12.31通常国会提出想定法案3

2012-12-31 19:23:25 | Weblog
12.31通常国会提出想定法案3
41.会社法改正
42.債権法ー延期
43.少年院法
44.鑑別所法
45.少年院・鑑別所法整備法
46.罹災借地借家法改正
47.被災マンション法改正
48.マンション建て替え円滑化法改正
49.人権委員会法
50.人権擁護委員法改正
51.ハーグ実施法
52.外弁法人化法
53.執行猶予改革法
54.薬物猶予特例法
55.少年法改正
56.準危険運転致死
57.電気事業法改正
58.経済対策事業促進法
59.中退共削減法
60.商標法改正

12.30通常国会提出予想法案2

2012-12-30 19:17:28 | Weblog
12.30通常国会提出予想法案2
21.食品表示一元化法
22.消費者相談員資格法
23.消費者集団賠償訴訟法
24.国民生活センター解散法
25.企業再生支援機構法延長
26.預金保険法改正
27.投信法改正
28.銀行法改正
29.金商法改正
30.休眠預金管理法
31.道路交通法改正
32.在外公館法改正
33.国税改正法
34.関税改正法
35.特別会計法改正
36.地方自治法改正ー延期
37.地方公共団体情報システム旗鼓法
38.電波法改正
39.地方税法改正
40.交付税法改正

12.29通常国会提出予想法案1

2012-12-29 19:06:04 | Weblog
12.29通常国会提出予想法案1
1.地域再生法改正
2.構造特別区域法改正
3.内閣府設置法改正
4.地方分権法
5.国家公務員改革4法
6.同
7.同
8.同
9.地方公務員改革2法
10.同
11.マイナンバー法
12.マイナンバー整備法
13.秘密保全法
14.情報公開法改正
15.ピーエフアイ法改正
16.公文書管理法改正
17.個人情報保護法緩和
18.皇室典範改正ー延期
19.独立行政法人通則法改正
20.独立行政法人通則法整備法

夫婦財産契約登記規則改正について

2012-12-28 20:51:48 | Weblog
夫婦財産契約登記規則改正について
附則3条1項・7項目・1条1項の不動産登記法整備法89を91とする改正がされています
が、整備法の改正がされていないので、91条はありませんがどうなっていますか。
最終的に定まらない時の管轄指定は個別事情でされるということですか。法務省告示が出ませんでしたので。

夫婦財産契約登記規則 平成25.1.1改正後

2012-12-28 20:26:43 | Weblog
夫婦財産契約登記規則 平成25.1.1改正後
(平成十七年三月四日法務省令第三十五号)
 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百二十五条第二項の規定に基づき、夫婦財産契約登記取扱手続(明治三十二年司法省令第十五号)の全部を改正する省令を次のように定める。


 第一章 登記記録等(第一条―第五条)
 第二章 登記手続(第六条―第十一条)
 第三章 登記事項の証明等(第十二条―第十四条)
 附則

   第一章 登記記録等


(登記記録の編成)
第一条  夫婦財産契約に関する登記記録(以下「登記記録」という。)は、別表の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。

(登記官の識別番号の記録等)
第二条  登記官は、登記記録に登記事項を記録し、若しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない。
2  登記官は、登記記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。

(帳簿)
第三条  登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一  受付帳
二  申請書類つづり込み帳
三  決定原本つづり込み帳
四  審査請求書類等つづり込み帳
五  請求書類つづり込み帳

(保存期間)
第四条  次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一  登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。) 永久
二  閉鎖登記記録 閉鎖した日から三十年間
三  受付帳に記録された情報 受付の年の翌年から十年間
四  申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。) 受付の日から十年間
五  決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 登記の申請若しくは申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間
六  請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 受付の日から一年間

(準用)
第五条  不動産登記規則 (平成十七年法務省令第十八号)第五条 、第六条、第九条、第十七条、第十九条、第二十四条、第二十五条、第二十七条第一項第一号、第二号及び第六号並びに第二項並びに第二十九条から第三十二条までの規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。
   第二章 登記手続


(登記事項)
第六条  夫婦財産契約に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
一  各契約者の氏名及び住所
二  登記の目的
三  登記原因及びその日付
四  夫婦財産契約の内容

(申請情報)
第七条  夫婦財産契約に関する登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号。以下「法」という。)第八条において準用する不動産登記法(平成十七年法律第百二十三号)第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
一  申請人の氏名及び住所
二  代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三  登記の目的
四  登記原因及びその日付
(添付情報)
第八条  夫婦財産契約に関する登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一  代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の権限を証する情報
二  法第七条第二項の規定により提供しなければならない情報その他の登記原因を証する情報
三  夫婦財産契約の設定の登記を申請するときは、次に掲げる情報
イ 各契約者の住所を証する情報
ロ 各契約者が婚姻の届出をしていないことを証する情報(外国法によって夫婦財産契約がされた場合にあっては、これを証する情報)

(申請人の特則)
第九条  夫婦の一方の死亡により夫婦財産契約が終了した場合の夫婦財産契約の登記の抹消は、法第七条第一項の規定にかかわらず、他の一方が単独で申請することができる。

(登記の方法)
第十条  登記官は、夫婦財産契約に関する登記をする場合には、登記記録中相当欄に登記事項及び登記の年月日を記録しなければらない。

(準用)
第十一条  不動産登記令 (平成十六年政令第三百七十九号)第十条 、第十二条、第十四条、第十五条、第十六条第一項から第三項まで及び第五項、第十七条第一項並びに第十八条第一項から第三項まで並びに不動産登記規則第三十四条第一項第一号及び第六号から第八号まで、第三十八条 、第三十九条、第四十一条、第四十二条、第四十三条第一項第一号及び第三号並びに第二項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第一号及び第二号、第四十八条第一項第二号、第四十九条第一項第一号及び第三号並びに第二項第一号、第二号及び第五号、第五十一条から第六十条まで、第九十二条、第百五十条、第百五十一条、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十五条まで、第百八十五条第一項、第百八十六条、第百八十八条、第百八十九条第一項前段並びに第百九十一条の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。
   第三章 登記事項の証明等


(登記事項証明書の種類等)
第十二条  登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
一  全部事項証明書 登記記録(閉鎖登記記録を除く。次号において同じ。)に記録されている事項の全部
二  現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
2  前項第一号の規定は、閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の記載事項について準用する。
3  登記官は、登記事項証明書を作成するときは、請求に係る登記記録に記録された事項の全部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。

(登記事項要約書の作成)
第十三条  登記事項要約書は、登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものを記載して作成するものとする。

(準用)
第十四条  不動産登記規則第百九十三条 (第一項第五号及び第六号を除く。)、第百九十四条、第百九十七条第五項及び第六項、第百九十七条の二、第二百二条、第二百三条第一項、第二百四条並びに第二百五条第一項及び第二項の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。

   附 則


(施行期日)
第一条  この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号。以下「整備法」という。)の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(経過措置の原則等)
第二条  不動産登記規則附則第二条、第三条、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項、第二項及び第四項の規定は、この省令による夫婦財産契約登記取扱手続(明治三十二年司法省令第十五号。以下「旧規則」という。)の改正に伴う経過措置について準用する。
2  印鑑簿及び受領証原符元帳は、法務局又は地方法務局の長の認可を受けて、廃棄することができる。

(未指定事務に係る登記簿に関する経過措置)
第三条  この省令による改正後の夫婦財産契約登記規則(以下「新規則」という。)第一条、第五条(不動産登記規則第九条の準用に係る部分に限る。)、第十二条、第十三条及び第十四条(登記簿の附属書類の閲覧に係る部分を除く。)の規定は、整備法第九十一条第一項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)附則第三条第一項の規定による指定(以下「第三条指定」という。)を受けた事務について、その第三条指定の日から適用する。
2  第三条指定がされるまでの間は、第三条指定を受けていない事務に係る登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)については、旧規則第一条、第二条、第三条ノ二及び第八条の規定は、なおその効力を有する。
3  前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧規則第一条の規定にかかわらず、同項の登記簿は、バインダー式帳簿とし、夫婦財産契約の登記用紙をつづり込んでこれを調製することができる。この場合においては、同項の規定によりなおその効力を有することとされる旧規則第二条及び第三条ノ二の規定にかかわらず、見出帳を調製することを要しない。
4  第三条指定がされるまでの間における第二項の事務についての新規則の規定の適用については、新規則第二条及び第十条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、新規則第三条中「次に」とあるのは「見出帳及び次に」と、新規則第四条第一号中「登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)」とあるのは「登記用紙に記載された情報(閉鎖登記用紙に記載された情報」と、同条第二号中「閉鎖登記記録」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」とする。
5  第三条指定を受けていない事務について登記用紙に記録された事項を抹消する記号を記録するには、当該事項を朱抹するものとする。
6  第三条指定を受けていない事務について登記用紙に登記官の識別番号を記録するには、登記用紙に登記官が登記官印を押印するものとする。
7  第三条指定を受けていない事務について、整備法第九十一条第一項において準用する不動産登記法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は登記簿の閲覧の請求をする場合については、不動産登記規則第百九十三条第一項第一号から第三号まで、第百九十四条第一項、第二百二条第一項、第二百三条第一項及び第二百四条の規定並びに改正前の不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第十一号)第三十五条及び第三十五条ノ二の規定を準用する。この場合において、不動産登記規則第百九十三条第一項第三号中「通数」とあるのは「通数(登記簿の抄本の交付を請求する場合にあっては、抄本の交付を請求する部分を含む。)」と、同規則第二百二条第一項中「地図等又は登記簿の附属書類」とあるのは「登記簿」と読み替えるものとする。

(電子申請等に関する経過措置)
第四条  新規則中電子申請(法第八条において準用する不動産登記法第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申請をいう。)に関する規定は、整備法第九十一条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の指定の日から当該指定に係る登記手続について適用する。
2  第十四条(電子情報処理組織を使用する方法による請求に係る部分に限る。)の規定は、法務大臣が指定した登記所における登記事項証明書の交付の請求について、当該指定の日から当該指定に係る登記所ごとに適用する。
3  前項の指定は、告示してしなければならない。


【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2012-12-28 19:44:31 | Weblog
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1.28通常国会召集へ。

2012-12-28 19:38:36 | Weblog
1.28通常国会召集へ。
夫婦財産契約の登記所が最終的に定まらないときは個別事情で指定するということか。指定告示出ず。
管轄指定省令省令・夫婦財産契約登記規則・会社法施行規則・中小団体法施行規則・中小組織法施行規則・中小企業承継円滑化法施行規則改正掲載・生協法施行規則236は出なかった。
かだ・あべ両氏で再度日本未来の党設立へ。
松井選手引退。
鳩山邦夫さんが自民党復党。
厚生年金基金制度廃止は撤回。
12.27みんなの党が日銀法改正・インターネット選挙解禁法提出。
基本契約の権利もその他の財産権だから20年で時効になるよね。
不動産登記規則は司法書士法人が代理する場合の資格証明書省略規定はないんだね。便宜省略ですね。あああ。
固定資産税非課税土地は減免とは違うから評価しませんよ。翌年課税になった場合に備えて事実上は評価しても。
家屋台帳移管により不動産登記法の建物図面を廃棄してしまい、一元化で家屋台帳の図面も廃棄してしまっただよね。なんとおろかだったんだろうね。
官報12.28の28面では学校法人の特別代理人が合併公告しているがおかしくないか。
預金差し押さえの場合は源泉税を本来天引きできないんだよね。
仙台法務局のホームページを御利用いただきありがとうございます。
 メールにて御照会のありましたことについてお答えします。
 不動産の登記簿謄本は,信託目録付きのものと信託目録の添付を省略したものの双方を発行することが可能とされていることから,信託目録の添付を省略した登記簿謄本又は登記事項証明書を発行できるものと理解しております。



         仙台法務局民事行政部不動産登記部門


金融機関から建物図面を取得の依頼が、たまにあります。

建物図面があるのか無いのか聞かれた際に、大体昭和40年以降ならあると思いますよ。といいますが・・・

建物図面は、いつから添付するようになったのでしょうか。

よく「一元化以降はあります」と言いますが、それはどこに書いてあるのでしょう。

旧不動産登記法の下で、

昭和35年法律第14号不動産登記法の一部を改正する等の法律では、

第一条中「登記ハ」の下に「不動産ノ表示又ハ」を加え、「又ハ」を「若クハ」に改める。

第九十二条ノ二及び第九十三条を削り、第九十二条の次に次の八条を加える。
第九十三条 建物ヲ新築シタルトキハ所有者ハ一个月内ニ建物ノ表示ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
前項ノ登記ノ申請書ニハ建物ノ図面、各階ノ平面図及ビ申請人ノ所有権ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第八十条第三項ノ規定ハ第一項ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
第九十三条ノ二 建物ノ所在又ハ第九十一条第三号乃至第五号ニ掲ゲタル事項ニ変更アリタルトキハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ハ一个月内ニ建物ノ表示ノ変更ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
前項ノ登記ノ申請書ニハ変更後ノ事項ヲ記載シ建物ノ所在ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ変更後ノ建物ノ図面ヲ、床面積ノ変更又ハ附属建物ノ新築ノ登記ノ申請書ニハ変更後ノ建物ノ図面及ビ各階ノ平面図ヲ、床面積ノ増加又ハ附属建物ノ新築ノ登記ノ申請書ニハ申請人ノ所有権ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス

 附 則 (施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

とあります。しかし、昭和35年からではないのですね。

ネットにて調べてみますと、
『一元化完了後、建物図面の添付が必要となった』とだけで、その根拠を示したところは、見つかりませんでした。(いい加減な人が多くって←グチ)

で、調べてみますと

附 則
第二条 登記所は、第一条の規定による改正前
不動産登記法の規定による土地又は建物の登記用紙の表題部を同条の規定による改正後の不動産登記法の規定による登記用紙の表題部に改製し、未登記の土地又は建物で土地台帳又は家屋台帳に登録されているものについては、表題部を新設しなければならない。
2 前項の規定による改製及び新設を完了すべき期日は、各登記所について法務大臣が指定する。
3 法務大臣は、前項の期日(以下「指定期日」という。)を指定したときは、すみやかに官報で公示しなければならない。

であって、

(不動産の表示に関する登記の申請義務についての経過措置)
第一条の規定による改正後の
不動産登記法第八十条第一項及び第三項、第八十一条第一項及び第三項、第八十一条ノ八、第九十三条第一項及び第三項、第九十三条ノ二第一項及び第三項並びに第九十三条ノ六の規定は、指定期日以前に生じた事項についても適用する。ただし、これらの規定に定める期間については、指定期日の翌日から起算する。


では、ないでしょうか?


http://amuzac.blog122.fc2.com/blog-entry-392.html
国立公園指定区域内の土地。。。前回と今回、どう違うか?ってとこからでした。

前回の固定資産評価証明書は、道路などと同じよ前回のうに「非課税」とされたうえで、非課税の根拠条項が記載され、さらに、近傍価額(近傍の土地の1平米あたりの単価)が記載されていたと記憶しております。

道路の場合は、近傍価額で計算した価額(当該土地の地籍×近傍の土地の平米単価)の30%が課税価額になりますが、同じ非課税であっても非課税根拠が異なる場合は、近傍価額で計算した価額そのもの(=100%)が課税価額になる。。。。と、以前、教えていただきました。

具体的には、地方税法348条第2項第5号(←公衆用道路の非課税根拠)以外は、30%(正しくは100分の30に相当する額)にはならないってコトです。
ちなみに、今回の土地の非課税根拠は、「地方税法第348条第2項第7号の2」だと思います。

お役所の方とオハナシした時は、「評価証明書には、非課税の根拠条項は載せませんけれども、近傍の土地の価格は載せておきますね♪」と仰っていたので、あれっ?っと思ったんですが、考えてみれば、「評価していない(評価額がない)」のではなく、「評価額=0円」なんですから、近傍価額ウンヌン。。。というハナシにはならないんでしょう。。。

しかしですね。。。どうも気になる。。。ぃや。。。やっぱし気になる。。。
そこで、念のため法務局に電話してみました。
「評価額ゼロ円なんで、登録免許税は1,000円で良いハズですよねぇ?だけど、こんな評価証明書(=評価額0円)は見たことがなかったもので、一応、確認!と思いまして。。。」

すると、あちらも「え~っ!?ゼロ円ですかぁ?ぃや僕も見たことないな~。。。念のため、その評価証明書FAXして貰える?」と仰る。

やっぱり、ワタシと同じように、どうも不自然だと感じられたようです。

で、FAXしまして、その後数日。。。。
お役所(=評価証明書を発行したお役所)から、郵便が届きました。
中には、再発行された評価証明書。。。
評価額はゼロではなく。。。普通にそれぞれの土地の評価額が記載されており、非課税とは書いてない。。。

どうやら、法務局からお役所(市区町村)へ連絡されたようで、「登録免許税は課税されるそうなので、評価額を記載した証明書を再度送付します」というような送付状が付いておりました。

「。。。でもな~。。。非課税土地なのに評価しているってコトだから、これはこれでチョット変なんじゃないか?」とは思いましたが、それ以上突っ込むのも何なんで、これでやるしかないんでしょうね。。。

ま、やっぱり、「評価額0円」ってコトは、ないようです^_^;

特別交付税で補填する額を決めるためです。
なので事実上の評価です。
翌年課税になったときに備えてという意味もありますが。前年度価格が必要。


http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/31eb625c39732143055ac9bccf8d3245#comment-list
○不動産の管轄登記所等の指定に関する省令及び夫婦財産契約登記規則の一部を改正する省令(法務四六) ……… 2

○会社法施行規則の一部を改正する省令(同四七) ……… 2

http://kanpou.npb.go.jp/20121228/20121228h05957/20121228h059570000f.html
○中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令(内閣府・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境三) ……… 2

○中小企業団体の組織に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通三) ……… 5

○輸出入取引法施行規則の一部を改正する省令(経済産業八九) ……… 9

○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同九〇) ……… 9

http://kanpou.npb.go.jp/20121228/20121228g00282/20121228g002820000f.html
事件番号 平成24(わ)297等 事件名 道路運送法違反,電磁的公正証書原本不実記録,同供用被告事件
裁判年月日 平成24年12月10日 裁判所名・部 前橋地方裁判所  刑事部 結果  原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 高速道路でバス事故を起こした運転手への名義貸し等の違反と当該事故と間には因果関係があるとは認め難く,被告会社及び被告人の刑事責任を加重することはできないとして,被告人に対し懲役刑について執行猶予付きの有罪判決を言い渡した事例
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82881&hanreiKbn=04
平成24年12月28日(金)定例閣議案件
配 布

労働力調査報告

(総務省)

消費者物価指数

(同上)

家計調査報告

(同上)

件名 公職の選挙におけるインターネットの活用の促進を図るための公職選挙法の一部を改正する等の法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 182回 提出番号 1



提出日 平成24年12月27日
衆議院から受領/提出日
衆議院へ送付/提出日
先議区分 本院先議
継続区分
発議者 松田公太君
提出者区分 議員発議



http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/182/meisai/m18207182001.htm
件名 日本銀行法の一部を改正する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 182回 提出番号 2



提出日 平成24年12月27日
衆議院から受領/提出日
衆議院へ送付/提出日
先議区分 本院先議
継続区分
発議者 中西健治君
提出者区分 議員発議



http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/182/meisai/m18207182002.htm
基幹統計の指定の変更に係る告示案に対する意見の募集
 総務省は、基幹統計の指定の変更に係る告示案を別添のとおり作成しました。つきましては、関連する政省令の改正案を参考として添え、平成24年12月29日(土)から平成25年1月27日(日)までの間、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukatsu01_02000016.html
次世代高速無線LANの導入に係る省令等改正についての意見募集
 総務省は、次世代高速無線LANを導入するため、電波法関係省令等の改正案を作成しました。
 つきましては、同改正案について、平成24年12月29日(土)から平成25年1月28日(月)までの間、意見募集を行います。


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban12_02000024.html
平成24年9月2日現在における選挙人名簿登録者数及び在外選挙人名簿登録者数について
「平成24年9月2日現在における選挙人名簿登録者数及び在外選挙人名簿登録者数」について取りまとめましたので、下記のとおり公表します。

                              記
「調査結果」
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei15_02000054.html
鉄道トンネル内の重量構造物等の緊急点検結果について平成24年12月28日

鉄道トンネル内の重量構造物等について緊急点検を行った結果を下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。
                                記


1.緊急点検の対象
  鉄道トンネル天井部にアンカーボルト等で添架している重量構造物等

2.点検の内容・方法
  アンカーボルト・ナット、継手等の部位を中心に、近接目視及び打音・触診等により損傷や 異常の有無を確認

3.点検の結果
  別紙のとおり

添付資料
鉄道トンネル内の重量構造物等の緊急点検結果について(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo09_hh_000035.html
東京電力福島第一原子力発電所事故による住民の健康管理のあり方に関する検討チーム 第4回会合
日時:平成24年12月28日(金)14:00~ 16:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:57KB】
(1)東京電力福島第一原子力発電所事故による住民の健康管理のあり方に関する議論の整理案【PDF:300KB】
(2)宮崎真氏との意見交換要旨【PDF:1.7MB】
(追加資料)

第3回会合における報告内容への補足説明(神田氏より提供)【PDF:148KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kenko_kanri/20121228.html
消防法施行令の一部を改正する政令(案)等に対する意見募集

案件番号 860201209
定めようとする命令等の題名 (1)消防法施行令の一部改正案
(2)消防法施行規則の一部改正案
(3)消防用ホースの技術上の規格省令案
(4)消防用ホースに使用する差込式等の結合金具等の技術上の規格省令案
(5)漏電火災警報器の技術上の規格省令案
(6)住宅用防災警報器等に係る技術上の規格省令等の一部改正案
(7)エアゾール式簡易消火具の技術上の規格省令案
(8)消防法施行令第30条第2項等の技術上の基準の特例省令案
(9)消防法施行令第30条第2項等の総務大臣が定める日を定める件案
(10)屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準案
(11)エアゾール式簡易消火具に関する件廃止案

根拠法令項 (1)消防法第8条第1項等
(2)消防法第21条の3第2項等
(3)消防法第21条の16の3第1項
(4)消防法第21条の16の3第1項
(5)消防法第21条の16の3第1項
(6)消防法第21条の2第2項及び消防法施行令第5条の6
(7)消防法第21条の16の3第1項
(8)消防法第30条第2項及び危険物の規制に関する政令第22条第2項
(9)消防法第30条第2項及び危険物の規制に関する政令第22条第2項
(10)消防法施行規則第11条の2第2号等
(11)消火器の技術上の規格を定める省令第1条の2第1号

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 総務省消防庁予防課
電話:03-5253-7523

案の公示日 2012年12月28日 意見・情報受付開始日 2012年12月28日 意見・情報受付締切日 2013年01月26日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
概要・意見募集要領   消防法施行令の一部を改正する政令 案   消防法施行規則の一部を改正する省令 案   消防用ホースの技術上の規格を定める省令 案   消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具等の技術上の規格を定める省令 案   漏電火災警報器の技術上の規格を定める省令 案   住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令等の一部を改正する省令 案   エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令・エアゾール式簡易消火具に関する件を廃止する件 案   消防法施行令第30条第2項等の技術上の基準に関する特例省令・同項等の総務大臣が定める日を定める件 案   屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準 案   関連資料、その他
検定・自主表示対象機械器具等の範囲の見直しに係る規制の事前評価書要旨   検定・自主表示対象機械器具等の範囲の見直しに係る規制の事前評価書   屋内消火栓設備の技術上の基準の見直しに係る規制の事前評価書要旨   屋内消火栓設備の技術上の基準の見直しに係る規制の事前評価書   防火対象物の用途区分の見直しに係る規制の事前評価書要旨   防火対象物の用途区分の見直しに係る規制の事前評価書   資料の入手方法
総務省消防庁予防課において資料配付及び閲覧に供する

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=860201209&Mode=0
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメント(意見公募手続)について

案件番号 185000617
定めようとする命令等の題名 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令案

根拠法令項 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条第一項第五号

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 文部科学省初等中等教育局財務課高校修学支援室
電話:03-5253-4111(内線3174)

案の公示日 2012年12月28日 意見・情報受付開始日 2012年12月28日 意見・情報受付締切日 2013年01月26日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   省令案の概要   関連資料、その他
資料の入手方法
文部科学省初等中等教育局財務課高校修学支援室にて資料配布

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000617&Mode=0
職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令案及び技能検定の受検資格を定める告示の一部を改正する告示案について

案件番号 495120306
定めようとする命令等の題名 ・職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令
・技能検定の受検資格を定める告示の一部を改正する告示

根拠法令項 省令案
職業能力開発促進法第45条
告示案
職業能力開発促進法第45条、職業能力開発促進法施行規則第64条の4第3項第8号及び第64条の5第3項第8号

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 厚生労働省職業能力J発局能力評価課
電話:03-5253-1111(内線:5946)

案の公示日 2012年12月28日 意見・情報受付開始日 2012年12月28日 意見・情報受付締切日 2013年01月26日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領(PDF)   別紙様式(PDF)   別添1(PDF)   別添2(PDF)   参照条文(PDF)   関連資料、その他
資料の入手方法
厚生労働省職業能力開発局能力評価課で配布

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495120306&Mode=0
第182回国会参法一覧

 法案名又は要綱をクリックすると、法案又は要綱の全文が表示されます。

法案番号
法案名 提出者
提出年月日


公職の選挙におけるインターネットの活用の促進を図るための公職選挙法の一部を改正する等の法律案 要綱 松田公太議員 平24.12.27

日本銀行法の一部を改正する法律案 要綱 中西健治議員 平24.12.27
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhou-info/index.htm


復興・成長・暮らしに重点=「15カ月予算」で景気浮揚―安倍首相

2012-12-27 21:15:49 | Weblog
復興・成長・暮らしに重点=「15カ月予算」で景気浮揚―安倍首相
時事通信 12月27日(木)18時41分配信

 安倍晋三首相は27日の臨時閣議で、2012年度補正予算案と13年度予算案をつなげた「15カ月予算」を編成し、年明けから14年3月末までの間、切れ目なく景気浮揚に取り組むよう各閣僚に指示した。その上で「東日本大震災からの復興・防災対策」「成長による富の創出」「暮らしの安心・地域活性化」の3分野に予算を重点配分する方針を掲げた。政権発足直後に安倍カラーを打ち出し、政権交代による変化を印象付ける狙いがある

「内閣官房及び内閣府の本来の機能を向上させるための事務分担の見直しについて」

2012-12-27 21:05:45 | Weblog
「内閣官房及び内閣府の本来の機能を向上させるための事務分担の見直しについて」

(平成24年12月7日閣議決定) 

-官房長官記者発表 平成24年12月7日午前

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/index

第2次安倍内閣 副大臣名簿

2012-12-27 20:57:24 | Weblog
第2次安倍内閣 副大臣名簿
職 名 氏 名 備考
復興副大臣
谷 公一
(たに こういち) 衆
復興副大臣
浜田 昌良
(はまだ まさよし) 参
内閣府副大臣
西村 康稔
(にしむら やすとし) 衆
内閣府副大臣
伊達 忠一
(だて ちゅういち) 参
内閣府副大臣
兼復興副大臣
寺田 稔
(てらだ みのる) 衆
総務副大臣
柴山 昌彦
(しばやま まさひこ) 衆
総務副大臣
兼内閣府副大臣
坂本 哲志
(さかもと てつし) 衆
法務副大臣
後藤 茂之
(ごとう しげゆき) 衆
外務副大臣
鈴木 俊一
(すずき しゅんいち) 衆
外務副大臣
松山 政司
(まつやま まさじ) 参
財務副大臣
小渕 優子
(おぶち ゆうこ) 衆
財務副大臣
山口 俊一
(やまぐち しゅんいち) 衆
文部科学副大臣
谷川 弥一
(たにがわ やいち) 衆
文部科学副大臣
福井 照
(ふくい てる) 衆
厚生労働副大臣
桝屋 敬悟
(ますや けいご) 衆
厚生労働副大臣
兼復興副大臣
秋葉 賢也
(あきば けんや) 衆
農林水産副大臣
江藤 拓
(えとう たく) 衆
農林水産副大臣
加治屋 義人
(かじや よしと) 参
経済産業副大臣
菅原 一秀
(すがわら いっしゅう) 衆
経済産業副大臣
兼内閣府副大臣
赤羽 一嘉
(あかば かずよし) 衆
国土交通副大臣
梶山 弘志
(かじやま ひろし) 衆
国土交通副大臣
鶴保 庸介
(つるほ ようすけ) 参
環境副大臣
田中 和
(たなか かずのり) 衆
環境副大臣
兼内閣府副大臣
井上 信治
(いのうえ しんじ) 衆
防衛副大臣
江渡 聡徳
(えと あきのり) 衆
第2次安倍内閣 大臣政務官名簿
職 名 氏 名 備考
内閣府大臣政務官
山際 大志郎
(やまぎわ だいしろう) 衆
内閣府大臣政務官
兼復興大臣政務官
亀岡 偉民
(かめおか よしたみ) 衆
内閣府大臣政務官
兼復興大臣政務官
島尻 安伊子
(しまじり あいこ) 参
総務大臣政務官
橘 慶一郎
(たちばな けいいちろう) 衆
総務大臣政務官
片山 さつき
(かたやま さつき) 参
総務大臣政務官
兼内閣府大臣政務官
北村 茂男
(きたむら しげお) 衆
法務大臣政務官
盛山 正仁
(もりやま まさひと) 衆
外務大臣政務官
あべ 俊子
(あべ としこ) 衆
外務大臣政務官
城内 実
(きうち みのる) 衆
外務大臣政務官
若林 健太
(わかばやし けんた) 参
財務大臣政務官
伊東 良孝
(いとう よしたか) 衆
財務大臣政務官
竹内 譲
(たけうち ゆずる) 衆
文部科学大臣政務官
丹羽 秀樹
(にわ ひでき) 衆
文部科学大臣政務官
義家 弘介
(よしいえ ひろゆき) 衆
厚生労働大臣政務官
とかしき なおみ
(とかしき なおみ) 衆
厚生労働大臣政務官
丸川 珠代
(まるかわ たまよ) 参
農林水産大臣政務官
稲津 久
(いなつ ひさし) 衆
農林水産大臣政務官
兼復興大臣政務官
長島 忠美
(ながしま ただよし) 衆
経済産業大臣政務官
佐藤 ゆかり
(さとう ゆかり) 参
経済産業大臣政務官
兼内閣府大臣政務官
平 将明
(たいら まさあき) 衆
国土交通大臣政務官
赤澤 亮正
(あかざわ りょうせい) 衆
国土交通大臣政務官
松下 新平
(まつした しんぺい) 参
国土交通大臣政務官
兼復興大臣政務官
田 毅
(とくだ たけし) 衆
環境大臣政務官
齋藤 健
(さいとう けん) 衆
環境大臣政務官
兼内閣府大臣政務官
秋野 公造
(あきの こうぞう) 参
防衛大臣政務官
左藤 章
(さとう あきら) 衆
防衛大臣政務官
佐藤 正久
(さとう まさひさ) 参
第2次安倍内閣 内閣総理大臣補佐官名簿
内閣総理大臣補佐官
(ふるさと担当)
木村 太郎
(きむら たろう) 衆
内閣総理大臣補佐官
(国家安全保障会議及び選挙制度担当)
礒崎 陽輔
(いそざき ようすけ) 参
内閣総理大臣補佐官
(国政の重要課題担当)
衛藤 晟一
(えとう せいいち) 参
内閣総理大臣補佐官
(政策企画担当)
長谷川 榮一
(はせがわ えいいち)

未来が「生活の党」に党名変更 代表は森ゆうこ氏に

2012-12-27 20:36:09 | Weblog
未来が「生活の党」に党名変更 代表は森ゆうこ氏に
朝日新聞デジタル 12月27日(木)19時41分配信

 日本未来の党の森ゆうこ副代表(参院議員)は27日、党名を「生活の党」に改め、代表を嘉田由紀子滋賀県知事から森氏に変更することを総務省に届け出た。
25年度もオンライン控除継続という話も出ているようですね。


【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2012-12-27 19:55:22 | Weblog
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信託目録が滅失してしまった場合も同様に登記簿謄本は発行されますか。

2012-12-27 19:45:49 | Weblog
信託目録が滅失してしまった場合も同様に登記簿謄本は発行されますか。
増築した人に対して持分を移転する場合は代物弁済となり時価での譲渡所得が課税されます。
25通常国会で厚生労働省が精神保健法改正予定。
川口も別府のように2段階統合でしょうね。
自転車悪質違反者に講習を警察庁提言。免許がないので現実的に困難。
公衆用道路の持分が511000円。千葉地裁。


ホームページを御利用いただきありがとうございます。

 農村負債整理組合等の組合原簿は,御指摘のとおり登記簿の一部とみなされており,前回回答した「登記簿の一部ではなく,登記簿の附属書類とされています。」の部分は誤った表現ですので,お詫びして訂正します。

 しかし,同組合等の登記簿謄本は,組合原簿付きのものと組合原簿を省略したものの双方を発行することが可能とされていたことから,従来どおり組合原簿を省略した登記簿謄本又は登記事項証明書を発行できるものと理解しております。



仙台法務局民事行政部法人登記部門
事件番号 平成24(ツ)4 事件名 放送受信料請求上告事件
裁判年月日 平成24年12月21日 裁判所名・部 札幌高等裁判所  第2民事部 結果 棄却
原審裁判所名 旭川地方裁判所 原審事件番号 平成23(レ)45 原審結果 破棄自判
判示事項の要旨 放送受信契約に基づく未払受信料のうち平成17年11月以前の分は5年の短期消滅時効が完成したとして請求を棄却し,その余の請求を認容した原審の判断を相当として,双方の上告を棄却した。
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82870&hanreiKbn=04
平成24年12月26日
閣議決定

 政権交代が実現した。本日、「新しい日本」に向けた国づくりをスタートするに当たり、まずは、今回の選挙で示された、日本の現状に対する国民の強い危機感を共有し、内閣全体が緊張感を持って政権運営に当たることが必要である。

 まず何よりも、「閣僚全員が復興大臣である」との意識を共有し、東日本大震災からの復興を加速する。国自身が被災地の現場に出て、単なる「最低限の生活再建」にとどまることなく、創造と可能性の地としての「新しい東北」をつくりあげる。
 特に、福島の再生を、国が前面に立ち、国の責任において実現する。東京電力福島第一原子力発電所事故による被災者の心に寄り添い、福島原発事故再生総括担当大臣を中心に各閣僚が連携して、福島の再生に全力を挙げる。

 その上で、我が国が直面している、経済、外交・安全保障、教育、暮らしの4つの「危機」を突破し、「誇りある日本」を取り戻すため、以下の施策を推進する。

1.経済の再生
 強い経済は、日本の国力の源泉である。強い経済の再生なくして、財政の再建も、日本の将来もない。
 経済再生の司令塔として内閣に「日本経済再生本部」を創設し、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の「3本の矢」で、全閣僚一丸となって、長引くデフレ・円高から脱却し、雇用や所得の拡大を目指す。
 また、関係閣僚や有識者等を構成メンバーとする経済財政諮問会議を再起動させ、「日本経済再生本部」と連携を密にし、経済財政の中長期的方針や予算編成の基本方針などの経済財政政策の諸課題に取り組む。

 これにより、頑張った人が報われ、生活者が成長の果実を実感できるような日本経済を取り戻す。

2. 外交・安全保障の再生
 信頼のある日米同盟関係を取り戻し、「国益を守る、主張する外交」を展開する。
 国民の生命・財産・領土・領海・領空を断固として守り抜くため、国家安全保障会議の設置に向けて取り組むほか、国境離島の適切な振興・管理、領海警備の強化等を図る。

3.教育の再生
 人づくりは、国づくり。日本の将来を担う子供たちは国の一番の宝である。 子供たちの命と未来を守るため、道徳教育の徹底を始め、統合的ないじめ対策を進めるとともに、公教育の最終責任者たる国が責任を果たせるよう改革を行うなど、教育再生に取り組む。
 これにより、世界トップレベルの学力、規範意識、そして歴史や文化を尊重する態度を育む。

4.暮らしの再生
 誰もが安心できる持続可能な社会保障制度の確立を目指すとともに、女性が活躍し、子供を産み育てやすい国づくりを進める。また、難病や障害など、社会的に弱い立場にある人たちが、社会で活躍できる環境を整備する。
 さらに、老朽化インフラ対策など事前防災のための国土強靭(じん)化の推進や、大規模な災害やテロなどへの危機管理対応にも万全を期すなど、国民の暮らしの不安を払拭し、安心社会をつくる。

 最後に、我が国が直面する危機を突破していくためには、内閣一丸となった取組に加え、各府省の公務員諸君に持てる力を存分に発揮してもらう必要がある。
 行政のプロとしての誇りを胸に、全ては国家国民のため、自らの判断で、政策立案に当たっては積極的に提案し、現場にあっては果敢に行動してもらいたい。

平成24年12月26日(水)初閣議案件
一般案件


内閣総理大臣談話

(内閣官房)

基本方針

(同上)

日本経済再生本部の設置について

(内閣官房・内閣府本府)

「行政刷新会議の設置について」等の廃止について

(同上)

貸金業関係資料集の更新について
今般、財務局、都道府県からの提出資料に基づき、平成24年11月末の貸金業者数の取りまとめ作業等が完了したことから、貸金業関係資料集のうち「1.貸金業者数の推移等」(PDF:77KB)を更新しました。

その他の資料につきましては、こちらをクリックして下さい。

http://www.fsa.go.jp/status/kasikin/20121227/index.html
•消費者教育の推進に関する法律 よくある質問と回答[PDF: 479KB]
http://www.caa.go.jp/information/index12.html
政治資金規正法に基づく政治団体の届出事項の異動の届出
・報道資料はこちら
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei16_02000037.html
政治資金規正法に基づく政治団体の届出事項の異動の届出
・報道資料はこちら
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei16_02000036.html
平成24年度地方公共団体間の事務の共同処理の状況調の結果の公表
 総務省では、地方公共団体間における事務の共同処理の状況を把握するため、隔年で調査を実施しています。
 今回、平成24年7月1日現在における事務の共同処理の状況について調査を行い、調査結果を取りまとめました。
 内容については、以下のとおりです。


【調査結果】
・「地方公共団体間の事務の共同処理の状況調(平成24年7月1日現在)」の概要(PDF)
・地方公共団体間の事務の共同処理の状況調(平成24年7月1日現在)(Excel)



http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei03_02000014.html
「地方公共団体によるPFI事業とPFI法に関する調査報告書」の公表
 総務省では、地方公共団体等の実施するPFI事業の実施形態についてアンケート調査及びヒアリング調査を実施しました。今般、調査結果をとりまとめましたので、公表します。

報道資料



地方公共団体によるPFI事業とPFI法に関する調査報告書



地方公共団体によるPFI事業とPFI法に関する調査報告書(概要版)



地方公共団体によるPFI事業とPFI法に関する調査報告書(要約版)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei09_02000011.html
資源問題の解決に資するICT活用方策等に関する意見募集
 総務省では、資源をめぐる様々な問題の解決に資するICT(情報通信技術)の活用方策等について検討を行うため、「生活資源対策会議」(座長:須藤修 東京大学大学院情報学環長・学際情報学府長)を開催しています。
 今般、同会議における検討に資するため、資源問題の解決に資するICTの活用方策等について、本日から平成25年1月31日(木)までの間、広く意見を募集します。


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_02000073.html
第9回衆議院議員選挙区画定審議会
日時
平成24年12月27日(木)
場所
総務省共用801会議室
議事要旨
•「緊急是正法に基づく区割りの改定案の作成方針(素案)」(いわゆる「区割り基準(素案)」)について審議が行われ、決定された。
•全国の人口較差2倍未満の基準となるため、他の都道府県よりも先行して審議を行う鳥取県について、
   ・人口・選挙区の現状等についてレビューが行われるとともに、
   ・鳥取県知事への区割り基準(素案)・具体の区割りの意見照会について了承され、意見照会を行うこととされた。

会議資料
•第9回衆議院議員選挙区画定審議会次第
•資料 緊急是正法に基づく区割りの改定案の作成方針(素案)
•資料 鳥取県の状況
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/senkyoku/02gyosei14_03000028.html
「電気通信事業分野における競争状況の評価に関する実施細目2012」の公表
 総務省は、「電気通信事業分野における競争状況の評価に関する実施細目2012(案)」について、平成24年10月24日から同年11月22日まで意見募集を行ったところですが、寄せられた意見等を踏まえて別添のとおり決定しました。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000077.html
ICT超wミ会構想会議ワーキンググループ(第1回)
日時
平成24年12月21日(金) 10:00~12:00
場所
総務省10階 第1会議室
議事次第
1.開会
2.政策統括官挨拶
3.議事
(1) 第1回ICT超高齢社会構想会議の開催結果について
(2) 構成員によるプレゼンテーション
(3) 主要検討項目(案)について
(4) 意見交換
(5) その他
4.閉会
配付資料(PDF)
•【資料1-1】ICT超高齢社会構想会議ワーキンググループ開催要綱
•【資料1-2】議事の取扱いについて
•【資料1-3】第1回ICT超高齢社会構想会議の開催結果
•【資料1-4】高齢者の経験・知識・技能を社会の推進力とするためのICT基盤「高齢者クラウド」の研究開発(檜山構成員配付資料)
•【資料1-5】超高齢社会と情報社会の融合(岩崎構成員配付資料)
•【資料1-6】超高齢社会に向けた新たな社会システムの創造-高齢先進国モデル構想-(園田構成員配付資料)
•【資料1-7】高齢者マーケットの将来像(高橋構成員配付資料)
•【資料1-8】ICT超高齢社会構想会議 主な検討項目(案)
•【資料1-9】今後のスケジュール(案)
•【参考資料】第1回ICT超高齢社会構想会議 配布資料
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ict_cho-koureika/02ryutsu05_03000056.html
法制審議会民法(債権関係)部会第65回会議(平成24年12月18日開催)議題等
 民法(債権関係)の改正に関する中間試案のたたき台について
議事概要
 部会資料54に基づき,民法(債権関係)の改正に関する中間試案のたたき台について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
 1 契約の解除
 2 危険負担
 3 受領(受取)遅滞(民法第413条関係)
 4 代償請求権
 5 条件及び期限
 6 期間の計算
 7 消滅時効
 8 債権者代位権
 9 詐害行為取消権
議事録等
 議事録(準備中)
 資料
  部会資料54  民法(債権関係)の改正に関する中間試案のたたき台(2)(概要付き)【PDF】
  委員等提供資料 中井康之委員「中間試案たたき台(2)に対する修正提案」【PDF】
          潮見佳男幹事「中間試案のたたき台(2)についての意見」【PDF】
          大阪弁護士会民法改正問題特別委員会有志「詐害行為取消権に関する部会資料54(中間試案のたたき台)に対する意見【PDF】
  会議用資料   法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900174.html
トンネル内の道路附属物等(重量構造物)の一斉点検結果について平成24年12月27日

 中央自動車道笹子トンネル内の天井板落下事故を受けて実施した、トンネル内の道路附属物等
(トンネルジェットファン等の重量構造物)に係る一斉点検結果をとりまとめたのでお知らせします。

                             記

1.点検対象トンネル
  道路附属物を有するトンネルのうち、トンネルジェットファンなどの重量物を有するトンネル

 ・東日本、中日本、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、
  及び、本州四国連絡高速道路株式会社が管理するトンネル:572トンネル
                               (事故が発生した笹子トンlル(上り線)を除く)
 ・国が管理するトンネル:283トンネル
 ・都道府県、政令指定市、市町村、地方道路公社が管理するトンネル:580トンネル

  計1,435トンネル

2.点検内容・方法
  アンカーボルト・ナット、継手等の部位を中心に、近接目視及び打音・触診等により道路附属物等
 の損傷や異常の有無を確認

3.点検結果:
  上記対象トンネルのうち、平成24年12月26日までに報告を受けたトンネルは、天候や交通規制
 等の制約により点検が完了していない15トンネルを除き1,420トンネル。
  このうち、1,398トンネルでは不具合が確認されませんでした。
  なお、22トンネルにおいて、附属物を定着するアンカーボルト等の不具合が確認されましたが、
 安全上大きな問題はなく、速やかに補修など必要な措置を実施しています。(予定含む)

  【一部の附属物で不具合が確認されたトンネル】(詳細は別紙参照)
   ・高速道路会社が管理するトンネル:9/全566トンネル
   ・国が管理するトンネル:9/全283トンネル
   ・都道府県、政令指定市等が管理するトンネル:4/全571トンネル

添付資料
別紙:トンネル内の道路附属物一斉点検結果(重量構造物)(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000316.html
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の実施状況について(平成24年10月末時点)平成24年12月27日

 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「住宅性能表示制度」については、新築住宅は平成12年10月より、既存住宅は平成14年12月より制度運用を開始しています。
 この度、全国の登録住宅性能評価機関等で構成される一般社団法人 住宅性能評価・表示協会事務局が、全評価機関を対象に住宅性能評価の平成24年10月の実績(速報値)について調査した結果がまとまりましたので、お知らせします。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000428.html
トレーラ・ハウスを一時的に運行できるようにするための制度改正等を行いました!!平成24年12月27日

 今般、道路運送車両の保安基準第55 条第1 項に基づく基準緩和認定制度に関する告示、通達の一部を次のとおり改正しましたのでお知らせします。(改正概要は別紙)

(1) トレーラ・ハウス関係
 トレーラ・ハウスについては、自動車の大きさに関する制限、制動装置の基準等に一部適合していないことが多いため、原則、運行の用に供することができませんでした。
 今般、平成23年3月11日に発生した東日本大震災以降、店舗、事務営業所、公共施設等として利用したいとの要望等を踏まえ、移動が限定的なトレーラ・ハウスについて、速度の制限や車両の前後への誘導車の配置など、運行の安全性を確保するための条件を付すことにより、基準緩和の認定をしたうえで、その一時的な運行ができるよう制度改正しました。
 なお、基準緩和の認定を受けたトレーラ・ハウスの運行にあたっては、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条の臨時運行の許可を別途受ける必要があります。

(2) 基準緩和認定セミトレーラの相互使用関係
 物流の効率化等の観点から、基準緩和の認定を受けたセミトレーラについて、複数の運送事業者間で相互に使用したいとの要望を踏まえ、基準緩和の認定を受けた自動車について複数の運送事業者間で相互に使用できることを明確化しました。

 国土交通省としては、運行の安全を確保するための条件及び関係法令を遵守していただき、安全な運行を行っていただきたいと考えております。
添付資料
報道発表資料(PDF ファイル94KBKB)
別紙(PDF ファイル85KBKB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000118.html
平成23年度悪臭防止法施行状況調査について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16157
産業廃棄物の不法投棄等の状況(平成23年度)について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16150
平成23年度振動規制法施行状況調査について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16149
「平成23年度化学物質環境実態調査結果(概要)」について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16148
平成23年度騒音規制法施行状況調査について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16147
平成23年度農用地土壌汚染防止法の施行状況について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16134
発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム 第5回会合
日時:平成24年12月27日(木)14:00~ 16:30場所:中央合同庁舎4号館 1階 供用108会議室配布資料
議事次第【PDF:57KB】
震基5-1発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム(第4回会合)議論のポイント【PDF:86KB】
震基5-2原子炉施設の耐震性要求・評価の見直し等について【PDF:158KB】
震基5-3(骨子素案)発電用軽水型原子炉施設の地震及び津波に関わる新安全設計基準<前回からの修正版>【PDF:247KB】
震基5-4震基4-2 新安全設計基準(骨子素案)に関するメモ【防災科学技術研究所領域長 藤原広行 提出資料】【PDF:79KB】
震基5-5原子炉施設の地震及び津波に関わる新安全設計基準(骨子案)への改訂提案【名古屋大学教授 鈴木康弘 提出資料】【PDF:104KB】
参考資料5-1発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム(第3回会合)議論のポイント【PDF:109KB】
参考資料5-2発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム 第4回会合への提出メモ【東京工業大学名誉教授 和田章 提出資料】【PDF:199KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_taishinkijyun/20121227.html
第5回原子力災害事前対策等に関する検討チーム
日時:平成24年12月27日(木)10:00~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:29KB】
資料1緊急時における判断及び防護措置実施の基準等における用語(案)【PDF:111KB】
資料2緊急事態区分・防護措置基準に基づく各主体の行動イメージ【PDF:233KB】
資料3緊急事態区分について(案)【PDF:295KB】
資料4防護措置基準について(案)【PDF:277KB】
参考資料原災法10条、15条の線量基準について【PDF:281KB】
(追加配布資料)

運用上の介入レベル(OIL)の設定について(平成24年12月26日 JAEA安全研究センター 本間俊充)【PDF:74KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/pre_taisaku/20121227.html
第5回原子力災害事前対策等に関する検討チーム
日時:平成24年12月27日(木)10:00~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:29KB】
資料1緊急時における判断及び防護措置実施の基準等における用語(案)【PDF:111KB】
資料2緊急事態区分・防護措置基準に基づく各主体の行動イメージ【PDF:233KB】
資料3緊急事態区分について(案)【PDF:295KB】
資料4防護措置基準について(案)【PDF:277KB】
参考資料原災法10条、15条の線量基準について【PDF:281KB】
(追加配布資料)

運用上の介入レベル(OIL)の設定について(平成24年12月26日 JAEA安全研究センター 本間俊充)【PDF:74KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/pre_taisaku/20121227.html
第8回発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チーム
日時:平成24年12月27日(木)13:30~ 16:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:42KB】
資料1設計基準を超える外部事象への対応について(特に、特定安全施設の目的、機能及び外部事象に対する頑健性について)(案)【PDF:1.5MB】
資料2複数基立地において考慮すべき事項について(案)【PDF:891KB】
資料3新安全基準(設計基準)骨子案について-第7回会合における議論を踏まえた改訂案-【PDF:118KB】
参考資料1新安全基準(設計基準)骨子(たたき台)-12月27日改訂版-【PDF:170KB】
参考資料2新安全基準(SA)骨子(たたき台)【PDF:500KB】
参考資料3多数基(複数基)立地の論点(第2回会合 参考資料1)【PDF:73KB】
参考資料4第7回会合資料3に対する検討チームメンバーからのコメント【PDF:161KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_anzenkijyun/20121227.html
過払金の消滅時効の起算点はいつか
タイトルだけ見れば、「そんなことは最高裁で解決済み」という声が聞こえてきそうだ。最高裁平成21年1月21日判決は、大意「基本契約にもとづく過払金返還請求権の消滅時効は、特段の事情のない限り、同取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である」と判示している。だから、「取引が終了した時点」が起算点なのだ、ということである。

では、「取引が終了した時点」っていつなのか。最終取引日(通常は最終弁済日)なのか?

着目しなければいけないのは、最高裁は「基本契約にもとづく」という前提で判示していることだ。これが、「1個の金銭消費貸借にもとづく」という前提であれば、通常は、最終弁済によって約定の債権債務はなくなるわけだから「最終弁済日」でいいだろう。しかし、「基本契約にもとづく」ということは、借入と返済が繰り返されるということを前提とした契約であるということだ。

そして、多くの場合、基本契約において3年とか5年とかの契約期間が定められている。つまり、最終取引によって約定残高がゼロになったとしても、基本契約が解約されるなどの特段の事情のない限り、基本契約は継続しており、カードで借りようと思えば借りられる状態にあった・・・・、つまり、最終弁済によって取引が終了したわけではない、ということになるのではないだろうか。

横浜地裁平成24年2月1日判決(消費者法ニュース92号404頁)は、同趣旨の判断をしているものと思われる。

そうすると、一定の限度はあるのかもしれないが、基本契約が自動更新されている場合には、時効期間はいつまでも進行しないということにもなるのかもしれない。

なお、「元本0円特約」という条項が盛り込まれている基本契約もあるようだ。たとえば、「残元本0円が一定期間継続すると契約は終了する」という定めである。

このあたりの問題は、消費者法ニュース93号106頁に加藤修弁護士が解説しているので参考になる。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/post-2e54.html
基本契約も20年で時効になるのではないですか。