平成27年度税制改正要望

2014-08-30 16:58:43 | Weblog
平成27年度税制改正要望




平成27年度の税制改正要望を取りまとめました。



<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
平成27年度税制改正要望主要事項(PDF:52KB)
http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/tyosei/140829.html
金融庁の平成27年度税制改正要望について
今般、金融庁では「平成27年度 税制改正要望項目」を取りまとめました。

本要望に対するお問い合わせにつきましては、以下の連絡先までお願いします。

平成27年度 税制改正要望項目(PDF:1,336KB)

http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20140829-9.html


平成27年度国土交通省関係税制改正要望(主要事項)
. 税制改正要望

○税制改正要望事項(平成26年8月28日)(PDF形式)

○税制改正要望問合せ先一覧(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_003580.html
文部科学
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2014/08/28/1351650_6.pdf#search='27%E5%B9%B4%E5%BA%A6+%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3%E8%A6%81%E6%9C%9B'
平成27年度厚生労働省税制改正要望について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000054879.html
平成27年度復興庁税制改正要望[平成26年8月29日]
平成27年度税制改正要望[平成26年8月29日
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat8/sub-cat8-3/20140828180113.html
内閣府
http://www.cao.go.jp/yosan/soshiki/h27/zei/27zei.pdf#search='27%E5%B9%B4%E5%BA%A6+%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3%E8%A6%81%E6%9C%9B'
リンク
https://profession-net.com/professionjournal/information-71/


平成27年度経済産業省税制改正要望について

平成26年8月29日
経済産業省経済産業政策局
企業行動課

平成27年度経済産業省税制改正要望を取りまとめましたので、公表いたします。
資料1:平成27年度税制改正に関する経済産業省要望のポイント(PDF形式:222KB)
資料2:平成27年度税制改正に関する経済産業省要望 【概要】(PDF形式:2,754KB)
http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2015/140829a/140829a.html

税制改正要望

2014-08-30 15:24:48 | Weblog
税制改正要望
ニーサ年額120万・ジュニアニーサ年額80万・金融庁。
住宅取得資金贈与省エネ等3000万・その他2500万・国土交通省。女性建設技術者入札優遇も要望。
合資会社雅叙園は株式会社に合併した後分社化されたそうです。土地は個人と物納財務省であり雅叙園は所有せず。資本金みす冬季のワタペウェデングが雅叙園問題に三角とはね。。。ははは
東日本旅客鉄道もアイアールのところには秋の臨時列車が掲載されていたね。
土砂災害法改正で警戒区域促進
犯罪収益法で口座開設規制へ。
軍法会議記録も死刑100年などの期間満了後国立公文書館へ。
北陸新幹線27.3.14開業
外形標準課税の資本割廃止・給与割2倍へ。
明治23法28民法に親族等増補したのち、一部改正で前半改正し最後に後半改正なので明治29法89というのはおかしく明治23法28が今も正しいですよね。
個人売買には消費税が課税されないから取得時期にかかわらず最少額の200万しかローン控除できないとスーモに掲載されている・
私道の部分・持分・集会所・ごみ置き場の持分とかも従たる権利として及びそうですがそういう扱いにはなっていませんね。
ポケット六法22年版1904ページ名変の所有者氏名のを削り、下線を追加・鉱区2番の受付日・番号がもれ。
2014.08.29(金)【社外取締役の登記】(金子登志雄)

 たまに「社外取締役として選任したい」などという株主総会議事録をみます
が、「社外」であるかどうかは、正しくは取締役の出自ないし経歴の問題であ
って事実の問題ですから、一定の役割を持った取締役として選任したいという
意味合いは、本来はありません。

 しかし、これでは、親戚のおじさんやおばさんなど名義貸し取締役も社外取
締役として登記することになってしまいますので、現行法では、責任限定契約
を締結するような業務執行監視役の任務が期待される社外取締役だけを社外取
締役として登記すればよいと解釈されています。

 ところが、改正会社法によると、この責任限定契約と社外役員との関係が切
断され、監査役設置会社では原則として社外取締役が登記事項でなくなります。

 例えば、当社(アクモス)には、取締役6名中2名の社外取締役がおり、登
記されていますが、それは定款に社外取締役に関する責任限定契約の定めが置
かれ登記されているためであり、改正会社法が施行されますと、この社外取締
役の登記を抹消しなければなりません。

 登記簿上は社外取締役がいない会社になりますが、改正会社法の趣旨に反し
ないのでしょうか。

 ところで、改正会社法によると責任限定契約は社外取締役に限らず、非業務
執行取締役等に拡大されます。その定款の定めは登記事項です。

 改正会社法の経過措置(22条2項)には、「この法律の施行の際現に旧会
社法第911条第3項第25号の規定による登配(注:社外取締役の登記)が
ある場合は、当該株式会社は、当該登記に係る取締役の任期中に限り、当該登
記の抹消をすることを要しない」とあります。

 この文面からすると、定款から社外取締役の責任限定の定めを削除しても社
外取締役の登記は抹消しなくてもよいのか、旧法に従い存在根拠を失うから抹
消しなければならないのか、旧責任限定契約の定めを非業務執行役員を含む新
責任限定契約の定めに改めた場合も「旧会社法第911条第3項第25号の規
定による登配」と扱われるのか、はっきりしません。

 こういう細かい部分は登記の通達が出て、質疑応答でもなされないうちは、
不明のままですね。改正会社法と登記の解説書などは、現段階では書けません。


2014.08.28(木)【決算期の運・不運】(金子登志雄)

 26日付け本欄でお知らせしましたが、改正会社法附則4条には「この法律
の施行の際現に旧会社法……に規定する社外取締役又は社外監査役を置く株式
会社の社外取締役又は社外監査役については、この法律の施行後最初に終了す
る事業年度に関する定時株主総会の終結の時までは、新会社法……の規定にか
かわらず、なお従前の例による」とあります。

 改正会社法の施行日が平成27年4月か5月の場合は、3月決算会社に社外
役員の新法が適用されるのは、「この法律の施行後最初に終了する事業年度」
である平成28年3月末日「に関する定時株主総会の終結の時」からですから、
平成28年6月定時株主総会終結時からです。

 ところが、当社のような6月決算会社では、「この法律の施行後最初に終了
する事業年度」が平成27年6月末日ですから、それ「に関する定時株主総会
の終結の時」は平成27年9月定時株主総会終結時からです。

 3月決算会社よりも5月末日や6月末日決算会社のほうが先に改正会社法を
研究しておかねばならないことになりそうです。

 いつもは、何か新しい事態が生じても、当社のような6月決算会社は3月決
算会社の苦労の成果をマネをすれば済んだのですが、今度の改正会社法につい
ては、斥候役を演じねばならないということです。

 一番大きい問題は定款変更でしょうが、証券代行会社の信託銀行等が見本を
作ってくれますので、これに右に倣えをすれば済むと思うのですが、この見本
に問題があると全国津々浦々に浸透してしまいます。過去にも問題事項があり
ましたので、私も注意しなければ………。


2014.08.27(水)【社外取締役を置かない理由】(金子登志雄)

 改正会社法によると、上場会社(大会社に限る)は「社外取締役を置くこと
が相当でない理由」を必ず定時株主総会で説明しなければなりません。事実上
の強制に近いといえます(新327条の2)。

 社外監査役が存在するため社外役員はこれで十分だというのは「相当でない
理由」としては不十分だといわれています。この「相当」は「適当」や「妥当」
という意味のようです。

 確かに業務執行の監督には人事権と取締役報酬の決定権を持たせることが重
要ですから、社外監査役よりは社外取締役のほうが監督の実行性という意味で
は強力でしょう。

 しかし、商法時代に監査役の権限を繰り返し強めて来ましたが、効果はあり
ませんでした。社外取締役を増やして効果が生じるのかは、私は疑問に思って
います。

 現状の社外取締役も、社長の知り合いやオトモダチであることが多く、そう
でない場合でも、経営のことを知らないヤメ検や弁護士などですから、取締役
会で上程される議題の適法性については審査できても、裏でなされる行為につ
いて十分に監督することができるかは疑問です。

 また、上場会社といっても、国際的に活躍する企業から近所の中小企業と大
差のない会社もあります。後者の株主総会では「監査役が4人は多すぎる。無
駄な出費だから1人減らせ」というのが株主の意見です。

 私の持論ですが、社外取締役が根付くまでは、上場会社全てではなく、株主
数がうん万人以上の会社に限定したり、会計監査人のように外部の業務監査人
の制度を設けたほうが効率的ではないでしょうか。


2014.08.26(火)【社外役員の経過措置に注意】(金子登志雄)

 改正会社法によると、親会社の取締役や従業員等は子会社の社外監査役にな
れなくなります。これは、もうご存じだと思います。

 ある大手法律事務所の改正会社法解説本にも、「改正会社法が施行されると、
その日以降に株主総会で選任する取締役、監査役の社外要件については改正会
社法によることになります。したがって、平成27年4月1日施行とすれば、
4月総会から親会社の財務部長を子会社の社外監査役としては選任できないこ
とになります」などと説明されていました。

 しかし、これは社外役員が施行時も不在の会社にしか通じない内容であるこ
とが、直近の商事法務2040号で明らかになりました。これは、経過措置に
関する改正会社法附則4条の解釈問題です。

 改正会社法附則4条には「この法律の施行の際現に旧会社法第2条第15号
に規定する社外取締役又は同条第16号に規定する社外監査役を置く株式会社
の社外取締役又は社外監査役については、この法律の施行後最初に終了する事
業年度に関する定時株主総会の終結の時までは、新会社法第2条第15号又は
第16号の規定にかかわらず、なお従前の例による」とあります。

 これを施行時の社外監査役は当分そのままでよいが、新規に選任される者の
社外要件は新法によると読めば、前記の弁護士本は正しいことになりますが、
そうではなく、社外役員が存在する会社にあっては、当分、旧法の規定が適用
されるという意味であって、人単位ではなく、会社単位の規律であると法務省
のお役人が明言していました。

 したがって、改正法施行時に社外役員が存在する場合において、平成27年
4月1日施行とすれば、4月総会で親会社の財務部長を子会社の社外監査役と
して選任できるということになります(ただし、施行後最初に終了する事業年
度に関する定時株主総会の終結の時以降は社外性を喪失します)。

 改正法の解説本は、早く出すことに意義がありますから、上記弁護士本には
責任がありません。とはいうものの、著者はいま頃「しまった!」との思いで
いっぱいでしょう。出版というのは、いつもこういう危険と隣り合わせでいま
すから、私には他人事とは思えません。後講釈で、あの本は間違いだと批判す
るのは、安全地帯にいながら、前線で戦っている人を論評する無責任な評論家
と同じです。


2014.08.25(月)【社外役員の呼称】(金子登志雄)

 全国各地で豪雨災害が発生してますが、皆様のところは大丈夫でしょうか。
被災者の皆様にはお見舞い申し上げます。

 さて、土曜日の23日は、当社(アクモス)の創立23年目でした。私が司
法書士になる前の平成3年の創立です。例年、内輪だけで表彰式などちょっと
したパーティーを行っているため、役員として出席してまいりました。

 いまは監査役ですが、こういう内輪の会合では「金子監査役」と呼ばれるこ
とはめったになく、「金子さん」あるいは私が司法書士であることを知ってい
る社員からは「先生」と呼ばれることがほとんどでした。

 考えてみれば、社長、専務、常務などの業務執行役員には、そのまま氏名を
付けずに役職のみで呼ぶことが多いのに、社外取締役・監査役などの非業務執
行役員に対するよい呼称はないようです。

 仕方なく「〇〇取締役、〇〇監査役」と氏名入りで声をかけることはあって
も、単に「取締役」などとは声をかけないでしょう。相手が弁護士等の士業だ
ったら、「先生」と呼ぶことが多いのではないでしょうか。

 「〇〇取締役、〇〇監査役」という呼び名にも違和感があるのは氏名以外が
3文字だからでしょうか。社長、専務、常務、先生も、所長も奥様も、自然な
呼称は2語で成り立っています。

 こうしてみると、法務省も社外取締役を増やしたいなら、「理事」のように
2文字の役名にするとよいかもしれませんね。業務執行の監督・監視役ですか
ら、「監与」などという呼称はいかがでしょうか。「客分」はイメージが悪そ
うですから、「目付」もよいかもしれません。従業員上がりの非常勤取締役は
直参目付で、社外取締役は外様目付というところでしょうか。
http://esg-hp.com/


民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案

2014-08-29 19:57:31 | 民法改正


法制審議会民法(債権関係)部会第96回会議(平成26年8月26日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900226.html

「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」が取りまとめられている。

cf. 朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASG8V658CG8VUTIL01K.html


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法務省平成27年度概算要求

2014-08-29 19:51:51 | 不動産登記法その他


平成27年度概算要求について by 法務省
http://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei02_00039.html

「『経済基盤の形成・復興加速化」のための体制整備」において,「登記申請事件処理体制の強化等」で「登記官等 168人の増員」が掲げられている。


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京都市屋外広告物条例~9月から完全施行

2014-08-29 10:28:55 | 私の京都


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20140829000028

 京都市屋外広告物条例が,9月1日から完全施行される。

 看板屋さんは,撤去に忙しいらしく,市場としては縮小傾向。



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相続税対策とマンション経営

2014-08-29 09:02:34 | いろいろ


 相続税法の改正により基礎控除等が下がり,相続税の申告が必要な対象者の範囲が拡大することから,相続税対策として,マンション経営等の不動産投資を推奨する動きがあるが・・・。

 しかし,賃貸物件の約20%が空き家であるという現状を忘れてはならない。

 バブル期に同じように相続税対策で賃貸マンションを借金をして建てたオーナーが,相当数の空室を抱え,返済に苦しんでいるのである。しかも,地価は大幅に下がり,結果として「何のための対策だったのか」というケースが多いようである。

 今後も空き家率は,益々上昇の一途であることが予想されている。賃貸マンションの経営を始めるのであれば,空き家率を十分に考慮して返済計画を立てる必要があるであろう。


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相続対策と生命保険の活用

2014-08-29 08:43:26 | いろいろ


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/paper/related-article/?b=20140827&c=DM1&d=0&nbm=DGKDZO76176530W4A820C1PPD000&ng=DGKDZO76176450W4A820C1PPD000&ue=DPPD000

「資産の大半が分割しにくい不動産で預貯金が少ない場合・・・父が契約者=被保険者となり長男を受取人にして,保険金を長男から長女に渡す選択もある」(上掲記事)

 長男に不動産全部を相続させるために,長女の遺留分等に配慮して保険金の受取人を長女にすると,保険金は相続財産を構成しないので,長女から長男に対して遺留分減殺請求をされる可能性があるから,とされている。

 なるほどね。

 しかし,保険金の額が高額である等により,いずれが受取人であるにせよ,特別受益に該当する場合もあるので,注意が必要である。

cf. 平成26年8月22日付け「相続人が保険金受取人である場合の特別受益該当性の判断における相続人の経済状況」

 なお,契約者も被保険者も親である場合,相続税の対象となるので他の相続人に判じてしまうが,親が子に保険料を贈与し,子が契約者=受取人となる場合には,所得税の対象であることから,他の相続人にわからずに済むらしい。


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浸水の危険度と重要事項説明義務

2014-08-28 21:46:49 | 不動産登記法その他


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20140828000074

 滋賀県では,「不動産業者が宅地の売買契約などを結ぶ際、浸水の危険度を相手方に情報提供する努力義務を盛り込んだ条項の適用が、9月1日から始まる。不動産業者に水害リスクの情報提供を求める条例は全国的にも珍しい」(上掲記事)である。

 さもありなむ。


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「要件事実入門」

2014-08-28 17:53:57 | 民事訴訟等


岡口基一著「要件事実入門」(創耕舎)
http://soko-sha.com/news/archives/21

 若干マイナーな出版社からの出版であるが,「要件事実マニュアル(全5巻)」や「民事訴訟マニュアル(上・下)」で著名な岡口裁判官による入門書として,巷で話題の書籍である。

 司法書士試験の合格見込み者等,来年度の簡裁訴訟等代理関係業務の認定考査を受験しようとする方々は,時間的に余裕のあるうちに,上記書籍で勉強しておくとよいであろう。お薦め◎。


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「京町家と相続」

2014-08-27 23:51:10 | 私の京都


 本日,「京町家と相続」の御題で2時間,お話をしました。公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター主催の京町家再生セミナーの一コマで,「京町家を住まいとして承継して行くに当たって,相続で気を付けること」がメインテーマです。聴き手は,一般の方なので,相続こぼれ話的でしたが,御役目は,果たすことができたように思います。


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相続法制検討ワーキングチーム第6回会議

2014-08-27 10:17:28 | 民法改正


相続法制検討ワーキングチーム 第6回会議(平成26年7月24日開催)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00160.html

「生存配偶者の居住権を法律上保護するための措置」について,議論されている。


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「京町家と相続」

2014-08-26 20:21:26 | 私の京都


平成26年度 景観・まちづくり大学 by 公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター
http://machi.hitomachi-kyoto.jp/daigaku_toplist26.html

日時  平成26年8月27日(水)19:00~21:00
場所  京都市景観・まちづくりセンター
内容  「京町家と相続」
講師  司法書士  内藤 卓


一般社団法人「経団連」の会費

2014-08-26 20:15:17 | 法人制度


共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/200311/CN2003111901000298.html

 経団連は,一般社団法人であり,会費については,「会員は,総会の定める基準により,入会金及び会費を負担する義務を負う」(定款第9条第1項)ものとされている。

 そして,会費の額は,会員企業の純資産額を基準に,経営規模や売上高等を勘案して協議の上決定されており,大手企業では平均1000万円,副会長職で2000万から3000万,会長職で4000万円近い会費となるらしい。

cf. http://bbs.kyoudoutai.net/blog/2012/04/1274.html

 総額40億円,すごいですね。


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「空き家を考える」

2014-08-26 12:55:42 | 空き家問題


河野太郎ブログ「空き家を考える」
http://www.taro.org/2014/08/post-1515.php

 神奈川県の現状が紹介されている。

「すでに全国355自治体(1県、354市町村)で空き家に関する条例が制定」されているらしい。


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「株式会社における取締役と会社間の利益相反取引と不動産登記について」

2014-08-25 16:39:45 | 会社法(改正商法等)


 月報司法書士2014年8月号118頁以下に,付箋「株式会社における取締役と会社間の利益相反取引と不動産登記について」がある。

 論稿中,いわゆる「株主全員の同意」があれば~と論じている箇所があるが・・・。

 この点に関しては,以前記事にしたところである。

cf. 平成22年9月23日付け「株主総会の決議事項の拡張」

 改めて,まとめておくと,

 株式会社において,取締役の利益相反取引の承認を要する場合,取締役会設置会社にあっては取締役会,取締役会設置会社以外の株式会社にあっては株主総会が承認機関である(会社法第356条第1項第2号,第365条第1項)。

 会社法は,この点に関する別段の定めを許容する条文を置いていない。

 ところで,取締役会設置会社における株主総会の権限は,会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限られる(会社法第295条第2項)が,この場合の「定款で定めた事項」に制限はないと解されているので,会社法上取締役会の決議事項とされているものであっても,定款に定めることによって,株主総会の決議事項とすることができる。ただし,取締役会の権限を奪うことはできず,株主総会及び取締役会のいずれもが決議をすることができることになる。

 したがって,取締役会設置会社において,定款の定めをもって,取締役の利益相反取引の承認に関して,株主総会の決議事項とすることは可能である(取締役会が承認をすることもできる。)。

 「株主全員の同意」は,会社法の枠外の行為であり,実務的には会社法所定のルールに従うべきである。「株主全員の同意」を得ることが可能であれば,会社法所定のルールに従うことはたやすいはずであり,「会社法の枠外の行為」ではなしに,「会社法所定のルールに従うべし」は,本来当然のことである。

 「株主全員の同意」に関する最高裁判例は,いずれも「当該事件限り」の色が濃いものであり,学説が概ね好意的であるとしても,それはあくまで,「争いが裁判所に持ち込まれた場合の解決としては」に過ぎない。一般に通用する会社法下の不文のルールとして,「株主全員の同意があれば有効」が確立しているわけではないであろう。

 日々の法律事務に携わる者としては,後日の紛争を招来しないように留意すべきであって,無効の主張がされ得る「会社法の枠外の行為」は避けて,「会社法所定のルールに従うべし」であり,必要であれば,定款の変更により,利益相反取引の承認に関する「株主総会の決議事項の拡張」等をすべきであろう。


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鳥取にて

2014-08-25 07:35:23 | 会社法(改正商法等)


 23日(土)は,鳥取県司法書士会会員研修会「改正会社法の概要」の講師を務めた。

 鳥取県会では,昨年,「株主整理の実務」のお話をしたところ,今般の改正会社法の重要改正点の一として「特別支配株主の株式等売渡請求」があることから,早々の開催となったもの。2時間では時間が足りない感であったが,登記実務に影響がある点に関しては,実務対応についても含めて一通りお話することができたように思う。

 研修会の後は,会則等の改正のための臨時総会が開催されたようだ。

 また,同日,来年の全青司全国大会に向けて,同役員会が鳥取市で開催されていたらしい。

 皆さん,お疲れさまでした。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito


【お知らせ】PDF署名プラグインのWindows 8.1対応について

 Microsoft Windows 8.1に対応したPDF署名プラグインをリリースしましたので,ソフトウェアのダウンロードページからダウンロードのうえ,ご利用ください。



平成26年8月25日(月)


【お知らせ】指定公証人の変更について

 平成26年9月1日(月)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。





法務局名

公証役場名



東京法務局

神田公証役場



東京法務局

新宿公証役場



新潟地方法務局

新潟公証人合同役場



神戸地方法務局

神戸公証センター



福岡法務局

博多公証役場



奈良地方法務局

奈良合同公証役場



岐阜地方法務局

大垣公証役場



岡山地方法務局

倉敷公証役場



 また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成26年9月1日(月)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。

http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201408.html#HI201408221787


事件番号

 平成26(行ト)55



事件名

 執行停止申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件



裁判年月日

 平成26年8月19日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 決定



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成26(行ス)38



原審裁判年月日

 平成26年8月14日




判示事項





裁判要旨

 逃亡犯罪人引渡法14条1項に基づく逃亡犯罪人の引渡命令に係る同法35条1項の定めと憲法31条



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84407


事件番号

 平成24(ワ)839



事件名

 不当利得返還請求事件



裁判年月日

 平成26年7月11日



裁判所名・部

 横浜地方裁判所  第2民事部



結果

 棄却



原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

 信用保証協会の保証付融資の融資金が詐取された場合において,信用保証協会の錯誤無効等の主張が排斥された事例。



全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84406


平成26年8月29日(金)定例閣議案件






一般案件


子供の貧困対策に関する大綱について(決定)
http://www8.cao.go.jp/kodomonohinkon/#taikou
(内閣府本府)
国会提出案件


平成26年(2014年)8月豪雨非常災害現地対策本部の設置を国会に報告することについて(決定)

(内閣府本府)


政 令

児童福祉法施行令等の一部を改正する政令(決定)

(内閣府本府・財務・厚生労働省)

投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(金融庁)

貸金業法施行令の一部を改正する政令(決定)

(同上)

電波法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)

(総務省)

電波法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(決定)

(同上)

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(決定)

(財務省)

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(文部科学省)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(決定)

(国土交通省)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(決定)

(国土交通・環境省)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(同上)
平成27年度人事院予算概算要求・要望の概要
http://www.jinji.go.jp/top.htm
平成26年8月
東日本大震災についての金融庁・財務局・金融機関の対応状況について更新しました。(8月29日)
「貸金業法施行令の一部を改正する政令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。(8月29日)
「金融庁防災業務計画」の改正について公表しました。(8月29日)
貸金業関係資料集を更新しました。(8月29日)
店頭デリバティブ取引情報について公表しました。(8月29日)
投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令等に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。(8月29日)
東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成26年5月末)公表しました。(8月29日)
株式会社RISE株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について公表しました。(8月29日)
日本風力開発株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について公表しました。(8月29日)
「平成25年度実績評価書」等について公表しました。(8月29日)
人事異動(平成26年8月29日発令)を掲載しました。(8月29日)
金融庁の平成27年度税制改正要望について公表しました。(8月29日)
平成27年度歳出概算要求書について公表しました。(8月29日)
平成27年度予算、機構・定員要求について公表しました。(8月29日)
「多重債務者相談強化キャンペーン2014」における相談会の開催予定等について公表しました。(8月28日)
タイ保険委員会(OIC)との協力関係に関する書簡交換について公表しました。(8月28日)
タイ財務省(TMOF)との協力関係に関する書簡交換について公表しました。(8月28日)
資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。(8月28日)
アクセスFSA第134号を掲載しました。(8月28日)
金融安定理事会アジア地域諮問グループ会合の開催について掲載しました。(8月28日)
コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議(第2回)を開催します。(8月28日)
國民銀行在日支店に対する行政処分について公表しました。(8月28日)
偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について公表しました。(8月27日)
偽造キャッシュカード問題等に対する対応状況(平成26年3月末)について公表しました。(8月27日)
「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。(8月27日)
損害保険会社の合併について公表しました。(8月27日)
「警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業者の名称等」を更新しました。(8月27日)
資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。(8月26日)
産業競争力強化法の「企業実証特例制度」に基づく新たな規制の特例措置について公表しました。(8月25日)
コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議第2回以降の会議の傍聴について公表しました。(8月25日)
http://www.fsa.go.jp/topics.html
(平成26年8月29日)公正取引委員会の平成27年度概算要求について
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h26/Aug/140829_3.html
報道資料一覧:2014年8月



発表日

内容



2014年8月29日

総務省ミッションとアプローチ2015

大臣官房



2014年8月29日

平成27年度総務省所管予算概算要求の概要

大臣官房



2014年8月29日

再就職等規制違反行為に関する件について

大臣官房



2014年8月29日

平成27年度の地方財政の課題

自治財政局



2014年8月29日

南米2カ国(コロンビア共和国、エクアドル共和国)への ハイレベルによるICT官民合同ミッション団の派遣

情報通信国際戦略局



2014年8月29日

「地デジ(ISDB-T)フォーラム in Costa Rica」の開催

情報通信国際戦略局



2014年8月29日

公営企業の経営に当たっての留意事項

自治財政局



2014年8月29日

日本維新の会及び次世代の党に対する平成26年分政党交付金の交付決定

自治行政局



2014年8月29日

平成27年度地方債計画(案)

自治財政局



2014年8月29日

「基幹系無線システムの高度化等に係る技術的条件」の導入のための電波法関係省令の改正等についての意見募集

総合通信基盤局



2014年8月29日

国と地方公共団体が連携した地域の国公有財産の最適利用

自治財政局



2014年8月29日

無線設備規則の一部を改正する省令案に係る意見募集

総合通信基盤局



2014年8月29日

平成26年7月「通信・放送産業動態調査」の結果(速報)

情報通信国際戦略局



2014年8月29日

電波法施行規則の一部を改正する省令案等についての意見募集

総合通信基盤局



2014年8月29日

平成26年度政策評価書の公表

大臣官房



2014年8月29日

平成25年度における行政機関・独立行政法人等の情報公開法の施行の状況(概要)

行政管理局



2014年8月29日

電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集

情報流通行政局



2014年8月29日

家計調査報告(二人以上の世帯)平成26年(2014年)7月分速報

統計局



2014年8月29日

平成26年度8月期における地方譲与税譲与金の譲与

自治税務局



2014年8月29日

平成26年度に申請を受け付ける東経110度CS放送に係る衛星基幹放送局に関する免許方針案に係る意見募集の実施

情報流通行政局



2014年8月29日

平成22年基準 消費者物価指数 全国 平成26年(2014年)7月分、東京都区部 平成26年(2014年)8月分(中旬速報値)

統計局



2014年8月29日

労働力調査(基本集計)平成26年(2014年)7月分(速報)

統計局



2014年8月29日

「ICT新事業創出推進会議報告書」の公表

情報流通行政局



2014年8月28日

「地域の元気創造」全国市町村長サミット2014in群馬の開催

自治行政局



2014年8月28日

「サービス産業動向調査」平成26年6月分結果(速報)、平成26年4~6月期結果(速報)

統計局



2014年8月27日

年金記録に係る苦情のあっせん等について

行政評価局



2014年8月26日

「周波数再編アクションプラン」の見直しに係る意見募集

総合通信基盤局



2014年8月26日

平成26年8月19日からの大雨による被害に係る普通交付税(11月定例交付分)の繰上げ交付

自治財政局



2014年8月26日

平成26年度総合防災訓練における非常通信訓練等の実施

総合通信基盤局



2014年8月26日

平成25年度補正予算「ICT街づくり推進事業」に係る委託先候補の決定

情報通信国際戦略局



2014年8月26日

「NHK海外情報発信強化に関する検討会」の開催

情報流通行政局



2014年8月25日

放送・通信連携によるスマートテレビを活用した公共・地域情報等を発信するアプリケーション効果検証に関する企画の公募

情報流通行政局



2014年8月25日

地方中枢拠点都市圏構想推進要綱の制定
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
法務省概算
http://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei02_00039.html
法制審議会民法(債権関係)部会第96回会議(平成26年8月26日開催)

議題等


民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案(案)について

議事概要


1 部会資料83-1、83-2に基づき民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案(案)について、審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。

1 公序良俗(民法第90条関係)

2 意思能力

3 意思表示

4 代理

5 無効及び取消し

6 条件及び期限

7 消滅時効

8 債権の目的(法定利率を除く。)

9 法定利率

10 履行請求権等

11 債務不履行による損害賠償

12 契約の解除

13 危険負担

14 受領遅滞

15 債権者代位権

16 詐害行為取消権

17 多数当事者

18 保証債務

19 債権譲渡

20 有価証券

21 債務引受

22 契約上の地位の移転

23 弁済

24 相殺

25 更改

26 契約に関する基本原則

27 契約の成立

28 定型約款

29 第三者のためにする契約

30 売買

31 贈与

32 消費貸借

33 賃貸借

34 使用貸借

35 請負

36 委任

37 雇用

38 寄託

39 組合



  2 上記1の審議の結果、部会資料83-1のうち「第28 定型約款」については項目全体をP(保留)とし、それ以外の項目については所要の微修正を行ったものをもって、「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」とすることが決定された。

 定型約款の項目については、引き続き検討することとされた。



議事録等


  議事録(準備中)

  資 料

部会資料83-1 民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案(案)【PDF】

部会資料83-2 民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案(案)補充説明【PDF】

  委員等提供資料 中田裕康委員「部会資料83-1に関するコメント」【PDF】

  吉野高幸弁護士ほか「意見書」【PDF】

  会議用資料 法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】


http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900226.html
相続法制検討ワーキングチーム 第6回会議(平成26年7月24日開催)

議事次第

議事次第[PDF:39KB]

議事要旨

議事要旨[PDF:126KB]

配布資料

資料6 生存配偶者の居住権を法律上保護するための措置[PDF:178KB]
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00160.html
財務省所管平成27年度概算要求をとりまとめました
http://www.mof.go.jp/about_mof/mof_budget/budget/fy2015/20140828.html


産業競争力強化法の「企業実証特例制度」の活用!~プレミアム付き商品券の発行が拡大されます~




本件の概要

本年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づく「企業実証特例制度」の活用により、有効期限が一定期間内のプレミアム付き商品券について、資金決済法の発行保証金の供託に関する規制の適用除外とする特例措置が創設されます。
http://www.meti.go.jp/press/2014/08/20140825001/20140825001.html


「横浜川崎区の強制水先に関する検討会」による中間とりまとめ(横浜港)について
.

平成26年8月26日
http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji10_hh_000051.html
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令」について( 閣議決定)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha03_hh_000183.html
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」について(閣議決定)
http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji07_hh_000038.html
8.28官報大阪北登記所桜島不当株式会社港湾運送財団の建物は削除すること。
http://kanpou.npb.go.jp/20140828/20140828h06363/20140828h063630010f.html


不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2014-08-30 15:23:52 | Weblog
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登記統計6月掲載

2014-08-23 14:19:14 | Weblog
登記統計6月掲載
8.21官報31面大阪港埠頭・神戸港埠頭が共同親切分割で阪神国際港湾株式会社設立。上下分離。
大阪港、神戸港の両埠頭株式会社の経営統合について


国際コンテナ戦略港湾 阪神港(大阪港・神戸港)では、より効率的なターミナル運営の実現に向け、両港の埠頭株式会社の経営統合を実現すべく取り組んでまいりましたが、このたび、平成26年10月1日に阪神国際港湾株式会社として経営統合することについて大阪市、神戸市で合意いたしました。

両港の埠頭株式会社を統合することで、阪神港の港湾運営会社としてコンテナ埠頭等の一体的な運営を行い、阪神港への集貨施策や荷主、船会社への港湾利用促進(ポートセールス)活動を効果的に行うとともに、経営の効率化にも寄与するものと期待されます。

本市としても、西日本の産業と国際物流を支えるゲートポート「阪神港」の機能強化に向け、神戸市とともに今後の統合会社による様々な施策を支援し、国際コンテナ戦略港湾のめざす「北米・ヨーロッパを結ぶ基幹航路の維持・拡大」を図り、「利用者にとってのコスト低減やサービス向上」につなげられるよう取り組んでまいります。

大阪市、神戸市で合意した経営統合に係る基本的事項は次のとおりです。

1.社名

阪神国際港湾株式会社

2.設立日

平成26年10月1日 水曜日

3.代表者


代表取締役会長  犬伏 泰夫

代表取締役社長  川端 芳文

4.本社所在地

神戸市中央区御幸通8丁目1番6号 神戸国際会館20階

5.出資比率

大阪市:神戸市=1:1

6.統合スキーム

上下分離方式
http://www.city.osaka.lg.jp/port/page/0000268197.html

郵便局以外ない市町村告示2号削除・渡嘉敷村追加。
http://www.ja-okinawa.or.jp/news/pdf/00372.00000002.pdf#search='%E3%81%8A%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%82%8F%E8%BE%B2%E5%8D%94%E6%B8%A1%E5%98%89%E6%95%B7%E6%94%AF%E5%BA%97+%E5%BC%8A%E5%BA%97'
おきなわ農協渡嘉敷支店統合
抵当証券なくしての抹消は競売・公売・収用等です。
発信主義は発信後到達前に社長が解任されても有効ですが到達主義は無効になるということですよ。定款認証も免許証の提示で足りるので実印は必要ありませんよ。認印は押してほしいというが。
26.7.4民2-326措置法81の2
26.7.14民2-334措置法77の2
26.8.15民2-355廃炉機構
通販会社の代金が取締役個人口座への送金は問題ありですよね。
後見人登記は平成23年に新登記1件・18年と16年に変更等が各1件ですね。
低賃金でも就労というから仕事を確保したのにそんな低賃金ならやめろですか。そういうことなら断りますけど今後仕事が来ないですが・・ある程度の賃金の仕事が確保できればパソコン代は出すということですが。。
8.25時刻表発売。秋の臨時列車掲載。8.22各社サイトに掲載。東日本のみ掲載なし。北斗星・急行はまなす計画運休も掲載。
株式会社データホテルの登記簿画像によると社外取締役である旨を重任の際に遺漏した場合更正登記してありますね。追加冬季だという話でしたけど。
http://www.jr-shikoku.co.jp/03_news/press/14-08-22/01.htm
四国
http://www.jrkyushu.co.jp/top_info/pdf/104/autumn_train.pdf
九州
http://jr-central.co.jp/news/release/nws001487.html
東海
http://www.westjr.co.jp/press/article/2014/08/page_6049.html
西日本
http://www.westjr.co.jp/press/article/2014/08/page_6049.html
北海道
http://www.jrhokkaido.co.jp/press/2014/140822-3.pdf
はまなす計画運休
先日、定期借地権が設定された土地上にある建物を担保にとっている金融機関甲から相談がありました。











建物所有者A、抵当権の債務者もA
定期借地権の賃借人はAでしたが、建物をAが妻Bに財産分与をするとのことで、(賃貸人の承諾を得た上で)賃借権が妻Bに移転され、その旨登記もされています。
しかし、建物所有権の移転登記は未だなされていません。









金融機関甲は建物に抵当権を設定しています。また、前記の賃貸借契約にともないAから賃貸人に交付した保証金返還請求権に質権を設定しています。


被担保債権の支払いが滞ってきました。抵当権の実行も考えなければならない状況です。
















賃借権の設定を受けた者がその土地上に自己所有の建物を有していた場合、競売によって建物の買受人となった場合には、その買受人は、建物の従たる権利として、土地の賃借権をも取得します。


この「賃借権の譲渡」は、賃貸人の承諾を得ていません。買受人は建物の所有権を取得した後(残代金を納付した後)、嘱託された所有権移転登記が完了したタイミングで、賃貸人の承諾を求めることとなります。(「承諾」は賃借権取得の効力要件ではなく、対抗要件にすぎません。)


仮に、賃貸人の承諾が得られないときには、買受人は、借地借家法20条1項の「承諾に代わる許可」を裁判所に求めることになります。残代金納付時から2か月以内に申立てをしなければならないことに注意する必要があります。
















本件の定期借地権付建物が競売されたときには、どのように考えればよいのでしょうか。


登記上の賃借人はBです。


この場合にも、建物買受人は土地賃借権を従たる権利として取得することができるのでしょうか。






「不動産執行事件等における物件明細書の作成に関する研究」(司法協会・裁判所書記官実務研究報告書)では、既登記地上権のケースについて検討がなされています。


(消極説)


既登記地上権は、独立した物権であることが顕在化しており、単独で不動産執行の対象となり(民事執行法43条2項)、抵当権の目的ともなり得る(民法369条2項)ことから、抵当権の効力は及ばないとする説


(積極説)


借地権は、建物存続のために必要な建物の従たる権利ないし建物とともに一つの財産的価値を形成しているものであるから、抵当権設定の効力は既登記地上権に及び、その抵当権設定登記と建物・地上権の結合関係を通じて既に公示されているといえ、対抗力も備えているとする説





明確な裁判例はありませんが、地上権は建物の存立に必要な権利で、建物とともに一つの財産的価値を形成していること、単独で不動産執行の対象となり、抵当権の目的となることが必ずしも抵当権の効力が及びことを否定する理由とはならないことから、積極説によるのが妥当ではなかろうか……としています。






実務上は、おそらく積極説によることになるでしょう。ただ、競売手続の中では、定期借地権登記の移転の付記登記の嘱託は、当然のことながらなされませんので、買受人は、賃借権者との間で任意に登記手続を求めます。任意に登記を求めても、協力が得られない場合には、訴訟によって登記手続請求を求めることとなります。


賃貸人の承諾を求めた場合、買受人は、賃貸人から、あらためて保証金の提供を求められるでしょうし、残存期間がどれだけかという問題もありますから、定期借地権の評価(ひいては定期借地権付建物の評価)は安くならざるを得ないでしょう。










保証金返還請求権の質権実行にあたっても、買受人から保証金を積んでもらわない限り、「まだ返還時期が来ていない」と賃貸人から主張がなされる可能性も高いと思われます。






回収までには困難が多くありそうな案件ですね。
http://ameblo.jp/nodogulo/entry-11913530612.html
賃借権なら抵当権設定できないから従たる権利として移転するが地上権なら移転しない。滞納者・抵当権者・その特殊関係者であれば移転しそれ以外なら移転しない。ということのようです。
夫婦間の契約



司法書士の岡川です。

夫婦であっても親子であっても、契約を締結することは可能です。

ただし民法では、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる」と規定されています(754条)。
つまり、夫婦間であっても契約は有効に成立するけれど、一方的に取り消す(無効にする)ことが可能なのです。

夫婦のことは夫婦に任せておこうや・・・とかまあ、そんな感じの趣旨の規定なわけですが、契約とは、要するに法的な(法律の規律に服する)約束のことなので、つまり「夫婦の約束は破っていい」ということですね(法的には)。
仮に夫婦間の贈与契約が履行されなかったとして妻が夫を訴えたとしても、夫は取消権を行使するだけで請求を退けることができるわけです。

もちろん、「法律上強制できない」というだけの話なので、倫理的・道義的に許されるかどうかというのはまた別問題です。

それに、この規定も制限的に解釈されており、たとえ夫婦間であったとしても、既に婚姻関係が破綻しているような場合は、取消権を行使することはできません。
まだ正式に離婚していなくても、婚姻関係が破綻している場面では、当事者の契約関係は、夫婦だけに任せてよい問題ではないということです。


ところで、これとはまた別の話で、「夫婦財産契約」という契約があります。

これは、ほとんど使われていない特殊な契約なのですが、法定財産制と異なる夫婦財産制を定める契約をいいます。
この契約を締結することで、婚姻費用の分担とか、日常家事債務の連帯責任とか、財産の帰属に関して、その夫婦だけは法律上の規定と異なったルールにすることができるのです。

ある程度自由に夫婦の財産に関するルールを設定することが可能なのですが、いろいろと制度上の制約もあります。
まず、婚姻届を提出する(正式な結婚をする)前に契約を締結し、かつそれを登記しなければ第三者に対抗(主張)することができません。
しかも、原則として一度締結した契約内容を変更することはできません。

登記が必要なので、契約件数は登記の件数で把握することが可能なのですが、ここ数年は毎年10件くらいしか登記がありません。

まあ、それ以前は、毎年5件くらいだったので、どうやら最近見直されているのかもしれません。
「色々な夫婦のカタチ」といった考え方に基づいているのでしょうか。
外国では夫婦財産契約を締結することが一般的な法制もあるので、国際化の流れも影響している可能性も考えられます。
そうはいっても、まだ年間10件ですが。

もしかしたら、これからもっと使われることになるかもしれませんね。


では、今日はこの辺で。
http://okagawa-office.blogspot.jp/2014/08/blog-post_21.html?showComment=1408771891544
シティバンク個人向け撤退へ。
2014.08.22(金)【法解釈の姿勢】(金子登志雄)

 まだ世間知らずの中学高校時代は、何が正しいのか分かりませんでしたが、
長じてくると、結局は、どの立場に立つかによって正しさの概念が相違してく
ることが分かってきました。

 単純な論理でいえば、労働者にとっては賃金の向上が「正」ですが、資本家
にとっては経費削減が「正」で賃金のアップは「悪」です。

 そこで、法律の解釈についても、企業の側に立つか、企業を指導・管理しよ
うという立場に立つかによって、答えが違ってきます。

 新保司法書士のブログ(司法書士のオシゴト)にもありましたが、後者に立
つと「1か月以上先の本店移転決議は認められない」と企業活動の自由を拘束
する考え方を平気でするのに対し、前者の立場に立つと、そんな規定がどこに
あるかという主張になります。

 徒然なるままに定款変更不要の本店移転は1か月先でもよいかにつき実例を
ネット検索してみました。

 取締役会決議5/13、移転日9/16(約4か月先)
http://www.sumitomo-soko.co.jp/images/topics/1399954694/1399954694_12.pdf#search='%E6%9C%AC%E5%BA%97+%E7%A7%BB%E8%BB%A2+%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B'

 取締役会決議2/12、移転日5/7(約3か月弱先)
http://ir.adways.net/irnews/140212.pdf#search='%E6%9C%AC%E5%BA%97+%E7%A7%BB%E8%BB%A2+%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B'

 こういう実例が多数あるのに、「1か月以上先は不可」などと主張する法律
家は、立場の論理以前に、「世間知らず」といわれても仕方ないでしょう。


2014.08.21(木)【無対価吸収分割の捉え方】(金子登志雄)

 着眼点がユニークといわれる私は、これまでに、吸収合併は合併して解散す
るのではなく解散が先で合併が後だ、旧商法時代の100%減資は減資して増
資するのではなく増資してから減資するのと同じだ(当時の最低資本金違反に
ならない)などと説いてきました。

 その延長で、分割型吸収分割についても、吸収分割して受領した株式を配当
するのではなく、剰余金の配当が先だと考えてみました。

 例えば、丙の100%子会社である甲が同じく丙の100%子会社乙に分割
型吸収分割することは、甲が株主丙に甲の事業財産を配当し、同時に丙が乙に
その配当された事業財産を新たに現物出資したと考えてもよいのではないでし
ょうか。配当は当然に無対価行為です。

      丙
     / \     
    甲   乙

 こう考えれば、甲から乙への無対価吸収分割の会計処理が株式を発行した場
合とほぼ同一処理であることが理解できます。

 では、親丙、その完全子会社甲、その完全子会社(孫)乙において、甲から
乙に対する吸収分割の場合はどうでしょうか。

      丙
     /
    甲
     \
      乙

 この場合は株式を対価にすると、丙が乙の株式を有することになり、甲が乙
の100%親会社ではなくなるので、分割型吸収分割はなされることはまずあ
りませんが、無対価であれば、その問題が生じないため、実行されています。
親丙の財産状況に変化がないことも同じです。

 なお、これにつき、もっと簡単に、分社型と構成し、現物出資の株式発行省
略型だと構成すれば十分ではないかという意見があります。現に、そのような
会計処理をした会社もあるようです。

 しかし、これを認めると、行く着く先は株主割当増資では株式を発行する必
要がないということになりそうで、現時点では認められた会計処理にはならな
いでしょう。


2014.08.20(水)【株主資本が変動する場合】(金子登志雄)

 今日は会社の計算の話で、とっつきにくいかもしれませんが、お付き合いく
ださい。

 さて、貸借対照表の純資産の部に「資本金」などが定められていますが、こ
らの項目の合計額を株主資本といいます。とりあえずは、「資本金や準備金
等のこと」とでも思ってください。

 この資本金等の合計額である株主資本は、商法時代からずっと「株式を発行
しない限り変動しない」という原則で成り立っています。

 しかし、株式を発行しないのに株主資本が変動(増減)することがあります
(資本組み入れなどは、コップの中の変動で、合計額の変動にならないので、
除外されます)。

 その1は、自己株式の取得です。
 自己株式の取得は発行した株式の回収行為のようなものですから、一種の株
式の発行の解除として、原則の裏返しであり株主資本が減少することにつき理
解することができると思います。

 その2は、剰余金の配当です。
 これも、考えようによっては、発行した株式の現在価値に対して、一部を払
い戻すようなものだと考えれば、やはり株式の発行の一部解除として、株式発
行の原則の裏返しとして理解することができます。

 その3は、分割型会社分割です。
 これは、発行した株式を複数の会社支配に分割したようなものですから、元
の会社の株主資本が減少するのは当然だといえましょう。

 その4は、無対価吸収合併です。
 100%子会社同士の吸収合併で認められていますが、これは株式交付を省
略した場合だと解されていますから、原則の変形と理解することができます。

 その5は、無対価吸収分割です。
 これにつき、分割会社が分割事業財産を株主に配当し(当然に無対価です)、
続いて株主がその受け取った財産を分割承継会社に現物出資したと考えれば、
分割会社の株主資本が減少するのは当然だということになるでしょう。

 以上のように考えると、根源はやはり「株式の発行=株主資本」あるいは、
「株式会社と株主との取引による変動」のようです。
http://esg-hp.com/


葬祭互助会の中途解約条項が無効(京都地裁判決)

2014-08-22 10:36:05 | 消費者問題


京都新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140819-00000025-kyt-l26

 高額の解約手数料を定めた契約条項を無効としたもの。


コメント












相続人が保険金受取人である場合の特別受益該当性の判断における相続人の経済状況

2014-08-22 10:32:36 | 家事事件(成年後見等)


最高裁平成16年10月29日第2小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52421

「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率のほか,同居の有無,被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」

 保険金受取人である相続人が高所得者であること等から,特別受益に該当すると判断されたケースがあるらしい(最二小決平成24年7月25日判時2206号23頁)。

 「各相続人の生活実態等の諸般の事情」に経済状況が含まれるということでしょうか。


コメント












娘が父の預金を無断で引き出し,銀行に過失ありで損害賠償責任

2014-08-22 09:53:45 | 民事訴訟等


時事通信記事
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014082100854

 本人確認のハードルがまた過剰になりそうな感。


コメント












住宅用家屋証明申請書の様式変更(京都市)

2014-08-20 17:32:48 | 不動産登記法その他


住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)を受けるための証明
http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000104866.html

 平成26年4月1日から,租税特別措置法第74条の3の規定(特定の増改築等がされた住宅用家屋の場合の軽減)が新設されたことに伴う様式の変更である。

 ちょっと時間がかかり過ぎ~。

cf. 平成26年3月23日付け「特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
これで民法の抵当権を凡そこの自動車の抵当権に援用いたしまして、一般に援用いたし得る法律を殆んど全部拾つたようなことになつておりますが、でありますからして例えば土地建物だけについての抵当権といつたようなものは自動車に関係はございませんのでこれを取つておりません。自動車の抵当権に援用し得る実益のありまする規定を取つておるのでありますが、ただここで抜けておるのがございます。それを申上げておきます。その一つは抵当権の讓渡、同じく相対的拠棄、それから順位の譲渡、順位の拠棄に関するものでありまして、これは民法の三百七十五條、つまり簡単に申上げますと、讓渡と拠棄に関する規定が抜けております。それから次は民法の三百七十八條以下約十箇條に亘つておりますが、滌除に関するもの、これが抜けております。次は民法の三百九十二條の代価配当に関する規定でございます。この三項目が或いは自動車のこの場合におきましても適用いたしてはどうかと一応考えられるもので抜けておるものでございますが、これはまあ私ども一応研究いたしましたところを更に立案当局の政府について確かめたのでございますが、自動車により垂すところの金融取引が短期の取引を原則とする人情や、この法規を運用いたしますというと附記登録や代登録をしなければならない。従つて規定を不必要に複雑にする、而もそれだけの実益に乏しいといつたような事情を勘案されまして、まあ最初の制度でもありますので、必要と認めます範囲にこの規定をきめたものと考えます。政府のほうも同様の御意見でありまして、同じくやはり民法以外の抵当権で交通関係に鉄道抵当法というものがありますが、鉄道抵当法におきましてもやはり同様に考えられるような場合には必ずしも民法の規定を全部載つけてはおらないのであります。この自動車抵当の方が多いのでございまして鉄道抵当権の場合の方がまだ少いくらいなんでございます。従いましてこれで一応援用いたして差支ないものと私どもは一応考えておるわけでざいます。
[008/008] 10 - 参 - 運輸・法務連合委員会 - 1号
昭和26年05月10日
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=12270&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=1&DOC_ID=8918&DPAGE=1&DTOTAL=8&DPOS=8&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=12295
租税特別措置法第81条の2の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式について(依命通知)(平成26年7月4日付法務省民二第326号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h260704m2_326.pdf
租税特別措置法第77条の2の規定に基づく登録免許税の税率の軽減措置に係る証明書の様式について(依命通知)(平成26年7月14日付法務省民二第334号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h260714m2_334.pdf
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第70条の規定により登録免許税の免税措置を受けるための内閣総理大臣及び経済産業大臣の書類の様式について(依命通知)(平成26年8月15日付法務省民二第355号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h260815m2_355.pdf
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を以下のとおり取りまとめましたので公表します。

http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20140822-4.html
報道資料一覧:2014年8月



発表日

内容



2014年8月22日

KDDI株式会社に対する行政指導に係る報告

総合通信基盤局



2014年8月22日

平成26年8月15日からの大雨による被害に係る普通交付税(9月定例交付分)の繰上げ交付

自治財政局



2014年8月22日

北海道における日本脳炎に係る定期の予防接種を実施することについての検討し -行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん-

行政評価局



2014年8月22日

個人企業経済調査(動向編)平成26年4~6月期結果(確報)

統計局



2014年8月21日

「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン(案)」に関する意見募集

行政管理局



2014年8月21日

平成26年全国消費実態調査の実施

統計局



2014年8月21日

平成26年度「ICT地域マネージャー」派遣先の二次公募

情報流通行政局



2014年8月20日

電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集

総合通信基盤局



2014年8月20日

年金記録に係る苦情のあっせん等について

行政評価局



2014年8月20日

「地方公務員の給与制度の総合的見直しに関する検討会」における「地方公務員の給与制度の総合的見直しに関する基本的方向性」の取りまとめ

自治行政局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
登記統計6月
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touki.html

2014年8月22日



第3回「日本ベトナム流通・物流政策対話」を開催します



2014年8月22日



広域的運営推進機関の設立を認可しました



2014年8月22日



電力システム改革による広域系統運用の拡大措置「重要送電設備」の指定をしました



2014年8月22日



第2回東アジア地域包括的経済連携(RCEP)閣僚会合が開催されます



2014年8月21日



[LP ガス]東京都内でガス漏えい爆発事故(軽傷2 名)が発生しました



2014年8月21日



平成26年8月19日からの大雨に係る被害についてガスの災害特別措置を認可しました(広島県)



2014年8月21日



平成26年8月19日からの大雨による被害について電気の災害特別措置を認可しました(広島県)



2014年8月21日



ク-ル・ジャパンの結晶である伝統的工芸品を世界へ発信します!~世界最大級のインテリア見本市「メゾン・エ・オブジェ2014」に初出展~



2014年8月21日



産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用!~国の補助の対象となる下水道管きょ更生工法の要件が明確化されます~



2014年8月21日



「経済産業省まち・ひと・しごと創生対策本部」を設置しました



2014年8月20日



平成26年8月19日からの大雨に係る災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います



2014年8月20日



「知的財産統計会合」を開催します



2014年8月20日



吉野家グループによる消費税転嫁対策特別措置法の違反行為に関して公正取引委員会へ措置請求をしました



2014年8月20日



日本工業規格(JIS規格)を制定・改正しました(平成26年
http://www.meti.go.jp/press/index.html

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2014-08-23 14:12:54 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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定期借家してしばらく住んでから買い取るんなら可能ですけど。。。

2014-08-19 20:05:55 | Weblog
定期借家してしばらく住んでから買い取るんなら可能ですけど。。。





種類変更における申請人の意思 投稿者:アキラ 投稿日:2014/08/13(Wed) 11:03:224 No.35635 [返信] ■ ▼ ▲
お世話になります。解散会社建物(鉄筋2階、種類 車庫事務所)を購入し居住する場合、居宅に変更できるものでしょうか?湯沸かし室、便所、部屋多数(事務室1~4、社長室、会議室など)なぜか風呂もあります。 住宅ローンの関係で必要なのですが。。


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Re:種類変更における申請人の意�... marusa - 2014/08/14(Thu) 00:28:225 No.35636
可能であると考えます。実際にそれだけととのっていれば居住できますよね。


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Re:種類変更における申請人の意�... みうら - 2014/08/16(Sat) 17:54:227 No.35640
無理です。


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Re:種類変更における申請人の意�... marusa - 2014/08/16(Sat) 18:42:227 No.35641
無理という根拠は?
居室、浴室、便所、給湯室(通常はほぼキッチンの機能は備えているはず)のある建物を居宅と認定できない理由がどこにある?


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Re:種類変更における申請人の意�... ぷりん - 2014/08/16(Sat) 20:59:227 No.35642
調査士でなく実務経験のないみうら氏を相手に何を言っても無駄ですよ。
とんちんかんな回答して出てきませんから。


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Re:種類変更における申請人の意�...New! みうら - 2014/08/19(Tue) 16:53:230 No.35643
清算人は居宅に回想できないから無理ですし、以前に住んでいたのでなければ融資もローン控除も受けられないんですよ。法の盲点。


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Re:種類変更における申請人の意�...New! みうら - 2014/08/19(Tue) 20:05:230 No.35644
定期借家してしばらく住んでから買い取るんなら可能ですけど。。。




種類変更における申請人の意思

2014-08-19 16:56:13 | Weblog
種類変更における申請人の意思
お世話になります。解散会社建物(鉄筋2階、種類 車庫事務所)を購入し居住する場合、居宅に変更できるものでしょうか?湯沸かし室、便所、部屋多数(事務室1~4、社長室、会議室など)なぜか風呂もあります。 住宅ローンの関係で必要なのですが。。


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Re:種類変更における申請人の意�... marusa - 2014/08/14(Thu) 00:28:225 No.35636
可能であると考えます。実際にそれだけととのっていれば居住できますよね。


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Re:種類変更における申請人の意�... みうら - 2014/08/16(Sat) 17:54:227 No.35640
無理です。


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Re:種類変更における申請人の意�... marusa - 2014/08/16(Sat) 18:42:227 No.35641
無理という根拠は?
居室、浴室、便所、給湯室(通常はほぼキッチンの機能は備えているはず)のある建物を居宅と認定できない理由がどこにある?


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Re:種類変更における申請人の意�... ぷりん - 2014/08/16(Sat) 20:59:227 No.35642
調査士でなく実務経験のないみうら氏を相手に何を言っても無駄ですよ。
とんちんかんな回答して出てきませんから。


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Re:種類変更における申請人の意�...New! みうら - 2014/08/19(Tue) 16:53:230 No.35643
清算人は居宅に回想できないから無理ですし、以前に住んでいたのでなければ融資もローン控除も受けられないんですよ。法の盲点。

8.15議連立憲フォーラムが平和創造基本法を通常国会へ。

2014-08-19 16:20:56 | Weblog
8.15議連立憲フォーラムが平和創造基本法を通常国会へ。
一般社団法人川越成年後見センター自主解散。
オマーン租税協定発効。
とうきねっと1年不利用アイディー削除実施。
2014.08.19(火)【勉強】(仙台・立花 宏)

 先週の月曜日11日に「専務取締役」という寄稿をさせていただきました。
もし、お読みいただき、覚えていてくださった方がいらっしゃったとしたら、
とてもうれしく思います。ありがとうございます。

 この「専務取締役」という投稿の内容ですが、実は掲載された内容は、最初
に予定していた内容とは異なっています。というのは、最初に予定していた内
容には問題点があったのです。私の法律を読む上での基礎知識がたりなかった
ことが原因で、内容に勘違いがありました。その点を金子先生やESG法務研
究会の諸先生方がご指摘をくださり、掲載時にはその問題点を解消した内容と
なっていたのです。

 私が、「代表取締役」という言葉が、法律上、いつ頃から使われていたのか
を調べるため、会社法旧法令集(信山社)という書籍を調べていた時のことで
す。明治44年改正時の商法第170条の見出しに【取締役の代表権、代表取
締役、共同代表】と記載されていました。本文には代表取締役という言葉が記
載されていなかったのですが、見出しに記載してありました。私はこれを見て、
「代表取締役」という言葉が当時も使用されていたのだと勘違いしたのです。

 原稿を書き上げ、寄稿したところ、先ほど記載したように、金子先生をはじ
め、ESG法務研究会の諸先生方よりご指摘をいただいたのです。
 「古い法律には、見出しはないはずだよ」と。
そのご指摘を受け、先日、掲載された投稿内容となったのです。

 後日、調べたところ、分かりやすい法律・条文の書き方[改訂版]という書籍
に、以下の記載がありました。

 “六法全書の中には、丸括弧でなく、かぎ括弧【 】で見出しが表示されて
いる法令がある。これは、古い法令で見出しがないため、編集者が便宜付加し
たものである”

 前述の会社法旧法令集をみてみると、先ほどの明治44年改正時の条文の見
出しはかぎ括弧で表示されていました。同じ会社法旧法令集でも、現在の会社
法の条文の見出しは丸括弧で表示されていました。

 法令の条項を読む上では、いろいろ、注意しなければならない点があるのだ
と反省させられました。そして、それを素早く指摘してくださった金子先生や
ESG法務研究会の諸先生方の深い知識に感心させられました。自分ひとりで
勉強していると、自分が勘違いしていることも気づかずに過ぎてしまうことが
あります。今回のことで、金子先生やESG法務研究会の諸先生方にご指導い
ただけることの幸せを実感いたしました。

 金子先生、ESG法務研究会の諸先生方、本当にありがとうございました。

 参考文献
  会社法旧法令集(信山社)
  分かりやすい法律・条例の書き方[改訂版](ぎょうせい)


2014.08.18(月)【入門書を読んでみた】(金子登志雄)

 アマゾンの会社法本ベストセラーで、江頭本と1、2位を争っている本があ
ります。

http://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/books/500196/ref=pd_zg_hrsr_b_1_5_last

 近藤光男著『会社法の仕組み』(日経文庫)ですが、売れているのは値段だ
けが理由ではなさそうだと思ったことと(税込み929円)、知識よりも「モ
ノの見方、考え方、捉え方」を重視する私には、題名に「仕組み」とあること
に興味を持ったため購入して、お盆休み中に読んでみました。

 読後感ですが、一言でいえば、上手にまとめた概説書でした。「仕組み」と
いう題名には特別の意味はなかったようです。むずかしいことを易しく説明し
てあるので、評価が高いのだと思いました。年配の人にだけ通じる表現をする
と、民法のダットサン(我妻栄著)といったところでしょうか。

 私も、目指せ1万部で、こういう売れる入門書を書こうと挑戦したこともあ
りましたが、書いているうちに論じ始めてしまい、入門書の域を超えてしまい、
やめました。また、私のイメージ(独特な視点で論点につき解説する人)にも
合わないでしょう。拙著の読者は各論重視の実務家なので、その期待を裏切る
体系的入門書を書くべきではないと思い直しています。

 なお、本欄閲覧の初学者の方で、この本を読んだ方にアドバイスするなら、
「いま、あなたは会社法が分かったような気分でいるだけで、何も身について
いません。さらにステップアップするには、読むことよりも、やさしい問題集
を手に入れ大量の問題を解いてください。さすれば、知識が実感として身につ
いてきます」といったところでしょうか。

 読むという「受け」だけでは不十分です。判断する、書く、という「攻め」
が実務では大事です。自分の口で自分流の表現で「〇〇とは」と語れるように
ならないと、実戦では使えません。

 実務家の司法書士各位も、そろそろ「監査等委員会設置会社とは」と自分の
口で語れるようにしないといけないですね。
http://esg-hp.com/


京都市も「ごみ屋敷等対策条例」を制定へ

2014-08-19 15:55:53 | 私の京都


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20140819000022

 京都市も,「ごみ屋敷等対策条例」を制定するとのことで,パブコメを実施中。

cf. 「京都市不良な生活環境を解消するための支援及び是正措置に関する条例」(仮称)(ごみ屋敷等対策条例)の制定について
http://www.city.kyoto.lg.jp/templates/pubcomment/hokenfukushi/0000170299.html

 意見募集は,平成26年8月22日(金)まで。

平成26年4月24日付け「京都市内の「ごみ屋敷」,100件超」

平成26年5月23日付け「ごみ屋敷対策法案が国会に上程」
※ 現在は,衆議院で,「閉会中審査」中である。


コメント












男性からのDV相談が相談

2014-08-19 14:51:38 | 家事事件(成年後見等)


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140819-OYT1T50089.html?from=ytop_top

 妻の夫に対するDVが増えているのだそうだ。


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返還された過払い金の着服横行?

2014-08-19 13:30:44 | いろいろ


西日本新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140819-00010000-qbiz-bus_all

 過払い金の返還請求後,返還された過払い金につき,代理人の弁護士や司法書士による着服と疑われるケースが少なからず生じているという。

 しかしながら,西日本新聞は,この手の報道では突出している感。


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株式会社セガの減資

2014-08-19 00:35:39 | 会社法(改正商法等)


官報
http://kanpou.npb.go.jp/20140818/20140818h06355/20140818h063550031f.html

 600億円→1億円(599億円の減資)ということである。

 株式会社セガは,セガサミーホールディングス株式会社の100%子会社である。「公開会社でない株式会社」であろうか。また,資本金の額が600億円であり,会社法上の大会社である。

 一般的に,減資の目的としては,次の事由が考えられる。

1.欠損を填補する。
2.剰余金の配当を可能にする。
3.大会社の要件から外れることにより機関設計の簡素化を図る
4.外形標準課税の課税対象から外れる。
5.業種ごとに定められている「中小企業」の要件に該当することにより助成金等の恩典を享受できるようにする。
6.円滑化法が定める遺留分の特例や納税猶予を利用できるようにする。

 純資産額は,潤沢であるようであり,また5又は6ではなさそうであるので,今回の減資の目的として考えられるのは,2~4の事由であろうか。


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板東消費者庁長官記者会見要旨

2014-08-18 17:18:13 | 消費者問題


板東消費者庁長官記者会見要旨
(平成26年8月11日(月)18:17~18:54 於:消費者庁6階記者会見室)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/c/140811c_kaiken.html

 長文です。


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面会交流事件が増加~1万件超に

2014-08-18 07:54:49 | 家事事件(成年後見等)


毎日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140818-00000001-mai-soci

 離婚事件は,減少傾向にあるが,子供を巡る面会交流事件は,相当に増加している。


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総務省「平成25年住宅・土地統計調査」

2014-08-17 15:13:16 | 空き家問題


総務省「平成25年住宅・土地統計調査」(平成26年7月29日)
http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/

総住宅数は6063万戸と,5年前に比べ,305万戸(5.3%)増加
※ 世帯数は,5246万世帯

空き家数は820万戸と,5年前に比べ,63万戸(8.3%)増加

空き家率(総住宅数に占める割合)は,13.5%と過去最高


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生活保護受給者の「遺留金」問題

2014-08-17 08:23:36 | いろいろ


読売新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140813-00050020-yom-soci

 身寄りのない(相続人がいない?)生活保護受給者が死亡した後,残された財産である「遺留金」の処遇が問題となっているようである。

 法的には,相続人が不存在であれば,民法の規定に従って手続がされるべきであるが,その費用等も捻出することができない事案がほとんどであることから,放置されることになりがちであるようだ。

 しかし,トータルで考えれば,莫大な金額である。然るべき施策を検討すべきであろう。

 しかし,大阪,突出し過ぎ・・。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
株式交換や株式移転は、そもそも株式の発行会社(=完全子会社)が当事者になって手続きをするにも関わらず、完全子会社が自ら名義書換することはできない。。。ってコト??。。。(~_~;)
さらに、株式移転なんて、手続中は完全親会社が存在していないにも関わらず、設立後ただちに株式移転完全子会社に対して名義書換をするってコト??

えぇ~っ!!!??ど~して~???
なんか変じゃありませんか?
株式の発行や自己株式の処分と何か違いますかねぇ~???
自社が手続きの当事者なワケだし、新株主は手続き(←株式交換or株式移転)の相手方じゃないですか?!
わざわざ、名義書換請求をしてもらう必要なんてあるのでしょ~か?

。。。じゃあ、他の組織再編はどうなのか。。。

例えば、合併の場合、消滅会社が存続会社の株式を所有していたら。。。自己株式の取得になるので、名義書換請求は不要。
消滅会社が所有していた他社の株式を存続会社が取得したら。。。そりゃ~株式発行会社は合併の事実が分からないんだから、請求は必要ですよね。。。ただし、包括承継なので、単独請求でOK。。。。うん。納得です♪

会社分割の場合だったら???
承継会社によって、分割会社の有する分割会社または承継会社の株式を承継させるコトはできませんから、対価以外の株式の移動は、他社の株式くらいしかありませんね。。。で、これは、原則通り共同請求でしょう。
さらに、人的分割の場合。。。つまり、分割会社の株主に対して承継会社株式を配当する場合はどうでしょう?
この場合は、分割会社と分割会社の株主の共同請求になるのでしょうね~。。。キモチ的には、分割会社の単独請求で良いんじゃないかしら。。。と思いますケド。。。^_^;

。。。まぁ、人的分割の場合は、会社がやってる手続きなのに株主サンが協力しなくちゃいけない。。。というのは、ちょっとどうなのか?とは思いますが、一般的な株式の現物配当も同じコトなので、仕方ないのかな。。。という気がしています。

。。。でですね。。。手続きが面倒臭いというコトの他に、気になっているのは対抗要件の具備。。。のハナシです。

名義書換をしないと、株主は会社や第三者に対抗できない。。。ワケですね?
株式交換の場合は特別。。。ってコトでもないみたいだし。。。だったら、完全親会社が名義書換請求を忘れていたら、一体全体どうなっちゃうのでしょ~??

そりゃあね。。。完全親会社が名義書換請求をすれば良いだけなのだし、実務上のモンダイは起きないのでしょうケド、でも、やっぱり、株式交換や株式移転で名義書換請求をしなきゃいけない。。。って、ちょっと変だと思いませんか?

何か大きな勘違い。。。。とかありますかねぇ~。。。?
http://blog.goo.ne.jp/chararineko

【重要】長期間御利用のない申請者IDの削除について

 登記・供託オンライン申請システム(以下「当システム」といいます。)に御登録いただいた申請者IDについて,最終利用日から1年以上ログインいただかなかった場合,当該申請者IDの申請者情報として登録いただいているメールアドレス宛てに,申請者情報(申請者IDを含む。)の削除を実施する旨の案内メールの送信を,平成26年8月22日(金)の当システムの利用時間終了後から行います。
 送信された案内メールの内容を御確認いただき,申請者情報(申請者IDを含む。)の削除を希望されない場合は,案内メールの送信日から30日以内にかんたん証明書請求,供託かんたん申請,申請用総合ソフト又は御利用の申請書作成ソフトから,当システムにログインいただきますようお願いいたします。
 30日以内にログインいただかない場合は,当システムから申請者情報(申請者IDを含む。)は削除されます。
 申請者情報(申請者IDを含む。)の削除については,以下に御注意ください。
 (1) 申請者情報(申請者IDを含む。)の削除後は,当システムへのログイン,登記申請等及び未取得の公文書の取得はできませんので御注意ください。
 (2) 申請者情報(申請者IDを含む。)の削除後に,申請者情報の復旧及び当該申請者IDと同一IDでの申請者情報の再登録はできませんので御注意ください。

【留意事項】
 平成26年8月22日(金)の当システムの利用時間終了までに,1年以上ログインしていない申請者IDについても,申請者情報の削除を実施する旨の案内メールが送信されます。

 なお,本件に関するお問合せは,下記サポートデスクを御利用ください。

  登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク
  電話:0570-077-888(PHS・IP電話等を御利用の場合は,017-721-5896又は5893)
  受付時間:平日午前8時30分~午後7時
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201408.html#HI201408141767
電波環境協議会における「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針等」の公表


 総務省は、医療機関内での携帯電話等の無線通信機器の活用を安全かつ効果的に推進するため、電波環境協議会(注)における「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針」及び「医療機関における携帯電話等の使用に関する報告書」の作成に向けた議論へ厚生労働省等とともに参加してきました。本日、同協議会において指針及び報告書が取りまとめられましたので、お知らせします。

(注)電波による電子機器等への障害を防止・除去するための対策を協議するための学識経験者、関係省庁、業界団体等により構成された協議体です。総務省も構成員として参加しています。
(ホームページ:http://www.emcc-info.net/)
1.経緯
 医療機関における携帯電話等の使用については、これまで、医療機器の電磁的耐性に関する薬事法(昭和35年法律第145号)に基づく規制、平成9年に不要電波問題対策協議会(現・電波環境協議会)から公表された指針及びマナーの問題等を総合的に勘案して、各医療機関において独自にルールが定められてきました。
 一方、携帯電話等の日常生活への浸透、第二世代の携帯電話サービスの廃止、医療機器の電磁的耐性に関する性能の向上等、状況は大きく変化してきています。また、医療機関における携帯電話等の無線通信機器の積極的活用は、医療の高度化・効率化や患者の利便性・生活の質(QOL)の向上に大きな効果が見込まれるため、今後、安全を確保しつつその推進を図ることが、非常に重要です。
 そのため、今般、学識経験者、医療関係団体、携帯電話事業者各社、総務省や厚生労働省等による検討を行い、新たな指針及び報告書(以下「指針等」といいます。)を作成したものです。

2.指針等について
 指針等は、医療機関において携帯電話端末等の使用ルールを制定する際の考え方や、携帯電話端末を使用可能な場所での医用電気機器との離隔距離の目安等を示したものです。今後、各医療機関において、指針等を参考にして携帯電話等の使用に関する合理的なルールが定められることが期待されます。
 指針等は、電波環境協議会のホームページ(http://www.emcc-info.net/info/info2608.html)において御覧になれます。
3.今後の予定
 指針等について、様々な機会を捉えて周知等を行う予定です。
(関連報道発表等)
・平成26年1月30日報道発表「医療機関内における携帯電話等の使用に関する検討の開始」
 (http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban16_03000192.html)
・「「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針(案)」等に対する意見募集」
 ※電波環境協議会HP(http://www.emcc-info.net/info/info2606.html)
・「「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針(案)」等に対する意見募集結果及び指針等の公表について」
 ※電波環境協議会HP(http://www.emcc-info.net/info/info2608.html)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban16_02000062.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ
創業・再チャレンジ希望者を支援する「創業スクール」を全国各地で開講します~地域における創業支援体制を構築します~(8月19日)
平成26年8月15日からの大雨による被害について電気の災害特別措置を認可しました(京都府、兵庫県)(8月18日)
平成26年8月15日からの大雨に係る被害についてガスの災害特別措置を認可しました(京都府、兵庫県)(8月18日)
平成26年8月15日からの大雨に係る災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います(8月18日)
経済団体に対して個人情報保護法等の遵守に関する周知徹底を要請しました(8月18
http://www.meti.go.jp/
立憲フォーラム
http://media.wix.com/ugd/c8280c_c46d7d171bfe4d8ebbf5407d46a865d5.pdf
http://www.rikken96.com/#!report/c1ado
オマーン国との租税協定が発効します

1 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とオマーン国政府との間の協定」(平成26年1月9日署名)は、8月17日(日)に、その効力発生に必要な相互の通告が完了しました。

2 これにより、本協定は、本年9月1日(遅い方の通告が受領された日の属する月の翌月の初日)に発効し、我が国においては、次のものについて適用されます。

(1) 源泉徴収される租税に関しては、平成27年1月1日以後に租税を課される額

(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成27年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3) その他の租税に関しては、平成27年1月1日以後に開始する各課税年度の租税

【参考】
・ 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とオマーン国政府との間の協定」(和文(310KB)・英文(112KB) )

・本協定の概要などはこちらを御覧ください。
→ オマーン国との租税協定が署名されました(2014.1.9)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20140818om.htm

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2014-08-19 16:12:12 | Weblog
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8.14日経新聞31面家督相続日が登記されていないね。

2014-08-16 16:46:57 | Weblog
8.14日経新聞31面家督相続日が登記されていないね。
道路公社民営化で免許税半額・肯定資産税免除措置へ。
8.12朝日新聞函館市は市営住宅明け渡し訴訟などもないのか。


債権法の改正と会社法への影響

2014-08-15 15:08:51 | 会社法(改正商法等)


 「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の第二次案」によれば,商法第514条が削除され,法定利率は,3%(ただし,変動制)に一本化される見込みである。

 すると,現行会社法第119条第4項,第172条第2項(改正後は,同条第4項),改正後会社法第179条の8第2項,第182条の5第4項の各規定(裁判所の決定した価格に対する取得日後の年6%の利率により算定した利息をも支払わなければならない)についても,整備法によって改正されることになるのであろう。

 何やら,わかりづらいですね。

【要綱仮案の第2次案】
第9 法定利率
1 変動制による法定利率
 民法第404条の規律を次のように改めるものとする。
(1)利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、当該利息が生じた最初の時点における法定利率による。
(2)法定利率は、3%とする。
(3)(2)にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年ごとに、3年を一期として(4)の規定により変更される。
(4)各期の法定利率は、この(4)により法定利率に変更があった期のうち直近のもの(当該変更がない場合にあっては、改正法の施行時の期。以下この(4)において「直近変更期」という。)の基準割合と当期の基準割合との差に相当する割合(当該割合に1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変更期の法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
(5)(4)の基準割合とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の[6年前の年の5月から前年の4月まで]の各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を60で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示する割合をいう。
(注)この改正に伴い、商法第514条を削除するものとする。


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監査等委員である取締役の兼任禁止

2014-08-15 14:24:02 | 会社法(改正商法等)


改正会社法
第331条第3項 監査等委員である取締役は,監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは,その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。

 したがって,監査等委員である取締役についても,兼任禁止に触れる者が監査役に選任された場合と同様の問題が生ずる。

 江頭「株式会社法(第6版)」にも言及はないが,同書の監査役の兼任禁止に関する解説(513頁)を参考にすると,次のとおりである。

 兼任禁止に触れる者が監査等委員である取締役に選任された場合には,従前の地位を辞任して監査等委員である取締役に就任したとみなされ,同人が事実上従前の地位を継続したとしても,監査等委員である取締役の任務懈怠となるに過ぎない(最判平成元年9月19日判時第1354号149頁)。ただし,ある者が監査等委員である取締役を務めるA社が同人が業務執行取締役等であるB社を子会社にした等,監査等委員である取締役が後発的に兼任禁止に触れる地位に就いたときは,B社の取締役を辞任せずにした監査等は,無効であると解される。

cf. 最高裁平成元年9月19日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62368

 改正会社法第331条第3項の「業務執行取締役」は,同法第2条第15号イにあるとおり,「株式会社の第363条第1項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役」をいうから,監査等委員である取締役の行為が「業務を執行した」に該当して,後発的に「業務執行取締役」に該当し,兼任禁止に触れてしまうことも可能性としてはあり得る。

 このような場合,法令又は定款に定める監査等委員である取締役の員数又はそのうちの社外取締役の過半数要件を満たさずになされた監査等は,資格要件を欠く者によりなされたという手続的瑕疵を帯びる(上掲江頭515頁参照)ことから無効,ということになろうか。

【追記】
 「社外取締役」は,あくまで取締役であって,そのうち「社外性」の要件を満たすものに過ぎないから,「業務を執行した」に該当しても,「社外性」を喪失するだけで,取締役の地位には影響しない。

 「監査等委員である取締役」は,そもそも業務を執行することがあり得ないものである。したがって,上記の「業務を執行した」云々は,基本的にはあり得ない話であろう。「監査等委員である取締役」は,「社外性」を喪失するだけでは,その地位に影響はないが,兼任禁止に触れた場合には,退任事由にはならないまでも,その状態が解消されない限り,その職務を行うことができない。


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「社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置」(2)

2014-08-15 11:49:14 | 会社法(改正商法等)


 旬刊商事法務2014年8月5・15日合併号から,「平成26年改正会社法の解説」の連載が始まった。

 また,同号には,「座談会 改正会社法の意義の今後の課題(上)」も掲載されている。

 さて,座談会記事中,社外取締役の要件に関して,「施行時に社外監査役はいるけれども社外取締役を置いていない会社が,施行後新たに社外取締役を選任する場合には,旧要件ではなく,改正後の要件を満たした社外取締役を選任する必要がある」(坂本参事官)と述べられている。

 この点は,以前の記事のとおりである。

「監査役会設置会社等で,社外監査役は置いているが,社外取締役は置いていない株式会社も相当数あると思われるが,このような株式会社にあっては,取締役の「社外性」については,施行日後,直ちに新法の基準が適用され,監査役の「社外性」については,平成28年6月総会までは「なお従前の例による」ということになる。」

cf. 平成26年7月24日付け「改正会社法における「社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置」」

 葉玉さんの解説では,取締役の「社外性」と監査役の「社外性」についても混在させない(したがって,上記の場合,取締役の「社外性」についても,監査役と同様に旧法基準。)のではないか,と述べられていたそうであるが,落着であろうか。


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「会社法コンメンタール第9巻 機関(3)」

2014-08-14 11:47:25 | 会社法(改正商法等)


岩原紳作編「会社法コンメンタール第9巻 機関(3)」(商事法務)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=549493

 第1巻~第8巻,第10巻~第14巻,第16巻~第18巻及び第21巻に続く18冊目。

 本巻は,法第396条から第430条までである。

 残るは,第15巻,第19巻,第20巻及び第22巻である。


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住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

2014-08-14 10:03:02 | 不動産登記法その他


中日新聞記事
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2014081301001546.html

 国土交通省が,平成27年税制改正で,「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」の継続及び拡充を要望するそうだ。

 空き家問題に対する施策の観点からは,新築向けよりも,中古住宅の利活用を促進する方向性が期待される。

cf. 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置 by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/common/000209379.pdf


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土地の所有者不明で,震災復興計画に遅れ

2014-08-14 09:43:39 | 東日本大震災関係


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01H0A_T10C14A8CC1000/

「東日本大震災の復興事業で用地買収を進めようとしても所有者と連絡が取れず,計画が遅れる弊害も出ている」(上掲記事)

 所有権等が移転しても,登記をするか否かは,権利者の任意であるため,このような問題が生ずる。義務付けは,困難であるとしても,促進する方策を考える必要があるであろう。

 司法書士界としても,何とかしないと。


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所有者不明の森林及び農地が増加傾向

2014-08-14 09:37:43 | 不動産登記法その他


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01H08_T10C14A8MM8000/?dg=1

 国土交通省の試算によると,相続時に登記手続がされず,国や自治体が所有者を把握できなくなる森林や農地が2050年までに最大で57万ヘクタール(森林47万ヘクタール,農地10万ヘクタール)となる見込みだそうだ。

 最近,この手のニュースが増えている。司法書士界としても,何とかしないと。


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http://blog.goo.ne.jp/tks-naito


事件番号

 平成24(わ)6191



事件名

 威力業務妨害被告事件



裁判年月日

 平成26年7月4日



裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第9刑事部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

 1 震災がれきの焼却説明会の開催を阻止するために扉を叩くなどした行為が威力業務妨害罪に当たるとされた事例。
2 駅前での街頭宣伝活動における副駅長に対する行為が威力業務妨害罪に当たらないとされた事例。



全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84394


事件番号

 平成21(ワ)585



事件名

 三井金属神岡鉱山じん肺損害賠償請求事件



裁判年月日

 平成26年6月27日



裁判所名・部

 岐阜地方裁判所  民事第1部



結果

 その他



原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84364


平成26年8月15日(金)定例閣議案件






一般案件


所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とオマーン国政府との間の協定の効力発生のための通告について(決定)

(外務省)

利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画の一部変更について(決定)

(国土交通省)

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」第2条に基づく施設及び区域の追加提供について(決定)

(防衛省)

インド首相ナレンドラ・モディ閣下の公賓待遇について(了解)

(外務省)

ボツワナ国駐箚特命全権大使尾西雅博外1名に交付すべき信任状及び前任特命全権大使小林弘裕外1名の解任状につき認証を仰ぐことについて(決定)

(同上)


公布(条約)


所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とオマーン国政府との間の協定(決定)

(外務省)


政 令


平成26年7月9日及び同月10日の暴風雨及び豪雨による長野県木曽郡南木曽町及び宮崎県東臼杵郡椎葉村の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(決定)

(内閣府本府・総務・財務・農林水産省)

金融庁組織令の一部を改正する政令(決定)

(金融庁)

保険業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(決定)

(同上)

保険業法施行令の一部を改正する政令(決定)

(同上)

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(財務省)

著作権法施行令の一部を改正する政令(決定)

(文部科学省)

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働省)

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(決定)

(厚生労働・財務省)

東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働省)

マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)

(国土交通省)

マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(決定)

(同上)
平成26年8月15日 多重債務者相談強化キャンペーン2014の実施について公表しました。

平成26年8月15日 地域金融機関の地域密着型金融の取組み等に対する利用者等の評価に関するアンケート調査結果等の概要を公表しました。

平成26年8月15日 「保険業法施行令の一部を改正する政令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。
http://www.fsa.go.jp/

高等学校における遠隔教育の在り方に関する検討会議(第2回) 議事要旨

1.日時

平成26年7月17日(木曜日)14時30分~17時00分
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/104/gijiroku/1350899.htm
ニュースリリース:最新情報をお知らせ
平成26年度地熱開発理解促進関連事業支援補助金の採択をします(8月15日)
中小企業の雇用状況に関する調査・地域の中核を担う中堅・中小企業等における賃上げ等の取組に関する調査の概要を公表します(8月15日)
「企業の内部不正防止に関する緊急セミナー」を開催します。(8月15日)
http://www.meti.go.jp/

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2014-08-16 16:46:08 | Weblog
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<奈良・都塚古墳>まるで階段ピラミッド…専門家から驚き

2014-08-13 21:51:03 | Weblog
<奈良・都塚古墳>まるで階段ピラミッド…専門家から驚き

毎日新聞 8月13日(水)19時22分配信








都塚古墳で見つかった階段のような構造=奈良県明日香村で、三浦博之撮影

 「まるで階段ピラミッド」。奈良県明日香村の都塚古墳(6世紀後半ごろ)が5段以上の階段状に築かれた一辺40メートル超の大型方墳と分かり、専門家から驚きの声が上がった。飛鳥時代(7世紀)が幕を開ける直前の6世紀後半、一体誰が、何のためにこのような前代未聞の古墳を造ったのか。3人の大王(天皇)の外祖父となった蘇我稲目(いなめ)(?~570年)らを巡って被葬者論が熱を帯びている。

【ピラミッド形の大型方墳 蘇我稲目の墓か】

 元旦に金の鳥が鳴くという「金鳥塚」の異名を持つ都塚古墳。巨大な石室の中に豪華な家形石棺があることは分かっていたが、一辺30メートル程度で、段差はあっても3段とみられていた。発掘調査している明日香村教委の西光慎治・文化財課調整員は「墳丘をできるだけ高く築くために、急傾斜になっても崩れないよう階段構造にしたのではないか」と推測する。

 都塚古墳があるのは、飛鳥の中心部から南東に飛鳥川をさかのぼった標高約150メートルの傾斜地。7世紀前半、権勢を誇った蘇我馬子(稲目の子)の墓とみられている石舞台古墳が近くにある。墳丘上部が失われているが、こちらも方墳だ。米田文孝・関西大教授(考古学)は「下から見上げると石の山のようだっただろう。後に営まれた飛鳥の宮から、西日に映えて、石舞台とともにピラミッドのように見えたのではないか」と威容を想像する。

 稲目の娘を母とする3人の天皇の陵は方墳で築かれ、方墳は蘇我氏のシンボルとされてきた。白石太一郎・大阪府立近つ飛鳥博物館長(考古学)によると、都塚古墳の石棺の形は6世紀第3四半期で、稲目の時期にぴったりだが、石室は6世紀末~7世紀初めの新しい形という。「6世紀後半まで有力者は前方後円墳に葬られた。都塚の被葬者は蘇我氏の有力者だろうが、前方後円墳の時代になぜこれだけが方墳なのか」と頭を悩ませる。

 稲目は朝鮮半島の百済から伝わった仏教を積極的に取り入れようとした。千田稔・奈良県立図書情報館長(歴史地理学)は階段状の墳丘に注目し、「仏教思想で世界の中心にあるという須弥山(しゅみせん)を表し、稲目がそこに葬られたいと思ったのではないか」と推測する。

 同じく稲目説の猪熊兼勝・京都橘大名誉教授(考古学)は、4~5世紀に朝鮮半島の高句麗で造られた階段状の積み石方墳との類似を指摘する。都塚とは時代が隔たっているが、稲目の父の名が「高麗(こま)」であることなど、高句麗とのつながりがあったと考える。

 ただし、文献からは稲目の時代の蘇我氏の根拠地は奈良県橿原市大軽町付近と考えられている。そこにある奈良盆地最大の前方後円墳、五条野丸山古墳(全長318メートル)を稲目の墓とする和田萃(あつむ)・京都教育大名誉教授(古代史)は都塚の被葬者を「百済などからやってきた渡来系の人物」とみて、稲目説に反論している。【矢追健介】

「無料の氷」持ち帰ったら逮捕された! タダなのに「窃盗罪」になってしまうのか?

2014-08-13 20:19:36 | Weblog
「無料の氷」持ち帰ったら逮捕された! タダなのに「窃盗罪」になってしまうのか?

弁護士を探す窃盗罪現行犯逮捕犯罪窃盗逮捕警察



「無料」「タダ」という言葉につい心惹かれてしまう人は少なくないだろう

「無料」の氷を持ち帰った49歳の男性が「窃盗罪」で現行犯逮捕――そんなニュースが報道され、話題になっている。


朝日新聞などによると、氷を「盗まれた」というのは、茨城県にあるスーパーマーケット。その入り口付近には、買い物客が「無料」で氷を持ち帰れるように、製氷機が用意されていた。


男性は7月29日午前10時20分ごろ、この製氷機から12キロの氷を、持参した袋に入れて持ち帰ろうとした。店長から「買い物客用の氷だからやめてほしい」と注意を受けたが応じず、通報を受けて駆けつけた警察に現行犯逮捕されたという。


逮捕された男性は「私は窃盗だと思っていない」と容疑を否認しているという。SNS上では、「これで逮捕されるのか」「買い物せずに試食だけしても窃盗なの?」「12キロも持ち帰れば逮捕されて当然」など、さまざまな声が上がっている。


スーパーで売られている商品を勝手に持ち帰ったら、当然犯罪となってしまうだろう。しかし、今回の事件で盗まれたものは、店が「無料」で提供していた物だ。なぜ「窃盗」容疑で逮捕となったのだろうか。刑事事件にくわしい伊藤諭弁護士に聞いた。


●所有者の承諾があれば「窃盗」にはならないが・・・


「窃盗とは、他人の財物を盗む犯罪です。モノを持ち去ることについて、所有者が承諾していた場合には、窃盗にはあたりません。


今回、スーパーは買い物客に対して、無料で氷を提供していたようですが、それだけで『誰でも好きなだけ氷を持っていって良い』という承諾があったとは言い切れません。


ポイントは、『スーパーマーケットがどの程度までであれば、氷を持ち帰ってもらってもいいと考えていたか』、また『それが顧客に分かるように表示されていたか』という点だと考えます」


スーパーの「考え」はどうだったのだろうか?


「前提として、この店で提供していた氷は、店に所有権があります。


そして、この氷は、店で買った商品の保冷用として、無償で提供されていたものだと報じられています。


つまり、『商品を保冷するために使う』という限りで、顧客が持ち帰ることを、店側は承諾していたと評価できます。


裏を返すと店側は、買い物客以外が持ち帰ることや、保冷目的から著しく逸脱した量の持ち帰りは承諾していないということです」


今回逮捕された男性は「窃盗だと思ってない」と容疑を否認しているようだ。もし店の承諾があると「誤解」していた場合は、どうだろうか。


「そうした場合、罪に問えないことがありえます。そこで重要になってくるのが、表示の問題です。


買い物客用の表示や、保冷用の表示などがあれば、それ以外の者に対して承諾していないことはわかります。しかし、現実にそれだけで窃盗罪に問うことは少ないでしょう。


今回のケースでは、店長が『買い物客用の氷だからやめてほしい』と注意をしたにもかかわらずこれに応じなかった、という点が逮捕の決め手になったと思われます」


伊藤弁護士はこのように述べていた。

民事月報7月号75ページ25.12.26民1-1041父が重婚者の嫡出子出生届出は受理できる。

2014-08-13 18:11:17 | Weblog
民事月報7月号75ページ25.12.26民1-1041父が重婚者の嫡出子出生届出は受理できる。
母重婚なら父未定にはあたらるか。条文は再婚としか規定せず。
97ページ26.5.30民2-304農村再生エネ
102ページ26.5.16民商44公益認定取り消し嘱託
107ページ公法上の意思表示である公益認定取り消しも民98で工事送達可能と記載があるがウソである。なので民法施行法に規定したのだ。民法施行法が他の法人にも準用・適用される・事実たる慣習として今も有効と解釈する役所もあるが・・生協・医療法人の業務改善命令や解散命令など。ならば破産者の取締役理事欠格も当然事実たる慣習として有効ですよね。
111ページ26.3.3民商15債権動産規程

共産党の区議会議員がきてくれてスピードで生業扶助は出るようです。。。あああ。
8.12官報五島漁協が信漁連へ譲渡
昭和54茅場町の株式会社東洋製作所公示催告・ネットで出る東洋製作所は昭和27より東品川。
8.12法令データ更新。
8.5法制審議会債権資料掲載。
グーのぶろぐに相続登記の記事がもれているので追加しておきます。
養子と養女が第1次相続したが養子と養女も死亡し共通の孫数人が遺産分割する場合、一件では相続登記できない。とする先例があります。つまり孫が1人に限りません。なので母と子が相続し母も死亡した場合も同じです。子が1人ならだめだが数人ならば可能であるとの見解は誤りです。
フラット35でリフォーム費用可能へ政令措置へ。
戸籍法41の証書提出懈怠が戸籍法135違反になるという女性セブン2012.2.2号ですが該当しないですよね。平成10民2-1374。


空き家の原因は新築住宅の「造りすぎ」

2014-08-13 14:37:34 | 空き家問題



日本経済新聞


正に同感である。


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民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の第二次案

2014-08-13 10:34:46 | 民法改正


法制審議会民法(債権関係)部会第95回会議(平成26年8月5日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900225.html

「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の第二次案」及びその「補充説明」が公表されている。

 これが,ほぼ最終案でしょうか。


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公務員が太陽光発電による売電を行う場合の兼業問題

2014-08-13 09:57:21 | いろいろ


「人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用についての 一部改正」に対する意見公募について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=050201404&Mode=0

「一般職の国家公務員が10kW以上の発電出力を有する太陽光発電設備を設けて太陽光電気(太陽光を変換した電気をいう。)の販売を行う場合を、人事院(その委任を受けた者を含む。)の承認を必要とする自営兼業に該当する」ものとされる方向である。

 兼業に該当するという見解や,「電力会社との契約は,買取価格や時期も全て国によって定められていることから,兼業には該当しない」とする見解等,解釈が分かれていたことから,これを明確化するものである。


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フェイスブックにおける匿名メッセージの発信者情報の開示を命ずる仮処分

2014-08-12 19:31:50 | 民事訴訟等


弁護士ドットコム
http://www.bengo4.com/topics/1895/

 ネット上では,匿名をいいことに,誹謗中傷を繰り返す輩も多いので,抑止力になるかもしれませんね。


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同性に対する言動もセクハラに

2014-08-11 18:21:14 | 労働問題


雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために by 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/

 「職場におけるセクシュアルハラスメント対策の指針」が改正され,

「職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれるため、同性に対するセクシュアルハラスメント対策を講じていない場合は、現行どおり法違反となります。」

であることが明確化された。

 すなわち,女性上司による女性の部下に対する言動もセクハラになり得る,ということである。男性上司による男性部下に対する言動も然り。


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司法書士の日記念シンポジウム「相続・遺言のススメ&司法書士による無料相談会」

2014-08-10 16:54:14 | 司法書士(改正不動産登記法等)


 昨日(9日),司法書士の日記念シンポジウム「相続・遺言のススメ&司法書士による無料相談会」 (主催 京都司法書士会)を開催した。

 満員御礼の心配をしていたが,台風第11号の影響で,参加者は大幅減。とはいえ,無事開催でき,安堵&安堵。

 第1部は,「相続・遺言に関する創作落語とセミナー」。その1は,桂茶がま師匠による創作落語「遺言」。その2は,桂茶がま師匠&柱茶ばしらさんによるトーク形式のセミナー。いずれも軽妙洒脱な語り口で,聴衆の皆さんには,楽しんで勉強していただけたようである。その3は,「相続に関する税務の解説」を税理士新開淳史先生にお話いただいた。

 柱茶ばしら(はしら・ちゃばしら)さんは,実は,東京司法書士会の司法書士古宮努(こみや・つとむ)さんで,司法書士業のかたわら,桂茶がま師匠に弟子入りし,落語の世界に飛び込んでいらっしゃるとのことである。

 司法書士会関係のイベントとしては,京都会が初めてとのこと。皆さんの会でも,いかがでしょうか。

 第2部の相談会も,多数の相談者があり,盛況裡に終了した。


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「根抵当権の実務に関する諸問題」

2014-08-08 18:17:32 | 会社法(改正商法等)


 月報司法書士2014年7月号に,特集「根抵当権の実務に関する諸問題」がある。

 その一として,山田猛司「金融機関の再編に伴う根抵当権の登記の取扱い」があり,私が従来から主張している合併により根抵当権が移転した場合の債権の範囲の変更契約について,同様の言及が見られる。ただし,基本的には,追加設定における根抵当権者の表示の問題と捉えているようで,残念である。




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貸金業者に対する取引履歴の開示請求が民法第153条所定の「催告」に該当するか

2014-08-08 15:08:51 | 民事訴訟等


 貸金業者に対する取引履歴の開示請求が民法第153条所定の「催告」に該当するか否かが最近争われているようだ。

 東京高裁平成25年11月28日判決(金法第1996号114頁)においては,過払い金の返還を求める意思が全く表れていないとして,「催告」に該当せず,過払金返還請求権が時効消滅したと判断された。

 これに対し,東京高裁平成24年9月26日判決(判時第2171号46頁)においては,弁護士からの受任通知書中に,過払金が発生している場合は当該書面をもって発生しているすべての過払金の請求をする旨の記載があることから,当該書面に「催告」としての効力が認められている。

cf. 旬刊商事法務2014年7月25日号「新商事判例便覧 3115」

 下記は,別事件であるが,類似の事案であり,上記の参考になると思われる。
http://www.8732ki.com/blog/archives/1112


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一目でわかる 京都市の公衆トイレMAP

2014-08-08 14:10:17 | 私の京都


一目でわかる 京都市の公衆トイレMAP
http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000001451.html

 あると便利な代物。


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「特別永住者証明書」の取得進まず

2014-08-08 14:05:10 | 国際事情


産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140808/trl14080812580004-n1.htm

 外国人登録証明書からの切換えが遅々として進んでいないそうだ。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
2014.08.12(火)【役員変更登記業務】(金子登志雄)

 昨日の立花さんが提示した旧商法につき、仲間内で話題になり、古い規定に
つき調べましたら、何と昭和25年から昭和49年までは監査役の任期が1年
でした。毎年、役員変更登記が必要だったのです。当時の司法書士にとっては、
ありがったことでしょう。

 旧商法では、昭和25年以降に限って言えば、監査役の任期が1年→2年→
3年→4年と変化してきたのに対し、取締役の任期は、ずっと2年でしたが、
ご存じ、司法書士つぶし(?)の会社法の施行(平成18年5月)で、非公開
会社では任期を10年まで延長することができるようになったため、ただでさ
え会社数の少ない地方では、商業登記の件数がめっきり減ってしまいました。

 いま、任期1年といえば、会計監査人ですが、会計監査人設置会社は上場会
社程度ですから、役員変更登記の減少の歯止めにはなっていません。

 こうして商業登記に詳しい司法書士も減少し、商業登記は司法書士なら誰で
も扱える仕事から、徐々に特殊な専門家の仕事に変化してきました。種類株式、
新株予約権、合併再編等まで扱えないと商業登記だけでは暮らしが成りたたな
くなってきました。

 商業登記を扱う司法書士は専門家・プロ化してきたのに、この申請を審査す
る法務局側は、公務員の人事異動で、専門的でない調査官や登記官が増えたの
か、最近は、各地で小さな衝突が生じているようです。法務局によって、人に
よって、聞く時期によって回答が異なるのですから、困ったものですが、これ
をいかに説得しクリアするかも、われわれの腕ですから、頑張りましょう。決
して妥協しないことです。他の人に迷惑が及びますから。

 さて、13-15日の本欄はお休みします。私自身は年中無休のコンビニエ
ンス司法書士ですから休みませんが、本欄の管理者も会社もお盆休みのため、
私一人が出勤する気にもなれないので、仕事については、自宅にて携帯電話と
メールで対応いたします。ご遠慮なくどうぞ。


2014.08.11(月)【由緒ある肩書―専務取締役】(仙台・立花 宏)

 先日、大学時代の友人とお会いする機会がありました。彼は、大学卒業後、
東京に出てサラリーマンとなりましたが、現在は実家に戻り、家業を手伝って
いるそうです。名刺をいただいたところ、肩書が“専務取締役”となっていま
した。

 「専務取締役か。格好いいね」
 「実家の小さい会社の役職だよ。実態は親父の会社の単なる従業員さ。でも、
たしかに、専務取締役って、歴史のありそうな肩書で格好はいいな」
 「たしかに、歴史のありそうな肩書だな」

 友人の謙遜しながらも、まんざらでもない様子を眺めながら、“専務取締役”
という言葉は、はたしていつ頃から使われていたのだろうか、ということが気
になりはじめました。たしか、平成18年に施行された会社法(以下、「会社
法」という)の表見代表取締役のところに、その名称が使われていたはず、と
思いながら、自宅に戻りました。

 自宅に戻り、会社法の条文を見てみると、第354条(表見代表取締役)の
条文には、使われていると思っていた“専務取締役”という言葉は使われてい
ませんでした。どうやら、会社法では、表見代表取締役の条文から“専務取締
役”という言葉は削除されていたようです。いままで気付かなかったことを恥
ずかしく思いました。

 気を取り直して、本棚から会社法施行前の六法を取り出し、会社法施行前の
商法(以下、「商法」という)第262条の表見代表取締役の条文を見ると、
“専務取締役”という言葉が使われていました。昭和13年に本条追加となっ
ていますから、どうやら昭和13年には“専務取締役”という言葉は、会社の
役員の役職名として使われていたのでしょう。

 会社法旧法令集(淺木槇一編 信山社)という書籍でさらに調べてみると、
明治23年に制定された商法(以下、「旧商法」という)の第185条第2項
に規定がありました。

 “取締役ハ同役中ヨリ主トシテ業務ヲ取扱フ可キ専務取締役ヲ置クコトヲ得
(以下、省略、)”(条文中、下線は筆者による)

 この旧商法は、日本で最初の商法典です。その後、旧商法は明治32年に一
部を除き廃止され、新しい商法典が制定されたのだそうです。この明治32年
に制定された商法が、商法の原型です。探してみましたが、その明治32年に
制定された際の商法では、“専務取締役”という言葉は使われていませんでし
た。

 ちなみに、“代表取締役”という言葉は、いつから条文に登場したのでしょ
うか。前述の会社法旧法令集を見てみましたが、“専務取締役”が記載されて
いた旧商法には見つけることができませんでした。さらに探してみると、明治
44年に改正された商法第170条の表題に、はじめて見つけることができま
した。

 この表題(条文の見出し)は、当時は法律に属さないものでしたが、当時か
ら代表取締役と表現していたものとすると、日本の法律上は、“専務取締役”
の方が“代表取締役”より古い肩書といえるかもしれせん。そんな由緒ある肩
書をもった友人をちょっぴり羨ましく思いました。

 参考文献
 「会社法旧法令集」 淺木槇一編 信山社
 「新訂版 商法改正の変遷とその要点」 秋坂朝則著 一橋出版
http://esg-hp.com/
内容:平成26年7月 1日現在の法令データ(平成26年7月 1日までの官報掲載法令)

※平成26年7月 1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。
未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)


  法 令 数 備 考
憲 法 1 国の最高法規
法 律 1,922 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。
(当システムでは、太政官布告※1件(爆発物取締罰則)を法律に分類しております。)
※太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式。
政 令 2,056 政令とは、内閣の制定する命令をいう。
(当システムでは、太政官布告6件(褒章条例、勲章制定ノ件 等)を政令に分類しております。)
勅 令 75 勅令とは、旧憲法時代、天皇によって制定された法形式の1つ。
(昭和二十二年政令第十四号「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」により、政令と同一の効力を有するものとされております。)
府令・省令 3,618 府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい、省令とは、各省大臣が発する命令をいう。
閣 令 11 閣令とは、旧憲法時代に内閣総理大臣が発した命令をいう。
(当システムでは、閣令は「府令・省令」に分類しております。)
規 則 333 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。
(当システムでは、規則は「府令・省令」に分類しております。)
計 8,016  
(注)施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。


次回の更新予定

時期:平成26年9月上旬
内容:平成26年8月 1日現在の法令データ(平成26年8月 1日までの官報掲載法令)

新規法令

平成26年8月11日 「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を公表しました。

平成26年8月11日 平成25年金融商品取引法等改正(1年半以内施行)等に係る銀行法施行令・銀行法施行規則等の改正案を公表しました。

平成26年8月11日 四国財務局徳島財務事務所が「台風第11号にかかる災害に対する金融上の措置について」を要請しました。(8月10日)

平成26年8月11日 四国財務局高知財務事務所が「台風第11号にかかる災害に対する金融上の措置について」を要請しました。(8月9日)

平成26年8月11日 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。

平成26年8月11日 人事異動(平成26年8月10日発令)を掲載しました。

平成26年8月11日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣ぶら下がり記者会見の概要(平成26年8月7日)

平成26年8月8日 信用事業強化計画等の履行状況(平成25事業年度)について公表しました。
http://www.fsa.go.jp/
法制審議会民法(債権関係)部会第95回会議(平成26年8月5日開催)

議題等

  民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の第二次案について

議事概要


部会資料82-1、82-2に基づき民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の第二次案について、審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。

1 法律行為総則(公序良俗(民法第90条関係))

2 意思能力

3 意思表示

4 代理

5 無効及び取消し

6 条件及び期限

7 消滅時効

8 債権の目的(法定利率を除く。)

9 法定利率

10 履行請求権等

11 債務不履行による損害賠償

12 契約の解除

13 危険負担

14 受領遅滞

15 債権者代位権

16 詐害行為取消権

17 多数当事者(保証債務を除く。)

18 保証債務

19 債権譲渡

20 有価証券

21 債務引受

22 契約上の地位の移転

23 弁済

24 相殺

25 更改

26 契約に関する基本原則

27 契約の成立

28 第三者のためにする契約

29 売買

30 贈与

31 消費貸借

32 賃貸借

33 使用貸借

34 請負

35 委任

36 雇用

37 寄託

38 組合



議事録等


  議事録(準備中)

  資 料

部会資料82-1 民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の第二次案【PDF】

部会資料82-2 民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の第二次案 補充説明【PDF】

委員等提供資料 安永貴夫委員「解約予告期間に関する現行法制と各提案の内容の整理」【PDF】

 東京弁護士会法制委員会BU会議有志「売買における「売主の義務」についての意見書」【PDF】

 水口洋介弁護士「雇用に関する危険負担(民法536条2項)について」【PDF】

会議用資料 法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】


http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900225.html



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