武器貿易条約(ATT)の採択(概要と評価)平成25年4月3日

2013-05-31 21:04:25 | Weblog
武器貿易条約(ATT)の採択(概要と評価)平成25年4月3日

英語版 (English)

 4月2日,国連総会の場で武器貿易条約(ATT)の条約案が圧倒的な多数の賛成により採択された。3月18日からニューヨークの国連本部において開催されていたATT最終国連会議は,会議最終日の28日,北朝鮮、イラン、シリアの反対により条約案をコンセンサスで採択できなかったが,我が国を含む多数の国の提案に基づき,国連総会において採択された。最終国連会議の議長は,ピーター・ウールコット大使(豪軍縮代表部大使)が務め,我が国代表団として,天野軍縮代表部大使(代表団長),北野外務省軍縮不拡散・科学部長,吉田軍備管理軍縮課長他が出席した。

1 今次交渉の概要
(1)昨年7月,通常兵器の輸出入等に関する高いレベルの国際的な共通基準を規定する国際約束の交渉を行うためにATT国連会議が開催されたが,各国の立場の隔たりが埋まらず,条約案の採択には至らなかった。今次会議は,我が国を含め英豪等7か国が提案した昨年の国連総会決議に基づき,同条約案に関する交渉を終結させるために開催された。
(2)会議では,3月18日に,一般討論が行われた後,昨年7月のATT国連会議で提示された条約案を基礎に,条約の要素である前文,目的,対象範囲(武器や行為),移譲基準,条約の実施や手続に関する規定について本会議で検討が行われた。議長は,その結果や議長による法的検討を踏まえて20日に条約の第一次案を提出し,その後,同案に基づき全体会議で検討が行われた。また,主要な懸案事項については,議長から指名された調整役による非公式協議が行われた。
(3)交渉では,ATTに盛り込まれるべき諸要素に対する各国の立場・見解の相違が大きく,合意形成のための作業は難航した。特に,条約の対象範囲に弾薬を含めるか否か,国際人道法違反に使用され得る移譲の禁止規定の強化、防衛協力協定とATTとの関係,転用(武器の横流し)防止等が主要な論点となった。
(4)22日には,議長が実質事項の修正を含む第二次条約案を提示し,同案をベースに交渉が佳境に入った。27日に議長から提示された最終条約案は,圧倒的多数の参加国が支持できる内容であったが,会議最終日の28日に採決にかけられた際,北朝鮮,イラン,シリアが反対を表明し、同条約案は採択されなかった(注:国連会議における実質事項の決定は,コンセンサスによることとされている。)。
(5)かかる事態を受けて,我が国を含む原共同提案国7か国に加え,米国,メキシコ,ノルウェー,ナイジェリア,ニュージーランドの12か国は、同条約案を採択するための決議案を国連総会に提出した。4月2日,国連総会において同決議案は,圧倒的な多数の賛成により可決し,同条約案は採択された(賛成154票(注:共同提案国は我が国を含む100か国以上),反対3票(北朝鮮,イラン, シリア),棄権23票(中, 露,インド, インドネシア, キューバ, エジプト等))。本条約は,本年6月3日に国連本部において署名のために開放される。


2 我が国の対応
(1)我が国は,実効的かつ幅広い国の参加が得られるATTの作成を目指し,今次最終国連会議でも,アジア地域選出の副議長国及び国連総会決議の原共同提案国として積極的に交渉に参加した。会議初日には,我が国を含む原共同提案国の外相名で共同プレスステートメントを発表し,強力で普遍的なATTの作成を強く訴えた。
我が国代表団は、主要な論点であった国際人道法違反に使用され得る武器の移譲の禁止規定に関する各国の立場を収れんさせるための条文案を提案し,交渉を促進させたほか,武器取引の透明性を向上させるために締約国が提出する報告書の公開についての条文案を他の国と共同で提案するなど,交渉を主導した。また、天野代表団長は,議長からの要請を受けて「仲介取引」の条文案の調整役を果たし,合意成立に向け貢献した。
(2)最終国連会議で条約案が不採択となった事態を受けて,我が国は、他の推進国と迅速に連携しつつ,最終条約案を国連総会に提出するプロセスを主導した。その後も各国に対する支持要請を国連及び本国においても精力的に行い,国連総会での圧倒的な多数の賛成による条約案の採択の実現に貢献した。

3 評価
(1)我が国は,今次最終国連会議において,交渉努力を積み重ねた結果,圧倒的多数の参加国が合意できる最終条約案が作成され,それが、国連総会において圧倒的多数の国の賛成により採択されたことを歓迎する。これは各国とともに7年間にわたりATT交渉を主導してきた我が国の外交努力の成果であると評価できる。ATTは,通常兵器の国際的な移譲についての可能な限り高い共通の国際的な基準の設定を通じて,国際・地域の平和及び安全や不正な武器取引の防止に多大な貢献をするものと考える。
(2)我が国としては,今回の成果を踏まえ,この分野での国際的な取組に引き続き主導的な役割を果たしていく考えである。


(参考1)武器貿易条約(ATT: Arms Trade Treaty)
1.通常兵器の輸出入及び移譲に関する国際的な共通基準の確立等を通じて,通常兵器の国際的な移譲の管理の強化を目指すもの。
2.2006年,我が国を含む原共同提案国7か国(日,英,アルゼンチン,豪,コスタリカ,フィンランド及びケニア)が共同で作成した決議案が圧倒的多数で採択され,同決議に基づき国連の枠組においてATTの議論が開始。2012年7月に約1か月のATT国連会議が開催され条約交渉が行われたが,条約案の採択には至らず,同年12月の国連総会決議により本年3月18日から28日までATTに係る最終国連会議を開催することが決定された。

(参考2)最終条約案の概要
 条約の目的
国際・地域の平和及び安全に寄与するために通常兵器の国際的な移譲についての可能な限り高い共通の国際的な基準を設定すること等。

条約の対象範囲
条約は,規制対象となる武器として,戦車,装甲戦闘車両,大口径火砲システム,戦闘用航空機,攻撃ヘリコプター,軍用艦艇,ミサイル及びミサイル発射装置,小型武器を,また,規制行為として,輸出, 輸入, 仲介取引,通過・積替えを規定。ただし,締約国の使用のために締約国により行われる所有権の移転を伴わない通常兵器の国際的な移動は適用対象外。弾薬及び部品・構成品については、輸出規制の対象となる。
移譲基準
締約国は,移譲が平和及び安全に寄与するものか、害するものか、国際人道法・国際人権法の重大な違反やテロ関連条約上の違反行為に使用されるか否か等を評価し,否定的なリスクが重大なものである場合には,輸出を許可しない。

実施のための措置
締約国は,条約の実施のために移譲に係る規制リストを含む管理制度を整備する。各締約国は,規制リストや通常兵器の移譲に係る情報を条約事務局に報告する。条約実施支援のための事務局設置を定める。

発効要件
条約は,50か国の批准等により発効。
武器貿易条約(ATT):国連総会における条約案の採択(外務大臣談話)
武器貿易条約(Arms Trade Treaty:ATT)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page3_000043.html

違法な昇降機1630台 国交省、改善ない場合は停止も

2013-05-31 21:02:23 | Weblog
違法な昇降機1630台 国交省、改善ない場合は停止も
朝日新聞デジタル 5月31日(金)15時26分配信

 扉や囲いがない違法な昇降機で死傷事故が相次いだのを受けて、国土交通省がリフトメーカーの出荷リストをもとに調べたところ、違法な昇降機が約1630台にのぼることが分かった。半数近くは改善されないまま現在も使われていた。国交省は改善計画の有無を調べ、改修予定がないなど悪質な場合は停止を求める方針だ。

 国交省によると、2010年12月~12年12月の2年間で、建築基準法に基づく届け出のない違法な昇降機で13件の死傷事故が相次いだ。事故機の基幹部分となるリフトを製造したメーカー3社が出荷した計約2300台を調べたところ、現在も使われていたのは約1200台で、ほとんどが工場や倉庫に設置されていた。うち9割超の約1100台が違法だった。

 これとは別に、労働基準監督署による10年からの立ち入り検査で、約530台の違法な昇降機が見つかっている。
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児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案

2013-05-31 20:35:14 | Weblog
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)
の一部を次のように改正する。
第三条中「留意しなければならない」を「留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護し
その権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはなら
ない」に改める。
第六条の次に次の一条を加える。
(児童ポルノ所持等の禁止)
第六条の二 何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿
態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならな
い。
第七条の見出し中「児童ポルノ」の下に「所持、」を加え、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、
同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一
項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項
とし、同条に第一項として次の一項を加える。
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金
に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚に
より認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者も、同様とする。
第九条中「から前条まで」を「、第六条、第七条第二項から第七項まで及び前条」に改める。
第十条中「第五項」を「第六項」に改める。
第十一条中「から第七条」を「、第六条又は第七条第二項から第七項」に改める。
第十二条第一項中「第八条まで」を「第六条まで、第七条及び第八条」に改める。
第十三条中「第八条まで」を「第六条まで、第七条及び第八条」に、「容貌
ぼう
」を「容貌」に改める。
第十四条第一項中「児童ポルノの」の下に「所持、」を加え、「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条第二
項中「児童ポルノの」の下に「所持、」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(インターネットの利用に係る事業者の努力)
第十四条の二 インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必
要な電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役
務をいう。)を提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害がインターネットを通じ
て容易に拡大し、これにより一旦国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による
児童の権利回復は著しく困難になることに鑑み、捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づ
き児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資
するための措置を講ずるよう努めるものとする。
第十五条第一項中「関係行政機関」を「厚生労働省、法務省、都道府県警察、児童相談所、福祉事務所そ
の他の国、都道府県又は市町村の関係行政機関」に改め、同条第二項中「関係行政機関は、前項」を「前項
の関係行政機関は、同項」に改める。
第十七条中「罪」を「規定」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
2 この法律による改正後の第七条第一項の規定は、この法律の施行の日から一年間は、適用しない。
(検討)
第二条 政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であ
ると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児
童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進す
るとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項にお
いて「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について十分な配慮をす
るものとする。
2 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、この法律の施行後
三年を目途として、前項に規定する調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その
結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)
第三条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次
のように改正する。
第四条第一項第二号ホ中「第八条まで」を「第六条まで、第七条又は第八条」に改める。
第三十五条及び第三十五条の二中「第七条」を「第七条第二項から第七項まで」に改める。
(刑事訴訟法の一部改正)
第四条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百五十七条の四第一項第二号及び第二百九十条の二第一項第二号中「第八条まで」を「第六条まで、
第七条若しくは第八条」に改める。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第五条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を
次のように改正する。
別表第七十号中「第七条第四項から第六項まで」を「第七条第五項から第七項まで」に改める。
児童ポルノに係る行為の実情、児童の権利の擁護に関する国際的動向等に鑑み、児童ポルノをみだりに所
持すること等を一般的に禁止するとともに、自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持等を処罰
する罰則を設け、あわせて、インターネットの利用に係る事業者について児童ポルノの所持、提供等の行為
の防止措置に関する規定を整備する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

ちなみに高松宮殿下の葉山物件は、

2013-05-31 20:25:06 | Weblog
ちなみに高松宮殿下の葉山物件は、

殿下名義→妃殿下名義(相続)→金融機関名義(売買)→地方公共団体名義(売買)

としっかり登記されております。




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No.13314 RE:調査宮妃の絡む案件(フィクション) 投稿者:みうら 投稿日:2013/05/31(Fri) 19:56



芝区高輪西台町1番地でした。高輪西台町には2番地以降はありません。




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No.13315 RE:調査宮妃の絡む案件(フィクション) 投稿者:みうら 投稿日:2013/05/31(Fri) 19:58



葉山町・金ケ崎町が休眠質権公示催告のほとんどを占めます。
他の地域は本訴とかなのでしょうか。


http://www.progoo.com/rental/tree_bbs/bbs.php?pid=15919

24年登記統計・夫婦財産契約登記は10件

2013-05-31 19:36:33 | Weblog
24年登記統計・夫婦財産契約登記は10件・東京・長崎各2・さいたま・千葉・長野・名古屋・神戸・熊本各1・変更等なし。
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touki.html
実務上問題となる場面
①その売掛金によって得られる収益で破産者が生計を立てていて、破産者にとって不可欠な財産であることがあります。
②保険については、破産者や家族が現に使用中であるときや、保険の再加入が認められないために保険契約を継続する必要性があるときには、破産者の自由財産から解約返戻金相当額を破産財団に組み入れて、保険契約を解約せず解約返戻金を換価しない扱いが一般的です。
 破産者の収入や生活状況等を考慮の上、退職金の8分の1相当額の全額に満たなくても、一定額の組入れがあれば、その余については、 自由財産の範囲を拡張するのが相当なときがあります。(管財手引 142頁)
 ただ、破産者の取締役としての責任(善管注意義務違反等) との関係や免責不許可事由が相当程度あり裁量免責のために積立が必要な場合には、事案ごとに一定額を破産財団に組み入れる処理が 行われているのが実状です(Q17参照) (150問33頁)

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/05/post-58a3.html
朝日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130530-00000046-asahi-pol

財務省のプレスリリース
http://www.mof.go.jp/tax_policy/250530shotoku_teisei.htm

「これは、これまで税制改正大綱や財務省ホームページ・国税庁の広報等で説明をしていた内容と齟齬を来すものですが、

・法律が既に公布されている以上、現行の条文を前提に、既に経済取引の判断がなされている可能性があること、
・現行の条文により、当初想定していた措置より納税者が不利になるものではないこと、

などを勘案し、平成25年1月1日から平成26年3月31日までの間の入居について、自己資金でバリアフリー改修工事をした場合の改修工事の限度額を「200万円」とする現行の条文の通りに実施することと致しました」

 まあこういうこともありますよね。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/6e0b1b42069861e632604687aebc4af4
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第5号)の一部改正規定の内容について
平成25年5月30日
財務省



本年3月29日に可決・成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第5号)の改正規定の一部に、税制改正大綱等との齟齬があることが、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令」など、平成25年度税制改正関係の政令の策定作業中に、発覚致しました。

具体的には、租税特別措置法第41条の19の3、いわゆる「バリアフリー改修に係る投資減税」について、「平成25年度税制改正大綱」(平成25年1月24日)や「平成25年度税制改正の大綱」(平成25年1月29日閣議決定)などにおいては、
・平成25年1月1日から平成26年3月31日の間に入居した場合の改修工事限度額を、平成24年と同水準の150万円(減税可能額15万円)とし、
・平成26年4月1日から平成29年12月31日の間に入居した場合の改修工事限度額を、200万円(減税可能額20万円)とする、
ことが決定されました。このため、本来は、法律改正において、
・バリアフリー改修に係る投資減税について平成29年12月31日まで延長し、限度額を200万円とする
・平成26年4月1日までの間の経過措置として、200万円を150万円に読み替える
旨の措置をすべきところでした。
 しかしながら、6月1日施行の政令策定作業中に、この150万円に読み替える経過措置の規定もれが発覚致しました。その結果、平成25年1月1日から平成26年3月31日までの間の入居について、自己資金でバリアフリー改修工事をした場合の改修工事の限度額は「200万円」となっている状態にあります。

これは、これまで税制改正大綱や財務省ホームページ・国税庁の広報等で説明をしていた内容と齟齬を来すものですが、
・法律が既に公布されている以上、現行の条文を前提に、既に経済取引の判断がなされている可能性があること、
・現行の条文により、当初想定していた措置より納税者が不利になるものではないこと、
などを勘案し、平成25年1月1日から平成26年3月31日までの間の入居について、自己資金でバリアフリー改修工事をした場合の改修工事の限度額を「200万円」とする現行の条文の通りに実施することと致しました。

いずれに致しましても、今回このようなことが発生してしまったことについて、謹んでお詫び申し上げます。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/250530shotoku_teisei.htm
地方自治法及び国会法の一部を改正する法律案
 (地方自治法の一部改正)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
  第百四十一条第一項中「又は参議院議員」を削る。
 (国会法の一部改正)
第二条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
  第三十九条中「公務員」の下に「(参議院議員にあつては、地方公共団体の長を除く。)」を加える。
   附 則
1 この法律は、別に法律で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 前項の別に法律で定める日については、参議院における審議の在り方及び地方公共団体における長の役割の在り方に関する国会論議及び国民世論の動向を踏まえつつ、参議院議員と地方公共団体の長の兼職を可能とするための関連法令の整備を含む環境整備の状況を勘案して検討し、その結果に基づいて定められるものとする。
     理 由
 参議院改革の一環として、参議院議員と地方公共団体の長の兼職を解禁する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
食品表示法案に対する修正案
食品表示法案の一部を次のように修正する。
第四条第一項第一号中「名称」の下に「、アレルゲン(食物アレルギーの原因となる物質をいう。第六条
第八項及び第十一条において同じ。)」を加える。
第六条第八項中「食品関連事業者等が」の下に「、アレルゲン」を加える。
第十一条中「名称」の下に「、アレルゲン」を加える。
附則第十九条中「五年」を「三年」に改める。
以上修正可決。
小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律案に対する修正

小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律案の一部を次のよう
に修正する。
題名を次のように改める。
小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する法律
第三条中中小企業支援法第九条の改正規定を削る。
第九条を削る。
附則第一条ただし書中「次の各号に掲げる」を「附則第三条の」に、「当該各号に定める日」を「公布の
日」に改め、同条各号を削る。
附則第二条及び第三条を削る。
附則第四条中「(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)」
及び「及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行
為」を削り、同条を附則第二条とする。
附則第五条を附則第三条とし、附則第六条を附則第四条とし、附則第七条を附則第五条とする。
附則第八条及び第九条を削り、附則第十条を附則第六条とし、附則第十一条を附則第七条とする。
附則第十二条及び第十三条を削る。
附則第十四条中「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」の下に「(平成十一年法律第
百三十一号)」を加える。
附則第十四条中産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第三十六条の改正規定及び同法第
三十八条の表の改正規定を削り、附則第十四条を附則第八条とする。
附則第十五条を削り、附則第十六条を附則第九条とする。
附則第十七条から第二十四条までを削る。
以上共産党修正案。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shyuhou183.html#shu18
◆政調、国土強靭化総合調査会・災害対策特別委員会合同会議
  8時(約1時間) 704
  議題:東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(南海トラフ地震対策特別措置法案)(議員立法)について

平成25年5月31日(金)定例閣議案件
一般案件

武器貿易条約の署名について

(外務省)

1.循環型社会形成推進基本計画の変更
1.廃棄物処理施設整備計画
について

(環境省)

公布(法律)

東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律

道路法等の一部を改正する法律

港湾法の一部を改正する法律


政 令

所得税法施行令の一部を改正する政令

(財務省)

法人税法施行令の一部を改正する政令

(同上)

消費税法施行令の一部を改正する政令

(同上)

租税条約等の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令

(財務・総務省)

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令

(財務省)

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令

(同上)

東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律第2条の理由を定める政令

(文部科学省)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令

(環境省)


報 告


教育再生実行会議の「これからの大学教育等の在り方について(第三次提言)」について

(内閣官房)

第11回規制改革会議
平成25年5月30日(木)
14:00~16:00
合同庁舎4号館全省庁共用1208特別会議室

( 開会 )

1.農林水産省からのヒアリング
2.雇用ワーキング・グループ報告
3.答申の素案について
( 閉会 )

(資料)
資料1 農林水産省提出資料
(その1)(PDF形式:906KB)、(その2)(PDF形式:991KB)、(その3)(PDF形式:870KB)
資料2 雇用ワーキング・グループ報告【後日公開】
資料3 答申の素案【後日公開】
参考資料 産業競争力会議(5月22日)岡議長提出資料(PDF形式:173KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee/130530/agenda.html
貸金業関係資料集の更新について
今般、財務局、都道府県からの提出資料に基づき、平成25年4月末の貸金業者数の取りまとめ作業等が完了したことから、貸金業関係資料集のうち1.貸金業者数の推移等」、「7.貸金業者の行政処分件数の推移」、「8.金融庁・財務局・都道府県に寄せられた貸金業者に係る苦情等(苦情、相談・照会)件数」(PDF:112KB)を更新しました。

その他の資料につきましては、こちらをクリックして下さい。

http://www.fsa.go.jp/status/kasikin/20130531/index.html
「指定紛争解決機関向けの総合的な監督指針(案)」等の公表について
金融庁では、平成25年3月8日に公表した「「金融ADR制度のフォローアップに関する有識者会議」における議論の取りまとめ」の提言等を踏まえ、「指定紛争解決機関向けの総合的な監督指針(案)」並びに「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「金融検査マニュアル」等の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.「指定紛争解決機関向けの総合的な監督指針(案)」の概要は、(別紙1)のとおりです。

2.具体的な内容については(別紙2~13)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成25年7月1日(月)17時00分(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20130531-2.html
日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成25年2月末)
金融庁では、東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額(平成25年2月末現在)について、被災3県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する金融機関からヒアリングを行い、結果をとりまとめましたので、別紙のとおり公表します。

(別紙)「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額(25年2月末)」(PDF:84KB)

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130531-1.html
広帯域移動無線アクセスシステムの高度化のための関連規定の整備に関する意見募集
 総務省は、広帯域移動無線アクセスシステムの高度化のため、関連する告示等の一部改正案を作成しました。
 つきましては、当該改正案に対して、平成25年6月1日(土)から同年7月1日(月)までの間、意見を募集します。


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000147.html
IPv6によるインターネットの利用高度化に関する研究会(第24回)配布資料
日時
平成25年5月23日(木)15時00分~
場所
中央合同庁舎第2号館(総務省) 10階 総務省第1会議室
議事
1.開会
2.議事
(1)民間事業者等からのプレゼンテーション
(2)その他
3.閉会
配布資料
•資料24-1 HGWへのPPPoE方式アダプタ機能一体化協議の内容及び今後の課題(一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会)
•資料24-2 フレッツ光におけるIPv6インターネット普及に向けたNTT東西の取り組みについて(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社)
•資料24-3 NTTコミュニケーションズのIPv6における取組み(NTTコミュニケーションズ株式会社)
•資料24-4 IPv6対応状況について(ソネットエンタテインメント株式会社)
•資料24-5 @niftyのIPv6普及に向けた取り組みについて(ニフティ株式会社)
•資料24-6 BIGLOBEのフレッツ光IPv6対応状況報告(NECビッグローブ株式会社)
•資料24-7 データセンター事業者のIPv6対応状況について(特定非営利活動法人ASP・SaaS・クラウド コンソーシアム)

参考資料
•参考資料24-1 IPv6によるインターネット利用高度化に関する研究会 第23回会合議事概要(案)
•参考資料24-2 IPv6研究会の発表についてのコメント
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/ipv6_internet/02kiban04_03000105.html
第三次循環型社会形成推進基本計画の閣議決定及び意見募集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16710
廃棄物処理施設整備計画の閣議決定及び意見募集の結果について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16705

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-05-31 19:03:23 | Weblog
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第183回国会 第83号

2013-05-30 20:36:03 | Weblog
第183回国会 第83号
平成25年5月28日火曜日



--------------------------------------------------------------------------------

議事経過
--------------------------------------------------------------------------------





○議事経過 今二十八日の本会議の議事経過は、次のとおりで
 ある。
 開会午後一時二分
 日程第一 災害対策基本法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第二 大規模災害からの復興に関する法律案(内閣提出)
  右両案を一括して議題とし、災害対策特別委員長の報告の後、両案
  とも全会一致で委員長報告のとおり可決した。
 日程第三 総合特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出)
  右議案を議題とし、内閣委員長の報告の後、委員長報告のとおり修
  正議決した。
 日程第四 金融商品取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
  右議案を議題とし、財務金融委員長の報告の後、委員長報告のとお
  り可決した。
 日程第五 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律
  案(内閣提出)
  右議案を議題とし、国土交通委員長の報告の後、委員長報告のとお
  り可決した。
 日程第六 大気汚染防止法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第七 放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整
  備に関する法律案(内閣提出)
  右両案を一括して議題とし、環境委員長の報告の後、両案とも全会
  一致で委員長報告のとおり可決した。
 日程第八 株式会社海外需要開拓支援機構法案(内閣提出)
  右議案を議題とし、経済産業委員長の報告の後、委員長報告のとお
  り可決した。
 電気事業法の一部を改正する法律案(内閣提出)について茂木経済産
 業大臣が趣旨の説明をした。
 右の説明に対して近藤洋介君、今井雅人君、小池政就君、塩川鉄也君
 及び玉城デニー君が質疑をし、茂木国務大臣、麻生財務大臣、山本国
 務大臣、甘利国務大臣及び岸田外務大臣から答弁があった。
 散会午後三時一分


http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kouhou.htm

<外れ馬券訴訟>大阪地検、控訴へ…脱税額大幅減額に不服

2013-05-30 20:31:09 | Weblog
<外れ馬券訴訟>大阪地検、控訴へ…脱税額大幅減額に不服
毎日新聞 5月30日(木)15時0分配信

 元会社員の男(39)が競馬による所得を申告せず約5億7000万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われた事件で、大阪地検は30日、脱税額を大幅に減額した大阪地裁判決を不服として、大阪高裁に控訴する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。

 地裁判決によると、元会社員はインターネットでほぼ全レースの馬券を自動的に購入する方法で、2007年からの3年間で約28億7000万円分の馬券を買い、約30億1000万円の払戻金を得た。検察は払戻金は一時所得で外れ馬券の購入費は経費ではないとし、所得を約29億円と主張。判決は大量購入を資産運用とみなし、「このケースでは払戻金は雑所得に当たる」と判断した。その上で、外れ馬券を経費とし、所得を約1億4000万円、脱税額を約5000万円に減額した。

 一方、無申告は違法とし、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)を言い渡した。
.

破産財団に属しない財産の範囲の拡張の運用

2013-05-30 19:15:56 | Weblog
破産財団に属しない財産の範囲の拡張の運用
裁判所によっては債務者換価の基準を作成し、その基準の範囲内であれば拡張決定をしなくても拡張決定があったものとして取り扱う運用が行われるところもあるようであり、現実の運用は、裁判所毎に異なるものと考えられる。
大阪地裁の自由財産拡張制度の運用基準(法律相談46頁)
 「実際にこれまで、数は多くないですが、99万円を超えて自由財産拡張が認められた例はあります(東京地裁では平成18年11月までの時点で、数十例あるようです)」
「破産者が、破産手続が開始した時点で、330万円の現金が残っていたが、破産者が寝たきりで入院中のために、社会復帰の見通しが絶望的であるという事例で、今後医療費・病院補償金等に必要ということで約210万円が自由財産として認められたケースや、夫や母親が死亡しその葬式費用として約110万円が必要となつた上、今後定期的かつ安定した収入を得ることが困難で夫から相続した預貯金以外に見るべき資産もないといった事例で、預貯金残高のうち約185万円を拡張したといつたケースも報告されています」(法律相談42頁)
99万円枠内での自由財産の拡張に関し、破産管財人が拡張不相当の意見を述べたケースがどれほどあったであろうか。(到達点と課題58頁)
 「預金・保険等の現金化については、これが支払不能状態等においてなされた場合、否認対象行為に該当するか、免責不許可事由に該当するかといった点が問題となりますが、①現金化自体は何ら価値の減少を伴わないこと、②法律上自由財産とされる現金99万円は破産者の今後の生活に必要な金額として立法されたものであり、この限度での現金化は破産者の生活維持のためのものであって何ら不当性を有しないこと、③「破産法等の見直しに関する中間試案」及びその補足説明においても、「債務者は一般に金銭を現金として保管するほかに、銀行等に預金をしておく場合が多いことを考えると、預金債権等の金銭債権についても、自由財産とする必要性が高いこと」・・・・・、④現代社会において現金の形で99万円を持っていることは少なく、・・・・」
 破産者による申立てどおりに自由財産拡張を認めることが相当であると判断した場合、 破産管財人は、当該財産を直ちに破産者に返還します。この時点で、裁判所による自由財産拡張の黙示の決定があったものとして扱われます(150問42頁)
 自由財産拡張基準(多くの庁で総額99万円基準が示されている。) と管財事件と同時廃止事件の 振分基準との間には多くの庁では関連性はない。(到達点と課題57頁)
 財産総額による基準を定めているためと考えられ、参考になるものである。(到達点と課題58頁)
 自由財産拡張基準と管財事件・同時廃止事件の振分基準の実質的同一化がなされていないために、 その際き間部分において、債務者による按分弁済という手段が実施されていると見ることができるのではないだろうか。(到達点と課題59頁)
 破産者に処分をさせないことは自由財産拡張制度が破産者の経済的再生のために認められたことに照らせば不合理であり、大阪地裁の運用が望ましいと考えられる。(到達点と課題69頁)
 大阪地裁では、自由財産の範囲拡張の制度と裁量免責制度は趣旨が異なる別個の制度であること、 破産法34条4項も免責不許可事由や破産に至る経緯を自由財産拡張の判断の際の考慮事由とはしていないことから、両者は連動しないという扱いをし、(到達点と課題70頁)
 99万円までの現金が自由財産とされていることとの均衡から、自由財産の総額が99万円以下となるような自由財産の範囲の拡張については、比較的緩やかに判断できる場合があります。(管財手引 141頁)
自由財産の範囲の拡張の考慮要素
① 破産者の生活の状況
② 破産手続開始時に破産者が有していた財産の種類及び額
③ 破産者が収入を得る見込み
④ その他の事情(管財手引 141頁)

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/05/post-e83b.html
換金しないで放置するだけであり、管理権は管財人に形式的にはあるんだよね。
破産財団に属しない財産の範囲の拡張の申立ての時期
自由財産の範囲の拡張の裁判は、破産手続開始決定が確定した日以後1か月を経過する日までの間に行うものとされているが、この期間は不変期間ではないので、裁判所の裁量により伸長することができる(法13条、民訴96条1項、管財手引 140頁)。
債権者から破産の申立てがされた場合や、同時廃止による自己破産を申し立てていたものの破産管財人を選任することが相当とされたなどといった場合を除き、実務的には、自己破産の申立てをするのと同時に自由財産拡張の申立がなされる。申立書もそのように作成されている(法律相談55頁)

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/05/post-8eef.html
夫婦別姓認めぬ規定「合憲」 東京地裁
夫婦別姓をめぐる訴訟の判決後、記者会見する原告団=29日午前、東京・霞が関、長島一浩撮影

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 【小松隆次郎】夫婦別姓を認めない民法の規定が憲法違反かどうかが問われた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。石栗正子裁判長は「結婚した夫婦両方が結婚前の姓を名乗れる権利を、憲法が保障しているとは言えない」として、実質的に現行規定は合憲との判断を示した。

 そのうえで、事実婚の夫婦ら5人が「夫婦別姓の法改正を怠り、精神的苦痛を受けた」として、国に求めた総額600万円の慰謝料請求を棄却した。ただし判決は、「姓の変更で人間関係やキャリアの断絶などの不利益が生じることは容易に推測でき、夫婦別姓制度の導入に積極的な意見が多いことは認められる」とも指摘した。

 民法750条は、結婚の際、夫か妻のどちらかの姓を名乗ると定めている。これにより、正式に結婚した夫婦の別姓は法的に認められない形となっている。希望すれば夫婦別姓を選択できる「選択的夫婦別姓制度」の導入を求める声はあるものの、根強い反対論との間で調整がつかず、法改正にはいたっていない
183 22 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

183 23 地方自治法及び国会法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過
維新が参院議員と首長の兼職可能とする法案。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
183回国会(常会)


【第84号 平成25年5月29日(水)】


議事経過

〇議事経過 今二十九日の本会議の議事経過は、次のとおりである。
 開会 午前十時一分
 日程第 一 東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子
       力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る
       時効の中断の特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送
       付)
  右の議案は、文教科学委員長から委員会審査の経過及び結果の報告
  があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成一九四、
  反対〇にて全会一致をもって可決された。
 日程第 二 道路法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送
       付)
 日程第 三 港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
  右の両案は、国土交通委員長から委員会審査の経過及び結果の報告
  があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、日程第二は
  賛成一九四、反対〇にて全会一致をもって可決、日程第三は賛成
  一八八、反対六にて可決された。
 散会 午前十時八分
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/koho/183/koho/ko240201305290840.htm
事件番号 平成23(わ)1809 事件名 薬事法違反被告事件 裁判年月日 平成25年05月10日 裁判所名・部 横浜地方裁判所  第5刑事部 結果 その他 原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 出版社の代表取締役らが取次店や書店の店員らを介して書店において書籍を陳列販売し未承認医薬品の広告をしたという薬事法違反被告事件について,間接正犯の成立が否定され無罪が言い渡された事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83288&hanreiKbn=04
基幹放送用周波数使用計画の一部変更案に係る意見募集の実施
-茨城県における地上デジタルテレビジョン放送の受信環境改善-. 総務省は、地上デジタルテレビジョン放送に係る基幹放送用周波数使用計画(昭和63年郵政省告示第661号)の一部変更案を作成しました。
 つきましては、本変更案について、平成25年5月31日(金)から同年7月1日(月)まで、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu08_02000070.html
第3回 原子力規制委員会独立行政法人評価委員会
日時:平成25年5月21日(火)~平成25年5月28日(火)配布資料
資料原子力規制委員会独立行政法人評価委員会における部会の設置について【PDF:33KB】
別紙1原子力規制委員会独立行政法人評価委員会における部会の設置について(改定案)【PDF:53KB】
別紙2回答様式【PDF:48KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/dokuhou/20130528.html
第8回大飯発電所3・4号機の現状に関する評価会合
日時:平成25年5月30日(木)14:00~ 17:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:46KB】
資料1降下火砕物(火山灰)に対する設備影響について(関西電力株式会社資料)【PDF:794KB】
資料2津波防護方針(関西電力株式会社資料)【PDF:2.4MB】
資料3竜巻影響評価方針(関西電力株式会社資料)【PDF:2.3MB】
資料4内部溢水影響評価方針(関西電力株式会社資料)【PDF:3.9MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/ooi_genjyou/20130530.html

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-05-30 19:00:12 | Weblog
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8.2から8.5まで参院議長選挙などの臨時国会。

2013-05-29 20:05:24 | Weblog
8.2から8.5まで参院議長選挙などの臨時国会。
中央商銀信組とあすなろ信組が合併へ。
6月上旬エヌシーアール法案閣議決定・秋臨時国会での成立へ。
自民・公明・維新が児童ポルノ改正提出。
原発時効特例法が原案成立。付帯決議あり。
2013年5月28日の『次の内閣』で、民主党議員立法「東日本大震災からの復興の推進のための復興整備事業の実施に必要な権利者による土地等の処分の迅速化に関する法律案」(土地処分迅速化法案)を審査、「民主党案」として了承。

土地処分迅速化法案要綱

土地処分迅速化法案

.2013年5月28日の『次の内閣』で、民主党議員立法の地方公務員制度改革関連法案を審査、「民主党案」として了承 。

地方公務員法の労働関係に関する法律案要綱

地方公務員法等の一部を改正する法律案要綱

.2013年5月28日の『次の内閣』で、民主党議員立法「交通基本法案」を審査、「民主党案」として了承 。

交通基本法案概要

交通基本法案要綱

交通基本法案

.2013年5月28日の『次の内閣』で、民主党議員立法「地方教育行政の適正な運営の確保に関する法律案」を審査、「民主党案」として了承。

地方教育行政の適正な運営の確保に関する法律案

http://www.dpj.or.jp/policies
第7回雇用ワーキング・グループ
平成25年5月29日(水)
9:30~11:30
合同庁舎4号館全省庁共用1214特別会議室

( 開会 )

報告書のとりまとめについて

( 閉会 )

(資料)
資料1 雇用ワーキング・グループ報告書(案)
※資料については規制改革会議で答申決定後に公表の予定です。
参考 労働時間規制等関係資料(PDF形式:257KB)
参考 国際先端テスト検討結果(雇用2項目)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg/koyo/130529/agenda.html
第10回 産業競争力会議 配布資料
平成25年5月29日



資料1 成長戦略の基本的考え方

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai10/siryou.html
児童ポルノ改正案を提出=自公維
時事通信 5月29日(水)14時24分配信

 自民、公明、日本維新の会の3党は29日、児童ポルノ禁止法改正案を衆院に共同提出した。今国会での成立を目指す。改正案は、現行法で規制されていない児童ポルノの単純所持を禁止。「自己の性的好奇心を満たす目的」での所持に1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す規定も、新たに設けている。 
.国内
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.原子力賠償、時効でも提訴可能に 特例法が成立
産経新聞 5月29日(水)10時48分配信

 東京電力福島第1原発事故の被災者が民法上の損害賠償請求権の時効(3年)にかかわらず、東電に賠償を求めて提訴できるようにする特例法が29日、参院本会議で全会一致で可決し、成立した。国は「原子力損害賠償紛争解決センター」で被災者と東京電力の和解を仲介しているが、申請件数が多くて処理が追いついていないため、仲介の途中に時効が成立する懸念をなくす。

 具体的には、仲介が不調の場合でも、打ち切りの通知から1カ月以内であれば、3年を経過していても損害賠償請求訴訟を起こすことが可能になる。

地方自治法の一部を改正する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 183回 提出番号 9



提出日 平成25年5月28日
衆議院から受領/提出日
衆議院へ送付/提出日
先議区分 本院先議
継続区分
発議者 江崎孝君 外7名
提出者区分 議員発議
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/meisai/m18307183009.htm
企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議 議事次第
日時:平成25年5月28日(火)16時30分~18時30分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第一特別会議室

1.開会

2.国際会計基準への対応について

(1)IFRS任意適用要件の緩和について

(2)IFRSの適用の方法について

(3)単体開示の簡素化について

3.閉会

以上


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配付資料
資料1IFRS任意適用要件の緩和について(PDF:106KB)

資料2IFRSの適用の方法について(PDF:120KB)

資料3単体開示の簡素化について(PDF:84KB)

委員提出資料(PDF:66KB)

企業会計審議会委員名簿(PDF:103KB)

企業会計審議会企画調整部会委員等名簿(PDF:128KB)

お問い合わせ先

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/siryou/soukai/20130528.html
復興推進委員会(第11回)[平成25年5月28日]
議事次第
(資料1)「持続可能なエネルギー社会(自律・分散型エネルギー社会」について(復興庁提出資料)
(資料2)「頑健で高い回復力を持った社会基盤(システム)の導入で先進する社会」について(復興庁提出資料)
(参考資料1)「持続可能なエネルギー社会(自律・分散型エネルギー社会」懇談会提出資料
(参考資料1-2)白根委員提出資料
(参考資料2)「頑健で高い回復力を持った社会基盤(システム)の導入で先進する社会」懇談会提出資料
(参考資料3)「「高齢者標準」による活力ある超高齢社会」懇談会提出資料
(参考資料4)「高い発信力を持った地域資源を活用する社会」関連資料
(参考資料5)復興の現状と取組
(参考資料6)宮城県現地調査について
http://www.reconstruction.go.jp/topics/20130528190809.html
情報通信審議会電気通信事業政策部会 ブロードバンド普及促進のための競争政策委員会(第10回)配布資料
日時
平成25年5月29日
場所
総務省10階 共用10階会議室
配布資料
議事次第

資料10-1 「ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度」に基づく検証結果(平成24年度)の概要等

資料10-2 ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度に基づく検証結果(平成24年度)

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/broadband/02kiban02_03000162.html
「緊急時等における位置情報の取扱いに関する検討会」の開催
 総務省は、緊急時等における携帯電話やスマートフォンに係る位置情報の活用に対する需要が高まっていることから、電気通信事業者におけるその具体的な取扱いのための条件と方策について検討するため、「緊急時等における位置情報の取扱いに関する検討会」を開催します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000110.html
【お詫び】債権譲渡登記に関する申請が受け付けられない事象の復旧について(平成25年5月29日)

 本日午前8時30分から,債権譲渡登記に関する申請が受け付けられない不具合が発生していましたが,午前8時51分ころに復旧しました。

 ご利用者様には,大変ご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。
平成25年5月29日(水)
【重要】債権譲渡登記に関する申請が受け付けられない事象について(平成25年5月29日)

本日午前8時30分から,債権譲渡登記に関する申請が受け付けられない不具合が発生しています。
現在,対応中であり,復旧次第,このホームページでお知らせします。
 
ご利用者様には,大変ご迷惑をお掛けし,お詫び申し上げます。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201305.html#HI201305291228
平成25年度 財政法第46条に基づく国民への財政報告
http://www.mof.go.jp/budget/report/46_report/fy2013/index.htm
日・エチオピア低炭素成長パートナーシップに署名しました
本件の概要
 本日、エチオピア連邦民主共和国のアディスアベバにおいて、岸野博之駐エチオピア日本国特命全権大使とアーメド・シデ財務・経済開発担当国務大臣との間で、 二国間オフセット・クレジット制度に関する二国間文書の署名が行われました。

担当
産業技術環境局 地球環境連携・技術室(二国間クレジット推進室)

公表日
平成25年5月27日(月)

発表資料名
日・エチオピア低炭素成長パートナーシップに署名しました(PDF形式:158KB)
二国間オフセット・クレジット制度に関する二国間文書(英文)(PDF形式:64KB)
二国間オフセット・クレジット制度に関する二国間文書(和文仮訳)(PDF形式:129KB)
http://www.meti.go.jp/press/2013/05/20130527004/20130527004.html
第8回 原子力規制委員会
日時:平成25年5月29日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:129KB】
資料1-1独立行政法人日本原子力研究開発機構J-PARCにおける放射性物質の管理区域外への漏えいについて【PDF:178KB】
資料1-2J-PARCハドロン実験施設における放射性物質の管理区域外への漏えいに関する課題等【PDF:79KB】
資料2高速増殖原型炉もんじゅにおける原子炉等規制法違反に係る今後の対応について【PDF:431KB】
資料3日本原子力発電(株)敦賀発電所2号機の使用済燃料貯蔵設備の評価等について【PDF:219KB】
資料4-1原子力規制委員会年次報告の閣議決定・国会報告について【PDF:67KB】
資料4-2平成24 年度年次報告の概要(案)【PDF:3.3MB】
資料4-3平成24 年度年次報告(案)【PDF:856KB】
資料5高速増殖原型炉もんじゅ敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合について(案)【PDF:2.8MB】
資料6-1東京電力福島第二原子力発電所「原子力事業者防災業務計画に基づく復旧計画書に係る2号機の復旧状況」の確認結果の概要【PDF:1.0MB】
資料6-2東京電力福島第二原子力発電所「原子力事業者防災業務計画に基づく復旧計画書に係る2号機の実施状況」の確認結果について【PDF:445KB】
資料7第5回国際原子力機関(IAEA)国際専門家会合の結果概要報告について【PDF:83KB】
最終更新日:2013年5月29日

http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20130529.html
第6回核燃料施設等の新規制基準に関する検討チーム
日時:平成25年5月28日(火)10:00~ 12:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:38KB】
名簿【PDF:52KB】
資料1再処理施設における重大事故対策の考え方【PDF:593KB】
資料2加工施設における重大事故の考え方(MOX燃料加工施設)【PDF:739KB】
資料3試験研究用原子炉施設の新規制基準の考え方【PDF:488KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kaku_shinkisei/20130528.html

8.2から8.5まで参院議長選挙などの臨時国会。

2013-05-29 20:05:24 | Weblog
8.2から8.5まで参院議長選挙などの臨時国会。
中央商銀信組とあすなろ信組が合併へ。
6月上旬エヌシーアール法案閣議決定・秋臨時国会での成立へ。
自民・公明・維新が児童ポルノ改正提出。
原発時効特例法が原案成立。付帯決議あり。
2013年5月28日の『次の内閣』で、民主党議員立法「東日本大震災からの復興の推進のための復興整備事業の実施に必要な権利者による土地等の処分の迅速化に関する法律案」(土地処分迅速化法案)を審査、「民主党案」として了承。

土地処分迅速化法案要綱

土地処分迅速化法案

.2013年5月28日の『次の内閣』で、民主党議員立法の地方公務員制度改革関連法案を審査、「民主党案」として了承 。

地方公務員法の労働関係に関する法律案要綱

地方公務員法等の一部を改正する法律案要綱

.2013年5月28日の『次の内閣』で、民主党議員立法「交通基本法案」を審査、「民主党案」として了承 。

交通基本法案概要

交通基本法案要綱

交通基本法案

.2013年5月28日の『次の内閣』で、民主党議員立法「地方教育行政の適正な運営の確保に関する法律案」を審査、「民主党案」として了承。

地方教育行政の適正な運営の確保に関する法律案

http://www.dpj.or.jp/policies
第7回雇用ワーキング・グループ
平成25年5月29日(水)
9:30~11:30
合同庁舎4号館全省庁共用1214特別会議室

( 開会 )

報告書のとりまとめについて

( 閉会 )

(資料)
資料1 雇用ワーキング・グループ報告書(案)
※資料については規制改革会議で答申決定後に公表の予定です。
参考 労働時間規制等関係資料(PDF形式:257KB)
参考 国際先端テスト検討結果(雇用2項目)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg/koyo/130529/agenda.html
第10回 産業競争力会議 配布資料
平成25年5月29日



資料1 成長戦略の基本的考え方

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai10/siryou.html
児童ポルノ改正案を提出=自公維
時事通信 5月29日(水)14時24分配信

 自民、公明、日本維新の会の3党は29日、児童ポルノ禁止法改正案を衆院に共同提出した。今国会での成立を目指す。改正案は、現行法で規制されていない児童ポルノの単純所持を禁止。「自己の性的好奇心を満たす目的」での所持に1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す規定も、新たに設けている。 
.国内
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.原子力賠償、時効でも提訴可能に 特例法が成立
産経新聞 5月29日(水)10時48分配信

 東京電力福島第1原発事故の被災者が民法上の損害賠償請求権の時効(3年)にかかわらず、東電に賠償を求めて提訴できるようにする特例法が29日、参院本会議で全会一致で可決し、成立した。国は「原子力損害賠償紛争解決センター」で被災者と東京電力の和解を仲介しているが、申請件数が多くて処理が追いついていないため、仲介の途中に時効が成立する懸念をなくす。

 具体的には、仲介が不調の場合でも、打ち切りの通知から1カ月以内であれば、3年を経過していても損害賠償請求訴訟を起こすことが可能になる。

地方自治法の一部を改正する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 183回 提出番号 9



提出日 平成25年5月28日
衆議院から受領/提出日
衆議院へ送付/提出日
先議区分 本院先議
継続区分
発議者 江崎孝君 外7名
提出者区分 議員発議
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/meisai/m18307183009.htm
企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議 議事次第
日時:平成25年5月28日(火)16時30分~18時30分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第一特別会議室

1.開会

2.国際会計基準への対応について

(1)IFRS任意適用要件の緩和について

(2)IFRSの適用の方法について

(3)単体開示の簡素化について

3.閉会

以上


--------------------------------------------------------------------------------

配付資料
資料1IFRS任意適用要件の緩和について(PDF:106KB)

資料2IFRSの適用の方法について(PDF:120KB)

資料3単体開示の簡素化について(PDF:84KB)

委員提出資料(PDF:66KB)

企業会計審議会委員名簿(PDF:103KB)

企業会計審議会企画調整部会委員等名簿(PDF:128KB)

お問い合わせ先

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/siryou/soukai/20130528.html
復興推進委員会(第11回)[平成25年5月28日]
議事次第
(資料1)「持続可能なエネルギー社会(自律・分散型エネルギー社会」について(復興庁提出資料)
(資料2)「頑健で高い回復力を持った社会基盤(システム)の導入で先進する社会」について(復興庁提出資料)
(参考資料1)「持続可能なエネルギー社会(自律・分散型エネルギー社会」懇談会提出資料
(参考資料1-2)白根委員提出資料
(参考資料2)「頑健で高い回復力を持った社会基盤(システム)の導入で先進する社会」懇談会提出資料
(参考資料3)「「高齢者標準」による活力ある超高齢社会」懇談会提出資料
(参考資料4)「高い発信力を持った地域資源を活用する社会」関連資料
(参考資料5)復興の現状と取組
(参考資料6)宮城県現地調査について
http://www.reconstruction.go.jp/topics/20130528190809.html
情報通信審議会電気通信事業政策部会 ブロードバンド普及促進のための競争政策委員会(第10回)配布資料
日時
平成25年5月29日
場所
総務省10階 共用10階会議室
配布資料
議事次第

資料10-1 「ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度」に基づく検証結果(平成24年度)の概要等

資料10-2 ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度に基づく検証結果(平成24年度)

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/broadband/02kiban02_03000162.html
「緊急時等における位置情報の取扱いに関する検討会」の開催
 総務省は、緊急時等における携帯電話やスマートフォンに係る位置情報の活用に対する需要が高まっていることから、電気通信事業者におけるその具体的な取扱いのための条件と方策について検討するため、「緊急時等における位置情報の取扱いに関する検討会」を開催します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000110.html
【お詫び】債権譲渡登記に関する申請が受け付けられない事象の復旧について(平成25年5月29日)

 本日午前8時30分から,債権譲渡登記に関する申請が受け付けられない不具合が発生していましたが,午前8時51分ころに復旧しました。

 ご利用者様には,大変ご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。
平成25年5月29日(水)
【重要】債権譲渡登記に関する申請が受け付けられない事象について(平成25年5月29日)

本日午前8時30分から,債権譲渡登記に関する申請が受け付けられない不具合が発生しています。
現在,対応中であり,復旧次第,このホームページでお知らせします。
 
ご利用者様には,大変ご迷惑をお掛けし,お詫び申し上げます。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201305.html#HI201305291228
平成25年度 財政法第46条に基づく国民への財政報告
http://www.mof.go.jp/budget/report/46_report/fy2013/index.htm
日・エチオピア低炭素成長パートナーシップに署名しました
本件の概要
 本日、エチオピア連邦民主共和国のアディスアベバにおいて、岸野博之駐エチオピア日本国特命全権大使とアーメド・シデ財務・経済開発担当国務大臣との間で、 二国間オフセット・クレジット制度に関する二国間文書の署名が行われました。

担当
産業技術環境局 地球環境連携・技術室(二国間クレジット推進室)

公表日
平成25年5月27日(月)

発表資料名
日・エチオピア低炭素成長パートナーシップに署名しました(PDF形式:158KB)
二国間オフセット・クレジット制度に関する二国間文書(英文)(PDF形式:64KB)
二国間オフセット・クレジット制度に関する二国間文書(和文仮訳)(PDF形式:129KB)
http://www.meti.go.jp/press/2013/05/20130527004/20130527004.html
第8回 原子力規制委員会
日時:平成25年5月29日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:129KB】
資料1-1独立行政法人日本原子力研究開発機構J-PARCにおける放射性物質の管理区域外への漏えいについて【PDF:178KB】
資料1-2J-PARCハドロン実験施設における放射性物質の管理区域外への漏えいに関する課題等【PDF:79KB】
資料2高速増殖原型炉もんじゅにおける原子炉等規制法違反に係る今後の対応について【PDF:431KB】
資料3日本原子力発電(株)敦賀発電所2号機の使用済燃料貯蔵設備の評価等について【PDF:219KB】
資料4-1原子力規制委員会年次報告の閣議決定・国会報告について【PDF:67KB】
資料4-2平成24 年度年次報告の概要(案)【PDF:3.3MB】
資料4-3平成24 年度年次報告(案)【PDF:856KB】
資料5高速増殖原型炉もんじゅ敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合について(案)【PDF:2.8MB】
資料6-1東京電力福島第二原子力発電所「原子力事業者防災業務計画に基づく復旧計画書に係る2号機の復旧状況」の確認結果の概要【PDF:1.0MB】
資料6-2東京電力福島第二原子力発電所「原子力事業者防災業務計画に基づく復旧計画書に係る2号機の実施状況」の確認結果について【PDF:445KB】
資料7第5回国際原子力機関(IAEA)国際専門家会合の結果概要報告について【PDF:83KB】
最終更新日:2013年5月29日

http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20130529.html
第6回核燃料施設等の新規制基準に関する検討チーム
日時:平成25年5月28日(火)10:00~ 12:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:38KB】
名簿【PDF:52KB】
資料1再処理施設における重大事故対策の考え方【PDF:593KB】
資料2加工施設における重大事故の考え方(MOX燃料加工施設)【PDF:739KB】
資料3試験研究用原子炉施設の新規制基準の考え方【PDF:488KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kaku_shinkisei/20130528.html

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-05-29 19:47:28 | Weblog
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第13回経済財政諮問会議

2013-05-28 20:56:10 | Weblog
第13回経済財政諮問会議
•開催日時:平成25年5月28日(火曜日)17時30分~18時50分
•開催場所:官邸4階大会議室
この回の他の会議結果をみる
議事
(1)検討課題の状況について
(2)グローバル化について
(3)今後の経済財政運営方針について
(4)骨太方針策定に向けて


議事次第(PDF形式:76KB)
説明資料
資料1 「世界最先端IT国家創造」宣言(案)について(山本臨時議員提出資料)(PDF形式:670KB)
資料2 検討課題の状況について(太田臨時議員提出資料)(PDF形式:583KB)
資料3 国土強靭化(ナショナル・レジリエンス(防災・減災))推進に向けた当面の対応について(古屋臨時議員提出資料) (PDF形式:308KB)
資料4 地域経済に関する懇談会報告書(内閣府)(PDF形式:1094KB)
資料5 共助社会づくりの推進に向けて(内閣府)(PDF形式:107KB)
資料6 グローバル化について(有識者議員提出資料)(PDF形式:197KB)
資料7 回復の10年シナリオとその後に目指すべき経済社会の姿について(有識者議員提出資料)(PDF形式:368KB)
資料8 骨太方針(目次案)(PDF形式:114KB)
配付資料
まちの元気で日本を幸せにする!(新藤議員提出資料)(PDF形式:460KB)
共助社会づくりの推進に向けて(平成25年5月27日 共助社会づくり懇談会)(PDF形式:347KB)
「財政健全化に向けた基本的考え方」(平成25年5月27日 財政制度等審議会)(財務省ホームページ)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/0528/agenda.html

地方自治法の一部を改正する法律(案)

2013-05-28 20:23:09 | Weblog
地方自治法の一部を改正する法律(案)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百三条の二第四項中「及び費用弁償」を「、費用弁償及び手当」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
普通地方公共団体は、条例で、第一項の普通地方公共団体の非常勤の職員のうちその勤務形態が普通地方公共団体の常勤の職員又は短時間勤務職員に準ずる者に対し、当該常勤の職員又は短時間勤務職員に支給する次条第二項の手当との権衡を考慮した手当を支給することができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)
2 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第七項中「第二百三条の二及び」を「第二百三条の二第一項から第三項まで及び第五項並び
に」に、「第四項」を「第五項」に改める。
第五十四条第一項中「及び第四項」を「及び第五項」に改める。
地方公共団体における非常勤の職員の現状等に鑑み、非常勤の職員の手当に関する規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。