【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-03-25 20:31:03 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
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3.22税制法案等衆院可決

2013-03-25 20:30:15 | Weblog
3.22税制法案等衆院可決

所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案






   所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 所得税法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第百八条中「第三号及び第四号」を「第二号及び第四号から第六号まで」に、「第二号」を「第三号」に改め、同条第四号を同条第六号とし、同条第三号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
 五 相続税について、格差の固定化を防止する観点から、課税標準とされるべきものの範囲、税率構造等の更なる見直しを行うこと。
 附則第百八条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
 二 最高税率の水準を含む所得税の税率構造全体の在り方について、税負担の累増感の解消を図るため、税率の累進度を緩和すること等により簡素なものとすることを含め、検討すること。


183 8 所得税法等の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文及び修正案
183 9 関税定率法等の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文
183 10 予防接種法の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文
183 11 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文
183 12 地方税法の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文
183 13 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
4.1から5.20まで暫定予算13兆円・3.27提出・3.29成立。
浜松支部次年度役員候補者会議
な、な、なんと、私は、静岡県司法書士会浜松支部の次年度支部長候補者になっているのです。浜松支部では「役員選考委員会」という組織があって、次年度の役員候補者を選考するのですが、そこで、私が浜松支部の支部長候補者に選考されたということです。現在私は副支部長ですから、順番といえば順番ですが、どうせやるなら楽しく、私なりの支部運営をしたいと考えています。
今日は、浜松支部の他の役員候補者が集まって、次年度の事業についてフリートーキングをしました。社会的役割を少しでも担う、過去にとらわれない、楽しくやる、頑張り過ぎない、という私の考え方を述べさせていただきました。
もっとも、4月20日の支部総会で支部長に選任されなければ今日の会議は何の意味もないことなんですが・・・。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-a84c.html
商業・法人等に係る登記情報についての情報量の制限の緩和等について
http://www1.touki.or.jp/news/details/info13_008.html

 「電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則」の一部改正(本日施行)により,情報量が300キロバイト→3メガバイトに緩和された。
だけど、ワタシは、どう考えてもこれは「再任」に該当する。。。と思っております。
理由ですけどね。。。

今回のハナシ。。。株式会社の場合の取締役会非設置会社から取締役会設置へ機関設計を変更するケースや、特例有限会社の株式会社(取締役会設置会社)への移行と考え方は同じハズです。

例えば、
【ケース1】株式会社 取締役会非設置→設置
取締役会非設置 取締役 ABC 代表取締役A
→取締役会設置後 取締役 ABC 代表取締役A

【ケース2】特例有限会社 株式会社への移行
有限会社 取締役 AB 代表取締役 A
→株式会社への移行後 取締役ABC 代表取締役 A

【ケース3】特例有限会社の株式会社への移行
有限会社 取締役 AB 
→株式会社への移行後 取締役ABC 代表取締役 A

いかがでしょう?

ケース1は、絶対に「再任」ですよね!?
従前の代表取締役Aが代表取締役に就任しますのでね。。。
ま、実際には重任の登記は省略出来るコトになってて、登記もしないんですけど。。。。^_^;

じゃあ、ケース2は?
これも従前の代表取締役Aが代表取締役に就任する。。。つまりケース1と同じですんで、当然「再任」ですよね!?
この点については異論はなかろうと思います。
ただし、移行の登記ですんで、ケース2とは異なり、登記は必要です。設立登記ですけどね。。。

そして、ケース3です。
これは、今回の特例民法法人の移行のケースと同じです。
従前の取締役A(代表取締役ではない)が代表取締役に就任します。
だったら、このケースが「再任」かどうかが分かれば、今回のハナシは解決。。。するハズ。

ま、ハナシはそんなに複雑ではありませんで、ケース2とケース3は、事例としてはほとんど同じです。
違うのは、「代表取締役」という登記があるかどうか、だけです。
ケース2は、取締役Bに代表権がないから、Aを代表取締役として登記し、ケース3は取締役全員に代表権があるから、「代表取締役」という登記をしていない、(そして、株式会社の場合は、取締役全員に代表権がある場合でも「代表取締役」の登記は必須)という登記法上のルールのモンダイであるはずなんです。

つまり、ケース2もケース3もAサンは代表権のある取締役なので、取締役会設置会社の代表取締役に就任するコトは、当然「再任」に該当するハズ。。。というのが、ワタシの理屈。
だって!ケース2が再任で、ケース3が再任じゃない。。。なんてコトがあるワケがありませんでしょ!?

。。。というワケで、ワタシ自身は「再任」であるコトを確信していたのですが、持論を展開したところで、法務局が「なるほど!」とか言うハズもなく(トホホ。。。)、何らかの根拠を示さないとダメみたいです。。。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/32998a5353d0f0fff98380985d6b8fe3
教育再生実行会議25.3.22
配付資料
資料1 教育委員会制度についての委員の主な意見
資料2 八木委員意見発表資料
資料3 貝ノ委員意見発表資料
資料4 教育委員会の視察について
資料5 教育委員会制度改革をめぐる様々な議論(文部科学省提出資料)
参考資料1 体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)
参考資料2 運動部活動の在り方に関する調査研究協力者会議の設置について
参考資料3 体罰根絶宣言
(平成25年3月13日(公財)全国高等学校体育連盟(公財)日本中学校体育連盟)
蒲島委員提出資料
佐々木委員提出資料料
鈴木委員提出資料
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai4/siryou.html
条約第1号

閣議決定日:平成25年3月15日

国会提出日:平成25年3月15日

衆議院

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約

この条約は、監護の権利の侵害を伴う国境を越えた子の連れ去り等が生じた場合に原則として常居所を有していた国に子を迅速に返還するための国際協力の仕組み、国境を越えた親子の接触の実現のための協力等について定めるものである。我が国がこの条約を締結することは、このような国際的な協力を通じ、不法な連れ去り等によって生ずる有害な影響から子を保護するとともに、親子の接触の機会を確保することにより子の利益に資するとの見地から有意義であると認められる。よって、この条約を締結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。

平成24年における懲戒処分の状況について



平成25年3月25日

職 員 福 祉 局


http://www.jinji.go.jp/kisya/1303/choukai24.htm


裁判員制度に関する検討会第17回会議(平成25年3月15日)議事録等
議事録(作成中)
資料
 議事次第【PDF】
 委員名簿【PDF】
 配布資料1 地検別 裁判員裁判対象事件罪名別起訴件数【PDF】
 配布資料2 裁判員裁判の実施状況等について(要約)【PDF】
 配布資料3 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~平成24年12月末・速報)【PDF】
 配布資料4 「取りまとめ報告書(案)」【PDF】

http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji08_00027.html
3月25日法制審議会民法(債権関係)部会第62回会議の議事録を掲載しました
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900167.html
3月25日法制審議会民法(債権関係)第61回会議の議事録を掲載しました .
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900166.html
3月25日法制審議会民法(債権関係)部会第60回会議の議事録を掲載しました
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900163.html
法制審議会第169回会議(平成25年3月15日開催)○ 議題
 自動車運転による死傷事犯の罰則の整備に関する諮問第96号について
○ 議事概要
 刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会長から,諮問第96号について,同部会において決定された,「諮問第96号に関する要綱案」に関する審議結果等の報告がされた。
 審議・採決の結果,同要綱案は,賛成多数で原案どおり採択され,直ちに法務大臣に答申することとされた。

    諮問第96号に関する要綱【PDF】 ○ 議事録等
 議事録(準備中)
 資 料
  配布資料1  諮問第96号に関する要綱案【PDF】
  配布資料2  参照条文【PDF】
  会議資料   法制審議会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500018.html
【お知らせ】Adobe Acrobat XI(11)(Standard,Pro)のご利用について

 Adobe Acrobat XI(11)(Standard,Pro)により作成された電子証明書付きPDFファイルについて,登記・供託オンライン申請システムにおいて正常に署名検証できることを確認しましたので,お知らせします。

 また,Adobe Acrobat XI(11)で作成されたPDFに電子署名ができるように,当システムが提供するPDF署名プラグイン(MistyGuard<SignedPDF>(署名機能限定版))についてもバージョンアップを行いました。
 Adobe Acrobat XI(11)をご利用の場合は,PDF署名プラグインをダウンロードの上,再インストールをお願いします。再インストール(アンインストールしてからインストールをすること。)については,「PDF署名プラグインインストールガイド」を参照してください。
※ PDF署名プラグインで電子署名ができるのは,以下の電子証明書です。
 ・「公的個人認証サービス」発行の電子証明書
 ・「政府認証基盤(GPKI)の政府共用認証局」発行の電子証明書
 ・「地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)組織認証局」発行の電子証明書
・ ファイルタイプの電子証明書
平成25年3月25日(月)
【再掲載・重要】登記事項証明書等のオンライン請求に係る登記手数料改定前後の取扱いについて

 本年4月1日から登記手数料の一部が改定されます。改定の前後において,オンラインで登記事項証明書等(以下「証明書」といいます。)を請求される場合には,以下の点に御注意願います。

1 3月29日(金)の17時15分までに請求し,受け付けられたもの
  改定前の手数料により,当日中に手数料の納付情報が通知されます(証明書の作成日も,同日となります。)。

2 3月29日(金)の17時15分から21時までの間に請求されたもの
  4月1日に請求先の登記所において受け付けられることから,改定後の手数料により,納付情報が通知されます。

3 4月1日(月)以降に請求し,受け付けられたもの
  改定後の手数料により,納付情報が通知されます。
平成25年3月25日(月)
【再掲載・お知らせ】登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクのお問い合わせ時間の変更について

 平成25年4月1日(月)から,登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクのお問い合わせ受付時間を変更します。

○変更後のお問い合わせ時間

 月曜から金曜日まで(注)の8時30分から19時00分まで
 (注)国民の祝日・休日,12月29日から1月3日までの年末年始を除きます。

 なお,登記・供託オンライン申請システムの利用時間はこれまでどおり,月曜から金曜日まで(国民の祝日・休日,12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)の8時30分から21時までです。

 よろしく御理解のほどお願いいたします。
平成25年3月25日(月)
【お知らせ】メンテナンス作業に伴うメールフォームでのお問い合わせの停止のお知らせ

 登記・供託オンライン申請システムのメールフォームのメンテナンス作業のため,次の時間帯は,メールフォームでのお問い合わせをすることができなくなります。
利用者の皆様には御迷惑をおかけし,申し訳ありませんが,あらかじめ御了承願います。
なお,作業の状況によっては停止時間が前後することがあります。

停止日時
 平成25年3月29日(金) 午後9時30分頃から
 平成25年3月31日(日) 午後7時頃まで
平成25年3月25日(月)
【お知らせ】指定公証人の変更について

 平成25年4月1日(月)及び同月2日(火)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。

・平成25年4月1日(月)変更箇所



法務局名 公証役場名
東京法務局 五反田公証役場
山口地方法務局 山口公証役場
岡山地方法務局 岡山公証人合同役場


・平成25年4月2日(火)変更箇所



法務局名 公証役場名
横浜地方法務局 川崎公証役場
大阪法務局 平野町公証役場
神戸地方法務局 神戸公証センター
山口地方法務局 防府公証役場
福岡法務局 博多公証役場


 また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成25年4月1日(月)及び同月2日(火)の午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201303.html#HI201303221072
第19回発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チーム
日時:平成25年3月25日(月)10:00~ 12:30場所:原子力規制委員会 13階会議室A配布資料
議事次第【PDF:92KB】
資料1-1火災防護に対する事業者の取組み【PDF:1.1MB】
資料1-2「原子力発電所の火災防護規定(案)」への事業者意見【PDF:108KB】
資料1-3原子力発電所の火災防護【PDF:2.5MB】
資料1-4沸騰水型発電用原子炉(BWR)施設の火災影響評価方法について(事例による説明資料)【PDF:751KB】
資料1-5加圧水型発電用原子炉(PWR)施設の火災影響評価方法について(事例による説明資料)【PDF:583KB】
資料2「原子力発電所の内部溢水防護評価ガイド(案)(改訂2)」への事業者意見【PDF:249KB】
資料3「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド(案)」への事業者意見【PDF:352KB】
参考資料1原子炉冷却材圧力バウンダリの考え方について(第18回資料2)一部修正【PDF:145KB】
参考資料2新安全基準(設計基準)骨子案へのご意見について(第18回資料3-2)一部修正【PDF:519KB】
参考資料3新安全基準(設計基準)骨子案の修正点について(第18回資料3-3)一部修正【PDF:200KB】
参考資料4新安全基準(シビアアクシデント対策)骨子案へのご意見について(第18回資料3-4)【PDF:573KB】
参考資料5新安全基準(設計基準)骨子案(2月6日版)【PDF:373KB】
参考資料6新安全基準(シビアアクシデント対策)骨子案(2月6日版)【PDF:329KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_anzenkijyun/20130325.html
発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム 第10回会合
日時:平成25年3月22日(金)10:00~ 12:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:105KB】
震基10-1発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム(第9回会合)議論のポイント【PDF:90KB】
震基10-2-1敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド(案)【PDF:333KB】
震基10-2-2基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド(案)【PDF:246KB】
震基10-2-3基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド(案)【PDF:284KB】
震基10-2-4地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド(案)【PDF:98KB】
震基10-3震源を特定せず策定する地震動について【PDF:2.6MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_taishinkijyun/20130322.html
平成24年7月から9月分までの裁決事例の追加等
 「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」に、平成24年7月から9月までの20事例をそれぞれ追加しました。
 なお、内容に特徴がある事例や参考となる判決及び裁決がある事例については、その特徴や判決等に関する情報を、その事例の「裁決事例要旨」に、それぞれ「《ポイント》」「《参考判決・裁決》」として付記しています。
 詳細につきましては『平成24年7月~9月分』をご覧ください。
 また、「裁決要旨検索システム」に平成24年7月1日から平成24年9月30日までの裁決に係る「裁決要旨」を追加しました。

http://www.kfs.go.jp/topics/13/index.html#t0322
平成24年7月~9月分
国税通則法関係
(請求の利益)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

所有権のない者からの公売処分等に対する審査請求を不適法とした事例(公売公告処分及び最高価申込者の決定処分・却下)

平成24年7月23日裁決

所得税法関係
(居住者の判定(非居住者と認めた事例))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

海外の法人を退職した請求人の退職前後の客観的諸事情を総合勘案し、非居住者に該当すると認定した事例(平成20年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成24年9月26日裁決

(所得の帰属)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

営業に関する各種届出書等の名義人である請求人には、営業に係る収益は帰属していないとした事例(平成18年分、平成19年分及び平成21年分の所得税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分、平成20年分の所得税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、平20.1.1~平20.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税の決定処分並びに無申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平21.1.1~平21.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分・全部取消し)

平成24年8月21日裁決

(所得区分(LPSから分配される収益金等))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

LPSから分配される収益金について、配当所得、不動産所得のいずれにも該当せず、雑所得に該当するとした事例(平成19年分~平成21年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分並びに平成22年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・一部取消し)

平成24年7月2日裁決

(事業所得(必要経費))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

事業所得の金額の計算上、仮装した事実等により総収入金額及び必要経費を算出していたとした事例(平成19年分~平成21年分の所得税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平19.1.1~平21.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分、平19.1.1~平19.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税に係る過少申告加算税の賦課決定処分、平21.1.1~平21.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分・一部取消し、棄却、全部取消し)

平成24年7月9日裁決

(給与所得(収入すべき時期))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

勤務先の株式報酬制度に基づいて支給された株式に係る給与所得の収入すべき日は、当該報酬制度による株式を無償で取得する権利(アワード)に係る株式が口座に入庫された日が相当と判断した事例(平成19年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成24年7月24日裁決

(必要経費(有価証券の損失))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

上場株式が株式としての価値を失ったことによる損失は事業所得又は雑所得の必要経費に算入することができるとした事例(平成21年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・全部取消し)

平成24年9月25日裁決

(譲渡等の事実の認定(ゴルフ会員権))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

預託金会員制ゴルフ会員権であった旧会員権の譲渡が譲渡所得の基因となる資産の譲渡に当たるとした事例(平成21年分及び平成22年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し)

平成24年8月2日裁決

法人税法関係
(資産の取得価額)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

不動産の取得に際して売主へ支払った固定資産税等相当額は、取得した当該不動産の取得価額に算入すべきであるとした事例(平21.3.1~平22.2.28の事業年度の法人税の更正処分・一部取消し)

平成24年7月5日裁決

(受取配当等の益金不算入)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人が子会社から受けた利益剰余金を配当原資とする剰余金の配当及び資本剰余金を配当原資とする剰余金の配当は、その全額が資本の払戻しによるものに該当するとした事例(平20.3.1~平22.12.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び平20.3.1~平20.12.31の事業年度の法人税に係る過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)

平成24年8月15日裁決

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相続税法関係
(贈与税の課税価格の計算(低額譲受け))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

譲り受けた土地建物の時価について請求人及び原処分庁が算定した価額は採用できないとして、審判所が依頼した鑑定価額等を基に土地建物の時価を算定した事例(平成19年分の贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成24年8月31日裁決

(財産の評価(時価の意義))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人が主張する本件土地の売却価額及び鑑定評価額をもって、本件土地の価額について、財産評価基本通達の定めによらないことが正当と認められる特別の事情があるとは認められないとした事例(平成21年1月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却)

平成24年8月16日裁決

(広大地の評価)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

相続により取得した土地は、いわゆるマンション適地等に該当するので、財産評価基本通達24-4に定める広大地に該当しないとした事例(平成19年11月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し)

平成24年7月4日裁決

(広大地の評価)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

評価対象地が存する「その地域」の周辺地域の開発状況に照らし、同土地につき開発を行うとした場合は公共公益的施設用地の負担が必要となるから、広大地に該当するとした事例(平成20年12月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し、全部取消し)

平成24年8月28日裁決

(船舶の評価)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

船舶の価額は、売買実例価額が明らかでないとしても、精通者意見価格が明らかな場合は、精通者意見価格によって評価すべきであるとした事例(平成20年11月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成24年7月24日裁決

(取引相場のない株式(純資産価額の計算))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

純資産価額の計算上、評価会社の資産・負債には、期限未到来のデリバティブ取引に係る債権・債務は計上できないとした事例(平成21年分の贈与税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・一部取消し)

平成24年7月5日裁決

(財産の評価(貸付金債権))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

貸付金債権に係る債務者に返済能力等が認められないから、その貸付金債権の評価額は零円であるとした事例(平成19年10月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成24年9月13日裁決

(相続税の課税価格の計算)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

遺産分割協議は有効に成立しており、当該遺産分割協議に基づく決定処分は違法とは認められないとした事例(平成20年1月相続開始に係る相続税の各決定処分・一部取消し)

平成24年9月7日裁決

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消費税法関係
(仕入税額控除(課税仕入れ等の時期))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人が取得した賃貸用建物は課税期間内に引渡しを受けているから消費税の仕入税額控除を認めるべきであるとした事例(平19.3.○~平20.3.21の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・全部取消し)

平成24年7月24日裁決

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国税徴収法関係
(差押財産の帰属)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

自動車の差押処分について、その財産の帰属を誤ったとした事例(自動車の差押処分・全部取消し)

平成24年7月3日裁決
http://www.kfs.go.jp/service/JP/idx/88.html
◆政調、内閣部会・文部科学部会・厚生労働部会・経済産業部会・医療委員会合同会議
  12時(約1時間) 704
  議題:国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の
     促進に関する法律案(議員立法)について
敷地権されていないマンションの部屋を複数回取得している場合でも、相続登記は1回でしかできません。
その後、売買するときは、以前の売買の順位番号で特定して、一部のみ移転することは可能です。
これが前例です。
1件でしかできないために、抵当権がある持分とない持分でも一括して相続登記ができます。
そして、その次の登記は以前の売買を特定して別々に行うことになります。
売買登記で一括してしたときはその後特定して行うことはできません。
相続関係説明図(下手に略すと意味が混乱します)は相続ごとに作成して下さい。中間者が一人だと数次相続の登記申請が可能ですが、それは登記申請上の事で、相続はその度ごとに生じています。
そして、前前主の登記簿上の表記が最後の戸籍ではなくその前の戸籍(除籍又は改製原戸籍の謄本)と繋がるなら、それも付けた方が登記申請上助かります。
 もしその謄本が取れず登記簿上の表記と繋がらないのなら、法務局の担当者と相談して下さい。
 相続関係説明図上の表記は最後の戸籍の隣に、登記簿上の表記と書いて、その下に書きます。これは私の方法で他の仕方を取る人もいます。
 もし見当外れの事を申し上げたようでしたら、すいません。
2013/03/21(Thu) 10:47:47 [ No.20492 ]
◇ Re: 家督相続時の相続関係説明図 投稿者:ニ-ト 引用する

 回答ありがとうございます。今回は戸籍については揃っており、登記簿上の住所と繋がりました。
 相続関係説明図の上の方に最後の戸籍住所、登記簿上の住所をまとめて書くのが通常ですが、家督相続の場合は上の先例があるので何か別のこと(例えば相続人の住所・本籍地)を書かなければいけないのかと思ったのです。
2013/03/21(Thu) 23:22:43 [ No.20493 ]
◇ Re: 家督相続時の相続関係説明図 投稿者:12 引用する New!

相続ごとに作成する必要はありませんよ。
銀行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
(以下「同法」といいます)にもとづき、口座開設等の際に、お客さまの氏名、住所、生年月日等について確認させていただいておりますが、同法の改正により、平成25年4月1日から、職業・事業内容や取引を行う目的等についても確認させていただくことになりました。ご理解、ご協力をお願いいたします。

お客さまへの確認事項およびお持ちいただくもの(◎:平成25年4月1日からの追加確認事項)
確認事項 お持ちいただくもの(原本をお持ちください)
個人のお客さま
※1 氏名・住所・生年月日 ○運転免許証 ○運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
○旅券(パスポート) ○各種年金手帳 ○各種福祉手帳 ○各種健康保険証
○在留カード ○住民基本台帳カード(写真付き) 等のうちいずれか
◎職業 (窓口等で確認させていただきます)
◎取引を行う目的
法人のお客さま
※2 名称・本店や主たる事務所の所在地 ○登記事項証明書※3 ○印鑑登録証明書 等
◎事業内容 ○登記事項証明書※3 ○定款 等
来店された方の氏名・住所・生年月日等 上記の「個人のお客さま」に記載されているものに加え、社員証等により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。
◎取引を行う目的 (窓口等で確認させていただきます)
◎議決権保有比率が25%超の方の有無・氏名・住所・生年月日※4、※5、※6

※1ご本人以外の方が来店された場合には、来店された方についての氏名・住所・生年月日とあわせて、ご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
※2事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については一部取扱いが異なる場合があります。
※3同法にもとづき登記事項証明書をお持ちになる場合、確認事項は複数ありますが、1通のみで結構です。
※4一般社団法人等においては、代表者の方の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。
※5議決権保有比率25%超の方が法人の場合は、その法人の名称および本店や主たる事務所の所在地を確認させていただきます。
※6議決権保有比率50%超の方がいる場合は、その方についてだけ確認させていただきます。
お客さまへの確認が必要な取引
(1)口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始
(2)10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
(3)200万円を超える現金、持参人払式小切手の受払い
(4)融資取引  等
これらの取引以外にも、お客さまに確認させていただく場合があります。

その他
●過去に確認させていただいたお客さまについても、取引を行う目的や職業等を確認させていただく場合があります。
●特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合は、過去に確認させていただいたお客さまについても、上記事項の再確認をお願いすることがあります(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります)。
●お客さまに資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
●上記事項の確認ができないときは、取引ができない場合があります。
●なお、上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により禁じられております。
●詳しいことは、銀行の窓口にお問い合わせください。
http://www.zenginkyo.or.jp/topic/hansyuuhou/index.html
青山美里さん、知らなかった 調べたらグラビアとかしてたのねー
俊藤くんは大河とかヒーロー物でてがんばってたね
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1325459058
青山さんは高校の同級生でした。転校したけれど。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%8A%E8%97%A4%E5%85%89%E5%88%A9
http://ameblo.jp/longsky74/
俊藤くんは高校の同年生だというが知りませんでした。
昨年の衆院選は無効 一票の格差訴訟で初判断 広島高裁
朝日新聞デジタル 3月25日(月)16時9分配信



広島高裁に向かう弁護士グループ=広島市中区
 【山本孝興】「一票の格差」が最大で2・43倍となった昨年12月の衆院選をめぐり、弁護士グループが「法の下の平等を定めた憲法に違反する」として選挙の無効(やり直し)を求めた訴訟で、広島高裁(筏津〈いかだつ〉順子裁判長)は25日、広島1、2区について「違憲で無効」とする判決を言い渡した。弁護士らが1962年に始めた一票の格差訴訟で、無効判決が出たのは全国で初めて。

 ただし筏津裁判長は、衆議院の選挙区画定審議会が昨年11月26日から区割りの改定作業を始めたことを重視。無効の効果は、1年後の今年11月26日の経過をもって発生すると述べた。

 広島1区の当選者は岸田文雄氏(自民)、2区は平口洋氏(同)。ただ、被告の広島県選挙管理委員会は上告するとみられ、最高裁で無効判決が確定しない限り失職はしない。高裁は選挙時の区割り規定そのものを違憲と判断したが、無効訴訟は選挙区ごとに起こす形式となっており、対象となった広島1、2区のみを無効とした。最も人口の少ない高知3区の有権者の1票に対し、広島1区の有権者は0・65票、2区は0・52票で、格差はそれぞれ1・54倍と1・92倍だった。

 一連の訴訟では、二つの弁護士グループが全国14の高裁・支部すべてで、計31選挙区を対象に提訴。6日の東京高裁を始め、5高裁・支部も違憲としたが、弊害が大きい場合はあえて無効としなくてもよい「事情判決」の考えを採り、違法の宣言だけをした。名古屋、福岡の両高裁は「違憲状態」と判断した。
.バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「銀行の外部監査」の公表について
バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委」)は、3月21日、「銀行の外部監査」(原題:External audits of banks)と題する市中協議文書を公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文) (仮訳(PDF:66KB))
市中協議文書「銀行の外部監査」(原文)(要旨(仮訳)(PDF:40KB))
なお、本市中協議文書に対するコメントは、2013年6月21日までに、バーゼル委宛に英文でご提出ください。

http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20130325-1.html

3.22税制法案等衆院可決

2013-03-25 20:30:15 | Weblog
3.22税制法案等衆院可決

所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案






   所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 所得税法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第百八条中「第三号及び第四号」を「第二号及び第四号から第六号まで」に、「第二号」を「第三号」に改め、同条第四号を同条第六号とし、同条第三号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
 五 相続税について、格差の固定化を防止する観点から、課税標準とされるべきものの範囲、税率構造等の更なる見直しを行うこと。
 附則第百八条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
 二 最高税率の水準を含む所得税の税率構造全体の在り方について、税負担の累増感の解消を図るため、税率の累進度を緩和すること等により簡素なものとすることを含め、検討すること。


183 8 所得税法等の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文及び修正案
183 9 関税定率法等の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文
183 10 予防接種法の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文
183 11 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文
183 12 地方税法の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文
183 13 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
4.1から5.20まで暫定予算13兆円・3.27提出・3.29成立。
浜松支部次年度役員候補者会議
な、な、なんと、私は、静岡県司法書士会浜松支部の次年度支部長候補者になっているのです。浜松支部では「役員選考委員会」という組織があって、次年度の役員候補者を選考するのですが、そこで、私が浜松支部の支部長候補者に選考されたということです。現在私は副支部長ですから、順番といえば順番ですが、どうせやるなら楽しく、私なりの支部運営をしたいと考えています。
今日は、浜松支部の他の役員候補者が集まって、次年度の事業についてフリートーキングをしました。社会的役割を少しでも担う、過去にとらわれない、楽しくやる、頑張り過ぎない、という私の考え方を述べさせていただきました。
もっとも、4月20日の支部総会で支部長に選任されなければ今日の会議は何の意味もないことなんですが・・・。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-a84c.html
商業・法人等に係る登記情報についての情報量の制限の緩和等について
http://www1.touki.or.jp/news/details/info13_008.html

 「電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則」の一部改正(本日施行)により,情報量が300キロバイト→3メガバイトに緩和された。
だけど、ワタシは、どう考えてもこれは「再任」に該当する。。。と思っております。
理由ですけどね。。。

今回のハナシ。。。株式会社の場合の取締役会非設置会社から取締役会設置へ機関設計を変更するケースや、特例有限会社の株式会社(取締役会設置会社)への移行と考え方は同じハズです。

例えば、
【ケース1】株式会社 取締役会非設置→設置
取締役会非設置 取締役 ABC 代表取締役A
→取締役会設置後 取締役 ABC 代表取締役A

【ケース2】特例有限会社 株式会社への移行
有限会社 取締役 AB 代表取締役 A
→株式会社への移行後 取締役ABC 代表取締役 A

【ケース3】特例有限会社の株式会社への移行
有限会社 取締役 AB 
→株式会社への移行後 取締役ABC 代表取締役 A

いかがでしょう?

ケース1は、絶対に「再任」ですよね!?
従前の代表取締役Aが代表取締役に就任しますのでね。。。
ま、実際には重任の登記は省略出来るコトになってて、登記もしないんですけど。。。。^_^;

じゃあ、ケース2は?
これも従前の代表取締役Aが代表取締役に就任する。。。つまりケース1と同じですんで、当然「再任」ですよね!?
この点については異論はなかろうと思います。
ただし、移行の登記ですんで、ケース2とは異なり、登記は必要です。設立登記ですけどね。。。

そして、ケース3です。
これは、今回の特例民法法人の移行のケースと同じです。
従前の取締役A(代表取締役ではない)が代表取締役に就任します。
だったら、このケースが「再任」かどうかが分かれば、今回のハナシは解決。。。するハズ。

ま、ハナシはそんなに複雑ではありませんで、ケース2とケース3は、事例としてはほとんど同じです。
違うのは、「代表取締役」という登記があるかどうか、だけです。
ケース2は、取締役Bに代表権がないから、Aを代表取締役として登記し、ケース3は取締役全員に代表権があるから、「代表取締役」という登記をしていない、(そして、株式会社の場合は、取締役全員に代表権がある場合でも「代表取締役」の登記は必須)という登記法上のルールのモンダイであるはずなんです。

つまり、ケース2もケース3もAサンは代表権のある取締役なので、取締役会設置会社の代表取締役に就任するコトは、当然「再任」に該当するハズ。。。というのが、ワタシの理屈。
だって!ケース2が再任で、ケース3が再任じゃない。。。なんてコトがあるワケがありませんでしょ!?

。。。というワケで、ワタシ自身は「再任」であるコトを確信していたのですが、持論を展開したところで、法務局が「なるほど!」とか言うハズもなく(トホホ。。。)、何らかの根拠を示さないとダメみたいです。。。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/32998a5353d0f0fff98380985d6b8fe3
教育再生実行会議25.3.22
配付資料
資料1 教育委員会制度についての委員の主な意見
資料2 八木委員意見発表資料
資料3 貝ノ委員意見発表資料
資料4 教育委員会の視察について
資料5 教育委員会制度改革をめぐる様々な議論(文部科学省提出資料)
参考資料1 体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)
参考資料2 運動部活動の在り方に関する調査研究協力者会議の設置について
参考資料3 体罰根絶宣言
(平成25年3月13日(公財)全国高等学校体育連盟(公財)日本中学校体育連盟)
蒲島委員提出資料
佐々木委員提出資料料
鈴木委員提出資料
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai4/siryou.html
条約第1号

閣議決定日:平成25年3月15日

国会提出日:平成25年3月15日

衆議院

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約

この条約は、監護の権利の侵害を伴う国境を越えた子の連れ去り等が生じた場合に原則として常居所を有していた国に子を迅速に返還するための国際協力の仕組み、国境を越えた親子の接触の実現のための協力等について定めるものである。我が国がこの条約を締結することは、このような国際的な協力を通じ、不法な連れ去り等によって生ずる有害な影響から子を保護するとともに、親子の接触の機会を確保することにより子の利益に資するとの見地から有意義であると認められる。よって、この条約を締結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。

平成24年における懲戒処分の状況について



平成25年3月25日

職 員 福 祉 局


http://www.jinji.go.jp/kisya/1303/choukai24.htm


裁判員制度に関する検討会第17回会議(平成25年3月15日)議事録等
議事録(作成中)
資料
 議事次第【PDF】
 委員名簿【PDF】
 配布資料1 地検別 裁判員裁判対象事件罪名別起訴件数【PDF】
 配布資料2 裁判員裁判の実施状況等について(要約)【PDF】
 配布資料3 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~平成24年12月末・速報)【PDF】
 配布資料4 「取りまとめ報告書(案)」【PDF】

http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji08_00027.html
3月25日法制審議会民法(債権関係)部会第62回会議の議事録を掲載しました
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900167.html
3月25日法制審議会民法(債権関係)第61回会議の議事録を掲載しました .
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900166.html
3月25日法制審議会民法(債権関係)部会第60回会議の議事録を掲載しました
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900163.html
法制審議会第169回会議(平成25年3月15日開催)○ 議題
 自動車運転による死傷事犯の罰則の整備に関する諮問第96号について
○ 議事概要
 刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会長から,諮問第96号について,同部会において決定された,「諮問第96号に関する要綱案」に関する審議結果等の報告がされた。
 審議・採決の結果,同要綱案は,賛成多数で原案どおり採択され,直ちに法務大臣に答申することとされた。

    諮問第96号に関する要綱【PDF】 ○ 議事録等
 議事録(準備中)
 資 料
  配布資料1  諮問第96号に関する要綱案【PDF】
  配布資料2  参照条文【PDF】
  会議資料   法制審議会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500018.html
【お知らせ】Adobe Acrobat XI(11)(Standard,Pro)のご利用について

 Adobe Acrobat XI(11)(Standard,Pro)により作成された電子証明書付きPDFファイルについて,登記・供託オンライン申請システムにおいて正常に署名検証できることを確認しましたので,お知らせします。

 また,Adobe Acrobat XI(11)で作成されたPDFに電子署名ができるように,当システムが提供するPDF署名プラグイン(MistyGuard<SignedPDF>(署名機能限定版))についてもバージョンアップを行いました。
 Adobe Acrobat XI(11)をご利用の場合は,PDF署名プラグインをダウンロードの上,再インストールをお願いします。再インストール(アンインストールしてからインストールをすること。)については,「PDF署名プラグインインストールガイド」を参照してください。
※ PDF署名プラグインで電子署名ができるのは,以下の電子証明書です。
 ・「公的個人認証サービス」発行の電子証明書
 ・「政府認証基盤(GPKI)の政府共用認証局」発行の電子証明書
 ・「地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)組織認証局」発行の電子証明書
・ ファイルタイプの電子証明書
平成25年3月25日(月)
【再掲載・重要】登記事項証明書等のオンライン請求に係る登記手数料改定前後の取扱いについて

 本年4月1日から登記手数料の一部が改定されます。改定の前後において,オンラインで登記事項証明書等(以下「証明書」といいます。)を請求される場合には,以下の点に御注意願います。

1 3月29日(金)の17時15分までに請求し,受け付けられたもの
  改定前の手数料により,当日中に手数料の納付情報が通知されます(証明書の作成日も,同日となります。)。

2 3月29日(金)の17時15分から21時までの間に請求されたもの
  4月1日に請求先の登記所において受け付けられることから,改定後の手数料により,納付情報が通知されます。

3 4月1日(月)以降に請求し,受け付けられたもの
  改定後の手数料により,納付情報が通知されます。
平成25年3月25日(月)
【再掲載・お知らせ】登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクのお問い合わせ時間の変更について

 平成25年4月1日(月)から,登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクのお問い合わせ受付時間を変更します。

○変更後のお問い合わせ時間

 月曜から金曜日まで(注)の8時30分から19時00分まで
 (注)国民の祝日・休日,12月29日から1月3日までの年末年始を除きます。

 なお,登記・供託オンライン申請システムの利用時間はこれまでどおり,月曜から金曜日まで(国民の祝日・休日,12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)の8時30分から21時までです。

 よろしく御理解のほどお願いいたします。
平成25年3月25日(月)
【お知らせ】メンテナンス作業に伴うメールフォームでのお問い合わせの停止のお知らせ

 登記・供託オンライン申請システムのメールフォームのメンテナンス作業のため,次の時間帯は,メールフォームでのお問い合わせをすることができなくなります。
利用者の皆様には御迷惑をおかけし,申し訳ありませんが,あらかじめ御了承願います。
なお,作業の状況によっては停止時間が前後することがあります。

停止日時
 平成25年3月29日(金) 午後9時30分頃から
 平成25年3月31日(日) 午後7時頃まで
平成25年3月25日(月)
【お知らせ】指定公証人の変更について

 平成25年4月1日(月)及び同月2日(火)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。

・平成25年4月1日(月)変更箇所



法務局名 公証役場名
東京法務局 五反田公証役場
山口地方法務局 山口公証役場
岡山地方法務局 岡山公証人合同役場


・平成25年4月2日(火)変更箇所



法務局名 公証役場名
横浜地方法務局 川崎公証役場
大阪法務局 平野町公証役場
神戸地方法務局 神戸公証センター
山口地方法務局 防府公証役場
福岡法務局 博多公証役場


 また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成25年4月1日(月)及び同月2日(火)の午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201303.html#HI201303221072
第19回発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チーム
日時:平成25年3月25日(月)10:00~ 12:30場所:原子力規制委員会 13階会議室A配布資料
議事次第【PDF:92KB】
資料1-1火災防護に対する事業者の取組み【PDF:1.1MB】
資料1-2「原子力発電所の火災防護規定(案)」への事業者意見【PDF:108KB】
資料1-3原子力発電所の火災防護【PDF:2.5MB】
資料1-4沸騰水型発電用原子炉(BWR)施設の火災影響評価方法について(事例による説明資料)【PDF:751KB】
資料1-5加圧水型発電用原子炉(PWR)施設の火災影響評価方法について(事例による説明資料)【PDF:583KB】
資料2「原子力発電所の内部溢水防護評価ガイド(案)(改訂2)」への事業者意見【PDF:249KB】
資料3「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド(案)」への事業者意見【PDF:352KB】
参考資料1原子炉冷却材圧力バウンダリの考え方について(第18回資料2)一部修正【PDF:145KB】
参考資料2新安全基準(設計基準)骨子案へのご意見について(第18回資料3-2)一部修正【PDF:519KB】
参考資料3新安全基準(設計基準)骨子案の修正点について(第18回資料3-3)一部修正【PDF:200KB】
参考資料4新安全基準(シビアアクシデント対策)骨子案へのご意見について(第18回資料3-4)【PDF:573KB】
参考資料5新安全基準(設計基準)骨子案(2月6日版)【PDF:373KB】
参考資料6新安全基準(シビアアクシデント対策)骨子案(2月6日版)【PDF:329KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_anzenkijyun/20130325.html
発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム 第10回会合
日時:平成25年3月22日(金)10:00~ 12:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:105KB】
震基10-1発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム(第9回会合)議論のポイント【PDF:90KB】
震基10-2-1敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド(案)【PDF:333KB】
震基10-2-2基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド(案)【PDF:246KB】
震基10-2-3基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド(案)【PDF:284KB】
震基10-2-4地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド(案)【PDF:98KB】
震基10-3震源を特定せず策定する地震動について【PDF:2.6MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_taishinkijyun/20130322.html
平成24年7月から9月分までの裁決事例の追加等
 「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」に、平成24年7月から9月までの20事例をそれぞれ追加しました。
 なお、内容に特徴がある事例や参考となる判決及び裁決がある事例については、その特徴や判決等に関する情報を、その事例の「裁決事例要旨」に、それぞれ「《ポイント》」「《参考判決・裁決》」として付記しています。
 詳細につきましては『平成24年7月~9月分』をご覧ください。
 また、「裁決要旨検索システム」に平成24年7月1日から平成24年9月30日までの裁決に係る「裁決要旨」を追加しました。

http://www.kfs.go.jp/topics/13/index.html#t0322
平成24年7月~9月分
国税通則法関係
(請求の利益)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

所有権のない者からの公売処分等に対する審査請求を不適法とした事例(公売公告処分及び最高価申込者の決定処分・却下)

平成24年7月23日裁決

所得税法関係
(居住者の判定(非居住者と認めた事例))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

海外の法人を退職した請求人の退職前後の客観的諸事情を総合勘案し、非居住者に該当すると認定した事例(平成20年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成24年9月26日裁決

(所得の帰属)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

営業に関する各種届出書等の名義人である請求人には、営業に係る収益は帰属していないとした事例(平成18年分、平成19年分及び平成21年分の所得税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分、平成20年分の所得税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、平20.1.1~平20.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税の決定処分並びに無申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平21.1.1~平21.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分・全部取消し)

平成24年8月21日裁決

(所得区分(LPSから分配される収益金等))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

LPSから分配される収益金について、配当所得、不動産所得のいずれにも該当せず、雑所得に該当するとした事例(平成19年分~平成21年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分並びに平成22年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・一部取消し)

平成24年7月2日裁決

(事業所得(必要経費))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

事業所得の金額の計算上、仮装した事実等により総収入金額及び必要経費を算出していたとした事例(平成19年分~平成21年分の所得税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平19.1.1~平21.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分、平19.1.1~平19.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税に係る過少申告加算税の賦課決定処分、平21.1.1~平21.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分・一部取消し、棄却、全部取消し)

平成24年7月9日裁決

(給与所得(収入すべき時期))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

勤務先の株式報酬制度に基づいて支給された株式に係る給与所得の収入すべき日は、当該報酬制度による株式を無償で取得する権利(アワード)に係る株式が口座に入庫された日が相当と判断した事例(平成19年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成24年7月24日裁決

(必要経費(有価証券の損失))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

上場株式が株式としての価値を失ったことによる損失は事業所得又は雑所得の必要経費に算入することができるとした事例(平成21年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・全部取消し)

平成24年9月25日裁決

(譲渡等の事実の認定(ゴルフ会員権))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

預託金会員制ゴルフ会員権であった旧会員権の譲渡が譲渡所得の基因となる資産の譲渡に当たるとした事例(平成21年分及び平成22年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し)

平成24年8月2日裁決

法人税法関係
(資産の取得価額)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

不動産の取得に際して売主へ支払った固定資産税等相当額は、取得した当該不動産の取得価額に算入すべきであるとした事例(平21.3.1~平22.2.28の事業年度の法人税の更正処分・一部取消し)

平成24年7月5日裁決

(受取配当等の益金不算入)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人が子会社から受けた利益剰余金を配当原資とする剰余金の配当及び資本剰余金を配当原資とする剰余金の配当は、その全額が資本の払戻しによるものに該当するとした事例(平20.3.1~平22.12.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び平20.3.1~平20.12.31の事業年度の法人税に係る過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)

平成24年8月15日裁決

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相続税法関係
(贈与税の課税価格の計算(低額譲受け))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

譲り受けた土地建物の時価について請求人及び原処分庁が算定した価額は採用できないとして、審判所が依頼した鑑定価額等を基に土地建物の時価を算定した事例(平成19年分の贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成24年8月31日裁決

(財産の評価(時価の意義))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人が主張する本件土地の売却価額及び鑑定評価額をもって、本件土地の価額について、財産評価基本通達の定めによらないことが正当と認められる特別の事情があるとは認められないとした事例(平成21年1月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却)

平成24年8月16日裁決

(広大地の評価)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

相続により取得した土地は、いわゆるマンション適地等に該当するので、財産評価基本通達24-4に定める広大地に該当しないとした事例(平成19年11月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し)

平成24年7月4日裁決

(広大地の評価)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

評価対象地が存する「その地域」の周辺地域の開発状況に照らし、同土地につき開発を行うとした場合は公共公益的施設用地の負担が必要となるから、広大地に該当するとした事例(平成20年12月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し、全部取消し)

平成24年8月28日裁決

(船舶の評価)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

船舶の価額は、売買実例価額が明らかでないとしても、精通者意見価格が明らかな場合は、精通者意見価格によって評価すべきであるとした事例(平成20年11月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成24年7月24日裁決

(取引相場のない株式(純資産価額の計算))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

純資産価額の計算上、評価会社の資産・負債には、期限未到来のデリバティブ取引に係る債権・債務は計上できないとした事例(平成21年分の贈与税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・一部取消し)

平成24年7月5日裁決

(財産の評価(貸付金債権))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

貸付金債権に係る債務者に返済能力等が認められないから、その貸付金債権の評価額は零円であるとした事例(平成19年10月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成24年9月13日裁決

(相続税の課税価格の計算)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

遺産分割協議は有効に成立しており、当該遺産分割協議に基づく決定処分は違法とは認められないとした事例(平成20年1月相続開始に係る相続税の各決定処分・一部取消し)

平成24年9月7日裁決

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消費税法関係
(仕入税額控除(課税仕入れ等の時期))
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人が取得した賃貸用建物は課税期間内に引渡しを受けているから消費税の仕入税額控除を認めるべきであるとした事例(平19.3.○~平20.3.21の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・全部取消し)

平成24年7月24日裁決

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国税徴収法関係
(差押財産の帰属)
▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

自動車の差押処分について、その財産の帰属を誤ったとした事例(自動車の差押処分・全部取消し)

平成24年7月3日裁決
http://www.kfs.go.jp/service/JP/idx/88.html
◆政調、内閣部会・文部科学部会・厚生労働部会・経済産業部会・医療委員会合同会議
  12時(約1時間) 704
  議題:国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の
     促進に関する法律案(議員立法)について
敷地権されていないマンションの部屋を複数回取得している場合でも、相続登記は1回でしかできません。
その後、売買するときは、以前の売買の順位番号で特定して、一部のみ移転することは可能です。
これが前例です。
1件でしかできないために、抵当権がある持分とない持分でも一括して相続登記ができます。
そして、その次の登記は以前の売買を特定して別々に行うことになります。
売買登記で一括してしたときはその後特定して行うことはできません。
相続関係説明図(下手に略すと意味が混乱します)は相続ごとに作成して下さい。中間者が一人だと数次相続の登記申請が可能ですが、それは登記申請上の事で、相続はその度ごとに生じています。
そして、前前主の登記簿上の表記が最後の戸籍ではなくその前の戸籍(除籍又は改製原戸籍の謄本)と繋がるなら、それも付けた方が登記申請上助かります。
 もしその謄本が取れず登記簿上の表記と繋がらないのなら、法務局の担当者と相談して下さい。
 相続関係説明図上の表記は最後の戸籍の隣に、登記簿上の表記と書いて、その下に書きます。これは私の方法で他の仕方を取る人もいます。
 もし見当外れの事を申し上げたようでしたら、すいません。
2013/03/21(Thu) 10:47:47 [ No.20492 ]
◇ Re: 家督相続時の相続関係説明図 投稿者:ニ-ト 引用する

 回答ありがとうございます。今回は戸籍については揃っており、登記簿上の住所と繋がりました。
 相続関係説明図の上の方に最後の戸籍住所、登記簿上の住所をまとめて書くのが通常ですが、家督相続の場合は上の先例があるので何か別のこと(例えば相続人の住所・本籍地)を書かなければいけないのかと思ったのです。
2013/03/21(Thu) 23:22:43 [ No.20493 ]
◇ Re: 家督相続時の相続関係説明図 投稿者:12 引用する New!

相続ごとに作成する必要はありませんよ。
銀行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
(以下「同法」といいます)にもとづき、口座開設等の際に、お客さまの氏名、住所、生年月日等について確認させていただいておりますが、同法の改正により、平成25年4月1日から、職業・事業内容や取引を行う目的等についても確認させていただくことになりました。ご理解、ご協力をお願いいたします。

お客さまへの確認事項およびお持ちいただくもの(◎:平成25年4月1日からの追加確認事項)
確認事項 お持ちいただくもの(原本をお持ちください)
個人のお客さま
※1 氏名・住所・生年月日 ○運転免許証 ○運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
○旅券(パスポート) ○各種年金手帳 ○各種福祉手帳 ○各種健康保険証
○在留カード ○住民基本台帳カード(写真付き) 等のうちいずれか
◎職業 (窓口等で確認させていただきます)
◎取引を行う目的
法人のお客さま
※2 名称・本店や主たる事務所の所在地 ○登記事項証明書※3 ○印鑑登録証明書 等
◎事業内容 ○登記事項証明書※3 ○定款 等
来店された方の氏名・住所・生年月日等 上記の「個人のお客さま」に記載されているものに加え、社員証等により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。
◎取引を行う目的 (窓口等で確認させていただきます)
◎議決権保有比率が25%超の方の有無・氏名・住所・生年月日※4、※5、※6

※1ご本人以外の方が来店された場合には、来店された方についての氏名・住所・生年月日とあわせて、ご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
※2事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については一部取扱いが異なる場合があります。
※3同法にもとづき登記事項証明書をお持ちになる場合、確認事項は複数ありますが、1通のみで結構です。
※4一般社団法人等においては、代表者の方の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。
※5議決権保有比率25%超の方が法人の場合は、その法人の名称および本店や主たる事務所の所在地を確認させていただきます。
※6議決権保有比率50%超の方がいる場合は、その方についてだけ確認させていただきます。
お客さまへの確認が必要な取引
(1)口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始
(2)10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
(3)200万円を超える現金、持参人払式小切手の受払い
(4)融資取引  等
これらの取引以外にも、お客さまに確認させていただく場合があります。

その他
●過去に確認させていただいたお客さまについても、取引を行う目的や職業等を確認させていただく場合があります。
●特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合は、過去に確認させていただいたお客さまについても、上記事項の再確認をお願いすることがあります(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります)。
●お客さまに資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
●上記事項の確認ができないときは、取引ができない場合があります。
●なお、上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により禁じられております。
●詳しいことは、銀行の窓口にお問い合わせください。
http://www.zenginkyo.or.jp/topic/hansyuuhou/index.html
青山美里さん、知らなかった 調べたらグラビアとかしてたのねー
俊藤くんは大河とかヒーロー物でてがんばってたね
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1325459058
青山さんは高校の同級生でした。転校したけれど。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%8A%E8%97%A4%E5%85%89%E5%88%A9
http://ameblo.jp/longsky74/
俊藤くんは高校の同年生だというが知りませんでした。
昨年の衆院選は無効 一票の格差訴訟で初判断 広島高裁
朝日新聞デジタル 3月25日(月)16時9分配信



広島高裁に向かう弁護士グループ=広島市中区
 【山本孝興】「一票の格差」が最大で2・43倍となった昨年12月の衆院選をめぐり、弁護士グループが「法の下の平等を定めた憲法に違反する」として選挙の無効(やり直し)を求めた訴訟で、広島高裁(筏津〈いかだつ〉順子裁判長)は25日、広島1、2区について「違憲で無効」とする判決を言い渡した。弁護士らが1962年に始めた一票の格差訴訟で、無効判決が出たのは全国で初めて。

 ただし筏津裁判長は、衆議院の選挙区画定審議会が昨年11月26日から区割りの改定作業を始めたことを重視。無効の効果は、1年後の今年11月26日の経過をもって発生すると述べた。

 広島1区の当選者は岸田文雄氏(自民)、2区は平口洋氏(同)。ただ、被告の広島県選挙管理委員会は上告するとみられ、最高裁で無効判決が確定しない限り失職はしない。高裁は選挙時の区割り規定そのものを違憲と判断したが、無効訴訟は選挙区ごとに起こす形式となっており、対象となった広島1、2区のみを無効とした。最も人口の少ない高知3区の有権者の1票に対し、広島1区の有権者は0・65票、2区は0・52票で、格差はそれぞれ1・54倍と1・92倍だった。

 一連の訴訟では、二つの弁護士グループが全国14の高裁・支部すべてで、計31選挙区を対象に提訴。6日の東京高裁を始め、5高裁・支部も違憲としたが、弊害が大きい場合はあえて無効としなくてもよい「事情判決」の考えを採り、違法の宣言だけをした。名古屋、福岡の両高裁は「違憲状態」と判断した。
.バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「銀行の外部監査」の公表について
バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委」)は、3月21日、「銀行の外部監査」(原題:External audits of banks)と題する市中協議文書を公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文) (仮訳(PDF:66KB))
市中協議文書「銀行の外部監査」(原文)(要旨(仮訳)(PDF:40KB))
なお、本市中協議文書に対するコメントは、2013年6月21日までに、バーゼル委宛に英文でご提出ください。

http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20130325-1.html