上告断念、通達見直しへ=相続税50億円取り消し訴訟-国税庁
非上場株式の相続をめぐり、相続税の算定方法を定めた国税庁の通達が妥当かどうかが争われた訴訟で、約50億円の追徴課税の取り消しを認めた二審東京高裁判決について、国が上告を見送ったことが15日分かった。国税庁は今後、判決で「一律に適用する合理性はない」とされた通達の規定を見直すとみられる。(2013/03/15-11:55)
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公募増資等の公表前における情報漏えい等への対応に係る「有価証券の引受け等に関する規則」の一部改正について(案) by 日本証券業協会
http://www.jsda.or.jp/katsudou/public/bosyu/files/syusikossi_sinkyu_20130314EQ.pdf
「公募増資の公表前において、主幹事会員の役職員による当該公募増資に関する情報の漏えいが判明した場合、当該公募増資に係る情報を利用したインサイダー取引が判明した場合又は当該上場会社の株価に大幅な下落が認められた場合に、当該主幹事会員の取るべき対応について、「引受けに関するワーキング・グループ」における検討結果を踏まえ、「有価証券の引受け等に関する規則」の一部を改正することとする」
「成年被後見人の選挙権を剥奪する公職選挙法11条1項1号を違憲無効とした東京地裁判決に関する会長談話」by 日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2013/130314.html
東京地裁判決を受けた日弁連会長談話である。
営業許可を引き継ぐための会社分割。。。特にモンダイなく登記が受理されたのは良かったのですが。。。
何とっ!
効力発生日までに許可が下りていなかった。。。。。というコトことが後で発覚したのだそうです。
あ、一応説明しておきますと、今回の許可引き継ぎのためには、会社分割の効力発生前に許可がおりていなければいけなかったんですね。
つまり、この状況だと、営業許可は失効しちゃう。。。というワケ。
でもねぇ~。。。
許可が下りる日は大体分かっていたはずじゃないかと思うんです。
なので、本当は、効力発生日を変更しなくてはいけなかった。。。
けど、しなかった。。。
でね。。。登記申請はしばらくストップしていたようなんですよ。。。
これらの事情を照らし合わせると、どうやら、関係者が大きな誤解をしていたのではないか。。。と思われます。(←当事者の司法書士サン談)
どういうコトかと言うと、会社法施行前は、組織再編の効力発生要件は登記でしたよね?
しかし、現在は吸収型の組織再編は契約で定めた効力発生日に効力が発生することになり、登記は効力発生要件ではなくなりました。
コレが良く理解されていなかったのではないか!?というコトなんです。
そのため、契約で定めた効力発生日の変更をせずとも、許可が下りた日以降に登記申請すればモンダイなし。。。という誤解をしていて、登記申請時期だけを伸ばしたんじゃなかろうか。。。
契約書にどう書いてあろうとも、登記をしなければ効力が発生しないんだから、大丈夫。。。と思ったんでしょう。
しかも、司法書士は、そもそも登記申請だけを依頼されていたんですから、許認可が下りたかどうかは教えてもらわない限り分かりません。
それに、効力発生日の変更をするためには、公告が必要だし、仮に司法書士が変更が必要だと気付いたとしても、後の祭りだったのではないかと思います。
不幸な偶然が重なったんでしょうけどね~。。。
さて、これ、どうしましょ!?
続きはまた来週~♪
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/374b128a5a63301862d6869690ecccda
非上場株式の相続をめぐり、相続税の算定方法を定めた国税庁の通達が妥当かどうかが争われた訴訟で、約50億円の追徴課税の取り消しを認めた二審東京高裁判決について、国が上告を見送ったことが15日分かった。国税庁は今後、判決で「一律に適用する合理性はない」とされた通達の規定を見直すとみられる。(2013/03/15-11:55)
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公募増資等の公表前における情報漏えい等への対応に係る「有価証券の引受け等に関する規則」の一部改正について(案) by 日本証券業協会
http://www.jsda.or.jp/katsudou/public/bosyu/files/syusikossi_sinkyu_20130314EQ.pdf
「公募増資の公表前において、主幹事会員の役職員による当該公募増資に関する情報の漏えいが判明した場合、当該公募増資に係る情報を利用したインサイダー取引が判明した場合又は当該上場会社の株価に大幅な下落が認められた場合に、当該主幹事会員の取るべき対応について、「引受けに関するワーキング・グループ」における検討結果を踏まえ、「有価証券の引受け等に関する規則」の一部を改正することとする」
「成年被後見人の選挙権を剥奪する公職選挙法11条1項1号を違憲無効とした東京地裁判決に関する会長談話」by 日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2013/130314.html
東京地裁判決を受けた日弁連会長談話である。
営業許可を引き継ぐための会社分割。。。特にモンダイなく登記が受理されたのは良かったのですが。。。
何とっ!
効力発生日までに許可が下りていなかった。。。。。というコトことが後で発覚したのだそうです。
あ、一応説明しておきますと、今回の許可引き継ぎのためには、会社分割の効力発生前に許可がおりていなければいけなかったんですね。
つまり、この状況だと、営業許可は失効しちゃう。。。というワケ。
でもねぇ~。。。
許可が下りる日は大体分かっていたはずじゃないかと思うんです。
なので、本当は、効力発生日を変更しなくてはいけなかった。。。
けど、しなかった。。。
でね。。。登記申請はしばらくストップしていたようなんですよ。。。
これらの事情を照らし合わせると、どうやら、関係者が大きな誤解をしていたのではないか。。。と思われます。(←当事者の司法書士サン談)
どういうコトかと言うと、会社法施行前は、組織再編の効力発生要件は登記でしたよね?
しかし、現在は吸収型の組織再編は契約で定めた効力発生日に効力が発生することになり、登記は効力発生要件ではなくなりました。
コレが良く理解されていなかったのではないか!?というコトなんです。
そのため、契約で定めた効力発生日の変更をせずとも、許可が下りた日以降に登記申請すればモンダイなし。。。という誤解をしていて、登記申請時期だけを伸ばしたんじゃなかろうか。。。
契約書にどう書いてあろうとも、登記をしなければ効力が発生しないんだから、大丈夫。。。と思ったんでしょう。
しかも、司法書士は、そもそも登記申請だけを依頼されていたんですから、許認可が下りたかどうかは教えてもらわない限り分かりません。
それに、効力発生日の変更をするためには、公告が必要だし、仮に司法書士が変更が必要だと気付いたとしても、後の祭りだったのではないかと思います。
不幸な偶然が重なったんでしょうけどね~。。。
さて、これ、どうしましょ!?
続きはまた来週~♪
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/374b128a5a63301862d6869690ecccda