたり確保されなければならない」(改正品確法第3条第3項)と明記されるとともに、発注者の責務として、「発注に係る公共工事の契約につき競争に付するときは、当該公共工事の性格、地域の実情等に応じ、競争に参加する者(競争に参加しようとする者も含む。以下同じ。)について、
[1] 若年の技術者、技能労働者等の育成及び確保の状況、
[2] 建設機械の保有の状況、
[3] 災害時における工事の実施体制の確保の状況
等に関する事項を適切に審査し、又は評価するよう努めなければならない」旨規定されたところです(改正品確法第13条)。
これを踏まえ、公共工事における発注者共通の評価として活用されている経営事項審査の項目及び基準について、平成26年9月10日に開催された中央建設業審議会での審議を経て、建設業法施行規則の一部改正と併せて所要の改正を行うことなりました。
本日、「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号)の一部を改正する告示」、「経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件(平成16年国土交通省告示第482号)の一部を改正する告示」が公布されるとともに、「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)の一部改正について」が発出されました。
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1.審査項目及び基準の改正内容
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上記[1]~[3]のうち、[3]については現行、「その他の審査項目(社会性等)(以下「W点」という。)」において、国、特殊法人等又は地方公共団体との防災協定締結の有無を評価しているため、今後も同様の評価を継続することとなります。
今回の改正内容は大きく次の2点です。
(1)若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の新設
若年の技術者及び技能労働者につき、次の2点を評価することと致しました。
i ) 若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況
審査基準日時点で、若年技術職員の人数が技術職員の人数の合計の15%以上の場合、W点において一律1点の加点
ii ) 新規若年技術職員の育成及び確保の状況
審査基準日から遡って1年以内に新たに技術職員となった若年技術職員の人数が審査基準日における技術職員の人数の合計の1%以上の場合、W点において一律1点の加点
技術職員とは、主任技術者や監理技術者の資格要件を充足している職員や登録基幹技能者の登録を受けた職員で、経営規模等評価のうち「技術力(以下「Z点」という。)」において加点評価の対象となる者を指し、若年技術職員とは、技術職員のうち審査基準日において満35歳未満の者を指します。
技術職員はZ点においてその資格と人数を評価対象とされているところ、改正品確法の理念に基づき、中長期な公共工事の担い手を育成・確保する観点から、若年技術職員の育成及び確保の状況について、付加的な要素としてW点において新たに加点することと致しました。
(2)評価対象となる建設機械の範囲の拡大
現行の評価対象であるショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドーザーに加えて、災害時に使用され、定期検査により保有・稼働が確認できるものとして、新たに次の3機種が加点評価の対象となりました。いずれの機種も1台につきW点において1点、合計で最大15点(現状維持)まで加点されます。
i ) モーターグレーダー
建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)別表に規定するもの
ii ) 大型ダンプ車
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第2条第2項に規定する大型自動車のうち下記を満たすもの
・経営する事業の種類として建設業を届け出ていること
・表示番号の指定を受けていること
iii) 移動式クレーン
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第12条第1項第4号に規定するつり上げ荷重3トン以上のもの
いずれも、所定の定期検査を受けていることが加点の要件となります。
その他、所要の改正が行われております。詳細については別添の新旧対照表をご確認下さい。
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2.今後のスケジュール
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公布:平成26年10月31日
施行:平成27年 4月 1日
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参照資料
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・品確法・建設業法・入契法等の改正について
・平成26年9月10日中央建設業審議会配布資料
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添付資料
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報道発表資料(PDF形式)
概要(PDF形式)
建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件 新旧対照表(PDF形式)
経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法を定めた件 新旧対照表(PDF形式)
経営事項審査の事務取扱いについて(通知) 新旧対照表(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000292.html
建設業法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について
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平成26年10月31日
1.背景
暴力団員であること等を許可に係る欠格要件及び取消事由に追加するとともに、公共工事の入札に参加しようとする者に対し入札金額の内訳の提出を義務付ける等の所要の措置を講ずる「建設業法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第55号。以下「改正法」という。)が平成26年6月4日に公布されたところである。
今般、改正法の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において施行することとされている規定の施行等のため、所要の規定を整備するとともに、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)等について所要の措置を講ずる。
2.改正事項(※詳細は添付資料の「概要」をご覧ください。)
(1)建設業法施行規則の一部改正
ア 許可申請書等の様式の見直し
イ 許可申請書等の閲覧対象の限定
ウ その他建設業の許可に関する事務の見直し
エ 一般建設業の営業所専任技術者(=主任技術者)の要件の見直し
オ 施工体制台帳の記載事項等の見直し
カ 経営事項審査の客観的事項の見直し
キ 建設業者団体の届出制度の見直し
(2)浄化槽工事業に係る登録等に関する省令の一部改正
ア 登録申請書等の様式の見直し
(3)解体工事業に係る登録等に関する省令の一部改正
ア 登録申請書等の様式の見直し
3.今後のスケジュール
公 布 平成26年10月31日
施 行 平成27年4月1日
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添付資料
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報道発表(PDF形式)
【建設業法施行規則等の一部を改正する省令】概要(PDF形式)
【建設業法施行規則等の一部を改正する省令】本文(PDF形式)
【建設業法施行規則等の一部を改正する省令】新旧(PDF形式)
【建設業法施行規則】様式新旧(PDF形式)
【浄化槽工事業に係る登録等に関する省令】様式新旧(PDF形式)
【解体工事業に係る登録等に関する省令】様式新旧(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000291.html