復興予算に「流用」疑惑=被災地優先へ基準見直し―政府

2012-09-29 20:48:34 | Weblog
復興予算に「流用」疑惑=被災地優先へ基準見直し―政府
時事通信 9月29日(土)15時48分配信

 17兆円に上る東日本大震災の復旧・復興予算が、被災地の再建という本来の目的とはかけ離れた事業に充てられているとの疑惑が広がっている。平野達男復興相が記者会見で「正直に言って使い道としていかがなものか」と疑問を呈し、政府内にも「流用」「便乗」を批判する声もある。財務省は補助金の認定基準などを被災地優先に改める検討に入った。
 岩手、宮城の両県では巨大津波などで発生したがれきの約8割が放置され、福島県では東京電力福島第1原発周辺地域の除染作業が緒に就いたばかり。予算執行の大幅な遅れに対する被災地の不満は強い。
 その一方で、2012年度の復興予算では独立行政法人「日本原子力研究開発機構」の核融合発電研究に42億円が計上された。防災の名目で被災地以外の道路整備や税務署の耐震化工事にも復興経費が充てられている。
 さらに、11年度第3次補正の復興経費として5000億円が計上された工場立地補助金は、被災地以外での工場建設にも支出された。中小企業向けの円高対策という側面もあるが、被災者には釈然としない思いがくすぶる。
 これを受けて、平野復興相は13年度予算編成では「震災の復旧・復興に直結するものに充てるとの観点から厳しく見直す」と表明。財務省も「被災県以外は後回しにするなど国民目線で見ることが重要だ」(藤田幸久財務副大臣)と、予算査定で被災地を優先する姿勢を示した。 
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すりかえの名人たち。知る権利はスパイする権利ではない。だから機密保全法と知る権利は無関係なんだよ。

2012-09-29 19:55:33 | Weblog
すりかえの名人たち。知る権利はスパイする権利ではない。だから機密保全法と知る権利は無関係なんだよ。
表現の自由と差別の自由と人権侵害は同じではないんだよ。

<政党交付金>政治団体に移動 舛添氏1960万円

2012-09-29 19:51:24 | Weblog
<政党交付金>政治団体に移動 舛添氏1960万円
毎日新聞 9月29日(土)2時30分配信

 舛添要一元厚生労働相(参院比例代表)が代表を務める新党改革の支部が昨年、政党交付金1960万円を舛添氏自身の政治団体に移していたことが、28日公表された11年の政党交付金使途報告書で分かった。政党支部に支払われた交付金を個人の政治団体に移す行為は昨年、少なくとも4団体で計3670万円あった。交付金の使途に制限はないが、識者は「税金が原資の金を私物化する行為だ」と批判している。

 報告書によると、舛添氏が代表の新党改革比例区第4支部は昨年の交付金4100万円のうち約1960万円を同氏の資金管理団体「グローバルネットワーク研究会」と「舛添要一後援会」に移した。荒井広幸参院議員(比例代表)が代表の新党改革比例区第2支部も昨年の交付金約1220万円を資金管理団体「荒井広幸後援会」に移した。

 舛添氏の事務所は「法に基づいて適切に処理している」、荒井氏の事務所も「法に違反がないよう適切に対応している」とコメントした。

 政党助成法は交付金の使途の制限をしていないが「税金で賄われるものであることに特に留意し、責任を自覚し、国民の信頼にもとることのないように、適切に使用しなければならない」と規定している。民主党や自民党は内規で、政党支部が交付金を政治団体に移すことをやめるよう指導している。【青島顕】

 ◇田中前防衛相 親族企業に261万円

 政党交付金を政治家の親族会社への支払いに使うケースも目についた。田中直紀・前防衛相(参院新潟選挙区)が代表を務める民主党支部は、昨年受け取った政党交付金の4分の1にあたる約261万円を長鉄工業(新潟県長岡市)、越後交通物産(同)など親族企業5社へ支払っていた。長鉄工業は田中氏が取締役会長を務めている。田中氏の事務所は「支部の土地、建物、自動車などの賃借料(に充てた)。使途は限られている」と説明した。

 中村博彦参院議員(比例代表)が代表の自民党支部は、中村氏が理事長の法人が経営する徳島県の心身障害者施設へポスター作製費、印刷費など計約147万円を交付金で支払った。中村氏の事務所は「適正な金額で受注していただけるからだ」と答えた。

 ◇横峯議員は娘の車を買い取り

 新党大地・真民主の横峯良郎参院議員(比例代表)が代表を務めていた民主党支部が昨年、政党交付金200万円を使い、プロゴルファーで娘のさくらさんから乗用車を購入していたことが分かった。税金が原資の交付金を身内に支払ったことで批判を受けそうだ。車は横峯議員名義で、民主党離党後も使用しているという。

 横峯氏の事務所によると、車は10年式のトヨタの高級乗用車。「当時車を探しており、(身内なので)安心できるし、少しでも経費削減をしようとの思いだった。他意はないが、できるだけ避けた方がよかった」とコメントした。【青島顕】

 【ことば】政党交付金

 企業献金への依存度を抑え「政党本位、政策本位の政治」を目指し、95年に始まった制度。国民1人当たり250円を負担して、国が政党活動を補助するため政党に交付する。昨年は約319億円が議員数と直近の国政選挙の得票数に応じて9党に分配された。制度に反対する共産党は受け取っていない。
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健保の被扶養者になれるとしても国保の減額賦課を選択すれば

2012-09-29 19:21:55 | Weblog
健保の被扶養者になれるとしても国保の減額賦課を選択すれば
シルバー人材センターの怪我でも使えるからこっちも選択肢ですね。
いったん被扶養者になってしまった場合は、外れられないようですけれど。

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2012-09-29 19:13:03 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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自衛隊浜松基地などの周辺の放送受信料補助区域が30年間変更されていないと検査院が指摘。

2012-09-29 19:09:28 | Weblog
自衛隊浜松基地などの周辺の放送受信料補助区域が30年間変更されていないと検査院が指摘。
防音工事区域は大幅縮小されたので同様にすべき。
商業法人登記六法に外国相互会社が載っていない。あああ。
戸籍時報9月号100ページ協議離縁届出前に養父が死亡していたときは無効となる。民事月報では死後離縁として有効とする。家裁許可なくても無効ではない。
9.18最高裁特別抗告・非常上告掲載。無権限の事務官がした起訴は無効。再度罰金にするのでしょうか。
何県・市水難救護法施行細則等の一部を改正する規則が出るのでしょうね。東京府訓令ですが。
千葉県農村負債整理組合法施行細則等の一部を改正する規則も出ましたから。東京府農村負債整理組合法施行細則は改正されず。
転換により資本金が増加し大会社になっても、総会が機能せず定款変更ができないならば、冒頭の仮監査役の選任などは不可能だという見解ですね。
設置しなければならない。のであり、定款変更が擬制されるのではない。
民事月報2010.10月号22.9.3民1-2177で死亡を知らずにした協議離縁は死後離縁として有効なので死後離縁に訂正する。家裁の許可なくても無効ではない。
最高裁判例検索が復活。
法務通信9月号23ページフランス法は協議離婚で親権者決定できないから共同親権のまま。後日裁判所が決定する。
そして、もう一つ。
大会社になった場合、会社法上、会計監査人と業務監査権限を有する監査役の設置が強制されます。
つまり、定款変更を行わなくても、会計監査人や業務監査権限を有する監査役を選任しなくても、「会計監査人設置会社」かつ「監査役設置会社」になるわけですね(会社法第2条第9号、第11号)。

通常ですと、同じタイミングで定款変更をいたしますのでモンダイはないのですが、ずれていたらどうしましょう?

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/e69ff0ab30182064018a9f2029631596?st=0
事件番号 平成24(し)167 事件名 刑の執行停止決定に対する原決定取消決定に対する特別抗告事件
裁判年月日 平成24年09月18日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 決定 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 大阪高等裁判所 原審事件番号 平成24(く)145 原審裁判年月日 平成24年04月02日
判示事項  裁判要旨 刑訴法448条2項による刑の執行停止決定に対しては,同法419条による抗告をすることができる
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82557&hanreiKbn=02
事件番号 平成24(さ)1 事件名 自動車運転過失傷害被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
裁判年月日 平成24年09月18日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 大分簡易裁判所 原審事件番号 平成23い2------成23い2------成23い2-- 原審裁判年月日 平成23年12月06日
判示事項  裁判要旨 検察官事務取扱の職務命令の発令を受けていなかった検察事務官がした公訴に基づき発付された略式命令に対する非常上告が認められた事例 


参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82555&hanreiKbn=02

「生物多様性国家戦略2012-2020」の閣議決定について(お知らせ)

2012-09-28 21:10:34 | Weblog
「生物多様性国家戦略2012-2020」の閣議決定について(お知らせ)
 生物多様性基本法(平成20年法律第58号)に基づいて政府が策定する「生物多様性国家戦略2012-2020」が、本日、閣議決定されましたので、お知らせします。

1.経緯
 生物多様性国家戦略は、生物多様性条約第6条及び生物多様性基本法第11条の規定に基づき、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する政府の基本的な計画です。わが国は、平成7年に最初の生物多様性国家戦略を策定し、平成14年、平成19年、平成22年に見直しを行ってきました。
 その後、平成22年10月に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)では、生物多様性に関する世界目標となる愛知目標が採択され、各国はその達成に向けた国別目標を設定し、生物多様性国家戦略に反映することが求められました。また、昨年3月の東日本大震災の発生や人口減少の進展をはじめとした昨今の社会状況を踏まえ、これまでの人と自然との関係をいま一度見つめ直し、今後の自然共生社会のあり方をヲすことが必要となりました。
 このため、平成24年1月27日付けで、環境大臣より中央環境審議会会長に対して、生物多様性国家戦略の変更について諮問し、同審議会自然環境・野生生物合同部会(部会長:武内和彦東京大学サステイナビリティ学連携研究機構教授)において審議が行われ、パブリックコメント等を経て、平成24年9月13日に、同審議会から答申が行われました。
 この答申を踏まえ、本日9月28日に、政府として「生物多様性国家戦略2012-2020」を閣議決定しました。

2.「生物多様性国家戦略2012-2020」のポイント
[1] 愛知目標の達成に向けたわが国のロードマップを提示○ 愛知目標の達成に向けたわが国のロードマップとして、目標年次を含めたわが国の国別目標(13目標)とその達成に向けた主要行動目標(48目標)を設定しました。 ○ 国別目標の達成状況を測るための指標(81指標)を設定しました。 [2] 2020年度までに重点的に取り組むべき施策の方向性として「5つの基本戦略」を設定○ これまでの生物多様性国家戦略の4つから、新たに科学的基盤の強化に関する項目が加わりました。 -5つの基本戦略-
(1)生物多様性を社会に浸透させる
(2)地域における人と自然の関係を見直し・再構築する
(3)森・里・川・海のつながりを確保する
(4)地球規模の視野を持って行動する
(5)科学的基盤を強化し、政策に結びつける(新規)

○ 生物多様性を社会に浸透させるため、「生物多様性の経済的価値評価」等の取組を充実・強化します。 [3] 今後5年間の政府の行動計画として約700の具体的施策を記載○ 「愛知目標の達成に向けたロードマップ」の実現に向け、今後5年間の行動計画として約700の具体的施策を記載し、50の数値目標を設定しました。 <具体的施策の例>

- 生物多様性の経済的価値の評価、生物多様性の損失に伴う経済的損失、効果的な保全に要する費用などの評価 - 各省連携による広域レベルでの生態系ネットワークの形成に向けた方策の検討 - 海洋保護区の設定の推進と管理の充実 - 野生生物の適切な保護管理の推進 - 愛知目標の達成に向けた国際的取組 - 生物多様性総合評価を愛知目標の中間評価が行われる2015年までに実施 - IPBES*への積極的な参加・貢献と国内体制の整備 - 生物多様性に配慮した東日本大震災からの復興・再生の推進 * IPBES(生物多様性と生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム) ※ 「生物多様性国家戦略2012-2020」の策定に関する審議会の経緯等については下記を御参照下さい。 http://www.biodic.go.jp/biodiversity/wakaru/initiatives/index.html
添付資料

資料1 生物多様性国家戦略2012-2020(本文)[PDF 1,535KB]
資料2 生物多様性国家戦略の役割・策定経緯等[PDF 17KB]
資料3 生物多様性国家戦略2012-2020の概念図[PDF 117KB]
資料4 生物多様性国家戦略の改定のポイント[PDF 18KB]
資料5 愛知目標の達成に向けたわが国の国別目標[PDF 77KB]
資料6 生物多様性国家戦略2012-2020における具体的施策の数値目標[PDF 29KB]
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15758

けがで保険不適用は違憲=高齢者扶養の女性が国提訴―大阪地裁

2012-09-28 20:56:49 | Weblog
けがで保険不適用は違憲=高齢者扶養の女性が国提訴―大阪地裁
時事通信 9月26日(水)18時21分配信

 シルバー人材センターの委託作業中にけがをした奈良県の男性(70)の長女(40)が、治療に保険適用を受けられなかったのは国が法整備を怠ったためなどとして、国と全国健康保険協会を相手取り、80万円の損害賠償と保険適用を求める訴訟を、26日までに大阪地裁に起こした。
 健康保険法は業務上のけがを保険対象外としており、男性は雇用契約を結んでいないため労災でもカバーされなかった。原告側は「高齢者の就労実態にそぐわず、社会保障をうたった憲法に違反する」と指摘している。
 訴状などによると、男性は2009年11月、人材センターに紹介された木の剪定(せんてい)作業中に足の指を骨折。長女の健康保険の被扶養者になっていたが、健保協会は業務上のけがとして保険適用を認めなかった。 

水深5400m、漁船引き揚げ困難…宮城沖衝突

2012-09-28 20:30:04 | Weblog
水深5400m、漁船引き揚げ困難…宮城沖衝突
読売新聞 9月28日(金)15時54分配信


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読売新聞

 宮城県沖で三重県のカツオ一本釣り漁船「堀栄丸」(119トン)が貨物船と衝突、沈没した事故で、救助された乗組員9人は29日朝、宮城県に帰還する。

 現場海域は水深約5400メートルと極めて深いため、堀栄丸の引き揚げは困難で、航跡を特定する全地球測位システム(GPS)の端末を確認することも難しく、事故原因の究明は難航が予想される。

 第2管区海上保安本部によると、堀栄丸と貨物船「NIKKEI TIGER」(ニッケイ タイガー、2万5047トン)の事故は24日午前2時半頃、宮城県石巻市から東に約900キロ沖合で起きた。

 原因究明には、両船の航跡の特定が重要だが、船舶引き揚げ大手によると、堀栄丸が沈んでいるとみられる水深3000メートル以上の海域の調査能力は国内企業にはないという。海上保安庁も沈没船の引き揚げは行わないとしている。
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自民党の安倍総裁は28日夕、党本部で記者会見し、党役員人事を発表した。

2012-09-28 20:18:27 | Weblog
自民党の安倍総裁は28日夕、党本部で記者会見し、党役員人事を発表した。

 政調会長には甘利明元経済産業相(63)(山崎派)、総務会長には細田博之元官房長官(68)(町村派)の起用が決まった。

 そのほかの主な人事は次の通り。(敬称略)

 ▽副総裁 高村正彦

 ▽幹事長 石破茂

 ▽国会対策委員長 浜田靖一

 ▽幹事長代行 菅義偉

(2012年9月28日17時25分 読売新聞)


沖縄から西・東日本へ=台風17号、暴風大雨警戒―気象庁

2012-09-28 20:01:22 | Weblog
沖縄から西・東日本へ=台風17号、暴風大雨警戒―気象庁
時事通信 9月28日(金)16時29分配信

 大型で非常に強い台風17号は28日午後、沖縄・石垣島の南海上を北北東へ進んだ。気象庁によると、先島諸島が暴風域、沖縄本島が強風域に入っており、暴風や大雨、高波に厳重な警戒が必要。
 17号は30日朝に九州南方沖を経て、10月1日にかけて西・東日本の太平洋側沖合を進むか上陸する恐れがある。勢力はやや弱まる見通し。西日本は30日から10月1日にかけ、東・北日本は1日に大荒れとなる可能性がある。
 一方、18号は28日午後、八丈島の東南東海上を北東へ進んでいる。今後、日本列島の東方海上へ離れる見込み。
 17号は28日午後3時、石垣島の南約110キロの海上を時速20キロで北北東へ進んだ。中心気圧は925ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートル。半径190キロ以内が25メートル以上の暴風域、北東側560キロ以内と南西側440キロ以内が15メートル以上の強風域。 
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第4表 条項別 租税特別措置法による登録免許税の免除件数

2012-09-28 19:50:18 | Weblog
第4表 条項別 租税特別措置法による登録免許税の免除件数


条項 件数


総数 352,960
第76条第1号 2
第76条第2号 5
第76条第3号 104
第84条 35
第84条の3第1項 352,551
第84条の3第2項 30
第84条の3第3項 87
第84条の3第4項 99
第84条の3第5項 14
第84条の3第6項 33
第3表 条項別 租税特別措置法による登録免許税の軽減件数及び納付額

(金額単位 円)

条項 件数 納付額


総数 3,227,712 264,537,710,100
第72条第1項第1号 714,652 106,303,134,400
第72条第1項第2号 1,071 369,254,200
第72条第2項第1号 4,773 134,723,700
第72条第2項第2号 93 3,861,400
第72条第3項第1号 18 7,701,600
第72条第3項第2号 222 13,842,300
第72条の2 315,049 3,952,957,200
第73条 97,340 2,494,572,700
第73条の2第1項 18,267 163,916,400
第73条の2第2項 227 4,410,100
第74条第1号 20,349 472,325,600
第74条第2号 61,326 1,476,930,100
第74条第3号 151 3,383,000
第74条第4号 23,973 619,014,200
第74条第1項 66,456 713,421,200
第74条第2項 4,461 105,027,100
第75条第1号 57,992 1,316,409,200
第75条第2号 176,878 4,135,286,100
第75条第3号 364 27,377,900
第75条第4号 62,100 1,591,530,900
第76条 25 557,800
※ 第76条第1項 5 52,800
※ 第76条第2項 1 28,000
第77条 5,455 21,540,500
第77条第1項 2,068 9,861,700
第77条第2項 220 1,849,300
第78条第1項 2,046 68,744,900
※ 第78条第1項第1号 32 643,900
※ 第78条第1項第2号 4 94,000
第78条第2項第1号 6,435 189,955,300
第78条第2項第2号 180 4,989,000
第78条第2項第3号 25 1,345,500
第78条第2項第4号 3 160,500
※ 第78条の3第1項 378 68,566,700
第79条第4号 9 376,700
第79条第5号 2 28,300
第80条第1項第1号 14 694,769,300
第80条第1項第2号 1 700,000
第80条第1項第3号 1 6,825,000
第80条第1項第4号 12 3,939,600
第80条第1項第5号 654 985,665,000
第80条の2第1項第4号 3 48,100
第80条の2第1項第5号 3 1,142,300
第80条の2第1項第6号 2 25,000
※ 第80条の3第2項 1 24,300
第81条第1項第1号 1,389 3,635,972,600
第81条第1項第2号 42 15,039,800
第81条第1項第3号 9,649 390,481,000
第81条第1項第4号 487 89,733,900
第81条第2項第1号 1 728,000
第81条第2項第2号 6 1,928,600
第81条第3項第1号 44 2,140,100
第81条第3項第2号 67 2,513,200
※ 第81条第4項第1号 5 52,100
※ 第81条第4項第2号 1 333,000
第81条第5項 3 23,844,900
第81条第6項 29 18,047,100
第82条第1項第2号 1 234,813,500
第82条第2項 2 3,036,400
第82条の2第1項 1 9,347,900
第82条の2第2項 3 22,938,000
第82条の3 3 1,252,441,900
第83条第1項 11 80,417,200
第83条第2項 8 253,847,700
第83条の2第1項 33 402,589,900
第83条の2第3項 73 713,653,300
第83条の2第4項 22 383,866,800
※ 第83条の3第2項 1 43,800
第84条の4第1項第1号 1,672 12,540,000
第84条の4第1項第2号 12,059 90,442,500
第84条の4第1項第3号 79 237,000
第84条の5第1号 359,678 29,145,092,400
第84条の5第2号 11,707 1,601,110,500
第84条の5第1項第1号 1,153,815 95,298,505,800
第84条の5第1項第2号 33,480 4,880,958,400


(注)※印は,経過措置により改正前の条項が適用されたものである。

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2012-09-28 19:41:18 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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当局の工場財団公告に関するご意見をお寄せいただき,ありがとうございます。

2012-09-28 19:37:46 | Weblog
当局の工場財団公告に関するご意見をお寄せいただき,ありがとうございます。

 ご指摘のありました公告文につきまして,以下のとおりお答えします。



 公告文につきましては,ご指摘のとおり「・・・福井事業所の機械,器具等を追加する変更登記申請に係る・・・」と公告すべきでありましたので,早急に訂正公告手続を執らせていただきます。



 何かご不明な点があれば,お問い合わせください。







                    福井地方法務局登記部門

                    連絡先 0776-22-5090(代)
オンラインにより請求した登記事項証明書等を登記所庁舎外の法務局証明サービスセンターで受け取る方式の試行的運用について オンラインにより交付の請求(以下「オンライン請求」といいます。)がされた不動産登記事項証明書,会社・法人登記事項証明書,会社・法人の印鑑証明書等(以下「登記事項証明書等」といいます。)の交付の方法については,登記所から発行された登記事項証明書等を,(1)請求先登記所から請求者が指定した住所に送付して受け取る方法,(2)受取先として指定した登記所の窓口で受け取る方法がありますが,(2)の方法について,当面の間の試行的運用として,(3)一部の登記所の庁舎外に設置された法務局証明サービスセンターにおいて受け取ることを可能とする取扱いを平成24年10月1日から開始します。
 なお,本試行的運用の検証結果を踏まえて,本取扱いを全国の法務局証明サービスセンターにおいて実施するか否かを検討することとしています。 1 本試行的運用の対象となる法務局証明サービスセンター
 本試行的運用の対象となる法務局証明サービスセンターは,次のとおりです。
 対象となる法務局証明サービスセンター以外の法務局証明サービスセンターを,証明書の受取場所として指定することはできませんので,御注意ください。
オンラインにより請求した登記事項証明書等を受け取ることができる法務局証明サービスセンター一覧[PDF:60KB]
2 本試行的運用の対象となる登記事項証明書等の種類
 本試行的運用の対象となる登記事項証明書等の種類は,次のとおりです。

 <登記事項証明書(不動産,会社・法人)>
  不動産に関する全部事項証明書,現在事項証明書及び閉鎖事項証明書(電磁的記録に記録されているものに限ります。また,共同担保目録及び信託目録の一部の指定をしたもの並びに登記事項数が500を超える現在事項証明書のオンライン請求をすることはできません。)
会社・法人に関する履歴事項(全部・一部)証明書,現在事項(全部・一部)証明書及び閉鎖事項(全部・一部)証明書,代表者事項証明書

 <印鑑証明書>
  会社・法人に関する印鑑証明書
  (注)地図証明書,図面(地積測量図・建物図面等)証明書,要約書,1通につき21枚以上となる証明書等一部の証明書は,法務局証明サービスセンターでは受領することができません。
3 交付請求書の作成方法
 申請用総合ソフト(民間事業者が登記・供託オンライン申請システムを利用するために作成したソフトウェアを含みます。)又はかんたん証明書請求の「交付請求書」の交付情報入力画面の「交付方法」欄において,「窓口受取」を選択した上,「請求者氏名」欄又は「受取人情報」の「住所」欄に,請求者の氏名と併せて,前後に 「」(かぎ括弧)を付して受取場所として希望する法務局証明サービスセンターが所在する施設名を入力し(例えば,「○○市役所」受取希望),あわせて,受取を希望する法務局証明サービスセンターに対応する請求先登記所を指定する必要があります。 詳しくは,次のホームページを御覧ください。 オンラインにより請求した登記事項証明書等を受け取ることができる法務局証明サービスセンター一覧[PDF:60KB]
本試行的運用に係る交付請求書の作成方法(申請用総合ソフト)(不動産)[PDF:988KB]
本試行的運用に係る交付請求書の作成方法(かんたん証明書請求)(不動産)[PDF:1258KB]
本試行的運用に係る交付請求書の作成方法(申請用総合ソフト)(会社・法人)[PDF:1109KB]
本試行的運用に係る交付請求書の作成方法(かんたん証明書請求)(会社・法人)[PDF:687KB]
4 登記事項証明書等を受け取る際に提供していただく情報
 オンライン請求をされた登記事項証明書等を法務局証明サービスセンターで受け取る際には,登記所内の窓口で受け取る場合と同様,その受取時に,次の情報を提供していただく必要があります。
 (1)登記事項証明書等を受け取る者の氏名及び住所
  オンライン請求の際に,受取人として入力された方の氏名及び住所です。
(2)申請番号
   一つのオンライン請求ごとに登記・供託オンライン申請システムにより付番される17桁の番号です。登記・供託オンライン申請システムに請求情報を送信することにより,送信者へ通知されます。 
 (3)登記事項証明書等の合計の請求通数
  一つのオンライン請求により請求した登記事項証明書等の合計の通数です。例えば,一つのオンライン請求により登記事項証明書を2通請求した場合には,「2通」となります。
 (4)会社・法人に関する印鑑証明書を受領する場合にあっては,上記のほかに印鑑カードを提示していただく必要があります。
 上記(1)から(3)の情報については,適宜のメモ用紙等に記載して提供していただくことのほか,登記・供託オンライン申請システムから通知される情報を印刷して提供していただくことができます。登記事項証明書等の交付を迅速・円滑に行うため,登記・供託オンライン申請システムから通知される情報を印刷したものを提供していただくことをお勧めします。 
登記・供託オンライン申請システムから通知される情報の印刷方法については,次のホームページを御覧ください。 登記・供託オンライン申請システムから通知される情報の印刷方法[PDF:343KB]
5 注意事項
 受取を希望する法務局証明サービスセンターを入力の上,登記事項証明書等をオンラインにより請求された場合であっても,次のいずれかに該当する場合には,受取を希望された法務局証明サービスセンターにおいて,請求された登記事項証明書等をお渡しすることができませんので,特に御注意願います。
 ・手数料を事前に電子納付していない場合(法務局証明サービスセンターでは手数料を納付することはできません。手数料の納付方法はインターネットバンキング,モバイルバンキング又は電子納付対応のATMを利用してすることができます。)
 ・受取を希望する法務局証明サービスセンターに対応する請求先登記所を指定せずに請求をした場合
 ・登記事項証明書等の受取に際し,上記5(1)から(4)の情報が提供されない場合
 ・請求をした登記事項証明書等を受け取らないまま1か月を経過した場合(受取がされないまま1か月を経過した登記事項証明書等は,廃棄されることになります。)

 (参考)
オンラインにより請求した登記事項証明書等を法務局証明サービスセンターにおいて受け取ることができるサービスの試行的運用ついて[PDF:117KB]
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00026.html
平成24年9月28日(金)定例閣議案件
一般案件

東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会等の廃止について

(内閣官房)

平成24年度特別会計予算総則第22条第1項の規定による経費の増額(2件)について

(財務省)

生物多様性国家戦略2012-2020について

(環境省)


国会提出案件

東日本大震災復興特別区域法に規定する国と地方の協議会における協議の経過及び内容に関する報告書について

(復興庁)

農地を対象物件として時効取得を原因とする所有権移転登記申請がされた場合、法務局等の対応はどのようになされるか(野々垣バージョン)
 食料生産の基盤を確保することを一つの目的として、「農地法」が制定されている。この農地法には、農地の所有権移転登記申請手続きを行う場合、原則として農地法の許可が必要な旨が記載されている。しかし、時効取得によって所有権を取得する場合、時効取得は、原始取得であるため、これを原因として農地の所有権移転登記申請手続きを行う場合、農地法の許可は不要である。

 では、農地を対象物件として時効取得を原因とする所有権移転登記申請がされた場合、法務局等の対応はどのようになされるか?

 まず、法務局は、農業委員会にその旨の通知をおこない、法務局から通知を受けた農業委員会は、時効取得が認められている実情を調査する。要件を具備していると判断すれば、登記申請が完了されるという流れである。

 農地を目的として、原因が時効取得の所有移転登記申請手続きをする場合、売買を原因とした所有権移転登記に比べ、登記完了までに時間を要する。
安定した食料供給を行い、自国での食糧自給率を確保するためには、国策として農地をあつく保護していることがよくわかる。

法務局では、農業委員会からどのような回答が来たとしても申請どおりに登記するという話を聞いたことがあります。

警察が押収でもしないかぎりね。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/09/post-7edf.html?cid=92299065#comment-92299065
9.25債権分科会掲載。登記統計年度分掲載。
貸金統計・休眠預金・ファンド集計・中小企業アンケート・約定停止掲載。
地方会計・病院改革掲載。
財政投融資掲載。
厚生年金基金廃止へ。
自民党副総裁に高村さん。
官報26面水沢地方森林組合と江刺市森林組合が新設合併して奥州地方森林組合へ。
官報28面女木島漁協と男木島漁協が新設合併して東瀬戸漁協へ。
官報32面門川漁協が県連へ譲渡へ。
http://kanpou.npb.go.jp/20120928/20120928h05895/20120928h058950000f.html
11.12小沢高裁判決。
日本航空の外国人株主が4割になり航空法制限越えた。
シルバー人材センター紹介での怪我に健康保険が使えないのは違法と大阪地裁へ提訴。厚生労働省も救済検討へ。国保は使える。労災特別加入しかない。
インサイダ2回目掲載。

金融審議会「インサイダー取引規制に関するワーキング・グループ」(第2回)議事次第
日時:平成24年9月25日(火)10時00分~12時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

1.開会

2.ヒアリング

(1)日本経済団体連合会

(2)東京証券取引所自主規制法人

(3)日本証券業協会

(4)中元 三千代氏(フィナンシャル・タイムズ東京支局副支局長)

3.質疑応答

4.事務局説明

5.質疑応答

6.閉会

以上


--------------------------------------------------------------------------------

配付資料
資料1インサイダー取引規制の見直しについて(PDF:KB)

資料2インサイダー取引に係る東京証券取引所の取組みについて(PDF:KB)

資料3-1日本証券業協会におけるインサイダー取引防止のための取組み等について(PDF:KB)

資料3-2参考資料(PDF:KB)

資料4インサイダー取引規制の各国比較(PDF:KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/insider_h24/siryou/20120925.html
貸金業関係資料集の掲載について
金融庁では、平成17年10月から、貸金業関係資料集をウェブサイトに掲載し更新してきていますが、今般、24年3月末の業務報告書等の取りまとめ作業が完了したことから、本資料集を掲載します。

http://www.fsa.go.jp/status/kasikin/20120928/index.html
休眠預金に係る調査(フィージビリティ・スタディ)結果について
平成24年7月9日公表「成長ファイナンス推進会議 とりまとめ」に盛り込まれた、休眠預金の活用に向けた外部専門家による事務態勢面、コスト面等にかかる調査(フィージビリティ・スタディ)の結果がとりまとめられましたので、公表いたします。

休眠預金の活用に係る仕組み・制度案の検討に係る調査(国家戦略室ホームページ)

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20120928-7.html
ファンドモニタリング調査の集計結果について
金融庁では、ファンド(投資信託、投資法人及び集団投資スキームをいう。)に関する販売(新規の募集、私募、募集の取扱い及び私募の取扱いをいう。)・運用の実態を把握するため、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針に基づき、調査を実施しています。

今般、調査結果の概要を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

ファンドモニタリング調査の集計結果について(平成24年9月)(PDF:521KB)

http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20120928-5.html
中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要
金融庁では、中小企業金融の実態把握の一環として、平成24年8月に、全国の財務局等を通じて、商工会議所を対象に聴き取り調査を実施しました。

今般、調査結果の概要を以下のとおり取りまとめましたので公表します。

中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要(平成24年8月調査結果)(PDF:110KB)

(参考1)中小企業の業況等に関するアンケート調査結果(グラフ)(PDF:85KB)

(参考2)東日本大震災に関連した業況感に関する主なコメント(平成24年8月調査)(PDF:108KB)

過去の調査結果については、こちらをクリックして下さい。

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20120928-1.html
東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成24年6月末)及び過去(平成24年5月末)に公表した計数の訂正について
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20120928-2.html
9月
9月28日 事故情報分析タスクフォースの活動の終了について[PDF:268KB]  (参考)平成24年8月31日事故情報分析タスクフォース全体会合資料
http://www.caa.go.jp/safety/new_2012.html#09
平成23年度都道府県普通会計決算の概要(速報)
報道資料はこちらです。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei07_02000046.html
平成23年度市町村普通会計決算の概要(速報)
報道資料はこちら
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei07_02000045.html
公立病院改革プラン実施状況等の調査結果
(調査日:平成24年3月31日).
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02zaisei06_03000046.html
平成23年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の概要(速報)
報道資料 平成23年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の概要
別紙資料 健全化判断比率及び資金不足比率に関する解説
資料 ※団体別健全化判断比率等
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei07_02000044.html
平成23年度地方公営企業決算の概要
報道資料はこちらです。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000030.html
法制審議会民法(債権関係)部会第3分科会第5回会議(平成24年9月25日開催)議題等
 民法(債権関係)の改正に関する論点の検討について


議事概要
 部会資料41(部会第48回会議で配布)及び部会資料45(部会第55回会議で配布)に基づき,民法(債権関係)に関する論点につき,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
  1 「契約交渉の不当破棄」(部会資料41第2,1)
  2 「契約締結過程における説明義務・情報提供義務」(部会資料41第2,2)
  3 「契約交渉等に関与させた第三者の行為による交渉当事者の責任」(部会資料41第2,3)
  4 「申込者の死亡又は行為能力の喪失」(部会資料41第3,6)
  (以上の論点は,部会第48回会議において,分科会で審議することとされた。)
  5 「賃借権の対抗の可否」(部会資料45第1,3(1)ア)
  6 「賃貸借契約の当然承継」(部会資料45第1,3(1)イ(ア))
  7 「賃貸借契約を承継させない旨の合意」(部会資料45第1,3(1)イ(イ))
  8 「敷金返還債務の当然承継」(部会資料45第1,3(1)イ(ウ))
  (以上の論点は,部会第55回会議において,分科会で審議することとされた。)


議事録等
 議事録(準備中)
 資料
  分科会資料7  賃貸借(部会資料45第1)に関する補足資料【PDF】
  委員等提供資料 中井康之委員「契約に関する基本原則等」【PDF】
          高須順一幹事「目的物の一部を確定的に利用することができない場合の規律について」【PDF】
          日本弁護士連合会/司法制度調査会法制審議会民法(債権関係)部会バックアップ会議有志「敷金について」【PDF】
  会議用資料   法制審議会民法(債権関係)部会第3分科会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900156.html
23年度免許税など登記統計
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touki.html
平成25年度財政投融資計画要求の概要
•平成25年度財政投融資計画要求の概要[66kb]
•平成25年度財政投融資計画要求[98kb]


(参考)平成25年度の要求書

http://www.mof.go.jp/filp/plan/fy2013/h25youkyugaiyou.htm
概算要求書及び要望一覧
会計名
歳入
歳出

■ 一般会計 歳入 (PDF、467KB) 歳出 (PDF、994KB)
■ 地震再保険特別会計 歳入 (PDF、18KB) 歳出 (PDF、91KB)
■ 国債整理基金特別会計 歳入 (PDF、52KB) 歳出 (PDF、45KB)

■ 外国為替資金特別会計 歳入 (PDF、35KB) 歳出 (PDF、124KB)
■ 財政投融資特別会計
財政融資資金勘定 歳入 (PDF、60KB) 歳出 (PDF、123KB)
投資勘定 歳入 (PDF、30KB) 歳出 (PDF、107KB)
特定国有財産整備勘定 歳入 (PDF、53KB) 歳出 (PDF、109KB)
■ 東日本大震災復興特別会計 歳入 (PDF、81KB) 歳出 (PDF、134KB)

--------------------------------------------------------------------------------


■ 「日本再生戦略」重点要求一覧(PDF、37KB)

http://www.mof.go.jp/about_mof/mof_budget/budget/fy2013/h25youkyuu/h240928.html

公表裁決事例 >> 平成24年1月~3月分

2012-09-27 21:26:35 | Weblog
公表裁決事例 >> 平成24年1月~3月分
国税通則法関係
(更正の請求(やむを得ない理由))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

相続税の連帯納付義務を免れるためになされた遺産分割協議の合意解除は、後発的な更正の請求事由の一つである「やむを得ない事情によって解除」された場合には当たらないとした事例(平成6年4月相続開始に係る相続税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由のない旨の各通知処分・棄却)

平成24年3月8日裁決

(更正の予知)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでない」ことの判断は、調査の内容・進捗状況、それに関する納税者の認識、修正申告に至る経緯、修正申告と調査の内容との関連性等の事情を総合考慮して行うべきであるとした事例(平成19・20年分の所得税の過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却)

平成24年1月24日裁決

(更正の予知)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

税務署における資料の調査により請求人の給与所得の申告が漏れているものと判断した上で、尋ねたい事項や持参を求める書類を具体的に明記した文書を送付するなどの一連の過程から、国税通則法第65条第5項の「調査」があったと判断した事例(平成20年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却)

平成24年3月7日裁決

(重加算税(隠ぺい、仮装の事実等を認めなかった事例))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人が、当初から所得を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたとは認められないとした事例(平成16年分の所得税の決定処分及び重加算税の賦課決定処分、平成19年分の所得税に係る重加算税の賦課決定処分・全部取消し、一部取消し)

平成24年2月14日裁決

(重加算税(隠ぺい、仮装の事実等を認めなかった事例))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

積極的な隠ぺい、仮装行為も租税負担を免れる意図を外部からもうかがい得る特段の行動も認められないため、重加算税の賦課要件を満たさないとした事例(平成17年分の所得税に係る重加算税の賦課決定処分、平成18年分~平成21年分の所得税並びに平20.1.1~平21.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の各賦課決定処分・全部取消し、一部取消し)

平成24年2月22日裁決

(重加算税(隠ぺい、仮装の事実等を認めなかった事例))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

原処分庁が事実の隠ぺい又は仮装の行為によって過大に計上したとする貸倒損失額は、更正処分をした事業年度において所得金額に加算することはできないから、当該事業年度には当該貸倒損失額に係る重加算税の計算の基礎となる税額が生じないとした事例(平17.2.1~平21.1.31の各事業年度の法人税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平17.2.1~平21.1.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平成17年7月分ほか各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分並びに不納付加算税及び重加算税の各賦課決定処分・一部取消しほか、棄却、全部取消しほか)

平成24年3月28日裁決

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所得税法関係
(減価償却費の計算(耐用年数))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

相続により取得した賃貸用建物については、中古資産としての耐用年数を適用することができないとした事例(平成19年分~平成21年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却)

平成24年3月1日裁決

(給与所得の収入すべき時期)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

勤務先の株式報酬制度に基づいて支給された上場株式に係る給与所得の収入すべき日は、当該報酬制度において付与されたストック・ユニットが株式にコンバートされた日であるとした事例(平成20年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)

平成24年2月10日裁決

(一時所得(立退料))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

賃借した建物の明渡しに際して建物所有者から補償金として受領した金員は、その性質及び使途等について特定されていない金員であると認められることから、一時所得の収入金額に該当するとした事例(平成20年分の所得税の更正処分、平成20年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し、全部取消し)

平成24年3月21日裁決

(一時所得と認めなかった事例(借入金の消滅益及び手数料の免除益))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

航空機リース事業等を目的とする民法上の組合の清算に当たり、融資銀行からの借入金の残債務の返還責任が消滅したことによる消滅益は雑所得に、また、業務執行者に対する手数料の支払免除益は不動産所得に該当するとした事例(平成19年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)

平成24年3月21日裁決

(一時所得(収入を得るために支出した金額))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

土地の時効取得に係る一時所得の金額の計算上、弁護士費用等は、総収入金額から控除することができないとした事例(平成21年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)

平成24年2月8日裁決

(給与所得の源泉徴収(新株予約権))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

発行法人がその役員に対して割り当てた新株予約権は、有利な発行価額により新株を取得する権利に該当するとした事例(平成19年6月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成24年3月15日裁決

(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人が行った肉用牛の売却取引が租税特別措置法第25条に規定する農業協同組合に委託して行う売却には当たらないと判断した事例(平成15年分~平成19年分、平成21年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却)

平成24年1月24日裁決

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法人税法関係
(収益の計上(工事等請負収入))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

工事は完了したが代金が未確定の場合、事業年度終了の日の現況によりその金額を適正に見積もるとした事例(平19.10.1~平21.9.30の各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平19.10.1~平20.9.30の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し、棄却、一部取消し)

平成24年3月6日裁決

(減価償却資産の範囲)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

工事移転のために支出した費用のうち、既存設備の移転費用及び少額減価償却資産の取得費用は損金の額に算入されるとした事例(平19.7.1~平20.6.30の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成24年2月6日裁決

(減価償却資産の取得価額)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

建物の売買契約において、譲受人が負担することとした当該建物に係る譲渡日以降の期間に対応する未経過分の固定資産税に相当する金額は、譲受けに係る資産の購入の代価を構成するものとして建物の取得価額に算入すべきとした事例(平17.2.○~平22.1.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却)

平成24年3月13日裁決

(役員給与(支払の事実))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

各役員への給与に係る支払債務は実際に確定し、請求人においてその支給事務が行われたのであるから、当該役員給与は架空のものとは認められないとした事例(平17.6.1~平18.5.31の事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分、平15.6.1~平21.5.31の各事業年度の法人税の各更正処分ほか・全部取消し)

平成24年3月28日裁決

(役員退職給与)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

役員の分掌変更の翌事業年度に支払われた金員を当該役員に対する退職給与として取り扱うことはできないとした事例(平19.9.1~平20.8.31の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平20.8月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分・棄却)

平成24年3月27日裁決

(交際費等と認めなかった事例)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人が前代表者に支給した金員は給与等の性質を有するから交際費等に該当しないとした事例(平17.8.1~平22.7.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・全部又は一部取消し)

平成24年3月6日裁決

(タックスヘイブン対策税制)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

租税特別措置法第66条の6第1項の規定による課税の特例は租税回避行為がある場合に限定して適用されるべきであるということはできないとした事例(平17.6.1~平21.5.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し)

平成24年1月25日裁決

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相続税法関係
(更正の請求の特則)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

相続税法第35条第3項の規定に基づいて行われた増額更正処分は、その処分の前提となる更正の請求が同法第32条第1号の要件を満たしていないから違法であるとした事例(平成17年1月相続開始に係る相続税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分及び更正処分・全部取消し)

平成24年3月13日裁決

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登録免許税法関係
(課税標準(不動産等の価額))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

固定資産課税台帳に登録された土地の地積を基礎とした同台帳価格が、登録免許税法第10条第1項に規定する価額(時価)を超えていることから、合理的に算定した価額をもって課税標準とするのが相当であるとした事例(登録免許税に係る還付通知の請求に対してされた還付通知をすべき理由がない旨の通知処分・全部取消し)

平成24年1月24日裁決

(課税台帳価格がない建物の課税標準)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

台帳価格の決定後に既存建物の一部を利用して増築された部分の登録免許税の課税標準たる価額は、固定資産評価基準を基礎として算定するのが相当とした事例(登録免許税に係る還付通知の請求に対してされた還付通知をすべき理由がない旨の通知処分・一部取消し)

平成24年3月6日裁決

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消費税法関係
(非課税取引(助産に係る資産の譲渡等))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

助産施設として利用されていた建物の譲渡は、消費税法上、課税資産の譲渡等に当たるとした事例(平21.1.1~平21.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)

平成24年1月31日裁決

(課税仕入れ等の用途区分の判定)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

住宅の貸付け等の用に供している建物を販売用として取得したとしても、課税仕入れの用途区分は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するとした事例(平18.10.○~平19.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成24年1月19日裁決

(簡易課税制度(分割等に係る課税期間))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

消費税法第12条第1項から第4項までに規定する「分割等」として、同条第7項第3号に規定するのは、一の法人により行われる事後設立であると解するのが相当とした事例(平21.4.1~平22.3.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)

平成24年2月22日裁決

(国・地方公共団体等に係る仕入税額控除の特例)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

宗教法人の消費税の計算上、収益事業部門と非収益事業部門を区分して経理している場合の非収益事業部門の収入であっても、初穂料等の資産の譲渡等の対価以外の収入は、消費税法第60条第4項の適用上、特定収入に該当するとした事例(平19.4.1~平22.3.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却)

平成24年2月7日裁決

http://www.kfs.go.jp/service/JP/idx/86.html