生活保護を求める人々

2015-12-31 12:10:27 | Weblog
生活保護を求める人々

2015-12-30 14:33:06 | いろいろ


dot.AERA&週刊朝日
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20151225-00000007-sasahi-soci&pos=5

「「弁護士、医師や歯科医師、薬剤師、これら資格を持つ人が借金などの生活苦で生活保護受給の相談にやって来ることは今では珍しいことではありません。ただ、こうしたケースは借金だけの問題です。なので生活保護受給での対応はせず、別の相談窓口を個々のケースに応じて紹介します」(上掲記事)

 債務整理のために,弁護士や司法書士を紹介するのでしょうか。


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M&Aと情報開示

2015-12-29 17:19:06 | 会社法(改正商法等)


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO95431770S5A221C1000000/?dg=1

 岩倉正和弁護士のインタビュー記事である。

「依頼者の希望に添いつつも、ベストな結論に持っていくのが弁護士の仕事」(上掲記事)

 どの士業も同じですね。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
jr貨物ダイヤ改正
http://www.jrfreight.co.jp/common/pdf/news/201512daiya.pdf
http://www.jrfreight.co.jp/news/dia.html
ジャンパースカート
http://www.cosplus.jp/shopdetail/004007000006/
http://www.cosplus.jp/shopdetail/004007000004/004/X/page1/order/
http://www.cosplus.jp/shopdetail/004007000002/004/X/page1/order/
固定資産評価基準告示
縄縮みは必ず行い・縄伸びは任意・一部地区国土調査なら国土調査前での課税も可能。
臨時職員の一般職化がすすむ。2013判決が元で2014総務省通知による。
米の作柄調査員とか特別職だと思われるが一般職のままですね。

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2015-12-31 12:05:19 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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会図書館納付金目当ての販売する気がない高額本を何十回も改訂してお金を受け取る例が出ましたね。

2015-12-30 14:59:23 | Weblog
会図書館納付金目当ての販売する気がない高額本を何十回も改訂してお金を受け取る例が出ましたね。
明治憲法の相当の敬礼を守り請願することは、明治15布告請願規則が訴願法で廃止されているので現行の請願という意味ではないのですか。請願令はかなり後になる。
http://item.rakuten.co.jp/sockkobe/139893/?scid=af_pc_link_tbl&sc2id=323923647
延長発句



https://www.cubeny.com/favorite07-1-15.htm

http://www.glam.jp/post-0-11597/
http://woman.mynavi.jp/article/131225-131/
http://irorio.jp/asteroid-b-612/20131218/96726/
ハイヒール痛み止めスプレー・内服薬使用

12.28官報号外6面商業冬季規則改正・磁気ディスク。

2015-12-30 12:32:44 | Weblog
12.28官報号外6面商業冬季規則改正・磁気ディスク。
12.28官報32面宇和島漁協の連への譲渡
都市再生法改正でマンション建て替えにも再開発法適用・3分の2に緩和。
家電延長保証に保険業法規制検討へ。
○商業登記規則等の一部を改正する省令(同六一) ……… 6

https://kanpou.npb.go.jp/20151228/20151228g00292/20151228g002920000f.html


商業登記規則等の一部を改正する省令が公布

2015-12-29 13:38:07 | 会社法(改正商法等)


商業登記規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第61号)
http://kanpou.npb.go.jp/20151228/20151228g00292/20151228g002920006f.html

・ 商業登記に基づく電子認証制度において,印鑑提出者が電子証明書の発行を請求する際に使用することができる電磁的記録媒体について,FDを廃止し,DVD及びUSBメモリを追加する。

・ 登記申請における登記すべき事項の提供及び申請書に添付すべき電磁的記録の提出の際に使用することができる電磁的記録媒体について,FDを廃止し,DVDを追加する。

等の改正である。


cf. 「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080138&Mode=2


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民事訴訟規則の一部改正

2015-12-29 08:46:20 | 民事訴訟等


 平成28年1月1日から「民事訴訟規則の一部を改正する規則」(平成27年最高裁規則第6号)が施行され,連絡担当訴訟代理人制度等がスタートする。

 「裁判所」HPの規則集等にも未だアップされておらず,情報が乏しいが,とりあえず目に付いたところを紹介しておく。

cf. 改正法情報 by 三省堂
https://www.sanseido-publ.co.jp/publ/roppou/roppou_dic/moroku_2015_tuika/moroku_2015_tuika_minso.html

リーガル社員のここだけの話
http://legal.blogat.jp/legal_blog/2015/10/post-914c.html


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Q.成年後見人が本人のマイナンバーを取り扱う場合に,注意することはありますか。

2015-12-29 08:35:05 | 家事事件(成年後見等)


裁判手続 家事事件Q&A by 裁判所
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_kazi/qa_kazi80/index.html

 家事事件Q&Aの成年後見に関する問題の中に,マイナンバーに関する注意点が掲載された。


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無戸籍問題で最高裁が全国の家裁に通知

2015-12-28 09:02:44 | 家事事件(成年後見等)


NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151228/k10010355001000.html

「最高裁判所が先月、全国の家庭裁判所に文書を送り、戸籍を得るための調停を行う場合、前の夫の関与が必要ないものもあることを当事者に説明するよう求めていた」(上掲記事)

 手続の詳細は,こちら。

cf. 無戸籍でお困りの方へ by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html

裁判手続家事事件Q&A by 裁判所
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_kazi/qa_kazi48/index.html


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消費者契約法の改正

2015-12-27 17:48:48 | 消費者問題


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASHDT5J6THDTUTFL00F.html?platform=hootsuite

 消費者委員会専門調査会の報告書がまとめられたようだ。

「報告書が提言する消契法の新規定は、日常生活で必要な量を著しく超えることを事業者が知っていて、なおかつ消費者側にそうした契約を必要とする特別な事情がないことを知りながら、勧誘して契約を結んだ場合に適用する。消費者と事業者が交わす、あらゆる商品やサービスの契約が対象だ。」(上掲記事)


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各種の法人における代表権を有する理事の選任又は選定の方法並びにこれを証する書面について

2015-12-27 15:39:52 | 法人制度


 月刊登記情報2016年1月号に,「各種の法人における代表権を有する理事の選任又は選定の方法並びにこれを証する書面について」(29頁以下)が掲載されている。南野雅司前法務省民事局商事課法規係長ほかによる解説である。

 現行の登記実務の取扱いを丁寧に紹介したものであり,ぜひ御一読を。下記にそのポイントを紹介しておく。

1.定款の全文の添付の要否について
「添付する定款又は寄附行為について,その全部の写しを添付することを要するのかについても見解の分かれるところである。現行の登記実務では,商登規第61条第1項の規定により定款又は寄附行為を添付する場合には,その全部の写しを添付しなければならないとされている(昭和35年9月26日民事甲第1110号民事局長回答参照)・・・そもそも,定款又は寄附行為について,その全部の写しの添付を求めるのかどうかの問題は,同項の規定の適用の有無によって一律に決すべきものというよりは,定款又は寄附行為の抄本を認めた場合において,登記官の適正な審査を担保することができるかどうかという視点からの検討が必要であると考えられる。この問題について,今後の整理が必要であろう。」(上掲32頁,36頁注22)
※ ということであれば,「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面」でよいとする登記実務の取扱いはやはり疑問であり,定款の全文の写しを添付しなければならないと解される。

cf. 平成27年6月4日付け「監査役の監査の範囲に関する登記」の登記すべき事項(再掲)


2.学校法人の理事長の変更の登記について
「(理事長が任期の定めがない理事である場合に)校長(又は園長)である理事以外の理事の任期満了に伴い,理事を選任し,その後,理事長の再選行為があった場合であっても,理事長は退任していないことから,当該理事長の再選行為は,確認的意味しか持たず,理事長の変更(重任)の登記はすることができないものと考えられる。」(上掲34頁)
※ もっともである。

cf. 平成23年4月13日付け「学校法人の理事長の変更の登記(補遺)」


3.社会福祉法人において理事の互選により理事長を選任したことを証する書面について商登規第61条第4項を適用することの可否
「定款の規定に基づき理事の互選により理事長を選任し,かつ,当該理事長のみが社会福祉法人を代表するということは,その実質は,当該理事長以外の理事の代表権を完全に制限することにほかならない・・・しかしながら・・・特定の理事に社会福祉法人の代表権を与えることと同視することもでき・・・各登規第5条において準用する商登規第61条第4項の規定を適用すべきであり」(上掲36頁以下)
※ 「取締役会設置会社以外の株式会社」の取締役の互選の場合との平仄からは,やむを得ないのかもしれないが・・。

cf. 平成23年3月31日付け「社会福祉法人の理事の変更の登記について」


4.代表権を有する理事を予選することの可否
「理事長等を予選することについて合理的理由があり,かつ,その期間が比較的短期間であるとともに,予選の前後において,理事の構成に変動がない場合に限り,することができるとするのが現行実務の取扱いである。」(上掲49頁)。
「現在の理事のうちの一部が再選されたものの,その他の者は再選されず,その者の後任者も選任されなかった場合は・・・理事の構成に変動がない場合に該当しない」(同頁注60)
※ 後者については,許容してもよいのではないか。


5.理事の互選を証する書面として理事会の議事録を添付することの可否及び当該議事録の記名押印
「理事の互選を証する書面としての理事会の議事録について,議事録署名人の記名押印しかない場合であっても,その根拠法により,定款又は寄附行為等において,理事長等の選任方法,理事会の設置及び当該理事会についての議事録署名人を定めることが許容されている法人については,当該議事録を理事の互選を証する書面として認めて差し支えないと考えられる。」(上掲51頁)
※ 公式見解が示されたということで,実務も安定するであろう。

cf. 平成22年7月9日付け「社会福祉法人を代表する理事(理事長・会長)の選任の手続について」


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株式報酬が使いやすく

2015-12-27 13:05:50 | 会社法(改正商法等)


 平成28年度税制改正により,株式報酬の導入が促進される方向である。

○ 法人の支給する役員給与について、役員から受ける将来の役務の提供の対価として交付する一定の譲渡制限付株式による給与についての事前確定の届出を不要とするとともに、利益連動給与の算定指標の範囲にROE(自己資本利益率)その他の利益に関連する一定の指標が含まれることを明確化する。
※ 58頁

 経済産業省の税制改正要望によれば,

・ 株式報酬や業績連動報酬の導入が促進されることで、経営者に中長期的な企業価値向上のインセンティブを与え、我が国企業の「稼ぐ力」向上につなげる。
・ 経営陣に株主目線での経営を促したり、中長期の業績向上インセンティブを与えるといった利点があり、その導入拡大は海外を含めた機関投資家の要望に応えるもの。

ということらしい。


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被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限の適用除外について

2015-12-27 12:52:08 | 会社法(改正商法等)


被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限の適用除外について by 国税庁
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/36.htm

 税務上の取扱いであるが,御参考。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito


株式交換契約の承認を受けるための株主総会の日に任期満了に伴い取締役が退任した場合の特定役員継続要件

2015-12-27 12:48:02 | 会社法(改正商法等)


株式交換契約の承認を受けるための株主総会の日に任期満了に伴い取締役が退任した場合の特定役員継続要件について by 国税庁
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/35.htm

 税務上の取扱いであるが,御参考。


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自筆証書遺言の簡略化

2015-12-27 11:13:44 | 民法改正


中日新聞記事
http://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2015122702000055.html

 法務省が,自筆証書遺言の簡略化を検討するらしい。

 現在,法制審議会民法(相続関係)部会においては,「自筆証書遺言を保管する制度の創設」等も検討されている。

cf. 法制審議会民法(相続関係)部会第6回会議(平成27年10月20日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900276.html


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商法の全面口語化

2015-12-27 11:04:33 | 会社法(改正商法等)


讀賣新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151226-00050134-yom-pol

 今般の改正では,「第2編 商行為」の第543条以下と「第3編 海商」の見直しとひらがな化が図られるものである。

 法制審で審議されてきたが,来年2月,答申される模様。


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「新基本民法2 物権編 -- 財産の帰属と変動の法」

2015-12-27 02:49:49 | 民法改正


大村敦志東京大学教授著「新基本民法2 物権編 -- 財産の帰属と変動の法」(有斐閣)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641137233

 法学部生向けの教科書として書かれたものであるが,物権法における最新の動向が網羅されており,新書を読むようにさらりと通読することができる。お薦め。

 ところで,本書においては,法人制度が「共同所有の延長線上に位置づけられる」として章立てされているのが目を引く(※10頁に補足説明あり)。

 いわゆる「権利能力なき社団」論について,「法人という制度があり,法人格のあるものとないものを分けているのに,この区別をなきがごときものとするのは本当に望ましいことだろうか」(172頁)と述べられている点は,傾聴に値すると言えようか(例えば,不動産登記における登記名義人の問題等。)。ただし,登記実務が登記名義「否定説」に立っていることについては,「合理的理由がない」(168頁)として,認めてもよいとする立場であるようだ。

 また,「日常的な活動を行う小規模団体のための法人類型も考えられてよい」(176頁)と述べられている点は,同感である。一般社団・財団法人法の規律は,会社法と横並びで詳細に過ぎるからである。

 そう言えば,公益財団法人公益法人協会が,同旨の改正要望案について,意見募集をしたことがあったが,その後どうなったのであろうか。

cf. 【パブコメの結果】 「一般法人法改正要望案に関する意見」への公益法人協会の考え方
http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/non-profit/2013/09/post_183.html


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伏見稲荷の初詣大型LEDビジョンに日司連のCMが登場

2015-12-26 18:16:10 | 司法書士(改正不動産登記法等)


http://www.tap-net.co.jp/results/?id=1444723357-353027&mca=1

日司連のCM(ロザン)が登場するそうです。


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自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

2015-12-26 15:24:59 | いろいろ


「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」および同Q&Aの策定について(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会)by 全銀協
http://www.zenginkyo.or.jp/abstract/news/detail/nid/5685/

 ただし,「平成27年9月2日後に災害救助法の適用を受けた自然災害」によるものに適用される。


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会社法人等番号異聞

2015-12-26 10:52:43 | 会社法(改正商法等)


 会社の本店の所在地を管轄する登記所とは別の登記所(支店の所在地のみを管轄する登記所)でその会社の登記記録を起こすときは,会社法人等番号は使用されず,代わりに「管理番号」を付けるものとされている(商業登記規則第1条の2第1項,商業登記等事務取扱手続準則第7条第1項)。

 マイナンバー法の施行に伴う変更である。

「※支店・従たる事務所の登記記録については,従来どおりの付番方法が行われていましたが,平成27年10月5日から,支店・従たる事務所の登記記録については,会社法人等番号が付されないこととなり,会社法人等番号に代わって管理番号が付されることとなりました。」

cf. 会社法人等番号の付番方法の変更について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00068.html

 ところで,会社の本店と支店が同一管轄にあり,その後本店が他の管轄に移転する場合には,従来の登記記録が支店の登記記録として引き継がれ,「会社法人等番号」が「管理番号」に名称変更となる。

 この場合,支店登記の「管理番号」は,新たに付番されるわけではなく,従前の「会社法人等番号」と同一番号である。単に,名称が「管理番号」に変更されたに過ぎない(ただし,枠の外の右上に記載される。)。登記情報提供サービスでは,「会社法人等番号」の区分に従来と同様の表示がされており,今までどおりに登記情報を取得することができる・・・。
 
 仄聞するところによれば,不動産登記の申請の際に変更証明として上記の支店登記の登記記録の内容が必要である場合に,この「管理番号」の取扱いが問題となっているそうである。いわゆる「会社法人等番号」ではないことから,別途「変更証明書」を添付せよ,省略不可ということらしい。

 システム上の問題であるのかもしれないが,なんとも不合理な感。改善が望まれる。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/1
2015年12月28日 (月)



平成27年の登記情報(個人的)ベスト記事3




今年も残すところあと数日になりました。会社法・商業登記に触れる機会が多い当職としまして、今年発刊された雑誌・書籍のなかで、どの記事が参考になったか、刺激があったか振り返りたいと思い、ぱらぱらと書籍を眺めておりました。

そこで、雑誌のタイトルだけみてもどんな内容だったかはっきりとせず、思ったより読み込めていなかったとひとり苦笑しております。そんな中、雑誌の登記情報に限定し、特に印象が残ったのが次の3本の記事でした。


1位


「平成27年改正商業登記規則等に基づく商業・法人登記事務の取扱いについて 佐藤真紀子 登記情報642号(5月号)」

上場企業等は、ガバナンスコードや取引所規則等において改正が頻繁に行われるので、法規の改正がないからといって取扱いの変更がないとは限りません。その点、中小企業はまさに法規の適用があるかないかが中心的な関心事でありますが、今年は、実務上、多くの会社が対象になる会社法・商業登記の改正が特に多かった印象です。

本年の改正の嚆矢は、まず、2月に役員の就任の際に、本人確認証明書の添付が必要(同時に就任承諾書に住所・氏名の記載が必要)なったことでした。この改正は、今年だったんですね。

(同改正では、そのほかにも辞任の際の押印・氏の併記も改正されました)

本稿は、法務省民事局の公式的な解説であります。登記研究や、商事法務にも時期を同じくして同様の解説が掲載されましたので、司法書士の先生方が閲覧されたことも多いと思います。のみならず、近接の弁護士の先生や税理士の方も注目があり、私もよく改正点について解説をしたことを昨日のことのように覚えています。

個人の印鑑証明書を添付する場合の本人確認証明書の要否について、若干の混乱があった印象を受けておりますが、現在はその運用において軌道にのっている印象です。


2位

「座談会・商業登記の現状と今後の展望(下)登記情報639号(2月号)」

法務省サイドと、司法書士サイド(神崎先生も含めて)の座談会です。商業登記について司法書士会を代表する金子・鈴木両先生の問題意識が垣間見れて大変勉強になりました。

特に、本稿では、代表取締役の予選の問題について場合分けをされてその当否を法務省サイドに確認したことは有益でした。私自身も誤解しているところがありましたので。


3位


「会社法改正の登記実務の取扱いについて(上) 南野雅司 登記情報643(6月号)」

商業登記の改正がまだ落ち着かないところに、会社法改正を向かえました。会社法改正の解説については枚挙に暇がないところですし、改正については商事法務の1問1答がベストだと思っています。しかし、本稿は、公開会社における募集株式の発行における「株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面」のひな形を掲示したことは大きかったところです(もちろん、監査役の会計限定である旨の証明書のひな形掲示も)。

法務省のサービス精神は旺盛で、最近では登記の申請書のみならず添付書類のひな形(議事録記載例までも)がHPにアップされています。こうなってくると、我々司法書士として、書類につき登記申請が最低でも通るよる(形式的に)揃えることに関しては、一般の方との情報の非対称性がなくなってきております。そのため、新たな付加価値を見つけていくしかないでしょう。貴重な代書屋になるにはそれ相当の情報を有しておかなければなりません。

まぁ、こういった問題意識を持ったものですから、第3位ということでランクしておきます。

来年は、どのような記事が紙面をにぎわすか、その一助になれるよう、私も執筆に参加できたらいいなと思っております。

では、また。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
今年はあまり出ていないようですね。
新しい本を買わないから。
書店ゼロは消費税のせいという意見広告ですが消費税0になっても復活しないでですよね。
ネット無料・アマゾン・コンビニ取り寄せとか。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2015/12/post-f6fa.html?cid=112368676#comment-112368676
政府はカタカナの文語体が残る商法について、2017年中に全文を口語化する方針を固めた。




 民間の商行為などについて定めた商法は、六法と呼ばれる基本法(憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法)の中で唯一、文語体の条文が残り、わかりにくさが指摘されていた。1947年の憲法施行から70年で、六法のすべてが「現代語訳」される見通しだ。

 商法を巡り、法相の諮問機関「法制審議会」は現在、危険物の運送を委託する際の通知義務や、航空運送についての規定などを新たに盛り込む法改正を検討しているが、商法の全面的な口語化についても来年2月に答申する方向となった。

 法務省は、これまでの削除分を除く約300条のうち、文語体の約230条分を口語化した上で、早ければ来年の通常国会に商法改正案を提出する構え。17年中の改正法施行を目指す。


「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について




案件番号

300080138



定めようとする命令等の題名

商業登記規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第61号)




根拠法令項

商業登記法12条の2,17条4項,19条の2,会社法33条4項,207条4項,284条4項,306条5項,325条,358条5項,946条4項,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律46条4項,86条5項,137条4項,187条4項,197条,信託法47条2項




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

法務省民事局商事課
03-3580-4111(内線2375)





命令等の公布日

2015年12月28日



提出意見数

3件

提出意見を踏まえた案の修正の有無





結果の公示日

2015年12月28日



意見公募時の案の公示日

2015年11月06日

意見・情報受付締切日

2015年12月06日


関連情報



結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等

•意見募集の結果  



その他




意見公募時の画面へのリンク

意見公募時の画面



資料の入手方法

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080138&Mode=2
平成27年12月
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の一部施行に伴う金融庁関係内閣府令等の一部改正について公表しました。(12月28日)
東日本大震災についての金融庁・財務局・金融機関の対応状況について更新しました。(12月28日)
2016年版EDINETタクソノミ(案)の公表について公表しました。(12月28日)
麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成27年12月25日)(12月28日)
東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成27年9月末)及び過去に公表した計数(平成27年6月末)の訂正について公表しました。(12月28日)
取引所等及び市場仲介業者の事業継続計画に係る最終報告書の公表について掲載しました。(12月28日)
IOSCOによる最終報告書「大規模な市場仲介業者における信用力評価及び外部格付の利用に関するサウンド・プラクティス」の公表について掲載しました。(12月28日)
IOSCOによる「2015年 クラウドファンディングに関する調査結果報告書」の公表について掲載しました。(12月28日)
http://www.fsa.go.jp/topics.html
貸し金統計でず
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第29号)の施行について

 平成28年3月1日,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第29号)が施行されます。
 この改正により,外国法事務弁護士が社員となり外国法に関する法律事務を行うことを目的とする法人(外国法事務弁護士法人)を設立することができるようになります。

■ 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の概要【PDF】

※この改正に伴い,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行規則(昭和62年法務省令第7号),弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則(平成13年法務省令第62号)及び組合等登記令の一部を改正する政令(平成27年政令第415号)について,所要の改正を行っております。

外国法事務弁護士法人制度の概要


■ 社員の資格
   外国法事務弁護士のみが社員となる(第50条の4)

■ 業務範囲等
   ・ 外国法に関する法律事務を行う(第50条の5)
    * 法人の設立により外国法事務弁護士が取り扱うことができる業務が拡大するわけではありません。
   ・ 弁護士を雇用する場合等において,弁護士に対する不当関与を禁止している(第50条の11,第50条の12)

■ 事務所
   複数の事務所を設けることができる(第50条の13により準用される弁護士法第30条の17本文)

■ 監督
   弁護士会及び日本弁護士連合会の監督を受ける(第21条により準用される弁護士法第31条第1項及び第45条第2項)

法人の設立手続

外国法事務弁護士法人の設立手続につきましては,弁護士法人の設立手続に準じており,
 ・定款の作成及び認証
 ・主たる事務所の所在地にある法務局への設立登記の申請
 ・弁護士会への成立の届出
などが必要となります。

参考リンク

■ 改正法令の新旧対照表
 ● 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第70号)【PDF】
 ● 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成27年法務省令第53号)【PDF】
 ● 弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則の一部を改正する省令(平成27年法務省令第54号)【PDF】
 ● 組合等登記令の一部を改正する政令(平成27年政令第415号)【PDF】

■ 外国弁護士制度研究会(第三次)
 ● 外国弁護士制度研究会トップページ
http://www.moj.go.jp/housei/gaiben/housei07_00023.html

お知らせ】個人番号カードに対応したPDF署名プラグインについて

 登記・供託オンライン申請システムが提供するPDF署名プラグインについて,平成28年1月以降,希望者に交付される個人番号カードで電子署名ができるようバージョンアップを行いました。個人番号カードを電子署名で利用される方は,ソフトウェアのダウンロードページからPDF署名プラグイン(個人番号カード対応版(G2.20))をダウンロードの上,ご利用ください。
 なお,PDF署名プラグイン(個人番号カード対応版(G2.20))は,個人番号カードを利用した電子署名にのみ対応しているため,住民基本台帳カード及びその他のICカードをご利用の方は,PDF署名プラグイン(住民基本台帳カード対応版(G2.10)),又は,これまでご利用のPDF署名プラグインをそのままお使いください。
 おって,複数のバージョンのPDF署名プラグインを同時にインストールして使用することはできませんので,使用しているPDF署名プラグインをいったんアンインストールした上で,使用する電子証明書に応じたバージョンのPDF署名プラグインを再インストールしてください。



平成27年12月28日(月)


【重要】申請用総合ソフト(4.2A)のリリースについて

 申請用総合ソフトについては,平成27年12月25日(金)に4.2A版をリリースしました。
 現行の登記・供託オンライン申請システム(以下「現行システム」といいます。)は,次期の登記・供託オンライン申請システム(以下「次期システム」といいます。)への切替えを実施し,平成28年3月22日(火)から次期システムでの運用を開始する予定です(詳細はこちらをご参照ください。)。
 これに伴い,申請用総合ソフトを次期システムに接続するには,4.2A版以降への申請用総合ソフトのバージョンアップが必要となります。
 申請用総合ソフトのバージョンアップの方法につきましては,これまでと同様のバージョンアップ方法で実施することができますので,申請用総合ソフトを起動いただき,最新バージョンである申請用総合ソフト(4.2A)にバージョンアップしてください。
 なお,申請用総合ソフト(4.2A)は,現行システム及び次期システムのいずれにおいても使用することができます。



平成27年12月28日(月)


【お知らせ】指定公証人の変更について

 平成28年1月4日(月)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。



法務局名

公証役場名



東京法務局

日本橋公証役場



東京法務局

五反田公証役場



大阪法務局

平野町公証役場



大阪法務局

本町公証役場



仙台法務局
仙台合同公証人役場
また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成28年1月4日(月)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201512.html#HI201512252494



「もんじゅ」の在り方に関する検討会(第1回) 配付資料

1.日時

平成27年12月28日(月曜日) 9時00分~10時30分

2.場所

文部科学省 3階 1特別会議室

3.議題
1.「もんじゅ」に係るこれまでの取組及び現状について
2.「もんじゅ」に係る課題の検証における論点の整理について
3.その他

4.配付資料
資料1-1 「もんじゅ」の在り方に関する検討会 (PDF:123KB)
資料1-2 「もんじゅ」の在り方に関する検討会 運営規則(案) (PDF:84KB)
資料2-1 高速増殖炉「もんじゅ」の経緯と現状について (PDF:1192KB)
資料2-2 「もんじゅ」に関する原子力規制委員会の勧告 (PDF:267KB)
資料3 「もんじゅ」保守管理不備に関する取組みと課題の整理 (PDF:1530KB)
資料4 「もんじゅ」に係る課題の検証における論点(例) (PDF:65KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/019/shiryo/1365680.htm


タクシー特措法に基づく特定地域の指定候補について
.



道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令等の制定について
.



外国人操縦士の在留資格要件の見直しについて
http://www.mlit.go.jp/
>農協法改正
農協法旧法の第4章(74条以下。登記等)の内容は、ほぼ組合等登記令の第2条以下の部分に対応しているので、改めて別法令で登記規定を設ける必要はない、と判断されたようです。
農協法固有の規定内容としては、組織再編(組織変更等)がありますが、それは組合等登記令第26条(特則)に規定がされるようです。ただ、この特則部分が、けっこう多いようです。

>民主党法案
今年に出していた法案を来年も提出するのかもしれません。
『第七百五十条中「夫又は妻の氏」を「夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏」に改める。』


みうら 2015/12/30 13:01
えっと複合姓への変更を家裁が申請があればそのまま許可するような運用をすれば解決すると思います。
貸家組合登記令などが統合されなかった理由は・・税理士会登記令は当初統合しないよていだったが変更された。

http://d.hatena.ne.jp/ameni/20151102#c

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2015-12-30 12:32:27 | Weblog
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国税通則法関係

2015-12-26 18:30:42 | Weblog
国税通則法関係

(期限内申告)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

押印が漏れている相続税の申告書について、納税申告書としての効力が認められるとした事例(平成25年1月相続開始に係る相続税の無申告加算税の賦課決定処分・全部取消し)

平成27年4月1日裁決

(更正又は決定等 更正決定通知 処分の理由)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

更正処分の理由の提示について不備がないと判断した事例(平成22年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)

平成27年6月1日裁決

(更正又は決定等 原処分手続)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

調査結果の説明に瑕疵があったとしても、原処分の取消事由とはならないとした事例(平成22年9月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却、却下)

平成27年5月26日裁決

(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

仕入先との間の契約の解除に伴う解約料として支払った金員の額を損金の額に算入したことについて、隠ぺい又は仮装の行為があったとは認められないとした事例(平20.12.1~平21.11.30までの事業年度の法人税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成27年6月9日裁決

(不服審査 請求の利益)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

委託売却による売却通知が処分に当たることを前提に、不服申立ての利益がないことを理由に審査請求を却下した事例(委託売却による売却通知処分・却下)

平成27年4月8日裁決

所得税法関係

(所得の帰属 帰属者 その他)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人ほか3名が相続した不動産の共有持分から生ずる賃料収入について、当該賃料収入の全額が請求人に帰属するものである旨の原処分庁の主張を排斥した事例(平成18年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、平成18年分の所得税の更正処分、平成19年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成20年分~平成23年分の所得税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平成24年分の所得税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、平18.1.1~平24.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・棄却、全部取消し、一部取消し、一部取消し、棄却)

平成27年6月19日裁決

(事業所得 必要経費 青色申告の特典 事業専従者給与)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

青色事業専従者給与の支払に充てられた資金の原資が請求人の給与収入から請求人の事業に振り替えられたもの(事業主借)であることを理由に、青色事業専従者給与の支払額全額が、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できないとした原処分庁の主張を排斥した事例(平成22年分~平成24年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し)

平成27年4月13日裁決

(譲渡所得 取得価額の認定 購入の代価)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人は、所得税法第58条第5項に規定する「第1項の規定の適用を受けた居住者」に該当することから、本件土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費の額は、所得税法第58条第5項及び所得税法施行令第168条第3号の規定を適用して計算した金額になるとした事例(平成23年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分、平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)

平成27年6月15日裁決

(一時所得 収入を得るために支出した金額 その他)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

法人の代表取締役である請求人が、当該法人から契約上の地位を譲り受けた生命保険契約を解約したことにより受領した解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人が支払った保険料を一時所得の金額の計算上控除することはできないとした事例(平成22年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)

平成27年4月21日裁決

法人税法関係

(減価償却資産の償却 取得価額(有形減価償却資産))


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

競売により一括で取得した土地及び建物等の取得価額の区分について、固定資産税評価額の比率によってあん分することが相当であるとした事例(平22.12.1~平23.11.30の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平22.12.1~平23.11.30の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・棄却、一部取消し)

平成27年6月1日裁決

(資産の評価損 有価証券)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人の子会社には、法人税法施行令第68条《資産の評価損の計上ができる事実》第1項第2号ハに規定する「ロに準ずる特別の事実」が生じているとは認められないとした事例(平23.4.1~平24.3.31の事業年度の法人税の再更正処分、平24.4.1~平25.3.31の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平24.4.1~平25.3.31の課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)

平成27年5月20日裁決

相続税法関係

(相続税の課税財産の認定(書画、骨とう、貴金属等))


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

本件金地金について、相続開始日に本件被相続人の相続財産として存在したと認めるには十分とはいえないことなどから、請求人が取得した相続財産であるとは認められないとした事例(平成23年9月相続開始に係る相続税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分・全部取消し)

平成27年5月8日裁決

(相続税の課税価格の計算 未分割遺産に係る課税価格)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

未分割遺産に係る相続税の課税価格の計算は、いわゆる穴埋方式によるべきであるとした事例(平成22年5月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却)

平成27年6月3日裁決

消費税法関係

(課税事業者の選択の届出)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人が提出した消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第4項に規定する消費税課税事業者選択届出書は、事業者ではない者が提出したものであり、同項の適用は認められないと認定した事例(平24.1.1~平24.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分・棄却)

平成27年6月11日裁決

登録免許税法関係

(過誤納金の還付)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

登記記録の地目が畑で現況が墓地の土地の登記につき、登録免許税法第5条《非課税登記等》第10号に規定する「墳墓地に関する登記」に該当するかどうかは、不動産の現況ではなく登記記録の地目によるべきであるとした事例(登録免許税に係る還付通知の請求に対してされた還付通知をすべき理由がない旨の通知処分・棄却)

平成27年5月25日裁決

国税徴収法関係

(差押え その他)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

差押処分の直後に自主納付により滞納国税が完納される可能性は著しく低く、請求人の財産を早期に保全する必要性があったと認められることからすると、差押処分に係る徴収職員の裁量権の行使は差押処分の趣旨及び目的に反して不合理なものであったとはいえず、差押処分は不当なものではないとされた事例(債権の差押処分・棄却)

平成27年6月1日裁決

租税特別措置法関係

(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

小規模宅地等の特例の適用に当たり、各相続人が、複数の利用区分が存する一の宅地を相続により共有で取得した場合、当該特例を適用できる部分は、当該宅地の面積に、当該各相続人(被相続人の一定の親族)が取得した宅地の持分を乗じた面積となるとした事例(平成22年7月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却)

平成27年6月25日裁決
http://www.kfs.go.jp/service/JP/idx/99.html
国税通則法関係

(納税申告の無効)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

調査手続の違法は修正申告の効果に影響を及ぼさないと判断した事例(平成20年分、平成21年分及び平成24年分の所得税に係る重加算税並びに平成19年分の所得税に係る過少申告加算税並びに平21.1.1~平21.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の各賦課決定処分、平成18年分~平成21年分、平成23年分及び平成24年分の所得税の各修正申告並びに平18.1.1~平18.12.31及び平21.1.1~平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各期限後申告・棄却、却下)

平成27年3月26日裁決

(更正又は決定等 更正決定通知 処分の理由)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

帳簿を作成していない青色申告事業者に対する更正処分の理由付記の程度について、帳簿書類の記載自体を否認することなしに更正をする場合に該当することから、理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に記載すればよいとした事例(平成17年分、平成19年分、平成22年分及び平成23年分の所得税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分、平成18年分、平成20年分及び平成21年分の所得税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平20.1.1~平20.12.31、平22.1.1~平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・棄却)

平成27年3月30日裁決

所得税法関係

(所得の帰属 他人名義による事業)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

従業員名義で経営していた店舗に係る経営上の行為の状況、利益の享受状況及び出資の状況等から当該店舗の事業に係る所得の帰属先は請求人であると認定した事例(平成18年分~平成21年分の所得税の各決定処分及び重加算税の各賦課決定処分、平成22年分~平成24年分の所得税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平20.1.1~平24.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに重加算税の各賦課決定処分、平成22年12月~平成24年12月の各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分、平成25年1月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税告知処分、平成25年2月~平成25年6月の期間分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税告知処分並びに不納付加算税の賦課決定処分・、~棄却、一部取消し)

平成27年3月31日裁決

(居住用財産の譲渡所得の特別控除 特別控除額の計算)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

居住用土地建物及び非居住用土地建物と一体で利用されていた私道を譲渡した場合において、当該私道の面積のうち租税特別措置法第35条に規定する特例の適用がある部分は、居住用土地及び非居住用土地の各面積を基にあん分により求めた面積とすることが相当であるとした事例(平成24年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成27年1月23日裁決

相続税法関係

(財産の評価 取引相場のない株式 純資産価額の計算)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

相当の地代を支払っている場合の借地権は、贈与財産である株式の純資産価額の計算上、株式の発行会社の資産の部に算入するとした事例(平成24年分贈与税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成27年3月25日裁決

国税徴収法関係

(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務 処分の意義)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

滞納者の詐害の意思の有無は、国税徴収法第39条の第二次納税義務の成立要件ではないとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・棄却)

平成27年1月19日裁決
http://www.kfs.go.jp/service/JP/idx/98.html
国税通則法関係

(更正又は決定等 更正決定通知 処分の理由)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人が主張していない行政手続法第14条に基づく理由の提示につき、審判所の調査の結果、理由の提示に不備があったと認定した事例(平18.9.1~平19.8.31までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分、平19.9.1~平20.8.31、平21.9.1~平22.8.31、平23.9.1~平24.8.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平19.9.1~平20.8.31、平21.9.1~平22.8.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分、平18.9.1~平19.8.31、平20.9.1~平21.8.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平22.9.1~平23.8.31の事業年度の法人税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平18.9.1~平19.8.31、平20.9.1~平21.8.31、平23.9.1~平24.8.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平19.9.1~平20.8.31、平21.9.1~平22.8.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の重加算税の各賦課決定処分、平22.9.1~平23.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・棄却、一部取消し)

平成26年12月10日裁決

(無申告加算税 正当な理由 認めなかった事例)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

被相続人の妻が被相続人の財産内容を開示しなかった等の事情は、相続人間の主観的事情にすぎないから、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書の「正当な理由」があるとは認められないと認定した事例(平成20年3月相続開始に係る相続税の無申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成26年11月7日裁決

(重加算税 隠ぺい、仮装の事実等を認めた事例)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

役務の提供等の完了前に請求書の発行を受ける等、通常と異なる処理を行った行為は、事実を仮装したものと認めた事例(平23.2.1~平24.1.31の事業年度の法人税に係る重加算税の賦課決定処分、平23.2.1~平24.1.31の課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分・棄却、一部取消し)

平成26年10月28日裁決

(重加算税 隠ぺい、仮装の事実等を認めなかった事例)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

輸入貨物に係る消費税及び地方消費税の申告につき、意図的に過少申告することを認識した上で、正規の価格を示す書類を隠匿したものとは認められないと認定した事例(輸入申告に係る消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分・全部取消し)

平成26年10月9日裁決

(不服審査 審査請求期間の不遵守)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

滞納法人の破産管財人から債権譲渡の否認を求める訴訟が提起されたことは、国税通則法第77条第3項の「やむを得ない理由」には当たらないとした事例(譲渡担保権者の物的納税責任に関する各告知処分及び債権の各差押処分・却下)

平成26年10月22日裁決

(調査手続(事前通知))


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

事前通知に関し調査の単位を明らかにした事例(平成22年分~平成24年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し)

平成26年11月13日裁決

所得税法関係

(事業所得 必要経費 租税公課)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人がb町区長等に対して支払った金員は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるとした事例(平成22年分の所得税の更正の請求に対する更正処分・一部取消し)

平成26年12月4日裁決

(退職所得の源泉徴収 認定事例)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

役職に変動がなくても労働条件等に重大な変動があり、単なる従前の勤務関係の延長とみることはできないとして、退職手当等としての性質を有する給与に該当すると認定した事例(平成24年5月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分・全部取消し)

平成26年12月1日裁決

法人税法関係

(納税義務者 内国法人 公益法人等)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

墓地管理者が墓地使用権者から収受した管理料収入は、収益事業たる請負業に係る収入に該当すると認定した事例(平24.4.1~平25.3.31の事業年度の法人税及び平24.4.1~平25.3.31の課税事業年度の復興特別法人税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分・棄却)

平成26年12月8日裁決

(所得の帰属者 その他)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人及び請求人の取引業者で組織された親睦団体によって開催された行事に係る損益は、請求人に帰属しないと認定した事例(平18.3.1~平24.2.29の各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・全部取消し)

平成26年11月10日裁決

(通常のたな卸資産に係る売上原価等 簿外原価等)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人から提出されたノート等に記載された取引の一部については、取引の事実及び金額が特定できるとした事例(平16.9.1~平18.8.31、平20.9.1~平21.8.31の事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平18.9.1~平20.8.31、平21.9.1~平23.8.31の事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・棄却、一部取消し)

平成26年12月8日裁決

相続税法関係

(延納 延納許可の取消し)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

担保物の一部に対する強制換価手続が相続税法第40条第2項に規定する「強制換価手続が開始されたとき」に該当するとした事例(相続税の延納許可の取消処分・棄却)

平成26年11月25日裁決

消費税法関係

(仕入税額控除 課税仕入れ等の経費区分)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人が行った建物のリース取引に係る課税仕入れの用途区分については、共通用に区分するのが相当であると認定した事例(平22.9.1~平23.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分、平23.9.1~平24.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し、却下、棄却、却下)

平成26年12月10日裁決

印紙税法関係

(判取帳該当性)


▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

顧客から商品の返品若しくは交換又は売価が異なるなどの申し出を受けた際に使用する「お客様返金伝票」と題する伝票のつづりは、印紙税法上の「判取帳」に該当するとした事例(平成21年12月~平成24年3月及び平成24年4月~平成24年11月に作成された各課税文書に係る印紙税の過怠税の各賦課決定処分・棄却)

平成26年10月28日裁決
http://www.kfs.go.jp/service/JP/idx/97.html


不服申立制度の改正の概要

 平成26年6月6日、第186回国会において、行政不服審査法関連三法が成立し、国税通則法も改正されました。
 改正法の施行日は平成28年4月1日です。

『国税不服申立制度の改正の概要』(PDF/148KB)




審判所の概要
審査請求の状況
実績の評価
パンフレット等

http://www.kfs.go.jp/system/kaisei_gaiyo.html



【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2015-12-26 16:43:19 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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12.21地籍作業準則ぱぷこめ開始。

2015-12-26 16:42:58 | Weblog
12.21地籍作業準則ぱぷこめ開始。
12.17最高裁救助決定掲載
12.17人事院人材育成意見掲載
12.21総務省サイトに改革結集の会設立・次世代が日本のこころを大切にする党へ改称掲載。
12.21登記統計10月掲載
12.21国土交通省予算大臣折衝結果掲載。
とうきねっとに公証人変更掲載なし。
12.21官報13面長崎簡裁関西電気株券返還抵当権除権決定掲載。
推進室にピーエフアイ基本方針変更本文掲載あり。
特別取締役の人数要件が欠けた事例がないのでそんなときにどう登記するかは不明です。事例が出れば回答が発せられる。後任を選任しないということは解任判決だね。なら解任以外の登記は嘱託されないから官報に掲載して職権抹消になるね。
徳島県議会でバック警報音使用義務化条例成立・装置設置義務はない。
12.21法令データ更新
12.22閣議政令5件・地方提案対応決定。社会福祉法人抵当権設定認可廃止などは検討継続。
12.21農林省側の干拓開門抗告棄却決定。
ゆうちょ1300万・かんぽ2000万決定。
12.24進年度予算・税制大綱・まちひとしごと創生戦略閣議決定。人事院・金融庁・復興庁・総務省・財務省・農林省・防衛賞予算掲載・復興庁・農林省税制改正掲載。
12.25男女参画・貿易保険株式会社化政令決定。
経済財政諮問会議掲載。
12.24福井地裁高浜再稼動人用・大飯却下掲載。
12.24官報9面千葉本局の小港鉄道の道路交通事業財団の自動車は冬季登録のある動産であり公告対象外なので取り消すこと。
冬季研究11つ記号1ページ権利義務取締役が後見開始となっても権利義務取締役であり続ける。よって法定清算人登記は困難。とあるが後見開始により権利義務取締役ではなくなるよね。
1.4公証人変更掲載がないので1人も交代しないようですね。
esgさんはおかしいこといいますね。決算期が定款にないのだから諦観添付しても人気はわからないじゃないですか。一部会社以外の法人なら決算期は定款記載事項ですけれど。
国税不服審判所サイトに12.17に4から6月採決・9.30に1から3月採決・6.23に26.10から12月採決掲載。
美容外科などにもクーリングオフ・過量電話販売に契約解除や行政処分を消費者委員会答申へ。
東京市区改正条例により市内・山手線内は踏み切り禁止で高架鉄道以外禁止だったので開業できなかった。という。

11.16都税調答申
ひだスカートの制服はおしり見えないように振舞うのって結構大変なので6年間で女らしさがうえつけられちゃいますよね。慶応女子高のようなタイトスカートならそういう心配はないけれど・行動には制約がおおきいけれど
OLの制服も胸が見えないようにスーツなら胸当てつけるとか女子中生のような脇ファスナのベストとかにして胸が見えないようにしてほしい。夏は暑いかもしれないけれど男を挑発するからちかんが出る。
ちかんはいいことにしてしまえばレイプなどは減ると思うのだけど。



規制改革会議で社会福祉法人抵当権設定認可廃止検討へ。
平成27年度東京都税制調査会答申(2015.11.16) •概要
•本文
•参考資料
http://www.tax.metro.tokyo.jp/report/
2015.12.25(金)【困ったときには私の背中を………】(仙台・立花宏)

 いつも利用している喫茶店に、持ち帰り用のランチを購入しに行った時のこ
とです。低価格の割に、日替わりでバラエティに富んだサンドイッチやサラダ
等を提供してくださり、また、それが美味しいため、お昼時にはいつも注文を
待つお客様が並ぶようなお店です。

 毎日、そのお店ランチを購入するので、ありがたいことに、私の顔を見ると
持ち帰り用のランチの準備をはじめてくださいます。その準備は気持ちが良い
ほどスムーズで、その手際の良さには、いつも感心させられていました。

 その日も私の順番がきて、注文用のカウンターの前に立つと、店長さんが私
に気づき、注文するかしないかのうちに、持ち帰り用のランチの準備を始める
よう、店員さん達に指示をだしているようでした。隣のカウンターでは、別の
お客様がランチの注文をしていました。

 注文が入ると、カウンターの中の店員さん達が、さっと、自分達の果たすべ
き役割を理解し、自分の立つべきポジションにつきます。見ていて、気持ちの
よい動きです。

 ところが、隣で注文していたお客さまが、メニューを見直して、注文を変更
したいという申し出をしたようです。準備を進めようとしていた店員さん達に
迷いが生じたようで、一瞬、店員さん達の動きがぎこちなくなり、店員さん達
の視線は、店長さんへと向けられました。

 興味があって、どうするのかな、とみていると、店員さん達の迷いに気づい
た店長さんは、落ち着いて、さっと、店員さん達に的確な指示を出しました。
すると、店員さん達の動きに迷いが消え、安心したように、自分達の立つべき
ポジションにつき、なにごともなかったかのように、もとの気持ちのよい動き
を取り戻し、スムーズな動きで注文されたメニューの準備にとりかかりました。

 とても感心させられ、思わず、「すごいですね。皆さん、手際がよくて。き
っと、店長さんのリーダーシップがよいのですね」と声をかけると、店長さん
は、はにかみながらも嬉しそうに、答えてくださいました。

 「いえいえ、みんなのおかげです。私は、なにもしてないんですよ」

 その謙虚な姿勢にあらためて感心させられました。こんな店長さんだから、
店員さん達は、迷った時に店長さんに視線を向けたのでしょう。

 そういえば、先日、女子サッカーの澤穂希選手が、今シーズンかぎりでの引
退を発表しました。言わずと知れた、日本の女子サッカー界のカリスマです。

 その澤選手が、北京五輪の際、チームのメンバーに、「苦しいときには私の
背中を見なさい」という言葉をかけたそうです。そのメンバーはその言葉に勇
気づけられ、苦しいときには澤選手の背中をみて、試合終了まで走りつづけた
のだとか。

 きっと、その店長さんも、店員さんにとっては澤選手のようなカリスマなの
に違いありません。

 リーダーシップとはちょっと違うかもしれませんが、お客様が苦しいときや
困った時、私の背中を見てくださるような、そんな、頼りになる司法書士にな
らなくては、と、気持ちをあらたにした出来事でした。


2015.12.24(木)【同時申請】(金子登志雄)

 昨日は天皇陛下の誕生日でした。82歳のようですが、安倍政権後の好戦的
世相に対して平和主義の立場から暗に反対をほのめかしてくださるなど存在感
も大きく、いつまでもお元気でいてほしいものです。

 さて、今日のテーマは同時申請です。同時申請というと、合併だとか本店移
転の際の専用用語だという思いが我々司法書士にはありますが、次のような場
合にも用います。

 ① 商登49条の本支店一括請求では、支店所在地における登記の申請は、
本店の所在地における登記の申請とは、【同時に】しなければならない。

 ② 商登規則37条1項では、同一の登記所に対し【同時に】数個の申請を
する場合において、各申請書に添付すべき書類に内容が同一であるものがある
ときは、1個の申請書のみに1通を添付すれば足りる。

 ③ 商登規則58条で、会社の支配人を置いた本店又は支店について移転、
変更又は廃止があつたときは、本店又は支店に関する移転、変更又は廃止の登
記の申請と支配人を置いた営業所に関する移転、変更又は廃止の登記の申請と
は、【同時に】しなければならない。

 こうしてみると、同時申請には任意のものと合併や本店移転のように強制の
ものとがあることがお分かりいただけると思います。

 合併や本店移転の同時申請は、2つの登記所への2つの申請書を1つの登記
所に同時に出すことですが、②は、1つの登記所への数個の申請を前提とした
ものでしょう。

 ①の本支店一括申請は、2つの登記所への申請を1つの申請書にして提出す
ることです。申請書を2つにはしません。③は、1つの申請書にしても、2つ
の申請書にするも自由です。ややこしいですね。


2015.12.22(火)【任期中の証明の要否】(金子登志雄)

 昨日は商業登記倶楽部の神崎先生や鈴木龍介司法書士、他1名の計4名で年
末恒例の忘年会でした。

 メール等では頻繁に交流していますが、実際にお会いするのは、実に久々で
したが、お互いに、健康で今年も無事に終わりそうなことを感謝し祝福しあい
ました。

 さて、昨日の権利義務の問題ですが、いつが任期満了時期なのかについては、
定款でも添付しない限り、登記所にも分かりません。単に「辞任します」とか、
議事録に「本総会終結時に任期満了退任するんで,改選の必要があり………」
などと記載されていれば、登記所はそれを受けて登記するだけです。

 これにつき、商業登記規則61条1項に「定款の定めがなければ登記すべき
事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書
に、定款を添付しなければならない」とあることを根拠に定款を添付せよとい
う見解もありますが、実務は採用していません。なぜでしょうか。

 この規定は、Aという事項を黙って申請したら、登記所から「会社法違反で
無効又は取消の瑕疵がある」と却下される場合に、「ほら、会社法に定款で定
めればAも認めると書いてあるじゃないですか。だから、『A+定款=合法』
を示すために、定款を添付するものです。

 役員が登記されていれば、誰だって合法の登記と思うでしょう。そこに、辞
任や任期満了の登記を申請されても、登記所から「会社法違反で無効又は取消
の瑕疵がある」とはみえません。だから、こういう場合には、規則61条1項
は適用されないのですが、私を含めて、結論は分かっていても、理由の説明が
上手にできないものです。


2015.12.21(月)【権利義務者の地位の辞任】(金子登志雄)

 取締役会設置会社の取締役ABC(代表取締役A)が本年6月30日に全員
任期満了で退任したのに、後任の選任がなされないため権利義務者として任務
を継続しているとします。

 12月18日開催の取締役会で代表取締役にBを選任しましたので、Aの代
表取締役としての権利義務は消滅したので、代表取締役に関してだけは、Bの
12月18日就任の登記と引換えに、Aは6月30日退任の登記をすることが
できます。

 このような事例につき、後任が選任されたのだからAは代表取締役を辞任す
る登記が可能ではないかなどといった議論が司法書士会の掲示板でなされまし
た。私も参加し、いろいろ意見を出したのですが、どう説明すれば自分の意見
が正確に相手に伝わるのか、いまさらながら難しいものだと思いました。

 いまは、役員と会社との関係は委任関係ですから、委任による代理権で説明
するのが最も分かりやすいかなと思っていますので、ここで実験してみます。

 6月30日まで、委任期間中(任期中)。登記できるかは別として辞任(委
         任契約解除)は自由。

 7月 1日から、委任期間終了により法定の継続義務が発生したから、退任
         登記はできず、代わりに、一種の法定代理権の関係が発生。
         法定の代理権だから辞任は法律上も不可。

12月18日から、Aの代表取締役権利義務という一種の法定代理権は消滅。
         これは登記事項ではないので登記されず、6月30日退任
         の登記障害がなくなったので、その登記をする。Aの法定
         の地位は消滅したので、辞任の可否は問題外。

 さて、通じたでしょうか。
http://www.esg-hp.com/




会社法人等番号異聞

2015-12-26 10:52:43 | 会社法(改正商法等)


 会社の本店の所在地を管轄する登記所とは別の登記所(支店の所在地のみを管轄する登記所)でその会社の登記記録を起こすときは,会社法人等番号は使用されず,代わりに「管理番号」を付けるものとされている(商業登記規則第1条の2第1項,商業登記等事務取扱手続準則第7条第1項)。

 マイナンバー法の施行に伴う変更である。

「※支店・従たる事務所の登記記録については,従来どおりの付番方法が行われていましたが,平成27年10月5日から,支店・従たる事務所の登記記録については,会社法人等番号が付されないこととなり,会社法人等番号に代わって管理番号が付されることとなりました。」

cf. 会社法人等番号の付番方法の変更について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00068.html

 ところで,会社の本店と支店が同一管轄にあり,その後本店が他の管轄に移転する場合には,従来の登記記録が支店の登記記録として引き継がれ,「会社法人等番号」が「管理番号」に名称変更となる。

 この場合,支店登記の「管理番号」は,新たに付番されるわけではなく,従前の「会社法人等番号」と同一番号である。単に,名称が「管理番号」に変更されたに過ぎない(ただし,枠の外の右上に記載される。)。登記情報提供サービスでは,「会社法人等番号」の区分に従来と同様の表示がされており,今までどおりに登記情報を取得することができる・・・。
 
 仄聞するところによれば,不動産登記の申請の際に変更証明として上記の支店登記の登記記録の内容が必要である場合に,この「管理番号」の取扱いが問題となっているそうである。いわゆる「会社法人等番号」ではないことから,別途「変更証明書」を添付せよ,省略不可ということらしい。

 システム上の問題であるのかもしれないが,なんとも不合理な感。改善が望まれる。


平成28年度税制改正の大綱

2015-12-24 15:59:35 | 税務関係


財務省
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/20151224taikou.pdf

 閣議決定された。


コメント













商工調停士とは

2015-12-24 14:57:48 | 会社法(改正商法等)


東京商工会議所
http://www.tokyo-cci.or.jp/soudan/antei/

「商工調停士とは、「経営安定特別相談室」の責任者で、中小企業の倒産に係る諸問題の円滑な解決のための相談・指導を総括するのがその職務です。商工調停士は、商工会議所会頭よりその職務を委嘱されています。」(上掲)
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
■「多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針」について、「よくあるお問い合わせと回答」を掲載しました(平成27年12月25日)New

■ 改正PFI法の施行に伴い、基本方針が改正(閣議決定)されました(平成27年12月18日)New

■ 「第8回PFI推進会議」において、「多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針」が決定されました(平成27年12月15日)New

■ 「第8回PFI推進会議」において、ガイドラインが改正されました(平成27年12月15日)New

■ 「第8回PFI推進会議」が開催されました(平成27年12月15日)New
http://www8.cao.go.jp/pfi/
第55回規制改革会議

平成27年12月21日(月)
15:00~17:00
中央合同庁舎第4号館12階全省庁共用1208特別会議室

( 開会 )
1.民泊サービスについて
2.インバウンドの急増を見据えた規制改革について
3.規制改革ホットラインについて
4.規制レビューについて

( 閉会 )

(資料)



資料1

民泊サービスの推進に関する意見
※「民泊サービスの推進に関する意見」は規制改革会議の意見等に掲載しております。



資料2

インバウンドの急増を見据えた規制改革について(PDF形式:34KB)



資料3-1

規制改革ホットラインの運用状況について(PDF形式:156KB)


各分野別の提案内容については下記をご参照ください。
•健康・医療ワーキング・グループ関連の提案内容(PDF形式:92KB)
•雇用ワーキング・グループ関連の提案内容(PDF形式:80KB)
•農業ワーキング・グループ関連の提案内容(PDF形式:59KB)
•投資促進等ワーキング・グループ関連の提案内容
(その1)(PDF形式:316KB)、(その2)(PDF形式:234KB)
•地域活性化ワーキング・グループ関連の提案内容(PDF形式:73KB)



資料3-2

各ワーキング・グループで更に精査・検討を要する提案事項(PDF形式:404KB)



資料4-1

規制の見直し周期設定に係るこれまでの経緯について(PDF形式:15KB)



資料4-2

規制に関わる法令等の見直し年度について(PDF形式:110KB)



資料4-2(別添)

規制に関わる法令等の見直し年度のリスト(PDF形式:1641KB)



資料4-3

金融庁提出資料(第53回規制改革会議資料の差替え)(PDF形式:337KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee4/151221/agenda.html
「規制改革ホットライン」で受け付けた提案等に対する所管省庁からの回答について
【平成25年3月22日~平成27年11月15日受付分】 平成27年12月15日付取りまとめ
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/hotline/h_index.html
12月21日 平成27年12月1日現在のデータに更新しました。
内容:平成27年12月 1日現在の法令データ(平成27年12月 1日までの官報掲載法令)

※平成27年12月 1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。
未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)


  法 令 数 備 考
憲 法 1 国の最高法規
法 律 1,959 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。
(当システムでは、太政官布告※1件(爆発物取締罰則)を法律に分類しております。)
※太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式。
政 令 2,110 政令とは、内閣の制定する命令をいう。
(当システムでは、太政官布告6件(褒章条例、勲章制定ノ件 等)を政令に分類しております。)
勅 令 75 勅令とは、旧憲法時代、天皇によって制定された法形式の1つ。
(昭和二十二年政令第十四号「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」により、政令と同一の効力を有するものとされております。)
府令・省令 3,702 府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい、省令とは、各省大臣が発する命令をいう。
閣 令 11 閣令とは、旧憲法時代に内閣総理大臣が発した命令をいう。
(当システムでは、閣令は「府令・省令」に分類しております。)
規 則 337 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。
(当システムでは、規則は「府令・省令」に分類しております。)
計 8,195  
(注)施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。


次回の更新予定

時期:平成28年1月下旬
内容:平成28年1月 1日現在の法令データ(平成28年1月 1日までの官報掲載法令)

新規法令

http://law.e-gov.go.jp/announce.html
地籍調査作業規程準則等の一部を改正する省令案に対する意見募集について




案件番号

155150315



定めようとする命令等の題名

地籍調査作業規程準則等の一部を改正する省令




根拠法令項

国土調査法第3条第2項




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

国土交通省土地・建設産業局地籍整備課(03-5253-8384)





案の公示日

2015年12月21日

意見・情報受付開始日

2015年12月21日

意見・情報受付締切日

2016年01月22日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見募集要領  
•地籍調査作業規程準則改正案(新旧対照表)  
•都市部官民境界基本調査作業規程準則改正案(新旧対照表)  
•山村境界基本調査作業規程準則改正案(新旧対照表)  



関連資料、その他

•省令案概要  



資料の入手方法

国土交通省土地・建設産業局地籍整備課
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155150315&Mode=0


事件番号

 平成27(行フ)1



事件名

 訴訟救助申立て却下決定に対する抗告事件



裁判年月日

 平成27年12月17日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 決定



結果

 その他



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 大阪高等裁判所



原審事件番号

 平成26(行ス)21



原審裁判年月日

 平成26年7月3日




判示事項





裁判要旨

 抗告提起の手数料の納付を命ずる裁判長の補正命令を受けた者が,当該命令において定められた期間内にこれを納付しなかった場合においても,その不納付を理由とする抗告状却下命令が確定する前にこれを納付すれば,その不納付の瑕疵は補正され,抗告状は当初に遡って有効となる



参照法条





全文

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85561
 全文


事件番号

 平成26(ヨ)31



事件名

 大飯原発3,4号機運転差止仮処分命令申立事件



裁判年月日

 平成27年12月24日



裁判所名・部

 福井地方裁判所  民事第2部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

 人格権に基づいて大飯発電所3,4号機の運転差止めを求める仮処分申立てにつき,同発電所の再稼働が差し迫っているという事情が疎明されておらず,保全の必要性が認められないとして,その申立てを却下した事例。



全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85567


事件番号

 平成27(モ)38



事件名

 保全異議申立事件



裁判年月日

 平成27年12月24日



裁判所名・部

 福井地方裁判所  民事第2部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

 高浜発電所3号機及び4号機の運転差止めの仮処分申立てを認容した原決定に対してされた保全異議の申立てにつき,同発電所の安全性に欠ける点があるということはできず,債権者らの人格権が侵害される具体的危険は認められないとして,原決定を取り消し,債権者らの申立てをいずれも却下した事例。



全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85566

男女共同参画基本計画
第4次男女共同参画基本計画(平成27年12月25日決定)
http://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/
成27年第22回経済財政諮問会議
•開催日時:平成27年12月24日(木曜日)16時00分~16時50分
•開催場所:官邸4階大会議室

この回の他の会議結果をみる

議事

(1) 経済・財政再生アクション・プログラムについて(取りまとめ)
(2) TPP協定の経済効果分析について
(3) 平成28年度の経済財政運営について
(4) 経済財政諮問会議の今後の検討課題について

議事次第(PDF形式:78KB)

説明資料
資料1-1 経済・財政再生アクション・プログラム(PDF形式:521KB)
資料1-1-2 経済・財政再生計画改革工程表(PDF形式:1,305KB)【分割版】1(PDF形式:816KB)2(PDF形式:787KB)
資料1-2 経済・財政再生アクション・プログラム(概要)(PDF形式:2,351KB)【分割版】1(PDF形式:696KB)2(PDF形式:1,272KB)3(PDF形式:767KB)
資料2 TPP協定の経済効果分析について(甘利議員提出資料)(PDF形式:795KB)
資料3 平成28年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度(ポイント)(PDF形式:209KB)
資料4 平成28年度予算案について(麻生議員提出資料)(PDF形式:416KB)
資料5 2016年前半を中心とした経済財政諮問会議のアジェンダについて(有識者議員提出資料)(PDF形式:245KB)

配付資料
経済・財政一体改革に係る全府省庁の取組(PDF形式:519KB)
「経済・財政一体改革推進委員会」の設置について(PDF形式:171KB)
平成28年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度(平成27年12月22日閣議了解)(PDF形式:392KB)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2015/1224/agenda.html
「まち・ひと・しごと創生総合戦略2015 改訂版」の閣議決定について
◦「まち・ひと・しごと創生総合戦略2015 改訂版」の全体像
1.本体
2.アクションプラン
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/info/#an2
平成28年度当初予算(地方創生関連)について 平成27年度補正予算(地方創生関連)について
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/
政府案


政府案閣議了解(平成27年12月24日)
http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2016/index.htm
•平成28年度予算政府案
内閣人事局では、政府全体を見渡し、政府の果たすべき役割を維持しつつ、効率的・効果的な行政を実現するため、各府省の機構・定員等の審査・管理を行っています。
•平成28年度機構・定員等審査結果
http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/satei_03.html


平成27年12月25日(金)定例閣議案件





一般案件


男女共同参画基本計画の変更について(決定)

(内閣府本府)

採用昇任等基本方針の一部変更について(決定)

(内閣官房)


政 令


貿易保険法施行令の一部を改正する政令(決定)

(経済産業省)


平成27年12月24日(木)臨時閣議案件





一般案件


まち・ひと・しごと創生総合戦略の変更について(決定)

(内閣官房)

平成28年度一般会計歳入歳出概算について(決定)

(財務省)

平成28年度税制改正の大綱について(決定)

(財務・総務省)
12月24日 平成28年度人事院予算等の概要
12月22日 平成28年度の級別定数等に関する内閣総理大臣への意見の申出について
12月22日 ワーク・ライフ・バランス実現シンポジウムの開催 ~上司が変われば、職場が変わる。~
12月17日 「公務における人材育成・研修に関する研究会」意見について
http://www.jinji.go.jp/top.htm
2015年 12月24日その他
平成28年度予算案・機構定員要求の結果について
http://www.caa.go.jp/action/archive/2015/
平成28年度予算及び機構・定員について公表しました。(12月24日)
平成28年度税制改正大綱における金融庁関係の主要項目について公表しました。(12月24日)
http://www.fsa.go.jp/topics.html

平成27年12月24日

平成28年度 復興庁 市町村応援職員募集について



平成27年12月24日

平成28年度復興庁税制改正の概要について



平成27年12月24日

平成28年度復興庁予算概算決定概要について
http://www.reconstruction.go.jp/
報道資料一覧:2015年12月



発表日

内容



2015年12月25日

衛星基幹放送による超高精細度テレビジョン放送の実用放送に関する今後のスケジュール

情報流通行政局



2015年12月25日

平成26年度土地開発公社事業実績調査結果概要

自治行政局



2015年12月25日

平成26年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果

自治行政局



2015年12月25日

平成26年度における行政不服審査法等の施行状況に関する調査結果

行政管理局



2015年12月25日

平成26年度における地方公務員の懲戒処分等の状況

自治行政局



2015年12月25日

自転車交通安全対策に関する行政評価・監視 <勧告に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)の概要>

行政評価局



2015年12月25日

PFIの推進に関する行政評価・監視 <勧告に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)の概要>

行政評価局



2015年12月25日

検査検定、資格認定等に係る利用者の負担軽減に関する調査 <勧告に対する改善措置状況(3回目のフォローアップ)の概要>

行政評価局



2015年12月25日

平成27年地方公務員給与実態調査結果等の概要

自治行政局



2015年12月25日

平成26年度における行政手続等オンライン化等の状況

行政管理局



2015年12月25日

平成27年地方公共団体定員管理調査結果の概要

自治行政局



2015年12月25日

平成26年分政治資金収支報告の概要(総務大臣届出分+都道府県選管届出分)

自治行政局



2015年12月25日

地域経済循環創造事業交付金に関する交付予定団体の決定

自治行政局



2015年12月25日

地方公共団体における福利厚生事業の状況概要

自治行政局



2015年12月25日

平成27年度無線設備試買テストの中間結果報告(12月期)

総合通信基盤局



2015年12月25日

労働力調査(基本集計)平成27年(2015年)11月分(速報)

統計局



2015年12月25日

平成22年基準 消費者物価指数 全国 平成27年(2015年)11月分、東京都区部 平成27年(2015年)12月分(中旬速報値)及び平成27年(2015年)平均(速報値)

統計局



2015年12月25日

家計調査報告(二人以上の世帯)平成27年(2015年)11月分速報

統計局



2015年12月24日

各府省の業務改革の取組及び機構・定員への反映状況

行政管理局



2015年12月24日

平成28年度地方財政対策のポイント及び概要

自治財政局



2015年12月24日

平成28年度総務省所管予算(案)の概要

大臣官房



2015年12月24日

平成28年度 独立行政法人等審査結果

行政管理局



2015年12月24日

ワイヤレス電力伝送システムの高周波出力の測定方法の一部を改正する告示案に係る意見募集

総合通信基盤局



2015年12月24日

平成28年度地方債計画

自治財政局



2015年12月24日

「多様なクラウド環境下における情報連携推進事業」に係る委託先候補の決定

情報流通行政局



2015年12月24日

平成28年度地方税及び地方譲与税収入見込額(未定稿)

自治税務局



2015年12月24日

平成27年版ICT国際競争力指標の公表

情報通信国際戦略局



2015年12月22日

電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集

情報流通行政局



2015年12月21日

政治資金規正法に基づく政治団体の届出

自治行政局



2015年12月21日

政治資金規正法に基づく政治団体の届出事項の異動の届出

自治行政局



2015年12月21日

国際電気通信連合(ITU)創設150周年記念中学生を対象とした作文コンクールの結果

情報通信国際戦略局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
財政投融資分科会(平成27年12月23日開催)資料一覧
平成28年度財政投融資計画を閣議に提出しました
平成28年度財務省所管予算概算が決まりました
平成28年度国債発行計画の策定等を行いました
国庫短期証券(第579回)の入札発行
平成28年度予算政府案
http://www.mof.go.jp/whats_new/201512.htm
会情報「デジタル教科書」の位置付けに関する検討会議(第6回) 配付資料
審議会情報「デジタル教科書」の位置付けに関する検討会議(第5回) 議事録
政策分野平成28年度国立大学法人等施設整備実施予定事業<当初予算>
政策分野平成27年度補正予算関係事業
http://www.mext.go.jp/


平成28年度税制改正の大綱における農林水産関係税制事項について(10時50分)





平成28年度農林水産予算概算決定の概要について(10時50分)





平成28年度組織・定員について(10時50分)
http://www.maff.go.jp/
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

日EU CSRワーキンググループを開催しました(12月25日)
ロボット国際競技大会実行委員会諮問会議等を発足します。国際的な競技大会を通じたイノベーションの促進(12月25日)
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づく「経営発達支援計画」の認定をしました(第2回第2次認定)(12月25日)
外国人IT人材の在留資格と高度人材ポイント制度の典型的な事例についてお知らせします。(12月25日)
海外現地法人四半期(平成27年7~9月期)調査を実施しました(12月25日)
改正貿易保険法の施行のための政令が閣議決定されました(12月25日)
タイ知的財産局との協力を強化します~特許公報等のデータ交換を開始するとともに、PPH を延長します~(12月25日)
セイコーインスツル株式会社の産業競争力強化法に基づく事業再編計画を認定しました(12月24日)
タイ工業省との間で化学物質管理の強化に関する新たな協力覚書に署名しました(12月24日)
2015年度第4四半期(2016年1-3月期)鋼材需要見通しを公表します(12月24日)
情報処理の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました(12月22日)
http://www.meti.go.jp/
「道路法第37条の改正に伴う道路の占用の禁止又は制限」に係る取扱いについて
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000605.html


北大阪急行電鉄株式会社申請の第一種鉄道事業の許可及び軌道事業の特許について
.

平成27年12月25日

国土交通大臣は、北大阪急行電鉄株式会社から申請がなされていた第一種鉄道事業の許可事案及び軌道事業の特許事案について、鉄道事業法第3条及び軌道法第3条の規定に基づき、本日(平成27年12月25日)付けで、申請どおり許可、特許しました。申請の概要は別紙のとおりです。
. .



添付資料
.
概要(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo04_hh_000056.html


全国新幹線鉄道整備法第15条第1項の規定に基づく所有営業主体の指定について
.



「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」について(閣議決定)
.



車載式排出ガス測定システム(PEMS)を用いた路上走行等における排出ガスサンプリング調査対象車種について
.



めざせ!海技者セミナー in KOBEを開催します
.



「防波堤の耐津波設計ガイドライン」の一部改訂について
.



羽田発着枠政策コンテストに係る各提案者の取組の評価結果を踏まえた羽田発着枠の取扱いについて
.



[運輸審議会]北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金の上限設定認可申請事案に関する答申について
http://www.mlit.go.jp/pressrelease.html
諫早湾干拓開門問題に係る最高裁判所の決定について






最高裁判所において、開門に係る間接強制金の増額決定に対する国の抗告を棄却する旨の決定が出されました。
このことについての森山農林水産大臣のコメントを公表します。




農林水産大臣コメント

諫早湾干拓潮受堤防の排水門の開門問題について、平成27年12月21日(月曜日)、最高裁判所において、開門に係る間接強制金の増額決定に対する国の抗告を棄却する旨の決定をしました。

国としては、開門しても、しなくても、間接強制金を支払う義務を負っている状況に変わりはなく、今般の決定により、引き続き非常に厳しい状況に置かれているものと認識しています。

このため、本件をめぐる一連の訴訟について、速やかに最高裁判所の統一的な判断を求めていく必要があると考えており、引き続き関連訴訟に適切に対応するとともに、問題の解決に向け、関係者間の接点を探る努力を続けていきます。
http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nouti/151222.html
平成28年度
我が国の防衛と予算(案)-平成28年度予算の概要-(PDF:6MB) (平成27年12月24日掲載)
※両面印刷用のため、ページの一部が空白となっています。
特定防衛調達に係る公表(長期契約)についてはこちらを御覧ください。
http://www.mod.go.jp/j/yosan/yosan.html

平成27年12月17日

平成27年4月から6月までの裁決事例の追加等



平成27年11月13日

「平成26事務年度 国税庁実績評価書(抜粋)」の掲載について



平成27年9月30日

平成27年9月関東・東北豪雨に伴う茨城県の一部の地域における国税の審査請求の期限の延長について



平成27年9月30日

平成27年1月から3月までの裁決事例の追加等



平成27年9月18日

「国税審判官(特定任期付職員)の募集について」(平成28年7月採用予定者の募集は終了しました)



平成27年7月24日

審査基準の更新



平成27年7月23日

不服申立て制度の改正の概要について



平成27年7月10日

国税審判官(特定任期付職員)の採用について(平成27年7月)



平成27年7月8日

実績の評価の更新



平成27年6月23日

平成26年10月から12月までの裁決事例の追加等



平成27年6月17日

平成26年度における審査請求の概要



平成27年5月7日

関東信越国税不服審判所
新潟支所(庁舎)の移転のお知らせ



平成27年3月26日

平成26年7月から9月までの裁決事例の追加等



平成27年3月6日

パンフレット等の最新版の掲載について



平成27年1月5日

熊本国税不服審判所の移転のお知らせ



平成26年12月18日

平成26年4月から6月までの裁決事例の追加等
http://www.kfs.go.jp/
ホームレスがシーツや布団カバーを使うのはおかしいですか。そんなのいらないだろといって区役所の人が持っていってしまいました。
内閣府と関係府省との間で調整を行う提案についての最終的な調整結果について



地方分権改革に関する提案募集について、提案に関する各府省との最終的な調整結果を公表いたします。
平成27年の地方からの提案等に関する対応方針(平成27年12月22日閣議決定)

内閣府と関係府省との間で調整を行う提案についての最終的な調整結果について(PDFファイル)





一覧表

個票




内閣官房

内閣官房 一覧表(PDF形式:94KB)

内閣官房 個票(PDF形式:99KB)



内閣府
(警察庁、消費者庁、金融庁を除く)

内閣府 一覧表(PDF形式:336KB)

内閣府 個票(PDF形式:359KB)



警察庁

警察庁 一覧表(PDF形式:165KB)

警察庁 個票(PDF形式:180KB)



消費者庁

消費者庁 一覧表(PDF形式:153KB)

消費者庁 個票(PDF形式:180KB)



総務省

総務省 一覧表(PDF形式:445KB)

総務省 個票(PDF形式:608KB)



法務省

法務省 一覧表(PDF形式:134KB)

法務省 個票(PDF形式:150KB)



外務省

外務省 一覧表(PDF形式:161KB)

外務省 個票(PDF形式:178KB)



財務省

財務省 一覧表(PDF形式:95KB)

財務省 個票(PDF形式:93KB)



文部科学省

文部科学省 一覧表(PDF形式:476KB)

文部科学省 個票(PDF形式:581KB)



厚生労働省

厚生労働省 一覧表(PDF形式:941KB)

厚生労働省 個票(PDF形式:1,651KB)
【分割掲載】 (1/2)(PDF形式:1,024KB) / (2/2)(PDF形式:979KB)




農林水産省

農林水産省 一覧表(PDF形式:624KB)

農林水産省 個票(PDF形式:890KB)




経済産業省

経済産業省 一覧表(PDF形式:548KB)

経済産業省 個票(PDF形式:713KB)




国土交通省

国土交通省 一覧表(PDF形式:720KB)

国土交通省 個票(PDF形式:850KB)




環境省

環境省 一覧表(PDF形式:353KB)

環境省 個票(PDF形式:421KB)
http://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_kekka.html

組合等登記令の一部を改正する政令

2015-12-20 14:31:31 | Weblog
組合等登記令の一部を改正する政令
内閣は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九条第一項(同法第七十二条の九において
準用する場合を含む。)及び第七十三条の九第一項(同法第八十条、第八十六条及び第九十二条において準
用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の一部を次のように改正する。
第七条中「及び破産手続開始の決定」を「、破産手続開始の決定及び第八条第二項に規定する承継があつ
たこと」に改める。
第八条の見出しを「(合併等の登記)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、組合等が承継(組合等を会員とする他の組合等(以下この項において「連合会」という
。)において、会員が一人になつた連合会の会員たる組合等が別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定によ
り当該連合会の権利義務を承継することをいう。第十三条において同じ。)をする場合について準用する。
第十三条ただし書中「合併」の下に「(承継を含む。次条第二項及び第三項並びに第二十条において同じ
。)」を加える。
第二十五条中「第十一条第二項各号」と」の下に「、同法第七十九条中「吸収合併による」とあるのは「
吸収合併若しくは組合等登記令第八条第二項に規定する承継(以下「承継」という。)による」と、「合併
を」とあるのは「合併又は承継を」と、「吸収合併により」とあるのは「吸収合併若しくは承継により」と
、同法第八十二条第一項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」とあるの
は「吸収合併若しくは承継後」と、同法第八十三条第二項中「吸収合併に」とあるのは「吸収合併若しくは
承継に」と」を加える。
第二十六条第二項及び第三項を次のように改める。
2 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第六十四条の二第一項(同法第七十三条第四項にお
いて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による公告をした行政庁は、農業協同組合
、農業協同組合連合会又は農事組合法人が同法第六十四条の二第一項の規定により解散したものとみなさ
れた場合には、遅滞なく、その主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければな
らない。
3 農業協同組合又は農業協同組合連合会が農業協同組合法第七十条の三第一項に規定する新設分割(以下
この項及び次項において「新設分割」という。)をするときは、新設分割の認可その他新設分割に必要な
手続が終了した日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設分割をする農業協同組合
又は農業協同組合連合会については変更の登記をし、新設分割により設立する農業協同組合又は農業協同
組合連合会については設立の登記をしなければならない。
第二十六条中第六項を第十四項とし、第五項を第十三項とし、第四項を第十二項とし、第三項の次に次の
八項を加える。
4 商業登記法第八十四条、第八十七条及び第八十八条の規定は前項の登記について、第十一条第一項(第
二号に係る部分に限る。)及び第十三条の規定は前項に規定する場合について、第十四条第二項及び第三
項の規定は農業協同組合又は農業協同組合連合会の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確
定した場合について、第二十一条の規定は前項の設立の登記の申請について、それぞれ準用する。
5 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人が農業協同組合法第七十三条の三第一項、第七十
八条第一項、第八十二条第一項又は第八十八条第一項に規定する組織変更(以下この項、次項及び第十一
項において「組織変更」という。)をしたときは、第九条の規定にかかわらず、同法第七十三条の三第四
項第十号、第七十八条第二項第六号、第八十五条第一項又は第九十一条第一項に規定する効力発生日から
、その主たる事務所又は本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所又は支店の所在地にお
いては三週間以内に、組織変更前の農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人については解散
の登記をし、組織変更後の株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合又は医療法人については設立の登
記をしなければならない。
6 商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は前項の登記について、第十四条第二項及び第三項の規定
は農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判
決が確定した場合について、それぞれ準用する。
7 農業協同組合法第七十三条の三第一項に規定する組織変更(以下この項において「組織変更」という。
)後の株式会社についてする第五項の登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第四十六条に規定する
書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
一組織変更計画書
二定款
三農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人の総会又は総代会の議事録
四組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会
計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては取締役及び
監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役
及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
五組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号
に掲げる書面
六株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
8 農業協同組合法第七十八条第一項に規定する組織変更(第二号において「組織変更」という。)後の一
般社団法人についてする第五項の登記の申請書には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成
十八年法律第四十八号)第三百十七条及び同法第三百三十条において準用する商業登記法第十八条に規定
する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
一前項第一号及び第二号に掲げる書面
二組織変更後の一般社団法人の理事及び監事が就任を承諾したことを証する書面
三会計監査人を選任したときは、次の書面
イ就任を承諾したことを証する書面
ロ会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に
当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
ハ会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
9 農業協同組合法第八十二条第一項に規定する組織変更後の消費生活協同組合についてする第五項の登記
の申請書には、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十二条において準用する商業登記
法第十八条及び第十九条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
一第七項第一号及び第二号に掲げる書面
二出資の総口数及び総額を証する書面
三代表権を有する者の資格を証する書面
には、第二十五条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条に規定する書面のほか、次の書面を
添付しなければならない。
一第七項第一号及び第二号に掲げる書面
二代表権を有する者の資格を証する書面
三資産の総額を証する書面
第二十条第二項及び第三項の規定は、組織変更後の株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合又は医
11
療法人についてする第五項の登記の申請書について準用する。
別表中「第七条の二」の下に「、第八条」を加え、同表認可金融商品取引業協会の項の次に次のように加
える。
農業協同組合農業協同組合法地区
農業協同組合連合会出資一口の金額及びその払込み
農事組合法人の方法(組合員に出資をさせる
農業協同組合及び農事組合法人
並びに会員に出資をさせる農業
協同組合連合会に限る。)
出資の総口数及び払い込んだ出
資の総額(組合員に出資をさせ
る農業協同組合及び農事組合法
人並びに会員に出資をさせる農
業協同組合連合会に限る。)
公告の方法
電子公告を公告の方法とする旨
の定めがあるときは、電子公告
関係事項
(施行期日)
1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に締結された合併契約に係る合併により設立する農業協同組合、農業協同組合連
合会又は農事組合法人が合併に際して従たる事務所を設けた場合における従たる事務所の所在地における
登記の期間については、なお従前の例による。
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)の施行に伴い、組合等登記
令の規定を整備する必要があるからである。

12.18JRダイヤ改正掲載。

2015-12-20 13:56:37 | Weblog
12.18JRダイヤ改正掲載。
特急草津が長野原草津口どまりへ・同駅で普通列車と接続し通学利便改善へというが以前の普通列車化復活がよいと思うが。
 新宿発着のあかぎ廃止。
しなのの名古屋ー大阪間廃止・大垣ー大阪方面普通列車直通廃止。はまなす後継はすずらん。


2015年12月18日 北海道新幹線設備切替に伴う列車の運休について [PDF/185KB]
2016年3月ダイヤ改正について [PDF/598KB]

http://www.jreast.co.jp/company/
http://www.jreast.co.jp/press/2015/20151211.pdf


「ミニ普通回数 発売終了の お知らせ
現在 JR九州 線の各駅相互間を対象に 発売しております
http://www.jrkyushu.co.jp/top_info/pdf/661/151110minisyuryo.pdf
川内エクスプレス」廃止 JR九州、16年春ダイヤ改正


(2015 12/19 06:30)

 JR九州は18日、2016年3月26日のダイヤ改正で、川内-鹿児島中央間の特急「川内エクスプレス」(4両編成)の運行をやめると発表した。理由は利用者数の低迷。
 川内エクスプレスは11年3月12日、九州新幹線全線開業に合わせて運行を始めた。朝に川内発、夜に鹿児島中央発の1往復で、両駅を約40分で結ぶ。
 JR九州は廃止の理由について、(1)乗車率が3割に満たない(2)新幹線利用がメーンになっている-を挙げた。代わりに伊集院-鹿児島中央間で、普通列車を朝の通勤時間帯に上下1本ずつ増発する。

https://373news.com/modules/pickup/index.php?storyid=71875
https://www.jrkyushu.co.jp/top_info/pdf/684/H28haru.daiyakaisei.pdf
https://www.jrkyushu.co.jp/profile/news.jsp
平成28年3月ダイヤ改正について


「平成28年3月ダイヤ改正」について、お知らせします。


※詳細は別紙をご覧下さい。
「平成28年3月ダイヤ改正について」 ( 253kb / PDFファイル
http://jr-central.co.jp/news/release/nws001812.html


http://jr-central.co.jp/news/release/_pdf/000028822.pdf

四国
http://www.jr-shikoku.co.jp/03_news/press/2015%2012%2018.pdf
http://www.jr-shikoku.co.jp/
2015.12.18 平成28年3月ダイヤ改正について
http://www.jrhokkaido.co.jp/press/2015/151218-3.pdf


2015.12.18 北海道新幹線設備切替に伴う列車の運休について
http://www.jrhokkaido.co.jp/press/2015/151218-1.pdf

http://www.jrhokkaido.co.jp/


1人親などの児童扶養手当の2人目以降倍額へ改正へ。
民主党が通常国会に選択的別姓提出へ。
12.18官報号外248-12面供託規則改正・振り国様式変更
12.18農協法の組合等登記令ぱぷこめ開始。農協法整備政令ではないんだね。農業会議の組織変更などは経過措置政令か。
大枠を法律で規定し残余を政令に委任するのでなければ白紙委任であり違憲である。建設機械・弁護士会・労働組合のように法律で商業登記法の準用くらいは規定するべきだ。

「組合等登記令の一部を改正する政令案」に関する意見募集




案件番号

300080142



定めようとする命令等の題名

組合等登記令の一部を改正する政令




根拠法令項

農業協同組合法第9条第1項(同法第72条の9において準用する場合を含む。)及び第73条の9第1項(同法第80条,第86条及び第92条において準用する場合を含む。)




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

法務省民事局商事課
TEL 03-3580-4111(内線5966)





案の公示日

2015年12月18日

意見・情報受付開始日

2015年12月18日

意見・情報受付締切日

2016年01月16日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見募集要領  
•改め文・理由(案)  
•新旧対照条文(案)  



関連資料、その他

•組合等登記令の一部を改正する政令案の概要  



資料の入手方法

法務省民事局商事課において配布
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080142&Mode=0


12.18閣議補正予算・ピーエフアイ基本方針・マイナンバー整備・在外公館・国際運輸所得・農地法・車両法・アセスホウ政令閣議決定。
消費者教育推進会議資料掲載。
12.17日独租税条約改正署名掲載。
規制改革会議が民泊仲介業者規制へ。
化血研は解散すべき。


附則に今回限り適用しない旨を追加の方がいいと思いますけれど。

投稿: みうら | 2015年12月 9日 (水) 20時29分



ミウラ様、コメントありがとうございます。
確かに、附則に不適用の旨を記載したほうが効率的かも知れないです。
機会があれば検討してみます

投稿: 関西勤務司法書士 | 2015年12月11日 (金) 09時42分



監査役の廃止もそうです。
監査役を復活するとき大変なので付則に当分の間置かないという規定をする手もあります。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2015/12/post-c1e6.html?cid=136077033#comment-136077033


平成27年12月18日(金)臨時閣議案件





一般案件


平成27年度一般会計補正予算(第1号)等について(決定)

(財務省)


平成27年12月18日(金)定例閣議案件





一般案件


民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針の変更について(決定)

(内閣府本府)

平成27年度一般会計予備費使用(3件)について(決定)

(財務省)

筑後川水系における水資源開発基本計画の一部変更について(決定)

(国土交通省)

豊川水系における水資源開発基本計画の一部変更について(決定)

(同上)


国会提出案件


広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書等14件について(決定)

(国土交通省)


政 令


個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(決定)

(内閣府本府)

在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額,住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令(決定)

(外務省)

外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(財務・総務省)

農地法施行令等の一部を改正する政令(決定)

(農林水産省)

道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(決定)

(国土交通省)

道路運送車両法施行令の一部を改正する政令(決定)

(同上)

環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(決定)

(環境省)
平成27年度補正予算



平成27年12月18日
•平成27年度一般会計補正予算フレーム
•平成27年度一般会計補正予算(第1号)等について
•平成27年度補正予算について
•平成27年度補正予算の概要
•(参考)平成27年度租税及び印紙収入補正後予算額概算
http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2015/hosei271218.html
2015.12.18(金)【普通取締役と種類取締役】(金子登志雄)

 今週も最後になりました。年末も近いためか、零細な当事務所のようなとこ
ろにも、著名大企業の総務担当者が年末挨拶に訪問してくださったり、お歳暮
を贈ってくださることが多く、逆じゃないかと恐縮しております。当の私は、
こういうのが大の苦手でお礼状さえ書いていない始末です。この場で、金子と
はそういう「閉じこもりオタク型の職人タイプ」だということで、非礼をお許
しくださいと申し上げるしかありません。

 さて、今週は代表取締役をテーマとする内容が主だったものでしたので、今
日は取締役会設置会社と非設置会社の取締役につき、種類株式と対比して考え
てみたいと思います。

<取締役会設置会社>
 普通株式に対応するのが「取締役」
 「代表取締役」は、代表権付取締役ともいうべき種類株式
 
<非取締役会設置会社>
 各自代表を原則とするため普通株式に対応するのが「代表取締役」
 単なる「取締役」は、「代表権抜き代表取締役=取締役」という種類株式

 だから、取締役会設置会社から非取締役会設置会社に移行すると、定款変更
の効果で普通株式は「取締役」から「代表取締役」に変わります。これについ
ては「代表権付与」と登記されます。

 逆方向だと「代表権喪失」と登記されそうですが、逆方向の移行には、必ず
取締役会設置会社の必須機関である代表取締役を選定しなければなりません。
その結果、普通株式だったはずの代表取締役が普通株式の取締役に変わっても
取締役会で代表取締役として選定されなかった効果だと考えるのか、単に代表
取締役として「退任」で登記するにが実務慣行です。

 同一人物を代表取締役に定めた場合は、普通株式から種類株式の代表取締役
に変わり、種類株式だった代表権抜き取締役は普通株式の取締役に変わります
が、これらは取締役や代表取締役の退任・就任事由とされていませんので、何
らの登記もなされません。

 まるで数学問題を解いているような気分になりませんか。数学好きは会社法
に向いているというのが私の持論です。

http://www.esg-hp.com/
総合科学技術・イノベーション会議(第14回)議事次第



日時

 平成27年12月18日(金) 10時05分~10時45分

場所

 総理官邸4階大会議室

議事
(1) 諮問第5号「科学技術基本計画について」に対する答申
(2) 平成28年度科学技術予算編成に向けて
(3) 特定国立研究開発法人(仮称)の考え方の改訂について
(4) 国家的に重要な研究開発の評価について
(5) エネルギー・環境イノベーション戦略について
(6) 科学技術イノベーションを巡る課題 ~ノーベル生理学・医学賞受賞を契機として~

資料
資料1-1第5期科学技術基本計画(答申案)の概要(PDF形式:102KB)
資料1-2諮問第5号「科学技術基本計画について」に対する答申(案)(PDF形式:266KB)
資料1-3第5期科学技術基本計画における指標及び目標値について(案)(PDF形式:41KB)
資料2-1平成28年度科学技術関係予算の編成に向けて(案)【概要】(PDF形式:138KB)
資料2-2平成28年度科学技術関係予算の編成に向けて(案)(PDF形式:790KB)
資料3-1"特定国立研究開発法人(仮称)の制度及び考え方の改訂について(案)(PDF形式:84KB)
資料3-2特定国立研究開発法人(仮称)の考え方について≪改訂≫(案)(PDF形式:68KB)
資料4-1国家的に重要な研究開発の評価結果(案)【概要】(PDF形式:332KB)
資料4-2「AIP:Advanced Integrated Intelligence Platform Project 人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ統合プロジェクト」の評価結果(案)(PDF形式:KB)
資料4-3「石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業費補助金」の中間評価結果(案)(PDF形式:90KB)
資料5エネルギー・環境イノベーション戦略の策定について(PDF形式:108KB)
資料6微生物創薬について  1(PDF形式:759KB) 2(PDF形式:853KB) 3(PDF形式:690KB)
参考資料1科学技術イノベーション予算戦略会議(第9回)配布資料(平成28年度科学技術関係予算の編成に向けた関係府省の取組等) 1(PDF形式:579KB) 2(PDF形式:1001KB) 3(PDF形式:955KB) 4(PDF形式:912KB) 5(PDF形式:640KB) 6(PDF形式:773KB) 7(PDF形式:541KB) 8(PDF形式:772KB)
参考資料2特定国立研究開発法人(仮称)の対象法人候補について(PDF形式:78KB)
参考資料3第13回総合科学技術・イノベーション会議議事録(案)(PDF形式:58KB)
配布資料1特定国立研究開発法人(仮称)の考え方の改訂等について(河野議員配布)(PDF形式:101KB)
http://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihui014/haihu-014.html
成27年度
平成27年度補正予算案について[PDF:65KB]
http://www.caa.go.jp/info/yosan/index.html
第12回消費者教育推進会議(平成27年12月14日)
【議事次第】第12回消費者教育推進会議[PDF:98KB]
【資料1-1】食育の推進について(内閣府)[PDF:5,698KB]
【資料1-2】金融経済教育の取組み(金融庁)[PDF:212 KB]
【資料1-2付属資料】「金融リテラシー・マップ」(金融広報中央委員会ホームページ「知るぽると」へのリンク)
【資料1-3】法教育(法務省)[PDF:329 KB]
【資料1-3付属資料①】「やってみよう!考えてみよう 法教育」[PDF:9,785 KB]
【資料1-3付属資料②】「ルールは誰のもの?~みんなで考える法教育~」(法務省ホームページへのリンク)
【資料1-3付属資料③】「法やルールって,なぜ必要なんだろう?~私たちと法~」(法務省ホームページへのリンク)
【資料1-4】環境教育に関する施策について(環境省)[PDF:357 KB]
【資料2】学校における消費者教育の充実に向けて(案)[PDF:253KB]
【資料3-1】若年者の消費者教育に関するWT第一回会合報告[PDF:229KB]
【資料3-2】消費者市民社会普及WT第一回会合報告[PDF:182KB]

参考資料
【参考資料1】各省庁における消費者教育施策[PDF:197KB]
【参考資料2】消費者教育推進計画策定状況及び消費者教育推進地域協議会設置状況[PDF:383KB]
【参考資料3】消費者教育推進会議取りまとめ[PDF:7MB]

委員提出資料
【東委員】名古屋市消費生活センター「くらしのほっと通信」(消費者市民社会特集号<2015年10月>)[PDF:1,403KB]
【富岡委員】エシカルアクションガイドブック「私たちの行動が未来をつくる ― めざせ!消費者市民 ―」【電子データなし】
【堀内委員】「「第40回四国社会科教育研究大会」公民的分野の公開授業」[PDF:2,987KB]
http://www.caa.go.jp/policies/council/cepc/meeting_materials_2/index.html#no12
報道資料一覧:2015年12月



発表日

内容



2015年12月18日

「今後目指すべき地方財政の姿と平成28年度の地方財政への対応についての意見」の提出

自治財政局



2015年12月18日

平成27年度総務省所管補正予算(案)の概要

大臣官房



2015年12月18日

地方公共団体の財務制度に関する研究会報告書の公表

自治行政局



2015年12月18日

接続料規則等の一部改正に係る情報通信行政・郵政行政審議会からの答申

総合通信基盤局



2015年12月18日

「5GHz帯無線LANの周波数帯拡張等に係る技術的条件」についての関係者からの意見聴取

総合通信基盤局



2015年12月18日

平成27年分政党交付金の12月分の請求及び交付額

自治行政局



2015年12月18日

戦略的情報通信研究開発推進事業(SCOPE)の 平成28年度研究開発課題の公募

情報通信国際戦略局



2015年12月18日

陸上無線通信委員会 報告(案)に対する意見の募集

総合通信基盤局



2015年12月18日

「スマートフォンの料金負担の軽減及び端末販売の適正化に関する取組方針」の策定及び携帯電話事業者への要請

総合通信基盤局



2015年12月18日

Lアラートによる災害情報配信のレベルアップに向けたシンポジウムの開催

情報流通行政局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
財政投融資分科会(平成27年12月14日~17日開催)資料一覧


財政制度等審議会 財政投融資分科会 資料 (平成27年12月14日~17日)



議案第1号 [84kb]

平成27年度財政投融資計画補正について



議案第2号 [48kb]

平成27年度財政融資資金運用計画の一部変更について



議案説明資料 [120kb]
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_filp/proceedings/material/zaitoa271217.htm
ドイツとの新租税協定が署名されました

1 本日、日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間で「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定」の署名が東京で行われました。

2 本協定は、1967年に締結された現行協定(1980年及び1984年に一部改正)を全面的に改正するものであり、具体的には、事業利得条項の改正、投資所得に対する源泉地国免税の対象の拡大のほか、協定の濫用防止規定、仲裁手続規定及び徴収共助規定の導入並びに租税に関する情報交換の規定の拡充が行われました。これらにより、二重課税を回避し、国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。



【参考1】 今後の手続
 本協定は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要)を経た後、外交上の経路を通じて、書面により、その国内手続の完了を確認する通告を行い、遅い方の通告が受領された日の後30日目の日に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。

(1) 我が国については、
イ 課税年度に基づいて課される租税については、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税
ロ 課税年度に基づかないで課される租税については、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税

(2) ドイツ連邦共和国については、
イ 源泉徴収される租税については、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に支払われる租税の額

ロ その他の租税については、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各期間について課される租税



【参考2】  条文及び本協定のポイント
• 「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定」(和文・英文 )

• ドイツとの租税協定のポイント

http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20151217de.htm
平成27年度農林水産関係補正予算の概要について




平成27年度農林水産関係補正予算の概要を取りまとめました。


概要

平成27年度補正予算(第1号)について、本日概算決定されました。

概要については、添付資料を御覧ください。

資料は以下のリンク先でも御覧いただけます。

URL: http://www.maff.go.jp/j/budget/index.html


<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
平成27年度農林水産関係補正予算の概要(PDF:232KB)




http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/yosan/151218.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

[LPガス]福井県内でガス漏えい火災事故(人的被害なし)が発生しました(12月18日)
ロシア水域におけるさけ・ます流し網漁の禁止の影響を受ける中小企業・小規模事業者対策を行います(12月18日)
電力会社の託送料金申請を認可しました(12月18日)
太陽光発電設備に対する報告徴収を実施します(12月18日)
消費税の転嫁状況に関する月次モニタリング調査(11月調査)の調査結果を公表します(12月18日)
「ふるさと名物応援宣言」の第4弾が発表されました~地域ぐるみの取組を推進します~(12月18日)
医療提供施設外での胎児4Dサービスの提供に係る手続きが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(12月17日)
日・イスラエル投資協定に大筋合意しました(12月17日)
「“ちいさな企業”交流キャラバン」を開催いたします(12月17日)
「ZEHロードマップ」をとりまとめました(12月17日)
「ZEBロードマップ」をとりまとめました(12月17日)
WTO情報技術協定(ITA)拡大交渉の最終妥結を発表しました(12月17日)
http://www.meti.go.jp/


「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を 改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び 「道路運送車両法施行令の一部を改正する政令」について(閣議決定)
.

平成27年12月18日

 本日、「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「道路運送車両法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されましたので、お知らせいたします。
. .



1.背景
.
 自動車産業構造の変化やグローバル化の進展等に対応し、自動車の安全性を確保するとともに、ナンバープレートの多様な活用や自動車の革新的技術の開発・普及の推進等を図るため、車両単位での新たな相互承認制度の創設や独立行政法人の統合等について定める「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律」(平成27年法律第44号。以下「改正法」という。)が平成27年6月24日に公布された。
 改正法のうち、平成28年3月31日までの間において施行することとされている規定を施行するため、これらの規定の施行期日を定めるとともに、道路運送車両法施行令(昭和26年政令第254号)について所要の規定の整理を行う必要がある。
.



2.概要
.
(1)道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
  改正法のうち、指定自動車整備事業制度の活用範囲の拡大、自動車の所有者からの申請による自動車登録番号標の交換制度の創設に関する規定の施行期日を平成28年2月1日とする。
(2)道路運送車両法施行令の一部を改正する政令
  改正法の一部の施行に伴い所要の規定の整理を行う。
.



3.今後のスケジュール
.
閣議決定:平成27年12月18日(金)
公   布:平成27年12月24日(木)
施   行:平成28年 2月 1日(月)
.



添付資料
.
報道発表資料(PDF形式:121KB)

要綱(期日令)(PDF形式:17KB)

案文・理由(期日令)(PDF形式:21KB)

参照条文(期日令)(PDF形式:29KB)

法律の要綱(期日令)(PDF形式:99KB)

要綱(施行令)(PDF形式:20KB)

案文・理由(施行令)(PDF形式:26KB)

新旧(施行令)(PDF形式:444KB)

参照条文(施行令)(PDF形式:558KB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000059.html


平成27年度国土交通省関係補正予算の概要について
.

平成27年12月18日

平成27年度補正予算について、概算閣議決定されましたのでお知らせします。
. .



添付資料
.
平成27年度国土交通省関係補正予算の概要(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo05_hh_000129.html

組合等登記令の一部を改正する政令
内閣は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九条第一項(同法第七十二条の九において
準用する場合を含む。)及び第七十三条の九第一項(同法第八十条、第八十六条及び第九十二条において準
用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の一部を次のように改正する。
第七条中「及び破産手続開始の決定」を「、破産手続開始の決定及び第八条第二項に規定する承継があつ
たこと」に改める。
第八条の見出しを「(合併等の登記)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、組合等が承継(組合等を会員とする他の組合等(以下この項において「連合会」という
。)において、会員が一人になつた連合会の会員たる組合等が別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定によ
り当該連合会の権利義務を承継することをいう。第十三条において同じ。)をする場合について準用する。
第十三条ただし書中「合併」の下に「(承継を含む。次条第二項及び第三項並びに第二十条において同じ
。)」を加える。
第二十五条中「第十一条第二項各号」と」の下に「、同法第七十九条中「吸収合併による」とあるのは「
吸収合併若しくは組合等登記令第八条第二項に規定する承継(以下「承継」という。)による」と、「合併
を」とあるのは「合併又は承継を」と、「吸収合併により」とあるのは「吸収合併若しくは承継により」と
、同法第八十二条第一項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」とあるの
は「吸収合併若しくは承継後」と、同法第八十三条第二項中「吸収合併に」とあるのは「吸収合併若しくは
承継に」と」を加える。
第二十六条第二項及び第三項を次のように改める。
2 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第六十四条の二第一項(同法第七十三条第四項にお
いて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による公告をした行政庁は、農業協同組合
、農業協同組合連合会又は農事組合法人が同法第六十四条の二第一項の規定により解散したものとみなさ
れた場合には、遅滞なく、その主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければな
らない。
3 農業協同組合又は農業協同組合連合会が農業協同組合法第七十条の三第一項に規定する新設分割(以下
この項及び次項において「新設分割」という。)をするときは、新設分割の認可その他新設分割に必要な
手続が終了した日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設分割をする農業協同組合
又は農業協同組合連合会については変更の登記をし、新設分割により設立する農業協同組合又は農業協同
組合連合会については設立の登記をしなければならない。
第二十六条中第六項を第十四項とし、第五項を第十三項とし、第四項を第十二項とし、第三項の次に次の
八項を加える。
4 商業登記法第八十四条、第八十七条及び第八十八条の規定は前項の登記について、第十一条第一項(第
二号に係る部分に限る。)及び第十三条の規定は前項に規定する場合について、第十四条第二項及び第三
項の規定は農業協同組合又は農業協同組合連合会の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確
定した場合について、第二十一条の規定は前項の設立の登記の申請について、それぞれ準用する。
5 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人が農業協同組合法第七十三条の三第一項、第七十
八条第一項、第八十二条第一項又は第八十八条第一項に規定する組織変更(以下この項、次項及び第十一
項において「組織変更」という。)をしたときは、第九条の規定にかかわらず、同法第七十三条の三第四
項第十号、第七十八条第二項第六号、第八十五条第一項又は第九十一条第一項に規定する効力発生日から
、その主たる事務所又は本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所又は支店の所在地にお
いては三週間以内に、組織変更前の農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人については解散
の登記をし、組織変更後の株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合又は医療法人については設立の登
記をしなければならない。
6 商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は前項の登記について、第十四条第二項及び第三項の規定
は農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判
決が確定した場合について、それぞれ準用する。
7 農業協同組合法第七十三条の三第一項に規定する組織変更(以下この項において「組織変更」という。
)後の株式会社についてする第五項の登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第四十六条に規定する
書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
一組織変更計画書
二定款
三農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人の総会又は総代会の議事録
四組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会
計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては取締役及び
監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役
及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
五組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号
に掲げる書面
六株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
8 農業協同組合法第七十八条第一項に規定する組織変更(第二号において「組織変更」という。)後の一
般社団法人についてする第五項の登記の申請書には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成
十八年法律第四十八号)第三百十七条及び同法第三百三十条において準用する商業登記法第十八条に規定
する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
一前項第一号及び第二号に掲げる書面
二組織変更後の一般社団法人の理事及び監事が就任を承諾したことを証する書面
三会計監査人を選任したときは、次の書面
イ就任を承諾したことを証する書面
ロ会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に
当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
ハ会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
9 農業協同組合法第八十二条第一項に規定する組織変更後の消費生活協同組合についてする第五項の登記
の申請書には、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十二条において準用する商業登記
法第十八条及び第十九条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
一第七項第一号及び第二号に掲げる書面
二出資の総口数及び総額を証する書面
三代表権を有する者の資格を証する書面
には、第二十五条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条に規定する書面のほか、次の書面を
添付しなければならない。
一第七項第一号及び第二号に掲げる書面
二代表権を有する者の資格を証する書面
三資産の総額を証する書面
第二十条第二項及び第三項の規定は、組織変更後の株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合又は医
11
療法人についてする第五項の登記の申請書について準用する。
別表中「第七条の二」の下に「、第八条」を加え、同表認可金融商品取引業協会の項の次に次のように加
える。
農業協同組合農業協同組合法地区
農業協同組合連合会出資一口の金額及びその払込み
農事組合法人の方法(組合員に出資をさせる
農業協同組合及び農事組合法人
並びに会員に出資をさせる農業
協同組合連合会に限る。)
出資の総口数及び払い込んだ出
資の総額(組合員に出資をさせ
る農業協同組合及び農事組合法
人並びに会員に出資をさせる農
業協同組合連合会に限る。)
公告の方法
電子公告を公告の方法とする旨
の定めがあるときは、電子公告
関係事項
(施行期日)
1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に締結された合併契約に係る合併により設立する農業協同組合、農業協同組合連
合会又は農事組合法人が合併に際して従たる事務所を設けた場合における従たる事務所の所在地における
登記の期間については、なお従前の例による。
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)の施行に伴い、組合等登記
令の規定を整備する必要があるからである。

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2015-12-20 13:55:44 | Weblog
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抵当権自体が存続しているが、証券化のみが解かれたとき、抵当証券交付の登記を抹...

2015-12-17 19:50:55 | Weblog
抵当権自体が存続しているが、証券化のみが解かれたとき、抵当証券交付の登記を抹...

sinnnohokoraさん

2015/12/1619:52:26
.

抵当権自体が存続しているが、証券化のみが解かれたとき、抵当証券交付の登記を抹消するときには、毎回、当該抵当権証券を無効とする除権決定があったことを証する情報を添付しなといけないのでしょうか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13153678378
抵当権抹消の前提として交付登記抹消が必要なので抵当権が消滅していても100枚なら100回必要です。
二以上勤務者の住民税について


著者 sakiyuri さん最終更新日:2015年12月16日 23:06.



二以上勤務者の住民税についてお尋ねいたします。

二以上勤務者の場合、「主たる事業所(税区分甲欄)」から住民税天引きとなるのが通常と思われます。

これを、「従たる事業所(税区分乙欄)」から住民税を天引きするのは問題ないでしょうか。
出来るのであれば、どのような手続き(申請)が必要でしょうか。

そもそも、税区分の甲欄乙欄と住民税の特別徴収をするか否かは関係あるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。


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Re: 二以上勤務者の住民税について

著者 otope&okape さん2015年12月17日 09:13.

個人的見解です。

出来ると思います。
どっちの事業所からでもいいから、住民税が滞りなく納入されればいいだけの事と個人的に思います。
ただ、基本は「主たる事業所」⇒要は、沢山給与を支払っている事業所の方にその義務を課しますって事だと思います。

甲欄の事業所に連絡をし、来年1月に市区町村に提出するその人の源泉徴収票に「当社では特別徴収をしない」というメモ書きを添えて提出してもらう。
乙欄の事業所では、その逆の「当社にて特別徴収します」とメモ書きを添えて提出すれば、手続きをしてもらえると思います。

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Re: 二以上勤務者の住民税について

著者 sakiyuri さん2015年12月17日 19:26.

ご回答ありがとうございます。

自分も同様の見解でした。
(というか根拠がどこにも見当たりませんでした)

当該案件を市町村の住民税担当に問い合わせしたところ『あくまで甲欄適用の会社から特別徴収してください。』とのことでした。
もっと深く突っ込めば、別な回答が得られた可能性はありましたが、今回は従うことといたしました。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-196500/
本来両方から分割して徴収する必要があります。健康保険料なども同様。
政府は景気底上げを図る狙いで、低所得の年金受給者など約1250万人に来春以降、臨時で1人当たり3万円を支給する方針です。あなたはこの給付金について、どう思いますか。(設問提供:みんなの政治)
http://polls.dailynews.yahoo.co.jp/domestic/20982/vote

12.17官報号外283-81面特別区役所職員の生協が解散。

2015-12-17 18:05:29 | Weblog
12.17官報号外283-81面特別区役所職員の生協が解散。
12.17官報号外283-84面広松養鶏農協解散。
我が国における氏の制度の変遷

2015-12-17 15:40:50 | 民法改正


我が国における氏の制度の変遷 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji36-02.html

 夫婦同氏は,旧民法施行から。それまでは,夫婦別氏だった。


コメント













平成28年度税制改正大綱と登記実務への影響

2015-12-17 14:34:42 | 税務関係


平成28年度税制改正大綱 by 自民党
https://www.jimin.jp/news/policy/131061.html

 登記実務への影響は小さいと思われる。目に付いたところは,次のとおり。

10頁
4 空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除の導入適切な管理が行われていない空き家が地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしていることを踏まえ、こうした空き家の発生を抑制する観点から、相続により生じた空き家であって旧耐震基準しか満たしていないものに関し、相続人が必要な耐震改修又は除却を行った上で家屋又は土地を売却した場合の譲渡所得について特別控除を導入する。
 なお、住宅市場に係る対策については、昨年末の経済対策を含むこれまでの措置の実施状況や今後の住宅着工の動向等を踏まえ、必要な対応を検討する。今後とも、住宅投資の波及効果に鑑み、住宅市場の動向を幅広い観点から注視する。
※ 詳細は18頁以下及び22頁以下

55頁
(3)学校教育法の改正に伴い、義務教育学校について、学校法人が取得する校舎等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の非課税措置(登録免許税法別表第三)等を適用する。

(4)児童福祉法等の改正を前提に、新たに社会福祉事業に位置付けられる事業等について、社会福祉法人が社会福祉事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の非課税措置(登録免許税法別表第三)等を適用する。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito


(5)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の改正を前提に、改正後の障害福祉サービス事業等について、社会福祉法人が社会福祉事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の非課税措置(登録免許税法別表第三)等を適用する。


コメント













会計限定監査役定めの登記いつまで?

2015-12-17 11:47:55 | 会社法(改正商法等)


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/hokuriku/feature/CO006031/20151216-OYTAT50004.html

 金沢地方法務局によるQ&Aである。


コメント













「各種法人関係議事録モデル文例集」

2015-12-16 21:14:22 | 法人制度


内藤卓・岡田高紀・日高啓太郎著「各種法人関係議事録モデル文例集」(新日本法規)
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50919.html


お待たせしました。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
今更ですが (学) 2015-12-16 23:09:20 丁目を含む正式な町名は地方自治法260条の告示によりますが、
内藤氏の例は恐らく告示がアラビア数字表記なのだと思われます。
この場合「一丁目」でなく「1丁目」が固有名詞であって、
勝手に漢数字に変換することはむしろ許されず、公証人の主張の方が正しいということにならざるを得ません。
それは公報が横書きになっている自治体 (みうら) 2015-12-17 18:09:49 それは公報が横書きになっている自治体のものだと思います。
県公報なども同様ですから。
国の告示なども横書きのものは同様です。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/b9a1282777972d3dc5b797c40cbd558d?st=0
2015.12.17(木)【代表取締役の任期満了】(金子登志雄)

 取締役の任期が満了し再任されないと、「(任期満了により)平成〇年〇月
〇日退任」と登記され、その者が代表取締役でもあったとすると、代表取締役
については「(資格喪失により)平成〇年〇月〇日退任」と登記されます。

 この取締役兼代表取締役の退任登記をすると両方とも定員欠如になる場合は
登記が受理されません。後任が就任するまでは、権利義務者というものになり、
職務継続義務があります。

 ここまでは、どの教科書にも書いてありますが、代表取締役の権利義務を定
める会社法351条1項には「代表取締役が欠けた場合(注:ゼロになること)
又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、【任期の満了又は辞任
により退任】した代表取締役は、新たに選定された代表取締役が就任するまで、
なお代表取締役としての権利義務を有する。」と規定されています。

 お気づきになりましたか。任期の満了ではなく「資格喪失」により退任した
場合が含まれていません。しかし、本件の事案では、代表取締役の権利義務者
になるといわれています。

 この問題の解決には2つの方法がありそうです。1つは、本件の代表取締役
は「取締役在任中」という不確定期限付の任期で選定されたのだから、まさし
く任期の満了による退任であると説明する方法、その2は、会社法351条の
「任期満了又は辞任」とは、解任など不適切な理由での退任を除外する趣旨だ
から本件の資格喪失を含むとする方法です。

 代表取締役は「取締役の中から」定められますから、取締役でなくなった場
合に資格喪失と使うことは問題ないとして、もし定款で代表取締役は株主に限
ると定めてあり(非公開会社では可能です)、株主資格を失ったら、これも資
格喪失ですが、会社法351条からして権利義務者にはなれないでしょう。

 したがって、上記第1説を支持します。結果として、本件代表取締役の退任
事由には、取締役の資格を失ったことと任期が満了したことの2つが同時に生
じたのであり、権利義務者の面からは後者を理由にしなければならないという
ことでしょうか。
http://www.esg-hp.com/
資格喪失は年月日資格喪失と登記されるし、任期満了は退任ですから。あははは。
国土交通省税制改正概要
http://www.mlit.go.jp/common/001112988.pdf
保健所の暫定設置どこに 中核市移行で鳥取市


 2018年4月に予定されている鳥取市の中核市移行に伴い、鳥取県から事務移管される保健所を暫定的に設置する場所が決まらない。市は将来的に駅南庁舎(同市富安2丁目)に保健所を置く方針だが、既存部局の移転は19年春ごろと見込まれる新庁舎完成まで不可能。中核市移行と駅南庁舎改修完了の時期に約2年のずれが生じるため、暫定的な設置場所の確保に迫られているが、面積や利便性などの条件をクリアする適地が見当たらない。
https://www.nnn.co.jp/news/151215/20151215004.html
「第3次食育推進基本計画骨子」に関する意見募集について




案件番号

095151660



定めようとする命令等の題名

第3次食育推進基本計画骨子




根拠法令項

食育基本法第16条




行政手続法に基づく手続であるか否か

任意の意見募集



問合せ先
(所管府省・部局名等)

内閣府食育推進室
(直通電話03-6257-1446)





案の公示日

2015年12月15日

意見・情報受付開始日

2015年12月15日

意見・情報受付締切日

2016年01月08日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見募集要領  
•第3次食育推進基本計画骨子  



関連資料、その他




資料の入手方法

内閣府食育推進室当にて配布




備考

(関連ページ)http://www8.cao.go.jp/syokuiku/index.html
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095151660&Mode=0


事件番号

 平成25(オ)1079



事件名

 損害賠償請求事件



裁判年月日

 平成27年12月16日



法廷名

 最高裁判所大法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 広島高等裁判所  岡山支部



原審事件番号

 平成24(ネ)336



原審裁判年月日

 平成25年4月26日




判示事項





裁判要旨

 1 民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は,憲法14条1項,24条2項に違反しない
2 民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は,平成20年当時において,憲法14条1項,24条2項に違反するに至っていた
3 立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける場合
4 平成20年当時において国会が民法733条1項の規定を改廃する立法措置をとらなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例



参照法条





全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547



事件番号

 平成26(オ)1023



事件名

 損害賠償請求事件



裁判年月日

 平成27年12月16日



法廷名

 最高裁判所大法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成25(ネ)3821



原審裁判年月日

 平成26年3月28日




判示事項





裁判要旨

 夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定は,憲法13条,14条1項,24条に違反しない



参照法条





全文

 全文  全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85546

件番号

 平成27(し)401



事件名

 検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許可処分に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件



裁判年月日

 平成27年12月14日



法廷名

 最高裁判所第三小法廷



裁判種別

 決定



結果

 その他



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 大津地方裁判所



原審事件番号

 平成27(む)86



原審裁判年月日

 平成27年7月6日




判示事項





裁判要旨

 検察官のした廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件に係る刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許可処分を取り消し,原発事故により放出された放射性物質で汚染された木くずの移動経路,搬入先等を記載した捜査報告書の一部閲覧を命じた原決定について,刑事確定訴訟記録法4条2項5号の解釈適用を誤った違法があるとして,その一部が取り消された事例



参照法条





全文

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85548
 全文


2015年12月17日

携帯電話番号の有効利用に向けた電気通信番号に係る制度の在り方

総合通信基盤局



2015年12月17日

電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集

総合通信基盤局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
関税・外国為替等審議会 関税分科会
配付資料一覧

平成27年12月10日





1.議事日程


85kb




2.関税・外国為替等審議会関税分科会委員等名簿


52kb




3.平成28年度関税改正等に関する答申(案)の概要

…資料1-1

288kb




4.平成28年度における関税率等の改正(答申案)

…資料1-2

166kb




5.答申案別紙


314kb
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-of_customs/proceedings_customs/material/kana20151210.htm
平成28年度における関税率及び関税制度の改正等についての答申(平成27年12月16日)
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-of_customs/report/kana20151216.htm
平成28年度厚生労働省関係税制改正について

平成28年度厚生労働省税制改正(厚生労働省関係)について、別添の通りお知らせいたします。


平成28年度 税制改正(厚生労働省関係)(PDF:334KB)
平成28年度 税制改正の参考資料(厚生労働省関係)(PDF:1,169KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107234.html

ニュースリリース:最新情報をお知らせ

医療提供施設外での胎児4Dサービスの提供に係る手続きが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(12月17日)
日・イスラエル投資協定に大筋合意しました(12月17日)
「“ちいさな企業”交流キャラバン」を開催いたします(12月17日)
「ZEHロードマップ」をとりまとめました(12月17日)
「ZEBロードマップ」をとりまとめました(12月17日)
WTO情報技術協定(ITA)拡大交渉の最終妥結を発表しました(12月17日)
犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対して行政処分を行いました(12月16日)
第14回J-クレジット制度認証委員会が開催されました~9件のプロジェクトを承認~(12月16日)


http://www.meti.go.jp/
平成28年度環境省関係税制改正について(お知らせ)

本日、「平成28年度税制改正大綱(平成27年12月16日自由民主党・公明党)」が決定されました。環境省関係の税制改正について、別添のとおりお知らせいたします。 .

添付資料
http://www.env.go.jp/press/101795.html
商法特例法改正で1項の項番号を削らないというのはミスだと有斐閣は指摘していますよ。


ameni 2015/12/17 18:03
現在の項番号の考え方からすれば、そのほうが正確でしょう。
「新訂 ワークブック法制執務」(ぎょうせい)514頁では、
『二項から成る本則または附則を項のないものに改める場合にも、【中略】改正前の第一項には、必ず項番号が付いているので、残される規定が改正前の第一項であっても、当然「項番号を削る」とすることが必要である。』
として、その例として、漁港法の一部を改正する法律(平成13年法律第92号)の附則第26条にて、
『沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項から第六項までを削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。』
としています。

http://d.hatena.ne.jp/ameni/

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2015-12-17 18:04:26 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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事件番号

2015-12-16 18:51:27 | Weblog
事件番号

 平成25(オ)1079



事件名

 損害賠償請求事件



裁判年月日

 平成27年12月16日



法廷名

 最高裁判所大法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 広島高等裁判所  岡山支部



原審事件番号

 平成24(ネ)336



原審裁判年月日

 平成25年4月26日




判示事項





裁判要旨

 1 民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は,憲法14条1項,24条2項に違反しない
2 民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は,平成20年当時において,憲法14条1項,24条2項に違反するに至っていた
3 立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける場合
4 平成20年当時において国会が民法733条1項の規定を改廃する立法措置をとらなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547


事件番号

 平成26(あ)1483



事件名

 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反被告事件



裁判年月日

 平成27年12月14日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 決定



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 大阪高等裁判所



原審事件番号

 平成25(う)1471



原審裁判年月日

 平成26年9月3日




判示事項





裁判要旨

 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律32条1項にいう「代理人」に当たるとされた事例



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85545


事件番号

 平成25(オ)918



事件名

 不当利得返還請求本訴,貸金請求反訴事件



裁判年月日

 平成27年12月14日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 その他



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成24(ネ)6356



原審裁判年月日

 平成25年1月31日




判示事項





裁判要旨

 本訴請求債権が時効消滅したとされることを条件とする,反訴における当該債権を自働債権とする相殺の抗弁の許否



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85543


事件番号

 平成27(行ヒ)301



事件名

 開発許可処分取消請求事件



裁判年月日

 平成27年12月14日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成26(行コ)408



原審裁判年月日

 平成27年2月25日




判示事項





裁判要旨

 市街化調整区域内における開発行為に関する工事が完了し検査済証が交付された後における開発許可の取消しを求める訴えの利益



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85542

件番号

 平成26(オ)77



事件名

 退職一時金返還請求事件



裁判年月日

 平成27年12月14日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成25(ネ)1057



原審裁判年月日

 平成25年9月26日




判示事項





裁判要旨

 退職一時金に付加して返還すべき利子の利率の定めを政令に委任する国家公務員共済組合法附則12条の12第4項(平成24年法律第63号による廃止前のもの)及び同条の経過措置を定める厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則30条1項は,憲法41条及び73条6号に違反しない



参照法条

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85541