「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案」の閣議決定について

2014-10-31 16:18:40 | Weblog
「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案」の閣議決定について


平成26年10月31日

 産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図り、また経済社会の構造改革及び地域の活性化を図るため、国家戦略特別区域及び構造改革特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加する「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案
要綱(PDF形式:126KB)
案文・理由(PDF形式:272KB)
新旧対照条文(PDF形式:487KB)
参照条文(PDF形式:383KB)



【参考1】

国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の概要(PDF形式:204KB)



【参考2】

国家戦略特区における追加の規制改革事項等について(抜粋)(PDF形式:298KB)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/kettei/h261031.html

2014年10月30日「上野東京ライン」開業により、南北の大動脈が動き出します

2014-10-31 15:35:06 | Weblog
2014年10月30日「上野東京ライン」開業により、南北の大動脈が動き出します
~開業時期、直通運転の概要について~ [PDF/27KB]
http://www.jreast.co.jp/company/
上野東京ライン開業に伴い、常磐線特急はより快適に、より使いやすい特急に生まれ変わります。
~新たな着席サービスを導入します~ [PDF/962KB]
http://www.jreast.co.jp/company/
上野東京ライン開業に伴い、常磐線特急は、品川駅~いわき駅間を運転する新たな特急
「ひたち」「ときわ」に生まれ変わります。
新たな特急「ひたち」「ときわ」には、お客さまに座ってゆったりご利用いただくことを目
的として、従来の指定席・自由席の区分をなくし、普通車の全席に、新たな着席サービスを
導入します。特急料金も、お買い求めいただきやすく、シンプルでわかりやすい料金
http://www.jreast.co.jp/press/2014/20141021.pdf
電力債ゼネラルモアゲージ改革後5年間措置へ・会社分割前の全会社連体債務・総財産担保継続などへ。
10.30官報臨軍会計完全終結の財務省令
http://kanpou.npb.go.jp/20141030/20141030h06405/20141030h064050002f.html
○地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令(三五一) ……… 3
http://kanpou.npb.go.jp/20141031/20141031h06406/20141031h064060003f.html
越谷市
平取町農協が富川農協を吸収合併
http://kanpou.npb.go.jp/20141031/20141031h06406/20141031h064060029f.html
2014.10.31(金)【会社分割と併存的債務引受け】(金子登志雄)

 10月も今日で終わりです。単発のネタですが、会社分割と債権者保護の話に
しましょう。十分に理解されているとはいえないようですので………。

 さて、次の乙社から甲社への吸収分割で説明しますと、吸収分割に伴い債務の
移転が生じるBのみが債権者保護の対象であって、乙に残される債権者Aは対象
外です。

      (分割前)             (分割後)

    債権者A B            債権者A B
      / /                / \
     / /        ⇒       /   \
      乙社===⇒甲社          乙社===⇒甲社


 分社型の吸収分割であれば、乙は通常の場合に移転財産の対価を取得しますか
ら、乙の純資産額に変化はなく、残された債権者Aにも不利益がありません(無
対価の場合は横に置いておきます)。これが残存債権者に保護が不要の根拠です。

 債務が移転する債権者Bにとっては、債務者が乙から甲に変わるため、この吸
収分割に異議を出せますが、旧債務者の乙がその債務につき連帯債務を引き受け
ると(併存的債務引受けなど)、Bの不利益が消えて、依然として乙もBの債務
者になるため、この場合は、乙で債権者保護手続が必要ではなくなります。

 ここまでは会社法実務に詳しい方なら、よく知っていることですが、先般、こ
の吸収分割が分割型だとした場合に、乙が併存的債務引受けをしても、債権者保
護手続が必要かと考える事案に遭遇しました。

 分割型というのは乙が甲から受け取った対価を乙の株主に分配するものですか
ら、乙では純資産額が減少します。ですから、会社法上も、乙の債権者全員、こ
こではAにもBにも債権者保護手続が必要です。

 にもかかわらず、Bに対して併存的債務引受けをするなら、少なくとも、Bに
対しては保護手続を省略することができてもよいのかなと一瞬考えてしまいまし
た。

 しかし、分社型の場合に債務引受けをした乙は純資産額が従来のままであるの
に対し、分割型では従前よりも財産が減少した債務者による債務引受けになりま
す。極端な表現をすれば、債務者が金持ちから貧乏人に変化したかもしれないの
です。これでは、債務引受けをされても、分社型と同視するわけにはいかないで
しょう。やはり、Bに「異議あり」という権利を認めなければならないと思いま
した。
http://esg-hp.com/


人事訴訟事件の進行に応じて提出する書面の書式等

2014-10-31 07:59:30 | 家事事件(成年後見等)


人事訴訟事件の進行に応じて提出する書面の書式等 by 東京家裁
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/zinzi_soshou/index.html

 財産分与が争点となっている場合の「婚姻関係財産一覧表」の書式等及び親権者が争点となっている場合の「子の監護に関する陳述書」の書式等が掲載されている。


コメント












大阪市が住民票等のコンビニ交付サービスを開始

2014-10-31 07:55:29 | いろいろ


住民票の写しなど各種証明書のコンビニ交付サービスを開始します by 大阪市
http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/shimin/0000284978.html

「大阪市では、平成27年1月15日より、住民基本台帳カード(住基カード)を利用して、セブン・イレブン、ローソン、サークルK、サンクス、ファミリーマートのマルチコピー機で住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍全部(個人)事項証明書、戸籍の附票の写し、税の証明書を取得できるサービス(コンビニ交付)を開始します」

 これは,さすがに影響が大きいですね。


コメント












「弁護士に6億円」の自筆証書遺言が無効

2014-10-30 23:25:49 | 家事事件(成年後見等)


時事通信記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141030-00000097-jij-soci

 大阪高裁も,京都地裁判決を維持。

cf. 平成25年4月17日付け「弁護士に5億円超を遺贈する遺言書が無効(京都地裁判決)」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
ところが、みなし解散された場合はどうなるか。。。
抹消された事項(役員等)は、みなし解散後3年で閉鎖されますが(←これは普通)、商号や本店や目的なんかは抹消事項ではないので、通常は閉鎖することができません。

そこで、解散登記(みなし解散を含む)から10年を経過したときは、登記記録(全部)を閉鎖するコトが出来るコトになっています(商業登記規則第81条第1項)。

「できる」なので、しなくっても良いのでしょうケド、みなし解散の登記の場合は一斉に閉鎖している模様です。
(ココで、支店管轄の登記記録の閉鎖のハナシにつながります~ ♪^_^;)

。。。でね。。。
ワタクシ。。。。前回のみなし解散後、抹消事項が全部閉鎖された証明書を取ったコトがあるんです。昨年のコト。
今、改めて見てみたんですケド、変ですよぉぉ~!?

役員に関する事項は、「監査役」のみ。
そして。。。。???
「監査役設置会社」の登記はあるケド、「取締役会設置会社」の登記はない。。。←閉鎖事項証明書にも載ってません(@_@;)

へっ???なんで???登記漏れ???って思ったのですが。。。。
考えてみたら、こういうコト↓

平成14年 みなし解散の登記
→その3年後、取締役と代表取締役は抹消事項として閉鎖(残りは監査役だけ)
(登記記録全体は閉鎖されない(監査役の登記も抹消されない))
→会社法施行。監査役の登記は残っているので「監査役設置会社」の職権登記

結果、役員に関する事項は監査役1人のみ、あたかも、「機関設計が監査役のみ」であるような登記事項証明書が発行される。。。のです^_^;

この会社の登記記録も、そろそろ閉鎖されるんでしょうケドも、誰が見ても、きっと「なにコレっ!?」って思うような、とても分かり難いモノでした。

あ。。。。このハナシ、書いてました。。。。^_^; 
以前の記事はコチラ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/465e8e5191d5a01c8a80dba757be17a8

。。。というワケで、ダラダラと続きましたケドも、いかがでしたでしょうか?
同業者の皆様には、当然のコトばっかりで、それ以外の皆様は「興味ないっ!!」という反応がありそうで怖い。。。^_^;
http://blog.goo.ne.jp/chararineko

川端達夫国会対策委員長は31日午前、定例の記者会見を国会内で開き、(1)同日審議入りする「女性活躍推進法案」(2)30日の衆院予算委員会集中審議の感想(3)労働者派遣法改正案の審議状況――について述べた。

 31日の衆院本会議では「女性活躍推進法」が審議入りし、民主党からは郡和子議員が質問に立つ。川端委員長はこの法案について「民主党は結党以来、男女共同参画社会をつくるという政策を訴えてきた。したがって『女性活躍推進』という言葉には賛成するが、現状で女性が活躍しにくい原因・背景にしっかり光を当てて展開するということではなく、見かけだけの中身のない法案だ」と述べ、しっかりとした議論が必要との認識を示した。

 30日の衆院予算委員会での集中審議については「率直に申し上げて大変失望した。総理とは、世界に向けて日本を代表する者であり、われわれにとっても総理だ。大きな器量を示す人物だという姿を見せてほしかった」と感想を述べた。「『誹謗中傷合戦をやめよう』『泥試合だ』などと言っているが、検察が家宅捜索をするという事態になり、政治への信頼が揺らいでいるときに、真相を究明するために議論をすることが誹謗中傷であるはずがない」と反論。安倍総理が「撃ち方やめ」と発言したと各紙が報じたことを「朝日新聞のねつ造だ」と答弁したことを念頭に、「誹謗中傷とは、新聞各社が同じ報道をしているのに『1社のねつ造だ』と捻じ曲げて相手を批判することを言うのではないか」と批判した。川端委員長は「この予算委員会で私たちは、『政策』と『政治とカネ』の両方の案件について総理の現状認識をただしたが、正確な現状認識ができていないことが分かった。『政治とカネ』でもアベノミクスでも都合のいい解釈に終始し、『都合の悪いことは見ない』という安倍内閣の最大の欠点を露呈した」と語った。

 31日から衆院厚生労働委員会で本格的に審議が始まる予定だった労働者派遣法改正案は、委員会前の理事会で公明党から同法案への修正案を出したいとの話があったため、審議に入っていない(31日13時現在)。一般的に政府提出法案(閣法)は、まず与党内での事前審査手続きを経て閣議決定され国会に提出される。川端委員長は「委員会で一分たりとも質疑をしていないのに、与党が閣法に修正案を出す。しかもその中身はこの法案の根幹に関わり、われわれが問題としてきた項目が書かれている。政府与党で正式に手続きを経て国会に出された閣法を、質疑もしないのに与党の一角が修正案を出すというのは聞いたことがない。欠陥があることを認めるものだ。与党が修正をするのであれば、政府案を撤回して出し直すべきだ」と述べ、今後の動きを注視する考えを示した。
.
民主党広報委員会
http://www.dpj.or.jp/article/105233/%E3%80%8C%E8%B3%AA%E7%96%91%E5%89%8D%E3%81%AB%E4%B8%8E%E5%85%9A%E3%81%8C%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E6%A1%88%E3%82%92%E5%87%BA%E3%81%99%E3%81%AA%E3%82%89%E6%B4%BE%E9%81%A3%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E6%A1%88%E3%81%AF%E5%87%BA%E3%81%97%E7%9B%B4%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%8D%E3%80%8D%E5%B7%9D%E7%AB%AF%E5%9B%BD%E5%AF%BE%E5%A7%94%E5%93%A1%E9%95%B7

こんなのでも上告受理

不動産の共有者の一人が税金滞納でその持分を差し押さえられたので,
他の共有者がその差押え処分の取消訴訟提起(本人訴訟)
一審,二審は,原告適格なしで却下


上告受理申立て理由
「1 被告による差押えに伴う所有権移転は公務員職権乱用罪,背任罪に当たる。
 2 原告適格がないとした原判決は,被告の犯罪を幇助したことになるから,原審の裁判官にも公務員職権乱用罪,背任罪が成立する。
 3 以上によると,原判決は,犯罪を幇助した犯罪であることから,憲法13条,人格権,同29条財産権の侵害の違憲である。 」

上告受理決定の上,原告適格を認め,その上で,原審の「念のため本案判断(=棄却)」を是認して,不利益変更禁止の原則に従い,上告を棄却しています。

最二小判平成25年7月12日判時2203号22頁

人事訴訟を提起するときに東京家裁で提出を求められる文書

財産分与が争点となっている場合の「婚姻関係財産一覧表」エクセル書式

親権者が争点となっている場合の「子の監護に関する陳述書」ワード書式


http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/zinzi_soshou/index.html
提出回次:第187回
議案種類:衆法 3号
議案名:北海道観光振興特別措置法案


--------------------------------------------------------------------------------


照会できる情報の一覧
• 提出時法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18701003.htm
議案審議情報



件名

インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供に対する消費税課税の適正化のための措置に関する法律案



種別

法律案(参法)



提出回次

187回

提出番号

1






提出日

平成26年10月30日



衆議院から受領/提出日





衆議院へ送付/提出日





先議区分

本院先議



継続区分





発議者

大久保勉君 外9名



提出者区分
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/187/meisai/m18707187001.htm
野党8党を対象とした政策責任者会議(今国会第3回目、改革は欠席)を30日、国会内で開催した。民主党の福山哲郎政策調査会長、維新の党の今井雅人政務調査会長代理、次世代の党の桜内文城政策調査会長、みんなの党の中西健治政策調査会長、日本共産党の小池晃政策委員長、生活の党の畑浩治総合政策会議議長、社会民主党の吉川元政策審議会長が参加した。

 野党政策責任者会議のもとに設けられていた政策プラットフォーム(政策実務者協議)について、「エネルギー」「行革」「防災」に関しては活動を継続することとしたが、各党から参加メンバーが提示され、これに基づいて今後活動を行っていくことが確認された。

 民主党から「国の財務書類等の作成及び財務情報の開示等に関する法律案」(公会計法案)を再度提出するとの報告がなされた。その他、領域警備法案、ヘイトスピーチ対策法案については議連案をベースに各党が検討し、全体としての案をとりまとめていくとの方向性が確認された。

 民主党、維新の党の両党が29日に行った政策協議で合意した「国と地方公共団体との関係の抜本的な改革の推進に関する法律案」については、他の野党も加えて法案提出を目指すこととし、地方創生特別委員会の現場で対応することとした。
http://www.dpj.or.jp/article/105228
民主党は30日、「インターネット役務適正課税法案」(インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供に対する消費税課税の適正化のための措置に関する法律案)を、みんな、維新、次世代、改革、生活の野党6党共同で参院に提出した(写真は、法案を参院事務総長に手渡す大久保勉議員=左から2番目=をはじめとする提出者ら)。

 インターネットを通して音楽などのデジタルコンテンツやサービスの購入が増加している中で、このような役務を日本の国内事業者が提供する場合には国内取引として消費税が課税されるが、国外事業者が提供する場合には国外取引として消費税が課税されない、という現状がある。

 そこで、経済活動に対する課税の中立性を確保するとともに、わが国の課税権を確保するために、国外事業者にも消費税を課税するために必要な法制上の措置 を講じるもの。政府税制調査会でも制度化に向けた検討を進めているが、本年4月から消費税率が引き上げられたことや、国内事業者から早期の立法化を求める 声があることを踏まえ、早期に制度化すべきと考えて法案を提出したもの。

インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供に対する消費税課税の適正化のための措置に関する法律案 要綱

インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供に対する消費税課税の適正化のための措置に関する法律案

インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供に対する消費税課税の適正化のための措置に関する法律案 立法趣旨
http://www.dpj.or.jp/article/105231


事件番号

 平成22(ワ)977



事件名





裁判年月日

 平成26年10月23日



裁判所名・部

 奈良地方裁判所



結果

 棄却



原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨





全文

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84596
 全文


平成26年10月31日(金)定例閣議案件






一般案件


東日本大震災からの復興の象徴となる国営追悼・祈念施設(仮称)の設置について(決定)

(復興庁・国土交通省)
公布(条約)


武器貿易条約(決定)

(外務省)


法律案


国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(決定)

(内閣府本府・内閣官房・財務省)


政 令


地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)

(国土交通省)

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令及び道路運送車両法施行令の一部を改正する政令(決定)

(同上
新着情報
平成26年10月31日 第29回雇用WGの資料を掲載しました。
平成26年10月31日 第1回投資促進等WGの議事録を掲載しました。(PDF形式:256KB)
平成26年10月30日 第4回地域活性化WGの資料を掲載しました。
平成26年10月29日 第2回地域活性化WGの議事録を掲載しました。(PDF形式:253KB)
平成26年10月28日 第37回規制改革会議の議事録を掲載しました。(PDF形式:293KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/
10.29規制改革省庁回答で2割だけだという新聞報道だがホームページには掲載なし。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/hotline/h_index.html
成26年10月31日 東日本大震災についての金融庁・財務局・金融機関の対応状況について更新しました。

平成26年10月31日 川口化学工業株式会社株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について公表しました。

平成26年10月31日 国際石油開発帝石株式会社の契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について公表しました。

平成26年10月31日 流動性カバレッジ比率に係る告示案に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。

平成26年10月31日 オンライン手続の利便性向上に向けた改善取組計画について公表しました。

平成26年10月31日 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。

平成26年10月31日 東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成26年7月末)公表しました。

平成26年10月31日 貸金業関係資料集を更新しました。
http://www.fsa.go.jp/
報道資料一覧:2014年10月



発表日

内容



2014年10月31日

行政機関等が保有するパーソナルデータの利活用のニーズに関する意見募集

行政管理局



2014年10月31日

特定信書便事業の許可並びに信書便約款及び信書便管理規程の設定の認可等

情報流通行政局



2014年10月31日

産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定(第3回)

自治行政局



2014年10月31日

第27 回人口センサス会議の開催

統計局



2014年10月31日

平成25年度における行政機関及び独立行政法人等の個人情報保護法の施行の状況(概要)

行政管理局



2014年10月31日

行政機関及び独立行政法人等が保有する個人情報の管理状況の点検(調査結果)

行政管理局



2014年10月31日

API機能で利用できる統計データの拡充

統計局



2014年10月31日

「モバイル創生プラン」の公表

総合通信基盤局



2014年10月31日

地方創生に資する「地域情報化大賞」表彰事例の募集

情報流通行政局



2014年10月31日

戦略的情報通信研究開発推進事業(SCOPE)の 平成26年度第2回研究開発課題の公募の結果

情報通信国際戦略局



2014年10月31日

労働力調査(基本集計)平成26年(2014年)9月分及び7~9月期平均(速報)

統計局



2014年10月31日

平成26年度「ICT地域マネージャー」派遣先(二次公募分)の決定

情報流通行政局



2014年10月31日

「SIMロック解除に関するガイドライン」の改正案に対する意見募集

総合通信基盤局



2014年10月31日

保険薬局と保険医療機関との一体的な構造を規制する規定の解釈の見直し -行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん-

行政評価局



2014年10月31日

航空基地周辺の空気調和機器機能復旧工事の促進 -行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん-

行政評価局



2014年10月31日

平成22年基準 消費者物価指数 全国 平成26年(2014年)9月分、東京都区部 平成26年(2014年)10月分(中旬速報値)

統計局



2014年10月31日

平成26年度普通交付税の11月交付(定例交付分)

自治財政局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
持続可能な介護に関する研究会
第2回会合
2014年10月3日(金) 16:00~18:00
於: 財務省4階 西456「第一会議室」
第2回会合
◆報告 : 「医療・介護のあり方 高齢期の医療・介護サービス利用の実態」
報告者
: 菊池 潤 国立社会保障・人口問題研究所室長
報告資料[490kb,PDF]

◆報告 : 「人口減少・超高齢化を乗り切るための地域包括ケア・コンパクトシティ構想
 - 財政の視点から - 」
報告者
: 小黒 一正 法政大学経済学部准教授/財務総研上席研究員
報告資料[3.97mb,PDF]
http://www.mof.go.jp/pri/research/conference/fy2014/zk102_02.htm
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

冬季の省エネルギー対策を決定しました(10月31日)
平成26年度緑化優良工場等経済産業大臣表彰を行います(10月31日)
「LNG産消会議2014」での講演者が決定しました~シェール革命が太平洋を越える~(10月30日)
韓国との知的財産分野での協力をさらに強化します~第26回日韓特許庁長官会合の結果について~(10月30日)
http://www.meti.go.jp/


「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令及び道路運送車両法施行令の一部を改正する政令」について
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平成26年10月31日


標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。

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1.背景
.

 第186回国会において、地域公共交通再編事業の創設等を内容とした「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年法律第41号)が成立し、平成26年5 月21日に公布された。
 標記政令は、同法の公布の日から6月を超えない範囲内において政令で定めることとされている施行期日を定めるとともに、同法の施行に伴い必要な規定の整備をするため、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令(平成19年政令第297号)等の一部を改正するものである。

※ 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律についてはこちら

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2.概要
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(1)

 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令





 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を平成26年11月20日とする。







(2)

 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令及び道路運送車両法施行令の一部を改正する政令








[1]

 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令の一部改正





 軌道事業の特許を要する地域公共交通再編実施計画について国土交通大臣の認定を受けようとする者について、申請書等を地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならないこととする。



[2]

 道路運送車両法施行令の一部改正





 輸送施設の使用の停止等を国土交通大臣が命じた場合について準用する道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定の読替えを定める。



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3.今後のスケジュール
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 施行日:平成26年11月20日(木)

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添付資料
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報道発表資料(PDF形式:108KB)

【施行期日令】要綱(PDF形式:36KB)

【施行期日令】本文・理由(PDF形式:40KB)

【施行期日令】参照条文(PDF形式:41KB)

【施行期日令】法律要綱(PDF形式:110KB)

【施行令】要綱(PDF形式:46KB)

【施行令】案文・理由(PDF形式:51KB)

【施行令】新旧対照表(PDF形式:70KB)

【施行令】参照条文(PDF形式:286KB)
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http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000070.html
国土交通省 総合政策局 公共交通政策部 交通計画課 


経営事項審査の審査項目及び基準の改正等について
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平成26年10月31日

 平成26年6月4日、現在及び将来の公共工事の品質確保の促進を目的として「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の改正法(以下「改正品確法」という。)が公布・施行されました。基本理念に、「公共工事の品質は、施工技術の維持向上が図られ、並びにそれを有する者等が公共工事の品質確保の担い手として中長期的に育成され、及び確保されることにより、将来にわたり確保されなければならない」(改正品確法第3条第3項)と明記されるとともに、発注者の責務として、「発注に係る公共工事の契約につき競争に付するときは、当該公共工事の性格、地域の実情等に応じ、競争に参加する者(競争に参加しようとする者も含む。以下同じ。)について、
 [1] 若年の技術者、技能労働者等の育成及び確保の状況、
 [2] 建設機械の保有の状況、
 [3] 災害時における工事の実施体制の確保の状況
等に関する事項を適切に審査し、又は評価するよう努めなければならない」旨規定されたところです(改正品確法第13条)。
 これを踏まえ、公共工事における発注者共通の評価として活用されている経営事項審査の項目及び基準について、平成26年9月10日に開催された中央建設業審議会での審議を経て、建設業法施行規則の一部改正と併せて所要の改正を行うことなりました。
 本日、「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号)の一部を改正する告示」、「経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件(平成16年国土交通省告示第482号)の一部を改正する告示」が公布されるとともに、「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)の一部改正について」が発出されました。

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1.審査項目及び基準の改正内容
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 上記[1]~[3]のうち、[3]については現行、「その他の審査項目(社会性等)(以下「W点」という。)」において、国、特殊法人等又は地方公共団体との防災協定締結の有無を評価しているため、今後も同様の評価を継続することとなります。
 今回の改正内容は大きく次の2点です。

(1)若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の新設
 若年の技術者及び技能労働者につき、次の2点を評価することと致しました。
i ) 若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況
  審査基準日時点で、若年技術職員の人数が技術職員の人数の合計の15%以上の場合、W点において一律1点の加点
ii ) 新規若年技術職員の育成及び確保の状況
  審査基準日から遡って1年以内に新たに技術職員となった若年技術職員の人数が審査基準日における技術職員の人数の合計の1%以上の場合、W点において一律1点の加点
 技術職員とは、主任技術者や監理技術者の資格要件を充足している職員や登録基幹技能者の登録を受けた職員で、経営規模等評価のうち「技術力(以下「Z点」という。)」において加点評価の対象となる者を指し、若年技術職員とは、技術職員のうち審査基準日において満35歳未満の者を指します。
 技術職員はZ点においてその資格と人数を評価対象とされているところ、改正品確法の理念に基づき、中長期な公共工事の担い手を育成・確保する観点から、若年技術職員の育成及び確保の状況について、付加的な要素としてW点において新たに加点することと致しました。

(2)評価対象となる建設機械の範囲の拡大
 現行の評価対象であるショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドーザーに加えて、災害時に使用され、定期検査により保有・稼働が確認できるものとして、新たに次の3機種が加点評価の対象となりました。いずれの機種も1台につきW点において1点、合計で最大15点(現状維持)まで加点されます。
i ) モーターグレーダー
  建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)別表に規定するもの
ii ) 大型ダンプ車
  土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第2条第2項に規定する大型自動車のうち下記を満たすもの
  ・経営する事業の種類として建設業を届け出ていること
  ・表示番号の指定を受けていること
iii) 移動式クレーン
  労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第12条第1項第4号に規定するつり上げ荷重3トン以上のもの
 いずれも、所定の定期検査を受けていることが加点の要件となります。

 その他、所要の改正が行われております。詳細については別添の新旧対照表をご確認下さい。

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2.今後のスケジュール
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公布:平成26年10月31日
施行:平成27年 4月 1日
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参照資料
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・品確法・建設業法・入契法等の改正について

・平成26年9月10日中央建設業審議会配布資料
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添付資料
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報道発表資料(PDF形式)

概要(PDF形式)

建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件 新旧対照表(PDF形式)

経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法を定めた件 新旧対照表(PDF形式)

経営事項審査の事務取扱いについて(通知) 新旧対照表(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000292.html

建設業法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について
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平成26年10月31日



1.背景

暴力団員であること等を許可に係る欠格要件及び取消事由に追加するとともに、公共工事の入札に参加しようとする者に対し入札金額の内訳の提出を義務付ける等の所要の措置を講ずる「建設業法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第55号。以下「改正法」という。)が平成26年6月4日に公布されたところである。
今般、改正法の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において施行することとされている規定の施行等のため、所要の規定を整備するとともに、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)等について所要の措置を講ずる。


2.改正事項(※詳細は添付資料の「概要」をご覧ください。)

(1)建設業法施行規則の一部改正
ア 許可申請書等の様式の見直し
イ 許可申請書等の閲覧対象の限定
ウ その他建設業の許可に関する事務の見直し
エ 一般建設業の営業所専任技術者(=主任技術者)の要件の見直し
オ 施工体制台帳の記載事項等の見直し
カ 経営事項審査の客観的事項の見直し
キ 建設業者団体の届出制度の見直し

(2)浄化槽工事業に係る登録等に関する省令の一部改正
ア 登録申請書等の様式の見直し

(3)解体工事業に係る登録等に関する省令の一部改正
ア 登録申請書等の様式の見直し

3.今後のスケジュール
 公     布  平成26年10月31日
 施     行  平成27年4月1日

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添付資料
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報道発表(PDF形式)

【建設業法施行規則等の一部を改正する省令】概要(PDF形式)

【建設業法施行規則等の一部を改正する省令】本文(PDF形式)

【建設業法施行規則等の一部を改正する省令】新旧(PDF形式)

【建設業法施行規則】様式新旧(PDF形式)

【浄化槽工事業に係る登録等に関する省令】様式新旧(PDF形式)

【解体工事業に係る登録等に関する省令】様式新旧(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000291.html

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2014-10-31 15:34:28 | Weblog
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任期満了に伴う沖縄県知事選が30日告示され、

2014-10-30 19:13:51 | Weblog
任期満了に伴う沖縄県知事選が30日告示され、
午後5時に立候補の届け出を締め切った結果、3選を目指す現職と新人3人による争いが確定した。11月16日の投開票に向け、最大の争点となる米軍普天間飛行場(同県宜野湾市)の名護市辺野古沿岸部への移設や経済振興をめぐり、激しい論戦が展開されそうだ。
 出馬したのはいずれも無所属で、届け出順に元郵政民営化担当相の下地幹郎氏(53)、元参院議員の喜納昌吉氏(66)、前那覇市長の翁長雄志氏(64)、現職の仲井真弘多氏(75)=自民推薦=。立候補者が4人に上ったのは沖縄の本土復帰以降、2002年と並び最多。

ーーー
 スピード違反取り締まり 装置を移動式に

日本テレビ系(NNN) 10月30日(木)14時34分配信
 スピード違反の取り締まり場所が固定化するのを避けるため、警察庁は、移動可能な自動取り締まり装置の導入に向け、来週から、効果を検証するための実験を始める。

 スピード違反の取り締まりのあり方をめぐっては、去年、警察庁の有識者懇談会が取り締まり場所の固定化などの問題点を指摘し、警察庁は、新たな自動取り締まり装置の導入を検討してきた。

 導入が予定されているのは、移動式の速度違反自動取り締まり装置、いわゆるオービスで、最もコンパクトなタイプは高さ1メートルほど。わずかなスペースがあれば設置できるため、生活道路などでも速度違反の取り締まりができるという。

 警察庁では、来月4日から約2か月間、埼玉県で、設置の効果などを検証し、今後の全国展開について検討する。試験運用の期間も 反則切符などは切られるという。
常磐線、品川駅に乗り入れ=宇都宮、高崎線も横浜方面へ―JR東日本

2014年10月30日(木)16:46


 JR東日本は30日、上野―東京駅間に新設される「上野東京ライン」を来年3月14日に開業すると発表した。これにより、常磐線の一部列車が品川駅まで乗り入れるほか、宇都宮線と高崎線も一部が東海道線に直通運転し、横浜方面に行きやすくなる。

 朝の通勤時間帯には、計15本の列車が東京や品川駅まで運行。上野駅で乗り換える通勤客が減ることで、山手線の上野―東京駅間などで混雑緩和が見込まれる。

 常磐線の上野―いわき駅間などを走る特急列車も再編。現行の「ひたち」に加え、かつては急行だった「ときわ」が30年ぶりに特急として復活する。

 JR東によると、午前8~9時に上野駅に到着する常磐線の19本の列車のうち、5本が品川駅まで乗り入れ。高崎線と宇都宮線も、上野駅に着く20本のうち半数が東海道線に直通する。その他の時間帯はまだ決まっていない。 

任期満了に伴う沖縄県知事選が30日告示され、

2014-10-30 19:13:51 | Weblog
任期満了に伴う沖縄県知事選が30日告示され、
午後5時に立候補の届け出を締め切った結果、3選を目指す現職と新人3人による争いが確定した。11月16日の投開票に向け、最大の争点となる米軍普天間飛行場(同県宜野湾市)の名護市辺野古沿岸部への移設や経済振興をめぐり、激しい論戦が展開されそうだ。
 出馬したのはいずれも無所属で、届け出順に元郵政民営化担当相の下地幹郎氏(53)、元参院議員の喜納昌吉氏(66)、前那覇市長の翁長雄志氏(64)、現職の仲井真弘多氏(75)=自民推薦=。立候補者が4人に上ったのは沖縄の本土復帰以降、2002年と並び最多。

ーーー
 スピード違反取り締まり 装置を移動式に

日本テレビ系(NNN) 10月30日(木)14時34分配信
 スピード違反の取り締まり場所が固定化するのを避けるため、警察庁は、移動可能な自動取り締まり装置の導入に向け、来週から、効果を検証するための実験を始める。

 スピード違反の取り締まりのあり方をめぐっては、去年、警察庁の有識者懇談会が取り締まり場所の固定化などの問題点を指摘し、警察庁は、新たな自動取り締まり装置の導入を検討してきた。

 導入が予定されているのは、移動式の速度違反自動取り締まり装置、いわゆるオービスで、最もコンパクトなタイプは高さ1メートルほど。わずかなスペースがあれば設置できるため、生活道路などでも速度違反の取り締まりができるという。

 警察庁では、来月4日から約2か月間、埼玉県で、設置の効果などを検証し、今後の全国展開について検討する。試験運用の期間も 反則切符などは切られるという。
常磐線、品川駅に乗り入れ=宇都宮、高崎線も横浜方面へ―JR東日本

2014年10月30日(木)16:46


 JR東日本は30日、上野―東京駅間に新設される「上野東京ライン」を来年3月14日に開業すると発表した。これにより、常磐線の一部列車が品川駅まで乗り入れるほか、宇都宮線と高崎線も一部が東海道線に直通運転し、横浜方面に行きやすくなる。

 朝の通勤時間帯には、計15本の列車が東京や品川駅まで運行。上野駅で乗り換える通勤客が減ることで、山手線の上野―東京駅間などで混雑緩和が見込まれる。

 常磐線の上野―いわき駅間などを走る特急列車も再編。現行の「ひたち」に加え、かつては急行だった「ときわ」が30年ぶりに特急として復活する。

 JR東によると、午前8~9時に上野駅に到着する常磐線の19本の列車のうち、5本が品川駅まで乗り入れ。高崎線と宇都宮線も、上野駅に着く20本のうち半数が東海道線に直通する。その他の時間帯はまだ決まっていない。 

相部屋老人ホーム全額自己負担で月額15000円・厚生省案分科会提示。

2014-10-30 17:41:43 | Weblog
相部屋老人ホーム全額自己負担で月額15000円・厚生省案分科会提示。
2014.10.30(木)【予選、補欠、効力発生日】(金子登志雄)

 非取締役会設置会社における業務執行は「取締役の過半数をもって決定」し
ますが(会社法348条2項)、取締役の過半数をもって代表取締役を決定す
ることを特に「互選」といいます(会社法349条3項)。

 このように役員の人事問題に関しては特殊な用語が用いられますが、では、
「予選」を通常の表現に直すとどうなるかというと、条件付あるいは期限付決
議ということになるでしょう。

 条件付決議の1つに「欠員補充の補欠」があります。これには補欠代表取締
役もあります(相澤哲編著『新・会社法の解説』309頁)。

 例えば、取締役ABC、代表取締役A、取締役が欠けた場合の補欠取締役D、
代表取締役が欠けた場合の補欠代表取締役Bと定めておいたところ、Aが突然
10月いっぱいで辞任した場合は、11月1日付でDが取締役、Bが代表取締
役に就任します(この辞任が取締役Aの任期満了退任の場合でもよいかは不明
ですが、不可とする根拠もなさそうです)。

 この場合に、新取締役のDが代表取締役の選任決議に参加していないから、
Bは代表取締役になれないという論は成り立たないでしょう。

 条件付あるいは期限付決議の1つに「効力発生日制度」があります。例えば、
取締役ABC、代表取締役Aにおいて、Bを代表取締役に定め、その選任の効
力発生日を11月1日にしておいたところ、やはり、Aが突然10月いっぱい
で辞任するというので、後任取締役Dを臨時株主総会で選任すれば、上記と同
じく、11月1日付でDが取締役、Bが代表取締役に就任します。

 これはまさしく予選ですが、効力発生日の方向から考えると、途中でDが取
締役に加わったからといって、B代表取締役の効力が発生しないのはおかしい
と感じませんか。
http://esg-hp.com/


空き家問題の原因は供給過剰にあり

2014-10-30 13:55:45 | 空き家問題


ライブドアニュース
http://news.livedoor.com/article/detail/9388451/

「最大の要因は住宅の供給過剰である」(上掲記事)

 正に,そのとおり!


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1人暮らしの高齢者に見守り付き住宅を紹介(京都市)

2014-10-30 11:35:14 | 私の京都


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20141030000045

 こういう取組がもっと増えるといいですね。


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「事例から学ぶ財産管理」

2014-10-30 11:22:50 | 法人制度


「事例から学ぶ財産管理」by 内閣府公益認定等委員会
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/jire_zaisan_kanri.pdf

 公益法人向けの解説であるが,司法書士会も,横領事件や不適切な会計処理を招かないために,参考にすべきですね。


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自民党税制調査会が活動開始

2014-10-30 11:12:37 | いろいろ


ロイター記事
http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPL4N0SO4SA20141029

 平成27年税制改正の議論がスタート。

 さてさて,どうなりますか。


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株主総会のあり方検討分科会(第2回)

2014-10-30 10:17:05 | 会社法(改正商法等)


株主総会のあり方検討分科会(第2回)
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/kabunushi_soukai/002_haifu.html

 未だ,「検討に際しての論点」の討議段階。


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会社法改正に伴う登録免許税は非課税に

2014-10-30 09:43:06 | 会社法(改正商法等)


平成27年度税制改正に関する意見 by 全国商工会連合会
http://www.shokokai.or.jp/top/Html/seisaku/2_265/H27%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3%E8%A6%81%E6%9C%9BA3%EF%BC%88261022%E8%87%AA%E6%B0%91%E5%85%9A%E3%83%92%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%EF%BC%89.pdf

 全国商工会連合会も,「平成26年6月の会社法改正により、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め」がある株式会社について、当該定款の定めがある旨を登記事項に追加するものとされた。多くの中小企業が追加の登記申請を行わなければならなくなり、登録免許税(3万円)の負担を強いられることとなるため、本改正に伴う登録免許税については非課税とすること。」を要望。


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生レバーの提供で焼肉店経営者らが逮捕

2014-10-30 08:15:26 | 私の京都


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASGBY3199GBYPLZB002.html

「京都府内では提供を続ける店が後を絶たず」(上掲記事)


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「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する雑感

2014-10-29 22:31:43 | 会社法(改正商法等)


「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080115&Mode=0

○ 第30条関係
 同条第1項第1号に「監査等委員である取締役」が加えられているが,「監査等委員である取締役」は,そもそも「取締役」であるのであるから,敢えて追加する必要はないと思われる。
 何らかの手当てが必要というのであれば,「取締役」を「取締役(監査等委員会設置会社にあっては,監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)」と改めるようにすべきであろう。

○ 第35条の2関係
 「オンラインによる登記すべき事項の提出」制度を明文化するのに苦労している感じがありあり。

 同条第1項第1号中「法第17条第4項に規定する電磁的記録を記録した磁気ディスク」とあるは,「法第17条第4項の事項を記録した電磁的記録」とすべきである。現行規則第36条第2項に対応させるものである。
 また,同条第1項第2号中「使用して、」とあるは,「使用して、法第17条第4項の事項を記録した電磁的記録を」とすべきである。省令案では,何を提供するのかが不明であるからである。そもそも,第2号の方法で提供されるものを「電磁的記録」と呼んでよいのかという問題もあると思うが,ここにこのような規定をおくからには,そういう理解なのであろう。
 同条第3項中「磁気ディスク」とあるは,「電磁的記録」とすべきである。第1項第1号と平仄を合わせるものである。
 同条第4項中「申請書に記載すべき事項を記録した」とあるは,「同号の」とすべきである。また,「速やかに」とあるは,「遅滞なく」程度でよいのではないか。
 なお,現行規則では,法第17条第4項の委任により,同項の「電磁的記録」について,規則第36条第1項が定めているが,その委任の旨が改正後商業登記法第17条第4項からは消失している。法第19条の2の委任により,同条の「電磁的記録」について,規則第36条第1項が定める形が存続するのと平仄が合わない。果たして,それでよいのか。

○ 第36条関係
 見出しの「申請書に添付すべき電磁的記録」とあるは,「申請書に添付すべき電磁的記録の構造等」とすべきである。

○ 第65条関係
 第30条関係に同じ。

○ 第68条関係
 「一時取締役・・・会計監査人の職務を行うべき者」とあるは,「取締役・・・会計監査人の職務を一時行うべき者」とすべきである。「一時」を置く位置の問題。
 その余は,第30条関係に同じ。

○ 第71条関係
 特になし。

○ 第72条関係
 同条第1項第5号中「、監査等委員である取締役に関する登記」を削除。その余は,第30条関係に同じ。

○ 第101条関係
 「オンラインによる登記すべき事項の提出」については,第35条の2第1項第2号の新設によるよりも,本条第1項に,第3号として「法第17条第4項の事項を記録した電磁的記録のあらかじめの提供」を追加する方がバランスがよいのではないか。「第3章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例」に位置付けるべき,ということである。
 このように考えると,そもそも商業登記法第17条第4項を改正して規則第35条の2の規定を新設する必要もなかったと言えるのだが・・・。

○ 別表
 上記に対応させるべし。

○ その他
 平成17年法務省令第19号附則第3条第2項の規定は,改正しなくてもよいのか?
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
住所の判断 (平成25年5月30日判決)




 所得税を考える基本のきで、どの所得に対して所得税を納める義務のある人かということをまず決める必要があります。



 日本では大きく居住者、非居住者に分け、居住者は非永住者とそれ以外に分けられる。

ポイントで日本に住所があるかどうかというのがありますが、この住所の考えは、税法で特に定めていないから民法の概念をお借りしますが、これがファジーでわかりにくいところもあります。



 有名な武富士事件も争点になりましたが、今朝読んだのが平成25年5月30日判決の事案。



 上場会社の代取が居住者or 非居住者という争点が一つあって、結論は居住者、



 この人は、家族が外国に住んでいて、外国にもたくさん資産があり、外国と日本をいききしている状況。で、なぜ日本に住所があると判断したのか?



 判断基準としては その者の所在、職業、生計を一にする配偶者その他の親族の居所、資産の所在等客観的事実に基づき総合的判断



 判断のうち配偶者等の居所は外国、 資産の所在も外国の方が多い。



でも、年末年始を外国に住民登録を移す(住民税逃れか?)ことはあるけど住民登録していた期間が長い。

 日本の居住場所(途中で取壊しにより移転)家財道具一式移転 常用的住居を失うことになったため、取壊しに先立ち、新たな常用的住居を取得したものとみることができるから旧家屋も現家屋も生活の本拠だ! そーいうもんかな?

日本の上場会社の代取で実質仕切っているから、日本国内に生活の本拠を置き居住することが不可欠。 上場のための臨時的というけど、その後の滞在期間をみるとそーともいえない。それに給料だって、米国の会社からもらっている給料より日本の上場会社からもらっている給料の方がずーっと多い。ここらへんが重要ポイント



資産の額がもしかしたら米国の方が多いかもしれないけどだからといって日本に生活の本拠があるという事実を覆すには至らない。

いくつかの判断基準の全部を満たさないと住所が日本にあるとは判断されないのではなく、めりはりをつけて、この件の場合は、職業、立場の必然性から日本に生活の本拠をおかないとやっていけない状況にあると判断されたから日本に住所があるので居住者だ!となったと思います。
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2014/10/25530-9150.html
◆政調、厚生労働部会
  17時(約1時間) 702
  議題:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(議員立法)について

特養の相部屋、月1万5千円の負担増案 低所得者は配慮

朝日新聞デジタル 10月30日(木)0時24分配信



.








特別養護老人ホーム、相部屋の入居者負担額

 特別養護老人ホーム(特養)の相部屋の部屋代について、一定の所得がある入居者には全額負担してもらう案を厚生労働省がまとめた。入居者が新たに負担する部屋代の基準額は月1万5千円を軸に検討する。来年4月の実施を目指す。

 厚労省によると、特養の入居者は52万人で、うち相部屋は32万人いる。4人部屋などの相部屋は居住環境が劣るとして、部屋代は介護保険から給付され、利用者からは徴収していない。一方、個室の部屋代は原則、全額が利用者負担だ。料金は月3万5千~6万円ほど。個室入居者や自宅で介護を受けている人とのバランスを取るため、相部屋も部屋代を徴収することとした。

 自己負担となる部屋代は1万5千円を軸に検討する。ただし住民税非課税などの低所得者には、部屋代分を新たに補助して負担が増えないようにする方針だ。実際に負担増となるのは、夫婦2人世帯で本人の年金収入が211万円を超す人、単身世帯で155万円を超す人、など最大6万人ほどとみられる。

 厚労省は、相部屋に入る人が払う光熱水費の値上げも提案した。いまは月1万円だ。2005年10月から据え置かれているが、光熱水費が値上がりしているとして、来年度から1万1千円ほどにしたい考えだ。

 見直し案は、29日に開かれた介護報酬改定を議論する社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の分科会で示された。介護給付費抑制を目指し、「支払い能力に応じた負担」を求める見直しの一環だ。委員からは「負担の公平性を考えればやむを得ない」などと容認の意見が目立った。同分科会は年明けまでに厚労相への答申をまとめる予定だ。
>私的性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律案
公表罪(第三者提供または公然陳列)、公表目的提供罪が規定されているようです。
>JR冬の臨時列車
ムーンライトえちごは今回もなし。白馬行きはありますが。

「弁護士に6億円」の遺言無効=公序良俗に違反―大阪高裁

時事通信 10月30日(木)16時9分配信




.



 呉服店経営の女性が遺産を男性弁護士に贈与するとした遺言について、女性のめいが弁護士を相手に無効と訴えた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は30日、訴えを認めた一審京都地裁判決を支持し、弁護士の控訴を棄却した。志田博文裁判長は「女性の信頼を利用して私益を図り、公序良俗に違反する」と述べた。
 判決によると、女性は遺産を男性弁護士に贈与するとした遺言書を残して死亡し、遺産は約6億円あった。京都地裁は「認知症で利害得失を全く理解していなかった」と判断していた。
 志田裁判長は、女性の遺言能力を認めた上で、当初は多数の知人に遺産を配分する意向だったと指摘。「女性の判断能力の減退が影響していることを理解していたのに自己の利益を優先し、適切な助言、指導をせず、著しく社会正義に反する」と弁護士を批判した。


調停に代わる審判(旧24条審判)って,高裁でやるときは,
「調停に代わる審判に代わる裁判」っていうんだね。

即時抗告審で付調停にした後でこれをすることがあり得るんだね
...


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植山 憲明 高裁の裁判官が「代わる代わる」やることになるのかな?!

10月27日 18:57 · 編集済み · いいね! · 1
..










岡本 大典 「合意に相当する審判に代わる裁判に対する異議を却下する審判に代わる裁判」というのもあるそうです(同829頁)

10月27日 19:06 · いいね! · 5
..










植山 憲明 「審判に代わる裁判」を、せめて「代審判裁判(ダイシンパンサイバン)と略して呼ぶのは、どうでしょうか?

10月27日 19:12 · いいね! · 1
..










山田 徹 そもそも、なんで高裁がやるときは、「審判」ではなく「裁判」だと、法文化する必要があったのでしょうか。高裁が一審になるときの規定もおき(管轄移転でもしないと、出番がいつあるのかわかりませんが)、調査官もおいたのに。
187

3

北海道観光振興特別措置法案

衆議院で審議中

経過
佐田 玄一郎君外五名
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DBC4DE.htm

187

29

平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案

衆議院で審議中

経過






187

30

平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案

衆議院で審議中

経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm

平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案(概要) (PDF:86KB)
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案(要綱) (PDF:121KB)
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案(案文・理由) (PDF:236KB)
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案(新旧対照表) (PDF:117KB)
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案(参照条文) (PDF:248KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1353192.htm

平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案(概要) (PDF:56KB)
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案(要綱) (PDF:101KB)
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案(案文・理由) (PDF:189KB)
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案(新旧対照表) (PDF:104KB)
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案(参照条文) (PDF:227KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1353193.htm
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案




国会提出日

法律案名

資料(PDF版)



平成26年10月24日

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部
を改正する法律案


可決成立日

 未定



公布日

 未定



官報掲載日

 未定



施行日

 未定














法律案要綱
法律案
理由
新旧対照条文
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00092.html
平成26年10月29日、安倍総理は、総理大臣官邸で第4回健康・医療戦略推進本部を開催しました。

 会議では、「健康・医療戦略推進会議の開催についての一部改正」、「健康・医療戦略参与会合の開催についての一部改正」及び「医療分野の最近の研究開発動向」について議論されました。
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201410/29kenkou.html
政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令案に対する意見募集について




案件番号

095141010



定めようとする命令等の題名

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令




根拠法令項

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

内閣府大臣官房番号制度担当室(内閣官房社会保障改革担当室)
03-6441-3457





案の公示日

2014年10月30日

意見・情報受付開始日

2014年10月30日

意見・情報受付締切日

2014年11月12日




意見提出が30日未満の場合その理由

関連資料「意見・情報受付期間について」を参照



関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見募集要項  
•意見・情報受付期間について 
•番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令案  



関連資料、その他

•参照条文  



資料の入手方法

電子政府の総合窓口「e-Gov」(http://www.e-gov.go.jp)に掲載している資料について、内閣府大臣官房番号制度担当室(内閣官房社会保障改革担当室)において資料配布
連絡先:内閣府大臣官房番号制度担当室(03-6441-3457)




備考

(関連ページ)
社会保障・税番号制度
http://www.cao.go.jp/bangouseido/(内閣府)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html(内閣官房)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095141010&Mode=0
平成26年10月30日 「金融に関する知識・判断力を身に付けるためのシンポジウム」を開催(福岡)します。

平成26年10月30日 「金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件(案)」を公表しました。
http://www.fsa.go.jp/
法制審議会商法(運送・海商関係)部会・旅客運送分科会 第1回会議(平成26年10月22日開催)

議題等


商法(旅客運送関係)の改正に関する論点の検討について

議事概要


分科会資料1に基づき,商法(旅客運送関係)の改正に関する論点について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。

第1 旅客運送契約

第2 運送人の責任

1 旅客に関する責任

2 手荷物に関する責任

第3 運送人の権利等

第4 海上旅客運送に特有の規律

1 堪航能力担保義務

2 その他の規律

第5 その他

議事録等


議事録(準備中)

  資 料
分科会資料1 商法(旅客運送関係)の改正に関する論点の検討【PDF】

参考資料1 商法(旅客運送関係)改正に関する意見陳述書(菅原貴与志委員)【PDF】

会議用資料   法制審議会商法(運送・海商関係)部会旅客運送分科会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900231.html
法制審議会商法(運送・海商関係)部会・旅客運送分科会 第1回会議(平成26年10月22日開催)

議題等


商法(旅客運送関係)の改正に関する論点の検討について

議事概要


分科会資料1に基づき,商法(旅客運送関係)の改正に関する論点について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。

第1 旅客運送契約

第2 運送人の責任

1 旅客に関する責任

2 手荷物に関する責任

第3 運送人の権利等

第4 海上旅客運送に特有の規律

1 堪航能力担保義務

2 その他の規律

第5 その他

議事録等


議事録(準備中)

  資 料
分科会資料1 商法(旅客運送関係)の改正に関する論点の検討【PDF】

参考資料1 商法(旅客運送関係)改正に関する意見陳述書(菅原貴与志委員)【PDF】

会議用資料   法制審議会商法(運送・海商関係)部会旅客運送分科会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900231.html
第6回 基礎問題小委員会(2014年10月30日)資料一覧


次第 (PDF形式:101KB)
[礎6-1] (基礎小委6)配偶者控除と勤労配偶者控除について (PDF形式:1157KB)
[礎6-2] 参考資料(「働き方の選択に対して中立的な税制」を中心とした所得税のあり方3)1/2 (PDF形式:2435KB)
      参考資料(「働き方の選択に対して中立的な税制」を中心とした所得税のあり方3)2/2 (PDF形式:1044KB)
[礎6-3] 参考資料(「働き方の選択に対して中立的な税制」を中心とした個人住民税のあり方関係資料3) (PDF形式:368KB)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/kiso/2014/26kiso6kai.html
独立行政法人会計基準研究会及び法制・公会計部会
共同ワーキングチーム

平成26年10月24日(金)

17:00 ~ 19:00
於 総務省第3特別会議室



1.開会
2.運営費交付金の収益化基準の見直し及び事業等のまとまりごとに区分された情報の充実の改訂案について
3.「独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告」の改訂について

4.質疑応答・意見交換

5.閉会





【配布資料】





資料1

 「運営費交付金の収益化基準の見直し」及び「事業等のまとまりごとに区分された情報の充実」に係る共同ワーキングチーム第2回会合提示改訂案からの主な見直し事項 [106kb]




資料2

 独立行政法人会計基準 新旧対照表(案) [439kb]




資料3

 「独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」の改訂の背景 [259kb]




資料4

 「独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」の主な改訂事項 [339kb]




資料5

 「独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」新旧対照表(案) [1,082kb]




参考資料



 独立行政法人通則法 新旧対照表(会計監査関係抜粋) [251kb]
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings_pf/material/zaisei2014_10_24.html
平成26年11月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正
(DDVPおよびクロロホルムほか9物質に係る規制の追加)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000057700.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

「LNG 産消会議2014」での講演者が決定しました~シェール革命が太平洋を越える~(10月30日)
韓国との知的財産分野での協力をさらに強化します~第26回日韓特許庁長官会合の結果について~(10月30日)
http://www.meti.go.jp/


建設業法令遵守ガイドラインの改訂について
.

平成26年10月30日

 建設現場における死傷災害の増加に伴い、本年8月5日、厚生労働省から建設業関係団体に対して、「労働災害のない職場づくりに向けた緊急要請」及び「建設業における労働災害防止対策の徹底について」が発出され、労働災害防止に向けた取組の強化を要請するとともに、建設業を所管する国土交通省に対しても、各団体等に対する指導等の協力要請がありました。
 建設工事現場における労働災害防止対策をこれまで以上に円滑かつ確実に実施するためには、元請負人と下請負人との関係がスタートする見積・契約の段階から、労働災害防止対策に対するそれぞれの役割を意識し、その意識を共有することが必要です。
 国土交通省では、平成19年6月に、建設企業が遵守すべき元請負人と下請負人の取引のルールとして「建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(以下「ガイドライン」という。)を策定し、その周知に努めてきました。
 今般、本ガイドラインを改訂し、建設工事の下請契約において労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者の区分を明確化することにより、建設工事現場における労働災害防止に対する元請下請間の意識の向上と共有を図ることとしましたので、お知らせします。
. .



添付資料
.
「建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」の一部改正について(PDF形式)

建設業法令遵守ガイドライン(第4版)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-(PDF形式)

建設業法令遵守ガイドライン(平成19年国総建第100号)の一部改正に係る新旧対照表(PDF形式)

建設業法令遵守ガイドラインの改訂について(概要)(PDF形式)

建設業法令遵守ガイドラインの改訂について~労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者の明確化~(PDF形式)

(参考)建設業法令遵守ガイドラインの策定- 元請負人と下請負人の関係に係る留意点-(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000290.html
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の認定状況について(平成26年9月末時点)
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000548.html


今後5年間の電気通信設備の技術開発・導入方針を策定しました!
~「新電気通信技術ビジョン」の策定について~
.

平成26年10月30日


 このたび国土交通省は、今後5年間を計画期間とする「新電気通信技術ビジョン」を策定しました。
 「新電気通信技術ビジョン」は、第三期国土交通省技術基本計画に基づき国土交通省の建設分野における電気通信設備に関する技術開発・導入の方針を具体的にとりまとめたもので、防災・減災や社会資本の維持管理・更新、環境・エネルギー対策と言った各種課題に対する電気通信分野における取組みを示すものです。
 「新電気通信技術ビジョン」のポイントは以下のとおりです。


1.目的
 平成26年度から平成30年度の5ヵ年間において重点的に取り組む分野、検討テーマ及び確立すべき技術を設定し、到達すべき目標やロードマップ、実施・推進体制を明示した上で、電気通信分野の技術政策の推進を図ります。

2.主な内容
 (1)監視カメラ映像を活用した事象検知の自動化
  河川・道路等の監視カメラ映像を活用し、土木設備の事象検知や河川水位・流速の計測等の自動化を実現する画像センシングの実用化に取り組み、導入を図ります。
 (2)センサーネットワークの活用による土木設備等の状態情報収集の迅速化
  災害現場における落石、地滑り等の事象検知を目的として、各種センサーから即座に現地状況の情報を収集するため、情報収集を迅速化するセンサーネットワークの実用化に取り組み、導入を図ります。併せて土木設備等のモニタリングへの適用を検討します。

. .



添付資料
.
発表資料(PDF形式)

新電気通信技術ビジョン(概要)(PDF形式)

新電気通信技術ビジョン(本文)(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000277.html
「年金記録問題に関する日本年金機構等の取組に関する会計検査の結果について」
要旨(PDF形式:189KB)
全文(PDF形式:1,573KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/26/h261030_1.html
「国民年金の第3号被保険者の年金記録不整合問題への対応について」
厚生労働大臣宛て 全文(PDF形式:148KB)
日本年金機構理事長宛て 全文(PDF形式:148KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/26/h261030_2.html




「厚生年金特例法の運用について」
厚生労働大臣宛て 全文(PDF形式:157KB)
日本年金機構理事長宛て 全文(PDF形式:157KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/26/h261030_3.html



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2014-10-30 17:41:31 | Weblog
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震災後、国費で銀杯大量購入・東北農政局

2014-10-29 20:10:21 | Weblog
震災後、国費で銀杯大量購入・東北農政局

河北新報 10月29日(水)9時1分配信




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永年勤続表彰の副賞として職員に授与される銀杯

 東日本大震災の復旧・復興事業を担う東北農政局(仙台市青葉区)が職員の永年勤続表彰の副賞用に毎年度、国費で銀杯を大量に購入していることが28日、分かった。農林水産省は全国的にこの制度を実施。震災直後に2011、12両年度の購入分の入札を実施しており、被災者の反発を招きそうだ。

【被災者も非難】「怒り通り越す」混乱、食料不足の最中に…
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 同様の制度は地方自治体にもあるが、財政難や前時代的などの理由で多くの自治体が副賞授与を取りやめている。
 農水省によると、銀杯は純銀製。表に日本国の桐(きり)紋が彫られ、裏には「農林水産大臣 ○年勤続」と刻印されている。直径約7.5、9、10.5センチの3種類があり、20、30、35年と勤続年数に応じて授与される。35年勤めて退職すると3種類がそろい、三段重ねになるという。
 銀杯の販売業者は農水省が毎年度実施する入札で決まり、東北農政局など組織ごとに買っていた。11、12両年度の分は震災後の最大の余震が発生した11年4月7日、東京の企業が落札した。
 官報によると、個数と落札額は震災後の3カ年度で計約6650個、計約6540万円。東北農政局は計約560万円(単価6260円~1万3810円)を支出して各年度の落札業者から計約590個を購入し、職員に与えていた。
 副賞は農水省の職員表彰規定で「授与することができる」と記されており、少なくとも規定ができた1953年から授与を続けてきたとみられる。宮城県や仙台市も時計などを職員に渡してきたが、財政事情の悪化に加え、「時代にそぐわない」などとして震災前に表彰状の伝達だけに切り替えた。
 農水省秘書課の担当者は「11年4月7日は落札業者が決まっただけで、その時点では購入していないし、震災関連業務はおろそかにしていなかった」と説明。「ただ一般の方がどう思うかということもある。無駄なことはやめようという視点はあるので廃止を含めて検討する」と話している。

平成27年度開設予定の大学の設置等に係る答申について(平成26年10月29日)

2014-10-29 19:59:19 | Weblog
平成27年度開設予定の大学の設置等に係る答申について(平成26年10月29日)


平成26年10月29日
文部科学省

 本年4月及び6月に大学設置・学校法人審議会に諮問した、平成26年度開設予定の大学の設置等の認可申請に係る案件のうち、同審議会における審査が終了した案件については、判定を「可」又は「不可」とする答申がなされることとなっております。
 これまでの審査の結果、以下の案件については、10月21日(火曜日)に開催された学校法人分科会及び10月22日(水曜日)に開催された大学設置分科会において審議の上、10月29日(水曜日)に答申されましたので、お知らせします。

1.答申内容

【判定を「可」とするもの】

平成27年度開設予定の大学

〔内容〕
(1) 大学を設置するもの 3件(3校)〔私立3件〕

平成27年度開設予定の学部等

〔内容〕
(1) 学部を設置するもの 17件(17校)〔私立17件〕
(2) 短期大学の学科を設置するもの 1件(1校)〔私立1件〕
(3) 大学の学部の学科を設置するもの 6件(6校)〔私立6件〕

平成27年度開設予定の大学院等

〔内容〕
(1) 大学院を設置するもの 5件(5校)〔公立1件、私立4件〕
(2) 大学院の研究科を設置するもの 13件(13校)〔公立1件、私立12件〕
(3) 大学院の研究科の専攻設置又は課程を変更するもの 8件(7校)〔私立8件〕

【判定を「不可」とするもの】

平成27年度開設予定の大学

〔内容〕
(1) 大学を設置するもの 1件(1校)〔私立1件〕

※ なお、審査の過程において申請の取下げが3件(3校)〔私立3件〕あり、また、10件(9校)〔公立2件、私立8件〕が審査継続(保留)となっている。

2.配付資料
平成27年度開設予定大学一覧 (PDF:96KB)
平成27年度開設予定学部等一覧 (PDF:204KB)
平成27年度開設予定大学院等一覧 (PDF:339KB)
平成27年度開設予定大学一覧(判定を「不可」とするもの) (PDF:298KB)

お問合せ先


○教学面に関すること  高等教育局高等教育企画課大学設置室


○学校法人の財政計画・管理運営等に関すること  高等教育局私学部私学行政課

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/daigaku/toushin/attach/1353077.htm

幸福の科学大学は開設「不可」 大学など8校を新設認可 文科省審議会答申

2014-10-29 19:07:19 | Weblog
幸福の科学大学は開設「不可」 大学など8校を新設認可 文科省審議会答申

産経新聞 10月29日(水)16時40分配信




.



 文部科学省の大学設置・学校法人審議会は29日、来春に予定している大学3校と大学院5校などの開設を認めるよう下村博文文科相に答申した。一方、学校法人「幸福の科学学園」が認可申請していた幸福の科学大学(千葉県)は、学校教育法などに基づき「大学教育を提供できるものとは認められない」として開設を「不可」と判断した。

 来春の開校が認められた大学は、湘南医療大(横浜市)▽長野保健医療大(長野市)▽鳥取看護大(鳥取県)-の私立3校。大学院は、新潟県立大(新潟市)▽田園調布学園大(川崎市)▽金城大(石川県)▽聖泉大(滋賀県)▽藍野大(大阪府)の-公立1校と私立4校に設置を認めるよう答申した。このほか大学など44校で学部や大学院研究科の開設が「可」と判断された。

 幸福の科学大学は、宗教法人「幸福の科学」の大川隆法総裁が創立した学校法人「幸福の科学学園」が申請し、人間幸福学部など3学部を置く予定だった。

 審議会によると、同校では必修科目などで大川総裁の著作を主に使用する方針が示されていた。これら著作では、特定の人物の「守護霊」がその人の意思を離れて意見を述べる「霊言(霊言集)」などの宗教的な考えを科学的根拠として扱う記述があり、大学設置基準などの要件を満たさないと判断された。

 答申では「『霊言(霊言集)』については、科学的根拠を持って一般化・普遍化されているとはいえず、学問の要件を満たしているとは認められない」などと説明した。また審議会は、審査中に大川総裁の著作が委員に送付されるなど「認可の強要を意図すると思われるような不適切な行為が行われた」と報告した。

2014.10.29(水)【熟柿は青柿に学ぶ】(金子登志雄)

2014-10-29 18:16:02 | Weblog
2014.10.29(水)【熟柿は青柿に学ぶ】(金子登志雄)

 青柿の割に歳食っている富田さん、久々の投稿、ありがとうございました。
もうすぐ熟柿の私も、「資産の総額」の登記を医療法人で経験していますが、
確かに勘違いしやすいですね。

 株式会社等の資本金は登記簿の前半に登記するのに対し、医療法人等の資産
の総額の登記は登記簿の後半に登記し、しかも、毎年数字が変化するものだか
ら、資本金と相違し、事業年度単位で登記するものだとつい思ってしまうのも
自然です。

 おかげで、いま考えている「代表取締役の予選」についても、よいヒントを
いただきました。というのは、「現在」の取締役が「次期」の代表取締役を予
選することの可否について考えていましたが、そもそも「今期」の代表取締役
や「次期」の代表取締役という表現自体にも問題があると気づいたからです。

 取締役や監査役の任期は会社法になって「定時株主総会の終結の時まで」が
基準になりましたが(会社法332条など)、任期は1年ごとであるとは限り
ませんし、特例有限会社のように任期制度自体のない場合もありますから、私
は「任期は事業年度単位」という思い込みに囚われすぎていたことに気づきま
した。医療法人の役員の任期についても、「2年を超えることはできない。た
だし、再任を妨げない」(医療法46条の2)であって、事業年度単位ではあ
りません。

 例えば、株式会社の取締役ABCD(代表取締役A)において、Aが今月末
で取締役を辞任するというので、後任の代表取締役としてBを来月1日付けで
予選することは問題がありません。

 しかし、Aが今月末に任期満了退任するという場合は、後任の代表取締役と
してBを来月1日付けで予選すると、その時点で取締役でないAが参加した取
締役会で代表取締役を選定したから違法だ、「次期」代表取締役を選定するこ
とはできないなどという論が有力に主張されているわけです。

 辞任の場合は後任の選任の効力発生時に取締役でなくてもよく、任期満了の
場合は不可というのは納得できません。ともに退任事由の1つでしかないから
です。

 「次期」代表取締役とは、「後任」代表取締役の1つに過ぎないことを昨日
の投稿により学ばせていただきました。これを「熟柿は青柿に学ぶ」といいま
すが、出典は本徒然ですので、誤解のないようお願いします。

http://esg-hp.com/


商業・法人登記における真実性の確保(再掲)

2014-10-29 14:17:04 | 会社法(改正商法等)


【再掲はじめ】
 民事月報2013年11月号によれば,昨年10月に行われた法務局・地方法務局主席登記官会同」において,「商業・法人登記における真実性の確保」について協議されているようだ。

「昨今,登記申請書類を偽造して,不正な登記を作出するなど,商業・法人登記を悪用する事案が後を絶たず,登記の真実性が十分に確保されていないのではないかとの指摘がされています」

 司法書士も,申請代理人として,現に不実の登記申請に巻き込まれる可能性があるという立場から,積極的かつ建設的な意見を述べて行くべきであるし,常日頃から,業務において十分に配慮すべきであろう。
【再掲おわり】

cf. 平成26年1月15日付け「商業・法人登記における真実性の確保」



 先日の讀賣新聞の報道は,おそらく上記に関する具体的な動きが始まったということなのであろう。

cf. 平成26年10月23日付け「架空の取締役の登記が横行(?)」


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人権シンポジウムin大阪「外国人と人権~違いを認め、共に生きる~」

2014-10-29 11:26:23 | いろいろ


人権シンポジウムin大阪「外国人と人権~違いを認め、共に生きる~」
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00091.html

実施概要
■日時
 平成26年11月15日(土)13:30~17:05(開場12:30)
■会場
 オーバルホール(大阪府大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞ビルB1F)
■募集人数
 180名(事前申込制/先着順)
■主催
 法務省/全国人権擁護委員連合会/大阪法務局/大阪府人権擁護委員連合会/公益財団法人人権教育啓発推進センター
■その他
 入場無料,同時通訳(英語のみ)・手話通訳・パソコン要約筆記あり


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信託を活用した株式報酬制度

2014-10-29 11:21:36 | 会社法(改正商法等)


日本オラクル株式会社
http://www.oracle.com/jp/corporate/investor-relations/20141024-bip-release-2344319-ja.pdf

「本制度においては、まず当社が、本制度を利用することを選択した取締役・執行役のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定します。当該信託は予め定める当社の株式交付規程に基づき、当社取締役・執行役に対して交付することが見込まれる一定数の当社株式を、株式市場から予め定める取得期間中に取得します。その後、当該信託は当社の株式交付規程に従い、信託期間中の当社の業績等に応じた数の当社株式を、毎年当社取締役・執行役の報酬として交付します。本制度による株式交付は複数回に分けて実施する予定であり、時期等については現在検討中です。
 なお、当該信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権は、行使しないものとします。」



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司法書士のロータリークラブの会費の必要経費性の否定

2014-10-28 17:00:04 | 司法書士(改正不動産登記法等)


http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8904e6f853f492564990021bb43/07fa47672ada54c149257d69007c046a?OpenDocument

 司法書士がロータリークラブに入会した場合の入会金及び会費の必要経費性が裁決で否定されている。

cf. 平成26年3月6日裁決
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403170000.html

T&A Master 平成26年10月6日号
http://www.lotus21.co.jp/ta/1410lgvl/565_04.pdf

 ところで,ロータリークラブは,本来「社会奉仕団体」であるはずで,「営業活動の一環として、本件クラブに入会し、本件クラブの活動に継続的に参加することにより、顧客を獲得」するためのものではないはずであるが,そういうことを声高に主張するのは,いかがなものかと思われる。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
神戸では東京の外国会社の営業所も同時閉鎖されていたが東京では放置されていた。これも申し出により支店休眠へ入りました。
消えた法人税法138条4号以下




 平成26年の国際課税(PE)の税制改正をちょっと追っかけしています。今回は法人の方でした、いまでもPE課税の条文があるのですが、いまの法人税では法人税法138条で法人の国内源泉所得の範囲を定めて 法人税法141条でPEがあるかないか、PEの種類によって日本で法人課税する国内源泉所得を定めてるというくくりになってます。

138条の中には、たとえば、利子所得(4号)やら配当所得(5号)も列挙してます。



 ところが、改正138条は改正の手引きによると次の6つにまとめられています。

恒久的施設帰属所得

国内にある資産の運用・保有による所得

国内にある資産の譲渡による所得

人的役務提供事業の対価

国内不動産等の貸付対価

その他その源泉が国内にある所得



つまり、利子や配当が消えている。

もしPEがある外国法人で、利子配当がPEに帰属しているなら恒久的帰属所得の中に放り込むのだと思いますが、PEのない法人の場合、利子や配当はどうなるの?その他その源泉が国内にある所得になるの? その源泉が国内にある所得にも含まれてない。

いまでも、PEのない法人の利子や配当は源泉分離課税で終了だし、この方法は変わらないと思うけど、でも条文が消えると気持ち悪い。 これを実は今年の5月ころPEの勉強会の発表があって疑問点としてペンディングしておりました。



 その回答が改正税法の手引きに掲載されていまして

旧法人税法138条第4号から第11号までに掲げる利子、配当等の国内源泉所得については、帰属主義の考え方に基づき恒久的施設に帰属しない限り所得税の源泉徴収のみで我が国の課税関係を完結させることになったため、法人税法における国内源泉所得から削除しました。



 なあんだそーだったのか という話。


http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2014/10/1384-0ac2.html

【重要】オンライン申請が受け付けられない事象について

 本日午後2時30分頃から,登記・供託のオンライン申請が一部受け付けられない事象等が発生していましたが,これまでの申請を順次処理しており,全ての処理を終えるまでには時間がかかっております。
 利用者の皆様には御迷惑をお掛けしておりますことをお詫び申し上げます。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201410.html#HI201410291890
8:15 文部科学部門会議/衆1-地下1階 第2会議室

(議題)1.平成27年度税制改正要望について、関係団体よりヒアリング

2.議員立法「児童の通学安全の確保に関する施策の推進に関する法律案」の議員立法登録について
16:30 法務部門会議/参-地下1階 B104会議室

(議題)1.人種等差別撤廃法案についてヒアリング

2.裁判官報酬法改正案・検察官俸給法改正案についてヒアリング
http://www.dpj.or.jp/article/104041/%E3%80%90%E6%AC%A1%E3%81%AE%E5%86%85%E9%96%A3%E3%80%91%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%9A%E9%83%A8%E9%96%80%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E6%97%A5%E7%A8%8B%E8%A1%A8

187

29

平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案

衆議院で審議中

経過






187

30

平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案

衆議院で審議中

経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm


事件番号

 平成26(行フ)3



事件名

 文書提出命令に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件



裁判年月日

 平成26年10月29日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 決定



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 広島高等裁判所  岡山支部



原審事件番号

 平成26(行ス)1



原審裁判年月日

 平成26年5月29日




判示事項





裁判要旨

 県議会の議員が県から交付された政務調査費の支出に係る1万円以下の支出に係る領収書その他の証拠書類等及び会計帳簿が民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例



参照法条





全文

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84588
 全文

原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案(概要) (PDF:81KB)
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案(要綱) (PDF:83KB)
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案(案文・理由) (PDF:118KB)
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案(参照条文) (PDF:302KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1353123.htm

原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案
原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案(概要) (PDF:81KB)
原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案(要綱) (PDF:48KB)
原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案(案文・理由) (PDF:64KB)
原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案(新旧対照表) (PDF:175KB)
原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案(参照条文) (PDF:86KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1353124.htm
平成26年10月28日、安倍総理は、総理大臣官邸で第26回教育再生実行会議を開催しました。

 会議では、提言の進捗状況及び各分科会の議論の状況について討議等が行われました。
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201410/28kyouikusaisei.html
平成26年10月29日 金融審議会「決済業務等の高度化に関するスタディ・グループ」(第3回)を開催しました。

平成26年10月29日 金融審議会「投資運用等に関するワーキング・グループ」(第3回)を開催します。

平成26年10月29日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成26年10月28日)

平成26年10月29日 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。

平成26年10月29日 監査法人の処分について公表しました。
http://www.fsa.go.jp/
報道資料一覧:2014年10月



発表日

内容



2014年10月29日

地方自治法施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集の結果

自治行政局



2014年10月29日

年金記録に係る苦情のあっせん等について

行政評価局



2014年10月29日

ベトナム等との郵便分野における協力を進めるに当たっての関連サービス等に関する提案募集

情報流通行政局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
「外国人と人権~違いを認め、共に生きる~」(大阪会場)開催のお知らせ

 法務省及び公益財団法人人権教育啓発推進センターは,人権シンポジウムin大阪「外国人と人権~違いを認め、共に生きる~」を開催します。
 日本には,200万人を超える在留外国人が暮らし,年間1,000万人を超える外国人が訪れています。今後,2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催などを控え,日本に入国する外国人はますます増えることが予想されますが,その一方で,言語や宗教,習慣等の違いから,外国人をめぐって様々な人権問題も発生しています。
 そこで,本シンポジウムでは,多文化共生に関する学識経験者や在日外国人への支援活動を行っている方をパネリストに迎え,外国人の置かれている実情や多文化共生社会実現への方策等に関する議論を通じ,「真の多文化共生社会」の実現について,人権的観点から考えます。
 皆様のご来場をお待ちしております。

実施概要
■日時
 平成26年11月15日(土)13:30~17:05(開場12:30)
■会場
 オーバルホール(大阪府大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞ビルB1F)
■募集人数
 180名(事前申込制/先着順)
■主催
 法務省/全国人権擁護委員連合会/大阪法務局/大阪府人権擁護委員連合会/公益財団法人人権教育啓発推進センター
■その他
 入場無料,同時通訳(英語のみ)・手話通訳・パソコン要約筆記あり
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00091.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

安倍総理大臣がAPECビジネス諮問委員会(ABAC)より「APEC首脳への提言」を受け取りました(10月28日)
「医療機器開発支援ネットワーク」の構築に向けた「第1回次世代医療機器開発推進協議会」を開催しました(10月28日)
第1回「日本ベンチャー大賞」の募集を開始しました(10月28日)
平成26年情報通信業基本調査の結果(速報)を公表します(10月28日)
平成26年度計量記念日式典を開催します~経済産業大臣表彰、産業技術環境局長表彰及び記念行事~(10月28日)
http://www.meti.go.jp/

横浜川崎区の強制水先に関する検討会」による最終とりまとめ(横浜港)について
.

平成26年10月29日

 国土交通省海事局に設置した標記検討会は、平成26年2月の設置以降、横浜川崎区の強制水先対象船舶のあり方について審議してきたところです。
 本日開催の第6回検討会にて、横浜川崎区のうち、横浜港部分の強制水先対象船舶の範囲のあり方について、別紙のとおり最終とりまとめを行いましたので、その内容を公表します。
. .



添付資料
.
「横浜川崎区の強制水先に関する検討会」による最終とりまとめについて(PDF形式)

別紙 最終とりまとめ(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji10_hh_000054.html

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2014-10-29 18:14:11 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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アクセスとランキングの状況を表示します。ランキングは上位100,000件まで表示されます。

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過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
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企業会計審議会総会 議事次第

2014-10-28 18:37:00 | Weblog
企業会計審議会総会 議事次第
日時:平成26年10月28日(火)17時00分~18時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第一特別会議室

1.開会

2.国際会計基準をめぐる最近の対応及び審議会の今後の運営について(会計部会の設置等)

3.質疑・意見交換

4.閉会

(以上)


--------------------------------------------------------------------------------

配付資料
資料1国際会計基準をめぐる最近の対応(金融庁)(PDF:739KB)

資料2国際会計基準をめぐる最近の対応(企業会計基準委員会)(PDF:324KB)

資料3企業会計審議会会計部会の設置(案)(PDF:20KB)


http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/siryou/soukai/20141028.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

第1回「日本ベンチャー大賞」の募集を開始しました(10月28日)
平成26年情報通信業基本調査の結果(速報)を公表します(10月28日)
平成26年度計量記念日式典を開催します~経済産業大臣表彰、産業技術環境局長表彰及び記念行事~(10月28日)
知的財産分野での協力をさらに強化します~日中特許庁副長官会合の結果について~(10月27日)
「健康経営銘柄」を選定します!(10月27日)
「平成26年7-9月期地域経済産業調査」をまとめました(10月27日)
第8回産業観光まちづくり大賞経済産業大臣賞受賞団体が決定しました(10月27日)
平成26年度「対内投資等地域活性化立地推進事業(グローバル企業立地推進事業)」の二次採択事業を決定しました(10月27日)
http://www.meti.go.jp/

環境大臣も不正。大阪特別区構想が府議会と市議会で両方とも否決。

2014-10-28 16:45:20 | Weblog
環境大臣も不正。大阪特別区構想が府議会と市議会で両方とも否決。
10.28朝日新聞33面新潟の原油噴出は過去の採掘と因果関係が不明で救済されない。

【お知らせ】指定公証人の変更について

 平成26年11月4日(火)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。





法務局名

公証役場名



東京法務局

霞ケ関公証役場



水戸地方法務局

土浦公証役場



佐賀地方法務局

唐津公証役場



 また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成26年11月4日(火)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201410.html#HI201410231852


不法原因給付を理由とした不返還と信義則(最高裁判決)

2014-10-28 14:00:25 | 民事訴訟等


最高裁平成26年10月28日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84582

【裁判要旨】
公序良俗に反する無効な契約により給付を受けた金銭の返還につき,当該給付が不法原因給付に当たることを理由として拒むことは信義則上許されないとされた事例

「本件配当金は,関与することが禁止された無限連鎖講に該当する本件事業によって被上告人に給付されたものであって,その仕組み上,他の会員が出えんした金銭を原資とするものである。そして,本件事業の会員の相当部分の者は,出えんした金銭の額に相当する金銭を受領することができないまま破産会社の破綻により損失を受け,被害の救済を受けることもできずに破産債権者の多数を占めるに至っているというのである。このような事実関係の下で,破産会社の破産管財人である上告人が,被上告人に対して本件配当金の返還を求め,これにつき破産手続の中で損失を受けた上記会員らを含む破産債権者への配当を行うなど適正かつ公平な清算を図ろうとすることは,衡平にかなうというべきである。仮に,被上告人が破産管財人に対して本件配当金の返還を拒むことができるとするならば,被害者である他の会員の損失の下に被上告人が不当な利益を保持し続けることを是認することになって,およそ相当であるとはいい難い。
 したがって,上記の事情の下においては,被上告人が,上告人に対し,本件配当金の給付が不法原因給付に当たることを理由としてその返還を拒むことは,信義則上許されないと解するのが相当である。」

cf. NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141028/k10015753891000.html


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「会社分割実務必携」

2014-10-28 10:50:20 | 会社法(改正商法等)


朝長英樹編著「会社分割実務必携」(法令出版)
http://www.zeiseiken.or.jp/publish/h26_kaisyabunkatu_jitumuhikkei.html

 共著に名を連ねているのもおこがましいのですが,ちょっとだけお手伝いをさせていただきました。

 税務に関する解説が大半で,税理士さん向けの解説書です。念のため。


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偽名勤務強要訴訟

2014-10-28 10:41:27 | 労働問題


山陽新聞記事
http://www.sanyonews.jp/sp/article/87870/1/?rct=okayama

「同姓の社員がいることを理由に・・・姓を1字変えた名前での勤務を命じられ,偽名の名刺を渡された」(上掲記事)

 社長と偶々同姓で,社長と縁戚関係にあると誤解されては困る,というようなことであろうか。いずれにしても不可解な話である。


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商業・法人登記申請

2014-10-28 10:23:47 | 会社法(改正商法等)


商業・法人登記申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

 内容が更新されている。

 更新情報がわかりにくいですね。赤字で「New!」と表示していただくと,ユーザー・フレンドリーであるように思います。


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京都市ごみ屋敷条例が成立

2014-10-28 10:14:48 | 私の京都


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20141027000150

 早々に成立。

「強制的にごみ撤去などを行う場合は「複数の有識者に諮った上で慎重に対応し、速やかに議会に報告する」などを求める付帯決議を全会一致で可決」したそうだ
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
支店所在地の管轄法務局の取り扱いについて。。。

前回の実施の際は、

1.支店所在地においても、休眠会社に該当する登記用紙を選別しておく。
(登記事項が本店所在地と同じだったので、支店所在地でも独自に確認することが可能でした。)
2.本店所在地の管轄法務局において職権によって解散登記等をし、その旨を支店所在地の管轄法務局に通知する。
3.2の通知により、本店と同様に職権登記、その他の処理をする。

という流れでした。

この時、ま、よくあるハナシですケド、「(1)本店管轄では支店の登記があるのに、支店管轄では登記がない」というケースと、「(2)支店管轄での登記はあるケド、本店管轄で登記されている事項の一部が漏れている(例えば、本店管轄では最近登記がされていて休眠会社に該当ないケド、支店管轄では(前回の場合)5年以上登記がなくて、休眠会社に見える)」というケースがありまして。。。

こういうのって、困りますね(~_~;)

(1)は、本店からの通知が来ても、「そんな会社は登記されてませんっ!!」だし、(2)は、支店管轄で休眠会社に該当していて登記用紙を選別しておいたのに、本店管轄からの通知が来ない。「ナンデ来ないんだよぉ~っ!!」。。。という具合。

では、今回はどうなのか???
1.登記事項が少なくてほとんど登記されないので、支店管轄の登記記録をもって休眠会社に該当するかどうかを判別できない。
2.どうなんでしょ~???不明。。。
3.職権登記は不要(というか、登記事項がないので出来ない ^_^;)。その他の処理とは、例えば、印鑑の処理ですが、印鑑届出もされないですから、そういうモノも不要でしょう。。。

じゃあ、前回のような作業は必要ないのか。。。というと、全く要らないってコトではないと思うのです。

休眠解散した会社の登記記録は、普通の解散の場合も同じですけれども、解散登記後10年を経過すると閉鎖することができるワケですよね。
コレ、支店所在地の登記も同じ取扱いになるハズですケド、本店管轄からの通知が来ないと、そもそも、休眠会社に該当しているかどうか分からないですから、本店管轄の登記記録が閉鎖されても、支店管轄はいつまでも放置されてしまう。。。という状況になってしまいます。
そりゃ~ないでしょ~ね~。。。(~_~;)

。。。ってコトで、詳しいコトは分かりませんが、少なくとも、本店管轄からの通知は行われるのだろ~な~。。。と思います。

勝手な想像ですケド、解散登記をした旨の通知は前回同様に行われるんじゃないでしょうか?

。。。で、この場合、(1)のケースはもともと登記がないので、モンダイない(←何もできないですよね?支店管轄に登記がない旨の通知は要るのかな?)でしょうが、(2)のケースは、支店管轄では休眠会社かどうかの判断ができませんから、例えば、その会社が今回のみなし解散じゃなく清算結了していて、支店管轄での登記が行われていなかったりすれば、ずぅ~っと、支店管轄の登記は整理できない。。。ってコトになるのかなぁ~。。。ナンテ思います。

前回は本店管轄・支店管轄双方の法務局で確認をしていたみたいですケド、今回はムリっぽい。。。。
こういうトコロに支店管轄の登記事項を減らしたちょっとした弊害があったんですね。。。むむむ。。。(-"-)
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
解散会社登記簿は今もあるのですか。
本店で登記がありません。と申し出すれば支店休眠へ移してくれました。休眠解散の対象とならない応急経理会社などのときです。支店休眠になって10年経過すれば閉鎖になります
2014.10.28(火)【青柿が熟柿弔う???】( 東京・富田太郎)

 以前、あるNPO法人の登記簿をみて驚いたことがあります。理事の変更登
記は、きちんと行われているのですが、なんと!  設立以来、『資産の総額』
の変更登記を一度もやっていない法人でした。

 そのNPO法人の理事曰く、「毎年、事業報告書等を、都庁に提出していま
す。また、顧問の専門家にも相談したところ(設立以来、増資もしていないの
で??)理事の変更登記以外は、特に(登記は)不要だと言われました。」

 勿論、皆様もご存じのように、『資産の総額』とは、『会社の資本金』とは
全く異なる概念で、資産合計から負債合計を差し引いた正味財産のことを言い、
毎年必ず「資産の総額の変更」登記をしなければなりません。この、毎年の変
更登記を忘れているNPO法人は結構あるそうです。

 富田曰く、『たぶん、その専門家とやらは、登記が苦手な方だったのかもし
れませんね・・・(やれやれ)。』

 ところで、先日、某NPO法人の登記を申請いたしました。某NPO法人、
実は休眠状態で、『資産の総額』が昨年と全く変わりませんでした(動きが全
くなく、昨年と同じ。1円の変更もない)。何も考えず、『資産の総額』の変
更登記を申請したところ、法務局より電話がありました。

 法務局曰く「昨年から変更のない場合は、登記不要です。」

 慌てて条文(組合等登記令第3条)を確認すると
----------------------------------------------------------------------
 組合等において第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内
に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
----------------------------------------------------------------------

 なるほど! 条文は「変更が生じたときは・・・」ですね・・・(汗)。

 理事の場合は、たとえ同一人物が再任されても「重任の登記」が必要です。
これは、一旦任期が切れ、退任後、再任されているので変更があったことにな
るからです。されど、「資産の総額」はそのような概念はなく、全く変更がな
ければ登記不要・・・。

 ≪たぶん、その専門家とやらは、登記が苦手な方だったのかもしれませんね
・・・(やれやれ)。≫ などと、偉そうに言っていた私ですが・・・五十歩百
歩ですね・・(汗)。

 ※「青柿が熟柿弔う」(「あおがき」が「じゅくし」とむらう)の意味
 『熟していない青い柿が、自分もいずれ同じ運命になるのに、熟して木から
落ちた柿を見て嘲ること。未熟者が他人に対し、あれこれ言う愚かさのたとえ』
だそうです。はい。私、富田のことです・・・(涙)。
 (出典 人形浄瑠璃『傾城恋飛脚』)
http://esg-hp.com/
なんで、非永住者の定義が変わったのだろう?




 所得税を納める義務のある人っていうのは実は3つのカテゴリーにわけられてます。

大きく分けると、居住者と非居住者なんだけど、居住者の中が、非永住者と非永住者以外の者に分かれてる。どうして違うの? 日本でおさめる所得税の範囲が違うから。

なんで非永住者なんて作ったの?これはね。第2次世界大戦で日本が米国に負けて、多くの米国人が来日した場合の日本での税金を納めなくてもいいようにしたかったからが発端だったはず。だって、米国人は日本人と違って、世界中のどこの国にいっても生涯、所得税の申告納税をしないといけないから、日本でも何でも課税ねとすると大変でしょ。



 この非永住者の定義が改正で変わった。



 非永住者: 第161条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(以下この条において「国内源泉所得」という。)及びこれ以外の所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたもの

  ↓

非永住者: 第95条第1項(外国税額控除)に規定する国外源泉所得(以下この号において「国外源泉所得」という。)以外の所得及び国外源泉所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたもの



 定義づけで 現行税制は 国内源泉所得を主役にしているけど 改正税制は 国外源泉所得を主役にしている。



 なぜ? 現行税制では国外源泉所得というのは、国内源泉所得以外の所得というように定めているけど、改正税制で国外源泉所得を外国税額控除のところで明確化させてるからね。



国内事業所得が総合主義から帰属主義に変更になったことにより、外国法人でも国外の所得に日本に課税される仕組みになった。そうすると2重課税になるから外国法人でも外国税額控除で調整できるようになった。帰属主義は外国法人の専売特許じゃなくて、国内法人が外国に支店進出した場合の所得も同様になるから、その時の計算のために改正していて、それを引っ張ってきたのだろうと思う。



明確化したとかなんとかいってるけど、お上のことだから国内源泉所得を主役にして条文を作った場合と国外源泉所得を主役にして条文を作った場合の日本での税金の取り分を考えてどっちが得なのかと計算したのかもしれない。ただ、どこが違うのか、私自身はいまだ詰め切れていないのだけど。
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2014/10/post-ae73.html
◆政調、国土交通部会、ITS推進・道路調査会合同会議
  8時(約1時間) 704
  議題:無電柱化の推進に関する法律案について(議員立法)
「機械式駐車装置の構造及び設備並びに安全機能に関する基準を定める告示案」に関するパブリックコメントの募集について




案件番号

155140409



定めようとする命令等の題名

機械式駐車装置の構造及び設備並びに安全機能に関する基準を定める告示案




根拠法令項

駐車場法施行規則第4条第1項




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

国土交通省都市局街路交通施設課





案の公示日

2014年10月28日

意見・情報受付開始日

2014年10月28日

意見・情報受付締切日

2014年11月26日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見募集要領  
•告示案(概要)  
•告示案  



関連資料、その他




資料の入手方法

国土交通省都市局街路交通施設課において資料を配付
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155140409&Mode=0


事件番号

 平成24(受)2007



事件名

 不当利得返還等請求事件



裁判年月日

 平成26年10月28日



法廷名

 最高裁判所第三小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成24(ネ)1208



原審裁判年月日

 平成24年6月6日




判示事項





裁判要旨

 公序良俗に反する無効な契約により給付を受けた金銭の返還につき,当該給付が不法原因給付に当たることを理由として拒むことは信義則上許されないとされた事例



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84582
平成26年10月28日(火)定例閣議案件
法律案


平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案(決定)

(文部科学省・内閣官房・総務・財務省)

平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案(決定)

(文部科学・総務・財務省)


政 令


地方自治法第252条の22第1項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(総務省)

政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(決定)

(厚生労働省)

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(同上)

社会保障審議会令の一部を改正する政令(決定)

(同上)

一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令(決定)

(国土交通・財務省)
閣法第27号

閣議決定日:平成26年10月24日

国会提出日:平成26年10月24日

衆議院

原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案

原子力損害の補完的な補償に関する条約の適確かつ円滑な実施を図るため、原子力損害を賠償するために必要な資金の補助その他必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

閣法第28号

閣議決定日:平成26年10月24日

国会提出日:平成26年10月24日

衆議院

原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案

原子力損害の補完的な補償に関する条約の締結に伴い、原子力事業者間の核燃料物質等の運搬により生じた原子力損害を賠償する責任に関する特約については書面によらなければならないこととするとともに、核燃料物質等の運搬に係る原子力損害賠償責任保険契約については当該契約の保険者は当該核燃料物質等の運搬の開始後その終了までの間においてはこれを解除することができないこととする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

閣法第26号

閣議決定日:平成26年10月24日

国会提出日:平成26年10月24日

衆議院

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の施行の状況に鑑み、審判に著しい長期間を要する事件等を裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件から除外することを可能とする制度を導入するほか、裁判員等選任手続において犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための規定を整備する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

報道資料一覧:2014年10月



発表日

内容



2014年10月28日

接続料規則の一部を改正する省令案に対する意見募集

総合通信基盤局



2014年10月28日

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集 -技術基準等の適用対象となる電気通信事業者の範囲の拡大等-

総合通信基盤局



2014年10月28日

「地域の担い手創造事業」に関する採択事業(団体)の決定

自治行政局



2014年10月28日

公共施設等総合管理計画策定取組状況等に関する調査(結果)

自治財政局



2014年10月28日

第4世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設計画に係る認定申請の受付結果

総合通信基盤局



2014年10月28日

「インターネットリテラシー・マナー等向上事例集」の公表

総合通信基盤局



2014年10月28日

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集 -電気通信設備の管理体制の拡充等-

総合通信基盤局



2014年10月28日

平成26年情報通信業基本調査の結果(速報)

情報通信国際戦略局



2014年10月28日

平成26年版ICT国際競争力指標の公表

情報通信国際戦略局



2014年10月28日

租税特別措置等に係る政策評価の点検結果

行政評価局



2014年10月28日

放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する衛星基幹放送を行う基幹放送局の免許申請受付
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
○無期刑及び仮釈放制度の概要について【PDF】(別ウインドウで開きます。)
○無期刑の執行状況及び無期刑受刑者に係る仮釈放の運用状況について(平成26年10月更新)【PDF】(別ウインドウで開きます。)
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo21.html

実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化に関する有識者会議(第2回) 配付資料

1.日時

平成26年10月15日(水曜日) 14時30分~16時30分

2.場所

経済産業省別館 3階 310各省庁共用会議室(東京都千代田区霞が関1-3-1)

3.議題
1.委員からのヒアリング
2.その他

4.配付資料
資料1 麻生委員提出資料 (PDF:3905KB)
資料2 岡本委員提出資料(1/2) (PDF:2416KB)
資料2 岡本委員提出資料(2/2) (PDF:3712KB)
資料3 鈴木委員提出資料 (PDF:4465KB)
参考資料 「職業実践専門課程」パンフレット(1/2)(※PDF)
参考資料 「職業実践専門課程」パンフレット(2/2)(※PDF)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/061/gijiroku/1352720.htm
「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申
  厚生労働省は、27 日、労働政策審議会(会長 樋口美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対し「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問しました。これを受け、同日、同審議会労働条件分科会労災保険部会(部会長 岩村正彦 東京大学大学院法学政治学研究科教授)において審議が行われ、同審議会から厚生労働大臣に対して、妥当との答申が行われました。


  今回の答申を受け、厚生労働省は、平成26 年11 月1日に改正省令を施行する予定で作業を進めます。


資料1 諮問文(10月27日付け)(PDF:41KB)
資料2 答申文(10月27日付け)(PDF:43KB)
資料3 労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(案)の概要(PDF:120KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000062990.html


昇降機等に係る事故調査報告書の公表について
.

平成26年10月28日

 この度、社会資本整備審議会昇降機等事故調査部会(部会長:向殿政男明治大学名誉教授)において
下記の事故調査報告書がとりまとめられ、社会資本整備審議会の議決として公表いたしますのでお知らせします。

                    記

・「東京都内エスカレーター事故調査報告書」 事故発生日:平成21年4月8日

・「群馬県・福井県内コースター事故調査報告書」 事故発生日:平成24年6月17日、平成25年4月30日

・「東京都内エレベーター事故調査報告書」 事故発生日:平成25年9月17日


. .



添付資料
.
東京都内エスカレーター事故調査報告書(概要)(PDF形式)

東京都内エスカレーター事故調査報告書(PDF形式)

群馬県・福井県内コースター事故調査報告書(概要)(PDF形式)

群馬県・福井県内コースター事故調査報告書(PDF形式)

東京都内エレベーター事故調査報告書(概要)(PDF形式)

東京都内エレベーター事故調査報告書(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000510.html
「国内広域から京浜、阪神両港へのコンテナ貨物の集約の促進に係る事業について」
全文(PDF形式:119KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/26/h261028_1.html
「電線共同溝における無電柱化の効果について」
全文(PDF形式:107KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/26/h261028_2.html
北海道旅客鉄道株式会社代表取締役社長に対し、会計検査院法第36条の規定により意見を表示しました。


「鉄道施設の維持管理について」
全文(PDF形式:178KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/26/h261028_3.html
四国旅客鉄道株式会社代表取締役社長に対し、会計検査院法第36条の規定により意見を表示しました。


「鉄道施設の維持管理について」
全文(PDF形式:149KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/26/h261028_4.html
国立大学病院管理会計システムの利用状況について」
国立大学法人東北大学学長宛て 全文(PDF形式:102KB)
国立大学法人秋田大学学長宛て 全文(PDF形式:103KB)
国立大学法人山形大学学長宛て 全文(PDF形式:100KB)
国立大学法人筑波大学学長宛て 全文(PDF形式:101KB)
国立大学法人金沢大学学長宛て 全文(PDF形式:101KB)
国立大学法人山梨大学学長宛て 全文(PDF形式:101KB)
国立大学法人信州大学学長宛て 全文(PDF形式:101KB)
国立大学法人岐阜大学学長宛て 全文(PDF形式:101KB)
国立大学法人浜松医科大学学長宛て 全文(PDF形式:101KB)
国立大学法人三重大学学長宛て 全文(PDF形式:102KB)
国立大学法人滋賀医科大学学長宛て 全文(PDF形式:101KB)
国立大学法人京都大学学長宛て 全文(PDF形式:102KB)
国立大学法人神戸大学学長宛て 全文(PDF形式:100KB)
国立大学法人鳥取大学学長宛て 全文(PDF形式:100KB)
国立大学法人島根大学学長宛て 全文(PDF形式:99KB)
国立大学法人岡山大学学長宛て 全文(PDF形式:98KB)
国立大学法人山口大学学長宛て 全文(PDF形式:99KB)
国立大学法人徳島大学学長宛て 全文(PDF形式:102KB)
国立大学法人愛媛大学学長宛て 全文(PDF形式:102KB)
国立大学法人高知大学学長宛て 全文(PDF形式:100KB)
国立大学法人佐賀大学学長宛て 全文(PDF形式:102KB)
国立大学法人長崎大学学長宛て 全文(PDF形式:101KB)
国立大学法人大分大学学長宛て 全文(PDF形式:101KB)
国立大学法人富山大学学長宛て 全文(PDF形式:100KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/26/h261028_5.html
農業協同組合連合会等に対する肉用牛等の販売に係る補塡金の交付について」
全文(PDF形式:101KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/26/h261028_6.html
「国有財産台帳等における報告漏れ及び誤びゅう訂正について」
全文(PDF形式:120KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/26/h261028_7.html