26.2.1東京で維新党大会開催。

2013-10-31 20:44:24 | Weblog
26.2.1東京で維新党大会開催。
衆法2タクシー減車法
財務省サイトに消費税転嫁パンフレット掲載。
会社法務スケジュールと再編ハンドブックという本で期間の計算が違うそうです。
恥は司法書士ではないでしょうか。本来できない定款認証代理を堂々としているのですから。
日本放送協会との契約は不要という判決・ニート株式会社は事務所がないのでダメという内藤司法書士さん。
枚方市中核市政令は10月予定だったがでないですね。どうしたの。
基盤機構解散法の条文も掲載されないね。
地方法人税改革と自動車税改革も総務省サイトに掲載されていないね。
北海道で2月に特急オホーツクの風運転掲載。
昭和15年以降は設立日は登記しないこととされたので、創立総会終結のときに成立する場合でも成立日は登記しませんでした。
それと同じで特例有限会社の移行も移行日を登記するとされているので、登記により効力か発生するけれども移行日も登記します。
ハンドルネームでも特定できるようならば名誉毀損に該当することになります。
登記事項でもあの登記がされたので危ないと思わせるような場合は問題です。

2013.10.30冬の道東に臨時列車を運転します
2013.10.29「~さようなら海底駅~青函トンネル通過証明書」の配布について
2013.10.28JR札幌病院において「ブラック・ジャック・セミナー」を開催します
http://www.jrhokkaido.co.jp/
テーマは「改革消費税法~経過措置を中心として」

「改革」は熊王先生のこだわりで、通常の年度改正と区別するためだそうです。

経過措置については国税庁の54ページものQ&Aがありますが、

何度読んでも????

     ↓

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf




研修で特に気になっていた「リース料」の取り扱いについて

やっとすっきりしました。



上記のQ&Aの問36で資産の譲渡として取り扱われるリース取引に

ついては経過措置が適用されません、と書いておきながら、

問53、問57では旧税率が適用されますと書いてあって、国語力の無さに

絶望状態でした。

ただ、熊王先生が平成20年3月31日以前のリース契約には注意してください、

と言われたのが気になって、帰宅後少し調べてみました。



おばさん税理士の下手な解説よりリース会社のわかりやすい説明を

見てください。

     ↓

http://www.dfl-lease.co.jp/privacy/syouhi.pdf#search=’%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E6%96%99+%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E+%E7%B5%8C%E9%81%8E%E6%8E%AA%E7%BD%AE’




また、オペレーティングリースとファイナンスリースの違いについても

次の説明がとても分かりやすいと思います。

     ↓

オペレーティングリース | リース・レンタル | サービスのご案内 | NECキャピタルソリューション株式会社(旧NECリース株式会社)



おばさん税理士のお客様のリース契約は20年4月以降で所有権移転外フ

ァイナンスリースなので来年4月以降も5%のまま。

ただし、26年4月以降、会計ソフトが8%になるとどうなるのか。

使っているMJSでは、摘要で消費税の5%と8%の区別を

するようです。入力は慎重にしないといけませんね。
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隠れ会計士
2013/10/31 14:11
こんにちは。
研修会受講時のアンケートに呼びたい講師として熊王先生を記入し続けていますが、
なかなか実現しません。

受託した相続税申告業務に関連して同族会社株式評価を行うのですが、2年前に顧問契約を解除した
会社を評価します。なんか緊張しますね。

依頼者に前年度の決算申告書類を取り寄せてもらいましたが、引当金の会計処理、人件費項目の表示、
原価と管理費の区分の面で質が落ちたと感じます。
それでいて、中小指針に準拠していますと注記しているのでガッカリします。
会計をなめるなと言いたいですねえ。

以前話題となった貸倒引当金戻入の会計処理ですが、今月1社は特別利益、1社は雑収入に含めて表示しました。

http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/20131030
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/TKY201310300542.html

 東京高裁は,「受信者が拒んでも、NHKが契約を結ぶよう通知してから2週間で、契約は成立する」と判断。

 受信契約の締結に応諾する意思表示を命ずる判決をもって契約が成立するとした横浜地裁相模原支部判決の控訴審であるが,東京高裁は,契約成立に承諾は不要としたもので,さらに踏み込んだ判断である。

cf. 平成25年7月8日付け「NHK受信料訴訟~横浜地裁相模原支部平成25年6月27日判決」

平成25年6月27日付け「判決をもってNHK受信契約が成立」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/a1b0ca36fa9cac1a86391112bcf897ba
「NEET株式会社(仮称)」の発起人会が開催
2013-10-30 17:09:36 | 会社法(改正商法等)産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/131030/biz13103016290024-n1.htm

「取締役予定者175名」とあるが,業務に関する意思決定は,どうするの? 取締役会を置かずに,各自代表で,自由にどうぞ,ということであろうか?

「定款上の本社を新宿区に置くが、事務所は持たずに」とあるが,電磁的公正証書原本等不実記録罪の構成要件に該当することになりそうである。

 一見聞こえはよさそうであるが,会社法的には,責任の所在が不明で,このような会社と取引をすることは,躊躇されるのではないだろうか。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/b837ad96dab268db1fc5735aa24b582a
東京新聞記事
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013103001002054.html

 武富士管財人が過払い利息に基づく法人税の還付を請求した訴訟で,平成25年10月30日,東京地裁は,請求を棄却。

cf. 平成24年4月11日付け「旧武富士が過払い利息に基づく法人税の還付請求訴訟を提訴」

平成23年3月5日付け「武富士管財人が,過払い利息に基づく法人税の還付を請求」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/07ddf8eed870e546b977839e8fb87104
それから、「会社法実務スケジュール」では、株主総会の招集期限は延びない(民法142条の適用は受けない)ということでしたが、「企業再編手続ガイドブック 」では、文脈からは「延びる」という結論が採られているように思います。

??(@_@;)(@_@;)(@_@;)(@_@;)??

あ、それから、買取請求期限である「効力発生日の前日」に関しては、「延びない」という結論でございます。
先日ご紹介した金子先生の登記情報の記事は、この点を詳細に解説していらっしゃいますので、是非ご一読くださいませね
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/527a389f67a1cdf83dabf701ca355e83
185 2 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律案 衆議院で審議中
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
国際会計基準(IFRS)財団モニタリング・ボードによる憲章とMoUの改訂について
平成25年10月31日、金融庁を含む当局の代表者から構成される国際会計基準(IFRS)財団モニタリング・ボードは、平成24年2月9日に公表したIFRS財団のガバナンス改革に関する最終報告書を踏まえて検討を進めてきた、「モニタリング・ボード憲章」及び「IFRS財団の枠組み強化のための覚書(MoU)」の改訂版を公表しました。

内容については、以下をご覧ください。

(別紙1)IFRS財団モニタリング・ボード プレスリリース(原文)(PDF:138KB)

(別紙2)IFRS財団モニタリング・ボード憲章(原文)(PDF:66KB)

(別紙3)IFRS財団の枠組み強化のための覚書(MoU)(原文)(PDF:63KB)

(参考)モニタリング・ボードのホームページ

http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20131031-2.html
貸金業関係資料集の更新について
今般、財務局、都道府県からの提出資料に基づき、平成25年9月末の貸金業者数の取りまとめ作業等が完了したことから、貸金業関係資料集のうち「1.貸金業者数の推移等」(PDF:101KB)を更新しました。

http://www.fsa.go.jp/status/kasikin/20131031/index.html
「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成25年7月1日~同年9月30日)
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/20131031.html
預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20131031-2.html
インドネシア金融庁(OJK)との協力関係に関する書簡交換について
http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20131031-1.html
東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成25年7月末)及び過去(平成24年11月末~25年6月末)に公表した計数の訂正について
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20131031-1.html
金融安定理事会アジア地域諮問グループ会合の開催について
金融安定理事会(FSB)は、10月30日、第5回アジア地域諮問グループ会合を東京で開催し、プレスリリースを公表しました。

「第5回FSBアジア地域諮問グループ会合」 (プレスリリース原文)

関連サイト:FSBウェブサイト(http://www.financialstabilityboard.org/)

(注)

FSB地域諮問グループは、金融システムの脆弱性及び金融システムの安定化に向け、FSBメンバー当局と非FSBメンバー当局との意見交換を促す観点から、地域ごとにアジアなど6つの地域諮問グループが設置されています。アジア地域諮問グループには、現在アジア16カ国・28当局(我が国からは金融庁・財務省・日銀)が参加しています。

共同議長は、2013年7月1日から2年の任期で、金融庁 河野正道 国際政策統括官とフィリピン中銀 アマンド・テタンコ総裁が務めています。

http://www.fsa.go.jp/inter/fsf/20131030-1.html
放送政策に関する調査研究会(第13回)
日時
平成25年10月31日(木) 9:45~
場所
総務省8階 第1特別会議室
議事次第
1.開会
2.議事 
(1)ヒアリング(放送の経営基盤の強靱化関係)  
・株式会社電通コンサルティング  
・株式会社みずほ銀行 
(2)その他
3.閉会
配付資料
•資料13-1 株式会社電通コンサルティング提出資料  
•資料13-2 株式会社みずほ銀行提出資料
•参考資料13-1 第12回会合議事概要
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/bc_seisaku/02ryutsu07_03000081.html
法制審議会 - 新時代の刑事司法制度特別部会 > 第2作業分科会 第8回会議(平成25年10月22日開催)
第2作業分科会 第8回会議(平成25年10月22日開催)〇 議題等
1 ヒアリング
2 議論
 「被疑者国選弁護制度の拡充」
 「証拠開示制度」
 「公判廷に顕出される証拠が真正なものであることを担保するための方策等」
3 その他
〇 議事概要
1について
 「被疑者国選弁護制度の拡充」に関して,日本司法支援センターを所管する法務省大臣官房司法法制部からヒアリングを実施した。
2について
 「被疑者国選弁護制度の拡充」,「証拠開示制度」,「公判廷に顕出される証拠が真正なものであることを担保するための方策等」のうち「被告人の虚偽供述に対する制裁」について,それぞれ考えられる制度の概要等の議論が行われた。
3について
 当分科会における第5回会議からこれまでの検討結果については,平成25年11月7(木)及び13日(水)開催予定の新時代の刑事司法制度特別部会(第21・22回)において報告することとなった。
〇 議事録等
◇ 議事録
(準備中) ◇ 資料
配布資料15 司法警察職員捜査書類基本書式例(抜粋) 証拠金品総目録及び書類目録[PDF:352KB]
配布資料16 当事者が整理手続に付すべき旨を申し出た事案について[PDF:55KB]
配布資料17 司法警察職員捜査書類基本書式例(抜粋) 領置調書・差押調書等[PDF:460KB]
◇ ヒアリング資料
被疑者国選弁護制度の現状等について[PDF:71KB]
◇ 出席者
第2作業分科会 第8回会議出席者名簿[PDF:54KB]
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00088.html
法制審議会 - 新時代の刑事司法制度特別部会 > 第1作業分科会 第8回会議(平成25年10月23日開催)
第1作業分科会 第8回会議(平成25年10月23日開催)○ 議題等
1 議論
 「会話傍受」
 「被疑者・被告人の身柄拘束の在り方」
2 その他 ○ 議事概要
1について
 「会話傍受」及び「被疑者・被告人の身柄拘束の在り方」について,それぞれ考えられる制度の概要等の議論が行われた。
2について
 当分科会における第5回会議からこれまでの検討結果については,平成25年11月7日(木)及び13日(水)開催予定の新時代の刑事司法制度特別部会(第21・22回)において報告することとなった。 ○ 議事録等
◇ 議事録
準備中 ◇ 資料
配布資料11 会話傍受[PDF:97KB]
配布資料12 被疑者・被告人の身柄拘束の在り方[PDF:148KB]
◇ 出席者
第1作業分科会 第8回会議出席者名簿[PDF:56KB]
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00087.html
パンフレット「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のために」を掲載しました
http://www.mof.go.jp/
ウクライナの自動車セーフガード措置についてWTO協定に基づく協議を要請しました
http://www.meti.go.jp/press/2013/10/20131030004/20131030004.html
ミャンマー経済特別区開発のための共同事業体が設立されました
http://www.meti.go.jp/press/2013/10/20131030003/20131030003.html
第40回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年10月31日(木)10:00~17:00場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:64KB】
資料1-1高浜3号炉及び4号炉重大事故等に対する対策の有効性評価の成立性について(格納容器破損防止)【PDF:1.0MB】
資料1-2高浜3号炉及び4号炉重大事故等に対する対策の有効性評価の成立性について(SFP内の燃料損傷防止)【PDF:1.7MB】
資料1-3高浜3号及び4号炉重大事故等に対する対策の有効性評価の補足説明【PDF:10.8MB】
資料2-1玄海原子力発電所3号炉及び4号炉原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲拡大に伴う設計上の考慮について【PDF:236KB】
資料2-2-1玄海原子力発電所3号炉及び4号炉共用に関する設計上の考慮について【PDF:172KB】
資料2-2-2玄海原子力発電所3号炉及び4号炉共用に関する設計上の考慮について 補足説明資料【PDF:112KB】
資料2-3-1玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 誤操作防止について 安全避難通路等について 全交流動力電源喪失対策設備について 安全保護回路について【PDF:1.2MB】
資料2-3-2玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 誤操作防止について 安全避難通路等について全交流動力電源喪失対策設備について 安全保護回路について 補足説明資料【PDF:85KB】
資料2-4-1玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 静的機器の単一故障に係る設計の審査会合時の指摘事項に対する回答について【PDF:27KB】
資料2-4-2玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 静的機器の単一故障に係る設計について【PDF:138KB】
資料2-4-3玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 静的機器の単一故障に係る設計について 補足説明資料【PDF:102KB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131031.html
会計検査院は、平成25年10月31日、国会法第105条の規定による検査要請を受諾した下記の事項について、会計検査院法第30条の3の規定により、検査の結果を報告しました。

「東日本大震災からの復興等に対する事業の実施状況等に関する会計検査の結果について」

要旨(PDF形式:193KB)
全文(PDF形式:1,110KB)
別表(PDF形式:1,190KB)
別添(PDF形式:641KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h251031.html
第4回農業ワーキング・グループ
平成25年10月29日(火)
15:40~17:00
合同庁舎4号館共用第3特別会議室

( 開会 )

•農業者・消費者に貢献する農業協同組合の在り方について
•関係者からのヒアリング
・(株)大潟村あきたこまち生産者協会
・宮城大学 大泉教授
( 閉会 )

(資料)
資料1 (株)大潟村あきたこまち生産者協会提出資料(PDF形式:687KB)
資料2 宮城大学大泉教授提出資料(PDF形式:183KB)
参考資料 農業協同組合に関する過去の議論(PDF形式:322KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/nogyo/131029/agenda.html

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-10-31 20:14:01 | Weblog
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先例で、更正申し出出来るとあります。

2013-10-30 21:04:43 | Weblog
先例で、更正申し出出来るとあります。
昭和49年8月28日沖縄連合戸籍事務協議会決議

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4596.Re: 字の訂正について
名前:PB 日付:2013/10/30(水) 6:48
追加:
「ヱ」、「ヰ」と記載されたなの文字を「エ」又は「イ」に
更正の申出ができる。(昭和34年6月4日付民事甲第一、一二七号
法務省民事局長通達の取扱いに準じる)

旧仮名遣いの文字は、申出により現代仮名遣いに更正して差し支えない。
(昭和34年10月22日民事甲第2358号回答)

以上があるので、本人が「チヱ子」を「チエ子」と更正されたい旨
「申出書」(役所にある)を提出すれば、戸籍と住民票の名の文字が変更されます。

(道路運送法の特例)

2013-10-30 20:51:03 | Weblog
(道路運送法の特例)
第八条の八前条第一項の認可を受けた合意事業者(以下「認可合意事業者」という。)が当該認可に係
る事業者計画(以下「認可事業者計画」という。)に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画(道
路運送法第五条第一項第三号の事業計画をいう。以下同じ。)の変更をする場合においては、当該認可
合意事業者が当該認可を受けたことをもって、同法第十五条第一項の認可を受け、又は同条第三項若し
くは第四項の規定による届出をしたものとみなす。
2 認可合意事業者が認可事業者計画(前条第二項第四号に掲げる事項が定められているものに限る。)
に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡若しくは譲受け又は一般乗用旅客自動車運送事業者たる法
人の合併若しくは分割をする場合においては、当該認可合意事業者が当該認可を受けたことをもって、
道路運送法第三十六条第一項又は第二項の認可を受けたものとみなす。
(認可事業者計画の変更命令等)
第八条の九国土交通大臣は、合意事業者が正当な理由がなく事業者計画について第八条の七第一項の認
二九
可を受けないときは、当該合意事業者に対し、事業者計画(営業方法の制限のみによる一般乗用旅客自
動車運送事業の供給輸送力の削減を定めたものに限る。)の認可を受けることを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、認可合意事業者が正当な理由がなく認可事業者計画に従って事業用自動車の台数の
削減による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行っていないと認めるときは、当該認可
合意事業者に対し、当該認可事業者計画の変更(営業方法の制限のみによる一般乗用旅客自動車運送事
業の供給輸送力の削減を定めた計画への変更に限る。第五項において同じ。)を命ずることができる。
3 国土交通大臣は、認可合意事業者が正当な理由がなく認可事業者計画に従って営業方法の制限による
一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行っていないと認めるときは、当該認可合意事業者
に対し、当該認可事業者計画に従って営業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力
の削減を行うことを命ずることができる。
4 国土交通大臣は、認可合意事業者が正当な理由がなく認可事業者計画に従って活性化事業を実施して
いないと認めるときは、当該認可合意事業者に対し、当該認可事業者計画に従って活性化事業を実施す
ることを勧告することができる。
三〇
5 国土交通大臣は、認可事業者計画の内容が第八条の七第三項各号のいずれかに適合しないものとなっ
たと認めるときは、認可合意事業者に対し、当該認可事業者計画の変更を命ずることができる。
第三節合意事業者以外の一般乗用旅客自動車運送事業者に対する措置
第八条の十一の特定地域に係る全ての合意事業者が第八条の七第一項の認可を受けた場合において、当
該特定地域に係る認可協議会から申出があったときは、国土交通大臣は、当該特定地域において、合意
事業者以外の当該特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の事業活動により、当該
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進が阻害されている事態が存し、かつ、こ
のような事態を放置しては当該一般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全
及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することに支障
が生ずると認めるときは、国土交通省令の定めるところにより、当該一般乗用旅客自動車運送事業者に
対し、当該特定地域に係る認可特定地域計画の内容を参酌して、営業方法の制限による一般乗用旅客自
動車運送事業の供給輸送力の削減を行うよう勧告することができる。
2 前項の申出には、同項の事態が存することを明らかにする書面その他国土交通省令で定める書類を添
三一
付しなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の申出があったときは、遅滞なく、同項の勧告をするかどうかを決定し、そ
の申出をした認可協議会にその結果を通知しなければならない。
第四節営業方法の制限に関する命令
第八条の十一一の特定地域に係る全ての合意事業者が第八条の七第一項の認可を受けた場合において、
当該特定地域に係る認可協議会から申出があったときは、国土交通大臣は、当該特定地域において、次
の各号のいずれかに該当する事態が存し、かつ、このような事態を放置しては当該特定地域における一
般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保すること
により、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することに著しい支障が生ずると認めるときに限
り、当該特定地域に係る認可特定地域計画の内容を参酌して、国土交通省令をもって、営業方法の制限
による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減について定め、当該特定地域内に営業所を有す
る一般乗用旅客自動車運送事業者の全てに対し、これに従うべきことを命ずることができる。この場合
において、国土交通大臣は、その事業活動がこの条に定める事態の生じたことについて関係がないと認
三二
める一般乗用旅客自動車運送事業者については、その者に限り、当該営業方法の制限に関する命令の全
部又は一部の適用を受けないものとすることができる。
一合意事業者以外の当該特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の事業活動によ
り、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進が阻害されていること。
二合意事業者による一般乗用旅客自動車運送事業の自主的な供給輸送力の削減をもってしては、当該
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化を推進することができないこと。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の申出について準用する。
第六章準特定地域計画等
第九条の見出しを「(準特定地域計画)」に改め、同条第一項中「協議会」を「準特定地域において組
織された協議会」に、「特定地域」を「当該準特定地域」に改め、「適正化及び」を削り、「地域計画」
を「準特定地域計画」に改め、同条第二項中「地域計画」を「準特定地域計画」に改め、同項第一号中「適
正化及び」を削り、同項第三号中「特定事業」を「活性化事業」に改め、同条第三項中「地域計画」を「準
特定地域計画」に改め、同条第四項中「地域計画」を「準特定地域計画」に、「特定地域」を「準特定地
三三
域」に改め、同条第五項から第七項までの規定中「地域計画」を「準特定地域計画」に改める。
第十条の見出し及び同条第一項中「地域計画」を「準特定地域計画」に改め、同条第二項中「協議会」
を「準特定地域計画を作成した協議会」に、「地域計画の」を「当該準特定地域計画の」に、「地域計画
に」を「準特定地域計画に」に改める。
第十一条の見出し中「特定事業計画」を「活性化事業計画」に改め、同条第一項中「地域計画」を「準
特定地域計画」に、「特定事業に」を「活性化事業に」に、「特定事業の」を「活性化事業の」に、「特
定事業を」を「活性化事業を」に、「特定事業計画」を「活性化事業計画」に改め、「適正化及び」を削
り、同条第二項中「特定事業計画」を「活性化事業計画」に改め、同項各号中「特定事業」を「活性化事
業」に改め、同条第三項中「特定事業計画には、特定事業と相まって、地域計画」を「活性化事業計画に
は、活性化事業と相まって、準特定地域計画」に改め、「適正化及び」を削り、「減少」を「削減」に改
め、同条第四項中「特定事業計画」を「活性化事業計画」に改め、同項第二号中「特定事業(」を「活性
化事業(」に、「特定事業及び」を「活性化事業及び」に改め、同条第五項中「特定事業計画」を「活性
化事業計画」に改める。
三四
第十二条第一項中「特定事業計画」を「活性化事業計画」に、「特定地域」を「準特定地域」に改め、
同条第二項及び第三項中「特定事業計画」を「活性化事業計画」に改める。
第十三条第一項を削り、同条第二項中「認定事業者が認定特定事業計画に基づき一般乗用旅客自動車運
送事業の事業計画(道路運送法第五条第一項第三号の事業計画をいう。第十五条第一項において同じ。)」
を「第十一条第四項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)がその認定に係る活性化事業計画
(以下「認定活性化事業計画」という。)に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画」に、「同法」
を「道路運送法」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「認定特定事業計画」を「認定活性化事
業計画」に改め、同項を同条第二項とする。
第十四条第一項中「認定特定事業計画に従って特定事業」を「認定活性化事業計画に従って活性化事業」
に、「、認定特定事業計画」を「、当該認定活性化事業計画」に、「当該特定事業」を「活性化事業」に
改め、同条第三項中「認定特定事業計画」を「認定活性化事業計画」に改める。
第四条第一項中「特定地域」の下に「及び準特定地域」を加え、同条第二項第四号を同項第六号とし、
同項第三号中「特定事業」を「活性化事業」に、「地域計画」を「準特定地域計画」に改め、同号を同項
三五
第五号とし、同項第二号中「地域計画」を「準特定地域計画」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一
号の次に次の二号を加える。
二第八条の二第一項に規定する特定地域計画の作成に関する基本的な事項
三第八条の二第一項に規定する特定地域計画に定める一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削
減及び活性化措置に関する基本的な事項
第五条中「特定地域」の下に「又は準特定地域」を加える。
第六条及び第七条中「特定地域」の下に「及び準特定地域」を加える。
第二章を第三章とする。
第二条の次に次の章名を付する。
第二章特定地域及び準特定地域の指定
第三条第一項中「、特定の地域」の下に「において、一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰(供給輸
送力が輸送需要量に対し過剰であることをいう。以下同じ。)であると認める場合であって、当該地域」
を加え、「の輸送需要に的確に対応することにより、」を「における供給輸送力の削減をしなければ、一
三六
般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに」に、「確保し」を「確保することにより」に、
「発揮できるようにする」を「発揮することが困難である」に改め、同項第一号を削り、同項第二号を同
項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同条第五項中「指定」の下
に「及び第二項の規定による期限の延長」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「指定」の下に
「及び第二項の規定による期限の延長」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「及び」を「、第
二項の規定による期限の延長及び」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」
に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国土交通大臣は、前項の規定により特定地域を指定した場合において、当該指定の期間が経過した後
において更にその指定の必要があると認めるときは、期間を定めて、その指定の期限を延長することが
できる。当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
第二章中第三条の次に次の一条を加える。
(準特定地域の指定)
第三条の二国土交通大臣は、特定の地域において、一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰となるおそ
三七
れがあると認める場合であって、当該地域における一般乗用旅客自動車運送事業の前条第一項各号に掲
げる状況に照らして、当該地域の輸送需要に的確に対応しなければ、一般乗用旅客自動車運送事業の健
全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通とし
ての機能を十分に発揮することができなくなるおそれがあるため、当該地域の関係者の自主的な取組を
中心として一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進することが必要であると認めるとき
は、当該特定の地域を、期間を定めて準特定地域として指定することができる。
2 前条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による指定について準用する。
(タクシー業務適正化特別措置法の一部改正)
第二条タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
「第一章総則(第一条・第二条)
目次中「第一章総則(第一条・第二条)」を
第一章の二指定地域及び特定指定地域の指定(第二
に改める。
条の二・第二条の三)」
三八
第一条中「、指定地域において」を削り、「実施し」の下に「、指定地域において輸送の安全及び利用
者の利便の確保に関する試験を行うとともに」を加え、「、タクシー業務適正化事業」を「タクシー業務
適正化事業」に改める。
第二条第五項中「タクシーによる運送の引受けが専ら営業所以外の場所において行われており、かつ、
道路運送法第二十七条第一項の規定に違反する適切な勤務時間又は乗務時間によらない勤務又は乗務、同
法第十三条の規定に違反する運送の引受けの拒絶その他の輸送の安全及び利用者の利便を確保することが
困難となるおそれがある行為の状況に照らして、タクシー事業の業務の適正化を図る必要があると認めら
れる地域で政令で定めるもの」を「次条第一項の規定により指定された地域」に改め、同条第六項中「指
定地域のうち、特に利用者の利便を確保する観点からタクシー事業の業務の適正化を図る必要があると認
められる地域で政令で定めるもの」を「第二条の三第一項の規定により指定された地域」に改める。
第一章の次に次の一章を加える。
第一章の二指定地域及び特定指定地域の指定
(指定地域の指定)
三九
第二条の二国土交通大臣は、タクシーによる運送の引受けが専ら営業所以外の場所において行われてお
り、かつ、道路運送法第二十七条第一項の規定に違反する適切な勤務時間又は乗務時間によらない勤務
又は乗務、同法第十三条の規定に違反する運送の引受けの拒絶その他の輸送の安全及び利用者の利便を
確保することが困難となるおそれがある行為の状況に照らして、タクシー事業の業務の適正化を図る必
要があると認められる地域を、指定地域として指定することができる。
2 国土交通大臣は、指定地域について前項に規定する指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指
定地域について同項の規定による指定を解除するものとする。
3 第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除は、告示によつて行う。
4 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置
法(平成二十一年法律第六十四号)第八条第一項に規定する協議会は、国土交通大臣に対し、当該協議
会が組織されている同法第二条第五項に規定する特定地域又は同条第六項に規定する準特定地域につい
て第一項の規定による指定を行うよう要請することができる。
5 都道府県知事は、国土交通大臣に対し、当該都道府県について第一項の規定による指定を行うよう要
四〇
請することができる。
6 市町村長は、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、国土交通大臣に対し、当該市町村につ
いて第一項の規定による指定を行うよう要請することができる。
(特定指定地域の指定)
第二条の三国土交通大臣は、指定地域のうち、特に利用者の利便を確保する観点からタクシー事業の業
務の適正化を図る必要があると認められる地域を、特定指定地域として指定することができる。
2 前条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による指定について準用する。
第三条中「指定地域内の営業所に配置する」を削り、「指定地域に係るタクシー運転者登録原簿(以下
「原簿」という。)」を「タクシーを配置する営業所を設けている単位地域(全国の区域を分けてタクシ
ー運転者登録原簿(以下「原簿」という。)を設ける単位となる地域として国土交通大臣が指定する地域
をいう。以下同じ。)に係る原簿」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定による指定は、告示によつて行う。
第四条第二項中「指定地域」を「単位地域」に改める。
四一
第五条第一項中「指定地域」を「当該登録に係る単位地域」に改め、同条第二項第四号中「指定地域」
を「単位地域」に改める。
第七条第一項第二号中「第二十七条第一項」を「第二十七条第二項」に改め、同項第四号中「特定指定
地域にあつては、当該特定指定地域」を「指定地域にあつては、当該指定地域」に、「当該特定指定地域
に係る地理の」を「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する」に改め、同項第五号中「指定地域」を
「単位地域」に改める。
第十一条中「政令」を「国土交通省令」に改める。
第十二条第二項中「指定地域内に営業所を有する」を削り、「当該指定地域」を「営業所を設けている
単位地域」に改める。
第十三条中「指定地域内の営業所に配置する」を削る。
第十四条中「指定地域内の営業所に配置する」を削り、「より、」の下に「当該登録運転者の登録に係
る単位地域ごとに」を加える。
第十六条第一項第三号中「指定地域」を「当該登録運転者の登録に係る単位地域」に改める。
四二
第十九条第一項及び第五項中「指定地域」を「単位地域」に改める。
第二十条第一項中「政令」を「国土交通省令」に改める。
第四十六条第一項中「指定地域内に営業所を有する」及び「指定地域内の営業所に配置する」を削る。
第四十八条の見出しを「(輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験)」に改め、同条第一項中
「特定指定地域」を「指定地域」に、「地理の」を「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する」に改
める。
第四十九条第一項中「適正化事業実施機関に」を「指定地域(特定指定地域を除く。)にあつては当該
指定地域に係る登録実施機関に、特定指定地域にあつては当該特定指定地域に係る登録実施機関又は適正
化事業実施機関に、」に、「行なわせる」を「行わせる」に改め、同条第五項を同条第七項とし、同条第
四項中「国土交通大臣は、」の下に「登録実施機関又は」を加え、同項各号中「次項」の下に「若しくは
第七項」を加え、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第二十三条、第二十五条、第三十六条第一項、第三十九条の二及び第三十九条の三の規定は、登録実
施機関が試験事務を実施する場合について準用する。この場合において、第二十三条第二項中「、登録
四三
事務等に関する料金その他の」とあるのは「その他の」と、第二十五条第一項中「職員若しくは登録諮
問委員会の委員」とあるのは「職員」と、同条第二項中「職員並びに登録諮問委員会の委員」とあるの
は「職員」と、第三十六条第一項中「、収支予算及び資金計画」とあるのは「及び収支予算」と読み替
えるものとする。
第四十九条第三項中「より」の下に「登録実施機関又は」を加え、「行なう」を「行う」に改め、「当
該」の下に「登録実施機関又は」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第
一項の次に次の一項を加える。
2 登録実施機関が試験事務を行う場合における第七条第一項第四号の規定の適用については、同号中「国
土交通大臣」とあるのは、「登録実施機関」とする。
第五十四条中「政令」を「国土交通省令」に改める。
第五十六条第一号中「第三条」を「第三条第一項」に改める。
第五十七条中「第四十九条第五項」を「第四十九条第六項又は第七項」に改める。
(道路運送法の一部改正)
四四
第三条道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
「第二章の二民間団体等
目次中「第二章の二指定試験機関(第四十四条―第四十五条の十二)」を
第二章の三指定試験機
による旅客自動車運送の適正化に関する事業の推進(第四十三条の二―第四十三条の八)
に改める。
関(第四十四条―第四十五条の十二) 」
第八条を次のように改める。
第八条削除
第九条第一項中「第八十八条の二第二号及び第五号」を「第八十八条の二第一号及び第四号」に改める。
第九条の三第一項中「一般乗用旅客自動車運送事業者」を「一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者
(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)」に改める。
第二十七条第一項中「、事業用自動車の運転者、車掌その他旅客又は公衆に接する従業員(次項におい
て「運転者等」という。)の適切な指導監督、事業用自動車内における当該事業者の氏名又は名称の掲示
その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な事項と
四五
して国土交通省令で定めるものを遵守し」を「その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために
必要な措置を講じ」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、
同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定するもののほか、一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者、車掌その他旅客
又は公衆に接する従業員(次項において「運転者等」という。)の適切な指導監督、事業用自動車内に
おける当該事業者の氏名又は名称の掲示その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及
び旅客の利便の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。
第二十九条の二中「第二十七条第二項」を「第二十七条第三項」に改める。
第二章の二を第二章の三とし、第二章の次に次の一章を加える。
第二章の二民間団体等による旅客自動車運送の適正化に関する事業の推進
(旅客自動車運送適正化事業実施機関の指定等)
第四十三条の二国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、旅客自動車運送に関する秩序の
確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正か
四六
つ確実に行うことができると認められるものとして国土交通省令で定めるものを、その申請により、運
輸監理部及び運輸支局の管轄区域を勘案して国土交通大臣が定める区域(以下この章において単に「区
域」という。)ごとに、旅客自動車運送適正化事業実施機関(以下「適正化機関」という。)として指
定することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による適正化機関の指定をしたときは、当該適正化機関の名称、住所及
び事務所の所在地並びに当該指定に係る区域を公示しなければならない。
(事業)
第四十三条の三適正化機関は、その区域において、次に掲げる事業(以下「適正化事業」という。)を
行うものとする。
一輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し旅客自動
車運送事業者に対する指導を行うこと。
二旅客自動車運送事業者以外の者の旅客自動車運送事業を経営する行為の防止を図るための啓発活動
を行うこと。
四七
三前号に掲げるもののほか、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動及び広報活
動を行うこと。
四旅客自動車運送事業に関する旅客からの苦情を処理すること。
五輸送の安全を確保するために行う旅客自動車運送事業者への通知、第一号の規定による指導の結果
の国土交通大臣への報告その他国土交通大臣がこの法律の施行のためにする措置に対して協力するこ
と。
(苦情の解決)
第四十三条の四適正化機関は、旅客から旅客自動車運送事業に関する苦情について解決の申出があつた
ときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該申
出の対象となつた旅客自動車運送事業者に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなけれ
ばならない。
2 適正化機関は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該申出の対象と
なつた旅客自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができ
四八
る。
3 旅客自動車運送事業者は、適正化機関から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない
のに、これを拒んではならない。
4 適正化機関は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について旅客自動車運送事業
者に周知させなければならない。
(説明又は資料提出の請求)
第四十三条の五適正化機関は、前条の規定によるもののほか、適正化事業の実施に必要な限度において、
旅客自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
2 旅客自動車運送事業者は、適正化機関から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない
のに、これを拒んではならない。
(改善命令)
第四十三条の六国土交通大臣は、適正化機関の適正化事業の運営に関し改善が必要であると認めるとき
は、適正化機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
四九
(指定の取消し等)
第四十三条の七国土交通大臣は、適正化機関が前条の規定による命令に違反したときは、第四十三条の
二第一項の指定を取り消すことができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定により第四十三条の二第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示
しなければならない。
(国土交通省令への委任)
第四十三条の八第四十三条の二第一項の指定の手続その他適正化機関に関し必要な事項は、国土交通省
令で定める。
第八十八条第二項中「第二章」の下に「、第二章の二」を加え、「第六章」を「この章」に改める。
第八十八条の二第一号を削り、同条第二号を同条第一号とし、同条第三号から第七号までを一号ずつ繰
り上げる。
第九十四条第七項中「第三項から第五項」を「第四項から第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同
条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「職員をして」の下に「適正化
五〇
機関又は」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、
同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、適正化機関に、国土交通省令で定める手続
に従い、その事業に関し、報告をさせることができる。
第九十四条の二中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第九十八条第十一号中「第二十七条第二項」を「第二十七条第三項」に改め、同条第十九号中「第九十
四条第三項」を「第九十四条第四項」に改める。
第九十八条の二の次に次の一条を加える。
第九十八条の二の二次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした適正化機関の役員又は
職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一第九十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二第九十四条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、
若しくは虚偽の陳述をしたとき。
五一
第九十八条の三第三号中「第九十四条第二項」を「第九十四条第三項」に改め、同条第四号中「第九十
四条第四項」を「第九十四条第五項」に改める。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規
定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条の規定平成二十七年十月一日
二附則第九条及び第十六条の規定公布の日
(特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の一部改正に伴
う経過措置)
第二条この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の特定地域における一般乗用旅客自動車運送事
業の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「旧特定地域特措法」という。)第三条第一項の規定に
より特定地域として指定されている地域(以下「旧特定地域」という。)については、旧特定地域特措法
五二
(これに基づく命令を含む。)の規定は、同項の規定により定められた期間が満了するまでの間(旧特定
地域が、第一条の規定による改正後の特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適
正化及び活性化に関する特別措置法(以下「新特定地域等特措法」という。)第三条第一項の規定により
特定地域として指定され、又は新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定
されたときは、新特定地域等特措法第三条第一項又は第三条の二第一項の規定による指定が行われるまで
の間。次項において同じ。)、なおその効力を有する。
2 旧特定地域については、この法律の施行の際現に旧特定地域特措法第四条第一項の規定により定められ
ている基本方針は、旧特定地域特措法第三条第一項の規定により定められた期間が満了するまでの間、な
おその効力を有する。
第三条旧特定地域について、新特定地域等特措法第三条第一項の規定により特定地域として指定され、又
は新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定された際現に旧特定地域特措
法第八条第一項の規定により組織されている協議会(以下「旧協議会」という。)であって、新特定地域
等特措法第八条第三項の基準に適合するものは、同条第一項の規定により組織された協議会(以下「新協
五三
議会」という。)とみなす。
第四条旧特定地域について新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定され
た際現に旧特定地域特措法第九条第一項の規定により作成されている地域計画(前条の規定により新協議
会とみなされる旧協議会が作成したものに限る。以下「旧地域計画」という。)であって、新特定地域等
特措法第四条第一項の規定に基づき定められた基本方針に適合するものは、新特定地域等特措法第九条第
一項の規定により作成された準特定地域計画(次条において単に「準特定地域計画」という。)とみなす。
第五条旧特定地域について新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定され
た際現に旧特定地域特措法第十一条第一項の規定により作成されている特定事業計画(前条の規定により
準特定地域計画とみなされる旧地域計画に係るものに限る。)は、新特定地域等特措法第十一条第一項の
規定により作成された活性化事業計画とみなす。
第六条旧特定地域について新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定され
た際現にされている旧特定地域特措法第十一条第一項の規定による認定の申請は、新特定地域等特措法第
十一条第一項の規定による認定の申請とみなす。
五四
第七条旧特定地域について新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定され
た際現にされている旧特定地域特措法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する道路運送法第十五
条第一項の認可の申請であって、旧特定地域特措法第十五条第一項に規定する事業計画の変更に係るもの
は、新特定地域等特措法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する道路運送法第十五条第一項の認
可の申請とみなす。
第八条新特定地域等特措法第三条第一項の規定により指定された特定地域において組織される新協議会は、
新特定地域等特措法第八条の二第一項に規定する特定地域計画を作成するに当たっては、旧特定地域特措
法第十三条第一項に規定する認定特定事業計画に基づいて行われた一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸
送力の減少の実績も勘案し、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業者間の適正かつ公平な一
般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減が図られるよう努めなければならない。
(タクシー業務適正化特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第九条第二条の規定による改正後のタクシー業務適正化特別措置法(以下「新タクシー特措法」という。)
第十九条第一項の登録を受けようとする者は、第二条の規定の施行前においても、その申請をすることが
五五
できる。新タクシー特措法第二十三条第一項の規定による登録事務等規程の認可の申請についても、同様
とする。
第十条第二条の規定の施行の際現に新タクシー特措法第三条第一項に規定する単位地域(第二条の規定に
よる改正前のタクシー業務適正化特別措置法(以下「旧タクシー特措法」という。)第二条第五項に規定
する指定地域を除く。以下単に「単位地域」という。)内に営業所を有するタクシー事業者は、平成二十
八年三月三十一日までの間、新タクシー特措法第三条第一項の規定にかかわらず、第二条の規定の施行の
際現に雇用されている者でタクシーの運転者として選任されているものを当該営業所に配置するタクシー
に運転者として乗務させることができる。
第十一条第二条の規定の施行前にされた旧タクシー特措法第五条の規定による申請であって、第二条の規
定の施行の際、登録又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例
による。
第十二条第二条の規定の施行の際現に単位地域内に営業所を有するタクシー事業者(法人である者を除く。)
は、平成二十八年三月三十一日までの間、新タクシー特措法第四十六条第一項の規定にかかわらず、当該
五六
営業所に配置するタクシーに自ら乗務するときは、同項の規定による個人タクシー事業者乗務証を当該タ
クシーに表示することを要しない。
第十三条附則第九条から前条までに規定するもののほか、第二条の規定の施行前に旧タクシー特措法(こ
れに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新タクシー特措法(こ
れに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の
行為とみなす。
(道路運送法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条この法律の施行前に第三条の規定による改正前の道路運送法(これに基づく命令を含む。)の規
定によってした処分、手続その他の行為であって、同条の規定による改正後の道路運送法(これに基づく
命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみな
す。
(罰則に関する経過措置)
第十五条この法律(第二条の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用につ
五七
いては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関
する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十七条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状
況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(登録免許税法の一部改正)
第十八条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第百二十五号中「第三十四条第二項又は特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正
化及び活性化に関する特別措置法」を「第三十四条第二項又は特定地域及び準特定地域における一般乗用
旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」に、「第十三条第二項」を「第八条の八第
一項(道路運送法の特例)若しくは第十三条第一項」に、「認定又は特定地域における一般乗用旅客自動
五八
車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」を「認定又は特定地域及び準特定地域における一般
乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第八条の七第一項(事業者計画の認可)
の規定による事業者計画の認可若しくは同法」に、「特定事業計画」を「活性化事業計画」に改め、同号
㈡ハ中「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第二条第
五項」を「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特
別措置法第二条第六項」に、「特定地域内の営業所に配置する事業用自動車(道路運送法第二条第八項(定
義)に規定する事業用自動車をいう。)の合計数を増加することに係る」を「準特定地域における一般乗
用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させる」に改める。
(国土交通省設置法の一部改正)
第十九条国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)」の下に「、特定地域及び準特
定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律
第六十四号)」を加える。
五九
理由
特定の地域における輸送需要及び当該地域の状況に応じた一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性
化を推進するため、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減及び活性化措置を推
進するための特定地域計画制度の創設、準特定地域における活性化事業等を推進するための準特定地域計画
制度の創設並びに特定地域及び準特定地域における道路運送法の特例の拡充を行うとともに、タクシー事業
に係る輸送の安全及び利用者の利便を確保するため、タクシー運転者登録制度の拡充等を行い、あわせて、
一般旅客自動車運送事業に係る事業用自動車の運転者の過労の防止及び民間団体等による旅客自動車運送の
適正化に関する事業の推進について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改

2013-10-30 20:49:08 | Weblog
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改
正する法律案
(特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の一部改正)
第一条特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十
一年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
題名中「特定地域」の下に「及び準特定地域」を加える。
目次を次のように改める。
目次
第一章総則(第一条・第二条)
第二章特定地域及び準特定地域の指定(第三条・第三条の二)
第三章基本方針等(第四条―第七条)
第四章協議会(第八条)
第五章特定地域計画等

第一節特定地域計画(第八条の二―第八条の六)
第二節事業者計画(第八条の七―第八条の九)
第三節合意事業者以外の一般乗用旅客自動車運送事業者に対する措置(第八条の十)
第四節営業方法の制限に関する命令(第八条の十一)
第六章準特定地域計画等(第九条―第十四条)
第七章特定地域及び準特定地域における許可等の特例
第一節特定地域における許可等の特例(第十四条の二・第十四条の三)
第二節準特定地域における許可等の特例(第十四条の四―第十五条の二)
第八章特定地域及び準特定地域における運賃の特例(第十六条―第十六条の四)
第九章雑則(第十七条―第二十条)
第十章罰則(第二十条の二―第二十一条)
附則
第一条中「かんがみ」を「鑑み」に、「の指定及び」を「及び準特定地域の指定並びに」に、「地域計

画」を「特定地域計画の作成並びにこれに基づく一般乗用旅客自動車運送事業者による供給輸送力の削減
及び活性化措置の実施、準特定地域において組織される協議会による準特定地域計画」に、「特定事業等」
を「活性化事業等」に、「並びに特定地域」を「並びに特定地域及び準特定地域」に、「より、特定地域」
を「より、特定地域及び準特定地域」に改める。
第二条第一項中「の一般乗用旅客自動車運送事業」の下に「(国土交通大臣が指定するものを除く。)」
を加え、同条第七項中「規定する事業用自動車」の下に「(国土交通大臣が指定するものを除く。)」を
加え、同項を同条第九項とし、同条第六項中「特定事業」を「活性化事業」に改め、「措置」の下に「(一
般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定めるものを除く。)」
を加え、「適正化及び」を削り、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 この法律において「活性化措置」とは、活性化事業その他の一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を
推進するために行う事業及び一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡又は譲受け、一般乗用旅客自動車運送
事業者たる法人の合併又は分割その他経営の合理化に資する措置として国土交通省令で定めるものをい
う。

第二条第五項の次に次の一項を加える。
6 この法律において「準特定地域」とは、第三条の二第一項の規定により指定された地域をいう。
第二十一条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「前二条」に、「同項の刑」を「、各本条の罰金刑」
に改め、同項を同条とし、第六章中同条の前に次の二条を加える。
第二十条の二次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処
し、又はこれを併科する。
一第十六条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二第十七条の三第一項の規定による輸送施設の使用の停止又は一般乗用旅客自動車運送事業の停止の
処分に違反した者
第二十条の三次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一第八条の二第一項の認可を受けていない特定地域計画に定められた事項(同条第二項に掲げる事項
に限る。)を実施した者
二第八条の九第一項から第三項まで若しくは第五項、第八条の十一第一項若しくは第十七条の二又は

第十七条の三第二項において準用する道路運送法第四十一条第一項の規定による命令に違反した者
三第十六条の四第一項の規定による届出をしないで、又は同項の規定により届け出た運賃によらない
で、運賃を収受した者
四第十六条の四第三項の規定による命令に違反して、運賃を収受した者
五第十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六第十七条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、
若しくは虚偽の陳述をした者
七第十七条の三第二項において準用する道路運送法第四十一条第三項の規定に違反した者
第六章を第十章とする。
第五章の章名を次のように改める。
第五章特定地域及び準特定地域における運賃の特例
第十六条を次のように改める。
(運賃の範囲の指定)

第十六条国土交通大臣は、第三条第一項又は第三条の二第一項の規定により特定地域又は準特定地域を
指定した場合には、当該特定地域又は準特定地域において協議会が組織されているときは、国土交通省
令で定めるところにより、当該協議会の意見を聴いて、当該特定地域又は準特定地域における一般乗用
旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃(国土交通省令で定める運賃を除く。以下同じ。)の範囲を指定
し、当該運賃の範囲を、その適用の日の国土交通省令で定める日数前までに、公表しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定により指定する運賃の範囲は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一能率的な経営を行う標準的な一般乗用旅客自動車運送事業者が行う一般乗用旅客自動車運送事業に
係る適正な原価に適正な利潤を加えた運賃を標準とすること。
二特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三道路運送法第九条第六項第三号に規定する一般旅客自動車運送事業者の間に不当な競争を引き起こ
すこととなるおそれがないものであること。
3 特定地域の指定の解除後若しくは指定期間の満了後引き続き当該地域が準特定地域として指定された

際又は準特定地域の指定の解除後若しくは指定期間の満了後引き続き当該地域が特定地域として指定さ
れた際、現に当該地域において適用されている第一項の運賃の範囲については、同項の規定により指定
され、当該指定の日に適用があるものとして公表されたものとみなす。
第十六条の次に次の三条及び章名を加える。
(報告の徴収)
第十六条の二国土交通大臣は、前条第一項の規定による運賃の範囲の指定を適正かつ円滑に行うため必
要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、一般乗用旅客自動車運送事業者等に対
し、当該特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に関し、報告を求めることがで
きる。
(道路運送法の特例)
第十六条の三道路運送法第九条の三の規定は、第十六条第一項の運賃の範囲が適用された特定地域及び
準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃には、適用しない。
(運賃の届出等)

第十六条の四第十六条第一項の規定により運賃の範囲が公表された特定地域又は準特定地域内に営業所
を有する一般乗用旅客自動車運送事業者は、当該運賃の範囲の適用後に当該特定地域又は準特定地域に
おいて行う一般乗用旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出
なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の運賃は、当該特定地域又は準特定地域について第十六条第一項の規定により指定された運賃の
範囲内で定めなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により届け出られた運賃が、前項の規定に適合しないと認めるときは、
当該一般乗用旅客自動車運送事業者に対し、期間を定めてその運賃を変更すべきことを命ずることがで
きる。
4 特定地域又は準特定地域について第十六条第一項の運賃の範囲が適用された際現に当該特定地域又は
準特定地域において行われている一般乗用旅客自動車運送事業について道路運送法第九条の三第一項の
認可を受けている運賃は、当該運賃が当該運賃の範囲内にある場合には、第一項の規定により届け出ら
れた運賃とみなす。

5 特定地域又は準特定地域について第十六条第一項の運賃の範囲が適用された際現にされている当該特
定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に係る道路運送法第九条の三第一項の認可
の申請は、第一項の規定によりされた届出とみなす。
6 特定地域若しくは準特定地域の指定が解除された際又は特定地域若しくは準特定地域の指定期間が満
了した際現に当該特定地域又は準特定地域において行われている一般乗用旅客自動車運送事業について
第一項の規定により届け出られた運賃は、当該運賃が当該特定地域又は準特定地域について第十六条第
一項の規定により指定された運賃の範囲内にある場合には、道路運送法第九条の三第一項の認可があっ
たものとみなす。
7 特定地域若しくは準特定地域の指定が解除された際又は特定地域若しくは準特定地域の指定期間が満
了した際現に当該特定地域又は準特定地域において行われている一般乗用旅客自動車運送事業について
第一項の規定により届け出られた運賃が、当該特定地域又は準特定地域について第十六条第一項の規定
により指定された運賃の範囲内にない場合には、当該一般乗用旅客自動車運送事業を行っている一般乗
用旅客自動車運送事業者は、当該特定地域若しくは準特定地域の指定が解除され、又は当該特定地域若
一〇
しくは準特定地域の指定期間が満了した時から六月以内に、旅客の運賃を定め、道路運送法第九条の三
第一項の認可を受けなければならない。
8 前項に規定する場合において、当該一般乗用旅客自動車運送事業者が同項の認可の申請をしたときは、
当該特定地域若しくは準特定地域の指定が解除され、又は当該特定地域若しくは準特定地域の指定期間
が満了した時からその認可があった旨又は認可しない旨の通知を受ける日までは、前項に規定する第一
項の規定により届け出られた運賃は、道路運送法第九条の三第一項の認可を受けたものとみなす。
9 前三項の規定は、特定地域の指定の解除後若しくは指定期間の満了後引き続き当該地域が準特定地域
として指定され、又は準特定地域の指定の解除後若しくは指定期間の満了後引き続き当該地域が特定地
域として指定された場合は、適用しない。
第九章雑則
第五章を第八章とする。
第十七条の見出しを「(報告の徴収及び立入検査)」に改め、同条中「認定事業者」を「国土交通省令
で定めるところにより、一般乗用旅客自動車運送事業者等」に、「認定特定事業計画に係る特定事業の実
一一
施状況について報告を求める」を「特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に関し、
報告をさせる」に改め、同条に次の三項を加える。
2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般乗用旅客自動車運送事業
者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させる
ことができる。
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったと
きは、これを提示しなければならない。
4 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第十七条の次に次の二条を加える。
(輸送の安全を確保するための措置等)
第十七条の二国土交通大臣は、特定地域又は準特定地域において一般乗用旅客自動車運送事業の適正化
及び活性化が阻害されていることにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することができ
なくなるおそれがある場合として国土交通省令で定める場合には、当該特定地域又は準特定地域内に営
一二
業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者に対し、輸送の安全を確保するための措置その他必要な措
置を講ずることを命ずることができる。
(許可の取消し等)
第十七条の三国土交通大臣は、一般乗用旅客自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若
しくは処分に違反したときは、六月以内の期間を定めて輸送施設の当該一般乗用旅客自動車運送事業の
ための使用の停止若しくは一般乗用旅客自動車運送事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができ
る。
2 道路運送法第四十一条の規定は、前項の規定により輸送施設の使用の停止又は一般乗用旅客自動車運
送事業の停止を命じた場合について準用する。
第十八条の次に次の三条を加える。
(運輸審議会への諮問)
第十八条の二国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければな
らない。
一三
一第三条第一項の規定による特定地域の指定又は同条第二項の規定による期限の延長
二第八条の二第一項の規定による特定地域計画の認可
三第八条の五第三項の規定による認可特定地域計画の変更命令又は同項若しくは同条第四項の規定に
よる認可の取消し
四第八条の十第一項の規定による勧告
五第八条の十一第一項の規定による命令
六第十六条第一項の規定による運賃の範囲の指定
七第十七条の三第一項の規定による一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令又は許可の取消し
(利害関係人等の意見の聴取)
第十八条の三地方運輸局長は、その権限に属する前条第二号、第三号及び第六号に掲げる事項について、
必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
2 地方運輸局長は、その権限に属する前項に規定する事項について利害関係人の申請があったとき、又
は国土交通大臣の権限に属する同項に規定する事項若しくは一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令
一四
若しくは許可の取消しについて国土交通大臣の指示があったときは、利害関係人又は参考人の出頭を求
めて意見を聴取しなければならない。
3 前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならな
い。
4 第一項及び第二項の意見の聴取に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(聴聞の特例)
第十八条の四地方運輸局長は、その権限に属する一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令をしようと
するときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手
続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 地方運輸局長の権限に属する一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令又は許可の取消しの処分に係
る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関
する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見
一五
を聴取することができる。
第四章の章名を次のように改める。
第四章特定地域及び準特定地域における許可等の特例
第十五条の前に見出しとして「(供給輸送力を増加させる事業計画の変更の特例)」を付し、同条第一
項中「特定地域において」を「道路運送法第十五条第三項に規定する事業計画の変更であって」に、「当
該特定地域内の営業所に配置するその事業用自動車の合計数を増加させる事業計画の変更」を「準特定地
域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定めるもの」
に、「道路運送法第十五条第一項」を「同条第一項」に改め、同条第二項本文中「特定地域」を「準特定
地域」に改め、同項ただし書中「特定地域の」を「準特定地域の指定の解除後又は準特定地域の」に改め、
第四章中同条の前に次の一節、節名及び一条を加える。
第一節特定地域における許可等の特例
(許可の禁止)
第十四条の二国土交通大臣は、許可の申請があった場合において、当該申請に係る営業区域が特定地域
一六
の全部又は一部を含むものであるときは、当該許可をしてはならない。
(供給輸送力を増加させる事業計画の変更の禁止)
第十四条の三一般乗用旅客自動車運送事業者は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給
輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更をすることができない。
第二節準特定地域における許可等の特例
(許可の特例)
第十四条の四国土交通大臣は、許可の申請があった場合において、当該申請に係る営業区域が準特定地
域の全部又は一部を含むものであるときは、道路運送法第六条各号に掲げる基準のほか、当該許可を行
うことにより当該準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰とならないものとして国
土交通大臣が定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、国土交通
大臣は、当該申請が当該基準に適合しないと認めるときは、許可をしてはならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請に対し許可をしようとする場合において、当該準特定地域において協議
会が組織されているときは、国土交通省令で定めるところにより、当該協議会の意見を聴かなければな
一七
らない。
第四章第二節中第十五条の次に次の一条を加える。
第十五条の二国土交通大臣は、一般乗用旅客自動車運送事業者が準特定地域における一般乗用旅客自動
車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更について、道路
運送法第十五条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)
の認可の申請があった場合には、同法第十五条第二項において準用する同法第六条各号に掲げる基準の
ほか、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、国土交通大
臣は、当該申請が当該基準に適合しないと認めるときは、当該認可をしてはならない。
一当該申請を行った一般乗用旅客自動車運送事業者に当該認可を行うことにより当該準特定地域にお
ける一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰とならないものとして国土交通大臣が定める基準に適合
するものであること。
二当該申請を行った一般乗用旅客自動車運送事業者に係る事業用自動車一台当たりの収入の状況、法
令の遵守の状況、事業用自動車の運行による事故の発生の状況その他の状況が国土交通大臣が定める
一八
基準に適合するものであること。
2 第十四条の四第二項の規定は、前項の規定により道路運送法第十五条第一項の認可をしようとする場
合について準用する。
第四章を第七章とする。
第三章の章名を次のように改める。
第三章協議会
第八条の見出しを削り、同条第一項中「特定地域」の下に「及び準特定地域」を加え、「、地方運輸局
長」を削り、「地域計画の作成、当該地域計画」を「特定地域計画の作成及び当該特定地域計画の実施に
係る連絡調整並びに第九条第一項に規定する準特定地域計画の作成及び当該準特定地域計画」に改め、同
条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 協議会は、第一項に規定する者が任意に加入し、又は脱退することができ、かつ、前項の規定に基づ
き構成員として加えた者が任意に脱退することができるものでなければならない。
第三章を第四章とする。
一九
第八条の次に次の一章及び章名を加える。
第五章特定地域計画等
第一節特定地域計画
(特定地域計画の認可)
第八条の二特定地域において組織された協議会は、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業
の適正化及び活性化を推進しようとするときは、当該適正化及び活性化を推進するための計画(以下「特
定地域計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようと
するときも、同様とする。
2 特定地域計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の推進に関する基本的な方針
二特定地域計画の目標
三当該特定地域において削減すべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力
四当該特定地域において行うべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の方法
二〇
五当該特定地域内に営業所を有する各一般乗用旅客自動車運送事業者が削減すべき一般乗用旅客自動
車運送事業の供給輸送力
六当該特定地域内に営業所を有する各一般乗用旅客自動車運送事業者が行うべき一般乗用旅客自動車
運送事業の供給輸送力の削減の方法
七前各号に掲げるもののほか、当該特定地域における供給輸送力の削減に関し必要な事項
3 特定地域計画には、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するため、次
に掲げる事項を定めることができる。
一前項第二号の目標を達成するために行う活性化措置及びその実施主体に関する事項
二前項各号及び前号に掲げるもののほか、特定地域計画の実施に関し当該協議会が必要と認める事項
4 第一項の認可の申請には、次項第二号の基準に適合することを証する書面その他国土交通省令で定め
る書類を添付しなければならない。
5 国土交通大臣は、第一項の認可をしようとするときは、次の基準によって、これをしなければならな
い。
二一
一特定地域計画に定める事項が基本方針に照らし適切なものであること。
二特定地域計画に定める事項が都市計画その他法律の規定による地域の交通に関する計画との調和が
保たれたものであること。
三協議会が特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該特定地域計画の作成に合意を
した一般乗用旅客自動車運送事業者が当該特定地域計画に係る特定地域内の営業所に配置する事業用
自動車の台数の合計が当該特定地域内の営業所に配置される事業用自動車の総台数の三分の二以上で
あること。
四特定地域計画に定める事項が当該特定地域の一般乗用旅客自動車運送事業の供給過剰の状況を是正
するための必要かつ最小限度の範囲を超えないものであること。
五特定地域計画に定める事項が特定の一般乗用旅客自動車運送事業者に対し不当な差別的取扱いをす
るものでないこと。
六特定地域計画に定める事項が旅客の利益を不当に害するものでないこと。
6 国土交通大臣は、第一項の認可をしたときは、当該認可に係る特定地域計画(以下「認可特定地域計
二二
画」という。)の内容その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
(認可特定地域計画に定められた事項の実施)
第八条の三協議会が認可特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該認可特定地域計画
の作成に合意をした一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「合意事業者」という。)は、当該認可特定
地域計画に従い、一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行わなければならない。
2 協議会が認可特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該認可特定地域計画の作成に
合意をした者であって、当該認可特定地域計画に定められた活性化措置の実施主体とされたものは、当
該認可特定地域計画に従い、活性化措置を実施しなければならない。
3 認可特定地域計画を作成した協議会(以下「認可協議会」という。)は、当該認可特定地域計画の目
標を達成するために必要があると認めるときは、合意事業者以外の当該認可特定地域計画に係る特定地
域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者及び当該認可特定地域計画に定められた活性化措
置の実施主体とされた者以外の者に対し、当該認可特定地域計画に定められた一般乗用旅客自動車運送
事業の供給輸送力の削減及び活性化措置の実施のために必要な協力を要請することができる。
二三
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第八条の四私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、
認可特定地域計画及び認可特定地域計画に基づいてする行為には、適用しない。ただし、次の各号のい
ずれかに該当するときは、この限りでない。
一不公正な取引方法を用いるとき。
二一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより旅客の利益を不当に害することとなる
とき。
三第八条の六第四項の規定による公示があった後一月を経過したとき(同条第三項の請求に応じ、国
土交通大臣が次条第三項の規定による処分をした場合を除く。)。
2 第八条の六第三項の規定による請求が認可特定地域計画に定める事項の一部について行われたときは、
当該認可特定地域計画に定める事項のうち当該請求に係る部分以外の部分に関しては、前項ただし書(第
三号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同項本文の規定の適用があるものとする。
(認可特定地域計画の変更命令等)
二四
第八条の五国土交通大臣は、認可特定地域計画の内容が第八条の二第五項第一号又は第二号に適合しな
いものとなったと認めるときは、認可協議会に対し、当該認可特定地域計画の変更を命ずることができ
る。
2 国土交通大臣は、認可協議会が前項の規定による命令に従わないときは、第八条の二第一項の認可を
取り消すことができる。
3 国土交通大臣は、認可特定地域計画の内容が第八条の二第五項第四号から第六号までのいずれかに適
合しないものとなったと認めるときは、認可協議会に対し、当該認可特定地域計画の変更を命じ、又は
同条第一項の認可を取り消さなければならない。
4 国土交通大臣は、認可協議会が前項の規定による命令に従わないときは、第八条の二第一項の認可を
取り消さなければならない。
(公正取引委員会との関係)
第八条の六国土交通大臣は、第八条の二第一項の認可をしたときは、遅滞なく、当該認可に係る認可特
定地域計画を公正取引委員会に通知しなければならない。
二五
2 国土交通大臣は、前条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取
引委員会に通知しなければならない。
3 公正取引委員会は、認可特定地域計画の内容が第八条の二第五項第四号から第六号までのいずれかに
適合しないものとなったと認めるときは、国土交通大臣に対し、前条第三項の規定による処分をすべき
ことを請求することができる。
4 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
第二節事業者計画
(事業者計画の認可)
第八条の七特定地域計画について第八条の二第一項の認可があったときは、合意事業者(この法律、道
路運送法又はタクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の規定により一般乗用旅
客自動車運送事業に係る道路運送法第四条第一項の許可(第十八条の四第二項を除き、以下単に「許可」
という。)の取消しを受けた者その他国土交通省令で定める者を除く。以下この条から第八条の十一ま
でにおいて同じ。)は、正当な理由がある場合を除き、当該認可に係る第八条の二第六項の公表後六月
二六
以内に、単独で又は共同して、各合意事業者が削減する一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力、そ
の削減の方法等について定めた計画(以下「事業者計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認可を
受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 事業者計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一各合意事業者が削減する一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力
二各合意事業者が行う一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の方法
三前二号に掲げるもののほか、各合意事業者が行う一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減
に関し必要な事項として国土交通省令で定める事項
四認可特定地域計画において活性化措置(活性化事業以外の一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を
推進するために行う事業を除く。以下同じ。)の実施主体とされた合意事業者にあっては、次に掲げ
る事項
イ活性化措置の内容
ロ活性化措置の実施時期
二七
ハ活性化措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法
ニ活性化措置の効果
ホイからニまでに掲げるもののほか、活性化措置の実施のために必要な事項として国土交通省令で
定める事項
3 国土交通大臣は、第一項の認可をしようとするときは、次の基準によって、これをしなければならな
い。
一事業者計画に定める事項が認可特定地域計画に照らし適切なものであること。
二事業者計画に定める事項が一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を確実に行うため適切
なものであること。
三事業者計画に定める事項が道路運送法第十五条第一項又は第三十六条第一項若しくは第二項の認可
を要するものである場合にあっては、その内容が同法第十五条第二項又は第三十六条第三項において
準用する同法第六条各号に掲げる基準に適合すること。
四事業者計画に前項第四号に掲げる事項が定められている場合にあっては、当該事項が活性化措置を
二八
確実に遂行するため適切なものであること。

11.5公務員改革法閣議決定へ。

2013-10-30 20:40:14 | Weblog
11.5公務員改革法閣議決定へ。
10.31日本人輸送の自衛隊法改正が衆院委員会可決へ。11.1衆院本会議可決へ。

10.1現在703地域総合農協という10.29新聞広告。
特別会計法改正理由
国全体の財政の一層の効率化及び透明化を図るため、社会資本整備事業特別会計の廃止、食料安定供給特別会計、農業共済再保険特別会計及び漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の統合その他の特別会計の改革措置を講ずるほか、経済基盤の強化のための資金に関する法律を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
弁護士・公認会計士の税理士業務排除反対の意見広告が本日各紙に掲載されたね。
自民党・青少年健全育成基本法案
民主党サイトに3党でタクシー減車法案提出掲載。
定款認証は司法書士業務ではないです。公認会計士は可能という先例がありますが。なので司法書士研修の内容にないのではないでしょうか。司法書士法人設立という部分でなら可能ですが。

金子先生の記事では、「20日前の日が休日であれば、起算日がその(←20日前の日)前日になることは否定できません。」との記述がありますが、それ以上詳しいコトは仰っていません。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/e92f8617d889f838784579e92d5387ce
◆政調、国土交通部会、総務部会、住宅土地・都市政策調査会、空き家対策推進議員連盟合同会議
  11時(約1時間) 707
  議題:空家対策の推進に関する特別措置法案について(議員立法)

民主・自民・公明の3党は30日、タクシーの行き過ぎた規制緩和を是正することを内容とする「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律案」(タクシー減車法案)を衆院に共同提出した(写真は衆院事務総長に法案を手渡す提出者。左から民主党の若井康彦、三日月大造両議員)。

 長いデフレでタクシーの乗客が減る一方で、2002年の改正道路運送法施行で新規参入や増減車が原則として自由化されたため、車の台数がどんどん増える結果となり、運転手の過重な労働や賃金の低下を招いている。2009年制定の「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」では、地域ごとに乗客の減った分だけ車を減らす努力を促したが、減車や休車を確実に担保する法律ではなかったため減車に応じないタクシー事業者もいて不公平感を生んでいた。

 法案提出者は「供給過剰によって、運転手の賃金低下だけでなく公共交通機関としての安全性が損なわれている部分もあり、現にタクシーの交通事故率は高止まりしている。公共の利益を守るという意味でも、今回の法案では地域ごとに話し合って、必要な減車を皆が実施できるようにすべきだ。いろいろな意見があるので、これから国会で丁寧に説明をさせていただいて法案を成立させたい」と記者団に話した。

 「規制緩和に逆行するのではないか」という批判があることについては「2階建ての家に例えれば1階部分は依然として規制緩和、自由であり、ただし行き過ぎた競争が起きている、あるいは解消されていない地域については2階部分で地域での話し合いによって減車・休車を確実に担保するのが今回の法律だ」と説明。「大手のタクシー事業者優位になって、中小のタクシー事業者の営業努力をつぶしたり、新規参入ができなくなるのではないか」という批判に対しても、「地域の計画を作るときに中小事業者の意見も十分に聞いて配慮することを今回の法案に盛り込んでいる。具体的にどうするかは、国土交通省が作るガイドラインを通じて、中小事業者つぶしにならないように配慮を行う」とする。

タクシー減車法案概要

タクシー減車法案要綱

タクシー減車法案

タクシー減車法案新旧対照表

.民主党広報委員会
http://www.dpj.or.jp/article/103443/%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%BC%E6%B8%9B%E8%BB%8A%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%82%92%E6%B0%91%E3%83%BB%E8%87%AA%E3%83%BB%E5%85%AC%EF%BC%93%E5%85%9A%E5%85%B1%E5%90%8C%E3%81%A7%E8%A1%86%E9%99%A2%E3%81%AB%E6%8F%90%E5%87%BA
民主党「次の内閣」は29日、国会内で閣議を開き、民主党議員立法として「国の財務書類等の作成及び財務情報の開示に関する法律案」(公会計法案)、「民法の一部を改正する法律案」、超党派議員立法として「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律案」(タクシー減車法案)を国会に提出することを決定した。

 政調役員人事では、大串博志衆院議員をネクスト内閣官房副長官に、後藤祐一衆院議員をネクスト官房長官補佐にそれぞれ任命した。

 「公会計法案」は、国の財務状況について説明責任を果たし、適正な予算編成と効率的な行政を推進させることを目的とするもの。

 「タクシー減車法案」は、民主党が取りまとめ、超党派での議員立法として提案するもので、規制緩和の結果、パイは増えずに参入業者が増え、ドライバーの収入が減っただけという状況などの解決を目指す内容。

 「民法の一部を改正する法律案」は、最高裁でも違憲判決が出た非嫡出子の法定相続分を嫡出子の法定相続分の2分の1とする差別規定を削除するもの。

 閣議後に記者会見を開いた桜井充政策調査会長は、政府から提出された国会同意人事案件について、「非常に問題のある人事案件だ。NHKの人事案件にもかなり問題がある」と述べた。

 また「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律案」いわゆる社会保障制度改革プログラム法案については、「基本的には反対の方向で取りまとめた」とした上で、反対する理由として(1)「法制上の措置」として想定していた肝心の年金制度や高齢者医療制度の改革案が盛り込まれていない(2)民主党からの要望は一切拒否された中で、社会保障国民会議の提言がまとめられ、それに基づいて本法案が提出された(3)医療や介護などの具体的な改革内容が不明であり、今の段階で個別の法案の提出時期の適否を判断できない――の3点をあげた。

基礎自治体による行政サービス提供に関する研究会(第3回)
日時
平成25年9月30日(月) 10:00~12:00
場所
総務省内会議室
議事次第
1.開会
2.鎌田委員選定テーマについて
3.ヒアリング結果について
4.閉会
配付資料
•資料 ヒアリング結果について
議事要旨
•議事要旨
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/kisojichitai/02gyosei03_03000026.html
放送法施行規則の一部を改正する省令案に係る意見募集
-V-Lowマルチメディア放送の安全・信頼性基準-. 総務省は、移動受信用地上基幹放送のうちV-Lowマルチメディア放送の放送設備に係る安全・信頼性に関する技術基準について、放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)の一部を改正する省令案を作成しました。
 つきましては、本改正案について、平成25年10月31日(木)から同年11月29日(金)まで、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu08_02000086.html
「公的統計の整備に関する基本的な計画」の変更に関する意見募集
 政府は、平成21年3月に閣議決定した「公的統計の整備に関する基本的な計画」について、社会経済情勢の変化等を踏まえた変更に向けた検討を進めております。
 つきましては、同計画を変更するに当たり、国民の皆様の声を適切に反映したものとなるよう、広く国民の皆様から意見を募集します。


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukatsu01_02000023.html
法制審議会第170回会議(平成25年10月15日開催)○ 議題
  裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正に関する諮問について ○ 議事概要
  法務大臣から新たに発せられた「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正に関する諮問第97号」に関し,事務当局から諮問に至った経緯,趣旨等について説明があった。
 この諮問について,その審議の進め方等に関する意見表明があり,諮問第97号については,「刑事法(裁判員制度関係)部会」(新設)に付託して審議することとし,部会から報告を受けた後,改めて総会において審議することとされた。 ○ 議事録等
 議事録(準備中)
 資 料
   配布資料1 諮問第97号 【PDF】
  配布資料2 「『裁判員制度に関する検討会』取りまとめ報告書」について 【PDF】
  配布資料3 地検別 裁判員裁判対象事件 罪名別起訴件数 【PDF】
  配布資料4 審理が比較的長期に及んだ事例一覧表 【PDF】
  配布資料5 参照条文 【PDF】 
参考資料   裁判員制度の見直しにあたって(古賀委員作成) 【PDF】
  会議用資料 法制審議会委員等名簿 【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500019.html
ADR法に関する検討会 第6回会議(平成25年9月25日)議事録等
議事録
議事録[PDF]
配布資料
第6回議事次第[PDF]
配布資料目録[PDF]
資料1(ヒアリング結果概要)[PDF]
資料2(論点整理(案))[PDF]
資料3-1([論点1 認証ADRの魅力を高めるための施策]ア 各事業者による専門性・特殊性の意識化・明確化)[PDF]
資料3-2([論点1 認証ADRの魅力を高めるための施策]イ 認証ADRのさらなる拡充)[PDF]
http://www.moj.go.jp/housei/adr/housei09_00050.html
円借款・海外投融資の制度改善状況についてフォローアップを行いました
http://www.meti.go.jp/press/2013/10/20131029006/20131029006.html
第15回特定原子力施設監視・評価検討会
日時:平成25年7月29日(月)15:00~ 17:00場所:原子力規制委員会 13階会議室A配布資料
議事次第【PDF:51KB】
資料1-1福島第一原子力発電所における汚染水対策について[東京電力]【PDF:5.8MB】
資料1-2東京電力福島第一原子力発電所における汚染水対策に関する規制要求のポイント(案)【PDF:3.0MB】
資料2-1東京電力(株)福島第一原子力発電所における汚染水問題に関する基本方針【PDF:867KB】
資料2-2汚染水問題に関する基本方針(平成25年9月3日原子力災害対策本部決定)概要【PDF:124KB】
資料3-1汚染水対策検討ワーキンググループにおける検討状況【PDF:1.5MB】
資料3-2汚染水対策検討ワーキンググループの検討状況について[東京電力]【PDF:78KB】
資料4-1福島第一原子力発電所4号機 使用済燃料プールからの燃料取出[東京電力]【PDF:847KB】
資料4-2東京電力株式会社「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」の変更(燃料の健全性確認等)の認可について【PDF:847KB】
資料4-34号機使用済燃料等の取り出しに対する原子力規制庁の対応について【PDF:847KB】
資料4-4実施計画の変更認可申請の状況【PDF:847KB】
資料4-5東京電力株式会社「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」の変更(モバイル式処理設備の設置等)の認可について【PDF:847KB】
<参考資料>

参考1汚染水処理の現状と今後の対応について【PDF:175KB】
参考2検討会におけるこれまでの実施計画の審議状況等について【PDF:1.9MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/tokutei_kanshi/20131030.html
第15回特定原子力施設監視・評価検討会
日時:平成25年7月29日(月)15:00~ 17:00場所:原子力規制委員会 13階会議室A配布資料
議事次第【PDF:51KB】
資料1-1福島第一原子力発電所における汚染水対策について[東京電力]【PDF:5.8MB】
資料1-2東京電力福島第一原子力発電所における汚染水対策に関する規制要求のポイント(案)【PDF:3.0MB】
資料2-1東京電力(株)福島第一原子力発電所における汚染水問題に関する基本方針【PDF:867KB】
資料2-2汚染水問題に関する基本方針(平成25年9月3日原子力災害対策本部決定)概要【PDF:124KB】
資料3-1汚染水対策検討ワーキンググループにおける検討状況【PDF:1.5MB】
資料3-2汚染水対策検討ワーキンググループの検討状況について[東京電力]【PDF:78KB】
資料4-1福島第一原子力発電所4号機 使用済燃料プールからの燃料取出[東京電力]【PDF:847KB】
資料4-2東京電力株式会社「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」の変更(燃料の健全性確認等)の認可について【PDF:847KB】
資料4-34号機使用済燃料等の取り出しに対する原子力規制庁の対応について【PDF:847KB】
資料4-4実施計画の変更認可申請の状況【PDF:847KB】
資料4-5東京電力株式会社「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」の変更(モバイル式処理設備の設置等)の認可について【PDF:847KB】
<参考資料>

参考1汚染水処理の現状と今後の対応について【PDF:175KB】
参考2検討会におけるこれまでの実施計画の審議状況等について【PDF:1.9MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/tokutei_kanshi/20131030.html
第29回 原子力規制委員会
日時:平成25年10月30日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:105KB】
資料1東京電力「福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画」の変更(燃料取出しにおける健全性確認及び取扱い等)の認可について【PDF:1.8MB】
資料2株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパンにおけるウラン粉末缶の接触に係る同社からの報告に対する評価について(案)【PDF:1.2MB】
資料3平成25年度第2四半期の保安検査の実施状況について【PDF:452KB】
資料4東電廣瀬社長と田中委員長との面談概要【PDF:144KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20131030.html

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2013-10-30 20:17:16 | Weblog
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特定秘密の保護に関する法律

2013-10-29 21:03:03 | Weblog
特定秘密の保護に関する法律
目次
第一章総則(第一条・第二条)
第二章特定秘密の指定等(第三条―第五条)
第三章特定秘密の提供(第六条―第十条)
第四章特定秘密の取扱者の制限(第十一条)
第五章適性評価(第十二条―第十七条)
第六章雑則(第十八条―第二十一条)
第七章罰則(第二十二条―第二十六条)
附則
第一章総則
(目的)
第一条この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大する

とともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の
安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を
確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定
秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって
我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規
定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が
置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
三国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定め
る機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

四内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二
項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合
を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六会計検査院
第二章特定秘密の指定等
(特定秘密の指定)
第三条行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四
号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者を
いう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関す
る情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるお
それがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和
二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密

として指定するものとする。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたとき
は、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を
明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、
磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号
において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては
、当該表示の記録を含む。)をすること。
二特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定める
ところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情
報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずる
ものとする。

(指定の有効期間及び解除)
第四条行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてそ
の有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時にお
いて、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五
年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 行政機関(会計検査院を除く。)の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合に
おいて、当該延長後の指定の有効期間が通じて三十年を超えることとなるときは、政府の有するその諸活
動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我
が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の
承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係る特定秘密の保護に
関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。
4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であ

っても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
(特定秘密の保護措置)
第五条行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により
特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定
に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必
要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供す
るものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした
旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員
の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項に
ついて、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は
道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のた

めに必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行す
るために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護
のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者
」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に
係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。
5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者の
うちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行
わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合
事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護
のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第三章特定秘密の提供

(我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)
第六条特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に
掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行
政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機
関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定により当該保有する
行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得
なければならない。
2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を
行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で
定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該
特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせ
るものとする。

第七条警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係る
ものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に
当該特定秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による
通知に係るものの提供を求めることができる。
第八条特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行する
ために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との
契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有す
る行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第
一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をし
ている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者に

ついては同条第六項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは
「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づ
き、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
第九条特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行する
ために必要があると認めたときは、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は
国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる
措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を
保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第
六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指
定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
(その他公益上の必要による特定秘密の提供)
第十条第四条第三項後段及び第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場

合に限り、特定秘密を提供することができる。
一特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる
業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当
該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されない
ようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして
政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百
四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣
誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調
査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)
又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十
六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む

。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者
以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公
開・個人情報保護審査会に提示する場合
四会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・
個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示
する場合
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲
げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとし
て提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を
及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げ
る場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(

当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含
む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関
に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号
に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについ
て、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限
る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
第四章特定秘密の取扱者の制限
第十一条特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合
事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が
直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準
用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特
定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は

第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条
第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者に
ついては、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一行政機関の長
二国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
三内閣官房副長官
四内閣総理大臣補佐官
五副大臣
六大臣政務官
七前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適
性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
第五章適性評価
(行政機関の長による適性評価の実施)

第十二条行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱
いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を
実施するものとする。
一当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号におい
て同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約
」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として
特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者に
ついて直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価におい
て、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き
続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
二当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供
を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長が
その者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過

した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを
漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを
生じさせる事情があるもの
2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項につ
いての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれが
あるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のた
めの装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造
、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するた
めの活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著し
く害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上そ
の他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目

的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。
)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と
同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以
外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生
年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)
二犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四薬物の濫用及び影響に関する事項
五精神疾患に関する事項
六飲酒についての節度に関する事項
七信用状態その他の経済的な状況に関する事項
3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上
で、その同意を得て実施するものとする。

一前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求
めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
三評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨
4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若
しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、
又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(適性評価の結果等の通知)
第十三条行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。
2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前
条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合
事業者に対し通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働

する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年
法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であると
きは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。
4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを
漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範
囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象
者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。
(行政機関の長に対する苦情の申出等)
第十四条評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者につい
て実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。
2 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出を
した者に通知するものとする。
3 評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

(警察本部長による適性評価の実施等)
第十五条警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものと
する。
一当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務
を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項
において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価におい
て、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き
続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
二当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその
者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があ
った日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏
らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生

じさせる事情があるもの
2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察
本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三
号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。
(適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)
第十六条行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第
三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者につ
いての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報で
あって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるも
の(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含
む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価
の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十
八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条

各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務
員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十
五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第
四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和
二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十
九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたとき
は、この限りでない。
2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護
以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供し
てはならない。
(権限又は事務の委任)
第十七条行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の
命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができ

る。
第六章雑則
(特定秘密の指定等の運用基準)
第十八条政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための
基準を定めるものとする。
2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保
護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなけ
ればならない。
(関係行政機関の協力)
第十九条関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずること
とされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えい
を防止するため、相互に協力するものとする。
(政令への委任)

第二十条この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な
事項は、政令で定める。
(この法律の解釈適用)
第二十一条この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害する
ようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなけれ
ばならない。
2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反
又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
第七章罰則
第二十二条特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、
十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱
いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
2 第四条第三項後段、第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的であ

る業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状によ
り五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。同条第一項第一号ロに規定する場合において提示さ
れた特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十三条人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊
、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平
成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保
有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により
十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。

第二十四条第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は
せん
、五年以下の懲役に処する。
2 第二十二条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処す
る。
第二十五条第二十二条第三項若しくは第二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第
二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十三条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首し
たときは、その刑を減軽し、又は免除する。
第二十六条第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
2 第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法第二条の例に従う。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)

第二条この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間に
おいては、第五条第一項及び第五項(第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条
において同じ。)の規定の適用については、第五条第一項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの
業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同
条第五項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちか
ら、同項の」とあるのは「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない。
(自衛隊法の一部改正)
第三条自衛隊法の一部を次のように改正する。
目次中「自衛隊の権限等(第八十七条―第九十六条の二)」を「自衛隊の権限(第八十七条―第九十六
条)」に、「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。
第七章の章名を次のように改める。
第七章自衛隊の権限
第九十六条の二を削る。

第百二十二条を削る。
第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第五号中「めい、、、
ていして」を「酩酊して」に改め、同条第二項中「ほう助」を「幇助」に、「せん動した」を「煽動した、、、、、、めいていほうせん
」に改め、同条を第百二十二条とする。
第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、第百二十六条を第百二十五条と
する。
別表第四を削る。
(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)
第四条次条後段に規定する場合を除き、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」と
いう。)の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法
」という。)第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日
において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が
当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定により付し

た標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条
第二項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。この場合において、
第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、
同日」とする。
第五条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二
条第一項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うこと
を業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為につ
いても、同様とする。
(内閣法の一部改正)
第六条内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項第一号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び内閣情報官」に改める。
第二十条第二項中「助け、」の下に「第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘
密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第号)第三条第一項に規定する特定秘密をい

う。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び」を加える。
(政令への委任)
第七条附則第二条、第四条及び第五条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、
政令で定める。
別表(第三条、第五条―第九条関係)
一防衛に関する事項
イ自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ロ防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
ハロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
ホ武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類
又は数量
ヘ防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

ト防衛の用に供する暗号
チ武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性
能又は使用方法
リ武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検
査、修理又は試験の方法
ヌ防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
二外交に関する事項
イ外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領
域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第
一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な
情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)

ニハに掲げる情報の収集整理又はその能力
ホ外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三特定有害活動の防止に関する事項
イ特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」
という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
ハロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ特定有害活動の防止の用に供する暗号
四テロリズムの防止に関する事項
イテロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」とい
う。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロテロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
ハロに掲げる情報の収集整理又はその能力

ニテロリズムの防止の用に供する暗号

国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報
通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報
のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整
理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制
限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。



11.1電気事業法衆院委員会可決へ。11.15衆院法案可決締め切り。

2013-10-29 20:50:06 | Weblog
11.1電気事業法衆院委員会可決へ。11.15衆院法案可決締め切り。
参院選挙12.16高松高裁・12.18大阪高裁・12.20仙台高裁判決。
10.29中部電力値上げ申請へ。
ミャンマーとオープンスカイ協定へ。
消費者集団訴訟法3党修正合意・乱用防止と役所の支援拡充。
自民党の法務部会が開かれ、いわゆる「婚外子」の遺産相続を「嫡出子」と同等にする民法の改正案を巡って、家族制度に関する委員会を党内に設けるなどとした案が示されましたが、出席者から異論が出されて、29日も了承されませんでした。

自民党の法務部会は、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」の遺産相続を「嫡出子」と同等にする民法の改正案を先週から審査していますが、「伝統的な家族制度を崩壊させる」などと慎重な意見が相次いでいます。
このため法務部会の大塚部会長は29日の会合で、家族制度を維持する方策を議論するため、党内に「家族を取り戻す特命委員会」を新たに設置するほか、法務省内にも相続制度の問題点を検証するワーキングチームを立ち上げることなどを提案し、改正案の了承に理解を求めました。
これに対し出席者からは評価する声が出た一方、「結婚している夫や妻の権利を保障する方策もなければ納得できない」といった異論が出され、29日も改正案は了承されず、引き続き議論することになりました。
改正案に慎重な西田参議院議員は部会のあと記者団に対し、「最高裁判所の非常識な判断に従って法改正をしてしまうと、婚外子がどんどんできて家族制度が崩壊してしまう。慎重に考えなければならない」と述べました。
中国の李克強首相は25日、国務院常務会議を招集した。同会議は会社設立にかんする資本金の制限を撤廃することを決めた。規制緩和で起業を促進することが狙い。同時に当局側の企業に対する扱いの「恣意(しい)性」を削いで、透明・公正な環境を作る。一方で、企業側が規則に違反した場合には「割に合わない」状況を作るため罰則を強化する考えだ。中国新聞社が報じた。

  中国の公司法(会社法)では、会社登記の際に出資金を用意することが定められているが、具体的な金額は明示されていない。実際にはこれまで、有限責任公司(有限会社)の場合には最低登録資本金が3万元(約47万7000円(、一人有限責任公司(株主が1個人、1法人の有限会社)の場合には10万元(約159万円)、股フェン有限公司(株式会社)の場合には500万元(約7956万円)とされてきたが、この制限を撤廃する。(「フェン」はにんべんに「分」)。

  当局による企業の年度検査制度を、企業による年度報告制度に変更する。報告内容はだれでも随時、閲覧することができるようにする。「検査」から「報告」に変えることで、当局側の企業に対する扱いの「恣意(しい)性」を削ぐ。

  一方で、情報開示などで違反があった企業の「ブラックリスト」公開や「1カ所に違反があれば、さまざまな点で制限を設ける」などの方式で、「信用を失えば、高いコストが発生する」状況を作る。

  会社登記に記載する主たる経営場所の登記についても、具体的には各地方政府の扱いとするが、規制を緩和する方向性を示した。

  上記決定について、具体的な実施の時期は報じられなかった。

**********

◆解説◆

  上記「国務院常務会議」の決定は、李克強首相が主導している規制緩和策の一環と考えてよい。

  興味深いのは、「企業の年度検査制度」を「報告制度」に変更した理由のひとつに、当局側の「恣意性」の排除を挙げていることだ。

  規制が多ければ、役人側の裁量の範囲が広がり、裁量の範囲が広がれば、腐敗が発生しやすくなる。中国にかぎらず、どの国でも同様だ。「国務院常務会議」の説明は、これまで「企業検査」によって汚職が発生していたことを認めたに等しい。

  李首相の「改革」は経済に活力を与えることが主眼だが、腐敗撲滅も意図していることは明らかだ。一方で、改革を急速に進めようとすればするほど、既得権益層の抵抗・反攻も激烈になっていくことは必定だ。(編集担当:如月隼人)

<自殺告げず賃貸>家主の弁護士に賠償命令 地裁尼崎支部
毎日新聞 10月29日(火)7時22分配信

 マンションの一室で自殺があったことを告げずにその部屋を賃貸したのは不法行為だとして、部屋を借りた男性が家主の男性弁護士(兵庫県弁護士会所属)に約144万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、神戸地裁尼崎支部であった。杉浦一輝裁判官は「告知すべき義務があったのに、意図的に告知しなかった」として、弁護士に賃料や慰謝料など約104万円の支払いを命じた。

 判決によると、弁護士は2011年5月2日、兵庫県尼崎市のマンションの一室を競売で取得。従来1人で住んでいた女性が同5日ごろに死亡したが、翌年8月、女性の死を説明せずに男性とこの部屋の賃貸借契約を結んだ。男性は同月末に引っ越したが、近所の住人から自殺の話を聞き、翌日には退去。9月20日に契約解除を通告した。

 裁判で弁護士は「競売後の手続きは他人に任せており、自殺の報告を受けないまま部屋の明け渡し手続きを終えた」と主張したが、杉浦裁判官は「およそあり得ない不自然な経緯というほかない」と退けた。また、女性の遺体を警察官が搬出し、住人らが自殺と認識していたことなどを挙げ、「一般の人でもこの部屋は居住に適さないと考える。部屋には、嫌悪すべき歴史的背景に起因する心理的な欠陥という瑕疵(かし)がある」と判断。女性の死後に弁護士が部屋のリフォームを指示したことから、「部屋の心理的な瑕疵の存在を知らないことはあり得ない」と指摘した。

 弁護士は「判決文を読んでいないので話しようがないが、控訴の方向で検討する」と述べた。【山田毅】
.「会社法の一部を改正する法律案」の解説会 by 商事法務研究会
http://www.shojihomu.or.jp/kaisetsukai.html

 国会上程前であるが,見越して,告知されている。

東京会場
平成25年11月18日(月)14:00~16:00

大阪会場
平成25年11月27日(水)14:00~16:00

名古屋会場
平成25年12月 2日(月)14:00~16:00
第3回貿易・投資等ワーキング・グループ
平成25年10月29日(火)
9:30~11:30
合同庁舎4号館共用第3特別会議室

( 開会 )

1.外国法事務弁護士制度に係る規制改革要望について
・乘越秀夫外国法事務弁護士及び崎村令子外国法事務弁護士からの説明
(「崎」は正しくは、立つ崎)
・伊藤理弁護士からの説明
・法務省から説明
・質疑応答
2.空港に係る規制改革要望について
・日本経済団体連合会から説明
・国土交通省から説明
・質疑応答
( 閉会 )

(資料)
資料1-1 乘越秀夫外国法事務弁護士、崎村令子外国法事務弁護士提出資料(PDF形式:137KB)
(「崎」は正しくは、立つ崎)
資料1-2 法務省提出資料(PDF形式:477KB)
資料1-3 「規制改革ホットライン」への提案内容と法務省回答(PDF形式:179KB)
資料2-1 日本経済団体連合会提出資料(PDF形式:394KB)
資料2-2 国土交通省提出資料
(その1)(PDF形式:591KB)、(その2)(PDF形式:812KB)
資料2-3 「規制改革ホットライン」への提案内容と国土交通省回答(PDF形式:154KB)
参考資料1 貿易・投資等ワーキング・グループの検討項目(第15回規制改革会議資料)(PDF形式:163KB)
参考資料2 外国弁護士制度研究会報告書(PDF形式:776KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/boeki/131029/agenda.html
平成25年10月29日(火)定例閣議案件
政 令

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

(法務省)

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第5条第1項の資産及び基準額を定める政令の一部を改正する政令

(法務・財務省)


条約第8号

閣議決定日:平成25年10月15日

国会提出日:平成25年10月17日

衆議院

障害者の権利に関する条約

この条約は、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等について規定するものである。我が国がこの条約を締結することは、障害者の権利の実現に向けた我が国の取組を一層強化し、及び人権尊重についての国際協力を一層推進するとの見地から有意義であると認められる。よって、この条約を締結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。

条約第9号

閣議決定日:平成25年10月15日

国会提出日:平成25年10月17日

参議院

万国郵便連合一般規則(二千十二年のドーハ大会議において改正され、及び採択されたもの)及び万国郵便条約

万国郵便連合一般規則及び万国郵便条約は、万国郵便連合の運営等及び国際郵便業務に関する事項についての所要の変更を加えるため、現行の万国郵便連合一般規則及び万国郵便条約を更新するものである。我が国がこれらの文書を締結することは、引き続き万国郵便連合の加盟国として活動し、及び国際郵便業務を適切に実施するために極めて重要である。よって、これらの文書を締結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。

条約第10号

閣議決定日:平成25年10月15日

国会提出日:平成25年10月17日

参議院

郵便送金業務に関する約定

この約定は、郵便送金業務に関する事項についての所要の変更を加えるため、現行の郵便送金業務に関する約定を更新するものである。我が国がこの約定を締結することは、我が国と他の締約国との間の郵便送金業務を適切に実施するために極めて重要である。よって、この約定を締結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。

条約第11号

閣議決定日:平成25年10月15日

国会提出日:平成25年10月17日

参議院

政府調達に関する協定を改正する議定書

この議定書は、政府調達に関する協定の適用を受ける機関及びサービスの拡大、開発途上国の同協定への加入に関する特別な取扱い、調達における電子的手段の利用等について定めるものである。我が国がこの議定書を締結することは、政府調達の分野における国際競争の機会の増大により期待される世界貿易の拡大に資する見地から有意義であると認められる。よって、この議定書を締結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。

接続料規則の一部を改正する省令案に対する意見募集
―長期増分費用方式に基づく平成26年度の接続料算定に係る入力値の更新―. 情報通信行政・郵政行政審議会は、本日、総務大臣から「接続料規則の一部を改正する省令案」についての諮問を受けました。
 また、この省令案について、平成25年10月30日(水)から平成25年11月28日(木)までの間、意見募集を行います。


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000225.html
V-Lowマルチメディア放送の放送設備に係る
安全・信頼性に関する技術的条件
(情報通信審議会からの一部答申).
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu08_02000085.html
第38回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年10月29日(火)10:00~17:00場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:51KB】
資料1-1泊発電所3号機 可搬型重大事故等対処設備 保管場所及びアクセスルートについて【PDF:7.5MB】
資料1-2泊発電所3号機 可搬型重大事故等対処設備 保管場所及びアクセスルートについて補足説明資料【PDF:2.4MB】
資料1-3原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合における指摘事項【PDF:302KB】
資料1-4泊発電所3号機 審査会合における指摘事項に対する回答について【操作および作業の成立性評価説明資料】【PDF:7.4MB】
資料1-5泊発電所3号機 誤操作を防止するための措置について【PDF:975KB】
資料1-6泊発電所3号機 誤操作を防止するための措置について 補足説明資料【PDF:590KB】
資料2-1大飯3号炉及び4号炉 周辺モニタリングについて【PDF:1.6MB】
資料2-2大飯3号炉及び4号炉 周辺モニタリングについて 補足説明【PDF:1.4MB】
資料2-3大飯3号炉及び4号炉 保安電源設備について【PDF:2.5MB】
資料2-4大飯3号炉及び4号炉 保安電源設備について 補足説明【PDF:2.4MB】
資料2-5大飯3号炉及び4号炉 重大事故等に対する対策の有効性評価審査会合における指摘事項の回答【PDF:1.7MB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131029.html
第2回独立行政法人日本原子力研究開発機構再処理施設における潜在的ハザードの実態把握にかかるヒアリング
日時:平成25年10月29日(火)10:00~ 12:00(予定)場所:原子力規制委員会 13階会議室B配布資料
議事次第【PDF:35KB】
名簿【PDF:38KB】
資料1東海再処理施設(TRP)の安全性向上への対応について【PDF:3.5MB】
参考資料1独立行政法人日本原子力研究開発機構再処理施設における潜在的ハザードの実態把握について(案)(平成25年度第18回原子力規制委員会資料)【PDF:112KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/jaea_hearing/20131029.html
会計検査院は、平成25年10月29日、総務大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により、是正改善の処置を求めました。

「震災復興特別交付税の額の算定における一般単独災害復旧経費の確認等について」

全文(PDF形式:134KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h251029_1.html
会計検査院は、平成25年10月29日、文部科学大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により、改善の処置を要求しました。

「東日本大震災からの復旧・復興を担う専門人材育成支援事業により開発された教育プログラム等の成果物の被災地での活用状況について」

全文(PDF形式:147KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h251029_2.html
◆政調、総務部会・消防議員連盟合同会議
  15時:衆議院本会議の場合、終了後(約1時間) 704
  議題:1.最近の火災への対応について
     2.「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律案(仮称)」について

◆政調、内閣部会・文部科学部会・厚生労働部会・科学技術・イノベーション戦略調査会合同会議
  16時(約1時間) 702
  議題:研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律案について


【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-10-29 20:20:02 | Weblog
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初めまして。質問させていただきます。

2013-10-28 21:09:39 | Weblog
初めまして。質問させていただきます。
訂正・更正できる漢字について、色々調べていたのですが、
仮名や平仮名も訂正できるのでしょうか。
知人に、チヱ子さんというお婆さんがおり、
役所で、チエ子というような現在字体に変更してもらえるのでしょうか。
ゑ→え、しの上に点がある字→し、のような変更もしてもらえるのでしょうか。


--------------------------------------------------------------------------------

4594.Re: 字の訂正について
名前:♪みるく♪ 日付:2013/10/27(日) 14:3
旧仮名遣いの平仮名、変体仮名は、平仮名に直せます。旧仮名遣いの片仮名は片仮名に直せます。
>民二5200号通達第3-1-(3)及び(4)

「し」の上に点がある「し」は、変体仮名ですから、平仮名に更正できます。

民一2664号通達により「ヱ」は片仮名、「ゑ」は平仮名であり、変体仮名からの更正には該当しないのですが、旧仮名遣いであれば更正可能ということになります。

旧仮名遣いの更正の事例

けふ子→きょう子

せう子→しょう子

では「チヱ」は旧仮名遣いといえるのか?

旧仮名遣いでは「知恵」の振り仮名は「ちゑ」「チヱ」でしたので、旧仮名遣いであると判断できないこともありません。

大阪高裁で住生学資保険元本割れ説明せず補てん和解・朝日新聞1面。

2013-10-28 21:02:20 | Weblog
大阪高裁で住生学資保険元本割れ説明せず補てん和解・朝日新聞1面。
川崎市長選挙で3党候補敗れる。
さて、コメント欄で問題になっている、税理士顧問契約書の印紙税に

ついてですが、昨日お客様から「コンサルタント契約書」に

印紙は必要かと言う電話がありました。

コンサルタント契約は仕事の完成を約した契約ではないので

収入印紙は必要ありませんと答えました。

もちろん、月曜日に契約書の内容はちゃんと確認する予定です。



税理士顧問契約書についても調べてみました。

民法第632条に規定する「請負」の意義が国税庁の質疑応答事例にありました。

真ん中あたりの文章が気になります。



・・・一部の請負の事項が併記された契約書又は請負とその他の事項が

渾然一体として記載された契約書は、印紙税法上、請負契約に該当することになり、

民法上、例えば、委任契約に近いといわれる混合契約であっても、印紙税法上は

請負契約となるものも生ずることになります。

なんとなく歯切れの悪い表現ですね。

税理士顧問契約書には毎月の顧問料・・・円、決算料・・・円と

記載しているものが多いと思います。

決算料つまり、決算を組み、確定申告書を提出するという仕事を完成させて

報酬を頂く場合、請負契約となり、印紙税が必要ですね。

      ↓

請負の意義|印紙税目次一覧|国税庁
コメントを書く
syoutaroo
2013/10/28 12:53
税理士の顧問契約書には印紙は必要ないと確認したことがあります。
色々調べたような気がしますが、具体的な根拠は忘れてしまいました・・・(^_^;)
ただ、税理士会を通して国税局にも確認した記憶があります。
なので、うちは貼ってないです。


ぱぱみっつー
2013/10/28 14:38
ご苦労さまです。
課税か否かの叩き台は「基本通達 第2号文書 17」だと思います。
「17 税理士委嘱契約書は、委任に関する契約書に該当するから課税文書に当たらないのであるが、税務書類等の作成を目的とし、これに対して一定の金額を支払うことを約した契約書は、第2号文書(請負に関する契約書)に該当するのであるから留意する。(平元間消3-15改正)」

決算書・申告書の作成料は、まさに但書にあたると思います。
同じ頁の並びで、公認会計士さんの監査契約書も請負契約書との記載があります。



http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/20131027
民事月報7月号167ページ25.1.1民1-9認知の届出の効力の記載不要。
178ページ25.1.7民1-10アイダホ州認知
204ページ25.6.19民1-499震災戸籍公用請求
212ページ25.6.28民2-326地域活性化機構
220ページ25.3.26民商38動産・債権登記
特別会計法・同行休業法・地方公務員法条文掲載・臨時軍事費特別会計の完全廃止・昭和27法43号10条削除・改正法不足16条措置。
11.28岡山支部・12.5広島高裁・12.6札幌高裁・12.17那覇支部・12.19福岡高裁・12.20宮崎支部で参院選挙判決。
牛タン・骨付き肉など完全撤廃へ・競馬1頭340万・加工米・枝肉なども検討へ。
小3から英語活動・小5から教科へ。
外国人実習5年へ・再度も可能へ・監視強化も。
10.30地方法人税改革決定・10.31自動車税改革決定
11.1ジャスラック審決取り消し知財高裁判決。
2.28公告なら3.31までが1ヶ月なんですよね。
定款変更は印紙税がないから紙で認証受ければよいのではないですか。
私が電子定款の方法を知らないというコメントがありましたが、小生は行政書士ではないから電子定款認証を行うことができないので、やり方を知るすべがありません。
行政書士さんなら研修があるようですけれど。
3円切手は第三種で使用されるからあるんです。
秘密保全法条文が内閣官房サイトに掲載された。

それから、4月1日が効力発生日だった場合、2月28日に公告を掲載しますと、3月1日が起算日、4月1日が応当日、3月31日が満了日。。。ってコトですが、これも、3月31日が日曜日の場合はアウト~!!^_^;

6.30のときも同じですよね。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/d8bf8a7e5d8b3af4ebc8e5c45ddd0777?st=0
事件番号 平成24(わ)966 事件名  裁判年月日 平成25年10月11日 裁判所名・部 札幌地方裁判所  刑事第3部 結果 その他 原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 録音録画された取調べ時の検察官と被告人のやりとりから,争点に関する被告人の検察官調書の信用性を否定した事例

急迫不正の侵害終了後の被告人の行為は認定できず,相当性も認められるとして,正当防衛の成立を認めた事例(傷害致死被告事件)
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83688&hanreiKbn=04
第185回 通常国会
法律案 国会提出日 担当部局 資料
特定秘密の保護に関する法律案 H25.10.25 内閣官房内閣情報調査室 概要
要綱
法律案・理由
新旧対照表
参照条文
http://www.cas.go.jp/jp/houan/185.html
国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
平成25年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令案の公表について
この案について御意見がありましたら、平成25年11月27日(水)12時00分(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/25/20131028-2.html
認定経営革新等支援機関一覧
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づき、経営革新等支援機関を本日認定いたしました
http://www.fsa.go.jp/status/nintei/index.html
第185回国会(臨時会)提出法案 国会提出日 法律案名 資料
平成25年10月25日 地方公務員法の一部を改正する法律案 概要【266 KB】
要綱【68 KB】
法律案・理由【81 KB】
新旧対照条文【130 KB】
参照条文【136 KB】
 (所管課室名)
自治行政局公務員部公務員課

平成25年10月25日 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律案 概要【282 KB】
要綱【83 KB】
法律案・理由【100 KB】
新旧対照条文【104 KB】
参照条文【305 KB】
 (所管課室名)
人事・恩給局服務・勤務時間係

http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html
外国で勤務等をする配偶者と生活を共にすることを希望する有為な地方公務員の継続的な勤務を促進するため、地方公務員について配偶者同行休業の制度を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
人事院の国会及び内閣に対する平成二十五年八月八日付けの意見の申出に鑑み、外国で勤務等をする配偶者と生活を共にすることを希望する有為な国家公務員の継続的な勤務を促進するため、一般職の国家公務員について配偶者同行休業の制度を設けるとともに、防衛省の職員について同様の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
財政制度分科会(平成25年10月28日開催)資料一覧
平成25年10月28日(月)
9:30 ~ 12:00
於 第3特別会議室
(本庁舎4階 中-412)



1.議題
地方財政について

文教・科学技術について



2.配付資料
資料1 地方財政について[1,008KB]

 (関連資料) 地方財政[1,735KB]

 (参考資料) 地方財政関係[4,027KB]

資料2 文教・科学技術関係資料[15,321KB]

資料3 オリンピック・パラリンピック関係資料[1,413KB]



http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia251028.html
第185回国会における財務省関連法律
提出した法律一覧 国会提出日 法律名 資料(PDF版) 資料(HTML版)
平成25年
10月25日 特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律案 •法律[627KB]
•概要[102KB]
(関係資料)
•法律案要綱[104KB]
•新旧対照表[619KB]
•理由[132KB]
•参照条文[857KB]
•概要
(関係資料)
•法律案要綱

http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/185diet/index.htm

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2013-10-28 20:42:31 | Weblog
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し(政治資金規正法第十九条の十六第一項に規定する少額領収書等の写しをいう。

2013-10-26 20:53:39 | Weblog
し(政治資金規正法第十九条の十六第一項に規定する少額領収書等の写しをいう。
以下この項において同
じ。)の開示請求(同条第二項に規定する開示請求をいう。以下この項において同じ。)があった場合に
ついて適用し、施行日前に少額領収書等の写しの開示請求があった場合については、なお従前の例による。
2 新政治資金規正法第十九条の十六第三十三項及び第三十四項の規定は、施行日前に生じた事項にも適用
する。ただし、前条の規定による改正前の政治資金規正法第十九条の十六第二十一項及び第二十二項の規
定により生じた効力を妨げない。
3 新政治資金規正法第二十条の三第二項の規定は、施行日以後に開示の請求(政治資金規正法第二十条の
三第一項に規定する開示の請求をいう。以下この項において同じ。)があった場合について適用し、施行
日前に開示の請求があった場合については、なお従前の例による。
(政党助成法の一部改正)
第十三条 政党助成法(平成六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第三十二条の二第二項中「から三十日以内」とあるのは」を「」とあるのは」に、「から同日後三十日
を経過する日までの間」と、同法第十一条中「開示請求があった日から六十日以内」とあるのは「政党助
成法第三十一条の規定により要旨が公表された日から同日後六十日を経過する日までの間」を「」と、同
条第二項中「前項」とあるのは「政党助成法第三十二条の二第二項の規定により読み替えられた前項」と、
同条第三項中「第一項に」とあるのは「政党助成法第三十二条の二第二項の規定により読み替えられた第
一項に」と、同法第十一条第一項中「前条第一項」とあるのは「政党助成法第三十二条の二第二項の規定
により読み替えられた前条第一項」に改める。
(政党助成法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 前条の規定による改正後の政党助成法第三十二条の二第二項の規定は、施行日以後に開示の請求
(政党助成法第三十二条の二第一項に規定する開示の請求をいう。以下この条において同じ。)があった
場合について適用し、施行日前に開示の請求があった場合については、なお従前の例による。
(民事訴訟法の一部改正)
第十五条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二百二十三条第四項中「相当の」を「十分な」に改める。
(民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 前条の規定による改正後の民事訴訟法の規定は、施行日前にされた文書提出命令の申立てにも適
用する。ただし、同条の規定による改正前の民事訴訟法の規定により生じた効力を妨げない。
(情報公開・個人情報保護審査会設置法の一部改正)
第十七条 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号及び第八条第一項第一号中「第十八条」を「第十八条第一項」に改める。
国の行政機関及び独立行政法人等に関する情報公開制度を充実した内容のものとするため、開示情報の拡
大、開示決定等の期限の短縮、内閣総理大臣の勧告制度の導入、事後救済制度の強化等の所要の措置を講ず
る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

附 則

2013-10-26 20:52:09 | Weblog
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の行政機関の保有する情報の公開に関する法律(第三項及び第四項にお
いて「新行政機関情報公開法」という。)第二章の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)
以後にされた開示請求(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第四条第一項に規定する開示請求を
いう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前にされた開示請求については、な
お従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、施行日以後にされた開示請求に係る行政文書(行政機関の保有する情報の公
開に関する法律第二条第二項に規定する行政文書をいう。)又は施行日以後にされた利用請求(公文書等
の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下この項及び次条第二項において「公文書管理法」
という。)第十六条第二項に規定する利用請求をいう。次条第二項及び附則第九条第一項において同じ。)
に係る特定歴史公文書等(公文書管理法第二条第七項に規定する特定歴史公文書等をいう。次条第二項に
おいて同じ。)に、法人等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第五条第二号に規定する法人等
をいう。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、行政機関(同法第二条第
一項に規定する行政機関をいう。)の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に施行日前に提供された
ものが記録されている場合については、第一条の規定による改正前の行政機関の保有する情報の公開に関
する法律(第四項において「旧行政機関情報公開法」という。)第五条第二号(公文書管理法第十六条第
一項第一号ロにおいて引用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
3 新行政機関情報公開法第十八条第二項及び第二十一条の規定は、それぞれ、施行日以後にされた諮問(行
政機関の保有する情報の公開に関する法律第十八条の規定による諮問をいう。以下この項において同じ。

及び当該諮問に係る不服申立てに対する裁決又は決定について適用し、施行日前にされた諮問及び当該諮
問に係る不服申立てに対する裁決又は決定については、なお従前の例による。
4 新行政機関情報公開法第四章及び第三十条の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧
行政機関情報公開法第二十一条の規定により生じた効力を妨げない。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(第三項及び第四
項において「新独立行政法人等情報公開法」という。)第二章の規定は、施行日以後にされた開示請求(独
立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第四条第一項に規定する開示請求をいう。以下この項及
び次項において同じ。)について適用し、施行日前にされた開示請求については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、施行日以後にされた開示請求に係る法人文書(独立行政法人等の保有する情
報の公開に関する法律第二条第二項に規定する法人文書をいう。)又は施行日以後にされた利用請求に係
る特定歴史公文書等に、法人等(同法第五条第二号に規定する法人等をいう。)に関する情報又は事業を
営む個人の当該事業に関する情報であって、独立行政法人等(同法第二条第一項に規定する独立行政法人

等をいう。)の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に施行日前に提供されたものが記録されている
場合については、第二条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(第四
項において「旧独立行政法人等情報公開法」という。)第五条第二号(公文書管理法第十六条第一項第二
号ロにおいて引用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
3 新独立行政法人等情報公開法第十八条第三項の規定は、施行日以後にされた諮問(独立行政法人等の保
有する情報の公開に関する法律第十八条第二項の規定による諮問をいう。以下この項において同じ。)に
ついて適用し、施行日前にされた諮問については、なお従前の例による。
4 新独立行政法人等情報公開法第四章の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧独立行
政法人等情報公開法第二十一条の規定により生じた効力を妨げない。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第四条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の一部を次のよう
に改正する。
第十四条第二号ハ中「職及び」の下に「氏名並びに」を、「部分」の下に「(当該氏名を開示すること

により当該公務員等の職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合又は当該公務員等の権利利益を保護する
ため当該氏名を公にしないことが必要であると認められる場合にあっては、当該公務員等の職及び当該職
務遂行の内容に係る部分)」を加え、同号に次のように加える。
ニ 当該個人が行政機関に置かれた審議会その他の合議制の機関又は行政機関において開催された専
門的知識を有する者等を構成員とする懇談会その他の会合において意見の表明又は説明を行った場
合において、当該情報が当該意見表明又は説明に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該個
人の氏名及び当該意見表明又は説明の内容に係る部分(当該個人の権利利益を保護するため当該氏
名を公にしないことが必要であると認められる場合にあっては、当該意見表明又は説明の内容に係
る部分)
第十四条第三号中「次に掲げる」を「開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の
地位その他正当な利益を害するおそれがある」に改め、同号イ及びロを削り、同条第四号及び第五号中「相
当の」を「十分な」に改め、同条第六号中「、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ」を削る。
第十五条第一項中「場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができる」を

削り、「当該」を「不開示情報に該当する」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該不開示情報に該当する部分を区分して除くことが困難であるときは、この限りでない。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 前条の規定による改正後の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第十四条及び第十五条
の規定は、施行日以後にされた開示請求(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第十二条第二
項に規定する開示請求をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前にされた開示請求
については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、施行日以後にされた開示請求に係る保有個人情報(行政機関の保有する個人
情報の保護に関する法律第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)に、法人等(同法第十四条第三
号に規定する法人等をいう。)に関する情報又は開示請求者(同法第十三条第三項に規定する開示請求者
をいう。)以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、行政機関(同法第二条第一項に規定
する行政機関をいう。)の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に施行日前に提供されたものが含ま
れている場合については、前条の規定による改正前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第

十四条第三号の規定は、なおその効力を有する。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第六条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の一部を次
のように改正する。
第十四条第二号ハ中「職及び」の下に「氏名並びに」を、「部分」の下に「(当該氏名を開示すること
により当該公務員等の職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合又は当該公務員等の権利利益を保護する
ため当該氏名を公にしないことが必要であると認められる場合にあっては、当該公務員等の職及び当該職
務遂行の内容に係る部分)」を加え、同号に次のように加える。
ニ 当該個人が独立行政法人等において開催された専門的知識を有する者等を構成員とする懇談会そ
の他の会合において意見の表明又は説明を行った場合において、当該情報が当該意見表明又は説明
に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該個人の氏名及び当該意見表明又は説明の内容に係
る部分(当該個人の権利利益を保護するため当該氏名を公にしないことが必要であると認められる
場合にあっては、当該意見表明又は説明の内容に係る部分)

第十四条第三号中「次に掲げる」を「開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の
地位その他正当な利益を害するおそれがある」に改め、同号イ及びロを削り、同条第四号中「、不当に国
民の間に混乱を生じさせるおそれ」を削る。
第十五条第一項中「場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができる」を
削り、「当該」を「不開示情報に該当する」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該不開示情報に該当する部分を区分して除くことが困難であるときは、この限りでない。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 前条の規定による改正後の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第十四条及び第
十五条の規定は、施行日以後にされた開示請求(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
第十二条第二項に規定する開示請求をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前にさ
れた開示請求については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、施行日以後にされた開示請求に係る保有個人情報(独立行政法人等の保有す
る個人情報の保護に関する法律第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)に、法人等(同法第十四

条第三号に規定する法人等をいう。)に関する情報又は開示請求者(同法第十三条第三項に規定する開示
請求者をいう。)以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、独立行政法人等(同法第二条
第一項に規定する独立行政法人等をいう。)の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に施行日前に提
供されたものが含まれている場合については、前条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人
情報の保護に関する法律第十四条第三号の規定は、なおその効力を有する。
(公文書等の管理に関する法律の一部改正)
第八条 公文書等の管理に関する法律の一部を次のように改正する。
第十六条第一項第一号ハ及びニ中「相当の」を「十分な」に改め、同条第三項中「係る情報」の下に「(以
下この項において「利用制限情報」という。)」を加え、「を容易に区分して除くことができる」を「以
外の部分がある」に改め、「除いた部分を」を削り、同項ただし書中「部分を除いた部分に有意の情報が
記録されていないと認められる」を「利用制限情報が記録されている部分を区分して除くことが困難であ
る」に改める。
第二十二条に次の一項を加える。

2 独立行政法人等情報公開法第二十二条及び第二十三条の規定は、利用請求に対する処分又はこれに係
る異議申立てに対する決定に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条
第一項に規定する抗告訴訟をいう。)について準用する。この場合において、独立行政法人等情報公開
法第二十二条中「情報公開訴訟において」とあるのは「利用請求訴訟(公文書等の管理に関する法律(以
下「公文書管理法」という。)第十六条第二項に規定する利用請求に対する処分又はこれに係る異議申
立てに対する決定に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。)をいう。
以下同じ。)において」と、「情報公開訴訟に係る法人文書に記録されている情報の内容、第九条第三
項の規定により記載しなければならないとされる事項」とあるのは「利用請求訴訟に係る特定歴史公文
書等(公文書管理法第二条第七項に規定する特定歴史公文書等をいう。以下同じ。)に記録されている
情報の内容」と、独立行政法人等情報公開法第二十三条第一項中「情報公開訴訟」とあるのは「利用請
求訴訟」と、「前条」とあるのは「公文書管理法第二十二条第二項の規定により読み替えて準用する前
条」と、同項から同条第三項まで及び同条第五項中「法人文書」とあるのは「特定歴史公文書等」と、
同条第二項中「前項」とあるのは「公文書管理法第二十二条第二項の規定により読み替えて準用する前

項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「公文書管理法第二十二条第二項の規定により読み替えて
準用する第一項」と読み替えるものとする。
(公文書等の管理に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条 前条の規定による改正後の公文書等の管理に関する法律(次項において「新公文書管理法」という。)
第十六条の規定は、施行日以後にされた利用請求について適用し、施行日前にされた利用請求については、
なお従前の例による。
2 新公文書管理法第二十二条第二項の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。
(会計検査院法の一部改正)
第十条 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条の二第一項中「第十八条」を「第十八条第一項」に改める。
第十九条の五中「三十万円」を「五十万円」に改める。
(政治資金規正法の一部改正)
第十一条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

第十九条の十六第十項中「規定する不開示情報」の下に「(以下この項及び第十三項において「不開示
情報」という。)」を加え、同条第十一項中「三十日」を「十四日(行政機関の休日に関する法律(昭和
六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)」に改め、同条第二十
一項及び第二十二項を削り、同条第二十項を同条第三十二項とし、同条第十九項中「開示請求をする者又
は少額領収書等の写しの開示を受ける者は、それぞれ」を「行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第十六条第一項各号に掲げる者が開示請求をするときは」に、「又は開示の実施に係る手数料」を「(第
三十一項において「開示請求手数料」という。)」に改め、同項を同条第二十六項とし、同項の次に次の
五項を加える。
少額領収書等の写しの開示を受ける者は、政令で定めるところにより、開示実施手数料(開示の実施
に係る手数料であつて、その額につき、総務大臣に対する開示請求にあつては実費の範囲内において政
令で、都道府県の選挙管理委員会に対する開示請求にあつては実費の範囲内において当該都道府県の条
例で、それぞれ定めるものをいう。以下この条において同じ。)を納めなければならない。
第十六項の規定により総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会が開示請求に係る少額領収書等の写し

のうちの相当の部分につき開示決定をした場合には、開示請求者は、政令で定めるところにより、第十
一項の規定による当該開示決定の通知があつた日から三十日以内に、見込額(残りの少額領収書等の写
しの全部を開示するとした場合の開示実施手数料の額の範囲内で、総務大臣に対する開示請求にあつて
は政令で、都道府県の選挙管理委員会に対する開示請求にあつては当該都道府県の条例で、それぞれ定
める額をいう。次項及び第三十項において同じ。)を予納しなければならない。
前項の規定により見込額を予納した者は、当該見込額が残りの少額領収書等の写しについて納付すべ
き開示実施手数料の額(次項において「要納付額」という。)に足りないときは、政令で定めるところ
により、その不足額を納めなければならない。
第二十八項の規定により予納した見込額が要納付額を超える場合には、その超える額について、政令
で定めるところにより、還付する。ただし、残りの少額領収書等の写しについての開示決定に基づき少
額領収書等の写しの開示を受けることができることとなつた者が第二十一項に規定する期間内に第二十
項の規定による申出をしない場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会が当該期間を経過
した日から三十日以内に当該申出をすべき旨を催告したにもかかわらず、正当な理由がなくこれに応じ

ないときは、この限りでない。
開示請求をする者又は少額領収書等の写しの開示を受ける者は、第十一項若しくは第十二項の規定に
よる通知に係る書面又は少額領収書等の写しに係る写しの送付を求めることができる。この場合におい
て、総務大臣に対して開示請求をする者又は少額領収書等の写しの開示を受ける者は、政令で定めると
ころにより、それぞれ、開示請求手数料又は開示実施手数料のほか、送付に要する費用を納めなければ
ならない。
第十九条の十六中第十八項を第二十五項とし、第十七項を第二十四項とし、第十六項を第二十三項とし、
第十五項を第十九項とし、同項の次に次の三項を加える。
開示決定に基づき少額領収書等の写しの開示を受けることができることとなつた者は、政令で定める
ところにより、当該開示決定をした総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、その求める開示の
実施の方法その他の総務省令で定める事項を申し出なければならない。
前項の規定による申出は、第十一項の規定による通知があつた日から三十日以内にしなければならな
い。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限

りでない。
開示決定に基づき少額領収書等の写しの開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から三十日以内に
限り、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
第十九条の十六第十四項中「第六項の規定により少額領収書等の写しの提出があつた日から六十日以内
にそのすべて」を「第十一項に規定する期間に三十日を加えた期間内にその全て」に、「第十一項の決定」
を「開示決定」に、「前項」を「同項及び第十四項」に、「当該決定をし」を「開示決定をし」に、「相
当の期間内に当該決定」を「第二十八項の規定による予納があつた後相当の期間内に開示決定」に改め、
同項第一号中「本項」を「この項」に改め、同項第二号中「開示決定をする期限」を「第二十八項の規定
による予納があつた日から開示決定をする日までに要すると認められる期間」に改め、同項を同条第十六
項とし、同項の次に次の二項を加える。
前項の規定により総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会が開示請求に係る少額領収書等の写しのう
ちの相当の部分につき開示決定をした場合における第十一項の規定の適用については、同項中「その旨

及び」とあるのは、「その旨及び第二十八項に規定する見込額その他」とする。
開示請求者は、第十六項第二号の期間内に開示決定がされない場合には、総務大臣又は都道府県の選
挙管理委員会が同項の残りの少額領収書等の写し(以下この条において単に「残りの少額領収書等の写
し」という。)について第十二項の決定をしたものとみなすことができる。
第十九条の十六第十三項を同条第十四項とし、同項の次に次の一項を加える。
開示請求者は、第十一項に規定する期間内に同項の決定(以下この条において「開示決定」という。)
がされない場合であつて前項の規定による通知がないとき、又は同項に規定する延長後の期間内に開示
決定がされない場合には、次項後段の規定による通知を受けた場合を除き、総務大臣又は都道府県の選
挙管理委員会が開示請求に係る少額領収書等の写しについて第十二項の決定をしたものとみなすことが
できる。
第十九条の十六第十二項の次に次の一項を加える。
前二項の規定による通知(開示請求に係る少額領収書等の写しの全部を開示するときを除く。)には、
当該決定の根拠となるこの法律の条項及び当該条項に該当すると判断した理由(当該少額領収書等の写

しに不開示情報が記録されていることを当該決定の根拠とする場合にあつては、不開示情報が記録され
ている部分ごとに当該決定の根拠となる行政機関の保有する情報の公開に関する法律の条項及び当該条
項に該当すると判断した理由)をできる限り具体的に記載しなければならない。
第十九条の十六に次の二項を加える。
開示決定若しくは第十二項の決定又はこれらに係る不服申立てに対する裁決若しくは決定に係る抗告
訴訟(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。)
(次項において「少額領収書等開示訴訟」という。)のうち国を被告とするものは、同法第十二条第一
項から第四項までに定める裁判所のほか、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(次項にお
いて「特定地方裁判所」という。)にも、提起することができる。
前項の規定により特定地方裁判所に少額領収書等開示訴訟が提起された場合又は行政事件訴訟法第十
二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に少額領収書等開示訴訟が提起された場合にお
いては、同条第五項の規定にかかわらず、他の裁判所に同一又は同種若しくは類似の少額領収書等の写
しに係る少額領収書等開示訴訟が係属しているときは、当該特定地方裁判所又は当該特定管轄裁判所は、

当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮し
て、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又
は同条第一項から第三項までに定める裁判所に移送することができる。
第二十条の三第二項中「から三十日以内」とあるのは」を「」とあるのは」に、「から同日後三十日を
経過する日までの間」と、同法第十一条中「開示請求があった日から六十日以内」とあるのは「政治資金
規正法第二十条第一項の規定により要旨が公表された日から同日後六十日を経過する日までの間」を「」
と、同条第二項中「前項」とあるのは「政治資金規正法第二十条の三第二項の規定により読み替えられた
前項」と、同条第三項中「第一項に」とあるのは「政治資金規正法第二十条の三第二項の規定により読み
替えられた第一項に」と、同法第十一条第一項中「前条第一項」とあるのは「政治資金規正法第二十条の
三第二項の規定により読み替えられた前条第一項」に改める。
(政治資金規正法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定による改正後の政治資金規正法(次項及び第三項において「新政治資金規正法」とい
う。)第十九条の十六(第三十三項及び第三十四項を除く。)の規定は、施行日以後に少額領収書等の写