障害者手帳の性別記載廃止へ。臨時国会は8.2から8.7まで。

2013-07-31 20:57:13 | Weblog
障害者手帳の性別記載廃止へ。臨時国会は8.2から8.7まで。
こちらは、株式移転の案件。
株式移転完全子会社が新株予約権を発行している。。。。というケースです。

実は、ワタシ。。。組織再編の案件は結構多くやらせていただいているような気がするのですが(←他の事務所を知らないんで勝手な想像^_^;)、当事会社が新株予約権を発行している。。。というのは初めてのコトです。
「おもしろそ~ ワクワク♪」 と喜んでいたんですけどね。。。報酬が折り合わなくって、部分的な相談だけ。。。ってコトになってしまいました。

残念です(;O;)。。。が、受託する前提で色々考えましたんで、ご紹介しよう。。。と思っております。

さて、この会社サン。
株式上場を予定されているのだそうで、このたび、株式移転によってホールディングカンパニーを設立する運びとなった模様。
まぁね~。。。新株予約権を発行してるんだから、そういうコトなんでしょう。。。

会社が株式上場の準備に入りますと、証券会社サンやら、信託銀行サンやら、監査法人サンやら。。。色んな方がお手伝いをされるんです。
「新株予約権の発行」というのも、上場準備の一環ですんでね。。。ワタシ共が受託する非上場会社の新株予約権の発行案件も、大体そんな感じです。

そして、新株予約権の発行案件は、多くの場合スポット的に受託するワケですが。。。。コレ、組織再編と同じように、「嫌がる司法書士サンが多い」というコトもあるでしょうし、「通常の登記は自社でやっているケド、さすがにコレは。。。」というようなコトもあるでしょうし、お手伝いをされている皆様が「間違いがあっては困るんで、慣れている司法書士に依頼してよねっ!」と仰る場合もあるみたいです。

組織再編より、ある意味面倒だし、慣れも必要。それに、再編案件よりも数はだいぶ少ないと思いますからね。。。
とにかく、新株予約権の登記っていうのは「発行の登記はできたケド、行使しようとしたら。。。あっ!!」ってコトがあるワケで、これが、新株予約権のこわぁ~いトコロなんです。
以前から何度か書いているような気がしますが、非上場会社サンが発行する新株予約権っていうのは、十中八九ストックオプション目的なんですね。なので、税務のモンダイもあります。さらに、行使する時点では、通常、その会社サンは株式上場しているハズなのですが、発行時にはそこまで考えてなかったよぉ~!。。。ナンテコトもありまして。。。「発行の登記が出来たから終わり」じゃなく、「その新株予約権の行使ができる」ところまでが、新株予約権発行のオシゴトなんです。

しかも、発行の登記後、行使期間が始まるまでには何年かありますからね。。。
忘れた頃にモンダイ発覚。。。という事態になりかねないモノなんです。
そして、その時点では既に上場会社になってしまっていますから、「チョット直そう♪」なんてコトもできません (~_~;)

実際、ワタシ共のクライアントさんでも、同じようなハナシがありましたんでね。。。ホント、ビビりました ^_^;

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/07e31477d4d20c16bb0d5a31b0dfa310
ホテル・旅館等に対する新たな表示制度(案)に対する意見募集

案件番号 860201305
定めようとする命令等の題名 ホテル・旅館等に対する新たな表示制度(案)

根拠法令項 なし

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 総務省消防庁予防課
電話:03-5253-7523

案の公示日 2013年07月31日 意見・情報受付開始日 2013年07月31日 意見・情報受付締切日 2013年08月29日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
概要   意見募集要領   ホテル・旅館等に対する新たな表示制度(案)   関連資料、その他
資料の入手方法
総務省消防庁予防課において資料配付及び閲覧に供する

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=860201305&Mode=0
森林法施行規則の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集

案件番号 550001791
定めようとする命令等の題名 森林法施行規則の一部を改正する省令

根拠法令項 森林法第6条第5項及び第6項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 林野庁森林整備部計画課
電話:03-3502-8111(内線6144)

案の公示日 2013年07月31日 意見・情報受付開始日 2013年07月31日 意見・情報受付締切日 2013年08月29日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   森林法施行規則の一部を改正する省令案について   関連資料、その他
参照条文   資料の入手方法
林野庁森林整備部計画課において配布
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001791&Mode=0
英文開示銘柄に係る金融商品取引業等に関するQ&Aについて
英文開示銘柄に係る金融商品取引業等の説明・文書交付義務に関し、別添のとおり、Q&Aを公表しました。

「金融商品取引業等に関するQ&A」(PDF:98KB)

http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20130731-4.html
「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成25年4月1日~同年6月30日)
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/20130731.html
預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20130731-3.html
貸金業関係資料集の更新について
http://www.fsa.go.jp/status/kasikin/20130731/index.html
東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成25年4月末)及び過去(平成25年3月末)に公表した計数の訂正について
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20130731-1.html
政治資金規正法に基づく政党でなくなった旨の公表
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei16_02000050.html
平成24年における日本企業等への就職を目的とした「技術」又は「人文知識・国際業務」に係る在留資格認定証明書交付状況について
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00068.html
平成24年における留学生の日本企業等への就職状況について
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00067.html
第5回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年7月31日(水)13:30~17:30場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:68KB】
資料1-1川内原子力発電所 敷地及び敷地周辺の地下構造評価について【PDF:12.3MB】
資料1-2玄海原子力発電所 敷地及び敷地周辺の地下構造評価について【PDF:10.5MB】
資料1-3川内原子力発電所 敷地地盤で得られた地震観測記録(資料集)【PDF:20.8MB】
資料1-4玄海原子力発電所 敷地地盤で得られた地震観測記録(資料集)【PDF:15.5MB】
資料2-1伊方発電所の地震動評価のための地下構造評価について【PDF:11.8MB】
資料2-2
伊方発電所深部地震観測に係る工事・調査結果について(詳細データ集)(1/3)【PDF:6.1MB】
伊方発電所深部地震観測に係る工事・調査結果について(詳細データ集)(2/3)【PDF:13.1MB】
伊方発電所深部地震観測に係る工事・調査結果について(詳細データ集)(3/3)【PDF:11.1MB】
資料3泊発電所 敷地地盤の振動特性について【PDF:15.2MB】
資料4-1高浜発電所3、4号機の審査会合における指摘事項の対応について【PDF:1.0MB】
資料4-2高浜発電所3、4号機における地震動評価に用いる地盤モデルについて【PDF:3.6MB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20130731.html
第17回 原子力規制委員会
日時:平成25年7月31日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:149KB】
資料1東京電力福島第二原子力発電所「原子力事業者防災業務計画に基づく復旧計画書に係る復旧の実施状況」の進捗状況について【PDF:456KB】
資料2原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する省令の一部を改正する規則(案)、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する省令の一部を改正する命令(案)及び原子力災害対策指針(改定原案)の意見募集について【PDF:840KB】
資料3-1大洗研究開発センター材料試験炉(JMTR施設)における非管理区域への放射性物質の漏えいに係る独立行政法人日本原子力研究開発機構からの報告に対する評価について(案)【PDF:1.8MB】
資料3-2人形峠環境技術センター製錬転換施設における非管理区域への放射性物質の漏えいに係る独立行政法人日本原子力研究開発機構からの報告に対する評価について(案)【PDF:3.9MB】
資料4発電用原子炉施設の運転上の制限を逸脱した旨の報告を受けた場合における立入検査実施要領(訓令)について【PDF:159KB】
資料5平成25年度第1四半期の保安検査の実施状況について【PDF:462KB】
資料6保安検査のあり方について(中間報告その2)【PDF:126KB】
資料7高経年化対策に係る保安規定変更認可申請に対する審査について(案【PDF:94KB】
資料8日本原子力発電からの異議申立てに係る意見の陳述の結果について【PDF:333KB】
資料9護岸付近の地下水からの告示濃度限度を超える放射性物質の検出等に関する対応について(第14回特定原子力施設監視・評価検討会での検討状況について)【PDF:2.5MB】
<当日配布参考資料>※1

JAEA再処理 新規制基準に対する意見【PDF:54KB】
※1:会場にて配付資料がございましたので、掲載しております。

http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20130731.html
第16回経済財政諮問会議
•開催日時:平成25年7月30日(火曜日)16時30分~17時30分
•開催場所:官邸4階大会議室
この回の他の会議結果をみる
議事
(1)金融政策、物価等に関する集中審議(第3回)
(2)「予算の全体像」について
(3)今後の経済財政諮問会議の取組について


議事次第(PDF形式:68KB)
説明資料
資料1 黒田議員提出資料(PDF形式:563KB)
資料2 デフレ脱却と経済再生に向けた進捗(内閣府)(PDF形式:778KB)
資料3 「予算の全体像」について(有識者議員提出資料)(PDF形式:276KB)
資料4 平成24年度決算について(麻生議員提出資料)(PDF形式:162KB)
資料5 今後の経済財政諮問会議の取組について(有識者議員提出資料)(PDF形式:217KB)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/0730/agenda.html

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-07-31 20:32:13 | Weblog
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書面行使した少数株主は増配動議に反対の意思があるというが逆ではないか。

2013-07-30 20:29:22 | Weblog
書面行使した少数株主は増配動議に反対の意思があるというが逆ではないか。
諸説で読む会社法・ドラマ・企業法務最前線・菅原弁護士・法学書院1999・146頁。
残余財産があれば追加弁済するし、破産同意廃止して継続すれば新株予約権は再び行使可能になりますよね。
株式等振替制度における番号法対応要綱
http://www.jasdec.com/download/ds/bangou_youkou.pdf

 ほふりが,株式等振替制度におけるマイナンバー法対応要綱を公表している。
既に行使期間が満了している新株予約権。。。
満了の事実は、登記上明らか。。。つまり、その新株予約権は消滅しているコトが明らか。。。なので、敢えて抹消登記をしなくても清算結了登記は受理される。。。という可能性もありそうな気がします。

ただ、ワタシは、「新株予約権の行使期間が満了してるのはハッキリわかるケド、行使期間満了前に新株予約権を行使してる可能性もあるんじゃない。。。?」という気もしました。
だとすれば、行使していないコトをハッキリさせる意味で新株予約権の抹消登記は必要。。。とも考えられませんかねぇ~。。。?

モチロン、実質的に新株予約権が行使されていないコトは確認しなければなりませんケドも、それを登記申請時に明らかにする必要があるかどうか、ってコトなのでしょう。

仮に新株予約権が行使されていたとすれば、発行済株式が増えてしまい、残余財産の分配額(1株当たり)も変わってしまいますから。。。
ま、でもね。。。だったら、決算報告書上の発行済株式総数と登記上のソレが齟齬するから分かるだろうし、さすがにそういう状況だったとしたら、変更登記をするだろう。。。とも思います。

で、仮に新株予約権の抹消登記が必要。。。という結論になった場合、その前提として「6か月内の登記」をするかどうか。。。ですが、中間省略登記が認められないという原則的な考え方から言えば、「6か月内の登記」は必要なのでしょうし、抹消登記をするんだから、もはや「6か月内の登記」をするコトに登記の利益はない。。。という考え方も成り立つと思います。

さらに、「新株予約権の行使による変更登記」をしたうえで抹消する場合に限り、「6か月内の登記」が必要。。。というコトもあり得ます。

。。。というように、理論的にはいくつかの選択肢があると思うけど。。。実際、こういうレアケースは書籍には載ってませんのでね。。。管轄の法務局に相談してみるしかないんです。。。^_^;

結果!
清算結了の前提として、新株予約権の期間満了による抹消登記は要しない。。。というコトです。
ただし、行使があった場合の変更登記は当然必要で、その場合は6か月内の登記も要るらしい。

でもね~。。。これは、あくまでも東京のハナシですんで、別の管轄だったら、結論は異なるんじゃないだろうか。。。という気がしています。

「清算結了と株式譲渡承認機関の変更」のような理屈なんでしょうか???
「要らないですよ」というのは、クライアントさんにとっては有難いコトなんでしょうけど。。。これはどうなのかな~???

皆さんはどうお考えでしょうか?
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/6f8f72f0fa6b35e98e9ebca1665de9fa?st=0
法制審議会民法(債権関係)部会第74回会議(平成25年7月16日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900188.html

(1)第3ステージでは要綱案の取りまとめを行う
(2)その取りまとめは,平成27年2月頃に法制審議会の答申をすることが可能な時期までに行う
(3)要綱案の取りまとめに先立ち,平成26年7月末までに「要綱仮案」の取りまとめを行う
親権制限事件の動向と事件処理の実情 by 裁判所
http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2013072900789

「本資料は,親権制限事件(親権喪失の審判事件,親権停止の審判事件及び管理権喪失の審判事件)について,事件の動向及び新設された親権停止の審判事件を中心とした事件処理の実情を取りまとめたものである」
時事ドットコム
http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2013072900789

 21年に及ぶ法廷闘争の末,裁判所は,遺言書は偽造で無効であるとしたそうだ。

 それにしても,インドで3300億の遺産とは,すごいですね。
事件番号 平成22(行ウ)58 事件名 一般乗用旅客自動車運送事業の乗務距離の最高限度を定める公示処分の取消等請求事件(甲事件),事業用自動車の使用停止処分差止等請求事件(乙事件)
裁判年月日 平成25年07月04日 裁判所名・部 大阪地方裁判所  第7民事部 結果  原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 1 旅客自動車運送事業運輸規則22条に基づき近畿運輸局長が地域を指定し,乗務距離の最高限度を具体的に定めた公示(以下「本件公示」という。)は,行政事件訴訟法3条2項にいう処分に当たらないとされた事例

2 乗務距離の最高限度規制に違反したことを理由とする不利益処分の差止めの訴えにつき,不利益処分の蓋然性ないし重大な損害要件を満たさないとして却下された事例
3 本件公示のうち日勤勤務運転者の乗務距離の最高限度を1乗務当たり250kmと定めた部分,高速自動車国道及び自動車専用道路の利用距離の取扱いに関する部分は合理性を欠くものであって,近畿運輸局長の裁量権の範囲を逸脱しているとして,一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)原告と被告との間で,原告がその日勤勤務運転者に対し,1乗務当たり250kmを超えて乗務させることのできる地位にあることを確認した事例
4 本件公示の定める乗務距離の最高限度を超えて運転者を事業用自動車に乗務させていたことを理由に近畿運輸局長が一般乗用旅客自動車運送事業を営む原告に対してした輸送施設の使用停止処分を取り消した事例

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83429&hanreiKbn=04
平成25年7月30日(火)定例閣議案件
一般案件

国会(臨時会)の召集について

(内閣官房)

1.脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とジャージー政府との間の協定の承認
1.食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約への加入
について

(外務省)


公布(条約)

1.脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とジャージー政府との間の協定
1.食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約

(外務省)


政 令

動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令

(環境省)

金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」(第3回)議事次第
日時:平成25年7月30日(火)10時00分~12時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

1.開会

2.ヒアリング

(1)ミュージックセキュリティーズ株式会社

(2)株式会社横浜銀行

(3)日本経済団体連合会

3.自由討議

4.閉会

以上


--------------------------------------------------------------------------------

配付資料
資料1ミュージックセキュリティーズ株式会社資料(PDF:2,532KB)

資料2株式会社横浜銀行資料(PDF:312KB)

資料3日本経済団体連合会資料(PDF:118KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/risk_money/siryou/20130730.html
国家公務員の留学費用の償還等に関する状況
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01jinji02_02000086.html
法教育懸賞論文コンクール
 法教育推進協議会では,法教育の更なる充実・発展のために,広く法教育への理解・関心を高めることが特に重要であるとの観点から,関係団体等と共に法教育に関する論文の募集を行っています。

  平成25年度:現在募集中です。 応募要領[PDF]
http://www.moj.go.jp/housei/shihouhousei/index2.html
第4回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年7月30日(火)10:00~17:00場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:51KB】
資料1-1-1伊方発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価に係る成立性(2)、(3)【PDF:2.5MB】
資料1-1-2伊方発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価に係る成立性(2)、(3) 補足説明資料【PDF:1.3MB】
資料1-1-3第3回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合における指摘事項に対する回答一覧表【PDF:92KB】
資料1-2-1伊方発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価に係る成立性確認(5)【PDF:2.4MB】
資料1-2-2伊方発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価に係る成立性(5) 補足説明資料【PDF:852KB】
資料2-1泊発電所3号機重大事故等対策有効性評価成立性確認【PDF:1.6MB】
資料2-2泊発電所3号機重大事故等対策有効性評価成立性確認 補足説明資料【PDF:3.9MB】
資料3-1玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 重大事故等対策の有効性評価 成立性確認【PDF:1.1MB】
資料3-2玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 重大事故等対策の有効性評価 成立性確認 補足説明資料【PDF:7.4MB】
資料4-1川内原子力発電所1号炉及び2号炉 重大事故等対策の有効性評価 成立性確認【PDF:1.3MB】
資料4-2川内原子力発電所1号炉及び2号炉 重大事故等対策の有効性評価 成立性確認 補足説明資料【PDF:1.2MB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20130730.html
会計検査院は、平成25年7月30日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により、改善の処置を求めました。

「事業所内に設置される保育施設に係る計画の審査等について」

全文(PDF形式:135KB)
会計検査院法
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h250730.html
毎日チェックしている「税務会計情報ねっ島タビスランド」によると

7月25日に国土交通省が「消費税率引上げに伴う住宅取得に係る

対応の周知について」を公表しているそうです。

早速、クリックしてみました。

     ↓

報道発表資料:消費税率引上げに伴う住宅取得に係る対応の周知について - 国土交通省



消費税引き上げに伴い、住宅を購入する際、住宅ローンを利用しない、

現金購入の場合、給付金が貰えるケースがあるようです。

国土交通省のサイトでは「すまい給付」に関するホームページを

8月1日から開設するようですが、内容が気になります。

色々検索してみると、一般社団法人日本木造住宅産業協会のサイトに

詳しいものを見つけました。

      ↓

http://www.mokujukyo.or.jp/upfiles/20130703134041.pdf



最終的な確認は8月1日の国土交通省の「すまい給付」のホームページで

しなければいけませんが、建築関係のお客様には早速情報を

メールすることにします。
http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/20130730

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2013-07-30 20:00:19 | Weblog
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弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会に対する報告拒否が不法行為にあたるか

2013-07-29 20:45:17 | Weblog
弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会に対する報告拒否が不法行為にあたるか
2013-07-29 14:19:54 | 民事訴訟等名古屋地裁平成25年2月8日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83427&hanreiKbn=04

弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会を申し出た弁護士が,被照会団体に対し,同団体が報告を拒絶したことが同弁護士に対する不法行為に当たるとして,損害賠償を求めた事案において,具体的な事実関係を考慮した上で,不法行為法上の違法性を否定し,請求を棄却した事例

「弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会の制度は,弁護士の使命(同法1条1項)を踏まえて設けられた公的性格を有する公的な制度であり,相手方を公務所又は公私の団体に限定し,かつ,報告の請求の主体を個々の弁護士ではなく弁護士会とするなど,適切な運用を図るための手続が設けられていることなどからすれば,被照会者は,同法に基づき,弁護士会に対して照会に対する報告をすべき法的義務を負うものと解すべきである」

「弁護士法上の報告義務があり,これに違反して,照会に対する報告をしなかったとしても,直ちにこれが不法行為法上違法であると評価されることにはならない。しかし,弁護士会照会は,依頼者から事件を受任した弁護士の申出により行われるものであり,上記した弁護士の営業上の利益に関係することからすれば,一切,不法行為法上違法となる余地がないとするのも相当でなく,被侵害利益の要保護性,被侵害利益の侵害の程度やその態様,被告の負担や報告によって予想される不利益の程度等の事情のいかんによっては,被照会者が,不法行為法上も報告義務を負い,これに反して報告をしないことが,権利や法律上保護される利益を侵害するものとして違法と評価される場合もある」


 一般的に報告義務があるとした上で,不法行為法上は違法でない場合がある,という論理である。当事者間の利益衡量の問題としているわけであるが,すっきりしない感である。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/d33898b85d8b4e110b0aa9b64e252337
新株予約権を発行している株式会社が破産手続開始決定を受けた場合の取扱い
2013-07-29 13:07:56 | 会社法(改正商法等) 新株予約権を発行している株式会社が破産手続開始決定を受けた場合の取扱いは,如何?

 新株予約権の法的性質は,形成権であるが,権利の行使に当たって,対価の交付を伴うことから,双務契約であると解すべきであろう。

 すなわち,新株予約権を発行している株式会社が破産手続開始決定を受けた場合,破産手続開始時点において未行使の新株予約権については,双方未履行の双務契約関係であると解される。

 したがって,破産法第53条第1項の適用があるということになろう。

破産法
 (双務契約)
第53条 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は,契約の解除をし,又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
2・3 【略】

 本件の場合,破産管財人は,新株予約権者から任意の放棄を受けるか,破産法第53条第1項の規定に基づいて解除をすることとなり,これによって新株予約権は,消滅する(会社法第287条)。

 さて,会社法の規定により登記した事項に変更が生じ,又はその事項が消滅したときは,株式会社は,遅滞なく,変更の登記又は消滅の登記をしなければならない(会社法第909条)。

 破産手続開始決定を受けた株式会社に関しては,一定の事項については,裁判所書記官の嘱託によって登記がされるが,その余の事項については,破産管財人等からの申請によって登記がされる。

 本件の場合においては,「その余の事項」として,株式会社が変更の登記申請を行うべきであるが,果たして登記申請についての代表権限を有するのは誰か?

 「会社につき破産手続開始の決定がされても直ちには会社と取締役又は監査役との委任関係は終了するものではないから,破産手続開始当時の取締役らは,破産手続開始によりその地位を当然には失わず,会社組織に係る行為等については取締役らとしての権限を行使し得ると解するのが相当である(最高裁平成12年(受)第56号同16年6月10日第一小法廷判決・民集58巻5号1178頁参照)。」と解されているので,迷うところであるが・・。

 新株予約権が消滅した後に,事実行為として登記申請を行うだけと考えれば,代表取締役が登記申請をすることができると解することもできそうであるが,新株予約権の消滅に係る行為を破産管財人が行っていることから,やはり破産管財人が登記申請についての代表権限を有すると考えるべきなのであろう。

 なお,添付書面は,「要しない」取扱いである。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/63b6267b0d677a2fa9e2f8cb9d50fa36
世界遺産の金閣寺と銀閣寺が、あるお金をめぐって国税当局と対立している。寺の写真を出版物に載せる際、発行元は「志納金(しのうきん)」を寺側に渡しているが、当局は「収益事業にあたる」として課税対象と主張。一方、寺側は「信仰対象をみだりにさらされないための自衛策」とし、課税されれば提訴も辞さない構えだ。

 関係者によると、京都市にある金閣寺と銀閣寺は外観や宝物(ほうもつ)の写真の撮影を認めたり、出版物への掲載を許可したりした際、寄付金にあたる志納金を受け取っている。写真を貸し出した時も同様で、年間で計約2千万円に上るという。

 公益性が認められる宗教法人は、不動産販売や金銭貸し付けといった34の収益事業を展開すれば課税対象となるが、宗教活動で得た収入は税金がかからない。

 志納金も本来は非課税だが、大阪国税局は昨年6月の税務調査で「撮影を許可した建築物や貸し出した写真には著作権がある」と指摘。こうした権利に基づく金銭の受領は34収益事業のうちの一つ「無体財産(知的財産)権の提供業」にあたるとみて、過去5年分について課税対象になると判断したという。

消費者契約法の改正に向けた論点整理
2013-07-29 10:09:29 | 消費者問題日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKDZO57830420X20C13A7TCJ000

 内閣府消費者委員会が消費者契約法の改正に向けた論点整理案をまとめたそうだ。

cf. 「消費者契約法に関する調査作業チーム報告書」概要
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2013/126/shiryou/index.html


 シンポの資料には,司法書士山田茂樹さんのレジュメも(得意のイラスト入り)。
http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/other/meeting1/doc/0720_shiryou2.pdf
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/e8bd1c3e15a407dadd4482b38c940b09
「京都市空き家の活用,適正管理等に関する条例(仮称)」骨子(案)
2013-07-28 11:42:03 | 私の京都【広報資料】「京都市空き家の活用,適正管理等に関する条例(仮称)」骨子(案)に関する市民意見募集等について
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000152744.html

「総合的な空き家対策の取組方針」について
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000150375.html

 京都市が「空き家対策条例」骨子案のパブコメを開始。意見募集は,平成25年8月26日(月)まで。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/307c0d42ff52b8146d4312f2de57f20c
新株予約権を発行している会社が解散するコトになりました。
これは、ワタシの担当案件ではなかったのですが、(たぶん)新株予約権だったので、担当者がワタシのところに相談に来たのでしょう。

その新株予約権は、おそらく、当時、株式上場を目指して発行したものだったのだと思います。
結局、残念ながら会社は解散することになってしまい、新株予約権が行使されることはありませんでした。

。。。うろ覚えですけれども、確か、その新株予約権は行使期間中だったような。。。
そのため、新株予約権者の方々には、その新株予約権を放棄していただき、新株予約権を抹消したと記憶しています。

ワタシとしては、新株予約権が発行されている場合、その登記を残置したまま清算結了登記はできないだろう、と考えており、当然の結論だろうな。。。と思っておりました。
だって、新株予約権の登記を抹消しなければ、その権利が消滅したかどうか確認できない。。。したがって、解散時はともかく、清算結了の登記の際は新株予約権の抹消登記は必須でしょ~。。。というコト。

ま、その時はそれで良かったのですケドね。。。

今回、またまた、新株予約権を発行している会社が解散するというケースがございました。
ただ、実のトコロ、解散案件のご依頼ではないのですがね。。。^_^;
成り行きで、確認することになった。。。というワケ。

しかし、今回は以前のケースとはちょっと違う。。。。

まず、新株予約権と言っても、会社法施行前に発行された新株予約権でして、いわゆる「6か月内の登記(※)」もされていない状況です。
そして、新株予約権は複数回にわたり発行されているんですが、現在、すべての新株予約権の行使期間は満了しているんです。。。(@_@;)

さて、こういうのって、どうすれば良いと思いますか?
法務局によって取扱いが異なる気がしますが。。。。

続きはまた明日♪

※)消却事由の定めがある会社法施行前に発行された新株予約権は、「取得条項付新株予約権」とみなすこととされています(経過措置政令第13条第1項)。そして、取得条項付新株予約権とみなされた新株予約権については、会社法施行日から6か月以内(会社法施行日後最初に変更登記を申請するのがそれよりも前である場合はその時まで)に取得事由等の変更登記をしなければならないとされています(H18.3.31民商782号 通達)。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/fc4839340924faa82d19bad7c38ccb29
社債の抹消は必要ないとのことでしたので必要ないのでしょうね。
政治資金規正法に基づく政党でなくなった旨の公表
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei16_02000049.html
「周波数再編アクションプラン」の見直しに係る意見募集
 総務省は、平成24年度電波の利用状況調査(3.4GHzを超える周波数帯を対象)の評価結果(平成25年6月)等に基づく具体的な周波数の再編を円滑かつ着実に実施するため、「周波数再編アクションプラン(平成24年10月改定版)」を見直し、別紙1のとおり「周波数再編アクションプラン(平成25年9月改定版)(案)」を作成しました。
 つきましては、同案について、平成25年7月30日(火)から同年8月28日(水)までの間、意見を募集します。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000099.html
今後の新地方公会計の推進に関する研究会(第24回)
日時
平成25年7月25日(木)午後1時~
場所
総務省6階 601会議室
次第
 1. 開会
 2. 議題  
  (1)中間とりまとめ(案)について 
  (2)今後の進め方について
  (3)その他
 3. 閉会
資料
•前回(5月30日)の議論                           ・・・・・資料1
•中間とりまとめ(案)                           ・・・・・資料2
•中間とりまとめ(案)の参考資料(案)                  ・・・・・資料3
•今後の地方公会計推進のスケジュール(案)             ・・・・・資料4
•地方公共団体の平成23年度決算に係る財務書類の作成状況等・・・・・資料5
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/chikousuiken/02zaisei07_03000067.html
「平成24年児童手当の使途等に係る調査」の結果を公表
~使い道と使用金額を調査~
 厚生労働省は、平成24年10月に支給された「児童手当等(注)」について、その使い道と使用金額に関する調査を行いました。このたび、調査結果をとりまとめましたので公表します。



この調査は、中学生以下の子どもをもつ保護者9,973人を対象に、インターネットを通じて実施しました。

 使い道と使用金額は、10月に支給された平成24年6月から9月までの4か月分の児童手当等について、支給後から平成25年1月末日までの状況を調査するとともに、残額がある人については、今後の使用予定も聞きました。 



(注)児童手当法第4条第1項に規定する児童手当及び同法附則第2条第1項に規定する特例給付をいう。



 <参考>児童手当等の支給月額

  ○所得制限未満

   ・3歳未満        一律15,000円

   ・3歳以上小学校修了前  一律10,000円(第3子以降は一律15,000円)

   ・中学生         一律10,000円

 ○所得制限以上

   ・特例給付        一律5,000円(年齢に関わらず)

※所得制限:年収960万円(夫婦と児童2人世帯の場合)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000013247.html
第14回特定原子力施設監視・評価検討会
日時:平成25年7月29日(月)10:00~ 12:30場所:原子力規制委員会 13階会議室A配布資料
議事次第【PDF:51KB】
資料1-11・2号機取水口(護岸)付近の地下水からの告示濃度限度を超える放射性物質の検出について~現時点の原子力規制庁の分析~[規制庁]【PDF:4.8MB】
資料1-2海側地下水及び海水中放射性物質濃度上昇問題の現状と対策[東京電力]【PDF:3.0MB】
資料23号機原子炉建屋オペレーティングフロアからの湯気らしきものの発生について[東京電力]【PDF:867KB】
資料3-1東京電力株式会社福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画の審査について[規制庁]【PDF:124KB】
資料3-2東京電力株式会社「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」の審査について(案)[規制庁]【PDF:1.5MB】
資料3-3検討会におけるこれまでの実施計画の審議状況等について[規制庁]【PDF:78KB】
資料4多核種除去設備バッチ処理タンクからの漏えいを踏まえた今後の対応について[東京電力]【PDF:847KB】
<参考資料>

参考1特定原子力施設への指定に際し東京電力株式会社福島第一原子力発電所に対して求める措置を講ずべき事項について【PDF:175KB】
参考2福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画の概要[東京電力]【PDF:1.9MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/tokutei_kanshi/20130729.html
会計検査院は、平成25年7月29日、会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告を行いました。

「官庁会計システムを利用した国庫債務負担行為に係る事務処理の作業手順を見直すなどして誤びゅう発生を防止するための取組を行うことにより、債務に関する計算書の計数の正確性が確保されるよう財務大臣に対して是正改善の処置を求めたもの」

要旨(PDF形式:106KB)
全文(PDF形式:142KB)
会計検査院法(昭和22年法律第73号)
第30条の2会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h250729_1.html
会計検査院は、平成25年7月29日、会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告を行いました。

「東日本大震災からの復旧・復興事業における入札不調について」

要旨(PDF形式:184KB)
全文(PDF形式:1,140KB)
別図表(PDF形式:271KB)
会計検査院法(昭和22年法律第73号)
第30条の2会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h250729_2.html

弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会に対する報告拒否が不法行為にあたるか

2013-07-29 20:45:17 | Weblog
弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会に対する報告拒否が不法行為にあたるか
2013-07-29 14:19:54 | 民事訴訟等名古屋地裁平成25年2月8日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83427&hanreiKbn=04

弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会を申し出た弁護士が,被照会団体に対し,同団体が報告を拒絶したことが同弁護士に対する不法行為に当たるとして,損害賠償を求めた事案において,具体的な事実関係を考慮した上で,不法行為法上の違法性を否定し,請求を棄却した事例

「弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会の制度は,弁護士の使命(同法1条1項)を踏まえて設けられた公的性格を有する公的な制度であり,相手方を公務所又は公私の団体に限定し,かつ,報告の請求の主体を個々の弁護士ではなく弁護士会とするなど,適切な運用を図るための手続が設けられていることなどからすれば,被照会者は,同法に基づき,弁護士会に対して照会に対する報告をすべき法的義務を負うものと解すべきである」

「弁護士法上の報告義務があり,これに違反して,照会に対する報告をしなかったとしても,直ちにこれが不法行為法上違法であると評価されることにはならない。しかし,弁護士会照会は,依頼者から事件を受任した弁護士の申出により行われるものであり,上記した弁護士の営業上の利益に関係することからすれば,一切,不法行為法上違法となる余地がないとするのも相当でなく,被侵害利益の要保護性,被侵害利益の侵害の程度やその態様,被告の負担や報告によって予想される不利益の程度等の事情のいかんによっては,被照会者が,不法行為法上も報告義務を負い,これに反して報告をしないことが,権利や法律上保護される利益を侵害するものとして違法と評価される場合もある」


 一般的に報告義務があるとした上で,不法行為法上は違法でない場合がある,という論理である。当事者間の利益衡量の問題としているわけであるが,すっきりしない感である。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/d33898b85d8b4e110b0aa9b64e252337
新株予約権を発行している株式会社が破産手続開始決定を受けた場合の取扱い
2013-07-29 13:07:56 | 会社法(改正商法等) 新株予約権を発行している株式会社が破産手続開始決定を受けた場合の取扱いは,如何?

 新株予約権の法的性質は,形成権であるが,権利の行使に当たって,対価の交付を伴うことから,双務契約であると解すべきであろう。

 すなわち,新株予約権を発行している株式会社が破産手続開始決定を受けた場合,破産手続開始時点において未行使の新株予約権については,双方未履行の双務契約関係であると解される。

 したがって,破産法第53条第1項の適用があるということになろう。

破産法
 (双務契約)
第53条 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は,契約の解除をし,又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
2・3 【略】

 本件の場合,破産管財人は,新株予約権者から任意の放棄を受けるか,破産法第53条第1項の規定に基づいて解除をすることとなり,これによって新株予約権は,消滅する(会社法第287条)。

 さて,会社法の規定により登記した事項に変更が生じ,又はその事項が消滅したときは,株式会社は,遅滞なく,変更の登記又は消滅の登記をしなければならない(会社法第909条)。

 破産手続開始決定を受けた株式会社に関しては,一定の事項については,裁判所書記官の嘱託によって登記がされるが,その余の事項については,破産管財人等からの申請によって登記がされる。

 本件の場合においては,「その余の事項」として,株式会社が変更の登記申請を行うべきであるが,果たして登記申請についての代表権限を有するのは誰か?

 「会社につき破産手続開始の決定がされても直ちには会社と取締役又は監査役との委任関係は終了するものではないから,破産手続開始当時の取締役らは,破産手続開始によりその地位を当然には失わず,会社組織に係る行為等については取締役らとしての権限を行使し得ると解するのが相当である(最高裁平成12年(受)第56号同16年6月10日第一小法廷判決・民集58巻5号1178頁参照)。」と解されているので,迷うところであるが・・。

 新株予約権が消滅した後に,事実行為として登記申請を行うだけと考えれば,代表取締役が登記申請をすることができると解することもできそうであるが,新株予約権の消滅に係る行為を破産管財人が行っていることから,やはり破産管財人が登記申請についての代表権限を有すると考えるべきなのであろう。

 なお,添付書面は,「要しない」取扱いである。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/63b6267b0d677a2fa9e2f8cb9d50fa36
世界遺産の金閣寺と銀閣寺が、あるお金をめぐって国税当局と対立している。寺の写真を出版物に載せる際、発行元は「志納金(しのうきん)」を寺側に渡しているが、当局は「収益事業にあたる」として課税対象と主張。一方、寺側は「信仰対象をみだりにさらされないための自衛策」とし、課税されれば提訴も辞さない構えだ。

 関係者によると、京都市にある金閣寺と銀閣寺は外観や宝物(ほうもつ)の写真の撮影を認めたり、出版物への掲載を許可したりした際、寄付金にあたる志納金を受け取っている。写真を貸し出した時も同様で、年間で計約2千万円に上るという。

 公益性が認められる宗教法人は、不動産販売や金銭貸し付けといった34の収益事業を展開すれば課税対象となるが、宗教活動で得た収入は税金がかからない。

 志納金も本来は非課税だが、大阪国税局は昨年6月の税務調査で「撮影を許可した建築物や貸し出した写真には著作権がある」と指摘。こうした権利に基づく金銭の受領は34収益事業のうちの一つ「無体財産(知的財産)権の提供業」にあたるとみて、過去5年分について課税対象になると判断したという。

消費者契約法の改正に向けた論点整理
2013-07-29 10:09:29 | 消費者問題日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKDZO57830420X20C13A7TCJ000

 内閣府消費者委員会が消費者契約法の改正に向けた論点整理案をまとめたそうだ。

cf. 「消費者契約法に関する調査作業チーム報告書」概要
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2013/126/shiryou/index.html


 シンポの資料には,司法書士山田茂樹さんのレジュメも(得意のイラスト入り)。
http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/other/meeting1/doc/0720_shiryou2.pdf
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/e8bd1c3e15a407dadd4482b38c940b09
「京都市空き家の活用,適正管理等に関する条例(仮称)」骨子(案)
2013-07-28 11:42:03 | 私の京都【広報資料】「京都市空き家の活用,適正管理等に関する条例(仮称)」骨子(案)に関する市民意見募集等について
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000152744.html

「総合的な空き家対策の取組方針」について
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000150375.html

 京都市が「空き家対策条例」骨子案のパブコメを開始。意見募集は,平成25年8月26日(月)まで。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/307c0d42ff52b8146d4312f2de57f20c
新株予約権を発行している会社が解散するコトになりました。
これは、ワタシの担当案件ではなかったのですが、(たぶん)新株予約権だったので、担当者がワタシのところに相談に来たのでしょう。

その新株予約権は、おそらく、当時、株式上場を目指して発行したものだったのだと思います。
結局、残念ながら会社は解散することになってしまい、新株予約権が行使されることはありませんでした。

。。。うろ覚えですけれども、確か、その新株予約権は行使期間中だったような。。。
そのため、新株予約権者の方々には、その新株予約権を放棄していただき、新株予約権を抹消したと記憶しています。

ワタシとしては、新株予約権が発行されている場合、その登記を残置したまま清算結了登記はできないだろう、と考えており、当然の結論だろうな。。。と思っておりました。
だって、新株予約権の登記を抹消しなければ、その権利が消滅したかどうか確認できない。。。したがって、解散時はともかく、清算結了の登記の際は新株予約権の抹消登記は必須でしょ~。。。というコト。

ま、その時はそれで良かったのですケドね。。。

今回、またまた、新株予約権を発行している会社が解散するというケースがございました。
ただ、実のトコロ、解散案件のご依頼ではないのですがね。。。^_^;
成り行きで、確認することになった。。。というワケ。

しかし、今回は以前のケースとはちょっと違う。。。。

まず、新株予約権と言っても、会社法施行前に発行された新株予約権でして、いわゆる「6か月内の登記(※)」もされていない状況です。
そして、新株予約権は複数回にわたり発行されているんですが、現在、すべての新株予約権の行使期間は満了しているんです。。。(@_@;)

さて、こういうのって、どうすれば良いと思いますか?
法務局によって取扱いが異なる気がしますが。。。。

続きはまた明日♪

※)消却事由の定めがある会社法施行前に発行された新株予約権は、「取得条項付新株予約権」とみなすこととされています(経過措置政令第13条第1項)。そして、取得条項付新株予約権とみなされた新株予約権については、会社法施行日から6か月以内(会社法施行日後最初に変更登記を申請するのがそれよりも前である場合はその時まで)に取得事由等の変更登記をしなければならないとされています(H18.3.31民商782号 通達)。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/fc4839340924faa82d19bad7c38ccb29
社債の抹消は必要ないとのことでしたので必要ないのでしょうね。
政治資金規正法に基づく政党でなくなった旨の公表
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei16_02000049.html
「周波数再編アクションプラン」の見直しに係る意見募集
 総務省は、平成24年度電波の利用状況調査(3.4GHzを超える周波数帯を対象)の評価結果(平成25年6月)等に基づく具体的な周波数の再編を円滑かつ着実に実施するため、「周波数再編アクションプラン(平成24年10月改定版)」を見直し、別紙1のとおり「周波数再編アクションプラン(平成25年9月改定版)(案)」を作成しました。
 つきましては、同案について、平成25年7月30日(火)から同年8月28日(水)までの間、意見を募集します。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000099.html
今後の新地方公会計の推進に関する研究会(第24回)
日時
平成25年7月25日(木)午後1時~
場所
総務省6階 601会議室
次第
 1. 開会
 2. 議題  
  (1)中間とりまとめ(案)について 
  (2)今後の進め方について
  (3)その他
 3. 閉会
資料
•前回(5月30日)の議論                           ・・・・・資料1
•中間とりまとめ(案)                           ・・・・・資料2
•中間とりまとめ(案)の参考資料(案)                  ・・・・・資料3
•今後の地方公会計推進のスケジュール(案)             ・・・・・資料4
•地方公共団体の平成23年度決算に係る財務書類の作成状況等・・・・・資料5
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/chikousuiken/02zaisei07_03000067.html
「平成24年児童手当の使途等に係る調査」の結果を公表
~使い道と使用金額を調査~
 厚生労働省は、平成24年10月に支給された「児童手当等(注)」について、その使い道と使用金額に関する調査を行いました。このたび、調査結果をとりまとめましたので公表します。



この調査は、中学生以下の子どもをもつ保護者9,973人を対象に、インターネットを通じて実施しました。

 使い道と使用金額は、10月に支給された平成24年6月から9月までの4か月分の児童手当等について、支給後から平成25年1月末日までの状況を調査するとともに、残額がある人については、今後の使用予定も聞きました。 



(注)児童手当法第4条第1項に規定する児童手当及び同法附則第2条第1項に規定する特例給付をいう。



 <参考>児童手当等の支給月額

  ○所得制限未満

   ・3歳未満        一律15,000円

   ・3歳以上小学校修了前  一律10,000円(第3子以降は一律15,000円)

   ・中学生         一律10,000円

 ○所得制限以上

   ・特例給付        一律5,000円(年齢に関わらず)

※所得制限:年収960万円(夫婦と児童2人世帯の場合)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000013247.html
第14回特定原子力施設監視・評価検討会
日時:平成25年7月29日(月)10:00~ 12:30場所:原子力規制委員会 13階会議室A配布資料
議事次第【PDF:51KB】
資料1-11・2号機取水口(護岸)付近の地下水からの告示濃度限度を超える放射性物質の検出について~現時点の原子力規制庁の分析~[規制庁]【PDF:4.8MB】
資料1-2海側地下水及び海水中放射性物質濃度上昇問題の現状と対策[東京電力]【PDF:3.0MB】
資料23号機原子炉建屋オペレーティングフロアからの湯気らしきものの発生について[東京電力]【PDF:867KB】
資料3-1東京電力株式会社福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画の審査について[規制庁]【PDF:124KB】
資料3-2東京電力株式会社「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」の審査について(案)[規制庁]【PDF:1.5MB】
資料3-3検討会におけるこれまでの実施計画の審議状況等について[規制庁]【PDF:78KB】
資料4多核種除去設備バッチ処理タンクからの漏えいを踏まえた今後の対応について[東京電力]【PDF:847KB】
<参考資料>

参考1特定原子力施設への指定に際し東京電力株式会社福島第一原子力発電所に対して求める措置を講ずべき事項について【PDF:175KB】
参考2福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画の概要[東京電力]【PDF:1.9MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/tokutei_kanshi/20130729.html
会計検査院は、平成25年7月29日、会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告を行いました。

「官庁会計システムを利用した国庫債務負担行為に係る事務処理の作業手順を見直すなどして誤びゅう発生を防止するための取組を行うことにより、債務に関する計算書の計数の正確性が確保されるよう財務大臣に対して是正改善の処置を求めたもの」

要旨(PDF形式:106KB)
全文(PDF形式:142KB)
会計検査院法(昭和22年法律第73号)
第30条の2会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h250729_1.html
会計検査院は、平成25年7月29日、会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告を行いました。

「東日本大震災からの復旧・復興事業における入札不調について」

要旨(PDF形式:184KB)
全文(PDF形式:1,140KB)
別図表(PDF形式:271KB)
会計検査院法(昭和22年法律第73号)
第30条の2会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h250729_2.html

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社民党福島さん・民主党細野さん役員辞任へ。

2013-07-27 21:02:40 | Weblog
社民党福島さん・民主党細野さん役員辞任へ。
8.4の港区立高輪図書館分館の臨時休館が7.19に区役所の掲示板に出たが図書館には今も来ていない。
8.4に行ったら閉まっていたという苦情が出るだろうね。公告式条例ではこれで足りるのたけど。

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8.5政府税調開催。

2013-07-26 20:05:19 | Weblog
8.5政府税調開催。
会社計算規則123条2項・128条2項・129条1項で各監査役の個別意見付記です。
子会社である銀行の譲渡制限をしても監査役会は当然廃止できないですよね。
そんな感じですんで、「監査役個人の監査報告は備置しなくって良いんですか?」と聞かれても、ハッキリしたコトは分かりません。
ただ、直感としては、取締役会で承認を受け、株主総会に提出する監査報告は「監査役会の監査報告」のみなので、備置書類としても同様なのではないか。。。と思ったんです。

ま、でも、確認は必要ですのでね。。。
その辺の本を調べてみました。

すると。。。。あ!。。。。株主総会ハンドブック(商事法務)P491、524では、「各監査役の監査報告も備置の対象になるとの見解もある。。。」との記述がございました。

せっかく作成したんだから、備置すれば良いような気がしますけれども、どうもうまく理解できないんです。(←会社の方が不思議がっていて、ワタシが説明できないだけ)

まず、監査役会設置会社の各監査役が監査報告を作成しなければならない。。。というのは、会社法になってからのルールですよね。
会社法施行前は、各監査役の監査報告の作成義務はなく、監査役会の監査報告のみ作成が義務付けられておりました。

じゃあ、監査役会の監査報告と各監査役の監査報告はどう違うのか。。。
個人的には、書面決議の場合の議事録と同意書のような関係かな?。。。って気がしています。

つまり、監査役会の監査報告は各監査役の監査報告の「まとめ」。
監査役会の監査報告は、監査役がその内容を審議しなければならないようなんで、単純に書面決議の議事録と同じではありませんがね。。。

「各監査役の監査報告が備置対象だ」というのは、監査役会の監査報告はあくまでも「まとめ」なのであって、「まとめの元」も開示した方が良いだろう。。。って考え方なんでしょうかね~?

ただし、そう考えた場合、各監査役の監査報告ってモノは、取締役会や株主総会に提出義務がないのに、突然、備置されるのか?って思いませんか?

。。。。う~ん。。。。

同じようなコトですが。。。監査役会議事録だって、作成が義務付けられ、保存義務もあるけど、そもそも誰が保存するモノなのか?「代表取締役とかに渡すもんなんだろうか?」というようなコトだって、実はちょっとギモンではあるんです。
監査役会議事録は基本的には公開しないモノだけど。。。^_^;

結局、理論的には良く分かりませんでしたが、各監査役の監査報告は取締役会や株主総会への提出は要らないけれども、任意に特定取締役等に提出されて、他の書類と一緒に備置される。。。のだろうな。。。というコトにしちゃいました(~_~;)
備置しない。。。という会社もあるのでしょうケド、今回の会社サンは「備置します」と仰ってました。

監査役のコト。。。イマイチ謎。。。 (-"-)
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/90d699e934ce06771aba6e1acdce01e4?st=0
高等学校卒業程度認定試験規則の一部改正に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について

案件番号 185000650
定めようとする命令等の題名 高等学校卒業程度認定試験規則の一部を改正する省令案

根拠法令項 学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)第90条

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課認定試験第一係
(03-5253-4111(内線3267))

案の公示日 2013年07月26日 意見・情報受付開始日 2013年07月26日 意見・情報受付締切日 2013年08月25日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
公募要領   省令案(概要)   省令案(新旧対照表)   関連資料、その他
資料の入手方法
文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課認定試験第一係にて資料配布

理科の変更と不正受験者の官報掲載廃止。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000650
平成25年7月26日(金)定例閣議案件
国会提出案件

国民生活安定緊急措置法施行状況報告書(平成25年1月1日から同年6月30日まで)について

(消費者庁)

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の施行状況に関する報告について

(厚生労働・総務省)


政 令

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第2条の災害を定める政令

(法務省)

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

(財務・総務・厚生労働省)

国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令

(財務省)

地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令

(総務省)

港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

(国土交通省)

港湾法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

(同上)

自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令

(防衛省)

電波利用料の見直しに関する検討会(第9回)配布資料
日時
平成25年7月26日(金) 10:00~12:00
場所
中央合同庁舎2号館 8階 第一特別会議室
議事次第
1.電波利用料の見直しに関する基本方針について
2.その他

配付資料(PDF)
<配付資料>
•資料9-1 電波利用料の見直しに関する検討会報告書(案)概要版
•資料9-2 電波利用料の見直しに関する検討会報告書(案)  ・参考資料集
•資料9-3 放送ネットワークの強靱化に関する取組

<参考資料>
•参考資料9-1 議事要旨【第8回】 ・
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/denpa_minaoshi/02kiban11_03000028.html
総務省は、平成21年2月から「IPv6によるインターネットの利用高度化に関する研究会」(座長:齊藤忠夫 東京大学名誉教授)を開催し、円滑なIPv6対応に向けた促進方策について検討してきました。
  今般、同研究会において、「第二次プログレスレポート」を取りまとめましたので公表します。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_13000001.html


法制審議会 - 新時代の刑事司法制度特別部会 > 第1作業分科会 第5回会議(平成25年7月24日開催)
第1作業分科会 第5回会議(平成25年7月24日開催)○ 議題等
 1 ヒアリング
 2 議論
  「通信傍受の合理化・効率化」
 3 その他 ○ 議事概要
 1について
  通信傍受の合理化・効率化に関して,以下の通信事業者からヒアリングを実施した。
   ・株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
   ・KDDI株式会社
   ・ソフトバンクモバイル株式会社
   ・東日本電信電話株式会社
   ・西日本電信電話株式会社
 2について
  「通信傍受の合理化・効率化」のうち,通信傍受の対象犯罪について,考えられる制度の概要等の議論が行われた。
 3について
  次回(第6回)会議は,平成25年9月11日(水)午前10時から開催予定。
○ 議事録等
議事録(作成中)
◇ 委員等提出意見
神幹事提出意見[PDF:112KB]
◇ 資料
配付資料6 通信傍受の合理化・効率化[PDF:108KB]
◇ 出席者
第1作業分科会 第5回会議出席者名簿[PDF:55KB]
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00080.html
欧州証券監督当局との監督協力に関する覚書への署名について
平成25年7月25日(木曜日)、農林水産省と欧州証券監督当局は、国際間で活動するファンド業者に対する監督協力に関する覚書に署名を行いました。


概要
平成25年7月25日(木曜日)、農林水産省と欧州証券監督当局(※)は、国際間で活動するファンド業者に対する監督協力に関する覚書に署名を行いました。

平成23年7月、欧州において、ヘッジファンド、商品ファンド、不動産ファンド等を取り扱うファンド業者を規制する「代替投資ファンドマネージャー指令(AIFMD : the Alternative Investment Fund Managers Directive)」が施行されたことにより、欧州域外の者であっても、欧州の業者の委託を受けてファンドの運用をする場合や、欧州でファンドの運用や販売を行う場合は、規制対象となります。

本覚書は、国際間で活動するファンド業者に対する監督協力のために、AIFMDを受けて構築された枠組みです。本覚書により、農林水産省と欧州証券監督当局は、相手当局からの要請に基づく監督上の情報交換等を相互にできるようになります。

なお、金融庁及び経済産業省も、欧州証券監督当局との間で同様の覚書に署名しました。



(※)ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スペイン、スウェーデン及びイギリスの証券監督当局



<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

「ファンド及びファンドマネージャーの監督に関する協議、協力及び情報交換に係る覚書」(英文)(PDF:75KB)
「ファンド及びファンドマネージャーの監督に関する協議、協力及び情報交換に係る覚書」(仮訳)(正文は英語版になります。)(PDF:167KB)
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/torihiki/130726.html
養殖業のあり方検討会」の取りまとめについて
水産庁は、平成25年2月19日(火曜日)~7月19日(金曜日)の間、5回にわたり開催された「養殖業のあり方検討会」において、養殖業経営に関する施策の方向及び養殖生産手法に関する取組の方向について、取りまとめました。


概要
我が国の養殖業は、魚価安やコスト増による厳しい経営状況が続いている中で、消費者の安全・安心への関心の高まりや、漁場環境保全・資源管理への対応が求められていることから、平成25年2月、水産庁に業界関係者や有識者で構成される「養殖業のあり方検討会」を設置しました。本検討会において、平成25年2月19日(火曜日)~7月19日(金曜日)の間5回にわたり、概ね月1回のペースで養殖業における課題やその対応方法について検討を行い、本日養殖業経営に関する施策の方向及び養殖生産手法に関する取組の方向について取りまとめました。

なお、これまでの「養殖業のあり方検討会」の検討状況については、以下のURLで御覧いただけます。

http://www.jfa.maff.go.jp/j/saibai/yousyoku/arikata/document.html

取りまとめのポイント
本検討会では、養殖業の経営力強化に向けて、漁業共済制度、資源管理・収入安定対策等の現行施策の見直しの方向について検討するとともに、新たな課題である需要に見合った計画生産や輸出促進等に向けた取組の推進方向について議論しました。また、安全・安心、漁場環境、資源管理などについて検討し、今後の対応方向について取りまとめました。

<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

養殖業のあり方検討会 とりまとめ(PDF:230KB)
http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/saibai/130725.html
クロスボーダーで活動する代替投資ファンド業者に対する監督協力に関する覚書に署名しました
本件の概要
経済産業省は、欧州証券監督当局と、クロスボーダーで活動する代替投資ファンド業者に対する監督協力に関する覚書に署名しました。
今後、本覚書に基づき、当該ファンド業者に対する監督協力を一層強化します。

担当
商務流通保安グループ 商取引・消費経済政策課

公表日
平成25年7月26日(金)

発表資料名
クロスボーダーで活動する代替投資ファンド業者に対する監督協力に関する覚書に署名しました(PDF形式:158KB)
覚書本文(PDF形式:70KB)
覚書仮訳(PDF形式:163KB)
http://www.meti.go.jp/press/2013/07/20130726001/20130726001.html

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2013-07-26 19:49:04 | Weblog
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利根川10パーセント取水制限開始・7月は1994以来。

2013-07-25 20:17:50 | Weblog
利根川10パーセント取水制限開始・7月は1994以来。
郵便局でアフラックのがん保険販売へ。
「定款の内容に変更・訂正がされた場合,どうすればよいのですか」by 日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/tei.html#03

「実務では,例えば会社の目的の記載を一部修正する場合,発起人の氏名の誤記を訂正する場合など,定款の内容の変更が軽微な場合には,先に認証した定款を事実上訂正し,初めからそのような定款を認証したものとして処理することもあります。しかし,発起人又は社員の交替のような場合には,定款の事実上の訂正で処理することは相当でなく,上記(1)(a)の定款変更手続によるか,これにより難いときは,新しく定款を作成する必要があります」

※(1)(a)
「改正前商法時代においては,実務上,第三者が利害関係を持つに至るまで(発起設立の場合においては,取締役の調査手続の終了まで,募集設立の場合においては,株主の募集に着手するまで)は,発起人又は社員が任意に定款の内容を変更でき,この場合には,変更定款を作成し,公証人の認証を受けるものとされていました~」


 認証を受けた後,設立登記の前に,定款の内容を本質的に変更する場合は,「上記(1)(a)の定款変更手続によるか,これにより難いときは,新しく定款を作成する」ことになる。

 それでは,明らかな誤記を訂正する程度の軽微な変更の場合は,どうか。

 書面による定款認証の場合は,「先に認証した定款を事実上訂正し,初めからそのような定款を認証したものとして処理する」取扱いを受けるのが便宜である。

 電子定款の場合は,そのような取扱いを受けることができないので,「誤記証明書の交付を受ける」ことで対応することもあり得る。しかし,後日,原始定款の謄本の交付を受ける際には,誤記証明書の交付の事実等が明らかではないという不都合がある。

 電子定款の場合においても,明らかな誤記を訂正する程度の軽微な変更のときは,「訂正した電子定款を再度認証する」取扱いをとってくれることもあるようで,数百円程度の実費で済むようだ。

 ただし,基本的には,「上記(1)(a)の定款変更手続によるか,これにより難いときは,新しく定款を作成する必要」があると考えておくべきであり,誤記の訂正などの事態が生じないように,十分な準備をすべきであろう。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/bfe4c55ee09a75e2a9c959a669fdf0b2
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/sports/news/130723/mrt13072315290000-n1.htm

 公益認定法第28条第1項の規定に基づく勧告である。

 同条第2項の規定に基づいて公表された勧告の内容は,こちら。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/20130723_kankoku.pdf

「一連の事態について、執行部(会長、専務理事、事務局長)、理事会、監事、評議員会の各機関における責任の所在を明らかにし、これに応じた適切な措置を講ずること。あわせて、各機関が期待される責務を適切に果たし、法人としての自己規律を発揮することにより、公益認定を受けた法人として事業を適正に実施し得る体制を再構築すること」


公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
 (勧告、命令等)
第28条 行政庁は、公益法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該公益法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 行政庁は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その勧告の内容を公表しなければならない。
3 行政庁は、第一項の勧告を受けた公益法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該公益法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5 【略】

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則
 (公表の方法)
第53条 法第二十八条第二項 、第四十四条第一項(法第五十二条 並びに整備法第百三十四条 及び第百三十九条 において準用する場合を含む。)及び第四十六条第二項(法第五十四条 において準用する場合を含む。)の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/0956897a94d0648598f4d160bb611d1e
本日は、「監査報告つながり」です^_^;

昨日までとは別の会社サンなのですが、こちらは、監査役会設置会社でございます。

今や、監査役会設置会社は結構少なくなりましたけれども。。。
やっぱり、「コンプライアンス」ってヤツでしょうか?非上場の監査役会設置会社もあるんです。

前にも記事にしましたが、監査役会を設置していると、「監査役会」という会議体が必要になりますし、「社外監査役半数以上」という要件もございます。監査役会って、書面決議ができないし、常勤監査役も必須。。。なんかいいコトあるんだろうか?と思うのは、ワタシだけでしょうか?

必須じゃないのに、わざわざ厳しい要件を課す。。。というのは、結構立派なコトだよなぁ~。。。偉いっ!
ただ。。。今回の会社サンは、監査役会を設置しなければいけない事情があったようです。
あと、株式上場を目論んでいる会社サンの場合も、まだ設置義務はないケド、あらかじめ設置しておいたりするみたい。。。

ところで、次回の会社法改正では、「社外監査役の要件が変わる」ようですが、監査役会設置会社サンは大丈夫でしょうかね?
。。。というのも、ウチのクライアントさんの場合、監査役って親会社のヒトが多くってですね。。。そういうヒトは現在の要件だと「社外監査役」に該当していますが、今度の改正では、親会社のヒトは「社外監査役には該当しない」ってコトになるようでして。。。。
今でさえ、監査役を探してくるのはナカナカ難しいようなのに、監査役会設置会社サンは社外監査役の「なり手」を探せるのだろうか。。。なんて、ちょっと心配しています。

機会があるとお伺いしているのですけれども、改正のハナシをご存じない方もいらっしゃるようですし、知っていてもまだ危機感はお持ちではないような気がしています。
ま、いざとなれば、監査役会は廃止できる会社が多いんで、会社法の改正に合わせて定款変更することになるのかも知れません。

さて、それはそうと、今回のハナシ。

先日、計算書類等の備置期間の記事を書きましたけれども、今度は備置書類の内容についてなんです。

監査役会設置会社の監査報告というのは、「監査役個人の監査報告」と「監査役会の監査報告」がございます。
「監査役会の監査報告」というのは、つまり、「監査役個人の監査報告のまとめ」みたいなモンだろうと思うのですが、監査役会設置会社が株主総会に提供する監査報告は、「監査役会の監査報告」のみとなっています。

だったら、「監査役個人の監査報告」って、作成は義務付けられているモノの、その後どうするのでしょう?
う~ん。。。良く分からない。。。のです。
特定取締役に報告する必要もないようだしね。。。監査役会が保管しておくのでしょうか?

そんなコト、今まで考えてもみなかったのですが、今回ご質問がございましてね。。。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/5f24ae6f0c20547fd373a36b071876c5
個別意見として監査役会報告書に記載する義務があります。
許認可の関係で置いているところも多いようですね。
Re:平成22年第9問共有物の分�...New! KOC - 2013/07/24(Wed) 21:29:204 No.12939
初めから根拠を示してもらえたら無駄なやり取りをしなくて済んだのに。

同判決の理解について自信はなく、正しくないかも知れませんが、以下のとおり反論します。

判決要旨 甲乙が分割契約をした。 乙が持分を丙に譲渡した。この場合、甲は特定承継人丙に対し分割を請求でき、丙は拒絶できない。 根拠は254条である。

この理は不分割契約にも適用されるのでしょうか? 私は否と思います。

所有形態は単独所有が原則で、共有状態は早く解消し、単独所有へ移行させようとしているのが民法です。
従って、丙が甲乙の分割契約の存在を知らなくても、甲の分割請求は、丙にとって不測の事態ではないのです。 受け入れるべきものなのです。

しかし、不分割契約は、この民法の理に逆らうものです。
分割自由の原則の下、丙が甲に分割請求をしたところ、不分割契約を理由に拒絶された。 契約の存在を知らない丙にとっては不測の事態、不意打ちです。 こんな理不尽な事はありません。

こうした理不尽を避けるため、登記法59条6号が不分割契約があるときは登記事項とし、公示を要求しているのです。
従って、甲は、登記があるときは丙の分割請求を拒絶できるが、登記がないときは拒絶できない。

結論 乙の特定承継人丙は、甲乙間で不分割契約があっても不分割契約の登記がないときは、甲に分割を請求できる・・・・と考えます。

バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「流動性カバレッジ比率の開示基準」の公表について
バーゼル銀行監督委員会(以下、「バーゼル委」)は、7月19日、「流動性カバレッジ比率の開示基準」(原題:Liquidity coverage ratio disclosure standards)と題する市中協議文書を公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)(仮訳(PDF:62KB))
市中協議文書「流動性カバレッジ比率の開示基準」(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)
なお、本市中協議文書に対するコメントは、2013年10月14日までに、バーゼル委宛に英文でご提出ください。

http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20130724-1.html
平成25年7月25日・消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン(案)に関するパブリックコメント手続きの開始について[PDF:44KB] ・消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方(案)[PDF:260KB]
意見募集要領[PDF:128KB] ・総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方(案)[PDF:187KB]
意見募集要領[PDF:129KB] ・消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第八条第三号の規定による消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示に関する内閣府令(案)[PDF:98KB]
意見募集要領[PDF:130KB] ・消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(概要)[PDF:89KB]平成21年12月 1日執行部門における情報の取扱いについて[PDF:98KB]
http://www.caa.go.jp/representation/index.html#m04
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集
-気象レーダー等に係る審査基準の改正-. 総務省は、気象レーダーの狭帯域化・低電力化への対応及びその他関係規定の見直しを行うため、電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案を作成しました。
 つきましては、同訓令案について、平成25年7月25日(木)から平成25年8月26日(月)までの間、意見募集を行います。


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban12_02000029.html
法制審議会民法(債権関係)部会第74回会議(平成25年7月16日開催)議題等
 1 パブリック・コメントの結果の概要について
 2 第3ステージのスケジュール等について
 3 民法(債権関係)の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(1)について
議事概要
1 パブリック・コメントの結果の概要について
事務当局から,中間試案に関する意見募集の結果,団体から194団体,個人から469名の意見(数字は速報値)が寄せられたことが報告された。
中間試案の個別の項目に対して寄せられた意見の概要は,第3ステージにおける各項目の審議に間に合うよう,当面,項目ごとの速報版(部会資料64-2以降)を作成して報告することとされた。
今回の意見募集において寄せられた総論的な意見の概要が,部会資料64-1に基づいて紹介された。
2 第3ステージのスケジュール等について
事務当局の説明に基づき,(1)第3ステージでは要綱案の取りまとめを行うこと,(2)その取りまとめは,平成27年2月頃に法制審議会の答申をすることが可能な時期までに行うこと,(3)要綱案の取りまとめに先立ち,平成26年7月末までに「要綱仮案」の取りまとめを行うこととされた。
また,法務省が委託して実施した「債権譲渡の対抗要件制度等に関する実務運用及び債権譲渡登記制度等の在り方についての調査研究」について,その結果が報告された。
債権譲渡の対抗要件制度等に関する実務運用及び債権譲渡登記制度等の在り方についての調査研究報告書【PDF】
3 民法(債権関係)の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(1)について
第3ステージの審議に入り,部会資料63及び部会資料64-2に基づき,民法(債権関係)の改正に関する論点について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。

・ 債権の消滅時効における原則的な時効期間と起算点
・ 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(民法第724条関係)
・ 生命・身体等の侵害による損害賠償請求権の消滅時効
・ 債権譲渡の対抗要件制度
議事録等
議事録(準備中)
資 料
部会資料63    民法(債権関係)の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(1)【PDF】
部会資料64-1 「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要(総論)【速報版】【PDF】
部会資料64-2 「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要(各論)【速報版(1)】【PDF】
部会参考資料11 債権譲渡の対抗要件制度に関する実態調査の結果報告【PDF】
会議用資料  法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】


http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900188.html
平成25年7月25日(木)
【お知らせ】指定公証人の変更について

 平成25年8月1日(木)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。



法務局名 公証役場名
東京法務局 高田馬場公証役場
東京法務局 武蔵野公証役場
横浜地方法務局 厚木公証役場
宇都宮地方法務局 宇都宮公証人合同役場
前橋地方法務局 富岡公証役場
甲府地方法務局 甲府公証役場
大阪法務局 梅田公証役場
神戸地方法務局 豊岡公証役場
金沢地方法務局 七尾公証役場
山口地方法務局 下関唐戸公証人役場
仙台法務局 大河原公証役場
福島地方法務局 白河公証役場
釧路地方法務局 北見公証役場


 また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成25年8月1日(木)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201307.html#HI201307241291
ガーンジーとの租税協定が発効します
 「租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定」(平成23年12月6日署名)は、7月24日(水)に、その効力発生に必要な相互の通知が終了しました。

 これにより、本協定は本年8月23日に発効し、双方において、以下のように適用されます。

(1)課税年度に基づいて課される租税に関しては、平成25年8月23日以後に開始する各課税年度の租税

(2)課税年度に基づかないで課される租税に関しては、平成25年8月23日以後に課される租税

 ただし、課税権配分に関する規定は、次のものに適用されます。

(1)源泉徴収される租税に関しては、平成26年1月1日以後に租税を課される額

(2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成26年1月1日以後に開始する各課税年度の所得



【参考】
・「租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定」(和文(224KB)・英文(98KB) )

・本協定の概要などはこちらを御覧ください。
→ ガーンジーとの租税協定が署名されました(2011.12.7)



http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/250725gg.htm
ガーンジーとの租税協定の発効平成25年7月25日

英語版 (English)


1. 7月24日,「租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定」(平成23年12月6日署名)について,日本側からその効力発生のために必要な国内手続が完了したことを確認する通知を発出し,その効力発生に必要な全ての手続が終了しました。
2. これにより,本協定は本年8月23日に発効し,双方において,以下のように適用されます。

(1)課税年度に基づいて課される租税に関しては,平成25年8月23日以後に開始する各課税年度の租税
(2)課税年度に基づかないで課される租税に関しては,平成25年8月23日以後に課される租税

ただし,課税権配分に関する規定は,次のものに適用されます。

(1)源泉徴収される租税に関しては,平成26年1月1日以後に租税を課される額
(2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては,平成26年1月1日以後に開始する各課税年度の所得

3. この条約の締結により,日・ガーンジー間の人的交流がより一層促進されるとともに,国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することが期待されます。
報道発表 日・ガーンジー(英国王室属領)租税協定の署名(平成23年12月7日)
ガーンジー(英国王室属領)の位置 (PDF) (108KB)
各国・地域情勢
英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)


http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_000460.html
「全国森林計画(案)」に対する意見・情報の募集(パブリックコメント)について
農林水産省は、平成26年4月1日を始期とする新たな全国森林計画を策定するに当たり、広く国民の皆様から意見・情報を募集するため、平成25年7月25日(木曜日)から平成25年8月23日(金曜日)までの間、パブリックコメントを実施します。

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/keikaku/130725.html
「クールジャパン・ワールド・トライアル」に参加する企業を募集します!
http://www.meti.go.jp/press/2013/07/20130725003/20130725003.html
ロシアの廃車税制度についてWTO協定に基づく協議を要請しました
http://www.meti.go.jp/press/2013/07/20130724001/20130724001.html
第3回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年7月25日(木)10:00~17:00場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:64KB】
資料1九州電力(株)玄海原子発所3・4号機の申請内容に係る主要な論点【PDF:158KB】
資料2-1川内原子力発電所1号炉及び2号炉 重大事故等対策の有効性評価成立性確認補足説明資料(九州電力(株)資料)【PDF:1.2MB】
資料2-2川内原子力発電所1号炉及び2号炉 重大事故対策の有効性評価成立性確認補足説明資料(九州電力(株)資料)【PDF:1.4MB】
資料3-1重大事故対策の有効性評価に係わる成立性確認(四国電力(株)資料)【PDF:2.1MB】
資料3-2重大事故対策の有効性評価に係わる成立性確認の補足説明資料(四国電力(株)資料)【PDF:3.0MB】
資料4泊発電所3号機 重大事故対策の有効性評価成立性確認(北海道電力(株)資料)【PDF:2.0MB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20130725.html
第16回 原子力規制委員会
日時:平成25年7月24日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:120KB】
資料1日本原子力発電による異議申立てにおける報告徴収の執行停止申立てについて【PDF:240KB】
資料2日本原子力発電株式会社敦賀発電所の追加調査結果報告への対応について【PDF:76KB】
資料3-1核燃料施設等に係る新規制基準骨子案について(使用済燃料再処理施設、核燃料加工施設、試験研究用等原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設)【PDF:194KB】
資料3-2核燃料施設等に係る新規制基準骨子案の概要について【PDF:1.0MB】
資料3-3使用済燃料再処理施設の新規制基準(設計基準)骨子案【PDF:828KB】
資料3-4使用済燃料再処理施設の新規制基準(重大事故対策)骨子案【PDF:672KB】
資料3-5核燃料加工施設の新規制基準(設計基準)骨子案【PDF:665KB】
資料3-6核燃料加工施設の新規制基準(重大事故対策)骨子案【PDF:665KB】
資料3-7試験研究用等原子炉施設の新規制基準骨子案【PDF:556KB】
資料3-8使用済燃料貯蔵施設の新規制基準骨子案【PDF:829KB】
資料3-9第二種廃棄物埋設施設の新規制基準骨子案【PDF:486KB】
資料3-10廃棄物管理施設の新規制基準骨子案【PDF:463KB】
資料3-11核燃料物質の使用施設の新規制基準の考え方(案)【PDF:238KB】
資料4原子力災害対策指針表2の改定素案について【PDF:180KB】
資料4別添原子力災害対策指針表2改定素案【PDF:199KB】
資料5原子力事業者防災訓練の確認について【PDF:118KB】
資料6東京電力福島第一原子力発電所事故以降の走行サーベイの線量の推移について【PDF:3.1MB】
<当日配付資料>

東京電力福島第一原子力発電所における状況について【PDF:373KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20130724.html

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2013-07-25 19:46:48 | Weblog
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最高裁昭和34.11.26判決・民集13-12-1550・共有物分割合意は特定承継人に対抗できる。民254.

2013-07-23 20:29:16 | Weblog
最高裁昭和34.11.26判決・民集13-12-1550・共有物分割合意は特定承継人に対抗できる。民254.
医師の中から互選する医療法人理事長互選には医師でない理事も参加するよね。
○風紀取締条例

昭和27年5月31日

京都市条例第11号

風紀取締条例

(目的)

第1条 この条例は,道路その他の場所における売いんに関する諸行為を取締り,健全な社会秩序の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で売いんとは,報酬を受け,または受ける約束で,不特定の相手方と性交または性交の類似行為をすることをいう。

(勧誘)

第3条 売いんの目的で道路その他公の場所において立ちどまったり,うろついたりまたは他人の身辺につきまとったり等して,相手方を誘った者は5,000円以下の罰金または拘留に処する。

(あっ旋)

第4条 売いんをあっ旋する目的で,前条の行為をした者は3月以下の懲役または5,000円以下の罰金に処する。

2 常習として前項の行為をした者は,6月以下の懲役または10,000円以下の罰金に処する。

(見張行為等)

第5条 前2条の行為に関して,取締りに対する見張または妨害等の行為をした者は,6月以下の懲役または5,000円以下の罰金に処する。

(場所の提供)

第6条 第3条または第4条の行為者と情を通じて利益を受けまたは受ける約束で売いんのための場所を提供した者は,6月以下の懲役または10,000円以下の罰金に処する。

附 則

この条例は,昭和27年7月1日から,施行する。
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2204Z_S3A720C1CR8000/

 ちょっと前に噂が出ており,まさかと思っていたが,岩波書店が「六法」の出版をやめたのだそうだ。労多くして益少なし,ということなのであろう。

 総務省の「法令データ提供システム」は,最新の法令がチェックできるので,確かに便利だが,紙の「六法」の場合,参照条文等があるので,相当に重宝していただけに,残念である。

 とはいえ,最近のお気に入りは,有斐閣の「ポケット六法」なのであるが。

 「舟を編む」の主人公のような編集者がいなくなった,ということもあるのかもしれない。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/0032bd7d7e0d4ccf547b1ccc81153a44
特例民法法人の移行の認定等の申請期限
2013-07-23 10:25:22 | 法人制度 移行期間満了まで,残すところ,130日である。


 特例民法法人は,移行期間の満了日である平成25年11月30日(土)までに移行申請を行わなかった場合,法律により解散したものとみなされる。

 一般に,国の行政庁に対する申請等の期限が休日に当たるときは,行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第2条により,翌日まで期限が繰り延べられる。しかし,同規定にはみなし解散の期日を繰り延べる効果はないので,平成25年11月30日(土)までに移行申請を行わなかった特例民法法人は,解散したものとみなされることになる。同年12月1日(日)以降は,移行申請ができない。

 移行の認定等に関するオンライン申請は,土日・休日でも受け付けられる。したがって,11月30日まで可能である。


 ところで,移行の認定等の申請を未だ行っていない特例民法法人の中には,長らく休眠状態であって,理事や評議員の大半が既に死亡している(必要な登記も未了。)ケースが少なくないようだ。

 いまさら理事や評議員の欠員を補充してまで解散の決議を行うのも大仰な話(現実的ではない。)であり,平成25年11月30日の経過をじっと待っている特例民法法人も多いのではないだろうか。

 法律の規定により「みなし解散」となれば・・・死亡している理事の退任の登記と,現存している理事の法定清算人の就任の登記をして,粛々と清算手続を行って行くことになろう。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/23d232769d01da0b97f1617c3e336408
「大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令案」に関する意見募集

案件番号 300080107
定めようとする命令等の題名 大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令

根拠法令項 大規模災害からの復興に関する法律第36条
不動産登記法第131条第2項及び第150条

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 法務省民事局民事第二課
 TEL:03-3580-4111
 (内線)2433

案の公示日 2013年07月23日 意見・情報受付開始日 2013年07月23日 意見・情報受付締切日 2013年07月30日
意見提出が30日未満の場合その理由 大規模災害からの復興に関する法律が平成25年8月中に施行予定のため。


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   省令案   関連資料、その他
省令案の概要   資料の入手方法
法務省民事局民事第二課において配布

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080107&Mode=0
平成25年7月23日(火)定例閣議案件
一般案件

租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定の効力発生のための通知について

(外務省)

平成25年度中小企業者等に対する特定補助金等の交付の方針について

(経済産業省)


公布(条約)

租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定

(外務省)


政 令

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令

(厚生労働・財務省)

競馬法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

(農林水産省)

競馬法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理等及び経過措置に関する政令

(同上)

都市計画法施行令の一部を改正する政令

(国土交通省)
第1回 原子力委員会の在り方見直しのための
有識者会議の開催について


平成25年7月23日
内閣官房副長官補室

 標記会合を下記のとおり開催いたします。
 本会議は、一般に公開する形で行いますので、傍聴を希望される方は、下記の要領により事務局に登録してください。



日 時:平成25年7月30日(火)13:00~15:00


http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/genshiryoku_kaigi/dai1/kaisai.html
金融安定理事会による「再建・処理計画の策定に関するガイダンス」及び「リスクアペタイト枠組みに係る原則(市中協議文書)」の公表について
金融安定理事会は、7月16日・17日、以下の文書を公表しました。

「再建・破綻処理計画の策定に関するガイダンスペーパー」(<金融安定理事会ウェブサイトにリンク>)
プレスリリース
Guidance on Developing Effective Resolution Strategies(処理計画策定に関するガイダンス)
Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services(クリティカル・ファンクションの特定に関するガイダンス)
Guidance on Recovery Triggers and Stress Scenarios(再建計画で利用するトリガーやストレスシナリオに関するガイダンス)
「リスクアペタイト枠組みに係る原則」(市中協議文書)(<金融安定理事会ウェブサイトにリンク>)
プレスリリース
原文
※市中協議文書のコメントは、FSB事務局までメール送付(fsb@bis.org)することとされており、締め切りは9月30日(月)と設定されています。

関連サイト:金融安定理事会ウェブサイト(http://www.financialstabilityboard.org/)

http://www.fsa.go.jp/inter/fsf/20130723-1.html
政治資金規正法に基づく政治団体の届出事項の異動の届出
・報道発表はこちら
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei16_02000048.html
平成25年度地方債同意等予定額の通知
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei05_02000053.html
7月23日法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第20回会議議事録を掲載しました。 
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00079.html
「平成25年度中小企業者等に対する特定補助金等の交付の方針」が閣議決定されました
本件の概要
中小企業技術革新制度(日本版 SBIR(Small Business Innovation Research)制度)における「平成25年度中小企業者等に対する特定補助金等※の交付の方針(以下「特定補助金等の交付の方針」という)」が閣議決定されましたので、お知らせします。

担当
中小企業庁 経営支援部 創業・技術課

公表日
平成25年7月23日(火)

発表資料名
「平成25年度中小企業者等に対する特定補助金等の交付の方針」が閣議決定されました(PDF形式:0KB)
平成25年度中小企業者等に対する特定補助金等の交付の方針(PDF形式:0KB)
平成25年度に指定予定の特定補助金等一覧(PDF形式:0KB)
http://www.meti.go.jp/press/2013/07/20130723001/20130723001.html
新潟県佐渡南西沖における石油・天然ガスの試掘作業を終了しました
http://www.meti.go.jp/press/2013/07/20130722002/20130722002.html
第2回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年7月23日(火)13:30~17:00場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:46KB】
資料1玄海原子力発電所3,4号機の新規制基準への適合性について(九州電力(株)資料)【PDF:2.0MB】
資料2九州電力(株)川内原子力発電所1・2号機の申請内容に係る主要な論点【PDF:1.3MB】
資料3北海道電力(株)泊発電所の申請内容に係る主要な論点【PDF:323KB】
資料4四国電力(株)伊方発電所3号機の申請内容に係る主要な論点【PDF:2.9MB】
資料5関西電力(株)高浜発電所3・4号機の申請内容に係る主要な論点【PDF:1.0MB】
資料6関西電力(株)大飯発電所3・4号機の申請内容に係る主要な論点【PDF:74KB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20130723.html

不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-07-23 20:00:01 | Weblog
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