■[確定申告]25年度分の確定申告と給与所得者 20:09

2013-03-01 20:54:34 | Weblog
■[確定申告]25年度分の確定申告と給与所得者 20:09
確定申告の真っ最中ですが、来年の申告の話題です。

国税庁のホームページに、「給与所得者の特定支出控除」の

お知らせが公表されています。

   ↓

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/2502kyuyo_kojo.pdf



給与所得者の特定支出控除は以前からありましたが、24年の税制改正で

対象となる支出の範囲が広がったことで、利用する方が増えると思われます。

一つ気になっているのは、領収書はもちろんですが、給与等の支払者の

証明が必要なことです。

証明書の様式についても、公表されています。

   ↓

給与所得者の特定支出控除に関する証明書の様式等の制定について|申告所得税関係 個別通達目次|国税庁



たとえば、仕事に必要な本を買ったときの証明書として様式6があります。

図書名や内容、職務の内容を記載するようになっていますが、

本をたくさん買ったときは1枚1枚書くのは大変だし、会社側も

年度末または年度初めに証明書の依頼がどっと提出されると

大変だしと、今から心配しています。

また、医療費控除と同じように、せっかく領収書をたくさんとっていても

残念ながら給与所得控除額の二分の一に達しなかったということに

なるケースも。

25年度分確定申告は混乱しないといいのですが。




それより、24年分確定申告、かなり予定より遅れていて少し焦り気味です。

コーヒーを飲んで、お菓子を食べて、今夜も頑張らなくては。

http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/20130227



公職選挙法の一部を改正する法律案

2013-03-01 20:34:31 | Weblog
公職選挙法の一部を改正する法律案
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百四十二条の二の次に次の六条を加える。
(ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布)
第百四十二条の三 第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、選挙運動のために使用する文書図画は、ウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を利用する方法(電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信(公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示させる方法をいう。以下同じ。)のうち電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)を利用する方法を除いたものをいう。以下同じ。)により、頒布することができる。
2 選挙運動のために使用する文書図画であつてウェブサイト等を利用する方法により選挙の期日の前日ま
でに頒布されたものは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させることができる状態に置いたままにすることができる。
3 ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。以下同じ。)その他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報(以下「電子メールアドレス等」という。)が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。
4 ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の氏名又は名称が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるように努めなければならない。
(電子メールを利用する方法による文書図画の頒布)
第百四十二条の四 第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、何人も、電子メールを利用する方法により、選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができる。
2 前項の規定により選挙運動のために使用する文書図画を頒布するために用いられる電子メール(以下「選挙運動用電子メール」という。)の送信をする者(その送信をしようとする者を含むものとする。以下「選挙運動用電子メール送信者」という。)は、当該選挙運動用電子メール送信者に対しその電子メールアドレスを自ら通知した者に対し、当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した電子メールアドレスに送信をする選挙運動用電子メールでなければ、送信をすることができない。
3 選挙運動用電子メール送信者は、前項の電子メールアドレスを自ら通知した者から、選挙運動用電子メールの送信をしないように求める電子メールアドレスを明らかにして電子メールの送信その他の方法により当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知を受けたときは、当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしてはならない。
4 選挙運動用電子メール送信者は、選挙運動用電子メールの送信に当たつては、当該選挙運動用電子メールを利用する方法により頒布される文書図画に次に掲げる事項を正しく表示しなければならない。
一 当該選挙運動用電子メール送信者の氏名又は名称
二 電子メールの送信その他のインターネット等を利用する方法により前項の通知を行う際に必要となる
電子メールアドレスその他の通知先
(インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務)
第百四十二条の五 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブサイト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス等が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。
2 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブサイト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の氏名又は名称が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるように努めなければならない。
3 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、電子メールを利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、当該文書図画にその者の電子メールアドレ
ス及び氏名又は名称を正しく表示しなければならない。
(インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等)
第百四十二条の六 何人も、その者の行う選挙運動のための公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
2 何人も、選挙運動の期間中は、前項の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
3 何人も、選挙運動の期間中は、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項が表示されていない広告であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
4 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定める政党その他の政治団体は、選挙運動の期間中において、広告(第一項及び第百五十二条第一項の広告を除くものとする。次項において同じ。)であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される当該政党その他の政治団体が行う選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布する文書図画に掲載させることができる。
一 衆議院議員の選挙 候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等
二 参議院議員の選挙 参議院名簿届出政党等及び第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
三 都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙 第二百一条の八第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
四 都道府県知事又は市長の選挙 第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
5 第二項及び第三項の規定にかかわらず、公職の候補者は、選挙運動の期間中において、広告であつて、
当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される当該公職の候補者が行う選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布する文書図画に掲載させることができる。
(選挙に関するインターネット等の適正な利用)
第百四十二条の七 選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な誹ひ謗ぼう中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならない。
(ウェブサイト等による情報の提供)
第百四十二条の八 衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙においては、都道府県の選挙管理委員会は、次の各号に定める事項について、ウェブサイト等による情報の提供を行わなければならない。
一 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙にあつては、公職の候補者の氏名及び公職の候補者の申出に係る一のウェブサイト等のアドレス(その者の使用に係る自
動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置であつて公衆の用に供されている電気通信回線に接続しているものをいう。)のうちその用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。以下同じ。)
二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等の名称及び衆議院名簿登載者の氏名並びにこれらの者の申出に係る一のウェブサイト等のアドレス(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における公職の候補者であるものに係るウェブサイト等のアドレスについては、前号の申出に係るウェブサイト等のアドレスと同一のものに限る。)
三 参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、参議院名簿届出政党等の名称及び参議院名簿登載者の氏名並びにこれらの者の申出に係る一のウェブサイト等のアドレス
2 都道府県の議会の議員又は市町村の議会の議員若しくは長の選挙においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、それぞれ、前項の規定に準じて、条例で定めるところにより、当該選挙の公
職の候補者に係る事項について、ウェブサイト等による情報の提供を行うことができる。
第百四十三条第一項中「第四号」の下に「、第四号の二」を加え、同項中第四号の二を第四号の三とし、第四号の次に次の一号を加える。
四の二 屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類
第百四十三条第二項中「類」の下に「(前項第四号の二の映写等の類を除く。)」を加え、「前項」を「同項」に改め、同条第三項及び第六項中「第一項第四号の二」を「第一項第四号の三」に改め、同条第九項中「同項第四号の二」を「同項第四号の三」に改め、「)、立札及び看板の類」の下に「(屋内の演説会場内において使用する同項第四号のポスター、立札及び看板の類を除く。)」を加え、「こえて」を「超えて」に改め、同条第十一項中「第一項第四号の二」を「第一項第四号の三」に、「巾」を「幅」に、「こえて」を「超えて」に改め、同条第十三項中「第一項第四号の二」を「第一項第四号の三」に改め、同条第十四項中「同項第四号の二」を「同項第四号の三」に改め、同条第十五項中「第一項第四号の二」を「第一項第四号の三」に改める。
第百四十四条の二第五項中「第百四十三条第一項第四号の二」を「第百四十三条第一項第四号の三」に改
める。
第百五十二条の見出し中「あいさつ」を「挨拶」に改め、同条中「あいさつ」を「挨拶」に改め、「パンフレット」の下に「、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画」を加える。
第百七十八条の見出し中「あいさつ行為」を「挨拶行為」に改め、同条中「あいさつする」を「挨拶する」に改め、同条第二号中「信書を」を「信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を」に改める。
第百八十七条第一項中「及び電話」を「並びに電話及びインターネット等を利用する方法」に、「外」を「ほか」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第百九十七条第一項第六号中「候補者届出政党」の下に「が行う選挙運動(専ら衆議院小選挙区選出議員の選挙以外の選挙において行うものを除く。)」を、「選挙運動」の下に「(専ら参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において行うものを除く。)」を加える。
第二百一条の四第六項中「文書図画」の下に「(インターネット等を利用する方法により頒布されるものを除く。)」を加え、「一に」を「いずれかに」に、「、掲示」を「、掲示し」に改め、同項に次の一号を
加える。
三 屋内の推薦演説会の会場内においてその推薦演説会の開催中掲示する映写等の類
第二百一条の十三第一項第二号中「掲示」を「掲示し」に改め、「雑誌」の下に「並びにインターネット等を利用する方法により頒布されるもの」を加える。
第二百二十九条中「いう」の下に「。以下同じ」を加え、「抑留、毀き壊」を「抑留し、毀壊し」に、「禁錮こ」を「禁錮」に改める。
第二百三十五条の五中「又は電話」を「、電話又はインターネット等を利用する方法」に、「禁錮こ」を「禁錮」に改める。
第二百四十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁錮こ」を「禁錮」に改め、同項第三号の次に次の二号を加える。
三の二 第百四十二条の四第二項又は第三項の規定に違反して選挙運動用電子メールの送信をした者
三の三 第百四十二条の六の規定に違反して広告を文書図画に掲載させた者
第二百四十四条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁錮こ」を「禁錮」に改め、同項第二号の次に次
の二号を加える。
二の二 第百四十二条の四第四項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者
二の三 第百四十二条の五第三項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者
第二百七十一条の五の次に次の一条を加える。
(適用関係)
第二百七十一条の六 この法律の適用については、文書図画に記載され又は表示されているバーコードその他これに類する符号に記録されている事項であつてこれを読み取るための装置を用いて読み取ることにより映像面に表示されるもの(以下「符号読取表示事項」という。)は、当該文書図画に記載され又は表示されているものとする。
2 前項の規定にかかわらず、この法律の適用については、符号読取表示事項がこの法律の規定により文書図画に記載し又は表示しなければならない事項であるときは、当該符号読取表示事項は、当該文書図画に記載され又は表示されていないものとする。
3 この法律の適用については、文書図画を記録した電磁的記録媒体を頒布することは、当該文書図画の頒
布とみなす。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第百四十二条の四第二項及び第三項の規定中通知に係る部分並びに新法第百五十二条、第二百二十九条及び第二百七十一条の六の規定を除く。)及び附則第六条の規定による改正後の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
(通知に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前に新法第百四十二条の四第二項又は第三項に定める通知に相当する通知があった場合には、それぞれ同条第二項又は第三項に定める通知があったものとして、これらの規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第五条 インターネット等を利用する方法(新法第百四十二条の三第一項に規定するインターネット等を利用する方法をいう。)による選挙運動の在り方については、少なくとも一年ごとに、その間に行われた選挙における選挙運動の実情について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
2 選挙運動の規制の在り方、インターネットを利用する投票方法を導入するとした場合に必要となる技術上及び制度上の措置、公職選挙法その他の選挙に関する法令に係る行政機関による法令適用事前確認手続
の導入並びに選挙の公正の確保のために必要な独立した第三者委員会その他の組織の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部改正)
第六条 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を次のように改正する。
第三条第二項第二号中「情報(以下」の下に「この号及び第四条において」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(公職の候補者等に係る特例)
第三条の二 前条第二項の場合のほか、特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報(選挙運動の期間中に頒布された文書図画に係る情報に限る。以下この条において同じ。)の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。
一 特定電気通信による情報であって、選挙運動のために使用し、又は当選を得させないための活動に使用する文書図画(以下「特定文書図画」という。)に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等(公職の候補者又は候補者届出政党(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条第一項又は第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは衆議院名簿届出政党等(同法第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは参議院名簿届出政党等(同法第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)をいう。以下同じ。)から、当該名誉を侵害したとする情報(以下「名誉侵害情報」という。)、名誉が侵害された旨、名誉が侵害されたとする理由及び当該名誉侵害情報が特定文書図画に係るものである旨(以下「名誉侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し名誉侵害情報の送信を防止する措置(以下「名誉侵害情報送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該名誉侵害情報の発信者に対し当該名誉侵害情報等を示して当該名誉侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から二日を経過しても当該発信者から当該名
誉侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。
二 特定電気通信による情報であって、特定文書図画に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等から、名誉侵害情報等及び名誉侵害情報の発信者の電子メールアドレス等(公職選挙法第百四十二条の三第三項に規定する電子メールアドレス等をいう。以下同じ。)が同項又は同法第百四十二条の五第一項の規定に違反して表示されていない旨を示して当該特定電気通信役務提供者に対し名誉侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があった場合であって、当該情報の発信者の電子メールアドレス等が当該情報に係る特定電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に正しく表示されていないとき。



理 由
近年におけるインターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動を解禁する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 .

ハローワークにいってきましたが、倉庫内軽作業でもパソコンのできない人は無理なようです。

2013-03-01 20:32:09 | Weblog
ハローワークにいってきましたが、倉庫内軽作業でもパソコンのできない人は無理なようです。
昭和50年だといえば、1年定期預金年率5パーセント・35パーセント分離課税選択か総合課税・株式売買益非課税・業として行うものは課税ですが・家賃所得だけの妻は金額にかかわらず控除対象配偶者・資産合算課税・とか知らない世代なんですね。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/02/post-bc0b.html?cid=76742340#comment-76742340
商業登記法の一部改正
2013-03-01 14:36:04 | 会社法(改正商法等) 昨年の第180回通常国会に上程された際の内容は,次のとおりである。

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
 (商業登記法の一部改正)
第十四条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
  第七条を第七条の二とし、第六条の次に次の一条を加える。
  (会社法人等番号)
 第七条 登記簿には、法務省令で定めるところにより、会社法人等番号(特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第十九条の三において同じ。)を記録する。
  第十九条の二の次に次の一条を加える。
  (添付書面の特例)
 第十九条の三 この法律の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付することを要しない。


 商業登記法の規定により登記の申請書に登記事項証明書を添付しなければならない場合であって,会社法人等番号の記載により,添付不要となるのは,ざっと見たところ,以下のとおりである。結構ありますね。


第15条
第47条第2項第11号ロ本文
第48条第1項前段
第54条第2項第2号本文
第54条第3項本文
第55条第1項第3号本文
第55条第2項
第77条第6号イ本文及び第7号本文
第80条第5号本文
第81条第3号及び第5号本文
第85条第5号本文
第86条第3号及び第5号本文
第89条第5号本文
第90条第3号及び第5号本文
第94条第2号イ本文及び第3号本文
第95条
第96条第1項
第96条第2項本文
第97条第1項本文
第98条第3項本文 ※「商業登記ハンドブック(第2版)」698頁
第99条第1項第4号
第99条第2項
第99条第3項
第100条第1項本文
第105条第1項第3号
第107条第1項第4号
第108条第1項第4号
第108条第2項第3号及び第5号
第109条第1項第2号及び第4号
第109条第2項第3号及び第4号
第111条
第114条
第115条第1項
第116条第1項
第118条
第122条第2項第3号
第123条
第124条
第125条
第126条第1項第2号及び第4号
第129条第3項
第130条第3項

 漏れがありましたら,御指摘ください。

【余事記載】
第38条
第42条第1項第3号本文
第42条第2項前段
第42条第4項
第42条第5項


【余談】
○ 「Aの場合その他の法務省令で定める場合」ex.不動産登記法第21条ただし書
 この場合においては,「Aの場合」は,「法務省令で定める場合」の例示であるから,法務省令においては,「Aの場合」も含めて規定される。すなわち,不動産登記規則第64条第1項第1号である。


○ 「Bの場合その他法務省令で定める場合」ex.不動産登記令第19条第2項
 この場合においては,「Bの場合」と「法務省令で定める場合」は,並列関係であるから,法務省令においては,「Bの場合」は規定されない。すなわち,不動産登記規則第50条第2項である。

http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/26203634fa0e05eae7a0949979463368
類するものかどうかのようですね。
どの会社にも絶対にある欄は1~3です。4には株式譲渡制限規定などが登記されるので、今で言う「非公開会社」にはあります。
休眠解散していても取締役を転写して消しておくのですね。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/8412f922122d2c423ea081281412c1df?st=0
事件番号 平成22(あ)1632 事件名 詐欺被告事件
裁判年月日 平成25年02月26日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 決定 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成21(う)1856 原審裁判年月日 平成22年08月04日
判示事項  裁判要旨 公判調書中の被告人供述調書に添付されたのみで証拠として取り調べられていない電子メールが独立の証拠又は被告人の供述の一部にならないとされた事例
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83033&hanreiKbn=02
第5回経済財政諮問会議
•開催日時:平成25年2月28日(木曜日)17時45分~18時45分
•開催場所:官邸4階大会議室
この回の他の会議結果をみる
議事
(1) TPPについて
(2) 短期・中期の経済財政運営の在り方について


議事次第(PDF形式:72KB)
説明資料
資料1 足元の経済財政の状況について(内閣府)(PDF形式:214KB)
資料2 経済財政運営の基本的な考え方について(有識者議員提出資料)(PDF形式:401KB)
参考資料
日米首脳会談(概要)及び日米の共同声明(PDF形式:246KB)
国・地方のプライマリーバランス等の推移(内閣府)(PDF形式:103KB)
平成25年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度(平成25年2月28日閣議決定)(PDF形式:328KB)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/0228/agenda.html
総合科学技術会議(第107回)議事次第

平成25年3月1日(金)
10時45分~11時25分
総理官邸4階大会議室




議事 (1) 総合科学技術会議の今後の進め方
(2) 成長戦略に資する事例紹介(ロボットスーツ(HAL))



資料
資料1-1 総合科学技術会議議員名簿(PDF)
資料1-2 総合科学技術会議運営規則(PDF)
資料2 科学技術イノベーション政策の現状と課題について (山本大臣提出資料)
1(PDF:406KB)、2(PDF:378KB)
資料3 総合科学技術会議の今後の検討課題について(有識者議員提出資料)(PDF)
資料4 世界初医療ロボットによる未来開拓  (山海教授プレゼン資料)
1(PDF:439KB)、2(PDF:461KB)、3(PDF:486KB)、4(PDF:472KB)

参考資料1 平成25年度科学技術関係予算(案)の概要について(PDF:340KB)
参考資料2 平成25年度科学技術関係予算(案)におけるアクションプラン・ 重点施策パッケージについて
1 (PDF)、2(PDF:457KB)、3(PDF:492KB)、4(PDF:425KB)

参考資料3 科学技術イノベーション政策の現状と課題について(参考資料)(山本大臣提出資料)
1(PDF:501KB)、2(PDF:502KB)

参考資料4 「科学技術イノベーション促進のための仕組みの改革について-イノベーション創出環境の革新-」(科学技術イノベーション政策推進専門調査会 平成24年12月)
1(PDF:439KB) 、2(PDF:461KB)、3(PDF)、4(PDF)
参考資料5 第105回総合科学技術会議議事録(案)(PDF:364KB)
http://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihu107/haihu-si107.html
平成25年3月1日(金)定例閣議案件
一般案件

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の副本部長の特定について等の一部改正について

(内閣官房)


国会提出案件

租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書を国会に提出することについて

(財務省)

公布(法律)

株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律

地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律


法律案

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案

(内閣官房・総務・財務省)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

(内閣官房・総務省)

内閣法等の一部を改正する法律案

(内閣官房)

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案

(内閣官房・内閣府本府・財務省)

地方公共団体情報システム機構法案

(総務省)

所得税法等の一部を改正する法律案

(財務省)

関税定率法等の一部を改正する法律案

(同上)

予防接種法の一部を改正する法律案

(厚生労働・財務省)

水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案

(農林水産・財務省)


政 令

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令

(財務省)

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の施行期日を定める政令

(環境・経済産業省)

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令

(同上)

2013年版EDINETタクソノミ及び関連資料の公表について
金融庁では、平成25年1月16日から同年2月14日までの間において、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の法令、会計基準の改正等に対応するためのEDINETタクソノミ及び関連資料の更新案を公表し、意見募集を行いました。

その結果4先より5件の御意見をいただき、個別に回答又はEDINETタクソノミに反映させていただきました。

今般、いただいた御意見等を踏まえて策定した、2013年版EDINETタクソノミ及び関連資料を公表します。

今般公表のEDINETタクソノミは、有価証券報告書の場合、平成25年3月31日以後に終了する事業年度に係るものから適用となります。同日前に終了する事業年度に係るものについては、従前のEDINETタクソノミを使用することになりますので御留意ください。

http://www.fsa.go.jp/search/20130301.html
国際会計基準(IFRS)財団モニタリング・ボードによるメンバー要件の評価アプローチの最終化及び議長選出の公表について
平成25年3月1日、金融庁を含む当局の代表者から構成される国際会計基準(IFRS)財団モニタリング・ボードは、平成24年2月9日に公表したIFRS財団のガバナンス改革に関する最終報告書を踏まえて検討を進めてきた、既存メンバーおよび新規メンバーをメンバー要件に照らして評価する上でのアプローチについて合意したことを公表しました。

また、モニタリング・ボードメンバーは、現在モニタリング・ボードの暫定議長を務める金融庁 河野正道 国際政策統括官を議長として選出しました。

内容については、以下をご覧ください。

(資料1)IFRS財団モニタリング・ボードプレスリリース(仮訳)(PDF:125KB)

(資料2)IFRS財団モニタリング・ボードプレスリリース(原文)(PDF:26KB)

(参考)モニタリング・ボードのホームページ
IFRS財団モニタリング・ボードとIFRS財団評議員会によるガバナンス改革及び戦略見直しの報告書の公表について(金融庁ウェブページ)

http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20130301-1.html
・地方消費者行政に対する国の財政措置の活用期間に関する一般準則について[PDF:156KB] NEW

http://www.caa.go.jp/region/kikin.html
10.その他
•消費生活相談員に対するいわゆる「雇止め」の見直しについて(平成25年2月27日 消地協第26号)
[PDF:133KB] NEW
http://www.caa.go.jp/region/index.html#m08
消費者教育推進会議
•「第1回消費者教育推進会議」の開催についてNEW
http://www.caa.go.jp/information/index15.html
東日本大震災に係る民間企業等からの人的支援に関する通知
報道資料はこちら
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei11_02000033.html
放送サービスの高度化に関する検討会(第2回会合)配布資料
日時
平成25年2月28日(木)17:30~19:00
場所
総務省 地下2階講堂
議事次第
1.開会
2.議事
(1)各WGの検討状況等について
(2)フリーディスカッション
3.閉会
配付資料
•資料2-1    スーパーハイビジョンに関する検討状況
•資料2-2-1 スマートテレビに関する検討状況
•資料2-2-2 放送番組と連動したアプリケーションの例
•資料2-2-3 スマートテレビに関する国内仕様と国際標準化
•資料2-3    ケーブル・プラットフォームに関する検討状況
•資料2-4    今後の検討スケジュール


•参考資料1   放送サービスの高度化に関する検討会(親会・WG・SWG)名簿
•参考資料2   ICT成長戦略会議について(報道資料、概要)
•参考資料3   ICT成長戦略会議 須藤構成員発表資料(抜粋)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/bcservice/02ryutsu12_03000061.html
「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により避難している住民の避難場所に関する証明について」(追加)
 平成24年12月19日付けで報道発表している「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により避難している住民の避難場所に関する証明について」に関し、当該証明事務の実施を予定する市町村の追加についてお知らせします。

・事務連絡

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei03_02000016.html
「放送ネットワークの強靱化に関する検討会(第1回)」配付資料
日時
平成25年2月27日(水) 18:00~
場所
総務省7階 省議室
議事次第
1.開会
2.議題
(1)構成員によるプレゼンテーション
(2)当面の進め方について
(3)その他
3.意見交換
4.閉会
配付資料
•資料1 開催要綱(案)
•資料2 議事の取扱いについて(案)
•資料3 災害時の放送と機能強化(NHK)
•資料4 「放送ネットワークの強靱化に関する検討会」ご説明資料(民放事業者)
•資料5 当面の進め方(案)
•資料6 放送ネットワークの現状について
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放送ネットワークの強靱化に関する検討会
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/kyoujinka/02ryutsu09_03000120.html
行政評価局調査の実施
<刑務所出所者等の社会復帰支援対策に関する行政評価・監視>
<設立に認可を要する法人に関する行政評価・監視
-国民一般を対象としたサービスを提供する法人を中心として->
 総務省行政評価局は、「行政評価等プログラム」を策定し、これに基づき、行政評価局調査を重点的かつ計画的に実施しています。今回、平成25年3月から実施する上記2テーマの計画について公表します。

• 刑務所出所者等の社会復帰支援対策に関する行政評価・監視
 刑務所出所者等への実効性のある社会復帰支援対策の推進を図る観点から、刑務所出所者等に対する就労支援や住居確保・福祉的な支援のための取組の実施状況等を調査し、関係行政の改善に資するために実施

• 設立に認可を要する法人に関する行政評価・監視-国民一般を対象としたサービスを提供する法人を中心として-
 国所管の設立認可法人のうち、国民の利用又は直接の利益の享受を目的としたサービスの提供を行っているもので、補助金の交付等、財務面で、国との関係があるものについて、その運営の健全性及び透明性を確保する観点から、認可等の審査、指導監督の実施状況等を調査し、関係行政の改善に資するために実施


調査の詳細はこちら

 行政評価局調査の実施 
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/000070213.html
平成24年度地方債計画の改定
報道資料はこちら
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei05_02000047.html
平成23年度土地開発公社事業実績調査結果概要
平成23年度土地開発公社事業実績調査結果概要を取りまとめましたのでお知らせします。

報道資料はこちらです。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei09_02000013.html
申請手続に係る国民負担の軽減等に関する実態調査
(東日本大震災関係)
<結果に基づく勧告>
 総務省では、被災者支援のための手続の迅速かつ的確な処理と負担軽減を図るため、東日本大震災における各種手続の実施状況を調査しました。
 その結果を取りまとめ、必要な改善措置を勧告することとしましたので、公表します。

•要旨(PDF)
•勧告(PDF)
•結果報告書
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/000070128.html
【お知らせ】登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクのお問い合わせ時間の変更について

 平成25年4月1日(月)から,登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクのお問い合わせ受付時間を変更します。

○変更後のお問い合わせ時間

 月曜日から金曜日まで(注)の8時30分から19時00分まで
 (注)国民の祝日・休日,12月29日から1月3日までの年末年始を除きます。

 なお,登記・供託オンライン申請システムの利用時間はこれまでどおり,月曜日から金曜日まで(国民の祝日・休日,12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)の8時30分から21時までです。

 よろしく御理解のほどお願いいたします。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201303.html#HI201302261066
平成24年度財政融資資金運用計画の一部変更を行いました
http://www.mof.go.jp/filp/plan/fy2012/250301.html
第183回国会(常会)提出法律案
予防接種法の一部を改正する法律案(平成25年3月1日提出)概要 [254KB] 法律案要綱 [91KB] 法律案案文・理由 [146KB] 法律案新旧対照条文 [224KB] 参照条文 [219KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/183.html
我が国における予防接種の総合的な推進を図るため、厚生労働大臣が予防接種に関する基本的な計画を策定すること、新たにHib感染症、小児の肺炎球菌感染症及びヒトパピローマウイルス感染症を定期の予防接種の対象とすること、定期の予防接種等の適正な実施のための措置に関する規定を整備すること等所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」を公表します
本件の概要
 総務省及び経済産業省は、CRYPTREC※1の活動を通して電子政府※2で利用される暗号技術の評価を行っており、このたび、「電子政府推奨暗号リスト」(平成15年2月20日公表)を改定した「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」を策定しましたので、公表します。

担当
商務情報政策局 情報セキュリティ政策室

公表日
平成25年3月1日(金)

発表資料名
「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」を公表します(PDF形式:216KB)
【別紙1】暗号技術検討会構成員・オブザーバ名簿(PDF形式:136KB)
【別紙2】「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(案)に対する意見並びに これに対する総務省及び経済産業省の考え方(PDF形式:349KB)
【別紙3】電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)(PDF形式:221KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/03/20130301004/20130301004.html
平成25年度予算案における環境保全経費の概要について(お知らせ)
 環境省では、今般、政府の経費のうち地球環境の保全、公害の防止並びに自然環境の保護及び整備に関する経費として、平成25年度環境保全経費をとりまとめました。
 平成25年度予算案における環境保全経費の総額は、1兆9,326億円でした。


http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16391
「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令」等の閣議決定及び意見募集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)
 第180回通常国会において成立した「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」(平成24年法律第57号)に関し、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の施行期日を定める政令」及び「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令」が本日3月1日(金)に閣議決定されましたので、お知らせいたします。
 また、平成24年12月25日(火)から平成25年1月24日(木)に実施した「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針案」及び「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令案等」に対する意見募集の結果についてもお知らせいたします。

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16381
第5回特定原子力施設監視・評価検討会
日時:平成25年3月1日(金)16:30~ 18:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:208KB】
資料1-1多核種除去設備に関するコメントへの回答[東京電力]【PDF:621KB】
資料1-2多核種除去設備の運転に関する評価について(案)【PDF:137KB】
資料2福島第一原子力発電所4号機使用済燃料プール等からの使用済燃料取り出しの安全性について(コメントへの回答)[東京電力]【PDF:1.0MB】
資料3特定原子力施設のリスク評価等(コメントへの回答)[東京電力]【PDF:736KB】
資料4燃料デブリ取り出しに向けた中長期プロセスについて[東京電力]【PDF:2.7MB】
資料5個別指摘事項の確認状況について【PDF:503KB】
資料6検討会におけるこれまでの実施計画の審議状況等について【PDF:60KB】
(参考資料)

参考1特定原子力施設への指定に際し東京電力株式会社福島第一原子力発電所に対して求める措置を講ずべき事項について【PDF:180KB】
参考2原子力規制委員会が持っている問題意識について【PDF:150KB】
参考3前回会合後に外部専門家から提出されたご意見【PDF:87KB】
最終更新日:2013年2月21日

http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/tokutei_kanshi/20130301.html
党インターネット選挙小委員会委員長の事務局長の鈴木寛広報委員長と田嶋要同小委員会事務局長は、1日午後「民主党放送局」の番組「公選法改正案提出のご報告」「ネット選挙運動解禁法案/民み案と自公案の違い」を収録しました。



【動画】公選法改正案提出のご報告 
【動画】ネット選挙運動解禁法案/民み案と自公案の違い
 .民主党広報委員会

http://www.dpj.or.jp/
.

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-03-01 20:29:59 | Weblog
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工作物とは土地の定着物をいい、建物以外も登記できない不動産に該当しますよ。

2013-03-01 20:29:37 | Weblog
工作物とは土地の定着物をいい、建物以外も登記できない不動産に該当しますよ。
> 三浦尚久 様 
>
> この度は,「山形地方法務局に対するご意見等」を御利用いただきありがとうございます。
> 2月21日付けメールでいただいたご意見について,次のとおりお答えします。
>
>  お問い合わせいただいた「株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ」の工場財団に係る公
> 告は,動産である工作物を追加する変更登記申請について,工場抵当法第43条に基づいて
> 公告しております。
>   
>  
>  山形地方法務局登記部門
>  山形市緑町1丁目5番48号
>    023-625-1619
>
第183回 通常国会
法律案 国会提出日 担当部局 資料
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案 H25.03.01 内閣官房PFI法改正法案等準備室 概要
要綱
法律案・理由
新旧対照表
参照条文
内閣法等の一部を改正する法律案 H25.03.01 政府情報化統括責任者(政府CIO)室 概要
要綱
法律案・理由
新旧対照表
参照条文
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(番号法案) H25.03.01 社会保障改革担当室 概要
要綱
法律案・理由
参照条文
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 H25.03.01 社会保障改革担当室 概要
要綱
法律案・理由
新旧対照表
参照条文
http://www.cas.go.jp/jp/houan/183.html
民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の一層の促進を図るため、利用料金を自らの収入として収受する公共施設等の整備等に関する事業を実施する民間事業者に対する金融機関が行う金融及び民間の投資を補完するための資金の供給その他の支援を行うことにより、我が国において特定事業を推進することを目的とする株式会社民間資金等活用事業推進機構に関し、その設立、業務の範囲、財政上の措置等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
内閣官房における情報通信技術の活用に関する総合調整機能を強化するため内閣官房に特別職の国家公務員として内閣情報通信政策監を置くとともに、内閣情報通信政策監を高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の本部員に加える等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同一の者に係るものであるかどうかを確認することができるものとして整備された情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これにより、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。