議場での覆面着用認めず=プロレスラー市議の対応で―大分市議会

2013-03-06 21:23:37 | Weblog
議場での覆面着用認めず=プロレスラー市議の対応で―大分市議会
時事通信 3月6日(水)18時38分配信

 大分市議会は6日、覆面プロレスラーのスカルリーパー・エイジ市議(44)が求めていた議場での覆面着用について協議し、本会議や委員会での着用を認めないことを決めた。病気などの理由を除き、帽子やコートの着用を禁じた市議会会議規則に抵触すると判断した。会派代表者会議の阿部剛四郎座長は「決定を順守し、素顔で本会議に出席してほしい」と話している。
 これに対し、エイジ市議は「(他の自治体では)前例もあり、現職もいる。覆面レスラーは覆面が顔で、取れというのはおかしい」と語り、11日の議会開会日にも覆面で登庁する意向を示した。

2013年4月の第9回SRS個別相談会開催のお知らせをさせて頂きます。

2013-03-06 20:58:18 | Weblog
2013年4月の第9回SRS個別相談会開催のお知らせをさせて頂きます。

こんにちは。TSGC&TCMICの横須賀です。

「タイランドSRSガイドセンター」のサイトを管理運営している(株)ジェイ・ウェッブ・クリエーション代表の横須賀が2013/04/04から04/15の間で東京品川と大阪梅田で個別相談会を行ないます。

SRS術式で迷っている方や手術先を国内か国外か迷っている方は最新情報を提供可能ですので、この機会にぜひ申し込みを検討していただけると幸いです。

■相談会場の場所日時: 各会場共スタート11:00で最終受付時間は20:00

・東京品川: 4/4~4/10の7日間: 品川駅から徒歩10分程度「京急EXイン高輪」隣接の「ロイヤルホスト」
・大阪梅田: 4/12~4/15の4日間:東西線北新地駅5分の「ホテル・エルセラーン大阪」1階のカフェテラス「銀木犀」

■相談料と資料代として1,500円-1時間、2,000円-2時間となります。

お申し込みや詳しい内容は下記をページをご参照下さい。
⇒ タイランドSRSガイドセンター: http://www.thaisrs.com/soudan.html

●パソコンからお申込み
http://www.thaisrs.com/form/easymailprox/mail.cgi?id=mendansrs
●携帯電話からお申し込み】
http://www.thaisrs.com/form/easymailprox/imail.cgi?id=mendansrs

先着順ですので、ご希望の方は早めにお申し込みください。
http://tcmg.blog70.fc2.com/blog-entry-567.html

「平成25年度税制改正(案)のポイント」(平成25年3月発行)

2013-03-06 20:41:12 | Weblog
「平成25年度税制改正(案)のポイント」(平成25年3月発行)

印刷用データ(全ページ) [4,215KB]

表紙 [2,212KB]
1 個人所得課税 [1,965KB]
2 資産課税 [1,764KB]
3 法人課税 [1,774KB]
4 納税環境整備 [1,309KB]
平成25年度の税制改正(内国税関係)による増減収見込額 [1,225KB]
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian13.htm
日司連業務研修会企業法務分野「株主整理の実務」
2013-03-06 15:20:02 | 会社法(改正商法等) 平成25年1月19日に開催された日司連業務研修会企業法務分野「株主整理の実務」が日司連研修ライブラリーにアップされています。御関心のおありの向きは,ぜひ御視聴ください。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/aa9afb165d024ee925c5646bc1ba031e
平成25年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算
平成25年3月
財務省


--------------------------------------------------------------------------------
本試算は、一定の経済前提を仮置きした上で、平成25年度予算における制度・施策を前提とした場合に後年度(平成28年度まで)の歳出・歳入がどのような姿になるかについて、「社会保障・税一体改革」の実施に伴う社会保障の充実や消費税率引上げ等を反映し、機械的に試算したものである。なお、本試算は、将来の予算編成を拘束するものではなく、計数は試算の前提等に応じ変化するものである。

http://www.mof.go.jp/budget/topics/outlook/sy2503a.htm
国債整理基金の資金繰り状況等についての仮定計算
http://www.mof.go.jp/budget/topics/outlook/sy2503b.htm
2013年3月6日 [その他] 3月5日、新検査官に河戸光彦前会計検査院事務総長が就任しました。
http://www.jbaudit.go.jp/jbaudit/outfit/auditor06.html

「発明の単一性の要件」、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」等の審査基準改訂案に対する意見募集

2013-03-06 20:31:16 | Weblog
「発明の単一性の要件」、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」等の審査基準改訂案に対する意見募集

案件番号 630213002
定めようとする命令等の題名 -

根拠法令項 -

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 経済産業省 特許庁調整課審査基準室
(03-3581-1101 内線3112)

案の公示日 2013年03月06日 意見・情報受付開始日 2013年03月06日 意見・情報受付締切日 2013年04月05日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
「発明の単一性の要件」、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」等の審査基準改訂案に対する意見募集   特許・実用新案審査基準第1部第2章「発明の単一性の要件」(案)   特許・実用新案第3部第2節「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」(案)   特許・実用新案審査基準第9部「審査の進め方」新旧対照表(案)   関連資料、その他
事例一覧(参考資料)  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=630213002
183 12 地方税法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

183 13 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

183 14 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

183 15 外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法案 衆議院で審議中 経過

183 16 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律案 衆議院で審議中 経過
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
What's New
•事故調フォローアップ有識者会議報告書の掲載 (平成25年3月6日)
http://www.cas.go.jp/jp/genpatsujiko/index_sosiki.html
第8回インターネット消費者取引連絡会
•議事次第[PDF:109KB]•
資料1 インターネット広告の概況と健全化の取り組み[PDF:858KB]•
資料1(参考) インターネット広告倫理綱領及び掲載基準ガイドライン[PDF:359KB]•
資料2 WOMマーケティングにおける企業と消費者の課題[PDF:1MB]•
資料3-1 WOMJ ガイドライン[PDF:495KB]•
資料3-2 WOMマーケティングに関するガイドラインを改定[PDF:229KB]•
資料4 Amebaにおける健全運営のための取り組みについて[PDF:1MB]•
資料5 Yahooブログにおける不適切な投稿防止の取り組み[PDF:1,015KB]•
資料6 スマートフォンにおけるアプリ・コンテンツビジネスの現状[PDF:1MB]•
資料7 スマートフォンへのアプリに関連したトラブルとその特徴[PDF:411KB]•
資料8 通話アプリ「comm」について[PDF:628KB]•
資料9 平成24年中の出会い系サイト等に起因する事犯の現状と対策について[PDF:160KB]•
資料10 インターネット上の取引と「カード合わせ」に関するQ&A[PDF:375KB]•
資料11 そのネットショッピング、本当に大丈夫?~模倣品の販売が確認された海外ウェブサイトを公表します~[PDF:570KB]•
資料12 第7回インターネット消費者取引連絡会議事要旨[PDF:303KB]
http://www.caa.go.jp/adjustments/index_8.html#m08
災害に強い電子自治体に関する研究会「第10回ICT部門の業務継続・セキュリティWG」
日時
平成25年2月19日(火)
場所
三田NNホール B1 A・B会議室
議事次第
1.開会
2.議題
(1)ICT-BCP初動版関連資料のご報告
(2)訓練事例集について
(3)ICT-BCPの普及施策について
(4)研究会最終報告書等について
3.閉会
配布資料
•資料1  ICT-BCPとその意義
•資料2  ICT部門の業務継続計画<初動版サンプル>
•資料3  ICT部門の業務継続計画<初動版解説書>
•資料4  初動版サンプル修正箇所一覧
•資料5  既存ガイドラインで策定済みの団体、初動版策定後の団体への補足説明検討資料
•資料6  ICT-BCP初動版導入ガイド
•資料7  ICT部門の業務継続計画<初動版サンプル>プロモーション用
•資料8  ICT部門における業務継続計画訓練事例集
•資料9  ICT-BCPの普及施策について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/denshijichi/02gyosei07_03000059.html
第4回災害に強い電子自治体に関する研究会
日時
平成25年1月17日(木)
場所
NEC本社ビル 2F 242会議室
議事次第
1.開会
2.議題
(1)災害に強い電子自治体に関する研究会検討状況について
(2)研究会最終報告書構成案について
(3)その他
3.閉会
配布資料
•資料1    災害に強い電子自治体に関する研究会検討状況について
•資料2    研究会最終報告書構成案
•資料3-1  ICT-BCP とその意義
•資料3-2  ICT-BCP 初動版サンプル
•資料3-3  ICT-BCP 初動版解説書
•資料3-4  ICT-BCP ガイドライン見直し案について
•資料4    ICT利活用WG 報告書案

http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/02gyosei07_03000058.html
災害に強い電子自治体に関する研究会「第9回ICT利活用WG」
日時
平成24年12月25日(火)
場所
NEC本社ビル 2階 242会議室
議事次第
1.開会
2.議題
(1)ICT利活用WGの親会向け報告書について
(2)その他
3.閉会
配布資料
•資料1-1 「災害に強い自治体」になるためのICT利活用の在り方
•資料1-2 「災害に強い自治体」になるためのICT利活用の在り方 別紙
     蔑
•資料2   東日本大震災からの課題と対応の現状(自治体ICTの側面から)
 http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/02gyosei07_03000057.html
災害に強い電子自治体に関する研究会「第9回ICT 部門の業務継続・セキュリティWG」
日時
平成24年11月26日(月)
場所
NEC本社ビル 2F 241会議室
議事次第
1.開会
2.議題
(1)初動版ICT-BCP サンプルについて
(2)ICT-BCP 策定に向けた首長向けメッセージについて
(3)既存ICT-BCP ガイドライン見直しについて
(4)その他
   ・災害時における情報セキュリティの課題について
   ・訓練事例集について
3.閉会
配布資料
•資料1 ICT-BCP 初動版サンプル
•資料2 様式7 初動検討ワークシート
•資料3 ICT-BCP の認識すべき4つのポイント
•資料4 「地方公共団体におけるICT 業務の業務継続計画(BCP)策定に関するガイドライン」見直し案について
•資料5 訓練事例集のまとめ方案
•資料6 地方公共団体ICT 部門の情報セキュリティ対策の非常時に おける課題と対策に関する調査
http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/02gyosei07_03000056.html
災害に強い電子自治体に関する研究会「第8回ICT利活用WG」
日時
平成24年11月12日(月)
場所
NEC本社ビル 2F 241会議室
議事次第
1.開会
2.議題
(1)ICT利活用WGの検討の方向性について
(2)検討の主な論点について
(3)川島構成員報告
(4)実証実験中間報告
(5)その他
3.閉会
配布資料
•資料1  ICT利活用WGの検討の方向性について
•資料2  ICT利活用WG検討の主な論点
•資料3  情報を提供する行政から、情報の流れを良くする行政へ
•資料4  実証実験中間報告
http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/02gyosei07_03000055.html
電波利用料の見直しに関する意見募集
総務省では、総務副大臣及び総務大臣政務官が主催する「電波利用料の見直しに関する検討会」(座長:多賀谷 一照 獨協大学法学部教授)を開催し、次期(平成26年度から28年度まで)の電波利用料について、検討を行っています。今般、同検討会での議論に資するため、検討課題やその考え方等、本日から4月5日(金)までの間、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/iken_bosyu/02kiban11_03000013.html
多自然地域を後背地とする居住拠点都市の振興に関する研究会(第3回)配付資料
日時
平成25年2月14日(木)10時00分~
場所
中央合同庁舎第7号館 9階904号室共用会議室2
議事次第
1.開会
2.研究会報告について
3.意見交換
4.閉会
配付資料
研究会報告 骨子(案)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/tashizen/02gyosei08_03000090.html
放送コンテンツ流通の促進方策に関する検討会(第2回会合)配布資料
日時
平成25年3月1日(金) 15:30~17:00
場所
総務省 8階第1特別会議室
議事次第
1.開会
2.議事 
(1)コンテンツ海外展開関係予算について 
(2)実演家関連WG及び音楽関連WGからの中間報告 
(3)フリーディスカッション
3.閉会
配付資料
•資料2-1 コンテンツ海外展開関係予算について
•資料2-2 実演家関連WG中間報告
•資料2-3 音楽関連WG中間報告
•資料2-4 今後の検討スケジュール
•参考資料1 放送コンテンツ流通の促進方策に関する検討会(親会・WG)名簿
•参考資料2 ICT成長戦略会議について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/broadband_contents/02ryutsu04_03000092.html
住宅・土地統計調査規則の一部を改正する省令案に関する意見募集
 総務省は、住宅・土地統計調査規則の一部を改正する省令案(以下「省令案」といいます。)を別添のとおり作成しました。
 つきましては、省令案について、平成25年(2013年)3月7日(木)から平成25年(2013年)4月8日(月)までの間、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei03_01000024.html
第183回国会(常会)提出法案 国会提出日 法律案名 資料
平成25年3月5日 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案 概要【440 KB】
要綱【80 KB】
法律案・理由【153 KB】
新旧対照条文【345 KB】
参照条文【237 KB】
 (所管課室名)
自治財政局交付税課

http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html
地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等に鑑み、平成二十五年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるとともに、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため地方交付税の単位費用等の改正を行う等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
3月6日法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第19回会議議事録を掲載しました 
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00068.html
「平成25年度税制改正(案)のポイント」(平成25年3月発行)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian13.htm
貿易・国際収支の構造的変化と日本経済に関する研究会
第5回会合
2013年3月6日(水) 10:00~12:15
於: 財務省4階 西456「第一会議室」
第5回会合

議事要旨は後日掲載致します。

◆報告 : 「経常収支赤字化が意味するもの」
報告者 : 小峰 隆夫 法政大学大学院政策創造研究科教授
報告資料[513kb,PDF]

◆報告 : 「生産性、グローバル・バリュー・チェーンと経常収支・為替レート」
報告者 : 深尾 京司 一橋大学経済研究所教授
報告資料[662kb,PDF]

◆報告 : 「貿易・経常収支と国力-英米の例を参考にして-」
報告者 : 飯田 敬輔 東京大学大学院法学政治学研究科教授

報告資料[1.50mb,PDF]

(以上)

http://www.mof.go.jp/pri/research/conference/zk097/zk097_05.htm
若年者の雇用の実態と効果的な対応策に関する研究会
第5回会合
2013年2月5日(火) 14:00~15:30
於: 財務省4階 南434「国際会議室」
第5回会合

◆報告 : 「若年者雇用政策の議論のために」
報告者 : 神林 龍 一橋大学経済研究所准教授
報告資料[448kb,PDF]


http://www.mof.go.jp/pri/research/conference/zk096/zk096_05.htm
パンフレット名 作成日
パート・派遣社員のあなたもとれる!産前・産後休業 育児休業 [503KB] 3月6日 平成25年3月
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-02
公共建築物における木材の利用の促進に向けた措置の実施状況について
農林水産省及び国土交通省は、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、公共建築物における木材の利用の促進に向けた措置の実施状況を毎年公表することとなっています。

農林水産省は、本日、国の機関の木材利用の取組状況及び農林水産省木材利用推進計画の実績を公表します。

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/riyou/130306_2.html
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令等の公布について(お知らせ)
 小型家電リサイクル法の円滑かつ適切な施行を行うため、本法に係る施行令等(政令2件、省令3件、告示1件)が本日公布されました。また、これに併せ、本法の施行に係る各種ガイドライン等も策定いたしましたので、お知らせいたします。

1.公布の背景
 携帯電話、ゲーム機などの小型家電のリサイクルを促進することを目的として、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」(平成24年法律第57号。以下「小型家電リサイクル法」という。)が平成24年8月10日に公布されました。本法では、事業者からの申請に基づき、市町村から継続して小型家電を引き取る等により確実に適正なリサイクルを行うための事業計画を、大臣が認定することとなります。

2.施行令等の内容
 小型家電リサイクル法の公布を踏まえて、本法に係る施行令等(政令2件、省令3件、告示1件)が本日公布されました。施行令等の主な内容は、以下のとおりです(全体の概要は別添1参照)。

(1)政令
(イ)「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の施行期日を定める政令」(別添2参照)
小型家電リサイクル法の施行期日を平成25年4月1日とするもの。 (ロ)「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令」(別添3参照)
制度対象品目として、携帯電話端末及びPHS端末、デジタルカメラ、パーソナルコンピュータ等、計28分類を定めるもの。 (ハ)「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則」(別添4参照)
小型家電リサイクル法に基づき事業計画を大臣が認定する際の基準等を定めるもの。 (2)省令
(イ)「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令案」(別添5参照)
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託 の基準を定めるもの。 (ロ)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(別添6参照)
産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物に、使用済小型電子機器等を追加するもの。 (3)告示
(イ)「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針」(別添7参照)
小型家電リサイクル法第3条第1項の規定に基づき基本方針を定めるもの。 (4)施行日
 上記(1)~(3)は小型家電リサイクル法の施行の日(平成25年4月1日)より施行する。 3.各種ガイドライン等
 以下(1)~(4)のガイドライン類を定めました。これらは、http://www.env.go.jp/recycle/recycling/raremetals/index_rel.htmlにてダウンロードできます。

(1)「使用済小型電子機器等の回収に係るガイドライン」
市町村や小売業者による小型家電の回収の方法及び注意点等を整理したもの。 (2)「市町村―認定事業者の契約に係るガイドライン」
市町村と認定事業者の間で結ばれる契約について、その準備方法や、記載すべき事項等を整理したもの。 (3)「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に係る再資源化事業計画の認定申請の手引き」
大臣認定の申請に必要な手続きや、認定後に適用される規定等をまとめたもの。 (4)「小型家電認定事業者マーク及び小型家電回収市町村マーク使用規程」
小型家電認定事業者マーク及び小型家電回収市町村マーク(環境省において商標登録出願中。出願番号:商願2013-9379号)を使用するために必要な事項を定めるもの。
添付資料

【別添1】施行令等の概要[PDF 153KB]
【別添2】使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の施行期日を定める政令[PDF 3KB]
【別添3-1】使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令[PDF 15KB]
【別添3-2】施行令_新旧[PDF 10KB]
【別添4】使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則[PDF 45KB]
【別添5-1】使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令[PDF 38KB]
【別添5-2】委託基準省令の新旧[PDF 16KB]
【別添6-1】廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令[PDF 9KB]
【別添6-2】廃棄物処理法施行規則の新旧[PDF 82KB]
【別添7】使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針を定めた件[PDF 39KB]
連絡先

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16411
大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令の公布及び「今後の揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制対策の在り方について」に係る中央環境審議会答申ついて(お知らせ)
 平成24年4月20日付けで諮問した「今後の揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策の在り方について」について、中央環境審議会会長から環境大臣に対して答申されました。
 この答申を受け、「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」が本日公布されましたのでお知らせします。

1.中央環境審議会答申の概要
 中央環境審議会大気環境部会揮発性有機化合物排出抑制専門委員会において、諮問に対する報告が取りまとめられ、意見の募集(パブリックコメント)を実施後、平成24年12月26日に開催した中央環境審議会大気環境部会において報告が承認され、同日付けで中央環境審議会会長から環境大臣に答申されました。

【主な答申の内容】
[1] VOC排出抑制制度の在り方
 新たな削減目標は設定せず、法規制と事業者による自主的取組を組み合わせた現行のVOC排出抑制制度は、このまま継続することが適当。

[2] 事業者の負担軽減
 現在VOC排出者は年2回以上VOCの濃度測定を行うことになっているが、最も濃度負荷のかかる時に年1回以上測定すること等。

[3] VOC排出状況、対策効果等のフォローアップ
 今後もVOC排出抑制効果について定期的にフォローアップするとともに、最新の知見に基づき適切に対策の効果を評価する等。

[4] 総合的な対策検討のための新たな専門委員会の設置
 揮発性有機化合物排出抑制専門委員会は発展解消し、今後は、VOCのみならず、光化学オキシダントやPM2.5を含めて総合的な検討を行う等専門委員会を新たに立ち上げ、今後必要な対策の検討等について幅広い議論を行うことが適当。

[5] 国際的な取組の推進
 今後もより積極的に国際的な取組を推進していくことが重要。

2.大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令の概要
 事業者の負担軽減を図り、より効率的な体系作りを推進することが重要と中央環境審議会から答申されたことから、VOC排出濃度の測定回数を年2回以上から年1回以上に改正します。

3.大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令の施行期日
 公布の日から施行します。

添付資料

大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(平成25年環境省令第4号) [PDF 5KB]
大気汚染防止法施行規則 新旧対照表 [PDF 6KB]
今後の揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策の在り方について(答申) [PDF 333KB]
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16410
東京電力福島原子力発電所事故に関し国会及び政府に設けられた委員会の提言のフォローアップに関する有識者会議
有識者会議報告書
東京電力福島原子力発電所事故に関し国会及び政府に設けられた委員会の提言のフォローアップに関する有識者会議(平成25年3月東京電力福島原子力発電所事故に関し国会及び政府に設けられた委員会の提言のフォローアップに関する有識者会議)【PDF:1.8MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/investigation_fu/index.html
第32回 原子力規制委員会
日時:平成25年3月6日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:136KB】
資料1東海第二発電所 管理区域外での洗浄廃液の漏えいに係る日本原子力発電(株)からの報告に対する評価について【PDF:488KB】
資料2-1原子力規制委員会国民保護計画(案)について【PDF:77KB】
資料2-2原子力規制委員会国民保護計画(案)【PDF:203KB】
資料3原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について【PDF:546KB】
資料4原子力規制委員会の取組の公表について【PDF:1.1MB】
資料5-1東京電力福島第一原子力発電所の事故に関連する健康管理のあり方について(提言(案))【PDF:255KB】
資料5-2県民健康管理調査等の現状と提言(案)の概要【PDF:242KB】
資料6-1安全目標をめぐる主な論点【PDF:38KB】
資料6-2安全目標を参照した原子力安全の持続的な向上の取組について【PDF:136KB】
資料6-3各国のLRF, LERF の目標値の一覧(暫定)【PDF:120KB】
資料7緊急事態対応能力の強化に向けて【PDF:113KB】
(机上参考資料)

東京電力福島第一原子力発電所の事故による住民の健康管理のあり方に関する検討チーム 議論の総括(平成25年2月28日 第31回原子力規制委員会資料)【PDF:355KB】
最終更新日:2013年3月6日

http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20130306.html
久喜の救急搬送拒否:「輪番制」機能せず 病院照会、現場隊員まかせ /埼玉
毎日新聞 3月6日(水)11時25分配信

 久喜市の75歳男性が1月、県内外の25病院から延べ36回にわたって救急搬送の受け入れを断られ、死亡した事態は、救急医療の搬送現場が抱える問題点を改めて浮き彫りにした。同市を含めた地域では、医療機関が夜間や休日に交代で診療を行う輪番制を整えていたが機能せず、受け入れ病院の照会は現場の救急隊員任せだった。久喜地区消防組合消防本部はこの事態を受け、救急隊員による「病院照会10回以上かつ現場滞在30分以上」の場合は、本部指令課も照会業務に当たることなどを決めた。
. 「呼吸が苦しい」。男性が119番したのは1月6日午後11時25分。救急隊員3人が1人暮らしの男性宅に駆けつけ、同38分から埼玉、茨城両県にある近隣病院に受け入れが可能か照会を始めた。
 男性は当初、受け答えが可能だったが、7日午前0時半ごろから心肺停止状態になるなど容体が悪化。この間も、救急隊員は携帯電話で搬送先を探し続けたが、心臓マッサージなど人手が必要なことから消防隊員3人が応援に駆けつけた。
 受け入れ先が決まったのは7日午前1時49分。一度は断られた茨城県境町の病院に「頼み込む形で」(同本部)受け入れてもらったという。男性宅から約19キロ先の病院には同2時15分に到着したが、同3時39分に男性の死亡が確認された。
 久喜市など周辺6市2町では、10カ所の医療機関が協力し、夜間や休日に交代で診療を行う輪番制を取っていたが、男性は同市内の2病院にそれぞれ3回、県内外の8病院にそれぞれ2回にわたって拒否され、受け入れには至らなかった。断られた36回の理由は(1)医師不足などによる処置困難(16回)(2)ベッド満床(7回)(3)処置中(5回)--で、専門外、その他がいずれも4回だった。
 同本部は「正月明けの最初の日曜で当直体制が手薄だったのかもしれない」と話す一方、病院探しが現場任せだったことを受け、救急隊員による病院照会が10回以上で現場滞在が30分以上の場合、緊急度に応じて▽本部指令課も照会業務に従事▽救急隊員を補助する消防隊員を現場に派遣--することを決めた。【清水勝】
 ◇2月に事例把握 県が経緯調べず
 県医療整備課によると、救急搬送を円滑に行うため、1970年代から県内を複数の区域に分け、地区ごとに入院が必要な救急患者を搬送する病院を決めている。現在は14地区に分けて実施している。だが、医療圏内で診療できる病院がなかった場合の搬送手順や、他県との調整を行う仕組みはないという。また、県は今回の死亡事例を2月には把握していながら、詳しい経緯などは調べていなかった。同課は「情報収集を行い、今後は同じような事案が起こらないよう対応を考えていかなければならない」と話している。【西田真季子】
………………………………………………………………………………………………………
 ◇男性の救急搬送を巡る経過◇
6日午後11時25分 男性から「呼吸が苦しい」と119番通報
.       31分 救急隊が男性の自宅に到着
       38分 久喜市内の病院に受け入れ要請したが拒否される。この病院を含め1~8分間隔で埼玉、茨城両県の計25病院に延べ36回要請したが、すべて拒否される
7日午前 1時49分 受け入れを一度断った茨城県境町の病院に再度要請し、受け入れが決定
     2時15分 病院に到着したが、男性の死亡が確認される
3月6日朝刊
.

太らないと体調不良が解消しないようだけど太りたくないんだよね。

2013-03-06 20:30:53 | Weblog
太らないと体調不良が解消しないようだけど太りたくないんだよね。
理事者側会議でお昼食べられない日が続いたら食べられる日でも食べたくなくなったから食べなくなったんだよね。女子たちは食べてないよね。とか行っていたけれどよくみているね。私の体重を聞いてくる女子たちも。当時42キロ。
光栄ギャンブルは財政が厳しいからです。益金を確保するためです。
弁護士会長声明は委員会などが出させているみたいね。
外国人は司法修習は原則として受けられないから、他の資格試験のためとかにしか使えないけれど。
保留は後日決めること。留保は確保しておくこと。
税制改正法は年度内成立へ。だったら予算も年度内成立させられないのか。5月連休明けまで成立しないらしい。
マニュキュア塗ってる時間がない。煮物や急須を使っている時間がない。手間がかかる。これ以上睡眠時間は削れない。午前3時が朝だというので午前6時くらいに寝て午後2時くらいにおきる生活だ。けふは寝てないよ。
腕にはもともと毛が生えていないので隠すためではありませんでしたが、そういうことを言う人もいましたね。
祖父が韓国人だというだけでの婚約破棄は問題ですよね。保守系市議であればなおさら。民事月報1月号は読んでいないので内容がわからない。
服部や平山たちが私をいっしょに選挙に出ろという強引に誘ったんだよね。彼らもよく気がつくいい子だったけど出席簿の管理とかもしていたのかな。確認できなかったけれど。
1人だけ体操部の顧問だけが出席簿の下部に毎日押印というルールを守っていました。乙号欄外押印と同じですが。
閣法12地方税法・13交付税法・14選挙経費・15外国免除・16エネ合理化。交付税法も条文掲載。
中央区銀座の日軽アルミ販売株式会社の公示催告が3.6官報16面。日本軽金属の関係会社ではないでしょうか。
http://kanpou.npb.go.jp/20130306/20130306h05999/20130306h059990000f.html
昨年衆院選は「違憲」=1票の格差訴訟―無効請求は棄却・東京高裁
時事通信 3月6日(水)14時33分配信

 「1票の格差」を是正せずに実施された昨年12月16日の衆院選は違憲として、弁護士らのグループが東京1区の選挙無効を求めた訴訟の判決が6日、東京高裁であり、難波孝一裁判長は「違憲状態に至っていた選挙区割りが、合理的期間内に是正されなかった」として、選挙は違憲と判断した。選挙無効の請求は棄却した。
 昨年の衆院選をめぐり、二つの弁護士グループが選挙無効を求めて全国14の高裁・高裁支部に起こした16件の訴訟で、判決は初めて。27日までに一連の訴訟の判決が出そろう予定。 
.【関連記事】


独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に係る包括委任状の一部変更について(依命通知)(平成25年1月8日付法務省民二第2号)
http://www.e-profession.net/tutatu/h250108m2_2.pdf
(平成24年12月) †
不動産の管轄登記所等の指定に関する省令及び夫婦財産契約登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う夫婦財産契約登記事務の取扱いについて(通知)(平成24年12月28日付法務省民商第3619号)
http://www.e-profession.net/tutatu/h241228ms_3619.pdf
農地法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)(平成24年12月14日付法務省民二第3486号)
http://www.e-profession.net/tutatu/h241214m2_3486.pdf



後見開始の審判前の保全処分
民事訴訟、調停、破産等、様々な手続に関して保全処分の制度が定められています。家事事件についても同様で、後見開始の審判についても保全処分の申立をすることは可能です。

家事事件手続法
(審判前の保全処分)
第百五条  本案の家事審判事件(家事審判事件に係る事項について家事調停の申立てがあった場合にあっては、その家事調停事件)が係属する家庭裁判所は、この法律の定めるところにより、仮差押え、仮処分、財産の管理者の選任その他の必要な保全処分を命ずる審判をすることができる。

そして、保全処分が認められる要件は、次の3点と言われています。

①後見開始の審判の申立がされていて、未だ審判の効力が発していないこと
 この点は、民事保全が訴訟提起前でもできるのと異なります。

②後見開始の審判が認容される蓋然性が高いこと
 一般的には医師の診断書で判断することができます。

③必要性があること
 本人の財産が侵害されたりするおそれがあるなにど、早急な対応が必要であることを疎明する必要があります。

ちなみに、司法統計によると、平成23年中に処理された件数のベースで、審判前の保全処分として財産管理者選任等の申し立てがなされた件数は全国で351件、認容は約3分の2の226件、却下は12件、取下は103件、その他10件となっています。
もっとも、この件数のうち、後見・補佐・補助申立に関してなされた件数は明らかではありません。

最近は、後見等開始の審判が出るまでの期間が短縮している傾向にあることから、後見・補佐・補助申立に関してなされる財産の管理者の選任の保全処分申立は少ないのではないかと思われます。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-249e.html
親権喪失申し立ての保全のように保全で満足させ本案は取り下げることが多いようですよ。
競売申立時の代位登記と「他に相続人がいない」旨の上申書
2013-03-06 11:15:31 | 不動産登記法その他 不動産登記簿に表示された所有者が死亡したが,その所有権(持分)に関して,相続を原因とする所有権(持分)移転登記がなされていない不動産に対し,競売(強制競売)を申し立てるためには,債権者代位権(民法第423条)に基づき,相続を原因とする所有権(持分)移転登記の代位登記をする必要がある。

cf. 競売申立時の代位登記について by 裁判所
http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tetuzuki/kyoubai_touki/index.html

 しかしながら,相続戸籍に廃棄処分等による不足があり,相続人が全員であることを確定できない場合には,担保権者からの代位による相続登記は,そのままでは受理されない。所有権登記名義人である被相続人の共同相続人全員からの「他に相続人がいない」旨の上申書の提出が必要とされるのである。この上申書の添付がない限り,代位による相続登記は,受理されない取扱いである。しかし,共同相続人全員からすんなり協力を得ることは困難である。

 同様の問題は,通常の相続登記においても生じ得るが,全員からの協力が得られないケースもあり,暗礁に乗り上げてしまうこともある。

 もちろん安直に登記申請を受理することもいかがかとは思うが,何らかの立法的解決が図られる必要がある。

 現行の取扱いが維持されるのであれば,例えば,担保権を取得しようとする金融機関は,担保権の実行の場面を想定し,担保権設定者の戸籍を徴求して推定相続人全員が確定できることを確認しない限り,融資を行うことができないことになってしまう。

 そこまでやりますか?,であるが,担保権の実行を画に描いた餅で終わらせないためには,そこまでやらざるを得ないことになる。

 もとより,担保権の実行の場面で,代位による相続登記は本来不可欠のものではないはずであり,民事執行法&不動産登記法の改正により,相続登記を経ずして,競売を行うことができるようにしてもよいのではないだろうか?

 戸籍法施行規則の改正により,除籍簿の保存期間が80年→150年となったのは,平成22年6月1日以降である。省令の定める保存期間が適切ではなかったために,除籍簿が廃棄処分され,添付することができない状況が頻出していることに鑑みれば,何らかの立法的解決を図ることが国の責務であるように思われる。

cf. 平成22年5月6日付け「除籍簿の保存期間が150年に」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/9e8ccb0c871aca90e8ac6a047a25aa78
不動産王の所得隠しと商業登記
2013-03-06 10:04:23 | 会社法(改正商法等)時事通信記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130306-00000022-jij-soci

 今朝の情報番組でも取り上げていたが,脱税で話題の不動産王氏は,会社の設立と解散を繰り返したり,商号変更や本店移転を頻繁に行ったり,名ばかり取締役を入れ替えたりして,捕捉され難くしていたようだ。いかにも,の古典的手口である。

 とはいえ,これだけの大実業家であるから,素人の眼はともかく,税務署がこれまで目を付けていなかったわけもないであろう。よほど巧妙なからくりだったのであろうか。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/d90168d35c50f4ba030ab2dc4d91c250
会社設立・解散繰り返す=税務調査逃れ意図か―丸源グループ脱税
時事通信 3月6日(水)6時44分配信

 貸しビル業「丸源」(東京都中央区)グループ会社の脱税事件で、グループの賃料収入の管理などを行う中核会社が、頻繁に解散したり、所在地を変えたりしていたことが6日、法人登記簿や関係者の話で分かった。法人税法違反容疑が持たれているグループ会社「東京商事」も設立から約3年で解散し、賃料管理は別会社に引き継がれていた。
 東京地検特捜部は、グループオーナーの川本源司郎容疑者(81)が、中核となる会社そのものや所在地を数年おきに変えることで、税務調査で所得隠しを把握されにくくすることを狙ったとみており、長年にわたり不正経理を続けてきた可能性もあるとみて調べている。 
倒産法制の見直し
2013-03-06 09:53:21 | 会社法(改正商法等)日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0504M_V00C13A3PP8000/

 産業競争力会議で,「財務内容が悪化した企業に早期に倒産処理を義務付けるルールや企業が再就職支援金を支払うのとセットで従業員を解雇できる仕組みの導入」を議論するらしい。

 しかし,「早期に」といっても,いつがベストの時期なのかは,それこそ「神のみぞ知る」であるし,「再就職支援金の支払えば解雇できる」といっても,再就職先が確保できなければ,解雇されて終わり,である。

 難しいですね。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/f4d1c15df43f392a955a4f2d69d04de0
在日韓国人差別か、政治的信条か…「婚約破棄」めぐる訴訟の行方は
産経新聞 3月6日(水)9時40分配信

 「祖父が在日韓国人だと伝えたら、婚約を破棄された」

 「保守政治家として活動しており、この結婚はできない」

 大阪市内の20代の女性が兵庫県内の自治体で市議を務める30代の男性を相手取り、一方的に婚約を破棄されたのは不当だとして、慰謝料など550万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こしている。差別や政治信条といった要素も複雑に絡み合うが、法的にみると婚約が成立していたかどうかが分かれ目になる。そもそも「法的に婚約が成立」とは何なのだろうか。

 ■祖父が在日韓国人

 「気持ち悪いとか、そういう感じなんですか」

 男性から結婚できないことを告げられた女性は、こう尋ねたという。

 2人が出会ったのは平成24年3月。結婚相談所を通じて知り合い、間もなく交際するようになった。約3カ月後の同年6月、男性は「あなたのことが大好きです」との手紙を渡した上で、「結婚したいと思っています」と口頭で伝達。女性も承諾した。

 数日後、女性は電話で祖父が在日韓国人であることを伝えた。するとその数日後、男性は2人で出かけた旅行先で、「結婚できない」と女性に告げた。

 翌日、女性は「もう連絡しないでほしい」として帰宅。その後、2人が連絡を取り合うことはなく、交際は終わった。

 ここまでの経緯は双方の間にほぼ争いがない。女性本人は日本国籍だ。

 約2カ月後、男性のもとに、女性側から500万円の損害賠償を求める書面が届いた。男性側は女性を傷つけたことを謝罪し、ある程度の支払いに応じる意思を示したが、結局合意に至ることはなく、女性側は同年10月に提訴した。

 女性側は「男性が婚約を一方的に破棄したのは在日韓国人に対する民族差別の意識があるからだ」と指摘。「夫となる人には話さなければならないと思い、どう受け止められるか不安だったが、思い切って打ち明けた。信頼していた相手に裏切られた精神的苦痛は大きい」と訴える。

 女性の憤りは非常に大きく、「男性側が示した金額は30万円だった。あまりにも不誠実」と主張。「市議という公職にありながら、一般の女性を弄んだのは極めて悪質で違法性は高い」として男性側の対応を厳しく批判している。

 ■保守政治家として…

 一方、男性側が地裁に提出した書面などによると、男性はもともと結婚にあまり積極的ではなかったが、先輩市議からすすめられて結婚相談所に登録。そこでこの女性に出会い、相手が好意を持ってくれたことから「結婚も悪くない」と考えるようになって気持ちを伝えたものの、その後に「祖父は在日韓国人」と告げられ、悩んだという。

 男性側は「以前から保守政治家として活動しており、在日韓国人への選挙権付与に反対するなど外国人関係の政策で厳しいスタンスを取っていることから、政治的信条により今回の結婚には消極的にならざるをえない」と主張。これに加え、もともと結婚に積極的でなかったことなども伝えたとしている。

 さらに、「在日韓国人への民族的差別意識」や「血統主義」を掲げているわけではない、と強調する。ただ、自らの政治活動の内容によって女性の親族が不愉快に思ったり、そのことで女性が板挟みになったりすることを懸念したと説明している。女性側が「不誠実」とした提示金額については、「女性側に経済的損害は発生しておらず、少額にならざるをえない」とした。

 ■「婚約の成立」とは

 裁判で問題となるのは、2人の間に婚約が成立していたといえるかどうかだ。

 婚約は契約の一種とみなされるので、成立した婚約を正当な理由なく破棄すれば一定の損害賠償責任が生じることになる。家事事件に詳しい弁護士や判例などによると、婚約は当事者同士が本心で結婚に合意したことで成立するとされる。

 では、どうやって真の意思があったことを証明すればよいのか。

 一般的に、結納や婚約指輪を交わした▽両家の親族が顔合わせをした-などの事実があれば、ほぼ間違いなく婚約が成立。さらに、結婚式場のパンフレットを取り寄せた▽結婚後の新居を具体的に選んでいた-といったことも、結婚する意思があったことの根拠になりうるという。

 一方、破棄が認められる「正当な理由」としては、相手に不貞行為(浮気)があった▽相手から暴力をふるわれた▽相手に多額の借金があることが判明した-などの点が挙げられる。単に性格が合わないとか、占いの結果が悪かったといったことは「正当な理由」にはならない。

 また、結婚生活を送る上で重要な事実を知らされないままで婚約した場合、「錯誤」=思い違い、だったとして無効とされる可能性もあるという。

 いずれにせよ、婚約の経緯や状況は事例によって異なる。最終的には、裁判官が関係証拠などから判断し、どちらの言い分を正しいとして採用するかにかかっている。

 ■相場は50~200万円

 今回の訴訟ではどうか。

 女性側は、男性が手紙を用意した上で結婚を申し込んだことのほか、2人は入籍日を話し合っていた▽男性が「キッチン用品そろえよう」「一生お世話になります」などのメールを女性に送った-といった根拠を挙げ、「婚約の成立は明らか」と訴える。

 これに対して男性側は「単なる申し出と承諾だけで婚約とは認められない」との立場。交際期間は3カ月程度と短い▽互いの家族に正式なあいさつをしていない▽結婚の申し込みから数日後に撤回している-ことなどから、「婚約は成立しない」と反論している。

 大阪のベテラン弁護士らによると、婚約の破棄に伴う慰謝料は経緯や当事者の年齢、婚約していた期間など状況によってさまざまだが、50~200万円程度の事例が多いという。今回、女性側が求めている550万円は、いわゆる“相場”と比べて高額だが、女性側は「悪質性が高いため」と主張している。

 過去には、大阪地裁が昭和58年、韓国籍の女性と婚約した日本人の男性が国籍をめぐる理由から結婚式の直前になって破棄したことについて、民族差別が影響していることを認めて男性に約270万円の支払いを命じた判決がある。

 また、大阪地裁は同年、女性が被差別の出身であることを理由に婚約を破棄した男性に対し、550万円の支払いを命じる判決を出している。

 たかが婚約、されど婚約。ベテラン弁護士は「婚約破棄の紛争は、法律と感情が交錯するだけに、解決が難しい。今回のようなケースはなおさらだ」と話している。
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久喜の救急搬送拒否:「輪番制」機能せず 病院照会、現場隊員まかせ /埼玉

2013-03-06 20:28:44 | Weblog
久喜の救急搬送拒否:「輪番制」機能せず 病院照会、現場隊員まかせ /埼玉
毎日新聞 3月6日(水)11時25分配信

 久喜市の75歳男性が1月、県内外の25病院から延べ36回にわたって救急搬送の受け入れを断られ、死亡した事態は、救急医療の搬送現場が抱える問題点を改めて浮き彫りにした。同市を含めた地域では、医療機関が夜間や休日に交代で診療を行う輪番制を整えていたが機能せず、受け入れ病院の照会は現場の救急隊員任せだった。久喜地区消防組合消防本部はこの事態を受け、救急隊員による「病院照会10回以上かつ現場滞在30分以上」の場合は、本部指令課も照会業務に当たることなどを決めた。
. 「呼吸が苦しい」。男性が119番したのは1月6日午後11時25分。救急隊員3人が1人暮らしの男性宅に駆けつけ、同38分から埼玉、茨城両県にある近隣病院に受け入れが可能か照会を始めた。
 男性は当初、受け答えが可能だったが、7日午前0時半ごろから心肺停止状態になるなど容体が悪化。この間も、救急隊員は携帯電話で搬送先を探し続けたが、心臓マッサージなど人手が必要なことから消防隊員3人が応援に駆けつけた。
 受け入れ先が決まったのは7日午前1時49分。一度は断られた茨城県境町の病院に「頼み込む形で」(同本部)受け入れてもらったという。男性宅から約19キロ先の病院には同2時15分に到着したが、同3時39分に男性の死亡が確認された。
 久喜市など周辺6市2町では、10カ所の医療機関が協力し、夜間や休日に交代で診療を行う輪番制を取っていたが、男性は同市内の2病院にそれぞれ3回、県内外の8病院にそれぞれ2回にわたって拒否され、受け入れには至らなかった。断られた36回の理由は(1)医師不足などによる処置困難(16回)(2)ベッド満床(7回)(3)処置中(5回)−−で、専門外、その他がいずれも4回だった。
 同本部は「正月明けの最初の日曜で当直体制が手薄だったのかもしれない」と話す一方、病院探しが現場任せだったことを受け、救急隊員による病院照会が10回以上で現場滞在が30分以上の場合、緊急度に応じて▽本部指令課も照会業務に従事▽救急隊員を補助する消防隊員を現場に派遣−−することを決めた。【清水勝】
 ◇2月に事例把握 県が経緯調べず
 県医療整備課によると、救急搬送を円滑に行うため、1970年代から県内を複数の区域に分け、地区ごとに入院が必要な救急患者を搬送する病院を決めている。現在は14地区に分けて実施している。だが、医療圏内で診療できる病院がなかった場合の搬送手順や、他県との調整を行う仕組みはないという。また、県は今回の死亡事例を2月には把握していながら、詳しい経緯などは調べていなかった。同課は「情報収集を行い、今後は同じような事案が起こらないよう対応を考えていかなければならない」と話している。【西田真季子】
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 ◇男性の救急搬送を巡る経過◇
6日午後11時25分 男性から「呼吸が苦しい」と119番通報
.       31分 救急隊が男性の自宅に到着
       38分 久喜市内の病院に受け入れ要請したが拒否される。この病院を含め1〜8分間隔で埼玉、茨城両県の計25病院に延べ36回要請したが、すべて拒否される
7日午前 1時49分 受け入れを一度断った茨城県境町の病院に再度要請し、受け入れが決定
     2時15分 病院に到着したが、男性の死亡が確認される
3月6日朝刊

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