地方自治法の一部を改正する法律案

2008-06-16 21:05:34 | Weblog
地方自治法の一部を改正する法律案
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
 第百条第十一項の次に次の一項を加える。
  議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。
 第二百二条の五第五項中「第二百三条第一項」を「第二百三条の二第一項」に改める。
 第二百三条第一項中「議会の議員、」を削り、同条第二項中「の中議会の議員以外の者」を削り、「但し」を「ただし」に、「定」を「定め」に改め、同条第三項中「者」を「職員」に改め、同条第五項中「、費用弁償及び期末手当」を「及び費用弁償」に改め、同条第四項を削り、同条を第二百三条の二とし、第八章中同条の前に次の一条を加える。
第二百三条 普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。
  普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
  普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
  議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。
 第二百四条の二中「基く」を「基づく」に、「基かず」を「基づかず」に、「第二百三条第一項」を「その議会の議員、第二百三条の二第一項」に改める。
 第二百六条第一項中「、第二百四条」を「から第二百四条まで」に改める。
 第三百四条第十項中「第二百三条第一項から第三項まで及び第五項並びに」を「第二百三条の二及び」に、「第二百三条第二項及び第五項」を「第二百三条の二第二項及び第四項」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 (地方公務員等共済組合法の一部改正等)
第二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
  第百五十八条の二中「報酬額」を「議員報酬額(地方自治法第二百三条に規定する議員報酬の額をいう。)」に改める。
  第百六十四条の二第一項中「報酬」を「議員報酬(以下「議員報酬」という。)」に改め、「期末手当」の下に「並びに同法第二百三条の二に規定する報酬及び費用弁償」を加える。
  第百六十六条第二項中「地方議会議員の報酬(地方自治法第二百三条に規定する報酬をいう。以下同じ。)」を「地方議会議員の議員報酬」に、「その報酬」を「その議員報酬」に、「議会の議員の報酬」を「議会の議員の議員報酬」に改め、同条第三項中「第二百三条第四項」を「第二百三条第三項」に改め、同条第六項及び第七項中「報酬」を「議員報酬」に改める。
  第百七十条の二中「報酬」を「議員報酬」に改める。
2 前項の規定による地方公務員等共済組合法の改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
 (昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部改正)
第三条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
  第十三条第一項中「新法第百六十六条第二項」を「地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第   号)附則第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十六条第二項」に改める。
 (地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
  附則第百二十四条第一項中「新共済法第百六十六条第二項」を「地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第   号)附則第二条による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十六条第二項」に改める。
 (市町村の合併の特例等に関する法律の一部改正)
第五条 市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
  第三十六条第六項中「第二百三条第一項」を「第二百三条の二第一項」に改め、同条第七項中「第二百三条第一項から第三項まで及び第五項並びに」を「第二百三条の二及び」に、「同法第二百三条第一項」を「同法第二百三条の二第一項」に、「第五項中」を「第四項中」に改める。
  第五十四条第一項中「第二百三条第二項及び第五項」を「第二百三条の二第二項及び第四項」に改める。
 (旧市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)
第六条 旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項及び第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法の一部を次のように改正する。
  第五条の十八第六項中「第二百三条第一項」を「第二百三条の二第一項」に改め、同条第七項中「第二百三条第一項から第三項まで及び第五項並びに」を「第二百三条の二及び」に、「同法第二百三条第一項」を「同法第二百三条の二第一項」に、「第五項中」を「第四項中」に改める。
  第五条の三十六第一項中「第二百三条第二項及び第五項」を「第二百三条の二第二項及び第四項」に改める。


     理 由
 普通地方公共団体の議会の実態等を踏まえ、議会活動の範囲を明確化する等のため、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができることとするとともに、議員の報酬に関する規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

預金・貸金の分割協議はできない。

2008-06-11 18:46:49 | Weblog
預金・貸金の分割協議はできない。
国税速報6.9号
京都地裁20.4.24判決
預金・貸金などの金銭債権は当然に分割され、相続人全員の合意がない限り遺産分割の対象ではない。
家裁実務とは違いますね。
だれかが応じなければ・・行方不明であれば応じないので・・
無理ということ。
預金の分割金を代償分割にするほかない