時効の援用の有効性について

2014-11-27 17:02:53 | Weblog
時効の援用の有効性について

8年ぐらい前にサラ金から借金したのですが、7年前から払っていません。
先日簡易裁判所から呼び出しがありました。
原告は債権回収会社です
答弁書で時効の援用をしたところ、原告側が裁判を取り下げたとの通知が簡易裁判所からありました。
この場合は答弁書で時効を主張したが、実際裁判は取り下げられたので時効の援用は出来ていないという事ですか?
それとも、答弁書で時効を援用したら内容証明郵便のような効果はあるのですか?
司法書士藤本事務所
藤本 裕嗣

おそらく、答弁書で時効の援用をされたので、第一回口頭弁論の期日前に取り下げをしたのでしょう。


第一回口頭弁論の期日において、答弁書の陳述擬制(陳述したことにすること)があれば

時効の援用を弁論で主張したことになります。

原告は、期日に出頭しても無駄なので、期日前に取り下げたものと思われます。

今後の安心のために、原告に連絡し、債務不存在の和解書(確認書)を送ってもらいましょう。

司法書士藤本事務所
TEL 03-6677-6947


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川崎パシフィック法律事務所
種村 求

訴えが取り下げられた以上,法律的には内容証明郵便と同様の効果はありません

 第1回の裁判の期日(「口頭弁論期日」といいます。)が開催される前ですと,原告は被告の同意を要することなく訴えを取り下げることが可能であり,この場合,答弁書で何を主張していようと法律的には何らの効力もないということになってしまいます。
 そのため,内容証明郵便で時効を援用する旨通知するのとは異なり,時効を援用した事実は残らないということになります。
 その意味で,時効の援用はできていないという理解で正しいと思います。
 原告がもう請求してこないであろうという事実上の効果は残るでしょうが,それでは不安であるというのであれば,改めてないよう証明郵便等で時効援用通知書を作成して原告(債権者)に通知するというのが無難ということになるでしょう。
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吉川総合法律事務所
吉川 悠介

事項の援用は有効にされています。

答弁書が、原告に届いた時点で、時効援用は、有効になされています。
原告が、取り下げたのは、裁判を続ける意味がないと判断してのことだと思われます。

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枡本総合法律事務所
枡本 安正

同意しなければ取り下げの効果は生じません。

民事訴訟法261条2項で、消滅時効の抗弁を出したら貴方、被告の同意がなければ、取り下げの効力は生じません。
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士道法律事務所
飯島 充士

時効の援用はできていないという理解で正しいです

第1回口頭弁論が開かれる前ですので、時効を援用する旨記載した答弁書を提出していても、それを主張したことにはなりません。
つまり、時効の援用はできておりません。
訴えは取り下げられたわけですから、放置していても特段問題はないかと思われますが、念には念を入れてということであれば、事項を援用する旨の内容証明郵便を相手方に送達しておくのが確実です。
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伊藤法律事務所
伊藤 芳生


7年前から未払いであり、原告側は時効の援用を主張されれば勝ち目が無いことを察し、訴えを取り下げた訳です。
より確実にするためにも内容証明郵便にて事項の援用を行って下さい。
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松村司法書士事務所
松村 正紀

取下がなされた場合、訴訟は最初から係属されなかったものとされ、答弁書での時効援用効も消滅します。しかし、今後においても相手が、無駄と分かって訴訟を起こしてくることは無いと思います。


答弁書提出後の取下げは、被告が同意をし、または被告が取下書の送達を受けてから2週間以内に(取下げに)異議を述べない限りにおいて、有効に成立します。そして、取下により訴訟は最初から係属されなかったものとされます。
従って、取下書の送達を受けてから2週間を経過していなければ(もちろん既に同意していればダメです、異議を述べて訴訟を続行し「請求棄却」の判決を取って、本件に最終決着をつけることも可能です。しかし、答弁書で時効を援用され、これに反論することなく取下書を提出したということであれば、相手は時効成立を覆す主張立証を断念したものと思われ、今後、請求しても同じ結果になるであろうことから、再度請求してくる可能性は少ないものと思います。
ただ、あなたの同意等により取下が効力を生じた場合は時効の援用が効果を生じていないため、請求されても、時効を中断(ここからまた5年となります)する効果がある債務の一部の返済、承認などは決して行わないようにしてください。

http://hensai-soudan.jp/soudan_detail.php?id=1462

障害者差別解消法に基づく基本方針(原案)に関する意見募集について

2014-11-27 16:47:45 | Weblog
障害者差別解消法に基づく基本方針(原案)に関する意見募集について




案件番号

095141140



定めようとする命令等の題名

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針




根拠法令項

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第6条




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

内閣府政策統括官(共生政策担当)付障害者施策担当
03-6257-1458





案の公示日

2014年11月26日

意見・情報受付開始日

2014年11月26日

意見・情報受付締切日

2014年12月25日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•障害者差別解消法に基づく基本方針(原案)に関する意見募集について 
•障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(原案)  



関連資料、その他




資料の入手方法

内閣府政策統括官(共生政策担当)付障害者施策担当にて配布




備考

(関連ページ)
http://www8.cao.go.jp/shougai/kihonhoushin_iken.html
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095141140&Mode=0
会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集




案件番号

300080119



定めようとする命令等の題名

会社更生法施行令の一部を改正する政令
会社法施行規則等の一部を改正する省令




根拠法令項

会社更生法第263条,会社法第52条の2第2項,第179条第1項,第301条第1項及び第435条第2項等,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第76条第3項第3号等




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

法務省民事局参事官室
TEL:03-3580-4111
(内線5967)





案の公示日

2014年11月25日

意見・情報受付開始日

2014年11月25日

意見・情報受付締切日

2014年12月25日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見募集要領  
•会社更生法施行令改正案新旧対照表  
•会社法施行規則改正案新旧対照表  
•会社計算規則改正案新旧対照表  
•電子公告規則改正案新旧対照表  
•一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則改正案新旧対照表  



関連資料、その他

•会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正案の概要  
•会社法の一部を改正する法律新旧対照表  
•会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律新旧対照表(抜粋)  



資料の入手方法






備考



http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080119&Mode=0


事件番号

 平成26(行ツ)78



事件名

 選挙無効請求事件



裁判年月日

 平成26年11月26日



法廷名

 最高裁判所大法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 広島高等裁判所  岡山支部



原審事件番号

 平成25(行ケ)1



原審裁判年月日

 平成25年11月28日




判示事項





裁判要旨

 平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙当時において,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,選挙区間における投票価値の不均衡は平成24年法律第94号による改正後も違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったが,上記選挙までの間に更に上記規定の改正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法に違反するに至っていたということはできない



参照法条





全文

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84648



事件番号

 平成26(行ツ)155



事件名

 選挙無効請求事件



裁判年月日

 平成26年11月26日



法廷名

 最高裁判所大法廷



裁判種別

 判決



結果

 その他



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成25(行ケ)83



原審裁判年月日

 平成25年12月25日




判示事項





裁判要旨

 平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙当時において,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,選挙区間における投票価値の不均衡は平成24年法律第94号による改正後も違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったが,上記選挙までの間に更に上記規定の改正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法に違反するに至っていたということはできない



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84647


事件番号

 平成25(あ)510



事件名

 わいせつ電磁的記録等送信頒布,わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管被告事件



裁判年月日

 平成26年11月25日



法廷名

 最高裁判所第三小法廷



裁判種別

 決定



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成24(う)2197



原審裁判年月日

 平成25年2月22日




判示事項





裁判要旨

 1 刑法175条1項後段にいう「頒布」の意義
2 顧客のダウンロード操作に応じて自動的にデータを送信する機能を備えた配信サイトを利用してわいせつな動画等のデータファイルを同人の記録媒体上に記録,保存させる行為と刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録の頒布



参照法条

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84650


事件番号

 平成24(わ)3568



事件名

 所得税法違反被告事件



裁判年月日

 平成26年11月10日



裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第12刑事部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

 高級クラブにおいて「社長」の肩書を持つ被告人が源泉徴収義務者に該当しないと判断された事例



全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84644


事件番号

 平成25(行ウ)23



事件名





裁判年月日

 平成26年11月6日



裁判所名・部

 奈良地方裁判所



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84639


平成26年11月25日(火)定例閣議案件






一般案件


「まち・ひと・しごと創生本部の設置について」の廃止について(決定)

(内閣官房)

まち・ひと・しごと創生本部の副本部長の特定について(決定)

(同上)

再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及の促進に関する基本的な方針について(決定)

(厚生労働・文部科学・経済産業省)
公布(法律)


専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(決定)

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(決定)

財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律(決定)

まち・ひと・しごと創生法(決定)

地域再生法の一部を改正する法律(決定)

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(決定)

検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(決定)

防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(決定)

原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(決定)

原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律(決定)


政 令


まち・ひと・しごと創生法の一部の施行期日を定める政令(決定)

(内閣官房)

銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令(決定)

(警察庁)

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(農林水産省)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(経済産業省)
平成26年11月27日 「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等」を更新しました。

平成26年11月26日 「「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成26年4月1日~同年6月30日)」の訂正について公表しました。

平成26年11月26日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成26年11月25日)

平成26年11月26日 金融審議会「決済業務等の高度化に関するスタディ・グループ」(第8回)を開催します。

平成26年11月26日 金融審議会「決済業務等の高度化に関するスタディ・グループ」(第7回)を開催します。

平成26年11月25日 年末における中小企業・小規模事業者に対する金融の円滑化について要請しました。

平成26年11月25日 コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議(第7回)を開催しました。

平成26年11月25日 関東財務局長野財務事務所が「平成26年長野県北部地震にかかる災害に対する金融上の措置について」を要請しました。(11月23日)

平成26年11月25日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成26年11月21日)
http://www.fsa.go.jp/

2014年11月27日

年金記録に係る苦情のあっせん等について

行政評価局



2014年11月27日

固定資産評価基準の一部を改正する告示案に係る意見募集の結果

自治税務局



2014年11月26日

夕張市財政再生計画の変更の同意

自治財政局



2014年11月26日

アジア・太平洋電気通信共同体(APT)事務局次長選挙の結果

情報通信国際戦略局



2014年11月25日

登録修理業者規則の制定案等についての意見募集

総合通信基盤局



2014年11月25日

衆議院議員総選挙における地方公務員の服務規律の確保

自治行政局



2014年11月25日

「行政イノベーション研究会」の開催

行政管理局



2014年11月25日

ユニバーサルサービス制度に基づく交付金の額及び交付方法の認可

総合通信基盤局



2014年11月25日

ベトナム社会主義共和国におけるICT国際展開支援セミナーの開催

情報通信国際戦略局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html

11月27日

説明会情報を更新しました!! 
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11月26日

法務大臣閣議後記者会見の概要-平成26年11月18日(火) 
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11月25日

法制審議会民法(債権関係)部会第93回会議の議事録を掲載しました。 
.



11月25日

法制審議会商法(運送・海商関係)部会第6回会議の議事録を掲載しました。 
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11月25日

婦人補導統計統計表(平成26年9月分月報公表) 
.



11月25日

出入国管理統計統計表(平成26年9月分月報・10月分速報値公表) 
.



11月25日

成人矯正統計統計表(平成26年9月分月報公表) 
.



11月25日

検察統計統計表(平成26年9月分月報公表) 
.



11月25日

保護統計統計表(平成26年9分月報公表) 
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11月25日

平成26年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について 
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11月25日

会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集について 
http://www.moj.go.jp/#info03
関税・外国為替等審議会 関税分科会
配付資料一覧

平成26年11月27日





1.議事日程


56kb




2.関税・外国為替等審議会関税分科会委員等名簿


112kb




3.指定薬物の「輸入してはならない貨物」への追加について

…資料1-1

140kb




4.指定薬物の「輸入してはならない貨物」への追加について(資料編)

…資料1-2

320kb




5.「知的財産侵害物品の水際取締り」に係る権利者等の利便性向上策について

…資料2-1

140kb




6.「知的財産侵害物品の水際取締り」に係る権利者等の利便性向上策について(資料編)

…資料2-2

220kb




7.航空機を利用して入国する旅客の予約情報の報告の電子化について

…資料3-1

136kb




8.航空機を利用して入国する旅客の予約情報の報告の電子化について(資料編)

…資料3-2

232kb




9.営業秘密使用物品に係る水際措置の導入について(検討状況)

…資料4-1

176kb




10.営業秘密使用物品に係る水際措置の導入について(資料編)

…資料4-2

448kb




11.輸出入申告官署の自由化について

…資料5-1

156kb




12.輸出入申告官署の自由化について(資料編)

…資料5-2
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-of_customs/proceedings_customs/material/kana20141127.htm
アラブ首長国連邦との租税条約が発効します

1 11月24日(月)、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアラブ首長国連邦との間の条約」(平成25年5月2日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がアブダビで行われました。

2 これにより、本条約は、本年12月24日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)に発効し、次のものについて適用されます。
(1) 源泉徴収される租税に関しては、平成27年1月1日以後に租税を課される額
(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成27年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3) その他の租税に関しては、平成27年1月1日以後に開始する各課税年度の租税

3 本条約の発効により、国際運輸業の所得については本条約に基づき源泉地国において免税となることから、同日(11月24日(月))、「国際運輸業の所得に対する課税の相互免除に関する日本国政府とアラブ首長国連邦政府との間の交換公文」(平成16年6月27日付け)による取極の終了に関する交換公文の署名がアブダビにおいて両政府間で行われました。

4 これにより、本取極は、上記2に従って本条約が適用されることとなる所得又は租税について終了し、かつ、効力を失います。また、これに伴い、我が国においては、「外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令」が改正され、同法は、アラブ首長国連邦の居住者が取得する国際運輸業の所得について適用されなくなります。



【参考】
• 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアラブ首長国連邦との間の条約」(和文(305KB)・英文(126KB) )
• 「国際運輸業の所得に対する課税の相互免除に関する日本国政府とアラブ首長国連邦政府との間の取極の終了に関する交換公文」(和文(65KB))
• 本条約の概要などはこちらを御覧ください。。
→ アラブ首長国連邦との租税条約が署名されました(2013.05.02)


http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20141125ae.htm
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

国内でのコンテナ輸送を効率化するための委員会をスタートします~コンテナラウンドユース推進協議会設立準備委員会の開催~(11月27日)
カンボジアとの知的財産分野の協力を強化します~カンボジアと知財協力に係る署名をしました~(11月27日)
東アジア地域包括的経済連携(RCEP)交渉の第6回会合が開催されます(11月27日)
世界最大級の商標データベース「Global Brand Database」に日本の商標情報を掲載します~商標に関する国内外の情報が一括で閲覧可能になります~(11月27日)
株式会社ラグーナテンボスの産業競争力強化法に基づく事業再編計画の変更を認定しました(11月26日)
カナダ天然資源省との間で、第1回政策協議を開催しました(11月26日)
「江戸硝子」を伝統的工芸品として指定しました(11月26日)
平成26年長野県北部地震に係る災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います(11月26日)
平成26年11月22日発生の長野県北部地震による被害について災害特別措置を認可しました。(11月25日)
日トルコ経済連携協定(EPA)交渉第1回会合が開催されます(11月25日)
省エネ法における建材トップランナー制度の対象となる建築材料が追加されました(11月25日)
[LPガス]大阪府内でガス漏えい爆発事故(軽傷1名)が発生しました(11月21日)
『ここ1年の中小・小規模企業の経営状況の変化について』を公表します(11月21日)
[都市ガス]京都府内で火災事故(人的被害なし)が発生しました(11月20日)
「『攻めのIT経営』中小企業百選」を募集します!(11月20日)
圧縮水素スタンドの技術基準を改正しました~今後、液化水素貯槽を使用した圧縮水素スタンドの整備が促進されることが期待されます~(11月20日)
日本工業規格(JIS規格)を制定・改正しました(平成26年11月分)(11月20日)
第6回日中韓自由貿易協定(FTA)交渉会合(局長/局次長会合)が開催されます(11月19日)
外国為替及び外国貿易法に基づく行政処分(輸出禁止)を行いました(11月19日)
平成26年上期(1月~6月期)工場立地動向調査結果(速報)を公表します(11月19日)
「第4回日本・アラブ経済フォーラム」の開催を延期します(11月19日)
平成23年航空工場検査員国家試験の採点ミスについて(11月18日)
第4回カーボン・オフセット大賞 経済産業大臣賞受賞団体が決定しました(11月18日)
「自動車産業戦略2014」をとりまとめました(11月17日)
「海外水インフラPPP協議会」委員を追加公募します(11月17日)
コーナン商事株式会社が輸入した踏み台(樹脂製)のリコールが行われます(製品回収(返金))(11月17日)
2014年IEC東京大会の概要(速報)について(11月14日)


ニュースリリース一覧
http://www.meti.go.jp/

成26年度事故防止対策支援推進事業(運行管理の高度化に対する支援)の申請受付終了について
.

平成26年11月27日

  国土交通省では、バス、タクシー及びトラックといった自動車運送事業者における交通事故防止のための自主的な取り組みを支援するため、これらの自動車運送事業者が運行管理の高度化に対する取組を行う場合、その費用について補助を行っているところです。
 平成26年度における事故防止対策支援推進事業(運行管理の高度化に対する支援)の申請受付を平成26年7月1日(火)から11月28日(金)まで行う予定でしたが、多数の申請があったため、11月27日(水)をもって申請受け付けを終了致します。
  なお、11月27日(水)に申請があったものにつきましては、申請状況によって受け付けられない場合がありますのでご了承ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000185.html


平成26年度事故防止対策支援推進事業(過労運転防止のための先進的な取組に対する支援)の申請受付終了について
.

平成26年11月26日

  国土交通省では、バス、タクシー及びトラックといった自動車運送事業者における交通事故防止のための自主的な取り組みを支援するため、これらの自動車運送事業者が過労運転防止のための先進的な取組を行う場合、その費用について補助を行うこととしております。
平成26年度における事故防止対策支援推進事業(過労運転防止のための先進的な取組に対する支援)の申請受付を平成26年7月1日(火)から11月28日(金)まで行う予定でしたが、多数の申請があったため、11月26日(水)をもって申請受付を終了致します。
 したがって、11月27日(木)以降に各運輸局等に申請があったものにつきましては受付を致しませんのでご了承ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000184.html

幼児の家族のうち1人の就業を禁止するべきだ。住み込みの家事使用人なども含む。

2014-11-27 16:12:41 | Weblog
幼児の家族のうち1人の就業を禁止するべきだ。住み込みの家事使用人なども含む。
保育園は父母の病気等に限るべきだ。
会社法施行規則・会社計算規則等ぱぷこめ開始。会社法改正は27.5.1施行予定。
法制審議会議事録2件掲載。
アラブ首長国連邦との租税条約が12.24から発効。
11.25官報号外49面マンション立替円滑化法による管理組合法人解散・建替え組合法人となりまた管理組合法人になるという無駄。

結婚された女性役員のみなさまへ
27.2月から旧姓を法人登記簿に併記することができる予定です。施行日から6ヶ月以内に社長から申し出する必要があります。戸籍謄本などの添付が必要ですが免許税はかりません。
また役員の住民票添付が義務化されます。印鑑届出した役員の辞任には届出印の押印が必要になります。

会社法改正は27.5.1施行予定。
・訴状・答弁書・準備書面等に記載した意思表示は陳述されなければ確定しないか。
確定しないという弁護士と確定しているという弁護士がグー法律相談で出ています。確定しないが多数意見。
予告であると解釈するかどうかですが・・・

夫婦別姓を認めないだめに旧姓使用を法的に認めるという案が自民党にあるがそれの第1弾が会社法人登記簿の役員の氏名なのでしょうね。
不動産登記簿とかにも使えようにするのではないだろうか。

合同会社の一般社員は登記事項とされていないから実印添付も求められないですよね。社員全員を登記事項にすることが先です。
会社以外の法人に関しても役員全員を登記するように戻すべきという意見もあります。会社以外の法人は代表権があっても就任承諾書に実印添付不要のままです。
2014.11.27(木)【監査役提案議案?】(金子登志雄)

 株主提案がありますと、総会招集通知は次のような書き方をします。
----------------------------------------------------------------------
<会社提案(第1号議案から第2号議案まで)>
 第1号議案 剰余金の処分の件
 第2号議案 ・・・・・・・・
<株主提案(第3号議案)>
 第3号議案 ・・・・・・・・
----------------------------------------------------------------------

 第3号議案ではなく、株主提案の第1号議案としてもよさそうですが、そう
いう記載例があるのかは知りません。紛らわしさの防止の面から、会社提案の
次の番号を付すのでしょう。

 第3号議案が剰余金処分の件で、第1号議案も第3号議案も可決したら、た
ぶん賛成多数のほうが優先するのでしょうが、これも、そういう例があるかは
不明です(修正動議で取締役選任議案には実例があります)。

 さて、取締役会設置会社を前提に、会社提案と株主提案があるなら、取締役
提案というものはないのかという当然の疑問が生じるでしょうが、株主総会の
議題の決定は取締役会決議に限定されています(会社法298条4項)。

 いわゆる書面決議の会社法319条には「取締役………が株主総会の目的で
ある事項について提案をした場合において」とあり、取締役提案を認めていま
すが、319条は株主総会そのものではないからです。

 ところが、改正会社法344条では、会計監査人の選解任等の議案内容の決
定者が取締役会ではなく監査役(会)に変更されます。

 冗談半分に証券代行に、改正会社法施行後は、定時株主総会招集通知に、会
社提案のほかに「監査役(会)提案」の項目を設ける会社も出てくるかも……
と話しましたら。「まさかぁ」という返事でした。

 きっと、総会運営の実務上は、取締役会提案も監査役(会)提案も会社提案
に一括りにされるのでしょう。


2014.11.26(水)【ネット検索勉強法】(金子登志雄)

 常連の本欄閲覧者の方には、また、あの話題かと思われてしまったことでし
ょうが、昨日は、またもや本年2月5日の東京司法書士会千代田支部セミナー
での東京法務局とのQ&Aの項目をネタにさせてもらいました。

 同じテーマでも10か月間もああでもないこうでもないと考え続けていると、
少しずつですが推理が深まってくるものです。連休中にネット検索でウシオ電
機の開示を見つけたのが考えるヒントになりました。

 連休中には、ダイキン工業の次の情報開示もよい勉強材料になりました。

   http://www.daikin.co.jp/press/2014/140627_j/index.html

 ダイキン工業の定款第7条には、会社法165条2項に基づき、自己株式の
市場買付は取締役会決議でできるとあるのです。なぜ、わざわざ株主総会に付
議するのかと不思議に思いました。

 同社のHPをみる限り、以前からそうしていたからという理由しか思いつき
ませんでしたが、同時に、会社法の条文をみたら、定款で定めても、株主総会
でも決議できるという明文の規定があることに気づきました。

----------------------------------------------------------------------
第165条【市場取引等による株式の取得】
② 取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得するこ
 とを【取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることが
 できる】。
③ 前項の規定による定款の定めを設けた場合における第156条第1項の規
 定の適用については、………第165条第1項に規定する場合にあっては、
 【株主総会又は取締役会】………とする。
----------------------------------------------------------------------

 定款でわざわざ取締役会決議でできるとしながら、株主総会で決議すること
などダイキン工業以外にあるのだろうかと、例によって、ああでもないこうで
もないと考え続けていましたら、ハタと気づきました。

 自社株式を購入せよという株主提案が結構あるのです。これを「当社定款の
定めにより株主総会決議事項ではありませんので、あしからず」とはいえない
ことが条文上も明白です。

 ネット検索のコツは「お知らせ」と入れてください。上場会社の情報開示に
は、この用語が必ず入ります。


2014.11.25(火)【代表取締役の予選の論理】(金子登志雄)

 今日は重要な話です。司法書士各位はしっかりと理論武装してください。

 さて、登記実務の世界では、代表取締役の予選につき、予選時と就任時の取
締役会の構成メンバーが一致していなければならないという不思議な論理が支
配的ですが、その背景論理がやっとみえてきました。どうも、人的要素の強い
非取締役会設置会社の「互選代表」と同様に考えてしまうようです。

 具体例:取締役ABC(代表取締役A)の取締役会設置会社において、AB
が3月31日に辞任するので、3月20日の取締役会で4月1日からの代表取
締役としてCを予選した。3月29日の緊急株主総会(書面決議)でABの後
任としてDEを選任した。

 上場会社の子会社でよくある事例です。4月1日にCDEが集まって取締役
会を開催すれば何の問題もないのですが、4月1日は期首の多忙な時期であり、
子会社の運営は親会社次第ですから、子会社の役員は、収益を生まない形式的
な取締役会よりも商売の方を優先するため、集まれないのです。こういう事情
を公務員である当局の方は想像さえしてくれません。

 そこで予選にしたわけですが、登記実務は、予選時の取締役と就任時の取締
役が異なるから、別個の取締役会だと考えてしまうようです。つまり、Cを代
表取締役として予選したのは「ABC取締役会」であり「CDE取締役会」で
はなく、ABCの総意とCDEの総意は不一致であることが明白だから、この
予選は無効になるという思考です。まさに、心裡留保は無効だという論のごと
しです。

 代表取締役は取締役の代表だから、CDEに選ばれなければいけないとも考
えるようです。

 しかし、これは「互選代表の論理」ではないでしょうか。互選代表であれば、
選任者ABCのうちABが4月1日までに欠けてしまいますから、委任契約の
委任者死亡と同様に、予選の効力が失効したと解釈してもよいでしょう。

 本事例で予選したのは「個」としてのABCではなく、「機関」である取締
役「会」ですから、いったんなされた機関決定は、被選定者のCが取締役でな
くなった場合は目的達成不能で無効になっても、選定側のABの事後事情で効
力が否定されることはないはずです。将来の支店設置決議や簡易合併決議が取
締役の交代に影響されないのと同じです。

 社外取締役の存在を考えるまでもなく、代表取締役は取締役の代表ではなく
会社の代表です。

 そこで、説明に窮するのか、便利な「合理性」を持ち出します。構成員が変
わるなら予選する必要もなく、合理性を欠くから無効だというわけです。一見、
説得的にみえますが、ABが急死した場合にも、合理性を欠くことになるとし
ますから、運・不運に左右される合理性などあるのでしょうか。

 会社はC代表取締役でよいと思っているから(合理性があると思っているか
ら)、自己責任で登記を申請しているわけで、これに対して登記所が合理性が
ないというのは適法性審査を超えた妥当性審査ではないでしょうか。形式的審
査権も超えており、会社としては余計なお世話だと感じることでしょう。

 新取締役のDEがC代表取締役に反対であれば、Cは就任承諾を撤回するで
しょうし、就任後でもDEはCに辞任を求めることができます。辞任しなけれ
ば解任です。こういうことは会社の自治問題です。もっとも、こういう予選事
例のほとんどが上場会社の100%子会社であり、実際は親会社の指示で動い
ているだけのため、このような紛争にはなりません。世の中の大多数の実態は、
代表取締役は親会社やオーナー社長が決めるのであり、取締役会は形式的な追
認作業でしかありません。

 自分が辞めた後の後任を選べるとしたら、非取締役が代表取締役を選んだの
と同様だという論についても、そもそもCは3月20日時点でも代表取締役に
なれる立場でした。就任承諾時期が遅れたのと同様に、就任時期をちょっとず
らしただけのことです。相澤哲編著『新・会社法の解説』309頁では補欠代
表取締役を肯定していますが、これも後任の予選の1つです。

 登記先例の事案は取締役全員の任期切れ重任(定時総会)を間に挟むため、
まだ別個の取締役会(今期取締役会と次期取締役会)だということに納得でき
る方も、全員が任期中の本事案にまで、この論を持ち込むことには違和感を覚
えるはずです。大多数の学者や弁護士にも通じない論理でしょう。

 本欄を当局の方が読めば、きっと苦々しく思うことでしょうが、私は当局に
逆らっているわけではありません。登記を愛する身として、登記は異質な法律
世界と思われたくないのであり、取締役会の独立性を認める健全な法律解釈に
戻っていただきたいだけです。今後も反対し続けますので、ご了解ください。

(注)下記のウシオ電機の事例は、9月17日の取締役会で10月1日の社長
を予選しています。もし、これが代表取締役の予選だとしたら、この間に1人
でも取締役が辞任・死亡したときに、この代表取締役の予選は認められるので
しょうか。社長の場合は可で代表取締役は不可というのもおかしな話です。
 http://www.ushio.co.jp/documents/NEWS/company/20140917/20140917_01.pdf


2014.11.21(金)【合理性判断】(金子登志雄)
http://esg-hp.com/
2014年11月26日 (水)



所在不明株主の株式売却の中止もある




洋菓子でおなじみの会社が、当初、所在不明株式の売却のお知らせをリリースしておりました。この所在不明株式の売却自体はめずらしいものでもなく、大小の会社を問わず行われているところです。

http://www.morozoff.co.jp/koukoku/info_20140818.pdf

所在不明株式の要件は、会社法197条において定められていますが、 ①5年間以上通知が到達していないこと、②5年間剰余金の配当を受領していなかったことが挙げられています。

そして、当該要件が備わって入る場合には、198条に基づき法定公告をすることになっております。この公告は債権者ではなく、株主が対象ということもあり、会社が定める公告方法による広告のほか、個別催告が必要です。いわゆるダブル公告(官報及び会社が定める公告方法での公告)ができないことには留意が必要です。

今回珍しいのがこの所在不明株式の売却について、電子公告がうまくいかなかったために中止されたリリースが開示されたことです。

http://www.morozoff.co.jp/company_ir/pdf/news/news_141031.pdf

電子公告は、継続してなされていなければならず、公告の中断があってはならないことになっています(940条第3項)。

24時間1秒の中断もあったはならないというのは酷だということでしょうか、同条では、公告期間の10分の1を超えない期間での中断の範囲内であれば問題なしとしています。もっともその他に、公告中断が善意無重過失であること、及び公告中断後にすみやかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を公告に付して公告することが要求されています。

今回、閲覧ができない期間があったことをアナウンスしていますが、その後すみやかに公告を付してやることができなかったのか不明確な点もあり、また、今後同様に所在不明株式の売却を行う事も明示しており、どうして中止に至ったのか興味深いところです。

なかなか希有な事例だと思いましたので、ご紹介。

昔、JR東で確か、公告の中断のケースがありましたが、今回はどうなんでしょうね。

では、また。



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2014年11月25日 (火)



改正会社法の施行時期




本日、11月25日に法務省より、下記のとおり開示がありました。



第186回国会において成立し,平成26年6月27日に公布された「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号。以下「改正法」といいます。)及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第91号。以下「整備法」といいます。)は,改正法の公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされており,平成27年5月1日から施行することを予定しています。


4月1日ではなく、5月1日に落ち着いたんですね。

それに伴い、やっと施行規則等のパブコメが開始されました。期間は1か月。通常のパブコメ期間と同じです。

今日から、規則案の読み込みです。



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2014年11月24日 (月)



商業登記規則等の一部を改正する省令案(本人確認)意見(問題点も踏まえて)




以下、私が考えている意見や問題点です。司法書士が実務上心血を注いでいる商業登記規則第61条の改正なので、みなさん意見がおありでしょうし、屋上屋を架すことになってしまっておりますがすみません。

1改正の概要

(1)について

・本人確認資料としての住民票「等」

今まで実印を要求されている局面は実印が必要であるということはかわりません。変更点は、従来実印を押印されていなかった局面、すわなち取締役会設置会社の取締役就任の場面においてあらたにその者の実在性確保のために、住民票等を添付しなければなりません。

もっとも、住民票でもいいのですが、役員に住民票を要求する説明のしやすさよりは、印鑑証明書の取得のほうがまだ「まし」といったことがいえるのではないでしょうか。

少なくとも改正案商業登記規則第61条第5項が、「住所につき市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明」と記載してあるところですので、実務上、住民票を徴収するよりは、就任承諾書に実印を押印し、印鑑証明書を添付することでこれまでの印鑑証明書を徴収する取扱いと平仄を合わす取扱いになるのではないでしょうか。


また、本人確認資料を提出する関係で、就任承諾書や、就任承諾書として議事録を援用する際の議事録に新たに就任する方の住民票まで記載する必要性がでてくるのではないかとの危惧をいだいている方もおられますが、個人的にはそこまでは杞憂ではないかと感じております。

・印鑑の提出している代表取締役の辞任についての印鑑証明書

改正条文案第6項では、代表取締役の辞任を明記しておりますが、これは取締役として残る場合にも代表取締役の辞任の際には個人実印を押印することが要求されるものと理解しております。

ここで、実務上、代表者が複数名いるような会社で、ひとりは会長、ひとりは社長といった場合に、会長・社長のいずれか又は双方とも印鑑の登録をしているか我々司法書士はどのように判断し、辞任届の商業登記添付書類の適合性を判断するのでしょうか。

会社からの自己申告で、会長は代表印の登録をしていないという報告を受け、認印で大丈夫ですと連絡していいんでしょうか。

実務上、混乱が起きるのではないでしょうか。

・婚姻のよる氏名の併記

ご存氏のとおり氏名の併記ができるパターンができます。では、この氏名の併記は改正案では、婚姻によるパターンよるだけですが、養子縁組や離婚・離縁による場合にはその射程は及びません。

当該改正規則の趣旨が女性の社会進出の促進という側面からというおとも言われており、その趣旨からは婚姻について手当てをしたと思われますが、それ以上に氏が変わる場面についての手当てをすべきではないかと思料いたします。

・記録を希望しない旨の申し出

この申し出は、申請書に記載することとなっています(改正案81条の2第5項)。この点については、商事課より通達を待つことになると思われます。

・持分会社

持分会社についても上記婚姻による場合については手当てがなされています。一方で社員の入社の場合や代表社員の就任の場合については従来どおり、実印は要求されません。

株式会社と持ち分会社特に、合同会社を利用者の選択制としている会社法の建前、同じように合同会社の社員の入社の際にも本人確認としての住民票等を提出しなければならないというのが形式的には必要だったのではないでしょうか。まぁ、実務上、要求されなくて混乱をきたさないであろうからほっとしております。

まぁ、あと細かい点もいろいろ思うところはあるのですが、またの機会で。

では、また。



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2014年11月23日 (日)



商業登記規則等の一部を改正する省令案(本人確認)根拠




個人的には、改正会社法の最中に降ってわいてきた話のような規則の改正であったわけでありました。

平成26年11月14日にパブコメにふされた内容は下記のとおり。

1 改正の概要

(1) 取締役,監査役又は執行役の就任の登記申請について,当該登記の申請書に印鑑証明書を添付することとなる場合を除き,本人確認資料として住民票等の写しを求めるとともに,印鑑の提出をしている代表取締役又は代表執行役の辞任の登記申請について,辞任届に押印した印鑑に係る印鑑証明書の提出又は辞任届に届出印での押印を求めることとする。


(2) 設立の登記,役員等の就任による変更の登記,氏の変更による登記等の申請と同時に登記申請人が申し出ることにより,婚姻により氏を改めた役員等につき,現在の氏のほか,婚姻前の氏をも登記簿に記録することができることとする。



(3) その他所要の措置を講ずる。



2 施行期日

平成27年2月頃を予定




3 経過措置

(1) 1(1)に関し,施行日前に申請した登記について,本人確認資料等の提

出等を不要とする。



(2) 1(2)に関し,役員等に関する登記の申請をしない場合であっても,本

省令施行後,6か月以内は,(2)の記録の申出をすることができるものとする。


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2014年11月22日 (土)



近司連の研修会の予定




すでに近司連の各単位会では、告知済みかと思いますが、下記内容にて研修会が実施されます。私が座長を務める部会お第2部で研究発表をいたしますので、近畿の同業の方は、ぜひご参加よろしくお願いいたします。


日時:平成26年12月14日(日)

     第1部 11:00~13:00

     第2部 14:00~17:30

場所 :京都リサーチパーク1号館サイエンスホール

内容:第1部 基調講演「改正会社法と司法書士実務に与える影響」

          講師  中西敏和氏(元同志社大学法学部教授)

     第2部 研究発表「実務で直面する会社法・商業登記の厳選事例」

          講師  近畿司法書士会連合会企業法務研究会研究員




2014年11月22日 (土) 会社法その他 | 固定リンク|コメント (0)|トラックバック (0)
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
設立登記と変更登記。。。一括申請できない根拠はないような気がするのですケド。。。(~_~;)

今回、何がモンダイなのかというとですね~。。。

(まだどうなるか分からないので、仮に。。。というハナシです。)
組織変更の効力発生日に社員が加入するワケですケド、組織変更の効力発生時点においては、社員は1人(=1社)しかいませんね。
なので、その社員が自動的に業務執行社員かつ代表社員になるワケです。
それから、代表社員が法人なので、職務執行者を選任しなければなりません。

しかし。。。
出来上がり。。。つまり、社員が増えた後。。。は、組織変更の効力発生時点の社員が代表社員にならない。。。って可能性がありまして、その場合でも、わざわざ職務執行者を選任し、印鑑届出をしなければならないのかなぁ~????。。。と考えたワケですよ。

んで、もし、設立登記と社員の加入の登記を一括申請できれば、もしかして、職務執行者の選任や印鑑届出については、端折れるのではないか。。。って気がしましてね~。。。^_^;

だって、実質的に効力発生日に別の代表社員が選ばれるのだったら、わざわざ職務執行者を選任する必要ってあるでしょうか?
実は、効力発生日時点の唯一の社員というのは、結構大きな法人でして、「実質的に要らない職務執行者を選任するなんておかしいっ!」と言われそうなのです。

ただね~。。。
そうは言っても、ムリかもな。。。と思った点はありました。
ソレ、中間省略登記。
商業登記って、基本的に中間省略登記は認められていません。
なので、その法人が代表社員に就任する登記は、当然のことながら省略できないでしょう。。。
さらに、職務執行者は、代表社員と一緒(の枠)に登記されますから、代表社員の登記はするケド、職務執行者の登記はしない。。。ってのは、ムリだよね。。。とも思ったのです。

しかし、設立登記と社員の加入の登記が一括申請できれば、最低限、印鑑届出は最終の代表社員がすれば足りる(←一括申請出来る場合は、組織変更後に加入した代表社員からの申請になるので、職務執行者の印鑑届出は不要では???というコト)のだし、若干、手続きは省略できますよね!?

。。。で、相談の結果。。。

「一括申請はできませんっ!!」だそうです(;O;)

したがって、まず、合同会社の設立登記。株式会社の唯一の株主である法人が代表社員に就任し、職務執行者を選任し、その職務執行者が印鑑の届出をします(1件目)。次に株式会社の解散登記(2件目)。最後の3件目で、社員の加入の登記、1件目の代表社員の退任登記、新たな代表社員の就任登記、その代表社員の印鑑届出。。。。をするってコトになりました。

まぁ~。。。普通です ^_^;

中間省略登記のモンダイを除けば、一括申請出来ても良いんじゃなかろうか。。。と思ったのですケド、システム上のモンダイなのでしょうかね~。。。ダメだって。。。(@_@;)
http://blog.goo.ne.jp/chararineko


死亡危急時遺言

2014-11-27 11:39:18 | 民法改正


 たかじんさんの闘病生活を描いた「殉愛」が諸々話題になっているが,たかじんさんの遺言の方式は,「死亡の危急に迫った者の遺言」(民法第976条第1項)であるそうだ。

 「殉愛」を読んでいないので,また週刊誌等がこの問題をほとんど取り上げていないので,詳細は不明であるが,ぱらぱらと目に付く情報によれば,弁護士立会いの下に「遺言」が行われたそうである。

 気になるのは,弁護士が遺言の趣旨を読み上げ,たかじんさんは「はい」と肯定の意思表示をしただけであるらしいことである。これでは,「遺言の趣旨を口授」したことにならず,遺言としては無効である可能性がある。遺言無効確認訴訟では,原告(長女)が敗訴しており,地裁は,「遺言は有効」と判断しているようだが・・。

 今後の展開が注目であるが,この条文(民法第976条)は,存外に重要ですね。

民法
 (死亡の危急に迫った者の遺言)
第976条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
3 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。


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代表取締役の辞任届

2014-11-27 11:06:10 | 会社法(改正商法等)


 現在パブコメが実施中の「商業登記規則等の一部を改正する省令案」においては,「印鑑の提出をしている代表取締役又は代表執行役の辞任の登記申請について,辞任届に押印した印鑑に係る印鑑証明書の提出又は辞任届に届出印での押印を求めることとする」改正案が示されているところである。改正の方向性としては,極めて妥当であると考える。

 しかし,「印鑑の提出をしている代表取締役」がメールや電話等で辞任の意思を表示したものの,辞任届の提出に協力をしない場合も想定される。このような場合に,どのように対処すべきかも検討しておくべきである。

 代表取締役の辞任の意思表示を会社が受領したことによって,当該代表取締役の辞任が法的に効力を生じているにもかかわらず,辞任届の提出がないことから辞任の登記をすることができず,敢えて解任の手続をとったり,任期満了を待たなければならないとすれば,妥当ではない。

cf. 平成21年10月23日付け「取締役の辞任による退任を証する書面」

 例えば,新しい代表取締役を選定したことを証する書面である取締役会議事録等において,従前の代表取締役から辞任の意思表示を受領した旨及びその日付が明らかになっているのであれば,当該書面を「退任を証する書面として取り扱って差し支えないように思われる。


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「監査役の監査の範囲に関する登記」の登録免許税

2014-11-26 12:13:02 | 会社法(改正商法等)


 神満治郎先生主宰の商業登記倶楽部発行の「商業登記漫歩 平成26年11月25日号(57号)」で,「会計監査限定監査役の登記の登録免許税は,「監査役に関する事項の変更登記」として登免税法別表1の24(1)カが適用され,実質非課税と同じ」となる見込みであることが報じられているそうだ。

 やれやれです。御尽力いただいた皆様,お疲れさまでした。


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「スマート印鑑」は,登記所で受理される?

2014-11-26 10:40:21 | 司法書士(改正不動産登記法等)


スマート印鑑
http://smart-stamp.com/

 いま話題の「スマート印鑑」。

 いわゆる「認印」でもよい場合に,目の前で「スマート印鑑」を取り出されたら,どうする?

 シャチハタは不可という実務慣行からすれば,「スマート印鑑」も登記関係書類においては不可ということになろう。

 「押印」とは言えないですからね。

 実物を見ておかないと,うっかり看過してしまいそうですが,「内藤」は,未だありません。


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平成26年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

2014-11-26 10:18:11 | 会社法(改正商法等)


平成26年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

「平成26年11月17日に,12年以上登記のない株式会社,5年以上登記のない一般社団法人又は一般財団法人について,法律の規定に基づき,法務大臣の公告を行い,管轄登記所から通知書の発送を行いました。」

 通知書の例なども掲載されている。

 みなし解散の登記をした後10年を経過すると,登記記録は閉鎖されることになる。


商業登記規則
第81条 次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる。
 一 解散の登記をした後10年を経過したとき。
 二 次項又は第三項に規定する申出後5年を経過したとき。
2 前項第一号又は第二号に掲げる期間が経過する二月前から当該登記記録を閉鎖するまでの間に、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、前項の規定にかかわらず、当該登記記録を閉鎖することができない。
3 第一項の規定により登記記録を閉鎖した後、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、当該登記記録を復活しなければならない。
4 第一項又は第三項の規定により登記記録を閉鎖し、又は復活したときは、登記官は、遅滞なく、その旨を支店の所在地の登記所に通知しなければならない。
5 前項の通知を受けたときは、登記官は、遅滞なく、登記記録を閉鎖し、又は復活しなければならない。
6 第45条後段の規定は、第三項又は前項の規定により登記記録を復活する場合について準用する。


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会社法施行規則等のパブコメ,いよいよ開始

2014-11-25 09:40:36 | 会社法(改正商法等)


会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080119&Mode=0

「平成27年5月1日から施行することを予定しています」

 意見募集は,平成26年12月25日(木)まで。



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後見人は,財産の目録の作成を終わるまでは,急迫の必要がある行為のみ

2014-11-24 11:27:32 | 家事事件(成年後見等)


 成年後見人を選任する審判が確定しても,当該成年後見人は,財産の目録の作成を終わるまでは,急迫の必要がある行為のみをする権限を有するに過ぎない(民法第854条本文)。

 財産の目録の作成時点(家裁への提出時点?)以後,本来の権限を有することになるわけであるが,この境目は,公示されない。成年被後見人と取引を行う利害関係人としては,成年後見人に確認し,その自己申告に頼らざるを得ない。

 民法第854条ただし書の規定があるとはいえ,不安定な感は否めない。単なる戒め(?)。

民法
 (財産の調査及び目録の作成)
第853条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。

 (財産の目録の作成前の権限)
第854条 後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。


コメント












「危険空き家」の固定資産税優遇を廃止へ

2014-11-24 10:01:25 | 空き家問題


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20141123-OYT1T50010.html

 そもそも解体費用を工面することができないケースも多いのだが。




http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
日経新聞で解体費用がない建物の敷地を寄付を受けて役所が壊すというのが出ていたが簡単に寄付してくれないだろうね。

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2014-11-27 16:11:50 | Weblog
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11.20日経新聞夕刊3面欧州のビールわ日本でもビールと認めよと要求。

2014-11-22 17:40:36 | Weblog
11.20日経新聞夕刊3面欧州のビールわ日本でもビールと認めよと要求。
11.22日経新聞北関東地方面耕作放棄地は数年使い物にならないという。
「地域再生基本方針改正案」に関する意見募集について




案件番号

060112102



定めようとする命令等の題名

地域再生基本方針改正案




根拠法令項

地域再生法第4条




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

内閣官房地域活性化統合事務局
TEL:03-5510-2475





案の公示日

2014年11月22日

意見・情報受付開始日

2014年11月22日

意見・情報受付締切日

2014年12月03日




意見提出が30日未満の場合その理由

本件は、地域再生法の一部を改正する法律の施行に伴い地域再生基本方針の所要の改正を講ずるものであるところ、同法に基づき地方公共団体が地域再生の推進に係る事業を可及的速やかに実施することができるよう、地域再生基本方針の改正を早急に行う必要があるため。



関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見公募要領  
•意見提出様式  
•地域再生基本方針の一部変更について(概要)  



関連資料、その他

•地域再生法の一部を改正する法律新旧対照表  



資料の入手方法

内閣官房地域活性化統合事務局にて配布及び閲覧に供する




備考

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060112102&Mode=0
特定園芸施設及びその附帯施設(以下「特定園芸施設等」という。)は、経年に
より価額が減少していくことから、対象施設が年数を経過するほど、共済価額、
損害額及び共済金の支払額はそれぞれ低く留まらざるをえない。このため、平成2
6年2月大雪により、関東を中心に園芸施設に甚大な被害が発生した中で、園芸施
設共済の加入農家からは、被災した施設が古いものであったため、共済に入って
いても、共済金が少なくて施設を復旧できないという声が出されている。
このような状況に鑑み、自然災害等により被災した施設等を復旧し、速やかに
農業経営の継続が図られるよう園芸施設共済の補償を拡充することとする
「農業災害補償法施行規則等の改正(案)について」の意見・情報の募集について




案件番号

550002028



定めようとする命令等の題名

農業災害補償法施行規則(昭和22年農林省令第95号)
園芸施設共済損害認定準則(昭和54年農林水産省告示第548号)
園芸施設共済共済価額設定準則(昭和54年農林水産省告示第551号)
平成15年農林水産省告示第1984号(農業災害補償法第13条の5の農林水産大臣の定める金額)
平成15年農林水産省告示第2013号(農業災害補償法施行規則第33条の27第2項の農林水産大臣が定める費用等)
園芸施設共済価額設定準則に基づき農林水産大臣が定める時価現有率について(昭和54年3月30日付け農経B第812号農林水産事務次官依命通知)




根拠法令項

農業災害補償法施行規則第33条の27




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

農林水産省経営局保険課
電話:03-3502-8111(内線5262)





案の公示日

2014年11月22日

意見・情報受付開始日

2014年11月22日

意見・情報受付締切日

2014年12月21日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見公募要領  
•農業災害補償法施行規則等の改正(案)について 



関連資料、その他




資料の入手方法

農林水産省経営局保険課において配布
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550002028&Mode=0
【第39号 (1) 平成26年11月21日(金)】

議事経過
〇議事経過 今二十一日の本会議の議事経過は、次のとおりである。
 開会 午前十時一分
 議員辞職の件
  右の件は、佐藤ゆかり君の辞職を許可することに決した。
 日程第 一 まち・ひと・しごと創生法案(内閣提出、衆議院送付)
 日程第 二 地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院
       送付)
  右の両案は、地方創生に関する特別委員長から委員会審査の経過及
  び結果の報告があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、
  賛成一三七、反対一にて可決された。
 日程第 三 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案
       (内閣提出、衆議院送付)
 日程第 四 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案
       (内閣提出、衆議院送付)
  右の両案は、法務委員長から委員会審査の経過及び結果の報告が 
  あった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成一三三、反
  対一にて可決された。
 日程第 五 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法
       律案(内閣提出、衆議院送付)
  右の議案は、外交防衛委員長から委員会審査の経過及び結果の報告
  があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成一三八、
  反対一にて可決された。
 日程第 六 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原
       子力損害賠償資金の補助等に関する法律案(内閣提出、
       衆議院送付)
 日程第 七 原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償
       契約に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、
       衆議院送付)
  右の両案は、文教科学委員長から委員会審査の経過及び結果の報告
  があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成一三九、
  反対〇にて全会一致をもって可決された。
 委員会の調査を閉会中も継続するの件
  右の件は、次の案件について委員会の調査を閉会中も継続すること
  に全会一致をもって決した。
  災害対策特別委員会
   一、災害対策樹立に関する調査
 散会 午前十時十五分
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/koho/187/koho/ko240201411210391.htm


社外取締役,「指針」で複数選任を義務付け

2014-11-22 12:18:06 | 会社法(改正商法等)


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGC21H0T_R21C14A1MM8000/?n_cid=TPRN0003

「金融庁と東京証券取引所がつくる企業統治の新指針に社外取締役を複数確保することを盛り込む」ことで,事実上複数選任を義務付ける方向であるそうだ。

 こういう調整のために,平成26年改正会社法に伴う省令のパブコメが遅れているのであろうか。


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「改正会社法と司法書士実務に与える影響」ほか

2014-11-22 12:05:56 | 会社法(改正商法等)


 下記のとおり,近司連研修会が開催される。会員各位は,奮って御参加ください。

日時  平成26年12月14日(日)
    第1部 11:00~13:00
    第2部 14:00~17:30
場所  京都リサーチパーク1号館サイエンスホール(京都市下京区中堂寺南町134)
内容  第1部 基調講演「改正会社法と司法書士実務に与える影響」
        講師  中西敏和氏(元同志社大学法学部教授)
    第2部 研究発表「実務で直面する会社法・商業登記の厳選事例」
        講師  近畿司法書士会連合会企業法務研究会研究員


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京町家等継承ネット設立総会

2014-11-22 12:00:14 | 私の京都


京町家等継承ネットを設立します! by 公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター
http://machi.hitomachi-kyoto.genki365.net/gnkk17/pub/sheet.php?id=13940

 昨日,15:30~17:30,設立総会が開催された。

 京都司法書士会も参画しており,私も総会に出席。


コメント












中国会社法~最低資本金規制の廃止~

2014-11-21 18:50:30 | 会社法(改正商法等)


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGKKZO79973040Q4A121C1EN2000/


 中国会社法においても,最低資本金規制が廃止されているが,「出資を引き受けた株主は会社存続中に払い込みをせずに、会社が清算する時点で払うことも可能」であるという。こうした会社について,「ならず者の会社」という批判もあるようだ。

cf. 平成25年10月29日付け「中国会社法の改正~設立要件の緩和へ」


コメント (2)












第2回消費者契約法専門調査会

2014-11-21 18:34:26 | 消費者問題


第2回消費者契約法専門調査会
http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/other/meeting5/002/index.html

 消費者契約法の改正に向けて,議論が始まっている。


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「一問一答 26年改正会社法」

2014-11-21 18:29:20 | 会社法(改正商法等)


坂本三郎編著「一問一答 26年改正会社法」(商事法務)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=910767

 いわゆる立案担当者による解説書。近々刊行(もう出た?)のようです。


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マイナンバー法における「法人番号について」

2014-11-21 18:20:11 | 会社法(改正商法等)


「法人番号について」by 国税庁
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/houjinbangou/index.htm

 平成27年10月から通知されるようだ。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito



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12月静岡県議会で危険ドラッグ運送規制条例へ。

2014-11-21 17:57:28 | Weblog
12月静岡県議会で危険ドラッグ運送規制条例へ。
2014.11.21(金)【合理性判断】(金子登志雄)

 昨日「商事課の立場からは、無責任でいられるわれわれ民間人と相違し、責
任あるお立場ですから、これをOKにすると際限がなくなり、さまざま問題が
生じかねないという危惧から保守的な回答をしてしまうこともあるようでした」
と書きましたが、これが合理性根拠につながるようでした。

 たとえば、代表取締役の予選をする合理性がない、合理的期間でない………
などという理由付をすることで、際限なく予選が広がることを防止したいよう
でした。そのため、商事課の多数は、代表取締役の予選については、非常に狭
く捉えている感触でした。

 即座に反論しました。合理性というのは登記官が判断することではなく、裁
判所が判断することであって、会社が合理性があると判断して決定したことを
登記官の判断で否定するのはいかがなものかと。

 登記の却下事由は、適法性判断であり、判断者によって異なる合理性などと
いう曖昧な判断は可能な限り避けていただきたいのですが、企業と直接接触す
るわれわれは、この会社なら問題ないと「個別」判断して申請しているのに対
し、商事課は一般論で判断し、問題が起きたら困るという性悪説に立脚してし
まうようでした。

 立場が変われば結論も異なるのは致し方ないことですが、19日のような座
談会で官民交流が増えれば、こういうことも徐々に改善されることでしょう。
代表取締役を予選するような会社は上場会社の100%子会社が中心であり、
問題が生じることはまずありませんので、引き続き、民間の意見を声を大にし
て伝えたいと思っています。それまでは、拙著にあるように、定款で代表取締
役は株主総会でも選定できるようにし、総会で予選しておくのが無難です。


2014.11.20(木)【素晴らしい座談会】(金子登志雄)

 昨日は、きんざいの登記雑誌「登記情報」の新年号特集用に、法務省商事課
と元登記官である神崎先生を中心とする民間側(商業登記倶楽部関係者)で、
会社法施行8年を記念し、商業登記の諸問題につき座談会がありました。商業
登記倶楽部に関係する私と鈴木龍介さんが司法書士として参加しました。

 実に有意義な座談会でした。お互いの誤解も解けました。われわれ民間側は、
法務省のお役人様達は、さぞ頭が固いのだろうという先入観を持ってしまう傾
向がありますが、商事課課長様はじめ、実に気さくで非常に話しやすく、考え
方も柔軟でした。

 外部に発表されたものをみると、その柔軟なニュアンスが通じませんが、同
じ商事課内部でもさまざまな意見が飛び交うようで、少なくともわれわれと意
見を同じくする方がいらっしゃるとのことで、ほっとし、安心しました。した
がって、現時点では、商事課内部で少数説でも、われわれ民間側と同じ意見が
明日の多数派になる可能性も十分に残されているわけです。

 逆に、商事課の立場からは、無責任でいられるわれわれ民間人と相違し、責
任あるお立場ですから、これをOKにすると際限がなくなり、さまざま問題が
生じかねないという危惧から保守的な回答をしてしまうこともあるようでした
が、われわれ民間側の意見を聞き、ごくごく通常のありふれた出来事を、なぜ、
登記で受理してくれないのかという不満であることをご理解いただきました。

 座談会の内容は雑誌に掲載されますので、ここには書きませんが、このよう
な有意義な座談会を企画してくれた登記情報編集部には、感謝です。登記情報
は月刊誌ですが、年間たったの1万円程度です。ぜひ、ご購読のうえ、新年号
の座談会を読んでください。
http://esg-hp.com/
>物置だけの登記なんてしたら逆に懲戒ですよ
いつもの調子で法務局に照会してみてください。
現在ハッキングのために停止中なんですよね。再開したらね。


冠婚葬祭互助会解約金訴訟

2014-11-20 12:43:14 | 消費者問題


九州朝日放送
http://www.kbc.co.jp/top/news/lbi/kbc_0003.html

 冠婚葬祭の互助会解約金をめぐる訴訟で,NPO法人消費者支援機構福岡が勝訴。

cf. NPO法人消費者支援機構福岡
http://www.cso-fukuoka.net/


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不在者財産管理人による相続の単純承認

2014-11-20 09:24:06 | 家事事件(成年後見等)


名古屋高裁平成26年9月18日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84633

【判示事項の要旨】
不在者財産管理人が,不在者が相続した財産を家庭裁判所の許可を得て売却した行為が,不在者にとって,民法921条1号の単純承認に当たるため,後に,不在者が相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にした相続放棄は無効であるとされた事例
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
組織変更の登記は、合同会社の設立登記+株式会社の解散登記を連件で申請いたしますよね?
法人格は同一なのですケド、登記事項が違うとか、テクニカルな問題で登記としては「設立+解散」をするワケです。
そして、またまた技術的な問題で、本店移転は申請できない。。。などというコトもございます。
(実際に、組織変更と同時に本店移転するコトはできますが、登記申請は出来ないってコトです。念のため。)

ただし、これらはあくまでも技術的な問題なのですから、「設立登記」ではあるのですケド、通常の設立登記のように効力発生要件ということにはなりません。

。。。ということはっ?!!!
組織変更による設立と社員の加入の登記って、一括申請できないのでしょ~かね?

「合同会社の設立」⇒「株式会社の解散」⇒「合同会社の社員の加入」という連件申請をするのが普通だろうとは思うのです。
通常は、設立登記が効力発生要件になっているから、設立したことを前提にした行為はできない。。。つまり、設立登記と変更登記は絶対に一括申請できない。。。という理屈だと思います。
ですけど、組織変更による設立の場合って、そういうモンダイはないじゃないですか?
だったら、設立登記と社員の加入の登記って、一括申請(←「設立+社員加入」⇒「解散」の2連件)できたって良いよね!?と考えました。

もちろん、登録免許税は別なので、おカネ面で得をするというコトはないですし、ワタシだって興味本位でこんなコトを言ってるわけじゃないのですよ。
これができるかどうかで、ハナシは大きく違うのですっ!!
組織変更の登記は、合同会社の設立登記+株式会社の解散登記を連件で申請いたしますよね?
法人格は同一なのですケド、登記事項が違うとか、テクニカルな問題で登記としては「設立+解散」をするワケです。
そして、またまた技術的な問題で、本店移転は申請できない。。。などというコトもございます。
(実際に、組織変更と同時に本店移転するコトはできますが、登記申請は出来ないってコトです。念のため。)

ただし、これらはあくまでも技術的な問題なのですから、「設立登記」ではあるのですケド、通常の設立登記のように効力発生要件ということにはなりません。

。。。ということはっ?!!!
組織変更による設立と社員の加入の登記って、一括申請できないのでしょ~かね?

「合同会社の設立」⇒「株式会社の解散」⇒「合同会社の社員の加入」という連件申請をするのが普通だろうとは思うのです。
通常は、設立登記が効力発生要件になっているから、設立したことを前提にした行為はできない。。。つまり、設立登記と変更登記は絶対に一括申請できない。。。という理屈だと思います。
ですけど、組織変更による設立の場合って、そういうモンダイはないじゃないですか?
だったら、設立登記と社員の加入の登記って、一括申請(←「設立+社員加入」⇒「解散」の2連件)できたって良いよね!?と考えました。

もちろん、登録免許税は別なので、おカネ面で得をするというコトはないですし、ワタシだって興味本位でこんなコトを言ってるわけじゃないのですよ。
これができるかどうかで、ハナシは大きく違うのですっ!!

組織変更の登記は、合同会社の設立登記+株式会社の解散登記を連件で申請いたしますよね?
法人格は同一なのですケド、登記事項が違うとか、テクニカルな問題で登記としては「設立+解散」をするワケです。
そして、またまた技術的な問題で、本店移転は申請できない。。。などというコトもございます。
(実際に、組織変更と同時に本店移転するコトはできますが、登記申請は出来ないってコトです。念のため。)

ただし、これらはあくまでも技術的な問題なのですから、「設立登記」ではあるのですケド、通常の設立登記のように効力発生要件ということにはなりません。

。。。ということはっ?!!!
組織変更による設立と社員の加入の登記って、一括申請できないのでしょ~かね?

「合同会社の設立」⇒「株式会社の解散」⇒「合同会社の社員の加入」という連件申請をするのが普通だろうとは思うのです。
通常は、設立登記が効力発生要件になっているから、設立したことを前提にした行為はできない。。。つまり、設立登記と変更登記は絶対に一括申請できない。。。という理屈だと思います。
ですけど、組織変更による設立の場合って、そういうモンダイはないじゃないですか?
だったら、設立登記と社員の加入の登記って、一括申請(←「設立+社員加入」⇒「解散」の2連件)できたって良いよね!?と考えました。

もちろん、登録免許税は別なので、おカネ面で得をするというコトはないですし、ワタシだって興味本位でこんなコトを言ってるわけじゃないのですよ。
これができるかどうかで、ハナシは大きく違うのですっ!!
当然可能ですよね。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko

平成26年11月21日(金)


【お知らせ】指定公証人の変更について

 平成26年12月1日(月)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。





法務局名

公証役場名



東京法務局

王子公証役場



東京法務局

昭和通り公証役場



 また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成26年12月1日(月)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201411.html#HI201411201912
解党を決めたみんなの党の山内康一、中島克仁両衆院議員が20日午前、党本部を訪れ、海江田万里代表に入党を申し入れた。会談には枝野幸男幹事長、福山哲郎政策調査会長が同席した。これに先立ち山内、中島両議員は、みんなの党へ離党届を提出した。

 海江田代表は「仲間として頑張ろう。民主党への参加を心から歓迎する」と述べ、枝野幹事長、福山政調会長も「これまでさまざまな活動のなかでなぜ違う党にいるのだろうという思いを持っていた」「フリーエージェントで強力な仲間を得た思い」と述べ、両議員の申し出を歓迎した。
http://www.dpj.or.jp/article/105485

<北海道新幹線>列車名は「はやぶさ」「はやて」 

毎日新聞 11月20日(木)13時42分配信



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北海道新幹線の先頭車両=北海道函館市の函館港で2014年10月13日、手塚耕一郎撮影

 JR北海道は20日、2016年3月に新青森(青森市)-新函館北斗(北海道北斗市)間で開業する北海道新幹線の列車名を東北新幹線と同じ「はやぶさ」「はやて」にすると発表した。一般公募せず、社内で決めた。

【写真特集・北海道新幹線】報道公開された北海道新幹線の運転席

 東北新幹線の「E5系」をベースにした「H5系」(10両編成)の新型車両を使用する。走行試験は12月1日から始まり、開業準備が本格化する。

 北海道新幹線は新青森と札幌市を結ぶ約360キロ。このうち青函トンネルを通る新青森-新函館北斗間約148キロを部分開業する。東京-新函館北斗の所要時間は4時間10分になる。【鈴木勝一】
2014年11月20日「地域再発見プロジェクト」産直市進行中!上野駅において「信州産直市」を開催します。 [PDF/177KB]北海道新幹線の列車名決定について [PDF/7KB]
http://www.jreast.co.jp/company/
12/22まで!函館駅⇔新函館北斗駅間 アクセス列車愛称名募集中!
http://www.jrhokkaido.co.jp/new/camindex.html
11月21日 平成26年11月1日現在のデータに更新しました
内容:平成26年11月 1日現在の法令データ(平成26年11月 1日までの官報掲載法令)

※平成26年11月 1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。
未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)


  法 令 数 備 考
憲 法 1 国の最高法規
法 律 1,925 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。
(当システムでは、太政官布告※1件(爆発物取締罰則)を法律に分類しております。)
※太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式。
政 令 2,067 政令とは、内閣の制定する命令をいう。
(当システムでは、太政官布告6件(褒章条例、勲章制定ノ件 等)を政令に分類しております。)
勅 令 75 勅令とは、旧憲法時代、天皇によって制定された法形式の1つ。
(昭和二十二年政令第十四号「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」により、政令と同一の効力を有するものとされております。)
府令・省令 3,627 府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい、省令とは、各省大臣が発する命令をいう。
閣 令 11 閣令とは、旧憲法時代に内閣総理大臣が発した命令をいう。
(当システムでは、閣令は「府令・省令」に分類しております。)
規 則 333 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。
(当システムでは、規則は「府令・省令」に分類しております。)
計 8,039  
(注)施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。


次回の更新予定

時期:平成26年12月下旬
内容:平成26年12月 1日現在の法令データ(平成26年12月 1日までの官報掲載法令)

http://law.e-gov.go.jp/announce.html
187

16

外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律案

成立

経過

本文
187

21

公職選挙法等の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過

本文
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm
【第38号 平成26年11月20日(木)】

委員会及び調査会等経過
○議事経過 今二十日の委員会の議事経過は、次のとおりである。
  法務委員会(第八回)
   政府参考人の出席を求めることを決定した。
   裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第九
   号)(衆議院送付)
   検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一
   〇号)(衆議院送付)
    右両案について上川法務大臣及び政府参考人に対し質疑を行っ
    た後、いずれも可決した。
  外交防衛委員会(第九回)
   政府参考人の出席を求めることを決定した。
   防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(閣
   法第一三号)(衆議院送付)について江渡防衛大臣から趣旨説明
   を聴き、同大臣及び政府参考人に対し質疑を行った後、可決した。
  文教科学委員会(第六回)
   政府参考人の出席を求めることを決定した。
   原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害
   賠償資金の補助等に関する法律案(閣法第二七号)(衆議院送付)
   原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関
   する法律の一部を改正する法律案(閣法第二八号)(衆議院送付)
    右両案について下村文部科学大臣及び政府参考人に対し質疑を
    行った後、いずれも可決した。
  議院運営委員会理事会
   本会議及び本委員会の運営等について協議を行った。
  災害対策特別委員会(第六回)
   災害対策樹立に関する調査の継続調査について決定した。
   委員派遣については委員長に一任することに決定した。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/koho/187/koho/ko270201411200380.htm
議事日程


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 国会回次

 187



 本会議年月日

 平成26年11月21日(金)






 第 一 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別
     措置法案(第百八十六回国会、内閣提出)(参議院送
     付)

 第 二 財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関
     する法律の一部を改正する法律案(第百八十六回国会
     、本院提出)(参議院送付)

 第 三 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(内
     閣提出、参議院送付)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_honkaigi.nsf/html/honkai/nittei20141121.htm


事件番号

 平成26(し)560



事件名

 保釈許可決定に対する抗告の決定に対する特別抗告事件



裁判年月日

 平成26年11月18日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 決定



結果

 その他



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成26(く)554



原審裁判年月日

 平成26年10月29日




判示事項





裁判要旨

 1 受訴裁判所によってされた刑訴法90条による保釈の判断に対する抗告審の審査の方法
2 詐欺被告事件において保釈を許可した原々決定を取り消して保釈請求を却下した原決定に刑訴法90条,426条の解釈適用の誤りがあるとされた事例



参照法条





全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84641



事件番号

 平成26(し)578



事件名

 勾留請求却下の裁判に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件



裁判年月日

 平成26年11月17日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 決定



結果

 その他



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 京都地方裁判所



原審事件番号

 平成26(む)4113



原審裁判年月日

 平成26年11月7日




判示事項





裁判要旨

 迷惑行為防止条例違反被疑事件において勾留請求を却下した原々裁判を取り消して勾留を認めた原決定に刑訴法60条1項,426条の解釈適用の誤りがあるとされた事例



参照法条





全文

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84640



事件番号

 平成25(行ウ)23



事件名





裁判年月日

 平成26年11月6日



裁判所名・部

 奈良地方裁判所



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨





全文

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84639



平成26年11月21日(金)定例閣議案件






一般案件


日本放送協会平成25年度財産目録,貸借対照表,損益計算書,資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書並びに監査委員会及び会計監査人の意見書を国会に提出することについて(決定)

(総務省)

日本放送協会平成25年度業務報告書及び同報告書に付する総務大臣の意見並びに監査委員会の意見書を国会に送付することについて(決定)

(同上)

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアラブ首長国連邦との間の条約の承認について(決定)

(外務省)
公布(条約)


所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアラブ首長国連邦との間の条約(決定)

(外務省)


公布(法律)


地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(決定)

犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(決定)

国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(決定)

日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(決定) 

不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(決定)

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律(決定) 

空家等対策の推進に関する特別措置法(決定)

外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律(決定) 

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(決定)

医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律(決定)

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律(決定)


政 令


金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(決定)

(金融庁)

金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令(決定)

(同上)

保険業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(決定)

(同上)

保険業法施行令の一部を改正する政令(決定)

(同上)

不当景品類及び不当表示防止法第12条第1項及び第2項の規定による権限の委任に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(消費者庁)

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令(決定)

(総務省)

電気通信事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(決定)

(同上)

電気通信事業法施行令の一部を改正する政令(決定)

(総務・財務省)

花きの振興に関する法律の施行期日を定める政令(決定)

(農林水産省)

花きの振興に関する法律施行令(決定)

(農林水産・財務省)


平成26年11月21日(金)臨時閣議案件






一般案件


政府声明(決定)

(内閣官房)

衆議院議員総選挙の施行公示について(決定)

(同上)
平成26年11月21日 金融審議会「投資運用等に関するワーキング・グループ」(第4回)を開催しました。

平成26年11月21日 平成26年金融商品取引法等改正(6ヶ月以内施行)に係る政令・内閣府令案に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。

平成26年11月21日 「保険業法施行令の一部を改正する政令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。

平成26年11月21日 IFRSの任意適用の積上げに関する取組みの公表について掲載しました。

平成26年11月20日 韓国金融委員会及び韓国金融監督院との間における金融監督分野の協力に関する覚書について公表しました。

平成26年11月20日 日韓金融協議の開催について公表しました。

平成26年11月20日 第48回金融トラブル連絡調整協議会を開催します。

平成26年11月19日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成26年11月18日)

平成26年11月19日 全国信用協同組合連合会に対する信託受益権等の買取りの決定について公表しました。

平成26年11月19日 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。
http://www.fsa.go.jp/

2014年11月21日

国際電気通信連合(ITU)全権委員会議の結果概要

情報通信国際戦略局



2014年11月21日

電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案に関する意見募集

総合通信基盤局



2014年11月21日

行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会「中間的な整理」の公表

行政管理局



2014年11月21日

個人企業経済調査(動向編)平成26年7~9月期結果(確報)

統計局



2014年11月20日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(仮称)案に対する意見募集の結果

自治行政局



2014年11月20日

政治資金規正法に基づく政治団体の届出事項の異動の届出

自治行政局



2014年11月20日

「地方財政の健全化及び地方債制度の見直しに関する研究会」 の開催

自治財政局



2014年11月20日

「電波政策ビジョン懇談会 最終報告書(案)」に対する意見募集

総合通信基盤局



2014年11月20日

株式会社インペリアルに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

総合通信基盤局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html


11月21日

法制審議会民法(債権関係)部会第92回会議の議事録を掲載しました。 
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11月21日

法制審議会民法(債権関係)部会第91回会議の議事録を掲載しました。 
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11月20日

説明会情報を更新しました!! 
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11月20日

法制審議会国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事事件関係)部会第4回会議の議事録を掲載しました。 
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11月20日

司法試験の実施に関する司法試験委員会決定等について 
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11月20日

平成27年司法試験予備試験受験願書の交付等について 
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11月20日

人権侵犯事件統計統計表(平成26年9月分月報公表) 
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11月20日

訟務事件統計統計表(平成26年9月分月報公表) 
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11月20日

少年矯正統計統計表(平成26年9月分月報公表) 
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11月20日

登記統計統計表(平成26年9月分月報公表) 
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11月20日

「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」の更新(平成26年11月20日) 
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11月19日

法務省ホームページ運用停止のお知らせ(平成26年11月22日(土)) 
http://www.moj.go.jp/#info03
財務省

日・ドイツ税関相互支援協定が署名されました



11月19日(水)、ドイツ・ベルリンにおいて、日・ドイツ税関相互支援協定(税関に係る事項における相互支援及び協力に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定)が、中根猛駐独大使とシュテファン・シュタインライン独連邦外務省事務次官及びヴェルナー・ガッツァー独連邦財務省事務次官との間で署名されました。

本協定は、双方の税関当局が、それぞれの関税法令を適正に執行し、税関手続の簡素化・調和化を含む貿易円滑化措置及び効果的な水際取締りを実現する観点から、不正薬物の密輸情報の交換を含む相互支援等を行うための法的な枠組みを提供するものです。

我が国は、既にEU(欧州連合)と税関相互支援協定を締結していますが、不正薬物や銃器等の水際取締り権限はEU加盟国にあり、実際の税関手続の執行面も加盟国が担っております。したがって、本協定は、EUとの協定では対象としていない不正薬物や銃器等の取締りに関する協力も対象としており、今後、これらの分野におけるドイツの税関当局との協力関係が強化されます。

本協定は、我が国にとって27番目の協力の枠組みであり、署名30日後となる本年12月19日に発効することになります。

【日・ドイツ税関相互支援協定の主な内容】

○ 支援・協力の内容
•両税関当局は、要請に応じ又は自己の発意により、関税法令の適正な適用の確保並びに関税法令違反の防止、発見及び調査のために必要な情報を相互に提供する。
•両締約国政府は、それぞれの税関手続の簡素化及び調和のため、それぞれの税関当局を通じて協力するよう努める。

○ 支援・協力の条件
•この協定は、両締約国政府により、それぞれの国の法令に従い、かつ、それぞれの税関当局の利用可能な資源の範囲内で適用される。
•提供される情報は、秘密として取り扱われ、また、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されない。
•主権、安全等重要な利益を侵害する場合には、支援を拒否し、又は保留することができる。

(資料1)日・ドイツ税関相互支援協定(和文) [PDF,140kb]
(資料2)日・ドイツ税関相互支援協定(英文) [PDF, 28kb]

(参考)税関相互支援協定等の現状(2014年11月20日現在)
http://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/international/cmaa/ka20141120.htm

原子力損害賠償紛争解決センター和解実例の公開について
和解事例の公表について(方針) (PDF:65KB)


 個別事案の和解仲介の結果を公表いたします。

 ※今回 新しく公表した和解契約書は番号948から番号959になります。
http://www.mext.go.jp/a_menu/genshi_baisho/jiko_baisho/detail/1329134.htm
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

[LPガス]大阪府内でガス漏えい爆発事故(軽傷1名)が発生しました(11月21日)
『ここ1年の中小・小規模企業の経営状況の変化について』を公表します(11月21日)
[都市ガス]京都府内で火災事故(人的被害なし)が発生しました(11月20日)
「『攻めのIT経営』中小企業百選」を募集します!(11月20日)
圧縮水素スタンドの技術基準を改正しました~今後、液化水素貯槽を使用した圧縮水素スタンドの整備が促進されることが期待されます~(11月20日)
日本工業規格(JIS規格)を制定・改正しました(平成26年11月分)(11月20日)
第6回日中韓自由貿易協定(FTA)交渉会合(局長/局次長会合)が開催されます(11月19日)
外国為替及び外国貿易法に基づく行政処分(輸出禁止)を行いました(11月19日)
平成26年上期(1月~6月期)工場立地動向調査結果(速報)を公表します(11月19日)
「第4回日本・アラブ経済フォーラム」の開催を延期します(11月19日)
http://www.meti.go.jp/
最新の検査報告


会計検査院は、日本国憲法第90条の規定により、国の収入支出の決算を検査し、会計検査院法第29条の規定に基づいて、平成25年度決算検査報告を作成し、平成26年11月7日、これを内閣に送付しました。

また、河戸会計検査院長は安倍内閣総理大臣に手交する際に、その概要を説明しました。

この検査報告には、25年度の歳入歳出決算、政府関係機関の収入支出決算などについて、会計検査院が26年次中に実施した会計検査の成果が収録されています。
平成25年度決算検査報告の概要
平成25年度決算検査報告の本文

24年度以前の検査報告は、検査報告データベースからもご覧いただくことができます。あわせてご利用下さい。
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/index.html
衆法 第187回国会 21 公職選挙法等の一部を改正する法律案





   公職選挙法等の一部を改正する法律案
 (公職選挙法の一部改正)
第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
  第九条第一項及び第二項、第二十一条第一項、第三十条の四並びに第三十条の五第一項中「満二十年」を「満十八年」に改める。
  第百三十七条の二の見出し中「未成年者」を「年齢満十八年未満の者」に改め、同条第一項中「満二十年」を「満十八年」に改め、同条第二項中「満二十年」を「満十八年」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
 (地方自治法の一部改正)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
  第十八条中「満二十年」を「満十八年」に改める。
 (漁業法の一部改正)
第三条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
  第八十七条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第一号中「二十年」を「年齢満十八年」に改める。
 (農業委員会等に関する法律の一部改正)
第四条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
  第八条第一項中「二十年」を「満十八年」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、附則第三条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。
 (適用区分)
第二条 第一条の規定による改正後の公職選挙法(以下「新公職選挙法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査並びに日本国憲法第九十五条、地方自治法第八十五条第一項及び第二百九十一条の六第七項、市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第五条第三十二項並びに大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第七条第六項に規定する投票(以下「住民投票」という。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び住民投票については、なお従前の例による。
2 第三条の規定による改正後の漁業法(附則第四条及び第六条において「新漁業法」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(附則第四条及び第六条において「新農業委員会等に関する法律」という。)の規定は、公示日以後に調製され、確定する選挙人名簿(以下この項において「新選挙人名簿」という。)を用いて行われる選挙について適用し、新選挙人名簿以外の選挙人名簿を用いて行われる選挙については、なお従前の例による。
 (準備行為)
第三条 新公職選挙法第三十条の六第一項の登録を受けようとする者(施行日において年齢満十八年以上の日本国民に限る。)は、この法律の施行前においても、新公職選挙法第三十条の五第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、同項の規定による申請とみなす。
 (罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同条の規定により新公職選挙法の規定、新漁業法の規定及び新農業委員会等に関する法律の規定が適用される選挙並びに住民投票に関し施行日から公示日の前日までの間に年齢満十八年以上満二十年未満の者がした選挙運動及び投票運動に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (選挙犯罪等についての少年法の特例)
第五条 家庭裁判所は、当分の間、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十条第一項の規定にかかわらず、年齢満十八年以上満二十年未満の者が犯した公職選挙法第二百四十七条の罪若しくは同法第二百五十一条の二第一項各号(漁業法及び農業委員会等に関する法律において準用する場合を含む。)に掲げる者と認める者であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項に規定する罪、同法第二百五十一条の三第一項の組織的選挙運動管理者等と認める者であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項に規定する罪若しくは同法第二百五十一条の四第一項各号に掲げる者と認める者であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項に規定する罪又は海区漁業調整委員会の委員の選挙の当選人若しくは農業委員会の委員の選挙の当選人であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した漁業法第九十四条若しくは農業委員会等に関する法律第十一条において読み替えて準用する公職選挙法第二百五十一条に規定する罪の事件(次項及び第三項において「連座制に係る事件」という。)について、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には、少年法第二十条第一項の決定をしなければならない。この場合においては、同条第二項ただし書の規定を準用する。
2 連座制に係る事件に関する少年法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「第二十条」とあるのは、「公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第   号)附則第五条第一項」とする。
3 家庭裁判所は、当分の間、年齢満十八年以上満二十年未満の者が犯した公職選挙法(他の法律において準用する場合を含む。)及び政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)に規定する罪の事件(第一項前段に規定する場合に係る連座制に係る事件を除く。)について、少年法第二十条第一項の規定により検察官に送致するかどうかを決定するに当たっては、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならない。
4 年齢満十八年以上満二十年未満の者であるときに犯した罪に係る公職選挙法(農業委員会等に関する法律において準用する場合を含む。)、漁業法及び政治資金規正法の規定の適用については、当分の間、少年法第六十条の規定は、適用しない。
 (少年法の特例に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同条の規定により新公職選挙法の規定、新漁業法の規定及び新農業委員会等に関する法律の規定が適用される選挙並びに住民投票に関し施行日から公示日の前日までの間に年齢満十八年以上満二十年未満の者がした選挙運動及び投票運動に係る行為に係る少年法の適用については、なお従前の例による。
 (検察審査会法の適用の特例)
第七条 年齢満十八年以上満二十年未満の者については、当分の間、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第六条各号に掲げる者とみなして、同法の規定を適用する。
2 検察審査会事務局長は、当分の間、検察審査会法第十二条の二第一項の規定により検察審査員候補者名簿を調製したときは、直ちに、同法第九条第一項の通知をした年の次年の一月一日の時点における年齢満二十年未満の者を、検察審査員候補者名簿から消除しなければならない。
 (民生委員法の適用の特例)
第八条 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第六条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「有する者」とあるのは、「有する者であつて成年に達したもの」とする。
 (人権擁護委員法の適用の特例)
第九条 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第六条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「住民」とあるのは、「住民であつて成年に達したもの」とする。
 (裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の適用の特例)
第十条 年齢満十八年以上満二十年未満の者については、当分の間、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第十五条第一項各号に掲げる者とみなして、同法の規定を適用する。
2 地方裁判所は、当分の間、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第二十三条第一項(同法第二十四条第二項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判員候補者名簿を調製したときは、直ちに、同法第二十条第一項の通知をした年の次年の一月一日の時点における年齢満二十年未満の者を、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。
 (法制上の措置)
第十一条 国は、国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第一条に規定する国民投票をいう。)の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が満十八年以上とされたことを踏まえ、選挙の公正その他の観点における年齢満十八年以上満二十年未満の者と年齢満二十年以上の者との均衡等を勘案しつつ、民法(明治二十九年法律第八十九号)、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
     理 由
 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十五号)附則第三項の規定により必要な措置を講ずることとされている事項に関し、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等とするとともに、当分の間の特例措置として少年法等の適用の特例を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。









   本案施行に要する経費
 本案施行に要する経費としては、選挙人名簿関連システムの改修等に係る費用として約十一億円、啓発に係る費用として約十九億円、選挙の管理執行に係る費用として約二億円の見込みである。

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2014-11-21 17:56:50 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
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米NSA改革法案、2票不足で上院通過ならず

2014-11-19 20:35:48 | Weblog
米NSA改革法案、2票不足で上院通過ならず

AFP=時事 11月19日(水)16時1分配信
ニューヨークで撮影された、サーバールーム内に置かれたサーバーに接続された多数のケーブル(2014年11月10日、資料写真)。

【AFP=時事】米上院は18日、米国民を対象とした国家安全保障局(National Security Agency、NSA)の大規模な通話データ収集活動の禁止などを盛り込んだ米国自由法(USA Freedom Act)案を採決した。賛成票が可決に必要な60票を2票下回り、上院通過はならなかった。

米政府、NSAによる大規模通話データ収集の終了計画を明らかに

 エドワード・スノーデン(Edward Snowden)元NSA契約職員による米政府の情報収集活動の暴露を契機として米情報機関の改革を目指す超党派の野心的な努力を象徴する法案だった。米IT関連の企業や団体も法案への支持を表明していた。

 否決はNSA改革を後押ししてきたバラク・オバマ(Barack Obama)大統領にとって痛手となった。NSAによる大量データ収集活動を認めた条項の失効を2015年半ばに控え、激しい論争が予想される。

 同法案はNSAに現在認められている包括的な権限を大幅に縮小して、特定の事案ごとに電話会社から通話記録を入手するようにするほか、秘密裁判所である外国情報活動監視裁判所(Foreign Intelligence Surveillance Court、FISC)に市民的自由の保護を主張する委員を参加させることなどを定めていた。

 採決では民主党が1人を除き全員が賛成し、野党共和党からも4人が賛成に回った。賛成58、反対42で賛成が過半数を超えたが、議事妨害を封じることができる60票には届かなかった。【翻訳編集】 AFPBB News

小渕氏、自民公認で立候補へ=次期衆院選【14衆院選】

時事通信 11月19日(水)19時15分配信




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 自民党は19日、「政治とカネ」の問題で経済産業相を引責辞任した小渕優子衆院議員(群馬5区)を次期衆院選で公認する方針を固めた。小渕氏が所属する額賀派幹部らが明らかにした。小渕氏は衆院が解散する21日にも、立候補する自らの立場について説明する見通しだ。 
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みんなが解党決定=「第三極」の一角消滅

時事通信 11月19日(水)16時8分配信




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 みんなの党は19日、両院議員総会を衆院議員会館で開き、解党することを賛成多数で決めた。党内の路線対立で結束維持が困難となったことから、所属議員20人(衆院8人、参院12人)のうち13人が賛成した。これにより、自民、民主二大政党に対抗する第三極の一角が消滅。所属議員は、民主党や維新の党への合流や新党結成を模索する見通しで、野党陣営の候補者調整が進みそうだ。
 総会では、浅尾慶一郎代表が検討していた民主党との合流に反対する松沢成文参院議員が、解党を求める決議書を提出。党存続を主張する渡辺喜美前代表が「安倍政権はみんなの政策を採用してきた。なぜ解党するのか」と詰め寄ったが、松沢氏は「党内は与党路線、野党路線、第三極に割れている。これでは選挙を戦えない。それぞれの道を行くべきだ」と反論した。
 採決は、地方議員も含めた出席者の怒号が飛び交う中、議事進行役を除く国会議員19人で行われ、反対したのは渡辺氏ら6人にとどまった。決定を受け、みんなは28日に正式に解党。衆院選公示日の12月2日に解散を総務相に届け出る。
 総会後、浅尾氏は記者団に「大変残念だ。路線対立によって党のまとまりが付かなかったことが解党につながった」と説明。一方、渡辺氏は、浅尾氏が解党に向けた手続きを進めたことに対し「極めて独裁的な手法だ」と厳しく批判した。 

敦賀2号機、再び「活断層」=調査団が評価書案―規制委

時事通信 11月19日(水)19時0分配信




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 日本原子力発電敦賀原発2号機(福井県)直下に活断層があるとの見解を示してきた原子力規制委員会の専門家調査団は19日、従来の見解を維持し、「将来活動する可能性がある」と判断した評価書案を示した。同日の会合で大筋で了承された。評価書としてまとめた上で、規制委に報告する。
 調査団の報告を受け、規制委は改めて活断層と認定する見通し。原発の規制基準では活断層の上に重要施設の設置を認めておらず、2号機は廃炉を迫られることになる。
 評価書案は2号機直下の「D―1」と呼ばれる断層について、延長部と考えられる断層の性質や状態などを基に、12万~13万年前以降の活動を否定できないと指摘。規制基準が定める活断層の定義に該当し、「将来活動する可能性のある断層等であると判断する」と結論付けた。

11.19参院で下記法案・条約13件成立。

2014-11-19 18:48:02 | Weblog
11.19参院で下記法案・条約13件成立。
第187回国会(臨時会)

議事日程

【第36号 (1) 平成26年11月18日(火)】

○議事日程 第九号
  平成二十六年十一月十九日(水曜日)
     午前十時開議
 第 一 原子力損害の補完的な補償に関する条約の締結につい
     て承認を求めるの件(衆議院送付)
 第 二 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関す
     る法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)
 第 三 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時
     特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
 第 四 空家等対策の推進に関する特別措置法案(衆議院提出)
 第 五 外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域に
     おける漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法
     律の一部を改正する法律案(衆議院提出)
 第 六 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正
     する法律案(内閣提出、衆議院送付)
 第 七 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏
     まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等
     に関する特別措置法案(内閣提出、衆議院送付)
 第 八 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する
     法律案(衆議院提出)
 第 九 財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関
     する法律の一部を改正する法律案(第百八十六回国会
     衆議院提出)
 第一〇 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
     等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)
 第一一 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改
     正する法律案(衆議院提出)
 第一二 日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案
     (内閣提出、衆議院送付)
 第一三 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律
     案(内閣提出、衆議院送付)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/koho/187/nittei/ni0600000.htm

小生は組織変更日の午前0時までに条件が成就しなければ組織変更が不成立になるという意見に賛成します。

2014-11-19 17:15:43 | Weblog
小生は組織変更日の午前0時までに条件が成就しなければ組織変更が不成立になるという意見に賛成します。
女子中高生のスカート制服はジェンダーフリーと両立しない考えますが如何。




2014.11.19(水)【株主総会と総株主の同意】(金子登志雄)

 新保司法書士のブログ(司法書士のオシゴト)に、株式会社が合同会社に組
織変更する場合に、効力発生日を払込期日とする募集株式の発行を条件にする
ことが可能かという問題提起がなされています。
      http://blog.goo.ne.jp/chararineko

 私自身は、条件付き組織変更で午前0時に効力が発生しないこともあるが、
効力発生日の前日までに総株主の同意が必要であるため(776条1項)、募
集株式の発行を条件にすることは無理だと考えています。

 組織変更や吸収型組織再編は、株式や持分の割当てが前提とされており株主
の確定が重要であるため、資本減少や定款変更の議題と相違し、総株主の同意
や株主総会決議は効力発生日の前日までにしなければならないとされています。

 ところで、AがB株式会社を吸収合併する際に、効力発生日のBの募集株式
の発行を条件とする合併は可能です。効力発生日の前日までのBの株主総会は
基準日株主を前提としており、効力発生日の新株主を除外しても問題ないから
です(募集株主の救済は合併の効力以外で検討すべきことです)。株主総会後
にBで新株予約権が行使され新株主が登場した場合と同じことでしょう。

 以上に対し、株主総会ではなく総株主の同意という場合は基準日問題があり
ません。会議の招集も必要ありません。したがって、「前日の総株主=効力発
生日の総株主」で株主の交代や新株主の登場を予定していないと考えられます。

http://esg-hp.com/
空家等対策の推進に関する特別措置法が成立

2014-11-19 14:17:19 | 空き家問題


時事通信記事
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2014111900050

 本日,参議院で可決,成立した。

cf. 空家等対策の推進に関する特別措置法案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18701011.htm

http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
一つは、総株主の同意のコト。

合併等の他の組織再編において、手続きの途中で増資するというケースはたまぁ~にはあるんじゃないかと思います。
その際のモンダイの一つは、株主総会の承認です。
効力発生日に募集株式を発行するというコトは、新たな株主サンは合併契約等の承認の株主総会において議決権を行使することができないケド、それで良いのか???というハナシ。

しかも、効力発生日に株主になるのですから、反対株主の株式買取請求権も行使できません。

が、コレに関しては、その株主サンは、組織再編について了解したうえで出資するはずなので、株主総会で議決権を行使できなくても、手続上の瑕疵はないと解されている。。。と思います。

対して、組織変更の場合。。。

組織変更では株主総会の特別決議ではなく、効力発生日の前日までに株主全員の同意が必要とされていますよね。
この「株主全員」というのは、どの時点の株主なのか???というコト。
普通に考えると、「組織変更の効力発生直前の株主全員」なんじゃないのかな?という気がしますが、募集株式の発行による新たな株主さんは、効力発生日の前日にはまだ株主ではありません。

だったら、新たな株主サンは同意しなくても良いのか???と考えると、「それもダメよね~。。。(-_-;)」と思うのです。
。。。というコトは、先日、金子先生にもコメントを頂戴したように、組織変更の効力発生日には募集株式の発行はできない。。。と考えるか、あるいは、募集株式の引受人全員から、組織変更の前日までに「組織変更に同意する」旨の同意書を貰っておくか。。。ってコトになりそうです。

個人的には、効力発生日の前日までに、実質的に株主全員の同意が取れていれば、禁止するほどのコトでもないのではないかしら??と思うのですケドね~。。。(@_@;)

それからもう一つ。

組織変更計画の記載事項には、組織変更後の社員の住所・氏名等を記載しなければなりません。
組織変更後の社員というのは、すなわち、株式会社の株主サンなのですケド、組織変更計画の作成時点で株主でないヒトを組織変更後の合同会社の社員として記載する。。。しかも、出資の価額も書く。。。ナンテコトができるのでしょうか?

株式会社の組織再編の場合はどうかな~。。。。??と考えたトコロ、効力発生日に株主の移動があるコトって、実は結構ございます。
募集株式の発行もたまにはありマスが、多くは株式譲渡や株式交換ですね。

複数人の株主を効力発生日(またはそれまで)に1人にまとめ、その後に合併。。。というようなハナシです。
こういうコトも契約書には記載をすることがホトンドでして、例えば、「効力発生日において株主が○○のみとなっているコトを条件とする。」というような条項を入れたりします。

う~ん。。。。
初めのウチは、出来ないハズよね!?と、確信しておりまして。。。
でも、あれこれ悩んでいるうちに、禁止されてはいないのだし、組織変更計画の記載事項だけで、出来ないと考えるのは難しいかな?。。。という気がしてきました。

ただね~。。。
別の理由で募集株式を発行する方法は採用されなかったので、法務局への照会等はしておりませんで、結論は出ておりません。

結構気になっていますんで、ご意見をお寄せくださいね。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
◆政調、山村振興特別委員会
  8時30分(約1時間) 704
  議題:山村振興法延長・改正について
民主党は18日、議員立法「農業者戸別所得補償法案」を衆院に提出した。

 同法案は、農業者の経営の安定を図り、農業が有する多面的機能の確保を目的として、米穀、畑作物、水田活用作物を生産する農業者に対して、農業所得を補償するための所得補償交付金、収入として算出した額が当該農産物の標準的な収入の額を下回った場合は変動補てん交付金等を交付するためのもの。民主党政権で導入した農業者戸別所得補償制度のもとで、農業所得の回復、集落営農数の増加など着実な構造改革が進んできたが、安倍政権では経営所得安定対策として一時的に継続されたものの、2014年度産米から交付金を半額にカットし、5年後には廃止すること等が決まった。米価の低迷も続いており、こうした状況を前に農業所得の安定と継続的・持続的な営農を維持するためには農業者戸別所得補償制度の復活が必要であるとして法案提出に至った。

 法案提出者の篠原孝ネクスト農林水大臣、玉木雄一郎政策調査会副会長が揃って衆院事務総長に法案を手渡した。徳永エリネクスト農林水産副大臣も同席。法案提出後、国会内で記者会見し、法案の内容等を説明した。

農業者戸別所得補償法案要綱

農業者戸別所得補償法案

農業者戸別所得補償法案新旧対照表
http://www.dpj.or.jp/article/105471
民主党は18日午後、「特定秘密保護法施行延期法案(特定秘密の保護に関する法律の一部を改正する法律案)」を維新の党と共同で衆院に提出した。民主党からは提出者として、ネクスト内閣府特命担当大臣(特定秘密保護法関係)の大島敦衆議院議員と政調副会長の後藤祐一衆院議員、階猛衆院議員が出席した。

 この法案は、特定秘密の指定等の運用を監視する機関として国会の衆参両院に置くこととなっている情報監視審査会設置に関し、審査会事務局の設置に必要な手続きがなされておらず、また、政府では整備されている内部通報者制度が未整備であることなど、衆参の「情報監視審査会」が機能できない状況のまま特定秘密保護法の施行日とされる12月10日を迎えることから、その施行日を「別に法律の定める日」まで延期するもの。

 法案提出後、両党の提出者が共同で記者会見を開いた。大島議員は「12月10日が特定秘密保護法の施行日となっているが、国会の情報監視審査会の機能についてまだまだ詰まっていない。延期法案によりその施行をさせないということだ」と法案提出の趣旨を説明した。また後藤議員は、「国会では特定秘密保護法施行日の12月10日に適性評価を終えた国会職員がいないといけないが、その内容について議院運営委員会にかかっていない。政府で認められている内部通報制度も設けないような説明をしており、議院運営委員会で審議すべきであり、こうした中で衆院を解散し、衆院議員不在の状況で12月10日の施行日を迎えるべきでない」と強調した。階議員は、「特定秘密保護法の担当大臣である上川大臣との質疑で、集団的自衛権行使について政府にとって不都合な事実が特定秘密保護法により隠ぺいされるのではないか、そうならないようなシステムがないことが明らかとなった。特定秘密保護法は先送りすべきだ」と懸念を示した。

特定秘密保護法施行延期法案要綱

特定秘密保護法施行延期法案法律案

特定秘密保護法施行延期法案新旧対照表

特定秘密保護法施行延期法案概要
http://www.dpj.or.jp/article/105469
だから無理です。


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Re:物置のみ登記New! ぷりん - 2014/11/19(Wed) 08:34:322 No.35774
みうらさん、そろそろ気づいてね。

現役の土地家屋調査士が揃って同意見を述べているのに、貴方だけ全くとんちんかんな回答しかしていないという事実。

あなたは土地家屋調査士じゃないからデタラメなことも言えるけど、
実務において貴方のような考え方を依頼者に押し付けていたら間違いなく懲戒処分ですよ。

掲示板で的外れな珍答を繰り返すことで貴方は面白がっているのだろうけど、
真面目に質問してきている人や、それに対して真面目に回答している人には迷惑極まりない行為。

できればこの掲示板には二度と書き込まないでほしい。

物置だけの登記なんてしたら逆に懲戒ですよ

187

14

労働基準法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



187

15

非正規労働者の希望に応じた正規労働者への転換の推進及び労働者の職務に応じた待遇の確保に関する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



187

16

外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律案

参議院で審議中

経過






187

17

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律案

参議院で審議中

経過

本文



187

18

電気事業法等の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



187

19

農業者戸別所得補償法案

衆議院で審議中

経過






187

20

特定秘密の保護に関する法律の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過



http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm
 平成26年11月19日、安倍総理は、総理大臣官邸で自由民主党地方創生実行統合本部による提言申入れを受けました。
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201411/19jimintou_tihou_teigen.html
第19回経済財政諮問会議
•開催日時:平成26年11月18日(火曜日)18時10分~18時30分
•開催場所:官邸4階大会議室

この回の他の会議結果をみる

議事

(1)現下の経済状況について

議事次第(PDF形式65KB)

説明資料
資料1 最近の経済動向について(内閣府)(PDF形式:431KB)
資料2 経済の好循環の拡大に向けて(有識者議員提出資料)(PDF形式:152KB)

配布資料
「今後の経済財政動向等についてのアンケート調査」の結果(内閣府)(PDF形式:350KB)
政策コメンテーター報告(第3回)の概要(政策コメンテーター委員会)(PDF形式:382KB)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2014/1118/agenda.html

2014年11月19日

年金記録に係る苦情のあっせん等について

行政評価局



2014年11月19日

平成26年度自治会等地縁による団体功労者総務大臣表彰式

自治行政局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
法制審議会商法(運送・海商関係)第7回部会(平成26年11月12日開催)

議題等


商法(運送・海商関係)等の改正に関する論点の補充的な検討について

議事概要


部会資料7に基づき,商法(運送・海商関係)等の改正に関する論点について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。

第1 運送人の責任

第2 荷受人の権利

第3 運送人の責任の消滅

第4 不法行為責任との関係(請求権の競合)

引き続き,部会資料8に基づき,商法(運送・海商関係)等の改正に関する論点について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。

第1 船舶に対する差押え等

第2 船舶の共有

第3 船舶賃貸借

第4 定期傭船

第5 船長の権限及び責任

第6 運送人の危険物の処分権

第7 航海傭船及び個品運送

第8 船荷証券等

第9 海上運送状

議事録等


議事録(準備中)

  資 料

部会資料8 商法(運送・海商関係)等の改正に関する論点の補充的な検討(2)【PDF】

参考資料21 航海傭船及び個品運送に関する規律【PDF】

会議用資料  法制審議会商法(運送・海商関係)部会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900233.html
「シリーズ日本経済を考える」
題名 執筆者
42.保育所の整備と女性の労働力率・出生率
保育所の整備は女性の就業と出産・育児の両立を実現させるか[878kb,PDF]
財務総合政策研究所 研究員
山本 学  

http://www.mof.go.jp/pri/research/special_report/index.html#f01_2014_05
平成26年11月19日 全国信用協同組合連合会に対する信託受益権等の買取りの決定について公表しました。

平成26年11月19日 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。

平成26年11月19日 「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。

平成26年11月19日 「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令等(案)」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部の改正(案)」に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。

平成26年11月18日 金融審議会「決済業務等の高度化に関するスタディ・グループ」(第5回)を開催しました。

平成26年11月18日 金融安定理事会によるG20首脳会合への報告書等の公表について掲載しました。

平成26年11月18日 金融安定理事会による市中協議文書「証券金融取引のグローバルなデータ収集・集計に関する基準とプロセス」の公表について掲載しました。

平成26年11月18日 コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議(第7回)を開催します。

平成26年11月18日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成26年11月14日)

平成26年11月18日 金融審議会「投資運用等に関するワーキング・グループ」(第4回)を開催します。
http://www.fsa.go.jp/
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

第6回日中韓自由貿易協定(FTA)交渉会合(局長/局次長会合)が開催されますた(11月19日)
外国為替及び外国貿易法に基づく行政処分(輸出禁止)を行いました(11月19日)
平成26年上期(1月~6月期)工場立地動向調査結果(速報)を公表します(11月19日)
「第4回日本・アラブ経済フォーラム」の開催を延期します(11月19日)
平成23年航空工場検査員国家試験の採点ミスについて(11月18日)
第4回カーボン・オフセット大賞 経済産業大臣賞受賞団体が決定しました(11月18日)
http://www.meti.go.jp/

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2014-11-19 17:14:42 | Weblog
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過去1週間の閲覧数・訪問者数とランキング(日別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2014.11.18(火) 1039 PV 162 IP 3873 位 / 2090738ブログ
2014.11.17(月) 959 PV 188 IP 3373 位 / 2090140ブログ
2014.11.16(日) 525 PV 113 IP 6800 位 / 2089558ブログ
2014.11.15(土) 590 PV 203 IP 2637 位 / 2089144ブログ
2014.11.14(金) 1697 PV 378 IP 1194 位 / 2088744ブログ
2014.11.13(木) 9465 PV 1249 IP 228 位 / 2088353ブログ
2014.11.12(水) 1853 PV 678 IP 603 位 / 2087940ブログ

過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2014.11.09 ~ 2014.11.15 15916 PV 2885 IP 1125 位 / 2089144ブログ
2014.11.02 ~ 2014.11.08 4749 PV 961 IP 6266 位 / 2086112ブログ
2014.10.26 ~ 2014.11.01 4756 PV 974 IP 5095 位 / 2082948ブログ

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<安倍首相>消費増税先送り、21日解散を表明…記者会見

2014-11-18 19:48:32 | Weblog
<安倍首相>消費増税先送り、21日解散を表明…記者会見

毎日新聞 11月18日(火)19時21分配信




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自民党臨時役員会に臨む安倍首相(右)と谷垣幹事長(左から2人目)。報道陣に公開された会議の冒頭、一言も発さなかった=同党本部で2014年11月18日午後5時20分、山本晋撮影

 安倍晋三首相は18日夜、首相官邸で記者会見し、来年10月に予定していた消費税率10%への引き上げを2017年4月に1年半先送りすることと、衆院を21日に解散し衆院選を断行すると表明した。首相は消費増税の先送りについて国民に信を問う意向で、衆院選は「12月2日公示-同14日投開票」の日程で行われる見通し。首相の経済政策「アベノミクス」の継続の是非が最大の争点となる。

【識者3人に聞いた】課題山積の安倍首相、解散している場合か?

 首相が消費税を引き上げるか否かの判断材料に挙げていた7~9月期の国内総生産(GDP)速報値は年率換算で1.6%減で、4~6月期の7.3%減に続き2四半期連続のマイナスとなった。

 首相はデフレからの脱却を最優先するとしており、消費増税関連法の付則の「景気条項」に基づき再増税を延期することを決めた。来年1月召集の通常国会に、増税を延期するための同法改正案を提出する。

 記者会見に先立ち、首相は自民党臨時役員会に出席し、谷垣禎一幹事長、高村正彦副総裁らに解散・総選挙に踏み切る考えを説明。この後、公明党の山口那津男代表と官邸で会談し、解散に理解を求め、選挙戦での協力などを確認した。

 衆院選は自公両党が民主党から政権を奪還した2012年12月以来。与党は「アベノミクス」の継続を訴え、3分の2超の議席の維持を目指す。野党は「アベノミクスは失敗した」として攻勢を強めている。

「ふるさと休日」創設提言=有給取得促進へ―内閣府作業部会

時事通信 11月18日(火)17時36分配信




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 内閣府の休み方改革に関する作業部会(座長・高橋進日本総合研究所理事長)は18日、有給休暇の取得を促すため、祭りなどのイベントに合わせ地域ごとに「休日」を設ける「ふるさと休日」制度を創設することを盛り込んだ提言をまとめた。観光産業など地域経済の活性化にもつなげたい考えだ。
 提言は、政府の経済財政諮問会議と、経済界と労働界の代表らを集めた政労使会議に提出する。 

緊急経済対策で地域商品券2割補填へ。本社地方移転な税優遇へ。

2014-11-18 18:51:14 | Weblog
緊急経済対策で地域商品券2割補填へ。本社地方移転な税優遇へ。


<大阪地検>冤罪で刑の執行停止、釈放…懲役12年の男性

毎日新聞 11月18日(火)17時7分配信




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 大阪地検は18日、強姦(ごうかん)事件で懲役12年が確定し、再審請求中の男性について冤罪(えんざい)と判断し、同日付で刑の執行を停止し釈放したと発表した。被害者とされる女性らが虚偽証言をしたことを地検に認めた。

 男性は2004年と08年、大阪市内で同じ女性を2度にわたり性的暴行したなどとして11年に実刑が確定し、刑務所に服役していた。

民事月報9月号122ページ鉱業権者の消滅による抹消は原因 

2014-11-18 17:25:04 | Weblog
民事月報9月号122ページ鉱業権者の消滅による抹消は原因 
年月日効力消滅とし日付は抹消申請日とする。奇怪だね。
衆法11条文掲載あり。13領海警備法・14派遣法・次世代・15正社員転換法・生活。
感染症法・社労士法・災対法・公衆脅迫法成立。
11.18官報10面る寝さすセミコンダクタマニュファクチュリング鶴岡支局工場財団公告工作物は登記できない不動産であるから取り消すこと。
11.18官報号外59面福島町開拓農協清算公告に解散日明記なし。
コピー商品の場合は古物商との売買契約が無効になるので代金返還請求は不当ではないです。相手が泣くこともあるが。
みんなの党解散へ。
農林省が調査捕鯨計画提出。
国土交通省が燃料電池車型式指定。
内藤さんへ 地方自治法施行規則22の4の電磁的記録は条例等が明示すべきですよね。
地方自治法施行規則22の4台1項第4号のそめい資料は当時の会員名簿など具体的に規定すべきですよね。
平成17改正付則の重要財産委員が特別取締役に改正されていない以上今回の会社法改正で改正するわけにはいかないでしょうね。
有限責任信託受託者・清算人・弁護士仮役員・職務代行者などは旧姓の記載は認められないということですかね。あ81の2社員の旧姓の方が限定責任信託に準用されているね。でも現在登記されている人の経過規定がないね。
清算未了届出書
1.商号
1.本店
1.解散登記年月日または前回申し出年月日
上記会社は解散登記から9年10ヶ月または前回申し出から4年10ヶ月を経過したが清算が完了していないので届け出ます。
年月日
本店
商号
住所
代表清算人 氏名 届出印
なに法務局なに支局御中
閉鎖後2年以上経過している場合は再度印鑑届出が必要である。
橋下大阪市長が辞職し衆院選挙立候補へ。
エムアールアイ日本で裁判可能だとして東京高裁が差し戻し判決。

役員欄に戸籍上の氏名と旧姓を併記できるように・・・

2014-11-18 16:38:10 | 会社法(改正商法等)


 「氏を改める」理由としては,婚姻による以外に,離婚(民法第767条第1項),養子縁組(民法第810条第1項本文)又は離縁(民法第816条第1項本文)等もあり得る。

 これらの場合においても,職称として,改氏前の氏を継続して使用したいというニーズは当然あるであろう。

 したがって,規則案第81条の2関係及び同第88条の2関係としては,上記の場合に関する手当ても必要ではないか。


 なお,今回の改正の趣旨からすれば,取締役等の氏名変更の登記や,代表取締役等の住所変更の登記を申請する場合においても,その変更を証する書面を添付しなければならないものとすべきであろう。

 また,申請書その他の附属書類の保存期間についても,受付の日から20年間(現行は「5年間」。規則第34条第4号)程度に伸長すべきであろう。改正により,本人確認書類として住民票等の写しを添付しなければならないものとしても,保存期間が5年間では,閲覧等を希望する多くの場合において閲覧等をすることができず,取締役等の責任追及訴訟が困難となるからである。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
2014.11.18(火)【国政選挙と取締役選任】(金子登志雄)

 沖縄知事選が終わったばかりなのに、年内に衆議院の解散、総選挙がありそ
うですが、株主総会による取締役の選任方法との差を考えたことがあるでしょ
うか。

 国政選挙では各選挙民は1人1票しか有せず、多数をとった者順に当選しま
すが、株主総会では個々の信任投票になっており、議案が「取締役3名選任の
件」で候補者がABC3名であったら、「第1号議案A選任の件」、「第2号
議案B選任の件」、「第3号議案C選任の件」という3つの議案が上程された
のと同じく、株主は候補者ごとに議決権を行使することができます(実務上は、
ABには賛成、Cには反対などと議決権を行使します)。

 議案が取締役2名選任の件のとき、候補者ABCの3名であったら、3名全
員が取締役になるか、多数順になるかは解釈問題になりますが、このような事
例は株主提案がなされたなどの特殊な場合に限られます。

 この結果、就任の登記においても、個別に考えればよく、ABだけ登記し、
Cについては後日に登記することも可能であり、3名を一緒に登記しなかった
としても、登記の遺漏にはなりません。
http://esg-hp.com/
質問の主旨は「物置のみA名義で表題登記は可能でしょうか。」ですよ。


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Re:物置のみ登記New! ぷりん - 2014/11/18(Tue) 10:24:321 No.35772
>前回「大笑」と書き込みましたが、「爆笑」に変更させていただきます。

たびたび申し訳ありません。

「爆笑」から「大爆笑」に変更させていただきます。


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Re:物置のみ登記New! みうら - 2014/11/18(Tue) 17:29:321 No.35773
だから無理です。



司法試験、7割合格目指す=法科大学院改革で工程表―文科省

時事通信 11月18日(火)12時54分配信




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 学生離れなどで廃止が相次ぐ法科大学院について、下村博文文部科学相は18日の閣議後記者会見で、2018年度にも修了者の7割が司法試験に合格する規模に定員を縮小するなど、抜本改革の工程表を明らかにした。基本科目の単位増や到達度の確認試験導入など、法学部以外から入学した法学未修者向け教育の充実や、早期修了などの学びやすい環境づくりにも取り組むとしている。
 工程表によると、法科大学院の15年度の入学定員はピークから約2700人少ない3175人まで減る見込み。司法試験の合格率が修了者の半数弱と低いことが学生離れに拍車を掛けているとして、合格率に応じて補助金に差をつけるなどし、18年度に7~8割が合格できる規模を目指すとした。
 法学未修者の一部が授業についていけず、合格率低迷の一因になっているとされることから、基本科目の拡充や、進級の目安とする共通試験などを実施。司法試験の過去問題活用や若手合格者による指導など、教育内容の見直しも進める。
 また、経済的事情で法科大学院に通えない人のための予備試験が、受験資格を早期に得る「近道」に使われている実態などを踏まえ、成績優秀者は早期修了できる制度を導入する。奨学金返済の軽減や、地方学生のために遠隔授業を行うなど志願者増に向けた取り組みも加速させる。 

187

11

空家等対策の推進に関する特別措置法案

参議院で審議中

経過

本文



187

12

特定土砂等の管理、土地の掘削等の規制等に関する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



187

13

領域等の警備に関する法律案

衆議院で審議中

経過






187

14


衆議院で審議中労働基準法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案


経過






187

15

非正規労働者の希望に応じた正規労働者への転換の推進及び労働者の職務に応じた待遇の確保に関する法律案

衆議院で審議中

経過


http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm


平成26年11月18日(火)定例閣議案件






一般案件


平成25年度一般会計歳入歳出決算を国会に提出することについて(決定)

(財務省)

平成25年度特別会計歳入歳出決算を国会に提出することについて(決定)

(同上)

平成25年度国税収納金整理資金受払計算書を国会に提出することについて(決定)

(同上)

平成25年度政府関係機関決算書を国会に提出することについて(決定)

(同上)

平成25年度国の債権の現在額総報告を国会に報告することについて(決定)

(同上)

平成25年度物品増減及び現在額総報告を国会に報告することについて(決定)

(同上)

平成25年度国有財産増減及び現在額総計算書を国会に報告することについて(決定)

(同上)

平成25年度国有財産無償貸付状況総計算書を国会に報告することについて(決定)

(同上)
公布(法律)


感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律(決定)

社会保険労務士法の一部を改正する法律(決定)

災害対策基本法の一部を改正する法律(決定)

公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律(決定)


政 令


災害対策基本法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(決定)

(内閣府本府・警察庁・総務・国土交通省)

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)

(環境省
平成26年11月18日 金融安定理事会によるG20首脳会合への報告書等の公表について掲載しました。

平成26年11月18日 金融安定理事会による市中協議文書「証券金融取引のグローバルなデータ収集・集計に関する基準とプロセス」の公表について掲載しました。

平成26年11月18日 コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議(第7回)を開催します。

平成26年11月18日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成26年11月14日)

平成26年11月18日 金融審議会「投資運用等に関するワーキング・グループ」(第4回)を開催します。
http://www.fsa.go.jp/

実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化に関する有識者会議(第4回) 配付資料

1.日時

平成26年11月7日(金曜日)10時00分~12時00分

2.場所

文部科学省 3階 3F1特別会議室

3.議題
1.委員からのヒアリング
2.その他

4.配付資料
資料1 内田委員提出資料 (PDF:2037KB)
資料2 金子委員提出資料 (PDF:248KB)
資料3 寺田委員提出資料 (PDF:1782KB)
机上配付資料 寺田委員提出資料(※PDF 名古屋大学学術機関リポジトリウェブサイトへリンク)
参考資料1 第21回中央教育審議会キャリア教育・職業教育特別部会(平成22年3月9日)資料3(抄) (PDF:1477KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/061/gijiroku/1353485.htm

実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化に関する有識者会議(第3回) 配付資料

1.日時

平成26年10月29日(水曜日)13時00分~15時00分

2.場所

全国町村会館2階 ホールB

3.議題
1.委員からのヒアリング
2.その他

4.配付資料
資料1 樋口委員提出資料 (PDF:88KB)
資料2 青山委員提出資料(1/2) (PDF:3805KB)
資料2 青山委員提出資料(2/2) (PDF:3339KB)
資料3 永里委員提出資料 (PDF:741KB)
机上配付資料 青山委員提出資料(※PDF 日本商工会議所ホームページにリンク)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/061/gijiroku/1353217.htm
南極海における新たな鯨類調査計画案の提出について




我が国は、本日、南極海における新たな鯨類調査計画案を国際捕鯨委員会(IWC)科学委員会へ提出しました。


概要

我が国は、本日、以下の添付資料を概要とする南極海における新たな鯨類調査計画案を国際捕鯨委員会(IWC)科学委員会へ提出しました。同計画案は、今後、同科学委員会の議論等を踏まえ、必要に応じて修正されます。

なお、調査計画案の全文は以下のURLで御覧になれます。

http://www.jfa.maff.go.jp/j/whale/index.html

<添付資料>
南極海における新たな鯨類調査計画案の概要について
http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/enyou/141118.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

平成23年航空工場検査員国家試験の採点ミスについて(11月18日)
第4回カーボン・オフセット大賞 経済産業大臣賞受賞団体が決定しました(11月18日)
http://www.meti.go.jp/


燃料電池自動車、初めての型式指定
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平成26年11月18日

  国土交通省では、2005年3月、世界に先駆けて燃料電池自動車など圧縮水素を燃料とする自動車の安全基準を策定するなど、燃料電池自動車の普及のため環境整備を進めてきました。
  また、国際的にも日本の基準をベースとした燃料電池自動車の国際基準の策定を目指し、国連欧州経済委員会(UN/ECE)自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において燃料電池自動車の世界統一技術基準(GTR※1)策定に関する議論を主導してきたところ、昨年6月に日本の基準を相当程度盛り込んだ燃料電池自動車の世界統一基準(GTR13)が策定されました。※2
これにより、国産の燃料電池自動車について、仕様を大きく変えることなく輸出することが可能となり、今後、我が国の燃料電池自動車の国際展開が期待されております。

  今般、圧縮水素ガスを燃料とする燃料電池自動車(別紙詳細)について、GTR13策定後、トヨタ自動車株式会社が初めて道路運送車両法の第75条に基づく型式指定を取得しました。
これによって、型式指定された燃料電池自動車の大量生産が可能となり、一般ユーザーへの普及が期待されます。

  燃料電池自動車は、走行時に、二酸化炭素(CO2)、窒素酸化物(NOx)や一酸化炭素(CO)などの排出ガスが全く排出されないという特徴を持ち、クリーンな次世代の低公害車として有力視されており、今般の型式の指定を契機に、一層燃料電池自動車が普及していくことが期待されます。

  ※1 Global Technical Regulations:世界統一基準
    「国連の車両等の世界技術規則協定」(1998協定)に基づく自動車の世界統一規則。同協定には、日本、欧州、米国など33か国・地域が加盟。
  ※2 国連自動車基準調和世界フォーラム第160回会合の結果について
    http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000133.html


. .



添付資料
.
報道発表資料(PDF形式)

【別紙】圧縮水素ガスを燃料とする燃料電池自動車(概要)(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_001771.html

経済財政諮問会議



新着
2014年11月18日 第1回「今後の経済財政動向等についての点検会合」の議事要旨を掲載しました
2014年11月18日 休み方改革ワーキンググループ 報告書を掲載しました
2014年11月18日 第5回「今後の経済財政動向等についての点検会合」の会議資料を掲載しました
2014年11月18日 第3回「政策コメンテーター委員会」の会議資料を掲載しました
2014年11月17日 第5回「今後の経済財政動向等についての点検会合」の開催情報を掲載しました
2014年11月17日 平成26年第19回経済財政諮問会議の開催情報を掲載しました(PDF形式:180KB) (※11月18日15時 差替え)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/