Re: 一関支局統合について

2015-02-28 17:21:54 | Weblog
Re: 一関支局統合について









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三浦 尚久 様

 2月6日付けのメールを拝受いたしました。
 御照会のありました盛岡地方法務局一関支局の統合につきましては,現在,来年度早期の統合に向けて準備を進めているところです。
統合に関する情報につきましては,今後,準備が整い次第,法務局ホームページ等で広報していくこととしております。

   法務省民事局総務課


> (意見・提案)
> 27.3までに統合するという新聞報道でしたが延期されましたか。

法務局ホームページの一時利用停止・リニューアルのお知らせ





--------------------------------------------------------------------------------
 システムのメンテナンスのため,以下の日時において,当ホームページの利用を一時停止させていただきます。
 また,同日から,当ホームページの全面リニューアルを行う予定です。今般のリニューアルに当たり,トップページのアドレス(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/index.html)の変更はありませんが,一部,アドレスが変更となるページがあります。各ページを「お気に入り」や「ブックマーク」等に登録されている方は,お手数をおかけいたしますが,変更をお願いいたします。

                    
 <法務局ホームページの停止日時>
平成27年3月1日(日)正午頃から午後1時頃まで
  
※ 上記の時間帯においては,当ホームページにアクセスすることができなくなります。作業の状況によっては,停止時間が前後することがありますので,あらかじめ御了承ください
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/maintenance20150301_index.html

民事月報1月号185ページ26.11.27民2-739措置法84証明

2015-02-28 16:33:44 | Weblog
民事月報1月号185ページ26.11.27民2-739措置法84証明
登記研究1月号111ページ26.5.30民2-304農村再生エネ
115ページ26.6.11民2-310外国税額差し押さえ
141ページ債務者数人の住所移転で原因が別なら一括申請不可に変更
142ページ司法書士法人清算人が社員なれば司法書士資格証明書不要・社員外ならば必要。
電子商取引準則ぱぷこめ開始。
2.27官報10面旭川市の旭川自動車教習所・北連・名寄市の山夕平木材株式会社が個人以外として抹消
2.26官報11面函館市の株式会社森永キャンディーストアー・寿都町の山寿寿都運送店が個人以外として抹消
最高裁・懲戒無効事件判決・訴訟終了宣言への異議申し立てはできない・検察官が刑事訴訟費用告知すれば異議申し立て可能。
瀬戸内海保全計画・農林省設置法・JR法閣議決定。JR法は条文掲載あり。環境省サイトに瀬戸内基本計画本文あり。農林省設置法も条文掲載あり。
本日は法務省サイト条文文字化けせず。裁判所定員法は掲載なし。
27.2.20民商18商業登記規則改正通達。
3.1法務局サイトリニューアル予定。
糟屋の司法書士様へ
昭和35改正前は付属建物に抵当権を及ぼす変更がされない限りは及びませんでしたが現在は当然に及びます。売買予約なども当然に及びます。
なので分割により所有権を登記する前に他の登記が転写されます。なので所有権登記に関しても転写すればよいのに改正ミスですよね。
http://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/86ae9b420abf703aa2b6ce0f760b01cd?st=0
2015.02.27(金)【本人確認書類】(金子登志雄)

 やっと改正会社関係の商業登記に関する通達も出そろったようで、今日から
取締役等の就任承諾書に住所証明書等が必要になりました。

 一番心配であった再任の場合につき、住所証明書等は不要でも就任承諾書に
住所の記載が必要に変わったのかもしれないという疑問点は従来どおりのよう
で、ひとまずほっとしています。

 偶然ですが、今月は代表取締役等の住所の移転登記を何件か担当しました。
何の証明書の添付も必要ありません。委任状に、どこにいつ引っ越したと書い
ていただければ、それで足ります。

 新規就任のときは住民票等を要求しながら、住所移転には何の証明もいらな
いのはおかしいじゃないかと思うでしょうが、おかしくはありません。住民票
等の添付は実在証明のために添付するのであって、住所を証明するためではな
いからです。

 したがって、外国に居住する外国人を取締役等にする場合のように住所の証
明が困難なときは、成人の日本人2人に「〇〇は間違いなく実在します」など
といった証明で代用させてもよいと思うのですが、実在証明に住所の証明の方
法を採用してしまったため、手続が面倒になってしまいました。

 ところで、やや脱線ですが、何かの際に「ご本人確認のために運転免許証で
も」といわれた際に、写真付きの司法書士の会員証を出しましたら、「公的書
面ではないので、これでは困ります」といわれた経験があります。

 思わず苦笑してしまいましたが、それ以来、国立大学の学生証は公的書類に
なり、私立大学のそれは該当しないということになるのかという疑問を持って
いますが、どうなのでしょうか。
2015.02.26(木)【許認可と代表取締役の予選】(金子登志雄)

 24日は大学の先輩に引き連れられて、有名だという銀座の小料理屋さんに
行ってまいりました。おいしかったのですが、味音痴の私には、もったいない
ことでした。

 さて、私のところにも、3月31日に代表取締役である取締役の辞任、4月
1日に新代表取締役の就任という事案がいくつか入ってきました。予想どおり
でしたが、旬ですね。

 お任せください、こういうときは、株主総会で代表取締役を選定できるよう
に定款を変更して・・・と話し、ほとんどこれで済むはずでしたが、某社より、
「え、定款変更? 許認可の関係で、定款変更の都度、官庁に届けなければな
らない子会社があった場合はどうするの?」と鋭い質問をされてしまいました。

 すぐに定款を廃止するとしても、届けないわけには行かないでしょうから、
書面決議等の代案で処理するしかありません。

 金子案は万能ではありませんでした。むずかしいものですね。
http://esg-hp.com/
国立大学法人の学生証はだめです。公立大学法人ではない役所直営の公立大学の学生証ならば可能です。


成年後見人らによる成年被後見人の預貯金着服と成年後見監督人・家庭裁判所(国)の責任

2015-02-28 09:46:42 | 家事事件(成年後見等)


成年後見人らによる成年被後見人の預貯金着服と成年後見監督人・家庭裁判所(国)の責任―大阪地堺支判平成25年3月14日金判1417号22頁
http://www.meijigakuin.ac.jp/law/legal_research_institute/lri/nenpo/volume/30pdf/nenpou30-15.pdf

 後見監督人である弁護士に対する損害賠償請求が認容された大阪地裁堺支部判決に関する黒田美亜紀明治学院大学法学部教授による判例評釈である。

cf. 讀賣新聞記事
http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=684&catid=5

平成25年3月15日付け「成年後見人の着服で後見監督人に損害賠償責任」


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商法(運送・海商関係)等の改正に関する中間試案のたたき台

2015-02-28 09:36:42 | 会社法(改正商法等)


法制審議会商法(運送・海商関係)部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai_syoho.html

 商法(運送・海商関係)等の改正に関する中間試案のたたき台について,審議がされている。中間試案のパブコメを経て,さらに議論がされるのであろう。

 船舶抵当権等の関係では,登記実務にも影響ありでしょうか。


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パブコメ改革

2015-02-27 21:42:17 | いろいろ


河野太郎ブログ「パブコメ改革」
http://www.taro.org/2015/02/post-1581.php

 パブコメの結果の公示時期は,今後は明確に命令の公布以前又は同日に行うものとされ,また,週末にパブコメを締め切って週明けからルール変更が実施される(滅多にないことだとは思うが。)ことがないように,提出意見数に応じた最低意見考慮期間が新たに制定されるそうだ。

 また,ルール変更にパブコメの意見がきちんと反映されたかについては,大臣,副大臣及び政務官の政務がそれを判断することになるのだとか。

 ガス抜き(意見を聴く気があるのかという感がする。)のように見受けられるパブコメも散見されてきただけに,よい方向性であると思われる。

cf. 河野太郎ブログ「パブコメ調査の結果」
http://www.taro.org/2015/02/post-1571.php


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地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)

2015-02-27 18:42:52 | 不動産登記法その他


 「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」〔平成27年2月26日付法務省民二第124号〕が発出されている。

 従来の登記実務からすれば,正に「特例」であるが,思いのほか,使える場面は少ないように思われる。

cf. 平成27年2月4日付け「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例の創設に伴う総務省令の改正」


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未来につなぐ相続登記

2015-02-27 18:28:26 | 不動産登記法その他


未来につなぐ相続登記 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00207.html

 法務省もようやく「相続登記の推進」に腰を上げたようです(^^)。

 国家施策として,全国50の法務局及び地方法務局を挙げて,推進運動を展開していただきたいものです。

 もちろん司法書士界もです。


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「株主総会の招集手続が開始された場合」とはいつ?

2015-02-27 18:24:02 | 会社法(改正商法等)


 「株主総会の招集手続が開始された場合」とは,株主総会の招集の決定(298条)がされた場合をいうとされ,会社法第298条の取締役会の招集決定のことを指すものと解されている。

 この点,会社法施行時の解釈としては,「必ずしも,そのすべての決定事項について決定がされることは要しない。すなわち,株主総会等の開催の日時および場所が決定されたにとどまる場合であっても・・・招集の決定として欠けるところはない」と解されていた(郡谷大輔編著「会社法施行前後の法律問題」(商事法務)190頁以下)。

 しかしながら,この点の解釈につき,変化が見られるようであり,「実務では,上程する議案ごとにあるいは日時場所だけというかたちで,部分的,五月雨式に株主総会の招集事項を決定していく会社があるが,その場合いつが「開始」になるのか,今後の法務省の見解を待つのがよいであろう」「今後要確認である」(中村直人「本年定時株主総会に向けての留意点」16頁,22頁)という解説がある。

 また,立案担当者である坂本三郎法務省民事局参事官も,セミナーで「招集事項の全てが決定された時」である旨の解説をしているそうである。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/1296e129bfdb2be84b15682d8951fc9d?st=0#comment-form

 上記郡谷解説は,会社法整備法第90条における「株主総会の招集手続が開始された場合」の解釈であり,今回の坂本解説は,平成26年改正会社法施行規則附則第2条における「株主総会の招集手続が開始された場合」の解釈である。各条文の解釈であるから,解釈が異なるとしても矛盾ではないということか。

 「株主総会の招集手続が開始された場合」については,パブコメ時の「法務省の考え方」においても,詳細なコメントが見られたところである。

cf. 平成27年2月6日付け「会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集の結果について」

 また,「日時及び場所」の決定という点で見れば,約1年前からある意味決まっているとも言えるので,そうすると,上場企業の場合,ほぼ「なお従前の例による」ことになってしまうのだが・・。もちろん,「取締役会」がいつ決定したのかであるが。

 とまれ,重要事項であるだけに,今後法務省の見解が明らかになるのを待つべし。


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株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループが指名委員会等設置会社への移行

2015-02-27 17:49:47 | 会社法(改正商法等)


株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ「指名委員会等設置会社への移行について」
http://www.mufg.jp/vcms_lf/news/pressrelease-20150226-001.pdf

 正式決定した旨の公表である。


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最高裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対する不服申立ての可否

2015-02-27 17:43:21 | 民事訴訟等


最高裁平成27年2月24日第2小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84885

【裁判要旨】
最高裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対しては不服申立てをすることは許されない

「本件は,申立人の上告取下げに伴い当裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対する不服申立てであるところ,終審である最高裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対しては不服申立てをすることが許されないから,本件申立ては不適法である。」


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「所得税法等の一部を改正する法律案」ほか

2015-02-27 10:38:51 | いろいろ


所得税法等の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18905003.htm

地方税法等の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18905005.htm

 ようやく衆議院のHPにも法律案がアップされた。財務省HPの方は,画像なので,こちらの方がありがたい。


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全国一斉空き家問題110番

2015-02-27 10:03:03 | 空き家問題


空家等対策の推進に関する特別措置法施行に関する会長声明 by 京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20150226.pdf

 京都司法書士会では,下記のとおり,「空き家問題110番」を実施します。お気軽に御相談ください。

日時    平成27年3月15日(日)10:00~16:00
相談場所  京都司法書士会館
相談方式  電話及び面談
TEL  (075)221-8802 ※当日相談専用
主催    京都司法書士会
後援    京都市,日本司法書士会連合会
問い合わせ先  (075)241-2666

 なお,当日は,大阪司法書士会,神奈川県司法書士会,埼玉司法書士会及び福岡県青年司法書士協議会においても,「全国一斉」と銘打って,110番が実施されます。


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セクハラ訴訟(最高裁判決)

2015-02-27 07:31:23 | 民事訴訟等


最高裁平成27年2月26日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84883

「上告人が被上告人らに対してした本件各行為を懲戒事由とする各出勤停止処分は,客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合に当たるとはいえないから,上告人において懲戒権を濫用したものとはいえず,有効なものというべきである。」

 判決文の末尾にセクハラ行為の一覧が掲載されている。


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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する 省令案

2015-02-27 07:18:07 | 会社法(改正商法等)


中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640115003&Mode=0

 平成27年度税制改正において,事業承継税制の要件が緩和されることになっており,この税制改正に対応するための規則の一部改正である。

 意見募集は,平成27年3月27日(金)まで。

cf. 事業承継税制 by 国税庁
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/


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空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針

2015-02-26 17:54:55 | 空き家問題


空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針の決定について by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000097.html

 本日,「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)が一部施行されたことに伴い,「基本的な指針」が策定された。


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姦通罪は違憲(韓国憲法裁判所判決)

2015-02-26 17:45:58 | 国際事情


共同通信記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150226000091

 大韓民国の憲法裁判所が,同国の姦通罪を違憲と判断。即時廃止(?)されたそうだ。

 また,「2008年の最後の合憲判決後に同罪で起訴された約5400人が再審を申請すれば全員無罪になる」のだとか。


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弁護士法第23条の2の照会~日本郵便の回答拒否は不当(名古屋高裁判決)

2015-02-26 17:25:45 | いろいろ


時事通信記事
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015022600049

 名古屋高裁は,日本郵便が,転居先照会には一律に応じないと決めて,回答を拒絶したことを不当と判断したもの。

 今回の判決には,次の裁判例が重要な影響を与えているそうだ。

cf.東京高裁平成22年9月29日判決
http://aoi-law.com/article/s_saiken_01/

 弁護士法第23条の2照会に関する裁判例が続きましたね。

cf. 平成27年2月23日付け「税理士が弁護士法第23条の2の照会に応じたことが不法行為と認定」

平成25年7月29日付け「弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会に対する報告拒否が不法行為にあたるか」


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セクハラ訴訟,懲戒処分は有効

2015-02-26 17:11:42 | 民事訴訟等


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150226-OYT1T50101.html?from=ytop_main5

 逆転,また逆転。セクハラの認定は,難しいということなのでしょうね。


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「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業法人登記実務の取扱いについて(通達)」

2015-02-26 14:00:00 | 会社法(改正商法等)


 「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業法人登記実務の取扱いについて(通達)」(平成27年2月20日付け法務省民商第18号)が発出されている。

 ようやく出揃った。平成27年2月27日施行である。

cf. 平成27年2月20日付け「平成27年2月27日改正後の商業登記規則に対応する登記申請について」

 目に付いたポイントは,次のとおり。

1.就任承諾書と本人確認証明書
○ どのような書類が本人確認証明書に該当するかについては,通達においても,少数の例示があるのみ。とまれ,不動産登記規則第72条第2項各号に掲げられた書類は,これに該当するものと思われる。
※ パスポートその他「住所については,取得者が補充記載するもの」の取扱いについては,通達においては明らかではないが,「就任承諾書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている~証明書」に該当しないとして,どうやら否定的な方向であるようである。

○ 取締役等の本人確認証明書としては・・・証明書の謄本であって,当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し,署名又は記名押印したものも,これに該当する。
※ 署名でよい。

○ 外国に居住する日本人たる取締役等の本人確認証明書としては,その氏名及び住所が記載されている日本国領事が作成した証明書がこれに該当する。

○ 当該取締役等が外国に居住する外国人である場合の本人確認証明書としては,外国官憲の作成に係る当該取締役等の氏名及び住所が記載された証明書(宣誓供述証明書を含む。)のほか,外国官憲の発行に係る身分証明書等(住所の記載があるものに限る。)の謄本で,当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し,署名又は記名押印したものがこれに該当する。

○ 合併又は組織変更による設立の登記の場合には,規則第61条第2項又は第3項の規定の適用が除外されているため,当該登記の申請書には,全ての設立時取締役,設立時監査役又は設立時執行役の本人確認証明書を添付しなければならない。

○ オンラインにより登記の申請をする場合に,取締役等の就任承諾書に代わるべき情報(電磁的記録に電子署名をしたもの)を送信するとともに,電子証明書を送信したときは,当該取締役等の本人確認証明書の添付を要しない(新規則第103条第3項)。


2.代表取締役等の辞任による変更の登記の手続
 登記の申請人が,印鑑証明書の添付が不可能又は著しく困難であるとして,例えば,代表取締役等の辞任届は受領したものの,印鑑証明書を受領する前に当該代表取締役が死亡した旨又は行方不明となった旨を記載した上申書とともに,当該代表取締役等の死亡診断書,戸籍事項記載証明書又は警察署が発行した失踪届受理証明書等を提出した場合には,市区町村長作成の印鑑証明書が申請書に添付されていないときであっても,当該申請は,受理される。
※ 辞任届を提出した代表取締役が,その所在は判じているものの,印鑑証明書の交付を拒んでいる場合は,どうする?


3.婚姻前の氏の記録の申出
○ 現に登記されている役員等の氏の記録に関する経過措置として,改正省令附則第3項の規定に基づき,6か月以内に限り,婚姻前の氏の記録の申出をすることができるが,その場合の登記すべき事項の記載例は,次のとおり。

「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」法務太郎(霞ヶ関太郎)
「原因年月日」平成27年法務省令第5号附則第3項の規定に基づく氏変更届出

※ 会社を除くその他の法人の役員等の場合には,「附則第4項」である。

○ 婚姻前の氏の記録の申出に係る役員等又は登記記録に婚姻前の氏をも記録された者が商業登記法第20条の規定によりその印鑑を登記所に提出すべき者であるときは,印鑑届書の印鑑届出事項欄に,氏名に続けて括弧書きでその婚姻前の氏及び名をも記載するように求められる。


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大塚家具の御家騒動,委任状争奪戦に

2015-02-26 12:15:38 | 会社法(改正商法等)


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/economy/20150226-OYT1T50066.html

 会社の支配権をめぐって,正に親子で骨肉相食む状態ですね。


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消費者センターの「消費生活相談」の企業委託はOK?

2015-02-26 12:12:03 | 消費者問題


西日本新聞
http://www.nishinippon.co.jp/wordbox/word/5059/11002

 福岡市で問題になっているようだ。



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公道上の郵便ポストの95%が違法状態

2015-02-26 12:06:40 | いろいろ


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150225-OYT1T50027.html

 道路交通法に基づく道路使用許可を受けないまま違法に設置されていた。驚愕の事実。


消費者委員会「次期消費者基本計画の素案(平成27年2月)等に対する意見」

2015-02-26 12:03:55 | 消費者問題


消費者委員会「次期消費者基本計画の素案(平成27年2月)等に対する意見」
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2015/index.html#lst2

 消費者委員会による意見書である。


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大阪弁護士会「マッチングの手引き」

2015-02-25 11:39:43 | いろいろ


朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASH2N63FHH2NPTIL02J.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH2N63FHH2NPTIL02J

 大阪弁護士会が,若手とベテランをつなぐための「マッチングの手引き」等を作成。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/2
でもさぁ~。。。今回、登記事項ではなくなったので、任意に抹消する場合だとしますとね、「社外取締役でなくなったワケではなく」(社外取締役じゃなくなった場合は、任期中だとしても抹消登記をしなければならないでしょう。)、単に、「登記事項じゃなくなったから」という理由なのです。

重任の登記の際に抹消する場合には、原因は単に「重任」なので、社外取締役の登記を抹消する登記原因はないのですケド、社外取締役の登記だけを抹消する場合で、登記原因がないってこともアリなのか???
それとも、何か特別な原因があるのだろ~か??(←登記記録例には載ってません)

まだ具体的なハナシはございませんが、「ついでに全員抹消したい♪」。。。ってケースはあると思うんですよね~。。。(~_~;)
この問題は,会社法施行時にもあったので,登記所としては,何らかの答えを持っているはずですね。
Unknown (内藤卓) 2015-02-27 14:45:46 「招集の手続が開始された場合」の解釈の変更については,ちょっとびっくりです。パブコメの際に,いろいろと意見があったところではあるのですが。
Unknown (内藤卓) 2015-02-27 14:54:54 「平成27年5月1日社外取締役である旨が登記事項でなくなったため抹消」でしょうか。
それ、経過措置のコトでございます。
「施行日前に招集手続きが開始された株主総会に係るホニャララはなお従前による。」ってヤツですよ。

会社法施行のときは、「日時・場所が決定された時」が開始時点だ。。。という説明だったんですケドも(←議案内容などは決まってなくてもよろしい!)、今回は、「招集事項の全てが決定された時」が開始時点なんですって!!!
坂本参事官自身が仰っておられましたんで、間違いないデス。

。。。でね。。。
この点に関しては、別に前回(会社法施行の際の説明)が間違っていたということでもなく、さらに以前の商法改正の時も、また、それとは違う説明だったりもしたので、今回については、そういうことです。。。だそうです(@_@;)

そういうことって。。。。何。。。。???
改正ごとに解釈が違うって。。。変じゃないのでしょ~かね???
商事法務の連載も始まると仰ってました。

では、前回の続きです。

責任限定契約の締結をしていることによる社外取締役や社外監査役の登記は、改正後は登記事項ではなくなることになっておりますね?
ただし、経過措置がございまして、当該社外取締役や社外監査役の任期中は、社外取締役(または社外監査役)である旨の登記を抹消することを要しない。。。とされております。

しかし。。。
要しない。。。ってコトは、改正法施行後に、直ちに抹消登記しても良いってコトですよね?
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/1296e129bfdb2be84b15682d8951fc9d#comment-list
商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)(平成27年2月20日付法務省民商第18号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h270220ms_18.pdf
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」改訂案等に対する意見公募




案件番号

595215007



定めようとする命令等の題名

電子商取引及び情報財取引等に関する準則




根拠法令項






行政手続法に基づく手続であるか否か

任意の意見募集



問合せ先
(所管府省・部局名等)

経済産業省商務情報政策局情報経済課





案の公示日

2015年02月27日

意見・情報受付開始日

2015年02月27日

意見・情報受付締切日

2015年03月29日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見公募要領  
•「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」改訂案  
•「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」編集方針(案)  
•「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」削除対象論点(案)  



関連資料、その他

•電子商取引及び情報財取引等に関する準則(平成26年8月改訂版)  

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595215007&Mode=0
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部改正に対する意見募集について




案件番号

640115003



定めようとする命令等の題名

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案




根拠法令項

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

中小企業庁財務課





案の公示日

2015年02月26日

意見・情報受付開始日

2015年02月26日

意見・情報受付締切日

2015年03月27日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見公募要領  



関連資料、その他

•案件概要  



資料の入手方法

経済産業省中小企業庁事業環境部財務課にて配布
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640115003&Mode=0
189回国会(常会)提出法律案



国会提出日

法律案名

資料

備考



平成27年2月27日


農林水産省設置法の一部を改正する法律案

(お問い合わせ先)

大臣官房文書課

ダイヤルイン:03-6744-7153

概要(PDF:315KB)
法律案要綱(PDF:31KB)
法律案(PDF:54KB)
理由(PDF:44KB)
新旧対照条文(PDF:86KB)
参照条文(PDF:145KB)

http://www.maff.go.jp/j/law/bill/189/index.html

189

24

農林水産省設置法の一部を改正する法律案







189

25

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律案

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/189/gian.htm

件番号

 平成26(受)1310



事件名

 懲戒処分無効確認等請求事件



裁判年月日

 平成27年2月26日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 大阪高等裁判所



原審事件番号

 平成25(ネ)2860



原審裁判年月日

 平成26年3月28日




判示事項





裁判要旨

 職場における性的な発言等のセクシュアル・ハラスメント等を理由としてされた懲戒処分が懲戒権を濫用したものとして無効であるとはいえないとされた事例



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84883


事件番号

 平成27(す)109



事件名

 訴訟終了宣言の決定に対する不服申立て事件



裁判年月日

 平成27年2月24日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 決定



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 最高裁判所第二小法廷



原審事件番号

 平成26(あ)1866



原審裁判年月日

 平成27年2月4日




判示事項





裁判要旨

 最高裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対しては不服申立てをすることは許されない



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84885


事件番号

 平成26(す)765



事件名

 裁判の執行に関する異議申立て事件



裁判年月日

 平成27年2月23日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 決定



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名





原審事件番号





原審裁判年月日






判示事項





裁判要旨

 訴訟費用負担の裁判の執行について,刑訴法490条1項による徴収命令の出される前であっても,同法472条による検察官の執行指揮に基づく納付告知及び督促があったときは,同法502条の異議申立てをすることができる



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84882


平成27年2月27日(金)定例閣議案件






一般案件


瀬戸内海環境保全基本計画の変更について(決定)

(環境省)
法律案


農林水産省設置法の一部を改正する法律案(決定)

(農林水産省)

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律案(決定)

(国土交通省)


政 令


国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働省)

高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(同上)

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働・財務省)


平成27年2月27日 流動性カバレッジ比率の開示に係る内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。

平成27年2月27日 東日本大震災についての金融庁・財務局・金融機関の対応状況について更新しました。

平成27年2月27日 貸金業関係資料集を更新しました。

平成27年2月27日 経営健全化計画の見直しについて公表しました。

平成27年2月27日 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。

平成27年2月27日 アジア地域ファンド・パスポートに関する市中協議文書の公表について掲載しました。

平成27年2月27日 東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成26年11月末)公表しました。

平成27年2月27日 「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等」を更新しました。

平成27年2月26日 コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議(第9回)を開催します。

平成27年2月26日 アクセスFSA第140号を公表しました。
http://www.fsa.go.jp/topics.html
報道資料一覧:2015年2月



発表日

内容



2015年2月27日

平成27年統一地方選挙執行予定団体に関する調(H27.2.1現在)

自治行政局



2015年2月27日

「全国移住促進センター(仮称)」の開設

自治行政局



2015年2月27日

「NTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン」及び「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に対する要請」の公表

総合通信基盤局



2015年2月27日

光アクセス回線サービスの卸売を受けて提供するサービスへの転用に係る販売勧誘方法についての株式会社U-NEXTに対する指導

総合通信基盤局



2015年2月27日

光アクセス回線サービスの卸売を受けて提供するサービスへの転用に係る販売勧誘方法についての株式会社Hi-Bitに対する指導

総合通信基盤局



2015年2月27日

フィリピン共和国で地デジ日本方式を活用した渋滞情報配信システムを実用化します

情報通信国際戦略局



2015年2月27日

番組基準に抵触する放送を行った旨の報告のあった放送事業者に対する要請等

情報流通行政局



2015年2月27日

産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定(第4回)

自治行政局



2015年2月27日

一般財団法人テレコムエンジニアリングセンターに対する技術基準適合証明及び工事設計認証の業務に係る報告徴収

総合通信基盤局



2015年2月27日

福岡県太宰府市「歴史と文化の環境税」の更新

自治税務局



2015年2月27日

宮城県「産業廃棄物税」の更新

自治税務局



2015年2月27日

島根県「核燃料税」の更新

自治税務局



2015年2月27日

静岡県「核燃料税」の更新

自治税務局



2015年2月27日

平成27年1月「通信・放送産業動態調査」の結果(速報)

情報通信国際戦略局



2015年2月27日

一般公開講演会「情報通信が支える次世代のITS」の開催

総合通信基盤局



2015年2月27日

気象予測の精度向上等の取組に関する行政評価・監視 <調査結果に基づく勧告>

行政評価局



2015年2月27日

平成26年度2月期における地方譲与税譲与金の譲与

自治税務局



2015年2月27日

ワークスタイルを変えるオフィス改革の試行的取組

行政管理局



2015年2月27日

「サービス産業動向調査」平成26年12月分結果(速報)、平成26年10~12月期結果(速報)

統計局



2015年2月27日

平成22年基準 消費者物価指数 全国 平成27年(2015年)1月分、東京都区部 平成27年(2015年)2月分(中旬速報値)

統計局



2015年2月27日

労働力調査(基本集計)平成27年(2015年)1月分(速報)

統計局



2015年2月27日

家計調査報告(二人以上の世帯)平成27年(2015年)1月分速報

統計局



2015年2月27日

統一地方選挙における地方公務員の服務規律の確保

自治行政局



2015年2月27日

株式会社アイコミュニケーションズに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

総合通信基盤局



2015年2月26日

統計トピックスNo.86 統計からみた我が国の住宅

統計局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
法制審議会商法(運送・海商関係)部会第10回会議(平成27年2月25日開催)

議題等


商法(運送・海商関係)等の改正に関する中間試案のたたき台の検討について

議事概要


部会資料11に基づき,商法(運送・海商関係)等の改正に関する中間試案のたたき台のうち,定期傭船,航海傭船,個品運送,海洋環境の保全に係る特別補償の請求権の各規律について,審議がされた。

議事録等


議事録(準備中)

  資 料

部会資料11 商法(運送・海商関係)等の改正に関する中間試案のたたき台(その2)【PDF】



会議用資料  法制審議会商法(運送・海商関係)部会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900245.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

[LPガス]愛知県内で一酸化炭素中毒事故(軽症1名)が発生しました(2月27日)
産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定をしました(第4回)~創業支援に熱心に取り組む市区町村を応援します~(2月27日)
ルールを守って取引しましょう!~希少野生動植物種の取引のルールに関する広報・パネル展示を行います~(2月27日)
「社会人基礎力育成グランプリ 2015」の受賞者が決定しました!(2月27日)
第4回地域産業支援プログラム表彰(イノベーションネットアワード2015)経済産業大臣賞 受賞事業等が決定しました!(2月26日)
ミャンマーとの知的財産分野の協力を強化します~ミャンマーへ初めて長期専門家を派遣します~(2月26日)
http://www.meti.go.jp/
●船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案





第一八九回

閣第七号

   船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案

 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

 第七条第一項第一号ただし書中「三十三万六千倍」を「五十万七千三百六十倍」に改め、同号イ中「百万倍」を「百五十一万倍」に改め、同号ロ中「四百倍」を「六百四倍」に、「三百倍」を「四百五十三倍」に、「二百倍」を「三百二倍」に改め、同項第二号イ中「三百万倍」を「四百五十三万倍」に改め、同号ロ中「千二百倍」を「千八百十二倍」に、「九百倍」を「千三百五十九倍」に、「六百倍」を「九百六倍」に改め、同条第三項第一号中「百万倍」を「百五十一万倍」に改め、同項第二号中「三百万倍」を「四百五十三万倍」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成二十七年六月八日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行前に発生した事故から生じた債権についての責任の制限については、なお従前の例による。


     理 由

 千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する千九百九十六年の議定書の改正に伴い、船舶の所有者等がその責任を制限することができる債権についての責任の限度額を引き上げる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

189

2

福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



189

3

所得税法等の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



189

4

関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



189

5

地方税法等の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



189

6

地方交付税法等の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



189

7

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過

本文
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律案について
.

平成27年2月27日

 標記法律案が本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。
. .



1.背景
.
 JR各社については、累次の閣議決定により「経営基盤の確立等条件が整い次第、できる限り早期に完 全民営化する」こととされている。九州旅客鉄道株式会社については、経営の効率化や多角化を進め、近 年では安定的に経常黒字を計上し、他の鉄道会社と比べても遜色ない経営状況にある。
 このような状況から、同社の経営基盤は確立したと言える状況にあり、早期に完全民営化に向けた手 続を進める必要がある。また、完全民営化後も、九州の基幹的輸送機関として、必要な鉄道ネットワーク を維持するための措置を講じる必要がある。
.



2. 概要
.
(1) 九州旅客鉄道株式会社を、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の適用 対象から除外する。

(2) 国土交通大臣は、路線維持や利用者利便の確保等について、九州旅客鉄道株式会社が完全民 営化した後も事業運営上踏まえるべき指針を策定し、必要な場合には勧告、命令等を行うことができ ることとする。

(3) 九州旅客鉄道株式会社の経営安定基金については、完全民営化後も同基金が果たしている路 線維持等の機能を実質的に確保するため、その全額を取り崩し、事業の運営に必要な費用に充てる こととする。
.



3.閣議決定日
.
 平成27年2月27日(金)
.



添付資料
.
報道発表資料(PDF形式)

概要(PDF形式)

要綱(PDF形式)

案文+理由(PDF形式)

新旧対照条文(PDF形式)

参照条文(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo05_hh_000061.html
瀬戸内海環境保全基本計画」の変更の閣議決定について(お知らせ)

瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく「瀬戸内海環境保全基本計画」の変更について、本日、閣議決定されましたのでお知らせします。
http://www.env.go.jp/press/100433.html

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2015-02-28 16:32:53 | Weblog
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横浜ベイクリニックの陰部針脱毛は450万もかかりません。ウソ記事ですね。

2015-02-25 19:01:48 | Weblog
横浜ベイクリニックの陰部針脱毛は450万もかかりません。ウソ記事ですね。


陰毛脱毛の平均価格&終了までの目安金額|ニードル脱毛







1分


脱毛終了予想金額




クリニック


1,080円


4,536,000円~




エステ


350円


1,470,000円~


※男性の陰毛脱毛は、殆ど行っている店舗がありません。今回確認できたのも2店舗のみでした。また上記で記した様に、ニードルで陰毛を全て脱毛するととても高額です。基本的にレーザーや光脱毛で減らした後、最後の仕上げでニードル脱毛を行う事をオススメします
http://n-coozy.com/pubic-hair-depilation-3023
10-5.白髪も脱毛したい方|ニードル脱毛を行っている

男性陰毛脱毛をニードルで行ってくれる店舗は、とても少ないです。しかし、白髪や極端に細い毛は、レーザーや光脱毛は得意としません。気になる場合はニードル脱毛を行いましょう。

男性陰毛のニードルを行っているお店
■MDSA       http://mds-a.jp/blend.html
■横浜ベイクリニック http://www.yokohama-bay.or.jp/shinryo/datsumo/mens.html 
http://n-coozy.com/pubic-hair-depilation-3023

金円貸借とは金の価値の貸借をいうから20円金貨と同一量目の金地金または等価の金銭で弁済

2015-02-25 17:59:43 | Weblog
金円貸借とは金の価値の貸借をいうから20円金貨と同一量目の金地金または等価の金銭で弁済
することを要する。
東電社史。冬季実務的に大きな影響がある。兌換できたときは紙幣でよかったが。


2.25官報11面盛岡市のプイメイトと三一が個人以外として抹消
糸魚川ー新潟間快速に自由席グリーン連結でトキメキ鉄道のグリーン料金なし。松本ー長野間の快速のグリーン連結も継続。


大阪弁護士会「マッチングの手引き」

2015-02-25 11:39:43 | いろいろ


朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASH2N63FHH2NPTIL02J.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH2N63FHH2NPTIL02J

 大阪弁護士会が,若手とベテランをつなぐための「マッチングの手引き」等を作成。


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取締役が解任された場合における損害賠償請求と解任についての正当な理由

2015-02-25 00:01:54 | 会社法(改正商法等)


 任期中の取締役が解任されて,その解任について正当な理由があるかが争われた事案として,横浜地裁平成24年7月20日判決がある。

cf. http://www.foresight-law.gr.jp/column/backnumber/131001.html

 会社法施行時に,取締役の任期が最長10年となったことから,任期中の解任について,会社法第339条第2項に基づき損害賠償請求が認められるリスクがあることが懸念されていたが,裁判例として登場したものである。

 (解任)
第339条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

cf. 平成25年1月27日付け「中途解任した役員に支払う会社法第339条第2項に基づく損害賠償金に対する源泉徴収の要否について」


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株主総会における勧告的決議と無効確認の利益

2015-02-24 22:54:57 | 会社法(改正商法等)


 株主総会における勧告的決議と無効確認の利益が争われた事案として,東京地裁平成26年11月20日判決がある。
http://www.khk.co.jp/cont?id=4998

 ジュリスト2015年3月号の判例速報に,弥永真生教授が解説をお書きになっているようだ。
http://www.yuhikaku.co.jp/jurist

cf. 株式会社セゾン情報システムズのニュースリリース
http://home.saison.co.jp/company/news/pdf/2014/pre20141120_t.pdf

日本ハウズイング株式会社のニュースリリース
http://www.housing.co.jp/ir/indication/pdf/20080701.pdf


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「相続法制の見直し」に関する諮問

2015-02-24 22:06:47 | 民法改正


NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150224/t10015709561000.html

 法務大臣から法制審議会に対して,「相続法制の見直し」に関する諮問がされた。

cf. 平成27年2月18日付け「相続法制検討ワーキングチーム報告書」


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「同性パートナーシップ証明書」をどう考えるか

2015-02-24 20:59:10 | 家事事件(成年後見等)


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/and_w/life/SDI2015022479191.html?iref=comtop_fbox_d2_01

 保坂展人世田谷区長による世田谷区の取組状況と区長の考えである。


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法制審議会,民法(債権関係)の改正に関する要綱を答申

2015-02-24 20:39:27 | 民法改正


NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150224/k10015709651000.html

 未だ法務省HPには出ていないが,本日,法制審議会が法務大臣に対して要綱を答申した。

cf. 民法(債権関係)の改正に関する要綱
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900244.html

 「相続法制の見直し」に関する諮問もされた模様。


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「適格消費者団体の現状と課題―大阪府・京都府・兵庫県の3団体を事例に―」

2015-02-24 20:32:58 | 消費者問題


国立国会図書館 調査及び立法考査局経済産業課 田中菜採兒「適格消費者団体の現状と課題―大阪府・京都府・兵庫県の3団体を事例に―」
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8969572_po_076906.pdf?contentNo=1

 適格消費者団体である「消費者支援機構関西」「京都消費者契約ネットワーク」「ひょうご消費者ネット」の3団体を調査&分析した論稿である。


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スターバックスコーヒージャパンの非公開化

2015-02-24 19:36:24 | 会社法(改正商法等)


定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関する承認決議並びに全部取得条項付普通株式の取得に係る基準日設定に関するお知らせ
by スターバックスコーヒージャパン株式会社
http://www.starbucks.co.jp/assets/images/ir/images/news/irnews20150220-1.pdf

 全部取得条項付種類株式を活用して,非公開化を図るもの。

 特定の株主2名以外の株主に対しては,取得対価として交付されるA種種類株式の数は,1株未満の端数となる予定であり,会社法第234条その他の関係法令の定めに従って,最終的には金銭が交付されることになる,ということである。

 全部取得条項付普通株式1株につきA種種類株式を312万6813分の1株の割合をもって交付するとのこと。


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コーポレートガバナンス・コードの策定に伴う上場制度の整備

2015-02-24 19:25:54 | 会社法(改正商法等)


コーポレートガバナンス・コードの策定に伴う上場制度の整備について by 東証
http://www.tse.or.jp/rules/comment/b7gje600000186jz-att/20150224jojo2.pdf

 意見募集は,平成27年3月26日(木)まで。

「昨年6月にとりまとめられた政府の成長戦略「『日本再興戦略』 改訂 2014」を受けて、コーポレートガバナンス・コード(以下「コード」といいます。)が策定され、本年6月より適用される予定です。同戦略では、コードについて、上場規則により、上場企業に対して“Comply or Explain”(原則を実施するか、実施しない場合にはその理由を説明するか)を求めるものとされており、これを実行に移すために、所要の制度整備を行います。
 また、独立社外取締役の円滑な選任に資するため、独立性に関する情報開示について見直しを行います。」

cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/markets/kabu/marketsnews.aspx?g=DGXLASFL24HA1_24022015000000


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東京司法書士会の役員選挙への立候補者に対する公開質問とその回答

2015-02-24 18:53:26 | 司法書士(改正不動産登記法等)


東京青年司法書士協議会
http://www.tokyo-ssk.org/2015senkyo.html

 東京司法書士会の役員選挙への立候補者に対する公開質問とその回答が掲載されている。


住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(仮称)案に対する意見募集の結果

2015-02-24 17:07:30 | いろいろ


住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(仮称)案に対する意見募集の結果 by 総務省
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000076.html

 私の意見に対する総務省の考え方は,次のとおり。

cf. 平成26年12月4日付け「住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(仮称)案に関する意見」

「今回の政令改正によって本人確認情報の保存期間を延長したのは、番号制度の導入にあたって各種事務の遂行に必要となると想定されたためです。一方、住民票・戸籍の附票の保存期間については、居住関係を公証するものであり、番号制度の導入とは直接の関係を有しないため延長は行いません。ご意見は今後の検討の参考とさせていただきます。」

 あっさりと,スルーされてしまいました。


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京都国際ホテルの跡地は,マンション?or ホテル?

2015-02-24 15:54:49 | 私の京都


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASH2641LYH26PLZB00B.html?iref=comtop_6_01

 ホテル不足は慢性化していますが,リーズナブルな価格帯が顕著ですね。ハイクラスのホテルは,なかなか厳しいと思います。外国人観光客が増えている反面,輸入食材の高騰などもあり,潤っている感はないようです。京都市長は,ハイクラスのホテルを要望しているようですが,京都国際ホテルが好立地にもかかわらず撤退したことを考えると,難しいでしょうね。ということで,マンションかな,です。

http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/1
東日本大震災に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産における所有権の移転等の登記における登録免許税の課税標準の取扱いについて(依命通知)(平成27年2月23日付法務省民二第115号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h270223m2_115.pdf
マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の規定によりマンション敷地売却組合が行う登記申請書の様式について(依命通知)(平成27年2月13日付法務省民二第101号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h270213m2_101.pdf

岐阜市鷺山一七六九の二」。この住所に住む人が四百人以上いる。市が戦後、河川敷の跡地に一戸建て住宅を整備し分譲した際、住所表記に手を付けなかったからだ。郵便物の誤配だけでなく、救急車の到着遅れという深刻な問題も発生。住民は分かりやすい住所表示を求めるが、市は土地の境界を画定させる作業を優先しており、実現のめどはたっていない。


 「救急車が目的の家を見つけられず、前の道路を四回も行ったり来たりした。慌てて外に出て道案内したんだ」。ここに父親の代から住む吉田一郎さん(67)は苦笑いする。岐阜北郵便局は独自に作った地図を使うが、それでも住民から「誤配で再配達を依頼したら、同じ郵便物がまた届いた」との苦情も。担当者は「迷う必要のない住所にしてもらいたい」と注文する。


 この地番は岐阜市北部にあり、南北六十メートル、東西五百メートル。一九三五(昭和十)年ごろまで流れていた川の河川敷だったが、戦後の住宅難解消のため市が四七年に国から買い、一戸建ての市営住宅を建てて分譲した。その際に「建設を急ぎすぎて番地変更に手が回らず、広大なままの地番が残ったのでは」(市住宅課)という。


 地元の鷺山自治会連合会によると、ここには二百三十世帯ほどが暮らし、自治会は「若水町」「緑ケ丘」など八つもある。今では地域の三人に一人は六十五歳以上。十年ほど前に「救急車や消防車がすぐに来ないかもしれない」と不安の声が上がり、市に地番の整備を要望した。


 市では住居表示法に基づいた表示変更を検討する。土地登記の地番とは別に、道路や川などで町、丁目を区切り、建物に番号を振る方法で、住所は「岐阜市鷺山○町△丁目×番◇号」などとなる予定だ。


 ただ、市住宅課の担当者は「現時点では実施は難しい」と話す。市は市有地と面する個人所有地との境界をはっきりさせてから、住居表示を実施する方針のためだ。総務省の担当者は「土地の境界を画定させなくても住居表示は可能」と話すが、岐阜市は「地番と住居表示が大きく食い違うと、所有者に不利益になる」との立場だ。







 しかし所有者と連絡が取れなかったり相続人が見つからなかったりで、作業開始から十年たった今もまだ全体の一割も完了していない。市担当者は「人員に限りがあり、一、二年では終わらないだろう」と話す。


 市は今年に入り住居表示法に基づかない仮の住所を作ることを住民側に提案。全国的には大規模団地などで例があるという。連合会長の乾尚美さん(67)は「仮の住所であっても生活や緊急時に支障のないようにしてほしい」と求めている。
土地登記簿はそのままなのかね。

189

21

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過






189

22

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過






189

23

独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律案

衆議院で審議中

経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm
閣法第21号

閣議決定日:平成27年2月24日

国会提出日:平成27年2月24日

衆議院

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案

下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を増加するとともに、裁判所の事務を合理化し及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

成27年2月25日 「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等」を更新しました。

平成27年2月25日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成27年2月24日)
http://www.fsa.go.jp/
第9回消費者教育推進会議(平成27年2月23日)NEW!

•【議事次第】第9回消費者教育推進会議[PDF:53KB]
•【資料1】消費者教育推進会議取りまとめ(本編、別紙1~2)[PDF:204KB]
•【資料2】消費者市民育成小委員会取りまとめ(本編、別紙1~2)[PDF:158KB]
•消費者市民社会における消費者の行動(例)(別紙3)[PDF:90KB]
•消費者教育の担い手向けナビゲーション(別紙4-1)[PDF:942KB]
•消費者市民育成プログラム(実践事例集)(別紙4-2)[PDF:619KB]
•地方消費者行政の現況調査への追加項目(別紙5)[PDF:53KB]
•ライフステージ別消費者市民育成ガイド~イメージマップ解説編~(参考資料1)[PDF:300KB]
•消費者教育にかかる指標化の課題―指標化検討報告の概要―(参考資料2)[PDF:99KB]
•【資料3】情報利用促進小委員会取りまとめ(本編、別紙1~3)[PDF:638KB]
•自治体におけるFacebookの活用事例(参考資料1)[PDF:215KB]
•情報伝達におけるプロジェクトの活用について(参考資料2)[PDF:742KB]
•老人クラブの友愛訪問員が高齢者世帯を支援(参考資料3)[PDF:357KB]
•消費生活に関する情報を身近なものとして消費者に伝える工夫の事例(参考資料4)[PDF:651KB]
•【資料4】地域連携推進小委員会取りまとめ(本編、別紙1~2)[PDF:200KB]
•消費生活センターへのアンケート調査結果(概要)(別紙3)[PDF:35KB]
•消費生活センターの消費者教育の拠点化に向けて(別紙4)[PDF:569KB]
•コーディネーターの活動(例)(別紙5)[PDF:95KB]
•コーディネーターイメージ図(参考資料1)[PDF:284KB]
•行政職員・コーディネーター・サポーターの役割(参考資料2)[PDF:103KB]
•コーディネーターの養成カリキュラム素案について(参考資料3)[PDF:74KB]

参考資料
•【参考資料1】消費者教育の推進に関する基本的な方針[PDF:663KB]
•【参考資料2】地方公共団体における消費者教育の事例集[PDF:5MB]
•【参考資料3】消費者教育の体系イメージマップ[PDF:133KB]
http://www.caa.go.jp/information/index15.html#m01-9
報道資料一覧:2015年2月



発表日

内容



2015年2月25日

徳島県の有線テレビジョン放送事業者の提起による総務大臣裁定に対する異議申立てに関する決定

情報流通行政局



2015年2月25日

平成27年度から目標期間が始まる12独立行政法人の新中(長)期目標(案)に対する意見の取りまとめ

行政管理局



2015年2月25日

平成26年度補正予算 ICTまち・ひと・しごと創生推進事業に係る提案の公募

情報通信国際戦略局



2015年2月25日

年金記録に係る苦情のあっせん等について

行政評価局



2015年2月25日

G空間シティ構築事業「成果報告会」の開催

情報流通行政局



2015年2月25日

G空間×ICTの海外展開に向けた国際シンポジウムの開催

情報流通行政局



2015年2月25日

聴覚障害者支援アプリ「こえとら」を機能拡充

総合通信基盤局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
国の債務管理の在り方に関する懇談会(議事要旨等)





第35回


(平成27年2月25日)

議事要旨

資料1















(後日掲載予定)

資料2

















資料3

















資料4

















資料5

















資料6
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/gov_debt_management/proceedings/index.html


第3回トランジット旅客の訪日観光促進協議会を開催します!
.

平成27年2月25日

2020年の訪日外国人旅行者数2000万人に向けて、「観光立国実現に向けたアクション・プログラム2014」(平成26年6月17日決定)に基づき、トランジット旅客のうち、日本に入国しないで乗り継ぐ予定であったもの(国際線通過旅客)についても、入国旅客への移行を図り、我が国の良さに触れてもらうことで、訪日外国人旅行者の増加、更には、空港周辺地域の活性化や次の訪日につなげるべく、平成26年9月に「トランジット旅客の訪日観光促進協議会」を設置致しました。
今般、本協議会の第3回を下記のとおり開催することとなりましたので、お知らせ致します。


 1.日時:平成27年2月27日(金)10:30~11:30(予定)
 2.場所:成田国際空港会社本社ビル1F S3・S4会議室
 3.構成員:別紙1参照
 4.議題(予定):
   ・トランジットプログラムの提供について(案)
   ・トランジットプログラムのプロモーションの具体的取組について(案)
   ・その他

(注)本協議会は、公開で行います。また、カメラ撮りは、会議の冒頭のみ可能です。
   傍聴を希望される場合、別紙2「申込用紙」に必要事項を記入の上、2月26日(木)16:00迄にFAXでお申込下さい。
   当日は、10:15に直接会場へお越し下さい。
. .



添付資料
.
別紙1(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku07_hh_000067.html
2月中旬予定が個人情報保護法・下旬が風営法・道交法・裁判所定員・弔慰金法・厚省独法・農省設置法・官公需法・JR法・防省設置法。
官公需法は2月中旬に訂正・2月下旬に電気事業法がもれていました。

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2015-02-25 17:59:26 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
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トータルアクセス数
トータルアクセス数を任意の値に変更できます。「テンプレート編集」画面で設定できる「アクセス状況」モジュールに反映されます。
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トータル閲覧数(PV) PV
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政調、内閣部会・災害対策特別委員会合同会議

2015-02-24 18:57:43 | Weblog
政調、内閣部会・災害対策特別委員会合同会議
  8時(約30分) 706
  議題:議員立法「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る
     国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案」について
     【法案審査】

◆政調、国防部会勉強会
  8時(約1時間) 702
  議題:統合運用について(第3回・警戒監視活動、弾道ミサイル防衛)

◆憲法改正推進本部・選挙制度調査会合同会議
  8時(約1時間) 704
  議題:1.「公職選挙法等の一部を改正する法律案」について
     2.今後の憲法改正の進め方について

2.24債権答申へ。

2015-02-24 18:03:04 | Weblog
2.24債権答申へ。
2.23官報11面広島県府中市の芦田茛 株式会社の個人商号登記抹消
信託と登記の理論と実務第3版民事法研究会87ページ登記研究615-163共同受託者順次死亡後新受託者となった場合、順次の変更登記を省略して原因を併記して直接可能。
114ページ信託会社がマンションを建設した場合部屋も保存登記してから移転する。っておかしい。
325ページ抵当権実行移転により信託が消滅した場合消滅登記はしなくてもよい。落札者が信託抹消申請することもできる。
とうきねっとに3月の公証人変更掲載。
2.23法令データ更新。
日司連意見では地裁が代表清算人を決めた場合住民票とかを登記の際に添付するのだから清算人会決定の場合も同様とすべき。とあるが代表清算人を決めた決定謄本のことであり住民票ではないです。なお嘱託されないから本人が印鑑届出して登記することになる。複数代表なら1人の印鑑届出で足りるが。
2.23西川農林水産大臣が辞任。後任は林前農林水産大臣が復帰。
2.24閣議で何法案出るでしょうか。2月中旬予定が個人情報保護法・下旬が風営法・道交法・裁判所定員・弔慰金法・厚省独法・農省設置法・官公需法・JR法・防省設置法。
2015.02.24(火)【代表取締役の予選の基準日】(金子登志雄)

 そろそろ、3月決算会社の3月末日及び4月1日付の人事異動が決まる頃な
のか、就任承諾書の住民票問題や、代表取締役の予選問題に関する問い合わせ
が増えました。商業登記倶楽部の質問コーナーにも代表取締役の予選の可否に
ついて、不安な質問が寄せられていました。

 例えば、取締役ABC(代表取締役A)の取締役会設置会社で、Aを3月末
日付で辞任させ、後任としてDを4月1日付で選任する臨時株主総会を招集す
るとともに、4月1日からの代表取締役をBと選定したとき、この代表取締役
の予選は認められるかという問題があります。

 これについては、登記情報2月号で、法務省商事課とわれわれとの座談会の
議論でお分かりのとおり、商事課内でも意見の相違があるようですが、多数意
見は否定説のようでした。

 有名な京都の司法書士内藤さんのブログにもコメントがありました。

  http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/s/%CD%BD%C1%AA

 さすがです。あの座談会記事で、見解の相違点の所在を見事に指摘していま
した。

 そうなんです。われわれは、予選を「選定の効力発生日を選定時期より後ろ
に置いただけ」という期限付きのものと理解していましたが、商事課多数意見
は、効力発生日の4月1日を基準日に置き、本来、4月1日に開催すべき取締
役会を前もってしたのが予選だとお考えのようです。そのため、予選は選定時
と効力発生時とで取締役会の構成メンバーが変わらない場合に例外的に認めら
れるものだという見解になるようです。

 構成メンバーの一致は、全員が任期切れする定時株主総会を間に挟む場合だ
けの基準かと思っていましたが、そうでない場合にも、同じ基準であることが
座談会で示されました。

 予選の概念の捉え方も基準日も相違するのですから、これでは議論が平行線
になるのも無理がありません。

 なお、念のため、登記情報にもあるように、あの座談会は、個人的見解によ
るフリーなものです。だからこそ、背景の考え方まで分かり有意義でした。
http://esg-hp.com/


住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(仮称)案に対する意見募集の結果

2015-02-24 17:07:30 | いろいろ


住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(仮称)案に対する意見募集の結果 by 総務省
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000076.html

 私の意見に対する総務省の考え方は,次のとおり。

cf. 平成26年12月4日付け「住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(仮称)案に関する意見」

「今回の政令改正によって本人確認情報の保存期間を延長したのは、番号制度の導入にあたって各種事務の遂行に必要となると想定されたためです。一方、住民票・戸籍の附票の保存期間については、居住関係を公証するものであり、番号制度の導入とは直接の関係を有しないため延長は行いません。ご意見は今後の検討の参考とさせていただきます。」

 あっさりと,スルーされてしまいました。


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京都国際ホテルの跡地は,マンション?or ホテル?

2015-02-24 15:54:49 | 私の京都


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASH2641LYH26PLZB00B.html?iref=comtop_6_01

 ホテル不足は慢性化していますが,リーズナブルな価格帯が顕著ですね。ハイクラスのホテルは,なかなか厳しいと思います。外国人観光客が増えている反面,輸入食材の高騰などもあり,潤っている感はないようです。京都市長は,ハイクラスのホテルを要望しているようですが,京都国際ホテルが好立地にもかかわらず撤退したことを考えると,難しいでしょうね。ということで,マンションかな,です。


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親子法律教室 参加者募集のお知らせ

2015-02-24 14:36:13 | 司法書士(改正不動産登記法等)


親子法律教室 参加者募集のお知らせ by 京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/topics/index.htm#20150218

 次の要領で,親子法律教室「解釈のちから~解釈で学ぶ法教育~」を実施します。

 奮って御参加ください!


開催日時:平成27年3月21日(土)14:00~16:00
対象  :小学校4年生、5年生、6年生とその保護者(30組)
開催場所:こどもみらい館 4階 第1研修室
     京都市中京区間之町通竹屋町下る楠町601番地の1
    (市営地下鉄 烏丸線 丸太町駅 5番出口から徒歩5分 )
主催  :京都司法書士会
共催  :日本司法書士会連合会、近畿司法書士会連合会
後援  :京都府教育委員会、京都市教育委員会、法務省、法テラス、
     司法書士法教育ネットワーク、京都新聞、朝日新聞社京都総局、
問合せ先:京都司法書士会事務局
電話  :075-241-2666


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「動き商標」「ホログラム商標」「色彩のみからなる商標」「音商標」「位置商標」が可能に

2015-02-24 11:21:09 | 会社法(改正商法等)


新しいタイプの商標の保護制度について by 特許庁
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/new_shouhyou.htm

 商標法の改正(平成27年4月1日施行)により,「動き商標」「ホログラム商標」「色彩のみからなる商標」「音商標」「位置商標」といった,これまで商標として登録し,保護することができなかった商標について登録をすることができるようになるらしい。


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登記識別情報が読み取れない状態になった場合の再作成

2015-02-24 11:01:14 | 不動産登記法その他


登記識別情報を記載した書面(登記識別情報通知書)の登記識別情報を記載した部分が見えないようにするシール(目隠しシール)のはがれ方が不完全であることにより登記識別情報が読み取れない状態になった場合の登記識別情報の再作成について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji195-1.html

 申出の対象となる登記識別情報について,従前は,「平成21年10月までに,書面(登記識別情報通知書)により発行された登記識別情報」であったのが,「書面(登記識別情報通知書)により発行された登記識別情報であって,登記識別情報が記載されている部分を見えないようにするために目隠しシールが貼り付けられているもの」と変更された。

 平成27年2月23日から登記識別情報通知書の様式が変更になったことの影響?

cf. 登記識別情報通知書の様式の変更等について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00206.html

登記識別情報通知書のシールのはがれ方が不完全である場合の取扱いについて(重要なお知らせ)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji195.html


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「はい、静岡県司法書士会です。相続の困りごと、お答えします」

2015-02-24 08:01:05 | 司法書士(改正不動産登記法等)


静岡県司法書士会編「はい、静岡県司法書士会です。相続の困りごと、お答えします」(静岡新聞社)
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-ff48.html

 静岡会,がんばってますね。


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税理士が弁護士法第23条の2の照会に応じたことが不法行為と認定

2015-02-23 20:14:20 | いろいろ


 税理士が弁護士法第23条の2の照会に応じて,納税義務者の確定申告書等の写しを提供したことが不法行為を構成するとされた事例として,大阪高裁平成26年8月28日判決(判例時報第2243号35頁)がある。なお,本件は,上告受理申立てがされており,未確定であるようである。

 税理士法第38条の守秘義務に違反するとされたものである。

【事案の要旨】
 Xは,税理士であるYに確定申告書の作成及び提出などを継続的に依頼していた。その後,Yは,税理士法人を設立し,代表社員に就任した。

 某弁護士会は,同税理士法人に対し,弁護士法第23条の2に基づく照会をし,同税理士法人は,Xの承諾を得ないまま,Xの確定申告書及び総勘定元帳の各写しをCD-Rの形式で提供した。

 Xは,この行為がXのプライバシー権を侵害する不法行為に当たるとして,Yに対し,損害賠償請求を行った。

 第1審(京都地裁)は,Xの請求を全部棄却したので,Xが控訴。

【裁判要旨】
 税理士法第38条に基づく守秘義務は,税理士業務の根幹に関わる極めて重要な義務であるから,税理士は,弁護士法第23条の2照会によって納税者のプライバシーに関する事項について報告を求められた場合,正当な理由があるときは,報告を拒絶すべきであり,それにもかかわらず照会に応じて報告をしたときは,税理士法第38条の守秘義務に違反するものというべきであり,当該納税者に対して不法行為責任を負うものと解される。



 私が目にしたことがある照会書には,弁護士会の会長名の注意書が添えられており,「個人情報保護法の例外で,本人の同意を得る必要はありません。どうぞ回答してください。」とあった。仮にこの税理士が同様の注意書を見て回答したとして,敗訴が確定したら,この税理士は,弁護士会に対して,損害賠償請求をするのでは?



cf. 最高裁昭和56年4月14日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56331

「弁護士法二三条の二に基づき前科及び犯罪経歴の照会を受けたいわゆる政令指定都市の区長が、照会文書中に照会を必要とする事由としては「中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するため」との記載があつたにすぎないのに、漫然と右照会に応じて前科及び犯罪経歴のすべてを報告することは、前科及び犯罪経歴については、従来通達により一般の身元照会には応じない取扱いであり、弁護士法二三条の二に基づく照会にも回答できないとの趣旨の自治省行政課長回答があつたなど、原判示の事実関係のもとにおいては、過失による違法な公権力の行使にあたる。」


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社外取締役の積極活用と「業務執行」

2015-02-23 15:12:03 | 会社法(改正商法等)


 旬刊商事法務2015年1月25日号に,「平成26年会社法改正を踏まえた実務の検討(1) コーポレート・ガバナンスに関する規律の見直し」がある。

 そのうち,31頁以下に,「社外取締役の積極活用と『業務執行』」と題して,社外取締役の行為における「業務執行」該当性について詳細に論じられている。

 基本的には,「社外取締役の積極的な活用を推進する観点からは,社外取締役の活動範囲をできる限り広く認める柔軟な解釈が望まれる」という観点から,「『業務執行』の範囲について限定的な解釈が志向されるべきである」として,「社外取締役が行い得ない『業務執行』とは,業務執行者の指揮命令系統に属して行われるものに限られるとの解釈」の立場に立つものであるようだ。

 「業務執行」該当性に関する最新の,かつ,稀有の論稿であり,参考になると思われる。


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顧問,相談役等の「使用人」への該当性

2015-02-23 15:02:28 | 会社法(改正商法等)


 旬刊商事法務2015年1月25日号に,「平成26年会社法改正を踏まえた実務の検討(1) コーポレート・ガバナンスに関する規律の見直し」がある。

 そのうち,「実務では,過去要件との関係で,顧問,相談役,買収防衛策等における独立委員会の委員や,会社が任意に設置した諮問委員会(報酬諮問委員会等)の委員などの形で会社と関係を有していた者の「使用人」への該当性が問題となり得る」として,「肩書や契約形態のいかんを問わず,その実態が業務執行者からの指揮命令を受けて活動していたものである場合には,社外取締役としての要件を欠くとの評価もあり得る」旨が述べられており,平成5年商法改正当時の立案担当者の見解が紹介されている。

 個別具体的判断ということになろうが,難しいですね。


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京町家の宿泊ブーム

2015-02-23 12:56:05 | 私の京都


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/shopping/travel/SDI201502187521.html?iref=comtop_fbox_d2_03

 京町家の空き家の利活用による解消も,喫緊の課題となっている。

 ステイではなく,定住の増加が期待される。


京都家庭裁判所「各種手続の概要,書式(種類別)」

2015-02-23 09:36:26 | 家事事件(成年後見等)


京都家庭裁判所「各種手続の概要,書式(種類別)」
http://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/katei/k_syosiki01/index.html

 京都家庭裁判所の「各種手続の概要,書式(種類別)」が充実している。

 「遺産分割」の書式集の「事情説明書」は,司法書士が依頼者から事情を聴取するためのチェック・シートとしても有用。


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松山にて

2015-02-22 17:48:19 | 会社法(改正商法等)


 昨日(21日)は,愛媛県司法書士会会員研修会「事業承継」で講師を務めた。3時間の予定だったが,前置きネタの商業登記規則の改正や会社法改正その他諸々で約1時間(^^)。まあ実務上喫緊の重要なことなので。概ね好評だった模様。

 お世話になった先生方,ありがとうございました。

 本日は,道後温泉で一風呂浴び,松山城を散策(お薦めです。)して,帰路へ。


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弁護士の懲戒処分,過去最多

2015-02-22 17:39:08 | いろいろ


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASH2B5G17H2BUTIL02N.html

 いずこも同じ,でしょうか。


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静岡県司法書士会が静岡県警と相談で連携

2015-02-21 11:02:48 | 司法書士(改正不動産登記法等)


静岡新聞記事
http://www.at-s.com/news/detail/1174170085.html

 各都道府県においても何らかの連携はあると思いますが,このような取組が全国に拡がるといいですね。


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休眠会社の整理の実施結果の概要

2015-02-21 08:25:05 | 会社法(改正商法等)


東京新聞記事
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015022101001087.html

 登記されている株式会社約176万9千社(ただし,清算株式会社約85万社は,含まれていない。)のうち約8万6千社が休眠状態として通知の対象となり,そのうち約7万8千社に「みなし解散」の登記がされた。

 対象となった株式会社のうち,通知不到達が60~70%,営業を廃止していない旨の届出等があったのが約10%で,その余が通知到達 but 反応なしだった模様。

cf. 平成27年2月16日付け「税務署から「みなし解散法人の申告についてのお知らせ」」


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新築建物等の表題登記の申請義務

2015-02-21 06:31:48 | 不動産登記法その他


 不動産登記法上は,新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならず(第47条第1項),これを徒過すると,10万円以下の過料に処せられる(第164条)こととなっている。

不動産登記法
 (建物の表題登記の申請)
第47条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

 (過料)
第164条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。


 しかし,現実には,このようなケースで,過料に処せられたケースはないようである。

 かつて,現職の法務大臣が「未登記」であるとマスコミを賑わせたこともあったが。

 新築後,何十年も経ってから表題登記の申請がされることもあるが,登記官は,明らかな不動産登記法違反を現認しているわけであるから,登記完了後速やかに過料のテーブルに載せなければならないのではないか。

 市区町村役場の固定資産税の課税徴収部署の担当者も,未登記建物を発見した際には,公務員の職責として,違法状態が速やかに解消されるために表題登記の申請を促す等の対応をとるべきではないか。

 もちろん,法律上いつから義務であるか(昭和35年改正不動産登記法が同年4月1日に施行された時からであると思われる。旧法第93条第1項)の確認は必要であるし,これまで放任されてきたことについて突然ペナルティを科すわけであるから,相応の周知期間も必要であるとは思うが。

 表題登記が未了では,不動産登記が公示制度として機能を果たしていないことになる。表題登記を促進しましょう。

cf. 不動産登記制度と土地家屋調査士制度
http://www.chosashi.or.jp/activity/publications/panph/2009_indication.pdf
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/1


【お知らせ】確定申告や住宅ローン控除に伴う不動産登記事項証明書の請求について

 確定申告や住宅ローン控除に伴い,不動産登記事項証明書の請求を行う場合,
申請者情報登録を実施の上,かんたん証明書請求を利用して請求を行うことができます。

 請求手順の詳細については,こちらのページを御確認ください。

 また,請求に伴う手数料については,インターネットバンキング,モバイルバンキング又はATMを利用することにより,電子納付を行うことができます。
 納付方法の詳細については,電子納付による手数料等のお支払いについてを御確認ください。

 なお,システムの操作に関するお問合せは,下記サポートデスクを御利用ください。

  登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク
  電話:0570-077-888(IP電話等をご利用の場合は、017-721-5896又は5893)
  受付時間:平日午前8時30分~午後7時



平成27年2月23日(月)


【お知らせ】指定公証人の変更について

 平成27年3月2日(月)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。





法務局名

公証役場名



東京法務局

浜松町公証役場



東京法務局

新橋公証役場



東京法務局

小岩公証役場



東京法務局

赤坂公証役場



 また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成27年3月2日(月)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201502.html#HI201502201964
法律第二百七号(昭二二・一二・一八)


◎過度経済力集中排除法
第七条 持株会社整理委員会は、第三条の規定により指定された過度の経済力の集中の排除について、この法律の目的を達成するのに必要な措置をとらなければならない。

持株会社整理委員会は、前項の措置に関し必要な範囲内において左に掲げる権能を有する。
八 企業再編成計画の実施につき一切の裁判上又は裁判外の権限を有する管理人を指名し、及び企業再編成計画の実施、財産処分、法人その他の団体の解散又は清算その他過度の経済力の集中を排除するのに必要な措置の実施を監督すること。
「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)


【平成27年2月23日掲載】



 民法(債権関係)部会第99回会議(平成27年2月10日開催)において、「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」が決定されました。



    民法(債権関係)の改正に関する要綱案【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900244.html
国会提出主要法案第189回国会(常会)


http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/houan189
内容:平成27年2月 1日現在の法令データ(平成27年2月 1日までの官報掲載法令)

※平成27年2月 1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。
未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)


  法 令 数 備 考
憲 法 1 国の最高法規
法 律 1,934 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。
(当システムでは、太政官布告※1件(爆発物取締罰則)を法律に分類しております。)
※太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式。
政 令 2,077 政令とは、内閣の制定する命令をいう。
(当システムでは、太政官布告6件(褒章条例、勲章制定ノ件 等)を政令に分類しております。)
勅 令 75 勅令とは、旧憲法時代、天皇によって制定された法形式の1つ。
(昭和二十二年政令第十四号「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」により、政令と同一の効力を有するものとされております。)
府令・省令 3,649 府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい、省令とは、各省大臣が発する命令をいう。
閣 令 11 閣令とは、旧憲法時代に内閣総理大臣が発した命令をいう。
(当システムでは、閣令は「府令・省令」に分類しております。)
規 則 333 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。
(当システムでは、規則は「府令・省令」に分類しております。)
計 8,080  
(注)施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。


次回の更新予定

時期:平成27年3月下旬
内容:平成27年3月 1日現在の法令データ(平成27年3月 1日までの官報掲載法令)

http://law.e-gov.go.jp/announce.html


事件番号

 平成25(受)650



事件名

 株主総会決議取消請求事件



裁判年月日

 平成27年2月19日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成24(ネ)5048



原審裁判年月日

 平成24年11月28日




判示事項





裁判要旨

 1 共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま権利が行使された場合における同条ただし書の株式会社の同意の効果
2 共有に属する株式についての議決権の行使の決定方法



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84875


事件番号

 平成25(受)1080



事件名

 損害賠償請求事件



裁判年月日

 平成27年2月19日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成24(ネ)2826



原審裁判年月日

 平成25年1月30日




判示事項





裁判要旨

 非上場会社が株主以外の者に発行した新株の発行価額が商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ2第2項にいう「特ニ有利ナル発行価額」に当たらない場合



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84873


平成27年2月24日(火)定例閣議案件






一般案件


障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針について(決定)

(内閣府本府)

経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について(決定)

(外務・厚生労働省)

第4世代の原子力システムの研究及び開発に関する国際協力のための枠組協定の有効期間を延長する協定の署名について(決定)

(外務省)
法律案


裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(決定)

(法務省)

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案(決定)

(厚生労働・財務省)

独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律案(決定)

(同上)


政 令


電波法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(決定)

(総務省)

電波法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(決定)

(総務・財務省)

電気通信事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)

(総務省)

電気通信事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(決定)

(総務・財務省)

在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額,住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令(決定)

(外務省)

新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令の一部を改正する政令(決定)

(国土交通省)


平成27年2月23日(月)持ち回り閣議案件






人 事


林 芳正を国務大臣に任命し,国務大臣西川公也を願に依り本官を免ずることの認証を仰ぐことについて(決定)
閣法第7号

閣議決定日:平成27年2月17日

国会提出日:平成27年2月17日

衆議院

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案

千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する千九百九十六年の議定書の改正に伴い、船舶の所有者等がその責任を制限することができる債権についての責任の限度額を引き上げる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

平成27年2月24日 「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を公表しました。

平成27年2月24日 欧州証券市場監督機構との清算機関に係る覚書について掲載しました。

平成27年2月24日 「警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業者の名称等」を更新しました。

平成27年2月23日 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。

平成27年2月23日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成27年2月20日)

http://www.fsa.go.jp/
報道資料一覧:2015年2月



発表日

内容



2015年2月24日

今冬の大雪等に係る特別交付税(3月交付分)の繰上げ交付

自治財政局



2015年2月24日

「地域おこし協力隊全国サミット」の開催

自治行政局



2015年2月24日

郵便約款変更の認可

情報流通行政局



2015年2月24日

国際ボランティア貯金の寄附金配分の認可に係る情報通信行政・郵政行政審議会からの答申

情報流通行政局



2015年2月24日

特定信書便事業の許可並びに信書便約款及び信書便管理規程の設定の認可等

情報流通行政局



2015年2月23日

地方公営企業の抜本改革等の取組状況

自治財政局



2015年2月23日

地方公営企業における民間的経営手法等の先進的取組事例集の公表

自治財政局



2015年2月23日

「第13回共同発行市場公募地方債IR説明会」の開催

自治財政局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html

第189回国会における文部科学省提出法律案(平成27年1月26日~)
文部科学省設置法の一部を改正する法律案
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/1355451.htm

原子力損害賠償紛争解決センター和解実例の公開について
和解事例の公表について(方針) (PDF:65KB)


 個別事案の和解仲介の結果を公表いたします。

 ※今回 新しく公表した和解契約書は番号985から番号998になります。


http://www.mext.go.jp/a_menu/genshi_baisho/jiko_baisho/detail/1329134.htm
第189回国会(常会)提出法律案
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案(平成27年2月24日提出)概要 [206KB] 法律案要綱 [27KB] 法律案案文・理由 [33KB] 法律案新旧対照条文 [90KB] 参照条文 [96KB] 照会先:
社会・援護局援護課(内線3431)

独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律案(平成27年2月24日提出) 概要 [102KB] 法律案要綱 [110KB] 法律案案文・理由 [216KB] 法律案新旧対照条文 [316KB] 参照条文 [458KB] 照会先:
労働基準局労災管理課(内線5439)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/189.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

[LPガス]沖縄県内でガス漏えい爆発事故(人的被害なし)が発生しました(2月24日)
「平成26年度ダイバーシティ経営企業100選表彰式・なでしこ銘柄発表会 シンポジウム」を開催します(2月24日)
LPガス用一般複合容器を基準化します~液化石油ガスの普及促進のための高圧ガス保安法の省令等の改正~(2月24日)
[都市ガス]福岡県内で火災事故(人的被害なし)が発生しました(2月23日)
関経済産業大臣政務官がメキシコ合衆国に出張しました(2月23日)
日コロンビア経済連携協定(EPA)交渉第10回会合が開催されます(2月23日)
http://www.meti.go.jp/
2.24官報11.12面のつけ牛村の北連・遠軽町の二丸専 遠軽専門店会・岡山市・浅口市・矢掛町・久米南町の木村屋・笠岡市の笠岡水産市場・金浦魚市場・金浦水産市場・浅口市の大谷生糸株式会社は個人以外として抹消。

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189回国会における財務省関連法律

2015-02-22 14:52:04 | Weblog
189回国会における財務省関連法律


提出した法律一覧



国会提出日

法律名

資料(PDF版)

資料(HTML版)




平成27年
2月20日

株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案

•法律[1,742KB]
•概要[106KB]
(関係資料) •法律案要綱[166KB]
•新旧対照表[228KB]
•理由[35KB]
•参考条文[243KB]

•概要
(関係資料) •法律案要綱
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/189diet/index.htm

189回国会(常会)提出法案



国会提出日

法律案名

資料



平成27年2月20日

高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律案

概要【281 KB】
要綱【25 KB】
法律案・理由【42 KB】
新旧対照条文【88 KB】
参照条文【213 KB】
 (所管課室名)
情報流通行政局地上放送課
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html
きのうのもれです。
催告してもなお懈怠 (みうら) 2015-02-22 14:56:23 法により職権登記の前提としての催告も無視し職権登記がされない限り無理ということである。
なので無理だ。
国勢調査拒否と同じ。指導員による強制立ち入りも拒絶される必要があるが指導員はマーク天気だけで精一杯。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/76e574bafafefa54e0f890dfed09a130?st=0


商工中金法改正が出ましたけど免許税の延長はないです。
http://www.meti.go.jp/press/2014/02/20150220002/20150220002.html

投稿: みうら | 2015年2月21日 (土) 17時28分



みうら様、ありがとうございます。所得税法等の一部を改正する法律には商工中金については規定はないのでしょうか

投稿: 関西勤務司法書士 | 2015年2月21日 (土) 21時09分



改正附則の改正規定がないです。
所得税法等の一部を改正する法律の改正が必要です。
9.30なので秋の臨時国会で措置される可能性もあるにはあるけれど期待できないと思います。

日発総裁が東電への現物出資を拒絶し笹山集排法管理人が選任され同人が東電定款の作成等をしたそうです。東電社史。関配の方は拒絶しなにかった。
日発は東電エリアでは片品村でのみ一般家庭と契約した。

投稿: | 2015年2月22日 (日) 15時01分
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-c928.html?cid=116848009#comment-116848009

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商工中金法改正が出ましたけど免許税の延長はないです。

2015-02-21 17:27:14 | Weblog
商工中金法改正が出ましたけど免許税の延長はないです。
http://www.meti.go.jp/press/2014/02/20150220002/20150220002.html

106条但書/平成25年(受)第650号 株主総会決議取消請求事件




実務に影響が大きい裁判例が出ましたね。

「共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま 当該株式についての権利が行使された場合において,当該権利の行使が民法の共有 に関する規定に従ったものでないときは,株式会社が同条ただし書の同意をして も,当該権利の行使は,適法となるものではないと解するのが相当である。 そして,共有に属する株式についての議決権の行使は,当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し,又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り,株式の管理に関する行為として,民法252条本文により,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決せられるものと解するのが相当である。」

この法理では、会社法106条但書きの射程というのはかなりせまく、会社にとってあまりうまみのある規定ではなくなった印象をもちます。

会社にしてみれば、株主からの指定及び通知がなければ取りえる手段はないのでしょうか。待つしかないのでしょうか。上記判例でいうところの「当該議決権の行使をもっ て直ちに株式を処分し,又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情」は果たしてどのようなものか具体的に検討することが実務的に必須になるでしょう。

今後の検討課題かと思います。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/

商工中金・信用保険法案」が閣議決定されました。




本件の概要

本日、「株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
本法律案を第189 回通常国会に提出します。

1.法律案の趣旨

経済危機時の安定的な資金供給に万全を期し、中小企業者の潜在的な成長力を引き出すために、株式会社商工組合中央金庫(以下「商工中金」)が危機対応業務を的確に実施する必要があります。
また、中小企業と同様に事業を行い、地域の経済や雇用を担う特定非営利活動法人(以下「NPO法人」)の事業資金の調達を支援する必要があります。
こうした状況に対応するため、「株式会社商工組合中央金庫法(平成19 年法律第74 号)」と「中小企業信用保険法(昭和25 年法律第264 号)」の2 法を改正します。

2.法律案の概要

(1)株式会社商工組合中央金庫法の一部改正
①政府保有株式の早期処分
.政府は、市場の動向等を勘案しつつ、適切なタイミングで商工中金の株式を処分できるよう、具体的な期限に代えてできる限り早期に処分する義務を定めます。
.危機対応業務を実施する民間金融機関が存在しない状況等を勘案し、当分の間、危機対応業務の的確な実施のために必要な株式を保有することを規定します。
②危機対応を的確に実施するための措置
.商工中金が危機対応業務を実施することを「責務」として規定するとともに、その実行性を確保するため危機対応準備金への出資期限の延長、商工中金への事業計画・業務報告書等の提出の義務付け等を措置します。
.政府が、適当な時期に、危機対応業務に関する検討を行い、所要の措置を講じることを規定します。
(2)中小企業信用保険法の一部改正
中小企業と同様に事業を行い、地域の経済や雇用を担うNPO法人の事業資金の調達を支援するべく、中小企業信用保険の対象に一定のNPO法人を追加します。
3.施行期日
公布の日とします。ただし、中小企業信用保険法の一部改正に係る規定については、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とします。



担当

中小企業庁事業環境部金融課



公表日

平成27年2月20日(金)



発表資料
「商工中金・信用保険法案」が閣議決定されました。(PDF形式:120KB)
法律案概要(PDF形式:63KB)
法律案概要(参考資料)(PDF形式:196KB)
要綱(PDF形式:92KB)
法律案(PDF形式:157KB)
新旧対照表(PDF形式:340KB)
参照条文(PDF形式:512KB)
http://www.meti.go.jp/press/2014/02/20150220002/20150220002.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

「フロンティアメイカーズ育成事業」 成果報告会を全国4箇所で開催します(2月20日)
中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業の採択事業等を決定しました~岩手県、宮城県、福島県の28グループを採択~(2月20日)
日本工業規格(JIS規格)を制定・改正しました(平成27年2月分)(2月20日)
「商工中金・信用保険法案」が閣議決定されました。(2月20日)
「2017年アスタナ国際博覧会」に公式参加することが決定しました!~「未来のエネルギー」を通じて、日本の貢献を発信します~(2月20日)
[LPガス]兵庫県内でガス漏えい火災事故(人的被害なし)が発生しました(2月19日)
高木経済産業副大臣がカタール国、アラブ首長国連邦に出張しました(2月19日)
「女性活躍推進セミナー」を開催します!~先進的な企業が語る女性活躍の取組~(2月19日)
http://www.meti.go.jp/


静岡県司法書士会が静岡県警と相談で連携

2015-02-21 11:02:48 | 司法書士(改正不動産登記法等)


静岡新聞記事
http://www.at-s.com/news/detail/1174170085.html

 各都道府県においても何らかの連携はあると思いますが,このような取組が全国に拡がるといいですね。


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休眠会社の整理の実施結果の概要

2015-02-21 08:25:05 | 会社法(改正商法等)


東京新聞記事
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015022101001087.html

 登記されている株式会社約176万9千社(ただし,清算株式会社約85万社は,含まれていない。)のうち約8万6千社が休眠状態として通知の対象となり,そのうち約7万8千社に「みなし解散」の登記がされた。

 対象となった株式会社のうち,通知不到達が60~70%,営業を廃止していない旨の届出等があったのが約10%で,その余が通知到達 but 反応なしだった模様。

cf. 平成27年2月16日付け「税務署から「みなし解散法人の申告についてのお知らせ」」


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新築建物等の表題登記の申請義務

2015-02-21 06:31:48 | 不動産登記法その他


 不動産登記法上は,新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならず(第47条第1項),これを徒過すると,10万円以下の過料に処せられる(第164条)こととなっている。

不動産登記法
 (建物の表題登記の申請)
第47条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

 (過料)
第164条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。


 しかし,現実には,このようなケースで,過料に処せられたケースはないようである。

 かつて,現職の法務大臣が「未登記」であるとマスコミを賑わせたこともあったが。

 新築後,何十年も経ってから表題登記の申請がされることもあるが,登記官は,明らかな不動産登記法違反を現認しているわけであるから,登記完了後速やかに過料のテーブルに載せなければならないのではないか。

 市区町村役場の固定資産税の課税徴収部署の担当者も,未登記建物を発見した際には,公務員の職責として,違法状態が速やかに解消されるために表題登記の申請を促す等の対応をとるべきではないか。

 もちろん,法律上いつから義務であるか(昭和35年改正不動産登記法が同年4月1日に施行された時からであると思われる。旧法第93条第1項)の確認は必要であるし,これまで放任されてきたことについて突然ペナルティを科すわけであるから,相応の周知期間も必要であるとは思うが。

 表題登記が未了では,不動産登記が公示制度として機能を果たしていないことになる。表題登記を促進しましょう。

cf. 不動産登記制度と土地家屋調査士制度
http://www.chosashi.or.jp/activity/publications/panph/2009_indication.pdf


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パンフレット「農地・森林を相続したら~土地届け」

2015-02-21 06:06:54 | 不動産登記法その他


パンフレット「農地・森林を相続したら~土地届け」 by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/common/000997511.pdf

「農地・森林を相続した方や相続した可能性のある方々に、届け出や登記をしていただき、所有者が分からな
い土地を増やさないために、パンフレット「農地・森林を相続したら~土地届け」 を作成しました。」

 農地や森林については,明治以来未登記という不動産も多いと思われる。

 「届け出」は,あくまで便宜的な制度。相続登記が未了では,登記が公示制度として機能を果たしていないことになる。相続登記を促進しましょう。


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旧軍未登記財産の処理

2015-02-21 06:00:00 | 不動産登記法その他


旧軍未登記財産の処理について by 財務省
https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-20010330-1330-14.pdf

 こういう未登記問題もあるんですね。


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代表取締役等の辞任を証する書面

2015-02-21 05:47:26 | 会社法(改正商法等)


 平成27年2月27日(金)から,代表取締役等(登記所に印鑑を提出した者に限る。)の辞任による変更の登記の申請書には,当該代表取締役等が辞任を証する書面に個人実印を押印して当該印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付するか(改正後の商業登記規則第61条第6項本文),当該代表取締役等が登記所届出印を押印した辞任を証する書面を添付する必要がある(同項ただし書)。

 とすると,株主総会議事録や取締役会議事録に,辞任する代表取締役等について,「代表取締役何某が,席上,平成○年○月○日終了時に辞任する旨を述べた」旨が記載され,当該代表取締役等の記名押印箇所に登記所届出印が押印されているのであれば,当該議事録は,「辞任を証する書面」として通用すると言えるであろう。

 そういった意味で,「ただし書」は,意義を有すると言えるであろう。


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監査等委員会設置会社に移行する株式会社が続々

2015-02-21 05:30:29 | 会社法(改正商法等)


 公表されている情報によれば,バイテック,アンリツ,岩塚製菓,サントリー食品インターナショナル,ジャフコ,ユニ・チャーム,リンテック及び武蔵精密工業等の各社が,既に平成26年改正会社法の施行後に監査等委員会設置会社に移行するための定款変更を行うことを表明している。

 予想どおり,であろうか。

 このうち,ユニ・チャームが定款変更案を公表している。
http://www.unicharm.co.jp/ir/news/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/02/17/20150217_Amendments_Articles_of_Incorporation.pdf

 気になった点をいくつか挙げると,

○ 新設される第17条第2項で,「当会社の監査等委員である取締役は、3名以内とする。」とあるが,新会社法第331条第6項により,監査等委員である取締役は,「3人以上」選任する必要がある。ということは,「3名」? 文言として誤りではないが,適切ではないでしょうね。

○ 第19条を見ると,監査等委員である取締役に係る増員規定,監査等委員である取締役以外の取締役に係る補欠・増員規定が不足している感。なくても事実上支障はないと言えば,そうかもしれないが。

○ 重要な業務執行の決定の委任については,新会社法第399条の13第6項の定款の定めを置かないようだ。

○ 現行第27条(変更後第29条)に,会社法第427条第1項の社外取締役の責任限定に関する定款の定めがあるが,「非業務執行取締役」に拡大することはしないようだ。

 余談ながら,登記上の本店は,愛媛県四国中央市である。


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日司連「次期『消費者基本計画』の見直しに対する意見」

2015-02-20 19:25:20 | 消費者問題


次期「消費者基本計画」の見直しに対する意見 by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/38598/

 日司連の意見書である。


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日弁連「消費者基本計画(素案)についての意見書」

2015-02-20 19:22:16 | 消費者問題


「消費者基本計画(素案)についての意見書」by 日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2015/150218.html

 日弁連の意見書である。


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株主総会のあり方検討分科会

2015-02-20 19:04:51 | 会社法(改正商法等)


株主総会のあり方検討分科会(第6回)by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/kabunushi_soukai/006_haifu.html

 諸々検討されている。


「空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則案」

2015-02-20 18:44:52 | 空き家問題


「空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則案」に関する意見の募集について by 国土交通省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155150706&Mode=0

 意見募集は,平成27年3月22日(日)まで。

「法において、特定空家等(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態等にある空家等)の所有者又は管理者に対する市町村長による助言・指導から勧告、命令、代執行に至るまでの一連の措置が創設されたところ、法第14条第11項において市町村長が当該命令をした場合には、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法によって公示をすることとされていることから、当該公示の方法を規定する必要がある。」


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改正法務省令に関する解説会-平成26年改正会社法対応-

2015-02-20 18:03:01 | 会社法(改正商法等)


改正法務省令に関する解説会-平成26年改正会社法対応-
http://www.shojihomu.or.jp/kaisetukai.html

<大阪会場>
日時 3月9日(月)14:00~16:00
会場 ホテルモントレ大阪

<東京会場>
日時 3月12日(木)14:00~16:00
会場 よみうりホール

 講師は,いずれも坂本三郎法務省民事局参事官。

 主催は,商事法務研究会。


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平成27年2月27日改正後の商業登記規則に対応する登記申請について

2015-02-20 16:10:44 | 会社法(改正商法等)


商業・法人登記申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

 申請書様式や記載例等が公表されている。


1.本人確認証明書
 取締役等の就任の登記をする場合に新たに添付書面として要求される「住民票記載事項証明書」「運転免許証のコピー」等については,登記申請書には「本人確認証明書」と記載する。

2.旧姓併記の記載例
 旧姓を併記する場合の登記すべき事項の記載例は,次のとおり。

「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」法務太郎(霞ヶ関太郎)
「原因年月日」平成○年○月○日就任

 ※「役員に関するその他の事項」ではないんですね。

3.就任承諾書の記載例
 取締役等が就任する場合の就任承諾書には「住所」を記載しなければならない旨を注記すべきではないだろうか。

 ところで,通達は,未だです。

cf. 法務省「役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html


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小笠原諸島でTV会議システムを利用した民事調停が導入

2015-02-20 14:15:02 | 民事訴訟等


NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150219/t10015596941000.html

 最高裁は,小笠原諸島の父島と母島について,島民がTV会議システムを利用して民事調停を利用することができる仕組みを,今年4月から導入するらしい。


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アートネーチャー株主代表訴訟,原告側が逆転敗訴

2015-02-20 13:43:05 | 会社法(改正商法等)


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19H44_Z10C15A2CR8000/

 昨日紹介した最高裁判決である。

cf. 平成27年2月19日付け「非上場会社の新株発行(平成17年改正前商法下)が有利発行に当たらない場合(最高裁判決)」


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危険空き家に係る固定資産税の軽減措置の廃止

2015-02-20 13:38:40 | 空き家問題


地方税法の一部を改正する法律案
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html

○ 要綱
 空家等対策の推進に関する特別措置法の規定により所有者等に勧告がされた同法に規定する特定空家等の敷地の用に供する土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外すること。(第349条の3の2関係)


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共有に属する株式に係る議決権の行使

2015-02-20 11:33:41 | 会社法(改正商法等)


 最高裁平成27年2月19日第1小法廷判決を受けて整理すると,

1.権利行使者の選定及び通知がある場合
 共有に属する株式の権利行使者を定めるに当たっては,共有物の管理行為として,各共有者の持分に従い,その過半数で決する(民法第252条)。

 そして,従来,共有に属する株式の権利行使者として選定され,株式会社に通知された者は,他の共有者の意思に拘束されず,自己の判断で当該株式についての権利を行使することができると解されていた。

「有限会社において持分が数名の共有に属する場合に、その共有者が社員の権利を行使すべき者一人を選定し、それを会社に届け出たときは、社員総会における共有者の議決権の正当な行使者は、右被選定者となるのであつて、共有者間で総会における個々の決議事項について逐一合意を要するとの取決めがされ、ある事項について共有者の間に意見の相違があつても、被選定者は、自己の判断に基づき議決権を行使しうる」(最高裁昭和53年4月14日第2小法廷判決)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53307

 しかし,今回の最高裁判決は,これを変更した(?)。

「共有に属する株式についての議決権の行使は,当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し,又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り,株式の管理に関する行為として,民法252条本文により,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決せられるものと解するのが相当である。」(最高裁平成27年2月19日第1小法廷判決)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84875

 上記は,本来,当然の前提であって,権利行使者として指定された者であっても,議決権の行使をするに当たっては,「民法252条本文により,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で」決するべきである。

 ただし,株式会社としては,権利行使者の指定及び通知がある以上,その議決権の行使が民法の共有に関する規定に従ったものであることを確認することまでは必要ではないというべきである。

 逆に,権利行使者の指定及び通知があったとしても,その議決権の行使が民法の共有に関する規定に従ったものではないことが明らかであるときは,株式会社は,議決権の行使を認めるべきではないであろう。


2.権利行使者の選定及び通知を欠く場合
 この場合には,共有者は,共有に属する株式に係る議決権の行使をすることはできないのが原則である(会社法第106条本文)。

 しかし,権利行使者の選定及び通知を欠く場合であっても,共有に属する株式に係る議決権の行使が民法の共有に関する規定に従ったものであるときは,株式会社は,当該議決権の行使について同意(会社法第106条ただし書)をすることができ,この同意によって,当該権利の行使は,適法となる。

 共有に属する株式に係る議決権の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは,株式会社は,当該議決権の行使について同意をすることはできず,仮に同意をしたとしても,当該権利の行使は,適法となるものではない。

 したがって,株式会社としては,権利行使者の選定及び通知を欠く場合に,共有に属する株式に係る議決権の行使について会社法第106条ただし書の同意をしようとするときは,その議決権の行使が民法の共有に関する規定に従ったものであることを確認する必要があるということになる。

cf. 平成27年2月19日付け「共有に属する株式について,権利行使者の指定及び通知を欠く場合の議決権の行使(最高裁判決)」


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非上場会社の新株発行(平成17年改正前商法下)が有利発行に当たらない場合(最高裁判決)

2015-02-19 18:38:18 | 会社法(改正商法等)


最高裁平成27年2月19日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84873

【裁判要旨】
非上場会社が株主以外の者に発行した新株の発行価額が商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ2第2項にいう「特ニ有利ナル発行価額」に当たらない場合

「非上場会社が株主以外の者に新株を発行するに際し,客観的資料に基づく一応合理的な算定方法によって発行価額が決定されていたといえる場合には,その発行価額は,特別の事情のない限り,「特ニ有利ナル発行価額」には当たらないと解するのが相当である。」


 理由としては,「取締役会が,新株発行当時,客観的資料に基づく一応合理的な算定方法によって発行価額を決定していたにもかかわらず,裁判所が,事後的に,他の評価手法を用いたり,異なる予測値等を採用したりするなどして,改めて株価の算定を行った上,その算定結果と現実の発行価額とを比較して「特ニ有利ナル発行価額」に当たるか否かを判断するのは,取締役らの予測可能性を害することともなり,相当ではない」からとされている。

 いわゆる「アートネーチャー株主代表訴訟」である。

cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19H44_Z10C15A2CR8000/


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共有に属する株式について,権利行使者の指定及び通知を欠く場合の議決権の行使(最高裁判決)

2015-02-19 18:16:22 | 会社法(改正商法等)


最高裁平成27年2月19日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84875

【裁判要旨】
1 共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま権利が行使された場合における同条ただし書の株式会社の同意の効果
2 共有に属する株式についての議決権の行使の決定方法

「共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま当該株式についての権利が行使された場合において,当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは,株式会社が同条ただし書の同意をしても,当該権利の行使は,適法となるものではないと解するのが相当である。
 そして,共有に属する株式についての議決権の行使は,当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し,又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り,株式の管理に関する行為として,民法252条本文により,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決せられるものと解するのが相当である。」


 すなわち,「会社法106条ただし書は・・・株式会社が当該同意をした場合には,共有に属する株式についての権利の行使の方法に関する特別の定めである同条本文の規定の適用が排除されることを定めたものと解される」というだけのことであって,当該権利の行使は民法の共有に関する規定に従ったものである必要があるのである。

会社法
 (共有者による権利の行使)
第106条 株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

 別件であるが,下記は,東京高裁平成24年11月28日判決(判例タイムズ1389号256頁)についてである。

cf. 平成25年8月28日付け「会社法第106条ただし書の解釈」

 改めて考えると,本件最高裁判決の論旨は,確かに筋が通っている。上告人(会社)が被上告人(株式の共有者の一人)の意思を認識していただけに,結論としては是認することができる。しかし,立案担当者の立法意図とは明らかに異なるだけに,この判旨を一般化することについては,すっきりしない感がある。


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京都府消費生活審議会の委員の公募

2015-02-19 12:37:18 | 消費者問題


京都府消費生活審議会の委員の公募について
http://www.pref.kyoto.jp/shohi/news/press/2015/2/20150216.html

 任期は,委嘱の日(平成27年4月20日予定)から2年間。

 募集期間は,平成27年3月13日(金)まで。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/1
タックスアンドアンサー2.9号40ページ出展法務省として社長印は社長自身が通常管理とあるが逆ですよね。
年金積立金法人改革見送りへ。
日発には集排法笹山管理人が選任されて東電の定款等を作成したんですね。関配には管理人なし。東電区域では片品村で日発直接小売実施。
2015.02.20(金)【大盛況セミナー】(金子登志雄)

 昨日は夕方から東京法務局の登記官を迎えて不動産登記と改正会社法に関す
るセミナーがありました。主催は私の所属する東京司法書士会千代田支部です。

 開始は6時半でしたが、6時20分に私が会場に着いたときには、もう満杯
で400人以上はいたでしょうか。遅れてきた方には、配布するレジュメもな
いほどの大盛況でした。

 不動産登記の解説もあったため、参加者全員が改正法目当てとは限りません
が、さすがは首都圏の中心部に位置する千代田支部です。上場会社を顧客に持
つ司法書士も多いので、改正会社法のセミナーといえば、強い関心があるので
しょう。

 ただ、時間が限られていたため、改正法の概要の解説が主であり、各論につ
いては、登記所自体もまだ施行錯誤中のようでした。これは仕方ありません。
東京法務局だけで判断し決定することができないからです。

 例の就任承諾書の住民票問題にも少し触れていましたが、案の定、外国に居
住する外国人の住民票については苦心しているようでした。実在証明では足り
ずに住所まで証明しなければならないことになったからです。

 まだ2か月以上あるとみるか、もう2か月しかないとみるか、改正法の施行
日である5月1日が徐々に近づいてきました。


2015.02.19(木)【本店住所の変更】(金子登志雄)

 本店の登記が旧地番か不明ですが、「〇〇町100番2号」とされたものを
正しい住居表示で「〇〇町3番4号」と改める変更登記を経験したことがあり
ますが、これは更正登記かと迷いました。

 よくあることですが、本店移転する際に仲介に立った不動産屋の重要事項説
明書に所在地として「〇〇町100番2号」とでもあったのでしょう。そのま
ま本店移転登記をしたら、正しい住居表示は「〇〇町3番4号」だったなどと
いうことがあります。あるいは、それを知りながら、「〇〇町100番2号」
で登記するのが正しいと思って登記した場合もあります。

 変更の登記で申請しましたが、もし法務局から「更正ではないか」と電話で
もかかってきたら「錯誤とはBのつもりでAと登記した意思と表示の不一致の
場合だが、AのつもりでAとして登記したので錯誤がない」と主張するつもり
でした。錯誤の方が登録免許税上は申請人に有利ですが、申請人の認識には反
します。

 無事に変更登記で終わりましたが、これに関連して、「千代田区神田小川町
三丁目26番地野村不動産神田小川町ビル」となっていたとき、このビル名変
更に伴い「常和神田小川町ビル」に変更するには、取締役会議事録が必要かと
いう論点があります。

 本店登記は本店移転登記で明白のように、現実の事実を正しく表記すること
だと考えれば事実の変更に伴う変更だから不要説になり、現実に変更した事実
をどう表現するか(例えば、一丁目2番3号と表記するか、1-2-3と表記
するか)や、どこまで表記するか(ビル名を入れるかどうかなど)は決定事項
だから、それと同様に、ビル名変更でも取締役会決議が必要だという見解にな
るのではないでしょうか。

 もっとも、私見では、少なくともビル名の名称変更程度は、決定事項だとし
ても重要な決定事項ではないため、代表取締役の決定で十分だというものです
が、ビル名の削除は、現実の事実をどう表現するかの問題のため、取締役会の
決定事項だと思っています。 


http://esg-hp.com/
法律第二百八号(昭二二・一二・一八)


◎過度経済力集中排除法集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に関する法律

第一条 企業再建整備法の特別経理株式会社が過度経済力集中排除法集中排除法第三条の規定により指定された場合においては、当該特別経理株式会社(以下指定特別経理株式会社という。)の整備計画又は決定整備計画につき、企業再建整備法第五条第一項、第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第二十一条第一項の規定によりする認可の申請及びこれに対する認可は、過度経済力集中排除法集中排除法第十一条第二項の規定による決定指令(以下決定指令という。)の内容に従つて、これをしなければならない。

指定特別経理株式会社について、過度経済力集中排除法集中排除法第七条第二項第八号の規定により管理人管理人が指名された場合においては、当該管理人管理人は、同法第三条の規定により指定された過度の経済力の集中の排除に関する事項について、当該指定特別経理株式会社の特別管理人を監督する。

189

8

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案







189

9

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案







189

10

高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律案







189

11

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案







189

12

緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律案







189

13

株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案







189

14

文部科学省設置法の一部を改正する法律案







189

15

平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案







189

16

平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案







189

17

株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律案







189

18

水防法等の一部を改正する法律案







189

19

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律案







189

20

特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/189/gian.htm


事件番号

 平成25(受)650



事件名

 株主総会決議取消請求事件



裁判年月日

 平成27年2月19日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成24(ネ)5048



原審裁判年月日

 平成24年11月28日




判示事項





裁判要旨

 1 共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま権利が行使された場合における同条ただし書の株式会社の同意の効果
2 共有に属する株式についての議決権の行使の決定方法



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84875

件番号

 平成25(受)1080



事件名

 損害賠償請求事件



裁判年月日

 平成27年2月19日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成24(ネ)2826



原審裁判年月日

 平成25年1月30日




判示事項





裁判要旨

 非上場会社が株主以外の者に発行した新株の発行価額が商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ2第2項にいう「特ニ有利ナル発行価額」に当たらない場合



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84873


平成27年2月20日(金)定例閣議案件






一般案件


放送法第70条第2項の規定に基づき,国会の承認を求めるの件(決定)

(総務省)
法律案


女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案(決定)

(内閣官房・内閣府本府・総務・財務・厚生労働省)

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(決定)

(内閣府本府)

高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律案(決定)

(総務・財務省)

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(決定)

(外務省)

緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律案(決定)

(外務・財務省)

株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案(決定)

(財務省)

文部科学省設置法の一部を改正する法律案(決定)

(文部科学省)

平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案(決定)

(文部科学省・内閣官房・総務・財務省)

平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案(決定)

(文部科学・総務・財務省)

株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(決定)

(経済産業・財務省)

水防法等の一部を改正する法律案(決定)

(国土交通・財務・環境省)

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律案(決定)

(国土交通・財務省)

特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法案(決定)

(防衛・財務省)


政 令


一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令(決定)

(国土交通・財務省)
第189回 通常国会
法律案 国会提出日 担当部局 資料
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案 H27.02.20 内閣官房すべての女性が輝く社会づくり推進室 概要
要綱
法律案・理由
新旧対照表
参照条文
http://www.cas.go.jp/jp/houan/189.html
第189回 通常国会



内閣府から国会に提出した法案を掲載しております。



法律案名

提出日

所管部局

資料(PDF版)



沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案

平成27年2月20日

政策統括官(沖縄政策担当)

概要
要綱
法律案及び理由
新旧対照表
参照条文
http://www.cao.go.jp/houan/189/index.html
道資料一覧:2015年2月



発表日

内容



2015年2月21日

総務省独立行政法人評価委員会委員の発令

大臣官房



2015年2月20日

第4回日インドネシアICT共同作業部会の開催結果

情報通信国際戦略局



2015年2月20日

 カタール国とのICT分野の協力に関する覚書の署名

情報通信国際戦略局



2015年2月20日

平成27年度「ICTイノベーション創出チャレンジプログラム」に係る 業務支援機関及び不正等監視機関の公募

情報通信国際戦略局



2015年2月20日

個人企業経済調査(動向編)平成26年10~12月期結果(確報)

統計局



2015年2月20日

戦略的情報通信研究開発推進事業(SCOPE)の 平成27年度研究開発課題の公募

情報通信国際戦略局



2015年2月20日

平成26年度地方債計画の改正

自治財政局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
冬季統計12月
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touki.html
財務省

カタール国との租税協定が署名されました

1 本日、日本国政府とカタール国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカタール国政府との間の協定」の署名が東京で行われました。我が国とカタール国との間では、これまで租税協定は存在せず、本協定は、両国の緊密化する経済関係等を踏まえ、新たに締結するものです。

2 本協定は、国際的な二重課税を調整するため、両国において課税することができる範囲を明確にする規定等を設けています。また、その締結によって、税務当局間において、両国で生じた課税に関する問題についての協議や租税に関する実効的な情報交換の実施が可能となります。これらにより、二重課税を回避し、国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。

3 本協定の発効により、国際運輸業の所得については本協定に基づき源泉地国において免税となることから、同日、「国際運輸業の所得に対する課税の相互免除に関する日本国政府とカタール国政府との間の交換公文」(平成21年5月21日付け)による取極の終了に関する書簡の交換が東京において両政府間で行われました。これにより、本取極は、本協定が適用されることとなる所得又は租税について終了し、かつ、効力を失うこととなります。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20150220qa.htm


地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律案について
.

平成27年2月20日

  標記法律案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
. .



1.背景
.
   「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」が昨年11月に施行され、地方公共団体が先頭に立って、まちづくりと一体で持続可能な地域公共交通
 ネットワークを実現するための枠組みが創設された。今後、各地で新たな制度的枠組みに基づき、サービスレベルの向上・路線再編等により、地域公 共交通ネットワークを再構築
 する取組が進められていくこととなる中で、各地域の創意工夫あふれる取組に対する支援の充実が不可欠となっている。
  また、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の業務について、独立行政法人改革に関する閣議決定等を踏まえた適切な対応を図る必要がある。
.



2.概要
.
 (1) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正
       独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、国土交通大臣の認可を受けた基準に従い、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づく認定を受けた
     地域公共交通ネットワークの再構築を図る事業に対する出資等を行うこととする。

 (2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正
     [1] 業務として、上記(1)に関する規定を追加する。
      [2]  「独立行政法人改革等に関する基本的方針」(平成25年12月24日閣議決定)等に基づき、以下の措置を講ずる。
    ア 高度船舶技術開発等業務、基礎的研究業務の業務等を廃止する。
   イ 金融業務に係る役員及び職員に対する秘密保持義務を創設する。
.



閣議決定日
.
  平成27年2月20日(金)
.



添付資料
.
報道発表資料(PDF形式)

概要(PDF形式)

要綱(PDF形式)

法律案・理由(PDF形式)

新旧対照条文(PDF形式)

参照条文(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000074.html


水防法等の一部を改正する法律案について
.

平成27年2月20日
. .



1.背景
.
多発する浸水被害に対処するとともに、下水道管理をより適切なものとするため、浸水想定区域制度の拡充、雨水貯留施設の管理協定制度の創設、下水道施設の適切な維持管理の推進、日本下水道事業団による下水道管理者の権限代行制度の創設等の措置を講ずる。
.



2.概要
.



(1)

想定し得る最大規模の洪水・内水・高潮への対策





現行の洪水に係る浸水想定区域について、想定し得る最大規模の降雨を前提とした区域に拡充するとともに、新たに、いわゆる内水及び高潮に係る浸水想定区域制度を設ける。



(2)

比較的発生頻度の高い内水に対する地域の実情に応じた浸水対策





都市機能が集積し、下水道のみでは浸水被害への対応が困難な地域において、民間の設置する雨水貯留施設を下水道管理者が協定に基づき管理する制度等を創設するとともに、汚水処理区域の見直しに伴い、下水道による汚水処理を行わない地域において、雨水排除に特化した下水道整備を可能とする措置を講ずる。



(3)

持続的な機能確保のための下水道管理





下水道の機能を持続的に確保するため、下水道の維持修繕基準を創設するとともに、下水道管理の広域化・共同化を促進するための協議会制度の創設、日本下水道事業団が高度な技術力を要する管渠の更新や管渠の維持管理及び下水道工事の代行をできるようにする等の措置を講ずる。



(4)

再生可能エネルギーの活用促進





再生可能エネルギーの活用を促進するため、下水道の暗渠内に民間事業者が熱交換器を設置することを可能とする規制緩和を行う。


.



3.閣議決定日
.
平成27年2月20日(金)
.



添付資料
.
報道発表(PDF形式:121KB)

要綱(PDF形式:100KB)

案文・理由(PDF形式:220KB)

新旧(PDF形式:397KB)

参照条文(PDF形式:407KB)

概要(PDF形式:193KB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000868.html
第189回国会提出法律案一覧



国会提出日

法律名

資料

備考




平成27年2月20日

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

概要(PDF)
法律案要綱(PDF)
本文・理由(PDF)
新旧対照表(PDF)
参照条文(PDF)





平成27年2月20日

緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律案

概要(PDF)
法律案要綱(PDF)
本文・理由(PDF)
参照条文(PDF)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/m_c/page22_001827.html

【第189回国会(常会)提出法案】


提出した法案に関する資料一覧



提出日

法律名

資料

備考



平成27年
2月20日

特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法案

概要(PDF:127KB)
要綱(PDF:47KB)
法律案・理由(PDF:57KB)
参照条文(PDF:50KB)

http://www.mod.go.jp/j/presiding/houan.html

平成27年2月20日(金)


【お知らせ】メンテナンス作業に伴うホームページの停止のお知らせ

 登記・供託オンライン申請システム(以下「当システム」といいます。)のメンテナンス作業のため,次の時間帯は,当システムホームページの閲覧のほか,申請用総合ソフトや操作手引書のダウンロードをすることができなくなります。
利用者の皆様には御迷惑をおかけし,申し訳ありませんが,あらかじめ御了承願います。
なお,作業の状況によっては停止時間が前後することがあります。

 停止日時
 平成27年2月28日(土)午後3時30分頃から午後11時30分頃まで
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201502.html#HI201502201979

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2015-02-21 17:26:20 | Weblog
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似顔絵くらぶができました。

2015-02-19 16:17:31 | Weblog
似顔絵くらぶができました。
http://www.nigaoe.club/

3.10馬券訴訟最高裁判決へ・弁論せず・はずれ馬券経費確定へ。
夫婦別姓訴訟・再婚禁止6ヶ月違憲訴訟最高裁大法廷回付。
配偶者保護相続法制報告書掲載。
1.5から信金通帳相互利用拡大・近畿でも滋賀県だけはすでに利用可能。
最高裁24受1831事前求償権仮差押は事後求償権の時効も中断する。
閣法2福島・3所得税等・4関税・5地方税・6交付税・7船舶責任制限ー関税・地方税・交付税は条文掲載あり。所得税法等も水曜日夕方には掲載された。船舶制限は再提出分なので同じ内容でしょう。
性罰則6回目掲載。
2.18官報号外35-51米国会社の決算公告を日本における代表者ではなく代表取締役名義でしている。兼務している可能性もあるけれど。
沖縄復帰法たばこは問屋を経由するが税法上は経由しない。ウルマ・バイオレット特例廃止。しんせいなどと同額のようですが。
関西勤務司法書士さんへ
平成18.3.29民2-755通達第6のなお書きでは株主全員同意・取締役全員同意・監査役全員異議なしを証する書面とされており、この場合には議事録が作成されるからそれを添付することになっています。
株主名簿謄本・各株主の同意書謄本などを提出することも可能でしょうが。
商工中金の免許税軽減延長は民営化延期法に規定されるようですね。農林中金株式会社法も同様でしょうか。
維新が歳費返上可能法案
2.19官報11面沼津支局の沼津市の沼津市場・沼津駅前青果市場・文化劇場・羊屋洋服店は個人以外として抹消
2.19官報32面外浦漁協が宮崎信連へ譲渡
2.19東京地裁判決付添い人にも同様の接見交通権・児童相談所職員同席は違法。
タックスアンドアンサー2.9号5ページA・B・C建物は接道満たさず
2.2号8ページ法132の2は技術的。消費税法4号の2は5号以下がないから技術的ではないが。
甲乙共有で甲のみローンで乙が補填を約した時の贈与税は。持分と補填は等価。
取締役会議事録の押印(不動産登記と商業登記の異同)訂正




数年前に、商業登記と不動産登記の際の取締役会議事録の異同について記事にしていたところです。

取締役会議事録の押印(不動産登記と商業登記での異同)

登記研究701号211頁(平成18年7月号)にのっとり記載しておりましたが、どうやら平成18年3月29日民二第755号とは違う内容になっているみたいです。

みなし取締役会決議の場合の不動産添付書類(主に、利益相反を想定)がその対象です。みなし決議の場合には、議事録作成者たる取締役のみ印鑑証明書を添付するものだと解しておりました(登記研究214頁)。

登記研究が、通達より後に出ていることもあり、何の気もなく理解していたのですが、私自身誤解していた模様です。

誠に申し訳ありません。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-c928.html?cid=116506844#comment-116506844


京都府消費生活審議会の委員の公募

2015-02-19 12:37:18 | 消費者問題


京都府消費生活審議会の委員の公募について
http://www.pref.kyoto.jp/shohi/news/press/2015/2/20150216.html

 任期は,委嘱の日(平成27年4月20日予定)から2年間。

 募集期間は,平成27年3月13日(金)まで。


コメント












「ともに考え・学び・行動する 消費生活プラン(京都市消費者教育推進計画)」(案)

2015-02-19 11:50:50 | 消費者問題


「ともに考え・学び・行動する 消費生活プラン(京都市消費者教育推進計画)」(案)の市民意見募集
http://www.city.kyoto.lg.jp/templates/pubcomment/bunshi/0000178144.html

 意見募集は,平成27年3月11日(水)まで。

cf. 京都府消費者教育推進計画
http://www.pref.kyoto.jp/shohi/news/20130312.html


コメント












「会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減」の廃止と経過措置

2015-02-19 10:42:31 | 会社法(改正商法等)


 平成27年税制改正により「会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減」は廃止されるが,改正後の経過措置については,次のとおりである。

法律案要綱
○ 会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置は、適用期限の到来をもって廃止することとする。(旧租税特別措置法第81条関係)

改正附則
 (登録免許税の特例に関する経過措置)
第98条 株式会社が、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産に関する旧租税特別措置法第81条第1項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2~7 【略】

 というわけで,改正による廃止前の租税特別措置法第81条第1項の規定に,「なお従前の例による」場合を織り込むと,次のとおりである。

【なお従前の例による経過措置】
租税特別措置法
 (会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第81条 株式会社が、平成18年4月1日から平成27年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得し、当該不動産に関する権利の移転について登記を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は当該吸収分割により当該権利を取得した日以後3年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

 一 所有権の移転 ①から④までに掲げる場合の区分に応じ①から④までに定める割合
  ① 平成21年4月1日から平成23年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の8
  ② 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の13
  ③ 平成24年4月1日から平成26年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の15
  ④ 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の18
  ※ 平成27年4月1日以後に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の20

 二 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転 ①から④までに掲げる場合の区分に応じ①から④までに定める割合
  ① 平成21年4月1日から平成23年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の4
  ② 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の6.5
  ③ 平成24年4月1日から平成26年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の7.5
  ④ 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の9
  ※ 平成27年4月1日以後に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の10

 三 先取特権、質権又は抵当権の移転 ①又は②に掲げる場合の区分に応じ①又は②に定める割合
  ① 平成21年4月1日から平成23年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の1.4
  ② 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の1.8
  ※ 平成24年4月1日以後に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の2

 四 根抵当権の法人の分割による移転 ①又は②に掲げる場合の区分に応じ①又は②に定める割合
  ① 平成21年4月1日から平成23年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の1.4
  ② 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の1.8
  ※ 平成24年4月1日以後に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の2

2~6 【略】


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所得税法等の一部を改正する法律案

2015-02-19 10:06:10 | 不動産登記法その他


所得税法等の一部を改正する法律案
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/189diet/index.htm

 「法律案」は,33のPDFに分割して掲載されているが,見出しもなく,画像のみで検索することもできない。毎年そうだが,不親切極まりない。

 不動産登記関係では,目ぼしいものは少ないですね。

4 資産課税
(7)認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、都市再生緊急整備地域内で特定民間都市再生事業の用に供する建築物の建築をした場合の軽減税率を 1,000 分の 3.5(現行 1,000 分の3)に引き上げた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第83条関係)

(8)特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる不動産の範囲に倉庫及びその敷地を加えた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第83 条の2関係)

(9)次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。
① 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72関係)
② 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72条の2、第73条、第75条関係)
③ 利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第 77 条関係)
④ 信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第78条関係)
⑤ 特例事業者が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第83条の3関係)
(10)会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置は、適用期限の到来をもって廃止することとする。(旧租税特別措置法第81条関係)


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国土交通省&総務省で,空き家対策の指針案を策定

2015-02-18 21:57:32 | 空き家問題


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS18H48_Y5A210C1PP8000/?n_cid=TPRN0003

「空き家かどうかを判定する目安として,建物が1年間にわたって使われていないこと」

 「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行期日が平成27年2月26日(木)と定められたことを受け,急ピッチで進みそうである。


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空家等対策の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令

2015-02-18 21:49:07 | 空き家問題


空家等対策の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令について by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000096.html

「法の施行期日は、附則第1項ただし書に規定する規定以外の規定について平成27年2月26日とし、同項ただし書に規定する規定について同年5月26日とする。」

 附則では,「公布の日(平成26年11月26日)から起算して3か月以内」とされていたので,ぎりぎりですね。

 なお,この場合,初日算入です。

cf. 附則
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


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競馬の外れ馬券の購入費は「経費」~最高裁が判断する見通し

2015-02-18 21:22:33 | 民事訴訟等


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASH2L5PYJH2LUTIL033.html

 しかし,「資産運用の一種と認められるほど大量に買い続けたケース」と「楽しむ程度」の境界は,どう判断するのであろうか。


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同性カップルの権利拡大

2015-02-18 20:47:47 | 民法改正


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXKZO83344280Y5A210C1MM8000/

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG17H1M_X10C15A1000000/

 米国連邦最高裁は,合衆国憲法の下で同性婚が認められるかどうかについて,今年6月までに判断を下すそうである。

 最近,家族法関係が急進展ですね。


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夫婦同氏強制違憲訴訟,最高裁大法廷に回付

2015-02-18 20:16:24 | 民法改正


時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150218-00000084-jij-soci

日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG18H5Y_Y5A210C1MM8000/?bv=NDSKDBDGXNASDG2804E_28032014CR8000%5CDNX%5C8de9a7ec++++++

 民法改正は,平成8年の法制審の答申以来約20年近くも進展しないが,最高裁が英断を下すのか,注目である。

 ところで,寺田長官は,法務省で,これらの問題に関わっているので,今回の大法廷でも,婚外子相続分訴訟の際と同じく,回避するのではないだろうか。

 (夫婦の氏)
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

cf. 選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html


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再婚禁止期間6か月違憲訴訟,最高裁大法廷に回付

2015-02-18 20:06:20 | 民法改正


時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150218-00000080-jij-soci

日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG18H5Y_Y5A210C1MM8000/?bv=NDSKDBDGXNASDG2804E_28032014CR8000%5CDNX%5C8de9a7ec++++++

 最高裁で大法廷に回付された。憲法判断が下される?

 ところで,寺田長官は,法務省で,これらの問題に関わっているので,今回の大法廷でも,婚外子相続分訴訟の際と同じく,回避するのではないだろうか。

民法
 (再婚禁止期間)
第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

cf. 民法の一部を改正する法律案要綱(平成8年2月26日法制審議会総会決定)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_960226-1.html

○ 再婚禁止期間
1 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができないものとする。
2 女が前婚の解消又は取消しの日以後に出産したときは、その出産の日から、1を適用しないものとする。


相続法制検討ワーキングチーム報告書

2015-02-18 16:36:49 | 家事事件(成年後見等)


相続法制検討ワーキングチーム報告書
http://www.moj.go.jp/content/001132246.pdf

 取りまとめられた「報告書」(確定版)が公表されている。

cf. 第11回会議議事要旨(平成27年1月28日(水)開催)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00171.html
※ 「平成26年」とあるが,誤記である。


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京都府の「新総合資料館」

2015-02-18 13:35:58 | 私の京都


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20150217000161

 来年秋のオープン。

 京都府立総合資料館は,昭和38年11月,大英博物館を理想像とした府の直営施設として設立されたものであるが・・。

cf. 新総合資料館(仮称)整備に向けて
http://www.pref.kyoto.jp/shiryokan/shinkan.html


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ひとりでも遺産分割の可否~数次相続後の「唯一の相続人」がさらに死亡した場合~

2015-02-18 12:32:53 | 不動産登記法その他


 件の「ひとりでも遺産分割」のお話。

 数次相続後の「唯一の相続人」がさらに死亡し,その相続人が複数いる場合においても,中間者である「唯一の相続人」に至るまでは,やはり法定相続分での数件の登記を強いられることになる模様。

 ん~。


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労働基準法等の一部を改正する法律案要綱

2015-02-18 11:51:52 | 労働問題


労働基準法等の一部を改正する法律案要綱
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000074130.html

「厚生労働省は、労働政策審議会(会長:樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)から建議された「労働時間法制等の在り方について」の内容を踏まえ、本日、同審議会に対し「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」について諮問しました。」

 「ホワイトカラー・エグゼンプション制度の導入」,「年次有給休暇の時季指定権の企業側への一部移行」等である。

 今国会での成立を目指しているようである。


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医療法人の社員の持分の一部譲渡の可否

2015-02-18 11:00:04 | 法人制度


 平成18年改正医療法(平成19年4月1日施行)による改正前の医療法の下で設立された社団である医療法人(同改正後に「持分の定めのない医療法人」に移行したものを除く。)は,「持分の定めのある医療法人」であって,その社員の出資持分は,経済的価値を有する財産権であり,定款に反するなどの事情がない限り,一般に譲渡性が認められている。

cf. 厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/dl/houkokusho_shusshi_09.pdf
※ 12頁

 しかし,医療法には明文の規定が置かれていない。

 そのため,医療法人の社員の持分の一部譲渡の可否等について争いになった事例として,福岡高裁平成26年3月26日判決(判例時報2242号66頁)がある。ただし,上告受理申立てがされており,未だ確定はしていないものと思われる。

 争点は,

(1)持分の一部を譲渡することができるか
(2)一部譲渡について社員総会の承認決議が必要か

等であったようである。

 福岡高裁は,次のとおり判断している。

(1)について
「出資持分の一部を他の社員に譲渡する場合,それは社員資格の変動を伴わず,この譲渡によって医療法人の資産が出資持分の払戻として持ち出されるわけではないから,この譲渡が医療法第54条に反するものであるということはできず,医療法及び被控訴人(※医療法人)の定款がこれを一切許容しないものであるとまで解するのは相当でない」

(2)について
「被控訴人においては,出資持分総額に占める割合が高い出資持分を有する社員であっても1個の議決権を有するにすぎないが,その社員が退社する場合は,出資持分の払戻を受けることができるのであるから,被控訴人にとって,出資持分の譲渡は重要な問題である。すなわち,どの社員がどの程度の出資持分を有しているかは医療法人の存立基盤に関わる事項であるから,本件贈与に係る出資持分の一部譲渡は,本件定款第25条第8号の「その他の重要な事項」に該当し,社員総会の議決を有するものと解すべきである」
※ 本件においては,現実には社員総会の承認決議はなかったが,実質的には社員全員の承認があったものと認められるとして,本件贈与を有効と判断している。

cf.医療法
第54条 医療法人は,剰余金の配当をしてはならない。

定款例
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/ruikei.html


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「家庭の法と裁判」が創刊へ

2015-02-18 09:46:53 | 家事事件(成年後見等)


産経新聞記事
http://www.sankei.com/affairs/news/150218/afr1502180007-n1.html
※ よくわかりませんが,削除されたようです。

 最高裁の「家庭裁判月報」(2014年3月に廃刊)の役割を受け継ぐものとして発刊される,2015年4月からの季刊誌。

 期待度大ですね。

cf. 日本加除出版「家庭の法と裁判 FAMILY COURT JOURNAL 2015年4月号(vol.1)」
http://www.kajo.co.jp/magazine/index.php?action=magazineshow&code=31009000001&magazine_no=6


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選挙権年齢を「18歳」に

2015-02-18 09:36:10 | いろいろ


東京新聞記事
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015021802000148.html

 改正公職選挙法が今国会で成立する見込みである。


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平成27年2月27日から役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります

2015-02-18 09:32:51 | 会社法(改正商法等)


役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります by 東京法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/houjinkisokukaiseiA.pdf

 つまらないことですが,会社法的には,会計監査人は,「役員」ではないのですが・・・。


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曳家(ひきや)

2015-02-17 18:06:15 | 不動産登記法その他


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20150217000062

 一度見てみたいですね。

cf. 曳家(ひきや)って何?
http://www.nihon-hikiya.or.jp/hikiya.html


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「平成27年度税制改正(案)のポイント」

2015-02-17 17:51:26 | いろいろ


「平成27年度税制改正(案)のポイント」(平成27年2月発行)by 財務省
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian15.htm

 本日,「所得税法等の一部を改正する法律案」が閣議決定された。


社外役員候補としての公認会計士の企業への紹介制度

2015-02-17 17:24:07 | 会社法(改正商法等)


社外役員に公認会計士の登用をご検討中の企業の担当者の皆様へ~社外役員候補としての公認会計士紹介制度のご案内~ by 日本公認会計士協会
http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/jicpa_pr/news/post_1923.html

 弁護士界に続いて,日本公認会計士協会も紹介制度をスタート。

cf. 平成26年12月19日付け「日弁連「~社外役員をお探しの企業の方へ~ 女性弁護士の候補者名簿ご案内」」


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事前求償権を被保全債権とする仮差押えの効力

2015-02-17 17:15:55 | 民事訴訟等


最高裁平成27年2月17日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84862

【裁判要旨】
事前求償権を被保全債権とする仮差押えは,事後求償権の消滅時効をも中断する効力を有する

「事前求償権は,事後求償権と別個の権利ではあるものの(最高裁昭和59年(オ)第885号同60年2月12日第三小法廷判決・民集39巻1号89頁参照),事後求償権を確保するために認められた権利であるという関係にあるから,委託を受けた保証人が事前求償権を被保全債権とする仮差押えをすれば,事後求償権についても権利を行使しているのと同等のものとして評価することができる。」


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民法(債権関係)の改正に関する要綱案

2015-02-17 17:05:33 | 民法改正


法制審議会民法(債権関係)部会第99回会議(平成27年2月10日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900243.html

 「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」が公表されている。

 2月24日開催の法制審議会総会で答申がされる予定である。


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会社法第459条第1項柱書が変?

2015-02-17 12:41:55 | 会社法(改正商法等)


改正前
 (剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
第459条 会計監査人設置会社(取締役の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、次に掲げる事項を取締役会(第二号に掲げる事項については第四百三十六条第三項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を定款で定めることができる。
 一~四 【略】
2・3 【略】

 会社法第459条第1項の規定により「剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め」を置くことができるのは,

(1)会計監査人設置会社であり,かつ,監査役会設置会社である株式会社が,取締役の任期を1年以下と定めている場合
(2)委員会設置会社である場合

である。

 平成26年改正会社法により,上記第459条第1項は,次のとおり改正される。

改正後
 (剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
第459条 会計監査人設置会社(取締役(監査等委員会設置会社にあっては,監査等委員である取締役以外の取締役)の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、次に掲げる事項を取締役会(第二号に掲げる事項については第四百三十六条第三項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を定款で定めることができる。
 一~四 【略】
2・3 【略】

 要は,「取締役」→「取締役(監査等委員会設置会社にあっては,監査等委員である取締役以外の取締役)」と改正されるわけだが・・・。

 監査等委員会設置会社の「監査等委員である取締役以外の取締役」の任期は,改正後の会社法第332条第3項の規定により,「1年」であり,伸長することはできない(同条第2項の適用はない。)。

 したがって,「監査等委員会設置会社にあって,監査等委員である取締役以外の取締役の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日である」ということは,あり得ないのだが。

 改正後の会社法第459条第1項の規定により「剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め」を置くことができるのは,

(1)会計監査人設置会社であり,かつ,監査役会設置会社である株式会社が,取締役の任期を1年以下と定めている場合
(2)監査等委員会設置会社である場合
(3)指名委員会等設置会社である場合

であるのだから,端的に,そのように規定すればよかったのではないか。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/2
189

2

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm


事件番号

 平成25(わ)284



事件名

 自動車運転過失致死傷



裁判年月日

 平成27年1月23日



裁判所名・部

 京都地方裁判所



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨





全文

 全文別紙1別紙2
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84869


事件番号

 平成24(ワ)606



事件名

 損害賠償請求事件



裁判年月日

 平成27年1月23日



裁判所名・部

 宮崎地方裁判所



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84852

189

2

福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過






189

3

所得税法等の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過






189

4

関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過






189

5

地方税法等の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過






189

6

地方交付税法等の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過






189

7

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm
2

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案

江田 憲司議員
外4名
(維新)

平成27年
2月18日

法案

要綱


経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou189.html#hou2
附則に次の一項を加える。
当分の間、議長、副議長及び議員がこの法律の規定に基づいて支給を受けた歳費及び期末手当の一部に相
当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法第百九十九条の
二の規定は、適用しない。
成27年2月18日 平成26年改正保険業法(2年以内施行)に係る政府令・監督指針案を公表しました。

平成27年2月18日 「保険業法施行規則第八十条及び第百五十八条の規定に基づき、金融庁長官が定める基準を定める件(平成十二年金融監督庁・大蔵省告示第二十二号)の一部を改正する件(案)」を公表しました。

平成27年2月18日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成27年2月17日)

平成27年2月17日 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)を公表しました。

http://www.fsa.go.jp/
報道資料一覧:2015年2月



発表日

内容



2015年2月18日

日本放送協会平成27年度収支予算等に付する総務大臣の意見

情報流通行政局



2015年2月18日

電波利用環境委員会報告(案)に対する意見募集の結果

総合通信基盤局



2015年2月18日

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する意見募集の結果及び再意見募集

総合通信基盤局



2015年2月18日

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する意見募集の結果及び再意見募集

総合通信基盤局



2015年2月18日

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する意見募集の結果及び再意見募集

総合通信基盤局



2015年2月18日

年金記録に係る苦情のあっせん等について

行政評価局



2015年2月18日

「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(案)」等に対する意見募集

自治行政局



2015年2月18日

平成27年度の地方財政の見通し・その他留意事項等

自治財政局



2015年2月18日

「電子自治体の取組みを加速するための10の指針」フォローアップ検討会(第3回)の開催

自治行政局



2015年2月17日

衛星基幹放送による超高精細度テレビジョン放送の試験放送の実施等に向けた関係省令等の一部改正に関する意見募集

情報流通行政局



2015年2月17日

地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書

自治税務局



2015年2月17日

平成27年度地方団体の歳入歳出総額の見込額

自治財政局



2015年2月17日

家計調査報告(家計収支編)平成26年(2014年)平均速報

統計局



2015年2月17日

家計調査報告(家計収支編)平成26年(2014年)10~12月期平均速報

統計局



2015年2月17日

労働力調査(詳細集計)平成26年(2014年)10~12月期平均及び平成26年(2014年)平均(速報)

統計局



2015年2月17日

平成27年度における電波資源拡大のための研究開発の基本計画書(案)に関する意見募集

総合通信基盤局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
第189回国会(常会)提出法案



国会提出日

法律案名

資料



平成27年2月17日

地方交付税法等の一部を改正する法律案

概要【297 KB】
要綱【75 KB】
法律案・理由【175 KB】
新旧対照条文【410 KB】
参照条文 【223 KB】
 (所管課室名)
自治財政局交付税課



平成27年2月17日

地方税法等の一部を改正する法律案

概要【186 KB】
要綱【354 KB】
法律案・理由【872 KB】
新旧対照条文【1501 KB】
参照条文【264 KB】
 (所管課室名)
自治税務局企画課
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html
性犯罪の罰則に関する検討会第6回会議(平成27年2月12日)

資料

議事次第
配布資料27 性犯罪における暴行・脅迫要件に関する主要国の法制度の概要等[PDF]
配布資料28 強姦罪における暴行・脅迫の程度に関する裁判例[PDF]
配布資料29 準強姦罪・準強制わいせつ罪における抗拒不能に関する裁判例[PDF]
配布資料30 地位・関係性を利用した性的行為に関する主要国の法制度の概要等[PDF]
配布資料31 地位・関係性を利用した性的行為に関する議論の経緯等[PDF]
配布資料32 いわゆる性交同意年齢に関する主要国の法制度の概要等[PDF]
配布資料33 いわゆる性交同意年齢に関する議論の経緯等[PDF]
配布資料34 参照条文(特別法)[PDF]
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00105.html
第189回国会における財務省関連法律


提出した法律一覧



国会提出日

法律名

資料(PDF版)

資料(HTML版)




平成27年
2月17日

所得税法等の一部を改正する法律案

•法律
•概要[191KB]
(関係資料) •法律案要綱[296KB]
•理由[46KB]




平成27年
2月17日

関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案

•法律[928KB]
•概要[187KB]
(関係資料) •法律案要綱[69KB]
•新旧対照表[190KB]
•理由[55KB]
•参考条文[187KB]

•概要
(関係資料) •法律案要綱

http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/189diet/index.htm
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

[LPガス]岩手県内でガス漏えい爆発事故(人的被害なし)が発生しました(2月18日)
~健康運動サービスにおいて初めて第三者認証制度を構築~(2月18日)
日EU経済連携協定(EPA)交渉の第9回会合が開催されます(2月18日)
新潟県内で爆発事故(人的被害なし)が発生しました(2月17日)
国際原子力機関(IAEA)による東京電力(株)福島第一原発1~4号機の廃炉に向けた取組についてのレビューのサマリーレポートを公表します(2月17日)
ASEAN地域の情報セキュリティ強化支援のための研修を開催します~情報セキュリティ強化を通じた投資環境の向上をめざします~(2月16日)
家電リサイクル法の基本方針に関する意見募集を行います(2月16日)
政府調達へのベンチャー企業参入に向けて、ITベンチャー企業による経済産業省内システムの実証的開発・導入を開始しました(2月16日)
意匠の国際登録制度が5月中旬から利用できるようになります(2月16日)
中小企業・小規模事業者への資金繰り支援・事業再生支援を強化します~本日から制度の運用を開始します!~(2月16日)
中国による日本産高性能ステンレス継目無鋼管に対するアンチダンピング課税措置がWTO協定違反と判断されました~WTO紛争処理小委員会報告書が公表されました~(2月16日)
http://www.meti.go.jp/
国立・国定公園内における大規模太陽光発電施設設置のあり方に関する基本的考え方」について

 環境省では、「国立・国定公園内における大規模太陽光発電施設設置のあり方に関する基本的考え方」について、全4回の検討委員会における議論を踏まえて取りまとめましたので、公表します。
 また、平成26年12月18日~平成27年1月16日の間に実施した「基本的考え方」の素案に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、併せてお知らせいたします。
http://www.env.go.jp/press/100408.html
銭湯の洗髪料金は佐賀県の50円だけになっている。大人入浴280円などが別にかかる。

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2015-02-19 16:16:49 | Weblog
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