大阪地裁判決で格安タクシー是正命令禁止・
最高裁で遺言に斜線は撤回の意思で無効判決・
三江線廃止へ。
はまなすのスジですずらん運転へ・長万部町などは夜行存続求めてる。
65歳以上でも雇用保険新規加入へ・掛け金は当面ゼロ。
旅館業法省令に民泊区分新設・最低面積なしで他は簡易宿所程度・貸主居住なら建築基準法省令で消防設備など緩和へ。空き家は緩和せずで空文化でしょう。
大阪ダブル選挙は維新勝利
施設虐待通報職員に損害賠償請求多発。
監査等委員会設置会社への移行を公表した上場企業一覧
2015-11-23 00:25:25 | 会社法(改正商法等)
監査等委員会設置会社への移行を公表した上場企業一覧(2015年11月20日現在)
by 弁護士川井信之の企業法務(ビジネス・ロー)ノート
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/7846387.html
「移行済み」及び「移行予定」を合わせると,263社であるようだ。
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マンション管理組合理事長が11億円を横領
2015-11-23 00:11:31 | いろいろ
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20151123k0000m040037000c.html
公認会計士でもあったらしいが,16年間も任せっきりにしては,だめですよね。
素人集団なりにチェック体制は必要ですね。
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全株懇「グローバルな機関投資家等の株主総会への出席に関するガイドライン」を制定
2015-11-22 10:19:22 | 会社法(改正商法等)
「グローバルな機関投資家等の株主総会への出席に関するガイドライン」by 全株懇
https://user.kabukon.net/pic/42_1.pdf
「信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が、株主総会において、信託銀行等に代わって自ら議決権の行使等を行うことをあらかじめ希望する場合に対応するため」のガイドラインである。
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河野太郎行革相,東京電力株を所有
2015-11-21 14:53:33 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASHCN5Q07HCNULFA02B.html?iref=comtop_list_pol_n02
政治家は,株式投資はしない方がいいと思いますね。閣僚に連なるとは想定外だったのかもしれませんが(^^)。
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赤色のボールペンで自筆証書である遺言書の文面全体に斜線を引く行為(最高裁判決)
2015-11-20 23:27:27 | いろいろ
最高裁平成27年11月20日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85488
【裁判要旨】
遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例
「民法は,自筆証書である遺言書に改変等を加える行為について,それが遺言書中の加除その他の変更に当たる場合には,968条2項所定の厳格な方式を遵守したときに限って変更としての効力を認める一方で,それが遺言書の破棄に当たる場合には,遺言者がそれを故意に行ったときにその破棄した部分について遺言を撤回したものとみなすこととしている(1024条前段)。そして,前者は,遺言の効力を維持することを前提に遺言書の一部を変更する場合を想定した規定であるから,遺言書の一部を抹消した後にもなお元の文字が判読できる状態であれば,民法968条2項所定の方式を具備していない限り,抹消としての効力を否定するという判断もあり得よう。ところが,本件のように赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引く行為は,その行為の有する一般的な意味に照らして,その遺言書の全体を不要のものとし,そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であるから,その行為の効力について,一部の抹消の場合と同様に判断することはできない。」
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保証人の主たる債務者に対する求償権の消滅時効の中断事由がある場合の共同保証人間の求償権の帰趨
2015-11-20 01:05:52 | 民事訴訟等
最高裁平成27年11月19日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85486
【裁判要旨】
保証人の主たる債務者に対する求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても,共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は生じない
「民法465条に規定する共同保証人間の求償権は,主たる債務者の資力が不十分な場合に,弁済をした保証人のみが損失を負担しなければならないとすると共同保証人間の公平に反することから,共同保証人間の負担を最終的に調整するためのものであり,保証人が主たる債務者に対して取得した求償権を担保するためのものではないと解される。」
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「空き家」相続後の売却の場合に減税
2015-11-20 00:55:28 | 空き家問題
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS19H5E_Z11C15A1PP8000/?n_cid=TPRN0003
対象になるのは昭和56年以前の旧耐震基準で建てた戸建て住宅などで,相続して3年以内に取り壊しや耐震リフォームをして,建物や土地を売却した場合に譲渡所得から3000万円を特別控除するというものである。
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マタハラ降格で,損害賠償請求が認容(広島高裁)
2015-11-18 12:23:36 | 民事訴訟等
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG17H92_X11C15A1CC1000/
最高裁で破棄差戻しがされた事件である。
cf. 平成27年3月13日付け「マタハラ訴訟最高裁判決を受けて,厚生労働省が通達を改正」
コメント
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
日も横道の続き。。。でございます(~_~;)
K先生もですね。。。昔のハナシは当然覚えておられましたが、詳しい結論はどうだったけ???。。。ということでして。。。
今回のコトを相談しましたところ、「だいだいさぁ、そんな証明要らないんじゃないの?!」とか仰るのです。
んんん???何だって。。。?
売主であるB社は、他管轄から現在の管轄に本店移転されていて、さらに、売買当時の代表取締役は同一人物だったワケですが、現在(←売主側は特別清算終結時の代表清算人)は別人。。。
つまり。。。
添付する資格証明情報から、売買当時の代表取締役が同一人物だったことが判明しないのであれば、そもそも利益相反ウンヌンのハナシはする必要がない。。。という。。。
もともと、利益相反取引に該当しなければ何の証明もする必要がない。。。にもかかわらず、形式上、利益相反取引の外形を有するコトが添付書類から明らかだから、「実質的には利益相反に該当しないんで、承認も取ってません!」という証明書が必要なのであって、外形を有するかどうかが分からないのであれば、何も要らないじゃない。。。ってコトです。
はぁぁ~なるほどね~。。。
例えばですケド、代表取締役の資格証明情報や住所証明情報として、代表者事項証明書を添付した。。。としますと(現在の手続きでは、原則として会社法人等番号を記載するので、全部見られちゃいますが。。。)、売買当時の代表取締役が誰だったのか???。。。については、確かに分からないハズです。
利益相反の承認を受けていないコト自体が適法なのだから、別段、後ろ暗いハナシというワケでもありません。
法務局に対して、その消極証明をする必要がなくなるってだけのハナシ。。。
「そっかぁ~!!良いハナシを伺いました♪ ありがとうございました m(__)m 」
などと言いながら電話を切ったのですケドね。。。やっぱり、それ、難しいコトが判明しました。
売主のB社は、特別清算して、すでに法人格が消滅していますから、その場合の登記申請の添付書類は通常とは異なりますね。
すなわち、登記申請は、特別清算終結時点の代表清算人が行えば足りる。。。ってコトになるのですケド、会社の閉鎖事項全部証明書ってモノも添付しなければなりません。
しかも、登記記録自体が閉鎖されていますから、本店移転後のすべての登記記録が載ってしまいます。
さらに、本店移転だけだったらば、新本店管轄の閉鎖事項全部証明書で足りますケド、商号変更は旧本店管轄で登記していましたんで、商号変更した証明書として、旧本店管轄の閉鎖事項全部証明書も必要。。。となります^_^;
(コレも、本店移転による閉鎖ですから、旧本店管轄での登記記録は全部載ってきます。)
ですので、結局のトコロ、閉鎖事項全部証明書を添付すると、売買当時の代表取締役が同一人物だったことが丸わかり。。。なのです^_^;
もちろん。。。その当時に遡って代表取締役が同一人物なのかを確認されるかどうかは分かりませんが、賭けみたいなコトをしても仕方がありませんし、そういうのって、ちょっとドキドキしちゃうんでねぇ~。。。(~_~;)
やっぱり、証明書は添付する方向で考えた方が良さそうだなぁ~。。。との結論に至りました。
。。。というワケで、一瞬。。。「思いがけず、解決っ♪♪♪」 と思ったものの、ハナシは逆戻りでございまして。。。。イロイロ上手くいかないもんです。
続きはまた来週♪
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
2015.11.19(木)【合意書と同意書】(金子登志雄)
新著、無事に発刊されました。アマゾンが仕入れた冊数は、予約注文で全部
がはけてしまったようです(すぐに入荷し、そう、お待たせすることはないと
思います)。
さっそく、事務所の近所の三省堂書店にも立ち寄ってみました。新刊本です
から、法律書のコーナーの本箱の前にあるテーブル(特等席)に平積みされて
いるかと思いきや、ありませんでした。そこにあったのは、マイナンバー本ば
かりで、その後ろの本箱に前向きで10冊程度が置いてありました。
マイナンバーも国民総背番号制というと大反対したのに、マイナンバーとい
うと反対しないのですから、日本国民は、為政者に上手に操作されていないで
しょうか。敗戦を終戦、撤退を転進……と言い換えるなど、日本語は便利です。
さて、最近、既存普通株式の一部を完全無議決権株式にする相談が増えてき
ました。拙著『事例で学ぶ会社法実務』52頁で紹介していますが、次のよう
な質疑応答があります。
----------------------------------------------------------------------
Q:普通株式の一部を配当優先無議決権株式に変更する場合の変更登記の申
請書には、①株式の種類を追加する旨の定款変更に係る株主総会議事録及び②
株式会社と配当優先無議決権への変更を希望する株主との合意を証する書面の
ほか、③他の普通株式にとどまる者全員の同意を証する書面の添付を要するか。
また、普通株式の一部を完全無議決権株式に変更する場合はどうか。
A:前段については、①~③の添付を要する(昭50年4月30日付け法務省民
4第2249号民事局長回答参照)。後段については、通常は、無議決権株主に優
先配当その他何らかの有利な取扱いがされるため、原則として、①~③の添付
を要すると考えられるが、仮に、普通株主にとどまる者が一切の不利益を被ら
ない場合には、③に代え、その旨を証明する上申書を添付して差し支えない。
----------------------------------------------------------------------
ここで若干疑問に感じるのは、合意書ですが、合意書とあるから、こりゃ何
だという気になりますが、株主本人の同意書のことでしょう。私は、こう考え
て、本人の同意書のあて先を「〇〇株式会社 御中」とした「差入書」風にし
て合意書形式にしていません。これで、何もいわれたことがありませんが、他
の司法書士はいかがですか。
合意書は契約書です。
http://www.esg-hp.com/
事件番号
平成26(受)1458
事件名
遺言無効確認請求事件
裁判年月日
平成27年11月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
平成26(ネ)1
原審裁判年月日
平成26年4月25日
判示事項
裁判要旨
遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例
参照法条
全文
全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85488
事件番号
平成25(受)2001
事件名
求償金等請求事件
裁判年月日
平成27年11月19日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成25(ネ)1018
原審裁判年月日
平成25年7月9日
判示事項
裁判要旨
保証人の主たる債務者に対する求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても,共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は生じない
参照法条
全文
全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85486
事件番号
平成27(行ツ)254
事件名
選挙無効請求事件
裁判年月日
平成27年11月19日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成26(行ケ)25
原審裁判年月日
平成27年3月25日
判示事項
裁判要旨
衆議院比例代表選出議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める公職選挙法13条2項及び別表第2の規定は,平成26年12月14日に施行された衆議院議員総選挙当時,憲法に違反しない
参照法条
全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85485
全文
平成27年11月20日(金)定例閣議案件
一般案件
ブラジル連邦共和国大統領ジルマ・ヴァナ・ルセーフ閣下の公式実務訪問賓客待遇について(了解)
(外務省)
アイルランド国駐箚特命全権大使三好真理外1名に交付すべき信任状及び前任特命全権大使渥美千尋外1名の解任状につき認証を仰ぐことについて(決定)
(同上)
政 令
行政不服審査法の施行期日を定める政令(決定)
(総務省)
行政不服審査法施行令(決定)
(総務・財務省)
行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(決定)
(同上)
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第44条において準用する行政不服審査法第38条第4項の規定により納付すべき手数料に関する政令(決定)
(法務・財務省)
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行令(決定)
(農林水産・財務省)
日本銀行法施行令の一部を改正する政令(決定)
(財務省)
登記統計9月
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touki.html
日・フィリピン社会保障協定の署名
平成27年11月19日
英語版 (English)
1 本19日(現地時間同日),フィリピンのマニラにおいて,「社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(日本語版(PDF)/英語(PDF)」(日・フィリピン社会保障協定)の署名が,安倍晋三内閣総理大臣及びベニグノ・アキノ3世フィリピン共和国大統領(H.E. Mr. Benigno S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines)の立ち会いの下,我が方石川和秀駐フィリピン大使と先方アルバート・デル・ロサリオ外務大臣(H.E. Mr. Albert F. Del Rosario, Secretary of Foreign Affairs)との間で行われました。
2 現在,日・フィリピン両国からそれぞれ相手国に派遣される企業駐在員等について,日・フィリピン双方の社会保障制度に二重に加入を義務付けられる等の問題が生じています。日・フィリピン社会保障協定は,これらの問題を解決することを目的としており,この協定が効力を生ずれば,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は,原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。また,両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
3 今後,この協定の締結を経て,企業及び駐在員等の負担が軽減され,日・フィリピン両国間の人的交流及び経済交流が一層促進されることが期待されます。
(参考)
(1)本協定は,ドイツ,英国,韓国,米国,ベルギー,フランス,カナダ,オーストラリア,オランダ,チェコ,スペイン,イタリア,アイルランド,ブラジル,スイス,インド,ハンガリー,ルクセンブルクに次いで,我が国が署名する19番目の社会保障協定。
(2)フィリピンの在留邦人は,18,870名(平成26年10月1日現在,外務省・海外在留邦人数調査統計)。
(3)我が国が本協定を締結するためには,国会の承認を得る必要がある。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_002662.html
特定研究大学(仮称)制度検討のための有識者会議(第6回)の開催について平成27年11月20日
文部科学省
特定研究大学(仮称)制度検討のための有識者会議(第6回)を下記のとおり開催いたしますので、お知らせいたします。
1.日時平成27年11月27日(金曜日)11時~12時
2.場所文部科学省3階 3F1特別会議室
3.議題特定研究大学(仮称)のコンセプト及び指定の要件について
その他
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/070/kaisai/1364666.htm