信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権に対する差押えは適法(最高裁判決)
2016-03-29 17:30:37 | 民事訴訟等
最高裁平成28年3月29日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85791
【裁判要旨】
信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権に対する差押えが,適法とされた事例
「本件差押えにつき同項と(※旧信託法第16条第1項)の関係で問題となる部分は上記の限度にとどまり,国税徴収法63条が,徴収職員が債権を差し押さえるときはその全額を差し押さえなければならないと規定していることなどに照らすと,本件差押えの効力を直ちに否定すべき理由はなく,また,本件差押えを全体として違法とするような特段の事情もうかがわれないから,本件差押えは,適法である。」
家族信託等が流行りつつある(?)昨今であり,重要判例であろうか。
コメント
マンション管理組合の申告漏れ
2016-03-29 08:38:14 | 税務関係
産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160319-00000554-san-bus_all
マンション管理組合の収益事業について,税務署から申告漏れを指摘されるケースが増えているようである。
収益事業に係る所得については,課税対象となるので,御注意を。
コメント
税務統計から見た法人企業の実態
2016-03-29 07:32:47 | 会社法(改正商法等)
「平成26年度標本調査結果」by 国税庁
https://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/kaishahyohon2014/kaisya.htm
税務統計から見た法人企業の実態である。
コメント
消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する支援の在り方に関する検討会
2016-03-29 05:28:32 | 消費者問題
消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する支援の在り方に関する検討会 by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/planning/index16.html
第5回(平成28年3月23日開催)資料までが掲載されている。
コメント
京都市移住応援ガイド「住むなら京都(みやこ)」
2016-03-29 05:27:00 | 私の京都
京都市移住応援ガイド「住むなら京都(みやこ)」
http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000194652.html
居心地のいい街ですよ。
コメント
「従業員持株会が生産性、賃金、および企業業績に与える影響」
2016-03-29 05:22:02 | 会社法(改正商法等)
「従業員持株会が生産性、賃金、および企業業績に与える影響」by 株式会社日本取引所グループ
http://www.jpx.co.jp/corporate/news-releases/0010/20160328-01.html
「従業員持株会」に関する最新の研究成果として,参考になる。
コメント
SFCGの虚偽の債権譲渡登記問題,東京高裁で無罪判決
2016-03-29 05:21:28 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG28HAL_Y6A320C1CC1000/
一連の「資産隠し」が問われた事件であるが,虚偽の債権譲渡登記問題についても,東京高裁で無罪判決。
元代表者の破産手続も未だ進行中。
cf. SFCG
http://www.sfcg.jp/
既に忘却の彼方という感であるが,こんな事件でした。
http://biz-journal.jp/2014/06/post_5236.html
コメント (2)
京都市空き家等対策協議会
2016-03-29 05:20:19 | 空き家問題
京都市空き家等対策協議会市民公募委員の募集について
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000196094.html
「空家等対策の推進に関する特別措置法」第7条に基づき,各自治体で「協議会」の設置の動きが続いている。
空家等対策の推進に関する特別措置法
(協議会)
第7条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。
3 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
cf. 大阪市空家等対策協議会
http://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000341575.html
横浜市空家等対策協議会
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/kikaku/plan/akiya-akichi/kyogikai/
大阪司法書士会及び神奈川県司法書士会をはじめ,各司法書士会からも各自治体が設置する協議会の委員に加わっていますね。
コメント
「京都市空き家活用・流通支援等補助金」の受付等
2016-03-29 05:13:34 | 空き家問題
「京都市空き家活用・流通支援等補助金」の受付及び「京都市地域連携型空き家流通促進事業」取組団体の募集開始について(平成28年度分)
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000196146.html
「京都市では,平成26年4月から「京都市空き家等の活用,適正管理等に関する条例」に基づき,「空き家の活用」をはじめ,予防や適正管理等を総合的に推進しています。
この度, 平成28年度の空き家の活用・流通を促進するための改修に対する「京都市空き家活用・流通支援等補助金」の受付を開始するとともに,地域の自治組織等が空き家に関する取組を行う際に,活動に対する助成等必要な支援を行う「京都市地域連携型空き家流通促進事業」の取組団体の募集を開始しますので,お知らせします。」
コメント
横浜のマンション建替え問題
2016-03-27 23:28:23 | 不動産登記法その他
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160327-OYT1T50000.html?from=ytop_main9
横浜市西区のマンションの施工不良問題は,全棟建替えの方向で,「慰謝料は1世帯200万円で、建て替え中の仮住まい費用は、部屋の間取りなどに応じて月額30万~50万円を補償」(上掲記事)
横浜市都筑区のマンションの方も,全棟建替えの方向。
cf. 讀賣新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASJ2W74LKJ2TULOB022.html?rm=395
いくら完全補償がされるとしても,おそらく約2年間は仮住まい。たいへんですね。
遺品整理は「お宝探し」
2016-03-27 19:13:37 | いろいろ
朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASJ3K3CB1J3KTIPE007.html?rm=1144
孤独死が増えると,遺品整理業者の仕事が増えるわけだが,金目の物をこっそり現金化(ポケットに入れてしまう。)するケースも多いようだ。
コメント
京都市「道路法違反による行政代執行」
2016-03-26 15:00:13 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160325000083
永年の歩道の不法占拠に対して,京都市が行政代執行で撤去処分。
豆餅で有名な「出町ふたば」さんの真ん前(河原町通を挟んで反対側)である。
コメント
長過ぎる商号の変更と条件付決議
2016-03-26 08:54:53 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160325-00000562-san-bus_all
「損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社」が,6月の定時株主総会の決議を経て,平成28年10月1日から,その商号を「SOMPOホールディングス株式会社」に変更するそうだ。
cf. 同社のニュースリリース
http://www.sompo-hd.com/~/media/hd/files/news/2016/20160325_2.pdf
商号変更の効力発生日が3か月超先の条件付決議である。私は,無期限肯定派である(100年先でもOK)が,制限派(長期にわたる条件付決議は認められないとする説)によれば,微妙とも言える。
実際こういうケースは多いと思われるが,条件付決議のボーダーラインを明確にしないと,株式会社は,安心して株主総会の決議を行えないのだが・・。
cf. 平成26年7月20日付け「条件付決議の合理的期間」ほか
ちなみに,長過ぎる会社名と言えば,137文字の会社がある。
cf. 平成26年10月26日付け「137文字の会社名で登記」
コメント
有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について(平成28年3月期以降)
2016-03-25 19:07:53 | 会社法(改正商法等)
有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について(平成28年3月期以降)by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20160325-3.html
「平成28年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項を、以下のとおり取りまとめました。有価証券報告書提出会社は、これらの点に留意して有価証券報告書を作成し、各財務局若しくは福岡財務支局又は沖縄総合事務局へ提出してください。」
1.新たに適用となる開示制度・会計基準に係る留意すべき事項
2.平成27年度有価証券報告書レビュー(重点テーマ審査及び情報等活用審査)を踏まえた留意すべき事項
コメント
「成年後見制度の利用の促進に関する法律案」ほか
2016-03-25 18:45:07 | 家事事件(成年後見等)
成年後見制度の利用の促進に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19001020.htm
成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19001021.htm
議員立法で上程された。早速衆議院を通過し,参議院もすんなり通過の見通し。
コメント
株主提案権の在り方に関する会社法上の論点の調査研究業務報告書
2016-03-25 18:29:06 | 会社法(改正商法等)
株主提案権の在り方に関する会社法上の論点の調査研究業務報告書の公表について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00182.html
「一般財団法人比較法研究センター」による報告書である。
cf. 平成28年3月21日付け「株主提案権」
コメント
京都市認知症行方不明(徘徊)対応ハンドブック
2016-03-25 12:20:43 | 家事事件(成年後見等)
京都市認知症行方不明(徘徊)対応ハンドブック
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000181912.html
「認知症高齢者の方の行方不明に備えるために利用できる制度,留意しておくポイントなどを簡潔にまとめたハンドブック「いなくなる前にできること!いなくなってもできること!~認知症による行方不明への“備え”と“対応”~」を発行しました。」
コメント
司法書士アクセスブック「放っておけない空き家の話」
2016-03-25 11:00:28 | 空き家問題
司法書士アクセスブック「放っておけない空き家の話」by 日本司法書士会連合会
http://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2014/03/accessbook04.pdf
『放っておけない空き家の話』は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されたことを受けて、空き家問題について解説するとともに、実際に寄せられた相談事例が紹介されている。
コメント
不動産登記規則等の一部を改正する省令(法務省令第12号)が公布
2016-03-25 08:41:21 | 不動産登記法その他
不動産登記規則等の一部を改正する省令(法務省令第12号)
http://kanpou.npb.go.jp/20160324/20160324g00066/20160324g000660002f.html
一部は,公布の日(平成28年3月24日)から,その余は,改正地方自治法の施行の日(平成28年4月1日)から施行である。
それほど重要な改正ではありません。
コメント
日本登記紀行
2016-03-24 09:26:23 | 不動産登記法その他
日本登記紀行
http://homepage3.nifty.com/nihon_toukikikou/
日本における不動産登記制度の成立過程(「旧登記法」時代)等がよくわかる労作。
預金債権も遺産分割の対象~最高裁が判例変更へ
2016-03-23 23:00:09 | 民法改正
産経新聞記事
http://www.sankei.com/affairs/news/160323/afr1603230033-n1.html
大法廷に回付されるということで,「相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する」とする判例(最高裁昭和29年4月8日第1小法廷判決)が変更される見通し。
法制審でも,そのような方向で議論されているところである。
cf. 法制審議会民法(相続関係)部会第9回会議(平成28年1月19日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900285.html
最高裁昭和29年4月8日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56093
コメント
架空名義でされた所有権移転登記のまっ消手続について
2016-03-23 13:56:45 | 不動産登記法その他
架空名義でされた所有権移転登記のまっ消手続について by 国税庁(昭和32年2月7日付け)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/chosyu/570207/01.htm
不動産登記法第70条第2項の手続(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)によると。
コメント
クックパッド,執行役を解任
2016-03-23 12:17:57 | 会社法(改正商法等)
執行役の解任に関するお知らせ by クックパッド株式会社
https://cf.cpcdn.com/info/assets/wp-content/uploads/20160322191152/ir20160322.pdf
創業者である執行役が解任された。解任の理由を問わないと言えばそれまでであるが・・。
コメント
金融庁,株主総会の開催時期の規制緩和を検討
2016-03-23 11:26:04 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ3G5GTSJ3GULFA01T.html
「例えば3月決算の会社が、株主総会を7月に開催することにより、有価証券報告書の総会前開示が出来る企業が増加し、株主との建設的な対話の充実等につながるとの意見」があり,「制度上も、有価証券報告書と事業報告の「大株主の状況」等の記載時点を議決権行使基準日とすることができるようにし、7月開催とした場合における株主確定の事務負担の増加が生じないようにする」こと等が検討されているようである(後掲資料参照)。
cf. 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第4回)事務局説明資料
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclose_wg/siryou/20160314/01.pdf
コメント
定款規定の「事故があるとき又は欠けたとき」の解釈
2016-03-23 01:35:53 | 会社法(改正商法等)
定款や規則の規定に,「〇〇に事故があるとき又は欠けたときは」という文言が含まれることがあるが,この解釈は,明確とは言えない。
警視庁の「警視総監の職務代行者に関する規程の運用について」で示された解釈が参考になる。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sikumi/kunrei/soumu_pdf/kikaku/059.pdf
「『事故があるとき』とは,長期又は遠隔の旅行,病気等の事由により職務を行うことができない場合を,『欠けたとき』とは,死亡等の事由により職務を行うことができなくなった場合で後任者が任命されていないときをいい,事故があるとき又は欠けたときに該当するか否かは,客観的状況から個別に判断する。」
「死亡等」の「等」に含まれるのは・・・どういう場合でしょうね? 一般論としては,欠格事由に該当して,資格喪失となった場合ということになるでしょうけれど。
コメント
区分所有法による競売請求権を被保全権利として民事保全法上の処分禁止の仮処分を申し立てることの可否
2016-03-23 01:35:38 | 民事訴訟等
最高裁平成28年3月18日第2小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85764
【裁判要旨】
建物の区分所有等に関する法律59条1項に規定する競売を請求する権利を被保全権利として民事保全法上の処分禁止の仮処分を申し立てることの可否
「建物の区分所有等に関する法律59条1項に規定する競売を請求する権利を被保全権利として,民事保全法53条又は55条に規定する方法により仮処分の執行を行う処分禁止の仮処分を申し立てることはできない」
建物の区分所有等に関する法律
(区分所有権の競売の請求)
第59条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
3 第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。
コメント
資本金1億円超の企業数が減少傾向
2016-03-22 11:03:29 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS21H01_R20C16A3NN1000/
中小企業税制の活用が進んでいるということか,資本金1億円超の企業数が減少傾向にあるようだ。
ここ数年の資本金の額の減少公告の件数は,下記のとおり。
平成27年 3950件
平成26年 3128件
平成25年 3320件
平成24年 3339件
平成23年 3399件
やはり減資が増加傾向のようである。
コメント
実家の相続放棄が急増
2016-03-22 10:44:36 | 空き家問題
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG29H9U_R20C16A3CZ8000/?dg=1
そのため,危険家屋の解体費用を自治体が負担せざるを得なくなっているというお話。
固定資産税の税収の中から一定額を財源として,解体費用に充てることが必要かもしれませんね。
コメント
京都市の未登記道路問題
2016-03-22 08:36:36 | 不動産登記法その他
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160321000083
「市の所有ではない地点が127カ所あり、このうち22カ所は買収や賃借契約がされないまま、長年に渡って市が占有していたことが判明した。市は今後、所有者と買収交渉に入る見通し。」(上掲記事)
戦時中,建物の「強制疎開」によって,幹線道路が整備されたそうだ。
cf. 建物の強制疎開 by 京都新聞記事(平成27年10月1日)
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20151001000015
コメント
弁護士報酬高過ぎで,業務停止1か月
2016-03-21 21:15:53 | いろいろ
産経新聞記事
http://www.sankei.com/west/news/160321/wst1603210027-n1.html
遺産(2000万)の分割に関する他の相続人との協議について,報酬500万円が高過ぎるということらしい。
25%ということなので,やや高いという感もあるが,過去の報酬規定はあくまで目安に過ぎず,懲戒処分,しかも「業務停止1か月」というのは,行き過ぎの感。
どういう基準で懲戒なのでしょうね。
公正取引委員会から改善勧告が入るような気がします。
株主提案権
2016-03-21 06:07:08 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKZO98617280Y6A310C1TCJ000
日本では株式会社が株主提案を拒否した場合にその判断を保障する仕組みがないため,とりあえず株主総会に上程される嫌いがあるが,米国には証券取引委員会(SEC)が株主提案の内容を審査し,株式会社の判断にお墨付きを与える制度があるようで,日本においても株主提案の内容や目的を審査する第三者機関の設置をしようという動きもあるようだ。
cf. 平成25年7月9日付け「当社の株主は、「便器を和式とする」という内容の株主提案をしてはならない。」
また,東証が進める「1単元=100株」も,1単元あたりの株式数が切下げとなる株式会社にとっては,株主提案権を行使されやすくなるという面もあるわけである。
なお,既に「会社法研究会」が稼働しているが,「法務省が会社法改正に向け2017年にも法制審議会を立ち上げる」(上掲記事)方向であるようである。
コメント
兵庫県明石市,成年被後見人も公務員に就職することが可能に
2016-03-19 17:01:35 | 家事事件(成年後見等)
MBSニュース
http://www.mbs.jp/news/kansai/20160318/00000060.shtml
兵庫県明石市は,「明石市職員の平等な任用機会を確保し障害者の自立と社会参加を促進する条例」を制定し,「成年被後見人又は被保佐人は職員となることができない旨を定めている地方公務員法の特例として、任命権者は、成年被後見人又は被保佐人を、職員として採用することができる」「成年被後見人又は被保佐人になった職員は失職する旨を定めている地方公務員法の特例として、職員が成年被後見人又は被保佐人になった場合であっても、当該職員は失職しないものとする」こととした。平成28年4月1日から施行である。
cf. 明石市「平成28年第1回定例会3月議会提出議案概要書」
http://www2.city.akashi.lg.jp/gikai/d-1/gian28_3%E2%91%A0.pdf
コメント
弁護士倫理・ここが問題
2016-03-18 17:13:23 | いろいろ
弁護士倫理・ここが問題「第11回 遺産分割事件における複数の相続人からの受任の是非」
by 東京弁護士会「LIBRA」2008年11月号
http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2008_11/p31.pdf
不動産登記の申請における司法書士の「双方代理」について,あれこれ言われることがあるが,弁護士の「遺産分割事件における複数の相続人からの受任」についても,「ここが問題」ですよね。
コメント
分譲マンションの建替え
2016-03-18 16:12:38 | 不動産登記法その他
朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASJ2L6457J2LUTIL04J.html?rm=607
「過去40年で約1万6600戸(211物件)にとどまっている。」(上掲記事)
建替えの頃合いでの経済的余裕も必要ですしね。
コメント
大臣が別の法案の提案理由説明を読み上げた失態を受け,「誤り事案再発防止チーム」を設置
2016-03-18 16:04:11 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160317-OYT1T50130.html?from=ytop_ylist
「石破地方創生相が国会で、別の法案の提案理由説明を読み上げた失態を受け、内閣府は「誤り事案再発防止チーム」を設置した。」(上掲記事)
普通の注意義務を働かせれば,あり得ない話であるが,とはいえ,わざわざ「再発防止チーム」まで設置しますか,である。
コメント
相続人以外の者が包括遺贈により財産を取得した場合における相次相続控除の適用の可否について
2016-03-18 16:00:33 | 税務関係
相続人以外の者が包括遺贈により財産を取得した場合における相次相続控除の適用の可否について by 国税庁
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/souzoku/160318/index.htm
常識的なお話。
コメント
宗教関係法令集
2016-03-18 11:15:03 | 法人制度
宗教関係法令集 by 新日本宗教団体連合会
http://www.shinshuren.or.jp/regulations.php
「宗教団体法」「宗教団体令」「宗教法人法(施行時)」等が掲載されており重宝である。
コメント
絶対に入ってはいけない!「ぼったくりバー」
2016-03-17 23:04:43 | 消費者問題
絶対に入ってはいけない!「ぼったくりバー」-楽しい気分が一転、高額請求- by 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160317_2.html
気を付けましょうね。
cf. 平成26年12月31日付け「バイラルメディアがぼったくり居酒屋を閉店に追い込む」
コメント
「除籍等が滅失等している場合の相続登記について」(法務省民事局長通達)
2016-03-16 13:26:16 | 不動産登記法その他
「除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達)」〔平成28年3月11日付法務省民二第219号法務省民事局長通達〕が発出されている。
曰く,「「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要する取扱いとした昭和44年3月3日付け民事甲第373号民事局長回答が発出されてから50年近くが経過し,同証明書を提供することが困難な事案が増加していることに鑑み,平成28年3月11日以降は,戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え,除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば,相続登記をして差し支えない」
ということで,ある意味,あっけない決着である。
cf. 平成28年3月2日付け「擬制自白により認定された調書判決書が「他に相続人がいないことを証する書面」と言えるか(その後)」
コメント (5)
京大教授の給与明細
2016-03-15 21:22:27 | いろいろ
高山佳奈子(京大職組委員長)のブログ
http://kanakotakayama.blog.eonet.jp/default/2014/07/post-c783.html
高山佳奈子京都大学大学院法学研究科教授(刑法)の平成25年度の給与明細であるそうだ。ちなみに,現在47歳。
約30年前,40代前半の教授で,賞与込みで600万円台と聞いたような記憶があります。
消費者庁,徳島への移転の実証実験
2016-03-15 18:09:33 | 消費者問題
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160314/k10010442921000.html
実証実験が始まりました。詳細。
コメント
「東京簡易裁判所の書記官」を名乗る不審な電話にご注意
2016-03-15 13:13:01 | 消費者問題
「東京簡易裁判所の書記官」を名乗る,裁判所への来訪を求めたり,金銭の振り込みを求める内容の不審な電話にご注意ください
by 裁判所
http://www.courts.go.jp/about/topics/fushinnadenwa/index.html
「あなたは通販でサプリメントを購入し,その代金(1万円前後)が未払いになっている。現在,利子もついて300万円の支払いを求めて訴訟を起こされています。」
騙りとはいえ,鬼のような暴利行為である。
コメント
国を申立人とする清算人選任のための手続
2016-03-15 06:30:17 | 空き家問題
所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン by 国土交通省
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS14H2I_U6A310C1PP8000/
事例35
【事案の概要】
解散後、清算手続中の法人につき、その清算結了前に清算人が死亡した。東京法務局へ清算人選任申立ての依頼を行い、東京法務局から裁判所に国を申立人とする清算人選任の申立てを行った事案である。
【土地の状況(問題のポイント等)】
○ 登記記録・戸籍を調査した結果、法人解散後、清算手続未了のまま清算人が死亡していることが判明した。
○ 清算人選任の手続の利用に当たって、適当な申立人もいなかったことから、国を申立人とする清算人選任のための手続を東京法務局に依頼した。なお、東京法務局は同手続の依頼をしたのは、解散当時の法人の本社の所在が東京都であったためである。
裁判所に清算人の選任の申立て(会社法第478条第2項)をするには,利害関係が必要であるが・・・。
なるほど~,法務局又は地方法務局に対して,国を申立人とする清算人選任の申立てを依頼する策があるのか。
これは,妙策。
cf. 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO194.html
コメント (3)
存在が確認できない法人が所有権の登記名義人となっている場合の解決法
2016-03-15 06:20:48 | 空き家問題
所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン by 国土交通省
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS14H2I_U6A310C1PP8000/
事例19
【事案の概要】
存在が確認できない法人が所有権の登記名義人となっている土地につき、土地収用制度の不明裁決によって権利を取得した事案である。
【土地の状況(問題のポイント等)】
○ 登記記録に記録されている所有権の登記名義人である法人について、商業・法人登記簿(閉鎖登記簿)が保存期間の経過により存在せず、当該法人が官報に公告した記録も確認できなかった。
【土地所有者の探索や制度活用等、解決のために講じた方策の手順】
(1)略
(2)実在する又は実在した法人かを確認するため、関係資料の有無について国立国会図書館に調査依頼した。その結果、大正7年から昭和19年までにおける活動記録(営業報告書)が国立国会図書館にあったものの、それ以降の記録は不明であった。
(3)本件に係る清算人申立ての可否及び財産管理制度の活用について、法務局に法律意見照会を行った。法務局からの回答は、「本件法人の登記事項等を確認できない限り、本件を清算人の選任申立制度を利用して解決することはできない。また、財産管理制度は、自然人たる不在者を対象としたものであり、法人を対象にしたものではない」ということだった。
(4)~(8)略
いわゆる休眠担保権の抹消においては,公示催告&除権判決の手続によって解決が図られるケースである。
本件は,土地収用の事案であり,「不明裁決」によって解決することができたものの,通常のケースでは,解決不能ということになる。
立法的解決が図られる必要があろう。
cf. 不明裁決申請に係る権利者調査のガイドライン by 国土交通省
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/20140527_kasokuka5_sankou2.pdf
コメント
所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン
2016-03-15 05:30:01 | 空き家問題
所有者の所在の把握が難しい土地について地方公共団体等向けの支援を開始します
~土地所有者の探索や土地の利活用がスムーズに~ by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo23_hh_000061.html
所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS14H2I_U6A310C1PP8000/
国土交通省が,所有者の所在の把握が難しい土地について,所有者の探索方法と所有者を把握できない場合に活用できる制度,解決事例等を整理した市区町村等の職員向けのガイドラインをとりまとめている。
cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS14H2I_U6A310C1PP8000/
コメント
笠置町~京都府で人口最少の町
2016-03-14 19:16:35 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160314000109
「加速度的に住民が減り続け,深刻な財政難にあえいでいる」・・・厳し過ぎる現実である。
コメント
「会社法コンメンタール20巻 雑則(2)」
2016-03-14 17:38:07 | 会社法(改正商法等)
森本滋・山本克己編「会社法コンメンタール20巻 雑則(2)」(商事法務)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=1253702
第1巻~第14巻,第16巻~第18巻及び第21巻に続く19冊目。
本巻は,法第868条から第938条までである。
残るは,第15巻,第19巻及び第22巻である。
いわゆる「登記」についての解説部分であるが,若干・・・追ってまた。
コメント (9)
「黒転白」&「1週間以内に入籍可」
2016-03-14 09:49:28 | 国際事情
SAPIO
http://www.news-postseven.com/archives/20160314_392121.html
中国人向けのタブロイド判フリーペーパーに踊る広告見出しであるそうだ。某士業の広告らしいですが。
コメント
会計監査人の交代制
2016-03-14 09:30:49 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS08H4A_Y6A300C1EE8000/
監査法人との契約を一定期間に限るものとする案が検討されている。
「監査の質を低下させる」との反対意見があるらしいが,交代直後はともかく,すぐに標準レベルになるでしょう。プロなのですから。
コメント
「解散・清算 実務必携」
2016-03-12 10:14:17 | 会社法(改正商法等)
共著「解散・清算 実務必携」(法令出版)2016年3月刊
http://www.zeiseiken.or.jp/publish/h28_kaisan_seisyo_jitumuhikkei.html
共著に名を連ねているのもおこがましいのですが,ちょっとだけお手伝いをさせていただきました。
税務に関する解説が大半で,税理士さん向けの解説書です。念のため。
「ひとりでも遺産分割」の否定と具体的相続分による相続登記
2016-03-11 16:13:27 | 不動産登記法その他
「ひとりでも遺産分割」が否定された結果として「相続分」で登記を経由しなければならない場合に,「具体的相続分」であるべきと論じたところであるが,どうやら少数説であるようである。
cf. 平成28年3月4日付け「ひとりでも遺産分割」の否定後の実務対応
最高裁の判例によると,
「具体的相続分は,このように遺産分割手続における分配の前提となるべき計算上の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合を意味するものであって、それ自体を実体法上の権利関係であるということはできず、遺産分割審判事件における遺産の分割や遺留分減殺請求に関する訴訟事件における遺留分の確定等のための前提問題として審理判断される事項であり、右のような事件を離れて、これのみを別個独立に判決によって確認することが紛争の直接かつ抜本的解決のため適切かつ必要であるということはできない」
cf. 最高裁平成12年2月24日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52259
具体的相続分と指定・法定相続分の関係を論理的に説明する
http://mori-law-office-blog.at.webry.info/201312/article_1.html
※ 非常に参考になります。
この理によれば,数次相続が発生して最終の相続人が一人となった場合に「遺産の分割をする余地はない」と解する法務省の立場に立てば,「具体的相続分」は問題たり得ないので,私見の「具体的相続分に関する証明書」を添付しての相続登記についてもあり得ないと解するのが論理整合的である。
「特別受益証明書」は,「具体的相続分に関する証明書」の一つのバージョンに過ぎないので,然りである。
すなわち,特別受益がある場合においても,それは考慮されず,「法定相続分」での相続登記を段階的に経由しなければならないことになる。
「特別受益証明書」について,今回の法務省民事局民事第二課長通知に言及はないが認められるという情報ではあるのだが,上記のとおりであることから,消極(いつまた覆されるかわからない。)に捉えておく方がよいように思われる。
コメント
同性パートナーの証明書
2016-03-11 09:37:30 | 民法改正
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/articles/20160311/ddm/012/040/063000c
三重県伊賀市でも4月から発行。渋谷区及び世田谷区に続き全国3例目。
コメント
再婚禁止期間に関する「民法の一部を改正する法律案」
2016-03-11 07:27:12 | 民法改正
民法の一部を改正する法律案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00181.html
国会に上程された。経過措置はなし。
民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第七百三十三条第一項中「六箇月」を「起算して百日」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
第七百四十六条中「六箇月」を「起算して百日」に、「懐胎した」を「出産した」に改める。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
cf. 平成28年2月26日付け「再婚禁止期間の例外に関する民法改正案」
〈1〉妊娠していない
〈2〉妊娠したのが離婚後である
〈3〉卵巣を摘出するなどの理由から妊娠できない
などを医学的に証明できれば離婚直後でも再婚を認める方向。
「法務省はこれまで、前の夫が3年以上行方不明の場合や67歳以上の女性に対しては、混乱は起こりえないとして例外的に再婚を認めてきた」(上掲記事)
cf. 法務大臣閣議後記者会見の概要(平成28年3月8日)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00760.html
コメント
平成27年純粋持株会社実態調査
2016-03-10 17:20:51 | 会社法(改正商法等)
平成27年純粋持株会社実態調査
http://www.meti.go.jp/press/2015/03/20160310002/20160310002.html
平成27年調査結果(26年度実績)では,純粋持株会社は,485社(前年度比7.3%増)。
コメント
平成28年版宗教法人の税務
2016-03-10 16:42:35 | 法人制度
平成28年版宗教法人の税務 by 国税庁
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/h28_shukyo.pdf
わかりやすいですね。
コメント
法制審議会民法(相続関係)部会議事録
2016-03-10 09:49:43 | 民法改正
法制審議会-民法(相続関係)部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00294.html
議事録がようやく第6回まで公表された。
コメント
花押による遺言書の有効性
2016-03-09 22:18:42 | 民法改正
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG09HBO_Z00C16A3000000/?n_cid=TPRN0009
最高裁で弁論が開かれるということで,自筆証書遺言の押印について,「花押でも有効」と判断した那覇地裁&福岡高那覇支部判決が覆るかも,らしい。
確かに,民法第968条第1項の規定が「印を押さなければならない」である以上,花押では不可とせざるを得ないでしょうね。
ちなみに,遺言者は,琉球王朝の名家の末裔だそうです。
cf. 平成26年10月20日付け「遺言書の押印,「花押」でも有効」
花押
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E6%8A%BC
コメント
道路の「迷子ちゃん」~未登記道路問題
2016-03-09 22:03:34 | 不動産登記法その他
朝日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160305-00000503-san-soci
いわゆる未登記道路問題である。
いわゆる「持ち出し道路」について,当該道路部分に関しては,固定資産税が課税されない(相当額が減額される。)扱いであるのが通常であると思われる。
まして,上記「迷子ちゃん」は,自治体に所有権が移転しているわけであるから,記事にある永年課税されてきた事案が果たして一般的であるのか,レア・ケースであるのか。
とまれ,物権変動が生じているにもかかわらず,未登記のまま放置されることは,将来,権利の調整が益々困難となるのは必定であるから,早期解消が望まれる。
コメント
認知症事故賠償訴訟に関する最高裁判決についての京都司法書士会会長談話
2016-03-09 21:39:46 | 家事事件(成年後見等)
認知症事故賠償訴訟に関して、家族の監督義務や賠償責任を認めない最高裁判決についての会長談話
by 京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20160308.pdf
最高裁平成28年3月1日第3小法廷判決に関する京都司法書士会会長談話です。
コメント
取締役会の決議事項に関する検討
2016-03-09 17:25:59 | 会社法(改正商法等)
「会社法研究会」の審議状況
http://www.shojihomu.or.jp/corporate_law/corporate_law.html
第3回では,「取締役会の決議事項に関する検討」がされている。
法定のものを除けば,付議基準は各社の実情に委ねざるを得ず,整理するのは難しいところ。
経団連「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)」の公表
2016-03-09 17:13:05 | 会社法(改正商法等)
「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」(改訂版)公表 by 経団連
http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/017.html
「今般、2016年1月に改正法務省令が公布されたこと、2016年3月期に企業結合に関する会計基準が全面適用になること等から、所要の修正を行いました。」
コメント
国や自治体が行う戸籍調査の民間委託で司法書士の活用
2016-03-09 08:18:12 | 空き家問題
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/articles/20160309/ddm/001/040/183000c
東日本大震災に被災地の所有者調査のみならず,空き家の所有者調査においても,司法書士が戸籍調査の委託を受けるための運用の見直しがされる方向。
記事では,委任状の提示によるようであるが,いわゆる職務上請求用紙(1号)を利用することができる場面の拡大で対応すべきであろう。
我田引水ではなく,問題の解決に向けて,よいことだと思われる。
cf. 所有者の所在の把握が難しい土地への対応方策に関する検討 by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/iten/seisakutokatsu_iten_tk_000002.html
コメント
道路交通法違反の反則金の利用方
2016-03-08 21:46:53 | いろいろ
河野太郎ブログ
http://www.taro.org/2016/03/%E5%8F%8D%E5%89%87%E9%87%91%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%B8%E8%A1%8C%E3%81%8F.php
反則金の利用方がよくわかりました。
コメント
女性の再婚禁止期間に関する民法改正法案が閣議決定
2016-03-08 21:09:58 | 民法改正
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG08H1M_Y6A300C1CR0000/
本日,閣議決定された。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/6
コメント
2016-03-29 17:30:37 | 民事訴訟等
最高裁平成28年3月29日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85791
【裁判要旨】
信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権に対する差押えが,適法とされた事例
「本件差押えにつき同項と(※旧信託法第16条第1項)の関係で問題となる部分は上記の限度にとどまり,国税徴収法63条が,徴収職員が債権を差し押さえるときはその全額を差し押さえなければならないと規定していることなどに照らすと,本件差押えの効力を直ちに否定すべき理由はなく,また,本件差押えを全体として違法とするような特段の事情もうかがわれないから,本件差押えは,適法である。」
家族信託等が流行りつつある(?)昨今であり,重要判例であろうか。
コメント
マンション管理組合の申告漏れ
2016-03-29 08:38:14 | 税務関係
産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160319-00000554-san-bus_all
マンション管理組合の収益事業について,税務署から申告漏れを指摘されるケースが増えているようである。
収益事業に係る所得については,課税対象となるので,御注意を。
コメント
税務統計から見た法人企業の実態
2016-03-29 07:32:47 | 会社法(改正商法等)
「平成26年度標本調査結果」by 国税庁
https://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/kaishahyohon2014/kaisya.htm
税務統計から見た法人企業の実態である。
コメント
消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する支援の在り方に関する検討会
2016-03-29 05:28:32 | 消費者問題
消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する支援の在り方に関する検討会 by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/planning/index16.html
第5回(平成28年3月23日開催)資料までが掲載されている。
コメント
京都市移住応援ガイド「住むなら京都(みやこ)」
2016-03-29 05:27:00 | 私の京都
京都市移住応援ガイド「住むなら京都(みやこ)」
http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000194652.html
居心地のいい街ですよ。
コメント
「従業員持株会が生産性、賃金、および企業業績に与える影響」
2016-03-29 05:22:02 | 会社法(改正商法等)
「従業員持株会が生産性、賃金、および企業業績に与える影響」by 株式会社日本取引所グループ
http://www.jpx.co.jp/corporate/news-releases/0010/20160328-01.html
「従業員持株会」に関する最新の研究成果として,参考になる。
コメント
SFCGの虚偽の債権譲渡登記問題,東京高裁で無罪判決
2016-03-29 05:21:28 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG28HAL_Y6A320C1CC1000/
一連の「資産隠し」が問われた事件であるが,虚偽の債権譲渡登記問題についても,東京高裁で無罪判決。
元代表者の破産手続も未だ進行中。
cf. SFCG
http://www.sfcg.jp/
既に忘却の彼方という感であるが,こんな事件でした。
http://biz-journal.jp/2014/06/post_5236.html
コメント (2)
京都市空き家等対策協議会
2016-03-29 05:20:19 | 空き家問題
京都市空き家等対策協議会市民公募委員の募集について
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000196094.html
「空家等対策の推進に関する特別措置法」第7条に基づき,各自治体で「協議会」の設置の動きが続いている。
空家等対策の推進に関する特別措置法
(協議会)
第7条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。
3 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
cf. 大阪市空家等対策協議会
http://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000341575.html
横浜市空家等対策協議会
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/kikaku/plan/akiya-akichi/kyogikai/
大阪司法書士会及び神奈川県司法書士会をはじめ,各司法書士会からも各自治体が設置する協議会の委員に加わっていますね。
コメント
「京都市空き家活用・流通支援等補助金」の受付等
2016-03-29 05:13:34 | 空き家問題
「京都市空き家活用・流通支援等補助金」の受付及び「京都市地域連携型空き家流通促進事業」取組団体の募集開始について(平成28年度分)
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000196146.html
「京都市では,平成26年4月から「京都市空き家等の活用,適正管理等に関する条例」に基づき,「空き家の活用」をはじめ,予防や適正管理等を総合的に推進しています。
この度, 平成28年度の空き家の活用・流通を促進するための改修に対する「京都市空き家活用・流通支援等補助金」の受付を開始するとともに,地域の自治組織等が空き家に関する取組を行う際に,活動に対する助成等必要な支援を行う「京都市地域連携型空き家流通促進事業」の取組団体の募集を開始しますので,お知らせします。」
コメント
横浜のマンション建替え問題
2016-03-27 23:28:23 | 不動産登記法その他
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160327-OYT1T50000.html?from=ytop_main9
横浜市西区のマンションの施工不良問題は,全棟建替えの方向で,「慰謝料は1世帯200万円で、建て替え中の仮住まい費用は、部屋の間取りなどに応じて月額30万~50万円を補償」(上掲記事)
横浜市都筑区のマンションの方も,全棟建替えの方向。
cf. 讀賣新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASJ2W74LKJ2TULOB022.html?rm=395
いくら完全補償がされるとしても,おそらく約2年間は仮住まい。たいへんですね。
遺品整理は「お宝探し」
2016-03-27 19:13:37 | いろいろ
朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASJ3K3CB1J3KTIPE007.html?rm=1144
孤独死が増えると,遺品整理業者の仕事が増えるわけだが,金目の物をこっそり現金化(ポケットに入れてしまう。)するケースも多いようだ。
コメント
京都市「道路法違反による行政代執行」
2016-03-26 15:00:13 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160325000083
永年の歩道の不法占拠に対して,京都市が行政代執行で撤去処分。
豆餅で有名な「出町ふたば」さんの真ん前(河原町通を挟んで反対側)である。
コメント
長過ぎる商号の変更と条件付決議
2016-03-26 08:54:53 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160325-00000562-san-bus_all
「損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社」が,6月の定時株主総会の決議を経て,平成28年10月1日から,その商号を「SOMPOホールディングス株式会社」に変更するそうだ。
cf. 同社のニュースリリース
http://www.sompo-hd.com/~/media/hd/files/news/2016/20160325_2.pdf
商号変更の効力発生日が3か月超先の条件付決議である。私は,無期限肯定派である(100年先でもOK)が,制限派(長期にわたる条件付決議は認められないとする説)によれば,微妙とも言える。
実際こういうケースは多いと思われるが,条件付決議のボーダーラインを明確にしないと,株式会社は,安心して株主総会の決議を行えないのだが・・。
cf. 平成26年7月20日付け「条件付決議の合理的期間」ほか
ちなみに,長過ぎる会社名と言えば,137文字の会社がある。
cf. 平成26年10月26日付け「137文字の会社名で登記」
コメント
有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について(平成28年3月期以降)
2016-03-25 19:07:53 | 会社法(改正商法等)
有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について(平成28年3月期以降)by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20160325-3.html
「平成28年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項を、以下のとおり取りまとめました。有価証券報告書提出会社は、これらの点に留意して有価証券報告書を作成し、各財務局若しくは福岡財務支局又は沖縄総合事務局へ提出してください。」
1.新たに適用となる開示制度・会計基準に係る留意すべき事項
2.平成27年度有価証券報告書レビュー(重点テーマ審査及び情報等活用審査)を踏まえた留意すべき事項
コメント
「成年後見制度の利用の促進に関する法律案」ほか
2016-03-25 18:45:07 | 家事事件(成年後見等)
成年後見制度の利用の促進に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19001020.htm
成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19001021.htm
議員立法で上程された。早速衆議院を通過し,参議院もすんなり通過の見通し。
コメント
株主提案権の在り方に関する会社法上の論点の調査研究業務報告書
2016-03-25 18:29:06 | 会社法(改正商法等)
株主提案権の在り方に関する会社法上の論点の調査研究業務報告書の公表について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00182.html
「一般財団法人比較法研究センター」による報告書である。
cf. 平成28年3月21日付け「株主提案権」
コメント
京都市認知症行方不明(徘徊)対応ハンドブック
2016-03-25 12:20:43 | 家事事件(成年後見等)
京都市認知症行方不明(徘徊)対応ハンドブック
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000181912.html
「認知症高齢者の方の行方不明に備えるために利用できる制度,留意しておくポイントなどを簡潔にまとめたハンドブック「いなくなる前にできること!いなくなってもできること!~認知症による行方不明への“備え”と“対応”~」を発行しました。」
コメント
司法書士アクセスブック「放っておけない空き家の話」
2016-03-25 11:00:28 | 空き家問題
司法書士アクセスブック「放っておけない空き家の話」by 日本司法書士会連合会
http://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2014/03/accessbook04.pdf
『放っておけない空き家の話』は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されたことを受けて、空き家問題について解説するとともに、実際に寄せられた相談事例が紹介されている。
コメント
不動産登記規則等の一部を改正する省令(法務省令第12号)が公布
2016-03-25 08:41:21 | 不動産登記法その他
不動産登記規則等の一部を改正する省令(法務省令第12号)
http://kanpou.npb.go.jp/20160324/20160324g00066/20160324g000660002f.html
一部は,公布の日(平成28年3月24日)から,その余は,改正地方自治法の施行の日(平成28年4月1日)から施行である。
それほど重要な改正ではありません。
コメント
日本登記紀行
2016-03-24 09:26:23 | 不動産登記法その他
日本登記紀行
http://homepage3.nifty.com/nihon_toukikikou/
日本における不動産登記制度の成立過程(「旧登記法」時代)等がよくわかる労作。
預金債権も遺産分割の対象~最高裁が判例変更へ
2016-03-23 23:00:09 | 民法改正
産経新聞記事
http://www.sankei.com/affairs/news/160323/afr1603230033-n1.html
大法廷に回付されるということで,「相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する」とする判例(最高裁昭和29年4月8日第1小法廷判決)が変更される見通し。
法制審でも,そのような方向で議論されているところである。
cf. 法制審議会民法(相続関係)部会第9回会議(平成28年1月19日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900285.html
最高裁昭和29年4月8日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56093
コメント
架空名義でされた所有権移転登記のまっ消手続について
2016-03-23 13:56:45 | 不動産登記法その他
架空名義でされた所有権移転登記のまっ消手続について by 国税庁(昭和32年2月7日付け)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/chosyu/570207/01.htm
不動産登記法第70条第2項の手続(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)によると。
コメント
クックパッド,執行役を解任
2016-03-23 12:17:57 | 会社法(改正商法等)
執行役の解任に関するお知らせ by クックパッド株式会社
https://cf.cpcdn.com/info/assets/wp-content/uploads/20160322191152/ir20160322.pdf
創業者である執行役が解任された。解任の理由を問わないと言えばそれまでであるが・・。
コメント
金融庁,株主総会の開催時期の規制緩和を検討
2016-03-23 11:26:04 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ3G5GTSJ3GULFA01T.html
「例えば3月決算の会社が、株主総会を7月に開催することにより、有価証券報告書の総会前開示が出来る企業が増加し、株主との建設的な対話の充実等につながるとの意見」があり,「制度上も、有価証券報告書と事業報告の「大株主の状況」等の記載時点を議決権行使基準日とすることができるようにし、7月開催とした場合における株主確定の事務負担の増加が生じないようにする」こと等が検討されているようである(後掲資料参照)。
cf. 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第4回)事務局説明資料
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclose_wg/siryou/20160314/01.pdf
コメント
定款規定の「事故があるとき又は欠けたとき」の解釈
2016-03-23 01:35:53 | 会社法(改正商法等)
定款や規則の規定に,「〇〇に事故があるとき又は欠けたときは」という文言が含まれることがあるが,この解釈は,明確とは言えない。
警視庁の「警視総監の職務代行者に関する規程の運用について」で示された解釈が参考になる。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sikumi/kunrei/soumu_pdf/kikaku/059.pdf
「『事故があるとき』とは,長期又は遠隔の旅行,病気等の事由により職務を行うことができない場合を,『欠けたとき』とは,死亡等の事由により職務を行うことができなくなった場合で後任者が任命されていないときをいい,事故があるとき又は欠けたときに該当するか否かは,客観的状況から個別に判断する。」
「死亡等」の「等」に含まれるのは・・・どういう場合でしょうね? 一般論としては,欠格事由に該当して,資格喪失となった場合ということになるでしょうけれど。
コメント
区分所有法による競売請求権を被保全権利として民事保全法上の処分禁止の仮処分を申し立てることの可否
2016-03-23 01:35:38 | 民事訴訟等
最高裁平成28年3月18日第2小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85764
【裁判要旨】
建物の区分所有等に関する法律59条1項に規定する競売を請求する権利を被保全権利として民事保全法上の処分禁止の仮処分を申し立てることの可否
「建物の区分所有等に関する法律59条1項に規定する競売を請求する権利を被保全権利として,民事保全法53条又は55条に規定する方法により仮処分の執行を行う処分禁止の仮処分を申し立てることはできない」
建物の区分所有等に関する法律
(区分所有権の競売の請求)
第59条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
3 第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。
コメント
資本金1億円超の企業数が減少傾向
2016-03-22 11:03:29 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS21H01_R20C16A3NN1000/
中小企業税制の活用が進んでいるということか,資本金1億円超の企業数が減少傾向にあるようだ。
ここ数年の資本金の額の減少公告の件数は,下記のとおり。
平成27年 3950件
平成26年 3128件
平成25年 3320件
平成24年 3339件
平成23年 3399件
やはり減資が増加傾向のようである。
コメント
実家の相続放棄が急増
2016-03-22 10:44:36 | 空き家問題
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG29H9U_R20C16A3CZ8000/?dg=1
そのため,危険家屋の解体費用を自治体が負担せざるを得なくなっているというお話。
固定資産税の税収の中から一定額を財源として,解体費用に充てることが必要かもしれませんね。
コメント
京都市の未登記道路問題
2016-03-22 08:36:36 | 不動産登記法その他
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160321000083
「市の所有ではない地点が127カ所あり、このうち22カ所は買収や賃借契約がされないまま、長年に渡って市が占有していたことが判明した。市は今後、所有者と買収交渉に入る見通し。」(上掲記事)
戦時中,建物の「強制疎開」によって,幹線道路が整備されたそうだ。
cf. 建物の強制疎開 by 京都新聞記事(平成27年10月1日)
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20151001000015
コメント
弁護士報酬高過ぎで,業務停止1か月
2016-03-21 21:15:53 | いろいろ
産経新聞記事
http://www.sankei.com/west/news/160321/wst1603210027-n1.html
遺産(2000万)の分割に関する他の相続人との協議について,報酬500万円が高過ぎるということらしい。
25%ということなので,やや高いという感もあるが,過去の報酬規定はあくまで目安に過ぎず,懲戒処分,しかも「業務停止1か月」というのは,行き過ぎの感。
どういう基準で懲戒なのでしょうね。
公正取引委員会から改善勧告が入るような気がします。
株主提案権
2016-03-21 06:07:08 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKZO98617280Y6A310C1TCJ000
日本では株式会社が株主提案を拒否した場合にその判断を保障する仕組みがないため,とりあえず株主総会に上程される嫌いがあるが,米国には証券取引委員会(SEC)が株主提案の内容を審査し,株式会社の判断にお墨付きを与える制度があるようで,日本においても株主提案の内容や目的を審査する第三者機関の設置をしようという動きもあるようだ。
cf. 平成25年7月9日付け「当社の株主は、「便器を和式とする」という内容の株主提案をしてはならない。」
また,東証が進める「1単元=100株」も,1単元あたりの株式数が切下げとなる株式会社にとっては,株主提案権を行使されやすくなるという面もあるわけである。
なお,既に「会社法研究会」が稼働しているが,「法務省が会社法改正に向け2017年にも法制審議会を立ち上げる」(上掲記事)方向であるようである。
コメント
兵庫県明石市,成年被後見人も公務員に就職することが可能に
2016-03-19 17:01:35 | 家事事件(成年後見等)
MBSニュース
http://www.mbs.jp/news/kansai/20160318/00000060.shtml
兵庫県明石市は,「明石市職員の平等な任用機会を確保し障害者の自立と社会参加を促進する条例」を制定し,「成年被後見人又は被保佐人は職員となることができない旨を定めている地方公務員法の特例として、任命権者は、成年被後見人又は被保佐人を、職員として採用することができる」「成年被後見人又は被保佐人になった職員は失職する旨を定めている地方公務員法の特例として、職員が成年被後見人又は被保佐人になった場合であっても、当該職員は失職しないものとする」こととした。平成28年4月1日から施行である。
cf. 明石市「平成28年第1回定例会3月議会提出議案概要書」
http://www2.city.akashi.lg.jp/gikai/d-1/gian28_3%E2%91%A0.pdf
コメント
弁護士倫理・ここが問題
2016-03-18 17:13:23 | いろいろ
弁護士倫理・ここが問題「第11回 遺産分割事件における複数の相続人からの受任の是非」
by 東京弁護士会「LIBRA」2008年11月号
http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2008_11/p31.pdf
不動産登記の申請における司法書士の「双方代理」について,あれこれ言われることがあるが,弁護士の「遺産分割事件における複数の相続人からの受任」についても,「ここが問題」ですよね。
コメント
分譲マンションの建替え
2016-03-18 16:12:38 | 不動産登記法その他
朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASJ2L6457J2LUTIL04J.html?rm=607
「過去40年で約1万6600戸(211物件)にとどまっている。」(上掲記事)
建替えの頃合いでの経済的余裕も必要ですしね。
コメント
大臣が別の法案の提案理由説明を読み上げた失態を受け,「誤り事案再発防止チーム」を設置
2016-03-18 16:04:11 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160317-OYT1T50130.html?from=ytop_ylist
「石破地方創生相が国会で、別の法案の提案理由説明を読み上げた失態を受け、内閣府は「誤り事案再発防止チーム」を設置した。」(上掲記事)
普通の注意義務を働かせれば,あり得ない話であるが,とはいえ,わざわざ「再発防止チーム」まで設置しますか,である。
コメント
相続人以外の者が包括遺贈により財産を取得した場合における相次相続控除の適用の可否について
2016-03-18 16:00:33 | 税務関係
相続人以外の者が包括遺贈により財産を取得した場合における相次相続控除の適用の可否について by 国税庁
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/souzoku/160318/index.htm
常識的なお話。
コメント
宗教関係法令集
2016-03-18 11:15:03 | 法人制度
宗教関係法令集 by 新日本宗教団体連合会
http://www.shinshuren.or.jp/regulations.php
「宗教団体法」「宗教団体令」「宗教法人法(施行時)」等が掲載されており重宝である。
コメント
絶対に入ってはいけない!「ぼったくりバー」
2016-03-17 23:04:43 | 消費者問題
絶対に入ってはいけない!「ぼったくりバー」-楽しい気分が一転、高額請求- by 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160317_2.html
気を付けましょうね。
cf. 平成26年12月31日付け「バイラルメディアがぼったくり居酒屋を閉店に追い込む」
コメント
「除籍等が滅失等している場合の相続登記について」(法務省民事局長通達)
2016-03-16 13:26:16 | 不動産登記法その他
「除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達)」〔平成28年3月11日付法務省民二第219号法務省民事局長通達〕が発出されている。
曰く,「「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要する取扱いとした昭和44年3月3日付け民事甲第373号民事局長回答が発出されてから50年近くが経過し,同証明書を提供することが困難な事案が増加していることに鑑み,平成28年3月11日以降は,戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え,除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば,相続登記をして差し支えない」
ということで,ある意味,あっけない決着である。
cf. 平成28年3月2日付け「擬制自白により認定された調書判決書が「他に相続人がいないことを証する書面」と言えるか(その後)」
コメント (5)
京大教授の給与明細
2016-03-15 21:22:27 | いろいろ
高山佳奈子(京大職組委員長)のブログ
http://kanakotakayama.blog.eonet.jp/default/2014/07/post-c783.html
高山佳奈子京都大学大学院法学研究科教授(刑法)の平成25年度の給与明細であるそうだ。ちなみに,現在47歳。
約30年前,40代前半の教授で,賞与込みで600万円台と聞いたような記憶があります。
消費者庁,徳島への移転の実証実験
2016-03-15 18:09:33 | 消費者問題
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160314/k10010442921000.html
実証実験が始まりました。詳細。
コメント
「東京簡易裁判所の書記官」を名乗る不審な電話にご注意
2016-03-15 13:13:01 | 消費者問題
「東京簡易裁判所の書記官」を名乗る,裁判所への来訪を求めたり,金銭の振り込みを求める内容の不審な電話にご注意ください
by 裁判所
http://www.courts.go.jp/about/topics/fushinnadenwa/index.html
「あなたは通販でサプリメントを購入し,その代金(1万円前後)が未払いになっている。現在,利子もついて300万円の支払いを求めて訴訟を起こされています。」
騙りとはいえ,鬼のような暴利行為である。
コメント
国を申立人とする清算人選任のための手続
2016-03-15 06:30:17 | 空き家問題
所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン by 国土交通省
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS14H2I_U6A310C1PP8000/
事例35
【事案の概要】
解散後、清算手続中の法人につき、その清算結了前に清算人が死亡した。東京法務局へ清算人選任申立ての依頼を行い、東京法務局から裁判所に国を申立人とする清算人選任の申立てを行った事案である。
【土地の状況(問題のポイント等)】
○ 登記記録・戸籍を調査した結果、法人解散後、清算手続未了のまま清算人が死亡していることが判明した。
○ 清算人選任の手続の利用に当たって、適当な申立人もいなかったことから、国を申立人とする清算人選任のための手続を東京法務局に依頼した。なお、東京法務局は同手続の依頼をしたのは、解散当時の法人の本社の所在が東京都であったためである。
裁判所に清算人の選任の申立て(会社法第478条第2項)をするには,利害関係が必要であるが・・・。
なるほど~,法務局又は地方法務局に対して,国を申立人とする清算人選任の申立てを依頼する策があるのか。
これは,妙策。
cf. 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO194.html
コメント (3)
存在が確認できない法人が所有権の登記名義人となっている場合の解決法
2016-03-15 06:20:48 | 空き家問題
所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン by 国土交通省
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS14H2I_U6A310C1PP8000/
事例19
【事案の概要】
存在が確認できない法人が所有権の登記名義人となっている土地につき、土地収用制度の不明裁決によって権利を取得した事案である。
【土地の状況(問題のポイント等)】
○ 登記記録に記録されている所有権の登記名義人である法人について、商業・法人登記簿(閉鎖登記簿)が保存期間の経過により存在せず、当該法人が官報に公告した記録も確認できなかった。
【土地所有者の探索や制度活用等、解決のために講じた方策の手順】
(1)略
(2)実在する又は実在した法人かを確認するため、関係資料の有無について国立国会図書館に調査依頼した。その結果、大正7年から昭和19年までにおける活動記録(営業報告書)が国立国会図書館にあったものの、それ以降の記録は不明であった。
(3)本件に係る清算人申立ての可否及び財産管理制度の活用について、法務局に法律意見照会を行った。法務局からの回答は、「本件法人の登記事項等を確認できない限り、本件を清算人の選任申立制度を利用して解決することはできない。また、財産管理制度は、自然人たる不在者を対象としたものであり、法人を対象にしたものではない」ということだった。
(4)~(8)略
いわゆる休眠担保権の抹消においては,公示催告&除権判決の手続によって解決が図られるケースである。
本件は,土地収用の事案であり,「不明裁決」によって解決することができたものの,通常のケースでは,解決不能ということになる。
立法的解決が図られる必要があろう。
cf. 不明裁決申請に係る権利者調査のガイドライン by 国土交通省
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/20140527_kasokuka5_sankou2.pdf
コメント
所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン
2016-03-15 05:30:01 | 空き家問題
所有者の所在の把握が難しい土地について地方公共団体等向けの支援を開始します
~土地所有者の探索や土地の利活用がスムーズに~ by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo23_hh_000061.html
所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS14H2I_U6A310C1PP8000/
国土交通省が,所有者の所在の把握が難しい土地について,所有者の探索方法と所有者を把握できない場合に活用できる制度,解決事例等を整理した市区町村等の職員向けのガイドラインをとりまとめている。
cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS14H2I_U6A310C1PP8000/
コメント
笠置町~京都府で人口最少の町
2016-03-14 19:16:35 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160314000109
「加速度的に住民が減り続け,深刻な財政難にあえいでいる」・・・厳し過ぎる現実である。
コメント
「会社法コンメンタール20巻 雑則(2)」
2016-03-14 17:38:07 | 会社法(改正商法等)
森本滋・山本克己編「会社法コンメンタール20巻 雑則(2)」(商事法務)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=1253702
第1巻~第14巻,第16巻~第18巻及び第21巻に続く19冊目。
本巻は,法第868条から第938条までである。
残るは,第15巻,第19巻及び第22巻である。
いわゆる「登記」についての解説部分であるが,若干・・・追ってまた。
コメント (9)
「黒転白」&「1週間以内に入籍可」
2016-03-14 09:49:28 | 国際事情
SAPIO
http://www.news-postseven.com/archives/20160314_392121.html
中国人向けのタブロイド判フリーペーパーに踊る広告見出しであるそうだ。某士業の広告らしいですが。
コメント
会計監査人の交代制
2016-03-14 09:30:49 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS08H4A_Y6A300C1EE8000/
監査法人との契約を一定期間に限るものとする案が検討されている。
「監査の質を低下させる」との反対意見があるらしいが,交代直後はともかく,すぐに標準レベルになるでしょう。プロなのですから。
コメント
「解散・清算 実務必携」
2016-03-12 10:14:17 | 会社法(改正商法等)
共著「解散・清算 実務必携」(法令出版)2016年3月刊
http://www.zeiseiken.or.jp/publish/h28_kaisan_seisyo_jitumuhikkei.html
共著に名を連ねているのもおこがましいのですが,ちょっとだけお手伝いをさせていただきました。
税務に関する解説が大半で,税理士さん向けの解説書です。念のため。
「ひとりでも遺産分割」の否定と具体的相続分による相続登記
2016-03-11 16:13:27 | 不動産登記法その他
「ひとりでも遺産分割」が否定された結果として「相続分」で登記を経由しなければならない場合に,「具体的相続分」であるべきと論じたところであるが,どうやら少数説であるようである。
cf. 平成28年3月4日付け「ひとりでも遺産分割」の否定後の実務対応
最高裁の判例によると,
「具体的相続分は,このように遺産分割手続における分配の前提となるべき計算上の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合を意味するものであって、それ自体を実体法上の権利関係であるということはできず、遺産分割審判事件における遺産の分割や遺留分減殺請求に関する訴訟事件における遺留分の確定等のための前提問題として審理判断される事項であり、右のような事件を離れて、これのみを別個独立に判決によって確認することが紛争の直接かつ抜本的解決のため適切かつ必要であるということはできない」
cf. 最高裁平成12年2月24日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52259
具体的相続分と指定・法定相続分の関係を論理的に説明する
http://mori-law-office-blog.at.webry.info/201312/article_1.html
※ 非常に参考になります。
この理によれば,数次相続が発生して最終の相続人が一人となった場合に「遺産の分割をする余地はない」と解する法務省の立場に立てば,「具体的相続分」は問題たり得ないので,私見の「具体的相続分に関する証明書」を添付しての相続登記についてもあり得ないと解するのが論理整合的である。
「特別受益証明書」は,「具体的相続分に関する証明書」の一つのバージョンに過ぎないので,然りである。
すなわち,特別受益がある場合においても,それは考慮されず,「法定相続分」での相続登記を段階的に経由しなければならないことになる。
「特別受益証明書」について,今回の法務省民事局民事第二課長通知に言及はないが認められるという情報ではあるのだが,上記のとおりであることから,消極(いつまた覆されるかわからない。)に捉えておく方がよいように思われる。
コメント
同性パートナーの証明書
2016-03-11 09:37:30 | 民法改正
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/articles/20160311/ddm/012/040/063000c
三重県伊賀市でも4月から発行。渋谷区及び世田谷区に続き全国3例目。
コメント
再婚禁止期間に関する「民法の一部を改正する法律案」
2016-03-11 07:27:12 | 民法改正
民法の一部を改正する法律案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00181.html
国会に上程された。経過措置はなし。
民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第七百三十三条第一項中「六箇月」を「起算して百日」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
第七百四十六条中「六箇月」を「起算して百日」に、「懐胎した」を「出産した」に改める。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
cf. 平成28年2月26日付け「再婚禁止期間の例外に関する民法改正案」
〈1〉妊娠していない
〈2〉妊娠したのが離婚後である
〈3〉卵巣を摘出するなどの理由から妊娠できない
などを医学的に証明できれば離婚直後でも再婚を認める方向。
「法務省はこれまで、前の夫が3年以上行方不明の場合や67歳以上の女性に対しては、混乱は起こりえないとして例外的に再婚を認めてきた」(上掲記事)
cf. 法務大臣閣議後記者会見の概要(平成28年3月8日)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00760.html
コメント
平成27年純粋持株会社実態調査
2016-03-10 17:20:51 | 会社法(改正商法等)
平成27年純粋持株会社実態調査
http://www.meti.go.jp/press/2015/03/20160310002/20160310002.html
平成27年調査結果(26年度実績)では,純粋持株会社は,485社(前年度比7.3%増)。
コメント
平成28年版宗教法人の税務
2016-03-10 16:42:35 | 法人制度
平成28年版宗教法人の税務 by 国税庁
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/h28_shukyo.pdf
わかりやすいですね。
コメント
法制審議会民法(相続関係)部会議事録
2016-03-10 09:49:43 | 民法改正
法制審議会-民法(相続関係)部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00294.html
議事録がようやく第6回まで公表された。
コメント
花押による遺言書の有効性
2016-03-09 22:18:42 | 民法改正
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG09HBO_Z00C16A3000000/?n_cid=TPRN0009
最高裁で弁論が開かれるということで,自筆証書遺言の押印について,「花押でも有効」と判断した那覇地裁&福岡高那覇支部判決が覆るかも,らしい。
確かに,民法第968条第1項の規定が「印を押さなければならない」である以上,花押では不可とせざるを得ないでしょうね。
ちなみに,遺言者は,琉球王朝の名家の末裔だそうです。
cf. 平成26年10月20日付け「遺言書の押印,「花押」でも有効」
花押
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E6%8A%BC
コメント
道路の「迷子ちゃん」~未登記道路問題
2016-03-09 22:03:34 | 不動産登記法その他
朝日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160305-00000503-san-soci
いわゆる未登記道路問題である。
いわゆる「持ち出し道路」について,当該道路部分に関しては,固定資産税が課税されない(相当額が減額される。)扱いであるのが通常であると思われる。
まして,上記「迷子ちゃん」は,自治体に所有権が移転しているわけであるから,記事にある永年課税されてきた事案が果たして一般的であるのか,レア・ケースであるのか。
とまれ,物権変動が生じているにもかかわらず,未登記のまま放置されることは,将来,権利の調整が益々困難となるのは必定であるから,早期解消が望まれる。
コメント
認知症事故賠償訴訟に関する最高裁判決についての京都司法書士会会長談話
2016-03-09 21:39:46 | 家事事件(成年後見等)
認知症事故賠償訴訟に関して、家族の監督義務や賠償責任を認めない最高裁判決についての会長談話
by 京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20160308.pdf
最高裁平成28年3月1日第3小法廷判決に関する京都司法書士会会長談話です。
コメント
取締役会の決議事項に関する検討
2016-03-09 17:25:59 | 会社法(改正商法等)
「会社法研究会」の審議状況
http://www.shojihomu.or.jp/corporate_law/corporate_law.html
第3回では,「取締役会の決議事項に関する検討」がされている。
法定のものを除けば,付議基準は各社の実情に委ねざるを得ず,整理するのは難しいところ。
経団連「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)」の公表
2016-03-09 17:13:05 | 会社法(改正商法等)
「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」(改訂版)公表 by 経団連
http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/017.html
「今般、2016年1月に改正法務省令が公布されたこと、2016年3月期に企業結合に関する会計基準が全面適用になること等から、所要の修正を行いました。」
コメント
国や自治体が行う戸籍調査の民間委託で司法書士の活用
2016-03-09 08:18:12 | 空き家問題
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/articles/20160309/ddm/001/040/183000c
東日本大震災に被災地の所有者調査のみならず,空き家の所有者調査においても,司法書士が戸籍調査の委託を受けるための運用の見直しがされる方向。
記事では,委任状の提示によるようであるが,いわゆる職務上請求用紙(1号)を利用することができる場面の拡大で対応すべきであろう。
我田引水ではなく,問題の解決に向けて,よいことだと思われる。
cf. 所有者の所在の把握が難しい土地への対応方策に関する検討 by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/iten/seisakutokatsu_iten_tk_000002.html
コメント
道路交通法違反の反則金の利用方
2016-03-08 21:46:53 | いろいろ
河野太郎ブログ
http://www.taro.org/2016/03/%E5%8F%8D%E5%89%87%E9%87%91%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%B8%E8%A1%8C%E3%81%8F.php
反則金の利用方がよくわかりました。
コメント
女性の再婚禁止期間に関する民法改正法案が閣議決定
2016-03-08 21:09:58 | 民法改正
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG08H1M_Y6A300C1CR0000/
本日,閣議決定された。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/6
コメント