2015.11.27 ご利用の少ない列車見直しのご説明状況について

2015-11-29 16:35:43 | Weblog
2015.11.27 ご利用の少ない列車見直しのご説明状況について
北海道内の普通列車79本の廃止・区間短縮
http://www.jrhokkaido.co.jp/
http://www.jrhokkaido.co.jp/press/2015/151127-1.pdf
2015.11.25 年末年始期間・2月の臨時列車運転について
http://www.jrhokkaido.co.jp/press/2015/151125-2.pdf

区分建物の表記について 投稿者:おおき 投稿日:2015/11/26(Thu) 07:15:329 No.19372 [返信] ■ ▼ ▲

2015-11-29 13:01:10 | Weblog
区分建物の表記について 投稿者:おおき 投稿日:2015/11/26(Thu) 07:15:329 No.19372 [返信] ■ ▼ ▲
ご質問です。
区分建物の床面積欄ついてですが、縦割り区分は一階、二階。
階層区分は一階部分、二階部分と質問者私は理解しています。
例えば、一棟の建物が三階建であり、三区分の建物(一つは一階の一部のみ、二つ目は二階の一部と三階の一部、三つ目は一階~三階とします)
この場合、三つ目の区分建物の床面積欄は一階、二階、三階ですか?それとも一階部分、二階部分、三階部分でしょうか?
ちなみに、純然たる縦割りでないです。


--------------------------------------------------------------------------------
Re:区分建物の表記について naka49 - 2015/11/26(Thu) 07:34:329 No.19373
Q&A表示に関する登記の実務 第5巻 P183

63 階層的な区分と縦断的な区分が混合する区分建物の屋根の種類の記録方法
問 建物を階層的に区分してその一部を1個の建物とする場合は、建物の構造として屋根の
種類は記録しないこととされているが、下図の①及び②の建物について、A・Bのように
区分した場合もその記録を要しないか。
【答】いずれも屋根の種類の記録を要しないものと考える。

上記から1階部分、2階部分、3階部分と記録すると考えます。


--------------------------------------------------------------------------------
Re:区分建物の表記について おおき - 2015/11/26(Thu) 08:15:329 No.19374
ありがとうございます。
実はとある法務局で一階、二階、三階でとのことで補正を命じられました。
私としては、まだ疑問でありして質問した次第です。
ありがとうございます。


--------------------------------------------------------------------------------
Re:区分建物の表記についてNew! みうら - 2015/11/29(Sun) 13:00:332 No.19375
1階の全部なら1階でもよいが、1階全部でないならだめです。
建築基準法でいう長屋に該当する建物なら1階全部が該当するためです。

http://www.niji.or.jp/home/daikyo/chosashi/
東京には白ポストがない。だからだ。
http://cute.sh/gero48/ahi/kipo/siroposu.htm
http://chintai.door.ac/radio/2015/07/01/hyenas.html
http://kyoko-np.net/2013080801.html
本日は、不動産登記における、利益相反取引を承認した議事録への記名押印義務者についてデス。

1.株主総会(開催した場合)において利益相反取引を承認した場合
 ⇒議事録を作成した取締役

2.株主総会(書面決議の場合)において利益相反取引を承認した場合
 ⇒議事録を作成した取締役

3.取締役会(開催した場合)において利益相反取引を承認した場合
 ⇒出席した取締役および監査役(全員)

4.取締役会(書面決議の場合)において利益相反取引を承認した場合
 ⇒議事録を作成した取締役

↑ いかがでしょ~????
商業登記と同じなのは、3だけ。。。。(~_~;)
何それ~。。。???変なの。。。(-"-)。。。と思っているのは、ワタシだけ?

まずは、書面決議(↑の2と4)のハナシ。。。なんですけどね。。。
先例(H18.3.29 民二755号)によりますと、株主総会の書面決議の場合には、株主全員の同意があったことを証する情報、取締役会の書面決議の場合には、取締役全員の同意があったコトを証する情報、及び、業務監査権限を有する監査役は、提案事項につき異議がないことを証する情報が必要。。。。と書いてある。。。

それと議事録のハナシは、どのように関連付ければ良いのか???。。。

最初はワタシ。。。不動産登記の場合には議事録じゃなくって、株主や取締役の同意書を添付するってコトなのだろ~な。。。と思ったんです。
ケド、ヨクヨク考えてみたら、株主の同意書に実印を押印してもらい、さらに印鑑証明書を取得していただく。。。。。なんてコトができるのだろ~か????。。。そりゃあ、利益相反取引の承認を株主総会でするのですから、取締役会非設置会社だし、普通は株主サンはさほど多くはないと思われます。。。ケド。。。ムリだよっ!!。。。って会社もたくさんあるハズです。
じゃあ、そういう会社は書面決議を採用できないのか。。。というと、それもどうもおかしい気が。。。(@_@;)

。。。結論から申し上げますと、コレ、株主全員の同意があったコトは議事録に記載されるから、その議事録をもって「証する情報」とするコトができる。。。。のだそうです。取締役会議事録についても同じ。

ただし、商業登記の場合と同様に、必ずしも、「議事録を付けなさい」というコトではなくって、株主や取締役の同意書そのものを添付しても良いんですって。そんなコトをする会社はないと思いますケドね~。。。(~_~;)
。。。で、もし、株主の同意書を添付するんだったら、同意書には株主の実印を押印して印鑑証明書を添付しなければならないようです。

しかし。。。議事録とは限らない。。。ってトコロは同じでも、商業登記と不動産登記では結論が全然違う。。。。(@_@;)

商業登記の場合には、取締役会で代表取締役を選定するのであれば、「取締役の実印(+印鑑証明書)」は必須となるワケです。
ただし、押印した書面は、取締役会議事録でも良いし、同意書でも良いよ♪。。。ってコト。

不動産登記の場合には、議事録を添付するなら議事録作成者の実印(だけでOK)、株主や取締役の同意書を添付するなら、そのヒトたち全員の実印が必要。。。というコトなので、どちらの書面を採用するかによって、実印を押印し、印鑑証明書添付させるヒトが違う。。。ってコトになるワケです。

ワタシはすっかり商業登記のアタマになっていますので、不動産登記の方は何だか変な気がしておりますが。。。。(+_+)
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
独法とかの登記で範囲・何某との紛争に関する業務は可能だが裁判上のみや裁判外のみに限定はできない。
学校法人理事長代理登記・範囲・理事長が不在の場合に理事長の職務の全部を行うこと。とかになりますでしょうか。

建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記を申請するときは、登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない(登研433-133)。

理由がわかりません。
よろしくお願い致します。

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地上権に抵当権を設定するが如し。

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xxxxxxx1234567 2015-11-24 17:12:07








投稿内容を修正

kaz1116  2015-11-24 17:38:36


製造中船舶冬季のような規定がないから。

投稿内容を修正

参考になった:0人

xxxxxxx1234567 2015-11-26 19:05:12
http://dokugakukan.net/kiwamiban/bbs_each.php?rcdId=4553

4島でJAが消える 信用事業は譲渡へ

2015-11-29 12:42:51 | Weblog
4島でJAが消える 信用事業は譲渡へ
改善計画案 来年2月臨時総代会に上程

 11年度から『経営改善3カ年計画』に取り組んできた東京島しょ農業協同組合(JA東京島しょ)は、▽赤字基調の4島(大島、新島、神津島、三宅島)の店舗を15年3月末を目途に廃止、黒字基調の4島(利島、八丈島、父島、母島)は存続する▽信用事業を全廃し、15年7月18日を目途にJAバンク東京信連に譲渡する──などの内容を盛り込んだ『JA東京島しょ改善計画(案)』を、来年2月を目途に開催する臨時総代会に上程する。6月27日、町多目的ホールで開かれたJA東京島しょの第13回通常総代会で明らかになった。


 『JA東京島しょ改善計画(案)』に盛り込まれた、4島の店舗の廃止や信用事業の全廃──といった内容について、「このように重大な情報を、なぜもっと早く周知しなかったのか」「先延ばしすると傷が大きくなる。今日の総代会で上程すべきだ」などと反発する意見があった。
 菊池勝男組合長は「公然の秘密も、黙っていなくてはならない立場で、説明責任とのジレンマがあった。上程の時期については自己資本比率のからみで指導機関と見解の相違があり、まったく同意見」と述べた。4島の店舗の廃止にいたる経緯については「各島で独立採算をめざし黒字の計画をとの指導があったが、赤字の島が黒字の計画を立てることは事実上できず、このような結果になった」と説明した。
 各島別の改善計画(案)では、八丈島の『共撰組合の手数料を1%アップ』(現行の平均4%から同5%に上げる)という案が出ているが、これに対し、「八丈の共撰組合員は、手数料とは別に、これまでも売り上げの1%を出資金として収めている。他の島でも同じにしてもらわなくては公平ではない」と、改善を要望する声もあがった。

 事業報告による13年度の事業総利益は6億297万円、管理費が6億4831万円で、事業ベースでは4534万円の赤字だったが、事業外収益のほか、都の道路拡幅による三宅島坪田地区の用地買収(約4700万円)などの特別利益を差し引き、2756万円の当期剰余金を計上した。
 信用事業は、貯金の年度末残高が前年度比3億5800万円減の89億7165万円。貸出金は7399万円減の2億2918万円。長期共済保有高は、満期契約の増加などにより約25億円減少し約672億円。
 購買事業は、肥料や米など利用の多い商品が低迷し、「売り上げ減少に歯止めがかからない状態」という。購買品供給高は10億1609万円で1332万円の減。
 販売事業は、生産力の低下、販売価格の低迷などによる影響が見られ、「もうひと息というところ」。取扱実績は、買取販売品が354万円減の1億2734万円。受託販売品は1535万円増の6億4528万円。
 13年度末の出資金残高は前年度並の33万円減で、4億1758万円。自己資本比率は10・52%。
 島外からの来賓は、清水良彦(JAバンク東京信連・常務理事)、川島和之(同・JAバンク支援部部長)、百花健司(JA東京中央会・上席専門職)、小泉保昭(同・経営教育部次長)、平野直彦(都農林水産部農業振興課長)の5氏。


http://nankaitimes.com/kakokiji/2014/kiji140711.html
11.27官報32面東京島しょ農協が連へ信用譲渡実質破綻・串間市漁協も連へ譲渡・10.30の那覇局訂正掲載
那覇局は期間延長なし。
11.27貸金統計掲載
11.27閣議カタール租税協定・中核市指定・アレルギー対策・確定拠出年金政令閣議決定。
11.27総務省サイトに鉄道施設保全勧告掲載。
登記研究10月号学校法人理事長出張中代理の登記はシステム上問題あり。

平成27年11月27日(金)臨時閣議案件





一般案件


平成28年度予算編成の基本方針(決定)

(内閣官房・内閣府本府)


平成27年11月27日(金)定例閣議案件





一般案件


2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方針(決定)

(内閣官房)

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカタール国政府との間の協定の承認について(決定)

(外務省)

気候変動の影響への適応計画について(決定)

(環境省)

内閣制度創始130周年記念行事の実施について(了解)

(内閣官房)


国会提出案件


東日本大震災からの復興の状況に関する報告について(決定)

(復興庁)

国立研究開発法人科学技術振興機構平成26年度革新的新技術研究開発業務に関する報告書及び同報告書に付する文部科学大臣の意見について(決定)

(文部科学省)

独立行政法人日本学術振興会平成26年度学術研究助成業務に関する報告書及び同報告書に付する文部科学大臣の意見について(決定)

(同上)

独立行政法人日本スポーツ振興センター平成26年度スポーツ振興投票に係る収益の使途に関する報告書及び同報告書に付する文部科学大臣の意見について(決定)

(同上)


公布(条約)


所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカタール国政府との間の協定(決定)

(外務省)


政 令


地方自治法第252条の22第1項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(総務省)

アレルギー疾患対策基本法の施行期日を定める政令(決定)

(厚生労働省)

アレルギー疾患対策推進協議会令(決定)

(同上)

確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令(決定)

(同上)

2015年11月27日

電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係省令等の整備案についての追加意見募集

総合通信基盤局



2015年11月27日

消費者物価指数2015年基準改定計画

統計局



2015年11月27日

社会資本の維持管理及び更新に関する行政評価・監視 -鉄道施設の保全対策等を中心として- <結果に基づく勧告>

行政評価局



2015年11月27日

民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案及び標準信書便約款の制定案に係る意見募集の結果

情報流通行政局



2015年11月27日

平成22年基準 消費者物価指数 全国 平成27年(2015年)10月分、東京都区部 平成27年(2015年)11月分(中旬速報値)

統計局



2015年11月27日

平成26年分政治資金収支報告の概要(総務大臣届出分)

自治行政局



2015年11月27日

電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集の結果

総合通信基盤局



2015年11月27日

家計調査報告(二人以上の世帯)平成27年(2015年)10月分速報

統計局



2015年11月27日

労働力調査(基本集計)平成27年(2015年)10月分(速報)

統計局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
平成27年11月27日 貸金業関係資料集を更新しました。
http://www.fsa.go.jp/
2015.11.27(金)【業務の決定と業務執行の決定】(金子登志雄)

 次の2つの条文を比較し、何か感じませんか。

------------------------------------------------------------------------
1.非取締役会設置会社に関する348条2項
  取締役が2人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがあ
 る場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。

2.取締役会設置会社に関する362条2項
  取締役会は、次に掲げる職務を行う。
   一 取締役会設置会社の業務執行の決定
-------------------------------------------------------------------------

 非取締役会設置会社では「業務の決定」なのに、取締役会設置会社では「業務
執行の決定」となっています。

 「業務の決定」は「執行する業務の決定」という意味であり、「業務執行の決
定」と同じ意味でしょうが、ずっと、この表現の差に引っかかっていました。

 いまは、権限分配が理由だと思いはじめました。会社の業務(実際に行ってい
る業務)の執行機関は、本来、取締役だが、これを決定機関と執行機関に分断し
た場合に、上記のような表現の差になるのではないでしょうか。

 ちなみに、定款の事業目的は会社の存在理由のことであり、実際に行っている
業務自体ではないこと、「会社の業務」という場合は株主総会の招集決定や計算
書類の承認など執行を伴わないものも含んでいること、「職務」は「担当業務=
役割」のことであり、狭義の執行業務とは概念が相違することなど、会社法に登
場する概念を考えていると哲学の世界に入りそうです。実務家は深入りしないほ
うがよさそうですね。

(参)新著(改正会社法と………)は、アマゾンで「一時的に在庫切れ」(仕入
予定数以上に購入注文があった)と表示されるほど売行好調のようで、御礼申し
あげます。この調子で、他の通販会社や書店でも在庫切れになるよう、土日には
冷たい滝に打たれて願掛けしようと思っておりましたら、そう思っただけで風邪
を引いてしまいました。季節の変わり目、皆様もご自愛ください。

http://www.esg-hp.com/

4島でJAが消える 信用事業は譲渡へ

2015-11-29 12:34:21 | Weblog
4島でJAが消える 信用事業は譲渡へ
改善計画案 来年2月臨時総代会に上程

 11年度から『経営改善3カ年計画』に取り組んできた東京島しょ農業協同組合(JA東京島しょ)は、▽赤字基調の4島(大島、新島、神津島、三宅島)の店舗を15年3月末を目途に廃止、黒字基調の4島(利島、八丈島、父島、母島)は存続する▽信用事業を全廃し、15年7月18日を目途にJAバンク東京信連に譲渡する──などの内容を盛り込んだ『JA東京島しょ改善計画(案)』を、来年2月を目途に開催する臨時総代会に上程する。6月27日、町多目的ホールで開かれたJA東京島しょの第13回通常総代会で明らかになった。


 『JA東京島しょ改善計画(案)』に盛り込まれた、4島の店舗の廃止や信用事業の全廃──といった内容について、「このように重大な情報を、なぜもっと早く周知しなかったのか」「先延ばしすると傷が大きくなる。今日の総代会で上程すべきだ」などと反発する意見があった。
 菊池勝男組合長は「公然の秘密も、黙っていなくてはならない立場で、説明責任とのジレンマがあった。上程の時期については自己資本比率のからみで指導機関と見解の相違があり、まったく同意見」と述べた。4島の店舗の廃止にいたる経緯については「各島で独立採算をめざし黒字の計画をとの指導があったが、赤字の島が黒字の計画を立てることは事実上できず、このような結果になった」と説明した。
 各島別の改善計画(案)では、八丈島の『共撰組合の手数料を1%アップ』(現行の平均4%から同5%に上げる)という案が出ているが、これに対し、「八丈の共撰組合員は、手数料とは別に、これまでも売り上げの1%を出資金として収めている。他の島でも同じにしてもらわなくては公平ではない」と、改善を要望する声もあがった。

 事業報告による13年度の事業総利益は6億297万円、管理費が6億4831万円で、事業ベースでは4534万円の赤字だったが、事業外収益のほか、都の道路拡幅による三宅島坪田地区の用地買収(約4700万円)などの特別利益を差し引き、2756万円の当期剰余金を計上した。
 信用事業は、貯金の年度末残高が前年度比3億5800万円減の89億7165万円。貸出金は7399万円減の2億2918万円。長期共済保有高は、満期契約の増加などにより約25億円減少し約672億円。
 購買事業は、肥料や米など利用の多い商品が低迷し、「売り上げ減少に歯止めがかからない状態」という。購買品供給高は10億1609万円で1332万円の減。
 販売事業は、生産力の低下、販売価格の低迷などによる影響が見られ、「もうひと息というところ」。取扱実績は、買取販売品が354万円減の1億2734万円。受託販売品は1535万円増の6億4528万円。
 13年度末の出資金残高は前年度並の33万円減で、4億1758万円。自己資本比率は10・52%。
 島外からの来賓は、清水良彦(JAバンク東京信連・常務理事)、川島和之(同・JAバンク支援部部長)、百花健司(JA東京中央会・上席専門職)、小泉保昭(同・経営教育部次長)、平野直彦(都農林水産部農業振興課長)の5氏。


http://nankaitimes.com/kakokiji/2014/kiji140711.html
11.27官報32面東京島しょ農協が連へ信用譲渡実質破綻・串間市漁協も連へ譲渡・10.30の那覇局訂正掲載
那覇局は期間延長なし。
11.27貸金統計掲載
11.27閣議カタール租税協定・中核市指定・アレルギー対策・確定拠出年金政令閣議決定。
11.27総務省サイトに鉄道施設保全勧告掲載。
登記研究10月号学校法人理事長出張中代理の登記はシステム上問題あり。

平成27年11月27日(金)臨時閣議案件





一般案件


平成28年度予算編成の基本方針(決定)

(内閣官房・内閣府本府)


平成27年11月27日(金)定例閣議案件





一般案件


2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方針(決定)

(内閣官房)

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカタール国政府との間の協定の承認について(決定)

(外務省)

気候変動の影響への適応計画について(決定)

(環境省)

内閣制度創始130周年記念行事の実施について(了解)

(内閣官房)


国会提出案件


東日本大震災からの復興の状況に関する報告について(決定)

(復興庁)

国立研究開発法人科学技術振興機構平成26年度革新的新技術研究開発業務に関する報告書及び同報告書に付する文部科学大臣の意見について(決定)

(文部科学省)

独立行政法人日本学術振興会平成26年度学術研究助成業務に関する報告書及び同報告書に付する文部科学大臣の意見について(決定)

(同上)

独立行政法人日本スポーツ振興センター平成26年度スポーツ振興投票に係る収益の使途に関する報告書及び同報告書に付する文部科学大臣の意見について(決定)

(同上)


公布(条約)


所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカタール国政府との間の協定(決定)

(外務省)


政 令


地方自治法第252条の22第1項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(総務省)

アレルギー疾患対策基本法の施行期日を定める政令(決定)

(厚生労働省)

アレルギー疾患対策推進協議会令(決定)

(同上)

確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令(決定)

(同上)

2015年11月27日

電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係省令等の整備案についての追加意見募集

総合通信基盤局



2015年11月27日

消費者物価指数2015年基準改定計画

統計局



2015年11月27日

社会資本の維持管理及び更新に関する行政評価・監視 -鉄道施設の保全対策等を中心として- <結果に基づく勧告>

行政評価局



2015年11月27日

民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案及び標準信書便約款の制定案に係る意見募集の結果

情報流通行政局



2015年11月27日

平成22年基準 消費者物価指数 全国 平成27年(2015年)10月分、東京都区部 平成27年(2015年)11月分(中旬速報値)

統計局



2015年11月27日

平成26年分政治資金収支報告の概要(総務大臣届出分)

自治行政局



2015年11月27日

電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集の結果

総合通信基盤局



2015年11月27日

家計調査報告(二人以上の世帯)平成27年(2015年)10月分速報

統計局



2015年11月27日

労働力調査(基本集計)平成27年(2015年)10月分(速報)

統計局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
平成27年11月27日 貸金業関係資料集を更新しました。
http://www.fsa.go.jp/

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2015-11-29 12:32:44 | Weblog
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〔政  令〕

2015-11-26 18:20:35 | Weblog
〔政  令〕

○行政不服審査法の施行期日を定める政令(三九〇) ……… 2

○行政不服審査法施行令(三九一) ……… 2

○行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(三九二) ……… 8

○犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十四条において準用する行政不服審査法第三十八条第四項の規定により納付すべき手数料に関する政令(三九三) ……… 38

○入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行令(三九四) ……… 38

○日本銀行法施行令の一部を改正する政令(三九五) ……… 39

https://kanpou.npb.go.jp/20151126/20151126g00265/20151126g002650000f.html
11.25官報11面霧島支局の三森産業工場財団の蒲生町はあいら市の誤りにつき訂正願います。
https://kanpou.npb.go.jp/20151125/20151125h06663/20151125h066630011f.html
11.25官報28面さいたま農協が戸田市・川口市・あゆみ野・鴻巣市・あだち野の各農協を合併。
https://kanpou.npb.go.jp/20151125/20151125h06663/20151125h066630028f.html
行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案に関する意見募集の結果について




案件番号

145208629



定めようとする命令等の題名

行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成27年政令第392号)




根拠法令項

下記「根拠法令条項」ファイル参照




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

総務省行政管理局行政手続室(tel:03-5253-5353)





命令等の公布日

2015年11月26日



提出意見数

2件

提出意見を踏まえた案の修正の有無





結果の公示日

2015年11月26日



意見公募時の案の公示日

2015年10月14日

意見・情報受付締切日

2015年11月12日


関連情報



結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等

•結果概要  
•御意見に対する考え方(別紙1)  
•修正箇所及び理由(別紙2)  



その他

•根拠法令条項  
•本文  
•新旧対照条文  
•別紙3  



意見公募時の画面へのリンク

意見公募時の画面



資料の入手方法

総務省行政管理局行政手続室にて閲覧に供する。




備考

行政手続法第39条第4項各号に該当するため意見公募時に新旧対照条文を省略した政令についても、合わせて結果公示を実施(別紙3参照)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208629&Mode=2
不動産登記令なども改正されるが法が法律で特例を定め今年か認めていない
のに船舶登記令など政令で措置する違法がある。
不動産登記令、船舶登記令等については、法律の委任に基づき登記
に関する手続について規定するものであり、違法との御指摘は当たら
ないと考えます。
行政不服審査法施行令案に関する意見募集の結果について




案件番号

145208628



定めようとする命令等の題名

行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)




根拠法令項

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第19条第1項(同法第61条、第66条第1項及び第83条第2項において準用する場合を含む。)並びに第37条第2項、第38条第4項及び第5項並びに第41条第3項(これらの規定を同法第66条第1項において準用する場合を含む)、第43条第1項1号及び第2号、第78条第4項及び第5項、第80条並びに第86条




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

総務省行政管理局行政手続室(tel:03-5253-5353)





命令等の公布日

2015年11月26日



提出意見数

12件

提出意見を踏まえた案の修正の有無





結果の公示日

2015年11月26日



意見公募時の案の公示日

2015年10月14日

意見・情報受付締切日

2015年11月12日


関連情報



結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等

•結果概要  
•御意見に対する考え方(別紙1)  
•修正箇所及び理由(別紙2)  



その他

•本文  



意見公募時の画面へのリンク

意見公募時の画面



資料の入手方法

総務省行政管理局行政手続室にて閲覧に供する。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208628&Mode=2


事件番号

 平成27(行ツ)267



事件名

 選挙無効請求事件



裁判年月日

 平成27年11月25日



法廷名

 最高裁判所大法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 福岡高等裁判所



原審事件番号

 平成26(行ケ)4



原審裁判年月日

 平成27年3月25日




判示事項





裁判要旨

 平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙当時において,公職選挙法13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,前回の平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙当時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記各規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできない



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85495


事件番号

 平成27(行ツ)253



事件名

 選挙無効請求事件



裁判年月日

 平成27年11月25日



法廷名

 最高裁判所大法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成26(行ケ)24



原審裁判年月日

 平成27年3月25日




判示事項





裁判要旨

 平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙当時において,公職選挙法13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,前回の平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙当時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記各規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできない



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85494
「平成28年度地方税制改正等に関する地方財政審議会意見」の提出


地方財政審議会において、平成28年度地方税制改正等への対応に関し、総務大臣その他の関係機関に対する意見が取りまとめられ、昨日11月24日に、総務大臣に提出されましたのでお知らせします。

〈配付資料〉
平成28年度地方税制改正等に関する地方財政審議会意見(概要版)

平成28年度地方税制改正等に関する地方財政審議会意見
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu02_02000126.html
性的指向及び性同一性障害を理由とする偏見や差別をなくしましょう
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00126.html
日ベトナム租税協定の利子免税対象機関に関する書簡が交換されました

1. 11月26日(木)、日本国政府とベトナム政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とヴィエトナム社会主義共和国政府との間の協定」(平成7年10月24日署名、同年12月31日発効。)第11条4の規定に基づいて、独立行政法人日本貿易保険(NEXI)を利子免税の対象機関とすることに合意する書簡の交換が、ハノイで行われました。

2. この書簡の交換によって、ベトナムにおいて生ずる利子であって、NEXIが取得する利子及びNEXIによって保険の引受けが行われた債権に関し日本国の居住者が取得する利子について、11月26日以後にベトナムにおいて課される租税は免除されることになります。



【参考】
• 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とヴィエトナム社会主義共和国政府との間の協定に関する交換公文」(和文(51KB)・英文(37KB) )
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20151126vn.htm
独立行政法人評価制度委員会会計基準等部会及び法制・公会計部会
共同ワーキング・チーム

平成27年11月9日(月)

13:05 ~ 15:00
於 総務省第2研修室



1.メンバー紹介

2.共同ワーキング・チームの進め方・運営について

3.座長互選

4.独立行政法人会計基準に係る中長期課題

5.質疑応答・意見交換





【配布資料】





  資料1

 共同ワーキング・チーム構成員名簿 [235kb]



 資料2

 共同ワーキング・チームの進め方(案) [352kb]



 資料3

 共同ワーキング・チームの運営について(案) [254kb]



 資料4

 独立行政法人の概要 [454kb]



 資料5

  独立行政法人会計基準に係る中長期課題に関する論点(課題と現状を踏まえたたたき台) [663kb]



 参考資料

  事業報告書記載事項 [400kb]




http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings_pf/material/zaisei_2015_11_09.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

「地域を支えるサービス事業主体のあり方に関する研究会」を開催します(11月26日)
林経済産業大臣がインドネシアへ出張しました(11月26日)
[LPガス]大阪府内でガス漏えい火災事故(人的被害なし)が発生しました(11月25日)
一般ガス事業者の法人の合併の認可を行いました(東京瓦斯株式会社、千葉ガス株式会社及び筑波学園ガス株式会社)(11月25日)
山生コンクリート工業株式会社のJIS認証の取消しについて(11月24日)
日EU経済連携協定(EPA)交渉の第14回会合が開催されます(11月24日)
http://www.meti.go.jp/
2015.11.25(水)【非業務執行社員】(金子登志雄)

 昨日に関連して、今日は合同会社の社外役員ではなく非業務執行社員の話題に
しましょう。 

 当事務所にも、1年にほんの数回だけですが合同会社の案件が入ります。設立
であれば、そう苦労しませんが、社員の加入・脱退などがあると、文献を調べな
がらの作業になります。

 いまさらですが、株式会社は所有(株主)と経営(取締役)が分離された仕組
みであり、株主は経営のプロである取締役に業務執行を委任しますが、持分会社
である合同会社は社員自体が直接に経営に従事する業務執行社員になります。例
外として、定款に定めることによって、非業務執行社員を設けることもできます。

 したがって、業務執行社員になることは会社との委任契約に基づく「就任」で
はなく、「加入」(新規に社員になった場合)や「業務執行権付与」(非業務執
行社員に業務執行権の復活)となり、代表社員になってはじめて委任関係を前提
とした「就任」「辞任」等の登記になります。

 では、業務執行社員で代表社員である者が定款の変更により非業務執行社員に
なった場合の代表社員については「(資格喪失による)退任」の登記になると思
うのですが、法務省の登記記録例にも、テイハンの書式精義にも、全く記載があ
りませんでした。

 こういうとき、私は、「なぜ、記載がないのだ」と原因の追求をしてしまいま
す。おそらく有限会社や非取締役会設置会社の取締役と同様に、定款に互選規定
でもない限り、業務執行社員と代表社員の地位は一体であるため、あたかも2つ
の地位であるかのような退任事由を定めることに躊躇があるのでしょう。

 しかし、非取締役会設置会社の各自代表が取締役を辞任すれば、登記上は代表
取締役につき「退任」を理由に登記していますから、合同会社の登記でもそうな
るのでしょう。未経験なので断言はできませんが………。

(追記)閲覧者から松井信憲著『商業登記ハンドブック〔第3版〕』670頁
 以下には記載されていると教えてもらいました。   

http://www.esg-hp.com/
非業務執行社員については代表権喪失・業務執行権喪失の旨が地裁から嘱託さけてくるだけです。
裁判所データブック2015
http://www.courts.go.jp/about/databook2015/index.html

 「裁判所」に関するデータブックである。
え~。。。株式会社の議事録の作成に関しては、会社法や会社法施行規則に規定がございますよね。。。商業登記でも不動産登記でも、議事録についての根拠条項は同じのハズなんです。

それなのに。。。商業登記の添付書類である代表取締役選定の議事録(←商業登記規則61条4項本文の場合)と、不動産登記の際に添付する利益相反取引承認の議事録では、そもそも記名押印義務者が違う。。。というコトになっているワケです。

会社法施行前は一致していたハズなのに、会社法施行後は違ってしまった。。。ナンデ???。。。(@_@;)。。。不思議不思議~~???

まずは、商業登記第61条第4項本文(←ただし書きは含んでおりません)のケース。コレについては以前も何度か書いていますケド、再度。
(注 記名押印義務者については、全員個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付)

1.株主総会(開催した場合)において代表取締役を選定した場合
 ⇒議長及び出席した取締役全員

2.株主総会(書面決議の場合)において代表取締役を選定した場合
 ⇒議事録を作成した取締役

3.取締役会(開催した場合)において代表取締役を選定した場合
 ⇒出席した取締役および監査役全員

4.取締役会(書面決議の場合)において代表取締役を選定した場合
 ⇒取締役全員(※ 監査役は不要)

1に関しては、旧商法下の取り扱いと同じ。。。というコトのようです。そもそも、株主総会議事録には記名押印義務はないのですケド、代表取締役選定の議事録に関しては、「登記の際にはそれでやってね♪」。。。なのでしょう。

3に関しては、旧商法下では、監査役の出席義務があれば記名押印(実印)要、出席義務がなければ(←会計限定監査役)、たまたま出席していて記名押印をしていたとしても、記名押印義務はないので実印の押印は不要。。。という扱いでございました。
現在は、出席義務があろうがなかろうが、出席した以上、監査役の記名押印(←実印)は必要。。。となっています。

2は、議事録への記名押印義務はない。。。という部分は、1と同じなのですが、開催した場合には会議に出席しているのだから、議事録に記載してあるコトが正しいかどうかを証明できる。。。と考えられているようでして。。。一方、決議の省略に関しては、必ずしも取締役の全員が関与しているとは限らない。。。けれども、議事録を作成した取締役に関しては、内容はキチンと把握しているハズなんだから、実印を押せるでしょ!?。。。という考え方のようです。

4は、ま、普通そうでしょ!?。。。なので説明するまでもないような気がしますケド^_^; 、取締役全員が同意しているハズなんだから、実印を押してよね。。。ただし、議事録そのものじゃなくって、同意書でもOKよ♪。。。なんでしょう。
(↑ 議事録には署名義務がないので、無理やり議事録に直接記名押印させるのはどうなの?。。。ってコトでしょうか?。。。署名義務がない。。。というトコロは、1と同じなんですケドね~。。。(~_~;))
監査役は、法律上、「積極的に異議を述べません」というリアクションは不要なので、業務監査権限を有する監査役に関しても消極証明は求めない、と考えればよいのだろうと思います。

ちなみに。。。取締役の互選によって代表取締役を選定する場合には、互選を証する書面(記載事項は法定されていませんので、適宜作成します。取締役1人につき1通というようなモノでも可。)に取締役の過半数の記名押印が必要です。

以上が、商業登記に添付する場合のハナシです。コッチは、いっつもやってるし、全然違和感がないのですケドも。。。^_^;
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
前述の「不動産登記の実務 相談事例集」P125(Q46)には、破産のケースが載っています。
(先例や質疑応答もありますが、書籍の方に書いてありますので、そちらをご参照くださいまし m(__)m)

要約しますと、こんな感じです。

・添付書類は、元代表清算人個人の印鑑証明書と会社の閉鎖事項証明書
・閉鎖事項証明書の代表清算人の住所が変更している場合には、現在の住所までのつながりが分かる住民票等も必要

わざわざ閉鎖された会社の登記記録を回復する必要はないんですね。。。良かった♪
。。。で、元代表清算人サンは、今回の登記申請手続きに協力してくださる。。。ということになりました。
会社支配人区だけで出したら役員区も出してよ。といわれたこともある。
結了は事実だから抹消できないということです。

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2015-11-26 18:18:27 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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2015.11.21(土) 300 PV 66 IP 20554 位 / 2319913ブログ
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2015.11.19(木) 437 PV 94 IP 12322 位 / 2318491ブログ

過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2015.11.15 ~ 2015.11.21 2752 PV 651 IP 12997 位 / 2319913ブログ
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2015.11.01 ~ 2015.11.07 8250 PV 723 IP 13498 位 / 2310280ブログ

トータルアクセス数
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トータル閲覧数(PV) PV
トータル訪問者数(IP) IP

「新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化に向けて」の提出

2015-11-24 20:44:21 | Weblog
「新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化に向けて」の提出

自治行政局



2015年11月24日

電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集

総合通信基盤局



2015年11月24日

無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件の一部を改正する告示案等についての意見募集

総合通信基盤局



2015年11月24日

電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行等に伴う有料放送の受信者保護に関する省令等の整備案についての意見募集

情報流通行政局



2015年11月24日

電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行等に伴う電気通信事業の利用者保護に関する省令等の整備案についての意見募集

総合通信基盤局



2015年11月24日

平成27年11月24日付 総務省人事

大臣官房



2015年11月24日

東日本電信電話株式会社の活用業務に係る届出内容の公表

総合通信基盤局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
平成27年11月24日

「薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関する地域連携ガイドライン」について

 薬物依存者の再乱用を防止するためには,刑事司法機関による指導だけでなく,地域の医療・保健・福祉機関,民間団体等と緊密に連携した,薬物依存からの回復のための地域支援が必要です。
 そこで,今般,法務省と厚生労働省は共同で「薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関する地域連携ガイドライン」を策定し,各都道府県を始めとする関係機関・団体宛てに発出することとしましたので,お知らせします。

1 内容

 添付資料のとおり。
 「薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関する地域連携ガイドライン」は,薬物依存のある刑務所出所者等に対する支援に関し,関係機関及び民間支援団体が,相互に有効かつ緊密に連携し,その責任,機能又は役割に応じた支援を効果的に実施することができるよう,関係機関が共有すべき基本的な事項を定めるものです。
 同ガイドラインは,いわゆる法的拘束力を持つものではありませんが,地域の関係機関がこれを共有し,これに沿って支援事例を積み重ねることが,薬物依存者に対する地域支援体制の充実につながると考えられます。
 法務省及び厚生労働省においては,同ガイドラインが実効性あるものとなるよう,関係省庁,関係機関及び民間支援団体とこれまで以上に緊密に連携し,薬物依存者の社会復帰支援と再犯防止対策の充実強化に努めてまいります。

2 添付資料

(1)薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関する地域連携ガイドライン【PDF】(別ウインドウで開きます。)
(2)ガイドラインの概要(参考)【PDF】(別ウインドウで開きます。)
(3)ガイドラインを踏まえた支援の流れ(参考)【PDF】(別ウインドウで開きます。)
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo02_00062.html

財政制度等審議会第30回国有財産分科会 配付資料一覧






資料1

介護施設整備に係る国有地活用について

[PDF]1,120KB



資料2

日本郵政株式会社の株式上場について

[PDF]468KB



資料3

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の株式の処分について

[PDF]77KB
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_national_property/proceedings_np/material/zaisana20151124.html

11.24官報11面郡山銀行除権決定・昭和3郡山合同銀となり昭和11廃業。

2015-11-24 16:37:11 | Weblog
11.24官報11面郡山銀行除権決定・昭和3郡山合同銀となり昭和11廃業。
11.24官報号外263-45面高萩市の田代牧原農協解散
11.24官報号外263-49面栃木県薬事協同組合3回目・中小団体法では1回ですけれど。
業 /その他

武器等製造法施行令の一部を改正する政令案に対する意見の募集について




案件番号

595115080



定めようとする命令等の題名

武器等製造法施行令の一部を改正する政令案




根拠法令項

武器等製造法第24条




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

経済産業省製造産業局航空機武器宇宙産業課





案の公示日

2015年11月24日

意見・情報受付開始日

2015年11月24日

意見・情報受付締切日

2015年12月23日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見公募要領  



関連資料、その他

•概要  



資料の入手方法

問い合わせ先にて資料配付
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595115080&Mode=0


平成27年11月24日(火)定例閣議案件





一般案件


「農林水産業・地域の活力創造本部の設置について」の一部改正について(決定)

(内閣官房)

インド国駐箚特命全権大使平松賢司に交付すべき信任状及び前任特命全権大使八木 毅の解任状につき認証を仰ぐことについて(決定)

(外務省)

恩赦について(決定)

(内閣官房)




政 令


バター等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成27年度における適用の停止を定める政令(決定)

(財務・農林水産省)

関税法施行令の一部を改正する政令(決定)

(財務省)

自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(防衛省)

食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会


第1回食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会

•平成27年12月4日 第1回食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会について[PDF: 109KB]
参加申込はこちらから
(※上記の「第1回食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会について」を必ず読んでから参加申込にお進みください。)

食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会について

•平成27年11月24日 食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会 開催要領[PDF: 102KB]
•平成27年11月24日 食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会について[PDF: 156KB]
http://www.caa.go.jp/foods/index26.html

成27年11月24日(火)


【お知らせ】指定公証人の変更について

 平成27年12月1日(火)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。



法務局名

公証役場名



大阪法務局

梅田公証役場



 また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成27年12月1日(火)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201511.html#HI201511202431
平成28年度予算の編成等に関する建議(平成27年11月24日)


平成28年度予算の編成等に関する建議

平成27年11月24日
財政制度等審議会

--------------------------------------------------------------------------------






 

PDF版 分割ダウンロード



表紙

[PDF] 17,797KB



名簿



審議経過



目次



本文



(参考1)概要


[PDF] 569KB



(参考2)参考資料

[PDF] 11,680KB
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia271124/index.htm
「遺族年金受給者実態調査」にご協力ください

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http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2015/tp1124-01.html
平成26年度決算検査報告の本文


第1章 検査の概要

第1節 検査活動の概況(PDF形式:202KB)

第2節 検査結果の大要(PDF形式:446KB)

第2章 決算の確認(PDF形式:107KB)

第3章 個別の検査結果

第1節 省庁別の検査結果

第2節 団体別の検査結果

第3節 不当事項に係る是正措置等の検査の結果

第4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等

第1節 国会及び内閣に対する報告

第2節 国会からの検査要請事項に関する報告

第3節 特定検査対象に関する検査状況

第4節 国民の関心の高い事項等に関する検査状況(PDF形式:210KB)

第5節 特別会計財務書類の検査(PDF形式:130KB)

第5章 会計事務職員に対する検定(PDF形式:92KB)

第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要

第1節 国の財政等の概況(PDF形式:390KB)

第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/all/index.html
2015.11.24(火)【非取締役会設置会社の社外取締役】(金子登志雄)

 3連休でしたが、いかがでしたか。いつもながら、無趣味で出不精の私にとっ
ては、することもなく日々苦痛でした。休み中の成果は、無理やりネタをみつけ
て、本欄の原稿を書いた程度でした。

 さて、会社法の次の規定をみてください。
----------------------------------------------------------------------
363条1項 次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
 一 代表取締役
 二 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設
  置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの

2条 業務執行取締役とは、株式会社の第363条第1項各号に掲げる取締役
  及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。
----------------------------------------------------------------------

 これからみると、取締役営業部長などに選定されると、まだ業務執行に従事
しなくても業務執行取締役です。

 では、会社法348条には「取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、
株式会社(取締役会設置会社を除く)の業務を執行する。」とあるため、非取
締役会設置会社では、取締役として選任された瞬間に、一度も業務執行に従事
しなくても、業務執行取締役として扱われるのでしょうか。

 これについては、商事法務1744号91頁に会社法立案担当者が説明して
いました。いわく、「会社法における定義によれば、取締役会設置会社以外の
株式会社における取締役は、業務執行権を有していたとしても、現に当該株式
会社の業務を執行しない限りは、社外取締役たりうることとなる。したがって、
取締役会設置会社以外の株式会社においても、責任限定契約締結の対象となる
社外取締役が存在しうる」。

 この説明によると、非取締役会設置会社では、取締役営業部長に選定されて
も、一度も営業部長の職務に従事しない間は、社外取締役ということになりそ
うです。

 ついでですが、会社法590条1項に、持分会社の「社員は、定款に別段の
定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。」とありますが、業務を
執行するまでは、非業務執行社員なんでしょうか。

 以上につき、揚げ足取りとみるか、会社法規定の不備とみるか、人によって
相違しそうですね。

http://www.esg-hp.com/
結局、登記事項証明書をヨクヨク見れば、売買当時、代表取締役が同一人物だったことは分かっちゃう。。。のだから、もう正直にアレコレ申告したうえで、キチンと白黒ハッキリさせようじゃないのっ!!!。。。と腹をくくりまして^_^;。。。クライアントさんに相談してみました。

結果、証明書類の候補として挙がったモノの一つは、「税務申告書類の控え」でございます。
これには、株主名および持株数がバッチリ書いてあります。

売買日を含む事業年度の税務申告書類であれば、客観的な証明書類になるのではなかろ~か???。。。と思ったのです。
ただし。。。これには、税務署の受付印がない。。。^_^;
なぜならば、オンライン申請だから。。。(-_-;)
税理士サンの認印は押してあるんですケドね~。。。。どうだろ~???。。。ビミョ~。。。

もう一つは、裁判所へ提出した「特別清算手続関係書類の控え」。。。でございます。
こちらも、事件名とか事件番号、書証として株主名簿が添付されているコトは書いてありますケド、コッチも、裁判所の受付印みたいなモノは、株主名簿自体には押されてません。。。なので、これもビミョ~かなぁぁ~。。。。???

。。。というワケで、どっちもどっちのビミョ~~~。。。な感じでしてね。。。(@_@;)

上申書を作成して、これらのコピーを添付してみようかなぁ~。。。でも、「これでバッチリ!!」というワケでもないのよねぇ~。。。などと思いつつ、とにかく、会社サンからは、原本一式をお預かりしました。

ちなみに。。。
現在の親会社が前の株主サンから株式を譲り受けた際の株式譲渡契約書とか、株式譲渡の承認をした議事録とか、株主名簿の名義書換請求書など、株主が変わった際の書面はどうだろ~。。。??って検討してみました。
でもなぁぁ~。。。結局、それって、当事者の自己証明だしね~。。。だったら株主名簿で良さそうじゃない。。。?。。。とか。。。
株式譲渡契約書は元の株主サンが登場してきますけれども、株式譲渡があったコトは分かっても、それだけだと譲渡が完了した証明にはならないから、中途半端かしらね~。。。ど~だろ~なぁぁぁ~。。。ぶつぶつ。。。(@_@;)。。。みたいな状況。

最後まで悩みましたケド。。。結局は。。。こういうコトにしました↓

完全親会社側は、代表取締役(=売買契約を締結したヒト)の上申書(=売買契約前からずっと、B社は当社の完全子会社でした!。。。というようなコトを書いたモノ)に会社の実印を押して、印鑑証明書を添付。

完全子会社側については、元代表清算人(=売買契約時の代表取締役ではないヒト)が作成した株主名簿(=売買契約当時から特別清算の終結に至るまで、ずっとA社は完全親会社であったコトを記載したモノ)に、個人の実印を押印することにいたしました。

前述の書籍によれば、親会社または子会社いずれかの書面でOK!と書いてありましたんでね。。。
完全子会社の役員サンって、代表清算人しかいないのですし、そのヒトは売買契約を締結した代表取締役ではないので、実は、これだけで行けるんじゃないか!?。。。と思ったのですよね~。。。(~_~;)

ですケド、登記インターネットの記事の方は、どっちも必要と書いてあるらしい。。。「じゃ、大奮発して、親会社の方も、会社の実印付の上申書と印鑑証明書を付けようじゃありませんかっっ=3」。。。ってコトにいたしました。
「登記インターネットのとおりに、完全親会社の添付書類を付けてよね♪」 って言われると困るので、出来る限り完全親会社側の書類も出しとこう。。。という趣旨でございます。

さらに、当事務所で本件登記申請の添付書面に関する意見書。。。みたいなモノを作成しまして、ソコには、「そもそも、利益相反取引に該当しないコトの証明書は、ハッキリ決まっているワケではないのだから、書籍に書いてあるとおりでなくても問題ないハズですよね!?。。。何なら、税務所とか裁判所に提出した書面の控えもありますんで、これじゃあ信用できないっていうなら、追加で提出することもできますから、言ってくださいね♪」 的なコトを書きまして。。。参考文献のコピーと共に付けることにいたしました(#^.^#)

。。。というワケで、とりあえず、利益相反取引に該当しないコトの証明書をどうするかは決まりましたケド、他にもアレコレありましたんで(部分的には、もう書いちゃってますが ^_^; )、まだ続きます♪
http://blog.goo.ne.jp/chararineko

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2015-11-24 16:34:38 | Weblog
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本日 リアルタイム解析
2015.11.23(月) 463 PV 85 IP 14561 位 / 2321546ブログ
2015.11.22(日) 412 PV 54 IP 25883 位 / 2320605ブログ
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2015.11.19(木) 437 PV 94 IP 12322 位 / 2318491ブログ
2015.11.18(水) 266 PV 104 IP 8263 位 / 2317740ブログ
2015.11.17(火) 414 PV 126 IP 8878 位 / 2317093ブログ

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大阪地裁判決で格安タクシー是正命令禁止・

2015-11-23 12:53:08 | Weblog
大阪地裁判決で格安タクシー是正命令禁止・
最高裁で遺言に斜線は撤回の意思で無効判決・
三江線廃止へ。
はまなすのスジですずらん運転へ・長万部町などは夜行存続求めてる。
65歳以上でも雇用保険新規加入へ・掛け金は当面ゼロ。
旅館業法省令に民泊区分新設・最低面積なしで他は簡易宿所程度・貸主居住なら建築基準法省令で消防設備など緩和へ。空き家は緩和せずで空文化でしょう。
大阪ダブル選挙は維新勝利
施設虐待通報職員に損害賠償請求多発。


監査等委員会設置会社への移行を公表した上場企業一覧

2015-11-23 00:25:25 | 会社法(改正商法等)


監査等委員会設置会社への移行を公表した上場企業一覧(2015年11月20日現在)
by 弁護士川井信之の企業法務(ビジネス・ロー)ノート
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/7846387.html

 「移行済み」及び「移行予定」を合わせると,263社であるようだ。


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マンション管理組合理事長が11億円を横領

2015-11-23 00:11:31 | いろいろ


毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20151123k0000m040037000c.html

 公認会計士でもあったらしいが,16年間も任せっきりにしては,だめですよね。

 素人集団なりにチェック体制は必要ですね。


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全株懇「グローバルな機関投資家等の株主総会への出席に関するガイドライン」を制定

2015-11-22 10:19:22 | 会社法(改正商法等)


「グローバルな機関投資家等の株主総会への出席に関するガイドライン」by 全株懇
https://user.kabukon.net/pic/42_1.pdf

「信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が、株主総会において、信託銀行等に代わって自ら議決権の行使等を行うことをあらかじめ希望する場合に対応するため」のガイドラインである。


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河野太郎行革相,東京電力株を所有

2015-11-21 14:53:33 | 会社法(改正商法等)


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASHCN5Q07HCNULFA02B.html?iref=comtop_list_pol_n02

 政治家は,株式投資はしない方がいいと思いますね。閣僚に連なるとは想定外だったのかもしれませんが(^^)。


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赤色のボールペンで自筆証書である遺言書の文面全体に斜線を引く行為(最高裁判決)

2015-11-20 23:27:27 | いろいろ


最高裁平成27年11月20日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85488

【裁判要旨】
遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例

「民法は,自筆証書である遺言書に改変等を加える行為について,それが遺言書中の加除その他の変更に当たる場合には,968条2項所定の厳格な方式を遵守したときに限って変更としての効力を認める一方で,それが遺言書の破棄に当たる場合には,遺言者がそれを故意に行ったときにその破棄した部分について遺言を撤回したものとみなすこととしている(1024条前段)。そして,前者は,遺言の効力を維持することを前提に遺言書の一部を変更する場合を想定した規定であるから,遺言書の一部を抹消した後にもなお元の文字が判読できる状態であれば,民法968条2項所定の方式を具備していない限り,抹消としての効力を否定するという判断もあり得よう。ところが,本件のように赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引く行為は,その行為の有する一般的な意味に照らして,その遺言書の全体を不要のものとし,そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であるから,その行為の効力について,一部の抹消の場合と同様に判断することはできない。」


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保証人の主たる債務者に対する求償権の消滅時効の中断事由がある場合の共同保証人間の求償権の帰趨

2015-11-20 01:05:52 | 民事訴訟等


最高裁平成27年11月19日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85486

【裁判要旨】
保証人の主たる債務者に対する求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても,共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は生じない

「民法465条に規定する共同保証人間の求償権は,主たる債務者の資力が不十分な場合に,弁済をした保証人のみが損失を負担しなければならないとすると共同保証人間の公平に反することから,共同保証人間の負担を最終的に調整するためのものであり,保証人が主たる債務者に対して取得した求償権を担保するためのものではないと解される。」


コメント













「空き家」相続後の売却の場合に減税

2015-11-20 00:55:28 | 空き家問題


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS19H5E_Z11C15A1PP8000/?n_cid=TPRN0003

 対象になるのは昭和56年以前の旧耐震基準で建てた戸建て住宅などで,相続して3年以内に取り壊しや耐震リフォームをして,建物や土地を売却した場合に譲渡所得から3000万円を特別控除するというものである。


コメント













マタハラ降格で,損害賠償請求が認容(広島高裁)

2015-11-18 12:23:36 | 民事訴訟等


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG17H92_X11C15A1CC1000/

 最高裁で破棄差戻しがされた事件である。

cf. 平成27年3月13日付け「マタハラ訴訟最高裁判決を受けて,厚生労働省が通達を改正」


コメント
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
日も横道の続き。。。でございます(~_~;)

K先生もですね。。。昔のハナシは当然覚えておられましたが、詳しい結論はどうだったけ???。。。ということでして。。。
今回のコトを相談しましたところ、「だいだいさぁ、そんな証明要らないんじゃないの?!」とか仰るのです。

んんん???何だって。。。?
売主であるB社は、他管轄から現在の管轄に本店移転されていて、さらに、売買当時の代表取締役は同一人物だったワケですが、現在(←売主側は特別清算終結時の代表清算人)は別人。。。

つまり。。。
添付する資格証明情報から、売買当時の代表取締役が同一人物だったことが判明しないのであれば、そもそも利益相反ウンヌンのハナシはする必要がない。。。という。。。
もともと、利益相反取引に該当しなければ何の証明もする必要がない。。。にもかかわらず、形式上、利益相反取引の外形を有するコトが添付書類から明らかだから、「実質的には利益相反に該当しないんで、承認も取ってません!」という証明書が必要なのであって、外形を有するかどうかが分からないのであれば、何も要らないじゃない。。。ってコトです。

はぁぁ~なるほどね~。。。
例えばですケド、代表取締役の資格証明情報や住所証明情報として、代表者事項証明書を添付した。。。としますと(現在の手続きでは、原則として会社法人等番号を記載するので、全部見られちゃいますが。。。)、売買当時の代表取締役が誰だったのか???。。。については、確かに分からないハズです。

利益相反の承認を受けていないコト自体が適法なのだから、別段、後ろ暗いハナシというワケでもありません。
法務局に対して、その消極証明をする必要がなくなるってだけのハナシ。。。

「そっかぁ~!!良いハナシを伺いました♪ ありがとうございました m(__)m 」
などと言いながら電話を切ったのですケドね。。。やっぱり、それ、難しいコトが判明しました。

売主のB社は、特別清算して、すでに法人格が消滅していますから、その場合の登記申請の添付書類は通常とは異なりますね。
すなわち、登記申請は、特別清算終結時点の代表清算人が行えば足りる。。。ってコトになるのですケド、会社の閉鎖事項全部証明書ってモノも添付しなければなりません。
しかも、登記記録自体が閉鎖されていますから、本店移転後のすべての登記記録が載ってしまいます。

さらに、本店移転だけだったらば、新本店管轄の閉鎖事項全部証明書で足りますケド、商号変更は旧本店管轄で登記していましたんで、商号変更した証明書として、旧本店管轄の閉鎖事項全部証明書も必要。。。となります^_^;
(コレも、本店移転による閉鎖ですから、旧本店管轄での登記記録は全部載ってきます。)

ですので、結局のトコロ、閉鎖事項全部証明書を添付すると、売買当時の代表取締役が同一人物だったことが丸わかり。。。なのです^_^;

もちろん。。。その当時に遡って代表取締役が同一人物なのかを確認されるかどうかは分かりませんが、賭けみたいなコトをしても仕方がありませんし、そういうのって、ちょっとドキドキしちゃうんでねぇ~。。。(~_~;)
やっぱり、証明書は添付する方向で考えた方が良さそうだなぁ~。。。との結論に至りました。

。。。というワケで、一瞬。。。「思いがけず、解決っ♪♪♪」 と思ったものの、ハナシは逆戻りでございまして。。。。イロイロ上手くいかないもんです。
続きはまた来週♪
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
2015.11.19(木)【合意書と同意書】(金子登志雄)

 新著、無事に発刊されました。アマゾンが仕入れた冊数は、予約注文で全部
がはけてしまったようです(すぐに入荷し、そう、お待たせすることはないと
思います)。

 さっそく、事務所の近所の三省堂書店にも立ち寄ってみました。新刊本です
から、法律書のコーナーの本箱の前にあるテーブル(特等席)に平積みされて
いるかと思いきや、ありませんでした。そこにあったのは、マイナンバー本ば
かりで、その後ろの本箱に前向きで10冊程度が置いてありました。

 マイナンバーも国民総背番号制というと大反対したのに、マイナンバーとい
うと反対しないのですから、日本国民は、為政者に上手に操作されていないで
しょうか。敗戦を終戦、撤退を転進……と言い換えるなど、日本語は便利です。

 さて、最近、既存普通株式の一部を完全無議決権株式にする相談が増えてき
ました。拙著『事例で学ぶ会社法実務』52頁で紹介していますが、次のよう
な質疑応答があります。

----------------------------------------------------------------------
 Q:普通株式の一部を配当優先無議決権株式に変更する場合の変更登記の申
請書には、①株式の種類を追加する旨の定款変更に係る株主総会議事録及び②
株式会社と配当優先無議決権への変更を希望する株主との合意を証する書面の
ほか、③他の普通株式にとどまる者全員の同意を証する書面の添付を要するか。
また、普通株式の一部を完全無議決権株式に変更する場合はどうか。
 A:前段については、①~③の添付を要する(昭50年4月30日付け法務省民
4第2249号民事局長回答参照)。後段については、通常は、無議決権株主に優
先配当その他何らかの有利な取扱いがされるため、原則として、①~③の添付
を要すると考えられるが、仮に、普通株主にとどまる者が一切の不利益を被ら
ない場合には、③に代え、その旨を証明する上申書を添付して差し支えない。
----------------------------------------------------------------------

 ここで若干疑問に感じるのは、合意書ですが、合意書とあるから、こりゃ何
だという気になりますが、株主本人の同意書のことでしょう。私は、こう考え
て、本人の同意書のあて先を「〇〇株式会社 御中」とした「差入書」風にし
て合意書形式にしていません。これで、何もいわれたことがありませんが、他
の司法書士はいかがですか。


合意書は契約書です。
http://www.esg-hp.com/


事件番号

 平成26(受)1458



事件名

 遺言無効確認請求事件



裁判年月日

 平成27年11月20日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 広島高等裁判所



原審事件番号

 平成26(ネ)1



原審裁判年月日

 平成26年4月25日




判示事項





裁判要旨

 遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85488


事件番号

 平成25(受)2001



事件名

 求償金等請求事件



裁判年月日

 平成27年11月19日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 大阪高等裁判所



原審事件番号

 平成25(ネ)1018



原審裁判年月日

 平成25年7月9日




判示事項





裁判要旨

 保証人の主たる債務者に対する求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても,共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は生じない



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85486


事件番号

 平成27(行ツ)254



事件名

 選挙無効請求事件



裁判年月日

 平成27年11月19日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成26(行ケ)25



原審裁判年月日

 平成27年3月25日




判示事項





裁判要旨

 衆議院比例代表選出議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める公職選挙法13条2項及び別表第2の規定は,平成26年12月14日に施行された衆議院議員総選挙当時,憲法に違反しない



参照法条





全文

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85485
 全文


平成27年11月20日(金)定例閣議案件





一般案件


ブラジル連邦共和国大統領ジルマ・ヴァナ・ルセーフ閣下の公式実務訪問賓客待遇について(了解)

(外務省)

アイルランド国駐箚特命全権大使三好真理外1名に交付すべき信任状及び前任特命全権大使渥美千尋外1名の解任状につき認証を仰ぐことについて(決定)

(同上)


政 令


行政不服審査法の施行期日を定める政令(決定)

(総務省)

行政不服審査法施行令(決定)

(総務・財務省)

行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(決定)

(同上)

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第44条において準用する行政不服審査法第38条第4項の規定により納付すべき手数料に関する政令(決定)

(法務・財務省)

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行令(決定)

(農林水産・財務省)

日本銀行法施行令の一部を改正する政令(決定)

(財務省)
登記統計9月
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touki.html

日・フィリピン社会保障協定の署名



平成27年11月19日

英語版 (English)











1 本19日(現地時間同日),フィリピンのマニラにおいて,「社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(日本語版(PDF)/英語(PDF)」(日・フィリピン社会保障協定)の署名が,安倍晋三内閣総理大臣及びベニグノ・アキノ3世フィリピン共和国大統領(H.E. Mr. Benigno S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines)の立ち会いの下,我が方石川和秀駐フィリピン大使と先方アルバート・デル・ロサリオ外務大臣(H.E. Mr. Albert F. Del Rosario, Secretary of Foreign Affairs)との間で行われました。

2 現在,日・フィリピン両国からそれぞれ相手国に派遣される企業駐在員等について,日・フィリピン双方の社会保障制度に二重に加入を義務付けられる等の問題が生じています。日・フィリピン社会保障協定は,これらの問題を解決することを目的としており,この協定が効力を生ずれば,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は,原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。また,両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

3 今後,この協定の締結を経て,企業及び駐在員等の負担が軽減され,日・フィリピン両国間の人的交流及び経済交流が一層促進されることが期待されます。


(参考)
(1)本協定は,ドイツ,英国,韓国,米国,ベルギー,フランス,カナダ,オーストラリア,オランダ,チェコ,スペイン,イタリア,アイルランド,ブラジル,スイス,インド,ハンガリー,ルクセンブルクに次いで,我が国が署名する19番目の社会保障協定。

(2)フィリピンの在留邦人は,18,870名(平成26年10月1日現在,外務省・海外在留邦人数調査統計)。

(3)我が国が本協定を締結するためには,国会の承認を得る必要がある。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_002662.html
特定研究大学(仮称)制度検討のための有識者会議(第6回)の開催について平成27年11月20日
文部科学省

特定研究大学(仮称)制度検討のための有識者会議(第6回)を下記のとおり開催いたしますので、お知らせいたします。
1.日時平成27年11月27日(金曜日)11時~12時

2.場所文部科学省3階 3F1特別会議室

3.議題特定研究大学(仮称)のコンセプト及び指定の要件について
その他
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/070/kaisai/1364666.htm

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2015-11-23 12:52:47 | Weblog
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保険業法

2015-11-18 20:37:33 | Weblog
保険業法
(平成七年六月七日法律第百五号)

(外国◆保険◆会社等の◆清算◆)
第二百十二条
 外国◆保険◆会社等は、次の各号のいずれかに該当するときは、◆日本◆に所在する◆財産◆の全部について◆清算◆をしなければならない。
一 当該外国◆保険◆会社等に係る第百八十五条第一項の免許が第二百五条又は第二百六条の規定により取り消されたとき。
二 当該外国◆保険◆会社等に係る第百八十五条第一項の免許が第二百七十三条の規定によりその効力を失ったとき。
2 前項の規定により外国◆保険◆会社等が◆清算◆をする場合には、内閣総理大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、◆清算◆人を選任する。当該◆清算◆人を解任する場合についても、同様とする。
3 内閣総理大臣は、前項の規定により◆清算◆人を解任する場合においては、当該◆清算◆に係る外国◆保険◆会社等の◆日本◆における主たる店舗の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
4 第百七十八条の規定により読み替えて適用する会社法第五百条(債務の弁済の制限)の規定並びに同法第四百七十六条(◆清算◆株式会社の能力)、第二編第九章第一節第二款(◆清算◆株式会社の機関)、第四百九十二条(◆財産◆目録等の作成等)、同節第四款(第五百条を除く。)(債務の弁済等)、第五百八条(帳簿資料の保存)、同章第二節(第五百十条、第五百十一条及び第五百十四条を除く。)(特別◆清算◆)、第七編第三章第一節(総則)及び第三節(特別◆清算◆の手続に関する特則)並びに第九百三十八条第一項から第五項まで(特別◆清算◆に関する裁判による登記の嘱託)の規定は、その性質上許されないものを除き、第一項の規定による◆日本◆にある外国◆保険◆会社等の◆財産◆についての◆清算◆について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 第百七十七条の規定は第一項の規定による外国◆保険◆会社等の◆清算◆の場合について、第百七十五条及び第百七十九条第一項の規定は第一項の規定による外国◆保険◆会社等の◆清算◆の場合(前項において準用する会社法第二編第九章第二節(第五百十条、第五百十一条及び第五百十四条を除く。)、第七編第三章第一節及び第三節並びに第九百三十八条第一項から第五項までの規定の適用がある場合を除く。以下この項において同じ。)について、第二百条第一項及び第二百一条第一項の規定は第一項の規定による外国◆保険◆会社等の◆清算◆の場合において内閣総理大臣が◆清算◆に係る外国◆保険◆会社等の◆清算◆の監督上必要があると認めるときについて、それぞれ準用する。この場合において、第百七十七条第二項中「解散の日」とあるのは「当該外国◆保険◆会社等に係る第百八十五条第一項の免許が取り消され、又はその効力を失った日」と、同条第三項中「◆清算◆◆保険◆会社等」とあるのは「◆清算◆に係る外国◆保険◆会社等」と、第百七十五条中「前条第一項、第四項又は第九項」とあるのは「第二百十二条第二項」と、「◆清算◆◆保険◆会社等」とあるのは「◆清算◆に係る外国◆保険◆会社等」と、第百七十九条第一項中「◆清算◆◆保険◆会社等」とあるのは「◆清算◆に係る外国◆保険◆会社等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第百八十五条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた外国◆保険◆会社等(外国相互会社を除く。)については、会社法第八百二十条(◆日本◆に住所を有する◆日本◆における代表者の退任)の規定は、適用しない。
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保険業法施行令
(平成七年十二月二十二日政令第四百二十五号)

(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第四条の六
 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 法第二十八条第三項(法第六十条の二第四項及び第七十八条第三項において準用する場合を含む。)
二 法第三十条の七第三項
三 法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十四条第三項及び第七十六条第一項
四 法第四十一条第一項において準用する会社法第三百十条第三項及び第三百十二条第一項
五 法第四十四条の二第三項(法第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十条第三項
六 法第四十九条第一項において準用する会社法第三百十二条第一項
七 法第六十一条の二第三項
八 法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十一条第四項、第七百二十五条第三項、第七百二十七条第一項及び第七百三十九条第二項
九 法第七十四条第三項において準用する会社法第七十四条第三項
十 法第七十四条第三項(法第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第七十六条第一項
十一 法第九十三条第三項
十二 法第百八十四条において準用する会社法第五百五十五条第三項及び第五百五十七条第一項
十三 ◆法第二百十二条◆第四項において準用する会社法第五百五十五条第三項及び第五百五十七条第一項
十四 法第二百十三条において準用する会社法第八百二十二条第三項において準用する同法第五百五十五条第三項及び第五百五十七条第一項
十五 法第二百三十五条第四項において準用する会社法第五百五十五条第三項及び第五百五十七条第一項
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。


(電磁的方法による通知の承諾等)
第四条の七
 次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十八条第三項
二 法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十九条第三項
三 法第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十九条第三項
四 法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十条第二項
五 法第七十四条第三項(法第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第六十八条第三項
六 法第百八十四条において準用する会社法第五百四十九条第二項
七 法第百八十四条において準用する会社法第五百四十九条第四項において準用する同条第二項
八 ◆法第二百十二条◆第四項において準用する会社法第五百四十九条第二項
九 ◆法第二百十二条◆第四項において準用する会社法第五百四十九条第四項において準用する同条第二項
十 法第二百十三条において準用する会社法第八百二十二条第三項において準用する同法第五百四十九条第二項
十一 法第二百十三条において準用する会社法第八百二十二条第三項において準用する同法第五百四十九条第四項において準用する同条第二項
十二 法第二百三十五条第四項において準用する会社法第五百四十九条第二項
十三 法第二百三十五条第四項において準用する会社法第五百四十九条第四項において準用する同条第二項
2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。


(組織変更計画に現物出資に関する事項を定めた場合について準用する会社法の規定の読替え)
第十二条の二
 法第九十六条の四の規定において法第九十二条第三号に掲げる事項を定めた場合について会社法第二百七条第八項及び第二百十三条第一項(第一号及び第三号を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二百七条第八項 申込み又は第二百五条第一項の契約 申込み
第二百十三条第一項第二号 株主総会 社員総会(総代会を設けているときは、総代会)


2 法第九十六条の四の規定において同条において準用する会社◆法第二百十二条◆(第一項第一号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて同法第八百四十九条第三項及び第八項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第八百四十九条第三項
  、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等 又は株式交換等完全親会社
、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社 又は当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社
第八百四十九条第八項
  規定及び前項の最終完全親会社等が株式会社の発行済株式の全部を有する場合における同項の規定 規定
これらの 同項の




日台租税協定へ。11.18日経新聞夕刊。

2015-11-18 19:41:21 | Weblog
日台租税協定へ。11.18日経新聞夕刊。
労働 /職業安定

「青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令(案)(厚生労働省関係)」、「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(案)」、「青少年雇用対策基本方針(案)」及び「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針の一部を改正する件(案)」に関する意見募集について




案件番号

495150223



定めようとする命令等の題名

・青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令(案)(厚生労働省関係)
・勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(案)
・青少年雇用対策基本方針(案)
・青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針の一部を改正する件(案)




根拠法令項

・青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第7条、第8条第1項、第11条、第13条第1項、第14条第1項、第29条等




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部企画課若年者雇用対策室





案の公示日

2015年11月12日

意見・情報受付開始日

2015年11月12日

意見・情報受付締切日

2015年12月11日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見募集要領  
•概要  



関連資料、その他
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150223&Mode=0
全国信用協同組合連合会に対する優先出資の引受け等の決定について
本日、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の4の規定に基づき、全国信用協同組合連合会に対して、優先出資の引受け等の決定を行いましたので、同法第34条の5の規定に基づき、「協同組織金融機能強化方針」等を別添のとおり公表します。

全国信用協同組合連合会

協同組織金融機能強化方針(PDF:1,292KB)

優先出資の引受け等を求める額及びその内容(PDF:44KB)

http://www.fsa.go.jp/news/27/ginkou/20151118-1.html
11月18日 統計法施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集
11月18日 総務省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針案に対する意見募集の結果
11月18日 平成27年度自治会等地縁による団体功労者総務大臣表彰式
11月18日 電波法施行規則の一部を改正する省令案等についての意見募集
http://www.soumu.go.jp/

教育課程部会 高等学校の地歴・公民科科目の在り方に関する特別チーム(第1回) 配付資料

1.日時

平成27年11月12日(木曜日) 10時00分~12時00分

2.場所

合同庁舎第7号館東館 文部科学省3階 講堂

東京都千代田区霞が関3-2-2

3.議題
1.高等学校の地理歴史科及び公民科に置く新科目の内容構成の考え方について
2.その他

4.配付資料
資料1 教育課程部会高等学校地歴・公民科科目の在り方に関する特別チーム 委員名簿
資料2 初等中等教育分科会教育課程部会運営規則
資料3 学習指導要領等について(※言語能力の向上に関する特別チーム(第1回)配付資料(PDF)へリンク)
資料4 教育課程企画特別部会論点整理(※教育課程企画特別部会における論点整理(報告)へリンク)
資料5 学校段階等別部会及び教科等別ワーキンググループ等の設置について(※言語能力の向上に関する特別チーム(第1回)配付資料(PDF)へリンク)
資料6 次期学習指導要領改訂に関する今後のスケジュール(予定)
資料7-1 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について(平成20年1月17日中央教育審議会答申)(抜粋)
資料7-2 高等学校学習指導要領(平成21年3月告示)地理歴史科、公民科の科目構成について (PDF:30KB)
資料8-1 高等学校における教科・科目の現状・課題と今後の在り方について(検討素案)歴史教育、地理教育、公民教育関連部分(平成27年5月25日教育課程企画特別部会配布資料)(抜粋) (PDF:2897KB)
資料8-2 教育課程企画特別部会論点整理(抜粋)
資料9-1 教育課程部会高等学校地歴・公民科科目の在り方に関する特別チームにおける検討事項
資料9-2 「歴史総合(仮称)」の内容構成の考え方(検討素案) (PDF:105KB)
資料9-3 「地理総合(仮称)」の内容構成の考え方(検討素案) (PDF:612KB)
資料9-4 授業実践事例集~地理総合(仮称)~(1)
資料9-4 授業実践事例集~地理総合(仮称)~(2)
資料9-5 「公共(仮称)」の内容構成の考え方(検討素案) (PDF:48KB)

お問合せ先


初等中等教育局教育課程課教育課程総括係

電話番号:03-5253-4111(代表)(内線2073)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/062/siryo/1363092.htm


高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令・高速自動車国道法施行規則の一部を改正する省令の公布について
.

平成27年11月18日

 11月13日に閣議決定された「高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令」
が、本日公布されました。
 改正高速自動車国道法施行令においては、国土交通大臣が高速自動車国道の
整備計画を変更しようとする際に国土開発幹線自動車道建設会議の議を経なけ
ればならない事項について、以下のものを除くこととされました。
 (1)「区間ごとの車線数」のうち以下のもの
    全国的な高速自動車交通網の形成に及ぼす影響が軽微なものとして国土
   交通省令で定めるもの
 (2)「工事に要する費用の概算額」のうち以下のもの
    減額に係るもの及び国土交通省令で定めるやむを得ない事由による一定
   の増額に係るもの

 これを受け、本日、同政令の国土交通省への委任事項を規定する高速自動車
国道法施行規則の一部を改正する省令についても公布されましたので、お知ら
せいたします。改正高速自動車国道法施行規則における具体的な規定内容は、
以下のとおりです。
 (1)国土交通省令で定める区間ごとの車線数の変更
    暫定2車線区間の4車線化等
 (2)国土交通省令で定める工事に要する費用の概算額の増額
    暫定2車線区間の4車線化等や天災による工期の延長等のやむを得ない
   事由で学識経験者の意見を聴いて適当と認める範囲内の増額

 上記政令も含め、本年9月の1ヶ月間、パブリック・コメントを実施し、広
く国民の皆様からご意見の募集を行った結果、暫定2車線区間の4車線化に係
る手続の弾力化を求める声など、312件のご意見が寄せられました。
 皆様のご協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進
にご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。


. .



添付資料
.
記者発表資料(PDF形式)

案文・理由(PDF形式)

新旧対照表(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000576.html