国家戦略特別区域政令・省令・社会福祉法人認可基準・鉄道抵当原簿160円へ改定ぱぷこめ開始。

2014-02-28 21:16:11 | Weblog
国家戦略特別区域政令・省令・社会福祉法人認可基準・鉄道抵当原簿160円へ改定ぱぷこめ開始。
賠償機構法・少年院法・鑑別所法・整備法・教科書措置法・私学法・森林保険法・電気事業法・海洋汚染法・マンション建替法閣議決定。
法制審議会3.4債権・3.7刑事・3.18裁判員・3.18債権。
商業登記規則に預金保険法の特定管理を追加。
登記研究1月号229ページ25.12.11民2-781民法改正
235ページ相続人全員が申請していることをもって協議書に代用できないとあるが、合体は代用できるとしている。なぜ違いが出るのかね。
司法書士が代理している場合かね。合体も調査士が代理している場合はだめなので。
2.28官報16面昭和39年千代田区有楽町1-4-1国策木材株式会社の地上権公示催告・ネット検索では何も出ないようです。

最高裁平成26年2月27日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83983&hanreiKbn=02

【裁判要旨】
権利能力のない社団は,構成員全員に総有的に帰属する不動産について,その所有権の登記名義人に対し,当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有する

「原判決の主文中,持分移転登記手続を命ずる部分は,「上告人は,被上告人代表者Aに対し,上記土地について,委任の終了を原因とする持分移転登記手続をせよ。」というものである」

が,

「原判決の主文においては,「被上告人代表者A」への持分移転登記手続が命じられているが,権利能力のない社団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義の登記をすることは許されないから(前掲最高裁昭和47年6月2日第二小法廷判決参照),上記の主文は,Aの個人名義に持分移転登記手続をすることを命ずる趣旨のものと解すべきであって,「被上告人代表者」という記載をもって原判決に違法があるということはできない」

ということであるから,本件判決書は,登記原因証明情報の適格性上,問題はないということになろうか。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
現在も、会社分割の案件が進行中なんですけどもね。。。
個人的には、合併の3倍くらい複雑だよね。。。って気がいたします。

その理由の一つが、労働者の承継手続きです。
皆様ご存じのとおり、会社分割を行う場合、労働契約承継法(略称)っていう法律の適用を受けてしまう。。。。つまり、会社法と労働契約承継法はワンセット!なのです。


http://blog.goo.ne.jp/chararineko
新着情報
平成26年2月28日 第20回雇用WGの資料を掲載しました。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/
事件番号 平成24(ワ)1118 事件名 損害賠償請求事件 裁判年月日 平成26年02月25日 裁判所名・部 仙台地方裁判所  第1民事部 結果  原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 東日本大震災の地震発生後,勤務先の銀行の支店屋上に避難して津波に流された行員ら3名の遺族が銀行に対して安全配慮義務違反を理由として損害賠償を請求した事案について,その請求が棄却された事例
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83990&hanreiKbn=04
平成26年2月28日(金)定例閣議案件
法律案

原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案

(内閣府本府・財務・経済産業省)

少年院法案

(法務・財務省)

少年鑑別所法案

(同上)

少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

(法務省)

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律案

(文部科学省)

私立学校法の一部を改正する法律案

(同上)

森林国営保険法等の一部を改正する法律案

(農林水産・財務省)

電気事業法等の一部を改正する法律案

(経済産業省)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案

(国土交通・環境省)

マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案

(国土交通省)

政 令

金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

(金融庁・財務省)

預金保険法施行令等の一部を改正する政令

(同上)

利息制限法施行令等の一部を改正する政令

(金融・消費者庁・法務省)

電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令

(財務・経済産業省)

平成26年2月
資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。(2月28日)
東日本大震災についての金融庁・財務局・金融機関の対応状況について更新しました。(2月28日)
株式会社トラヴィス・コンサルティングに対する行政処分について公表しました。(2月28日)
貸金業関係資料集を更新しました。(2月28日)
「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令等(案)」に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。(2月28日)
「企業財務研究会」を開催します(平成26年3月24日 )。(2月28日)
「保険会社向けの総合的な監督指針」及び「保険検査マニュアル」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。(2月28日)
東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成25年11月末)公表しました。(2月28日)
「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。(2月28日)
「利息制限法施行令等の一部を改正する政令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。(2月28日)
資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。(2月27日)
「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫~投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために~の確定について公表しました。(2月27日)
日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会(第6回)を開催しました。(2月27日)
「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害に関する中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の特例措置について」の一部改正(案)を公表しました。(2月27日)
麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成26年2月25日)(2月27日)
http://www.fsa.go.jp/topics.html
法制審議会3月
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500003.html
税調
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/discussion2/2013/25dis23kai.html
私立学校法の一部を改正する法律案私立学校法の一部を改正する法律案(概要) (PDF:108KB)
私立学校法の一部を改正する法律案(要綱) (PDF:39KB)
私立学校法の一部を改正する法律案(案文・理由) (PDF:81KB)
私立学校法の一部を改正する法律案(新旧対照表) (PDF:103KB)
私立学校法の一部を改正する法律案(参照条文) (PDF:66KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1344708.htm
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律案義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律案(概要) (PDF:58KB)
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律案(要綱) (PDF:38KB)
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律案(案文・理由) (PDF:44KB)
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律案(新旧対照表) (PDF:65KB)
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律案(参照条文) (PDF:42KB
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1344707.htm
第186回国会(常会)提出法律案
国会提出日 法律案名 資料 備考
平成26年2月28日 森林国営保険法等の一部を改正する法律案

(お問い合わせ先)

林野庁森林整備部計画課

ダイヤルイン:03-3502-8244
法律案要綱(PDF:98KB)
法律案(PDF:165KB)
理由(PDF:46KB)
新旧対照条文(PDF:222KB)
参照条文(PDF:298KB)
http://www.maff.go.jp/j/law/bill/186/index.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ
中部電力の消費税率変更に伴う料金改定(値上げ)の届出を受理しました(2月28日)
日中韓自由貿易協定(FTA)交渉の第4回会合が開催されます(2月28日)
小型家電リサイクル法に基づく再資源化事業計画を認定しました(2月28日)
「電気事業法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(2月28日)http://www.meti.go.jp/press/2013/02/20140228002/20140228002.html

「原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(2月28日)
http://www.meti.go.jp/press/2013/02/20140228001/20140228001.html
再生医療等製品に関する特許期間の延長についてとりまとめました(2月26日)
「平成24年経済センサス‐活動調査」の確報結果を公表します(2月26日)
http://www.meti.go.jp/
マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案について.
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000110.html
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案について.
http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji07_hh_000037.html
茨城県条例で芋美来ざー解除装置禁止へ。
山崎版ではなくても協定すればヤマトとかでも配れるのでは。
ビットコイン取引停止る
はぶこめ
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
重大な犯罪を防止し,及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律案


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2014-02-28 20:58:10 | Weblog
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三浦尚久 殿

2014-02-26 21:03:11 | Weblog
三浦尚久 殿

この度は,「静岡地方法務局に対するご意見・ご要望フォーム」をご利用いただき,ありがとうございます。
メールでのご質問について,以下のとおりお答えします。

藤枝出張所につきましては,今年4月14日に現在の「稲川1丁目」から「青木1丁目」に庁舎を移転する計画があります。
その後,統合及び支局化の予定はありますが,本日現在,具体的な日程等は未定です。

平成26年2月3日
              静岡地方法務局総務課長 中崎俊彦 
三浦尚久 様

 お問い合わせのありました,当局烏山支局の統合について,下記のとおり回答いたします。
   記
 当局烏山支局の統合については,現在,事前準備作業を進めているところであり,統合日については,まだ確定しておりませんが,現在のところ平成26年5月頃を予定しております。

 宇都宮地方法務局総務課庶務係
  電話 028-623-0911   
三浦 尚久 様

 お問い合わせのありました当局いの支局の統合につきましては,本年5月2日(金)付けをもって同支局を廃止し,同月7日(水)付けをもって,その統合を実施することとなりました。



                             高知地方法務局総務課




証券会社の3月決算義務廃止・銀行等は残るのだろうか。
通常国会で消費者安全法に地域協議会設置を追加へ。
監査法人の合併と会計監査人の地位の承継
2014-02-25 21:19:56 | 会社法(改正商法等) 江頭憲治郎「株式会社法(第4版)」(有斐閣)には,会計監査人の解説がない!・・・と思ったら,「第5章 計算」⇒「第2節 決算の手続」⇒「2 計算書類等の作成・監査・取締役会の承認」→「(4)会計監査人(559頁以下)」に隠れていた。巻頭の目次にないので,びっくり。

 閑話休題,会計監査人である監査法人が合併により消滅する場合には,合併後の存続監査法人が会計監査人の地位を承継すると解されている(松井信憲「商業登記ハンドブック(第2版)」(商事法務)469頁)。

 監査契約も委任契約であるから,民法の委任の規定に従う。受任者の合併による消滅は,委任の終了事由ではないから,契約にそのような定めがない限り,契約上の地位は,存続監査法人に承継されると解されるのであろう。

 また,監査法人に関する準拠法である公認会計士法の合併に関する規定は,つぎのとおりである。

公認会計士法
 (合併)
第34条の19 監査法人は,総社員の同意があるときは,他の監査法人と合併することができる。
2・3 【略】
4 合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人は,当該合併により消滅した監査法人の権利義務(当該監査法人が行うその業務に関し,行政庁の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

 したがって,合併により消滅監査法人の監査契約上の地位が存続監査法人に承継されるので,会計監査人の地位も承継されることになる・・・果たして,それでよいのか?

 会計監査人は,株主総会の決議によって選任される(会社法第329条第1項)。また,監査役設置会社においては,取締役が会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出するには,監査役の過半数の同意を得なければならない(会社法第344条第1項第1号)。

 であるにもかかわらず,会計監査人である監査法人が合併により消滅する場合に,合併後の存続監査法人が会計監査人の地位を当然に承継すると解してよいのか?

 例えば,ある株式会社が会計監査人を選任する際に,監査法人Aではなく監査法人Bを選択していた場合に,たまたま監査法人Bが消滅監査法人となり,監査法人Aが存続監査法人となる合併が行われたことにより,当該株式会社の意思と関係のないところで,会計監査人が監査法人Aに変更されてしまう,という事態は,好ましくないであろう。

 もちろん,株式会社としては,合併が効力を生ずる前に,会計監査人である監査法人Bを解任することはできるわけであるが,株主総会の決議を要する(会社法第339条第1項)のであり,甚だ迷惑な話である。実務的には,辞任のお願いをすることになろうか。

 妥当であるのは,監査契約において,監査法人が合併により消滅する場合を委任の終了事由として定めておくことであるが,聞くところでは,そのような条項を置いている例は,稀であるようである。

 会計監査人については,会社法上権利義務承継の規定がなく,会計監査人が欠けた場合において,遅滞なく会計監査人の選任がされないときは,監査役が一時会計監査人の職務を行うべき者を選任することになる(会社法第346条第4項)。

 本来は,会計監査人である監査法人が合併により消滅する場合には,合併後の存続監査法人が会計監査人の地位を当然に承継するという規律ではなく,会社の意思によって,存続監査法人なり,他の監査法人なり然るべき者を,会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者として選任するという規律を採用するのが妥当であるように思われる。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
で、添付書類なんですけどね。。。確か、何も要らなかった記憶があります。
会計監査人の方は、就任承諾書がどうのこうの。。。とか、選任の議事録がどうのこうの。。。とか、就任後、監査法人の主たる事務所が代わってたらどうのこうの。。。とか。。。イロイロございましたケド、監査役会設置会社は単に登記するだけだったよなぁ~。。。

しかし。。。ワタシの記憶ほど頼りにならないモノはなく(~_~;)、当時の先例を確認。
「会社法施行時に大会社だった会社だったことが客観的に分かるのであれば、添付書類は不要。」だというコトです。
あ~。。。そうそう!そういうことでしたよね^_^;
つまり、(登記された)資本金が5億円以上であれば、証明書は不要だケド、資本金の額は5億円未満で負債の額が200億円以上である大会社は証明書が必要。。。ということでした。

「じゃあ、楽勝♪ 委任状だけで良しっ♪」
一瞬、そう思ったのですけれどもね。。。
んっ?。。。

確かに現在登記された資本金の額は、5億円どころのハナシじゃございません。
。。。が、会社法施行当時、5億円以上だった証明になるか。。。(~_~;)。。。本店移転してるのよね。。。。

結局、本店移転前の閉鎖事項証明書を添付すれば良いコトになったのです。。。が。。。まだあった。。。え~ん(;O;)!!!
その会社サン、旧本店の管轄にもともと支店を設置されていましてね。。。登記記録は閉鎖されてないのです。

。。。ということは。。。会社法施行当時の資本金の額を証明するにはどうすれば。。。???

何を考えたかと言いますと、本店移転登記によって登記記録が閉鎖されていれば、閉鎖事項全部証明書にはコンピュータ移記後の登記事項が全て載ってくるのですケド、履歴事項全部証明書だと、会社法施行後に資本金の額が増加して、会社法施行時の資本金の額が閉鎖記録に移行してしまっている可能性が否めないのではないか。。。?と思ったワケです。

実際、会社法施行当時、資本金の額は5億円を軽~く超えていたんですケド。。。

う~~~。。。。(@_@;)
閉鎖事項全部証明書を取得してみたわけではありませんが、現在、旧本店管轄の履歴事項全部証明書に載ってくる資本金の額(支店の登記事項ではなくなったことにより、下線が付されておりますが)には、変更年月日がありません。。。ということは、コンピューター移記の際、初めて登記された事項だったハズ。。。移行日は会社法施行日前。。。

じゃ、これで大丈夫。。。との結論に至りました(当たり前ですか??恥ずかしいかな??)。
それから、これも確認していませんが、「古くてダイジョウブですか?」と言うハナシもあり、これも、有効期間はなし!と思われます。

あんまり、(分かってることを)しつこく聞くのもね。。。なのですが、一応、考えたコトを発表してみました。。。^_^;
ちなみに、現在、登記申請中でございます♪
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
新着情報
平成26年2月26日 第17回雇用WGの議事概要を掲載しました。(PDF形式:382KB)
平成26年2月25日 第18回創業・IT等WGの資料を掲載しました。
平成26年2月24日 第9回農業WGの資料を掲載しました。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/
186 35 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律案 衆議院で審議中 経過

186 36 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過
186 1 第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 衆議院で審議中 経過
186 2 武器貿易条約の締結について承認を求めるの件 衆議院で審議中 経過
186 3 核物質の防護に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件 衆議院で審議中 経過
186 4 刑を言い渡された者の移送に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件 衆議院で審議中 経過
186 5 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 衆議院で審議中 経過
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令案」について(意見募集)

案件番号 300090031
定めようとする命令等の題名 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令

根拠法令項 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条第6号及び第3条第2項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 法務省刑事局刑事法制管理官室
電話03-3580-4111(内線2535)

案の公示日 2014年02月26日 意見・情報受付開始日 2014年02月26日 意見・情報受付締切日 2014年03月27日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   施行令案概要   施行令条文案   関連資料、その他
法律条文   法律Q&A  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300090031&Mode=0
「割賦販売法(後払分野)に基づく監督の基本方針」改正案に対する意見募集について

案件番号 595214007
定めようとする命令等の題名 割賦販売法(後払分野)に基づく監督の基本方針

根拠法令項 -

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 経済産業省商務情報政策局商務流通保安グループ商取引監督課
TEL:03-3501-2302

案の公示日 2014年02月26日 意見・情報受付開始日 2014年02月26日 意見・情報受付締切日 2014年03月27日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   新旧対照表   関連資料、その他
割賦販売法(後払分野)に基づく監督の基本方針   資料の入手方法
経済産業省商務情報政策局商務流通保安グループ商取引監督課にて配布

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595214007&Mode=0
事件番号 平成25(ラ)441 事件名 給与所得者等再生手続開始決定に対する即時抗告事件
裁判年月日 平成26年01月17日 裁判所名・部 名古屋高等裁判所  民事第3部 結果 棄却
原審裁判所名 津地方裁判所 原審事件番号 平成25(再ロ)1 原審結果 
判示事項の要旨 1年余りの間に,1度目の給与所得者等再生手続が再生計画不認可決定により,2度目の小規模個人再生手続が不同意廃止により終了した者について,給与所得者等再生手続開始決定をした原決定が維持された事例
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83977&hanreiKbn=04
原子力損害賠償紛争解決センター和解実例の公開について和解事例の公表について(方針) (PDF:65KB)
 個別事案の和解仲介の結果を公表いたします。

 ※今回 新しく公表した和解契約書は番号698から番号745、和解案提示理由書は番号20になります。

http://www.mext.go.jp/a_menu/genshi_baisho/jiko_baisho/detail/1329134.htm
「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(労働者災害補償保険法、労働保険審査官及び労働保険審査会法等の一部改正関係)要綱」の諮問と答申
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000038345.html
「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申



http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000038309.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ
産業競争力強化法の「企業実証特例制度」の活用!~高圧ガス保安法関係の規制の特例措置が創設されます~(2月26日)
産業競争力強化法の「企業実証特例制度」の活用!~物流用途のリヤカー付電動アシスト自転車に関する規制の特例措置が創設されます~(2月26日)
「企業単位」の規制改革が進んでいます!(2月26日)
「がんばる中小企業・小規模事業者・商店街フォーラム」を開催します(2月26日)
http://www.meti.go.jp/
しなの鉄道(株)、えちごトキめき鉄道(株)、あいの風とやま鉄道(株)及びIRいしかわ鉄道(株)申請の第一種鉄道事業許可について.
http://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo03_hh_000054.html

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最高裁平成26年2月25日第3小法廷判決

2014-02-25 21:08:52 | Weblog
最高裁平成26年2月25日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83978&hanreiKbn=02

【裁判要旨】
1 共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない
2 共同相続された個人向け国債は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない

 原審の福岡高裁は,株式についても,「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され,共同相続人の準共有となることがない」と判示しており,びっくりですね。

「株式は,株主たる資格において会社に対して有する法律上の地位を意味し,株主は,株主たる地位に基づいて,剰余金の配当を受ける権利(会社法105条1項1号),残余財産の分配を受ける権利(同項2号)などのいわゆる自益権と,株主総会における議決権(同項3号)などのいわゆる共益権とを有するのであって(最高裁昭和42年(オ)第1466号同45年7月15日大法廷判決・民集24巻7号804頁参照),このような株式に含まれる権利の内容及び性質に照らせば,共同相続された株式は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである(最高裁昭和42年(オ)第867号同45年1月22日第一小法廷判決・民集24巻1号1頁等参照)」コメント (0) | 弁護士会役員の必要経費訴訟~その後
2014-02-25 00:24:19 | いろいろ税務研究会記事
http://www.zeiken.co.jp/cst/newsDetail.php?tgtType=1&tgtYear=2014&newsid=2866

 国税庁は,「本件はあくまでも事例判断であるため,一般的な必要経費の取扱いが変更されるものではない」という見解らしい(上掲記事)。

 え~,そうなの?

cf. 平成26年1月20日付け「弁護士会役員の必要経費訴訟~最高裁が上告不受理決定~」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
などとグズグズ考えていたんですがね。。。でも、資本金ウン百億円の会社が(非公開会社ですケドも)監査役会を設置しないナンテコトがあるのだろ~か???。。。

焦りまくりでした(~_~;)
ま、とにかく定款だ! 。。。と思い、確認してみますと。。。「あ。。。ある。。。(~_~;)」
定款上は、普通に(?)「監査役会設置会社」でございましたし、そもそも、定款には監査役会の章まで設けられております。

結局、最初に定款を拝見して「監査役会設置会社」だという認識でいたので、監査役に「社外監査役の旨」が登記されているコトは当然だと思ってた。。。。で、「監査役会設置会社」の登記が漏れているなんて思いもしなかったモンで、焦りまくった。。。というコトだろうと思います。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko
内容:平成26年2月 1日現在の法令データ(平成26年2月 1日までの官報掲載法令)

※平成26年2月 1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。
未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)


  法 令 数 備 考
憲 法 1 国の最高法規
法 律 1,907 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。
(当システムでは、太政官布告※1件(爆発物取締罰則)を法律に分類しております。)
※太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式。
政 令 2,032 政令とは、内閣の制定する命令をいう。
(当システムでは、太政官布告6件(褒章条例、勲章制定ノ件 等)を政令に分類しております。)
勅 令 75 勅令とは、旧憲法時代、天皇によって制定された法形式の1つ。
(昭和二十二年政令第十四号「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」により、政令と同一の効力を有するものとされております。)
府令・省令 3,586 府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい、省令とは、各省大臣が発する命令をいう。
閣 令 10 閣令とは、旧憲法時代に内閣総理大臣が発した命令をいう。
(当システムでは、閣令は「府令・省令」に分類しております。)
規 則 332 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。
(当システムでは、規則は「府令・省令」に分類しております。)
計 7,943  
(注)施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。


次回の更新予定

時期:平成26年3月下旬
内容:平成26年3月 1日現在の法令データ(平成26年3月 1日までの官報掲載法令
186 21 健康・医療戦略推進法案 衆議院で審議中 経過 本文
186 22 独立行政法人日本医療研究開発機構法案 衆議院で審議中 経過 本文
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
事件番号 平成23(受)2250 事件名 共有物分割請求事件
裁判年月日 平成26年02月25日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄差戻し 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 福岡高等裁判所 原審事件番号 平成22(ネ)1160 原審裁判年月日 平成23年08月26日
判示事項  裁判要旨 1 共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない
2 共同相続された個人向け国債は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83978&hanreiKbn=02
平成26年2月25日(火)定例閣議案件
国家戦略特別区域基本方針について

(内閣官房・内閣府本府)

第3海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する議定書の締結について国会の承認を求めるの件

(外務省)

武器貿易条約の締結について国会の承認を求めるの件

(同上)

核物質の防護に関する条約の改正の受諾について国会の承認を求めるの件

(同上)

刑を言い渡された者の移送に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約の締結について国会の承認を求めるの件

(同上)

重大な犯罪を防止し,及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について国会の承認を求めるの件

(同上)

投資の促進及び保護に関する日本国とサウジアラビア王国との間の協定の締結について国会の承認を求めるの件

(同上)

投資の相互の自由化,促進及び保護に関する日本国政府とモザンビーク共和国政府との間の協定の締結について国会の承認を求めるの件

(同上)

投資の自由化,促進及び保護に関する日本国政府とミャンマー連邦共和国政府との間の協定の締結について国会の承認を求めるの件

(同上)

航空業務に関する日本国政府とビルマ連邦政府との間の協定を改正する議定書の締結について国会の承認を求めるの件

(同上)

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアラブ首長国連邦との間の条約の締結について国会の承認を求めるの件

(同上)

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約を改正する議定書の締結について国会の承認を求めるの件

(同上)

所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書の締結について国会の承認を求めるの件

(同上)

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とオマーン国政府との間の協定の締結について国会の承認を求めるの件

(同上)

東日本大震災三周年追悼式の当日における弔意表明について

(内閣府本府)


法律案

重大な犯罪を防止し,及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律案

(警察庁・外務省)

独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律案

(厚生労働・財務省)

放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案

(原子力規制委員会)



政 令

在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額,住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令

(外務省)


「国家戦略特別区域基本方針」の閣議決定について
平成26年2月25日

 昨年秋の臨時国会で成立した国家戦略特別区域法(平成25年法第107号)第5条第1項に基づき、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針として定めることとされている「国家戦略特別区域基本方針」を閣議決定しました。

 公表資料は以下のとおりです。

資料1 国家戦略特別区域基本方針の概要
資料2 国家戦略特別区域基本方針

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/kettei/h25_kihon.html
成26年2月25日 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。

平成26年2月25日 「監査基準の改訂に関する意見書」について公表しました。

平成26年2月25日 「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」等の一部改正(案)を公表しました。
http://www.fsa.go.jp/
平成26年2月25日
•「ハンドブック消費者2014」の公表について[PDF:192KB]
http://www.caa.go.jp/adjustments/index.html#m06
2月24日非訟事件についての国際裁判管轄等に関する外国法制等に係る調査研究報告書の公表について .2月24日法制審議会民法(債権関係)部会第79回会議の議事録を掲載しました。 .2月24日法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第2作業分科会第10回会議の議事録を掲載しました。 .
http://www.moj.go.jp/
最近署名を行った多数国間条約(国会に提出したものを除く)平成25年10月10日

生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書
バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する銃器並びにその部品及び構成部分並びに弾薬の不正な製造及び取引の防止に関する議定書
水銀に関する水俣条約
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/shomei.html
新着情報
平成26年2月25日 第18回創業・IT等WGの資料を掲載しました。
平成26年2月24日 第9回農業WGの資料を掲載しました。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/
◆外交部会・外交・経済連携本部合同会議
  8時(約1時間) 101
  議題:今国会提出条約について
     1.意匠国際登録ジュネーブ改正協定
     2.意匠国際分類ロカルノ協定
     3.南インド洋漁業協定
     4.船舶バラスト水規制管理条約
     5.視聴覚的実演に関する北京条約

◆政調、知的財産戦略調査会・産業活性化に関する小委員会
  13時(約1時間) 603
  議題:1.地理的表示法案の概要(農林水産省)
     2.職務発明制度の政府検討状況(特許庁)
     3.営業秘密保護の政府検討状況(経済産業省)

独立行政法人医薬基盤研究所法の
一部を改正する法律案の概要
平成26年2月
http://nk.jiho.jp/servlet/nk/release/pdf/1226647138794
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等
の処罰に関する法律(放射線発散処罰法)
の一部を改正する法律案について
平成26 年2 月19 日
原子力規制委員会
1.改正の背景
・2005 年、核物質及び原子力施設の防護に関する国際的な取組
を強化するため、核物質防護条約の改正が採択。
<主な改正点>
①各国の核物質及び原子力施設の防護体制を整備すること
②核物質の違法な輸出入などを新たに犯罪とすること
・改正条約を早期に発効させるため、2012 年の第2回核セキュ
リティ・サミットにおいて、各国は2014 年までに条約改正
を締結するよう国内手続を加速化させるという声明が発出。
・改正核物質防護条約の担保の在り方について、関係省庁間で
検討が行われた結果、放射線発散処罰法に必要な改正を加え
ることが適当であるとの結論が得られた。
・条約改正を締結するため、我が国として、本国会で、改正核
物質防護条約の国内担保法である放射線発散処罰法の改正を
行う必要がある。
2.放射線発散処罰法の具体的な改正内容
①新たに第6条を追加し、特定核燃料物質をみだりに輸出入
する行為について、その罰則を7年以下の懲役とする。ま
た、その未遂を罰することとするとともに、予備について
3年以下の懲役とする。
②第7条を第8条とし、原子力施設に対する行為等により人
の生命等に害を加えるとの脅迫による強要を追加し、その
罰則を5年以下の懲役とする。
資料1
2
なお、本法律の施行日は改正核物質防護条約が日本国につ
いて効力を生ずる日とする予定。
3.今後の予定
2月25日(火) 閣議決定(予定)
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/data/0043_01.pdf#search='%E6%94%BE%E5%B0%84%E7%B7%9A%E3%82%92%E7%99%BA%E6%95%A3%E3%81%95%E3%81%9B%E3%81%A6%E4%BA%BA%E3%81%AE%E7%94%9F%E5%91%BD%E7%AD%89%E3%81%AB%E5%8D%B1%E9%99%BA%E3%82%92%E7%94%9F%E3%81%98%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E8%A1%8C%E7%82%BA%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%87%A6%E7%BD%B0%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%AE%E4%B8%80%E9%83%A8%E3%82%92%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B%E6%A1%88'



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措置法改正

2014-02-24 21:10:54 | Weblog
措置法改正
第七十三条中「及び第七十四条の二第二項」を「、第七十四条の二第二項及び第七十四条の三第一項」に改める。

  第七十四条第一項及び第七十四条の二第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)

 第七十四条の三 個人が、平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者が増改築等をした建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものを当該宅地建物取引業者から取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十三条及び登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。

 2 前項に規定する増改築等とは、同項に規定する宅地建物取引業者が同項に規定する住宅用家屋(同項の取得前二年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る。)につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該住宅用家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であつて、当該工事に要した費用の総額が当該住宅用家屋の同項の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円)以上であることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。

  第七十六条中「マンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第五号」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第五号」に、「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、「の各号」を削り、同条第一号中「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に改め、同条第二号中「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に、「同項第八号」を「同項第十一号」に、「同項第十三号」を「同項第十六号」に改め、同条第三号中「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百十六条に規定する組合が、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

  一 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百十六条に規定する組合が同法第百二十四条第一項の規定により取得する同法第二条第一項第十号に規定する売却マンションの同項第十一号に規定する区分所有権又は同項第十六号に規定する敷地利用権の取得の登記

  二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百四十条第一項に規定する分配金取得手続開始の登記

  三 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百五十条第一項に規定する権利消滅期日後の売却マンション及びその敷地に関する権利について必要な登記

  第七十七条の次に次の一条を加える。

  (農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)

 第七十七条の二 農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が、平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に農業経営基盤強化促進法第七条第一号に規定する農地売買等事業により、政令で定める区域内において、同法第四条第一項第一号に規定する農用地その他の政令で定める土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十とする。

  第八十条第一項中「(平成二十五年法律第九十八号)」を削り、同項第四号中「次号」を「次号及び第六号」に改め、同条第三項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。

  第八十条の二の見出し中「認定経営基盤強化計画等」を「経営強化計画」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

   次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第五条第一項(同法附則第八条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第十七条第一項(同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の経営強化計画に係るこれらの規定による主務大臣の決定又は同法第九条第一項(同法附則第八条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第十九条第一項(同法附則第九条第三項の規定により適用される場合を含む。)の変更後の経営強化計画に係るこれらの規定による主務大臣の承認(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に同法第二条第一項に規定する金融機関等が提出した当該経営強化計画又は当該変更後の経営強化計画に係るものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該決定又は承認の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。ただし、当該登記について東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第四十一条の二の規定の適用がある場合については、この限りでない。

  第八十条の二第一項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「次号」を「次号及び第八号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 分割による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産の所有権の取得 千分の四

  第八十条の二第一項に次の一号を加える。

  八 分割による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における抵当権の取得 千分の一

  第八十条の二第二項を削る。

  第八十一条第五項を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減)

 第八十一条の二 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者(中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者をいう。次項において同じ。)が、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画(同条第二項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画をいい、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に中心市街地の活性化に関する法律第五十条第四項の規定による経済産業大臣の認定を受けたものに限る。次項において同じ。)に記載された特定民間中心市街地経済活力向上事業(同条第一項に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業をいう。次項において同じ。)の用に供するため、当該認定の日から一年以内に当該特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施区域において不動産の所有権の取得をした場合には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十とする。

 2 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者が、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に記載された特定民間中心市街地経済活力向上事業の用に供するため、中心市街地の活性化に関する法律第五十条第四項の規定による経済産業大臣の認定の日から三年以内に当該特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施区域において建物の建築をした場合には、当該建物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二とする。

  第八十二条を次のように改める。

  (特定空港運営事業に係る公共施設等運営権の設定登録の税率の軽減)

 第八十二条 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第二十九条第二項に規定する空港運営権者が、平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に同条第一項に規定する特定空港運営事業に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第七項に規定する公共施設等運営権の設定を受ける場合には、当該公共施設等運営権の設定の登録に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該設定後一年以内に登録を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の〇・五とする。

  第八十二条の二第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。

  第八十三条第一項中「認定(」の下に「国家戦略特別区域法第二十五条第一項の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。」を加え、「(同法第二十五条」を「(都市再生特別措置法第二十五条」に改め、同条第二項中「第十九条の十第二項の」を「第十九条の十第二項又は国家戦略特別区域法第二十五条第一項の」に改める。

  第八十三条の二第三項第一号ハ中「第二条第十九項」を「第二条第二十一項」に改める。

  第八十三条の四第二号中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。

  第八十四条を次のように改める。

  (新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移転登記等の免税)

 第八十四条 特定建設線(全国新幹線鉄道整備法第四条第一項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。)の同法第六条第一項に規定する建設主体として同項の規定により国土交通大臣が指名した法人が、同法第九条第一項の規定による国土交通大臣の認可を受けた当該特定建設線の工事実施計画に係る同法第二条に規定する新幹線鉄道の鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設の用に供する土地の所有権若しくは地上権の取得又は建物の建築をする場合には、当該土地の所有権の移転若しくは地上権の設定の登記又は当該建物の所有権の保存の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得又は建築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

  第八十四条の二中「附則第二条第一項」を「(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項」に、「すべて」を「全て」に改める。

  第八十四条の三第五項を削る。

  第八十七条の五第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、「第二十三条」の下に「の規定」を加え、同項第二号中「五十万円」を「六十万円」に改める。

  第八十八条の二第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に、「一万五百円」を「一万千円」に改める。

  第九十条の三の三第一項、第九十条の三の四第一項、第九十条の四第一項及び第九十条の六第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。

事件番号 平成22(行ウ)19 事件名 一般乗用旅客自動車運送事業における乗務距離の最高限度を定める公示処分取消等請求事件
裁判年月日 平成26年02月03日 裁判所名・部 札幌地方裁判所  民事第1部 結果 その他 原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 本件は,札幌市及びその周辺でタクシー事業を営む原告が,前記区域におけるタクシー運転者の乗務距離を280kmまでと制限した北海道運輸局長による公示は原告の営業の自由を侵害するものであり違法であるなどとして,被告に対し,(1)前記公示の取消し又は(2)原告がタクシー運転者に前記制限を超えて乗務させることができる地位にあることの確認を求めるとともに,(3)北海道運輸局長が原告に対してタクシー運転者に前記制限を超えて乗務させたことを理由として行政処分をすることの差止めを求めた事案である。
裁判所は,原告の訴えのうち,(1)及び(3)の部分をいずれも却下したが,(2)の部分について,北海道運輸局長が前記公示をするに当たり判断の基礎とした数値の妥当性には疑問があり,数値に対する評価が明らかに合理性を欠いているなどとし,前記公示は裁量の範囲を逸脱し又は裁量権を濫用したものであって違法であるとして,原告がタクシー運転者に前記制限を超えて乗務させることができる地位にあることを確認した。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83951&hanreiKbn=04
 平成26年2月21日、安倍総理は総理大臣官邸で、第3回となる国家戦略特別区域諮問会議を開催しました。

http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201402/21tokku.html
平成26年2月24日 「我が国金融機関による、中小企業の経営改善支援・事業再生支援等に関する調査」報告書を公表しました。

平成26年2月24日 証券取引等監視委員会は、ウェブサイトをリニューアルします(2月27日実施)。

平成26年2月24日 第32回金融審議会総会・第20回金融分科会合同会議を開催しました。

平成26年2月24日 銀行法施行規則等の一部改正案、監督指針(案)及び早期是正措置に関する省令等の一部改正案を公表しました。

平成26年2月24日 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第十五条第一項及び第二項の規定による立入検査をする金融庁等の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令について公表しました。

平成26年2月24日 認定経営革新等支援機関一覧について公表しました。
http://www.fsa.go.jp/

お知らせ試験関係のお知らせ新着・更新情報インフォメーションRSS一覧法務省政策評価懇談会(第39回)の開催のお知らせ【一般傍聴の募集】 きっずるーむを更新しました。 平成19年改正刑事訴訟法等に関する意見交換会(第6回)の議事録等を掲載しました。 ADR法に関する検討会第9回会議(平成25年12月20日) 法制審議会刑事法(裁判員制度関係)部会 第2回会議(平成26年1月28日開催) 事務補佐員の募集(刑事局) 法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第1作業分科会 第10回会議(平成26年1月22日開催) 法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第2作業分科会 第10回会議(平成26年1月21日開催) 登記所の証明書交付窓口の時間延長(試行)のお知らせ 事務補佐員の募集について(大臣官房会計課) あかれんが第44号を掲載しました。 オンラインにより請求した登記事項証明書等を登記所庁舎外の法務局証明サービスセンターで受け取る方式の試行的運用について 
インフォメーションRSS一覧平成26年司法試験の試験場について 平成26年度社会復帰調整官の採用について(関東地方) 平成26年司法試験予備試験の受験案内について 平成26年司法試験予備試験に関するQ&Aを掲載しました。 平成25年司法試験の採点実感等に関する意見が公表されました。 平成25年度土地家屋調査士試験の最終結果(訂正) 平成25年度土地家屋調査士試験最終合格者受験番号 司法試験の実施に関する司法試験委員会決定等について 平成26年司法試験予備試験受験願書の交付等について  平成25年度土地家屋調査士試験筆記試験の結果等について 平成25年度土地家屋調査士試験筆記試験合格者受験番号 平成25年度土地家屋調査士試験午前の部の試験について筆記試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有するものとして 
インフォメーションRSS一覧2月24日非訟事件についての国際裁判管轄等に関する外国法制等に係る調査研究報告書の公表について .2月24日法制審議会民法(債権関係)部会第79回会議の議事録を掲載しました。 .2月24日法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第2作業分科会第10回会議の議事録を掲載しました。 .2月21日矯正広報ビデオ「行刑改革から10年~日本の刑務所はどう変わったのか?」を製作しました .
http://www.moj.go.jp/
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案国会提出日 法律案名 資料(PDF版)
平成26年2月21日 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する
特別措置法の一部を改正する法律案
可決成立日   未定
公布日  未定
官報掲載日  未定
施行日  未定
法律案要綱[PDF]
法律案[PDF]
理由[PDF]
新旧対照条文[PDF]


http://www.moj.go.jp/housei/gaiben/housei07_00012.html
産業構造審議会第5回知的財産分科会において報告書がとりまとめられました(2月24日)
「知的財産権活用企業事例集2014」を発刊します(2月24日)
経営革新等支援機関として新たに433機関を認定しました(2月24日)
中小企業・小規模事業者向けの特別相談窓口を設置します(2月24日)
http://www.meti.go.jp/
2014年2月24日 [検査結果] 会計検査院法第34・36条の規定による処置要求を行いました。
・浸水想定区域の指定等、洪水ハザードマップの作成等及び浸水想定区域図等の電子化の実施について
http://www.jbaudit.go.jp/
長島・大野・常松法律事務所編「アドバンス金融商品取引法〔第2版〕」(商事法務)
http://bizlawbook.shojihomu.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?CID&ISBN=4-7857-2157-2

 恵贈を受けたので,ぱらぱらと拝見しましたが・・・この本に書かれている詳しい内容を十全に理解しておくのは難しいでしょうね。何かのときのために,手元にあると便利でしょう
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
ま、お題からお分かりでしょうケド、「登記事項なのに登記されてなかった!」というハナシでございます。

一番分かり難いのは、「社外取締役・社外監査役である旨」の登記。
可能性として、責任限定契約に関する定款規定があれば、登記対象になることもあるケド、契約を締結していなければ登記していなくて正解。
ただし、責任限定契約を締結するような会社サンの場合、「社外の旨」の登記がされているかどうかは結構気にされているような気がしますんで、それほど間違いはないような気がします。

このハナシ。。。どちらかというと、逆のケースの方が多くてですね。。。
「社外の旨」の登記がされているんだケド、実際、契約を締結していないのですよね~。。。^_^;
なので、新規のクライアントさんが初めての改選期を迎える場合は、念のため「責任限定契約は締結されていらっしゃるんですよね?」と聞いてみるコトにしています。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2014-02-24 20:56:25 | Weblog
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第七十三条中「及び第七十四条の二

2014-02-22 21:15:58 | Weblog
第七十三条中「及び第七十四条の二第二項」を「、第七十四条の二第二項及び第七十四条の三第一項」に改める。

  第七十四条第一項及び第七十四条の二第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)

 第七十四条の三 個人が、平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者が増改築等をした建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものを当該宅地建物取引業者から取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十三条及び登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。

 2 前項に規定する増改築等とは、同項に規定する宅地建物取引業者が同項に規定する住宅用家屋(同項の取得前二年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る。)につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該住宅用家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であつて、当該工事に要した費用の総額が当該住宅用家屋の同項の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円)以上であることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。

  第七十六条中「マンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第五号」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第五号」に、「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、「の各号」を削り、同条第一号中「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に改め、同条第二号中「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に、「同項第八号」を「同項第十一号」に、「同項第十三号」を「同項第十六号」に改め、同条第三号中「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百十六条に規定する組合が、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

  一 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百十六条に規定する組合が同法第百二十四条第一項の規定により取得する同法第二条第一項第十号に規定する売却マンションの同項第十一号に規定する区分所有権又は同項第十六号に規定する敷地利用権の取得の登記

  二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百四十条第一項に規定する分配金取得手続開始の登記

  三 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百五十条第一項に規定する権利消滅期日後の売却マンション及びその敷地に関する権利について必要な登記

  第七十七条の次に次の一条を加える。

  (農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)

 第七十七条の二 農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が、平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に農業経営基盤強化促進法第七条第一号に規定する農地売買等事業により、政令で定める区域内において、同法第四条第一項第一号に規定する農用地その他の政令で定める土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十とする。

  第八十条第一項中「(平成二十五年法律第九十八号)」を削り、同項第四号中「次号」を「次号及び第六号」に改め、同条第三項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。

  第八十条の二の見出し中「認定経営基盤強化計画等」を「経営強化計画」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

   次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第五条第一項(同法附則第八条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第十七条第一項(同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の経営強化計画に係るこれらの規定による主務大臣の決定又は同法第九条第一項(同法附則第八条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第十九条第一項(同法附則第九条第三項の規定により適用される場合を含む。)の変更後の経営強化計画に係るこれらの規定による主務大臣の承認(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に同法第二条第一項に規定する金融機関等が提出した当該経営強化計画又は当該変更後の経営強化計画に係るものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該決定又は承認の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。ただし、当該登記について東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第四十一条の二の規定の適用がある場合については、この限りでない。

  第八十条の二第一項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「次号」を「次号及び第八号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 分割による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産の所有権の取得 千分の四

  第八十条の二第一項に次の一号を加える。

  八 分割による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における抵当権の取得 千分の一

  第八十条の二第二項を削る。

  第八十一条第五項を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減)

 第八十一条の二 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者(中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者をいう。次項において同じ。)が、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画(同条第二項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画をいい、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に中心市街地の活性化に関する法律第五十条第四項の規定による経済産業大臣の認定を受けたものに限る。次項において同じ。)に記載された特定民間中心市街地経済活力向上事業(同条第一項に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業をいう。次項において同じ。)の用に供するため、当該認定の日から一年以内に当該特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施区域において不動産の所有権の取得をした場合には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十とする。

 2 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者が、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に記載された特定民間中心市街地経済活力向上事業の用に供するため、中心市街地の活性化に関する法律第五十条第四項の規定による経済産業大臣の認定の日から三年以内に当該特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施区域において建物の建築をした場合には、当該建物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二とする。

  第八十二条を次のように改める。

  (特定空港運営事業に係る公共施設等運営権の設定登録の税率の軽減)

 第八十二条 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第二十九条第二項に規定する空港運営権者が、平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に同条第一項に規定する特定空港運営事業に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第七項に規定する公共施設等運営権の設定を受ける場合には、当該公共施設等運営権の設定の登録に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該設定後一年以内に登録を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の〇・五とする。

  第八十二条の二第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。

  第八十三条第一項中「認定(」の下に「国家戦略特別区域法第二十五条第一項の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。」を加え、「(同法第二十五条」を「(都市再生特別措置法第二十五条」に改め、同条第二項中「第十九条の十第二項の」を「第十九条の十第二項又は国家戦略特別区域法第二十五条第一項の」に改める。

  第八十三条の二第三項第一号ハ中「第二条第十九項」を「第二条第二十一項」に改める。

  第八十三条の四第二号中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。

  第八十四条を次のように改める。

  (新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移転登記等の免税)

 第八十四条 特定建設線(全国新幹線鉄道整備法第四条第一項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。)の同法第六条第一項に規定する建設主体として同項の規定により国土交通大臣が指名した法人が、同法第九条第一項の規定による国土交通大臣の認可を受けた当該特定建設線の工事実施計画に係る同法第二条に規定する新幹線鉄道の鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設の用に供する土地の所有権若しくは地上権の取得又は建物の建築をする場合には、当該土地の所有権の移転若しくは地上権の設定の登記又は当該建物の所有権の保存の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得又は建築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

  第八十四条の二中「附則第二条第一項」を「(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項」に、「すべて」を「全て」に改める。

  第八十四条の三第五項を削る。

  第八十七条の五第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、「第二十三条」の下に「の規定」を加え、同項第二号中「五十万円」を「六十万円」に改める。

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ますぞえ知事新党改革政党交付金・立法事務費不正で辞任か。宇都宮さん繰上げか。

2014-02-22 21:08:06 | Weblog
ますぞえ知事新党改革政党交付金・立法事務費不正で辞任か。宇都宮さん繰上げか。
再生医療特許25年へ延長政令措置へ。
江田新党参院も離脱容認。
インドネシアに本社関税で国際仲裁へ。
大阪市長退職不同意。
弁当路上販売都条例規制へ。
大検と基礎テスト統合へ。
海外事件にも給付金政府立法へ。
民間企業機密漏えい罰則措置へ。2015通常国会。
除雪時車撤去可能へ改正。
公立学校定期テスト問題情報公開の可否・商業販売の可否。
はんこが公益だから認定されたというデマ・それなら団体法ですよ。
2.18福岡高裁幼児暴行死無罪破棄
介護保険リフォーム優良会社は直接給付へ。
2.25予算中央公聴会・2.28可決へ。
風営法議員立法でダンス除外へ。
国政選挙のあとの新党に交付金だめへ。
エーディーアール対数決へ改正へ。
タウンページではわした川崎アゼリア・ローソン横浜住吉町4丁目店内とあるがおかしい。
2.18官報32面南郷漁協が連へ譲渡
民事月報12月号53ページ25.8.29民1-734カナダアルバータ州認知
62ページ25.10.1民1-790データサーバ
78ページ25.9.20民商78ディープイ供託

2.28税調開催
新着情報
平成26年2月21日 第25回規制改革会議の記者会見を掲載しました。(PDF形式:213KB)
平成26年2月21日 第25回規制改革会議の議事録を掲載しました。(PDF形式:470KB)
平成26年2月21日 規制改革ホットラインについて所管省庁からの回答を更新しました。
平成26年2月21日 第7回貿易・投資等WGの議事概要を掲載しました。(PDF形式:338KB)
平成26年2月20日 第19回雇用WGの資料を掲載しました。
平成26年2月19日 第15回創業・IT等WGの議事概要を掲載しました。(PDF形式:366KB)
平成26年2月19日 第17回健康・医療WGの資料を掲載しました。
平成26年2月18日 第8回貿易・投資等WGの資料を掲載しました。
平成26年2月18日 第16回健康・医療WGの議事概要を掲載しました。(PDF形式:313KB)
平成26年2月17日 第8回農業WGの議事概要を掲載しました。(PDF形式:414KB
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/
186 34 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/186/gian.htm

SOHOで住宅ローン控除を使うと?

2014-02-21 21:10:55 | Weblog
SOHOで住宅ローン控除を使うと?
住宅ローン控除は、家のローンがある場合は、ローン残高の1%(ただし限度額がある)を税金から引いてもらえる非常に利用されている制度。


この制度は、自分が住む家のためのおうちが前提になっていて、要件にも自己の居住用に床面積の2分の11以上利用されていることがあります。


SOHO(Small Office Home Office)ともいわれているものは、一般的には、自宅兼事務所のようなもの。コスト削減もありますが、SOHOにすると家の経費、家賃や光熱費などのうちお仕事部分は必要経費にすることができるというメリットもあります。


 家買って、半分、レジデンス、半分オフィスにすると、レジデンス部分の借入金については住宅ローン控除がつかえて、オフィス部分は必要経費としてみてもらうことができる。


 住宅ローン控除には居住用が90%以上であったなら100%居住用とみなしてローン控除ができるというふうになってる。簡素化か。じゃ、もし、SOHOとして使っていて、事業割合が10%の場合、ローン控除が100%使えて、かつ支払利子のうち10%の必要経費は可能か?
ローン控除を100%使った場合は、必要経費として10%部分を認めないというようなお約束はないんですね。。。 
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2014/02/post-2627.html?cid=87989056#comments

以前の記事にはこんなコトを書いておりました。

2014-02-21 21:04:30 | Weblog
以前の記事にはこんなコトを書いておりました。

書籍や登記記録例には、株主名簿管理人が合併で消滅した場合のことは書かれていないんです。
が、以前、どこかで教わった記憶がありましてね。。。
「合併の場合、株主名簿管理人が消滅会社である場合は法人格が変更するので、合併の証明書が添付書類になる。」というハナシ。ちなみに、消滅会社から存続会社に変更する場合でも、登記原因は「合併」ではなく、「変更」だったと思います。

証明書として何を添付するってハナシだったかも思い出せないのですけど、登記事項証明書なのかしら?
「確かに聞いた!!!」と思い、以前からあれこれ探しているのですけど、全く見つからないのです。

。。。で、今回この記憶の元になるモノを発見!
記憶って恐ろしい。。。ほんと。。。あいまいなんだなぁ~。。。と実感しました。

合併による株主名簿管理人の変更登記(消滅会社⇒存続会社)については、昨日書いたとおりです。ただし、登記原因とかは記載例に載っていないので、実際に登記申請する場合は、事前に確認した方が良いと思います。

じゃあ、「合併」じゃなくて「変更」するケースがあるのか。。。?

問題の事例は、三菱UFJ信託銀行サンのハナシでございまして、会社法施行前の合併でございます。
合併期日は10月1日だったんだケド、10月1日が土曜日なので、10月3日に登記申請したというケース。
この時、10月1日付で株主名簿管理人を存続会社に変更したい場合はどうすれば良いか?ってコトだったようでありマス(~_~;)

会社法施行前だったので、合併の効力発生日は登記申請した10月3日になるワケです。
だったら、10月1日付で「合併による変更登記はできないのですから、10月1日に変更したいなら、通常通り株主名簿管理人(=当時は名義書換代理人)の「交代」の登記をしなさいね♪ 。。。つまり、取締役会で名義書換代理人を存続会社に変更する決議をし、存続会社と契約を締結し、登記の際にはそれを添付してね~♪。。。というコト。(定款も原則通り必要でしょう。)

。。。そういうワケですから、登記が吸収合併の効力要件でなくなった今日では、もう、このハナシは意味のないモノなのですが、ワタシの物凄くあいまいな記憶だと、またワケが分からなくなりそうなので、記事にしてみました ^_^;
以前の記事をお読みいただいた方々にもお詫び申し上げます。。。大変失礼いたしました m(__)m

さて、では。。。
これが監査法人であった場合はどうなのか???

会計監査人である監査法人Aが監査法人Bに合併して解散した場合は、「合併」による変更登記ではなく、「会計監査人Aの退任」と「会計監査人Bの就任」の登記をするのだそうです。
添付書類は合併の記載のある登記事項証明書のみ。合併による包括承継なので、就任承諾書は不要と思われます。

比較しますと。。。。

株主名簿管理人AがBに合併して解散した場合は、「合併」により株主名簿管理人Bへの変更登記をします。
添付書類は不要。

いつも思うのですケド、どちらも法人なのに、ど~してアレコレ違うのか。。。不思議です。
では、また来週~♪
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
平成26年2月21日(金)定例閣議案件
(原子力規制委員会)

法律案

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案

(法務省)

特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案

(農林水産省)

政 令

金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

(金融庁・財務省)

金融商品取引法施行令及び投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令

(同上)

東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令

(厚生労働省)

農地中間管理事業の推進に関する法律の施行期日を定める政令

(農林水産省)

農地中間管理事業の推進に関する法律施行令

(農林水産・財務省)

農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令

(農林水産省
閣法第21号

閣議決定日:平成26年2月12日

国会提出日:平成26年2月12日

衆議院

健康・医療戦略推進法案

国民が健康な生活及び長寿を享受することのできる社会の形成に資するため、先端的な科学技術を用いた医療、革新的な医薬品等を用いた医療その他の世界最高水準の技術を用いた医療の提供に資する医療分野の研究開発並びにその環境の整備及び成果の普及並びに当該社会の形成に資する新たな産業活動の創出及び活性化並びにそれらの環境の整備に関し、基本理念、国等の責務、その推進を図るための基本的施策、健康・医療戦略の作成、健康・医療戦略推進本部の設置等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

閣法第22号

閣議決定日:平成26年2月12日

国会提出日:平成26年2月12日

衆議院

独立行政法人日本医療研究開発機構法案

研究機関の能力を活用して行う医療分野の研究開発及びその環境の整備、研究機関における医療分野の研究開発及びその環境の整備の助成等を行うため、独立行政法人日本医療研究開発機構を設立し、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則及び登記事務委任規則の一部を改正する省令(法務一) ……… 2
http://kanpou.npb.go.jp/20140221/20140221h06234/20140221h062340000f.html

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2014-02-21 20:53:18 | Weblog
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朝日新聞記事

2014-02-20 21:14:45 | Weblog
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASG2M520SG2MPTIL00N.html?iref=comtop_6_03

 隠れ家的バーが営業戦略だった飲食店が,食べログに店舗情報を掲載され,運営会社に対して削除を求めたにもかかわらず,応じられなかったとして,訴訟を提起したそうだ。

 食べログを運営するカカクコム社も,「表現の自由の範囲内」などと開き直らず,信義則に従って,誠実に対応すればよいものを,という感。コメント (0) | 独居住人死亡後の賃貸住宅の明渡し
2014-02-19 11:31:31 | 民事訴訟等日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASHC1802G_Y4A210C1AC8000/?n_cid=TPRN0009

 大阪府が,身寄りのない府営住宅の住人の死後,府が家財道具を撤去するなどの措置を取らず,家賃相当額を回収しないまま放置していた,という。

「弁護士に相談もしていたが,適法に処理できる法的解決策が見つからなかった」(上掲記事)

 相続人が不存在ということであれば,相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てて選任を受けることにより,ある程度のコストはかかるものの,適法に処理できるはずである。

 申立費用等を拠出する財源がないということかもしれないが,そういう手当てをしないことは,やはり怠慢の誹りは免れないであろう。 

http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
相続法制検討ワーキングチーム 第1回会議(平成26年1月28日(火)開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900197.html

「第185回国会(臨時会)において,嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分と同等にする民法改正が行われました。この民法の改正に際しては,各方面から,法律婚を尊重する国民意識が損なわれるのではないか,配偶者を保護するための措置を併せて講ずべきではないかといった様々な問題提起がされました。そこで,相続法制の在り方について検討を進めるため,家族法研究者や一般有識者等の協力を得て,この「相続法制検討ワーキングチーム」を設置することとしたものです。」


 とりあえず,論点としては,「生存配偶者の居住権を法律上保護するための措置」「配偶者の貢献に応じた遺産の分割を実現するための措置」「遺留分制度の見直し」が挙がっている。
会社法第331条第1項では,取締役の欠格事由を定めている。

 例えば,現に取締役に在任している者が,有罪判決を受けたとき(会社法第331条第1項第3号又は第4号に該当するに至ったとき)は,当該判決が確定した時に,資格喪失により退任する。

 そして,取締役の退任による変更の登記の申請書には,これを証する書面を添付しなければならない(商業登記法第54条第4項)ので,「退任を証する書面」は何かが問題となる。

 原則として,刑事事件の判決書となろう。

 それでは,会社は,取締役の退任による変更の登記を申請するために,どのようにして判決書を入手すべきか。

 刑事訴訟法は,被告人その他訴訟関係人は,自己の費用で,裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる(同法第46条)と定めている。

 したがって,被告人又はその弁護人の協力が得られるのであれば,裁判書等の謄本の入手をお願いすればよい。

 しかし,その協力が得られない場合には,どうしたらよいのか?

 何人も,被告事件の終結後,訴訟記録を閲覧することができるので(刑事訴訟法第53条第1項本文),刑事確定訴訟記録法に基づいて閲覧し,謄写の許可を得て,当該訴訟記録を写真撮影することができそうである。

 よって,退任を証する書面としては,裁判書等の写真を添付することになるのであろう。

 ただし,判決がいつ確定したのかが判ずる必要がある(控訴がされなければ,判決の言渡し後14日の経過により確定)が,おそらく裁判書上に,当該日の記載がされているのであろう。

cf. 刑事確定訴訟記録法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62HO064.html
会社は利害関係人になるので直接請求できるということです。
前置きが長くなりましたが、株主名簿管理人が合併によって消滅した場合は、「合併」を原因として株主名簿管理人を存続会社とする変更登記をするのだそうです。添付書類は不要。

。。。(-_-;)。。。なぁ~んだ。。。普通じゃん!!!!

そうなのです。。。(~_~;)。。。普通。。。だったのです。

じゃ~。。。なんか普通と違うコトが記憶に残っていたことは何だったのか???
実は、現在はもう関係ないのでありマスが。。。続きはまた明日♪
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
国会提出主要法案第186回国会(常会) 少年法の一部を改正する法律案
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/houan186.html
平成26年2月
資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。(2月19日)
「日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」(第6回)を開催します(平成26年2月26日)。(2月19日)
企業会計審議会総会・第37回監査部会合同会合を開催しました。(2月19日)
偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について公表しました。(2月19日)
麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成26年2月18日)(2月19日)
「金融・資本市場活性化有識者会合」のメンバー追加について公表しました。(2月18日)
衆議院財務金融委員会における麻生財務大臣兼金融担当大臣の発言要旨(平成26年2月18日)(2月18日)
自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正(案)等に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。(2月18日)
関東財務局が「2月14日からの大雪にかかる災害に対する金融上の措置について」を要請しました。(2月17日)(2月18日)
IOSCO(証券監督者国際機構)による市中協議報告書「信用格付会社の基本行動規範」の公表について掲載しました。(2月18日)
資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。(2月17日)
「銀行法施行規則第十四条の二第二項の規定に基づき銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件の一部を改正する件(案)」等を公表しました。(2月17日)
平成25年金融商品取引法等改正(1年以内施行)に係る銀行法施行規則案を公表しました。(2月17日)
金融市場のためのグローバルな取引主体識別子(LEI)付番機関を募集しています。(2月17日)
関東財務局甲府財務事務所が「2月14日からの大雪にかかる災害に対する金融上の措置について」を要請しました。(2月17日)(2月17日)
関東財務局前橋財務事務所が「2月14日からの大雪にかかる災害に対する金融上の措置について」を要請しました。(2月16日)(2月17日)
関東財務局長野財務事務所が「2月14日からの大雪にかかる災害に対する金融上の措置について」を要請しました。(2月16日)(2月17日)
麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成26年2月14日)(2月17日)
資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。(2月14日)
平成25年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。(2月14日)
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)を公表しました。(2月14日)
http://www.fsa.go.jp/topics.html
第2回会議資料:会議結果 平成26年
議事次第
第2回経済財政諮問会議
•開催日時:平成26年2月20日(木曜日)17時30分~18時20分
•開催場所:官邸4階大会議室
この回の他の会議結果をみる
議事
(1)金融政策、物価等に関する集中審議
(2)長期投資の促進に向けて


議事次第(PDF形式:146KB)
説明資料
資料1 黒田議員提出資料(PDF形式:564KB)
資料2 デフレ脱却と経済再生に向けた進捗(内閣府)(PDF形式:940KB)
資料3-1 今後の経済財政運営について(有識者議員提出資料)(PDF形式:319KB)
資料3-2 今後の経済財政運営について(説明資料)(有識者議員提出資料)(PDF形式:896KB)
資料4 法人税率引下げと税収について(説明資料)(有識者議員提出資料)(PDF形式:625KB)
資料5-1 持続的成長を支える中長期の安定した投資の推進に向けて(有識者議員提出資料)(PDF形式:361KB)
資料5-2 持続的成長を支える中長期の安定した投資の推進に向けて(説明資料)(有識者議員提出資料)(PDF形式:880KB)
配付資料
平成26年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度(平成26年1月24日閣議決定)(PDF形式:383KB)
経済財政諮問会議の今後の課題について(甘利議員提出資料)(PDF形式:205KB)
対日直接投資に関する有識者懇談会の開催について(内閣府)(PDF形式:112KB)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2014/0220/agenda.html