脱毛2時間半はやっぱりつらいですね。1時間くらいは楽だけど。

2013-03-12 21:05:44 | Weblog
脱毛2時間半はやっぱりつらいですね。1時間くらいは楽だけど。
15分くらいでギブアップする人も多いそうです。でも麻酔すればいいんじゃない。
麻酔しないところもありますが。
母親が娘を連れてきてわきやってくれというが本人がいやだとかも。

平成25年3月12日 電波法の一部を改正する法律案 概要【723 KB】

2013-03-12 20:22:15 | Weblog
平成25年3月12日 電波法の一部を改正する法律案 概要【723 KB】
要綱【49 KB】
法律案・理由【71 KB】
新旧対照表【2053 KB】
参照条文【122 KB】
 (所管課室名)
総合通信基盤局電波政策課
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html
電波法の一部を改正する法律
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百三条の二第四項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号中「電波」を「前号に掲げるもののほか、電波」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。
八現に設置されている人命又は財産の保護の用に供する無線設備による無線通信について、当該無線設備が用いる技術の内容、当該無線設備が使用する周波数の電波の利用状況、当該無線通信の利用に対する需要の動向その他の事情を勘案して電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備により行われるようにするため必要があると認められる場合における当該技術を用いた人命又は財産の保護の用に供する無線設備(当該無線設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該無線設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付
附則第十五項を次のように改める。
(電波利用料の特例)
電波の有効利用を推進するため、電波利用料の使途の範囲を拡大する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
税務弘法4月号130ページ審判所24.3.30裁決医師等の変更登録の免許税
理美容師・獣医師・不動産鑑定士などは従前より1000円だった。

税のしるべ3.11号5面民法法人の26.3.23認可・認定・26.4.1移行登記が可能。26.4.2移行はダメ。

2013-03-12 20:13:18 | Weblog
税のしるべ3.11号5面民法法人の26.3.23認可・認定・26.4.1移行登記が可能。26.4.2移行はダメ。
文部科学省前の日土地ビル1階に政府刊行物店舗オープンへ。4.1ではないので途中利用できない日がある。
成年後見人に就任した場合の本人情報の収集
 第三者が成年後見人に選任された場合、本人の財産を親族がきちんと管理していたケースなどでは、多くの場合、後見申立書や家庭裁判所が作成した資料で財産の概要が判明します。しかし、本人が独居で在宅生活を送っていた場合などには必ずしも財産状況が明確ではないケースも多く見られます。もっとも、そのような場合でも、本人の意向を無視して自宅内を調査するなどはできませんから、本人との信頼関係を築きながら本人の財産にどのようなものがあるかを調査をしていかざるを得ません。

 では、どのようにして財産を発見していくかということですが、現実的には、本人宛の郵便物を確認することにより株式、定期預金、生命保険、投資信託などの財産を発見することが多いと思われます。

 しかしながら、成年後見人と雖も本人の信書を開封する権限はないと考えられています。これは、成年後見制度が本人の意思や自己決定を尊重し、ノーマライゼーションの理念のもとに成り立っているからです。そして、当然に、基本的人権の尊重として本人のプライバシーも守られなければなりません。ところが、時折、本人名義で、郵便物を成年後見人に転送させてしまうような取扱を垣間見ることがあります。しかし、成年後見制度の制度趣旨から考えると、このような行為はしてはならないことだと考えます。したがって、成年後見人の心構えとしては、本人との信頼関係を構築しながら郵便物も確認させていただくという努力をしていくことが必要であると考えます。

 一方、成年後見制度が広く認知されるとともに後見開始の届出にしたがい公的文書を成年後見人に送付する例も多くなってきています。国民健康保険証などは、成年後見開始の届出をしても成年被後見人の住所に送達するとしている取扱いもあり、その他の公的文書でもそのような取り扱いが見られます。

 成年後見人は、本人の財産状況のみならず、本人の健康状態などの心身の状態も把握しておく必要があります。本人との面接はもちろん、病院やソーシャルワーカーなどとも情報交換ををしておく必要があります。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-8b47.html?cid=96123450#comment-96123450
社長保有株式の役員および従業員に対する贈与に関するお知らせ
http://contents.xj-storage.jp/contents/82790/T/PDF-GENERAL/140120130307096716.pdf

「当社代表取締役社長が退任するに当たり、長年の間当社発展のために尽力し、共に働いてきた当社グループの役員および従業員への感謝の気持ちと、変わることのない創業の精神と経営理念を継承し、当社グループの更なる発展を希求することを目的として実施するものであります」

 いい話ですね。贈与契約は,一定期間の譲渡禁止特約付きだったりするんでしょうか。すぐに売り払われては,ねえ。

 しかし・・・東証一部上場企業が「株券の受け渡し」って? 株券は存在しないはずですが・・・。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/385311c3435c52b630ceb4725d9d3355?st=0
民事訴訟の賠償金など約9億円を着服したとして、地検に業務上横領罪などで起訴された岡山弁護士会所属の弁護士福川律美被告(65)が11日、地裁から破産手続きの開始決定を受けた。


 横領の被害に遭った依頼者が地裁に債権者破産を申し立てていた。異議申し立てがなければ約2週間後に開始決定が確定し、弁護士法により福川被告は弁護士資格を失う。

 債務者が破産すると、破産管財人が全財産を調査・管理し、債権者は債権(被害額)を配当として取り戻せる可能性がある。

 被害者の代理人を務める弁護士らによると、自己破産に踏み切らない福川被告の資産流出などを防ぐため、2月4日、2件の横領被害の被害者らを債権者として申請。破産管財人は広島弁護士会所属の弁護士が務める。今後は管財人が横領被害の実態解明や被害の補填などを進める。

 また、被害者らは弁護士会が福川被告の行為を見逃してきたとして、同会を相手取り損害賠償訴訟を起こすことも検討している。一方、岡山弁護士会の火矢悦治会長は「刑事裁判の経過や破産管財人の調査を見守ると共に、原因の究明、再発防止に全力をあげる」との談話を発表した。

(2013年3月12日12時30分 読売新聞)
財務省は11日、保有する日本たばこ産業(JT)株のうち、投資家向けに売却すると決めていた2億5326万1800株を1株につき2949円で売り出すと発表した。2月27日にJTが自社株買いした分と合わせ、今回の政府保有株の売却額は総額9734億円となる。全額を東日本大震災の復興財源に充てる。

 投資家向けの売却価格は、11日の終値(3010円)から2%割り引いた1株2949円と決めた。証券会社を通じ、12、13日に購入の申し込みを受け付け、15日に受け渡す。投資家向けの売却額は7428億円となる。

 政府は今回、保有するJT株(10億株)の3分の1にあたる約3億3333万株を売り出した。そのうち、約8007万株をJTが2月27日に1株2880円、総額約2306億円で自社株買いした。残りの約2億5326万株を投資家向けに売り出すことにしていた。

再生可能エネルギー固定価格買取制度における平成25年度新規参入者向け
調達価格等の改正について

案件番号 620113010
定めようとする命令等の題名 平成24年経済産業省告示第139号の一部を改正する件

根拠法令項 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第3条第1項、同第6項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 経済産業省資源エネルギー庁新エネルギー対策課再生可能エネルギー推進室

案の公示日 2013年03月12日 意見・情報受付開始日 2013年03月12日 意見・情報受付締切日 2013年03月22日
意見提出が30日未満の場合その理由 平成24年度末までに公布する必要があるため


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見提出様式   平成25年度調達価格及び調達期間に関する意見(調達価格等算定委員会案)   平成25年度調達価格及び調達期間についての調達価格等算定委員会案   意見公募要領   改正概要   関連資料、その他
資料の入手方法
経済産業省資源エネルギー庁新エネルギー対策課再生可能エネルギー推進室において資料配付

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620113010&Mode=0
森林法施行規則等の一部改正案についての意見の募集について

案件番号 550001712
定めようとする命令等の題名 森林法施行規則等の一部を改正する省令

根拠法令項 森林法第187条第3項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 林野庁森林整備部研究・保全課
電話:03-3502-8111(内線6210)

案の公示日 2013年03月12日 意見・情報受付開始日 2013年03月12日 意見・情報受付締切日 2013年04月10日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   森林法施行規則等の一部を改正する省令案について   関連資料、その他
参照条文   資料の入手方法
林野庁森林整備部研究・保全課において配布
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001712&Mode=0
件名 脱原発基本法案
種別 法律案(参法)
提出回次 183回 提出番号 1



提出日 平成25年3月11日
衆議院から受領/提出日
衆議院へ送付/提出日
先議区分 本院先議
継続区分
発議者 森ゆうこ君 外3名
提出者区分 議員発議
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/meisai/m18307183001.htm
閣議の概要について
 冒頭、私(官房長官)の方から閣議の概要について申し上げます。一般案件(等)9件と法律案、政令、人事が決定をされました。大臣発言として、新藤大臣から、「義務付け・枠付けの第4次見直しについて」、御発言があり、私(官房長官)及び安倍総理大臣から、「主権回復・国際社会復帰を記念する式典の挙行について」、それぞれ申し上げ、山本大臣から「主権回復・国際社会復帰を記念する式典について」御発言がありました。

主権回復・国際社会復帰を記念する式典について
 本日の閣議において、主権回復・国際社会復帰を記念する式典を政府主催により、来る4月28日(日)、憲政記念館において、天皇皇后両陛下の御臨席の下、各界代表の参列を得て実施することが決定をされました。この式典は、平和条約の発効による我が国の完全な主権回復、及び国際社会復帰60年の節目を記念をし、我が国による国際社会の平和と繁栄への責任ある貢献の意義を確認するとともに、これまでの経験と教訓をいかし、我が国の未来を切り拓いていく決意を確固としたものにするため、挙行するものであります。これに関して、本日閣議において、総理から、この式典に当たっては、奄美、小笠原、沖縄が、戦後の一定期間、我が国の施政権の外に置かれたという苦難の歴史を忘れてはならない、苦難を耐え抜かれた先人の心情に思いをいたし、沖縄の方々の抱える基地負担の軽減に取り組むとともに、奄美、小笠原、沖縄を含めた我が国の未来を切り拓いていく決意を新たにすることが重要であるとの発言がありました。また、山本沖縄・北方担当大臣から関連発言がありました。なお、本日付けで、内閣府大臣官房に主権回復・国際社会復帰を記念する式典準備室を設置することといたしました。式典の詳細については準備室にお問い合わせをいただきたいと思います。

http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201303/12_a.html
平成25年3月12日(火)定例閣議案件
一般案件


主権回復・国際社会復帰を記念する式典の挙行について

(内閣官房・内閣府本府)

義務付け・枠付けの第4次見直しについて

(内閣府本府)

法律案


一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

(総務・財務省)

電波法の一部を改正する法律案

(同上)

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

(外務省)



政 令


株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

(内閣府本府・金融庁・総務・財務・厚生労働・経済産業省)

株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

(同上)

平成12年から平成23年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

(内閣府本府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・国土交通省)

東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

(内閣府本府・財務・経済産業省)

平成24年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

(内閣府本府・総務・財務・文部科学・農林水産・国土交通省)

登記手数料令等の一部を改正する政令

(法務・財務省)

平成25年度における児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令

(厚生労働・財務省)

農業近代化資金融通法施行令及び農業信用保証保険法施行令の一部を改正する政令

(農林水産省)

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令

(農林水産・財務省)

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令

(経済産業・財務省)

独立行政法人改革に関する有識者懇談会(第2回)
議事次第

平成25年 3月 12日 (火) 9:30 ~ 11:30
中央合同庁舎第4号館12階1214特別会議室



1.開会

2.制度改革に関する検討①(組織規律)

3.制度改革に関する検討②(目標評価)

4.閉会



【配布資料】

 資料1-1 独立行政法人制度の見直しについて(組織規律、目標評価)

 資料1-2 参考資料


http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/doppou_kaikaku/dai2/2sidai.html
「自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(案)」、「主要行等向けの総合的な監督指針(案)」等及び「金融検査マニュアル(案)」の公表について
金融庁では、今般、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」等の一部改正案等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

これらの案について御意見がありましたら、平成25年3月18日(月)12時00分(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130312-1.html
FATF声明の公表について
FATF2013年2月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス」に関する文書が採択及び公表されましたので、お知らせ致します。

詳細については、以下をご覧下さい。

《FATF声明》

2013年2月((原文)(仮訳(PDF:171KB)))

《国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス》

2013年2月((原文)(仮訳(PDF:170KB)))

(参考1)過去に発表されたFATF声明

2012年10月

FATF声明((原文)(仮訳(PDF:175KB)))

国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文)(仮訳(PDF:160KB)))

2012年6月

FATF声明((原文)(仮訳(PDF:145KB)))

国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文)(仮訳(PDF:125KB)))

2012年2月

FATF声明((原文)(仮訳(PDF:127KB)))

国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文)(仮訳(PDF:144KB)))

2011年10月

FATF声明((原文)(仮訳(PDF:168KB)))

国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文)(仮訳(PDF:198KB)))

(参考2)FATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)

1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された資金洗浄(マネー・ローンダリング)対策の国際協調を推進するための多国間の枠組み。2001年の米国同時多発テロ事件を機に、テロ資金対策にも取り組んでいる。G7を含む34カ国・地域、2国際機関がメンバー。

http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20130312-1.html
災害に強い電子自治体に関する研究会「第10回ICT利活用WG」
日時
平成25年3月11日(月)
場所
NEC本社ビル B1F 多目的ホール
議事次第
1.開会
2.議題
   (1)ICT利活用WG報告書(案)について
   (2)災害に強い電子自治体に関する研究会最終報告書(案)について
3.閉会
配布資料
•資料 「災害に強い自治体」になるためのICT利活用の在り方     
(災害に強い電子自治体に関する研究会ICT利活用ワーキンググループ報告書)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/denshijichi/02gyosei07_03000061.html
情報通信審議会 情報通信技術分科会 携帯電話等高度化委員会
第4世代移動通信システム作業班(第8回)(2013年2月28日開催)
日時
平成25年2月28日(木) 14:00~
場所
総務省 8階 第1特別会議室
議事次第
1.開会
2.配布資料の確認
3.議事
 (1) 前回議事要旨について
 (2) IMT-Advancedと他システムの無線局等の共用検討について
 (3) 3.4~4.2GHz帯海外衛星の利用実態調査について
 (4) 携帯電話等高度化委員会報告(素案)について
 (5) 3.4~3.6GHz帯の干渉調査の進捗状況について
 (6) その他
4.閉会

会議資料
資料番号 配布資料 提出元
資料4G移8-1 第4世代移動通信システム作業班(第7回)議事要旨(案) 事務局
資料4G移8-2 実験的検討による共用検討の進捗状況について NTTドコモ
資料4G移8-3 共用検討まとめ(案) イー・アクセス、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイル、UQコミュニケーションズ
資料4G移8-4 第4世代移動通信システムと衛星地球局間の共用検討について KDDI
資料4G移8-5 携帯電話と航空機の高度計間における干渉計算 NTTドコモ
資料4G移8-6 3.4~4.2GHz帯海外衛星利用実態調査について NTTドコモ
資料4G移8-7 情報通信審議会 情報通信技術分科会 携帯電話等高度化委員会 報告(素案) イー・アクセス、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイル、UQコミュニケーションズ
資料4G移8-8 3.4~3.6GHz帯の干渉調査の進捗状況 イー・アクセスほか
参考 第4世代移動通信システム作業班 構成員 事務局
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/keitai_koudoka/4g/02kiban14_03000262.html
情報通信審議会 情報通信技術分科会 携帯電話等高度化委員会 BWA高度化検討作業班(第14回)
日時
平成25年2月21日(木) 14:00~
場所
総務省 10階 共用会議室1
議事次第
1. 開会
2. 配布資料の確認
3. 議事
 (1) 前回議事要旨について
 (2) WiMAXRelease 2.1 Additional Elements (AE)の技術的条件について
 (3) BWA間の干渉検討結果について
 (4) キャリアアグリゲーションの技術的条件について
 (5) その他
4. 閉会


会議資料
資料番号 配付資料 提出元
資料BWA高度化14-1 BWA高度化検討作業班(第13回)議事要旨 事務局
資料BWA高度化14-2 WiMAX Release2.1 Additional Elements(AE)の技術的条件について UQコミュニケーションズ
資料BWA高度化14-3 検討報告 第1章(素案)
~WiMAX Release2.1 Additional Elements(AE)について~ UQコミュニケーションズ
資料BWA高度化14-4 地域WiMAXの高度化~干渉検討結果~ 地域WiMAX推進協議会
資料BWA高度化14-5 検討報告 第2章(素案)
~同期/非同期BWAによる同一周波数/隣接周波数の共用条件~ 地域WiMAX推進協議会
資料BWA高度化14-6 BWAの更なる高度化
~キャリアアグリゲーションの技術的条件について~ Wireless City Planning
資料BWA高度化14-7 検討報告 第3章(素案)
~キャリアアグリゲーションについて~ Wireless City Planning
参考 情報通信審議会 情報通信技術分科会 携帯電話等高度化委員会 BWA高度化検討作業班 構成員 事務局

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/keitai_koudoka/bwa/02kiban14_03000259.html
第183回国会(常会)提出法案 国会提出日 法律案名 資料
平成25年3月12日 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 概要【75 KB】
要綱【40 KB】
法律案・理由【56 KB】
新旧対照条文【80 KB】
参照条文【91 KB】
 (所管課室名)
人事・恩給局給与第一係

http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html
人事院の国会及び内閣に対する平成二十四年八月八日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、五十五歳を超える一般職の国家公務員について、その者の勤務成績が標準である場合には昇給を行わないこととする措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
海底面下のメタンハイドレートから天然ガスの生産を確認しました~メタンハイドレートの世界初海洋産出試験を開始~
本件の概要
 資源エネルギー庁は、本年3月12日に渥美半島から志摩半島の沖合(第二渥美海丘)において、メタンハイドレートを分解し天然ガスを取り出す、世界初の海洋産出試験を開始し、ガスの生産を確認しました。

担当
資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油・天然ガス課

公表日
平成25年3月12日(火)

発表資料名
海底面下のメタンハイドレートから天然ガスの生産を確認しました~メタンハイドレートの世界初海洋産出試験を開始~(PDF形式:449KB)
別添(PDF形式:383KB)
メタンハイドレート海洋産出試験の様子 (PDF形式:179KB)
関連リンク
JOGMEC(独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構)ホームページ
http://www.meti.go.jp/press/2012/03/20130312002/20130312002.html
東日本大震災に係る中小企業・小規模事業者資金繰り支援策を延長します
本件の概要
 東日本大震災による被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする「東日本大震災復興緊急保証」及び「災害関係保証」について、適用期限を平成26年3月31日まで延長する政令が閣議決定されましたので、お知らせいたします。

担当
中小企業庁 金融課
中小企業庁 経営安定対策室

公表日
平成25年3月12日(火)

発表資料名
東日本大震災に係る中小企業・小規模事業者資金繰り支援策を延長します(PDF形式:143KB)
別紙1:東日本大震災復興緊急保証の概要(PDF形式:144KB)
別紙2:東日本大震災復興特別貸付の概要(PDF形式:159KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/03/20130312001/20130312001.html
第183回国会提出法律案一覧
平成25年3月

第183回国会提出法律案一覧 国会提出日 法律名 資料 備考
平成25年3月12日 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 •概要(PDF)
•法律案要綱(PDF)
•本文・理由(PDF)
•新旧対照表(PDF)
•参照条文(PDF)


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http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shocho/kokkai/houan/183.html
在ベレン日本国総領事館を廃止するとともに、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額の改定を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
民主党は12日、
「消費税率の引上げが国民生活及び我が国の経済に及ぼす影響を踏まえ早急に講ずべき措置に関する法律案」(消費税影響緩和法案)を衆院に提出した。


消費税率の引上げが国民生活及び我が国の経済に及ぼす影響を踏まえ早急に講ずべき措置に関する法
律案
(趣旨)
第一条この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部
を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。以下「税制抜本改革法」という。)及び社会保障の
安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法
律(平成二十四年法律第六十九号)の規定による消費税率(地方消費税率を含む。第四条及び第五条にお
いて同じ。)の引上げが国民生活及び我が国の経済に及ぼす影響を踏まえ、税制抜本改革法第七条に定め
る税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置(附則第二条において「抜本改革等」とい
う。)のうち、政府が早急に講ずべき措置について定めるものとする。
(逆進性対策に係る措置)
第二条政府は、消費税の逆進性(所得の少ない世帯ほど、家計において消費税として支出する額の所得の
額に対する割合が高くなる傾向にあることをいう。)に鑑み、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一 税制抜本改革法第七条第一号イの総合合算制度及び給付付き税額控除、同号ロの複数税率等の施策の
導入について、平成二十七年三月三十一日までに検討を加え、その結果に基づき、速やかに必要な法制
上の措置その他の措置を講ずること。
二 税制抜本改革法第七条第一号ハの簡素な給付措置を実施するため、平成二十五年十二月三十一日まで
に、必要な法制上の措置その他の措置を講ずること。
(医療機関等における高額の投資に係る措置等)
第三条政府は、税制抜本改革法第七条第一号トの医療機関等における高額の投資に係る消費税の負担に係
る措置等について、平成二十五年十二月三十一日までに検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ず
るものとする。
(住宅の取得に係る給付措置等)
第四条政府は、住宅の取得については、その取引価額が高額であり、消費税率の引上げに伴う税負担が重
いこと等により国民生活及び我が国の経済に及ぼす影響が大きいことに鑑み、住環境の変化及び住宅に対
する需要の変化等も踏まえつつ、低所得者及び中堅所得者の住宅の取得に係る消費税の負担を緩和するた
めの給付措置等について、この法律の施行後速やかに給付の対象者、額等の具体化等のための検討を加え、
その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
(自動車取得税及び自動車重量税に係る措置)
第五条政府は、自動車の取得等については、その取引価額が高額であり、消費税率の引上げに伴う税負担
が重いこと等により国民生活及び我が国の経済に及ぼす影響が大きいことに鑑み、次に掲げる措置を実施
するため必要な法制上の措置を講ずるものとする。
一 自動車取得税について、平成二十六年三月三十一日において、廃止すること。
二 租税特別措置法第九十条の十一から第九十条の十一の三までに規定する自動車重量税率の特例につい
て、平成二十六年三月三十一日において、廃止すること。
三 自動車重量税について、更なるグリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策をいう。)を図
ること。
2 政府は、前項の法制上の措置を講ずるに当たっては、これにより生ずる都道府県及び市町村の減収を埋
めるための財源を確保し、都道府県及び市町村の財政状況に影響を及ぼすことのないよう適切な措置を講
ずるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。
(その他の抜本改革等に係る措置)
第二条政府は、この法律に定めるもののほか、抜本改革等について、できる限り早急に検討を加え、その
結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
理 由
消費税率の引上げが国民生活及び我が国の経済に及ぼす影響を踏まえ、税制に関する抜本的な改革及び関
連する諸施策に関する措置のうち、政府が早急に講ずべき措置について定める必要がある。これが、この法
律案を提出する理由である。
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2013-03-12 20:11:46 | Weblog
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