第4回  産業競争力会議  配布資料

2013-03-15 21:48:40 | Weblog
第4回  産業競争力会議  配布資料
平成25年3月15日


資料1: 産業の新陳代謝の促進(坂根主査)
資料2: 人材力強化・雇用制度改革(長谷川主査)
資料3: 茂木経済産業大臣提出資料
資料4: 谷垣法務大臣提出資料
資料5: 麻生金融担当大臣提出資料
資料6: 田村厚生労働大臣提出資料
資料7: 下村文部科学大臣提出資料
資料8: 原人事院総裁提出資料
資料9: 戦略市場創造プランについて
資料10: 規制改革会議の活動報告(2 月後半~3 月前半)
資料11: 経済財政政策から見た目指すべき国家像と成長戦略への期待
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai4/siryou.html
ティーピーピー参加表明がされた。
閣議の概要について
 閣議の概要について申し上げます。一般案件等11件と法律案、政令、人事が決定をされました。大臣発言として、厚生労働大臣から、「春闘情勢について」、御発言がありました。


地球温暖化対策推進本部について
 地球温暖化対策推進本部が開催をされ、当面の地球温暖化対策に関する方針が決定ををされました。この方針においては、今後とも切れ目なく地球温暖化対策を推進しながら、新たに策定する地球温暖化対策計画につなげていく旨と、取りまとめております。また本部では、環境大臣より、アジアの大気汚染問題の解決に向けた地域協力について提案がされ、総理よりその実現に向けた取組を開始するようご指示がございました。詳細は環境省に御確認をください。


ハーグ条約および条約実施法案の国会提出について
 本日、ハーグ条約及び条約実施法案を国会に提出することが閣議決定をされました。国境を越えた人の往来が飛躍的に増え、国際結婚及び国際離婚が増加した現在、不法な子の連れ去り等の問題に対処するための国際ルールであるハーグ条約を締結することは、我が国にとっても重要であります。国会での速やかなハーグ条約の御承認と、その条約実施法案の成立を期待をいたします。


健康・医療戦略室について
  健康・医療分野を政府の成長戦略の柱の一つと据えて推進をするために、2月22日に「健康・医療戦略室」を設置したところですが、本日、これに関して2点申し上げます。まず同室が戦略を策定し、強力に実行していくに当たって、同室のアドバイザーとして専門的な御助言をいただくために、各界11名の有識者を「健康・医療戦略参与」に任命をいたしました。早速、来週3月18日に首相官邸に御参集をいただき、私(官房長官)が直接御意見を伺うことといたしております。健康・医療戦略参与の発令及び3月18日に実施する意見聴取の詳細につきましては、追って事務方から発表させます。次に、戦略を関係府省一体となって実行すべく、私(官房長官)の下に関係府省の担当局長を集めた「健康・医療戦略推進会議」の設置を決定をし、和泉健康・医療戦略室長に速やかな同会議の開催を命じております。これらの詳細については、健康・医療戦略室にお問い合わせをいただきたいと思います。


新ローマ法王の就任式について
 新ローマ法王の就任式が、19日に行われることにかんがみまして、日本政府としては今後、閣議を経て、森元総理を特派大使として派遣をする考えであります。

関連リンク地球温暖化対策推進本部(総理の一日)
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)(外務省HP)
健康・医療戦略厚生労働省推進本部の設置(厚生労働省HP)
新ローマ法王フランシスコ台下の選出に関する安倍内閣総理大臣発ベッチウ法王庁国務長官代理宛祝意メッセージの発出(外務省HP)
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201303/15_a.html
株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令等について
株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二号)の施行に伴い、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令等を別紙1~9のとおり改正し、所要の規定の整備を行いました。

今回の改正は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行に伴い当然必要とされる規定の整備に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令等については、平成25年3月18日から施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局信用機構企画室
(内線3572)

(別紙1)株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令(PDF:159KB)

(別紙2)労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(PDF:49KB)

(別紙3)農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令(PDF:104KB)

(別紙4)経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令(PDF:50KB)

(別紙5)株式会社企業再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の一部を改正する命令(PDF:88KB)

(別紙6)銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件(PDF:107KB)

(別紙7)農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の一部を改正する件(PDF:89KB)

(別紙8)株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件(PDF:23KB)

(別紙9)労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(PDF:24KB)

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130315-1.html
報告書「学校施設の老朽化対策について」等の公表について平成25年3月15日

「学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議」(主査:杉山武彦 成城大学教授)は、老朽化した学校施設の再生整備の在り方や推進方策について検討し、このたび、「学校施設の老朽化対策について」として取りまとめましたので公表します。
併せて、老朽化対策をはじめ学校施設が抱える諸課題に、地方自治体が計画的・効率的に対応していくためのプロセスの在り方等について検討し、先進的な取組事例とともに「学校施設整備基本構想の在り方について」として取りまとめましたので、公表します。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/03/1332017.htm
科学研究費補助金取扱規程の一部改正について このたび、科学研究費補助金取扱規程(昭和40年3月30日文部省告示第110号)の一部改正が、平成25年3月13日付けで告示され、別添ファイルのとおり同日から施行されました。

 具体的な改正点は以下(1)~(4)のとおりです。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/1331993.htm
買い物弱者対策支援事業の採択事業者を決定しました
本件の概要
 経済産業省は、本日、地域自立型買い物弱者対策支援事業に公募申請のあった事業について、以下のとおり51件の事業の採択を決定しました。

担当
商務流通保安グループ 流通政策課

公表日
平成25年3月15日(金)

発表資料名
買い物弱者対策支援事業の採択事業者を決定しました(PDF形式:359KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/03/20130315005/20130315005.html

公職選挙法の一部を改正する法律案

2013-03-15 16:32:57 | Weblog
公職選挙法の一部を改正する法律案
 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
 第百四十二条の二の次に次の五条を加える。
 (ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布)
第百四十二条の三 第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、選挙運動のために使用する文書図画は、ウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を利用する方法(電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信(公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示させる方法をいう。以下同じ。)のうち電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)を利用する方法を除いたものをいう。以下同じ。)により、頒布することができる。
2 選挙運動のために使用する文書図画であつてウェブサイト等を利用する方法により選挙の期日の前日までに頒布されたものは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させることができる状態に置いたままにすることができる。
3 ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。以下同じ。)その他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報(以下「電子メールアドレス等」という。)が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。
 (電子メールを利用する方法による文書図画の頒布)
第百四十二条の四 第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定めるものは、電子メールを利用する方法により、選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができる。
 一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び候補者届出政党
 二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙 衆議院名簿届出政党等
 三 参議院(比例代表選出)議員の選挙 参議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる参議院名簿登載者
 四 参議院(選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(第八十六条の四第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該公職の候補者が所属するものとして記載されたものに限る。)
 五 都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙 公職の候補者及び第二百一条の八第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
 六 都道府県知事又は市長の選挙 公職の候補者及び第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
 七 前各号に掲げる選挙以外の選挙 公職の候補者
2 前項の規定により選挙運動のために使用する文書図画を頒布するために用いられる電子メール(以下「選挙運動用電子メール」という。)の送信をする者(その送信をしようとする者を含むものとする。以下「選挙運動用電子メール送信者」という。)は、次の各号に掲げる者に対し、かつ、当該各号に定める電子メールアドレスに送信をする選挙運動用電子メールでなければ、送信をすることができない。
 一 あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限る。) 当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した電子メールアドレス
 二 前号に掲げる者のほか、選挙運動用電子メール送信者の政治活動のために用いられる電子メール(以下「政治活動用電子メール」という。)を継続的に受信している者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限り、かつ、その通知をした後、その自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該政治活動用電子メールの送信をしないように求める旨を当該選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者を除く。)であつて、あらかじめ、当該選挙運動用電子メール送信者から選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知を受けたもののうち、当該通知に対しその受信している政治活動用電子メールに係る自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をしなかつたもの
   当該選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知に対し、当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をした電子メールアドレス以外の当該政治活動用電子メールに係る自ら通知した電子メールアドレス
3 選挙運動用電子メール送信者は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事実を証する記録を保存しなければならない。
 一 前項第一号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする場合 同号に掲げる者がその電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと及びその者から選挙運動用電子メールの送信をするように求めがあつたこと又は送信をすることに同意があつたこと。
 二 前項第二号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする場合 同号に掲げる者がその電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと、当該選挙運動用電子メール送信者が当該電子メールアドレスに継続的に政治活動用電子メールの送信をしていること及び当該選挙運動用電子メール送信者が同号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知をしたこと。
4 選挙運動用電子メール送信者は、第二項各号に掲げる者から、選挙運動用電子メールの送信をしないように求める電子メールアドレスを明らかにして電子メールの送信その他の方法により当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知を受けたときは、当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしてはならない。
5 選挙運動用電子メール送信者は、選挙運動用電子メールの送信に当たつては、当該選挙運動用電子メールを利用する方法により頒布される文書図画に次に掲げる事項を正しく表示しなければならない。
 一 選挙運動用電子メールである旨
 二 当該選挙運動用電子メール送信者の氏名又は名称
 三 当該選挙運動用電子メール送信者に対し、前項の通知を行うことができる旨
 四 電子メールの送信その他のインターネット等を利用する方法により前項の通知を行う際に必要となる電子メールアドレスその他の通知先
 (インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務)
第百四十二条の五 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブサイト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス等が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。
2 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、電子メールを利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、当該文書図画にその者の電子メールアドレス及び氏名又は名称を正しく表示しなければならない。
 (インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等)
第百四十二条の六 何人も、その者の行う選挙運動のための公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
2 何人も、選挙運動の期間中は、前項の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
3 何人も、選挙運動の期間中は、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項が表示されていない広告であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
4 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定める政党その他の政治団体は、選挙運動の期間中において、広告(第一項及び第百五十二条第一項の広告を除くものとする。)であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される当該政党その他の政治団体が行う選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布する文書図画に掲載させることができる。
 一 衆議院議員の選挙 候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等
 二 参議院議員の選挙 参議院名簿届出政党等及び第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
 三 都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙 第二百一条の八第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
 四 都道府県知事又は市長の選挙 第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
 (選挙に関するインターネット等の適正な利用)
第百四十二条の七 選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な誹(ひ)謗(ぼう)中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならない。
 第百四十三条第一項中「第四号」の下に「、第四号の二」を加え、同項中第四号の二を第四号の三とし、第四号の次に次の一号を加える。
 四の二 屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類
 第百四十三条第二項中「類」の下に「(前項第四号の二の映写等の類を除く。)」を加え、「前項」を「同項」に改め、同条第三項及び第六項中「第一項第四号の二」を「第一項第四号の三」に改め、同条第九項中「同項第四号の二」を「同項第四号の三」に改め、「)、立札及び看板の類」の下に「(屋内の演説会場内において使用する同項第四号のポスター、立札及び看板の類を除く。)」を加え、「こえて」を「超えて」に改め、同条第十一項中「第一項第四号の二」を「第一項第四号の三」に、「巾」を「幅」に、「こえて」を「超えて」に改め、同条第十三項中「第一項第四号の二」を「第一項第四号の三」に改め、同条第十四項中「同項第四号の二」を「同項第四号の三」に改め、同条第十五項中「第一項第四号の二」を「第一項第四号の三」に改める。
 第百四十四条の二第五項中「第百四十三条第一項第四号の二」を「第百四十三条第一項第四号の三」に改める。
 第百五十二条の見出し中「あいさつ」を「挨拶」に改め、同条中「あいさつ」を「挨拶」に改め、「パンフレット」の下に「、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画」を加える。
 第百七十八条の見出し中「あいさつ行為」を「挨拶行為」に改め、同条中「あいさつする」を「挨拶する」に改め、同条第二号中「信書を」を「信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を」に改める。
 第百八十七条第一項中「及び電話」を「並びに電話及びインターネット等を利用する方法」に、「外」を「ほか」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
 第百九十七条第一項第六号中「候補者届出政党」の下に「が行う選挙運動(専ら衆議院小選挙区選出議員の選挙以外の選挙において行うものを除く。)」を、「選挙運動」の下に「(専ら参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において行うものを除く。)」を加える。
 第二百一条の四第六項中「文書図画」の下に「(ウェブサイト等を利用する方法により頒布されるものを除く。)」を加え、「一に」を「いずれかに」に、「、掲示」を「、掲示し」に改め、同項に次の一号を加える。
 三 屋内の推薦演説会の会場内においてその推薦演説会の開催中掲示する映写等の類
 第二百一条の十三第一項第二号中「掲示」を「掲示し」に改め、「雑誌」の下に「並びにインターネット等を利用する方法により頒布されるもの」を加える。
 第二百二十九条中「いう」の下に「。以下同じ」を加え、「抑留、毀(き)壊」を「抑留し、毀壊し」に、「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。
 第二百三十五条の五中「又は電話」を「、電話又はインターネット等を利用する方法」に、「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。
 第二百四十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同項第三号の次に次の二号を加える。
 三の二 第百四十二条の四第二項又は第四項の規定に違反して選挙運動用電子メールの送信をした者
 三の三 第百四十二条の六の規定に違反して広告を文書図画に掲載させた者
 第二百四十四条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同項第二号の次に次の二号を加える。
 二の二 第百四十二条の四第五項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者
 二の三 第百四十二条の五第二項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者
 第二百七十一条の五の次に次の一条を加える。
 (適用関係)
第二百七十一条の六 この法律の適用については、文書図画に記載され又は表示されているバーコードその他これに類する符号に記録されている事項であつてこれを読み取るための装置を用いて読み取ることにより映像面に表示されるもの(以下「符号読取表示事項」という。)は、当該文書図画に記載され又は表示されているものとする。
2 前項の規定にかかわらず、この法律の適用については、符号読取表示事項がこの法律の規定により文書図画に記載し又は表示しなければならない事項であるときは、当該符号読取表示事項は、当該文書図画に記載され又は表示されていないものとする。
3 この法律の適用については、文書図画を記録した電磁的記録媒体を頒布することは、当該文書図画の頒布とみなす。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
 (適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第百四十二条の四第二項から第四項まで(第二項及び第四項にあっては、通知に係る部分に限る。)、第百五十二条、第二百二十九条及び第二百七十一条の六の規定を除く。)及び附則第六条の規定による改正後の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
 (通知に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前に新法第百四十二条の四第二項各号又は第四項に定める通知に相当する通知があった場合には、それぞれ同条第二項各号又は第四項に定める通知があったものとして、同条第二項又は第四項の規定を適用する。
 (罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (検討)
第五条 公職の候補者及び政党その他の政治団体以外の者が行う電子メール(新法第百四十二条の三第一項に規定する電子メールをいう。)を利用する方法による選挙運動その他のインターネット等を利用する方法(同項に規定するインターネット等を利用する方法をいう。)による選挙運動の在り方については、選挙の公正を確保しつつ有権者の政治参加を促進する観点から、次回の国政選挙(施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙のうちその期日が早いものをいう。以下同じ。)後速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて、次々回の国政選挙(次回の国政選挙後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものをいう。)までに必要な措置が講ぜられるものとする。
 (特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部改正)
第六条 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を次のように改正する。
  第三条第二項第二号中「情報(以下」の下に「この号及び第四条において」を加え、同条の次に次の一条を加える。
  (公職の候補者等に係る特例)
 第三条の二 前条第二項の場合のほか、特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報(選挙運動の期間中に頒布された文書図画に係る情報に限る。以下この条において同じ。)の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。
  一 特定電気通信による情報であって、選挙運動のために使用し、又は当選を得させないための活動に使用する文書図画(以下「特定文書図画」という。)に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等(公職の候補者又は候補者届出政党(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条第一項又は第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは衆議院名簿届出政党等(同法第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは参議院名簿届出政党等(同法第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)をいう。以下同じ。)から、当該名誉を侵害したとする情報(以下「名誉侵害情報」という。)、名誉が侵害された旨、名誉が侵害されたとする理由及び当該名誉侵害情報が特定文書図画に係るものである旨(以下「名誉侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し名誉侵害情報の送信を防止する措置(以下「名誉侵害情報送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該名誉侵害情報の発信者に対し当該名誉侵害情報等を示して当該名誉侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から二日を経過しても当該発信者から当該名誉侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。
  二 特定電気通信による情報であって、特定文書図画に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等から、名誉侵害情報等及び名誉侵害情報の発信者の電子メールアドレス等(公職選挙法第百四十二条の三第三項に規定する電子メールアドレス等をいう。以下同じ。)が同項又は同法第百四十二条の五第一項の規定に違反して表示されていない旨を示して当該特定電気通信役務提供者に対し名誉侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があった場合であって、当該情報の発信者の電子メールアドレス等が当該情報に係る特定電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に正しく表示されていないとき。



     理 由
 近年におけるインターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動を解禁する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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25.3.15定例閣議

2013-03-15 16:22:54 | Weblog
25.3.15定例閣議
一般案件

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の締結について国会の承認を求めるの件

(外務省)


国会提出案件

平成25年特定独立行政法人の常勤職員数に関する報告について

(総務省)
法律案

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案

(法務省)

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律案

(法務・財務省)

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律案

(法務・外務・財務省)

公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案

(法務省)

食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律案

(農林水産・財務・厚生労働省)

株式会社海外需要開拓支援機構法案

(経済産業・財務省)

道路法等の一部を改正する法律案

(国土交通・財務省)

港湾法の一部を改正する法律案

(同上)

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案

(環境省・内閣官房・経済産業省)


政 令

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の一部を改正する政令

(厚生労働・財務省)

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令

(同上)

健康保険法施行令等の一部を改正する政令

(同上)

一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令

(国土交通・財務省)

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令

(防衛・総務・財務省)

国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律附則第9条第3項の政令で定める年齢等を定める政令

(防衛省)
登記手数料令等の一部を改正する政令(五八) ……… 4
http://kanpou.npb.go.jp/20130315/20130315g00052/20130315g000520000f.html
「AOA(帰属主義)への対応に関する調査研究」及び「教育資金を通じた世代間資産移転促進制度に関する調査研究」報告書の公表について
金融庁においては、自助努力に基づく資産形成を支援・促進し、成長マネーの供給・拡大を図ることを通じて、わが国金融・資本市場の魅力を高める観点から、様々な税制改正要望を行ってきております。

今後の金融庁における税制改正要望等の参考とするため、今般、「AOA(帰属主義)への対応に関する調査研究」を税理士法人プライスウォーターハウスクーパースに、「教育資金を通じた世代間資産移転促進制度に関する調査研究」を野村資本市場研究所に委託しました。

報告書については、別添をご覧下さい。

なお、当報告書の内容は、金融庁の公式見解を示すものではありません。また、当報告書は、原則あるいは代表的な金融商品に対する課税関係について記述したものであり、様々な金融商品の類型や、恒久的施設の有無などの納税者の状況等により、異なる課税関係が生じ得ることにご留意下さい。

(別添1)「AOA(帰属主義)への対応に関する調査研究」報告書(PDF:308KB)

(別添2)「教育資金を通じた世代間資産移転促進制度に関する調査研究」報告書(PDF:442KB)

お問い合わせ先
http://www.fsa.go.jp/common/about/research/20120315.html
「メタル回線のコストの在り方に関する検討会」報告書案に対する意見募集
総務省は、平成24年11月から「メタル回線のコストの在り方に関する検討会」(座長:東海 幹夫 青山学院大学経営学部教授)を開催しています。今般、本検討会において取りまとめられた報告書(案)について、平成25年3月16日(土)から同年4月12日(金)までの間、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000190.html
技術基準適合自己確認制度の対象拡大に係る省令改正案についての意見募集
 総務省は、「電波有効利用の促進に関する検討会」(座長:土居 範久 中央大学研究開発機構教授)の報告等を踏まえ、技術基準適合自己確認制度の対象を拡大するため、電波法関係省令の改正案を作成しました。
 つきましては、同改正案について、平成25年3月16日(土)から同年4月15日(月)までの間、意見募集を行います。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban16_02000044.html
平成24年度地方債同意等予定額の通知
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei05_02000048.html
広帯域移動無線アクセスシステムに係る臨時の利用状況調査の調査結果の公表及び評価結果(案)に対する意見募集
 総務省は、広帯域移動無線アクセスシステムに係る臨時の利用状況調査の調査結果を取りまとめましたので公表します。
 また、その結果を踏まえ、電波の利用状況調査の評価結果(案)を作成しましたので、本年3月16日(土)から同年4月1日(月)までの間、意見募集を行います。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000130.html
我が国のインターネットにおけるトラヒックの集計・試算
2012年11月時点の集計結果の公表
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000049.html
【重要】登記事項証明書等のオンライン請求に係る登記手数料改定前後の取扱いについて

 本年4月1日から登記手数料の一部が改定されます。改定の前後において,オンラインで登記事項証明書等(以下「証明書」といいます。)を請求される場合には,以下の点に御注意願います。

1 3月29日(金)の17時15分までに請求し,受け付けられたもの
  改定前の手数料により,当日中に手数料の納付情報が通知されます(証明書の作成日も,同日となります。)。

2 3月29日(金)の17時15分から21時までの間に請求されたもの
  4月1日に請求先の登記所において受け付けられることから,改定後の手数料により,納付情報が通知されます。

3 4月1日(月)以降に請求し,受け付けられたもの
  改定後の手数料により,納付情報が通知されます。

http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201303.html#HI201303131088

株式会社海外需要開拓支援機構法案を閣議決定しました
本件の概要 本日、「株式会社海外需要開拓支援機構法案」が閣議決定され、経済産業省は、本法律案を第183回通常国会に提出します。
 本法律案は、我が国経済の持続的な成長に資するため、我が国生活文化の特色を生かした魅力ある商品やサービスの海外における需要の開拓等の事業活動に対し、財投特会を活用したリスクマネー供給等の支援を行う、株式会社海外需要開拓支援機構を設立するものです。

担当商務情報政策局 生活文化創造産業課

公表日平成25年3月15日(金)

発表資料名株式会社海外需要開拓支援機構法案を閣議決定しました(PDF形式:204KB)
法律案概要(PDF形式:119KB)
法律案概要(参考資料)(PDF形式:240KB)
要綱(PDF形式:105KB)
法律案・理由(PDF形式:172KB)
新旧対照条文(PDF形式:47KB)
参照条文(PDF形式:184KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/03/20130315001/20130315001.html
我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品又は役務の海外における需要の開拓を行う事業活動及び当該事業活動を支援する事業活動に対し資金供給その他の支援等を行うことにより、これらの事業活動の促進を図り、もって当該商品又は役務の海外における需要及び供給の拡大を通じて我が国経済の持続的な成長に資することを目的とする法人として、株式会社海外需要開拓支援機構を設立する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
道路法等の一部を改正する法律案について平成25年3月15日

標記法律案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
1.背景
道路の老朽化や大規模な災害の発生の可能性等を踏まえた道路の適正な管理を図るため、予防保全の観点も踏まえて道路の点検を行うべきことを明確化するとともに、大型車両の通行経路の合理化と併せた重量制限等違反車両の取締りの強化、防災上重要な経路を構成する道路の無電柱化の促進、災害時の道路啓開の迅速化等の所要の措置を講ずる。

2.改正の概要
(1)道路法の一部改正
1.国土交通大臣は、地方道を構成する構造物のうち、大規模かつ構造が複雑なものについて、地方公共団体に代わって改築及び修繕を行うことができることとする。
2.道路管理者と維持修繕協定を締結した民間団体等は、災害の発生時に、当該協定に基づき修繕工事等を行うことができることとする。
3.二以上の道路管理者は、交通上密接な関連を有する道路の管理を効果的に行うために必要な協議を行うための協議会を組織することができることとする。
4.道路管理者は、防災上重要な道路について、区域を指定して、道路の占用の禁止又は制限を行うことができることとする。
5.道路管理者は、予防保全の観点を踏まえ道路の点検を行うべきことを明確化する。
6.国土交通大臣は、通行許可が必要な大型車両の通行を誘導すべき道路を指定し、通行許可手続の迅速化を図ることができることとする。
7.道路管理者は、重量制限等違反車両を繰り返し通行させている者等に対し、報告徴収及び立入検査を行うことができることとする。
8.国土交通大臣による道路の維持又は修繕の実施状況に関する調査ができることを明確化する。
(2)道路整備特別措置法の一部改正  道路法の改正に伴い、(1)2の協定の締結等の道路管理者の権限について、高速道路株式会社等が代行するものとして定める。
(3)道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正 道路管理者が道路の占用を禁止又は制限する区域における電線共同溝の整備に関して電気事業者等が要する費用に係る無利子貸付制度を創設する。
(4)その他所要の改正を行うこととする。

3.閣議決定日
平成25年3月15日(金)

添付資料
報道発表資料(PDF ファイル)
概要(PDF ファイル)
要綱(PDF ファイル)
法律案・理由(PDF ファイル)
新旧対照条文(PDF ファイル)
参照条文(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/road02_hh_000005.html
大規模な災害の発生の可能性及び道路の老朽化を踏まえた道路の適正な管理を図るため、防災上重要な道路において占用を制限できることとするとともに、道路の劣化の要因となる大型車両の通行を特定の道路に誘導する制度を創設する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

港湾法の一部を改正する法律案について平成25年3月15日

標記法律案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表致します。
1.背景
 首都直下地震等の大規模地震が発生した場合、特に三大湾地域(東京湾、大阪湾、伊勢湾)において、大量の漂流物や施設の損壊によっ
て船舶の入出港が困難となり、産業活動や国民生活に甚大な被害が発生することが懸念されている。
 また、産業活動や国民生活に不可欠な石炭などの資源・エネルギー等の輸入については、個々の企業が個別に行っているため、輸送費用
がかさみ、産業競争力の強化に支障を来している。
 こうした状況を踏まえ、防災・減災対策を通じた災害発生時の港湾機能の維持・早期復旧を進めるとともに、ばら積み貨物の海上運送の効
率化を通じた我が国産業の国際競争力の強化を図る必要がある。


2.概要
(1)防災・減災対策を通じた災害発生時の港湾機能の維持・早期復旧
 [1] 大規模地震等の発生時に、緊急物資を輸送する船舶の通航ルートを確保するため、重要な航路において国が障害物を迅速に除去す
   るとともに、船舶の待避場所として泊地を整備できることとする。
 [2] 港湾管理者は港湾施設を管理する民間事業者に対し、当該港湾施設の維持管理状況について報告を求めるとともに、必要な勧告又
   は命令ができることとする。
(2)ばら積み貨物の海上運送の効率化を通じた我が国産業の国際競争力の強化
 [1] 国土交通大臣が指定するばら積み貨物の輸入拠点港湾において、関係者の連携による共同輸送を促進するため、荷さばき等の共同
   化に必要な施設の整備又は管理に関する協定制度を創設する。


3.閣議決定日
 平成25年3月15日(金)

添付資料
報道発表資料(PDF ファイル)
概要(PDF ファイル)
要綱(PDF ファイル)
法律案・理由(PDF ファイル)
新旧対照条文(PDF ファイル)
参照条文(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/port01_hh_000128.html
非常災害時における船舶の交通の確保に資するよう、障害物の除去を行うことにより啓開できる航路を定めることができることとするとともに、海上運送の効率化に資するばら積み貨物の輸入拠点を形成するため、国土交通大臣が指定した港湾における港湾施設の整備等に係る協定制度を創設する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)
 3月15日(金)の閣議において、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。また、同日に開催された地球温暖化対策推進本部(本部長:内閣総理大臣)において、「当面の地球温暖化対策に関する方針」が決定されましたので、併せてお知らせします。

1.「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」の概要
(1)改正の趣旨
 現行の「地球温暖化対策の推進に関する法律」では、京都議定書に基づく削減約束に対応して、京都議定書目標達成計画を策定することとされているが、平成24年末をもって京都議定書第一約束期間が終了し、現行の京都議定書目標達成計画に基づく取組も平成24年度末をもって終了する。
 我が国は、京都議定書第二約束期間(平成25~32年)には加わらないものの、国連気候変動枠組条約下のカンクン合意に基づき、平成25年度以降も引き続き地球温暖化対策に取り組む。
 このため、今後の地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るべく、「地球温暖化対策の推進に関する法律」の一部を改正し、国による地球温暖化対策計画の策定を規定する等の所要の措置を講じることとする。

(2)改正の概要
[1]三ふっ化窒素を温室効果ガスの種類として追加する。 [2]国は、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、温室効果ガスの排出抑制及び吸収の目標、事業者・国民等が講ずべき措置に関する具体的事項、目標達成のために国・地方公共団体が講ずべき施策等を内容とする地球温暖化対策計画を策定するものとする。 [3]地球温暖化対策計画の案は、地球温暖化対策推進本部において作成することとする。 (3)施行期日
 法律の公布の日から施行する。ただし、上記(2)[1]の三ふっ化窒素を温室効果ガスの種類として追加する改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

2.「当面の地球温暖化対策に関する方針」の概要
 3月15日(金)に開催された地球温暖化対策推進本部において、「当面の地球温暖化対策に関する方針」が決定された。これは、地球温暖化対策を切れ目なく推進する必要性に鑑み、上記の法律案に基づく地球温暖化対策計画の策定の進め方を明らかにするとともに、計画の策定に至るまでの間においても、地方公共団体・事業者及び国民に対し、従来の計画に掲げられたものと同等以上の取組を求める旨を定めたものである。

添付資料

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案概要 [PDF 56KB]
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案要綱 [PDF 35KB]
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 46KB]
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案理由 [PDF 21KB]
地球温暖化対策の推進に関する法律新旧対照表 [PDF 103KB]
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案参照条文 [PDF 116KB]
当面の地球温暖化対策に関する方針(案) [PDF 17KB]
連絡先

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16439
地球温暖化対策の一層の推進を図るため、地球温暖化対策計画を策定することとし、地球温暖化対策推進本部の所掌事務の変更を行うとともに、三ふっ化窒素を温室効果ガスに加える等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。