[内閣府]
〔義務付け・枠付けの見直し〕
(1)地方青少年問題協議会法(昭28 法83)
・ 地方青少年問題協議会の会長及び委員の要件に係る規定(3条2項、3項)は、廃止する。
〔基礎自治体への権限移譲〕
(1)災害対策基本法(昭36 法223)(総務省と共管)
・ 大規模災害時における緊急交通路の交通規制(76 条1項)に係る緊急通行車両の確認につい
ては、当該緊急通行車両を事前届出することによって災害発生時に迅速な確認ができることを
各地方公共団体に通知する。
[総務省]
〔義務付け・枠付けの見直し〕
(1)地方独立行政法人法(平15 法118)
・ 地方独立行政法人の合併に関する手続を定めることとする。
・ 地方独立行政法人の資本金の減少に関する手続を定めることとする。
[文部科学省]
〔義務付け・枠付けの見直し〕
(1)学校教育法(昭22 法26)
・ 学校の設置基準(3条)については、既に弾力的、大綱的な規定であることや、他の学校等
の施設及び設備の使用に関する規定の趣旨等について各地方公共団体に通知する。
また、公立図書館と学校施設を併せて整備する場合の学校図書館法の一般公衆利用に関する
規定の趣旨、留意事項等について各地方公共団体に通知する。
(2)社会教育法(昭24 法207)
・ 公民館の運営方針(23 条1項1号)については、施設命名権の売却を禁止するものではない
こと等について各地方公共団体に通知する。
〔基礎自治体への権限移譲〕
(1)学校教育法(昭22 法26)、私立学校法(昭24 法270)、私立学校振興助成法(昭50 法61)、
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平18 法77)(内
閣府、厚生労働省と共管)
・ 私立幼稚園・認定こども園に係る権限(学校教育法4条1項、私立学校法9条1項、私立学
校振興助成法9条、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
3条)については、子ども・子育て関連3法の成立により、認定こども園、幼稚園、保育所に
共通の給付として「施設型給付」を創設し、市町村長が「施設型給付」の対象となる施設を確
認するとともに、当該施設に対して勧告・命令等を行うことができることとする。
さらに、子ども・子育て関連3法の成立により、都道府県知事が処理している幼保連携型認
定こども園に係る権限(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する
法律3条)については、指定都市及び中核市の長に移譲する。
[措置済み(子ども・子育て支援法(平24 法65)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合
的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平24 法66))]
(2)地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭31 法162)、公立義務教育諸学校の学級編制
及び教職員定数の標準に関する法律(昭33 法116)、市町村立学校職員給与負担法(昭23 法
135)
・ 指定都市に係る県費負担教職員の給与等の負担(市町村立学校職員給与負担法1条)、県費負
担教職員に係る定数の決定(地方教育行政の組織及び運営に関する法律41 条1項、2項)及び
学級編制基準の決定(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律3条
2項)については、第30 次地方制度調査会において行われている大都市制度の見直しの審議状
況及び教育行政の在り方についての検討状況を踏まえつつ、関係省庁において、関係者の理解
を得て、速やかに結論を出した上で、指定都市へ移譲する。
・ 中核市に係る県費負担教職員の給与等の負担(市町村立学校職員給与負担法1条)、都道府県
教育委員会の県費負担教職員の任命権(地方教育行政の組織及び運営に関する法律37 条1項)、
県費負担教職員に係る定数の決定(地方教育行政の組織及び運営に関する法律41 条1項、2項)
及び学級編制基準の決定(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
3条2項)については、教育行政の在り方についての検討状況や、県費負担教職員の任命権に
係る条例による事務処理特例制度(地方教育行政の組織及び運営に関する法律55 条1項)の運
用状況を踏まえつつ、広域での人事調整の仕組みにも配慮した上で、中核市に権限を移譲する
方向で検討を行い、小規模市町村を含めた関係者の理解を得て、平成25 年度以降、結論が得ら
れたものから順次実施する。
[厚生労働省]
〔義務付け・枠付けの見直し〕
(1)児童福祉法(昭22 法164)
・ 家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準(34 条の16)を条例(制定主体は市町村)に委
任する。
条例制定の基準については、家庭的保育事業に従事する者及びその員数、運営に関する事項
のうち児童の適切な処遇の確保等に係る規定については、「従うべき基準」とし、その他の設備
及び運営に関する基準に係る規定は、「参酌すべき基準」とする。
[措置済み(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の
推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平24 法
67))]
(2)食品衛生法(昭22 法233)
・ 食品衛生検査施設の設備基準(機械及び器具を含む。施行規則36 条1項)については、収去
した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する一部事務の実施が、他の地方公共団体又
は登録検査機関との契約等により担保されている場合には、当該事務に係る設備を備えなくて
もよいとする旨の省令改正を行う。
(3)予防接種法(昭23 法68)
・ 「社会保障・税番号大綱」(平成23 年6月30 日政府・与党社会保障改革検討本部決定)に記
載されているとおり、個人が予防接種履歴を確認できることとなり、また、予防接種済証の活
用状況を踏まえ、各市町村の事務の実施体制・準備状況が整った場合には、予防接種済証(二
類疾病)の交付の義務付け(施行規則4条1項)を廃止する。
(4)医療法(昭23 法205)
・ 特定の病床等に係る特例に関する都道府県から厚生労働大臣に対する同意協議(施行令5条
の4第2項)については、当該協議の迅速化を図るため、厚生労働大臣が当該協議に同意する
際の算定式を、全国知事会と調整の上、あらかじめ都道府県に示すこととする。
・ 医療計画に定める基準病床(30 条の4第2項11 号)については、各都道府県が新たな医療計
画で設定した基準病床数の算定の状況や疾病・事業及び在宅医療ごとの数値目標の達成状況等
について、都道府県からの情報把握を十分に行ったうえで、次期医療計画の策定に向け、医療
計画作成指針の見直しについて必要な検討を行うこととする。
(5)介護保険法(平9法123)
・ 市町村が行う要介護認定の調査に関する事務の委託に係る公示義務(24 条の2第5項)につ
いては、廃止する。
・ 市町村長が行う地域密着型サービス事業所の指定に関し、関係者の意見反映のために講ずべ
き措置(78 条の2第7項)については、努力義務化する。
(6)障害者自立支援法(平17 法123)
・ 自立支援医療の支給認定の申請(53 条1項)の際に添付する書類(施行規則35 条2項)につい
ては、市町村等が備える公簿等で確認できる場合には、市町村等の判断により、添付しない取
扱いとすることができるとされていることを、各市町村等に通知する。
(7)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平18 法77)(内
閣府、文部科学省と共管)
・ 幼保連携型認定こども園の設備及び運営に係る基準(改正前の3条4項)については、条例
(制定主体は、都道府県、指定都市及び中核市)に委任する。
条例制定の基準については、学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ幼保連携型
認定こども園は、幼稚園部分、保育所部分の2つの基準とするのではなく、これらを一本化し、
学級の編制、配置する職員及びその員数、保育室の床面積、子どもの適切な処遇の確保及び秘
密の保持等に係る規定については、「従うべき基準」とし、その他の設備及び運営に関する基準
に係る規定は、「参酌すべき基準」とする。
[措置済み(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部
を改正する法律(平24 法66))]
●以下に掲げる施設・サービスの許可、認可、指定及びその取消しについては、地方公共団体が
国の基準を参酌して、条例で定める施設・サービスの設備及び運営に関する基準において、暴
力団排除等の規定を設けることにより、地域の実情に応じた許可、認可、指定及びその取消し
をすることが可能とされているものである。なお、第一種社会福祉事業に係る社会福祉施設の
許可(社会福祉法(昭26 法45)62 条4項)及びその取消し(72 条1項)については、地方公
共団体が暴力団排除等の欠格要件を盛り込んだ条件を付することにより、地域の実情に応じた
許可及びその取消しをすることが可能とされているものである。
① 児童福祉法(昭22 法164)
・ 指定障害児通所支援事業者の指定(21 条の5の3第1項)
・ 指定障害児通所支援事業者の指定の取消し(21 条の5の23 第1項)
・ 指定障害児入所施設の指定(24 条の2第1項)
・ 指定障害児入所施設の指定の取消し(24 条の17)
・ 児童福祉施設の認可(35 条4項)
・ 児童福祉施設の認可の取消し(58 条)
② 老人福祉法(昭38 法133)
・ 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの認可(15 条4項)
・ 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの認可の取消し(19 条1項)
③ 介護保険法(平9法123)
・ 指定居宅サービス事業者の指定(41 条1項)
・ 指定居宅サービス事業者の指定の取消し(77 条1項)
・ 指定居宅介護支援事業者の指定(46 条1項)
・ 指定居宅介護支援事業者の指定の取消し(84 条1項)
・ 指定介護予防サービス事業者の指定(53 条1項)
・ 指定介護予防サービス事業者の指定の取消し(115 条の9第1項)
・ 指定介護老人福祉施設の指定(48 条1項1号)
・ 指定介護老人福祉施設の指定の取消し(92 条1項)
・ 介護老人保健施設の許可(94 条1項)
・ 介護老人保健施設の許可の取消し(104 条1項)
※ 指定居宅介護支援事業者の指定(46 条1項)及びその取消し(84 条1項)の基準につい
ては、「義務付け・枠付けの更なる見直しについて」(平成23 年11 月29 日閣議決定)にお
いて、当該基準の一部を条例に委任する措置を講じることとしている。
④ 健康保険法等の一部を改正する法律(平18 法83)附則第130 条の2第1項によりなおそ
の効力を有するものとされた同法第26 条の規定による改正前の介護保険法
・ 指定介護療養型医療施設の指定の取消し(114 条1項)
⑤ 障害者自立支援法(平17 法123)
・ 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定(29 条1項)
・ 指定障害福祉サービス事業者の指定の取消し(50 条1項)
・ 指定障害者支援施設の指定の取消し(50 条3項において準用する50 条1項)
〔基礎自治体への権限移譲〕
(1)薬事法(昭35 法145)
・ 都道府県知事が処理している高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業及び賃貸
業の許可、管理医療機器の販売業及び賃貸業の届出、医療機器の販売業者若しくは賃貸業者か
らの報告徴収及び立入検査、医療機器を業務上取り扱う者に対する廃棄等の措置命令、構造設
備の改善命令及び使用禁止命令、医療機器の販売業者若しくは賃貸業者に対する業務運営改善
等の措置命令、医療機器の販売業若しくは賃貸業の管理者の変更命令並びに業務停止命令及び
許可の取消し(39条2項、39条の3第1項、69条2項、70条1項、72条4項、72条の4、73条、
75条1項)については、保健所設置市及び特別区へ移譲する。
(2)児童福祉法(昭22 法164)
・ 都道府県並びに指定都市及び政令で定める市が処理している児童相談所の設置権限(12 条、
59 条の4第1項)の特別区への移譲については、第30 次地方制度調査会の審議状況、東京都
と特別区の協議の結果を踏まえつつ、検討を行う。
[農林水産省]
〔義務付け・枠付けの見直し〕
(1)森林法(昭26 法249)
・ 都道府県知事の地域森林計画に係る農林水産大臣への協議(6条5項)に関し、当該計画の
内容のうち、森林の整備及び保全のために必要な事項(任意記載事項。5条3項)に係る協議
については、廃止又は届出とする。また、地域森林計画に係る協議の迅速化を図るため、事前
調整に係る標準的な処理期間を設定する。
(2)農地法(昭27 法229)
・ 都道府県知事が処理する農地転用の許可、農地等の転用を伴う権利移動の許可(4条1項、
5条1項)については、当該許可の迅速化を図るため、提出書類の簡素化などに関して、都道
府県知事に通知する。
(3)農業振興地域の整備に関する法律(昭44 法58)
・ 市町村の農用地利用計画に係る都道府県知事への協議(8条4項、13 条4項)については、
当該協議の迅速化を図るため、事前調整を含めた標準的な処理期間の設定に関して、都道府県
知事に通知する。
・ 市町村長が農用地区域内における開発行為の許可に係る申請書を受理した場合における意見
(15 条の2第3項)は、意見があるときは添付することとする。
(4)農業協同組合法(昭22 法132)
・ 地区が重複する農協の設立等に係る都道府県知事の関係市町村及び関係農業協同組合中央会
への協議(60 条2項)については、廃止する。
※ 地区が重複する農協の設立等に係る都道府県知事の協議(60 条2項)については、「規制・
制度改革に係る対処方針」(平成22 年6月18 日閣議決定)において地区重複農協設立等に係
る中央会協議条項を廃止の方向で見直すこととし、「日本再生加速プログラム」(平成24 年11
月30 日閣議決定)において関連する法案が提出される機会をとらえて必要な法制上の措置を
講じることとしている。
[経済産業省]
〔義務付け・枠付けの見直し〕
(1) 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平19 法
40)(総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、環境省と共管)
・ 地方公共団体の産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する基本的な計画の作成又は変更
に係る主務大臣への同意を要する協議(5条1項、6条1項)については、当該協議の迅速化
を図るため、提出書類の簡素化を行う。
[国土交通省]
〔義務付け・枠付けの見直し〕
(1)公有水面埋立法(大10 法57)、港湾法(昭25 法218)
・ 港湾区域内の埋立地に係る権利移転等の許可に関する港湾管理者の国土交通大臣への協議(公
有水面埋立法27 条3項、29 条3項)については、当該協議の迅速化を図るため、事前調整を含
めた標準的な処理期間を設定するとともに、処分に係る公募開始前の包括事前協議ができるこ
とを明確化する等の協議に関するガイドラインを作成する。
・ 港湾区域内の埋立地における権利移転等の制限期間(公有水面埋立法27 条1項、29 条1項)
を短縮する特例措置に係る告示に関する港湾管理者の国土交通大臣への協議(港湾法58 条3項)
については、当該協議の迅速化を図るため、事前調整を含めた標準的な処理期間を設定すると
ともに、協議に関するガイドラインを作成する。
(2)港湾法(昭25 法218)
・ 港湾区域及び臨港地区外の施設を港湾施設とする国土交通大臣の認定(2条6項)について
は、当該認定の迅速化を図るため、事前調整を含めた標準的な処理期間を設定する。
・ 水域施設(泊地を除く。)又は外郭施設の利用に対する料金徴収の禁止に係る規定(44 条2項)
については、これらの施設を暫定係留施設としての利用に供する場合に当該利用に対する料金
徴収を禁ずるものではないことを各港湾管理者に通知する。
(3)公営住宅法(昭26 法193)
・ 公営住宅の入居者の募集方法(22 条1項)については、住宅に困窮する低額所得者の中でも
特に困窮度が高い者に関して、地域の実情を踏まえた地方公共団体の判断により、入居選考に
おいて優先的に取り扱うこと(優先入居)が可能であることを各地方公共団体に再度通知する。
・ 公営住宅建替事業の施行要件のうち、「その他特別の事情」(36 条3号)に係る解釈を各地方
公共団体に再度通知する。
(4)都市計画法(昭43 法100)
・ 都道府県の都市計画の基礎調査(6条1項)については、地域の実情に沿った効率的な調査
が実施できるよう、人口、土地利用、交通等に関する調査内容の簡素化に向けた都市計画基礎
調査実施要領(昭62 建設省都市局都市計画課)の見直しを行う。
・ 指定都市の区域区分の義務付け(7条1項)については、都市機能上重要な市街地を含まな
い都市計画区域における区域区分の義務付けの在り方を見直す。
・ 都道府県が国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画を定めようとするときの国土
交通大臣への同意を要する協議(18 条3項)については、当該手続の迅速化を図るため、事前
調整を含めた標準的な処理期間を設定する。
・ 市町村の生産緑地地区における行為の制限の解除がなされた場合の都市計画の変更(21 条2
項)については、条例により、市町村都市計画審議会の権限に属する事項のうち軽易なものを
処理する常務委員会を設けた上で、当該委員会の調査審議を経ることにより決定することで足
りることを各地方公共団体に通知する。
(5)国土利用計画法(昭49 法92)
・ 都道府県計画を定める場合における当該都道府県議会の議決に係る規定(7条3項)は、廃
止する。
・ 市町村計画を定める場合における当該市町村議会の議決に係る規定(8条3項)は、廃止す
る。
・ 都道府県の土地利用基本計画の策定に係る国土交通大臣への協議(9条10 項)については、
当該協議の迅速化を図るため、事前調整を含めた標準的な処理期間を設定するとともに、提出
書類の簡素化を行う。
●以下に掲げる許可、免許及び登録並びにその取消し及び消除の基準については、法改正の機会
をとらえて、法律で欠格要件等に暴力団員等を加える方向で検討する。
① 建設業法(昭24 法100)
・ 建設業の許可の基準(8条)
・ 建設業の許可の取消しの基準(29 条1項)
② 宅地建物取引業法(昭27 法176)
・ 宅地建物取引業の免許の基準(5条1項)
・ 宅地建物取引業の免許の取消しの基準(66 条1項)
③ 不動産の鑑定評価に関する法律(昭38 法152)
・ 不動産鑑定業の登録の拒否の基準(25 条)
・ 不動産鑑定業の登録の消除の基準(30 条)
④ 浄化槽法(昭58 法43)
・ 浄化槽工事業の登録の拒否の基準(24 条1項)
・ 浄化槽工事業の登録の取消しの基準(32 条2項)
⑤ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平12 法104)
・ 解体工事業の登録の拒否の基準(24 条1項)
・ 解体工事業の登録の取消しの基準(35 条1項)
〔基礎自治体への権限移譲〕
(1)都市計画法(昭43 法100)
・ 都道府県が処理している都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(6条の2)の決定等の
うち、一の市域内で完結する都市計画区域に係るものについては、第30 次地方制度調査会の審
議状況を踏まえつつ、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整機能や関連する制度と
の整合性が確保される場合には、指定都市へ移譲する。
(2)都市再開発法(昭44 法38)
・ 都道府県知事が処理している個人施行者又は再開発会社による第一種市街地再開発事業の施
行の認可、市街地再開発組合の設立及び事業計画の認可、個人施行者、市街地再開発組合又は
再開発会社による第一種市街地再開発事業の権利変換計画の認可並びに同事業に対する措置命
令及び監督(7条の9第1項、11 条1項から3項、50 条の2第1項、72 条1項、124 条3項、
124 条の2、125 条、125 条の2)については、指定都市へ移譲する。
[環境省]
〔義務付け・枠付けの見直し〕
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭45 法137)
・ 一般廃棄物処理施設等への立入検査をする職員の身分を示す証明書(19 条3項)のうち、環
境省令で定める有効期間については、要件を緩和する。
(2)水質汚濁防止法(昭45 法138)
・ 都道府県知事の総量削減計画の作成に係る環境大臣への同意を要する協議(4条の3第3項)
については、当該協議の迅速化を図るため、事前調整を含めた標準的な処理期間を設定する。
(3)自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関す
る特別措置法(平4 法70)
・ 都道府県知事の窒素酸化物総量削減計画の作成に係る環境大臣への協議(7条3項)につい
ては、当該協議の迅速化を図るため、事前調整を含めた標準的な処理期間を設定する。
(4)鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平14 法88)
・ 都道府県知事が行う特別保護地区の指定及び変更に係る環境大臣への協議(29 条4項)のう
ち、指定(存続期間終了後継続して特別保護地区を指定する場合であって、その区域に変更が
ない場合に限る。)及び存続期間の延長に係るものについては、届出とする。
上記に掲げる事務のうち権限移譲を行う事務に付随する事務については、この別紙に掲げられて
いないものも含め、上記に掲げる事務とともに都道府県から市町村への権限移譲を行うものとする。
〔義務付け・枠付けの見直し〕
(1)地方青少年問題協議会法(昭28 法83)
・ 地方青少年問題協議会の会長及び委員の要件に係る規定(3条2項、3項)は、廃止する。
〔基礎自治体への権限移譲〕
(1)災害対策基本法(昭36 法223)(総務省と共管)
・ 大規模災害時における緊急交通路の交通規制(76 条1項)に係る緊急通行車両の確認につい
ては、当該緊急通行車両を事前届出することによって災害発生時に迅速な確認ができることを
各地方公共団体に通知する。
[総務省]
〔義務付け・枠付けの見直し〕
(1)地方独立行政法人法(平15 法118)
・ 地方独立行政法人の合併に関する手続を定めることとする。
・ 地方独立行政法人の資本金の減少に関する手続を定めることとする。
[文部科学省]
〔義務付け・枠付けの見直し〕
(1)学校教育法(昭22 法26)
・ 学校の設置基準(3条)については、既に弾力的、大綱的な規定であることや、他の学校等
の施設及び設備の使用に関する規定の趣旨等について各地方公共団体に通知する。
また、公立図書館と学校施設を併せて整備する場合の学校図書館法の一般公衆利用に関する
規定の趣旨、留意事項等について各地方公共団体に通知する。
(2)社会教育法(昭24 法207)
・ 公民館の運営方針(23 条1項1号)については、施設命名権の売却を禁止するものではない
こと等について各地方公共団体に通知する。
〔基礎自治体への権限移譲〕
(1)学校教育法(昭22 法26)、私立学校法(昭24 法270)、私立学校振興助成法(昭50 法61)、
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平18 法77)(内
閣府、厚生労働省と共管)
・ 私立幼稚園・認定こども園に係る権限(学校教育法4条1項、私立学校法9条1項、私立学
校振興助成法9条、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
3条)については、子ども・子育て関連3法の成立により、認定こども園、幼稚園、保育所に
共通の給付として「施設型給付」を創設し、市町村長が「施設型給付」の対象となる施設を確
認するとともに、当該施設に対して勧告・命令等を行うことができることとする。
さらに、子ども・子育て関連3法の成立により、都道府県知事が処理している幼保連携型認
定こども園に係る権限(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する
法律3条)については、指定都市及び中核市の長に移譲する。
[措置済み(子ども・子育て支援法(平24 法65)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合
的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平24 法66))]
(2)地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭31 法162)、公立義務教育諸学校の学級編制
及び教職員定数の標準に関する法律(昭33 法116)、市町村立学校職員給与負担法(昭23 法
135)
・ 指定都市に係る県費負担教職員の給与等の負担(市町村立学校職員給与負担法1条)、県費負
担教職員に係る定数の決定(地方教育行政の組織及び運営に関する法律41 条1項、2項)及び
学級編制基準の決定(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律3条
2項)については、第30 次地方制度調査会において行われている大都市制度の見直しの審議状
況及び教育行政の在り方についての検討状況を踏まえつつ、関係省庁において、関係者の理解
を得て、速やかに結論を出した上で、指定都市へ移譲する。
・ 中核市に係る県費負担教職員の給与等の負担(市町村立学校職員給与負担法1条)、都道府県
教育委員会の県費負担教職員の任命権(地方教育行政の組織及び運営に関する法律37 条1項)、
県費負担教職員に係る定数の決定(地方教育行政の組織及び運営に関する法律41 条1項、2項)
及び学級編制基準の決定(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
3条2項)については、教育行政の在り方についての検討状況や、県費負担教職員の任命権に
係る条例による事務処理特例制度(地方教育行政の組織及び運営に関する法律55 条1項)の運
用状況を踏まえつつ、広域での人事調整の仕組みにも配慮した上で、中核市に権限を移譲する
方向で検討を行い、小規模市町村を含めた関係者の理解を得て、平成25 年度以降、結論が得ら
れたものから順次実施する。
[厚生労働省]
〔義務付け・枠付けの見直し〕
(1)児童福祉法(昭22 法164)
・ 家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準(34 条の16)を条例(制定主体は市町村)に委
任する。
条例制定の基準については、家庭的保育事業に従事する者及びその員数、運営に関する事項
のうち児童の適切な処遇の確保等に係る規定については、「従うべき基準」とし、その他の設備
及び運営に関する基準に係る規定は、「参酌すべき基準」とする。
[措置済み(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の
推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平24 法
67))]
(2)食品衛生法(昭22 法233)
・ 食品衛生検査施設の設備基準(機械及び器具を含む。施行規則36 条1項)については、収去
した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する一部事務の実施が、他の地方公共団体又
は登録検査機関との契約等により担保されている場合には、当該事務に係る設備を備えなくて
もよいとする旨の省令改正を行う。
(3)予防接種法(昭23 法68)
・ 「社会保障・税番号大綱」(平成23 年6月30 日政府・与党社会保障改革検討本部決定)に記
載されているとおり、個人が予防接種履歴を確認できることとなり、また、予防接種済証の活
用状況を踏まえ、各市町村の事務の実施体制・準備状況が整った場合には、予防接種済証(二
類疾病)の交付の義務付け(施行規則4条1項)を廃止する。
(4)医療法(昭23 法205)
・ 特定の病床等に係る特例に関する都道府県から厚生労働大臣に対する同意協議(施行令5条
の4第2項)については、当該協議の迅速化を図るため、厚生労働大臣が当該協議に同意する
際の算定式を、全国知事会と調整の上、あらかじめ都道府県に示すこととする。
・ 医療計画に定める基準病床(30 条の4第2項11 号)については、各都道府県が新たな医療計
画で設定した基準病床数の算定の状況や疾病・事業及び在宅医療ごとの数値目標の達成状況等
について、都道府県からの情報把握を十分に行ったうえで、次期医療計画の策定に向け、医療
計画作成指針の見直しについて必要な検討を行うこととする。
(5)介護保険法(平9法123)
・ 市町村が行う要介護認定の調査に関する事務の委託に係る公示義務(24 条の2第5項)につ
いては、廃止する。
・ 市町村長が行う地域密着型サービス事業所の指定に関し、関係者の意見反映のために講ずべ
き措置(78 条の2第7項)については、努力義務化する。
(6)障害者自立支援法(平17 法123)
・ 自立支援医療の支給認定の申請(53 条1項)の際に添付する書類(施行規則35 条2項)につい
ては、市町村等が備える公簿等で確認できる場合には、市町村等の判断により、添付しない取
扱いとすることができるとされていることを、各市町村等に通知する。
(7)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平18 法77)(内
閣府、文部科学省と共管)
・ 幼保連携型認定こども園の設備及び運営に係る基準(改正前の3条4項)については、条例
(制定主体は、都道府県、指定都市及び中核市)に委任する。
条例制定の基準については、学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ幼保連携型
認定こども園は、幼稚園部分、保育所部分の2つの基準とするのではなく、これらを一本化し、
学級の編制、配置する職員及びその員数、保育室の床面積、子どもの適切な処遇の確保及び秘
密の保持等に係る規定については、「従うべき基準」とし、その他の設備及び運営に関する基準
に係る規定は、「参酌すべき基準」とする。
[措置済み(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部
を改正する法律(平24 法66))]
●以下に掲げる施設・サービスの許可、認可、指定及びその取消しについては、地方公共団体が
国の基準を参酌して、条例で定める施設・サービスの設備及び運営に関する基準において、暴
力団排除等の規定を設けることにより、地域の実情に応じた許可、認可、指定及びその取消し
をすることが可能とされているものである。なお、第一種社会福祉事業に係る社会福祉施設の
許可(社会福祉法(昭26 法45)62 条4項)及びその取消し(72 条1項)については、地方公
共団体が暴力団排除等の欠格要件を盛り込んだ条件を付することにより、地域の実情に応じた
許可及びその取消しをすることが可能とされているものである。
① 児童福祉法(昭22 法164)
・ 指定障害児通所支援事業者の指定(21 条の5の3第1項)
・ 指定障害児通所支援事業者の指定の取消し(21 条の5の23 第1項)
・ 指定障害児入所施設の指定(24 条の2第1項)
・ 指定障害児入所施設の指定の取消し(24 条の17)
・ 児童福祉施設の認可(35 条4項)
・ 児童福祉施設の認可の取消し(58 条)
② 老人福祉法(昭38 法133)
・ 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの認可(15 条4項)
・ 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの認可の取消し(19 条1項)
③ 介護保険法(平9法123)
・ 指定居宅サービス事業者の指定(41 条1項)
・ 指定居宅サービス事業者の指定の取消し(77 条1項)
・ 指定居宅介護支援事業者の指定(46 条1項)
・ 指定居宅介護支援事業者の指定の取消し(84 条1項)
・ 指定介護予防サービス事業者の指定(53 条1項)
・ 指定介護予防サービス事業者の指定の取消し(115 条の9第1項)
・ 指定介護老人福祉施設の指定(48 条1項1号)
・ 指定介護老人福祉施設の指定の取消し(92 条1項)
・ 介護老人保健施設の許可(94 条1項)
・ 介護老人保健施設の許可の取消し(104 条1項)
※ 指定居宅介護支援事業者の指定(46 条1項)及びその取消し(84 条1項)の基準につい
ては、「義務付け・枠付けの更なる見直しについて」(平成23 年11 月29 日閣議決定)にお
いて、当該基準の一部を条例に委任する措置を講じることとしている。
④ 健康保険法等の一部を改正する法律(平18 法83)附則第130 条の2第1項によりなおそ
の効力を有するものとされた同法第26 条の規定による改正前の介護保険法
・ 指定介護療養型医療施設の指定の取消し(114 条1項)
⑤ 障害者自立支援法(平17 法123)
・ 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定(29 条1項)
・ 指定障害福祉サービス事業者の指定の取消し(50 条1項)
・ 指定障害者支援施設の指定の取消し(50 条3項において準用する50 条1項)
〔基礎自治体への権限移譲〕
(1)薬事法(昭35 法145)
・ 都道府県知事が処理している高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業及び賃貸
業の許可、管理医療機器の販売業及び賃貸業の届出、医療機器の販売業者若しくは賃貸業者か
らの報告徴収及び立入検査、医療機器を業務上取り扱う者に対する廃棄等の措置命令、構造設
備の改善命令及び使用禁止命令、医療機器の販売業者若しくは賃貸業者に対する業務運営改善
等の措置命令、医療機器の販売業若しくは賃貸業の管理者の変更命令並びに業務停止命令及び
許可の取消し(39条2項、39条の3第1項、69条2項、70条1項、72条4項、72条の4、73条、
75条1項)については、保健所設置市及び特別区へ移譲する。
(2)児童福祉法(昭22 法164)
・ 都道府県並びに指定都市及び政令で定める市が処理している児童相談所の設置権限(12 条、
59 条の4第1項)の特別区への移譲については、第30 次地方制度調査会の審議状況、東京都
と特別区の協議の結果を踏まえつつ、検討を行う。
[農林水産省]
〔義務付け・枠付けの見直し〕
(1)森林法(昭26 法249)
・ 都道府県知事の地域森林計画に係る農林水産大臣への協議(6条5項)に関し、当該計画の
内容のうち、森林の整備及び保全のために必要な事項(任意記載事項。5条3項)に係る協議
については、廃止又は届出とする。また、地域森林計画に係る協議の迅速化を図るため、事前
調整に係る標準的な処理期間を設定する。
(2)農地法(昭27 法229)
・ 都道府県知事が処理する農地転用の許可、農地等の転用を伴う権利移動の許可(4条1項、
5条1項)については、当該許可の迅速化を図るため、提出書類の簡素化などに関して、都道
府県知事に通知する。
(3)農業振興地域の整備に関する法律(昭44 法58)
・ 市町村の農用地利用計画に係る都道府県知事への協議(8条4項、13 条4項)については、
当該協議の迅速化を図るため、事前調整を含めた標準的な処理期間の設定に関して、都道府県
知事に通知する。
・ 市町村長が農用地区域内における開発行為の許可に係る申請書を受理した場合における意見
(15 条の2第3項)は、意見があるときは添付することとする。
(4)農業協同組合法(昭22 法132)
・ 地区が重複する農協の設立等に係る都道府県知事の関係市町村及び関係農業協同組合中央会
への協議(60 条2項)については、廃止する。
※ 地区が重複する農協の設立等に係る都道府県知事の協議(60 条2項)については、「規制・
制度改革に係る対処方針」(平成22 年6月18 日閣議決定)において地区重複農協設立等に係
る中央会協議条項を廃止の方向で見直すこととし、「日本再生加速プログラム」(平成24 年11
月30 日閣議決定)において関連する法案が提出される機会をとらえて必要な法制上の措置を
講じることとしている。
[経済産業省]
〔義務付け・枠付けの見直し〕
(1) 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平19 法
40)(総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、環境省と共管)
・ 地方公共団体の産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する基本的な計画の作成又は変更
に係る主務大臣への同意を要する協議(5条1項、6条1項)については、当該協議の迅速化
を図るため、提出書類の簡素化を行う。
[国土交通省]
〔義務付け・枠付けの見直し〕
(1)公有水面埋立法(大10 法57)、港湾法(昭25 法218)
・ 港湾区域内の埋立地に係る権利移転等の許可に関する港湾管理者の国土交通大臣への協議(公
有水面埋立法27 条3項、29 条3項)については、当該協議の迅速化を図るため、事前調整を含
めた標準的な処理期間を設定するとともに、処分に係る公募開始前の包括事前協議ができるこ
とを明確化する等の協議に関するガイドラインを作成する。
・ 港湾区域内の埋立地における権利移転等の制限期間(公有水面埋立法27 条1項、29 条1項)
を短縮する特例措置に係る告示に関する港湾管理者の国土交通大臣への協議(港湾法58 条3項)
については、当該協議の迅速化を図るため、事前調整を含めた標準的な処理期間を設定すると
ともに、協議に関するガイドラインを作成する。
(2)港湾法(昭25 法218)
・ 港湾区域及び臨港地区外の施設を港湾施設とする国土交通大臣の認定(2条6項)について
は、当該認定の迅速化を図るため、事前調整を含めた標準的な処理期間を設定する。
・ 水域施設(泊地を除く。)又は外郭施設の利用に対する料金徴収の禁止に係る規定(44 条2項)
については、これらの施設を暫定係留施設としての利用に供する場合に当該利用に対する料金
徴収を禁ずるものではないことを各港湾管理者に通知する。
(3)公営住宅法(昭26 法193)
・ 公営住宅の入居者の募集方法(22 条1項)については、住宅に困窮する低額所得者の中でも
特に困窮度が高い者に関して、地域の実情を踏まえた地方公共団体の判断により、入居選考に
おいて優先的に取り扱うこと(優先入居)が可能であることを各地方公共団体に再度通知する。
・ 公営住宅建替事業の施行要件のうち、「その他特別の事情」(36 条3号)に係る解釈を各地方
公共団体に再度通知する。
(4)都市計画法(昭43 法100)
・ 都道府県の都市計画の基礎調査(6条1項)については、地域の実情に沿った効率的な調査
が実施できるよう、人口、土地利用、交通等に関する調査内容の簡素化に向けた都市計画基礎
調査実施要領(昭62 建設省都市局都市計画課)の見直しを行う。
・ 指定都市の区域区分の義務付け(7条1項)については、都市機能上重要な市街地を含まな
い都市計画区域における区域区分の義務付けの在り方を見直す。
・ 都道府県が国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画を定めようとするときの国土
交通大臣への同意を要する協議(18 条3項)については、当該手続の迅速化を図るため、事前
調整を含めた標準的な処理期間を設定する。
・ 市町村の生産緑地地区における行為の制限の解除がなされた場合の都市計画の変更(21 条2
項)については、条例により、市町村都市計画審議会の権限に属する事項のうち軽易なものを
処理する常務委員会を設けた上で、当該委員会の調査審議を経ることにより決定することで足
りることを各地方公共団体に通知する。
(5)国土利用計画法(昭49 法92)
・ 都道府県計画を定める場合における当該都道府県議会の議決に係る規定(7条3項)は、廃
止する。
・ 市町村計画を定める場合における当該市町村議会の議決に係る規定(8条3項)は、廃止す
る。
・ 都道府県の土地利用基本計画の策定に係る国土交通大臣への協議(9条10 項)については、
当該協議の迅速化を図るため、事前調整を含めた標準的な処理期間を設定するとともに、提出
書類の簡素化を行う。
●以下に掲げる許可、免許及び登録並びにその取消し及び消除の基準については、法改正の機会
をとらえて、法律で欠格要件等に暴力団員等を加える方向で検討する。
① 建設業法(昭24 法100)
・ 建設業の許可の基準(8条)
・ 建設業の許可の取消しの基準(29 条1項)
② 宅地建物取引業法(昭27 法176)
・ 宅地建物取引業の免許の基準(5条1項)
・ 宅地建物取引業の免許の取消しの基準(66 条1項)
③ 不動産の鑑定評価に関する法律(昭38 法152)
・ 不動産鑑定業の登録の拒否の基準(25 条)
・ 不動産鑑定業の登録の消除の基準(30 条)
④ 浄化槽法(昭58 法43)
・ 浄化槽工事業の登録の拒否の基準(24 条1項)
・ 浄化槽工事業の登録の取消しの基準(32 条2項)
⑤ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平12 法104)
・ 解体工事業の登録の拒否の基準(24 条1項)
・ 解体工事業の登録の取消しの基準(35 条1項)
〔基礎自治体への権限移譲〕
(1)都市計画法(昭43 法100)
・ 都道府県が処理している都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(6条の2)の決定等の
うち、一の市域内で完結する都市計画区域に係るものについては、第30 次地方制度調査会の審
議状況を踏まえつつ、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整機能や関連する制度と
の整合性が確保される場合には、指定都市へ移譲する。
(2)都市再開発法(昭44 法38)
・ 都道府県知事が処理している個人施行者又は再開発会社による第一種市街地再開発事業の施
行の認可、市街地再開発組合の設立及び事業計画の認可、個人施行者、市街地再開発組合又は
再開発会社による第一種市街地再開発事業の権利変換計画の認可並びに同事業に対する措置命
令及び監督(7条の9第1項、11 条1項から3項、50 条の2第1項、72 条1項、124 条3項、
124 条の2、125 条、125 条の2)については、指定都市へ移譲する。
[環境省]
〔義務付け・枠付けの見直し〕
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭45 法137)
・ 一般廃棄物処理施設等への立入検査をする職員の身分を示す証明書(19 条3項)のうち、環
境省令で定める有効期間については、要件を緩和する。
(2)水質汚濁防止法(昭45 法138)
・ 都道府県知事の総量削減計画の作成に係る環境大臣への同意を要する協議(4条の3第3項)
については、当該協議の迅速化を図るため、事前調整を含めた標準的な処理期間を設定する。
(3)自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関す
る特別措置法(平4 法70)
・ 都道府県知事の窒素酸化物総量削減計画の作成に係る環境大臣への協議(7条3項)につい
ては、当該協議の迅速化を図るため、事前調整を含めた標準的な処理期間を設定する。
(4)鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平14 法88)
・ 都道府県知事が行う特別保護地区の指定及び変更に係る環境大臣への協議(29 条4項)のう
ち、指定(存続期間終了後継続して特別保護地区を指定する場合であって、その区域に変更が
ない場合に限る。)及び存続期間の延長に係るものについては、届出とする。
上記に掲げる事務のうち権限移譲を行う事務に付随する事務については、この別紙に掲げられて
いないものも含め、上記に掲げる事務とともに都道府県から市町村への権限移譲を行うものとする。