複数回の適格合併等により移転を受けた特定資産の取得日の判定について

2013-03-11 21:03:37 | Weblog
複数回の適格合併等により移転を受けた特定資産の取得日の判定について
http://www.nta.go.jp/osaka/shiraberu/bunshokaito/hojin/130117/index.htm
年金払積立傷害保険の相続税法第24条及び第25条の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/sozoku/110225_1/index.htm
一筆の土地の共有持分を別個の時期に相続と売買により取得し当該土地の単独所有者となった者が当該土地を譲渡した場合における譲渡所得の取得費の計算について(共有持分に応じて概算取得費と実額による取得費を適用することの可否)
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/joto-sanrin/121211/index.htm
障害者自立支援法等の下での介護福祉士等による喀痰吸引等の対価に係る医療費控除の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/130130/index.htm
源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額(復興特別所得税の取扱い)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/15/16.htm

第30次地方制度調査会第29回専門小委員会

2013-03-11 20:30:19 | Weblog
第30次地方制度調査会第29回専門小委員会
日時
平成25年3月8日(金)
場所
全国都市会館 第2会議室(3階)
議事次第
1.開会
2.議題
(1)基礎自治体のあり方について
 ・広域連携等について
(2)その他
3.閉会
配付資料
•【資料1】基礎自治体について(広域連携等)
•【資料2】市町村における事務処理のあり方に関する調査について
•【資料3】市町村合併に関する調査について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chihou_seido/02gyosei01_03000142.html

国税速報3.11号3ページ25.1.25東京国税局回答。中小企業共済の相続税は一時金に課税。

2013-03-11 20:27:36 | Weblog
国税速報3.11号3ページ25.1.25東京国税局回答。中小企業共済の相続税は一時金に課税。
小規模企業共済契約者の死亡に伴い小規模企業共済掛金及び掛金納付月数を相続人が承継通算した場合の相続税の課税関係について
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/souzoku/250125/01.htm
2年生の女子が委員長立候補意思があったのに、誰もいないとして私を擁立した。次も1年生の男子を擁立し阻止された。
4.1から江戸川区立図書館開館変更
https://www.library.city.edogawa.tokyo.jp/toshow/sitei_kanri.html
4.1から中の区立図書館開館変更
http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index5.html
民事信託と財産管理研修会
3月9日、静岡県司法書士会と一般財団法人民事信託推進センターの共催で、民事信託と財産管理に関する研修会が行われた。
民事信託推進センター理事長の大貫正男さんのあいさつによれば、世界では商事信託よりも民事信託が主流とのことで、我が国はその逆であるらしい。
また、民事信託については意外に台湾が進んでいるということであり、台湾では、高齢者、障害者、未成年者のための信託制度があるとのこと。
公益信託については、現在は信託銀行のみが行っているが、公益法人が信託を受けてもいいのではないかと考えており、法改正の準備が進んでいるらしい。
さらに、信託と成年後見の連携として、成年後見制度を使えない浪費者等も信託を使える可能性があるとのこと。

さて、研修の内容であるが、まだまだこれからの制度であるのでやや疑問に感じたところもあった。たとえば、現在の財産所有者が財産の利用の仕方について自分の死後、孫の代まで決めてしまうということについて合理的な根拠はどこにあるのかわからない。また、相続手続を行えば相続人が自分の自由意思で財産処分をすることができ、その時代に合った利用の仕方が期待できるが、数十年前に先祖が決めた民事信託のスキームに従わざるを得ない不自由さはないのか?

また、事例紹介もなされたが、いずれも相続人全員が合意して民事信託を活用するというスキームであり、そのように相続人全員が合意できるのなら、わざわざ民事信託というスキームを使わなくても目的は十分達せられるのではないか、とも感じた。

講師の河合さんも言っておられたが、民事信託にバラ色の将来を描くのではなく、民事信託を、遺言、成年後見、任意代理等、数あるツールのうちのひとつとして使いこなせるように習得することが必要であるのだろう。

るのに、馴染みがない制度であるので頭を切り換えながら聞くのが大変だった。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-fc02.html
消費者金融における債務承認の和解契約につき,消費者契約法に基づく取消しが認められた判決
2013-03-11 13:29:28 | 消費者問題横浜地裁平成24年6月26日判決(控訴審)in 名古屋消費者信用問題研究会
http://www.kabarai.net/judgement/sogaiwakai.html

 過払金が発生しているにもかかわらず,約定利息で計算した残債務があることを確認して弁済方法の変更をした和解契約につき,消費者契約法第4条第1項第1号(不実告知)による取消しを認め,貸金業者との和解につき消費者契約法による取消しを認めた判決である。

 なお,この場合の取消権の行使期間は,追認をすることができる時(消費者が誤認したことに気付いた時)から6か月,又は消費者契約の締結の時(訴訟外の和解契約の締結の時)から5年である(消費者契約法第7条)。


消費者契約法
 (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第4条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
3 【略】
4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
 一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容
 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件
5 【略】

 (取消権の行使期間等)
第7条 第4条第1項から第3項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
2 【略】
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/c735624182a2a1fdd08b67d36907fc17
評議員選定委員会議事録の押印花粉症になったのが、なんだか都会人になったような気がしております(報告)

新制度上の最初の評議員の選任方法を決める場合には、当該法人と相互に密接な関係にある者ばかりが評議員に選任されることのないようにする必要があります。これは、財団法人で「任意」に選任している評議員は、新制度上の「評議員」にはならないということです。

そのため、理事が定め、旧主務官庁の認可を受けた「選任方法」に従って(新制度上の)評議員を選任することになります。

実務上は、選任方法として、「評議員選定委員会」を開催することとし、当該委員会で(新制度上の)評議員を選任することが多いかと思います。

評議員選定委員会議事録を登記の際に提出することは間違いありませんが、では、この議事録の押印はどうすればよいでしょうか。

基本的なルールはないというのがまずもって答えです。おおざっぱな言い方をすれば自由なのです。そのため多くは、選定委員が議事録作成者として、記名押印(しかも認印)をしているのが実情ではないかと思います。大きな法人になると、評議員選定委員会規程を作り、当該規程の中に押印の仕方を規定することも見受けられます。

今回の移行に伴う添付書類で個人の実印が要求されるのは、「代表理事の就任承諾書」、「代表理事の選定に係る書面」の場合です(但し、理事会を置かない一般社団法人の場合で新たに理事に就任する方の就任承諾書には別途実印での押印が必要です)。
したがって、評議員選定委員会議事録の押印に関しては、ルールが特段ありませんので、任意の押印でかまいません。

よく、質問を受けるところでしたので簡単にまとめてみました。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-9c39.html
第4回規制改革会議
平成25年3月8日(金)
14:00~16:00
合同庁舎4号館共用第2特別会議室

( 開会 )

1.ワーキング・グループの進め方について
2.環境省及び経済産業省からのヒアリング
(石炭火力発電に対する環境アセスメントについて)
3.一般用医薬品のインターネット等販売規制に関する規制改革会議の見解について
( 閉会 )

(資料)
資料1 専門委員就任予定者一覧(PDF形式:61KB)
資料2 ワーキング・グループにおける優先項目(PDF形式:216KB)
資料3 ワーキング・グループの運営について(案)(PDF形式:82KB)
資料4 環境省提出資料(その1)(PDF形式:563KB)、(その2)(PDF形式:746KB)、(その3)(PDF形式:665KB)
資料5 経済産業省提出資料(その1)(PDF形式:377KB)、(その2)(PDF形式:733KB)
資料6 一般用医薬品のインターネット等販売規制に関する規制改革会議の見解(PDF形式:103KB)
委員提出資料 大田議長代理提出資料(PDF形式:192KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee/130308/agenda.html
第1回地方分権改革推進本部 議事次第・配布資料
第1回 地方分権改革推進本部
議事次第
平成25年3月8日(金)
8時35分~8時45分目途
院内大臣室

○次第
1.開会
2.義務付け・枠付けの第4次見直しについて
3.閉会
○配布資料
資料1 地方分権改革推進本部の設置について (PDF形式:168KB)
資料2 義務付け・枠付けの第4次見直しについて(案) (PDF形式:382KB)
http://www.cao.go.jp/bunken-suishin/honbu/honbukaisai/honbudai01/honbu01gijishidai.html
第三国定住による難民の受入れに関するパイロットケース実施の
具体的措置について

平成20年12月19日
難民対策連絡調整会議決定
平成24年3月29日一部改正
平成25年3月 8日一部改正

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/nanmin/130308kaisei.html
「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」(平成25年2月26日決定)【平成25年3月11日掲載】



 民法(債権関係)部会第71回会議(平成25年2月26日開催)において,「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」が決定されました。

    民法(債権関係)の改正に関する中間試案【PDF】

 この「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」については,パブリック・コメントの手続を,平成25年4月1日から同年6月3日までの期間で実施いたします。
 パブリック・コメントの手続の詳細については,受付期間の開始後に,電子政府の総合窓口(e-Gov)のホームページを御覧ください。

 なお,この中間試案については,今後,事務当局(民事局参事官室)の文責において,各項目ごとに説明を付した2種類の文書を作成いたします。ポイントを要約して説明する「中間試案(概要付き)」と,詳細な説明を加える「中間試案の補足説明」です。これらの文書も,準備ができ次第,このページで公表する予定です。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900184.html
【重要】申請用総合ソフトのバージョンアップ(2.7A→3.0A)及び体験版申請用総合ソフト(ver.3.0)のリリースについて

 申請用総合ソフト(2.7A)について,一部画面の改修のため,バージョンアップを行います。
 また,バージョンアップした申請用総合ソフト(3.0A)に対応した体験版申請用総合ソフト(ver.3.0)を同時にリリースします。
 3月29日(金)午後10時以降に,申請用総合ソフトを起動すると,最新バージョンに更新することができます。
 申請用総合ソフトのバージョンアップは,土曜日,日曜日,祝日を含め24時間いつでも可能です。
 バージョン1.3B以前の申請用総合ソフトをご利用の場合は,申請用総合ソフトの再インストールが必要となりますのでご注意ください。

 改修内容及びバージョンアップの方法については,こちらをご覧ください。
 なお,このバージョンアップでは,申請書様式の更新をしないため,バージョンアップ前に作成した申請データは,そのまま利用することができます。
平成25年3月8日(金)
【お詫び】電子公証に関する申請の処理が滞留する事象の復旧について(平成25年3月8日)

 本日午後1時ころから,電子公証に関する申請の処理が滞留し,処理が進まない不具合が発生していましたが,午後5時40分ころに復旧いたしました。

 ご利用者様には,大変ご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201303.html#HI201303071087
緊急時モニタリングの在り方に関する検討チーム 第5回会合
日時:平成25年3月11日(月)13:30~ 15:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:34KB】
(1)原子力施設等放射能調査機関連絡協議会との意見交換要旨【PDF:286KB】
(2)原子力災害対策指針に盛り込むポイント(案)【PDF:2.0MB】
(参考資料)

(1)原子力災害対策指針【PDF:986KB】
(2)防災基本計画(抄)【PDF:145KB】
(3)原子力災害対策マニュアル(抄)【PDF:1.1MB】
(4)第4回検討チーム会合資料【PDF:954KB】
(追加資料)

(1)第4回会合における発言への補足説明(廣瀬氏より提供)【PDF:94KB】
(電気事業連合会提出資料)

(1)緊急時モニタリングに関する原子力事業者意見【PDF:1.3B】
最終更新日:2013年3月11日

http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kinkyu_monitor/20130311.html
3.25から電気通信回線登記情報提供拡大へ。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080104&Mode=1
グーブログが最近おかしい。編集画面では問題ないが表示で問題が出る。
禁止にふれる何かが検出されないようです。アメーバとかは編集時にエラーが出るけれど。
服部たちは私を彼らを監督する役職につけたが、片思いの彼を糾弾することなど私にはできないよね。随時立ち入り忌避はしていたよ。




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2013-03-11 20:24:40 | Weblog
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判例時報3.11号43ページ東京高裁24.9.28決定24ラ1754

2013-03-11 20:24:21 | Weblog
判例時報3.11号43ページ東京高裁24.9.28決定24ラ1754
原審東京地裁24.7.26決定24ソラ20087
敷地所有者が変更していても売却不許可にできない。
3.15産業競争力会議開催。

三浦尚久 様

 本年2月27日にお寄せいただいた工場財団の公告についての御意見については,
御意見のとおり訂正公告を行うこととしました。 
 

                熊本地方法務局