裁判所法の一部を改正する法律案に対する修正案

2012-07-31 21:13:55 | Weblog
裁判所法の一部を改正する法律案に対する修正案



   裁判所法の一部を改正する法律案に対する修正案かけつ
 裁判所法の一部を改正する法律案の全部を次のように修正する。
   裁判所法及び法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部を改正する法律
 (裁判所法の一部改正)
第一条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
  第六十七条の二第三項中「なつたとき」の下に「、又は修習資金の貸与を受けた者について修習資金を返還することが経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由があるとき」を加える。
  附則に次の一項を加える。
   第六十七条の二第一項の修習資金の貸与については、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)附則第二条の規定による法曹の養成に関する制度についての検討において、司法修習生に対する適切な経済的支援を行う観点から、法曹の養成における司法修習生の修習の位置付けを踏まえつつ、検討が行われるべきものとする。
 (法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部改正)
第二条 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
  附則第二条中「、この法律の施行後十年を経過した場合において」を削り、「勘案し、」の下に「国民の信頼に足る」を加え、「検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の」を「、学識経験を有する者等により構成される合議制の組織の意見等を踏まえつつ、裁判所法及び法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第   号)の施行後一年以内に検討を加えて一定の結論を得た上、速やかに必要な」に改める。
   附 則
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中裁判所法第六十七条の二第三項の改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

裁判所法の一部を改正する法律案に対する修正案
 裁判所法の一部を改正する法律案の全部を次のように修正する。
   裁判所法及び法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部を改正する法律
 (裁判所法の一部改正)
第一条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
  附則第四項中「平成二十三年十月三十一日」を「平成二十五年十月三十一日」に改める。
  附則に次の一項を加える。
   第六十七条の二第一項に規定する修習資金の貸与については、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)附則第二条の規定による法曹の養成に関する制度についての検討において、法曹になろうとする者が経済的理由から法曹になることを断念することがないよう法曹の養成に対し適切な財政支援を行う観点から、法曹の養成における司法修習生の修習の位置付けを踏まえつつ、検討が行われるべきものとする。
 (法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部改正)
第二条 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
  附則第二条中「この法律の施行後十年を経過した場合において」を「裁判所法及び法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第   号)の施行後速やかに」に改め、「制度について」の下に「、別に法律で定めるところにより合議制の機関を設置し、その意見を聴いて」を加え、「、必要があると認めるときは」を削り、「基づいて」の下に「平成二十五年十月三十一日までに」を加える。
   附 則
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 第一条の規定による改正後の裁判所法(以下「新裁判所法」という。)附則第四項の規定は、平成二十三年十一月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに採用された司法修習生についても、適用する。
3 施行日において現に裁判所法第六十七条の二第一項に規定する修習資金の貸与の申請をしている司法修習生については、施行日に同項の申請を撤回したものとみなす。
4 附則第二項の司法修習生の採用された日から施行日の属する月の末日までの期間に係る新裁判所法附則第四項後段の規定により読み替えて適用する裁判所法第六十七条第二項の規定による給与については、最高裁判所規則で定めるところにより、施行日以後速やかに一括して支給する。
5 裁判所法第六十七条の二第一項の規定により修習資金の貸与を受けた司法修習生の新裁判所法附則第四項後段の規定により読み替えて適用する裁判所法第六十七条第二項の規定による給与(前項の規定により支給される給与を含む。)については、最高裁判所規則で定めるところにより、施行日までに貸与された修習資金の金額に相当する額を減額して支給する。この場合において、その給与の減額分に相当する額の修習資金については、その返還を免除するものとする。
6 新裁判所法附則第四項に規定する日までに採用され、同日後も引き続き修習をする司法修習生の給与については、同日後においても、なお従前の例による。
7 新裁判所法附則第四項後段の規定により読み替えて適用する裁判所法第六十七条第二項の規定による給与については、裁判所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百六十三号)附則第三項による改正前の裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)第十四条ただし書に規定する給与の例による。
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
   本修正の結果必要とする経費
 本修正の結果必要とする経費は、約百五十億円の見込みである。

否決

表題部と甲区が一体となっているものを解消するために

2012-07-31 20:36:27 | Weblog
表題部と甲区が一体となっているものを解消するために
多くの場所で明治時代のものなど粗悪ではないものに適用されています。
千葉県はそういうことをしていませんが。
静岡県もしていないですか。

不動産登記簿の粗悪用紙等の移記について
土地の沿革を調べる際に、コンピュータ化による閉鎖登記簿の甲区に「法務大臣の命により順位●番の登記を移記」と書かれているものがある。
この「法務大臣の命」というのは、昭38.7.18、民事甲第2,094号のようである。

 粗悪用紙の移記庁に指定された登記所における粗悪登記用紙の移記作業についての不動産登記法第24条の規定による法務大臣の処分命令は、監督法務局又は地方法務局の長が代つて命ずるものとし、その命令は指定する登記所ごとに行い、移記を要する粗悪用紙は個々に特定することなく包括的に指示してさしつかえない。なお、不動産登記法施行細則第23条の規定による申報は要せず、当該作業を実施する登記所は、その作業の完了した用紙を、逐次監督法務局又は地方法務局の長に報告するものとする。
(昭38.7.18、民事甲第2,094号民事局長依命通達)

なお、物資不足により「質」の悪い登記用紙(粗悪用紙)を利用していた時期(戦中,戦後)があったため、登記簿謄本の作成に不便、長期の保管に不向きということで新しい用紙に移記したようだ。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/post-7282.html?cid=91352233#comment-91352233
パチンコのダイナムが8.6香港上場。日本では上場していない。
年内に信用取引で売却すれば3日以内でも証拠金再利用可能へ。
中央省庁の公開情報利用に著作権承諾不要へ。

第180回国会における財務省関連法律

2012-07-31 20:21:04 | Weblog
第180回国会における財務省関連法律
提出した法律一覧 国会提出日 法律名 資料(PDF版) 資料(HTML版)
平成24年
7月31日
(修正日)
平成24年度における公債の発行の特例に関する法律案中修正
衆議院承諾日:平成24年7月31日
•法律案中修正[81KB]
(関係資料)
•法律案中修正要綱[69KB]
•新旧対照表[88KB]
•参照条文[78KB]
•理由の訂正[73KB]
•理由の新旧対照表[75KB]
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/180diet/index.htm
年金生活者支援給付金の支給に関する法律案
(平成24年7月31日提出) 7月31日概要 [201KB] 法律案要綱 [96KB] 法律案案文・理由 [201KB] 法律案新旧対照条文 [159KB] 参照条文 [254KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/180.html
高齢者や障害者等の生活を支援するため、公的年金等の収入金額と一定の所得との合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者に国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金又は保険料納付済期間を基礎とした補足的老齢年金生活者支援給付金を、所得の額が一定の基準以下の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金を支給する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
宇都宮局委任解除について
https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-gprtl6mkuij2s55anf2gikylkm-1001&uniqid=18f0d21b-4e7d-4c6f-996d-57737b5869b5&viewtype=detail

BIS支払・決済システム委員会と

2012-07-31 20:02:28 | Weblog
BIS支払・決済システム委員会と
証券監督者国際機構代表理事会による市中協議報告書「金融市場インフラの再建と破綻対応に関する報告書」の公表について
国際決済銀行・支払決済システム委員会(BIS/CPSS)と証券監督者国際機構(IOSCO)代表理事会は、本日、市中協議報告書「金融市場インフラの再建と破綻対応に関する報告書」(原題:Report on the Recovery and Resolution of Financial Market Infrastructures)を公表し、本年9月28日を期限とした市中協議を開始しました(注1)。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文)・(仮訳)(注2)
カバー・ノート(原文(PDF:37KB))・(仮訳)(注2)
市中協議報告書(原文(PDF:188KB))
(注1)市中協議における意見は、CPSS事務局およびIOSCO事務局に直接提出していただくこととなります。具体的には、プレス・リリースをご覧ください。

(注2)プレス・リリースおよびカバー・ノートの仮訳は、近日中に金融庁および日本銀行のウェブサイトに掲載する予定です。

http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20120731-1.html
金融審議会「インサイダー取引規制に関するワーキング・グループ」(第1回)議事次第
日時:平成24年7月31日(火)10時00分~12時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

1.開会、メンバー等の紹介

2.事務局説明

3.自由討議

4.閉会

以上


--------------------------------------------------------------------------------

配付資料
資料1「インサイダー取引規制に関するワーキング・グループ」メンバー名簿(PDF:32KB)

資料2諮問事項(PDF:57KB)

資料3インサイダー取引規制の概要(PDF:419KB)

資料4インサイダー取引に関する課徴金勧告及び告発の状況(PDF:1,957KB)

資料5主な論点(PDF:90KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/insider_h24/siryou/20120731.html
地域金融機関の地域密着型金融の取組み等に対する利用者等の評価に関するアンケート調査結果等の概要
金融庁では、地域金融機関における地域密着型金融の取組みに関する利用者等の評価を把握するための調査を年1回実施し、その結果を公表することとしています。

今般、平成24年5月から6月にかけて調査を実施し、その結果を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

また、今回調査においては、上記と併せて、中小企業金融円滑化法への金融機関の対応等に関する利用者等の意見等に関するアンケート調査も実施しています。

地域金融機関の地域密着型金融の取組み等に対する利p者等の評価に関するアンケート調査結果等の概要(PDF:274KB)

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20120731-2.html
「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成24年4月1日~同年6月30日)
【今期の分野別受付件数等】

○金融サービス利用者相談室に寄せられた相談等の受付件数は10,598件と、前期(平成24年1月1日から同年3月31日までの間:以下同じ)10,850件と比べて、ほぼ同水準となっています(2.)。

分野別に見ると、次のとおり。

預金・融資等に関する相談等2,870件(前期比▲285件)(3.(1))

保険商品等に関する相談等2,427件(前期比+77件)(3.(2))

投資商品等に関する相談等3,958件(前期比▲118件)(3.(3))

貸金等に関する相談等887件(前艨」23件)(3.(4))

○東日本大震災関係の相談等の受付件数は、18件(前期比▲46件)となっています。

http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/20120731.html
預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について
金融庁では、預金口座を利用した悪質な事例が大きな社会問題となっていることを踏まえ、預金口座の不正利用に関する情報について、情報入手先から同意を得ている場合には、明らかに信憑性を欠くと認められる場合を除き、当該口座が開設されている金融機関及び警察当局への情報提供を速やかに実施することとしていますが、その情報提供件数等については、四半期毎に公表することとしています。

今回(第34回目)は、調査を開始した平成15年9月以降、平成24年6月30日までに、金融庁及び全国の財務局等において行った預金口座の不正利用に係る情報提供件数等を公表するものです。

○情報提供件数等

平成24年4月1日から6月30日までに金融庁及び全国の財務局等において、金融機関及び警察当局へ情報提供を行った件数は880件、平成15年9月以降、情報提供を行った累計は38,364件となっています。

また、金融機関としても、預金口座の不正利用と思われる情報があった場合には、直ちに調査を行い、本人確認の徹底や、必要に応じて預金取引停止、預金口座解約といった対応を迅速にとっていくことが肝要であり、平成24年6月30日までに、当局が情報提供を行ったものに対し、金融機関において、21,093件の利用停止、13,517件の強制解約等を行っています。

預金口座の不正利用に係る情報提供件数等の詳細は(別紙)(PDF:40KB)のとおりです。

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20120731-1.html
貸金業関係資料集の更新について
今般、財務局、都道府県からの提出資料に基づき、平成24年6月末の貸金業者数の取りまとめ作業等が完了したことから、貸金業関係資料集のうち「1.貸金業者数の推移等」(PDF:73KB)を更新しました。

その他の資料につきましてはこちらをクリックして下さい。

http://www.fsa.go.jp/status/kasikin/20120731/index.html
「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので公表します。

1改正の概要

(1)臨時報告書による開示対象子会社の範囲の適正化

売上高等の小さな会社に係る高額な対価による子会社取得について、金融商品取引法上の開示が行われていなかったとの指摘があることを踏まえ、臨時報告書の提出事由として以下の事項を追加します。

イ提出会社の業務執行機関が子会社取得を決定した場合であって、当該子会社取得の対価の額が提出会社の純資産額の15%以上となるとき

ロ連結子会社の業務執行機関が子会社取得を決定した場合であって、当該子会社取得の対価の額が連結会社の連結純資産額の15%以上となるとき

(注1)上記イ及びロにおいて、当該子会社取得の一連の行為として行った、または行うことが決定さ黷ス他の子会社がある場合には、当該他の子会社の取得の対価の合計額を合算して提出事由に該当するかを判断します。

(注2)「企業内容等の開示に関する留意事項について」(企業内容等開示ガイドライン)を、以下のとおり整備します。

子会社取得の対価の額には、株式又は持分の売買代金、子会社取得に当たって支払う手数料、報酬その他の費用等の額が含まれること
「一連の行為」には、子会社取得の目的、意図を含む諸状況に照らし、当該子会社取得と実質的に一体のものと認められる子会社取得が該当すること
(2)外国会社が提出する有価証券届出書の記載内容等の見直し

イ外国会社が提出する有価証券届出書に記載する財務書類の年数の柔軟化

外国会社が提出する有価証券届出書について、最近5事業年度分の財務書類(最近2事業年度分は公認会計士の監査を受けたもの)の記載に代えて、選択により、最近3事業年度分の財務書類(すべて公認会計士の監査を受けたもの)の記載を可能とします。

ロ発行登録制度におけるプログラム・アマウント方式(発行残高の上限の記載)の柔軟化

プログラム・アマウント方式により発行登録を行う場合、発行予定期間に係る発行残高の上限の記載に当たり、過去の募集により発行された社債の発行予定期間中の償還予定額の記載を可能とします。

2具体的な改正内容については、別紙1~別紙4をご参照ください。なお、改正後の規定は、平成24年10月1日から施行する予定です。

3規制の事前評価書

規制の事前評価書(臨時報告書による開示対象子会社の範囲の適正化)別紙5(PDF:59KB)

これらの案について御意見がありましたら、平成24年8月29日(水)17時00分(必着)までに、
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20120731-3.html
<地方消費者行政の充実・強化のための指針>

 「地方消費者行政現況調査」などとともに、「現場」の声から地方消費者行政の現状と課題を分析し、中長期的な展望に立った地方消費者行政の目指す姿を描きながら、「集中育成・強化期間」後における地方消費者行政の充実・強化に向けた取組の方向性として、「消費者庁の取組」と「自治体への期待(提言)」を示す「地方消費者行政の充実・強化のための指針」を策定いたしました。
 また、消費者行政に関する全国各地の先導的な取組と考えられる「現場」の事例を「取組事例集」として掲載しております。

•「地方消費者行政の充実・強化のための指針」策定にあたって[PDF:103KB]•「地方消費者行政の充実・強化のための指針」(概要)[PDF:267KB]•「地方消費者行政の充実・強化のための指針」(本文)(7月12日策定)[PDF:464KB]•「地方消費者行政の充実・強化のための指針」(取組事例集)[PDF:3,582KB]
http://www.caa.go.jp/region/index.html#m01-3
IPv6によるインターネットの利用高度化に関する研究会「第三次報告書プログレスレポート」の公表
 総務省は、平成21年2月27日から「IPv6によるインターネットの利用高度化に関する研究会」(座長:齊藤忠夫 東京大学名誉教授)を開催し、円滑なIPv6対応に向けた促進方策について検討してきました。
 今般、同研究会において、「第三次報告書プログレスレポート」を取りまとめましたので公表します。


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000040.html
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の状況についての検討結果本日,法務省及び厚生労働省は,心身喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の状況についての検討結果を公表しました。公表資料については,次のとおりです。 公表資料
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の状況についての検討結果[PDF:214KB]
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00059.html
お詫び】地図証明書・図面証明書の請求が受け付けられない事象の復旧について(平成24年7月31日)

 本日午前8時30分から,地図証明書・図面証明書の請求が受け付けられない不具合が発生していましたが,午前9時30分ころに復旧しました。

また,既に請求されたもので「受付待ち」になっていた請求についても,受付処理が完了しました。

 ご利用者様には,大変ご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。
平成24年7月31日(火)
【お詫び】地図証明書・図面証明書の請求が受け付けられない事象の復旧について(平成24年7月31日)

 本日午前8時30分から,地図証明書・図面証明書の請求が受け付けられない不具合が発生していましたが,午前9時30分ころに復旧しました。
なお,既に請求されたもので「受付待ち」になっている請求については,処理が進まないものがありますが,受付ができるように対応中ですので,今しばらくお待ちください。
 ご利用者様には,大変ご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。
平成24年7月31日(火)
【重要】地図証明書・図面証明書の請求が受け付けられない事象について(平成24年7月31日)

本日午前8時30分から,地図証明書・図面証明書の請求が受け付けられない不具合が発生しています。
現在,対応中であり,復旧次第,このホームページでお知らせします。
 
ご利用者様には,大変ご迷惑をお掛けし,お詫び申し上げます。
平成24年7月24日(火)
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201207.html#HI201207310763
原子力損害賠償紛争解決センター第一東京事務所開設について
平成24年7月31日
文部科学省

原子力損害賠償紛争解決センター第一東京事務所開設について

原子力損害賠償紛争解決センターは、業務体制の拡充に伴い、平成24年8月6日(月曜日)に第一東京事務所を開設することになりました。
8月6日(月曜日)から受付、郵送物送付先が下記のとおり変更になりますので、お知らせいたします。
なお、現在の東京事務所は第二東京事務所として存続します。

●原子力損害賠償紛争解決センター第一東京事務所
(8月6日(月曜日)からの受付場所、郵送物送付先)

8月6日(月曜日)より開設
所在地:
 〒105-0003
 東京都港区西新橋1-5-13 第8東洋海事ビル9階


●原子力損害賠償紛争解決センター第二東京事務所(現東京事務所所在地)

所在地:
 〒105-0004
 東京都港区新橋1-9-6 COI新橋ビル3階

http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/baisho/1324100.htm
上記の法案については、平成24年7月31日に閣議決定された「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案中修正」によって、修正されています。

平成24年7月31日に閣議決定された法律案中修正 7月31日概要(修正後) [137KB] 修正要綱 [50KB] 法律案中修正 [67KB] 修正新旧対照条文 [150KB] 参照条文 [135KB] 三段表(全体版) [1,133KB] 【分割版はこちらから】
三段表その1 [724KB] 三段表その2 [522KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/180.html

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2012-07-31 19:49:55 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
有料サービスでGoogleアナリティクスが使えるようになりました!
今ならブログフォト登録が初月無料

アクセスとランキングの状況を表示します。ランキングは上位30000件まで表示されます。

過去1週間の閲覧数・訪問者数とランキング(日別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2012.07.30(月) 384 PV 151 IP 9000 位 / 1745571ブログ
2012.07.29(日) 208 PV 89 IP 21434 位 / 1745169ブログ
2012.07.28(土) 243 PV 108 IP 14781 位 / 1744848ブログ
2012.07.27(金) 410 PV 152 IP 8181 位 / 1744595ブログ
2012.07.26(木) 432 PV 153 IP 8331 位 / 1744204ブログ
2012.07.25(水) 458 PV 174 IP 6751 位 / 1743757ブログ
2012.07.24(火) 430 PV 160 IP 7627 位 / 1743275ブログ

過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2012.07.22 ~ 2012.07.28 2527 PV 969 IP 10225 位 / 1744848ブログ
2012.07.15 ~ 2012.07.21 2284 PV 973 IP 10447 位 / 1742199ブログ
2012.07.08 ~ 2012.07.14 3163 PV 1543 IP 4616 位 / 1739509ブログ

トータルアクセス数
トータルアクセス数を任意の値に変更できます。「テンプレート編集」画面で設定できる「アクセス状況」モジュールに反映されます。
※日別の閲覧数・訪問者数とトータルアクセス数の加算タイミングにタイムラグが生じる場合があります。

トータル閲覧数(PV) PV
トータル訪問者数(IP) IP

24.7.31定例閣議

2012-07-31 19:49:19 | Weblog
24.7.31定例閣議
一般案件


「日本再生戦略」について

(内閣官房・内閣府本府)

「平成23年(2011年)福島第一原子力発電所事故に係る原子力災害対策本部の設置について」の一部改正について

(内閣府本府)

平成24年6月8日から7月23日までの間の豪雨及び暴風雨による災害により被害を受けた中小企業者等に対する災害融資に関する特別措置について

(財務・厚生労働・農林水産・経済産業省)

公布(法律)


裁判所法及び法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部を改正する法律

特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法



法律案


年金生活者支援給付金の支給に関する法律案

(厚生労働・財務省)

平成24年度における公債の発行の特例に関する法律案中修正

(財務省)

国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案中修正

(厚生労働・総務・財務・文部科学省)



政 令


平成24年6月8日から7月23日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

(内閣府本府・総務・財務・農林水産・経済産業省)

大都市地域における特別区の設置に関する法律案
 (目的)
第一条 この法律は、道府県の区域内において関係市町村を廃止し、特別区を設けるための手続並びに特別区と道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整に関する意見の申出に係る措置について定めることにより、地域の実情に応じた大都市制度の特例を設けることを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において「関係市町村」とは、人口(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十四条に規定する人口によるものとする。以下この項において同じ。)二百万以上の指定都市(同法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)又は一の指定都市及び当該指定都市に隣接する同一道府県の区域内の一以上の市町村(当該市町村が指定都市である場合にあっては、当該指定都市に隣接する同一道府県の区域内のものを含む。)であって、その総人口が二百万以上のものをいう。
2 この法律において「関係道府県」とは、関係市町村を包括する道府県をいう。
3 この法律(第十二条及び第十三条を除く。)において「特別区の設置」とは、関係市町村を廃止し、当該関係市町村の区域の全部を分けて定める区域をその区域として、特別区を設けることをいう。
 (道府県の区域内における特別区の設置の特例)
第三条 地方自治法第二百八十一条第一項の規定にかかわらず、総務大臣は、この法律の定めるところにより、道府県の区域内において、特別区の設置を行うことができる。
 (特別区設置協議会の設置)
第四条 特別区の設置を申請しようとする関係市町村及び関係道府県は、地方自治法第二百五十二条の二第一項の規定により、特別区の設置に関する協定書(以下「特別区設置協定書」という。)の作成その他特別区の設置に関する協議を行う協議会(以下「特別区設置協議会」という。)を置くものとする。
2 特別区設置協議会の会長及び委員は、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村若しくは関係道府県の議会の議員若しくは長その他の職員又は学識経験を有する者の中から、これを選任する。
 (特別区設置協定書の作成)
第五条 特別区設置協定書は、次に掲げる事項について、作成するものとする。
 一 特別区の設置の日
 二 特別区の名称及び区域
 三 特別区の設置に伴う財産処分に関する事項
 四 特別区の議会の議員の定数
 五 特別区とこれを包括する道府県の事務の分担に関する事項
 六 特別区とこれを包括する道府県の税源の配分及び財政の調整に関する事項
 七 関係市町村及び関係道府県の職員の移管に関する事項
 八 前各号に掲げるもののほか、特別区の設置に関し必要な事項
2 関係市町村の長及び関係道府県の知事は、特別区設置協議会が特別区設置協定書に前項第五号及び第六号に掲げる事項のうち政府が法制上の措置その他の措置を講ずる必要があるものを記載しようとするときは、共同して、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。
3 前項の規定による協議の申出があったときは、総務大臣並びに関係市町村の長及び関係道府県の知事は、誠実に協議を行うとともに、速やかに当該協議が調うよう努めなければならない。
4 特別区設置協議会は、特別区設置協定書を作成しようとするときは、あらかじめ、その内容について総務大臣に報告しなければならない。
5 総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該特別区設置協定書の内容について検討し、特別区設置協議会並びに関係市町村の長及び関係道府県の知事に意見を述べるものとする。
6 特別区設置協議会は、特別区設置協定書を作成したときは、これを全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事に送付しなければならない。
 (特別区設置協定書についての議会の承認)
第六条 関係市町村の長及び関係道府県の知事は、前条第六項の規定により特別区設置協定書の送付を受けたときは、同条第五項の意見を添えて、当該特別区設置協定書を速やかにそれぞれの議会に付議して、その承認を求めなければならない。
2 関係市町村の長及び関係道府県の知事は、前項の規定による議会の審議の結果を、速やかに、特別区設置協議会並びに他の関係市町村の長及び関係道府県の知事に通知しなければならない。
3 特別区設置協議会は、前項の規定により全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事から当該関係市町村及び関係道府県の議会が特別区設置協定書を承認した旨の通知を受けたときは、直ちに、全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事から同項の規定による通知を受けた日(次条第一項において「基準日」という。)を関係市町村の選挙管理委員会及び総務大臣に通知するとともに、当該特別区設置協定書を公表しなければならない。
 (関係市町村における選挙人の投票)
第七条 前条第三項の規定による通知を受けた関係市町村の選挙管理委員会は、基準日から六十日以内に、特別区の設置について選挙人の投票に付さなければならない。
2 関係市町村の長は、前項の規定による投票に際し、選挙人の理解を促進するよう、特別区設置協定書の内容について分かりやすい説明をしなければならない。
3 関係市町村の選挙管理委員会は、第一項の規定による投票に際し、当該関係市町村の議会の議員から申出があったときは、当該投票に関する当該議員の意見を公報に掲載し、選挙人に配布しなければならない。
4 前項の場合において、二人以上の議員は、関係市町村の選挙管理委員会に対し、当該議員が共同で表明する意見を掲載するよう申し出ることができる。
5 関係市町村の選挙管理委員会は、第一項の規定による投票の結果が判明したときは、直ちにこれを全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事に通知するとともに、公表しなければならない。その投票の結果が確定したときも、同様とする。
6 政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第一項の規定による投票について準用する。
7 第一項の規定による投票は、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。
 (特別区の設置の申請)
第八条 関係市町村及び関係道府県は、全ての関係市町村の前条第一項の規定による投票においてそれぞれその有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、共同して、総務大臣に対し、特別区の設置を申請することができる。ただし、指定都市以外の関係市町村にあっては、当該関係市町村に隣接する指定都市が特別区の設置を申請する場合でなければ、当該申請を行うことができない。
2 前項の規定による申請は、特別区設置協定書を添えてしなければならない。
 (特別区の設置の処分)
第九条 特別区の設置は、前条第一項の規定による申請に基づき、総務大臣がこれを定めることができる。
2 前項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
3 第一項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
4 関係市町村は、第二項の規定による告示があったときは、直ちに特別区設置協定書に定められた特別区の議会の議員の定数を告示しなければならない。
5 前項の規定により告示された特別区の議会の議員の定数は、地方自治法第二百八十三条第一項の規定により適用される同法第九十一条第一項の規定に基づく当該特別区の条例により定められたものとみなす。
6 政府は、前条第一項の規定による申請があった場合において、特別区設置協定書の内容を踏まえて新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、当該申請があった日から六月を目途に必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
 (特別区を包括する道府県に対する法令の適用)
第十条 特別区を包括する道府県は、地方自治法その他の法令の規定の適用については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都とみなす。
 (事務の分担等に関する意見の申出に係る措置)
第十一条 一の道府県の区域内の全ての特別区及び当該道府県は、共同して、特別区とこれを包括する道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整の在り方に関し、政府に対し意見を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出については、当該特別区及び道府県の議会の議決を経なければならない。
3 政府は、第一項の規定による申出を受けた日から六月を目途に当該意見を踏まえた新たな措置を講ずる必要の有無について判断し、必要があると認めるときは、当該意見の趣旨を尊重し、速やかに必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
 (特別区を包括する道府県における特別区の設置の特例)
第十二条 地方自治法第二百八十一条の四第八項の規定は、特別区を包括する道府県における特別区の設置については、適用しない。
第十三条 特別区を包括する道府県の区域内における当該特別区に隣接する一の市町村の区域の全部による二以上の特別区の設置については、第四条から第九条まで(第八条第一項ただし書を除く。)の規定を準用する。この場合において、第四条第一項中「関係市町村及び関係道府県」とあるのは「特別区に隣接する同一道府県の区域内の市町村(以下「特定市町村」という。)及び当該市町村を包括する道府県(以下「特定道府県」という。)」と、同条第二項中「関係市町村若しくは関係道府県」とあるのは「特定市町村若しくは特定道府県」と、第五条から第九条までの規定中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、「関係道府県」とあるのは「特定道府県」と読み替えるものとする。
2 特別区を包括する道府県の区域内における当該特別区に隣接する一の市町村の区域の全部による一の特別区の設置については、第四条から第六条まで、第八条(第一項ただし書を除く。)及び第九条の規定を準用する。この場合において、第四条第一項中「関係市町村及び関係道府県」とあるのは「特別区に隣接する同一道府県の区域内の市町村(以下「特定市町村」という。)及び当該市町村を包括する道府県(以下「特定道府県」という。)」と、同条第二項、第五条並びに第六条第一項及び第二項中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、「関係道府県」とあるのは「特定道府県」と、同条第三項中「関係市町村の長及び関係道府県の知事」とあるのは「特定市町村の長及び特定道府県の知事」と、「関係市町村及び関係道府県」とあるのは「特定市町村及び特定道府県」と、「関係市町村の選挙管理委員会及び総務大臣」とあるのは「総務大臣」と、第八条第一項中「関係市町村及び関係道府県」とあるのは「特定市町村及び特定道府県」と、「全ての関係市町村の前条第一項の規定による投票においてそれぞれその有効投票の総数の過半数の賛成があったとき」とあるのは「当該特定市町村及び特定道府県の議会が特別区設置協定書を承認したとき」と、第九条第四項中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と読み替えるものとする。
 (政令への委任)
第十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 (公職選挙法の一部改正)
第二条 公職選挙法の一部を次のように改正する。
  第二百六十六条第一項中「第七条第六項」を「第六条の二第四項又は第七条第七項」に改め、「含む。)」の下に「又は大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第   号)第九条第二項」を加える。
     理 由
 地域の実情に応じた大都市制度の特例を設けるため、道府県の区域内において関係市町村を廃止し、特別区を設けるための手続並びに特別区と道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整に関する意見の申出に係る措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出回次:第180回
議案種類:衆法 28号
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案
 (趣旨)
第一条 この法律は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区をめぐる現状に鑑み、平成二十二年の国勢調査の結果に基づく衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案(以下「今次の改定案」という。)の作成に当たり、各選挙区間における人口較差を緊急に是正するため、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)の一部改正について定めるものとする。
 (公職選挙法の一部改正)
第二条 公職選挙法の一部を次のように改正する。
  第四条第一項中「四百八十人」を「四百七十五人」に、「三百人」を「二百九十五人」に改める。
  第十三条第一項中「別表第一」を「別に法律」に改め、同条第三項中「別表第一に掲げる」を削り、同条第五項中「別表第一」を「第一項に規定する法律で定める選挙区」に改める。
  附則第八項を削る。
  別表第一を次のように改める。
 別表第一 削除
 (衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正)
第三条 衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を次のように改正する。
  第三条第二項を削る。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、同条の規定による改正後の公職選挙法(次条において「新公職選挙法」という。)第十三条第一項に規定する法律の施行の日(次条において「一部施行日」という。)から施行する。
 (適用区分)
第二条 新公職選挙法の規定は、一部施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙(以下この条において「次回の総選挙」という。)から適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び次回の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
 (今次の改定案に関する特例)
第三条 第三条の規定による改正後の衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下この条において「新選挙区画定審議会法」という。)第二条の規定による今次の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区(次項において単に「選挙区」という。)の数は、附則別表で定める数とする。
2 新選挙区画定審議会法第三条の規定にかかわらず、新選挙区画定審議会法第二条の規定による今次の改定案の作成は、次に掲げる基準によって行わなければならない。
 一 各選挙区の人口は、人口(官報で公示された平成二十二年の国勢調査の結果による確定した人口をいう。以下この項において同じ。)の最も少ない都道府県の区域内における人口の最も少ない選挙区の人口以上であって、かつ、当該人口の二倍未満であること。
 二 選挙区の改定案の作成は、第二条の規定による改正前の公職選挙法(以下この号において「旧公職選挙法」という。)別表第一に掲げる選挙区のうち次に掲げるものについてのみ行うこと。この場合において、当該都道府県の区域内の各選挙区の人口の均衡を図り(イに掲げる選挙区の改定案の作成の場合に限る。)、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと。
  イ 前号の都道府県の区域内の選挙区
  ロ 附則別表に掲げる都道府県の区域内の選挙区の数が、旧公職選挙法別表第一における都道府県の区域内の選挙区の数より減少することとなる都道府県の区域内の選挙区
  ハ 前号の基準に適合しない選挙区
  ニ ハに掲げる選挙区を前号の基準に適合させるために必要な範囲で行う改定に伴い改定すべきこととなる選挙区
3 新選挙区画定審議会法第四条第一項の規定にかかわらず、新選挙区画定審議会法第二条の規定による今次の改定案の勧告は、この法律の施行の日から六月以内においてできるだけ速やかに行うものとする。
4 政府は、今次の改定案に係る新選挙区画定審議会法第二条の規定による勧告があったときは、当該勧告に基づき、速やかに、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附則別表(附則第三条関係)
 都 道 府 県                       衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数
北  海  道                                       十二
青  森  県                                        四
岩  手  県                                        四
宮  城  県                                        六
秋  田  県                                        三
山  形  県                                        三
福  島  県                                        五
茨  城  県                                        七
栃  木  県                                        五
群  馬  県                                        五
埼  玉  県                                       十五
千  葉  県                                       十三
東  京  都                                      二十五
神 奈 川 県                                       十八
新  潟  県                                        六
富  山  県                                        三
石  川  県                                        三
福  井  県                                        二
山  梨  県                                        二
長  野  県                                        五
岐  阜  県                                        五
静  岡  県                                        八
愛  知  県                                       十五
三  重  県                                        五
滋  賀  県                                        四
京  都  府                                        六
大  阪  府                                       十九
兵  庫  県                                       十二
奈  良  県                                        四
和 歌 山 県                                        三
鳥  取  県                                        二
島  根  県                                        二
岡  山  県                                        五
広  島  県                                        七
山  口  県                                        四
徳  島  県                                        二
香  川  県                                        三
愛  媛  県                                        四
高  知  県                                        二
福  岡  県                                       十一
佐  賀  県                                        二
長  崎  県                                        四
熊  本  県                                        五
大  分  県                                        三
宮  崎  県                                        三
鹿 児 島 県                                        五
沖  縄  県                                        四
     理 由
 衆議院小選挙区選出議員の選挙区をめぐる現状に鑑み、平成二十二年の国勢調査の結果に基づく衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案の作成に当たり、各選挙区間における人口較差を緊急に是正するため、公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

五輪会場で目立つ空席、その理由は?

2012-07-30 21:12:23 | Weblog
五輪会場で目立つ空席、その理由は?
TBS系(JNN) 7月30日(月)13時59分配信

 オリンピックの競技を生で観たくても人気が高く、なかなかチケットは手に入りません。しかし、競技会場では観客席に空席が目立っています。なぜなんでしょうか。

 「テニスの試合が行われているウィンブルドンです。休日の日曜日ですが、観客席には空席が目立ちます」(記者)

 テニスの聖地、イギリスのウィンブルドン。この日は世界も注目する錦織圭選手が出場した男子シングルス一回戦でしたが、空席が目立ちます。

 ロンドンオリンピックでは、合計880万枚のチケットが発行され、一般向けの販売はインターネットの抽選で行われました。市民には入手困難なチケットでしたが、蓋を開けてみると、スポンサーや大会関係者用に確保された席の多くが空席となっていたのです。

 「残念なことです。企業が50席、それ以上、席を確保しているなんて。1年間、席を取ろうと努力している人もいるのに」(市民)

 事態を重くみたイギリス政府は、オリンピックの組織委員会に調査を指示しました。

 「私も空席だらけの会場は見たくありませんので、できるかぎり埋めるようにしたいと思っています」(ロンドンオリンピック組織委員会 コー会長)

 また、今後は使わない座席の返還を求めるほか、イギリス軍の兵士や地元の子供たちを招待するなどして、空席を埋める方針だということです。(30日11:20)

小中学校に秋の5連休を=休暇改革で中間報告案―民主PT

2012-07-30 21:01:17 | Weblog
小中学校に秋の5連休を=休暇改革で中間報告案―民主PT
時事通信 7月26日(木)19時50分配信

 休暇の在り方を検討している民主党のプロジェクトチーム(PT)は26日、小中学校に秋の5連休を設けることを盛り込んだ休暇改革の中間報告案を示した。子どもが家族と一緒に過ごす時間を増やし、経済活性化や観光振興につなげる。今後、関係団体の意見を踏まえ報告をまとめる。
 PTは報告案で、小中学校の春、夏、冬休みを計3日間減らす代わりに、10月中旬に土日と絡めた5連休の新設を提示。全国を4ブロックに分けて連休の日にちをずらし、経済効果を高める。小中学生の子どもがいる従業員に対し、子どもの秋の連休に合わせた有給休暇を与えるよう企業に義務付ける制度創設も示した。
 このほか、土曜日に祝日が重なった場合に金曜日に振り替え休日を設けることなどを提案した。 
.

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2012-07-30 20:33:58 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
有料サービスでGoogleアナリティクスが使えるようになりました!
今ならブログフォト登録が初月無料

アクセスとランキングの状況を表示します。ランキングは上位30000件まで表示されます。

過去1週間の閲覧数・訪問者数とランキング(日別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2012.07.29(日) 208 PV 89 IP 21434 位 / 1745169ブログ
2012.07.28(土) 243 PV 108 IP 14781 位 / 1744848ブログ
2012.07.27(金) 410 PV 152 IP 8181 位 / 1744595ブログ
2012.07.26(木) 432 PV 153 IP 8331 位 / 1744204ブログ
2012.07.25(水) 458 PV 174 IP 6751 位 / 1743757ブログ
2012.07.24(火) 430 PV 160 IP 7627 位 / 1743275ブログ
2012.07.23(月) 359 PV 141 IP 10555 位 / 1742888ブログ

過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2012.07.22 ~ 2012.07.28 2527 PV 969 IP 10225 位 / 1744848ブログ
2012.07.15 ~ 2012.07.21 2284 PV 973 IP 10447 位 / 1742199ブログ
2012.07.08 ~ 2012.07.14 3163 PV 1543 IP 4616 位 / 1739509ブログ

トータルアクセス数
トータルアクセス数を任意の値に変更できます。「テンプレート編集」画面で設定できる「アクセス状況」モジュールに反映されます。
※日別の閲覧数・訪問者数とトータルアクセス数の加算タイミングにタイムラグが生じる場合があります。

トータル閲覧数(PV) PV
トータル訪問者数(IP) IP

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2012-07-30 20:33:58 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
有料サービスでGoogleアナリティクスが使えるようになりました!
今ならブログフォト登録が初月無料

アクセスとランキングの状況を表示します。ランキングは上位30000件まで表示されます。

過去1週間の閲覧数・訪問者数とランキング(日別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2012.07.29(日) 208 PV 89 IP 21434 位 / 1745169ブログ
2012.07.28(土) 243 PV 108 IP 14781 位 / 1744848ブログ
2012.07.27(金) 410 PV 152 IP 8181 位 / 1744595ブログ
2012.07.26(木) 432 PV 153 IP 8331 位 / 1744204ブログ
2012.07.25(水) 458 PV 174 IP 6751 位 / 1743757ブログ
2012.07.24(火) 430 PV 160 IP 7627 位 / 1743275ブログ
2012.07.23(月) 359 PV 141 IP 10555 位 / 1742888ブログ

過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2012.07.22 ~ 2012.07.28 2527 PV 969 IP 10225 位 / 1744848ブログ
2012.07.15 ~ 2012.07.21 2284 PV 973 IP 10447 位 / 1742199ブログ
2012.07.08 ~ 2012.07.14 3163 PV 1543 IP 4616 位 / 1739509ブログ

トータルアクセス数
トータルアクセス数を任意の値に変更できます。「テンプレート編集」画面で設定できる「アクセス状況」モジュールに反映されます。
※日別の閲覧数・訪問者数とトータルアクセス数の加算タイミングにタイムラグが生じる場合があります。

トータル閲覧数(PV) PV
トータル訪問者数(IP) IP

本年10月9日に,当局では以下の不動産登記の管轄登記所の変更を予定しております。

2012-07-30 20:33:03 | Weblog
本年10月9日に,当局では以下の不動産登記の管轄登記所の変更を予定しております。

現在,袋井支局が管轄している旧大須賀町(現掛川市),

及び島田出張所が管轄している旧御前崎町(現御前崎市)の不動産については,

同日以降は掛川支局において登記事務を取り扱うことになります。



牧之原市及び吉田町の不動産については,今回の管轄登記所の変更の対象になっておりません。



また,不動産管轄登記所の変更は,戸籍などに影響はないと思われます。



以上,よろしくお願いします。



静岡地方法務局総務課 (担当 南城俊夫)

明治45台湾総督府令9は官報(冊子版:明治45年2月1日)、官報目録(明治45年2月中)、
府報(台湾総督府:明治45年1月26日)とも「台湾私設軌道規程」になっています。

1905.12.26と1919.9.17の間の台湾総督府令は以下のとおり検索ください。
記事種別=府令、機関名=台湾総督府、刊行年月日=1905.12.26~1919.9.17
そうしますと529件ヒットします。

このたびはデジタル化資料(官報)につき、貴重なご意見をありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
なお「台湾総督府令」等の記事種別の修正については、現在検討を行っているところです。
どうぞご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

 国立国会図書館 議会官庁資料課


先日,大阪司法書士会における研修会の終了後,「会計監査人の就任による変更の登記の申請書に添付すべき登記事項証明書は,当該監査法人の従たる事務所の所在地においては省略できないと言われたが,どうなのか?」という質問があった。

 不覚にも確答できず,「条文にあるのでは・・・」という答え方をしてしまったが,やはり商業登記法第54条第2項第2号ただし書によって,「当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く」とされている。


商業登記法
 (取締役等の変更の登記)
第54条 【略】
2 会計参与又は会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
 一 就任を承諾したことを証する書面
 二 これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
 三 これらの者が法人でないときは、会計参与にあつては会社法第三百三十三条第一項 に規定する者であること、会計監査人にあつては同法第三百三十七条第一項 に規定する者であることを証する書面
3・4 【略】


 質問の趣旨は,「これまで添付省略が許容されていたのが,急に駄目出しをされた。どうして?」ということだったが,明文の規定がある以上,従たる事務所の所在地における添付省略は不可である。

 登記事項証明書で何を証明するのかの問題であるが,例えば,清算中の監査法人が会計監査人に就任することは背理であろうし,それは従たる事務所の所在地の登記では不分明であるから,不可である,ということではないだろうか。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/43e6311314ffe35826adcb2fbdd3bb09
署名すべき代表社員が確認できないからのようですが。
商業登記規則61条の規定により印鑑証明書を添付する場合の印鑑証明書の有効期限
会社法施行前からそうだったのか覚えがないが、商業登記規則61条の規定により印鑑証明書を添付する場合の印鑑証明書には有効期限の定めがない。

印鑑届に添付する印鑑証明書は作成後三月以内のものである必要がある。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/61-218e.html

会社成立日が同じでも怪しい。
工場系の会社だ。民生から軍需強制転換・産業設備営団へ・配給統制へ合併・現物出資・企業再建整備で同日に設立されていたグループ会社へ譲渡し会社名を変更とか。
怪しいっていえば怪しい

議事次第  議事次第 平成24年 第8回 国家戦略会議平成24年7月30日(月)12:15~12:45 官邸4階大会議室

議題
1.開会
2.日本再生戦略について
3.閉会
配布資料
資料1 日本再生戦略
http://www.npu.go.jp/policy/policy04/archive05_14.html#haifu
180 27 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過
自民党
事件番号 平成24(許)1 事件名 債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判年月日 平成24年07月24日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 決定 結果 その他 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 名古屋高等裁判所 原審事件番号 平成23(ラ)402 原審裁判年月日 平成23年12月08日
判示事項  裁判要旨 普通預金債権のうち差押命令送達時後同送達の日から起算して1年が経過するまでの入金によって生ずることとなる部分を差押債権として表示した債権差押命令の申立てが,差押債権の特定を欠き不適法であるとされた事例
参照法条 
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82472&hanreiKbn=02
バーゼル銀行監督委員会によるプレス・リリース「バーゼルIIIのカウンターパーティ信用リスクの取扱いへのよくある質問(FAQ)」の更新について
バーゼル銀行監督委員会は、7月25日、バーゼルIIIのカウンターパーティ信用リスクの取扱いへのよくある質問(FAQ)(2011年11月公表)についての更新を発表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文)
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20120730-3.html
バーゼル銀行監督委員会による最終規則「デリバティブ負債の評価調整に係る規制上の取扱い」の公表について
バーゼル銀行監督委員会は、7月25日、「デリバティブ負債の評価調整に係る規制上の取扱い」(原題:Regulatory treatment of valuation adjustments to derivative liabilities)と題する最終規則を公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文)(仮訳(PDF:44KB))
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20120730-2.html
バーゼル銀行監督委員会による「銀行の清算機関向けエクスポージャーに対する資本賦課」の公表について
バーゼル銀行監督委員会は、7月25日、「銀行の清算機関向けエクスポージャーに対する資本賦課」(原題:Capital requirements for bank exposures to central counterparties)に関する暫定規則を公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文)(仮訳(PDF:55KB))
「銀行の清算機関向けエクスポージャーに対する資本賦課」に関する暫定規則(原文)
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20120730-1.html
平成25年度税制改正要望に係る御意見の募集の結果について
金融庁においては、平成25年度の税制改正について要望する事項を取りまとめるにあたり、広く御意見を募集致しました。

その結果、38先の個人及び団体等から計239件の御意見をお寄せいただいたところであり、これらの御意見については、平成25年度の税制改正要望の取りまとめの参考とさせていただきます。御協力いただきありがとうございました。

お寄せいただいた御意見については、以下を御覧ください。

平成25年度税制改正要望に係る御意見の募集の結果について(概要)(PDF:102KB)

平成25年度税制改正要望に係る御意見一覧(PDF:333KB)

http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20120730-1.html
食品表示8.3開催
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/120730_kaisai.pdf
法制審議会 - 新時代の刑事司法制度特別部会 > 第11回会議(平成24年6月29日開催)
議事録
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00058.html
第5回生活衛生関係営業活性化のための税制問題ワーキンググループ
議事次第

平成24年6月18日(月)
17:00-19:00
全国生衛会館 大研修室(4階)



1.開会
2.議題
(1)生活衛生関係営業活性化のための税制問題ワーキンググループ報告書(案)について
(2)その他

3.閉会


<配布資料>
○議事次第


○構成員名簿
構成員名簿(PDF)



○座席表
座席表(PDF)



○配付資料一覧
配付資料一覧(PDF)



○(資料)
資料1

鴨田構成員提出資料(1)(PDF)

鴨田構成員提出資料(2)(PDF)

鴨田構成員提出資料(3)(PDF)

鴨田構成員提出資料(4)(PDF)

鴨田構成員提出資料(5)(PDF)

鴨田構成員提出資料(6)(PDF)



資料2

竹内構成員提出資料(1)(PDF)

竹内構成員提出資料(2)(PDF)

竹内構成員提出資料(3)(PDF)



資料3

生活衛生関係営業活性化のための税制問題ワーキンググループ報告書(案)(1)(PDF)

生活衛生関係営業活性化のための税制問題ワーキンググループ報告書(案)(2)(PDF)

生活衛生関係営業活性化のための税制問題ワーキンググループ報告書(案)(3)(PDF)

生活衛生関係営業活性化のための税制問題ワーキンググループ報告書(案)(4)(PDF)

生活衛生関係営業活性化のための税制問題ワーキンググループ報告書(案)(5)(PDF)



○(参考資料)
参考資料1

第4回生活衛生関係営業活性化のための税制問題ワーキンググループ議事録(PDF)



参考資料2

社団法人全国生活衛生同業組合中央会要望書(PDF)


http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ge73.html
会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告
平成24年7月30日会計検査院

会計検査院は、平成24年7月30日、会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告を行いました。

地方債の元利償還金に係る普通交付税の算定に当たり、公的資金の補償金免除繰上償還実施後の実態を反映した利子支払額により公債費等の経費に係る財政需要の額を算定することにより基準財政需要額の合理的な算定を行うよう総務大臣に対して改善の処置を要求したもの

要旨(PDF形式:144KB)
全文(PDF形式:231KB)
会計検査院法
第30条の2会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/24/h240730.html
小中学校で秋の5連休へ。
7.30大阪特別区法案5政党提出。
7.27高齢者雇用安定法修正3政党提出。
9.21民主党代表選挙。
8.8一体可決へ。8.6と8.7中央公聴会。
小沢新党も衆院80減少法案。


NHK、受信料7億3700万の支払い求めホテル3社を提訴

2012-07-27 20:49:04 | Weblog
NHK、受信料7億3700万の支払い求めホテル3社を提訴
産経新聞 7月27日(金)19時14分配信

 テレビの設置台数に応じた受信契約を結ばなかったなどとして、NHKは27日、東京都と大分県のホテル事業者3社に対し、契約の締結や受信料の支払いを求める訴訟を東京地裁に起こした。支払い請求額の合計は約7億3700万円に上る。

 NHKはホテル事業者に対して、主にテレビのある客室単位での受信契約を求めている。未契約の都内の1社に対しては今年1月~7月分の3万3767件分、約5億5210万円を、もう1社には約7694万円の支払いを求めている。大分の業者は受信契約は締結しているが未払い分があり、約1億788万円を求めた。

 NHKによると、過去にも未契約事業者などを提訴した例はあるが、請求額は200万円以下だった。NHKは「粘り強くできる限りの対応を行ったが、やむなく提訴に至った」とコメントしている。
.

住民票や戸籍謄本の手数料には

2012-07-27 20:38:08 | Weblog
住民票や戸籍謄本の手数料には
銀行が全くない青ヶ島村以外は、預金小切手や国債本券・利札が使えるんですよ。
もって来ないで・・・といわれるけれど法的に拒否できない。
地方自治法施行令
(昭和二十二年五月三日政令第十六号)

(証券をもつてする歳入の納付)
第百五十六条
 地方自治法第二百三十一条の二第三項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。
一 持参人払式の◆小切手◆等(◆小切手◆その他金銭の支払を目的とする有価証券であつて◆小切手◆と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は会計管理者若しくは指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関(以下この条において「会計管理者等」という。)を受取人とする◆小切手◆等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が当該普通地方公共団体の長が定める区域内であつて、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもの
二 無記名式の国債若しくは◆地方債◆又は無記名式の国債若しくは◆地方債◆の利札で、支払期日の到来したもの
2 会計管理者等は、前項第一号に掲げる証券であつてもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。
3 地方自治法第二百三十一条の二第四項前段に規定する場合においては、会計管理者等は、当該証券をもつて納付した者に対し、速やかに、当該証券について支払がなかつた旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を書面で通知しなければならない。


住民票手数料値上げは業者対策です。財政難ではない。
高い地域では世論調査のためとかの業者は逃げますから。
http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/003/000326.htm
北区役所は500円。

「衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための

2012-07-27 19:44:01 | Weblog
「衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための
公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案」要綱
第1 趣 旨〔緊急是正法第1条関係〕
この法律は、衆議院の小選挙区をめぐる現状に鑑み、平成22年の国勢調査の結果に基づく衆議院の小選挙区の改定案(以下「今次の改定案」という。)の作成に当たり、各小選挙区間における人口較差を緊急に是正するため、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成6年法律第3号)の一部改正について定めるものとする。
第2 公職選挙法の一部改正〔緊急是正法第2条関係〕
1 衆議院議員の定数の削減
衆議院議員の定数を475人(現行480人)とし、小選挙区選出議員を295人(現行300人)とする。 (公職選挙法第4条第1項関係)
2 衆議院の小選挙区
衆議院の小選挙区は、別に法律で定める。 (公職選挙法第13条第1項関係)
第3 衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正〔緊急是正法第3条関係〕
各都道府県の区域内の衆議院の小選挙区の数について、いわゆる「1人別枠方式」を廃止する。 (選挙区画定審議会法第3条第2項関係)
第4 今次の改定案の作成基準、勧告期限等の特例〔緊急是正法附則関係〕
1 衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)の行う今次の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院の小選挙区の数は、 別表 で定める数とする。
2 審議会の行う今次の改定案の作成は、次に掲げる基準によって行わなければならない。
① 各小選挙区の人口は、人口の最も少ない都道府県の区域内における人口の最も少ない小選挙区の人口以上であって、かつ、当該人口の2倍未満であること。
② 小選挙区の改定案の作成は、次に掲げる小選挙区についてのみ行うこと。この場合において、当該都道府県の区域内の各小選挙区の人口の均衡を図り(イの小選挙区の改定案の作成の場合に限る。)、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと。
- 2 -
イ ①の都道府県の区域内の小選挙区
ロ 小選挙区の数が減少することとなる都道府県の区域内の小選挙区
ハ ①の基準に適合しない小選挙区
ニ ハの小選挙区を①の基準に適合させるために必要な範囲で行う改定に伴い改定すべきこととなる小選挙区
3 審議会の行う今次の改定案に係る勧告は、この法律の施行の日から6月以内においてできるだけ速やかに行うものとする。
4 政府は、今次の改定案に係る勧告があったときは、当該勧告に基づき、速やかに、法制上の措置を講ずるものとする。
第5 施行期日等〔緊急是正法附則関係〕
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2(公職選挙法の一部改正)は、第2の2に規定する法律の施行の日から施行する。
2 その他所要の規定の整備を行う。
別 表〔緊急是正法附則関係〕
(都道府県)小選挙区の数
北海道 12
青森県 4
岩手県 4
宮城県 6
秋田県 3
山形県 3
福島県 5
茨城県 7
栃木県 5
群馬県 5
埼玉県 15
千葉県 13
東京都 25
神奈川県 18
新潟県 6
富山県 3
石川県 3
福井県 2
山梨県 2
長野県 5
岐阜県 5
静岡県 8
愛知県 15
三重県 5
滋賀県 4
京都府 6
大阪府 19
兵庫県 12
奈良県 4
和歌山県 3
鳥取県 2
島根県 2
岡山県 5
広島県 7
山口県 4
徳島県 2
香川県 3
愛媛県 4
高知県 2
福岡県 11
佐賀県 2
長崎県 4
熊本県 5
大分県 3
宮崎県 3
鹿児島県 5
沖縄県 4
(※下線を付した県は、現行より各1減)

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2012-07-27 19:34:10 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
有料サービスでGoogleアナリティクスが使えるようになりました!
今ならブログフォト登録が初月無料

アクセスとランキングの状況を表示します。ランキングは上位30000件まで表示されます。

過去1週間の閲覧数・訪問者数とランキング(日別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2012.07.26(木) 432 PV 153 IP 8331 位 / 1744204ブログ
2012.07.25(水) 458 PV 174 IP 6751 位 / 1743757ブログ
2012.07.24(火) 430 PV 160 IP 7627 位 / 1743275ブログ
2012.07.23(月) 359 PV 141 IP 10555 位 / 1742888ブログ
2012.07.22(日) 195 PV 81 IP 27289 位 / 1742492ブログ
2012.07.21(土) 405 PV 150 IP 8656 位 / 1742199ブログ
2012.07.20(金) 240 PV 108 IP 16338 位 / 1741828ブログ

過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2012.07.15 ~ 2012.07.21 2284 PV 973 IP 10447 位 / 1742199ブログ
2012.07.08 ~ 2012.07.14 3163 PV 1543 IP 4616 位 / 1739509ブログ
2012.07.01 ~ 2012.07.07 5864 PV 2911 IP 1416 位 / 1736924ブログ

トータルアクセス数
トータルアクセス数を任意の値に変更できます。「テンプレート編集」画面で設定できる「アクセス状況」モジュールに反映されます。
※日別の閲覧数・訪問者数とトータルアクセス数の加算タイミングにタイムラグが生じる場合があります。

トータル閲覧数(PV) PV
トータル訪問者数(IP) IP