政党助成法に基づく政党が解散した旨の届出

2013-03-22 20:40:48 | Weblog
政党助成法に基づく政党が解散した旨の届出
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei18_02000025.html

民法の一部を改正する法律案(非嫡出子の法定相続分差別撤廃)を2013年3月19日の『次の内閣』で審査、民主党案として了承。



民法の一部を改正する法律案要綱

民法の一部を改正する法律案

民法の一部を改正する法律案新旧対照表




民主党政策調査会

http://www.dpj.or.jp/


事件番号 平成23(受)1490 事件名 損害賠償等請求事件

2013-03-22 20:35:13 | Weblog
事件番号 平成23(受)1490 事件名 損害賠償等請求事件
裁判年月日 平成25年03月22日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 広島高等裁判所 原審事件番号 平成22(ネ)422 原審裁判年月日 平成23年04月07日
判示事項  裁判要旨 土地区画整理事業の施行地区内の土地を購入した買主が売買後に賦課金を課された場合において,上記売買の当時買主が賦課金を課される可能性が存在していたことをもって,上記土地に民法570条にいう瑕疵があるとはいえないとされた事例


参照法条 
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83092&hanreiKbn=02
平成25年3月22日(金)定例閣議案件
般案件


1.国民の保護に関する基本指針の変更

1.指定行政機関の国民の保護に関する計画の作成及び変更

について

(内閣官房)



国会提出案件


「地方財政の状況」について

(総務省)

法律案


消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法案

(公正取引委員会・内閣官房・内閣府本府・消費者庁・総務・財務・経済産業省)

刑法等の一部を改正する法律案

(法務省)

薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律案

(同上)



政 令


金融庁組織令の一部を改正する政令

(金融庁)

総務省組織令の一部を改正する政令

(総務省)

農林水産省組織令の一部を改正する政令

(農林水産省)

消費者安全法施行令の一部を改正する政令

(消費者庁)

恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令

(総務・財務省)

消防法施行令の一部を改正する政令

(総務省)

国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令

(財務省)

地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令

(総務省)

自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令の一部を改正する政令

(国土交通・財務省)

特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令

(国土交通省・金融庁・財務省)

国土強靱化の推進に関する関係府省庁連絡会議(第1回)

議事次第
日時:平成25年3月19日(火)17:00~17:30
場所:中央合同庁舎第4号館1214特別会議室


1.開会
  古屋国土強靭化担当大臣 挨拶
2.議事
 (1)国土強靱化に係る動きについて(事務局説明)
 (2)その他
3.閉会

配付資料

資料1 国土強靱化について
資料2 ナショナル・レジリエンス(防災・減災)の検討範囲

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyoujinka/dai1/1sidai.html
バーゼル銀行監督委員会による「2012年6月30日時点におけるバーゼルIIIモニタリングの結果」の公表について
バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委」)は、国際的に活動する銀行を対象に、「バーゼルIII:より強靭な銀行および銀行システムのための世界的な規制の枠組み」及び「バーゼルIII:流動性リスク計測、基準、モニタリングのための国際的枠組み」が与える影響をモニタリングしています。

バーゼル委は、3月19日、「2012年6月30日時点におけるバーゼルIIIモニタリングの結果」を公表しました。なお、本モニタリングは12月末及び6月末(本邦の場合は9月末及び3月末)を基準日として、半年毎に継続されることとなっています。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文)
「2012年6月30日時点におけるバーゼルIIIモニタリングの結果」 (原文)
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20130322-1.html
3月22日「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法案」の閣議決定について  107KB
・(別紙)法案概要  115KB
・法案要綱  108KB
・法案及び理由  255KB
・新旧対照条文  64KB
・参照条文  175KB
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/25index.html
平成二十六年四月一日及び平成二十七年十月一日における消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため、特定事業者による消費税の転嫁の拒否等の行為及び事業者による消費税の転嫁を阻害する表示を迅速かつ効果的に是正するための制度の創設、価格の表示に関する総額表示義務の特例の創設並びに消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
医薬品等の普及・安全に関する行政評価・監視
<調査結果に基づく勧告>
 総務省では、医薬品等の供給の迅速化の推進、後発医薬品の普及促進及び医薬品等の安全性の確保の観点から、医薬品等の承認審査の実施状況、治験実施体制の整備状況、後発医薬品の普及施策の実施状況、医薬品等の副作用等報告の実施状況等を調査し、その結果を取りまとめ、必要な改善措置について勧告することとしましたので、公表します。

•要旨
•勧告
•結果報告書
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/000071649.html
第19回衆議院議員選挙区画定審議会
日時
平成25年3月19日(火)
場所
内閣府共用1202会議室
議事要旨
•具体的な区割りの改定案の審議が行われた。
会議資料
•第19回衆議院議員選挙区画定審議会次第
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/senkyoku/02gyosei14_03000038.html
平成25年版「地方財政の状況」の概要(平成23年度決算)
報道資料はこちらです。


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei07_02000058.html
自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令の一部を改正する政令について平成25年3月22日

標記政令につきまして、本日閣議決定されましたのでお知らせいたします。
背景
 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく、自動車損害賠償保障事業賦課金については、自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令(昭和30年政令第316号)において定められているところである。また、無保険車のユーザーから徴収する過怠金についても同令により定められているところである。
 今般、4月1日以降の自賠責保険料が改定されることとなるところ、賦課金及び過怠金の金額の適正化を図る観点から、自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令で定める賦課金等の算出式について、所要の改正を行う。


添付資料
報道発表資料(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000126.html
発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム 第10回会合
日時:平成25年3月22日(金)10:00~ 12:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:105KB】
震基10-1発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム(第9回会合)議論のポイント【PDF:90KB】
震基10-2-1敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド(案)【PDF:333KB】
震基10-2-2基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド(案)【PDF:246KB】
震基10-2-3基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド(案)【PDF:284KB】
震基10-2-4地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド(案)【PDF:98KB】
震基10-3震源を特定せず策定する地震動について【PDF:2.6MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_taishinkijyun/20130322.html
地価公示法の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定した件(土地鑑定委員会公示一) ……… 1
http://kanpou.npb.go.jp/20130322/20130322g00058/20130322g000580000f.html
御回答 (内藤卓)
2013-03-21 16:48:55
相続に関しての明示の先例はないように思いますが,昭和58年4月4日民三第2252号民事局長通達の射程は,相続の場合にも及ぶものとして取り扱われているように思います。

 したがって,担保権の実行による競売で,代位による相続登記をするような場合には,特定の持分一部についてのみ相続登記を申請することができますね。

 遺産分割協議をする場合においても,各別に遺産分割の対象とすることができるものとして取り扱われているようです。

cf. 「不動産登記のQ&A200選」(日本法令)先例変更ですか。 (みうら)
2013-03-22 18:15:20
書式精義などは否定しているはずですが。
賃貸借契約終了後の原状回復義務(野々垣バージョン)
民法(債権関係)の中間試案では下記のような提案がされています。

13 賃貸借終了後の収去義務及び原状回復義務(民法第616条,第598条関係)

民法第616条(同法第598条の準用)の規律を次のように改めるものとする。

(1) 賃借人は,賃借物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において,賃貸借が終了したときは,その附属させた物を収去する権利を有し,義務を負うものとする。ただし,賃借物から分離することができない物又は賃借物から分離するのに過分の費用を要する物については,この限りでないものとする。

(2) 賃借人は,賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において,賃貸借が終了したときは,その損傷を原状に復する義務を負うものとする。

この場合において,その損傷が契約の趣旨に照らして賃借人の責めに帰することができない事由によって生じたものであるときは,賃借人は,その損傷を原状に復する義務を負わないものとする。

(3) 賃借人は,賃借物の通常の使用及び収益をしたことにより生じた賃借物の劣化又は価値の減少については,これを原状に復する義務を負わないものとする。

近年は、賃貸借契約終了後、原状回復義務の賃借人負担の範囲が争われ、賃借人から賃貸人に対し、敷金返還請求が提訴されることが多くなっております。

通常損耗については賃貸人が負担すべきあると判例も多いです。このため、賃借人の原状回復義務に関する一般的な理解を明文化するものと考えられます。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-8985.html 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律案
 (目的)
第一条 この法律は、再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするために、その研究開発及び提供並びに普及の促進に関し、基本理念を定め、国、医師等、研究者及び事業者の責務を明らかにするとともに、再生医療の研究開発から実用化までの施策の総合的な推進を図り、もって国民が受ける医療の質及び保健衛生の向上に寄与することを目的とする。
 (基本理念)
第二条 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするために、その研究開発及び提供並びに普及の促進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
 一 治療等に際して、最先端の科学的知見等を生かした再生医療を世界に先駆けて利用する機会が国民に提供されるように施策を進めるべきこと。
 二 再生医療の特性を踏まえ、生命倫理に配慮しつつ、迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及の促進のため、施策の有機的な連携と実効性を伴う総合的な取組が進められるべきこと。
 三 再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及の促進に関する施策の推進に当たっては、再生医療の特性に鑑み、再生医療に係る安全の確保、生命倫理、最新の研究開発及び技術開発の動向等について、それらについての有識者、医療関係者、研究者、技術者その他の関係者の意見を聴くとともに、国民の理解を得ること。
 四 世界に先駆けて、我が国で再生医療を実用化することを通じ、国際的な医療の質及び保健衛生の向上並びに研究開発の一層の促進に寄与すること。
 (国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 国は、再生医療について国民の理解と関心を深めるとともに、再生医療の推進に関する国民の協力を得るため、国民に対する啓発に努めなければならない。
3 国は、前二項の責務を全うするため、関係省庁が協力する体制を確立するものとする。
 (医師等及び研究者の責務)
第四条 医師その他の医療関係者(第十四条第一項において「医師等」という。)及び研究者は、国が実施する再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
 (再生医療に用いる細胞の培養等の加工を行う事業者の責務)
第五条 再生医療に用いる細胞の培養等の加工を行う事業者は、国が実施する再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
 (基本方針)
第六条 国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及の促進に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及を促進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。
3 国は、再生医療に関する状況の変化を勘案し、少なくとも三年ごとに、基本方針に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
4 国は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、基本方針を公表するものとする。
 (法制上の措置等)
第七条 国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、その研究開発及び提供並びに普及の促進が図られるよう、必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
 (先進的な再生医療の研究開発の促進)
第八条 国は、先進的な再生医療の研究開発を促進するため、大学等で行われる先進的な研究開発に対する助成、研究開発の環境の整備等の必要な支援を行うものとする。
2 国は、先進的な再生医療の研究開発を促進するため、高度な技術を有する事業者の再生医療の研究開発に関する事業への参入の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
 (再生医療を行う環境の整備)
第九条 国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、再生医療の特性を踏まえ、再生医療を適切に実施するために必要となる安全性等の基準を整備するものとする。
2 国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、医療機関等が再生医療に用いる細胞の培養等を円滑かつ効率的に実施できるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
 (臨床研究環境の整備等)
第十条 国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、臨床研究が円滑に行われる環境の整備に必要な施策を講ずるとともに、再生医療製品の早期の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による製造販売の承認に資する治験が迅速かつ確実に行われるよう必要な施策を講ずるものとする。
 (再生医療製品の審査に関する体制の整備等)
第十一条 国は、再生医療製品の特性を踏まえ、再生医療製品の早期の薬事法の規定による製造販売の承認を図り、かつ、安全性を確保するため、再生医療製品の審査に当たる人材の確保、再生医療製品の審査の透明化、再生医療製品の審査に関する体制の整備等のための必要な措置を講ずるものとする。
 (再生医療に関する事業の促進)
第十二条 国は、再生医療で得られた知見を活用した医薬品の研究開発その他の再生医療に関する事業を促進するものとする。
2 国は、再生医療に用いる細胞の培養等の加工に必要な装置等に関する基準の整備その他の再生医療に関する事業の促進に必要な措置を講ずるものとする。
 (人材の確保等)
第十三条 国は、再生医療に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。
 (安全面及び倫理面の配慮等)
第十四条 国は、再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及の促進に関する施策の策定及び実施に当たっては、医師等、研究者及び事業者による活動の確保に留意しつつ、再生医療の特性に鑑み、安全性を確保するとともに生命倫理に対する配慮をしなければならない。
2 国及び関係者は、再生医療の円滑な発展に資するため、再生医療の実施に係る情報の収集を図るとともに、当該情報を用いて適切な対応が図られるよう努めるものとする。
   附 則
 この法律は、公布の日から施行する。

     理 由
 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするために、その研究開発及び提供並びに普及の促進に関し、基本理念を定め、国、医師等、研究者及び事業者の責務を明らかにするとともに、再生医療の研究開発から実用化までの施策の総合的な推進を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-03-22 20:31:45 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
有料サービスでGoogleアナリティクスが使えるようになりました!
今ならブログフォト登録が初月無料

アクセスとランキングの状況を表示します。ランキングは上位30000件まで表示されます。

過去1週間の閲覧数・訪問者数とランキング(日別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2013.03.21(木) 284 PV 101 IP 14837 位 / 1844412ブログ
2013.03.20(水) 310 PV 99 IP 15298 位 / 1843846ブログ
2013.03.19(火) 331 PV 131 IP 8934 位 / 1843330ブログ
2013.03.18(月) 264 PV 147 IP 8532 位 / 1842782ブログ
2013.03.17(日) 186 PV 100 IP 14099 位 / 1842164ブログ
2013.03.16(土) 337 PV 156 IP 6481 位 / 1841687ブログ
2013.03.15(金) 277 PV 136 IP 8128 位 / 1841108ブログ

過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2013.03.10 ~ 2013.03.16 2099 PV 919 IP 9321 位 / 1841687ブログ
2013.03.03 ~ 2013.03.09 2502 PV 976 IP 9072 位 / 1837606ブログ
2013.02.24 ~ 2013.03.02 2849 PV 1025 IP 8084 位 / 1833596ブログ

トータルアクセス数
トータルアクセス数を任意の値に変更できます。「テンプレート編集」画面で設定できる「アクセス状況」モジュールに反映されます。
※日別の閲覧数・訪問者数とトータルアクセス数の加算タイミングにタイムラグが生じる場合があります。

トータル閲覧数(PV) PV
トータル訪問者数(IP) IP