港区福祉事務所の国広君・ほんじょう君から職業選択の自由侵害をうけています。
1.13にも受ける予定なので1.1以降提訴します。
民事月報11月号46ページ手形法・小切手法の現代語化・商行為法の見直し。
12.22経済財政諮問会議開催。
親の国籍は関係なく子が日本国籍を有しないならば文字は自由です。
養子と養女が相続してその後孫が相続した場合の先例番号は小生のグー等のブログに記載したはずですが検索機能がうまく使えません。登記研究総索引とかで検索できるはずですが。
昭和12.12.21民甲1674相続人甲乙のうち甲が相続人なくして死亡しているときは甲相続財産付記登記と乙相続登記を同時に申請し同一受付番号で登記する。先例集上644ページ。
住宅エコポイントが補正予算で復活・27.3.31まで売買契約が対象で最大45万円。
母の死亡した父が中東に頻繁に不自然な渡航をしていたのはテロと関係があったのか。そんな気もします。
大東京信組が北部信組を合併へ。
ふるさと納税5件以内なら申告不要へ。所得税の控除廃止。
シティバンク個人部門はエスエムビーシー信託銀行へ。
更生法特例から再上場を除外しベンチャーなどを追加へ。
都条例の騒音規制から子供の声を除外へ。
エコカー減税を5段階へ・重量税は4段階へ。
地方移転23区から移転25パーセント償却または7パーセント控除・他地域は15・4.
配当非課税国子会社からの配当へ課税。
自社株買い節税制限へ。
保険会社の配当特例へ・株式投信配当金非課税は廃止へ。
危険ドラッグ禁輸へ。偽造在留カードも禁輸されていないので問題。
2014年12月27日 平成27年度予算編成の基本方針 を公表しました
2014年12月27日 平成26年第21回経済財政諮問会議の会議資料を掲載しました
2014年12月26日 平成26年第20回経済財政諮問会議の議事要旨を掲載しました
2014年12月22日 平成26年第20回経済財政諮問会議の会議資料を掲載しました
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/
免責的債務引受と契約成立の通知
2014-12-30 11:51:27 | 民法改正
民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案(その1)
○ 免責的債務引受の成立
(1)債権者と引受人との契約による免責的債務引受
債権者と引受人との契約による免責的債務引受の成立について、次のような規律を設けるものとする。
ア 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
イ 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
http://www.moj.go.jp/content/001130015.pdf
「要綱案の原案」によれば,免責的債務引受を,引受人と債権者との契約によってする場合,債権者が,債務者に対して,契約の成立を通知しなければならず,当該契約は,通知した時(到達主義)に,その効力を生ずることにするようである。
従来の判例によれば,債務者の意思に反しない限り,その同意がなくても債権者と引受人の間の契約でもすることができると解されていた。
現在の実務では,債務者に相続が開始した後,債権者と相続人の間で免責的債務引受契約を締結する場合に,債権者と共同相続人全員との契約によることが難しいときは,債権者と引受人である相続人との間の契約ですることもあるが,「原案」によると,その実務が容易でないことになる。
例えば,共同相続人の一が,未成年者(親権者が存しない場合等に限る。)であったり,意思能力を有しない状態であるときは,「通知」を受領するために,後見人の選任を受ける必要があることになる(民法第98条の2)。不在者であるときは,公示による意思表示(民法第98条)によってすることになる。
「実質が第三者弁済であることから,通説・判例は債務者の意思に反しえないと解するが(474条2項参照),債権者と引受人の合意で併存的債務引受をしたうえで債権者が債務者の債務を免除(519条)すれば,債務者の意思を問題とすることなく免責的債務引受と同じ帰結を導ける以上,債務者の意思を問題とするのは無意味である」(内田貴「民法Ⅲ 債権総論・債権各論(第3版)」(東京大学出版会)244頁)
であるのだから,この「通知」にいかほどの意味があるのか不可解である。
「中間的な論点整理の補足説明」(商事法務)によれば,「債務者の意思に反しないことの要否については,免責的債務引受の法的性質を併存的債務引受に債権者による免除の意思表示が付加されたものと見るかどうかと関連する」(137頁)云々とあることから,「通知」は,「免除の意思表示」(民法第519条)ということであろうか。
民法
第519条 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは,その債権は,消滅する。
とすると,併存的債務引受ということであれば,連帯債務に関する規定が準用されることになりそうであるが,免責的債務引受契約は,この場合の求償権の放棄も含意する?
cf. 民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案(その1)
第17 多数当事者
2 連帯債務者の一人について生じた事由の効力等
(3)連帯債務者の一人に対する免除及び一人についての時効の完成(民法第437条・第439条関係)
ア 民法第437条及び第439条を削除するものとする。
イ 連帯債務者の一人に対する免除及び一人についての時効の完成について、次のような規律を設けるものとする。
連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、4(1)アの求償権を行使することができる。
とまれ,実務的には,手続がやや重くなる感。
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京都市の空き家問題のゆるキャラ「あきやん博士」
2014-12-30 11:10:40 | 空き家問題
京都市の空き家問題のゆるキャラ「あきやん博士」が私に似ているという指摘が・・。そのうち,かぶりものをすることになるかもです。
http://www.city.kyoto.lg.jp/…/12…/260527kouhou_h26chiiki.pdf
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「ニッポン“空き家列島”の衝撃(仮)」
2014-12-30 06:57:20 | 空き家問題
『NHKスペシャル シリーズ日本新生』で,平成27年1月10日(土)21:00~22:13,「ニッポン“空き家列島”の衝撃(仮)」を取り上げるようである。
http://www.nhk.or.jp/shinsei/
これは,必視ですね。
cf. NHK NEWSWEB「郊外住宅地の見えない空き家」
http://www3.nhk.or.jp/news/akiya/
富士通総研「空き家対策の最新事例と残された課題」
http://www.fujitsu.com/jp/group/fri/report/research/2014/report-416.html
野村総研「2025年の住宅市場~除却・減築が進まなければ、空き家率が20%を超える時代に~」
http://www.nri.com/jp/event/mediaforum/2014/pdf/forum215.pdf
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京都で深夜のコンビニ強盗が半減
2014-12-29 11:18:49 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20141228000014
タクシーの運転手に休憩所として解放するという取組の成果だそうだ。
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株式会社立の学校の現状
2014-12-29 00:40:38 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20141222-OYT8T50011.html?cx_text=11&from=ytop_os_txt2
なかなかうまく行かないようだ。
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条件付委任状の可否
2014-12-28 14:09:22 | 会社法(改正商法等)
月刊登記情報2015年1月号に,「座談会 商業登記の現状と今後の展望(上)」があり,席上取り上げられている論点の一に,「条件付委任状」の問題がある。
「例えば10月1日が合併の効力発生日という場合の9月30日付等の委任状につき,受理する登記所と受理しない登記所とがありますが,これをどう考えるべきでしょうか。」
基本的に,委任状の日付は,登記事由の発生した後のものでなければならない。「企業によっては,その委任した9月のある日を記載し,訂正印を一切押さない」ところがあるとは言っても,それは本来事前の打ち合わせによって回避すべき問題であり,肯定すべき理由とはならない。
法務省民事局商事課は,現今のところ消極の立場ではあるが,「認める方向性でお答えできるのではないかと思う」(野口商事課長)ということで,検討の姿勢が示されている。
仮に許容される場合があるとすれば,どのような場合か。
(1)効力発生日の到来以外の要件がすべて充足した後の委任であり,委任状にその旨が明記されていること。
例えば,吸収合併の場合,株主総会決議や債権者保護手続等の手続がすべて終了しており,委任状の授受と同時にすべての添付書面の授受もされるのであれば,条件付委任状を肯定する余地があると解される。
しかし,定款で定める公告方法が電子公告である株式会社において,株式買取請求のための公告や消滅会社における株券提出に関する公告を電子公告で行っている場合には,効力発生日の前日24時まで当該電子公告を継続する必要があり,すべての手続が終了しているとは言えないので,不可であると考える。
取締役が停止条件付きで就任したり,辞任したりというケースでは,形式的には就任承諾書や辞任届等の添付書面が完備していても,例えば死亡等の他の事情の発生があり得ることから,条件付委任状は,認められないと考える。すなわち,効力発生の障害事由が存しないことが要求されるのではないか。
(2)「登記の事由」及び「登記すべき事項」が委任状に明記されていること。
不動産登記の申請において,条件付委任状が許容される場合には,当該委任状の記載内容は,かつての申請書副本の場合と同程度のものであることが必要と解されており,それに倣うものである。
(3)効力発生日以降に登記の申請をすることを委任する旨が委任状に明記されていること。
上記(1)~(3)を満たせば,会社と資格者代理人の登記申請に係る意思が委任状において明確となっていると言えるであろう。
私は,どちかと言えば,消極であるが。
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第6次出入国管理政策懇談会報告書「今後の出入国管理行政の在り方」
2014-12-27 15:41:08 | 国際事情
第6次出入国管理政策懇談会報告書「今後の出入国管理行政の在り方」等について
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_00056.html
5 共生社会の実現に向けた取組
<現状・背景>
●外国人の受入れについては,出入国管理行政と外国人との共生社会の実現に向けた施策を車の両輪として推進する必要がある。
●法務省と市区町村との間で相互に情報の送受信を行っており,市区町村は充実した行政サービスの提供が可能となっている。
●外国人登録制度の廃止後2年以上経過した現在も,外国人登録原票の開示請求が継続してなされている。
<検討事項等>
●地方公共団体の取組を参考にしつつ,国としても生活者としての外国人に対する施策等共生社会に向けた取組を積極的に行っていくべきであり,その際には,外国人の人権等への配慮や社会的負担の観点からの検討が必要である。
●将来的に外国人の家族関係等の証明が困難になる可能性があることを踏まえ,現在以上の情報を管理する場合の行政コスト及び外国人の負担を含め,どのような対応が可能か検討していく必要がある。
「また,外国人登録制度の廃止に伴い,外国人登録原票は法務省で保存されることとなったが,前述のとおり,外国人登録原票の開示請求が依然として行われている。外国人登録制度が廃止され,今後は,外国人登録原票のない在留外国人が徐々に増加していくものと予想されるが,将来的には,これらの外国人の家族関係や身分事項,住所歴等の証明が困難となる可能性も見込まれる。
外国人との共生社会の実現を見据えた場合に,外国人についてどのような情報が必要となってくるかについての議論も必要である。
これらを踏まえ,出入国管理行政上,どのような対応が可能であるのか,住民基本台帳制度等他制度における対応や,現在以上の情報を法務省が保管・管理する場合の行政コスト並びに外国人の負担についても検討していく必要がある。 」
cf. 平成26年12月24日付け「日司連の在留外国人に係る身分登録の問題に対する取組」
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登記識別情報通知書の様式の変更
2014-12-26 17:54:34 | 不動産登記法その他
登記識別情報通知書の様式の変更に関する不動産登記事務取扱手続準則の改正に関して,NSR-3にアップされました。改正は,平成27年2月23日付けです。
「QRコード」&「折込み」方式です。
一斉ではなく,徐々に切り替っていくようです。
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「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集(平成26年12月改訂版)
2014-12-26 17:13:24 | 会社法(改正商法等)
「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集(平成26年12月改訂版)の公表について
http://www.fsa.go.jp/news/26/ginkou/20141225-1.html
「金融機関等における取組事例を追加的に収集しましたので、改訂版を公表します。」
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日司連「会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見」
2014-12-25 09:18:38 | 会社法(改正商法等)
会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見 by 日本司法書士会連合会
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/38315/
日司連の意見書です。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
丸善書店とジュンク堂書店が合併
2014-12-24 21:58:09 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
http://www.sankei.com/economy/news/141224/ecn1412240037-n1.html
両社は,持ち株会社の下の子会社と孫会社の関係であったが,平成27年2月1日に合併(存続会社は,丸善書店株式会社)するそうだ。
丸善書店株式会社は,平成22年8月,丸善株式会社(明治27年5月3日設立)から新設分割により設立したもの。
cf. 丸善CHIホールディングス株式会社
http://www.maruzen-chi.co.jp/ir/news/2014/release20141224.pdf
店舗名は,そのままらしい。
このグループの「honto カード」は,非常に便利。購入した本の「マイ本棚」が自動的に組成されるし,最近始まったサービス「honto with」では,簡単に在庫検索をすることできる。
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登記識別情報通知書の様式の変更
2014-12-24 19:36:23 | 不動産登記法その他
井の中の蛙
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/a96272d1a1fe824ffa914a6101cce6c8
未確定情報であるが,登記識別情報通知書の様式(不動産登記事務取扱手続準則第37条第2項)が変更されるらしい。
「現行のシール方式から折込方式に体裁も変更」「登記識別情報通知に二次元バーコードが追加され,バーコードを読み取ることで登記識別情報提供様式等が作成できるようになる」のだとか。
上記のブログで,スケジュールらしきものが公表されている。
準則の改正による(未だであると思われる。)ので,突然変更になりそうである。
不動産登記事務取扱手続準則
(登記識別情報の通知)
第37条 【略】
2 規則第63条第1項第2号又は同条第3項に規定する登記識別情報を記載した書面(以下「登記識別情報通知書」という。)は,別記第54号様式によるものとし,同条第2項の措置として,登記識別情報を記載した部分が見えないようにするシールをはり付けるものとする。
3~5 【略】
コメント
領収証無効公告
2014-12-24 17:22:40 | いろいろ
本日の京都新聞夕刊に,「領収証No.○○○○○○○を紛失のため,無効とします。」旨の某生命保険会社の公告が掲載されている。
法律上の根拠が不明(単なる「お知らせ公告」?)だが,こういう公告があるんですね。
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日司連の在留外国人に係る身分登録の問題に対する取組
2014-12-24 16:24:23 | 国際事情
月報司法書士2014年12月号に,「REPORT 在留外国人の「住民票」の記載事項の追加と「消除された住民票」「出生届」等の保存期間の伸長を訴える~2014年9月12日第6次出入国管理政策懇談会にて」が掲載されている。
日司連の在留外国人に係る身分登録の問題に対する取組を紹介するものである。
渉外的な家族法実務における重要な問題を孕んでおり,一読をお薦めする。
なお,第12回会合に関しては,未だ法務省HPで公表されていない。
cf. 第6次出入国管理政策懇談会
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_00028.html
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休眠会社の整理を毎年実施
2014-12-24 14:18:51 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG24H0V_U4A221C1000000/
法務省は,会社法第472条第1項の規定による休眠会社の整理を今後毎年実施する方針を固めたそうだ。
cf. 平成26年12月2日付け「休眠会社の整理の実施サイクル」
ちょうど1年前に,
「登記記録は,コンピュータ化されている(コンピュータ化以前に解散していた会社を除く。)のであるから,ボタン一つで,12年以上未登記の会社の一覧リストができてしかるべきであろう。
毎年のように整理を行えば,登記申請の促進となり,かえってコストダウンが図れるのではないだろうか。」
と書いたことが実現してしまいました(^^)。
cf. 平成25年12月12日付け「休眠会社の整理」
それにしても,今回の通知の対象が約8万8000社とは,想定外に少ないですね。逆に,そのうち6万社(約68.2%)が通知不着とは,多過ぎの感。
通知不着の株式会社等の代表者についても,過料処分のテーブルに載るのであろうか? このあたりは,若干不透明である。
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オランウータンにも「人権」
2014-12-24 11:48:23 | 国際事情
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASGDS3FXBGDSUHBI009.html?iref=comtop_6_03
アルゼンチンの裁判所が,判決で認めたらしい。
アメリカは,チンパンジーの「人権」を否定。
cf. ライブドアニュース
http://news.livedoor.com/article/detail/9599446/
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滞納者たる会社がその唯一の株主に対して行った剰余金の配当と第二次納税義務
2014-12-24 11:38:06 | 会社法(改正商法等)
東京地裁平成26年6月27日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84709
【判示事項】
滞納者たる会社がその唯一の株主に対して行った剰余金の配当の一部が,国税徴収法(平成19年法律第6号による改正前のもの)39条にいう「第三者に利益を与える処分」に当たるとして当該株主に対してされた第二次納税義務の納付告知処分が,適法とされた事例
【裁判要旨】
滞納者たる会社がその唯一の株主に対して剰余金の配当を行った場合において,その配当原資に過大売上分が含まれていた上,その配当により滞納会社の資産の大部分が株主に対して支払われたなど判示の事情の下では,配当のうち過大売上に相当する部分は,株主に異常な利益を与え実質的にみてそれが必要かつ合理的な理由に基づくものとはいえないと評価することができ,国税徴収法(平成19年法律第6号による改正前のもの)39条にいう「第三者に利益を与える処分」に当たるとして,同条に基づき当該株主に対してされた納付告知処分が適法とされた事例
事案は,相当に複雑である・・。
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「ひとりでも遺産分割」の否定に関する考察
2014-12-23 15:21:39 | 家事事件(成年後見等)
最高裁平成17年10月11日第3小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52436
【判示事項】
相続が開始して遺産分割未了の間に第2次の相続が開始した場合において第2次被相続人から特別受益を受けた者があるときの持戻しの要否
【裁判要旨】
相続が開始して遺産分割が未了の間に相続人が死亡した場合において,第2次被相続人が取得した第1次被相続人の遺産についての相続分に応じた共有持分権は,実体上の権利であり,第2次被相続人の遺産として遺産分割の対象となる
「本件における甲及び乙の各相続の経緯は,甲が死亡してその相続が開始し,次いで,甲の遺産の分割が未了の間に甲の相続人でもある乙が死亡してその相続が開始したというものである。そうすると,乙は,甲の相続の開始と同時に,甲の遺産について相続分に応じた共有持分権を取得しており,これは乙の遺産を構成するものであるから,これを乙の共同相続人である抗告人及び相手方らに分属させるには,遺産分割手続を経る必要があり,共同相続人の中に乙から特別受益に当たる贈与を受けた者があるときは,その持戻しをして各共同相続人の具体的相続分を算定しなければならない。」
1.遺産共有
相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民法第896条)。そして,相続人が数人あるときは,各共同相続人は,その相続分に応じて相続財産を共有する(民法第898条,第899条)。
この遺産共有は,あくまでも暫定的な共同所有関係であり,その最終目標は,遺産分割(共有関係の解消)である(潮見佳男「相続法(第4版)」(弘文堂)91頁)。
2.具体的相続分
ところで,共同相続人の相続財産に対する持分を意味する「相続分」は,どのように算定するか。
まず,被相続人による相続分の指定がない場合には,民法の定める法定相続分が適用される(民法第900条)。
しかし,この法定相続分により,相続財産に対する各共同相続人の具体的相続分が最終的に確定するわけではない。
具体的相続分の確定に当たっては,「共同相続人中に,被相続人から,遺贈を受け,又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし,前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする」(民法第903条第1項)必要がある。
例えば,被相続人甲の死亡時における法定相続人が乙及び丙である場合,その遺産分割協議が未了の間,乙及び丙は,甲の相続の開始と同時に,甲の遺産について「相続分に応じた共有持分権」を各々取得している。この共有持分権は,上記最高裁決定にもあるとおり,「具体的相続分に応じた共有持分権」である。
3.数次相続における最終の相続人が1人である場合の相続登記の申請
この遺産共有状態が,遺産分割協議が未了のままに乙が死亡し,その法定相続人が丙のみである場合,どうなるのかが問題である。東京地裁平成26年3月13日判決は,「本件2次相続の開始時に亡Aの遺産に係る遺産共有状態は解消されており,原告が,亡Bの死亡後において,本件1次相続における亡Bの相続人としての地位と,原告固有の相続人としての地位を併有しているということができないことは明らかである」と述べ,当然解消の立場を採っているようである。
しかし,仮に当然解消の立場を採り,「遺産分割をしないまま第2次相続が開始し,相続人が1人となった場合において,遺産処分決定を観念する余地がない」(上掲東京地裁判決)とするとしても,乙及び丙の遺産共有状態は,「具体的相続分に応じた共有持分権」を各々有する状態にあったわけであるから,第1次相続による相続登記を申請するに当たっては,単純に「法定相続分」によるのではなく,「具体的相続分に応じた共有持分」によるようにすべきである。そして,その後の第2次相続による乙持分に関する相続登記を経るのが,物権変動の過程,態様を公示するという不動産登記制度の目的に適うものと考える。
したがって,丙は,第1次相続による相続登記を申請するに際して,丙が作成した「乙及び丙の具体的相続分に関する証明書」を添付すべきであると考えられる。
例えば,上記と同様のケースで,被相続人甲が残した遺言書が,列示された財産のすべて(評価額合計3000万円)を丙に相続させる旨の内容であったが,遺言書作成後に甲が取得した不動産X(評価額1000万円)の記載がなかった場合を考えてみよう。
この場合,不動産Xについて丙が相続登記を申請するに際して,第1次相続に関して「法定相続分」によって登記の申請をすることが具体的妥当性を欠くことは明らかであり,丙が作成した「乙及び丙の具体的相続分に関する証明書」を添付して相続登記を申請すべきである。丙は,超過特別受益者に該当すると考えられるので,不動産Xについては乙が単独で取得して,それを丙が相続したという形となろう。
4.結び
私は,被相続人甲の相続によって丙が直接取得した「具体的相続分に応じた共有持分権」と,丙が乙の相続により取得した乙の「具体的相続分に応じた共有持分権」の併有を認め,「ひとりでも遺産分割の決定」を許容すべきであり,第2次相続の開始によって各共有持分権が当然に融合して,共有関係が解消するものではないと考える。
しかしながら,仮に最終の唯一の相続人が「遺産処分決定を観念する余地がない」というのであれば,数次相続の各相続における各共同相続人がその「相続分」に応じて相続財産を共有した(民法第898条,第899条)旨の登記を申請すべきこととなるわけであるが,それは,「法定相続分」によるのではなく,「具体的相続分」に応じたものであるべきである。機械的に「法定相続分」によって登記をすることは,物権変動の過程,態様を公示するという不動産登記制度の目的に適合しないものと考える。
コメント
中国「不動産登記暫定条例」
2014-12-23 10:02:14 | 国際事情
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM22H5T_S4A221C1FF8000/
中国で,平成27年3月から「不動産登記暫定条例」が施行される。
cf. 平成27年12月4日付け「中国で,不動産登記制度が試験的に導入」
コメント
「SIMロック解除に関するガイドライン」の改正
2014-12-23 09:06:02 | 消費者問題
「SIMロック解除に関するガイドライン」の改正 by 総務省
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000275.html
パブコメの結果を受けた改正である。
cf. 朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASGDQ5HHMGDQULFA025.html
現に、登記簿が縦書きだった時代(←懐かし~♪)には、「1、2、3」は多画文字の「壱、弐、参」で登記されていましたが(←ルールがあるんですが、今回は省略)、「●丁目」については漢数字の「一、二、三」だったですよね。
例えば、東京都港区○○1-1-1は、「東京都港区○○一丁目壱番壱号」という具合。
いいえ、参丁目で嘱託されたからそのまま登記しました。だから更正できません。といわれました。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/b9a1282777972d3dc5b797c40cbd558d?st=0
マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する政令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)(平成26年12月22日付法務省民二第849号)
http://www.e-profession.net/tutatu/h261222m2_849.pdf
同別紙記録例
http://www.e-profession.net/tutatu/h261222m2_849besshi.pdf
不動産登記事務取扱手続準則の一部改正に伴う登記事務の取扱い等について(依命通知)(平成26年12月25日付法務省民二第853号)
http://www.e-profession.net/tutatu/h261225m2_853.pdf
不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)(平成26年12月25日付法務省民二第852号)
http://www.e-profession.net/tutatu/h261225m2_852.pdf
信託宣言がやってきた!! 外国の信託は登記できるか?
以前から私が疑問に思っていた問題。つまり、外国の信託を使って日本の不動産について信託登記ができるか? これに関して、できるという体験談?が登記情報627号に掲載されてます。司法書士の林伸子さんの「信託宣言[Declaration of Trust]がやってきた!!」
これは、米国に住んでいる人(当初日本人、最終的には米国人として人生を終えた)が、2000年にカリフォルニア州で自身の財産を自己信託(カリフォルニア州では委託者=受託者=受益者 1年超信託OKらしい)した。 そして、2006年相続により日本の不動産を取得し、2008年、追加信託(当時所有するすべての財産をすべて信託する)を設定し、20012年この世を去った。ちなみに受益者は、兄。信託を設定して、委託者死亡後に信託を終了して、残余財産をお兄さんに渡すというようなものなのかな。
問題となるのが、そもそもカリフォルニアの信託が日本で登記できるの? カリフォルニアの信託が日本の信託と同様だったら問題ないかもしれないけど、一番大きく異なる点は自己信託で設定から1年超OKのところ。でも、
それから「所有するすべての財産をすべて信託する」それってどの不動産?特定できる?って問題。
で、どうやって解決したか? 米国では注ぎ込み遺言(pour-over Will)というのがあるらしい。遺言者の死亡時遺言書を通じて財産を信託に注ぎ込んで、信託として処理してしまおうというやつ。 たぶんprobateはずしなんかのためかな。
で、委託者の2008年の追加信託は注ぎ込み遺言みたいなものである。だから、どうしたかというと日本の不動産については、遺贈によって新受託者(旧受託者は死んでますから)に所有者が変わる。その受託者が、自己信託をして、受益者をお兄さんとし、その後1か月ぐらいして信託を終了して、財産をお兄さんに渡す。自己信託しても他益信託だし、1か月で終わってますから。これ以外にできなかったのかなというところもありますが、事例としては貴重ですので。
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2014/12/post-c832.html
藤岡人権協議会は置かない。
http://kanpou.npb.go.jp/20141226/20141226g00292/20141226g002920050f.html
○法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則等の一部を改正する省令(同三九) ……… 49
http://kanpou.npb.go.jp/20141226/20141226g00292/20141226g002920000f.html
資格証明書省略告示
http://kanpou.npb.go.jp/20141226/20141226h06443/20141226h064430004f.html
平成27年度 税制改正大綱
2014年12月30日
自由民主党
公明党
平成27年度 税制改正大綱PDF形式(556KB)
https://www.jimin.jp/news/policy/126806.html
事件番号
平成25(行ウ)6
事件名
災害弔慰金不支給決定処分取消請求事件
裁判年月日
平成26年12月9日
裁判所名・部
仙台地方裁判所 第1民事部
結果
原審裁判所名
原審事件番号
原審結果
判示事項の要旨
東日本大震災の発生と原告の内縁の妻の死亡との間に因果関係が認められるとして,仙台市の災害弔慰金の支給等に関する条例に基づく原告の災害弔慰金支給申請に対して仙台市長がした不支給決定を取り消した事例
全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84718
全文
事件番号
平成23(ワ)8452
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成26年11月28日
裁判所名・部
大阪地方裁判所 第12民事部
結果
原審裁判所名
原審事件番号
原審結果
判示事項の要旨
野宿生活をしていた原告が,原告に対し職務質問を行おうとした警察官から暴行を受け,入院加療約3か月を要する右脛骨膝関節内骨折,右第3ないし第5肋骨骨折等の傷害を負ったと主張して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求をしたところ,警察官による暴行の存在が認定され,その請求が一部認容された事例
全文
全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84716
平成26年12月26日(金)定例閣議案件
人 事
国土交通大臣太田昭宏の海外出張について(了解)
平成26年12月25日(木)臨時閣議案件
人 事
長島忠美外24名を復興副大臣等に任命することについて(決定)
越智隆雄外26名を内閣府大臣政務官等に任命することについて(決定)
平成26年12月24日(水)持ち回り閣議案件
人 事
加藤勝信外2名を内閣官房副長官に任命することについて(決定)
平成26年12月24日(水)初閣議案件
人 事
横畠裕介を内閣法制局長官に任命することについて(決定)
一般案件
内閣総理大臣談話(決定)
(内閣官房)
基本方針(決定)
(同上)
第188回国会の開会式におけるおことば(案)(決定)
(同上)
平成26年12月24日(水)繰下げ閣議案件
一般案件
内閣総辞職について(決定)
(内閣官房)
平成26年12月
麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣繰下げ閣議後記者会見の概要(平成26年12月24日)(12月26日)
資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。(12月26日)
日本板硝子株式会社の契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について公表しました。(12月26日)
東日本大震災についての金融庁・財務局・金融機関の対応状況について更新しました。(12月26日)
外国監査法人等の廃業等の届出について公表しました。(12月26日)
貸金業関係資料集を更新しました。(12月26日)
経営健全化計画の履行状況報告について公表しました。(12月26日)
東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成26年9月末)公表しました。(12月26日)
2015年版EDINETタクソノミ(案)について公表しました。(12月26日)
次世代EDINETタクソノミの公表について更新しました。(12月26日)
外国監査法人等の届出の官報公示漏れについて公表しました。(12月26日)
アクセスFSA第138号を公表しました。(12月25日)
資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。(12月25日)
「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集(平成26年12月改訂版)を公表しました。(12月25日)
「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等」を更新しました。(12月25日)
バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「信用リスクに係る標準的手法の見直し」の公表について掲載しました。(12月24日)
バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「資本フロア:標準的手法に基づく枠組みのデザイン」の公表について掲載しました。(12月24日)
バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「トレーディング勘定の抜本的見直し:検討中の論点について」の公表について掲載しました。(12月24日)
信用格付業者の関係法人の指定に係る金融庁告示(無登録格付の説明事項に係るグループ指定)の制定(更新)について公表しました。(12月24日)
管理職への任用状況等に関する公表について(平成26年度)公表しました。(12月24日)
http://www.fsa.go.jp/topics.html
報道資料一覧:2014年12月
発表日
内容
2014年12月27日
総務省の主な経済対策
大臣官房
2014年12月26日
政治資金規正法に基づく政治団体の届出
自治行政局
2014年12月26日
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集 -電気通信事故報告制度(基準・報告様式)に関する事項-
総合通信基盤局
2014年12月26日
放送法施行規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集
情報流通行政局
2014年12月26日
「電波政策ビジョン懇談会 最終報告書」及び意見募集の結果の公表
総合通信基盤局
2014年12月26日
地方大学を活用した雇用創出・若者定着の取組
自治財政局
2014年12月26日
「行政機関の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」及び「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」の改正
行政管理局
2014年12月26日
電波利用環境委員会報告(案)に対する意見募集
総合通信基盤局
2014年12月26日
「サービス産業動向調査」平成26年10月分結果(速報)
統計局
2014年12月26日
平成22年基準 消費者物価指数 全国 平成26年(2014年)11月分、東京都区部 平成26年(2014年)12月分(中旬速報値)及び平成26年(2014年)平均(速報値)
統計局
2014年12月26日
労働力調査(基本集計)平成26年(2014年)11月分(速報)
統計局
2014年12月26日
家計調査報告(二人以上の世帯)平成26年(2014年)11月分速報
統計局
2014年12月25日
全国定住自立圏構想推進シンポジウムin但馬の開催
自治行政局
2014年12月25日
フィリピン共和国における移動式ICTユニットに関するITUとの共同プロジェクトの開始
情報通信国際戦略局
2014年12月25日
平成26年9月2日現在における選挙人名簿登録者数及び在外選挙人名簿登録者数について
自治行政局
2014年12月25日
「ネットショッピングによる消費」の詳細な調査を開始
統計局
2014年12月25日
公共事業に係る政策評価の点検結果 (平成25年度)
行政評価局
2014年12月24日
「電気通信事業分野における競争状況の評価に関する実施細目2014」の公表
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
第6次出入国管理政策懇談会報告書「今後の出入国管理行政の在り方」等について
出入国管理政策懇談会(以下「政策懇談会」という。)は,出入国管理行政について広く各界の有識者から意見を聴くための法務大臣の私的懇談会であり,平成2年11月の第1次政策懇談会の発足後,これまで6次にわたる政策懇談会が設けられてきたところです。
第6次政策懇談会は,第1回会合を平成25年3月に開催した後,平成26年12月までに17回開催され,各種テーマについて活発な議論が行われたものであり,これらの議論を踏まえた報告書が法務大臣に提出されました。
また,適正・迅速な難民認定のための取組について,広く専門家の意見を募り今後の検討の参考とするため,同懇談会の下に「難民認定制度に関する専門部会」(以下「専門部会」という。)が設けられ,平成25年11月の第1回会合以降,平成26年12月までに19回の会合を開催し,その検討結果が政策懇談会へ報告されるとともに,法務大臣に提出されました。
それぞれの概要は以下のとおりです。
1 第6次政策懇談会報告書「今後の出入国管理行政の在り方」について
・報告書概要【PDF】
・報告書全体【PDF】
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_00056.html
高等学校における遠隔教育の在り方について(報告)
平成26年12月8日
高等学校における遠隔教育の在り方に関する検討会議
平成26年7月に文部科学省に設置された「高等学校における遠隔教育の在り方に関する検討会議」において、これまで6回にわたる議論を踏まえ、別紙のとおり、報告書が取りまとめられましたので、お知らせします。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/104/houkoku/1354182.htm
ニュースリリース:最新情報をお知らせ
エネルギーミックスを検討するため「長期エネルギー需給見通し小委員会」を設置します(12月26日)
第8回 日中省エネルギー・環境総合フォーラムを開催します(12月25日)
インターネットを通じたプログラミング教育の提供が明確化されます~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(12月25日)
株式会社ダブリュファイブ・スタッフサービスの業務不履行に対する措置(12月25日)
表層型メタンハイドレートの資源量把握に向けた調査を行いました~掘削調査により表層型メタンハイドレートを含む地質サンプルを取得~(12月25日)
平成26年11月に福岡県内で発生した爆発事故報告を取り下げました(12月24日)
[都市ガス]千葉県内で火災事故(人的被害なし)が発生しました(12月24日)
平成26年12月に埼玉県内で発生したガス漏えい火災事故報告を取り下げました(12月24日)
2014年度第4四半期(2015年1-3月期)鋼材需要見通しを公表します(12月24日)
関西電力株式会社の電気料金値上げ認可申請を受理しました(12月24日)
海外現地法人四半期(平成26年7~9月期)調査を実施しました(12月24日)
http://www.meti.go.jp/
1.13にも受ける予定なので1.1以降提訴します。
民事月報11月号46ページ手形法・小切手法の現代語化・商行為法の見直し。
12.22経済財政諮問会議開催。
親の国籍は関係なく子が日本国籍を有しないならば文字は自由です。
養子と養女が相続してその後孫が相続した場合の先例番号は小生のグー等のブログに記載したはずですが検索機能がうまく使えません。登記研究総索引とかで検索できるはずですが。
昭和12.12.21民甲1674相続人甲乙のうち甲が相続人なくして死亡しているときは甲相続財産付記登記と乙相続登記を同時に申請し同一受付番号で登記する。先例集上644ページ。
住宅エコポイントが補正予算で復活・27.3.31まで売買契約が対象で最大45万円。
母の死亡した父が中東に頻繁に不自然な渡航をしていたのはテロと関係があったのか。そんな気もします。
大東京信組が北部信組を合併へ。
ふるさと納税5件以内なら申告不要へ。所得税の控除廃止。
シティバンク個人部門はエスエムビーシー信託銀行へ。
更生法特例から再上場を除外しベンチャーなどを追加へ。
都条例の騒音規制から子供の声を除外へ。
エコカー減税を5段階へ・重量税は4段階へ。
地方移転23区から移転25パーセント償却または7パーセント控除・他地域は15・4.
配当非課税国子会社からの配当へ課税。
自社株買い節税制限へ。
保険会社の配当特例へ・株式投信配当金非課税は廃止へ。
危険ドラッグ禁輸へ。偽造在留カードも禁輸されていないので問題。
2014年12月27日 平成27年度予算編成の基本方針 を公表しました
2014年12月27日 平成26年第21回経済財政諮問会議の会議資料を掲載しました
2014年12月26日 平成26年第20回経済財政諮問会議の議事要旨を掲載しました
2014年12月22日 平成26年第20回経済財政諮問会議の会議資料を掲載しました
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/
免責的債務引受と契約成立の通知
2014-12-30 11:51:27 | 民法改正
民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案(その1)
○ 免責的債務引受の成立
(1)債権者と引受人との契約による免責的債務引受
債権者と引受人との契約による免責的債務引受の成立について、次のような規律を設けるものとする。
ア 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
イ 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
http://www.moj.go.jp/content/001130015.pdf
「要綱案の原案」によれば,免責的債務引受を,引受人と債権者との契約によってする場合,債権者が,債務者に対して,契約の成立を通知しなければならず,当該契約は,通知した時(到達主義)に,その効力を生ずることにするようである。
従来の判例によれば,債務者の意思に反しない限り,その同意がなくても債権者と引受人の間の契約でもすることができると解されていた。
現在の実務では,債務者に相続が開始した後,債権者と相続人の間で免責的債務引受契約を締結する場合に,債権者と共同相続人全員との契約によることが難しいときは,債権者と引受人である相続人との間の契約ですることもあるが,「原案」によると,その実務が容易でないことになる。
例えば,共同相続人の一が,未成年者(親権者が存しない場合等に限る。)であったり,意思能力を有しない状態であるときは,「通知」を受領するために,後見人の選任を受ける必要があることになる(民法第98条の2)。不在者であるときは,公示による意思表示(民法第98条)によってすることになる。
「実質が第三者弁済であることから,通説・判例は債務者の意思に反しえないと解するが(474条2項参照),債権者と引受人の合意で併存的債務引受をしたうえで債権者が債務者の債務を免除(519条)すれば,債務者の意思を問題とすることなく免責的債務引受と同じ帰結を導ける以上,債務者の意思を問題とするのは無意味である」(内田貴「民法Ⅲ 債権総論・債権各論(第3版)」(東京大学出版会)244頁)
であるのだから,この「通知」にいかほどの意味があるのか不可解である。
「中間的な論点整理の補足説明」(商事法務)によれば,「債務者の意思に反しないことの要否については,免責的債務引受の法的性質を併存的債務引受に債権者による免除の意思表示が付加されたものと見るかどうかと関連する」(137頁)云々とあることから,「通知」は,「免除の意思表示」(民法第519条)ということであろうか。
民法
第519条 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは,その債権は,消滅する。
とすると,併存的債務引受ということであれば,連帯債務に関する規定が準用されることになりそうであるが,免責的債務引受契約は,この場合の求償権の放棄も含意する?
cf. 民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案(その1)
第17 多数当事者
2 連帯債務者の一人について生じた事由の効力等
(3)連帯債務者の一人に対する免除及び一人についての時効の完成(民法第437条・第439条関係)
ア 民法第437条及び第439条を削除するものとする。
イ 連帯債務者の一人に対する免除及び一人についての時効の完成について、次のような規律を設けるものとする。
連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、4(1)アの求償権を行使することができる。
とまれ,実務的には,手続がやや重くなる感。
コメント
京都市の空き家問題のゆるキャラ「あきやん博士」
2014-12-30 11:10:40 | 空き家問題
京都市の空き家問題のゆるキャラ「あきやん博士」が私に似ているという指摘が・・。そのうち,かぶりものをすることになるかもです。
http://www.city.kyoto.lg.jp/…/12…/260527kouhou_h26chiiki.pdf
コメント
「ニッポン“空き家列島”の衝撃(仮)」
2014-12-30 06:57:20 | 空き家問題
『NHKスペシャル シリーズ日本新生』で,平成27年1月10日(土)21:00~22:13,「ニッポン“空き家列島”の衝撃(仮)」を取り上げるようである。
http://www.nhk.or.jp/shinsei/
これは,必視ですね。
cf. NHK NEWSWEB「郊外住宅地の見えない空き家」
http://www3.nhk.or.jp/news/akiya/
富士通総研「空き家対策の最新事例と残された課題」
http://www.fujitsu.com/jp/group/fri/report/research/2014/report-416.html
野村総研「2025年の住宅市場~除却・減築が進まなければ、空き家率が20%を超える時代に~」
http://www.nri.com/jp/event/mediaforum/2014/pdf/forum215.pdf
コメント
京都で深夜のコンビニ強盗が半減
2014-12-29 11:18:49 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20141228000014
タクシーの運転手に休憩所として解放するという取組の成果だそうだ。
コメント
株式会社立の学校の現状
2014-12-29 00:40:38 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20141222-OYT8T50011.html?cx_text=11&from=ytop_os_txt2
なかなかうまく行かないようだ。
コメント
条件付委任状の可否
2014-12-28 14:09:22 | 会社法(改正商法等)
月刊登記情報2015年1月号に,「座談会 商業登記の現状と今後の展望(上)」があり,席上取り上げられている論点の一に,「条件付委任状」の問題がある。
「例えば10月1日が合併の効力発生日という場合の9月30日付等の委任状につき,受理する登記所と受理しない登記所とがありますが,これをどう考えるべきでしょうか。」
基本的に,委任状の日付は,登記事由の発生した後のものでなければならない。「企業によっては,その委任した9月のある日を記載し,訂正印を一切押さない」ところがあるとは言っても,それは本来事前の打ち合わせによって回避すべき問題であり,肯定すべき理由とはならない。
法務省民事局商事課は,現今のところ消極の立場ではあるが,「認める方向性でお答えできるのではないかと思う」(野口商事課長)ということで,検討の姿勢が示されている。
仮に許容される場合があるとすれば,どのような場合か。
(1)効力発生日の到来以外の要件がすべて充足した後の委任であり,委任状にその旨が明記されていること。
例えば,吸収合併の場合,株主総会決議や債権者保護手続等の手続がすべて終了しており,委任状の授受と同時にすべての添付書面の授受もされるのであれば,条件付委任状を肯定する余地があると解される。
しかし,定款で定める公告方法が電子公告である株式会社において,株式買取請求のための公告や消滅会社における株券提出に関する公告を電子公告で行っている場合には,効力発生日の前日24時まで当該電子公告を継続する必要があり,すべての手続が終了しているとは言えないので,不可であると考える。
取締役が停止条件付きで就任したり,辞任したりというケースでは,形式的には就任承諾書や辞任届等の添付書面が完備していても,例えば死亡等の他の事情の発生があり得ることから,条件付委任状は,認められないと考える。すなわち,効力発生の障害事由が存しないことが要求されるのではないか。
(2)「登記の事由」及び「登記すべき事項」が委任状に明記されていること。
不動産登記の申請において,条件付委任状が許容される場合には,当該委任状の記載内容は,かつての申請書副本の場合と同程度のものであることが必要と解されており,それに倣うものである。
(3)効力発生日以降に登記の申請をすることを委任する旨が委任状に明記されていること。
上記(1)~(3)を満たせば,会社と資格者代理人の登記申請に係る意思が委任状において明確となっていると言えるであろう。
私は,どちかと言えば,消極であるが。
コメント
第6次出入国管理政策懇談会報告書「今後の出入国管理行政の在り方」
2014-12-27 15:41:08 | 国際事情
第6次出入国管理政策懇談会報告書「今後の出入国管理行政の在り方」等について
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_00056.html
5 共生社会の実現に向けた取組
<現状・背景>
●外国人の受入れについては,出入国管理行政と外国人との共生社会の実現に向けた施策を車の両輪として推進する必要がある。
●法務省と市区町村との間で相互に情報の送受信を行っており,市区町村は充実した行政サービスの提供が可能となっている。
●外国人登録制度の廃止後2年以上経過した現在も,外国人登録原票の開示請求が継続してなされている。
<検討事項等>
●地方公共団体の取組を参考にしつつ,国としても生活者としての外国人に対する施策等共生社会に向けた取組を積極的に行っていくべきであり,その際には,外国人の人権等への配慮や社会的負担の観点からの検討が必要である。
●将来的に外国人の家族関係等の証明が困難になる可能性があることを踏まえ,現在以上の情報を管理する場合の行政コスト及び外国人の負担を含め,どのような対応が可能か検討していく必要がある。
「また,外国人登録制度の廃止に伴い,外国人登録原票は法務省で保存されることとなったが,前述のとおり,外国人登録原票の開示請求が依然として行われている。外国人登録制度が廃止され,今後は,外国人登録原票のない在留外国人が徐々に増加していくものと予想されるが,将来的には,これらの外国人の家族関係や身分事項,住所歴等の証明が困難となる可能性も見込まれる。
外国人との共生社会の実現を見据えた場合に,外国人についてどのような情報が必要となってくるかについての議論も必要である。
これらを踏まえ,出入国管理行政上,どのような対応が可能であるのか,住民基本台帳制度等他制度における対応や,現在以上の情報を法務省が保管・管理する場合の行政コスト並びに外国人の負担についても検討していく必要がある。 」
cf. 平成26年12月24日付け「日司連の在留外国人に係る身分登録の問題に対する取組」
コメント
登記識別情報通知書の様式の変更
2014-12-26 17:54:34 | 不動産登記法その他
登記識別情報通知書の様式の変更に関する不動産登記事務取扱手続準則の改正に関して,NSR-3にアップされました。改正は,平成27年2月23日付けです。
「QRコード」&「折込み」方式です。
一斉ではなく,徐々に切り替っていくようです。
コメント
「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集(平成26年12月改訂版)
2014-12-26 17:13:24 | 会社法(改正商法等)
「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集(平成26年12月改訂版)の公表について
http://www.fsa.go.jp/news/26/ginkou/20141225-1.html
「金融機関等における取組事例を追加的に収集しましたので、改訂版を公表します。」
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日司連「会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見」
2014-12-25 09:18:38 | 会社法(改正商法等)
会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見 by 日本司法書士会連合会
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/38315/
日司連の意見書です。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
丸善書店とジュンク堂書店が合併
2014-12-24 21:58:09 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
http://www.sankei.com/economy/news/141224/ecn1412240037-n1.html
両社は,持ち株会社の下の子会社と孫会社の関係であったが,平成27年2月1日に合併(存続会社は,丸善書店株式会社)するそうだ。
丸善書店株式会社は,平成22年8月,丸善株式会社(明治27年5月3日設立)から新設分割により設立したもの。
cf. 丸善CHIホールディングス株式会社
http://www.maruzen-chi.co.jp/ir/news/2014/release20141224.pdf
店舗名は,そのままらしい。
このグループの「honto カード」は,非常に便利。購入した本の「マイ本棚」が自動的に組成されるし,最近始まったサービス「honto with」では,簡単に在庫検索をすることできる。
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登記識別情報通知書の様式の変更
2014-12-24 19:36:23 | 不動産登記法その他
井の中の蛙
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/a96272d1a1fe824ffa914a6101cce6c8
未確定情報であるが,登記識別情報通知書の様式(不動産登記事務取扱手続準則第37条第2項)が変更されるらしい。
「現行のシール方式から折込方式に体裁も変更」「登記識別情報通知に二次元バーコードが追加され,バーコードを読み取ることで登記識別情報提供様式等が作成できるようになる」のだとか。
上記のブログで,スケジュールらしきものが公表されている。
準則の改正による(未だであると思われる。)ので,突然変更になりそうである。
不動産登記事務取扱手続準則
(登記識別情報の通知)
第37条 【略】
2 規則第63条第1項第2号又は同条第3項に規定する登記識別情報を記載した書面(以下「登記識別情報通知書」という。)は,別記第54号様式によるものとし,同条第2項の措置として,登記識別情報を記載した部分が見えないようにするシールをはり付けるものとする。
3~5 【略】
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領収証無効公告
2014-12-24 17:22:40 | いろいろ
本日の京都新聞夕刊に,「領収証No.○○○○○○○を紛失のため,無効とします。」旨の某生命保険会社の公告が掲載されている。
法律上の根拠が不明(単なる「お知らせ公告」?)だが,こういう公告があるんですね。
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日司連の在留外国人に係る身分登録の問題に対する取組
2014-12-24 16:24:23 | 国際事情
月報司法書士2014年12月号に,「REPORT 在留外国人の「住民票」の記載事項の追加と「消除された住民票」「出生届」等の保存期間の伸長を訴える~2014年9月12日第6次出入国管理政策懇談会にて」が掲載されている。
日司連の在留外国人に係る身分登録の問題に対する取組を紹介するものである。
渉外的な家族法実務における重要な問題を孕んでおり,一読をお薦めする。
なお,第12回会合に関しては,未だ法務省HPで公表されていない。
cf. 第6次出入国管理政策懇談会
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_00028.html
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休眠会社の整理を毎年実施
2014-12-24 14:18:51 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG24H0V_U4A221C1000000/
法務省は,会社法第472条第1項の規定による休眠会社の整理を今後毎年実施する方針を固めたそうだ。
cf. 平成26年12月2日付け「休眠会社の整理の実施サイクル」
ちょうど1年前に,
「登記記録は,コンピュータ化されている(コンピュータ化以前に解散していた会社を除く。)のであるから,ボタン一つで,12年以上未登記の会社の一覧リストができてしかるべきであろう。
毎年のように整理を行えば,登記申請の促進となり,かえってコストダウンが図れるのではないだろうか。」
と書いたことが実現してしまいました(^^)。
cf. 平成25年12月12日付け「休眠会社の整理」
それにしても,今回の通知の対象が約8万8000社とは,想定外に少ないですね。逆に,そのうち6万社(約68.2%)が通知不着とは,多過ぎの感。
通知不着の株式会社等の代表者についても,過料処分のテーブルに載るのであろうか? このあたりは,若干不透明である。
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オランウータンにも「人権」
2014-12-24 11:48:23 | 国際事情
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASGDS3FXBGDSUHBI009.html?iref=comtop_6_03
アルゼンチンの裁判所が,判決で認めたらしい。
アメリカは,チンパンジーの「人権」を否定。
cf. ライブドアニュース
http://news.livedoor.com/article/detail/9599446/
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滞納者たる会社がその唯一の株主に対して行った剰余金の配当と第二次納税義務
2014-12-24 11:38:06 | 会社法(改正商法等)
東京地裁平成26年6月27日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84709
【判示事項】
滞納者たる会社がその唯一の株主に対して行った剰余金の配当の一部が,国税徴収法(平成19年法律第6号による改正前のもの)39条にいう「第三者に利益を与える処分」に当たるとして当該株主に対してされた第二次納税義務の納付告知処分が,適法とされた事例
【裁判要旨】
滞納者たる会社がその唯一の株主に対して剰余金の配当を行った場合において,その配当原資に過大売上分が含まれていた上,その配当により滞納会社の資産の大部分が株主に対して支払われたなど判示の事情の下では,配当のうち過大売上に相当する部分は,株主に異常な利益を与え実質的にみてそれが必要かつ合理的な理由に基づくものとはいえないと評価することができ,国税徴収法(平成19年法律第6号による改正前のもの)39条にいう「第三者に利益を与える処分」に当たるとして,同条に基づき当該株主に対してされた納付告知処分が適法とされた事例
事案は,相当に複雑である・・。
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「ひとりでも遺産分割」の否定に関する考察
2014-12-23 15:21:39 | 家事事件(成年後見等)
最高裁平成17年10月11日第3小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52436
【判示事項】
相続が開始して遺産分割未了の間に第2次の相続が開始した場合において第2次被相続人から特別受益を受けた者があるときの持戻しの要否
【裁判要旨】
相続が開始して遺産分割が未了の間に相続人が死亡した場合において,第2次被相続人が取得した第1次被相続人の遺産についての相続分に応じた共有持分権は,実体上の権利であり,第2次被相続人の遺産として遺産分割の対象となる
「本件における甲及び乙の各相続の経緯は,甲が死亡してその相続が開始し,次いで,甲の遺産の分割が未了の間に甲の相続人でもある乙が死亡してその相続が開始したというものである。そうすると,乙は,甲の相続の開始と同時に,甲の遺産について相続分に応じた共有持分権を取得しており,これは乙の遺産を構成するものであるから,これを乙の共同相続人である抗告人及び相手方らに分属させるには,遺産分割手続を経る必要があり,共同相続人の中に乙から特別受益に当たる贈与を受けた者があるときは,その持戻しをして各共同相続人の具体的相続分を算定しなければならない。」
1.遺産共有
相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民法第896条)。そして,相続人が数人あるときは,各共同相続人は,その相続分に応じて相続財産を共有する(民法第898条,第899条)。
この遺産共有は,あくまでも暫定的な共同所有関係であり,その最終目標は,遺産分割(共有関係の解消)である(潮見佳男「相続法(第4版)」(弘文堂)91頁)。
2.具体的相続分
ところで,共同相続人の相続財産に対する持分を意味する「相続分」は,どのように算定するか。
まず,被相続人による相続分の指定がない場合には,民法の定める法定相続分が適用される(民法第900条)。
しかし,この法定相続分により,相続財産に対する各共同相続人の具体的相続分が最終的に確定するわけではない。
具体的相続分の確定に当たっては,「共同相続人中に,被相続人から,遺贈を受け,又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし,前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする」(民法第903条第1項)必要がある。
例えば,被相続人甲の死亡時における法定相続人が乙及び丙である場合,その遺産分割協議が未了の間,乙及び丙は,甲の相続の開始と同時に,甲の遺産について「相続分に応じた共有持分権」を各々取得している。この共有持分権は,上記最高裁決定にもあるとおり,「具体的相続分に応じた共有持分権」である。
3.数次相続における最終の相続人が1人である場合の相続登記の申請
この遺産共有状態が,遺産分割協議が未了のままに乙が死亡し,その法定相続人が丙のみである場合,どうなるのかが問題である。東京地裁平成26年3月13日判決は,「本件2次相続の開始時に亡Aの遺産に係る遺産共有状態は解消されており,原告が,亡Bの死亡後において,本件1次相続における亡Bの相続人としての地位と,原告固有の相続人としての地位を併有しているということができないことは明らかである」と述べ,当然解消の立場を採っているようである。
しかし,仮に当然解消の立場を採り,「遺産分割をしないまま第2次相続が開始し,相続人が1人となった場合において,遺産処分決定を観念する余地がない」(上掲東京地裁判決)とするとしても,乙及び丙の遺産共有状態は,「具体的相続分に応じた共有持分権」を各々有する状態にあったわけであるから,第1次相続による相続登記を申請するに当たっては,単純に「法定相続分」によるのではなく,「具体的相続分に応じた共有持分」によるようにすべきである。そして,その後の第2次相続による乙持分に関する相続登記を経るのが,物権変動の過程,態様を公示するという不動産登記制度の目的に適うものと考える。
したがって,丙は,第1次相続による相続登記を申請するに際して,丙が作成した「乙及び丙の具体的相続分に関する証明書」を添付すべきであると考えられる。
例えば,上記と同様のケースで,被相続人甲が残した遺言書が,列示された財産のすべて(評価額合計3000万円)を丙に相続させる旨の内容であったが,遺言書作成後に甲が取得した不動産X(評価額1000万円)の記載がなかった場合を考えてみよう。
この場合,不動産Xについて丙が相続登記を申請するに際して,第1次相続に関して「法定相続分」によって登記の申請をすることが具体的妥当性を欠くことは明らかであり,丙が作成した「乙及び丙の具体的相続分に関する証明書」を添付して相続登記を申請すべきである。丙は,超過特別受益者に該当すると考えられるので,不動産Xについては乙が単独で取得して,それを丙が相続したという形となろう。
4.結び
私は,被相続人甲の相続によって丙が直接取得した「具体的相続分に応じた共有持分権」と,丙が乙の相続により取得した乙の「具体的相続分に応じた共有持分権」の併有を認め,「ひとりでも遺産分割の決定」を許容すべきであり,第2次相続の開始によって各共有持分権が当然に融合して,共有関係が解消するものではないと考える。
しかしながら,仮に最終の唯一の相続人が「遺産処分決定を観念する余地がない」というのであれば,数次相続の各相続における各共同相続人がその「相続分」に応じて相続財産を共有した(民法第898条,第899条)旨の登記を申請すべきこととなるわけであるが,それは,「法定相続分」によるのではなく,「具体的相続分」に応じたものであるべきである。機械的に「法定相続分」によって登記をすることは,物権変動の過程,態様を公示するという不動産登記制度の目的に適合しないものと考える。
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中国「不動産登記暫定条例」
2014-12-23 10:02:14 | 国際事情
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM22H5T_S4A221C1FF8000/
中国で,平成27年3月から「不動産登記暫定条例」が施行される。
cf. 平成27年12月4日付け「中国で,不動産登記制度が試験的に導入」
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「SIMロック解除に関するガイドライン」の改正
2014-12-23 09:06:02 | 消費者問題
「SIMロック解除に関するガイドライン」の改正 by 総務省
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000275.html
パブコメの結果を受けた改正である。
cf. 朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASGDQ5HHMGDQULFA025.html
現に、登記簿が縦書きだった時代(←懐かし~♪)には、「1、2、3」は多画文字の「壱、弐、参」で登記されていましたが(←ルールがあるんですが、今回は省略)、「●丁目」については漢数字の「一、二、三」だったですよね。
例えば、東京都港区○○1-1-1は、「東京都港区○○一丁目壱番壱号」という具合。
いいえ、参丁目で嘱託されたからそのまま登記しました。だから更正できません。といわれました。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/b9a1282777972d3dc5b797c40cbd558d?st=0
マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する政令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)(平成26年12月22日付法務省民二第849号)
http://www.e-profession.net/tutatu/h261222m2_849.pdf
同別紙記録例
http://www.e-profession.net/tutatu/h261222m2_849besshi.pdf
不動産登記事務取扱手続準則の一部改正に伴う登記事務の取扱い等について(依命通知)(平成26年12月25日付法務省民二第853号)
http://www.e-profession.net/tutatu/h261225m2_853.pdf
不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)(平成26年12月25日付法務省民二第852号)
http://www.e-profession.net/tutatu/h261225m2_852.pdf
信託宣言がやってきた!! 外国の信託は登記できるか?
以前から私が疑問に思っていた問題。つまり、外国の信託を使って日本の不動産について信託登記ができるか? これに関して、できるという体験談?が登記情報627号に掲載されてます。司法書士の林伸子さんの「信託宣言[Declaration of Trust]がやってきた!!」
これは、米国に住んでいる人(当初日本人、最終的には米国人として人生を終えた)が、2000年にカリフォルニア州で自身の財産を自己信託(カリフォルニア州では委託者=受託者=受益者 1年超信託OKらしい)した。 そして、2006年相続により日本の不動産を取得し、2008年、追加信託(当時所有するすべての財産をすべて信託する)を設定し、20012年この世を去った。ちなみに受益者は、兄。信託を設定して、委託者死亡後に信託を終了して、残余財産をお兄さんに渡すというようなものなのかな。
問題となるのが、そもそもカリフォルニアの信託が日本で登記できるの? カリフォルニアの信託が日本の信託と同様だったら問題ないかもしれないけど、一番大きく異なる点は自己信託で設定から1年超OKのところ。でも、
それから「所有するすべての財産をすべて信託する」それってどの不動産?特定できる?って問題。
で、どうやって解決したか? 米国では注ぎ込み遺言(pour-over Will)というのがあるらしい。遺言者の死亡時遺言書を通じて財産を信託に注ぎ込んで、信託として処理してしまおうというやつ。 たぶんprobateはずしなんかのためかな。
で、委託者の2008年の追加信託は注ぎ込み遺言みたいなものである。だから、どうしたかというと日本の不動産については、遺贈によって新受託者(旧受託者は死んでますから)に所有者が変わる。その受託者が、自己信託をして、受益者をお兄さんとし、その後1か月ぐらいして信託を終了して、財産をお兄さんに渡す。自己信託しても他益信託だし、1か月で終わってますから。これ以外にできなかったのかなというところもありますが、事例としては貴重ですので。
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2014/12/post-c832.html
藤岡人権協議会は置かない。
http://kanpou.npb.go.jp/20141226/20141226g00292/20141226g002920050f.html
○法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則等の一部を改正する省令(同三九) ……… 49
http://kanpou.npb.go.jp/20141226/20141226g00292/20141226g002920000f.html
資格証明書省略告示
http://kanpou.npb.go.jp/20141226/20141226h06443/20141226h064430004f.html
平成27年度 税制改正大綱
2014年12月30日
自由民主党
公明党
平成27年度 税制改正大綱PDF形式(556KB)
https://www.jimin.jp/news/policy/126806.html
事件番号
平成25(行ウ)6
事件名
災害弔慰金不支給決定処分取消請求事件
裁判年月日
平成26年12月9日
裁判所名・部
仙台地方裁判所 第1民事部
結果
原審裁判所名
原審事件番号
原審結果
判示事項の要旨
東日本大震災の発生と原告の内縁の妻の死亡との間に因果関係が認められるとして,仙台市の災害弔慰金の支給等に関する条例に基づく原告の災害弔慰金支給申請に対して仙台市長がした不支給決定を取り消した事例
全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84718
全文
事件番号
平成23(ワ)8452
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成26年11月28日
裁判所名・部
大阪地方裁判所 第12民事部
結果
原審裁判所名
原審事件番号
原審結果
判示事項の要旨
野宿生活をしていた原告が,原告に対し職務質問を行おうとした警察官から暴行を受け,入院加療約3か月を要する右脛骨膝関節内骨折,右第3ないし第5肋骨骨折等の傷害を負ったと主張して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求をしたところ,警察官による暴行の存在が認定され,その請求が一部認容された事例
全文
全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84716
平成26年12月26日(金)定例閣議案件
人 事
国土交通大臣太田昭宏の海外出張について(了解)
平成26年12月25日(木)臨時閣議案件
人 事
長島忠美外24名を復興副大臣等に任命することについて(決定)
越智隆雄外26名を内閣府大臣政務官等に任命することについて(決定)
平成26年12月24日(水)持ち回り閣議案件
人 事
加藤勝信外2名を内閣官房副長官に任命することについて(決定)
平成26年12月24日(水)初閣議案件
人 事
横畠裕介を内閣法制局長官に任命することについて(決定)
一般案件
内閣総理大臣談話(決定)
(内閣官房)
基本方針(決定)
(同上)
第188回国会の開会式におけるおことば(案)(決定)
(同上)
平成26年12月24日(水)繰下げ閣議案件
一般案件
内閣総辞職について(決定)
(内閣官房)
平成26年12月
麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣繰下げ閣議後記者会見の概要(平成26年12月24日)(12月26日)
資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。(12月26日)
日本板硝子株式会社の契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について公表しました。(12月26日)
東日本大震災についての金融庁・財務局・金融機関の対応状況について更新しました。(12月26日)
外国監査法人等の廃業等の届出について公表しました。(12月26日)
貸金業関係資料集を更新しました。(12月26日)
経営健全化計画の履行状況報告について公表しました。(12月26日)
東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成26年9月末)公表しました。(12月26日)
2015年版EDINETタクソノミ(案)について公表しました。(12月26日)
次世代EDINETタクソノミの公表について更新しました。(12月26日)
外国監査法人等の届出の官報公示漏れについて公表しました。(12月26日)
アクセスFSA第138号を公表しました。(12月25日)
資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。(12月25日)
「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集(平成26年12月改訂版)を公表しました。(12月25日)
「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等」を更新しました。(12月25日)
バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「信用リスクに係る標準的手法の見直し」の公表について掲載しました。(12月24日)
バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「資本フロア:標準的手法に基づく枠組みのデザイン」の公表について掲載しました。(12月24日)
バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「トレーディング勘定の抜本的見直し:検討中の論点について」の公表について掲載しました。(12月24日)
信用格付業者の関係法人の指定に係る金融庁告示(無登録格付の説明事項に係るグループ指定)の制定(更新)について公表しました。(12月24日)
管理職への任用状況等に関する公表について(平成26年度)公表しました。(12月24日)
http://www.fsa.go.jp/topics.html
報道資料一覧:2014年12月
発表日
内容
2014年12月27日
総務省の主な経済対策
大臣官房
2014年12月26日
政治資金規正法に基づく政治団体の届出
自治行政局
2014年12月26日
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集 -電気通信事故報告制度(基準・報告様式)に関する事項-
総合通信基盤局
2014年12月26日
放送法施行規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集
情報流通行政局
2014年12月26日
「電波政策ビジョン懇談会 最終報告書」及び意見募集の結果の公表
総合通信基盤局
2014年12月26日
地方大学を活用した雇用創出・若者定着の取組
自治財政局
2014年12月26日
「行政機関の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」及び「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」の改正
行政管理局
2014年12月26日
電波利用環境委員会報告(案)に対する意見募集
総合通信基盤局
2014年12月26日
「サービス産業動向調査」平成26年10月分結果(速報)
統計局
2014年12月26日
平成22年基準 消費者物価指数 全国 平成26年(2014年)11月分、東京都区部 平成26年(2014年)12月分(中旬速報値)及び平成26年(2014年)平均(速報値)
統計局
2014年12月26日
労働力調査(基本集計)平成26年(2014年)11月分(速報)
統計局
2014年12月26日
家計調査報告(二人以上の世帯)平成26年(2014年)11月分速報
統計局
2014年12月25日
全国定住自立圏構想推進シンポジウムin但馬の開催
自治行政局
2014年12月25日
フィリピン共和国における移動式ICTユニットに関するITUとの共同プロジェクトの開始
情報通信国際戦略局
2014年12月25日
平成26年9月2日現在における選挙人名簿登録者数及び在外選挙人名簿登録者数について
自治行政局
2014年12月25日
「ネットショッピングによる消費」の詳細な調査を開始
統計局
2014年12月25日
公共事業に係る政策評価の点検結果 (平成25年度)
行政評価局
2014年12月24日
「電気通信事業分野における競争状況の評価に関する実施細目2014」の公表
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
第6次出入国管理政策懇談会報告書「今後の出入国管理行政の在り方」等について
出入国管理政策懇談会(以下「政策懇談会」という。)は,出入国管理行政について広く各界の有識者から意見を聴くための法務大臣の私的懇談会であり,平成2年11月の第1次政策懇談会の発足後,これまで6次にわたる政策懇談会が設けられてきたところです。
第6次政策懇談会は,第1回会合を平成25年3月に開催した後,平成26年12月までに17回開催され,各種テーマについて活発な議論が行われたものであり,これらの議論を踏まえた報告書が法務大臣に提出されました。
また,適正・迅速な難民認定のための取組について,広く専門家の意見を募り今後の検討の参考とするため,同懇談会の下に「難民認定制度に関する専門部会」(以下「専門部会」という。)が設けられ,平成25年11月の第1回会合以降,平成26年12月までに19回の会合を開催し,その検討結果が政策懇談会へ報告されるとともに,法務大臣に提出されました。
それぞれの概要は以下のとおりです。
1 第6次政策懇談会報告書「今後の出入国管理行政の在り方」について
・報告書概要【PDF】
・報告書全体【PDF】
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_00056.html
高等学校における遠隔教育の在り方について(報告)
平成26年12月8日
高等学校における遠隔教育の在り方に関する検討会議
平成26年7月に文部科学省に設置された「高等学校における遠隔教育の在り方に関する検討会議」において、これまで6回にわたる議論を踏まえ、別紙のとおり、報告書が取りまとめられましたので、お知らせします。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/104/houkoku/1354182.htm
ニュースリリース:最新情報をお知らせ
エネルギーミックスを検討するため「長期エネルギー需給見通し小委員会」を設置します(12月26日)
第8回 日中省エネルギー・環境総合フォーラムを開催します(12月25日)
インターネットを通じたプログラミング教育の提供が明確化されます~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(12月25日)
株式会社ダブリュファイブ・スタッフサービスの業務不履行に対する措置(12月25日)
表層型メタンハイドレートの資源量把握に向けた調査を行いました~掘削調査により表層型メタンハイドレートを含む地質サンプルを取得~(12月25日)
平成26年11月に福岡県内で発生した爆発事故報告を取り下げました(12月24日)
[都市ガス]千葉県内で火災事故(人的被害なし)が発生しました(12月24日)
平成26年12月に埼玉県内で発生したガス漏えい火災事故報告を取り下げました(12月24日)
2014年度第4四半期(2015年1-3月期)鋼材需要見通しを公表します(12月24日)
関西電力株式会社の電気料金値上げ認可申請を受理しました(12月24日)
海外現地法人四半期(平成26年7~9月期)調査を実施しました(12月24日)
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