財産管理業務の注意点
最近、司法書士業界では、「財産管理業務」について議論されることが多い。
ここでいう財産管理業務とは、司法書士法施行規則31条に規定されている業務であり、「附帯業務」とも言われている。もっとも、規則31条は司法書士法人の業務範囲を定めた規定であるが、規則31条は法29条の「法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務」を規定したものであるという条文の構造からして、もともと、司法書士であれば行うことができるとされている業務である。
同様な規定は、弁護士については「弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則」が定めている。
このため、この財産管理業務を業としてできるのは弁護士と司法書士という解釈になりそうだ。
(司法書士法人の業務の範囲)
第三十一条 法第二十九条第一項第一号 の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
三 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
四 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 (平成十八年法律第五十一号)第三十三条の二第一項 に規定する特定業務
五 法第三条第一項第一号 から第五号 まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務
(業務の範囲)
第二十九条 司法書士法人は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
一 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
二 簡裁訴訟代理等関係業務
2 簡裁訴訟代理等関係業務は、社員のうちに第三条第二項に規定する司法書士がある司法書士法人(司法書士会の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる。
(弁護士法人の業務の範囲)
第一条 弁護士法 (以下「法」という。)第三十条の五 に規定する法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
三 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、他人の業務及び財務の状況、変態設立事項、資産の価格その他の法律事務に関連する事項について、調査してその結果を報告し、又は証明する業務
四 弁護士又は弁護士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
五 法律事務に附帯し、又は密接に関連する業務
さて、そのような解釈のもと司法書士が財産管理業務行う場合、監督機関がない場合にどのように自らを規律するか、ということが問題であると思う。
具体的に言うと、任意代理の場合にどのように自らを規律するかが問題である。なぜなら、任意代理によって高齢者の財産管理を行うことが多いと思われるが、その場合、後見等の類型ではないにしても本人の能力が低下していることが考えられるため、本人の監視機能は高くないと思われるからである。
任意代理務が開始した場合、まず財産目録を作成することになろうが、その期限や任意代理方針の確立、本人への管理報告をどの程度の頻度を行うかなど、一定のルールを定めておく必要があると思われる。また、一定の間隔で、本人の判断能力をチェックする仕組みも考えておくべきであろう。そして、それらの事項は可能な範囲で任意代理契約に盛り込んでおく必要があると思われる。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-b5e6.html
空き家の解体費用を国と地方自治体が最大5分の4援助
2013-03-18 14:33:17 | 不動産登記法その他日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS17016_Y3A310C1MM0000/?dg=1
空き家の所有者がその空き家を解体する場合に,国と自治体がそれぞれ最大で5分の2を支援する枠組みを作るそうである。
京都市内も,空き家率が平均15~20%もあることから,活用が期待されるが,記事にもあるとおり,固定資産税が跳ね上がる点をどう対処するかが問題である。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/b64c67a3a711545db70b6fe7e8c81399
成年後見規定、今国会中に改正
東京地裁の違憲判決受け印刷用画面を開く
政府、与党は18日、成年後見人が付くと選挙権を失う公選法の規定は違憲で無効とした東京地裁判決を受け、今国会中に同法改正を目指す方針を固めた。
同日昼の政府与党協議会で、公明党の井上義久幹事長が「選挙権に関わる重要問題なので政府、与党として対応すべきだ」と提案。出席した菅義偉官房長官や自民党の石破茂幹事長も賛意を示した。(共同通信)
すると、「更正登記は出来るケド、効力発生日の変更公告を証する書面を持ってらっしゃい!」との回答。
公告してないんだから、ムリ。。。なのですが、弁護士サン。。。「変更公告を証する書面は法定添付書類じゃないんだから、添付する必要はないハズ。添付しないで更正登記やってみて!」と仰ったのですって。
でも、それは違いますよね~。
「更正を証する書面」と言うのは、具体的に「何」とは規定されていません。
ですから、ケースバイケースなのでして、法務局が事案に応じて何を添付させるか決めるモノ。
法務局が「これを添付して!」と言えば、そうするしかなく、たぶん、それを聞かないと却下され、そして、審査請求。。。と言う流れになるのだろうと思います。
このように考えてみても、今回は勝ち目はなさそう(更正登記はムリ)ですし、大体、会社分割の公告に効力発生日が入ってるのだそうです。なので、例えばですよ。。。前にワタシが補正になったときのように、効力発生日を間違えて記載した契約書を添付しちゃった。。。という言い訳は通りそうにありません。
あ、一応、ワタシのケースは本当に間違えたので、「ムニャムニャ。。。」じゃありませんケドね^_^;
結局、この会社分割の登記は抹消するコトになりそうなんですが、今度は、抹消登記の「無効原因があるコト」の証明書は何になるか。。。ってハナシです。
。。。で、今回は、営業許可を得るコトが効力発生の条件であり、営業許可の書類を添付すれば、効力発生日までに許可を得ていないことが分かります。つまり、効力発生の条件が成就していないので、会社分割は効力発生していなかった。。。という理屈になるでしょう。
ただ、抹消登記できたとしても、会社分割の手続きは最初っからやり直しです。。。
やっぱり組織再編って怖いな。。。と思った一件でした。
それにしても、何故こんなコトになってしまったのか。。。(-"-)
ちょっとした勘違いが重大なミスにつながることもあるんですねぇ~。。。気をつけよう!!
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/ffae7b872711dbd47128e8f421af01b1
事件番号 平成24(わ)293 事件名 労働安全衛生法違反,業務上失火,業務上過失致死被告事件
裁判年月日 平成25年03月01日 裁判所名・部 高知地方裁判所 結果 原審裁判所名 原審事件番号 原審結果 判示事項の要旨 全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83078&hanreiKbn=04
平成25年3月18日第4回 消費者安全調査委員会(平成25年1月18日)開催後の委員長記者会見要旨を掲載しました
平成25年3月18日第4回 消費者安全調査委員会(平成25年1月18日)の議事要旨を掲載しました
平成25年3月18日第6回 消費者安全調査委員会の開催案内を掲載いたしました[PDF: 96KB]
http://www.caa.go.jp/csic/index.html
ICT分野における日欧国際共同研究に関するワークショップの開催と提案発表の募集
総務省は、平成25年3月29日(金)に、ICT分野における日欧国際共同研究の更なる発展を目指し、ワークショップを開催します。このワークショップでは、日欧国際共同研究の研究テーマに関する提案発表を募集します。
1 開催概要
(1)日 時 平成25年3月29日(金)13:00~18:00(開場12:30)
(2)場 所 フクラシア東京ステーション 会議室 A
(東京都千代田区大手町2-6-1 朝日生命大手町ビル6階)
(3)主 催 総務省
(4)定 員 約60名
(5)参加費用 無料
(6)プログラム
① 調査結果報告「Horizon2020注 と日欧国際共同研究の展望」
日欧産業協力センター市岡利康氏より、欧州におけるICT分野の研究開発に関する最新の
動向と、日欧国際共同研究の展望に関する講演を行います。
② ICT分野における日欧国際共同研究の研究テーマに関する提案発表
参加者から提案内容についての発表をいただきます。
注:平成26年より開始することが予定されている欧州委員会における研究開発に関して中核をなす
FP7(7th Framework Program)の次期プログラム。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin03_02000048.html
平成24年度補正予算 「スマートグリッドの通信ネットワーク技術高度化実証事業」に係る提案の公募
総務省では、スマートグリッドに適した通信方式を早急に確立するため、平成24年度補正予算「スマートグリッドの通信ネットワーク技術高度化実証事業」に係る提案を平成25年3月18日(月)から4月8日(月)まで公募しますのでお知らせいたします。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin04_02000044.html
「デジタル・ディバイド解消に向けた技術等研究開発」対象事業の公募
総務省は、平成25年度における「デジタル・ディバイド解消に向けた技術等研究開発」(情報通信利用促進支援事業費補助金)対象事業を平成25年3月18日(月)から4月17日(水)まで公募しますので、お知らせいたします。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu05_02000030.html
政府共通プラットフォーム」の運用を開始
― 政府情報システムのクラウド化へ ―.
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan05_02000025.html
法制審議会 - 新時代の刑事司法制度特別部会 > 第1回会議(平成25年3月8日開催)
第1回会議(平成25年3月8日開催)○ 議題等
1 議論
「犯罪被害者等及び証人を支援・保護するための方策の拡充」
「公判廷に顕出される証拠が真正なものであることを担保するための方策等」
2 その他
○ 議事概要
1について
「犯罪被害者等及び証人を支援・保護するための方策の拡充」及び「公判廷に顕出される証拠が真正なものであることを担保するための方策等」について,それぞれ考えられる制度の概要等の議論が行われた。
2について
次回(第2回)会議は,平成25年4月18日(木)午前10時から開催予定。 ○ 議事録等
◇ 議事録
(準備中) ◇ 資料
資料1 犯罪被害者等及び証人を支援・保護するための方策の拡充[PDF:169KB]
資料2 公判廷に顕出される証拠が真正なものであることを担保するための方策等[PDF:146KB]
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00071.html
公衆等脅迫目的の犯罪行為の資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案国会提出日 法律案名 資料(HTML版) 資料(PDF版)
平成25年3月15日 公衆等脅迫目的の犯罪行為の資金の提供等の処罰に関する法律
の一部を改正する法律案 可決成立日 未定
公布日 未定
官報掲載日 未定
施行日 未定
法律案要綱
法律案
理由
新旧対照条文 法律案要綱
法律案
理由
新
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00006.html
理 由
テロリズムに対する資金その他の利益の供与の防止のための措置を適切に実施するため、公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者に対する資金以外の利益の提供に係る行為についての処罰規定を整備するとともに、公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者に対し資金等を提供しようとする者に対する資金等の提供に係る行為等についての処罰規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
学校施設の老朽化対策について~学校施設における長寿命化の推進~」の取りまとめについて平成25年3月15日
施設助成課
「学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議(主査:杉山武彦 成城大学教授)」の下に設置した「老朽化対策検討特別部会」(部会長:上野淳 首都大学東京副学長)は、老朽化した学校施設の再生整備の在り方や推進方策等について検討し、この度、「学校施設の老朽化対策について」として取りまとめましたので、公表します。1.趣旨・経緯
学校施設の老朽化対策は喫緊の課題であることから、老朽化した学校施設の再生整備の在り方や、国・地方公共団体が取るべき方策等について検討を重ね、昨年8月に中間的に取りまとめていましたが、この度、先進的な取組事例を追加の上、報告書として取りまとめました。
2.報告書
第1部 学校施設老朽化対策ビジョン (PDF:1400KB)
第2部 先進的な取組事例(1) (PDF:1650KB)
第2部 先進的な取組事例(2) (PDF:1570KB)
第2部 先進的な取組事例(3) (PDF:1450KB)
第2部 先進的な取組事例(4) (PDF:1130KB)
関連データ及び参考資料(1) (PDF:1650KB)
関連データ及び参考資料(2) (PDF:1630KB)
関連データ及び参考資料(3) (PDF:1120KB)
「学校施設の老朽化対策について」の概要等 (PDF:1010KB)
お問い合わせ先
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/013/toushin/1331925.htm
都道府県別ウェブページを新設します
本件の概要
経済産業省で選定し、紹介している地域の取組が都道府県別にわかるコーナーを経済産業省のホームページに新設します。第一弾として8つの取組を掲載します。地元やふるさとの魅力を再発見する道しるべとして御活用ください。
担当
大臣官房 広報室
公表日
平成25年3月18日(月)
発表資料名
都道府県別ウェブページを新設します(PDF形式:157KB
http://www.meti.go.jp/press/2012/03/20130318002/20130318002.html
中小企業の海外展開を支援する投資組合が組成されました
本件の概要
経済産業省が実施している中小企業の海外展開支援の一環として、独立行政法人中小企業基盤整備機構は本日、三井住友トラスト・インベストメント株式 会社を無限責任組合員とするアジアゲートウェイ1号投資事業有限責任組合に対し、6億円(ファンド総額12億円)を出資する組合契約を締結しました。
今後、当ファンドを通じて、海外展開を行う中小企業へ資金供給や経営支援を行っていきます。
3月15・18日訂正:資料に誤記がございましたので差し替えました。
担当
中小企業庁 経営支援部 新事業促進課
公表日
平成25年3月15日(金)
発表資料名
中小企業の海外展開を支援する投資組合が組成されました(PDF形式:266KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/03/20130315006/20130315006.html
沿海区域の一部拡大に関する検討結果について平成25年3月18日
平成23年4月に閣議決定された「規制・制度改革に係る方針」において、政府の規制・制度改革の一環として沿海区域の一部拡大について検討を進めることとされたことから、「沿海区域の一部拡大に関する検討会」を設置し検討を行いました。
今般、検討結果について取りまとめを行いましたので、お知らせ致します。
取りまとめ及び検討会の議事概要についてはこちらで公開しています。
添付資料
【報道発表資料】沿海区域の一部拡大に関する検討結果について(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji07_hh_000028.html
倉敷の海浜、民有地登記は有効 岡山地裁、国の訴え退ける
倉敷市下津井地区の砂浜が、本来は国有地であるのに民有地として登記されたとして、国が所有権登記した同市の男性らを相手に、国有海浜地と民有地との境界確定や、国に所有権があることの確認を求めた訴訟で、岡山地裁が12日までに国側の訴えを退ける判決を出していたことが分かった。国は不服として控訴している。
判決によると、2008年2月、当時の所有者などから依頼を受けた男性らが境界設定願を岡山県に提出し、協議を開始。同年9月、「境界確定協議書」が交わされた。その後、土地は分筆され、翌09年3月までに男性らに所有権が移った。協議書では、海と民有地の間にある海浜が民有地になっていた。
国や県は「協議書は海と陸の境を確認したにすぎず、海浜が国有地であることは明らか」と主張。さらに国は協議が仮に成立したとしても、県の錯誤によるものだったとして無効を求めた。
判決理由で古田孝夫裁判官は「協議書に海陸の境界を確認する注記などは書かれておらず、当時の所有者が、それを知る必要性があったとはいえない。錯誤と認められる証拠もない」と退けた。判決は昨年12月14日付。
被告男性は「こちらに落ち度がないのに訴訟にまで巻き込まれ、憤りを感じている。協議書には公印も押されており、県にはその責任の重さを認識してほしい」と話している。
管轄する県港湾課は「訴訟中のためコメントは控えたい」としている。
金銭の支払いをしない者がおり、その被相続人が一棟のマンションにつき2室所有していました。
このマンション底地は敷地権化していないため、被相続人名義の底地持分も2つあります。
この相続人に対し債務名義を取得後、そのマンション一室を強制競売するため、債権者代位で相続登記をと考えておりますが、そうすると競売で差し押さえるのは底地持分の一方のみになるため、それを代位原因とする相続登記は、タイトルどおりになってしまうと思いますが、これは認められるのでしょうか?
2013/03/15(Fri) 20:39:40 [ No.20461 ]
◇ Re: 相続を原因とする持分一部移転登記 投稿者:S@ 引用する
区分建物ですので、土地の取得の登記に「(順位)5・○○持分一部移転」「(順位)6・○○持分一部移転」となっていれば、△△持分一部(順位5番で登記した持分)移転との記録例があります。
不動産登記記録例 207
2013/03/15(Fri) 20:56:10 [ No.20462 ]
◇ Re: 相続を原因とする持分一部移転登記 投稿者:xxx 引用する
S@ 様
早速の回答有り難うございます。元々のハコが違うため例外的にOKってことですかね。助かりました。
2013/03/15(Fri) 21:20:49 [ No.20463 ]
◇ Re: 相続を原因とする持分一部移転登記 投稿者:12 引用する
認められませんよ。
2013/03/17(Sun) 15:55:02 [ No.20470 ]
◇ Re: 相続を原因とする持分一部移転登記 投稿者:いけふくろう 引用する New!
相続人は1名の場合と2名以上の場合に分けて考えます。
前者の場合、底地持分が別々に登記されていたら一括する義務はなくS@さんの言う通りだと思います。
相続人複数の時、一つの不動産につきAの取得した分だけ登記する、Bは別と言うのは出来ません。
この事を12は言っていると思うが、何ぬかしているのかねこの迷惑者が。
2013/03/18(Mon) 15:14:55 [ No.20475 ]
◇ Re: 相続を原因とする持分一部移転登記 投稿者:12 引用する New!
複数回取得していても相続登記は別々にできませんよ。