耐震偽装、自治体に賠償責任なし…上告審判決

2013-03-26 20:25:24 | Weblog
耐震偽装、自治体に賠償責任なし…上告審判決

. 2005年の耐震強度偽装事件で、建築確認をした自治体が建築主に賠償責任を負うかが争われた2件の訴訟の上告審判決が26日、最高裁第3小法廷であった。


 寺田逸郎裁判長は「自治体の賠償責任が認められるのは、建築基準法への不適合を漫然と見過ごすなどの場合に限られる」との初判断を示し、建築主側の上告をいずれも棄却した。自治体側の責任を認めなかった2審判決が確定した。

 強度不足を指摘された愛知県半田市と京都府京丹後市のホテルの運営会社2社が愛知県と京都府を相手取り、構造設計の欠陥を見逃したとして、建物の建て替え費用などの賠償を求めていた。

 この日の判決は、「建物の安全性は、一次的には建築主の委託を受けた建築士の責任で確保される」とした上で、自治体側が賠償責任を負うのは「建築主からの申請書類の記載が明らかに誤っているのに照合を怠ったなどの場合に限られる」と指摘。今回は賠償責任が認められないと判断した。

(2013年3月26日14時02分 読売新聞)
事件番号 平成22(受)2101 事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成25年03月26日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 大阪高等裁判所 原審事件番号 平成21(ネ)3080 原審裁判年月日 平成22年07月30日
判示事項  裁判要旨 1 建築士の設計に係る建築物の計画についての建築主事による建築確認が国家賠償法1条1項の適用上違法となる場合
2 一級建築士により構造計算書に偽装が行われていた建築物の計画についての建築主事による建築確認が国家賠償法1条1項の適用上違法となるとはいえないとされた事例

参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83104&hanreiKbn=02
朝鮮総連本部45億円で落札…鹿児島の宗教法人

. 北朝鮮


競売で落札者が決まった朝鮮総連中央本部(東京都千代田区で)

 競売にかけられた在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の中央本部(東京都千代田区)の土地・建物の落札者を決める開札が26日、東京地裁民事執行センターであり、鹿児島市の宗教法人「最福寺」が45億1900万円で落札した。

 同寺は高野山真言宗で、1967年の建立。法主の池口恵観氏(76)は仏教を通じて北朝鮮と交流があり、昨年4月に平壌で行われた「金日成(キムイルソン)主席生誕100周年」の記念行事に出席するなど、何度も訪朝しているという。

 地裁によると、入札は今月12~19日の申込期間に計4件あり、入札最低額となる約21億3400万円を大幅に上回っての落札だった。

 今後、地裁の売却許可を得て、債権者である整理回収機構の不服申し立てがなければ、落札代金の納付に合わせて最福寺に所有権が移転する。

(2013年3月26日12時53分 読売新聞)
小野市福祉給付適正化条例案に反対する会長声明 by 兵庫県司法書士会
http://www.shihohyo.or.jp/seimei/post_7/

 「生活保護や児童扶養手当などの受給者が,パチンコなどで過度に浪費することを禁じ,受給者の不正や浪費の情報を市民に求める」条例であるが,明日の本会議で成立する見込みのようである。

http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/45ce9efc93a70934f5a28f4e9d8ced32
動産譲渡登記制度について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji97.html

 パンフレットが平成25年4月付けで改訂されたようで,新しいパンフレットが法務局に置いてあった。充実した内容であり,わかりやすい。

 HPも更新してください。


債権譲渡登記制度について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/saikenjouto-index.html

 こちらの「御案内」も改訂されているが,動産譲渡登記のものに比して,簡素な作りである。

 HPにも掲載してください。
成年後見人が付くと選挙権を失うとした公職選挙法の規定は違憲で無効とした今月14日の東京地裁判決について、政府は25日、控訴する方向で調整に入った。控訴期限が28日に迫り、ひとまず控訴するが、自民、公明両党は今国会中の公職選挙法改正をめざして議論を進めている。政府は法改正に道筋がつけば控訴を断念することも視野に入れる。
りそなHD:承継信託を強化 中小企業の経営者支援へ
毎日新聞 2013年03月24日 14時05分(最終更新 03月24日 15時07分)


りそなホールディングスの東和浩次期社長=同社提供 4月1日付でりそなホールディングス(HD)の社長に就任する東和浩副社長(55)は毎日新聞のインタビューで、中小企業の事業承継を支援するビジネスを強化する方針を明らかにした。経営者の高齢化が進む中、資産などをスムーズに次世代に引き継ぐ信託機能への関心が高まっており、事業や遺産の「承継信託」の利用件数を16年3月期に現在の約7割増の4000件超に伸ばす計画だ。

 承継信託は、中小企業の経営者が保有する自社株などを信託銀行に預けておき、急に亡くなった場合などにあらかじめ決めた後継者へスムーズに引き継ぐ契約。自社株が分散して経営が不安定になるリスクを取り除く。

 中小企業経営者の約45%は60歳以上で、需要が伸びると考えた。東氏は、「商業銀行と信託銀行が一緒のりそなの強みを生かして、事業承継に悩む経営者に応えたい」としている。

 また、過去に国から投入された公的資金のうち、未返済の約8700億円については、「早く返したい気持ちは変わらないが、自己資本比率などを考慮して落ち着いて決めたい」と述べた。国が保有する普通株分(約2600億円分)は、直近の価格で買い戻せば、国が利益を確保できる水準に達しているが、りそなは当面、収益を確保して財務基盤をより強固にすることを優先する方針だ。

 このほか、アジアを中心に各地の情報収集を担う駐在事務所の拡大も図り、海外進出を支援するビジネスを強化する。【竹地広憲】

.【工藤隆治】日本の最南端の沖ノ鳥島で、国土交通省が港の建設を始めた。6畳ほどの絶海の孤島に長さ160メートルの岸壁を造る。総工費は750億円という巨大事業は海底資源の確保が主な目的だ。だが、資源開発を担う経済産業省は「港ができても使わない」と消極的だ。

 「輸入頼みの資源を自前で開発する拠点。経済的な安全保障につながる」

 無人の沖ノ鳥島に本格的な港を建設する意義を、国交省の担当者はこう強調する。2016年度末までにサンゴ礁を水深8メートルまで掘り、全長130メートルの大型海底調査船が停泊できる岸壁を造る。燃料や水の補給施設も備える。

商業登記ハンドブック(第2版)P582
添付書類のトコロなんですけどね。。。
「代表取締役の就任承諾書にかかる印鑑証明書(ただし、特例有限会社の代表取締役(各自代表の場合を含む)が移行後の株式会社の代表取締役となるときは、代表取締役の再任に当たり、印鑑証明の添付を要しない)」(←原文をちょっとハショッテます。)

で、これを読み替えますと。。。

「代表理事の就任承諾書にかかる印鑑証明書(ただし、特例民法法人の代表理事(各自代表の場合を含む)が移行後の一般社団法人の代表理事となるときは、代表理事の再任に当たり、印鑑証明の添付を要しない)」 

つまり、特例民法法人の理事も各自代表ですのでね。。。今回のケースは「代表理事の再任にあたる」。。。という結論になると思います。

。。。というワケで、この記述について法務局に連絡いたしました。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/1debc1e04c7f1db3afc8551d0173bb06
4.16日土地ビルに政府刊行物店舗オープン。
事件番号 平成23(受)1496 事件名 損害賠償請求本訴,受払金請求反訴事件
裁判年月日 平成25年03月26日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 福岡高等裁判所 原審事件番号 平成20(ネ)1045 原審裁判年月日 平成23年04月27日
判示事項  裁判要旨 銀行と顧客との間で固定金利と変動金利を交換してその差額を決済するという金利スワップ取引に係る契約を締結した際に銀行に説明義務違反があったとはいえないとされた事例
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83106&hanreiKbn=02
事件番号 平成24(行ケ)1 事件名 選挙無効請求事件
裁判年月日 平成25年03月18日 裁判所名・部 名古屋高等裁判所 金沢支部 第1部 結果 棄却 原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 1 国政選挙における投票価値の平等は,憲法の定める法の下の平等の原則及び代表民主制の原理からして憲法の要請するところであり,国会が広範な裁量権に基づき定めた選挙制度の下において議員定数の配分をどのようにするかの問題については,憲法の要請する投票価値の平等に十分な配慮をしなければならず,小選挙区制を採る場合の区割りは,実務上可能である限り人口に比例してされなければならず,許容される較差の程度はさほど大きなものではない。
 2 平成21年8月30日に行われた前回衆議院議員総選挙時及び平成24年12月16日に行われた本件選挙時における公職選挙法の区割規定及び選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていた上,最高裁平成23年3月23日大法廷判決の1年8か月後に施行された本件選挙時までに,同大法廷判決が明示的に違憲と指摘した点に従った公職選挙法の区割規定の改定は行われず,合理的期間内に是正されなかったものであるから,前記区割規定は,違憲かつ違法である。
 3 行政事件訴訟法31条1項の趣旨に準じて,原告の請求を棄却し,主文で本件選挙における小選挙区福井県第3区の選挙の違法を宣言する。

全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83097&hanreiKbn=04
平成25年3月26日(火)定例閣議案件
一般案件


国家公務員の雇用と年金の接続について

(国家公務員制度改革推進本部)

国家公務員の新規採用の方針について

(総務省)

政 令


内閣官房組織令の一部を改正する政令

(内閣官房)

厚生労働省組織令の一部を改正する政令

(厚生労働省)

国土交通省組織令の一部を改正する政令

(国土交通省)

原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

(内閣官房・総務・財務・文部科学・経済産業・環境省)

信用金庫法施行令及び中小企業等協同組合法施行令の一部を改正する政令

(金融庁)

予算決算及び会計令の一部を改正する政令

(財務省)

独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部を改正する政令

(文部科学・財務省)

私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令

(文部科学省)

公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令

(文部科学・財務省)

平成25年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令

(厚生労働・財務省)

産業構造審議会令の一部を改正する政令

(経済産業省)

離島振興法施行令の一部を改正する政令

(国土交通・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業省)

公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令

(環境・財務省)

自衛隊法施行令の一部を改正する政令

(防衛省)


幼児教育無償化に関する関係閣僚・与党実務者連絡会議(第1回)
議事次第

平成25年3月25日(月)18:00~18:30
内閣府本府3階特別会議室



1.開会

2.出席者挨拶(下村文部科学大臣、田村厚生労働大臣)

3.幼児教育無償化に関するこれまでの検討経緯について

4.今後の検討に当たっての論点について

5.今後の進め方について

6.自由討議

7.閉会

※進行:森女性活力・子育て支援担当大臣

【配布資料】
 資料1 構成員名簿
 資料2 開催要領(案)
 資料3-1 幼児教育の無償化について
 資料3-2 参考資料
 資料4 今後の検討に当たっての論点(案)
 資料5 スケジュール(案)

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/youji/dai1/1sidai.html
番号法案についての
都道府県・指定都市担当課長説明会
日時:平成25年3月21日
13:00~17:00
場所:三田共用会議所講堂



 プログラム 
 挨拶 中村内閣官房社会保障改革担当室長
 内閣官房社会保障改革担当室からの説明
 内閣官房政府情報化統括責任者(政府CIO)室からの説明
 (休憩)
 総務省自治行政局からの説明
 総務省自治税務局からの説明
 厚生労働省からの説明
 質疑応答


 配布資料 
資料1  社会保障・税番号制度の概要と検討経緯について
資料2  番号法案の概要と地方公共団体への影響について
資料3  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(第180回国会提出法案との比較)
資料4  番号法案が情報システムへ与える影響について
資料5  番号法案による個人情報保護方策の地方公共団体への影響について
資料6  番号法整備法案の概要について
資料7  政府CIO法案の概要について
資料8  住民基本台帳法・公的個人認証法の一部改正について・地方公共団体情報システム機構法案について
資料9  番号法案に係る地方税関係の業務について
資料10  番号法案に係る厚生労働省関係の業務について
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/houansetumei250321/gijisidai.html
閣法第37号

閣議決定日:平成25年3月22日

国会提出日:平成25年3月22日

参議院

刑法等の一部を改正する法律案

近年、犯罪者の再犯防止が重要な課題となっていることに鑑み、犯罪者が再び犯罪をすることを防ぐため、前に禁錮以上の実刑に処せられたことがない者等について、刑の一部の執行を猶予することを可能とする制度を導入するとともに、保護観察等の充実強化を図るため、地域社会の利益の増進に寄与する社会的活動を行うことを保護観察の特別遵守事項に加えること、規制薬物等に対する依存がある者に対する保護観察の特則を定めることその他所要の規定を整備する必要がある。 これが、この法律案を提出する理由である。

閣法第38号

閣議決定日:平成25年3月22日

国会提出日:平成25年3月22日

参議院

薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律案

近年、薬物使用等の罪を犯した者の再犯防止が重要な課題となっていることに鑑み、刑事施設における処遇に引き続き保護観察処遇を実施することにより、薬物使用等の罪を犯した者が再び犯罪をすることを防ぐため、これらの者に対する刑の一部の執行猶予に関し、その言渡しをすることができる者の範囲及び猶予の期間中の保護観察等について刑法の特則を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

<最近の決定文書>

□ 国家公務員の雇用と年金の接続に関する基本方針
(平成24年3月23日国家公務員制度改革推進本部決定)

http://www.gyoukaku.go.jp/koumuin/index.html
バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「信用保証取引のコスト認識」の公表について
バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委」)は、3月22日、「信用保証取引のコスト認識」(原題:Recognising the cost of credit protection purchased)と題する市中協議文書を公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文)(仮訳(PDF:68KB))
市中協議文書「信用保証取引のコスト認識」(原文)
なお、本市中協議文書に対するコメントは、2013年6月21日までに、バーゼル委宛に英文でご提出ください。

http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20130326-1.html
「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定に関する意見書」の公表について
企業会計審議会(会長 安藤 英義 専修大学教授)は、3月26日に開催した総会において、「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定に関する意見書」を取りまとめましたので、公表します。

お問い合わせ先

企業会計審議会 事務局(金融庁総務企画局内)
Tel 03-3506-6000(代表)
(内線3656、3887)

「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定に関する意見書」(PDF:380KB)

http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20130326-3.html
企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議 議事次第
日時:平成25年3月26日(火)13時00分~15時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第一特別会議室

1.開会

2.不正リスク対応基準(案)等について

3.政務官挨拶

4.国際会計基準(IFRS)について

(1)カナダ・韓国の状況について

(2)IFRS財団のガバナンス改革について

(3)会計基準アドバイザリー・フォーラムについて

(4)日本経済団体連合会からの報告

5.閉会

以上


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配付資料
資料1監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定に関する意見書(案)(PDF:385KB)

資料2-1カナダにおけるIFRSの適用状況(PDF:106KB)

資料2-2韓国におけるIFRSの適用状況(PDF:119KB)

資料3-1IFRS財団のガバナンス改革について(PDF:112KB)

資料3-2IFRS財団モニタリング・ボードプレスリリース(原文)(PDF:49KB)

資料3-3IFRS財団モニタリング・ボードプレスリリース(仮訳)(PDF:151KB)

資料4会計基準アドバイザリー・フォーラムについて(PDF:96KB)

資料5国際会計基準(IFRS)への当面の対応について(日本経済団体連合会資料)(PDF:320KB)

企業会計審議会委員名簿(PDF:100KB)

企業会計審議会企画調整部会委員等名簿(PDF:125KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/siryou/soukai/20130326.html
第6回 消費者安全調査委員会
◎平成25年3月22日 開催
議事次第[PDF: 42KB]
<配付資料>

資料1 消費者安全調査委員会による事故等原因調査等の進め方について(議論のたたき台)※[PDF: 191KB]資料2 「消費者安全の確保に関する基本的な方針」(案)[PDF: 270KB]

※(委員会議論を踏まえて修正)

資料1 消費者安全調査委員会による事故等原因調査等の進め方について(議論のたたき台)[PDF: 192KB]
http://www.caa.go.jp/csic/action/index1.html#m01-6
第16回消費者の財産被害に係る行政手法研究会(平成25年3月26日)
•【議事次第】第16回消費者の財産被害に係る行政手法研究会[PDF:95KB]•
【資料1】供託命令制度について(被害の救済)[PDF:321KB]•
【資料2】行政が直接消費者の被害救済を図るための手法について(被害の救済)[PDF:361KB]•
【資料3】これまでに出された主な御意見[PDF:544KB]•
【資料4】行政による経済的不利益賦課制度等の海外調査(概要)[PDF:544KB]
•【参考】参照条文[PDF:139KB]
http://www.caa.go.jp/planning/index9.html#16
復興推進委員会(第8回)[平成25年3月26日]
議事次第
(資料1)新たな東北の創造について(復興庁提出資料)
(資料2)各委員提出資料
(参考資料1)復興推進委員会 運営要領
(参考資料2)復興推進委員会委員名簿
(参考資料3)復興推進委員会根拠法令
(参考資料4)復興の現状と取組(概要)
(参考資料5)復興の現状と取組
(参考資料6)復興庁の最近の主な取組
http://www.reconstruction.go.jp/topics/25326.html
郵便ポストの取集時刻における土曜日の表示の明確化
-行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん-
 総務省行政評価局では、行政苦情救済推進会議の意見を踏まえて、次の案件について日本郵便株式会社にあっせんしましたので、公表します。

○ 郵便ポストの取集時刻における土曜日の表示の明確化(概要・あっせん文)

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/000071842.html
AEDの設置拡大、適切な管理等
-行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん-
 総務省行政評価局では、行政苦情救済推進会議の意見を踏まえて、次の案件について厚生労働省及び総務省消防庁にあっせんしましたので、公表します。

○ AEDの設置拡大、適切な管理等(概要・あっせん文)

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/000071841.html
国家公務員の新規採用の方針
 平成26年度の国家公務員の新規採用については、業務の適切かつ円滑な実施のため機動的・弾力的に行うことができるよう、採用数の上限値を定める方式をやめ、各府省において、人件費の抑制に配慮しつつ、定員の範囲内で、雇用と年金の接続に伴うフルタイム再任用職員の増加見込みを踏まえ、必要な抑制を行うなど適切に実施するものとする等の方針を閣議決定いたしました。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan02_02000003.html
平成24年度「外部検定試験の活用による英語力の検証」報告書の公表について平成25年3月26日
文部科学省では、民間事業者により開発された試験等を活用し、生徒に求められる英語力や学習状況について把握・分析を行うとともに、それらの結果を指導の改善に活かすことにより、英語教育の戦略的な改善を図るため、平成24年度に実施した「外部検定試験の活用による英語力の検証」事業の結果を公表します。   
なお、当該報告書については、各都道府県教育委員会に提供いたします。当該報告書の詳細につきましては、別紙及び文部科学省ホームページ平成24年度「外部検定試験の活用による英語力の検証」報告書をご参照ください。



平成24年度「外部検定試験の活用による英語力の検証」報告書のポイント (PDF:105KB)
平成24年度「外部検定試験の活用による英語力の検証」報告書
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/03/1332392.htm
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」及び「電離放射線障害防止規則等の一部を改正する省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について
~食品加工用機械、解体用機械の安全対策を充実し、事故由来廃棄物等の処分従事者の放射線障害防止対策を進めます~


 厚生労働大臣から、昨日、労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)に対し、それぞれ別添1-1及び1-2のとおり「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」及び「電離放射線障害防止規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
 これらについて、同審議会安全衛生分科会(分科会長 相澤 好治 学校法人北里研究所常任理事)で審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、それぞれ別添2-1及び2-2のとおり妥当であるとの答申がありました。

 厚生労働省では、この答申を踏まえて、省令の改正作業を進めます。

 なお、省令案のポイントは次のページのとおりです(詳細は別添3)。




【省令案のポイント】
第1 労働安全衛生規則の一部改正
労働安全衛生規則の一部を改正する省令案は、昨今の食品加工用機械及び解体用車両系建設機械に関する労働災害の発生状況を踏まえ、これらの機械の安全確保対策を充実するもので、具体的には次のとおりです。

1 食品加工用機械の危険箇所への覆いの設置等の義務付け
 食品加工用機械による労働災害は年間約2千件発生しており、身体に障害が残る災害も多く発生していることから、食品加工用機械の危険な部分への覆いの設置や送給時・取り出し時の用具の使用等を義務付けること、機械一般の対策として、機械の目詰まり等の調整時には、原則として機械の運転を停止する等の措置を義務付けることについて、労働安全衛生規則の改正を行うこととしたものです。

2 解体用車両系建設機械への鉄骨切断機等の追加
 工作物などの解体に使用される建設機械である鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機(以下「鉄骨切断機等」といいます。)による労働災害は年間100件程度発生しており、死亡災害などの重篤な災害も発生していることから、現在解体用機械として規制されているブレーカと同様に、車両系建設機械構造規格を備えないものの譲渡・提供の禁止、定期的な自主検査の実施等の措置を義務付けるとともに、鉄骨切断機等の用途・性質に応じ、運転室の備付け、転倒する危険がある場所での作業装置の長い機械の使用禁止等を義務付けることについて、労働安全衛生規則の改正を行うこととしたものです。

第2 電離放射線障害防止規則等の一部改正
電離放線障害防止規則等の一部を改正する省令案は、除染に伴い除去された土壌や汚染廃棄物(以下「事故由来廃棄物等」といいます。)の処分の業務を行う事業者へ以下の(1)から(5)までの事項の実施を義務付けます。
なお、管理区域の設定、被ばく線量の測定・記録、被ばく限度、施設の線量等の限度等については、現行の規定と同様とします。

(1)事故由来廃棄物等の処分を行う設備が満たすべき要件
 排気・廃液が漏れるおそれがない構造とすること、出入口に二重扉を設ける等
(2)汚染の拡大防止のための措置
 汚染状況に応じたマスク・保護衣の着用、作業後の汚染検査の実施、容器の使用等
(3)作業の管理等
 作業の方法・手順、安全装置の調整等に関する規程(マニュアル)の策定、保守点検作業に関する監督署への届出
(4)特別の教育
 処分に従事する労働者に、あらかじめ、線量管理の方法、作業の方法、機械の使用方法等に関する学科教育、作業や設備等の使用に関する実技教育を実施
(5)除染特別地域等に処分施設を設置する場合の特例
 施設を設置する以前に土壌等が汚染されている状況を踏まえ、汚染検査、容器の使用等に一定の特例を設ける


別添資料
 別添1-1「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」諮問書(PDF:99KB)
 別添1-2「電離放射線障害防止規則等の一部を改正する省令案要綱」諮問書(PDF:174KB)
 別添2-1「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」答申書(PDF:21KB)
 別添2-2「電離放射線障害防止規則等の一部を改正する省令案要綱」答申書(PDF:22KB)
 別添3「省令案の詳細」(PDF:1176KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002y9fm.html
特定地域中小企業特別資金の取扱期間を延長します
本件の概要
 福島県及び経済産業省は、本年 3 月末まで延長していた特定地域中小企業特別資金の取扱期間について、1 年再延長し、平成 26 年 3 月末まで特別資金の融資申請を受け付けることとしましたので御案内します。

担当
中小企業庁 事業環境部 企画課

公表日
平成25年3月26日(火)

発表資料名
特定地域中小企業特別資金の取扱期間を延長します(PDF形式:225KB
http://www.meti.go.jp/press/2012/03/20130326002/20130326002.html
旅客船事業の津波対策を促進するため、「津波避難マニュアルの作成の手引き」を策定しました。平成25年3月26日

 旅客船事業の現場において、津波発生時に、旅客、陸上職員、船舶等について、どのような避難行動等の対応をとればよいかは、使用船舶や、ターミナルの立地、周辺環境等の個々の実情に応じたものとならざるを得ない面があります。

 東日本大震災の発生を受け、一部の旅客船事業者においては、津波を想定した避難行動等に関する社内マニュアル整備の動きもみられますが、このような取り組みを促進するため、平成24年度に開催した検討会の成果を踏まえ、今般、「旅客船事業における津波避難マニュアルの作成の手引き」をまとめました。

 平成25年度以降は、旅客船事業者において、それぞれの実情に応じた津波対策の検討、マニュアル化、訓練の実施等の取り組みが進むことを期して、本手引きの周知を図るとともに、関係団体において、実際に本手引きを活用して自社のマニュアル作り等を行うモデル事業者の募集を行い、国としても、マニュアル作成等に必要な協力・支援を図っていくこととします。

 手引きの詳細は、国土交通省海事局ホームページ
(http://www.mlit.go.jp/maritime/unkohrohm/index.html )をご参照ください。

添付資料
津波避難マニュアルの作成の手引きについて(PDF ファイル380KB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji04_hh_000031.html
会計検査院は、平成25年3月26日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により、是正改善の処置を要求しました。

「国が都道府県に委託している職業訓練における介護福祉士等の資格取得に係る訓練コースの実施について」

全文(PDF形式:130KB)
会計検査院法
第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h250326_1.html
会計検査院は、平成25年3月26日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求め、並びに同法36条の規定により意見を表示しました。

「医療費の過誤払による返還金債権の把握、管理、回収等について」

全文(PDF形式:148KB)
会計検査院法
第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
会計検査院法
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h250326_2.html
3.26経済財政諮問会議・3.29産業競争力会議開催。
東日本銀行浜松町支店移転
2013/03/25 全官報直営店オープンのお知らせ
全官報直営店オープンのお知らせ

全国官報販売協同組合は、民間初の政府刊行物専門書店を東京・虎ノ門にOPEN!!します。
政府情報のパイオニアである当組合ならではの品揃えで皆様のご利用をお待ちしております。

【店舗概要】
開店予定日 : 2013 年4月16日(火)予定
出 店 場 所 : 千代田区 霞が関 1-4-1 日土地ビル 1階
(文部科学省の向かいです)
売 場 面 積 : 52坪

午前9時30分より
皆様をお待ちしておりますので、是非ご来店ください。

また、東北の方には全官報仙台事業部(全官報直営店)も併せてよろしくお願いいたします。
http://www.gov-book.or.jp/
44号サイズは日本サイズ15号か。ならそんなに大きくないね。
爺さんの子で父の弟だと思っていた人もいますよ。
未だ法務局と協議中です。

法務局見解では、一部差押えの競売申立受理証を付けての代位相続ならできるが・・ということのようです。
但し、強制競売なので競売申立受理証はでず、先に相続登記を代位で入れることになります。そうすると、原則通り、相続の一部移転はできず全部移転となり、また、その後の差押えも一部差押えは出来ないため、差押えの対象でない部屋に対する敷地も競売の対象になってしまい困っております。
2013/03/26(Tue) 13:08:27 [ No.20502 ]
◇ Re: 相続を原因とする持分一部移転登記 投稿者:○○○ 引用する New!

法務局と協議中であれば、法務局に、「昭和58年4月4日民三第2252号民事局長通達」の解説を読んでいただき、再考願いをしてみてください。

法務局にあると思いますが、民事月報Vol.38No.8:1983(昭和58年)-8の117ページからです。

参考になると思います。

相続登記後全部の持分を強制競売する必要はありません。
孫が相続するのに、2枚相続関係説明図を作成することはありません。
25.3.31で岡山局コピー終了
http://houmukyoku.moj.go.jp/okayama/static/copy.pdf

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-03-26 20:20:32 | Weblog
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3.22税制法案等衆院可決

2013-03-25 20:30:15 | Weblog
3.22税制法案等衆院可決

所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案






   所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 所得税法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第百八条中「第三号及び第四号」を「第二号及び第四号から第六号まで」に、「第二号」を「第三号」に改め、同条第四号を同条第六号とし、同条第三号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
 五 相続税について、格差の固定化を防止する観点から、課税標準とされるべきものの範囲、税率構造等の更なる見直しを行うこと。
 附則第百八条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
 二 最高税率の水準を含む所得税の税率構造全体の在り方について、税負担の累増感の解消を図るため、税率の累進度を緩和すること等により簡素なものとすることを含め、検討すること。


183 8 所得税法等の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文及び修正案
183 9 関税定率法等の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文
183 10 予防接種法の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文
183 11 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文
183 12 地方税法の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文
183 13 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
4.1から5.20まで暫定予算13兆円・3.27提出・3.29成立。
浜松支部次年度役員候補者会議
な、な、なんと、私は、静岡県司法書士会浜松支部の次年度支部長候補者になっているのです。浜松支部では「役員選考委員会」という組織があって、次年度の役員候補者を選考するのですが、そこで、私が浜松支部の支部長候補者に選考されたということです。現在私は副支部長ですから、順番といえば順番ですが、どうせやるなら楽しく、私なりの支部運営をしたいと考えています。
今日は、浜松支部の他の役員候補者が集まって、次年度の事業についてフリートーキングをしました。社会的役割を少しでも担う、過去にとらわれない、楽しくやる、頑張り過ぎない、という私の考え方を述べさせていただきました。
もっとも、4月20日の支部総会で支部長に選任されなければ今日の会議は何の意味もないことなんですが・・・。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-a84c.html
商業・法人等に係る登記情報についての情報量の制限の緩和等について
http://www1.touki.or.jp/news/details/info13_008.html

 「電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則」の一部改正(本日施行)により,情報量が300キロバイト→3メガバイトに緩和された。
だけど、ワタシは、どう考えてもこれは「再任」に該当する。。。と思っております。
理由ですけどね。。。

今回のハナシ。。。株式会社の場合の取締役会非設置会社から取締役会設置へ機関設計を変更するケースや、特例有限会社の株式会社(取締役会設置会社)への移行と考え方は同じハズです。

例えば、
【ケース1】株式会社 取締役会非設置→設置
取締役会非設置 取締役 ABC 代表取締役A
→取締役会設置後 取締役 ABC 代表取締役A

【ケース2】特例有限会社 株式会社への移行
有限会社 取締役 AB 代表取締役 A
→株式会社への移行後 取締役ABC 代表取締役 A

【ケース3】特例有限会社の株式会社への移行
有限会社 取締役 AB 
→株式会社への移行後 取締役ABC 代表取締役 A

いかがでしょう?

ケース1は、絶対に「再任」ですよね!?
従前の代表取締役Aが代表取締役に就任しますのでね。。。
ま、実際には重任の登記は省略出来るコトになってて、登記もしないんですけど。。。。^_^;

じゃあ、ケース2は?
これも従前の代表取締役Aが代表取締役に就任する。。。つまりケース1と同じですんで、当然「再任」ですよね!?
この点については異論はなかろうと思います。
ただし、移行の登記ですんで、ケース2とは異なり、登記は必要です。設立登記ですけどね。。。

そして、ケース3です。
これは、今回の特例民法法人の移行のケースと同じです。
従前の取締役A(代表取締役ではない)が代表取締役に就任します。
だったら、このケースが「再任」かどうかが分かれば、今回のハナシは解決。。。するハズ。

ま、ハナシはそんなに複雑ではありませんで、ケース2とケース3は、事例としてはほとんど同じです。
違うのは、「代表取締役」という登記があるかどうか、だけです。
ケース2は、取締役Bに代表権がないから、Aを代表取締役として登記し、ケース3は取締役全員に代表権があるから、「代表取締役」という登記をしていない、(そして、株式会社の場合は、取締役全員に代表権がある場合でも「代表取締役」の登記は必須)という登記法上のルールのモンダイであるはずなんです。

つまり、ケース2もケース3もAサンは代表権のある取締役なので、取締役会設置会社の代表取締役に就任するコトは、当然「再任」に該当するハズ。。。というのが、ワタシの理屈。
だって!ケース2が再任で、ケース3が再任じゃない。。。なんてコトがあるワケがありませんでしょ!?

。。。というワケで、ワタシ自身は「再任」であるコトを確信していたのですが、持論を展開したところで、法務局が「なるほど!」とか言うハズもなく(トホホ。。。)、何らかの根拠を示さないとダメみたいです。。。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/32998a5353d0f0fff98380985d6b8fe3
教育再生実行会議25.3.22
配付資料
資料1 教育委員会制度についての委員の主な意見
資料2 八木委員意見発表資料
資料3 貝ノ委員意見発表資料
資料4 教育委員会の視察について
資料5 教育委員会制度改革をめぐる様々な議論(文部科学省提出資料)
参考資料1 体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)
参考資料2 運動部活動の在り方に関する調査研究協力者会議の設置について
参考資料3 体罰根絶宣言
(平成25年3月13日(公財)全国高等学校体育連盟(公財)日本中学校体育連盟)
蒲島委員提出資料
佐々木委員提出資料料
鈴木委員提出資料
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai4/siryou.html
条約第1号

閣議決定日:平成25年3月15日

国会提出日:平成25年3月15日

衆議院

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約

この条約は、監護の権利の侵害を伴う国境を越えた子の連れ去り等が生じた場合に原則として常居所を有していた国に子を迅速に返還するための国際協力の仕組み、国境を越えた親子の接触の実現のための協力等について定めるものである。我が国がこの条約を締結することは、このような国際的な協力を通じ、不法な連れ去り等によって生ずる有害な影響から子を保護するとともに、親子の接触の機会を確保することにより子の利益に資するとの見地から有意義であると認められる。よって、この条約を締結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。

平成24年における懲戒処分の状況について



平成25年3月25日

職 員 福 祉 局


http://www.jinji.go.jp/kisya/1303/choukai24.htm


裁判員制度に関する検討会第17回会議(平成25年3月15日)議事録等
議事録(作成中)
資料
 議事次第【PDF】
 委員名簿【PDF】
 配布資料1 地検別 裁判員裁判対象事件罪名別起訴件数【PDF】
 配布資料2 裁判員裁判の実施状況等について(要約)【PDF】
 配布資料3 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~平成24年12月末・速報)【PDF】
 配布資料4 「取りまとめ報告書(案)」【PDF】

http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji08_00027.html
3月25日法制審議会民法(債権関係)部会第62回会議の議事録を掲載しました
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900167.html
3月25日法制審議会民法(債権関係)第61回会議の議事録を掲載しました .
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900166.html
3月25日法制審議会民法(債権関係)部会第60回会議の議事録を掲載しました
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900163.html
法制審議会第169回会議(平成25年3月15日開催)○ 議題
 自動車運転による死傷事犯の罰則の整備に関する諮問第96号について
○ 議事概要
 刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会長から,諮問第96号について,同部会において決定された,「諮問第96号に関する要綱案」に関する審議結果等の報告がされた。
 審議・採決の結果,同要綱案は,賛成多数で原案どおり採択され,直ちに法務大臣に答申することとされた。

    諮問第96号に関する要綱【PDF】 ○ 議事録等
 議事録(準備中)
 資 料
  配布資料1  諮問第96号に関する要綱案【PDF】
  配布資料2  参照条文【PDF】
  会議資料   法制審議会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500018.html
【お知らせ】Adobe Acrobat XI(11)(Standard,Pro)のご利用について

 Adobe Acrobat XI(11)(Standard,Pro)により作成された電子証明書付きPDFファイルについて,登記・供託オンライン申請システムにおいて正常に署名検証できることを確認しましたので,お知らせします。

 また,Adobe Acrobat XI(11)で作成されたPDFに電子署名ができるように,当システムが提供するPDF署名プラグイン(MistyGuard<SignedPDF>(署名機能限定版))についてもバージョンアップを行いました。
 Adobe Acrobat XI(11)をご利用の場合は,PDF署名プラグインをダウンロードの上,再インストールをお願いします。再インストール(アンインストールしてからインストールをすること。)については,「PDF署名プラグインインストールガイド」を参照してください。
※ PDF署名プラグインで電子署名ができるのは,以下の電子証明書です。
 ・「公的個人認証サービス」発行の電子証明書
 ・「政府認証基盤(GPKI)の政府共用認証局」発行の電子証明書
 ・「地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)組織認証局」発行の電子証明書
・ ファイルタイプの電子証明書
平成25年3月25日(月)
【再掲載・重要】登記事項証明書等のオンライン請求に係る登記手数料改定前後の取扱いについて

 本年4月1日から登記手数料の一部が改定されます。改定の前後において,オンラインで登記事項証明書等(以下「証明書」といいます。)を請求される場合には,以下の点に御注意願います。

1 3月29日(金)の17時15分までに請求し,受け付けられたもの
  改定前の手数料により,当日中に手数料の納付情報が通知されます(証明書の作成日も,同日となります。)。

2 3月29日(金)の17時15分から21時までの間に請求されたもの
  4月1日に請求先の登記所において受け付けられることから,改定後の手数料により,納付情報が通知されます。

3 4月1日(月)以降に請求し,受け付けられたもの
  改定後の手数料により,納付情報が通知されます。
平成25年3月25日(月)
【再掲載・お知らせ】登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクのお問い合わせ時間の変更について

 平成25年4月1日(月)から,登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクのお問い合わせ受付時間を変更します。

○変更後のお問い合わせ時間

 月曜から金曜日まで(注)の8時30分から19時00分まで
 (注)国民の祝日・休日,12月29日から1月3日までの年末年始を除きます。

 なお,登記・供託オンライン申請システムの利用時間はこれまでどおり,月曜から金曜日まで(国民の祝日・休日,12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)の8時30分から21時までです。

 よろしく御理解のほどお願いいたします。
平成25年3月25日(月)
【お知らせ】メンテナンス作業に伴うメールフォームでのお問い合わせの停止のお知らせ

 登記・供託オンライン申請システムのメールフォームのメンテナンス作業のため,次の時間帯は,メールフォームでのお問い合わせをすることができなくなります。
利用者の皆様には御迷惑をおかけし,申し訳ありませんが,あらかじめ御了承願います。
なお,作業の状況によっては停止時間が前後することがあります。

停止日時
 平成25年3月29日(金) 午後9時30分頃から
 平成25年3月31日(日) 午後7時頃まで
平成25年3月25日(月)
【お知らせ】指定公証人の変更について

 平成25年4月1日(月)及び同月2日(火)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。

・平成25年4月1日(月)変更箇所



法務局名 公証役場名
東京法務局 五反田公証役場
山口地方法務局 山口公証役場
岡山地方法務局 岡山公証人合同役場


・平成25年4月2日(火)変更箇所



法務局名 公証役場名
横浜地方法務局 川崎公証役場
大阪法務局 平野町公証役場
神戸地方法務局 神戸公証センター
山口地方法務局 防府公証役場
福岡法務局 博多公証役場


 また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成25年4月1日(月)及び同月2日(火)の午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201303.html#HI201303221072
第19回発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チーム
日時:平成25年3月25日(月)10:00~ 12:30場所:原子力規制委員会 13階会議室A配布資料
議事次第【PDF:92KB】
資料1-1火災防護に対する事業者の取組み【PDF:1.1MB】
資料1-2「原子力発電所の火災防護規定(案)」への事業者意見【PDF:108KB】
資料1-3原子力発電所の火災防護【PDF:2.5MB】
資料1-4沸騰水型発電用原子炉(BWR)施設の火災影響評価方法について(事例による説明資料)【PDF:751KB】
資料1-5加圧水型発電用原子炉(PWR)施設の火災影響評価方法について(事例による説明資料)【PDF:583KB】
資料2「原子力発電所の内部溢水防護評価ガイド(案)(改訂2)」への事業者意見【PDF:249KB】
資料3「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド(案)」への事業者意見【PDF:352KB】
参考資料1原子炉冷却材圧力バウンダリの考え方について(第18回資料2)一部修正【PDF:145KB】
参考資料2新安全基準(設計基準)骨子案へのご意見について(第18回資料3-2)一部修正【PDF:519KB】
参考資料3新安全基準(設計基準)骨子案の修正点について(第18回資料3-3)一部修正【PDF:200KB】
参考資料4新安全基準(シビアアクシデント対策)骨子案へのご意見について(第18回資料3-4)【PDF:573KB】
参考資料5新安全基準(設計基準)骨子案(2月6日版)【PDF:373KB】
参考資料6新安全基準(シビアアクシデント対策)骨子案(2月6日版)【PDF:329KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_anzenkijyun/20130325.html
発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム 第10回会合
日時:平成25年3月22日(金)10:00~ 12:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:105KB】
震基10-1発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム(第9回会合)議論のポイント【PDF:90KB】
震基10-2-1敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド(案)【PDF:333KB】
震基10-2-2基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド(案)【PDF:246KB】
震基10-2-3基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド(案)【PDF:284KB】
震基10-2-4地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド(案)【PDF:98KB】
震基10-3震源を特定せず策定する地震動について【PDF:2.6MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_taishinkijyun/20130322.html
平成24年7月から9月分までの裁決事例の追加等
 「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」に、平成24年7月から9月までの20事例をそれぞれ追加しました。
 なお、内容に特徴がある事例や参考となる判決及び裁決がある事例については、その特徴や判決等に関する情報を、その事例の「裁決事例要旨」に、それぞれ「《ポイント》」「《参考判決・裁決》」として付記しています。
 詳細につきましては『平成24年7月~9月分』をご覧ください。
 また、「裁決要旨検索システム」に平成24年7月1日から平成24年9月30日までの裁決に係る「裁決要旨」を追加しました。

http://www.kfs.go.jp/topics/13/index.html#t0322
平成24年7月~9月分
国税通則法関係
(請求の利益)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

所有権のない者からの公売処分等に対する審査請求を不適法とした事例(公売公告処分及び最高価申込者の決定処分・却下)

平成24年7月23日裁決

所得税法関係
(居住者の判定(非居住者と認めた事例))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

海外の法人を退職した請求人の退職前後の客観的諸事情を総合勘案し、非居住者に該当すると認定した事例(平成20年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成24年9月26日裁決

(所得の帰属)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

営業に関する各種届出書等の名義人である請求人には、営業に係る収益は帰属していないとした事例(平成18年分、平成19年分及び平成21年分の所得税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分、平成20年分の所得税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、平20.1.1~平20.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税の決定処分並びに無申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平21.1.1~平21.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分・全部取消し)

平成24年8月21日裁決

(所得区分(LPSから分配される収益金等))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

LPSから分配される収益金について、配当所得、不動産所得のいずれにも該当せず、雑所得に該当するとした事例(平成19年分~平成21年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分並びに平成22年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・一部取消し)

平成24年7月2日裁決

(事業所得(必要経費))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

事業所得の金額の計算上、仮装した事実等により総収入金額及び必要経費を算出していたとした事例(平成19年分~平成21年分の所得税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平19.1.1~平21.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分、平19.1.1~平19.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税に係る過少申告加算税の賦課決定処分、平21.1.1~平21.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分・一部取消し、棄却、全部取消し)

平成24年7月9日裁決

(給与所得(収入すべき時期))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

勤務先の株式報酬制度に基づいて支給された株式に係る給与所得の収入すべき日は、当該報酬制度による株式を無償で取得する権利(アワード)に係る株式が口座に入庫された日が相当と判断した事例(平成19年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成24年7月24日裁決

(必要経費(有価証券の損失))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

上場株式が株式としての価値を失ったことによる損失は事業所得又は雑所得の必要経費に算入することができるとした事例(平成21年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・全部取消し)

平成24年9月25日裁決

(譲渡等の事実の認定(ゴルフ会員権))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

預託金会員制ゴルフ会員権であった旧会員権の譲渡が譲渡所得の基因となる資産の譲渡に当たるとした事例(平成21年分及び平成22年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し)

平成24年8月2日裁決

法人税法関係
(資産の取得価額)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

不動産の取得に際して売主へ支払った固定資産税等相当額は、取得した当該不動産の取得価額に算入すべきであるとした事例(平21.3.1~平22.2.28の事業年度の法人税の更正処分・一部取消し)

平成24年7月5日裁決

(受取配当等の益金不算入)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人が子会社から受けた利益剰余金を配当原資とする剰余金の配当及び資本剰余金を配当原資とする剰余金の配当は、その全額が資本の払戻しによるものに該当するとした事例(平20.3.1~平22.12.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び平20.3.1~平20.12.31の事業年度の法人税に係る過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)

平成24年8月15日裁決

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相続税法関係
(贈与税の課税価格の計算(低額譲受け))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

譲り受けた土地建物の時価について請求人及び原処分庁が算定した価額は採用できないとして、審判所が依頼した鑑定価額等を基に土地建物の時価を算定した事例(平成19年分の贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成24年8月31日裁決

(財産の評価(時価の意義))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人が主張する本件土地の売却価額及び鑑定評価額をもって、本件土地の価額について、財産評価基本通達の定めによらないことが正当と認められる特別の事情があるとは認められないとした事例(平成21年1月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却)

平成24年8月16日裁決

(広大地の評価)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

相続により取得した土地は、いわゆるマンション適地等に該当するので、財産評価基本通達24-4に定める広大地に該当しないとした事例(平成19年11月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し)

平成24年7月4日裁決

(広大地の評価)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

評価対象地が存する「その地域」の周辺地域の開発状況に照らし、同土地につき開発を行うとした場合は公共公益的施設用地の負担が必要となるから、広大地に該当するとした事例(平成20年12月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し、全部取消し)

平成24年8月28日裁決

(船舶の評価)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

船舶の価額は、売買実例価額が明らかでないとしても、精通者意見価格が明らかな場合は、精通者意見価格によって評価すべきであるとした事例(平成20年11月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成24年7月24日裁決

(取引相場のない株式(純資産価額の計算))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

純資産価額の計算上、評価会社の資産・負債には、期限未到来のデリバティブ取引に係る債権・債務は計上できないとした事例(平成21年分の贈与税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・一部取消し)

平成24年7月5日裁決

(財産の評価(貸付金債権))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

貸付金債権に係る債務者に返済能力等が認められないから、その貸付金債権の評価額は零円であるとした事例(平成19年10月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成24年9月13日裁決

(相続税の課税価格の計算)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

遺産分割協議は有効に成立しており、当該遺産分割協議に基づく決定処分は違法とは認められないとした事例(平成20年1月相続開始に係る相続税の各決定処分・一部取消し)

平成24年9月7日裁決

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消費税法関係
(仕入税額控除(課税仕入れ等の時期))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人が取得した賃貸用建物は課税期間内に引渡しを受けているから消費税の仕入税額控除を認めるべきであるとした事例(平19.3.○~平20.3.21の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・全部取消し)

平成24年7月24日裁決

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国税徴収法関係
(差押財産の帰属)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

自動車の差押処分について、その財産の帰属を誤ったとした事例(自動車の差押処分・全部取消し)

平成24年7月3日裁決
http://www.kfs.go.jp/service/JP/idx/88.html
◆政調、内閣部会・文部科学部会・厚生労働部会・経済産業部会・医療委員会合同会議
  12時(約1時間) 704
  議題:国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の
     促進に関する法律案(議員立法)について
敷地権されていないマンションの部屋を複数回取得している場合でも、相続登記は1回でしかできません。
その後、売買するときは、以前の売買の順位番号で特定して、一部のみ移転することは可能です。
これが前例です。
1件でしかできないために、抵当権がある持分とない持分でも一括して相続登記ができます。
そして、その次の登記は以前の売買を特定して別々に行うことになります。
売買登記で一括してしたときはその後特定して行うことはできません。
相続関係説明図(下手に略すと意味が混乱します)は相続ごとに作成して下さい。中間者が一人だと数次相続の登記申請が可能ですが、それは登記申請上の事で、相続はその度ごとに生じています。
そして、前前主の登記簿上の表記が最後の戸籍ではなくその前の戸籍(除籍又は改製原戸籍の謄本)と繋がるなら、それも付けた方が登記申請上助かります。
 もしその謄本が取れず登記簿上の表記と繋がらないのなら、法務局の担当者と相談して下さい。
 相続関係説明図上の表記は最後の戸籍の隣に、登記簿上の表記と書いて、その下に書きます。これは私の方法で他の仕方を取る人もいます。
 もし見当外れの事を申し上げたようでしたら、すいません。
2013/03/21(Thu) 10:47:47 [ No.20492 ]
◇ Re: 家督相続時の相続関係説明図 投稿者:ニ-ト 引用する

 回答ありがとうございます。今回は戸籍については揃っており、登記簿上の住所と繋がりました。
 相続関係説明図の上の方に最後の戸籍住所、登記簿上の住所をまとめて書くのが通常ですが、家督相続の場合は上の先例があるので何か別のこと(例えば相続人の住所・本籍地)を書かなければいけないのかと思ったのです。
2013/03/21(Thu) 23:22:43 [ No.20493 ]
◇ Re: 家督相続時の相続関係説明図 投稿者:12 引用する New!

相続ごとに作成する必要はありませんよ。
銀行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
(以下「同法」といいます)にもとづき、口座開設等の際に、お客さまの氏名、住所、生年月日等について確認させていただいておりますが、同法の改正により、平成25年4月1日から、職業・事業内容や取引を行う目的等についても確認させていただくことになりました。ご理解、ご協力をお願いいたします。

お客さまへの確認事項およびお持ちいただくもの(◎:平成25年4月1日からの追加確認事項)
確認事項 お持ちいただくもの(原本をお持ちください)
個人のお客さま
※1 氏名・住所・生年月日 ○運転免許証 ○運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
○旅券(パスポート) ○各種年金手帳 ○各種福祉手帳 ○各種健康保険証
○在留カード ○住民基本台帳カード(写真付き) 等のうちいずれか
◎職業 (窓口等で確認させていただきます)
◎取引を行う目的
法人のお客さま
※2 名称・本店や主たる事務所の所在地 ○登記事項証明書※3 ○印鑑登録証明書 等
◎事業内容 ○登記事項証明書※3 ○定款 等
来店された方の氏名・住所・生年月日等 上記の「個人のお客さま」に記載されているものに加え、社員証等により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。
◎取引を行う目的 (窓口等で確認させていただきます)
◎議決権保有比率が25%超の方の有無・氏名・住所・生年月日※4、※5、※6

※1ご本人以外の方が来店された場合には、来店された方についての氏名・住所・生年月日とあわせて、ご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
※2事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については一部取扱いが異なる場合があります。
※3同法にもとづき登記事項証明書をお持ちになる場合、確認事項は複数ありますが、1通のみで結構です。
※4一般社団法人等においては、代表者の方の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。
※5議決権保有比率25%超の方が法人の場合は、その法人の名称および本店や主たる事務所の所在地を確認させていただきます。
※6議決権保有比率50%超の方がいる場合は、その方についてだけ確認させていただきます。
お客さまへの確認が必要な取引
(1)口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始
(2)10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
(3)200万円を超える現金、持参人払式小切手の受払い
(4)融資取引  等
これらの取引以外にも、お客さまに確認させていただく場合があります。

その他
●過去に確認させていただいたお客さまについても、取引を行う目的や職業等を確認させていただく場合があります。
●特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合は、過去に確認させていただいたお客さまについても、上記事項の再確認をお願いすることがあります(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります)。
●お客さまに資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
●上記事項の確認ができないときは、取引ができない場合があります。
●なお、上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により禁じられております。
●詳しいことは、銀行の窓口にお問い合わせください。
http://www.zenginkyo.or.jp/topic/hansyuuhou/index.html
青山美里さん、知らなかった 調べたらグラビアとかしてたのねー
俊藤くんは大河とかヒーロー物でてがんばってたね
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1325459058
青山さんは高校の同級生でした。転校したけれど。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%8A%E8%97%A4%E5%85%89%E5%88%A9
http://ameblo.jp/longsky74/
俊藤くんは高校の同年生だというが知りませんでした。
昨年の衆院選は無効 一票の格差訴訟で初判断 広島高裁
朝日新聞デジタル 3月25日(月)16時9分配信



広島高裁に向かう弁護士グループ=広島市中区
 【山本孝興】「一票の格差」が最大で2・43倍となった昨年12月の衆院選をめぐり、弁護士グループが「法の下の平等を定めた憲法に違反する」として選挙の無効(やり直し)を求めた訴訟で、広島高裁(筏津〈いかだつ〉順子裁判長)は25日、広島1、2区について「違憲で無効」とする判決を言い渡した。弁護士らが1962年に始めた一票の格差訴訟で、無効判決が出たのは全国で初めて。

 ただし筏津裁判長は、衆議院の選挙区画定審議会が昨年11月26日から区割りの改定作業を始めたことを重視。無効の効果は、1年後の今年11月26日の経過をもって発生すると述べた。

 広島1区の当選者は岸田文雄氏(自民)、2区は平口洋氏(同)。ただ、被告の広島県選挙管理委員会は上告するとみられ、最高裁で無効判決が確定しない限り失職はしない。高裁は選挙時の区割り規定そのものを違憲と判断したが、無効訴訟は選挙区ごとに起こす形式となっており、対象となった広島1、2区のみを無効とした。最も人口の少ない高知3区の有権者の1票に対し、広島1区の有権者は0・65票、2区は0・52票で、格差はそれぞれ1・54倍と1・92倍だった。

 一連の訴訟では、二つの弁護士グループが全国14の高裁・支部すべてで、計31選挙区を対象に提訴。6日の東京高裁を始め、5高裁・支部も違憲としたが、弊害が大きい場合はあえて無効としなくてもよい「事情判決」の考えを採り、違法の宣言だけをした。名古屋、福岡の両高裁は「違憲状態」と判断した。
.バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「銀行の外部監査」の公表について
バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委」)は、3月21日、「銀行の外部監査」(原題:External audits of banks)と題する市中協議文書を公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文) (仮訳(PDF:66KB))
市中協議文書「銀行の外部監査」(原文)(要旨(仮訳)(PDF:40KB))
なお、本市中協議文書に対するコメントは、2013年6月21日までに、バーゼル委宛に英文でご提出ください。

http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20130325-1.html

3.22税制法案等衆院可決

2013-03-25 20:30:15 | Weblog
3.22税制法案等衆院可決

所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案






   所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 所得税法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第百八条中「第三号及び第四号」を「第二号及び第四号から第六号まで」に、「第二号」を「第三号」に改め、同条第四号を同条第六号とし、同条第三号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
 五 相続税について、格差の固定化を防止する観点から、課税標準とされるべきものの範囲、税率構造等の更なる見直しを行うこと。
 附則第百八条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
 二 最高税率の水準を含む所得税の税率構造全体の在り方について、税負担の累増感の解消を図るため、税率の累進度を緩和すること等により簡素なものとすることを含め、検討すること。


183 8 所得税法等の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文及び修正案
183 9 関税定率法等の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文
183 10 予防接種法の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文
183 11 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文
183 12 地方税法の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文
183 13 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
4.1から5.20まで暫定予算13兆円・3.27提出・3.29成立。
浜松支部次年度役員候補者会議
な、な、なんと、私は、静岡県司法書士会浜松支部の次年度支部長候補者になっているのです。浜松支部では「役員選考委員会」という組織があって、次年度の役員候補者を選考するのですが、そこで、私が浜松支部の支部長候補者に選考されたということです。現在私は副支部長ですから、順番といえば順番ですが、どうせやるなら楽しく、私なりの支部運営をしたいと考えています。
今日は、浜松支部の他の役員候補者が集まって、次年度の事業についてフリートーキングをしました。社会的役割を少しでも担う、過去にとらわれない、楽しくやる、頑張り過ぎない、という私の考え方を述べさせていただきました。
もっとも、4月20日の支部総会で支部長に選任されなければ今日の会議は何の意味もないことなんですが・・・。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-a84c.html
商業・法人等に係る登記情報についての情報量の制限の緩和等について
http://www1.touki.or.jp/news/details/info13_008.html

 「電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則」の一部改正(本日施行)により,情報量が300キロバイト→3メガバイトに緩和された。
だけど、ワタシは、どう考えてもこれは「再任」に該当する。。。と思っております。
理由ですけどね。。。

今回のハナシ。。。株式会社の場合の取締役会非設置会社から取締役会設置へ機関設計を変更するケースや、特例有限会社の株式会社(取締役会設置会社)への移行と考え方は同じハズです。

例えば、
【ケース1】株式会社 取締役会非設置→設置
取締役会非設置 取締役 ABC 代表取締役A
→取締役会設置後 取締役 ABC 代表取締役A

【ケース2】特例有限会社 株式会社への移行
有限会社 取締役 AB 代表取締役 A
→株式会社への移行後 取締役ABC 代表取締役 A

【ケース3】特例有限会社の株式会社への移行
有限会社 取締役 AB 
→株式会社への移行後 取締役ABC 代表取締役 A

いかがでしょう?

ケース1は、絶対に「再任」ですよね!?
従前の代表取締役Aが代表取締役に就任しますのでね。。。
ま、実際には重任の登記は省略出来るコトになってて、登記もしないんですけど。。。。^_^;

じゃあ、ケース2は?
これも従前の代表取締役Aが代表取締役に就任する。。。つまりケース1と同じですんで、当然「再任」ですよね!?
この点については異論はなかろうと思います。
ただし、移行の登記ですんで、ケース2とは異なり、登記は必要です。設立登記ですけどね。。。

そして、ケース3です。
これは、今回の特例民法法人の移行のケースと同じです。
従前の取締役A(代表取締役ではない)が代表取締役に就任します。
だったら、このケースが「再任」かどうかが分かれば、今回のハナシは解決。。。するハズ。

ま、ハナシはそんなに複雑ではありませんで、ケース2とケース3は、事例としてはほとんど同じです。
違うのは、「代表取締役」という登記があるかどうか、だけです。
ケース2は、取締役Bに代表権がないから、Aを代表取締役として登記し、ケース3は取締役全員に代表権があるから、「代表取締役」という登記をしていない、(そして、株式会社の場合は、取締役全員に代表権がある場合でも「代表取締役」の登記は必須)という登記法上のルールのモンダイであるはずなんです。

つまり、ケース2もケース3もAサンは代表権のある取締役なので、取締役会設置会社の代表取締役に就任するコトは、当然「再任」に該当するハズ。。。というのが、ワタシの理屈。
だって!ケース2が再任で、ケース3が再任じゃない。。。なんてコトがあるワケがありませんでしょ!?

。。。というワケで、ワタシ自身は「再任」であるコトを確信していたのですが、持論を展開したところで、法務局が「なるほど!」とか言うハズもなく(トホホ。。。)、何らかの根拠を示さないとダメみたいです。。。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/32998a5353d0f0fff98380985d6b8fe3
教育再生実行会議25.3.22
配付資料
資料1 教育委員会制度についての委員の主な意見
資料2 八木委員意見発表資料
資料3 貝ノ委員意見発表資料
資料4 教育委員会の視察について
資料5 教育委員会制度改革をめぐる様々な議論(文部科学省提出資料)
参考資料1 体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)
参考資料2 運動部活動の在り方に関する調査研究協力者会議の設置について
参考資料3 体罰根絶宣言
(平成25年3月13日(公財)全国高等学校体育連盟(公財)日本中学校体育連盟)
蒲島委員提出資料
佐々木委員提出資料料
鈴木委員提出資料
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai4/siryou.html
条約第1号

閣議決定日:平成25年3月15日

国会提出日:平成25年3月15日

衆議院

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約

この条約は、監護の権利の侵害を伴う国境を越えた子の連れ去り等が生じた場合に原則として常居所を有していた国に子を迅速に返還するための国際協力の仕組み、国境を越えた親子の接触の実現のための協力等について定めるものである。我が国がこの条約を締結することは、このような国際的な協力を通じ、不法な連れ去り等によって生ずる有害な影響から子を保護するとともに、親子の接触の機会を確保することにより子の利益に資するとの見地から有意義であると認められる。よって、この条約を締結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。

平成24年における懲戒処分の状況について



平成25年3月25日

職 員 福 祉 局


http://www.jinji.go.jp/kisya/1303/choukai24.htm


裁判員制度に関する検討会第17回会議(平成25年3月15日)議事録等
議事録(作成中)
資料
 議事次第【PDF】
 委員名簿【PDF】
 配布資料1 地検別 裁判員裁判対象事件罪名別起訴件数【PDF】
 配布資料2 裁判員裁判の実施状況等について(要約)【PDF】
 配布資料3 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~平成24年12月末・速報)【PDF】
 配布資料4 「取りまとめ報告書(案)」【PDF】

http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji08_00027.html
3月25日法制審議会民法(債権関係)部会第62回会議の議事録を掲載しました
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900167.html
3月25日法制審議会民法(債権関係)第61回会議の議事録を掲載しました .
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900166.html
3月25日法制審議会民法(債権関係)部会第60回会議の議事録を掲載しました
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900163.html
法制審議会第169回会議(平成25年3月15日開催)○ 議題
 自動車運転による死傷事犯の罰則の整備に関する諮問第96号について
○ 議事概要
 刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会長から,諮問第96号について,同部会において決定された,「諮問第96号に関する要綱案」に関する審議結果等の報告がされた。
 審議・採決の結果,同要綱案は,賛成多数で原案どおり採択され,直ちに法務大臣に答申することとされた。

    諮問第96号に関する要綱【PDF】 ○ 議事録等
 議事録(準備中)
 資 料
  配布資料1  諮問第96号に関する要綱案【PDF】
  配布資料2  参照条文【PDF】
  会議資料   法制審議会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500018.html
【お知らせ】Adobe Acrobat XI(11)(Standard,Pro)のご利用について

 Adobe Acrobat XI(11)(Standard,Pro)により作成された電子証明書付きPDFファイルについて,登記・供託オンライン申請システムにおいて正常に署名検証できることを確認しましたので,お知らせします。

 また,Adobe Acrobat XI(11)で作成されたPDFに電子署名ができるように,当システムが提供するPDF署名プラグイン(MistyGuard<SignedPDF>(署名機能限定版))についてもバージョンアップを行いました。
 Adobe Acrobat XI(11)をご利用の場合は,PDF署名プラグインをダウンロードの上,再インストールをお願いします。再インストール(アンインストールしてからインストールをすること。)については,「PDF署名プラグインインストールガイド」を参照してください。
※ PDF署名プラグインで電子署名ができるのは,以下の電子証明書です。
 ・「公的個人認証サービス」発行の電子証明書
 ・「政府認証基盤(GPKI)の政府共用認証局」発行の電子証明書
 ・「地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)組織認証局」発行の電子証明書
・ ファイルタイプの電子証明書
平成25年3月25日(月)
【再掲載・重要】登記事項証明書等のオンライン請求に係る登記手数料改定前後の取扱いについて

 本年4月1日から登記手数料の一部が改定されます。改定の前後において,オンラインで登記事項証明書等(以下「証明書」といいます。)を請求される場合には,以下の点に御注意願います。

1 3月29日(金)の17時15分までに請求し,受け付けられたもの
  改定前の手数料により,当日中に手数料の納付情報が通知されます(証明書の作成日も,同日となります。)。

2 3月29日(金)の17時15分から21時までの間に請求されたもの
  4月1日に請求先の登記所において受け付けられることから,改定後の手数料により,納付情報が通知されます。

3 4月1日(月)以降に請求し,受け付けられたもの
  改定後の手数料により,納付情報が通知されます。
平成25年3月25日(月)
【再掲載・お知らせ】登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクのお問い合わせ時間の変更について

 平成25年4月1日(月)から,登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクのお問い合わせ受付時間を変更します。

○変更後のお問い合わせ時間

 月曜から金曜日まで(注)の8時30分から19時00分まで
 (注)国民の祝日・休日,12月29日から1月3日までの年末年始を除きます。

 なお,登記・供託オンライン申請システムの利用時間はこれまでどおり,月曜から金曜日まで(国民の祝日・休日,12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)の8時30分から21時までです。

 よろしく御理解のほどお願いいたします。
平成25年3月25日(月)
【お知らせ】メンテナンス作業に伴うメールフォームでのお問い合わせの停止のお知らせ

 登記・供託オンライン申請システムのメールフォームのメンテナンス作業のため,次の時間帯は,メールフォームでのお問い合わせをすることができなくなります。
利用者の皆様には御迷惑をおかけし,申し訳ありませんが,あらかじめ御了承願います。
なお,作業の状況によっては停止時間が前後することがあります。

停止日時
 平成25年3月29日(金) 午後9時30分頃から
 平成25年3月31日(日) 午後7時頃まで
平成25年3月25日(月)
【お知らせ】指定公証人の変更について

 平成25年4月1日(月)及び同月2日(火)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。

・平成25年4月1日(月)変更箇所



法務局名 公証役場名
東京法務局 五反田公証役場
山口地方法務局 山口公証役場
岡山地方法務局 岡山公証人合同役場


・平成25年4月2日(火)変更箇所



法務局名 公証役場名
横浜地方法務局 川崎公証役場
大阪法務局 平野町公証役場
神戸地方法務局 神戸公証センター
山口地方法務局 防府公証役場
福岡法務局 博多公証役場


 また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成25年4月1日(月)及び同月2日(火)の午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201303.html#HI201303221072
第19回発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チーム
日時:平成25年3月25日(月)10:00~ 12:30場所:原子力規制委員会 13階会議室A配布資料
議事次第【PDF:92KB】
資料1-1火災防護に対する事業者の取組み【PDF:1.1MB】
資料1-2「原子力発電所の火災防護規定(案)」への事業者意見【PDF:108KB】
資料1-3原子力発電所の火災防護【PDF:2.5MB】
資料1-4沸騰水型発電用原子炉(BWR)施設の火災影響評価方法について(事例による説明資料)【PDF:751KB】
資料1-5加圧水型発電用原子炉(PWR)施設の火災影響評価方法について(事例による説明資料)【PDF:583KB】
資料2「原子力発電所の内部溢水防護評価ガイド(案)(改訂2)」への事業者意見【PDF:249KB】
資料3「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド(案)」への事業者意見【PDF:352KB】
参考資料1原子炉冷却材圧力バウンダリの考え方について(第18回資料2)一部修正【PDF:145KB】
参考資料2新安全基準(設計基準)骨子案へのご意見について(第18回資料3-2)一部修正【PDF:519KB】
参考資料3新安全基準(設計基準)骨子案の修正点について(第18回資料3-3)一部修正【PDF:200KB】
参考資料4新安全基準(シビアアクシデント対策)骨子案へのご意見について(第18回資料3-4)【PDF:573KB】
参考資料5新安全基準(設計基準)骨子案(2月6日版)【PDF:373KB】
参考資料6新安全基準(シビアアクシデント対策)骨子案(2月6日版)【PDF:329KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_anzenkijyun/20130325.html
発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム 第10回会合
日時:平成25年3月22日(金)10:00~ 12:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:105KB】
震基10-1発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム(第9回会合)議論のポイント【PDF:90KB】
震基10-2-1敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド(案)【PDF:333KB】
震基10-2-2基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド(案)【PDF:246KB】
震基10-2-3基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド(案)【PDF:284KB】
震基10-2-4地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド(案)【PDF:98KB】
震基10-3震源を特定せず策定する地震動について【PDF:2.6MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_taishinkijyun/20130322.html
平成24年7月から9月分までの裁決事例の追加等
 「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」に、平成24年7月から9月までの20事例をそれぞれ追加しました。
 なお、内容に特徴がある事例や参考となる判決及び裁決がある事例については、その特徴や判決等に関する情報を、その事例の「裁決事例要旨」に、それぞれ「《ポイント》」「《参考判決・裁決》」として付記しています。
 詳細につきましては『平成24年7月~9月分』をご覧ください。
 また、「裁決要旨検索システム」に平成24年7月1日から平成24年9月30日までの裁決に係る「裁決要旨」を追加しました。

http://www.kfs.go.jp/topics/13/index.html#t0322
平成24年7月~9月分
国税通則法関係
(請求の利益)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

所有権のない者からの公売処分等に対する審査請求を不適法とした事例(公売公告処分及び最高価申込者の決定処分・却下)

平成24年7月23日裁決

所得税法関係
(居住者の判定(非居住者と認めた事例))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

海外の法人を退職した請求人の退職前後の客観的諸事情を総合勘案し、非居住者に該当すると認定した事例(平成20年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成24年9月26日裁決

(所得の帰属)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

営業に関する各種届出書等の名義人である請求人には、営業に係る収益は帰属していないとした事例(平成18年分、平成19年分及び平成21年分の所得税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分、平成20年分の所得税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、平20.1.1~平20.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税の決定処分並びに無申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平21.1.1~平21.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分・全部取消し)

平成24年8月21日裁決

(所得区分(LPSから分配される収益金等))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

LPSから分配される収益金について、配当所得、不動産所得のいずれにも該当せず、雑所得に該当するとした事例(平成19年分~平成21年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分並びに平成22年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・一部取消し)

平成24年7月2日裁決

(事業所得(必要経費))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

事業所得の金額の計算上、仮装した事実等により総収入金額及び必要経費を算出していたとした事例(平成19年分~平成21年分の所得税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平19.1.1~平21.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分、平19.1.1~平19.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税に係る過少申告加算税の賦課決定処分、平21.1.1~平21.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分・一部取消し、棄却、全部取消し)

平成24年7月9日裁決

(給与所得(収入すべき時期))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

勤務先の株式報酬制度に基づいて支給された株式に係る給与所得の収入すべき日は、当該報酬制度による株式を無償で取得する権利(アワード)に係る株式が口座に入庫された日が相当と判断した事例(平成19年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成24年7月24日裁決

(必要経費(有価証券の損失))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

上場株式が株式としての価値を失ったことによる損失は事業所得又は雑所得の必要経費に算入することができるとした事例(平成21年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・全部取消し)

平成24年9月25日裁決

(譲渡等の事実の認定(ゴルフ会員権))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

預託金会員制ゴルフ会員権であった旧会員権の譲渡が譲渡所得の基因となる資産の譲渡に当たるとした事例(平成21年分及び平成22年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し)

平成24年8月2日裁決

法人税法関係
(資産の取得価額)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

不動産の取得に際して売主へ支払った固定資産税等相当額は、取得した当該不動産の取得価額に算入すべきであるとした事例(平21.3.1~平22.2.28の事業年度の法人税の更正処分・一部取消し)

平成24年7月5日裁決

(受取配当等の益金不算入)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人が子会社から受けた利益剰余金を配当原資とする剰余金の配当及び資本剰余金を配当原資とする剰余金の配当は、その全額が資本の払戻しによるものに該当するとした事例(平20.3.1~平22.12.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び平20.3.1~平20.12.31の事業年度の法人税に係る過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)

平成24年8月15日裁決

トップに戻る

相続税法関係
(贈与税の課税価格の計算(低額譲受け))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

譲り受けた土地建物の時価について請求人及び原処分庁が算定した価額は採用できないとして、審判所が依頼した鑑定価額等を基に土地建物の時価を算定した事例(平成19年分の贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成24年8月31日裁決

(財産の評価(時価の意義))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人が主張する本件土地の売却価額及び鑑定評価額をもって、本件土地の価額について、財産評価基本通達の定めによらないことが正当と認められる特別の事情があるとは認められないとした事例(平成21年1月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却)

平成24年8月16日裁決

(広大地の評価)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

相続により取得した土地は、いわゆるマンション適地等に該当するので、財産評価基本通達24-4に定める広大地に該当しないとした事例(平成19年11月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し)

平成24年7月4日裁決

(広大地の評価)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

評価対象地が存する「その地域」の周辺地域の開発状況に照らし、同土地につき開発を行うとした場合は公共公益的施設用地の負担が必要となるから、広大地に該当するとした事例(平成20年12月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し、全部取消し)

平成24年8月28日裁決

(船舶の評価)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

船舶の価額は、売買実例価額が明らかでないとしても、精通者意見価格が明らかな場合は、精通者意見価格によって評価すべきであるとした事例(平成20年11月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成24年7月24日裁決

(取引相場のない株式(純資産価額の計算))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

純資産価額の計算上、評価会社の資産・負債には、期限未到来のデリバティブ取引に係る債権・債務は計上できないとした事例(平成21年分の贈与税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・一部取消し)

平成24年7月5日裁決

(財産の評価(貸付金債権))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

貸付金債権に係る債務者に返済能力等が認められないから、その貸付金債権の評価額は零円であるとした事例(平成19年10月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成24年9月13日裁決

(相続税の課税価格の計算)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

遺産分割協議は有効に成立しており、当該遺産分割協議に基づく決定処分は違法とは認められないとした事例(平成20年1月相続開始に係る相続税の各決定処分・一部取消し)

平成24年9月7日裁決

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消費税法関係
(仕入税額控除(課税仕入れ等の時期))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人が取得した賃貸用建物は課税期間内に引渡しを受けているから消費税の仕入税額控除を認めるべきであるとした事例(平19.3.○~平20.3.21の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・全部取消し)

平成24年7月24日裁決

トップに戻る

国税徴収法関係
(差押財産の帰属)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

自動車の差押処分について、その財産の帰属を誤ったとした事例(自動車の差押処分・全部取消し)

平成24年7月3日裁決
http://www.kfs.go.jp/service/JP/idx/88.html
◆政調、内閣部会・文部科学部会・厚生労働部会・経済産業部会・医療委員会合同会議
  12時(約1時間) 704
  議題:国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の
     促進に関する法律案(議員立法)について
敷地権されていないマンションの部屋を複数回取得している場合でも、相続登記は1回でしかできません。
その後、売買するときは、以前の売買の順位番号で特定して、一部のみ移転することは可能です。
これが前例です。
1件でしかできないために、抵当権がある持分とない持分でも一括して相続登記ができます。
そして、その次の登記は以前の売買を特定して別々に行うことになります。
売買登記で一括してしたときはその後特定して行うことはできません。
相続関係説明図(下手に略すと意味が混乱します)は相続ごとに作成して下さい。中間者が一人だと数次相続の登記申請が可能ですが、それは登記申請上の事で、相続はその度ごとに生じています。
そして、前前主の登記簿上の表記が最後の戸籍ではなくその前の戸籍(除籍又は改製原戸籍の謄本)と繋がるなら、それも付けた方が登記申請上助かります。
 もしその謄本が取れず登記簿上の表記と繋がらないのなら、法務局の担当者と相談して下さい。
 相続関係説明図上の表記は最後の戸籍の隣に、登記簿上の表記と書いて、その下に書きます。これは私の方法で他の仕方を取る人もいます。
 もし見当外れの事を申し上げたようでしたら、すいません。
2013/03/21(Thu) 10:47:47 [ No.20492 ]
◇ Re: 家督相続時の相続関係説明図 投稿者:ニ-ト 引用する

 回答ありがとうございます。今回は戸籍については揃っており、登記簿上の住所と繋がりました。
 相続関係説明図の上の方に最後の戸籍住所、登記簿上の住所をまとめて書くのが通常ですが、家督相続の場合は上の先例があるので何か別のこと(例えば相続人の住所・本籍地)を書かなければいけないのかと思ったのです。
2013/03/21(Thu) 23:22:43 [ No.20493 ]
◇ Re: 家督相続時の相続関係説明図 投稿者:12 引用する New!

相続ごとに作成する必要はありませんよ。
銀行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
(以下「同法」といいます)にもとづき、口座開設等の際に、お客さまの氏名、住所、生年月日等について確認させていただいておりますが、同法の改正により、平成25年4月1日から、職業・事業内容や取引を行う目的等についても確認させていただくことになりました。ご理解、ご協力をお願いいたします。

お客さまへの確認事項およびお持ちいただくもの(◎:平成25年4月1日からの追加確認事項)
確認事項 お持ちいただくもの(原本をお持ちください)
個人のお客さま
※1 氏名・住所・生年月日 ○運転免許証 ○運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
○旅券(パスポート) ○各種年金手帳 ○各種福祉手帳 ○各種健康保険証
○在留カード ○住民基本台帳カード(写真付き) 等のうちいずれか
◎職業 (窓口等で確認させていただきます)
◎取引を行う目的
法人のお客さま
※2 名称・本店や主たる事務所の所在地 ○登記事項証明書※3 ○印鑑登録証明書 等
◎事業内容 ○登記事項証明書※3 ○定款 等
来店された方の氏名・住所・生年月日等 上記の「個人のお客さま」に記載されているものに加え、社員証等により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。
◎取引を行う目的 (窓口等で確認させていただきます)
◎議決権保有比率が25%超の方の有無・氏名・住所・生年月日※4、※5、※6

※1ご本人以外の方が来店された場合には、来店された方についての氏名・住所・生年月日とあわせて、ご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
※2事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については一部取扱いが異なる場合があります。
※3同法にもとづき登記事項証明書をお持ちになる場合、確認事項は複数ありますが、1通のみで結構です。
※4一般社団法人等においては、代表者の方の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。
※5議決権保有比率25%超の方が法人の場合は、その法人の名称および本店や主たる事務所の所在地を確認させていただきます。
※6議決権保有比率50%超の方がいる場合は、その方についてだけ確認させていただきます。
お客さまへの確認が必要な取引
(1)口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始
(2)10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
(3)200万円を超える現金、持参人払式小切手の受払い
(4)融資取引  等
これらの取引以外にも、お客さまに確認させていただく場合があります。

その他
●過去に確認させていただいたお客さまについても、取引を行う目的や職業等を確認させていただく場合があります。
●特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合は、過去に確認させていただいたお客さまについても、上記事項の再確認をお願いすることがあります(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります)。
●お客さまに資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
●上記事項の確認ができないときは、取引ができない場合があります。
●なお、上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により禁じられております。
●詳しいことは、銀行の窓口にお問い合わせください。
http://www.zenginkyo.or.jp/topic/hansyuuhou/index.html
青山美里さん、知らなかった 調べたらグラビアとかしてたのねー
俊藤くんは大河とかヒーロー物でてがんばってたね
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1325459058
青山さんは高校の同級生でした。転校したけれど。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%8A%E8%97%A4%E5%85%89%E5%88%A9
http://ameblo.jp/longsky74/
俊藤くんは高校の同年生だというが知りませんでした。
昨年の衆院選は無効 一票の格差訴訟で初判断 広島高裁
朝日新聞デジタル 3月25日(月)16時9分配信



広島高裁に向かう弁護士グループ=広島市中区
 【山本孝興】「一票の格差」が最大で2・43倍となった昨年12月の衆院選をめぐり、弁護士グループが「法の下の平等を定めた憲法に違反する」として選挙の無効(やり直し)を求めた訴訟で、広島高裁(筏津〈いかだつ〉順子裁判長)は25日、広島1、2区について「違憲で無効」とする判決を言い渡した。弁護士らが1962年に始めた一票の格差訴訟で、無効判決が出たのは全国で初めて。

 ただし筏津裁判長は、衆議院の選挙区画定審議会が昨年11月26日から区割りの改定作業を始めたことを重視。無効の効果は、1年後の今年11月26日の経過をもって発生すると述べた。

 広島1区の当選者は岸田文雄氏(自民)、2区は平口洋氏(同)。ただ、被告の広島県選挙管理委員会は上告するとみられ、最高裁で無効判決が確定しない限り失職はしない。高裁は選挙時の区割り規定そのものを違憲と判断したが、無効訴訟は選挙区ごとに起こす形式となっており、対象となった広島1、2区のみを無効とした。最も人口の少ない高知3区の有権者の1票に対し、広島1区の有権者は0・65票、2区は0・52票で、格差はそれぞれ1・54倍と1・92倍だった。

 一連の訴訟では、二つの弁護士グループが全国14の高裁・支部すべてで、計31選挙区を対象に提訴。6日の東京高裁を始め、5高裁・支部も違憲としたが、弊害が大きい場合はあえて無効としなくてもよい「事情判決」の考えを採り、違法の宣言だけをした。名古屋、福岡の両高裁は「違憲状態」と判断した。
.バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「銀行の外部監査」の公表について
バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委」)は、3月21日、「銀行の外部監査」(原題:External audits of banks)と題する市中協議文書を公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文) (仮訳(PDF:66KB))
市中協議文書「銀行の外部監査」(原文)(要旨(仮訳)(PDF:40KB))
なお、本市中協議文書に対するコメントは、2013年6月21日までに、バーゼル委宛に英文でご提出ください。

http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20130325-1.html

相双信用組合(福島県相馬市)は22日、五城信用組合(宮城県大河原町)との合併で基本合意

2013-03-23 20:09:19 | Weblog
相双信用組合(福島県相馬市)は22日、五城信用組合(宮城県大河原町)との合併で基本合意
したと発表した。相双信組は福島県相馬郡や双葉郡が地盤だが、原発事故で融資先企業の多くが事業再開に至っていない。合併によって営業基盤を固め、宮城県南部への本格進出で新たな融資先を開拓する狙いがある。

 22日午後、相馬市の相双信組本店で両信組の理事長が記者会見を開いた。相双信組の庄子勇雄理事長は「宮城県に進出して融資先を見つけ、営業基盤を強固にする」と合併の狙いを話した。五城信組の斎藤利光理事長は「強固な経営基盤を築き、中小零細企業に円滑な金融支援ができる」とメリットを強調した。

 2012年3月末時点の預金量は相双信組が466億円で、五城信組が40億円。合併後の預金量は単純計算で507億円、自己資本比率は50.61%となる。合併後の店舗数は相双信組の10店舗と五城信組の3店舗に、7月に開設する相双信組の亘理支店を加えて14店舗となる見通しだ。

 今回の合併は「(宮城県で)営業基盤を強固にする基礎固め」(庄子理事長)との位置付けで、「宮城県南部にある信用組合の空白地帯に店舗展開していきたい」(同)としている。合併後の名称は相双五城信用組合。理事長には相双信組の庄子理事長が就く。


http://www4.ocn.ne.jp/~soso/

エネルギー・環境WG 議事次第

2013-03-23 18:25:25 | Weblog
エネルギー・環境WG 議事次第



第2回エネルギー・環境WG

平成25年3月22日(金)
9:00~10:30
合同庁舎4号館共用第2特別会議室

( 開会 )
1.第1回WGにおける委員及び専門委員からの指摘事項について
2.委員提案について
3.事業者ヒアリング
(1)水力発電事業懇話会
(2)太陽光発電協会
(3)地熱発電 公園・温泉・制度フォロー検討会

( 閉会 )

(資料)



資料1

第1回エネルギー・環境WGにおける委員及び専門委員からの指摘事項(PDF形式:148KB)



資料2

検討項目 委員提案シート(PDF形式:140KB)



資料3-1

水力発電事業懇話会資料(PDF形式:278KB)



資料3-2

太陽光発電協会資料
(その1)(PDF形式:571KB)、(その2)(PDF形式:692KB)、(その3)(PDF形式:641KB)



資料3-3

地熱発電 公園・温泉・制度フォロー検討会資料(PDF形式:483KB)



参考資料

「規制改革ホットライン」(仮称)の設置について(PDF形式:139KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg/ene/130322/agenda.html
健康・医療WG 議事次第



第1回健康・医療WG

平成25年3月21日(木)
16:00~17:30
合同庁舎4号館共用第1特別会議室

( 開会 )
1.今後の進め方について
2.厚生労働省からのヒアリング
(1)再生医療の推進
(2)医療機器に係る規制改革の推進
3.次回以降の予定

( 閉会 )

(資料)



資料1

規制改革会議健康・医療ワーキング・グループ構成員名簿(PDF形式:96KB)



資料2-1

厚生労働省提出資料
(その1)(PDF形式:937KB)、(その2)(PDF形式:635KB)、(その3)(PDF形式:645KB)



資料2-2

厚生労働省提出資料
(その1)(PDF形式:552KB)、(その2)(PDF形式:880KB)、(その3)(PDF形式:889KB)



参考資料1

規制改革会議委員名簿(PDF形式:105KB)



参考資料2

ワーキング・グループの検討項目(健康・医療の抜粋)(PDF形式:93KB)



参考資料3

ワーキング・グループの運営について(PDF形式:86KB)



参考資料4

健康・医療WGにおける検討の視点(PDF形式:109KB)



参考資料5

規制・制度改革に係る方針(平成24年7月10日閣議決定)の医療機器関係部分の改革進捗状況(PDF形式:212KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg/kenko/130321/agenda.html
第5回規制改革会議

平成25年3月21日(木)
13:00~15:00
合同庁舎4号館共用第1特別会議室

( 開会 )
1.「規制改革ホットライン」(仮称)の設置について
2.石炭火力発電に対する環境アセスメントについて
3.厚生労働省等からのヒアリング(保育に係る規制改革について)
4.一般用医薬品のインターネット等販売の件について

( 閉会 )

(資料)



資料1

「規制改革ホットライン」(仮称)の設置について(PDF形式:179KB)



資料2

保育に関する検討事項(PDF形式:129KB)



資料3

厚生労働省提出資料(PDF形式:515KB)



資料4

横浜市提出資料(PDF形式:749KB)



資料5

株式会社JPホールディングス提出資料(PDF形式:89KB)



参考資料

産業競争力会議(3月15日)岡議長提出資料(PDF形式:276KB)



参考資料

保育の現状等(PDF形式:195KB)



参考資料

(議題4関係)(PDF形式:48KB)


http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee/130321/agenda.html
26年通常国会で行政不服審査改革法。
男性芸能人がレディース44号サイズをきているという雑誌だけどそんなに大きいですか。

183

36

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法案







183

37

刑法等の一部を改正する法律案







183

38

薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/gian.htm
37.38は参院先議

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2013-03-23 18:13:01 | Weblog
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政党助成法に基づく政党が解散した旨の届出

2013-03-22 20:40:48 | Weblog
政党助成法に基づく政党が解散した旨の届出
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei18_02000025.html

民法の一部を改正する法律案(非嫡出子の法定相続分差別撤廃)を2013年3月19日の『次の内閣』で審査、民主党案として了承。



民法の一部を改正する法律案要綱

民法の一部を改正する法律案

民法の一部を改正する法律案新旧対照表




民主党政策調査会

http://www.dpj.or.jp/


事件番号 平成23(受)1490 事件名 損害賠償等請求事件

2013-03-22 20:35:13 | Weblog
事件番号 平成23(受)1490 事件名 損害賠償等請求事件
裁判年月日 平成25年03月22日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 広島高等裁判所 原審事件番号 平成22(ネ)422 原審裁判年月日 平成23年04月07日
判示事項  裁判要旨 土地区画整理事業の施行地区内の土地を購入した買主が売買後に賦課金を課された場合において,上記売買の当時買主が賦課金を課される可能性が存在していたことをもって,上記土地に民法570条にいう瑕疵があるとはいえないとされた事例


参照法条 
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83092&hanreiKbn=02
平成25年3月22日(金)定例閣議案件
般案件


1.国民の保護に関する基本指針の変更

1.指定行政機関の国民の保護に関する計画の作成及び変更

について

(内閣官房)



国会提出案件


「地方財政の状況」について

(総務省)

法律案


消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法案

(公正取引委員会・内閣官房・内閣府本府・消費者庁・総務・財務・経済産業省)

刑法等の一部を改正する法律案

(法務省)

薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律案

(同上)



政 令


金融庁組織令の一部を改正する政令

(金融庁)

総務省組織令の一部を改正する政令

(総務省)

農林水産省組織令の一部を改正する政令

(農林水産省)

消費者安全法施行令の一部を改正する政令

(消費者庁)

恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令

(総務・財務省)

消防法施行令の一部を改正する政令

(総務省)

国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令

(財務省)

地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令

(総務省)

自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令の一部を改正する政令

(国土交通・財務省)

特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令

(国土交通省・金融庁・財務省)

国土強靱化の推進に関する関係府省庁連絡会議(第1回)

議事次第
日時:平成25年3月19日(火)17:00~17:30
場所:中央合同庁舎第4号館1214特別会議室


1.開会
  古屋国土強靭化担当大臣 挨拶
2.議事
 (1)国土強靱化に係る動きについて(事務局説明)
 (2)その他
3.閉会

配付資料

資料1 国土強靱化について
資料2 ナショナル・レジリエンス(防災・減災)の検討範囲

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyoujinka/dai1/1sidai.html
バーゼル銀行監督委員会による「2012年6月30日時点におけるバーゼルIIIモニタリングの結果」の公表について
バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委」)は、国際的に活動する銀行を対象に、「バーゼルIII:より強靭な銀行および銀行システムのための世界的な規制の枠組み」及び「バーゼルIII:流動性リスク計測、基準、モニタリングのための国際的枠組み」が与える影響をモニタリングしています。

バーゼル委は、3月19日、「2012年6月30日時点におけるバーゼルIIIモニタリングの結果」を公表しました。なお、本モニタリングは12月末及び6月末(本邦の場合は9月末及び3月末)を基準日として、半年毎に継続されることとなっています。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文)
「2012年6月30日時点におけるバーゼルIIIモニタリングの結果」 (原文)
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20130322-1.html
3月22日「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法案」の閣議決定について  107KB
・(別紙)法案概要  115KB
・法案要綱  108KB
・法案及び理由  255KB
・新旧対照条文  64KB
・参照条文  175KB
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/25index.html
平成二十六年四月一日及び平成二十七年十月一日における消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため、特定事業者による消費税の転嫁の拒否等の行為及び事業者による消費税の転嫁を阻害する表示を迅速かつ効果的に是正するための制度の創設、価格の表示に関する総額表示義務の特例の創設並びに消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
医薬品等の普及・安全に関する行政評価・監視
<調査結果に基づく勧告>
 総務省では、医薬品等の供給の迅速化の推進、後発医薬品の普及促進及び医薬品等の安全性の確保の観点から、医薬品等の承認審査の実施状況、治験実施体制の整備状況、後発医薬品の普及施策の実施状況、医薬品等の副作用等報告の実施状況等を調査し、その結果を取りまとめ、必要な改善措置について勧告することとしましたので、公表します。

•要旨
•勧告
•結果報告書
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/000071649.html
第19回衆議院議員選挙区画定審議会
日時
平成25年3月19日(火)
場所
内閣府共用1202会議室
議事要旨
•具体的な区割りの改定案の審議が行われた。
会議資料
•第19回衆議院議員選挙区画定審議会次第
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/senkyoku/02gyosei14_03000038.html
平成25年版「地方財政の状況」の概要(平成23年度決算)
報道資料はこちらです。


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei07_02000058.html
自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令の一部を改正する政令について平成25年3月22日

標記政令につきまして、本日閣議決定されましたのでお知らせいたします。
背景
 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく、自動車損害賠償保障事業賦課金については、自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令(昭和30年政令第316号)において定められているところである。また、無保険車のユーザーから徴収する過怠金についても同令により定められているところである。
 今般、4月1日以降の自賠責保険料が改定されることとなるところ、賦課金及び過怠金の金額の適正化を図る観点から、自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令で定める賦課金等の算出式について、所要の改正を行う。


添付資料
報道発表資料(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000126.html
発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム 第10回会合
日時:平成25年3月22日(金)10:00~ 12:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:105KB】
震基10-1発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム(第9回会合)議論のポイント【PDF:90KB】
震基10-2-1敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド(案)【PDF:333KB】
震基10-2-2基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド(案)【PDF:246KB】
震基10-2-3基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド(案)【PDF:284KB】
震基10-2-4地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド(案)【PDF:98KB】
震基10-3震源を特定せず策定する地震動について【PDF:2.6MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_taishinkijyun/20130322.html
地価公示法の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定した件(土地鑑定委員会公示一) ……… 1
http://kanpou.npb.go.jp/20130322/20130322g00058/20130322g000580000f.html
御回答 (内藤卓)
2013-03-21 16:48:55
相続に関しての明示の先例はないように思いますが,昭和58年4月4日民三第2252号民事局長通達の射程は,相続の場合にも及ぶものとして取り扱われているように思います。

 したがって,担保権の実行による競売で,代位による相続登記をするような場合には,特定の持分一部についてのみ相続登記を申請することができますね。

 遺産分割協議をする場合においても,各別に遺産分割の対象とすることができるものとして取り扱われているようです。

cf. 「不動産登記のQ&A200選」(日本法令)先例変更ですか。 (みうら)
2013-03-22 18:15:20
書式精義などは否定しているはずですが。
賃貸借契約終了後の原状回復義務(野々垣バージョン)
民法(債権関係)の中間試案では下記のような提案がされています。

13 賃貸借終了後の収去義務及び原状回復義務(民法第616条,第598条関係)

民法第616条(同法第598条の準用)の規律を次のように改めるものとする。

(1) 賃借人は,賃借物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において,賃貸借が終了したときは,その附属させた物を収去する権利を有し,義務を負うものとする。ただし,賃借物から分離することができない物又は賃借物から分離するのに過分の費用を要する物については,この限りでないものとする。

(2) 賃借人は,賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において,賃貸借が終了したときは,その損傷を原状に復する義務を負うものとする。

この場合において,その損傷が契約の趣旨に照らして賃借人の責めに帰することができない事由によって生じたものであるときは,賃借人は,その損傷を原状に復する義務を負わないものとする。

(3) 賃借人は,賃借物の通常の使用及び収益をしたことにより生じた賃借物の劣化又は価値の減少については,これを原状に復する義務を負わないものとする。

近年は、賃貸借契約終了後、原状回復義務の賃借人負担の範囲が争われ、賃借人から賃貸人に対し、敷金返還請求が提訴されることが多くなっております。

通常損耗については賃貸人が負担すべきあると判例も多いです。このため、賃借人の原状回復義務に関する一般的な理解を明文化するものと考えられます。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-8985.html 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律案
 (目的)
第一条 この法律は、再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするために、その研究開発及び提供並びに普及の促進に関し、基本理念を定め、国、医師等、研究者及び事業者の責務を明らかにするとともに、再生医療の研究開発から実用化までの施策の総合的な推進を図り、もって国民が受ける医療の質及び保健衛生の向上に寄与することを目的とする。
 (基本理念)
第二条 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするために、その研究開発及び提供並びに普及の促進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
 一 治療等に際して、最先端の科学的知見等を生かした再生医療を世界に先駆けて利用する機会が国民に提供されるように施策を進めるべきこと。
 二 再生医療の特性を踏まえ、生命倫理に配慮しつつ、迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及の促進のため、施策の有機的な連携と実効性を伴う総合的な取組が進められるべきこと。
 三 再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及の促進に関する施策の推進に当たっては、再生医療の特性に鑑み、再生医療に係る安全の確保、生命倫理、最新の研究開発及び技術開発の動向等について、それらについての有識者、医療関係者、研究者、技術者その他の関係者の意見を聴くとともに、国民の理解を得ること。
 四 世界に先駆けて、我が国で再生医療を実用化することを通じ、国際的な医療の質及び保健衛生の向上並びに研究開発の一層の促進に寄与すること。
 (国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 国は、再生医療について国民の理解と関心を深めるとともに、再生医療の推進に関する国民の協力を得るため、国民に対する啓発に努めなければならない。
3 国は、前二項の責務を全うするため、関係省庁が協力する体制を確立するものとする。
 (医師等及び研究者の責務)
第四条 医師その他の医療関係者(第十四条第一項において「医師等」という。)及び研究者は、国が実施する再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
 (再生医療に用いる細胞の培養等の加工を行う事業者の責務)
第五条 再生医療に用いる細胞の培養等の加工を行う事業者は、国が実施する再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
 (基本方針)
第六条 国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及の促進に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及を促進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。
3 国は、再生医療に関する状況の変化を勘案し、少なくとも三年ごとに、基本方針に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
4 国は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、基本方針を公表するものとする。
 (法制上の措置等)
第七条 国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、その研究開発及び提供並びに普及の促進が図られるよう、必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
 (先進的な再生医療の研究開発の促進)
第八条 国は、先進的な再生医療の研究開発を促進するため、大学等で行われる先進的な研究開発に対する助成、研究開発の環境の整備等の必要な支援を行うものとする。
2 国は、先進的な再生医療の研究開発を促進するため、高度な技術を有する事業者の再生医療の研究開発に関する事業への参入の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
 (再生医療を行う環境の整備)
第九条 国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、再生医療の特性を踏まえ、再生医療を適切に実施するために必要となる安全性等の基準を整備するものとする。
2 国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、医療機関等が再生医療に用いる細胞の培養等を円滑かつ効率的に実施できるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
 (臨床研究環境の整備等)
第十条 国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、臨床研究が円滑に行われる環境の整備に必要な施策を講ずるとともに、再生医療製品の早期の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による製造販売の承認に資する治験が迅速かつ確実に行われるよう必要な施策を講ずるものとする。
 (再生医療製品の審査に関する体制の整備等)
第十一条 国は、再生医療製品の特性を踏まえ、再生医療製品の早期の薬事法の規定による製造販売の承認を図り、かつ、安全性を確保するため、再生医療製品の審査に当たる人材の確保、再生医療製品の審査の透明化、再生医療製品の審査に関する体制の整備等のための必要な措置を講ずるものとする。
 (再生医療に関する事業の促進)
第十二条 国は、再生医療で得られた知見を活用した医薬品の研究開発その他の再生医療に関する事業を促進するものとする。
2 国は、再生医療に用いる細胞の培養等の加工に必要な装置等に関する基準の整備その他の再生医療に関する事業の促進に必要な措置を講ずるものとする。
 (人材の確保等)
第十三条 国は、再生医療に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。
 (安全面及び倫理面の配慮等)
第十四条 国は、再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及の促進に関する施策の策定及び実施に当たっては、医師等、研究者及び事業者による活動の確保に留意しつつ、再生医療の特性に鑑み、安全性を確保するとともに生命倫理に対する配慮をしなければならない。
2 国及び関係者は、再生医療の円滑な発展に資するため、再生医療の実施に係る情報の収集を図るとともに、当該情報を用いて適切な対応が図られるよう努めるものとする。
   附 則
 この法律は、公布の日から施行する。

     理 由
 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするために、その研究開発及び提供並びに普及の促進に関し、基本理念を定め、国、医師等、研究者及び事業者の責務を明らかにするとともに、再生医療の研究開発から実用化までの施策の総合的な推進を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


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テレビ会議システムを利用した取締役会の議事録作成方法

2013-03-21 19:21:27 | Weblog
テレビ会議システムを利用した取締役会の議事録作成方法
法務省の「規制緩和などに関する意見・要望のうち、現行制度・運用を維持するものの理由等の公表について」によれば、取締役間の協議と意見交換が自由にでき、相手方の反応がよくわかるようになっている場合、すなわち、各取締役の音声と画像が即時に他の取締役に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みになっていれば、テレビ会議システムを利用して取締役会を開催することができるとされている。この法務省の見解は商法下において出されただが、会社法のもとでも趣旨は同じであると考えられる。

また、テレビ会議システムではなく、画像のない電話会議システムを利用して取締役会を開催することも適法とされている。もっとも、電話会議システムによる取締役会が適法とされるのは取締役会間の協議と意見交換が自由にできる状況であることが大前提であるので、単に会議の場にいない取締役と電話で通話し、その意見を伝達して決議をしたにすぎない場合は要件を満たしていないものと考えられる。

(平14.12.18、民商第3,045号民事局商事課長通知)
電話会議システムにより,出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり,出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることが確認できるような電話会議の方法による取締役会議事録は,適式な取締役会議事録と認められる。

したがって、取締役会議事録の記載方法も上記先例の要件を満たしていることが要請される(具体的な記載方法については各種書籍を参考にされたい)。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-3ac8.html
神奈川県企業税訴訟で,いすず自動車が逆転勝訴(最高裁判決)
2013-03-21 14:30:38 | 会社法(改正商法等)
最高裁平成25年3月21日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83087&hanreiKbn=02

「資本金等が一定額以上の法人の事業活動に対し臨時特例企業税を課すことを定める神奈川県臨時特例企業税条例の規定は,法人事業税の所得割の課税標準(平成15年法律第9号による地方税法の改正前は法人事業税の課税標準)である所得の金額の計算上過去の事業年度の欠損金額に相当する金額の繰越控除の必要的な適用を定める地方税法72条の23第1項本文(上記改正前は72条の14第1項本文)の規定に違反し,無効である」

cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG21029_R20C13A3000000/?dg=1

 企業税は,神奈川県内に事業所があり,資本金5億円以上で,当期利益を上げながら過去の赤字を欠損金として繰り越すことで法人事業税を減免された企業が対象とされ,欠損金相当額に課税する仕組みだった。既に,廃止されている。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/e5e9887fbac660c6793956c67940261d
事件番号 平成22(行ヒ)242 事件名 神奈川県臨時特例企業税通知処分取消等請求事件
裁判年月日 平成25年03月21日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成20(行コ)171 原審裁判年月日 平成22年02月25日
判示事項  裁判要旨 資本金等が一定額以上の法人の事業活動に対し臨時特例企業税を課すことを定める神奈川県臨時特例企業税条例の規定は,法人事業税の所得割の課税標準(平成15年法律第9号による地方税法の改正前は法人事業税の課税標準)である所得の金額の計算上過去の事業年度の欠損金額に相当する金額の繰越控除の必要的な適用を定める地方税法72条の23第1項本文(上記改正前は72条の14第1項本文)の規定に違反し,無効である
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83087&hanreiKbn=02
「不動産登記規則等の一部を改正する省令」(法務省令第3号)が本日公布&施行されたことにより,商業登記規則第48条第1項及び第3項も次のとおりに改正された。
http://kanpou.npb.go.jp/20130321/20130321h06009/20130321h060090004f.html

改正後
 (記載の文字)
第48条 申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
2 金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。ただし、横書きをするときは、アラビヤ数字を用いることができる。
3 第1項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
不動産登記規則等の一部を改正する省令(法務省令第3号)
http://kanpou.npb.go.jp/20130321/20130321h06009/20130321h060090004f.html

「現在の不動産登記規則第45条第2項の規定からは,その意図している訂正方法が必ずしも明確ではないことから,その意図している訂正方法を正確に表現するため,所要の改正を行うものである」です。

 本日施行である。ただし,第5条は,平成25年3月25日から施行。

改正後不動産登記規則
 (申請書等の文字)
第45条 申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。以下この款(第五十三条を除く。)において同じ。)その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
2 前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130319-OYT1T01029.htm

 資格者代理人による代理に関しても,改正がされることになるようである。

cf. 「行政不服申立制度の改革方針に関する論点整理(第2版)」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095110490&Mode=2

「行政不服申立制度の改革方針に関する論点整理(第2版)」  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000078230
※ 37頁以下
「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080104&Mode=2

「現在の不動産登記規則第45条第2項の規定からは,その意図している訂正方法が必ずしも明確ではないことから,その意図している訂正方法を正確に表現するため,所要の改正を行うものである」です。

 商業登記規則第48条第3項も改正されるようである。

cf. 平成24年12月17日付け「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」

 本日,公布される予定である。
「代表理事の就任承諾書には実印を押してくださいね♪」

。。。。。。(-"-)
チョット待て。。。。それは要らないでしょ~。。。!!!!

え~。。。そんなコト言われても何のハナシだか分からないですよね^_^;
今回は、こんなケースでした。

移行前の理事 ABCD(3月31日をもって任期満了)
移行後の理事 ACE(4月1日付選任(=就任))
移行後の代表理事 A

通常の特例社団法人と同様に、この法人も、理事会は設置しておらず、移行後は理事会を設置いたします。
なので、移行前には代表理事の選定機関である理事会が存在せず、移行後の定款において、代表理事をAと定めています。

それと、あまり関係はございませんが、現在の理事は3月31日に任期満了になりますので、定時社員総会で理事が改選されることになっています。
そのため、厳密に言うと、4月1日の午前0時にACEは理事に就任し、4月1日の登記申請時(仮に9時とします)に一般社団法人に移行し同時に理事会設置法人になり、同時に代表理事が就任する。。。という順番になります。
(ちなみに、理事の変更登記は要らなくて、突然、移行登記しちゃって良いのだそうです^_^;)

でね。。。理事会設置後の代表理事の就任については、就任承諾をしたことを証する書面を添付しますが、就任承諾書に個人の実印を押印して、Aサン個人の印鑑証明書を添付せよ!というワケなんです。

移行の登記に当たっては、印鑑届出をしなくてはいけなくて、印鑑届書にはAサン個人の実印を押印して印鑑証明書も添付しますんで、実際には、就任承諾書に実印を押すかどうかってだけのハナシではありますが。。。。

ぃやぃやっ!!
コレはチョットうなずけませんよ。。。。(ー_ー)
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/ca2b203ebb6b902e77c96953a116e18a
学校法人会計基準の改正について

案件番号 185000633
定めようとする命令等の題名 学校法人会計基準の一部を改正する省令

根拠法令項 学校法人会計基準(昭和四十六年四月一日文部省令第十八号)

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 文部科学省高等教育局私学部参事官
電話:03-5253-4111(内線3325)

案の公示日 2013年03月21日 意見・情報受付開始日 2013年03月21日 意見・情報受付締切日 2013年04月03日
意見提出が30日未満の場合その理由 今回の改正に向け、学校法人関係者や公認会計士等を含めた有識者による調査研究協力者会議(学校法人会計基準の在り方に関する検討会)において、平成24年12月25日から25年1月15日まで、一般に広く意見募集を実施した上で、報告書を作成しており、当該報告書をもとに、必要な改正を行うものであるため。


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   学校法人会計基準新旧対照表(本文)   学校法人会計基準新旧対照表(様式)   学校法人会計基準新旧対照表(別表)   関連資料、その他
学校法人会計基準の在り方について報告書   資料の入手方法
文部科学省高等教育局私学部参事官付にて資料配付

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000633&Mode=0
183 4 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律案 衆議院で審議中 経過

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
厚生労働委員長
事件番号 平成23(行ツ)406 事件名 損害賠償等請求事件
裁判年月日 平成25年03月21日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 福岡高等裁判所 原審事件番号 平成23(行コ)24 原審裁判年月日 平成23年09月21日
判示事項  裁判要旨 普通地方公共団体が締結した支出負担行為たる契約が違法であるとしても私法上無効ではない場合における,当該契約に基づく債務の履行としてされた支出命令の適法性
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83089&hanreiKbn=02
事件番号 平成24(あ)199 事件名 威力業務妨害,建造物不退去被告事件
裁判年月日 平成25年03月18日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 決定 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 福岡高等裁判所 原審事件番号 平成23(う)240 原審裁判年月日 平成23年12月21日
判示事項  裁判要旨 刑訴法316条の17は自己に不利益な供述を強要するものとはいえない
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83086&hanreiKbn=02
認定経営革新等支援機関一覧
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づき経営革新等支援機関を本日認定致しました。

金融機関以外の認定経営革新等支援機関については中小企業庁ウェブサイトをご覧ください。

認定経営革新等支援機関一覧(金融機関分)(11月5日認定分)(Excel:155KB)

認定経営革新等支援機関一覧(金融機関分)(12月21日認定分)(Excel:15KB)

認定経営革新等支援機関一覧(金融機関分)(2月1日認定分)(Excel:33KB)

認定経営革新等支援期間一覧(金融機関分)(3月21日認定分)(Excel:33KB)

http://www.fsa.go.jp/status/nintei/index.html
「金融検査マニュアル・監督指針」の一部改正(案)、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
中小企業金融円滑化法が本年3月末に期限を迎えます。金融庁では、同法の期限到来後も、金融機関が、(1)貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるとともに、(2)中小企業等に対する経営支援に積極的に取り組むよう促すため、以下の改正(案)を取りまとめましたので、公表いたします。

◎ 施策の概要
(1)貸付条件の変更等や円滑な資金供給

○金融検査マニュアル・監督指針を改正。以下の点を明記し、検査・監督で徹底

【本年4月より適用】<下記新旧対照表(1)関係>

貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めること
他の金融機関等と連携し、貸付条件の変更等に努めること
(2)中小企業等に対する経営支援の積極的な取組み

○金融検査マニュアル・監督指針を改正

中小企業・小規模事業者の経営改善を最大限支援することを明記し、検査・監督で徹底
【本年4月より適用】<下記新旧対照表(1)関係>

○府省令・監督指針を改正。金融機関が以下の事項を公表

【本年度から適用(銀行は年2回、それ以外は年1回の開示)】<下記新旧対照表(2)関係>

中小企業・小規模事業者の経営支援に関する取組方針・態勢整備・取組状況
地域の活性化に関する取組状況

これらの案について御意見がありましたら、

府省令改正案(別紙2-1~5)については、平成25年3月25日(月)12時00分(必着)
金融検査マニュアル・監督指針改正案(別紙1-1~5、別紙2-6・7)については、平成25年3月27日(水)12時00分(必着)
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130321-1.html
次世代EDINETタクソノミ(案)第四版の公表について
金融庁では、「有価証券報告書等に関する業務の業務・システム最適化計画」(平成23年3月31日改定)に基づき、「開示書類の二次利用性の向上」、「検索機能等の向上」等を目的として「有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)の次世代システム」(以下「次世代EDINET」という。)に係る設計・開発を行っています。EDINETにおけるXBRL(注)での提出は、平成20年4月以後開始する事業年度から行われていますが、次世代EDINETにおいては、XBRL対象範囲の拡大を予定しています。次世代EDINETタクソノミについては、平成24年10月4日に次世代EDINETタクソノミ(案)第二版を公表し、同年11月5日から開始し現在継続中の「提出者向け事前チェックテスト」において使用しています。

その後、平成25年1月18日に、「企業内容等の開示に関する内閣府令」、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の法令及び会計基準の改正等に対応するため、次世代EDINETタクソノミ(案)第三版を公表し、意見募集を行ったところ、5先から60件の御意見をいただきました。本件に関してお寄せいただいた全般的なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、こちら(PDF:50KB)を御覧ください。タクソノミ項目の過不足、ガイドラインの改善等に関する技術的観点又は業務的観点のコメントについては、個別に回答し、又はタクソノミ及び関連資料に反映しました。

ついては、いただいた御意見等を踏まえて策定した、次世代EDINETタクソノミ(案)第四版及び関連資料を公表します。

(注)XBRLとは、財務情報等を効率的に作成・流通・利用できるよう、国際的に標準化されたコンピュータ言語です。XBRLでは財務報告の電子的雛型である「タクソノミ」を基に、財務報告内容そのものを表す「インスタンス」を作成します。
http://www.fsa.go.jp/search/20130321.html
英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)との租税条約の改正について基本合意に至りました
 日本国政府と英国政府は、2006年に発効した「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約」を改正する議定書案について、このたび基本合意に至りました。

 この議定書案は現行条約の一部を改正するもので、両国間の投資・経済交流を一層促進し、また、国際的な脱税及び租税回避行為をより適切に防止する観点から、投資先の国における投資所得(配当及び利子)に対する課税を軽減するとともに、税務当局間の相互協議における仲裁制度の導入や相手国の租税を相互に徴収する仕組みを導入しています。

 議定書案は、今後、両国政府内における必要な手続を経た上で署名が行われ、その内容が確定することとなります。その後、議定書案は、両国における承認手続(我が国の場合は、国会の承認を得ることが必要)を経た上で、発効することとなります。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/250321uk.htm
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/25/3/0321_07.html
原子力損害賠償紛争審査会(第31回)の開催について
標記の審査会を下記のとおり開催いたします。本審査会は一般に公開する形で行います。



1.日時 平成25年3月28日(木曜日) 13時00分~15時00分

2.場所 文部科学省(中央合同庁舎7号館東館)3階講堂

3.議題(1)紛争解決センターの活動状況について
(2)東京電力株式会社による賠償の現状について
(3)東京電力の総合特別事業計画及び東日本大震災における原子力発電所の事故に係る原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る特例に関する法律案(仮称)について
(4)政府による避難区域の見直し等の現状について
(5)住民意向調査の結果及び住民帰還等に向けた取組について
(6)その他
http://www.mext.go.jp/a_menu/genshi_baisho/jiko_baisho/detail/1332257.htm
○不動産登記規則等の一部を改正する省令(法務三) ……… 4

http://kanpou.npb.go.jp/20130321/20130321h06009/20130321h060090000f.html





【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-03-21 19:18:16 | Weblog
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ハコヘルとかもですね。

2013-03-20 20:34:21 | Weblog
ハコヘルとかもですね。
ハコヘルはとうき出るけれどデリヘルは登記できない。前者は場屋になるが後者はならないから。理髪の大審院判例より。
25年度大検告示官報掲載。
知的財産高裁サイトリニューアル。ライツオファリング。
総合特別区域基本方針変更閣議決定。
ヒップの脂肪でなら豊胸できるかもというが・・そんなにないんだけど。
何年かぶりの治験は入学試験と重なった。あああ。
○平成二十五年度高等学校卒業程度認定試験の施行期日等を定める件(文部科学三六) ……… 
http://kanpou.npb.go.jp/20130319/20130319g00055/20130319g000550000f.html
知的財産高等裁判所HP
http://www.ip.courts.go.jp/

 リニューアルされた。知財高裁は,裁判例の公表に積極的である。
タカラレーベン、ADワークスに続き3例目になるはず(確か)。

ライツオファリングです。

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120130318002292.pdf

それぞれの違いについて調べるために自分の備忘録として。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
( 基 本 方 針 )
総合特別区域基本方針(平成23年8月15日閣議決定、平成25年3月19日最終変更)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/hourei.html
蒲田女史は原委員長に抵抗しなかったのでしょうか。あなたが出ても彼もでますよとか脅したんでしょうか。
私も前期のリベンジで出ると言っているとかうそついて断念させたんでしょうね。
蒲田委員長が良かったにね。できないで投げればだれが後見すればいい。
文化祭実行委員長などはいつも投げ出していて誰が後見していた。私も貢献したことがあります。
体育祭のエントリーシートの作成者とかは決まっていなかったみたいね。代表者会議とかもないし。体育委員は全体企画。