平成25年3月12日 電波法の一部を改正する法律案 概要【723 KB】
要綱【49 KB】
法律案・理由【71 KB】
新旧対照表【2053 KB】
参照条文【122 KB】
(所管課室名)
総合通信基盤局電波政策課
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html
電波法の一部を改正する法律
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百三条の二第四項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号中「電波」を「前号に掲げるもののほか、電波」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。
八現に設置されている人命又は財産の保護の用に供する無線設備による無線通信について、当該無線設備が用いる技術の内容、当該無線設備が使用する周波数の電波の利用状況、当該無線通信の利用に対する需要の動向その他の事情を勘案して電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備により行われるようにするため必要があると認められる場合における当該技術を用いた人命又は財産の保護の用に供する無線設備(当該無線設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該無線設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付
附則第十五項を次のように改める。
(電波利用料の特例)
電波の有効利用を推進するため、電波利用料の使途の範囲を拡大する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
税務弘法4月号130ページ審判所24.3.30裁決医師等の変更登録の免許税
理美容師・獣医師・不動産鑑定士などは従前より1000円だった。