登記研究6月号41ページ登記申請は常務であるから代行者の許可は不要ですから誤りです。

2014-07-27 15:58:55 | Weblog
登記研究6月号41ページ登記申請は常務であるから代行者の許可は不要ですから誤りです。
121ページ25.12.11民商97・1人司法書士法人6ヶ月経過で交付できない。
125ページ事前通知代理人はダメ。
民事月報6月号73ページ26.2.21民1-152インドネシア縁組
113ページ26.4.24民2-265放棄証明
118ページ26.5.9民2-272免許税還付委任状
122ページ26.5.23民商49債権動産
129ページ26.5.9民商39供託準則
132ページ26.5.9民商40供託規則
135ページ24.8.28財務省が紺民に代理人還付可能と回答。
7.24官報14面柏原合同銀行公示催告・昭和14紫綬廃業。
7.23官報13面清泉社担当人中川熊五郎公示催告
ダンス風泳法ぱぷこめ
とうきねっと7.25公証人変更掲載
関西電力発行の黒部ダム2014冊子6ページ一般道を走らないからトロリーバスにナンバーがないとあるがかつて公道を走った東京都交通局・大阪市交通局のトロリーバスにもナンバーはないです。
大阪市交通局は国鉄との交差架線がはれたけど東京都交通局ははれなかったのは国鉄の本数の問題のようですね。
札幌・秋田・樽見鉄道ではラッシュだから客レというが首都圏ではラッシュ時客レ禁止ですし。
外国人生活保護最高裁判決はサイトに掲載されていませんね。
NTTが来るっていうからフレッツギガの件だと思ったらフレッツテレビの勧誘かよ。テレビがないから意味がない。
都教委は廃棄パソコンを払い下げてくれたのに区役所は払い下げられないという。個人情報は都教委は消せるというが区役所は消せないという。なんで。


「所有者不明」の山林等が増加

2014-07-27 12:16:21 | 不動産登記法その他


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20140725-OYT8T50006.html

「長年、名義が故人のままになっていた山林を、複数の親族が改めて名義変更する場合、司法書士への委託費や交通費などの必要経費は50万円に上ると試算」(上掲記事)

 そこまでは,かかりそうにないですが・・。

cf. 吉原祥子東京財団研究員「国は「『所有者不明化』の実態と土地制度の不備を直視すべき」
http://www.tkfd.or.jp/research/project/news.php?id=1132


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過度の飲酒の伝統を断ち切るため~東北大学の学生寮の寮生全員退去へ

2014-07-26 01:19:12 | いろいろ


産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/life/news/140725/trd14072523000018-n3.htm

 自由と放蕩をはき違えてはいけませんね・・。

 大学にとっても,苦渋の決断でしょう。


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事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会の中間報告

2014-07-26 00:39:49 | 会社法(改正商法等)


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDF25H1D_V20C14A7EE8000/?n_cid=TPRN0003

 経営者の高齢化,後継者不足,廃業の増加といった最近の状況を踏まえ,事業承継の在り方と活性化を検討したものである。

cf. 事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会中間報告について by 中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/jigyousyoukei/140724torimatome.htm


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京町家の空き家,旅館に再生

2014-07-26 00:24:50 | 空き家問題


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASJB24H14_U4A720C1LDA000/?n_cid=TPRN0011

 京町家の空き家がリノベーションされて,旅館として再生される事例が増加している。

 セカンド・ベスト,であろうか。


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東証,ライツ・オファリング(株主割当増資)を規制へ

2014-07-26 00:15:21 | 会社法(改正商法等)


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC25004_V20C14A7PP8000/?n_cid=TPRN0003

 東証の上場制度整備懇談会が提言をまとめたものである。

「ノンコミットメント型ライツ・オファリングの場合、当該増資が合理的だと評価する者がいない中でも、裁定行為の一環として新株予約権を行使して払込みが行われ得るという、構造的な特殊性がある。
 旧商法下で行われてきた新株引受権証書が発行される株主割当増資は、基本的にこれと同様の構造となっていたが、新株引受権証書の流動性が低かったために、増資が合理的でないと評価されれば、払込みがされない(新株引受権が行使されずに失権する)という形で、資金調達に対する規律が及んできた。しかしながら、ノンコミットメント型ライツ・オファリングでは、他の方法では資金調達をすることができない会社であっても、上述の構造を利用することで、そうした評価や規律を受けずに資金調達を成立させているという懸念がある。
 増資の合理性が評価されないままにディスカウントされた払込金額で大量の新株が発行されれば、不利益を被るのは株主である。こうした結果は、株主が新株予約権を売却することによって自ら招いた面もないとはいえないものの、基本的には増資手法の構造的な特殊性によって引き起こされるものということができ、早急に制度的な改善を行う必要がある。」

cf. 我が国におけるライツ・オファリングの定着に向けて by 上場制度整備懇談会
http://www.tse.or.jp/listing/seibi/discussion.html


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空港の運営権の売却

2014-07-25 18:52:10 | いろいろ


共同通信記事
http://www.kyoto-np.co.jp/economy/article/20140725000067

 関西国際空港と伊丹空港の運営権を売却するというお話。こんなこともあるんですね~。年490億円×45年・・・。桁が違いますね。


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奨学金の返済を,卒業後の所得連動型に

2014-07-25 10:16:57 | いろいろ


毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20140725k0000m040150000c.html

 もっともとも言えるが,「延滞額は925億円(12年度末)」という実状に鑑みれば,現行の奨学金制度は,「奨学」という美名の下に,若者に多額の債務を背負わせているだけであり,大学が潤っているだけである。

 ばら撒きを止めて,財政上可能な範囲での給付型オンリー(貸与制の廃止)にすべきであろう。


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女性の役員・管理職登用に関する自主行動計画

2014-07-25 10:03:26 | 会社法(改正商法等)


女性の役員・管理職登用に関する自主行動計画
http://www.keidanren.or.jp/policy/woman/actionplan.html

 経団連が会員企業の「自主行動計画」を公表している。


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「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」

2014-07-25 08:31:19 | 会社法(改正商法等)


「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」に対する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120140010&Mode=0

「風営法では、客にダンスをさせる営業は風俗営業とされ、

○ キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業(1号営業)
○ ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(3号営業)
○ ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(4号営業)(※)

の3つの類型により規制されています」

 なるほど,そういう違いですか。


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盗撮をすると,迷惑行為防止条例違反

2014-07-25 08:27:52 | いろいろ


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20140724000069

 盗撮をすると,迷惑行為防止条例違反。学校の教室で盗撮をしても,処罰されます。

cf. 京都府警HP
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/seitai/meibou/


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元利均等分割返済方式による債務につき,約上返済額を超過して支払った場合の充当関係(最高裁判決)

2014-07-24 17:54:26 | 民事訴訟等


最高裁平成26年7月24日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84335&hanreiKbn=02

【裁判要旨】
元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときの充当関係

「元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定分割返済額を超過する額の支払がされたときには,当該超過額を将来発生する債務に充当する旨の当事者間の合意があるなど特段の事情のない限り,当該超過額は,その支払時点での残債務に充当され,将来発生する債務に充当されることはないと解するのが相当である」


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司法書士の日記念シンポジウム 「相続・遺言のススメ&司法書士による無料相談会」

2014-07-24 17:29:56 | 司法書士(改正不動産登記法等)


8月3日は,「司法書士の日」です。

司法書士の日記念シンポジウム
「相続・遺言のススメ&司法書士による無料相談会」
日時:平成26年8月9日(土)13:30~17:00(13:00開場)
場所:メルパルク京都5階「京極」の間
主催:京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20140704_1.pdf

今年は,創作落語等も取り入れています。

どうぞお越しください!


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改正会社法における「社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置」

2014-07-24 11:56:36 | 会社法(改正商法等)


改正附則
 (社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に旧会社法第2条第15号に規定する社外取締役又は同条第16号に規定する社外監査役を置く株式会社の社外取締役又は社外監査役については、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までは、新会社法第2条第15号又は第16号の規定にかかわらず、なお従前の例による。


 なんとなく,改正法の施行期日において在任している取締役又は監査役の「社外性」については,平成28年6月総会まで(施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで)は「なお従前の例による」で,施行後に選任される取締役又は監査役の「社外性」については,ストレートに新法の基準が適用されるものと思い込んでいたが・・。

 どうやら,「施行の際現に旧会社法第2条第15号に規定する社外取締役又は同条第16号に規定する社外監査役を置く株式会社」の取締役又は監査役の「社外性」については,平成28年6月総会までは,「なお従前の例による」と読まねばならないらしい。

 葉玉さんが,某セミナーでそのような解説をしていたのだとか。

 したがって,施行日において社外取締役又は社外監査役を置いている株式会社が,平成27年6月に取締役又は監査役を選任(再任を含む。)する場合であっても,その「社外性」については,「なお従前の例による」ことでよいらしい。

 もちろん,施行日において社外取締役又は社外監査役を置いていない株式会社については,施行日後は,直ちに新法の基準が適用される。

 へえ~。そうなの?

 監査役会設置会社等で,社外監査役は置いているが,社外取締役は置いていない株式会社も相当数あると思われるが,このような株式会社にあっては,取締役の「社外性」については,施行日後,直ちに新法の基準が適用され,監査役の「社外性」については,平成28年6月総会までは「なお従前の例による」ということになる。

 取締役の任期が1年という株式会社は,平成27年6月総会で全員任期満了で,改選されるが,新たに選任される取締役の「社外性」については,「なお従前の例による」必要はないと思われる。監査役については,平成27年6月総会で全員交代する場合には,同様である。

 上記の解釈は,一の株式会社において,旧法基準の社外取締役と新法基準の社外取締役が混在することが適当でないということであろうか。

 とすると,葉玉さんの解説は,一部の交代等の場合ということなのであろう。


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面会交流(千葉家裁の場合)

2014-07-24 09:28:42 | 家事事件(成年後見等)


千葉日報
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140722-00010002-chibatopi-l12

 最近増加傾向にある「面会交流」に関する詳細記事。


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裁判員裁判の実施状況

2014-07-22 17:10:40 | いろいろ


裁判員裁判の実施状況 by 裁判所
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/H26.7kouhou.pdf

「平成21年5月21日のスタートから・・・平成25年12月までに6,060人の被告人に判決が言い渡され,34,896人の方が裁判員を経験されました」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
2014.07.25(金)【10年天下】(金子登志雄)

 昨日は3日天下の話でしたから、今日は10年以上も天下取りをしていた悪
玉解釈の話題にしましょう。

 資本金1億円の会社Aが資本金1000万円の会社Bを吸収合併するときの
合併公告ですが(ABが完全親子関係であっても同じ)、昭和60年頃までと
平成9年以降は「AはBを合併しBは解散するが異議のある債権者は述べよ」
という合併公告内容ですが、昭和60年頃から平成9年までの間は「資本金の
合算額1億1000万円を1000万円減少するが、これにも異議がないか」
と「合併並びに資本減少公告」が必要だとされていました。

 実におかしなことですが、法務省の担当官が商事法務という雑誌に、合併と
は2つ以上の会社が1つになることだから、資本金も合算されるのであり、資
本金をそのままにしたければ同時に資本減少公告も必要だという論文を発表し
たために全国の法務局が「お上のお達しが出た」と右に倣えをしてしまったの
です。通達でもない単なる1論文なのに、です。

 たった1人の少数説の私見がその地位の力で全国を席巻してしまったわけで
すから驚きです。今度の期限付解散も事務連絡ですが同じようなもので、全国
の法務局も、不承不承、お上のお達しに従っているだけのようです。

 この悪玉解釈は平成9年の合併法制の改正で完全否定されました。こういう
法制の改正でもないと、非常識な解釈が改まらないという縦型社会も困ったも
のです。右か左かという思想の問題ではないのですから、もっと気楽に改めて
もよいと思うのですが、いかがでしょうか。

 ちなみに会社法立案担当者は軽いですよ。自分で作った法務省令を知らん顔
して改めてしまったことも何度かありました。

 会社法は、改めることを躊躇しない時代即応型の新興国であり、商業登記は
法令の変更や判例などの外圧でもない限り、決して改めない歴史のある重厚型
の守旧国家のごとくです。目まぐるしく社会が変化している今日、前者のほう
が支持を集めやすいといえるでしょう。

 月曜日はもっとすごい50年天下の話にしましょう。


2014.07.24(木)【登記における3日天下】(金子登志雄)

 NHKの軍師官兵衛は、中国大返しから光秀の3日天下の時期に入りそうで
すが、登記の先例にも3日天下だったものがいくつかあります。

1.会社を解散したら「株式を譲渡により取得するには【取締役会】の承認を
 得なければならない」も定款変更し登記申請しなければ解散登記は受け付け
 られないとする誤った取扱い(正しくは定款の文言が空振りするだけです)
 は、全国を不安に陥れましたが、1日天下もなかったようです。全国から反
 発の大返しがあったためです。私も無視して申請したものでした。

2.株主総会と普通株主の種類株主総会を共催した場合は議事録を分けねばな
 らないという回答も1日天下もなかったようです。それはそうでしょう。議
 事録の作成法まで干渉する権限は法務局にはないからです。他の法務局から
 も異論が出て、天下取りはできませんでした。

3.新株予約権の1株当たりの行使価額を議事録に「平成○年6月各日の平均
 市場価額に1.05を乗じた価格」と決めていた場合は、この具体的価格が
 〇〇円と決まっても、算定方式のまま登記せよという回答は、数か月間天下
 を取りました。しかし、従前の取扱いに対する謀反は明らかでしたから、や
 はり全国から反発の大返しがあり、現在は旧に返っています。

 上記はいずれも大手法務局に人事異動があり、新登記官が張り切って出した
新取扱いですが(と推測しています)、いくら権限があっても、それが独裁的
かつ独善的決定であり、過去の取扱い例や法律の趣旨をじっくり検討した上で
の変更でない限り、支持されないことを表しています。支持されないどころか、
法的センスを疑われるようなことをしては権威が失墜するばかりでしょう。新
登記官さんは部下のベテラン職員さんの意見に耳を傾け、張り切りすぎないこ
とが重要です。

 さて、今日あたりから「事例で学ぶ会社法実務【設立から再編まで】」がぼ
ちぼち発売されます。上記についてもふれていますので、ぜひ参考にしてくだ
さい。
http://www.amazon.co.jp/%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%A7%E5%AD%A6%E3%81%B6%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95%E5%AE%9F%E5%8B%99%E3%80%90%E8%A8%AD%E7%AB%8B%E3%81%8B%E3%82%89%E5%86%8D%E7%B7%A8%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%80%91-%E9%87%91%E5%AD%90-%E7%99%BB%E5%BF%97%E9%9B%84/dp/4502107611/ref=zg_bs_500196_7


2014.07.23(水)【選定・解職】(金子登志雄)

 本を書くときに、いつも迷うのが代表取締役につき「選任」とするか「選定」
とするかです。

 「選定」とは選ばれた者の中から更に選ぶことだとされていますから、「取
締役の中から代表取締役を定める」場合には素直に「選定」と書けるのですが、
最初から「各自代表」の場合には、選定行為がないじゃないかと抵抗があるわ
けです。

 それ以上に使いにくいのが「解職」です。代表取締役の解職とは一般にも使
わないため、書籍の多くは「解任」にとどめているのではないでしょうか。

 上場会社ではどうしているのかなとネット検索してみましたら、オリンパス
や川崎重工は「解職」、セイコーホールディングスは「解任」でした。意外に
使われているというよりも、会社法用語がそうなっているので、正式文書には
その用語を使ったまででしょう。

 いずれにしろ、各自代表は選定なのか解職なのか、いまだに分かりませんと
いいたいところでしたが、念のため、相澤哲ほか編著『論点解説 新・会社法』
を調べましたら、「非取締役会設置会社における代表取締役の選【任】登記」
などとありましたから(288頁)、立法担当者は選定されない各自代表の場
合には「選任」を使っているようです。


http://esg-hp.com/

平成26年7月25日(金)


【お知らせ】指定公証人の変更について

 平成26年8月1日(金)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。




法務局名

公証役場名



東京法務局

日本橋公証役場



宇宮地方法務局

大田原公証役場



長野地方法務局

長野公証人合同役場



京都地方法務局

京都公証人合同役場



神戸地方法務局

豊岡公証役場



岐阜地方法務局

多治見公証役場



盛岡地方法務局

一関公証役場



旭川地方法務局

名寄公証役場



 また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成26年8月1日(金)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201407.html#HI201407241707
「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」に対する意見の募集について

案件番号 120140010
定めようとする命令等の題名 -

根拠法令項 -

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 警察庁生活安全局保安課企画係
電話:03-3581-0141 (内線3199)

案の公示日 2014年07月25日 意見・情報受付開始日 2014年07月25日 意見・情報受付締切日 2014年08月07日
意見提出が30日未満の場合その理由 任意の意見募集であるため。


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   (別紙)客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点   関連資料、その他
資料の入手方法
警察庁情報公開室にて閲覧可能

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120140010&Mode=0
「今後の食品リサイクル制度のあり方について(案)」に対する意見の募集について

案件番号 550001975
定めようとする命令等の題名 -

根拠法令項 -

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課食品産業環境対策室
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室

案の公示日 2014年07月25日 意見・情報受付開始日 2014年07月25日 意見・情報受付締切日 2014年08月25日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   今後の食品リサイクル制度のあり方について(案)   関連資料、その他
食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会委員名簿   中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会委員名簿   資料の入手方法
農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室において配布
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001975&Mode=0
「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を
図るための基準(仮称)(案)」に対する意見募集の実施について

案件番号 060072402
定めようとする命令等の題名 特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を
図るための基準(仮称)案

根拠法令項 特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号)第18条第1項

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 内閣官房特定秘密保護法施行準備室
電話番号:03-5253-2111(代表)

案の公示日 2014年07月24日 意見・情報受付開始日 2014年07月24日 意見・情報受付締切日 2014年08月24日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)   関連資料、その他
特定秘密保護法 統一的な運用基準(案) 説明資料   特定秘密保護法 適正確保の仕組み(案) 説明資料   特定秘密保護法と諸外国の秘密保全制度の比較   秘密指定された国家安全保障情報に関する米国の主な監督機関   情報保全諮問会議HP(これまでの主な検討経緯や特定秘密保護法の逐条解説(未定稿)等を掲載)資料の入手方法
内閣官房において配付。

備考
同時に、「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」や「内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集を実施。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060072402&Mode=0
「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集の実施について

案件番号 060072401
定めようとする命令等の題名 特定秘密の保護に関する法律施行令案

根拠法令項 特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号)第2条第5号、第3条第1項及び第2項 等

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 内閣官房特定秘密保護法施行準備室
電話番号:03-5253-2111(代表)

案の公示日 2014年07月24日 意見・情報受付開始日 2014年07月24日 意見・情報受付締切日 2014年08月24日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   特定秘密の保護に関する法律施行令(案)   関連資料、その他
特定秘密保護法 施行令(案) 説明資料   特定秘密保護法と諸外国の秘密保全制度の比較   情報保全諮問会議HP(これまでの主な検討経緯や特定秘密保護法の逐条解説(未定稿)等を掲載)資料の入手方法
内閣官房において配付。

備考
同時に、「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的
な運用を図るための基準(仮称)(案)」や「内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集を実施。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060072401&Mode=0


事件番号

 平成25(あ)689



事件名

 傷害致死被告事件



裁判年月日

 平成26年07月24日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 大阪高等裁判所



原審事件番号

 平成24(う)777



原審裁判年月日

 平成25年04月11日




判示事項





裁判要旨

 傷害致死の事案につき懲役10年の求刑を超えて懲役15年に処した第1審判決及びこれを是認した原判決が量刑不当として破棄された事例




参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84336&hanreiKbn=02


事件番号

 平成24(受)2832



事件名

 不当利得返還請求事件



裁判年月日

 平成26年07月24日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄差戻し



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 仙台高等裁判所



原審事件番号

 平成24(ネ)164



原審裁判年月日

 平成24年10月10日




判示事項





裁判要旨

 元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときの充当関係




参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84335&hanreiKbn=02


事件番号

 平成24(あ)1391



事件名

 業務上過失致死被告事件



裁判年月日

 平成26年07月22日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 決定



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 大阪高等裁判所



原審事件番号

 平成23(う)1518



原審裁判年月日

 平成24年07月17日




判示事項





裁判要旨

 国から占用許可を得て市が公園の一部として開放し維持管理していた人工砂浜での埋没事故について,同砂浜を含む海岸の工事,管理に関する事務を担当していた国土交通省職員に同砂浜に関する安全措置を講ずべき業務上の注意義務があったとされた事例




参照法条





全文

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84337&hanreiKbn=02
 全文


関連リンク
平成26年度の経済動向について (PDF) (内閣府HP)
中長期の経済財政に関する試算 (PDF) (内閣府HP)
平成27年度予算 (財務省HP)
新たな人件費と機構・定員に関する方針の策定 (内閣官房HP)
平成26年度 年次経済財政報告 (内閣府HP)
平成22年基準 消費者物価指数 全国 平成26年(2014年)6月分、東京都区部 平成26年(2014年)7月分(中旬速報値) (総務省HP)
平成26年度 普通交付税の算定結果等 (総務省HP)
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201407/25_a.html


平成26年7月25日(金)定例閣議案件






一般案件


中心市街地の活性化を図るための基本的な方針の一部変更について(決定)

(内閣官房)

国家公務員の総人件費に関する基本方針(決定)

(同上)

国の行政機関の機構・定員管理に関する方針(決定)

(同上)

投資の相互の自由化,促進及び保護に関する日本国政府とモザンビーク共和国政府との間の協定の効力発生のための外交上の公文の交換について(決定)

(外務省)

平成27年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について(了解)

(財務省)

パプアニューギニア国及びソロモン国駐箚特命全権大使松本盛雄外1名に交付すべき信任状及び前任特命全権大使岩治外1名の解任状につき認証を仰ぐことについて(決定)

(外務省)

恩赦について(決定)

(内閣官房)


国会提出案件


国民生活安定緊急措置法施行状況報告書(平成26年1月1日から同年6月30日まで)について(決定)

(消費者庁)

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の施行状況に関する報告について(決定)

(厚生労働・総務省)


公布(条約)


投資の相互の自由化,促進及び保護に関する日本国政府とモザンビーク共和国政府との間の協定(決定)

(外務省)


政 令


在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額,住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令(決定)

(外務省)

薬事法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)

(厚生労働・農林水産省)

薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(決定)

(厚生労働・財務・農林水産省)

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働・財務省)

土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令(決定)

(環境省)
金融安定理事会による報告書「主要な金利指標の改革」の公表について
金融安定理事会(FSB)は、7月22日、「主要な金利指標の改革」(原題:Reforming Major Interest Rate Benchmarks)と題する報告書を公表しました。詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文<金融安定理事会ウェブサイトにリンク>)
報告書「主要な金利指標の改革」(原文<金融安定理事会ウェブサイトにリンク>)
関連サイト:金融安定理事会ウェブサイト(http://www.financialstabilityboard.org/)

http://www.fsa.go.jp/inter/fsf/20140723-1.html
法制審議会民法(債権関係)部会第88回会議(平成26年5月20日開催)

議題等

 民法(債権関係)の改正に関する要綱案のたたき台及び要綱案の取りまとめに向けた検討について

議事概要

 部会資料78Aに基づき民法(債権関係)の改正に関する要綱案のたたき台について、部会資料78Bに基づき民法(債権関係)の改正に関する論点について、それぞれ審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
  ・ 法律行為(過大な利益を得る法律行為等が無効になる場合)
  ・ 錯誤
  ・ 消滅時効
  ・ 保証

議事録等


  議事録(準備中)

  資 料

部会資料78A   民法(債権関係)の改正に関する要綱案のたたき台(12)【PDF】

部会資料78B   民法(債権関係)の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(14)【PDF】

委員等提供資料  山野目章夫幹事「債権の消滅時効における原則的な時効期間の考え方」【PDF】

山野目章夫幹事「いわゆる動機の錯誤の規律表現について」【PDF】

山本敬三幹事「「動機の錯誤」に係る規定の新設に関する意見書」【PDF】

山本敬三幹事「「動機の錯誤」に関する判例の状況と民法改正の方向(上)(下)」【PDF】

加納克利関係官「民法(債権関係)部会資料78A・Bについての意見」【PDF】



会議用資料     法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900212.html
法制審議会第172回会議(平成26年7月14日開催)

○ 議題

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正に関する諮問第97号について

○ 議事概要

 刑事法(裁判員制度関係)部会長から,諮問第97号について,同部会において決定された,「諮問第97号に関する要綱(骨子)」に関する審議結果等の報告がされた。
 審議・裁決の結果,同要綱(骨子)は,全会一致で原案どおり採択され,直ちに法務大臣に答申することとされた。

○ 議事録等


議事録(準備中)
資 料
配付資料1 要綱(骨子)【PDF】
配付資料2 審理が比較的長期に及んだ事例一覧表【PDF】
配付資料3 参照条文【PDF】
会議用資料 法制審議会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500023.html
概算要求基準閣議了解(平成26年7月25日)
•平成27年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について(閣議了解)
•「平成27年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」(平成26年7月25日閣議了解)の骨子
•平成27年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について(イメージ)
http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2015/index.htm

閣議決定)



平成26年7月25日

一部変更 中心市街地の活性化を図るための基本的な方針
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/chukatu/kankeihourei.html

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2014-07-27 15:58:44 | Weblog
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換価が終了した場合に結了承認を受けるのであり、その際に種類株主ごとの分配等が最終的に確定します。

2014-07-22 17:27:58 | Weblog
換価が終了した場合に結了承認を受けるのであり、その際に種類株主ごとの分配等が最終的に確定します。

確定の日を登記していましたがあやまりということですか。

東京法務局です。
 メールで照会のありました件につきまして,回答します。

 会社法第507条第1項により,清算株式会社は,清算事務が終了したときは,決算報告を作成しなければならないとされ,会社法施行規則第150条第1項4号及び第2項第1号により,決算報告の内容には,一株当たりの分配額及び残余財産の分配を完了した日を記載する必要があります。
 したがって,会社法上,清算が結了したというためには,清算人の決定等に従い残余財産の分配が終了していることが必要と考えます。
 また,清算結了の登記には,上記の決算報告の承認があったことを証する書面の添付が必要となります(商業登記法第75条)ので,やはり,残余財産の分配が終了していない場合には,決算報告を作成することができず,ひいては,清算結了の登記申請を行うことができません。

 その他ご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。
 〒102-8225
 東京都千代田区九段南1丁目1番15号 九段第2合同庁舎 3階
 東京法務局民事行政部法人登記部門   電 話 03-5213-1337 











裁判員裁判の実施状況

2014-07-22 17:10:40 | いろいろ


裁判員裁判の実施状況 by 裁判所
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/H26.7kouhou.pdf

「平成21年5月21日のスタートから・・・平成25年12月までに6,060人の被告人に判決が言い渡され,34,896人の方が裁判員を経験されました」


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経済産業省が,株主総会を7月以降に開くことを促す

2014-07-22 16:55:37 | 会社法(改正商法等)


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO74547810R20C14A7NN1000/

 経済産業省が「3月期決算の上場企業に対し,株主総会を7月以降に開くことを促す」らしい。

 今年は,集中日の開催率が40%を下回ったと報じられているが,さらに分散化を目指すということである。

 有価証券報告書の提出期限は,事業年度終了後3か月以内であるが,定時総会における報告前でも提出することができるので,この点は,支障はない。

 決算申告の関係では,事業年度終了後2か月以内であり,延長の届出をしていれば,原則として3か月以内までOK(法人税法第75条の2第1項)であるが,利子税の負担が生ずる場合がある。株主総会を7月以降に開催ということになると,3か月超となるので,本来は「やむをえない事情があると認められる場合」でなければならない。

 決算は,取締役会の承認によって確定しており,定時総会においては報告のみの株式会社にあっては,定時総会前に申告すれば,支障はないとも言えるが。

 財務省との調整が必要である。


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「あなたの会社・法人,登記を放置していませんか?」

2014-07-22 10:49:29 | 会社法(改正商法等)


「あなたの会社・法人,登記を放置していませんか?」by 法務省
http://www.moj.go.jp/content/000123648.pdf

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

 司法書士会においても,相談事業を行っています。

cf. 会社・法人登記のことなら司法書士にご相談ください!
http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20140305_2.pdf


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債権法改正の要綱仮案がまとまる

2014-07-22 09:45:22 | 民法改正


共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/201407/CN2014072101001315.html
 
 来月の法制審民法(債権関係)部会で取りまとめが行われる運びとなったようだ。


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条件付決議の合理的期間

2014-07-20 23:46:53 | 法人制度


 7月19日(土)は,鹿児島県司法書士会研修会「各種法人登記の概要」の講師を務めた。

 好天に恵まれ,ぎらぎらした日差し。さすがに鹿児島,という感じ。

 さて,研修会ではお話しする時間がなかったが,「公益社団法人日本青年会議所の定款」についてレジュメに載せておいたところ,条件付決議の合理的期間について質問を受けた。

cf. 平成23年3月8日付け「公益社団法人日本青年会議所の定款」

 1月1日に就任する理事を前年8月に開催した社員総会で選任した旨の社員総会議事録を添付して登記の申請をしたところ,登記所から「条件付決議の合理的期間を超えているのでは?」という指摘があったとのことである。

 それでは,どこまでが合理的で,どこからが合理的でない,ということになるのであろうか?

 私は,既述のとおり,期限付決議は,長期にわたるものであっても,原則として認められるべきであると考える。

cf. 平成23年1月8日付け「株主総会の期限付決議」

平成24年8月10日付け「株主総会の期限付決議(2)」


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米国のタバコ訴訟と懲罰的賠償

2014-07-20 23:42:39 | 民事訴訟等


讀賣新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140720-00050076-yom-int

 2.4兆円・・・相変わらず常軌を逸した金額である。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
2014.07.22(火)【代表取締役の定め方】(金子登志雄)

 3連休でしたが、いかがお過ごしでしたか。私は、することもなく退屈な日
々でした。ワークホリックのつもりはないのですが、無趣味人間のため、原稿
書(ネタ切れです)など集中するものがないと、どうも退屈でなりません。

 さて、会社法349条3項には「株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、
①定款、②定款の定めに基づく取締役の互選又は③株主総会の決議によって、
取締役の中から代表取締役を定めることができる」と3つの方法があることを
規定していますが、取締役会設置会社では、どんな方法があるでしょうか。

 1.取締役会………根拠は362条3項
 2.定款……………根拠は29条
 3.定款の定めに基づく株主総会………根拠は295条2項、29条

 これだけでしょうか。

 4.定款の定めに基づく種類株主総会………商登規則61条4項1号参照
 5.定款の定めに基づく取締役の互選………根拠は会社法29条

 この5も私は可能だと考えています。設立の段階ではこの方法です(47条
1項)。1との相違点は、会議を経る必要がないという点です。その他、定款
の定めに基づく取締役間でのくじ引きでも、最年長者にするでも違法とはいえ
ないでしょう。

 旧商法時代は、学説の多数が3を肯定していましたが、登記実務が否定説で
運用されていたため、いまだに設立時で定款の附則で定めることを除き、代表
取締役は取締役会以外では選定することができないと凝り固まった頭脳の持ち
主が多いのですが、会社法は選択肢を大幅に広げているのです。

 NHKの朝ドラではありませんが、「想像の翼を広げて」会社法に接し、時
代遅れといわれないようにしましょう。想像が創造に発展すれば、新先例を出
してもらえるようになります。

http://esg-hp.com/
土地家屋調査士法第42条及び第43条(懲戒処分)に該当する土地家屋調査士会の会員の情報について公開しています。
公開の期間◦戒告の処分の日から6か月間◦業務の停止の処分期間及び処分期間終了の日から1年間◦業務の禁止又は解散の処分の日から5年間
http://www.chosashi.or.jp/gaiyou/disclosure/discipline.html


事件番号

 平成25(わ)242



事件名

 住居侵入,現住建造物等放火,重過失致死被告事件



裁判年月日

 平成26年07月09日



裁判所名・部

 鹿児島地方裁判所    刑事部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84330&hanreiKbn=04


平成26年7月22日(火)定例閣議案件






一般案件


健康・医療戦略について(決定)

(内閣官房)

航空業務に関する日本国政府とビルマ連邦政府との間の協定を改正する議定書の承認について(決定)

(外務省)

無償資金協力に係る取極の締結(平成26年度第3次取りまとめ分)等について(決定)

(同上)

無償資金協力に係る取極の締結(ノン・プロジェクト無償資金協力及び貧困削減戦略支援無償資金協力平成26年度第3次取りまとめ分)について(決定)

(同上)


公布(条約)


航空業務に関する日本国政府とビルマ連邦政府との間の協定を改正する議定書(決定)

(外務省)


政 令


輸出貿易管理令の一部を改正する政令(決定)

(経済産業省)
登記統計5月
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touki.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ
茂木経済産業大臣がオーストラリア・フィリピンへ出張しました(7月22日)
輸出貿易管理令の一部を改正しました(7月22日)
「第4回カーボン・オフセット大賞」のエントリー募集を開始します(7月22日)
新たに経営革新等支援機関を認定しました(7月22日)
日コロンビア経済連携協定(EPA)交渉第6回会合が開催されました(7月22日)
日カナダ経済連携協定(EPA)交渉第6回会合が開催されます(7月22日)
「国際競争力強化のためのデザイン思考を活用した経営実態調査」報告書を公表しました(7月22日)
日本工業規格(JIS規格)を制定・改正しました(平成26年7月分)(7月22日)
http://www.meti.go.jp/
生業扶助出したら生活扶助を出さないといけないから生業扶助は出せないという暴論が出たぞ。国家賠償請求するしかないね。

健康・医療戦略
健康・医療戦略(平成26年7月22日閣議決定)(PDF: 763KB)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/senryaku/index.html
健康・医療戦略推進本部(第二回)議事次第

日時:平成26年7月22日
10:00~10:15(15分間)
場所:官邸2階小ホール

議 事
1.開会
2.健康・医療戦略について
3.医療分野研究開発推進計画について
4.平成27年度 医療分野の研究開発関連予算等の資源配分方針について
5.日本医療研究開発機構の業務運営の基本方針について
6.閉会

--------------------------------------------------------------------------------

配布資料
資料1 健康・医療戦略(案)(PDF:763KB)
資料2 医療分野研究開発推進計画(案)(PDF:666KB)
資料3 平成27年度 医療分野の研究開発関連予算等の資源配分方針(案)(PDF:274KB)
資料4 日本医療研究開発機構の業務運営の基本方針(案)(PDF:118KB)

参考資料
参考1 健康・医療戦略(案)概要(PDF:967KB)
参考2 医療分野研究開発推進計画(案)概要(PDF:459KB)
参考3 健康・医療戦略及び医療分野研究開発推進計画について(PDF:426KB)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/suisin/suisin_dai2/gijisidai.html
トピックス
平成26年 7月22日第2回 健康・医療戦略推進本部 が開催されました。.
平成26年 7月10日第8回 健康・医療戦略参与会合 が開催されました。.
平成26年 6月30日第1回 ASEAN健康イニシアチブ・ワーキンググループ が開催されました。.
平成26年 6月19日第7回 健康・医療戦略推進専門調査会 が開催されました。.
平成26年 6月16日第7回 健康・医療戦略参与会合 が開催されました。.
平成26年 6月10日第1回 健康・医療戦略推進本部 が開催されました。.
平成26年 5月23日第2回 次世代医療ICTタスクフォース が開催されました。.
平成26年 3月31日第6回 健康・医療戦略参与会合 が開催されました。.
平成26年 3月26日第1回 次世代医療ICTタスクフォース が開催されました。.
平成26年 3月24日第6回 健康・医療戦略推進会議 が開催されました。.
平成26年 2月14日平成26年度医療分野の研究開発関連予算のポイント(PDF:3,303KB) を掲載しました。.
平成26年 2月10日第3回 健康・医療戦略推進本部 が開催されました。.
平成26年 1月22日第6回 医療分野の研究開発に関する専門調査会 が開催されました。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/

【意見を求む】 混同抹消を承諾書でしても登記済証がいるのか

2014-07-19 18:06:56 | Weblog
【意見を求む】 混同抹消を承諾書でしても登記済証がいるのか

2014年07月02日 | 不動産登記


先日、申請した相続登記。

被相続人である親A名義の不動産に、相続人Bへの仮登記が付いていたのですが、今回、相続でBがその不動産を取得することになりました。
Bさんは仮登記をしたことさえ覚えておらず、登記済証はありませんでした。

そこで、どうするか。


◇仮登記義務者による仮登記の抹消(登記研究461-117)

申請書に仮登記名義人の承諾書を添付したときは、仮登記義務者は単独で仮登記の抹消を申請することができる。


これに基づいて、BがBへ承諾書(印鑑証明書付き)を出して、抹消することにしました。
ところが、補正の連絡があり、登記済証(または事前通知か本人確認情報)を付けるように言われました。

根拠は、

◇権利混同を原因とする所有権移転請求権仮登記の抹消登記の添付書類について(登記研究531-123)

A所有不動産に対して、Bのために所有権移転請求権仮登記がされた後にBがAを相続した場合の当該仮登記の抹消登記申請は、権利混同を原因としてBの単独申請によることになるが、登記済証及び印鑑証明書を添付することを要する。


確かにそうですが、Bだって登記義務者であり、利害関係人にあたるはずです。
たまたま、権利者と義務者が同じだからといって、利害関係人にあたらないという登記官の主張は納得できません。


円月堂さんも、ブログに書いていらっしゃいました。
自分で自分に承諾書


これは、がんばって審査請求まで持ち込むべきものでしょうか。
それとも、私が間違っていますか。

原因を「年月日混同」にしているからダメなんでしょうかね。
「年月日解除」にすれば通るのかな。

すみません。
みなさんのお知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。


http://blog.goo.ne.jp/tomoni-shihosyoshi/e/e2a91eeddc93b6272388f436382ca299

事件番号

2014-07-19 16:57:08 | Weblog
事件番号

 平成24(行ヒ)33



事件名

 文書不開示決定処分取消等請求事件



裁判年月日

 平成26年07月14日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成22(行コ)183



原審裁判年月日

 平成23年09月29日




判示事項





裁判要旨

 開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟における当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことの主張立証責任




参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84323&hanreiKbn=02


事件番号

 平成25(ク)1158



事件名

 再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件



裁判年月日

 平成26年07月10日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 決定



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成25(ラ)1112



原審裁判年月日

 平成25年09月27日




判示事項





裁判要旨

 1 株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は,上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって,上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになる
2 独立当事者参加の申出は,参加人が参加を申し出た訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず,単に当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されない





参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84324&hanreiKbn=02


事件番号

 平成26(行ツ)96



事件名

 選挙無効請求事件



裁判年月日

 平成26年07月09日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 決定



結果

 その他



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成25(行ケ)82



原審裁判年月日

 平成25年12月09日




判示事項





裁判要旨

 公職選挙法204条の選挙無効訴訟において同法205条1項所定の選挙無効の原因として同法9条1項並びに11条1項2号及び3号の規定の違憲は主張し得ない




参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84322&hanreiKbn=02

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2014-07-19 16:35:36 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
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過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
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でも

2014-07-18 21:31:03 | Weblog
でも
三  当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であること。
の立証が無理な場合が多数であり空文ですね。

三浦尚久 様

2014-07-18 21:17:58 | Weblog
三浦尚久 様

メールにて頂きました,前橋地方法務局太田支局管内の工場財団の官報公告(平成26年7月2日付け)の件につきまして,確認しましたところ,工場財団の所有者の本店所在地及び商号を掲載すべきところ,誤って工場の名称及び位置を掲載してしまいました。
 今後,訂正公告を行う予定ですので,御了承願います。
 御指摘いただきありがとうございました。

前橋地方法務局不動産登記部門

ブログの更新をやめて金になることだけにしろという福祉事務所なのでもう更新できないでしょう。

2014-07-18 20:34:21 | Weblog
ブログの更新をやめて金になることだけにしろという福祉事務所なのでもう更新できないでしょう。
別のブログ作ってこっそり更新するしかないでしょう。

育休で昇給見送りは違法=勤務先に賠償命じる―大阪高裁

時事通信 7月18日(金)18時15分配信



 3カ月の育児休業を理由に昇給させないのは違法などとして、京都市の看護師三尾雅信さん(44)が、勤務していた病院側を相手に、給与などの未支払い分を求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁(小松一雄裁判長)は18日、育児・介護休業法に違反するとして、15万円の賠償を命じた一審京都地裁判決を変更し、約24万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
 判決によると、三尾さんは2010年度に3カ月間の育児休業を取得。病院側は11年度、就業規則に基づき職能給を昇給せず、12年度には昇格試験を受けさせなかった。 
永住資格持つ外国人に生活保護受給認めず 最高裁

テレビ朝日系(ANN) 7月18日(金)18時54分配信
 永住資格を持つ外国人に生活保護を受ける権利があるか争われた裁判で、最高裁は、外国人も受給対象になるとした判断を取り消す初めての判決を下しました。

 日本に永住資格を持つ大分市の中国籍の女性は2008年、市に生活保護の申請をしましたが却下されました。1審の大分地裁は、申請を認めるよう求めた女性側の請求を退けました。しかし、2審の福岡高裁は「外国人も生活保護法の準用による保護の対象になる」として女性側の逆転勝訴を言い渡しました。18日、最高裁は「国民とは日本国民を意味し、外国人は含まれない」「保護を外国人に拡大するような法改正は行われていない」として2審の判決を取り消し、外国人は保護の対象にならないという初めての判断を下しました。

東京法務局でございます。

2014-07-18 19:54:39 | Weblog
東京法務局でございます。
 お問い合わせいただいた事項について回答いたします。
  
  多摩出張所での業務の取扱いの変更についてのご質問かと思います。
  現在,多摩出張所では戸籍事務の取扱いをしておりませんので,多摩出張所で業務 を行っている不動産登記及び商業法人登記以外の変更は予定しておりません。

  今後変更等がある場合は,当局ホームページにてお知らせいたしますので,御確認 いただきますよう,よろしくお願いいたします。



東京法務局民事行政部民事行政調査官室
電話番号:03-5213-1319 
民事月報5月号16ページ外国会社・外国相互会社の地裁許可による解任・選任の場合も
外国官憲の書面が必要とあるが、本国法違反であり外国官憲は認めないのではないか。
7.16官報16面神田の鹿島産業株式会社の公示催告
認知症なら本人不利契約の取り消し可能制度を創設すべき。補佐なども本人不利契約に限定すべき。
東京新聞・松根油と戦争・輸送手段がない場所でも金属供出がされたのと同じですよね。
保健所は避難経路の実施確認をしないから警察もやめろという日経新聞・逆に保健所もやれですよね。
バーでやるダンス教室規制緩和はお門違いですよね。一部のエステだけ諷詠規制なのを全部に拡大するとかならよいが。
1単元1000を1単元100にするための10対1の併合は取締役会決議だけでできるようにすべき。
株主総会議事録や総社員の同意書には分配を実施したとは当然記載できないが分配を完了したという書面が必要だといわれたことはありません。弁済を完了していればよい。東京局・大阪局などです。京都局は違うのですか。
地方自治法260の38・260の39認可地縁団体法人への保存・移転には3ヶ月公告で承諾とみなす。単独で移転登記も申請できる。
生活保護家具什器費のエアコンは65歳以上等で医師が必要と認めた場合。エアコン資金福祉貸付は年金等の低収入がある人だけ・保護費しかない人は借りられない。福祉レンタルも介護保険や障碍者しかだめだし・・・
フレッツ光ファミリィハイスピードからギガへは工事費9600円・土日は3000円加算。消費税別。
7.17最高裁判決で遺伝子鑑定での父を認めず。
ベネッセ事件はイベントで集めた情報として転売されたというが本当にそうでも違法ですよね。
北海道などの生活保護冬季加算7倍を縮小へ・ガス代などは2倍程度だという理由。


貸金業者の監査役が執行猶予付き禁錮刑の判決を受けた場合

2014-07-18 19:47:21 | 会社法(改正商法等)


最高裁平成26年7月18日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84328&hanreiKbn=02

【裁判要旨】
貸金業法4条1項2号により定義されている同法6条1項9号の「役員」に監査役は含まれない。

 株式会社である貸金業者の監査役が執行猶予付き禁錮刑の判決を受けていることを理由として,貸金業の登録を取り消す処分がされたことにつき,争われたものである。

 なお,会社法においては,第335条第1項が準用する第331条第1項第4号が「刑の執行猶予中の者を除」いていることから,欠格事由には該当しない。




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京都府内の休廃業&解散の状況

2014-07-18 14:13:35 | 会社法(改正商法等)


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20140718000012

 昨年よりは若干減少しているが,最近7年の数字は,ほぼ横ばいと言ってよい。法人は,ゴーイング・コンサーンであると言われるが,ある意味自然減なのかもしれない。

cf. 京都府の休廃業・解散動向調査 by 帝国データバンク
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/s140601_50.html


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空き家のまま放置が合理的(?)

2014-07-18 07:19:01 | 空き家問題


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDF1200Y_U4A710C1SHA000/?dg=1

 宅地建物取引業法に基づく仲介手数料の問題が取り上げられているが,「宅地建物取引士」になるのであれば,小額の物件の仲介についても,士業の職責として,快く引き受けるべきであろう。


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親子関係不存在確認訴訟~最高裁はDNA鑑定よりも戸籍上の父子関係を尊重

2014-07-17 18:44:47 | 家事事件(成年後見等)


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140717-OYT1T50074.html?from=ytop_main1

 最高裁は,民法第772条の嫡出推定を尊重する立場に立ち,2件(原審 大阪高裁及び札幌高裁)について原判決を破棄&自判し,1件(原審 高松高裁)について上告を棄却した。


最高裁平成26年7月17日判決(原審 大阪高裁)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84327&hanreiKbn=02

【裁判要旨】
夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであるなどの事情がある場合における親子関係不存在確認の訴えの許否

「夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,子が,現時点において夫の下で監護されておらず,妻及び生物学上の父の下で順調に成長しているという事情があっても,子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから,上記の事情が存在するからといって,同条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず,親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないものと解するのが相当である。」


最高裁平成26年7月17日判決(原審 札幌高裁)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84326&hanreiKbn=02

【裁判要旨】
夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであるなどの事情がある場合における親子関係不存在確認の訴えの許否

「夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,夫と妻が既に離婚して別居し,子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても,子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから,上記の事情が存在するからといって,同条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず,親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないものと解するのが相当である。」


最高裁平成26年7月17日判決(原審 高松高裁)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84325&hanreiKbn=02

【裁判要旨】
嫡出否認の訴えについて出訴期間を定めた民法777条の規定は,憲法13条,14条1項に違反しない。

「民法772条により嫡出の推定を受ける子につき夫がその嫡出子であることを否認するためにはどのような訴訟手続によるべきものとするかは,立法政策に属する事項であり,同法777条が嫡出否認の訴えにつき1年の出訴期間を定めたことは,身分関係の法的安定を保持する上から合理性を持つ制度であって,憲法13条に違反するものではなく,また,所論の憲法14条等違反の問題を生ずるものでもないことは,当裁判所大法廷判決(最高裁昭和28年(オ)第389号同30年7月20日大法廷判決・民集9巻9号1122頁)の趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和54年(オ)第1331号同55年3月27日第一小法廷判決・裁判集民事129号353頁)。」


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家業を継ぎたい女子学生が増加傾向

2014-07-17 17:41:08 | 会社法(改正商法等)


産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140716-00000146-san-soci

 関西学院大学の「事業承継講座」(「実家が家業を営んでいる学生」限定)は,女子学生が受講者の過半数を占めているそうだ。


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取締役の選任に関する議案の会社提案と株主提案の競合

2014-07-17 15:57:05 | 会社法(改正商法等)


株式会社宮入バルブ製作所の臨時報告書
http://www.ufocatch.com/Dir.aspx?refno=ED2014070300097&mode=ED

 平成26年6月27日に開催された定時株主総会において,会社提案議案として「取締役5名選任の件」,株主提案議案として「取締役2名選任の件」が上程され,いずれの候補者も過半数の賛成を得たものの,定款では「当会社の取締役は,5名以内とする」と定められていたことから,得票上位の5名が選任され,結果として,会社提案の候補者5名が選任されたものである。

 やはり定款には,取締役の員数の上限を設定しておくべき,ということであろう。

cf. 平成17年5月22日付け「買収防衛策(取締役員数の上限)」

 ところで,旬刊商事法務2014年7月15日号53頁以下には,「得票率上位5名」とあるが,「得票率上位5名」と「得票数上位5名」では,結論が異なることもあり得る。本件においては,幸いにも(?)結論は異ならないが。

 「得票数上位5名」を採るのが,妥当な解釈であろう。

 なお,「累積投票による取締役の選任」の場合には,「投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする」という明文の規定がある(会社法第342条第4項)。

 とまれ,実務で直面した場合には,存外に対応が難しいと思われるケースである。


 実は,いわゆる「モリテックス事件」の隠れ論点であり,

cf. 東京地裁平成19年12月6日判決(モリテックス事件)に関する「今年の株主総会の対応」by 東京弁護士会
http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2008_06/p02-14.pdf
※ 11頁

 最近の司法試験の論文問題の論点でもあった。

平成24年司法試験論文式民事系第2問の感想と答案 by LEC東京リーガルマインド
http://www.lec-jp.com/shinshihou/movie/pdf/LL12357.pdf


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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例(地方自治法の一部改正)

2014-07-17 12:47:57 | 不動産登記法その他


 地方自治法の一部改正により,認可を受けた地縁団体名義への所有権の移転の登記手続を促進する特例(法第260条の38,第260条の39)が設けられた。施行期日は,平成27年4月1日である(改正附則第1条第2号)。

地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_houritsu.html

要綱
第五 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例に関する事項
 認可地縁団体が所有する不動産であって表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であるもの(当該認可地縁団体によって,十年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されているものに限る。)について,当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人の全部又は一部の所在が知れない場合において,市町村長の証明書により,当該認可地縁団体が,当該認可地縁団体を当該不動産の登記名義人とする所有権の保存又は移転の登記をすることを可能とする特例を設けるものとし,当該特例に必要な手続を定めること。
(新第260条の38及び第260条の39関係)


 総務省行政評価局が,総務省及び法務省に対し,あっせんを行ったことが端緒となったものである。

cf. 平成25年2月15日付け「総務省が地縁団体名義への所有権移転登記手続の改善促進へ」


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「会社法コンメンタール第13巻 清算(2)(特別清算)」

2014-07-17 11:38:19 | 会社法(改正商法等)


松下淳一・山本和彦編「会社法コンメンタール第13巻 清算(2)(特別清算)」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=228077

第1巻,第8巻,第4巻,第6巻,第12巻,第17巻,第11巻,第16巻,第18巻,第21巻,第10巻,第5巻,第3巻,第7巻,第14巻及び第2巻に続く17冊目。

 本巻は,法第510条から第574条までである。

 特別清算に関する裁判による登記については,下記で詳説しています。

cf. 神満治郎編集代表・内藤卓編「商業登記全書第8巻 解散・倒産・非訟」(中央経済社)
http://www.biz-book.jp/%E5%95%86%E6%A5%AD%E7%99%BB%E8%A8%98%E5%85%A8%E6%9B%B8%EF%BC%8F%EF%BC%98%E8%A7%A3%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%80%92%E7%94%A3%E3%83%BB%E9%9D%9E%E8%A8%9F/isbn/978-4-502-07920-7


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金融機関の本人確認「保険証だけでは不十分」 

2014-07-17 11:30:12 | いろいろ


産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140717/crm14071710240006-n1.htm

 警察庁の有識者懇談会がマネロン対策の報告書をまとめたそうだ。

 当たり前と言えば,当たり前の話であるが,必要以上に煩瑣になるのだけは,勘弁して欲しい感。

 「報告書」は,追って下記サイトで公表されるものと思われる。

cf. 警察庁犯罪収益移転防止対策室
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/kondankai/kondankai.htm


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不動産登記における法人の資格証明情報の提供制度の廃止

2014-07-16 17:54:38 | 不動産登記法その他


 現在,「不動産登記における法人の資格証明情報の提供制度の廃止」について,検討が進められているらしい。

 実施された場合の不動産登記実務における影響等に関するQ&A(暫定版)がNSR-3にアップされているので,会員各位は御覧ください。


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http://blog.goo.ne.jp/tks-naito


MBO~「乗っ取り」or「経営改革」

2014-07-16 14:35:10 | 会社法(改正商法等)


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASG794RHNG79UTPB00J.html?iref=comtop_6_01

 ローランド社のMBOについて,詳細記事である。


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「商業登記全書第8巻 解散・倒産・非訟」

2014-07-16 09:58:50 | 会社法(改正商法等)


神満治郎編集代表・内藤卓編「商業登記全書第8巻 解散・倒産・非訟」(中央経済社)
http://www.biz-book.jp/%E5%95%86%E6%A5%AD%E7%99%BB%E8%A8%98%E5%85%A8%E6%9B%B8%EF%BC%8F%EF%BC%98%E8%A7%A3%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%80%92%E7%94%A3%E3%83%BB%E9%9D%9E%E8%A8%9F/isbn/978-4-502-07920-7

 商業登記全書のシリーズ最終巻。解散および清算に関する登記,倒産法に関する登記,会社訴訟に関する登記,会社非訟事件手続について扱っています。

 江島義昭さん(福岡県司法書士会),堀修史さん(京都司法書士会)と私の共著です。

 ようやく全巻が出揃いました。


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日司連,「空き地・空き家問題等への対策」に関するアンケート調査を実施中

2014-07-16 00:35:02 | 空き家問題


日司連HP
http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/kikan/2678/

「司法書士総合研究所・業務開発研究部会では、各自治体に対し郵送にて「空き地・空き家問題等への対策」に関するアンケート調査をお願いしています。お手元に到着いたしましたアンケートは以下からダウンロードできますので、ご協力をお願いいたします。」


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休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について

2014-07-15 23:25:06 | 会社法(改正商法等)


休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

「平成26年11月17日(月)の時点で休眠会社又は休眠法人に該当する会社等は,平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をしますので,注意が必要です。」
※ 休眠会社=最後の登記から12年を経過している株式会社
※ 休眠法人=最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人

「平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく,役員変更等の登記も申請されなかった休眠会社又は休眠一般法人については,平成27年1月20日(火)付けで解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をします。」

 どういう理由か,従来の手続に比して,約1か月半ほど遅いスタートですね。

cf. 平成25年7月6日付け「休眠会社の整理」


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特例有限会社の譲渡制限規定の変更について(2)




「当会社の株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を要する。当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては当会社が取得を承認したものとみなす。」

上記文言は、「当会社」の承認を要する旨を定めているにとどまっています。

そして、その実質的な承認機関はどこなのか公示はしていません。

この点について、会社法第139条では、原則となる規定を置いており、取締役会設置会社では、取締役会がその承認機関となり、取締役会を置いていない場合には、株主総会が承認機関となることを定めています(特例有限会社では、株主総会がその承認機関となります)。

そのうえで、重要なことは、上記の定めの例外規定を定款で定めることができる但書きがあることです。

例外規定は、取締役会がある会社であっても株主総会をその承認機関としたり、その逆もしかりということを意味します。





特例有限会社は、整備法第9条第2項により「株式の内容」について職権で登記された内容と異なる定めの定款変更をすることを禁止しています。


登記事由である「株式の内容」(911条3項7号)は、107条2項1号イ・ロに掲げられているとおり、


イ:当会社の承認を要すること
ロ:一定の場合に承認したものとみなすときはその旨

です。

留意すべきは、その承認機関は、整備法第9条第2項が禁止している株式の内容ではないため、その変更をすることができることを意味します。


ですので、特例有限会社でもその承認機関を定款に導入することは可能です。

では、その旨は登記をすることができるのか。

実務上、「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」と登記され、その承認機関が公示されていることが多々ありますが、これは定款の文言上、1条に収まっているものをそのまま登記しているということです。

ですので、定款上、

●条第1項 当会社の株式を譲渡するには当会社の承認を要する。
●条第2項 前項の承認承認機関は取締役会とする。

とされている場合、登記がされるのは第1項の範囲になります(第2項と併せて登記をすることができるとする法務局もあるとのことですが)。

したがいまして、特例有限会社において、譲渡の承認機関まで公示をすることについては消極に解しております。

では、また。


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2014年7月18日 (金) 会社法その他 | 固定リンク|コメント (0)|トラックバック (0)




2014年7月17日 (木)



特例有限会社の譲渡制限規定の変更について(1)




旧有限会社は、会社法施行と同時に株式会社として存続するものとされているのは周知のことです(整備法2条)。

そのため、旧有限会社と株式会社間の平仄を合わすためにさまざまな調整規制が整備法に規定されています。

その調整規定のひとつに、譲渡制限規定があります。旧有限会社では、その社員の持分を譲渡することは原則自由ですが(有限会社法19条1項)、社員以外の者に譲渡する場合には、社員総会の承認を要することとなっていました(同2項)。

当該規定を受け、その性質を共通する株式の譲渡制限規定があるとみなされることとなったのです。

職権で登記されている(整備法136条第16項)ので、見慣れていると思いますが、

「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する。ただし、当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては、当該譲渡又は譲渡による取得を承認したものとみなす。」

とされています。

では、当該規定を変更することはできるのでしょうか。そして変更できるのであれば、登記することはできるのでしょうか。

つづく
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
夫婦財産契約
http://ameblo.jp/yurakosan/entry-11398909885.html
第二百六十条の三十八を第二百六十条の四十とする。
第二百六十条の三十七の次に次の二条を加える。
第二百六十条の三十八  認可地縁団体が所有する不動産であつて表題部所有者(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号に規定する表題部所有者をいう。以下この項において同じ。)又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であるもの(当該認可地縁団体によつて、十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有されているものに限る。)について、当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人(以下この条において「登記関係者」という。)の全部又は一部の所在が知れない場合において、当該認可地縁団体が当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をしようとするときは、当該認可地縁団体は、総務省令で定めるところにより、当該不動産に係る次項の公告を求める旨を市町村長に申請することができる。この場合において、当該申請を行う認可地縁団体は、次の各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付しなければならない。
一  当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
二  当該認可地縁団体が当該不動産を十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有していること。
三  当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であること。
四  当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。
○2  市町村長は、前項の申請を受けた場合において、当該申請を相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該申請を行つた認可地縁団体が同項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある当該不動産の登記関係者又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者(次項から第五項までにおいて「登記関係者等」という。)は、当該市町村長に対し異議を述べるべき旨を公告するものとする。この場合において、公告の期間は、三月を下つてはならない。
○3  前項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べなかつたときは、第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて当該公告に係る登記関係者の承諾があつたものとみなす。
○4  市町村長は、前項の規定により第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があつたものとみなされた場合には、総務省令で定めるところにより、当該市町村長が第二項の規定による公告をしたこと及び登記関係者等が同項の期間内に異議を述べなかつたことを証する情報を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に提供するものとする。
○5  第二項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、市町村長は、総務省令で定めるところにより、その旨及びその内容を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に通知するものとする。
第二百六十条の三十九  不動産登記法第七十四条第一項の規定にかかわらず、前条第四項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報(同法第十八条に規定する申請情報をいう。次項において同じ。)と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体が当該証する情報に係る前条第一項に規定する不動産の所有権の保存の登記を申請することができる。
○2  不動産登記法第六十条の規定にかかわらず、前条第四項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体のみで当該証する情報に係る同条第一項に規定する不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。
第二百九十一条の六第一項中「という。)の区」の下に「及び総合区」を加える。


事件番号

 平成24(行ヒ)459



事件名

 貸金業者登録拒否処分取消等請求事件



裁判年月日

 平成26年07月18日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 大阪高等裁判所



原審事件番号

 平成24(行コ)9



原審裁判年月日

 平成24年09月14日




判示事項





裁判要旨

 貸金業法4条1項2号により定義されている同法6条1項9号の「役員」に監査役は含まれない




参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84328&hanreiKbn=02


事件番号

 平成25(受)233



事件名

 親子関係不存在確認請求事件



裁判年月日

 平成26年07月17日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 大阪高等裁判所



原審事件番号

 平成24(ネ)1567



原審裁判年月日

 平成24年11月02日




判示事項





裁判要旨

 夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであるなどの事情がある場合における親子関係不存在確認の訴えの許否




参照法条
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84327&hanreiKbn=02


事件番号

 平成24(受)1402



事件名

 親子関係不存在確認請求事件



裁判年月日

 平成26年07月17日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 札幌高等裁判所



原審事件番号

 平成24(ネ)32



原審裁判年月日

 平成24年03月29日




判示事項





裁判要旨

 夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであるなどの事情がある場合における親子関係不存在確認の訴えの許否




参照法条

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84326&hanreiKbn=02


事件番号

 平成26(オ)226



事件名

 親子関係不存在確認請求事件



裁判年月日

 平成26年07月17日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 高松高等裁判所



原審事件番号

 平成25(ネ)270



原審裁判年月日

 平成25年11月21日




判示事項

 嫡出否認の訴えについて出訴期間を定めた民法777条と憲法13条,14条1項






裁判要旨

 嫡出否認の訴えについて出訴期間を定めた民法777条の規定は,憲法13条,14条1項に違反しない。




参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84325&hanreiKbn=02


平成26年7月18日(金)定例閣議案件






一般案件


海賊対処行動に係る内閣総理大臣の承認について(決定)

(防衛省)

スペイン国駐箚特命全権大使越川和彦外1名に交付すべき信任状及び前任特命全権大使佐藤 悟外1名の解任状につき認証を仰ぐことについて(決定)

(外務省)


国会提出案件


海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第7条第3項に基づく国会報告について(決定)

(防衛省)


政 令


防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)

(防衛省)

防衛省組織令等の一部を改正する政令(決定)
金融安定理事会による「外為指標」と題する市中協議文書の公表について
金融安定理事会(FSB)は、7月15日、「外為指標」(原題:Foreign Exchange Benchmarks)と題する市中協議文書を公表しました。詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文<金融安定理事会ウェブサイトにリンク>)
「外為指標」(原文<金融安定理事会ウェブサイトにリンク>)
※市中協議文書のコメントは、FSB事務局までメール送付(fsb@bis.org)することとされており、締め切りは8月12日(火)と設定されています。

関連サイト:金融安定理事会ウェブサイト(http://www.financialstabilityboard.org/)

http://www.fsa.go.jp/inter/fsf/20140718-1.html
(同上)
報道資料一覧:2014年7月



発表日

内容



2014年7月18日

「独立行政法人の目標の策定に関する指針(案)」及び「独立 行政法人の評価に関する指針(案)」に関する意見募集

行政管理局



2014年7月18日

平成25年度補正予算「G空間シティ構築事業」に係る委託先候補の決定

情報流通行政局



2014年7月18日

インターネットバンキングに係るマルウェアへの感染者に対する注意喚起の実施

情報流通行政局



2014年7月18日

ケーブルテレビにおける隣接チャンネル妨害の評価方法等に関する告示の一部改正案に対する意見募集

情報流通行政局



2014年7月18日

「電気通信事業分野における競争状況の評価2013(案)」の定点的評価に対する意見募集

総合通信基盤局



2014年7月18日

平成26年7月22日付 総務省人事 (7月18日公表分)

大臣官房



2014年7月18日

陸上無線通信委員会報告(案)に対する意見の募集

総合通信基盤局



2014年7月18日

平成26年分政党交付金の7月分の請求及び交付額

自治行政局



2014年7月18日

外国人旅行者の受入環境の整備に関する行政評価・監視 <調査結果に基づく勧告>

行政評価局



2014年7月18日

第三セクター等改革推進債の経過措置に係る「計画」の承認

自治財政局



2014年7月18日

「高校生のスマートフォン・アプリ利用とネット依存傾向に関する調査報告書」の公表

情報通信政策研究所



2014年7月18日

テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社に対する認証業務に係る行政指導

総合通信基盤局



2014年7月18日

戦略的情報通信研究開発推進事業(SCOPE)の 平成26年度研究開発課題の公募の結果

情報通信国際戦略局



2014年7月17日

平成26年7月17日付 総務省人事

大臣官房



2014年7月17日

緊急時等における位置情報の取扱いに関する検討会 報告書「位置情報プライバシーレポート~位置情報に関するプライバシーの適切な保護と社会的利活用の両立に向けて~」の公表

総合通信基盤局



2014年7月16日

年金記録に係る苦情のあっせん等について

行政評価局



2014年7月16日

「災害に強い情報通信ネットワーク導入ガイドライン」の公表

情報通信国際戦略局



2014年7月16日

「スマートプラチナ社会推進会議報告書」の公表

情報流通行政局



2014年7月16日

平成26年7月16日付 総務省人事
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
法制審議会民法(債権関係)部会第94回会議(平成26年7月15日開催)

議題等


民法(債権関係)の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討及び要綱仮案の原案について

議事概要


部会資料81-1、81-2、81-3(第93回会議で配布)に基づき民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の原案について、審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。

1 契約の成立

2 著しい事情の変更による解除

3 消費貸借

4 賃貸借

5 使用貸借

6 請負

7 委任

8 雇用

9 寄託

10 組合

議事録等


  議事録(準備中)

  資 料

会議用資料   法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】
国の執行抗告に対する福岡高等裁判所の決定について




本日、福岡高等裁判所(以下「福岡高裁」という。)において、諫早湾干拓潮受堤防の排水門を開門してはならず、開門したときは間接強制金を支払うことを命じた長崎地方裁判所(以下「長崎地裁」という。)の決定に関し、国の執行抗告を棄却する旨の決定がされました。

このことについての林農林水産大臣のコメントを公表します。

http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nouti/140718_1.html

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2014-07-18 19:54:26 | Weblog
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「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した

2014-07-15 20:56:59 | Weblog
「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した
建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」について
.

平成26年7月2日

 『今後の建築基準制度のあり方について「住宅・建築物の耐震化促進方策のあり方について」(第一次答申)』(平成25年2月 社会資本整備審議会)及び「中古住宅の流通促進・活用に関する研究会」報告書(平成25年6月)を踏まえ、既存建築ストックの有効活用の円滑化の観点から、指定確認検査機関を活用し、検査済証のない建築物について建築基準法への適合状況を調査するための方法を示したガイドラインをとりまとめましたのでお知らせします。

 また、本ガイドラインにおける調査者として調査業務を実施する指定確認検査機関について、国土交通省に届出をできるようにしています。国土交通省では、この届出を行った機関の名称等の情報を、特定行政庁等に対して提供するとともに、ホームページにおいても掲載し、広く情報提供を図ってまいります。


【関連ホームページ】
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000061.html
. .



添付資料
.
概要(PDF形式:153KB)

検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン(PDF形式:503KB)

都道府県向け通知(PDF形式:72KB)

指定確認検査機関向け通知(PDF形式:241KB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000488.html

5歳児無償化、年収360万円未満世帯から実施「妥協できない数字」

2014-07-15 20:52:36 | Weblog
5歳児無償化、年収360万円未満世帯から実施「妥協できない数字」

産経新聞 7月15日(火)10時42分配信



 文部科学省が幼児教育の段階的な無償化を検討していることについて、下村博文文科相は15日の閣議後会見で、来年度から年収360万円未満の世帯を対象に、5歳児の幼稚園・保育所の費用を無償化する原案をまとめたことを明らかにした。

 下村文科相は「2020年までに3~5歳児の完全無償化が目標」とする一方、約7800億円にのぼる財源確保の課題に触れ、「段階的に無償化を進める上でも、年収360万円は妥協できない最低限の数字として提案したい」と述べた。

 下村文科相は来週にも、文科省原案を基に、森少子化担当相、田村厚生労働相と協議。さらに与党実務者協議を経て、財務省との調整に入る方針だ。

裁判員制度見直し検討の法制審、法改正の要綱案を谷垣法相に答申

フジテレビ系(FNN) 7月15日(火)11時23分配信
裁判員制度の見直しを検討している法制審議会は、審理日数が長期化する裁判を対象から外すことなどを盛り込んだ法改正の要綱案を、谷垣法相に答申した。
裁判員裁判では、審理日数の長期化や裁判員の精神的負担が大きな課題となっていて、谷垣法相の諮問機関である法制審議会で、制度の見直しが検討されてきた。
法制審は14日、審理が1年を超えるような長期間となる事件は、裁判員裁判の対象から外して、裁判官だけで審理できるなどの要綱案をまとめ、谷垣法相に答申した。
法務省は、秋の臨時国会に裁判員法改正案を提出する見通し。.
最終更新:7月15日(火)11時23分

地震7年 柏崎刈羽に残る懸念写真
最低賃金 5都道県で逆転現象NEW
熱中症の搬送が前週の2.3倍に
議員辞めさせたい 方法は?写真NEW
オスプレイ 東日本に初の飛来写真
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法制審特別部会が最終案了承 可視化、一部義務付け

産経新聞 7月10日(木)7時55分配信



 ■司法取引導入、通信傍受拡大

 捜査と公判の改革を議論する法制審議会(法務相の諮問機関)の特別部会が9日開かれ、法制化のたたき台となる法務省が示した最終案が満場一致で了承された。検察と警察の捜査の一部で取り調べ全過程の録音・録画(可視化)を義務付けるほか、通信傍受の対象犯罪拡大や司法取引の導入が決まった。

 法制審は今後、了承した最終案を法相に答申する。法務省は来年の通常国会に刑事訴訟法などの改正案を提出したい考えだ。

 了承された最終案では可視化導入が決まったほか、通信傍受では捜査で電話やメールを傍受できる対象犯罪として、放火▽殺人▽傷害▽逮捕監禁▽誘拐▽強盗▽詐欺▽爆発物取締罰則違反▽児童買春・ポルノ禁止法違反-の9類型の罪を追加。NTTなど通信事業者の立ち会いも不要になる。

 司法取引は容疑者や被告が、共犯者など他人の犯罪を解明するために供述したり証拠を提出したりすれば、検察官は起訴の見送りや取り消しなどの合意ができる。検察官、弁護士、容疑者・被告人の3者間で行うと規定された。殺人などの重大事件は対象外で、経済事件や薬物事件などに限定された。

<交通事故「中間利息」>現状5%から3%に下げて変動制へ

毎日新聞 7月8日(火)20時52分配信



 ◇法制審議会部会が法務省原案を大筋了解

 法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会は8日、交通事故の被害者らの逸失利益を算定する際に差し引かれる「中間利息」の利率を、現状の5%から3%に引き下げたうえで変動制とする法務省原案を大筋で了解した。利率が低いほど被害者に有利になる。今月末に提示される取りまとめ案に盛り込まれる見通し。法務省は法制審の答申を経て来年の通常国会への関連法案提出を目指す。

 日本損害保険協会によると、生涯月収の平均が約41万円の27歳男性(扶養家族2人)が後遺障害で仕事ができなくなった場合、中間利息が5%だと逸失利益は約5500万円だが、3%では約7400万円に増える。今回の見直しは、医療過誤や犯罪を巡る損害賠償請求訴訟にも影響を与える一方、保険会社の負担額が増えるため自動車保険などの保険料値上げなども想定される。

 民法は特別な取り決めがない場合の利率(民事法定利率)を年5%としているが、中間利息に関する規定はない。かつては中間利息を2%や3%とする地裁判決もあった。最高裁が2005年に「法定利率を適用すべきだ」と判断して5%に統一されたが、「5%の運用益を見込むのは非現実的」との指摘があった。

 法務省の原案によると、民事法定利率を3%に引き下げたうえで1%刻みの変動制に移行し、中間利息もこれと同様とする。見直しは3年に1回で、過去5年間の貸出金利の平均が1%以上変動した場合に限るとしている。

 部会は明治時代に定められた民法の契約・債権分野を時代に合わせて全般的に見直すため、09年に設置された。【和田武士】

 ◇逸失利益と中間利息

 事故や犯罪の被害者、遺族らが損害賠償を求めた場合、死亡や後遺障害がなければ得られたはずの「逸失利益」が算定される。一度にまとめて受け取った賠償金を運用すると利息が発生するため、計算上の生涯収入から、生活費や利息分を差し引いた額が逸失利益となる。この計算の際に差し引かれる利息を「中間利息」と呼ぶ。

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2014-07-15 19:32:17 | Weblog
京都の建仁寺が屏風絵の教科書デジタル化拒絶・権利の乱用だね。
こどもニーサ18歳まで年額100万円・引き出し禁止・18歳で大人ニーサへ移行年額240万・ただ他人の財産であるから投機取引となる株式は問題だね。


相続法制検討ワーキングチーム第5回会議

2014-07-15 13:53:19 | 民法改正


相続法制検討ワーキングチーム第5回会議(平成26年6月13日開催)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00158.html

 これまで取り上げられた論点。

① 生存配偶者の居住権を法律上保護するための措置
② 配偶者の貢献に応じた遺産の分割等を実現するための措置
 ㋐ 法定相続分の見直し
 ㋑ 相続の場面における実質的な夫婦共有財産の清算制度の導入等
③ 遺留分制度の見直し
 ㋐ 現行の遺留分制度に代わる制度の創設
 ㋑ 遺留分減殺請求権の効力等の見直し等


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事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会

2014-07-15 13:47:31 | 会社法(改正商法等)


事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/index.html

 明日(16日)の検討会で,「中間報告」が取りまとめられる模様である。


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親子関係不存在確認訴訟~最高裁はDNA鑑定よりも戸籍上の父子関係を尊重(?)

2014-07-15 13:37:13 | いろいろ


東京新聞記事
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014071401001837.html

 今月17日,最高裁が弁論を開かずに判決を言い渡すものと見られ,どうやら最高裁は,DNA鑑定の結果よりも,戸籍上の父子関係を尊重するものであるようだ。


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税理士事務所退職後の競業禁止(?)

2014-07-15 09:48:49 | いろいろ


東京税理士界
http://www.tokyozeirishikai.or.jp/common/pdf/tax_accuntant/bulletin/2013/oct_03.pdf

社員税理士の退職訴訟
http://cpta.jp/index.php?%E7%A4%BE%E5%93%A1%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E3%81%AE%E9%80%80%E8%81%B7%E8%A8%B4%E8%A8%9F

 税理士事務所を退職して開業した税理士が,元勤務先の顧問先をごっそり引き抜いたことで,元勤務先から損害賠償請求を受けた事案である。

 この手の話は,司法書士界においてもまま見受けられるようであるが,訴訟沙汰になったという話は,耳にしたことがない。税理士界に比べると,レア・ケースなのかもしれないが。

 同種の事案に関して,平成26年4月9日,東京地裁で,原告である税理士法人の請求を棄却する判決があったようだ。


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改正会社法の施行日

2014-07-14 14:43:35 | 会社法(改正商法等)


 商事法務研究会の会員解説会「会社法の一部改正法の概要」を聴講中。

 「施行日は,来年4月又は5月を想定している」(坂本三郎法務省民事局参事官)

 予定どおりか。

 以下は,メモ書き。

・監査等委員会設置会社
常勤の監査等委員を置く理由,置かない理由を事業報告に記載するように省令で定める。
施行日前に定款変更を行うことも可能。

・社外取締役を置くことが相当でない理由の説明
説明義務違反が,取締役選任議案の決議取消事由となり得るという見解がある。

・支配株主の異動を伴う募集株式の発行
株主総会の決議については,あらかじめ念のために行うことも可能

・仮装払込みによる募集株式の発行等
有効,無効については,従来どおり解釈に委ねられている。

・新株予約権無償割当てに関する通知
要綱から文言は変わっているが,実質はほぼ同じ。

・特別支配株主の株主等売渡請求
事前備置手続として,対価の交付の見込みがあることを証する書面が必要。
名義書換は単独申請で可。

・2年後の見直し
必要があればの話である。

・法務省令
省令の内容は,実質的な事項については法制審で議論済み。議事録を参照すること。
パブコメはもちろん実施する。


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ハンコの組合が公益認定だと。

2014-07-14 11:41:37 | 法人制度


ゴルゴ13とハンコ by とげとげな日々さん
http://ameblo.jp/togetoge75/entry-11517514702.html

「それだけこの日本ではハンコの重要性があるということなのか。」

 近くのハンコ屋さんの店頭に掲示されているポスター(公益社団法人全日本印章業協会がゴルゴ13を使用したもの。)の右側の吹き出しのコメントが隠れてわからず,ずっと気になっていたが,ようやく判明。

cf. 「日本人は,サインの代わりに契約書にハンコを押すのだ。メールでは困る。」
http://insho.hamazo.tv/e4162600.html


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社会福祉法人の在り方の見直し

2014-07-14 10:15:54 | 法人制度


毎日新聞記事
http://mainichi.jp/opinion/news/20140713k0000m070077000c.html

 他の法人に比して,行政の監督も厳しく,単なる優遇ではないと思われるが,相応の見直しは,もちろん必要であろう。


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富士通元社長の辞任訴訟~最高裁が上告を不受理

2014-07-14 09:41:40 | 会社法(改正商法等)


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASG7C7R0GG7CUTIL05X.html

 取締役を辞任した意思表示を取り消す旨の主張をした一連の訴訟等もこれにて終結か。

cf. 平成22年3月5日付け「取締役の辞任の取消し」


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誘拐結婚

2014-07-13 16:04:49 | 国際事情


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK2500T_V20C14A6000000/?dg=1

 キルギスの慣習なのだという。


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夕張市に唯一の不動産会社が設立

2014-07-13 15:29:52 | 空き家問題


北海道新聞
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/chiiki/550584.html

 空き家対策も狙いであるそうだ。代表者は,若手の司法書士。


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http://blog.goo.ne.jp/tks-naito


バーバリーと三陽商会のライセンス契約が来年終了

2014-07-13 15:26:26 | 会社法(改正商法等)


朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASG6K443DG6KUCVL00D.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG6K443DG6KUCVL00D

 40年以上に及び契約の解消で,以降は,直輸入品のみとなるそうだ。

 愛好家にとっては,簡単に手が届く価格ではなくなりそうである。


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DV被害者の住民票閲覧制限

2014-07-13 09:27:37 | いろいろ


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140712-OYT1T50152.html?from=ytop_main3

 自治体ごとに責任者を設置するように,総務省が通知を発出したとのことである。


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御回答 (内藤卓) 2014-07-12 13:55:58 「必要ない」と誰が言ってます?

残余財産が存する場合には,その分配が終了しないと,結了とは言えませんよ。

会社法第929条第1号は,単に,登記を申請すべき期間の起算点を定めているだけです。

登記所が言っています。 (みうら) 2014-07-15 19:38:23 供託などの必要はもちろんないですよね。
分配期日はまだ到来していないので分配していませんが登記は必要ですよね。
もちろんそうです。という回答でありそのまま受理されましたが・・・
2014年7月15日 (火)



休眠会社の整理作業の実施について




法務省の予算要求にあったことを受け、予定どおり(?)公表されました。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

平成26年11月17日付けの官報によって公告が行われる模様です。私自身は、10月1日付だと勝手に予想していたのですが、はずれましたね。

では、また。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/


事件番号

 平成24(行ヒ)33



事件名

 文書不開示決定処分取消等請求事件



裁判年月日

 平成26年07月14日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成22(行コ)183



原審裁判年月日

 平成23年09月29日




判示事項





裁判要旨

 開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟における当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことの主張立証責任




参照法条

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84323&hanreiKbn=02


事件番号

 平成25(ク)1158



事件名

 再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件



裁判年月日

 平成26年07月10日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 決定



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成25(ラ)1112



原審裁判年月日

 平成25年09月27日




判示事項





裁判要旨

 1 株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は,上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって,上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになる
2 独立当事者参加の申出は,参加人が参加を申し出た訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず,単に当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されない





参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84324&hanreiKbn=02


事件番号

 平成26(行ツ)96



事件名

 選挙無効請求事件



裁判年月日

 平成26年07月09日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 決定



結果

 その他



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成25(行ケ)82



原審裁判年月日

 平成25年12月09日




判示事項





裁判要旨

 公職選挙法204条の選挙無効訴訟において同法205条1項所定の選挙無効の原因として同法9条1項並びに11条1項2号及び3号の規定の違憲は主張し得ない




参照法条

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84322&hanreiKbn=02
平成26年7月15日(火)定例閣議案件
配 布


平成26年情報通信に関する現状報告

(総務省)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin02_02000073.html
法制審議会特別部会 第30回会議(平成26年7月9日)


法制審議会特別部会 第30回会議(平成26年7月9日)

○ 議題等

 時代に即した新たな刑事司法制度の在り方について

○ 議事概要

 これまでの議論を踏まえ,最終的な取りまとめに向けた審議が行われ,以下に添付の「新たな刑事司法制度の構築についての調査審議の結果【案】」をもって,諮問第92号に対する部会としての意見とし,これを法制審議会(総会)に報告することが全会一致で決定された。

○ 議事録等

◇ 議事録

準備中

◇ 資料

配布資料70 新たな刑事司法制度の構築についての調査審議の結果【案】〔改訂版〕[PDF:346KB]

○ 最終的な取りまとめ

新たな刑事司法制度の構築についての調査審議の結果【案】[PDF:342KB]
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00102.html
7.1から生活保護者にもエアコン購入費等には福祉貸付可能へ・パソコンの生業扶助は申請さえさせてくれないままだ。
http://kanpou.npb.go.jp/20140715/20140715h06332/20140715h063320016f.html
東京都神田の大成信組公示催告
市街地再開発組合清算人が株式会社
http://kanpou.npb.go.jp/20140715/20140715g00158/20140715g001580018f.html
(役員の資格、選挙及び選任)
第二十四条  理事及び監事は、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。
2  前項本文の規定により選挙された理事若しくは監事が組合員でなくなつたとき、又はその理事若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその理事若しくは監事がその法人の役員でなくなつたときは、その理事又は監事は、その地位を失
2014.07.15(火)【期限付解散とみなし定款変更】(金子登志雄)

 日本司法書士連合会の掲示板に「1か月先の期限付解散の可否」について
質問が載っていました。もちろん、なぜ認められないのかという自然な疑問
です。

 この問題につき、登記実務や江頭本では、解散の決議と定款変更の決議は
ともに株主総会の特別決議だから、2週間を超える期限付解散は存続期間の
定めを定款に設けたものとみなす考え方を採用しています。

 しかし、会社法になってからは、株式併合の場合も株式の消却の場合も自
動的に発行可能株式総数が減少するような解釈は一切認めておらず、改正会
社法においても、株式併合の際に発行可能株式総数の変更を定めた場合には、
これをもって「定款の変更をしたものとみなす」と、わざわざ明文をもって
定めています(新182条2項。その他「みなし廃止」として112条)。

 会社法は「AはA、BはB」という考え方であり、AとBとの関係につい
ては、勝手に解釈してはならず、明文なき限り、無関係という建付けです。

 にもかかわらず、登記実務の運用は、会社法に明文もないのに、定款の変
更をみなすもので、会社法の趣旨に反すると私は考えていますが、このあた
りに関しては、全く説明がなされていません。

 よく『実務相談株式会社法』も消極説だといわれますが、それは旧商法時
代の内容ですし、その書き手は、斉藤一道さんという当時宮崎地方法務局登
記部門登記相談官の方でした。つまり、登記実務の立場を述べたものに過ぎ
ません。

 期限付解散を決議したのに登記しないのは困るように主張してますが、数
か月後の合併解散であっても、登記がなされません。

 ぜひ、会社法立案担当者の意見を聞いてみたいものですが、残念ながら、
葉玉ブログにも、相澤哲ほか編著『論点解説 新・会社法』にも載っていま
せん。この問題は、いつ解決に至るのでしょうか。この際、会社法解釈の担
当部門である法務省参事官室と商業登記を管轄する商事課でご協議のうえ、
早期に時代遅れの解釈・運用を改めてほしいものです。


2014.07.14(月)【親子本第2版も近々発売】(金子登志雄)

 アマゾンで「事例で学ぶ会社法実務【会社の計算編】」をみたら、まだ発
売もされていないのに、ご注文をいただいているようです。中身もみないで
注文してよいのかと心配になりましたが、信頼されているようで、うれしい
ことです。

 それ以上に驚いたのは、「親子兄弟会社の組織再編の実務〔第2版〕」が
予約受付中で、もう注文が入っているようです。

http://www.amazon.co.jp/%E8%A6%AA%E5%AD%90%E5%85%84%E5%BC%9F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E7%B5%84%E7%B9%94%E5%86%8D%E7%B7%A8%E3%81%AE%E5%AE%9F%E5%8B%99%E3%80%90%E7%AC%AC2%E7%89%88%E3%80%91-%E9%87%91%E5%AD%90-%E7%99%BB%E5%BF%97%E9%9B%84/dp/4502107719/ref=pd_sim_sbs_b_1/378-4900906-5014137?ie=UTF8&refRID=0DGM8BBGHZVTB70JBSWN

 著者の私は、まだこの本の第2版の見本さえ手にしていないどころか、発
売予定日が7月19日であることも知りませんでした(単に私が聞こうとも
していなかっただけで出版社の責任ではありません)。

 情報化社会とはいえ、本人も知らないことがネット上に出ているなんて、
新鮮な驚きでした。すごいことですね。

 親子本の第2版は背景色を山吹色にしてもらいました。青系や緑系は、本
の背景色としてはイマイチなので、白系や黄色系、クリーム色系が個人的に
は好みですが、初版がそれだったので、今回は山吹色にしてもらいました。

 山吹色というと、女性の和服に多いのですが、時代劇では「小判」を指す
のか、先般のテレビ時代劇では、「あの奉行は山吹色がことのほか好きで」
などとやっていました。悪人が好きな色なのでしょうか。

 隠れて皆様に山吹色を送ることはできませんが、ぜひ、本屋で山吹色を手
にしてください。何せ「グループ再編のバイブル」ですから(中央経済さん
もうれしい標語をつけてくれたものです)。
http://esg-hp.com/
3年ごとに1パーセント刻みで法定利率変動