テレビ会議システムを利用した取締役会の議事録作成方法

2013-03-21 19:21:27 | Weblog
テレビ会議システムを利用した取締役会の議事録作成方法
法務省の「規制緩和などに関する意見・要望のうち、現行制度・運用を維持するものの理由等の公表について」によれば、取締役間の協議と意見交換が自由にでき、相手方の反応がよくわかるようになっている場合、すなわち、各取締役の音声と画像が即時に他の取締役に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みになっていれば、テレビ会議システムを利用して取締役会を開催することができるとされている。この法務省の見解は商法下において出されただが、会社法のもとでも趣旨は同じであると考えられる。

また、テレビ会議システムではなく、画像のない電話会議システムを利用して取締役会を開催することも適法とされている。もっとも、電話会議システムによる取締役会が適法とされるのは取締役会間の協議と意見交換が自由にできる状況であることが大前提であるので、単に会議の場にいない取締役と電話で通話し、その意見を伝達して決議をしたにすぎない場合は要件を満たしていないものと考えられる。

(平14.12.18、民商第3,045号民事局商事課長通知)
電話会議システムにより,出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり,出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることが確認できるような電話会議の方法による取締役会議事録は,適式な取締役会議事録と認められる。

したがって、取締役会議事録の記載方法も上記先例の要件を満たしていることが要請される(具体的な記載方法については各種書籍を参考にされたい)。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-3ac8.html
神奈川県企業税訴訟で,いすず自動車が逆転勝訴(最高裁判決)
2013-03-21 14:30:38 | 会社法(改正商法等)
最高裁平成25年3月21日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83087&hanreiKbn=02

「資本金等が一定額以上の法人の事業活動に対し臨時特例企業税を課すことを定める神奈川県臨時特例企業税条例の規定は,法人事業税の所得割の課税標準(平成15年法律第9号による地方税法の改正前は法人事業税の課税標準)である所得の金額の計算上過去の事業年度の欠損金額に相当する金額の繰越控除の必要的な適用を定める地方税法72条の23第1項本文(上記改正前は72条の14第1項本文)の規定に違反し,無効である」

cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG21029_R20C13A3000000/?dg=1

 企業税は,神奈川県内に事業所があり,資本金5億円以上で,当期利益を上げながら過去の赤字を欠損金として繰り越すことで法人事業税を減免された企業が対象とされ,欠損金相当額に課税する仕組みだった。既に,廃止されている。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/e5e9887fbac660c6793956c67940261d
事件番号 平成22(行ヒ)242 事件名 神奈川県臨時特例企業税通知処分取消等請求事件
裁判年月日 平成25年03月21日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成20(行コ)171 原審裁判年月日 平成22年02月25日
判示事項  裁判要旨 資本金等が一定額以上の法人の事業活動に対し臨時特例企業税を課すことを定める神奈川県臨時特例企業税条例の規定は,法人事業税の所得割の課税標準(平成15年法律第9号による地方税法の改正前は法人事業税の課税標準)である所得の金額の計算上過去の事業年度の欠損金額に相当する金額の繰越控除の必要的な適用を定める地方税法72条の23第1項本文(上記改正前は72条の14第1項本文)の規定に違反し,無効である
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83087&hanreiKbn=02
「不動産登記規則等の一部を改正する省令」(法務省令第3号)が本日公布&施行されたことにより,商業登記規則第48条第1項及び第3項も次のとおりに改正された。
http://kanpou.npb.go.jp/20130321/20130321h06009/20130321h060090004f.html

改正後
 (記載の文字)
第48条 申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
2 金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。ただし、横書きをするときは、アラビヤ数字を用いることができる。
3 第1項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
不動産登記規則等の一部を改正する省令(法務省令第3号)
http://kanpou.npb.go.jp/20130321/20130321h06009/20130321h060090004f.html

「現在の不動産登記規則第45条第2項の規定からは,その意図している訂正方法が必ずしも明確ではないことから,その意図している訂正方法を正確に表現するため,所要の改正を行うものである」です。

 本日施行である。ただし,第5条は,平成25年3月25日から施行。

改正後不動産登記規則
 (申請書等の文字)
第45条 申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。以下この款(第五十三条を除く。)において同じ。)その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
2 前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130319-OYT1T01029.htm

 資格者代理人による代理に関しても,改正がされることになるようである。

cf. 「行政不服申立制度の改革方針に関する論点整理(第2版)」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095110490&Mode=2

「行政不服申立制度の改革方針に関する論点整理(第2版)」  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000078230
※ 37頁以下
「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080104&Mode=2

「現在の不動産登記規則第45条第2項の規定からは,その意図している訂正方法が必ずしも明確ではないことから,その意図している訂正方法を正確に表現するため,所要の改正を行うものである」です。

 商業登記規則第48条第3項も改正されるようである。

cf. 平成24年12月17日付け「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」

 本日,公布される予定である。
「代表理事の就任承諾書には実印を押してくださいね♪」

。。。。。。(-"-)
チョット待て。。。。それは要らないでしょ~。。。!!!!

え~。。。そんなコト言われても何のハナシだか分からないですよね^_^;
今回は、こんなケースでした。

移行前の理事 ABCD(3月31日をもって任期満了)
移行後の理事 ACE(4月1日付選任(=就任))
移行後の代表理事 A

通常の特例社団法人と同様に、この法人も、理事会は設置しておらず、移行後は理事会を設置いたします。
なので、移行前には代表理事の選定機関である理事会が存在せず、移行後の定款において、代表理事をAと定めています。

それと、あまり関係はございませんが、現在の理事は3月31日に任期満了になりますので、定時社員総会で理事が改選されることになっています。
そのため、厳密に言うと、4月1日の午前0時にACEは理事に就任し、4月1日の登記申請時(仮に9時とします)に一般社団法人に移行し同時に理事会設置法人になり、同時に代表理事が就任する。。。という順番になります。
(ちなみに、理事の変更登記は要らなくて、突然、移行登記しちゃって良いのだそうです^_^;)

でね。。。理事会設置後の代表理事の就任については、就任承諾をしたことを証する書面を添付しますが、就任承諾書に個人の実印を押印して、Aサン個人の印鑑証明書を添付せよ!というワケなんです。

移行の登記に当たっては、印鑑届出をしなくてはいけなくて、印鑑届書にはAサン個人の実印を押印して印鑑証明書も添付しますんで、実際には、就任承諾書に実印を押すかどうかってだけのハナシではありますが。。。。

ぃやぃやっ!!
コレはチョットうなずけませんよ。。。。(ー_ー)
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/ca2b203ebb6b902e77c96953a116e18a
学校法人会計基準の改正について

案件番号 185000633
定めようとする命令等の題名 学校法人会計基準の一部を改正する省令

根拠法令項 学校法人会計基準(昭和四十六年四月一日文部省令第十八号)

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 文部科学省高等教育局私学部参事官
電話:03-5253-4111(内線3325)

案の公示日 2013年03月21日 意見・情報受付開始日 2013年03月21日 意見・情報受付締切日 2013年04月03日
意見提出が30日未満の場合その理由 今回の改正に向け、学校法人関係者や公認会計士等を含めた有識者による調査研究協力者会議(学校法人会計基準の在り方に関する検討会)において、平成24年12月25日から25年1月15日まで、一般に広く意見募集を実施した上で、報告書を作成しており、当該報告書をもとに、必要な改正を行うものであるため。


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   学校法人会計基準新旧対照表(本文)   学校法人会計基準新旧対照表(様式)   学校法人会計基準新旧対照表(別表)   関連資料、その他
学校法人会計基準の在り方について報告書   資料の入手方法
文部科学省高等教育局私学部参事官付にて資料配付

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000633&Mode=0
183 4 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律案 衆議院で審議中 経過

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
厚生労働委員長
事件番号 平成23(行ツ)406 事件名 損害賠償等請求事件
裁判年月日 平成25年03月21日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 福岡高等裁判所 原審事件番号 平成23(行コ)24 原審裁判年月日 平成23年09月21日
判示事項  裁判要旨 普通地方公共団体が締結した支出負担行為たる契約が違法であるとしても私法上無効ではない場合における,当該契約に基づく債務の履行としてされた支出命令の適法性
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83089&hanreiKbn=02
事件番号 平成24(あ)199 事件名 威力業務妨害,建造物不退去被告事件
裁判年月日 平成25年03月18日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 決定 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 福岡高等裁判所 原審事件番号 平成23(う)240 原審裁判年月日 平成23年12月21日
判示事項  裁判要旨 刑訴法316条の17は自己に不利益な供述を強要するものとはいえない
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83086&hanreiKbn=02
認定経営革新等支援機関一覧
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づき経営革新等支援機関を本日認定致しました。

金融機関以外の認定経営革新等支援機関については中小企業庁ウェブサイトをご覧ください。

認定経営革新等支援機関一覧(金融機関分)(11月5日認定分)(Excel:155KB)

認定経営革新等支援機関一覧(金融機関分)(12月21日認定分)(Excel:15KB)

認定経営革新等支援機関一覧(金融機関分)(2月1日認定分)(Excel:33KB)

認定経営革新等支援期間一覧(金融機関分)(3月21日認定分)(Excel:33KB)

http://www.fsa.go.jp/status/nintei/index.html
「金融検査マニュアル・監督指針」の一部改正(案)、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
中小企業金融円滑化法が本年3月末に期限を迎えます。金融庁では、同法の期限到来後も、金融機関が、(1)貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるとともに、(2)中小企業等に対する経営支援に積極的に取り組むよう促すため、以下の改正(案)を取りまとめましたので、公表いたします。

◎ 施策の概要
(1)貸付条件の変更等や円滑な資金供給

○金融検査マニュアル・監督指針を改正。以下の点を明記し、検査・監督で徹底

【本年4月より適用】<下記新旧対照表(1)関係>

貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めること
他の金融機関等と連携し、貸付条件の変更等に努めること
(2)中小企業等に対する経営支援の積極的な取組み

○金融検査マニュアル・監督指針を改正

中小企業・小規模事業者の経営改善を最大限支援することを明記し、検査・監督で徹底
【本年4月より適用】<下記新旧対照表(1)関係>

○府省令・監督指針を改正。金融機関が以下の事項を公表

【本年度から適用(銀行は年2回、それ以外は年1回の開示)】<下記新旧対照表(2)関係>

中小企業・小規模事業者の経営支援に関する取組方針・態勢整備・取組状況
地域の活性化に関する取組状況

これらの案について御意見がありましたら、

府省令改正案(別紙2-1~5)については、平成25年3月25日(月)12時00分(必着)
金融検査マニュアル・監督指針改正案(別紙1-1~5、別紙2-6・7)については、平成25年3月27日(水)12時00分(必着)
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130321-1.html
次世代EDINETタクソノミ(案)第四版の公表について
金融庁では、「有価証券報告書等に関する業務の業務・システム最適化計画」(平成23年3月31日改定)に基づき、「開示書類の二次利用性の向上」、「検索機能等の向上」等を目的として「有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)の次世代システム」(以下「次世代EDINET」という。)に係る設計・開発を行っています。EDINETにおけるXBRL(注)での提出は、平成20年4月以後開始する事業年度から行われていますが、次世代EDINETにおいては、XBRL対象範囲の拡大を予定しています。次世代EDINETタクソノミについては、平成24年10月4日に次世代EDINETタクソノミ(案)第二版を公表し、同年11月5日から開始し現在継続中の「提出者向け事前チェックテスト」において使用しています。

その後、平成25年1月18日に、「企業内容等の開示に関する内閣府令」、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の法令及び会計基準の改正等に対応するため、次世代EDINETタクソノミ(案)第三版を公表し、意見募集を行ったところ、5先から60件の御意見をいただきました。本件に関してお寄せいただいた全般的なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、こちら(PDF:50KB)を御覧ください。タクソノミ項目の過不足、ガイドラインの改善等に関する技術的観点又は業務的観点のコメントについては、個別に回答し、又はタクソノミ及び関連資料に反映しました。

ついては、いただいた御意見等を踏まえて策定した、次世代EDINETタクソノミ(案)第四版及び関連資料を公表します。

(注)XBRLとは、財務情報等を効率的に作成・流通・利用できるよう、国際的に標準化されたコンピュータ言語です。XBRLでは財務報告の電子的雛型である「タクソノミ」を基に、財務報告内容そのものを表す「インスタンス」を作成します。
http://www.fsa.go.jp/search/20130321.html
英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)との租税条約の改正について基本合意に至りました
 日本国政府と英国政府は、2006年に発効した「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約」を改正する議定書案について、このたび基本合意に至りました。

 この議定書案は現行条約の一部を改正するもので、両国間の投資・経済交流を一層促進し、また、国際的な脱税及び租税回避行為をより適切に防止する観点から、投資先の国における投資所得(配当及び利子)に対する課税を軽減するとともに、税務当局間の相互協議における仲裁制度の導入や相手国の租税を相互に徴収する仕組みを導入しています。

 議定書案は、今後、両国政府内における必要な手続を経た上で署名が行われ、その内容が確定することとなります。その後、議定書案は、両国における承認手続(我が国の場合は、国会の承認を得ることが必要)を経た上で、発効することとなります。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/250321uk.htm
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/25/3/0321_07.html
原子力損害賠償紛争審査会(第31回)の開催について
標記の審査会を下記のとおり開催いたします。本審査会は一般に公開する形で行います。



1.日時 平成25年3月28日(木曜日) 13時00分~15時00分

2.場所 文部科学省(中央合同庁舎7号館東館)3階講堂

3.議題(1)紛争解決センターの活動状況について
(2)東京電力株式会社による賠償の現状について
(3)東京電力の総合特別事業計画及び東日本大震災における原子力発電所の事故に係る原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る特例に関する法律案(仮称)について
(4)政府による避難区域の見直し等の現状について
(5)住民意向調査の結果及び住民帰還等に向けた取組について
(6)その他
http://www.mext.go.jp/a_menu/genshi_baisho/jiko_baisho/detail/1332257.htm
○不動産登記規則等の一部を改正する省令(法務三) ……… 4

http://kanpou.npb.go.jp/20130321/20130321h06009/20130321h060090000f.html





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