自動車取得税廃止分を自動車税・軽自動車税増税で確保へ。
自動車税・軽自動車税も廃止して償却資産税へ統合できないか。
ブラックバス漁業権を山梨県が特例更新へ。外来生物法に矛盾する。適切な補償で措置できないか。
(1)就学先を決定する仕組みの改正
視覚障害者等(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者
(身体虚弱者を含む。)で、その障害が、同令第22条の3の表に規定する程度の
ものをいう。)について、特別支援学校への就学を原則とし、例外的に認定就学者
として小中学校へ就学することを可能としている現行規定を改め、個々の児童生徒
等について、市町村の教育委員会が、その障害の状態等を踏まえた総合的な観点か
ら就学先を決定する仕組みとする。
(2)視覚障害者等による区域外就学等
視覚障害者等が、その住所の存する市町村の設置する小中学校以外の小学校、中
学校又は中等教育学校に就学することについて、規定の整備を行う。
(3)保護者及び専門家からの意見聴取の機会の拡大
市町村教育委員会による保護者及び専門家からの意見聴取について、現行令は、
視覚障害者等が小学校又は特別支援学校小学部へ新入学する場合等に行うこととさ
れているところ、これを小学校から特別支援学校中学部への進学時等にも行うこと
とするよう、規定の整備を行う。
3.施行日
平成25年9月1日(予定)
「学校教育法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集について
案件番号 185000647
定めようとする命令等の題名 学校教育法施行令の一部を改正する政令案
根拠法令項 学校教育法第17条
行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課
案の公示日 2013年06月29日 意見・情報受付開始日 2013年06月29日 意見・情報受付締切日 2013年07月28日
意見提出が30日未満の場合その理由
関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
実施要領 学校教育法施行令の一部を改正する政令案の概要 関連資料、その他
中央教育審議会初等中等教育分科会報告【参考】事前評価書(要旨) 【参考】事前評価書 資料の入手方法
文部科学省初等中等教育局特別支援教育課において閲覧に供する
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000647&Mode=0
赤松茂・鈴木修司・山田茂樹編著「司法書士による被告事件の実務-訴訟活動の事例と指針」(民事法研究会)
http://www.minjiho.com/shopdetail/002001000011
加藤新太郎東京高裁部総括判事を交えた座談会が収録されているところもすごいですね。お薦め◎。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/cf7a459317693d5d34c539d3bd406277
七戸克彦監修「条解不動産登記法」(弘文堂)
http://www.koubundou.co.jp/books/pages/35543.html
「日本司法書士会連合会・日本土地家屋調査士会連合会=編」ということで,「まず研究者によって下原稿が整えられ,これに司法書士,土地家屋調査士という実務家が手を入れる手順で行う,研究者と実務家とのスリリングでチャレンジングな協力体制によって」編まれています。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/8c9b361d72d74495ebb9b949577cde69
「民事執行手続及び滞納処分手続において暴力団員等が不動産を取得することを禁止する法整備を求める意見書」by 日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2013/130621_2.html
あらゆるところで,暴力団排除の気運が拡がっている中,競売手続等においては,落札が可能という現状について,改善を求める意見書である。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/f657f3e87b619323c1fb37eb75e11239
でね。。。売買の案件だというコトでして、売買契約書を送っていただいたのです。
ふむふむ。。。。。んっ?!!!!!。。。。。まさかぁ~~っ!!?。。。(@_@;)
その売買契約書、数年前のモノでして。。。。
買ったのはクライアントの会社サンです。。。そんで。。。売ったのは。。。。
「な~んか知ってるヒトのような気がするケド????。。。!!!」
それもそのはず。。。売主さんはその会社の社長でした。。。。当事はね。。。
でも、今は社長サンではありません。。。なぜかと言うと、お亡くなりになったから。。。
で、担当者の方に念のため確認したところ、思ったとおり(←そりゃ当然ですが)、前社長の生前、社長の所有不動産を会社が買ったのだけれども、登記をしていなかったのだそうです。(←最初から説明してくれたら良いのに、なぁ~んにも仰らないモンで。。。)
たまに受託した不動産登記が生前売買とはねぇ~~~。。。。^_^;
実は、生前売買の案件って、初めて受託しました。(記憶力が著しく低下していますので、絶対とは言えませんケドね。。。(~_~;))
同業者の皆様のご意見もお伺いしてみたいんですケド、生前売買の案件って、実務上はすごぉ~く珍しいんじゃないかと思うんですよね。
だって、売買したのに、登記しないってコト自体が珍しいコトでしょう!?
それに加えて当事者がお亡くなりになっている。。。なんてね。。。
。。。というワケで、またしても、貴重な機会を頂戴しまして、焦ってその辺の本をひっくり返し。。。確認 (~_~;)
ま、生前売買ってのは、受験の時には良く出てくる論点なんで、さすがの私も覚えてました。。。相続人が申請人になるってコト^_^;
それって、実質は相続登記みたいなモンです。
ご存じない方のために若干説明させていただきますと、売買の当事者が登記時点で死亡している場合、そのヒトは登記申請できませんから、代わりに相続人(=法定相続人全員)が申請人になるんです。
だけど、そのヒトたちが相続人であるか。。。そして。。。そのヒト達は法定相続人全員であるか。。。というコトを証明する書面が必要になるワケです。
そして、その書類っていうのは、相続登記の必要書類とほぼ同じ。。。。なので、相続登記と売買の登記が合わさったような登記なんですよねぇ~。。。しかも、相続登記のように遺産分割とかはできませんで、法定相続人全員から委任状などを頂戴しないといけません。。。
さらにはっ!
法定相続人は、何と5人もっ!^_^;!
もちろん、相続人の方々のご協力は得られるというコトでしたので、手続き自体に支障はなさそうだったのですが、モンダイが2つ。
一つは、利益相反取引のハナシです。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/ea48bfba3ab8fb237be55db7abdddd21
自動車税・軽自動車税も廃止して償却資産税へ統合できないか。
ブラックバス漁業権を山梨県が特例更新へ。外来生物法に矛盾する。適切な補償で措置できないか。
(1)就学先を決定する仕組みの改正
視覚障害者等(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者
(身体虚弱者を含む。)で、その障害が、同令第22条の3の表に規定する程度の
ものをいう。)について、特別支援学校への就学を原則とし、例外的に認定就学者
として小中学校へ就学することを可能としている現行規定を改め、個々の児童生徒
等について、市町村の教育委員会が、その障害の状態等を踏まえた総合的な観点か
ら就学先を決定する仕組みとする。
(2)視覚障害者等による区域外就学等
視覚障害者等が、その住所の存する市町村の設置する小中学校以外の小学校、中
学校又は中等教育学校に就学することについて、規定の整備を行う。
(3)保護者及び専門家からの意見聴取の機会の拡大
市町村教育委員会による保護者及び専門家からの意見聴取について、現行令は、
視覚障害者等が小学校又は特別支援学校小学部へ新入学する場合等に行うこととさ
れているところ、これを小学校から特別支援学校中学部への進学時等にも行うこと
とするよう、規定の整備を行う。
3.施行日
平成25年9月1日(予定)
「学校教育法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集について
案件番号 185000647
定めようとする命令等の題名 学校教育法施行令の一部を改正する政令案
根拠法令項 学校教育法第17条
行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課
案の公示日 2013年06月29日 意見・情報受付開始日 2013年06月29日 意見・情報受付締切日 2013年07月28日
意見提出が30日未満の場合その理由
関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
実施要領 学校教育法施行令の一部を改正する政令案の概要 関連資料、その他
中央教育審議会初等中等教育分科会報告【参考】事前評価書(要旨) 【参考】事前評価書 資料の入手方法
文部科学省初等中等教育局特別支援教育課において閲覧に供する
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000647&Mode=0
赤松茂・鈴木修司・山田茂樹編著「司法書士による被告事件の実務-訴訟活動の事例と指針」(民事法研究会)
http://www.minjiho.com/shopdetail/002001000011
加藤新太郎東京高裁部総括判事を交えた座談会が収録されているところもすごいですね。お薦め◎。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/cf7a459317693d5d34c539d3bd406277
七戸克彦監修「条解不動産登記法」(弘文堂)
http://www.koubundou.co.jp/books/pages/35543.html
「日本司法書士会連合会・日本土地家屋調査士会連合会=編」ということで,「まず研究者によって下原稿が整えられ,これに司法書士,土地家屋調査士という実務家が手を入れる手順で行う,研究者と実務家とのスリリングでチャレンジングな協力体制によって」編まれています。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/8c9b361d72d74495ebb9b949577cde69
「民事執行手続及び滞納処分手続において暴力団員等が不動産を取得することを禁止する法整備を求める意見書」by 日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2013/130621_2.html
あらゆるところで,暴力団排除の気運が拡がっている中,競売手続等においては,落札が可能という現状について,改善を求める意見書である。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/f657f3e87b619323c1fb37eb75e11239
でね。。。売買の案件だというコトでして、売買契約書を送っていただいたのです。
ふむふむ。。。。。んっ?!!!!!。。。。。まさかぁ~~っ!!?。。。(@_@;)
その売買契約書、数年前のモノでして。。。。
買ったのはクライアントの会社サンです。。。そんで。。。売ったのは。。。。
「な~んか知ってるヒトのような気がするケド????。。。!!!」
それもそのはず。。。売主さんはその会社の社長でした。。。。当事はね。。。
でも、今は社長サンではありません。。。なぜかと言うと、お亡くなりになったから。。。
で、担当者の方に念のため確認したところ、思ったとおり(←そりゃ当然ですが)、前社長の生前、社長の所有不動産を会社が買ったのだけれども、登記をしていなかったのだそうです。(←最初から説明してくれたら良いのに、なぁ~んにも仰らないモンで。。。)
たまに受託した不動産登記が生前売買とはねぇ~~~。。。。^_^;
実は、生前売買の案件って、初めて受託しました。(記憶力が著しく低下していますので、絶対とは言えませんケドね。。。(~_~;))
同業者の皆様のご意見もお伺いしてみたいんですケド、生前売買の案件って、実務上はすごぉ~く珍しいんじゃないかと思うんですよね。
だって、売買したのに、登記しないってコト自体が珍しいコトでしょう!?
それに加えて当事者がお亡くなりになっている。。。なんてね。。。
。。。というワケで、またしても、貴重な機会を頂戴しまして、焦ってその辺の本をひっくり返し。。。確認 (~_~;)
ま、生前売買ってのは、受験の時には良く出てくる論点なんで、さすがの私も覚えてました。。。相続人が申請人になるってコト^_^;
それって、実質は相続登記みたいなモンです。
ご存じない方のために若干説明させていただきますと、売買の当事者が登記時点で死亡している場合、そのヒトは登記申請できませんから、代わりに相続人(=法定相続人全員)が申請人になるんです。
だけど、そのヒトたちが相続人であるか。。。そして。。。そのヒト達は法定相続人全員であるか。。。というコトを証明する書面が必要になるワケです。
そして、その書類っていうのは、相続登記の必要書類とほぼ同じ。。。。なので、相続登記と売買の登記が合わさったような登記なんですよねぇ~。。。しかも、相続登記のように遺産分割とかはできませんで、法定相続人全員から委任状などを頂戴しないといけません。。。
さらにはっ!
法定相続人は、何と5人もっ!^_^;!
もちろん、相続人の方々のご協力は得られるというコトでしたので、手続き自体に支障はなさそうだったのですが、モンダイが2つ。
一つは、利益相反取引のハナシです。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/ea48bfba3ab8fb237be55db7abdddd21