自動車取得税廃止分を自動車税・軽自動車税増税で確保へ。

2013-06-29 20:43:13 | Weblog
自動車取得税廃止分を自動車税・軽自動車税増税で確保へ。
自動車税・軽自動車税も廃止して償却資産税へ統合できないか。
ブラックバス漁業権を山梨県が特例更新へ。外来生物法に矛盾する。適切な補償で措置できないか。

(1)就学先を決定する仕組みの改正
視覚障害者等(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者
(身体虚弱者を含む。)で、その障害が、同令第22条の3の表に規定する程度の
ものをいう。)について、特別支援学校への就学を原則とし、例外的に認定就学者
として小中学校へ就学することを可能としている現行規定を改め、個々の児童生徒
等について、市町村の教育委員会が、その障害の状態等を踏まえた総合的な観点か
ら就学先を決定する仕組みとする。
(2)視覚障害者等による区域外就学等
視覚障害者等が、その住所の存する市町村の設置する小中学校以外の小学校、中
学校又は中等教育学校に就学することについて、規定の整備を行う。
(3)保護者及び専門家からの意見聴取の機会の拡大
市町村教育委員会による保護者及び専門家からの意見聴取について、現行令は、
視覚障害者等が小学校又は特別支援学校小学部へ新入学する場合等に行うこととさ
れているところ、これを小学校から特別支援学校中学部への進学時等にも行うこと
とするよう、規定の整備を行う。
3.施行日
平成25年9月1日(予定)
「学校教育法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集について

案件番号 185000647
定めようとする命令等の題名 学校教育法施行令の一部を改正する政令案

根拠法令項 学校教育法第17条

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課

案の公示日 2013年06月29日 意見・情報受付開始日 2013年06月29日 意見・情報受付締切日 2013年07月28日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
実施要領   学校教育法施行令の一部を改正する政令案の概要   関連資料、その他
中央教育審議会初等中等教育分科会報告【参考】事前評価書(要旨)   【参考】事前評価書   資料の入手方法
文部科学省初等中等教育局特別支援教育課において閲覧に供する

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000647&Mode=0
赤松茂・鈴木修司・山田茂樹編著「司法書士による被告事件の実務-訴訟活動の事例と指針」(民事法研究会)
http://www.minjiho.com/shopdetail/002001000011

 加藤新太郎東京高裁部総括判事を交えた座談会が収録されているところもすごいですね。お薦め◎。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/cf7a459317693d5d34c539d3bd406277
七戸克彦監修「条解不動産登記法」(弘文堂)
http://www.koubundou.co.jp/books/pages/35543.html

 「日本司法書士会連合会・日本土地家屋調査士会連合会=編」ということで,「まず研究者によって下原稿が整えられ,これに司法書士,土地家屋調査士という実務家が手を入れる手順で行う,研究者と実務家とのスリリングでチャレンジングな協力体制によって」編まれています。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/8c9b361d72d74495ebb9b949577cde69
「民事執行手続及び滞納処分手続において暴力団員等が不動産を取得することを禁止する法整備を求める意見書」by 日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2013/130621_2.html

 あらゆるところで,暴力団排除の気運が拡がっている中,競売手続等においては,落札が可能という現状について,改善を求める意見書である。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/f657f3e87b619323c1fb37eb75e11239
でね。。。売買の案件だというコトでして、売買契約書を送っていただいたのです。
ふむふむ。。。。。んっ?!!!!!。。。。。まさかぁ~~っ!!?。。。(@_@;)

その売買契約書、数年前のモノでして。。。。
買ったのはクライアントの会社サンです。。。そんで。。。売ったのは。。。。
「な~んか知ってるヒトのような気がするケド????。。。!!!」

それもそのはず。。。売主さんはその会社の社長でした。。。。当事はね。。。
でも、今は社長サンではありません。。。なぜかと言うと、お亡くなりになったから。。。

で、担当者の方に念のため確認したところ、思ったとおり(←そりゃ当然ですが)、前社長の生前、社長の所有不動産を会社が買ったのだけれども、登記をしていなかったのだそうです。(←最初から説明してくれたら良いのに、なぁ~んにも仰らないモンで。。。)

たまに受託した不動産登記が生前売買とはねぇ~~~。。。。^_^;

実は、生前売買の案件って、初めて受託しました。(記憶力が著しく低下していますので、絶対とは言えませんケドね。。。(~_~;))
同業者の皆様のご意見もお伺いしてみたいんですケド、生前売買の案件って、実務上はすごぉ~く珍しいんじゃないかと思うんですよね。
だって、売買したのに、登記しないってコト自体が珍しいコトでしょう!?
それに加えて当事者がお亡くなりになっている。。。なんてね。。。

。。。というワケで、またしても、貴重な機会を頂戴しまして、焦ってその辺の本をひっくり返し。。。確認 (~_~;)
ま、生前売買ってのは、受験の時には良く出てくる論点なんで、さすがの私も覚えてました。。。相続人が申請人になるってコト^_^;

それって、実質は相続登記みたいなモンです。
ご存じない方のために若干説明させていただきますと、売買の当事者が登記時点で死亡している場合、そのヒトは登記申請できませんから、代わりに相続人(=法定相続人全員)が申請人になるんです。
だけど、そのヒトたちが相続人であるか。。。そして。。。そのヒト達は法定相続人全員であるか。。。というコトを証明する書面が必要になるワケです。
そして、その書類っていうのは、相続登記の必要書類とほぼ同じ。。。。なので、相続登記と売買の登記が合わさったような登記なんですよねぇ~。。。しかも、相続登記のように遺産分割とかはできませんで、法定相続人全員から委任状などを頂戴しないといけません。。。

さらにはっ!
法定相続人は、何と5人もっ!^_^;!

もちろん、相続人の方々のご協力は得られるというコトでしたので、手続き自体に支障はなさそうだったのですが、モンダイが2つ。

一つは、利益相反取引のハナシです。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/ea48bfba3ab8fb237be55db7abdddd21

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-06-29 20:28:37 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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6.26自民・公明党が消費税増税時の住宅支援給付公表。

2013-06-28 20:14:52 | Weblog
6.26自民・公明党が消費税増税時の住宅支援給付公表。
ローンありの場合所得に応じて8パーセント時点30万・10パーセント時点50万。高所得者は対象外。
ローンなしの場合は50歳以上・省エネ住宅などに限定。
被災地は所得制限せず床面積比例で30万・50万。
大審院連合部昭和17.5.20判決・民集21-571
母が親族会の同意を得ず売却・表見代理成立。当時は母も後見人と同じ構造だった。


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Re:未成年後見人の営業許可New! KOC - 2013/06/27(Thu) 21:38:177 No.12933
31さん、ご指摘のお蔭で理解できました。
2段階に分けて考えないといけないようです。

未成年後見人の未成年者の営業に対する許可
 後見監督人の同意がないときは「許可」が無効

未成年者がした営業行為
 後見監督人の同意がないときは「行為」が取り消しうる

両者を混同していました。
有難うございました。

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想いを伝え、相続争いを防ぐ

司法書士・行政書士  古橋清二 著



内容紹介
これまでの概念の遺言では想いが伝わらない。生きてきた証しを形で残したい。そして、親の気持ちを子どもたちにわかってほしい。
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著者について
古橋清二(ふるはし・せいじ)
昭和33年、静岡県生まれ。中央大学卒後、電子機器メーカーで株主総会実務、契約実務に携わる。平成2年に古橋清二司法書士事務所を開設。17年に司法書士法人中央合同事務所を設立。静岡司法書士会理事、日本司法書士会連合会中央研修所所員、日本司法書士会連合会消費者問題対策推進委員会委員長、静岡県司法書士会副会長、日本司法書士多重債務問題対策委員、静岡多重債務対策委員、静岡県司法書士会綱紀委員長、日本司法書士会連合会執務問題対策委員などを歴任。現在、静岡県司法書士会浜松支部支部長、NPO法人相続研究所理事。
著書に『クレジット・サラ金被害者救済の実務』『詳解消費者破産の実務』『司法書士始末記』『全訂増補版 消費者被害救済の上手な対処法』『登記簿で「危ない取引先」は見分けられる』『資本金1円からの有限会社・株式会社のつくり方』『個人民事再生の実務』『不動産登記の見方&申請事務の手引』『注釈 司法書士倫理』などがある。

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単行本: 183ページ
出版社: 日本地域社会研究所 (2013/5/16)
言語 日本語
発売日: 2013/5/16
商品パッケージの寸法: 21 x 14.8 x 1.4 cm


定価:1680円(税込) ISBN978-4-89022-127-1
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【楽天市場】 司法 格安通販
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/06/post-4a8f.html
破産者の事業の継続
 破産手続開始の決定がされた後であっても、破産管財人は、裁判所の許可を得て、破産者の事業を継続することができる(法36)。
 清算型の倒産手続である破産手続では、破産手続が開始されれば事業は廃止となるのが原則であり、事業の継続は、破産財団を有利に換価するための手段として一定の制約の下に認められる例外的な措置である。しかしながら、個人事業者の場合、事業継続を前提とした破産処理もあり得る(到達点と課題20頁)。
 なお、保険業法には、保険募集人である「個人」について、破産手続開始決定がされた場合に、その旨の届出をしなければならない旨の規定はなく、破産手続開始決定により、当然に保険募集人の登録が失効することもない(到達点と課題45頁)。したがって、保険募集人については、破産した場合の資格制限を心配する必要はほとんどないとも考えられる(到達点と課題45頁)。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/06/post-086b.html
自由財産拡張申立却下決定に対する即時抗告が棄却された事例
福岡高判平成18年5月18日(判例タイムズ1223号298頁)
「破産者の生活の維持等は,原則的には法定自由財産をもって図られるべきであって,自由財産の範囲の拡張には相応の慎重な態度で臨まなければならないものというべきである。」
「抗告人は,少なくとも破産手続開始申立ての時点では,法34条3項1号所定の現金を法定額の満額(すなわち,標準的な世帯の3か月間の必要生計費に相当することとなる。民事執行法131条3号参照。)所持していたものであるところ,平成17年11月以降は雇用保険金の受給も開始したというのであるから,相応の生計費が既に確保されているものといってよい。他方,上記家族構成からして,抗告人において,標準的な世帯に比して過大な生計費の負担を迫られるものとは到底いえないし,抗告人の就労可能性もないとはいえない。」

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/06/post-a2f1.html
破産手続開始前に締結していた共済契約に基づく保険金請求権は破産財団に属するとした判例
札幌地判平成24年3月29日(判例時報2152号58頁)
【事案の概要】 破産者が破産手続開始前に締結していた共済契約に基づく抽象的保険金請求権は、破産法34条2項の「破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」として、破産手続開始決定により、破産財団に属する財産になるものであり、破産手続開始後に発生した共済事故に基づき発生した共済金請求権は破産財団に属する財産であるとした。
「保険金請求権は、保険契約締結とともに、保険事故の発生を停止条件とする債権として発生しており、保険事故発生前における保険金請求権(以下、「抽象的保険金請求権」という。)も、差押えや処分が可能であると解される。このように、抽象的保険金請求権が、差押えや処分が可能な財産であるとされている以上、破産者の財産に対する包括的差押えの性質を有する破産手続開始決定についても別異に解する理由はなく、保険契約が締結された時点で、破産手続開始決定により破産財団に属させることが可能な財産として発生しているものとみるのが合理的である。したがって、破産手続開始前に締結された保険契約に基づく抽象的保険金請求権は、破産法三四条二項の「破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」として、破産手続開始決定により、破産財団に属する財産になるものと解するのが相当である。」
 また、自由財産拡張との関係については次のとおり判断している。
「破産財団に属する財産か否かは、破産手続開始前に生じたものであるか否かによって決まるのであり、その判断に当たって、破産者の生活再建の必要性を考慮する余地はほとんどないものというべきである。むしろ、破産者の生活再建の必要性は、破産法上、自由財産拡張の決定に当たって考慮すべき要素とされている(破産法三四条四項参照)ことからしても、破産者が共済金を受け取れなくなることにより破産者に酷な事態が生ずる場合には、自由財産拡張等の手段によって対処すべきであると考えられる。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/06/post-8d63.html
「新版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」
2013-06-28 13:40:29 | 家事事件(成年後見等)片岡武・管野眞一編著「新版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」(日本加除出版)
http://www.kajo.co.jp/book/40394000002.html

 家事事件手続法の施行等による改訂版。100頁近くボリュームアップ。お薦め。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/c0990096e8edb83fcd55bf5da8a5138f
内容:平成25年6月 1日現在の法令データ(平成25年6月 1日までの官報掲載法令)

※平成25年6月 1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。
未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)


  法 令 数 備 考
憲 法 1 国の最高法規
法 律 1,890 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。
(当システムでは、太政官布告※1件(爆発物取締罰則)を法律に分類しております。)
※太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式。
政 令 2,014 政令とは、内閣の制定する命令をいう。
(当システムでは、太政官布告6件(褒章条例、勲章制定ノ件 等)を政令に分類しております。)
勅 令 75 勅令とは、旧憲法時代、天皇によって制定された法形式の1つ。
(昭和二十二年政令第十四号「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」により、政令と同一の効力を有するものとされております。)
府令・省令 3,536 府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい、省令とは、各省大臣が発する命令をいう。
閣 令 10 閣令とは、旧憲法時代に内閣総理大臣が発した命令をいう。
(当システムでは、閣令は「府令・省令」に分類しております。)
規 則 332 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。
(当システムでは、規則は「府令・省令」に分類しております。)
計 7,858  
(注)施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。


次回の更新予定

時期:平成25年7月下旬
内容:平成25年7月 1日現在の法令データ(平成25年7月 1日までの官報掲載法令)

事件番号 平成24(わ)2538 事件名 覚せい剤取締法違反,関税法違反
裁判年月日 平成25年05月29日 裁判所名・部 大阪地方裁判所  第7刑事部 結果  原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 被告人が,旅行先のウガンダから帰国する際,共犯者らと共謀の上,営利の目的で,約7.9キログラムの覚せい剤をスーツケースの中に隠し入れて,飛行機で日本国内に持ち込んだが,税関を通過することができなかったという覚せい剤取締法違反,関税法違反の事案につき,被告人の供述内容や税関検査時の言動等に照らすと,被告人がスーツケースの中に覚せい剤を含む違法薬物が隠されているかもしれないと思いながら,あえてこれを持ち込んだと認めることについては,常識に照らし,疑いが残ると判断し,無罪を言い渡した事例。(裁判員裁判実施事件)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83374&hanreiKbn=04
平成25年6月28日(金)定例閣議案件
一般案件

参議院議員通常選挙の施行公示について

(内閣官房)

行政の透明性向上のための予算執行等の在り方について

(内閣官房・財務省)

消費者基本計画の見直しについて

(消費者庁)

消費者教育の推進に関する基本的な方針について

(消費者庁・文部科学省)

1.所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とポルトガル共和国との間の条約の効力発生のための通告
1.租税に関する相互行政支援に関する条約及び租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書の受諾
について

(外務省)

公布(条約)

1.所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とポルトガル共和国との間の条約
1.租税に関する相互行政支援に関する条約
1.租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書

(外務省)


公布(法律)

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律

ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律


政 令

金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

(金融庁)

健康増進法施行令の一部を改正する政令

(消費者庁)

国家公務員制度改革推進本部(第11回会合)議事次第


平成25年6月28日(金)
官邸4階大会議室



1 開 会

2 今後の公務員制度改革について

3 閉会





配布資料:
  「今後の公務員制度改革について」(本部決定案)

http://www.gyoukaku.go.jp/koumuin/dai11/gijisidai.html
バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「改訂されたバーゼルIIIレバレッジ比率の枠組みと開示要件」の公表について
バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委」)は、6月26日、「改訂されたバーゼルIIIレバレッジ比率の枠組みと開示要件」(原題:Revised Basel III leverage ratio framework and disclosure requirements)と題する市中協議文書を公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文) (仮訳(PDF:47KB))
市中協議文書「改訂されたバーゼルIIIレバレッジ比率の枠組みと開示要件」(原文)
なお、本市中協議文書に対するコメントは、2013年9月20日までに、バーゼル委宛に英文でご提出ください。

http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20130628-1.html
貸金業関係資料集の更新について
今般、財務局、都道府県からの提出資料に基づき、平成25年5月末の貸金業者数の取りまとめ作業等が完了したことから、貸金業関係資料集のうち「1.貸金業者数の推移等」(PDF:72KB)を更新しました。

その他の資料につきましては、こちらをクリックして下さい。

http://www.fsa.go.jp/status/kasikin/20130628/index.html
経営健全化計画の履行状況報告について
○経営健全化計画履行状況報告(集計ベース)<25年3月期>

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130628-5.html
東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成25年3月末)
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130628-2.html
中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130628-1.html
IOSCO(証券監督者国際機構)による最終報告書「ETFの規制に係る原則」の公表について
IOSCO(証券監督者国際機構)は、6月24日、「ETFの規制に係る原則」と題する最終報告書を公表しました。

内容については、以下をご覧ください。

IOSCO メディアリリース(原文)
IOSCO メディアリリース(仮訳)(PDF:79KB)
最終報告書(原文)
http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20130628-1.html
•消費者基本計画の見直しについて
消費者基本計画(平成22年3月30日閣議決定、平成25年6月28日一部改定)[PDF:727KB]
 〔参考〕消費者基本計画(新旧対照表)[PDF:733 KB]
http://www.caa.go.jp/adjustments/index.html#m01
消費者教育の推進に関する基本的な方針(基本方針)
•基本方針概要[PDF: 592KB]•基本方針本文[PDF: 664KB]地域における取組の事例集ほか
•地方公共団体における消費者教育の事例集
http://www.caa.go.jp/information/index17.html
「ICT街づくり推進会議」報告書の公表
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_02000106.html
国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01jinji02_02000084.html
鳥獣被害防止対策に関する行政評価・監視
<勧告に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)の概要>
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/76180.html
デジタル簡易無線局の移動範囲の拡大に係る意見募集
 総務省は、移動範囲が陸上(登録局の一部の周波数にあってはその上空も含む。)に限られているデジタル簡易無線局を、海上でも運用できるようにするため、関係規定の改正を行うこととし、関係告示及び電波法関係審査基準の一部改正案について、平成25年6月29日(土)から同年7月29日(月)までの間、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000151.html
「放送政策に関する調査研究会」第一次取りまとめ(案)に対する意見募集
 総務省は、平成24年11月から「放送政策に関する調査研究会」(座長:長谷部 恭男 東京大学法学部教授)を開催しています。今般、本研究会においてまとめられた「第一次取りまとめ(案)」について、平成25年6月28日(金)から同年7月28日(日)まで、意見を募集します。


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu07_02000054.html
「G空間×ICT推進会議」報告書の公表
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_02000105.html
公益信託の現況-平成24年公益信託概況調査結果
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo03_02000018.html
「ICTコトづくり検討会議」報告書の公表
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_02000104.html
模倣品・海賊版対策の総合窓口に関する年次報告(2013年版)を公表します
http://www.meti.go.jp/press/2013/06/20130628004/20130628004.html
第13回特定原子力施設監視・評価検討会
日時:平成25年6月28日(金)14:00~ 17:00場所:原子力規制委員会 13階会議室A配布資料
議事次第【PDF:55KB】
資料1-1福島第一原子力発電所におけるタービン建屋東側の地下水調査結果について[東京電力]【PDF:627KB】
資料1-2東京電力福島第一原子力発電所における取水口(護岸)付近の地下水調査結果について【PDF:3.4MB】
資料1-3東京電力福島第一原子力発電所の港湾における海水モニタリングの結果について【PDF:1.1MB】
資料1-4福島第一原子力発電所 1~4号機タービン建屋東側における汚染拡大防止対策の具体化及びモニタリング計画の強化について[東京電力]【PDF:556KB】
資料1-52~4号機海水配管トレンチについて[東京電力]【PDF:817KB】
資料2福島第一原子力発電所 第1号機 原子炉建屋カバーの解体について[東京電力]【PDF:480KB】
資料3今後のリスク評価の検討について【PDF:78KB】
資料4-1多核種除去設備ホット試験の状況[東京電力]【PDF:713KB】
資料4-2地下貯水槽からの漏えい事故に関する調査結果と今後の対策について[東京電力]【PDF:3.1MB】
資料4-3検討会におけるこれまでの実施計画の審議状況等について【PDF:77KB】
資料5-1東京電力(株)福島第一原子力発電所1~4号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ(ポイント)【PDF:3.5MB】
資料5-2東京電力(株)福島第一原子力発電所1~4号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ【PDF:44.4MB】
参考1特定原子力施設への指定に際し東京電力株式会社福島第一原子力発電所に対して求める措置を講ずべき事項について【PDF:175KB】
参考2「特定原子力施設に係る実施計画」の一部補正について[東京電力]【PDF:341KB】
参考3海側トレンチの汚染水に係るこれまでの指示等【PDF:100KB】
最終更新日:2013年6月28
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/tokutei_kanshi/20130628.html
検査報告等に関する財務上の是正改善効果(24年試算)
平成25年6月26日会計検査院

 会計検査院では、本院の活動を国民に分かりやすく説明する見地から、検査報告等に関し1年間になされた検査対象機関による是正改善のうち、財政、財務面でプラスの便益をもたらした是正改善について、その規模、程度を一定の前提及び把握方法に基づき、「財務上の是正改善効果」として試算しています。
 今般、24年試算を取りまとめましたので、公表いたします。

全文(PDF形式:981KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h250626.html

第一八三回

2013-06-28 19:41:29 | Weblog
第一八三回
参第二九号
ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「怨えん恨」を「怨恨」に改め、同項第五号中「かけ若しくは」を「かけ、」に改め、「用いて」の下に「送信し、若しくは電子メールを」を加え、同項第八号中「性的羞しゆう恥心」を「性的羞恥心」に改める。
第四条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時を第一項の申出をした者に通知しなければならない。
4 警察本部長等は、警告をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を第一項の申出をした者に書面により通知しなければならない。
第五条第一項中「ときは」の下に「、当該警告に係る前条第一項の申出をした者の申出により、又は職権で」を加え、同条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。
3 一の公安委員会が禁止命令等をした場合には、他の公安委員会は、当該禁止命令等を受けた者に対し、当該禁止命令等に係る第三条の規定に違反する行為について禁止命令等をすることができない。
4 公安委員会は、第一項の申出を受けた場合において、禁止命令等をしたときは、速やかに、当該禁止命令等の内容及び日時を当該申出をした者に通知しなければならない。
5 公安委員会は、第一項の申出を受けた場合において、禁止命令等をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該申出をした者に書面により通知しなければならない。
第八条の見出し中「支援」を「支援等」に改め、同条第一項中「対する」の下に「婦人相談所その他適切な施設による」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国及び地方公共団体は、前項の支援等を図るため、必要な体制の整備、民間の自主的な組織活動の支援に係る施策を実施するために必要な財政上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第十条第一項中「住所地」を「住所若しくは居所若しくは当該禁止命令等並びに第五条第二項の聴聞及び意見の聴取に係る第三条の規定に違反する行為をした者の住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)の所在地又は当該行為が行われた地」に改め、同条第二項中「住所地」を「住所若しくは居所若しくは当該申出に係る第三条の規定に違反する行為をした者の住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れない
ときは居所)の所在地又は当該行為が行われた地」に改め、同条第三項中「当該警告又は仮の命令に係る第四条第一項の申出をした者がその住所を当該公安委員会の管轄区域内から他の公安委員会の管轄区域内に移転した」を「次に掲げる事由が生じたことを知った」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該警告又は仮の命令に係る第四条第一項の申出をした者がその住所又は居所を他の公安委員会の管轄区域内に移転したこと。
二 当該申出に係る第三条の規定に違反する行為をした者がその住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)を他の公安委員会の管轄区域内に移転したこと。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第二条の改正規定及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(通知に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「新法」という。)第四条第三項及び第四項の規定は、この法律の施行後に同条第一項の申出を受けた場合における警告について適用する。
(条例との関係)
第三条 地方公共団体の条例の規定で、新法で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、第二条の改正規定の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条 ストーカー行為等その他の特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で当該特定の者等に不安を覚えさせるような方法による行為の規制等の在り方については、近年、当該行為に係る事案の数が高い水準で推移していること、当該行為が多様化していること等を踏まえ、所要の法改正を含む全般的な検討が加えられ、速やかに必要な措置が講ぜられるものとする。
2 政府は、前項の行為の実情等を把握することができる立場にあることを踏まえ、同項
の規制等の在り方について検討するための協議会の設置、当該行為の防止に関する活動等を行っている民間の団体等の意見の聴取その他の措置を講ずることにより、同項の検討に当たって適切な役割を果たすものとする。
理 由
最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、電子メールを送信する行為を規制の対象に加えるとともに、禁止命令等を求める旨の申出、当該申出をした者への通知等つきまとい等を受けた者の関与を強化するほか、ストーカー行為等の相手方に対する婦人相談所等による支援を明記する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

第一八三回

2013-06-28 19:35:21 | Weblog
第一八三回

参第二七号

   体罰等の防止に関する対策の推進に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条-第六条)

 第二章 体罰等の防止に関する施策(第七条・第八条)

 第三章 体罰等の防止に関する措置(第九条-第十六条)

 第四章 教員等の指導についての留意事項等(第十七条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、体罰等の防止に関する対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、体罰等の防止に関する対策の基本となる事項を定めることにより、体罰等の防止に関する対策を総合的に推進し、あわせて教員等の指導についての留意事項等を定め、もって児童生徒等の権利利益の擁護並びにその健全な心身の成長及び人格の形成に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「体罰等」とは、教員等がその職務に関して児童生徒等に対して行う身体に対する侵害行為、肉体的苦痛を与える行為、暴言その他の教育的指導の範囲を逸脱する行為をいう。

2 この法律において「児童生徒等」とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(幼稚部を除く。)及び高等専門学校並びに専修学校(以下「学校」という。)に在学する児童、生徒又は学生をいう。

3 この法律において「教員等」とは、学校の校長、教員若しくは職員であって児童生徒等に対する指導を行うもの又はこれらの者以外の者であって学校の教育活動において児童生徒等に対する指導を行うもの(第六条第三項において「外部指導者」という。)をいう。

4 この法律において「保護者」とは、次の各号に掲げる児童生徒等の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

 一 未成年である児童生徒等 当該児童生徒等に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)

 二 成年に達した児童生徒等 当該児童生徒等が父母その他の在学中に必要な連絡を受ける者としてその在学する学校に届け出た者

 (基本理念)

第三条 体罰等の防止に関する対策は、体罰等が、教育活動において適切と認められる効果を有しない上、児童生徒等の尊厳及び健全に成育する権利を害するものであるとの認識の下に、児童生徒等の権利利益を擁護することを旨として行われなければならない。

2 体罰等の防止に関する対策は、教員等の指導力(児童生徒等に対する指導を効果的に行う能力をいう。以下同じ。)の向上及び児童生徒等に対する組織的な指導の充実に資することを旨として行われなければならない。

 (国及び地方公共団体の責務)

第四条 国は、前条の基本理念(次項において「基本理念」という。)にのっとり、体罰等の防止に関する対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 地方公共団体は、基本理念にのっとり、体罰等の防止に関する対策に関し、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

 (学校の責務)

第五条 学校は、体罰等が、教育活動において適切と認められる効果を有しない上、児童生徒等の尊厳及び健全に成育する権利を害するものであることについて教員等の認識を深めるために必要な措置を講ずるものとする。

2 学校は、体罰等の防止に資するよう、児童生徒等に対して組織的な指導を行うための体制及び教員等相互間の連絡体制の整備に努めなければならない。

3 学校は、体罰等防止委員会(第十五条第一項の体罰等防止委員会をいう。第九条第二項において同じ。)、法務局又は地方法務局、都道府県警察、児童生徒等の権利利益の擁護に資する活動を行う民間団体その他の関係者と連携を図りつつ、体罰等の早期発見に取り組むとともに、体罰等が疑われる事実を把握したときは、適切かつ迅速にこれに対処するものとする。

 (教員等の責務)

第六条 教員等は、体罰等が、教育活動において適切と認められる効果を有しない上、児童生徒等の尊厳及び健全に成育する権利を害するものであることについての認識を深めるものとする。

2 学校の校長及び教員は、指導力の向上のため、絶えず研究と修養に努めなければならない。

3 学校の職員であって児童生徒等に対する指導を行うもの及び外部指導者は、指導力の向上に努めなければならない。

   第二章 体罰等の防止に関する施策

 (教員等の指導力の向上等)

第七条 国及び地方公共団体は、教員等の指導力の向上及び児童生徒等に対して組織的な指導を行うための体制の充実を図るため、研修の充実、児童生徒等に対する指導の実施に関する基準の策定及びその公表その他の必要な施策を講じなければならない。

2 国は、体罰等の防止に関する対策の策定及び実施に資するため、教員等の行為が体罰等に該当するかどうかを判断するための基準に関する事項を定めるものとする。

 (調査研究の推進等)

第八条 国は、体罰等の防止に関する対策の策定及び実施に資するため、体罰等の事例についての調査研究を推進するものとする。

2 国及び地方公共団体は、教員等の指導力を向上させるための施策を講ずるに当たっては、前条第二項の規定により定められた基準に関する事項を踏まえるとともに、前項の調査研究により得られた知見を適切に活用するものとする。

   第三章 体罰等の防止に関する措置

 (体罰等の早期発見等)

第九条 学校は、体罰等を早期に発見するため、児童生徒等に対する質問票を用いた定期的な調査その他の適切な措置を講ずるものとする。

2 学校の設置者は、児童生徒等及びその保護者からの体罰等に係る通報及び相談を受けるための体制を整備するとともに、体罰等防止委員会、法務局又は地方法務局、都道府県警察、児童生徒等の権利利益の擁護に資する活動を行う民間団体その他の体罰等に関する相談を受ける機関等を周知するものとする。

 (体罰等の実態の把握)

第十条 学校は、教員等に対して体罰等が疑われる事実を発見した場合に校長に直ちに報告するよう求める等、体罰等の実態を把握するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を当該学校の設置者に報告するものとする。

2 学校の校長は、教員等から体罰等が疑われる事実を発見した旨の報告を受けた場合その他の体罰等が疑われる事実を把握した場合には、直ちに当該学校の設置者に報告するものとする。

3 学校の設置者は、その設置する学校の校長に対して体罰等が疑われる事実を把握した場合に直ちに報告するよう求める等、体罰等の実態を把握するために必要な措置を講ずるものとする。

 (学校による体罰等への対処)

第十一条 学校は、体罰等が疑われる事実を把握したときは、速やかに、体罰等の有無についての調査を行うとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。

2 学校は、体罰等があると認めたときは、体罰等を行った教員等の指導力の改善を図るための措置その他の体罰等の再発防止のために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を当該学校の設置者に報告するものとする。

3 学校は、体罰等があると認めたときは、児童生徒等の発達又は心理に関し専門的な知識を有する者の協力を得つつ、体罰等を受けた児童生徒等又はその保護者に対し、必要な支援その他の措置を行うものとする。

4 学校は、教員等の行為が体罰等に該当するかどうかを判断するに当たっては、当該行為の目的及び態様、当該行為が行われた際の状況、当該行為の起因となった児童生徒等の行為の内容及び性質、当該児童生徒等の年齢及び心身の発達状況その他の事情を総合的に考慮するものとする。

 (学校の設置者による体罰等への対処)

第十二条 学校の設置者は、体罰等が疑われる事実を把握したときは、速やかに、自ら体罰等の有無についての調査を行い、又はその設置する学校に対し体罰等の有無についての調査報告を求めるものとする。

2 学校の設置者は、体罰等があると認めたときは、体罰等を行った教員等の指導力の改善を図るための措置、人事に関する権限の適切な行使その他の体罰等の再発防止のために必要な措置を講ずるものとする。

3 学校の設置者は、体罰等があると認めたときは、必要に応じ、その設置する学校に対し、必要な支援を行い、又は必要な措置を講ずることを指示するものとする。

4 前条第四項の規定は、学校の設置者が教員等の行為が体罰等に該当するかどうかを判断する場合について準用する。

 (事実関係を正確に把握するための調査体制の整備)

第十三条 学校及びその設置者は、第十一条第一項又は前条第一項の規定により体罰等が疑われる事実に係る調査を行う場合において隠蔽を防止しつつ事実関係を正確に把握するため、複数の者によって調査を行う体制を整備するものとする。

2 学校及びその設置者は、第十一条第一項又は前条第一項の規定により体罰等が疑われる事実に係る調査を行う場合において隠蔽を防止しつつ事実関係を正確に把握するため、公正な第三者が参加して調査を行う体制を整備するよう努めるものとする。

 (保護者に対する情報提供)

第十四条 学校及びその設置者は、体罰等が疑われる事実に関係する児童生徒等の保護者に対し、適時に、かつ、適切な方法で、その事実に関する情報の提供を行うものとする。

 (体罰等防止委員会)

第十五条 体罰等の防止に資するため、都道府県の教育委員会の附属機関として体罰等防止委員会を置く。

2 体罰等防止委員会の委員は、人格が高潔で、教育又は児童生徒等の権利利益の擁護に関し専門的知識を有する者のうちから、都道府県の教育委員会が任命する。

3 体罰等防止委員会は、次に掲げる業務を行うものとする。

 一 体罰等に関する通報を受け、又は相談に応じること。

 二 通報又は相談のあった体罰等に関する事案について、必要に応じて速やかに当該事案に係る学校及びその設置者(当該学校が国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は独立行政法人国立高等専門学校機構の設置する学校である場合にあっては当該事案に係る学校及びその設置者並びに文部科学大臣、当該学校が地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人の設置する学校である場合にあっては当該事案に係る学校及びその設置者並びに次条第二項の地方公共団体の長、当該学校が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第一項に規定する国及び地方公共団体以外の者の設置する学校である場合にあっては当該事案に係る学校及びその設置者並びに次条第三項の所轄庁)に対し情報の提供を行うこと。

 三 都道府県の教育委員会の要請に応じ、当該都道府県が設置する学校における体罰等に関する事案について調査を行うこと。

 四 都道府県の教育委員会に対し、当該都道府県が設置する学校における体罰等の問題の解決を図るための方策の提言を行うこと。

 五 都道府県の教育委員会の諮問に応じ、都道府県の教育委員会が体罰等の防止に関し当該都道府県の区域内の市町村に対して行う指導、助言及び援助について意見を述べること。

 六 都道府県の教育委員会の要請に応じ、都道府県の教育委員会が体罰等の防止に関し当該都道府県の区域内の市町村に対して行う指導、助言又は援助の実施に資するため、当該都道府県の区域内の市町村が設置する学校における体罰等に関する事案について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第五十三条第一項の規定に基づく調査を行うこと。

 七 前各号に掲げるもののほか、都道府県の教育委員会規則によりその権限に属させられた事項を処理すること。

4 前二項に定めるもののほか、体罰等防止委員会の組織及び委員その他体罰等防止委員会に関し必要な事項については、都道府県の教育委員会規則で定める。

 (地方公共団体以外の者が設置する学校に対する措置)

第十六条 文部科学大臣は、国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人又は独立行政法人国立高等専門学校機構の設置する学校に在学する児童生徒等について体罰等により生じている状況が深刻かつ重大なものであると認めるときは、当該学校による当該体罰等に関する事案への対処に関し、当該学校の設置者に対し、報告を求めるとともに、必要な措置をとるべきことを要請することができる。

2 地方公共団体の長は、地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人の設置する学校に在学する児童生徒等について体罰等により生じている状況が深刻かつ重大なものであると認めるときは、当該学校による当該体罰等に関する事案への対処に関し、当該学校の設置者に対し、報告を求めるとともに、必要な措置をとるべきことを要請することができる。

3 学校教育法第二条第一項に規定する国及び地方公共団体以外の者の設置する学校の設置者の所轄庁(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条に規定する所轄庁である文部科学大臣又は都道府県知事をいい、構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社又は同法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人にあっては、それぞれ同法第十二条第一項又は同法第十三条第一項の認定を受けた地方公共団体の長(高等専門学校については、文部科学大臣)とする。)は、当該学校に在学する児童生徒等について体罰等により生じている状況が深刻かつ重大なものであると認めるときは、当該学校による当該体罰等に関する事案への対処に関し、当該学校の設置者に対し、報告を求めるとともに、必要な措置をとるべきことを要請することができる。

   第四章 教員等の指導についての留意事項等

第十七条 教員等は、体罰等を行っていない場合であっても教員等の指導が児童生徒等の心身に深刻な影響を及ぼす場合があることに留意しつつ、児童生徒等に対する指導を行うよう努めるものとする。

2 教員等は、児童生徒等に対する指導を行うに当たっては、児童生徒等の特性に応じた指導の方法をとるよう努めるほか、指導を受けた後の児童生徒等の心情にも配慮するよう努めなければならない。

3 国は、国及び地方公共団体が行う教員等の指導力を向上させるための施策の充実に資するため、教員等の指導が児童生徒等の心身に深刻な影響を及ぼした事例についての調査研究を推進するものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。



     理 由

 児童生徒等の権利利益の擁護並びにその健全な心身の成長及び人格の形成に資するため、体罰等の防止に関する対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、体罰等の防止に関する対策の基本となる事項を定めることにより、体罰等の防止に関する対策を総合的に推進する等の必要がある

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2013-06-28 19:30:04 | Weblog
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都税事務所でガイドブック都税と不動産と税金の25年版が配布開始。

2013-06-27 20:09:01 | Weblog
都税事務所でガイドブック都税と不動産と税金の25年版が配布開始。
5.30公表の立法ミスにも対応している。

「教育資金の一括贈与の非課税制度」に関する広告や記事を

目にすることが多くなりました。

当初は信託銀行のみでしたが、最近では信託銀行以外の金融機関も

この制度を始めているようです。



最近見た広告で「立替なし」という言葉が目につきました。

今までの広告によると、まず学校等に授業料等を支払った後、その領収証等を金融機関に

提出してお金を引き出すパターンが一般的でした。

「立替払い」をして、その後非課税口座から払い出す方法です。



これは租税特別措置法第70条の2の2第7項1号に次のように書かれています。



一 教育資金の支払いに充てた金銭に相当する額を払い出す方法により専ら

  払い出しを受ける場合

でも、先に引き出しをして、学校等に支払うことが出来ればそちらの方がいいですよね。

これは租税特別措置法第70条の2の2第7項2号に次のように書かれています。



二 前号に掲げる場合以外の場合

最初、条文を読んだときは?????

国語力のなさを嘆き悲しみました。



次に疑問に思ったのは、もし先に引き出して、教育資金以外に使ってしまい

領収書が提出できないときは、いつの時点で贈与税が課税されるのか?



色々調べた結果、ちょっと長いのですが、大和総研の次のレポートが

とても分かり易くて、疑問が一気に解決しました。

      ↓

http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/tax/20130417_007056.pdf



この制度のメリット、デメリットを十分理解し、又、金融機関の比較検討を

した後に贈与をしても遅くないのではないかと思っています。
http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/20130624



大阪高裁昭和60.2.18決定・判例タイムズ554-200
強制執行停止決定後にした債券執行申し立ては問題ない。仮差押えもできないからね。停止決定提出で停止したままにすればよい。
投資減税法は来春提出で近秋に遡及適用へ。
9月に内閣改造へ。
6.26総理問責可決で電気事業法改正など廃案。




民857は違反しても解任事由になるだけで無効ではないです。
日本にいる外国人にも親権に関する民857は法適用通則法で適用がありますが、貢献に関する規定の適用はありません。なので台湾人の場合は監督人と親族会の両方の同意が必要です。


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Re:未成年後見人の営業許可 KOC - 2013/06/25(Tue) 15:37:175 No.12930
参考書を調べましたが、著名な先生が無効と述べています。
あなたの個人的意見に付き合っている暇はなく以後コメント辞退しますのでよろしく。


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Re:未成年後見人の営業許可New! 31 - 2013/06/27(Thu) 11:50:177 No.12931
失礼します。
857について、無効というのは初めて聞きました。
そういう考え方もあるかなとは思いましたが、それはもしかして通説ではなく、その先生の説、所謂有力説では無いでしょうか?
通常、制限行為能力者の行為は取り消しが出来るように規定されてますので、未成年後見監督人の同意のない場合でも、865により取り消せると考えるのが良いのかなと思います。
仮に無効と解すことが出来るとしても、無効と取り消しの二重効と考えれば問題ないかと。
ようは未成年者を保護できれば言い訳ですので。


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Re:未成年後見人の営業許可New! みうら - 2013/06/27(Thu) 19:41:177 No.12932
大審院連合部昭和17.5.20判決・民集21-571
母が親族会の同意を得ず売却・表見代理成立。当時は母も後見人と同じ構造だった。

放送法第64条第1項の規定は,受信設備を設置した者について,契約締結義務を定めているが,横浜地方裁判所相模原支部の判決は,「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって受信契約が成立する」と判断しているそうだ。

 判決をもって契約が成立するのであれば,その時点から支払義務が生ずるはずであるが,受信設備の設置の時点からの受信料の支払を命じている。

 いっそのこと,放送法を改正して,受信料支払義務を定める方がよいのでは?

cf. 放送法
 (受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2~4 【略】
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/39182c8f9d3b29f6a56d31e7e278952f
NHKが受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対して、契約の締結と受信料の支払いを求めた裁判で、横浜地方裁判所相模原支部は「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって受信契約が成立する」という初めての判断を示し、受信料の支払いを命じる判決を言い渡しました。

この裁判はテレビの受信機を設置していながら繰り返しお願いしても受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対し、NHKが契約の締結と受信料の支払いを求めたものです。
27日の判決で横浜地方裁判所相模原支部は「放送法は受信設備を設置したものから一律に受信料を徴収することを認めている。契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」という初めての判断を示し、テレビの設置が確認された平成21年2月からことし1月までの受信料10万9000円余りを支払うよう命じました。
NHKは受信料の公平負担のためにテレビの受信機を設置しているのに繰り返しお願いしても受信契約を結んでいただけない事業所や世帯に対して、契約の締結と受信料の支払いを求める裁判を起こしています。
株主総会で代表取締役を選定した場合の株主総会議事録には、「議長及び出席取締役の実印を押印」するのですけれドモ、では、株主総会が書面決議だったらどうなるのか。。。????
というのが、実は、このハナシの発端でありました。

ま、実際、ワタシが担当している案件で、株主総会で代表取締役を選定するモノはあんましございませんから、それが「書面決議で」かつ「実印押印が省略できない」ケースって、アタマの中で想像するだけでした。

なので、今回、ちょ~ビックリなのでした!!

結論を申し上げますとね。。。

7.株主総会(書面決議)で代表取締役を選定した場合の株主総会議事録
⇒議事録を作成した取締役が実印を押印

(@_@;)(@_@;)(@_@;)(@_@;)

ぃやねっ!
ワタシはてっきり、「取締役全員の実印を押印するのだろう」 と思っていたんです。。。。が、
ハンドブック(P396)によりますと、(かなり要約しますケド)株主総会の決議の省略をした場合、取締役の人々はその詳細を知っているワケじゃないでしょ!。。。ココが取締役会の書面決議とは異なるトコロのようでして。。。だったら、そういう事情が分かっているかどうか不明な人々に対して実印の押印義務を課すのは相当じゃない。。。しかし、議事録を作成する取締役は、議事録に書かれた内容について良く知っているハズ。。。じゃあ、そのヒトに実印を押してもらいましょ~♪

。。。というようなコトみたいです。
確かに仰ることはごもっとも。。。な気がします。
でもなぁ~。。。
そんなに簡単になっちゃって良いのだろうか。。。???

。。。でね。。。
今回ですけれども。。。
取締役ABC代表取締役A
⇒取締役A(代表取締役A)解任
⇒取締役D(代表取締役D)就任

↑ この場合、株主総会を開催した場合は、議事録には議長(B)と出席取締役(Aは欠席、BC出席)が実印を押印します。
。。。が! 書面決議の場合だと、議事録作成者(D)だけが実印を押印すれば良いってコトになるんです。

そもそも、Dサンは取締役の就任承諾書に実印を押印しなければいけなくて(こちらは61条1項のハナシ)、どっちみち印鑑証明書は必要なんだし、印鑑届出もしますから、プラス議事録への実印押印はとても簡単なコトです。
つまり、既存の取締役が一切押印しない状態が認められちゃう。。。ってコトなんですよっ!!(-"-)
これって「代表者交代担保」と言えるのだろうか。。。。?

モチロン、新任の取締役が議事録作成者になれるかどうか。。。という点に関しては、若干議論の分かれるトコロのようですから、「それはダメだよっ!」(←既存の取締役だけが議事録作成者になれる)というなら、チョット理解も出来るんですけどねぇ~。。。

ま、実際、こんなケースが出てくる可能性は非常に低いでしょうケド、なんか、抜け道みたい。。。(~_~;)。。。って思いませんか?
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/26998ffa9c776e0fe269e1622ce0406d
32
受動喫煙防止対策の推進に関する法律案 中西健治議員 平25.6.25
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhou-info/index.htm
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/sanhoudata/183/183-032.pdf
ワシントン=山口香子】米連邦最高裁は26日、結婚を「男女間のもの」と限定し、同性婚カップルの配偶者控除や相続税などの優遇措置を否定した「結婚保護法」について、憲法が保障する平等の原則に反し、違憲とする判決を下した。


 同性婚が法制化された12州と首都ワシントンでは、同性婚カップルにも男女の夫婦と同じ法律上の優遇措置が保障され、同性婚カップルの権利が大幅に拡大されることになりそうだ。

 結婚保護法は、クリントン政権下の1996年に成立した。同性婚が認められたニューヨーク州に住む女性(84)が、同性の配偶者の遺産を相続した際、同法のために相続税の優遇措置を受けられず、36万ドル(現行レートで約3500万円)以上の納税を余儀なくされたのは憲法で保障された法の下の平等に反するとして提訴した。下級審も違憲と判断していた。

 最高裁は、「歴史的、伝統的に、結婚の定義と規則は州の権限で規定される」と指摘した上で、「州法で結婚を認められた同性カップルが、連邦法では結婚していると認められず、国家が保護すべき基本的人間関係の安定を損なっている」と指摘し、結婚保護法を違憲とした。最高裁判事9人のうち、5人の賛成による多数決だった。

(2013年6月27日01時50分 読売新聞)
事件番号 平成25(ラ)189 事件名 保全処分申立却下決定に対する即時抗告事件
裁判年月日 平成25年06月11日 裁判所名・部 名古屋高等裁判所  民事第3部 結果 破棄自判
原審裁判所名 津地方裁判所 四日市支部 原審事件番号 平成25(ヨ)11 原審結果 却下
判示事項の要旨 代替執行実施により取得することとなる費用償還請求権を被保全債権とする不動産仮差押命令の申立てが認容された事例
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83343&hanreiKbn=04
事件番号 平成24(ラ)267 事件名 文書提出命令申立却下決定に対する即時抗告事件
裁判年月日 平成25年05月27日 裁判所名・部 名古屋高等裁判所  民事第3部 結果 破棄差戻し
原審裁判所名 名古屋地方裁判所 原審事件番号 平成24(モ)250 原審結果 却下
判示事項の要旨 PTSD治療に関する診療録等に対する文書提出命令について,患者である被告が本案訴訟において,陳述書等により,傷病名及び症状とその経過という一般的には知られていない事実を自ら開示している場合には,その限度で医師の黙秘義務は免除されたものというべきであるとして,診療録の一部について文書提出義務を肯定した事例
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83365&hanreiKbn=04
金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」(第1回)議事次第
日時:平成25年6月26日(水)10時00分~12時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

1.開会、メンバー等の紹介

2.事務局説明

3.ヒアリング

4.閉会

以上


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配付資料
資料1ワーキング・グループメンバー名簿(PDF:40KB)

資料2諮問事項(PDF:73KB)

資料3事務局説明資料(PDF:1,230KB)

資料4前川委員資料(PDF:7,641KB)

資料5長谷川参考人資料(PDF:313KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/risk_money/siryou/20130626.html
成24年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案の公表について
金融庁では、平成24年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

この案について御意見がありましたら、平成25年7月29日(月)12時00分(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20130627-2.html
男女共同参画
男女共同参画の視点からの復興~参考事例集~(第3版)
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat10/sub-cat10-2/20130626164021.html
放送政策に関する調査研究会(第11回)
日時
平成25年6月26日(水)16:00~
場所
総務省8階 第1特別会議室
議事次第
1.開会
2.議事
(1)第一次取りまとめ(案)について
(2)意見交換
(3)その他
3.閉会
配付資料
•資料11-1 第一次取りまとめ(案)の概要  
•資料11-2 第一次取りまとめ(案)
•参考資料11-1 主な議論
•参考資料11-2 参考資料
•参考資料11-3 ヒアリング関係資料
•参考資料11-4 参考条文
•参考資料11-5 第9回会合議事概要
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/bc_seisaku/02ryutsu07_03000077.html
地方公共団体の平成23年度決算に係る財務書類の作成状況等
(調査日:平成25年3月31日).
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei07_02000062.html
ICT成長戦略会議(第4回会合)配付資料
日時
平成25年6月26日(水)17:00~18:00
場所
総務省7階 省議室
議事次第
1.開会
2.議事
(1) 「ICT成長戦略(案)」について
(2) 意見交換
(3) その他
3.閉会
配付資料(PDF)
•【資料4-1】ICT成長戦略(案)
•【資料4-2】 「ICT成長戦略」の反映状況
•【資料4-3】各会議のアウトプット
•【参考資料4-1】ICT成長戦略会議について
•【参考資料4-2】第3回会合議事要旨

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ict_seicho/02tsushin01_03000193.html
平成25年版人権教育・啓発白書 法務省及び文部科学省においては,人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)第8条の規定に基づき,毎年,前年度に各府省庁が取り組んだ人権教育・啓発の施策を取りまとめ,「人権教育及び人権啓発施策」として国会に報告しています(年次報告)。
 また,国会へ報告した内容について,広く国民向けに「白書」として刊行しています。 
 平成25年版の白書については,以下よりPDF形式で御覧になれます。

 平成25年版人権教育・啓発白書(全体版)〔PDF〕
 
 平成25年版人権教育・啓発白書(表紙・巻頭言・はじめに・目次)〔PDF〕
 平成25年版人権教育・啓発白書(第1章)〔PDF〕
 平成25年版人権教育・啓発白書(第2章)〔PDF〕
 平成25年版人権教育・啓発白書(第3章・参考資料)〔PDF〕
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken129.html
ADR法に関する検討会 第3回会議(平成25年5月28日)議事録等
議事録
議事録[PDF]
配布資料
第3回議事次第[PDF]
配布資料目録[PDF]
資料1(ヒアリング事項)[PDF]
資料2(ADR事業者等に対するヒアリング予定)[PDF]
資料3(FINMACの業務の現状等について)[PDF]
資料3別添(機関誌FINMAC第9号(2013年))[PDF]
資料4(ヒアリング事項(公益社団法人総合紛争解決センター)[PDF]
資料4別紙1(公益社団法人総合紛争解決センター解決事例(具体的な事案))[PDF]
資料4別紙2(公益社団法人総合紛争解決センター成立手数料一覧表)[PDF]
資料4別紙3(公益社団法人総合紛争解決センター組織図)[PDF]
資料4参考(リーフレット)[PDF]
資料5(ヒアリング事項(公益財団法人自動車製造物責任相談センター))[PDF]
資料5添付書類1(2011年度活動状況報告書抜粋)[PDF]
資料5添付書類2(「公益財団法人自動車製造物責任相談センターのご紹介」)[PDF]
資料6(日本ADR協会によるADR法改正に関するアンケート結果及び提言について(レジュメ))[PDF]
資料6参考資料1(垣内秀介「ADR法改正に関するアンケート結果の概要」仲裁とADR第7号(2012年)154~171ページ)[PDF]
資料6参考資料2(一般財団法人日本ADR協会『提言「ADR法の改正に向けて」』(2012年4月1日公表)(提言本体部分の抜粋))[PDF]
資料6参考資料3(垣内秀介「提言「ADR法の改正に向けて」について」NBL第975号(2012年)8~9ページ)[PDF]
戻る

http://www.moj.go.jp/housei/adr/housei09_00043.html
法制審議会民法(債権関係)部会第73回会議(平成25年6月18日開催)議題等
 1 民法(債権関係)の改正に関する論点の補充的な検討について
議事概要
  民法(債権関係)の改正に関する論点の補充的な検討
第2ステージの審議を補充する趣旨で,部会資料62に基づき,民法(債権関係)の改正に関する論点について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
・保証
・弁済による代位
議事録等
  議事録(準備中)
  資 料
部会資料62  民法(債権関係)の改正に関する論点の補充的な検討(5)【PDF】
委員等提供資料 松岡久和「保証人と物上保証人の地位を兼ねる者の責任」(田原睦夫先生 古稀・最高裁判事退官記念論文集『現代民事法の実務と理論』(2013)所収)【PDF】
なお,以下の資料(部会第66回会議で配布)を再度配布した。
松岡久和委員「法定代位者相互間の関係(民法第501条)に関する意見」
会議用資料   法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】





http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900186.html
債権譲渡の対抗要件制度等に関する実務運用及び債権譲渡登記制度等の在り方についての調査研究報告書の公表について 債権譲渡の対抗要件制度の見直しを検討するに当たり,債権譲渡取引に関する実態を把握し,問題点の分析をすること等を目的として,当省が委託しておりました債権譲渡の対抗要件制度等に関する実務運用及び債権譲渡登記制度等の在り方についての調査研究に関する報告書を公表いたします。

 債権譲渡の対抗要件制度等に関する実務運用及び債権譲渡登記制度等の在り方についての調査研究報告書 【PDF】
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00131.html
裁判員制度に関する検討会第18回会議(平成25年6月21日)議事録等
議事録(作成中)
資料


 議事次第【PDF】


 委員名簿【PDF】


 配布資料1 地検別 裁判員裁判対象事件罪名別起訴件数【PDF】


 配布資料2 裁判員裁判の実施状況等について(要約)【PDF】


 配布資料3 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~平成25年4月末・速報)【PDF】


 配布資料4 裁判員等経験者に対するアンケート調査結果報告書(平成24年度)【PDF】


 配布資料5 裁判員制度の運用に関する意識調査【PDF】


 配布資料6 裁判員メンタルヘルスサポート窓口パンフレット【PDF】


 土屋委員説明資料【PDF】


 四宮委員説明資料【PDF】

取りまとめ報告書
取りまとめ報告書【PDF】[PDF:560KB]
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji08_00030.html
第12回 原子力規制委員会
日時:平成25年6月26日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:81KB】
資料1大強度陽子加速器施設(J-PARC)現地調査の結果について【PDF:80KB】
資料2東電福島第一原子力発電所における入退域管理施設の設置に係る保安規定の変更に対する評価【PDF:1.3MB】
資料3東京電力福島第一原子力発電所の港湾における海水モニタリングの結果について【PDF:1.1MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20130626.html
教育再生実行会議10回目開催されたが資料掲載なし。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/kaigi.html

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(案)

2013-06-27 19:33:03 | Weblog
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(案)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
題名中「保護」を「保護等」に改める。
「第五章 雑則(第二十三条―第二十八条)
目次中「第五章 雑則(第二十三条―第二十八条)」を に
第五章の二 補則(第二十八条の二) 」
改める。
第一条中「この項」の下に「及び第二十八条の二」を加える。
第五章の次に次の一章を加える。
第五章の二 補則
(この法律の準用)
第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手からの暴力(当該関
係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合にあっては、当該関係にあった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。)及び当該暴力を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条
被害者
被害者(第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者をいう。以下同じ。)
第六条第一項
配偶者又は配偶者であった者
同条に規定する関係にある相手又は同条に規定する関係にある相手であった者
第十条第一項から第四項まで、第十一条第二項第二号、第十二条第一項第
配偶者
第二十八条の二に規定する関係にある相手
一号から第四号まで及び第十八条第一項
第十条第一項
離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合
第二十八条の二に規定する関係を解消した場合
第二十九条中「保護命令」の下に「(前条において読み替えて準用する第十条第一項から第四項までの規定によるものを含む。次条において同じ。)」を加える。
第三十条中「含む。)」の下に「又は第二十八条の二において読み替えて準用する第十二条第一項(第二十八条の二において準用する第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正)
2 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第十六号中「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改め、「規定」の下に「(同法第二十八条の二において読み替えて準用する場合を含む。)」を加える。
(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
3 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一六の項イ及び同表一七の項ホ中「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改める。
配偶者以外の交際相手からの暴力への対処及びその被害者の保護の在り方が課題となっている状況に鑑み、その解決に資する観点から、保護命令制度その他の施策の対象を拡大し、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力の防止及びその被害者の保護のための施策を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
民主党、自民党、公明党の3党が中心となってまとめた「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案」(DV防止法第3次改正案)が25日の衆院内閣委員会で可決し、通常国会最終日となる26日の衆院本会議で成立する見通しが確実となったことから、3党の法案担当者が25日午後、共同で記者会見を行った。民主党からは福山哲郎参院内閣委員会筆頭理事が出席した。

 今回の改正は、男女間の交際中の暴力が社会問題化し、中には14日に1審の長崎地裁で死刑判決が出た長崎ストーカー殺人事件などのように元交際相手から暴力を受けていた女性とその親族が殺害されるという痛ましい事件に発展するケースがもある現状を踏まえたもの。20日の参院内閣委員会で委員長提案とすることを決め、21日の参院本会議で全会一致で可決して衆院に送られていた。

 法案担当者らの説明では、同居している場合はストーカー禁止法の禁止命令の適用が難しく、刑法の暴行罪、傷害罪による事件化もできない事例が顕在化していることから、被害者を迅速に保護するためにDV防止法の適用範囲の拡大が必要となっていた。こうした点について前回2007年の改正以降、各党の議員が党内議論を進めてきたところ、今回6年ぶりの改正が実現した。

 改正案では、配偶者に対する暴力を対象とするDV防止法の立法趣旨を踏まえた上で、新たに「生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手からの暴力及びその被害者について、この法律を準用すること」とし、これにより、被害者に対する相談、援助、保護に加え、重大な危害を加えられるおそれがある場合には保護命令の発令が可能となり、被害者の救済を迅速に図ることができるようになる。


記者からの質問に答える福山哲郎議員
 ポイントとなる「同居の有無」について福山議員は、「同居していないとしても暴力事案が起こることは十分にあり得る。今回は、あくまでも元々のDV法の建て付けである配偶者間という密室かつ表に出にくい状況と同様の『生活の本拠を共にする』男女間の交際についても適用対象に含めようという趣旨だ」と説明した。

 3党の担当議員は、迅速な被害者救済を実現するため、年内に施行となるよう引き続き努力していきたいと声をそろえた。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案概要

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案要綱

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案新旧対照表

DV法第3次改正案Q&A

.http://www.dpj.or.jp/
第183回国会 第104号
平成25年6月26日水曜日



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議事経過
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○議事経過 今二十六日の本会議の議事経過は、次のとおりで
 ある。
 開会午後一時三分
 日程第一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の
  一部を改正する法律案(参議院提出)
 日程第二 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する
  法律案(参議院提出)
  右両案を一括して議題とし、内閣委員長の報告の後、両案とも全会
  一致で委員長報告のとおり可決した。

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kouhou.htm

衆法の一覧 提出回次 番号 議案件名 審議状況 経過情報 本文情報

2013-06-27 19:19:44 | Weblog
衆法の一覧 提出回次 番号 議案件名 審議状況 経過情報 本文情報
183 1 公職選挙法の一部を改正する法律案 本院議了 経過 本文
183 2 消費税率の引上げが国民生活及び我が国の経済に及ぼす影響を踏まえ早急に講ずべき措置に関する法律案 未了 経過 本文
183 3 公職選挙法の一部を改正する法律案 成立 経過 本文及び修正案
183 4 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律案 成立 経過 本文
183 5 国有林野事業に従事する職員の労働関係を円滑に調整するための特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 6 国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 7 スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 8 公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 9 日本銀行法の一部を改正する法律案 未了 経過 本文
183 10 電波法の一部を改正する法律案 本院議了 経過 本文
183 11 通信・放送委員会設置法案 本院議了 経過 本文
183 12 いじめの防止等のための対策の推進に関する法律案 撤回 経過 本文
183 13 公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 14 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 15 アレルギー疾患対策基本法案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 16 成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 17 国の責任ある財政運営の確保等に関する法律案 未了 経過 本文
183 18 防災・減災等に資する国土強靱化基本法案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 19 子どもの貧困対策法案 撤回 経過 本文
183 20 子どもの貧困対策の推進に関する法律案 撤回 経過 本文
183 21 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 22 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 23 地方自治法及び国会法の一部を改正する法律案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 24 子どもの貧困対策の推進に関する法律案 成立 経過 本文
183 25 教育委員会制度を廃止する等のための地方自治法等の一部を改正する法律案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 26 農業者戸別所得補償法案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 27 介護従事者等の人材確保に関する特別措置法案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 28 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 29 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 30 行政改革の総合的かつ集中的な実行に関する法律案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 31 独立行政法人通則法の一部を改正する法律案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 32 特別会計に関する法律の一部を改正する法律案 未了 経過 本文
183 33 国及び地方公共団体の責任ある財政運営の確保を図るための財政の健全化の推進に関する法律案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 34 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律案 成立 経過 本文
183 35 任命に当たり両議院の同意を要する国家公務員等の範囲の適正化等のための関係法律の整備に関する法律案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 36 地方公務員の政治的中立性の確保のための地方公務員法等の一部を改正する法律案 未了 経過 本文
183 37 租税特別措置法の一部を改正する法律案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 38 交通基本法案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 39 水循環基本法案 未了 経過 本文
183 40 雨水の利用の推進に関する法律案 未了 経過 本文
183 41 公職選挙法の一部を改正する法律案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 42 いじめ防止対策推進法案 成立 経過 本文
183 43 首都直下地震対策特別措置法案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 44 国等が行う公共工事についての地元建設業者の受注の確保等に関する法律案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 45 地方教育行政の適正な運営の確保に関する法律案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 46 道州制への移行のための改革基本法案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 47 刑事訴訟法の一部を改正する法律案 未了 経過 本文
183 48 司法試験法の一部を改正する法律案 未了 経過 本文
183 49 東日本大震災からの復興の推進のための復興整備事業の実施に必要な権利者による土地等の処分の迅速化に関する法律案 衆議院で閉会中審査 経過 本文

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参法の一覧 提出回次 番号 議案件名 審議状況 経過情報 本文情報
183 1 脱原発基本法案 未了 経過 本文
183 2 いじめ対策推進基本法案 撤回 経過 本文
183 3 歳入庁の設置による内国税並びに労働保険料及び年金保険料等の徴収に関する業務の効率化等の推進に関する法律案 未了 経過 本文
183 4 麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 5 民法の一部を改正する法律案 未了 経過 本文
183 6 民法の一部を改正する法律案 衆議院で閉会中審査 経過 本文及び修正案
183 7 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法の一部を改正する等の法律案 未了 経過 本文
183 8 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案 未了 経過 本文
183 9 地方自治法の一部を改正する法律案 未了 経過 本文
183 10 国の財務書類等の作成及び財務情報の開示等に関する法律案 未了 経過 本文
183 11 国家公務員制度改革基本法の一部を改正する法律案 未了 経過 本文
183 12 違法な国庫金の支出等に関する監査及び訴訟に関する法律案 未了 経過 本文
183 13 特定原子力被災地域の土地等の利用に関する施策及びこれに関連して必要となる地域住民等の生活再建等の促進に資する施策の国の取組による推進に関する法律案 未了 経過 本文
183 14 国家賠償法の一部を改正する法律案 未了 経過 本文
183 15 幹部国家公務員法案 未了 経過 本文
183 16 会計検査院法の一部を改正する法律案 未了 経過 本文
183 17 予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案 未了 経過 本文
183 18 地方公務員法等の一部を改正する法律案 未了 経過 本文
183 19 地方公務員の労働関係に関する法律案 未了 経過 本文
183 20 国家公務員法等の一部を改正する法律案 未了 経過 本文
183 21 国家公務員の労働関係に関する法律案 未了 経過 本文
183 22 公務員庁設置法案 未了 経過 本文
183 23 電力自由化推進法案 未了 経過 本文
183 24 検察審査会法の一部を改正する法律案 未了 経過 本文
183 25 原子力規制委員会設置法の一部を改正する法律案 未了 経過 本文
183 26 児童の通学安全の確保に関する施策の推進に関する法律案 未了 経過 本文
183 27 体罰等の防止に関する対策の推進に関する法律案 未了 経過

183 28 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案 成立 経過

183 29 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案 成立 経過

183 30 国家公務員法等の一部を改正する法律案 未了 経過

183 31 国家公務員の給与の減額措置等による国家公務員の人件費の総額の削減に関する法律案 未了 経過

183 32 受動喫煙防止対策の推進に関する法律案 未了 経過


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閣法の一覧 提出回次 番号 議案件名 審議状況 経過情報 本文情報
183 1 株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 2 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案 成立 経過 本文及び修正案
183 4 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 成立 経過 本文
183 5 内閣法等の一部を改正する法律案 成立 経過 本文及び修正案
183 6 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 7 地方公共団体情報システム機構法案 成立 経過 本文
183 8 所得税法等の一部を改正する法律案 成立 経過 本文及び修正案
183 9 関税定率法等の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 10 予防接種法の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 11 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 12 地方税法の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 13 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 14 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 15 外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法案 成立 経過 本文
183 16 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律案 成立 経過 本文及び修正案
183 17 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 18 健康保険法等の一部を改正する法律案 成立 経過 本文及び修正案
183 19 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案 成立 経過 本文及び修正案
183 20 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 21 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 22 建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案 成立 経過 本文及び修正案
183 23 気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 24 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 25 電波法の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 26 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 成立 経過 本文及び修正案
183 26 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 参議院回付案(同意) 経過

183 27 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 28 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律案 成立 経過 本文及び修正案
183 29 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律案 成立 経過 本文
183 30 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 31 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 32 株式会社海外需要開拓支援機構法案 成立 経過 本文
183 33 道路法等の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 34 港湾法の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 35 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 成立 経過 本文及び修正案
183 36 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法案 成立 経過 本文及び修正案
183 37 刑法等の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 38 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律案 成立 経過 本文
183 39 総合特別区域法の一部を改正する法律案 成立 経過 本文及び修正案
183 40 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 41 大気汚染防止法の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 42 道路交通法の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 43 旅券法の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 44 食品表示法案 成立 経過 本文及び修正案
183 45 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律案 成立 経過 本文
183 46 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律案 成立 経過 本文
183 47 水防法及び河川法の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 48 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法案 未了 経過 本文
183 49 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案 成立 経過 本文
183 50 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 51 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 51 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 衆議院議決案(可決) 経過

183 52 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 53 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案 成立 経過 本文及び修正案
183 54 電気事業法の一部を改正する法律案 未了 経過 本文及び修正案
183 55 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案 成立 経過 本文
183 56 災害対策基本法等の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 57 大規模災害からの復興に関する法律案 成立 経過 本文
183 58 小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律案 成立 経過 本文及び修正案
183 59 金融商品取引法等の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 60 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 61 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案 成立 経過 本文及び修正案
183 62 放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案 成立 経過 本文
183 63 自衛隊法の一部を改正する法律案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 64 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 65 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案 成立 経過 本文及び修正案
183 66 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案 成立 経過 本文及び修正案
183 67 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案 成立 経過 本文
183 68 東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律案 成立 経過 本文及び修正案
183 69 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案 成立 経過 本文
183 70 生活保護法の一部を改正する法律案 未了 経過 本文及び修正案
183 71 生活困窮者自立支援法案 未了 経過 本文
183 72 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 73 薬事法等の一部を改正する法律案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 74 再生医療等の安全性の確保等に関する法律案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
183 75 安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案 衆議院で閉会中審査 経過 本文

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予算の一覧 提出回次 番号 議案件名 審議状況 経過情報
183 1 平成二十四年度一般会計補正予算(第1号) 成立 経過
183 2 平成二十四年度特別会計補正予算(特第1号) 成立 経過
183
平成二十四年度一般会計補正予算(第1号)及び平成二十四年度特別会計補正予算(特第1号)に対する修正案 参議院議了 経過
183 3 平成二十四年度政府関係機関補正予算(機第1号) 成立 経過
183 4 平成二十五年度一般会計予算 成立 経過
183 4 平成二十五年度一般会計予算 両院の意見が一致しない旨報告 経過
183 5 平成二十五年度特別会計予算 成立 経過
183 5 平成二十五年度特別会計予算 両院の意見が一致しない旨報告 経過
183 6 平成二十五年度政府関係機関予算 成立 経過
183 6 平成二十五年度政府関係機関予算 両院の意見が一致しない旨報告 経過
183
平成二十五年度一般会計予算、平成二十五年度特別会計予算及び平成二十五年度政府関係機関予算につき撤回のうえ編成替えを求めるの動議 本院議了 経過
183
平成二十五年度一般会計予算、平成二十五年度特別会計予算及び平成二十五年度政府関係機関予算に対する修正案 本院議了 経過
183 7 平成二十五年度一般会計暫定予算 成立 経過
183 8 平成二十五年度特別会計暫定予算 成立 経過
183 9 平成二十五年度政府関係機関暫定予算 成立 経過

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条約の一覧 提出回次 番号 議案件名 審議状況 経過情報
183 1 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の締結について承認を求めるの件 両院承認 経過
183 2 脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とジャージー政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 両院承認 経過
183 3 租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 両院承認 経過
183 4 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とポルトガル共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件 両院承認 経過
183 5 租税に関する相互行政支援に関する条約及び租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 両院承認 経過
183 6 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 両院承認 経過
183 7 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約の締結について承認を求めるの件 両院承認 経過
183 8 投資の促進及び保護に関する日本国政府とパプアニューギニア独立国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 未了 経過
183 9 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とコロンビア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 未了 経過
183 10 投資の促進及び保護に関する日本国とクウェート国との間の協定の締結について承認を求めるの件 未了 経過
183 11 投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定の締結について承認を求めるの件 未了 経過
183 12 投資の促進及び保護に関する日本国とイラク共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 未了 経過
183 13 社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 未了 経過
183 14 万国郵便連合一般規則(二千十二年のドーハ大会議において改正され、及び採択されたもの)及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件 未了 経過
183 15 郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件 未了 経過
183 16 政府調達に関する協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 未了 経過
183 17 北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約の締結について承認を求めるの件 両院承認 経過
183 18 食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約の締結について承認を求めるの件 両院承認 経過

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承認の一覧 提出回次 番号 議案件名 審議状況 経過情報
183 1 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件 両院承認 経過
183 2 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件 両院承認 経過
183 3 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件 両院承認 経過
183 4 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件 衆議院で閉会中審査 経過
183 5 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件 衆議院で閉会中審査 経過

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承諾の一覧 提出回次 議案件名 審議状況 経過情報
183 平成二十三年度一般会計東日本大震災復旧・復興予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書 衆議院で閉会中審査 経過
183 平成二十三年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書 衆議院で閉会中審査 経過
183 平成二十三年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書 衆議院で閉会中審査 経過
183 平成二十三年度特別会計予算総則第十七条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書 衆議院で閉会中審査 経過
183 平成二十四年度一般会計経済危機対応・地域活性化予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書 衆議院で閉会中審査 経過
183 平成二十四年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1) 衆議院で閉会中審査 経過
183 平成二十四年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1) 衆議院で閉会中審査 経過
183 平成二十四年度特別会計予算総則第二十二条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1) 衆議院で閉会中審査 経過
183 平成二十四年度特別会計予算総則第二十二条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2) 衆議院で閉会中審査 経過

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決算その他 種類 提出回次 議案件名 審議状況 経過情報
決算 176 平成二十一年度一般会計歳入歳出決算 衆議院で閉会中審査 経過
決算 176 平成二十一年度特別会計歳入歳出決算 衆議院で閉会中審査 経過
決算 176 平成二十一年度国税収納金整理資金受払計算書 衆議院で閉会中審査 経過
決算 176 平成二十一年度政府関係機関決算書 衆議院で閉会中審査 経過
決算 179 平成二十二年度一般会計歳入歳出決算 衆議院で閉会中審査 経過
決算 179 平成二十二年度特別会計歳入歳出決算 衆議院で閉会中審査 経過
決算 179 平成二十二年度国税収納金整理資金受払計算書 衆議院で閉会中審査 経過
決算 179 平成二十二年度政府関係機関決算書 衆議院で閉会中審査 経過
決算 181 平成二十三年度一般会計歳入歳出決算 衆議院で閉会中審査 経過
決算 181 平成二十三年度特別会計歳入歳出決算 衆議院で閉会中審査 経過
決算 181 平成二十三年度国税収納金整理資金受払計算書 衆議院で閉会中審査 経過
決算 181 平成二十三年度政府関係機関決算書 衆議院で閉会中審査 経過
国有財産 176 平成二十一年度国有財産増減及び現在額総計算書 衆議院で閉会中審査 経過
国有財産 176 平成二十一年度国有財産無償貸付状況総計算書 衆議院で閉会中審査 経過
国有財産 179 平成二十二年度国有財産増減及び現在額総計算書 衆議院で閉会中審査 経過
国有財産 179 平成二十二年度国有財産無償貸付状況総計算書 衆議院で閉会中審査 経過
国有財産 181 平成二十三年度国有財産増減及び現在額総計算書 衆議院で閉会中審査 経過
国有財産 181 平成二十三年度国有財産無償貸付状況総計算書 衆議院で閉会中審査 経過
国庫債務 183 平成二十四年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その1) 衆議院で閉会中審査 経過
NHK決算 177 日本放送協会平成二十一年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書 未了 経過
NHK決算 180 日本放送協会平成二十二年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書 未了 経過
NHK決算 183 日本放送協会平成二十三年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書 未了 経過

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決議の一覧 提出回次 番号 議案件名 審議状況 経過情報 本文情報
183 1 北朝鮮による三度目の核実験に対する抗議決議案 本院可決 経過 本文
183 2 第三十二回オリンピック競技大会及び第十六回パラリンピック競技大会に関する決議案 本院可決 経過 本文

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刑事訴訟法の一部を改正する法律案

2013-06-25 21:03:28 | Weblog
刑事訴訟法の一部を改正する法律案
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百九十八条の次に次の二条を加える。
第百九十八条の二 前条第一項の取調べに際しては、取調べの適正を確保するとともに自白が行われた状況
の後の刑事手続における立証等に資するため、後の刑事手続において第三百十九条第一項又は第三百二十
二条第一項ただし書の適用が争われる可能性等を勘案しつつ、できる限り、取調べの状況について、その
映像及び音声を記録媒体に記録するよう努めるものとする。
次に掲げる事件について被疑者が逮捕又は勾留をされている場合に行われる前条第一項の取調べに際し
ては、災害によりやむを得ない場合及び被疑者が弁護人の同意を得て拒否した場合を除き、取調べの状況
の全てについて、その映像及び音声を記録媒体に記録しなければならない。
一 次のイからハまでに掲げる事件であつて、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第十九条第二項
(同法第二十三条第三項及び第二十七条の二第四項において準用する場合を含む。)又は第二十条第一
項の規定により家庭裁判所から検察官に送致された事件以外のもの
イ 検察官が端緒を得て自ら捜査する事件
ロ 検察官が告訴又は告発を受けた事件。ただし、次に掲げる事件を除く。
⑴ 国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)第十二条ノ二、第十三条、第十四条第二項又は
第十七条(これらの規定を地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)において準用する場合を
含む。)の規定により収税官吏、国税局長、税務署長等から告発を受けた事件
⑵ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七十四条第
一項の規定により公正取引委員会から告発を受けた事件
⑶ 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二百二十六条第一項の規定により証券取引等
監視委員会から告発を受けた事件
⑷ 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百三十六条の二、第百三十七条ただし書、第百三十八
条第一項ただし書若しくは第二項又は第百三十九条(これらの規定を他の関税に関する法律におい
て準用する場合を含む。)の規定により税関長又は税関職員から告発を受けた事件
ハ 検察官に自首した事件
二 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第二条第一項の規定が適用さ
れる可能性があると認められる事件
被疑者が逮捕又は勾留をされている場合に行われる前条第一項の取調べに際しては、前項の規定により
取調べの状況の映像及び音声を記録媒体に記録する場合(災害によりやむを得ないため又は被疑者が弁護
人の同意を得て拒否したためこれを記録媒体に記録しない場合を含む。)を除き、被疑者に対し、あらか
じめ、取調べの状況について、その映像及び音声を記録媒体に記録するよう申し出ることができる旨を告
げなければならない。この場合において、被疑者から申出があつたときは、災害によりやむを得ない場合
を除き、取調べのうち当該申出に係る部分の状況について、その映像及び音声を記録媒体に記録しなけれ
ばならない。
前二項に定める場合のほか、知的障害により意思疎通を図ることに支障があり、又は取調べを行う者に
迎合し、若しくは誘導されやすいと認める被疑者について行う前条第一項の取調べに際しては、災害によ
りやむを得ない場合を除き、取調べの状況の全てについて、その映像及び音声を記録媒体に記録するよう
努めなければならない。被疑者が逮捕又は勾留をされている場合に行われる同項の取調べに際し、被疑者
が被後見人であり、その後見人から申出があつた場合には、災害によりやむを得ない場合及び被疑者が弁
護人の同意を得て拒否した場合を除き、取調べのうち当該申出に係る部分の状況について、その映像及び
音声を記録媒体に記録しなければならない。
被疑者の取調べの状況の映像及び音声を記録する場合においては、同時に、同一の方法により二以上の
記録媒体に記録し、当該記録媒体の一については、取調べを終了した後、速やかに、被疑者の面前におい
て封印をしなければならない。この場合においては、当該記録媒体が当該取調べの状況の映像及び音声を
記録したものであることについて、被疑者に確認を求めることができる。
前項の確認がされたときは、同項の封印に被疑者の署名押印を求めることができる。ただし、被疑者が
これを拒絶した場合は、この限りでない。
被疑者又はその弁護人は、被疑者の取調べの状況の映像及び音声を記録した記録媒体(第五項の規定に
より封印をした記録媒体以外のものに限る。)を閲覧し、若しくは聴取し、又はその複製を作成すること
ができる。被告人又はその弁護人についても、同様とする。
前項の記録媒体に記録された内容に被疑者若しくは被告人又は関係人の権利を著しく害する部分がある
ときは、同項の規定による閲覧、聴取又は複製の作成について、同項の記録媒体に代えて、当該部分が除
外され、又は修正された内容が記録された記録媒体により行わせることができる。
被疑者又はその弁護人は、第七項前段又は前項の規定により閲覧され、若しくは聴取され、又は複製が
作成された記録媒体(以下この条において「閲覧等をされた記録媒体」という。)に係る複製等(複製そ
の他記録の内容の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面をいう。以下この条において同じ。)を適
正に管理し、その保管をみだりに他人に委ねてはならない。
被疑者若しくは被疑者であつた者(被告人又は被告人であつた者を除く。以下この条において「被疑者
等」という。)又は被疑者の弁護人若しくは弁護人であつた者(被告人の弁護人又は弁護人であつた者を
除く。第十三項において同じ。)は、閲覧等をされた記録媒体に係る複製等を、被疑者等の防御又はその
準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供しては
ならない。
前項の規定に違反した場合の措置については、被疑者等の防御をする権利を踏まえ、複製等の内容、行
為の目的及び態様、関係人の名誉、その私生活又は業務の平穏を害されているかどうかその他の事情を考
慮するものとする。
被疑者等が、閲覧等をされた記録媒体に係る複製等を、被疑者等の防御又はその準備に使用する目的以
外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときは、一年以下の懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。
被疑者の弁護人又は弁護人であつた者が、閲覧等をされた記録媒体に係る複製等を、対価として財産上
の利益その他の利益を得る目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したと
きも、前項と同様とする。
第百九十八条の三 第百九十八条第一項の取調べ(被疑者が逮捕又は勾留をされている場合に行われるもの
を除く。)であつて、取調べの状況の映像及び音声を記録媒体に記録しないものに際しては、被疑者は、
取調べの適正を確保するとともに供述が行われた状況の後の刑事手続における立証等に資するため、取調
べの状況について、自己の手段により録音することができる。
前項の場合においては、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者に対し、あらかじめ、取調べ
の状況について、自己の手段により録音することができる旨を告げなければならない。
第一項の取調べを受ける被疑者は、自己の手段により録音する場合には、その旨を明らかにするものと
する。
被疑者が自己の手段により第一項の取調べの状況を録音した場合には、当該被疑者又はその弁護人は、
録音した音声を記録した電磁的記録及び当該電磁的記録に係る記録媒体(複製その他録音した音声の内容
の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面を含む。以下この条において「自己録音記録」という。)
を適正に管理し、その保管をみだりに他人に委ねてはならない。
被疑者若しくは被疑者であつた者(以下この条において「被疑者等」という。)又は被疑者の弁護人若
しくは弁護人であつた者は、当該被疑者等又は当該被疑者等の当該取調べに係る事件若しくは当該事件と
密接に関連する事件(被告事件を含む。以下この条において「当該事件等」という。)の関係人が、当該
事件等における防御、当該事件等に関する第二百八十一条の四第一項第二号に掲げる手続、当該事件等に
関し公務員からその職務を行うに当たつて損害を加えられた場合に行う民事の裁判手続及びこれらの準備
のための使用その他当該事件等に関連して被疑者等若しくは当該事件等の関係人の権利を擁護し、又は実
現するための正当な使用をする目的以外の目的で、自己録音記録を人に交付し、又は提示し、若しくは電
気通信回線を通じて提供してはならない。
前項の規定に違反した場合の措置については、被疑者等若しくは当該事件等の関係人の権利を擁護し、
又は実現する必要性を踏まえ、自己録音記録の内容、行為の目的及び態様、関係人の名誉、その私生活又
は業務の平穏を害されているかどうかその他の事情を考慮するものとする。
第百九十九条第一項ただし書中「前条」を「第百九十八条」に改める。
第二百三条第三項の次に次の一項を加える。
司法警察員は、第一項の規定により弁解の機会を与えるに当たつては、第六項において準用する第百九
十八条の二第二項の規定により弁解の状況の映像及び音声を記録媒体に記録する場合(災害によりやむを
得ないため又は被疑者が弁護人の同意を得て拒否したためこれを記録媒体に記録しない場合を含む。)を
除き、被疑者に対し、あらかじめ、弁解の状況について、その映像及び音声を記録媒体に記録するよう申
し出ることができる旨を告げなければならない。この場合において、被疑者から申出があつたときは、弁
解の状況の全てについて、その映像及び音声を記録媒体に記録しなければならない。
第二百三条に次の一項を加える。
第百九十八条の二第二項及び第四項の規定は、司法警察員が第一項の規定により弁解の機会を与える場
合について、同条第五項から第十三項までの規定は、第一項の規定によりその機会を与えた弁解の状況の
映像及び音声を記録媒体に記録する場合についてこれを準用する。
第二百四条第四項中「第一項の場合に」の下に「ついて、第百九十八条の二第二項及び第四項の規定は、
検察官が第一項の規定により弁解の機会を与える場合について、同条第五項から第十三項までの規定は、第
一項の規定によりその機会を与えた弁解の状況の映像及び音声を記録媒体に記録する場合について」を加え
る。
第二百四条第二項の次に次の一項を加える。
検察官は、第一項の規定により弁解の機会を与えるに当たつては、第五項において準用する第百九十八
条の二第二項の規定により弁解の状況の映像及び音声を記録媒体に記録する場合(災害によりやむを得な
いため又は被疑者が弁護人の同意を得て拒否したためこれを記録媒体に記録しない場合を含む。)を除き、
被疑者に対し、あらかじめ、弁解の状況について、その映像及び音声を記録媒体に記録するよう申し出る
ことができる旨を告げなければならない。この場合において、被疑者から申出があつたときは、弁解の状
況の全てについて、その映像及び音声を記録媒体に記録しなければならない。
第二百五条第五項中「与える場合」の下に「(被疑者に弁護人があるときを除く。)について、第百九十
八条の二第二項及び第四項並びに前条第三項の規定は、検察官が第一項の規定により弁解の機会を与える場
合について、第百九十八条の二第五項から第十三項までの規定は、第一項の規定によりその機会を与えた弁
解の状況の映像及び音声を記録媒体に記録する場合」を加え、同項ただし書を削る。
第二百二十三条第二項を次のように改める。
前項の取調べに際しては、取調べの適正を確保するとともに供述が行われた状況の後の刑事手続におけ
る立証等に資するため、後の刑事手続において第三百二十一条第一項第二号ただし書の適用が争われる可
能性等を勘案しつつ、必要に応じて取調べの状況の映像及び音声を記録媒体に記録するよう努めるものと
する。
第二百二十三条に次の二項を加える。
被疑者又はその弁護人は、第一項の取調べの状況の映像及び音声を記録した記録媒体(次項において準
用する第百九十八条の二第五項の規定により封印をした記録媒体以外のものに限る。)であつて当該被疑
者に係る被疑事実について被疑者が受けた第一項の取調べに係るものを閲覧し、若しくは聴取し、又はそ
の複製を作成することができる。被告人又はその弁護人についても、同様とする。
第百九十八条第一項ただし書及び第三項から第五項までの規定は、第一項の場合に、第百九十八条の二
第五項及び第六項の規定は、第一項の取調べに際して取調べの状況の映像及び音声を記録媒体に記録する
場合に、同条第八項から第十三項までの規定は、前項の規定により取調べの状況の映像及び音声を記録し
た記録媒体を閲覧し、若しくは聴取し、又はその複製を作成する場合にこれを準用する。
第二百二十三条の次に次の一条を加える。
第二百二十三条の二 前条第一項の取調べであつて、取調べの状況の映像及び音声を記録媒体に記録しない
ものに際しては、取調べを受ける者は、取調べの適正を確保するとともに供述が行われた状況の後の刑事
手続における立証等に資するため、取調べの状況について、自己の手段により録音することができる。
第百九十八条の三第二項から第六項までの規定は、前条第一項の取調べを受ける者による取調べの状況
の自己の手段による録音及び録音した音声を記録した電磁的記録の取扱い等についてこれを準用する。
第二百二十四条第一項中「前条第一項」を「第二百二十三条第一項」に改める。
第二百八十一条の三中「与えた証拠」の下に「(第百九十八条の二第七項若しくは第八項(これらの規定
を第二百三条第六項、第二百四条第五項及び第二百五条第五項(これらの規定を第二百十一条及び第二百十
六条において準用する場合を含む。)並びに第二百二十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第
二百二十三条第三項の規定により閲覧され、若しくは聴取され、又は複製が作成された記録媒体を含む。次
条及び第二百八十一条の五において同じ。)」を加え、同条に後段として次のように加える。
当該記録媒体に係る複製等については、被告人も同様とする。
第二百九十九条中「これ」の下に「(被疑者の取調べの状況を記録した記録媒体及び被疑者の弁解の状況
を記録した記録媒体並びに第二百二十三条第一項の取調べの状況を記録した記録媒体(第三百七条の二及び
第三百十六条の十四第一号において「取調べ等の状況を記録した記録媒体」という。)にあつては、第百九
十八条の二第五項(第二百三条第六項、第二百四条第五項及び第二百五条第五項(これらの規定を第二百十
一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)並びに第二百二十三条第四項において準用する場合
を含む。第三百七条の二及び第三百十六条の十四第一号において同じ。)の規定により封印をした記録媒体
以外の記録媒体又は第三百七条の二ただし書の記録媒体)」を加え、同条ただし書中「但し」を「ただし」
に改める。
第三百七条の二中「乃至第三百二条」を「から第三百二条まで」に、「乃至前条」を「から前条まで」に、
「証拠調」を「証拠調べ」に改め、同条を第三百七条の三とし、第三百七条の次に次の一条を加える。
第三百七条の二 取調べ等の状況を記録した記録媒体の取調べについては、第百九十八条の二第五項の規定
により封印をした記録媒体を取り調べるものとする。ただし、当該記録媒体に記録された内容に供述者又
は関係人の権利を著しく害する部分があるときは、当該封印をした記録媒体の取調べに代えて、当該部分
が除外され、又は修正された内容が記録された記録媒体を取り調べることができる。
第三百十六条の十四第一号中「当該証拠書類又は証拠物」の下に「(取調べ等の状況を記録した記録媒体
にあつては、第百九十八条の二第五項の規定により封印をした記録媒体以外の記録媒体又は第三百七条の二
ただし書の記録媒体)」を加える。
第三百二十二条第一項の次に次の三項を加える。
前項本文に規定する書面(被告人が逮捕又は勾留をされている場合に行われた第百九十八条第一項の取
調べ又は第二百三条第一項、第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項(これらの規定を第二百十一条
及び第二百十六条において準用する場合を含む。)の規定による弁解の機会(以下この条において「取調
べ等」という。)における供述を録取したものに限る。)であつて、その供述が被告人に不利益な事実の
承認を内容とするものは、当該逮捕若しくは勾留に係る取調べ等のうちに第百九十八条の二第二項第一号
(第二百三条第六項、第二百四条第五項及び第二百五条第五項(これらの規定を第二百十一条及び第二百
十六条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規
定の違反があつたとき又は同号の規定により映像及び音声を記録媒体に記録した場合に第百九十八条の二
第五項(第二百三条第六項、第二百四条第五項及び第二百五条第五項(これらの規定を第二百十一条及び
第二百十六条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)
の規定の違反があつたときは、前項本文の規定にかかわらず、これを証拠とすることができない。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第二条第一項各号に掲げる事件(以下この項において「裁判員
裁判対象事件」という。)については、第一項本文に規定する書面(被告人が公訴事実と同一性が認めら
れる被疑事実について逮捕又は勾留をされている間に行われた取調べ等(逮捕又は勾留に係る事件が後の
刑事手続において裁判員裁判対象事件となることの予見ができなかつたことが特にやむを得ないと認めら
れる時期に行われたものを除く。)における供述を録取したものに限る。)であつて、その供述が被告人
に不利益な事実の承認を内容とするものは、当該取調べ等のうちにその状況の映像及び音声の全てを記録
媒体に記録していないもの(災害によりやむを得ず記録媒体に記録が行えなかつた部分又は被告人が弁護
人の同意を得て記録媒体に記録することを拒否した部分のみが記録されていないものを除く。)があると
き又は当該取調べ等についてその状況の映像及び音声を記録媒体に記録した場合に第百九十八条の二第五
項の規定の違反があつたときは、第一項本文の規定にかかわらず、これを証拠とすることができない。
第一項本文に規定する書面(被疑者が逮捕又は勾留をされている場合に行われた取調べ等であつて第百
九十八条の二第三項後段又は第二百三条第四項後段若しくは第二百四条第三項後段(第二百五条第五項に
おいて準用する場合を含む。)(これらの規定を第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を
含む。)の規定による申出に係るものにおける供述を録取したものに限る。)であつて、その供述が被告
人に不利益な事実の承認を内容とするものは、当該逮捕若しくは勾留に係る取調べ等のうちにこれらの規
定の違反があつたとき又はこれらの規定により映像及び音声を記録媒体に記録した場合に第百九十八条の
二第五項の規定の違反があつたときは、第一項本文の規定にかかわらず、これを証拠とすることができな
い。同項本文に規定する書面(被疑者が逮捕又は勾留をされている場合に行われた取調べ等であつて第百
九十八条の二第四項後段(第二百三条第六項、第二百四条第五項及び第二百五条第五項(これらの規定を
第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この
項において同じ。)の規定による申出に係るものにおける供述を録取したものに限る。)であつて、その
供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものについて、当該逮捕若しくは勾留に係る取調べ等の
うちに第百九十八条の二第四項後段の違反があつたとき又は同項後段の規定により映像及び音声を記録媒
体に記録した場合に同条第五項の規定の違反があつたときも、同様とする。
第四百三十条中「又は押収」を「、押収」に改め、「還付に関する処分」の下に「又は第百九十八条の二
第八項(第二百三条第六項、第二百四条第五項及び第二百五条第五項(これらの規定を第二百十一条及び第
二百十六条において準用する場合を含む。)並びに第二百二十三条第四項において準用する場合を含む。)
の処分」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の刑事訴訟法(以下「新法」という。)第百九十八条の二、第百九十八条の
三、第二百三条第四項及び第六項、第二百四条第三項及び第五項並びに第二百五条第五項(これらの規定
を第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二百二十三条第二項から第四項ま
で並びに第二百二十三条の二の規定は、この法律の施行の日以後に行われる取調べ又は弁解の機会の付与
及び当該取調べ又は弁解の状況を記録した記録媒体の取扱い等について、適用する。
2 この法律の施行の日以後に刑事訴訟法第百九十八条第一項又は第二百三条第一項、第二百四条第一項若
しくは第二百五条第一項(これらの規定を第二百十一条又は第二百十六条において準用する場合を含む。)
の規定により取調べを受け又は弁解の機会を与えられた者がこの法律の施行の日前にこれらの規定により
取調べを受け又は弁解の機会を与えられていた場合における新法第三百二十二条第二項から第四項までの
規定の適用については、同条第二項中「以下この条において「取調べ等」という。」とあるのは、「刑事
訴訟法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第 号)の施行の日以後になされた取調べ又は弁解
の機会の付与に係るものに限る。以下この条において「取調べ等」という。」とする。
第三条 新法第百九十八条の二、第百九十八条の三、第二百三条第四項及び第六項(これらの規定を第二百
十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二百二十三条第二項から第四項まで並びに
第二百二十三条の二の規定は、当分の間、刑事訴訟法第百九十条に規定する司法警察職員として職務を行
うべき者の行う取調べ又は弁解の機会の付与及び当該取調べ又は弁解の状況を記録した記録媒体の取扱い
等については、適用しない。
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
取調べの適正を確保するとともに、供述が行われた状況の後の刑事手続における立証等に資するため、裁
判員裁判対象事件である場合、被疑者の申出がある場合等について、逮捕又は勾留をされている被疑者の取
調べの状況の録画等を義務付け、必要な録画等がされていない場合に供述調書の証拠能力を否定するととも
に、被疑者等による自己の手段による取調べの状況の録音等について定める必要がある。これが、この法律
案を提出する理由である。

刑事訴訟法の一部を改正する法律案

2013-06-25 21:03:28 | Weblog
刑事訴訟法の一部を改正する法律案
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百九十八条の次に次の二条を加える。
第百九十八条の二 前条第一項の取調べに際しては、取調べの適正を確保するとともに自白が行われた状況
の後の刑事手続における立証等に資するため、後の刑事手続において第三百十九条第一項又は第三百二十
二条第一項ただし書の適用が争われる可能性等を勘案しつつ、できる限り、取調べの状況について、その
映像及び音声を記録媒体に記録するよう努めるものとする。
次に掲げる事件について被疑者が逮捕又は勾留をされている場合に行われる前条第一項の取調べに際し
ては、災害によりやむを得ない場合及び被疑者が弁護人の同意を得て拒否した場合を除き、取調べの状況
の全てについて、その映像及び音声を記録媒体に記録しなければならない。
一 次のイからハまでに掲げる事件であつて、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第十九条第二項
(同法第二十三条第三項及び第二十七条の二第四項において準用する場合を含む。)又は第二十条第一
項の規定により家庭裁判所から検察官に送致された事件以外のもの
イ 検察官が端緒を得て自ら捜査する事件
ロ 検察官が告訴又は告発を受けた事件。ただし、次に掲げる事件を除く。
⑴ 国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)第十二条ノ二、第十三条、第十四条第二項又は
第十七条(これらの規定を地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)において準用する場合を
含む。)の規定により収税官吏、国税局長、税務署長等から告発を受けた事件
⑵ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七十四条第
一項の規定により公正取引委員会から告発を受けた事件
⑶ 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二百二十六条第一項の規定により証券取引等
監視委員会から告発を受けた事件
⑷ 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百三十六条の二、第百三十七条ただし書、第百三十八
条第一項ただし書若しくは第二項又は第百三十九条(これらの規定を他の関税に関する法律におい
て準用する場合を含む。)の規定により税関長又は税関職員から告発を受けた事件
ハ 検察官に自首した事件
二 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第二条第一項の規定が適用さ
れる可能性があると認められる事件
被疑者が逮捕又は勾留をされている場合に行われる前条第一項の取調べに際しては、前項の規定により
取調べの状況の映像及び音声を記録媒体に記録する場合(災害によりやむを得ないため又は被疑者が弁護
人の同意を得て拒否したためこれを記録媒体に記録しない場合を含む。)を除き、被疑者に対し、あらか
じめ、取調べの状況について、その映像及び音声を記録媒体に記録するよう申し出ることができる旨を告
げなければならない。この場合において、被疑者から申出があつたときは、災害によりやむを得ない場合
を除き、取調べのうち当該申出に係る部分の状況について、その映像及び音声を記録媒体に記録しなけれ
ばならない。
前二項に定める場合のほか、知的障害により意思疎通を図ることに支障があり、又は取調べを行う者に
迎合し、若しくは誘導されやすいと認める被疑者について行う前条第一項の取調べに際しては、災害によ
りやむを得ない場合を除き、取調べの状況の全てについて、その映像及び音声を記録媒体に記録するよう
努めなければならない。被疑者が逮捕又は勾留をされている場合に行われる同項の取調べに際し、被疑者
が被後見人であり、その後見人から申出があつた場合には、災害によりやむを得ない場合及び被疑者が弁
護人の同意を得て拒否した場合を除き、取調べのうち当該申出に係る部分の状況について、その映像及び
音声を記録媒体に記録しなければならない。
被疑者の取調べの状況の映像及び音声を記録する場合においては、同時に、同一の方法により二以上の
記録媒体に記録し、当該記録媒体の一については、取調べを終了した後、速やかに、被疑者の面前におい
て封印をしなければならない。この場合においては、当該記録媒体が当該取調べの状況の映像及び音声を
記録したものであることについて、被疑者に確認を求めることができる。
前項の確認がされたときは、同項の封印に被疑者の署名押印を求めることができる。ただし、被疑者が
これを拒絶した場合は、この限りでない。
被疑者又はその弁護人は、被疑者の取調べの状況の映像及び音声を記録した記録媒体(第五項の規定に
より封印をした記録媒体以外のものに限る。)を閲覧し、若しくは聴取し、又はその複製を作成すること
ができる。被告人又はその弁護人についても、同様とする。
前項の記録媒体に記録された内容に被疑者若しくは被告人又は関係人の権利を著しく害する部分がある
ときは、同項の規定による閲覧、聴取又は複製の作成について、同項の記録媒体に代えて、当該部分が除
外され、又は修正された内容が記録された記録媒体により行わせることができる。
被疑者又はその弁護人は、第七項前段又は前項の規定により閲覧され、若しくは聴取され、又は複製が
作成された記録媒体(以下この条において「閲覧等をされた記録媒体」という。)に係る複製等(複製そ
の他記録の内容の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面をいう。以下この条において同じ。)を適
正に管理し、その保管をみだりに他人に委ねてはならない。
被疑者若しくは被疑者であつた者(被告人又は被告人であつた者を除く。以下この条において「被疑者
等」という。)又は被疑者の弁護人若しくは弁護人であつた者(被告人の弁護人又は弁護人であつた者を
除く。第十三項において同じ。)は、閲覧等をされた記録媒体に係る複製等を、被疑者等の防御又はその
準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供しては
ならない。
前項の規定に違反した場合の措置については、被疑者等の防御をする権利を踏まえ、複製等の内容、行
為の目的及び態様、関係人の名誉、その私生活又は業務の平穏を害されているかどうかその他の事情を考
慮するものとする。
被疑者等が、閲覧等をされた記録媒体に係る複製等を、被疑者等の防御又はその準備に使用する目的以
外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときは、一年以下の懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。
被疑者の弁護人又は弁護人であつた者が、閲覧等をされた記録媒体に係る複製等を、対価として財産上
の利益その他の利益を得る目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したと
きも、前項と同様とする。
第百九十八条の三 第百九十八条第一項の取調べ(被疑者が逮捕又は勾留をされている場合に行われるもの
を除く。)であつて、取調べの状況の映像及び音声を記録媒体に記録しないものに際しては、被疑者は、
取調べの適正を確保するとともに供述が行われた状況の後の刑事手続における立証等に資するため、取調
べの状況について、自己の手段により録音することができる。
前項の場合においては、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者に対し、あらかじめ、取調べ
の状況について、自己の手段により録音することができる旨を告げなければならない。
第一項の取調べを受ける被疑者は、自己の手段により録音する場合には、その旨を明らかにするものと
する。
被疑者が自己の手段により第一項の取調べの状況を録音した場合には、当該被疑者又はその弁護人は、
録音した音声を記録した電磁的記録及び当該電磁的記録に係る記録媒体(複製その他録音した音声の内容
の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面を含む。以下この条において「自己録音記録」という。)
を適正に管理し、その保管をみだりに他人に委ねてはならない。
被疑者若しくは被疑者であつた者(以下この条において「被疑者等」という。)又は被疑者の弁護人若
しくは弁護人であつた者は、当該被疑者等又は当該被疑者等の当該取調べに係る事件若しくは当該事件と
密接に関連する事件(被告事件を含む。以下この条において「当該事件等」という。)の関係人が、当該
事件等における防御、当該事件等に関する第二百八十一条の四第一項第二号に掲げる手続、当該事件等に
関し公務員からその職務を行うに当たつて損害を加えられた場合に行う民事の裁判手続及びこれらの準備
のための使用その他当該事件等に関連して被疑者等若しくは当該事件等の関係人の権利を擁護し、又は実
現するための正当な使用をする目的以外の目的で、自己録音記録を人に交付し、又は提示し、若しくは電
気通信回線を通じて提供してはならない。
前項の規定に違反した場合の措置については、被疑者等若しくは当該事件等の関係人の権利を擁護し、
又は実現する必要性を踏まえ、自己録音記録の内容、行為の目的及び態様、関係人の名誉、その私生活又
は業務の平穏を害されているかどうかその他の事情を考慮するものとする。
第百九十九条第一項ただし書中「前条」を「第百九十八条」に改める。
第二百三条第三項の次に次の一項を加える。
司法警察員は、第一項の規定により弁解の機会を与えるに当たつては、第六項において準用する第百九
十八条の二第二項の規定により弁解の状況の映像及び音声を記録媒体に記録する場合(災害によりやむを
得ないため又は被疑者が弁護人の同意を得て拒否したためこれを記録媒体に記録しない場合を含む。)を
除き、被疑者に対し、あらかじめ、弁解の状況について、その映像及び音声を記録媒体に記録するよう申
し出ることができる旨を告げなければならない。この場合において、被疑者から申出があつたときは、弁
解の状況の全てについて、その映像及び音声を記録媒体に記録しなければならない。
第二百三条に次の一項を加える。
第百九十八条の二第二項及び第四項の規定は、司法警察員が第一項の規定により弁解の機会を与える場
合について、同条第五項から第十三項までの規定は、第一項の規定によりその機会を与えた弁解の状況の
映像及び音声を記録媒体に記録する場合についてこれを準用する。
第二百四条第四項中「第一項の場合に」の下に「ついて、第百九十八条の二第二項及び第四項の規定は、
検察官が第一項の規定により弁解の機会を与える場合について、同条第五項から第十三項までの規定は、第
一項の規定によりその機会を与えた弁解の状況の映像及び音声を記録媒体に記録する場合について」を加え
る。
第二百四条第二項の次に次の一項を加える。
検察官は、第一項の規定により弁解の機会を与えるに当たつては、第五項において準用する第百九十八
条の二第二項の規定により弁解の状況の映像及び音声を記録媒体に記録する場合(災害によりやむを得な
いため又は被疑者が弁護人の同意を得て拒否したためこれを記録媒体に記録しない場合を含む。)を除き、
被疑者に対し、あらかじめ、弁解の状況について、その映像及び音声を記録媒体に記録するよう申し出る
ことができる旨を告げなければならない。この場合において、被疑者から申出があつたときは、弁解の状
況の全てについて、その映像及び音声を記録媒体に記録しなければならない。
第二百五条第五項中「与える場合」の下に「(被疑者に弁護人があるときを除く。)について、第百九十
八条の二第二項及び第四項並びに前条第三項の規定は、検察官が第一項の規定により弁解の機会を与える場
合について、第百九十八条の二第五項から第十三項までの規定は、第一項の規定によりその機会を与えた弁
解の状況の映像及び音声を記録媒体に記録する場合」を加え、同項ただし書を削る。
第二百二十三条第二項を次のように改める。
前項の取調べに際しては、取調べの適正を確保するとともに供述が行われた状況の後の刑事手続におけ
る立証等に資するため、後の刑事手続において第三百二十一条第一項第二号ただし書の適用が争われる可
能性等を勘案しつつ、必要に応じて取調べの状況の映像及び音声を記録媒体に記録するよう努めるものと
する。
第二百二十三条に次の二項を加える。
被疑者又はその弁護人は、第一項の取調べの状況の映像及び音声を記録した記録媒体(次項において準
用する第百九十八条の二第五項の規定により封印をした記録媒体以外のものに限る。)であつて当該被疑
者に係る被疑事実について被疑者が受けた第一項の取調べに係るものを閲覧し、若しくは聴取し、又はそ
の複製を作成することができる。被告人又はその弁護人についても、同様とする。
第百九十八条第一項ただし書及び第三項から第五項までの規定は、第一項の場合に、第百九十八条の二
第五項及び第六項の規定は、第一項の取調べに際して取調べの状況の映像及び音声を記録媒体に記録する
場合に、同条第八項から第十三項までの規定は、前項の規定により取調べの状況の映像及び音声を記録し
た記録媒体を閲覧し、若しくは聴取し、又はその複製を作成する場合にこれを準用する。
第二百二十三条の次に次の一条を加える。
第二百二十三条の二 前条第一項の取調べであつて、取調べの状況の映像及び音声を記録媒体に記録しない
ものに際しては、取調べを受ける者は、取調べの適正を確保するとともに供述が行われた状況の後の刑事
手続における立証等に資するため、取調べの状況について、自己の手段により録音することができる。
第百九十八条の三第二項から第六項までの規定は、前条第一項の取調べを受ける者による取調べの状況
の自己の手段による録音及び録音した音声を記録した電磁的記録の取扱い等についてこれを準用する。
第二百二十四条第一項中「前条第一項」を「第二百二十三条第一項」に改める。
第二百八十一条の三中「与えた証拠」の下に「(第百九十八条の二第七項若しくは第八項(これらの規定
を第二百三条第六項、第二百四条第五項及び第二百五条第五項(これらの規定を第二百十一条及び第二百十
六条において準用する場合を含む。)並びに第二百二十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第
二百二十三条第三項の規定により閲覧され、若しくは聴取され、又は複製が作成された記録媒体を含む。次
条及び第二百八十一条の五において同じ。)」を加え、同条に後段として次のように加える。
当該記録媒体に係る複製等については、被告人も同様とする。
第二百九十九条中「これ」の下に「(被疑者の取調べの状況を記録した記録媒体及び被疑者の弁解の状況
を記録した記録媒体並びに第二百二十三条第一項の取調べの状況を記録した記録媒体(第三百七条の二及び
第三百十六条の十四第一号において「取調べ等の状況を記録した記録媒体」という。)にあつては、第百九
十八条の二第五項(第二百三条第六項、第二百四条第五項及び第二百五条第五項(これらの規定を第二百十
一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)並びに第二百二十三条第四項において準用する場合
を含む。第三百七条の二及び第三百十六条の十四第一号において同じ。)の規定により封印をした記録媒体
以外の記録媒体又は第三百七条の二ただし書の記録媒体)」を加え、同条ただし書中「但し」を「ただし」
に改める。
第三百七条の二中「乃至第三百二条」を「から第三百二条まで」に、「乃至前条」を「から前条まで」に、
「証拠調」を「証拠調べ」に改め、同条を第三百七条の三とし、第三百七条の次に次の一条を加える。
第三百七条の二 取調べ等の状況を記録した記録媒体の取調べについては、第百九十八条の二第五項の規定
により封印をした記録媒体を取り調べるものとする。ただし、当該記録媒体に記録された内容に供述者又
は関係人の権利を著しく害する部分があるときは、当該封印をした記録媒体の取調べに代えて、当該部分
が除外され、又は修正された内容が記録された記録媒体を取り調べることができる。
第三百十六条の十四第一号中「当該証拠書類又は証拠物」の下に「(取調べ等の状況を記録した記録媒体
にあつては、第百九十八条の二第五項の規定により封印をした記録媒体以外の記録媒体又は第三百七条の二
ただし書の記録媒体)」を加える。
第三百二十二条第一項の次に次の三項を加える。
前項本文に規定する書面(被告人が逮捕又は勾留をされている場合に行われた第百九十八条第一項の取
調べ又は第二百三条第一項、第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項(これらの規定を第二百十一条
及び第二百十六条において準用する場合を含む。)の規定による弁解の機会(以下この条において「取調
べ等」という。)における供述を録取したものに限る。)であつて、その供述が被告人に不利益な事実の
承認を内容とするものは、当該逮捕若しくは勾留に係る取調べ等のうちに第百九十八条の二第二項第一号
(第二百三条第六項、第二百四条第五項及び第二百五条第五項(これらの規定を第二百十一条及び第二百
十六条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規
定の違反があつたとき又は同号の規定により映像及び音声を記録媒体に記録した場合に第百九十八条の二
第五項(第二百三条第六項、第二百四条第五項及び第二百五条第五項(これらの規定を第二百十一条及び
第二百十六条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)
の規定の違反があつたときは、前項本文の規定にかかわらず、これを証拠とすることができない。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第二条第一項各号に掲げる事件(以下この項において「裁判員
裁判対象事件」という。)については、第一項本文に規定する書面(被告人が公訴事実と同一性が認めら
れる被疑事実について逮捕又は勾留をされている間に行われた取調べ等(逮捕又は勾留に係る事件が後の
刑事手続において裁判員裁判対象事件となることの予見ができなかつたことが特にやむを得ないと認めら
れる時期に行われたものを除く。)における供述を録取したものに限る。)であつて、その供述が被告人
に不利益な事実の承認を内容とするものは、当該取調べ等のうちにその状況の映像及び音声の全てを記録
媒体に記録していないもの(災害によりやむを得ず記録媒体に記録が行えなかつた部分又は被告人が弁護
人の同意を得て記録媒体に記録することを拒否した部分のみが記録されていないものを除く。)があると
き又は当該取調べ等についてその状況の映像及び音声を記録媒体に記録した場合に第百九十八条の二第五
項の規定の違反があつたときは、第一項本文の規定にかかわらず、これを証拠とすることができない。
第一項本文に規定する書面(被疑者が逮捕又は勾留をされている場合に行われた取調べ等であつて第百
九十八条の二第三項後段又は第二百三条第四項後段若しくは第二百四条第三項後段(第二百五条第五項に
おいて準用する場合を含む。)(これらの規定を第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を
含む。)の規定による申出に係るものにおける供述を録取したものに限る。)であつて、その供述が被告
人に不利益な事実の承認を内容とするものは、当該逮捕若しくは勾留に係る取調べ等のうちにこれらの規
定の違反があつたとき又はこれらの規定により映像及び音声を記録媒体に記録した場合に第百九十八条の
二第五項の規定の違反があつたときは、第一項本文の規定にかかわらず、これを証拠とすることができな
い。同項本文に規定する書面(被疑者が逮捕又は勾留をされている場合に行われた取調べ等であつて第百
九十八条の二第四項後段(第二百三条第六項、第二百四条第五項及び第二百五条第五項(これらの規定を
第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この
項において同じ。)の規定による申出に係るものにおける供述を録取したものに限る。)であつて、その
供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものについて、当該逮捕若しくは勾留に係る取調べ等の
うちに第百九十八条の二第四項後段の違反があつたとき又は同項後段の規定により映像及び音声を記録媒
体に記録した場合に同条第五項の規定の違反があつたときも、同様とする。
第四百三十条中「又は押収」を「、押収」に改め、「還付に関する処分」の下に「又は第百九十八条の二
第八項(第二百三条第六項、第二百四条第五項及び第二百五条第五項(これらの規定を第二百十一条及び第
二百十六条において準用する場合を含む。)並びに第二百二十三条第四項において準用する場合を含む。)
の処分」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の刑事訴訟法(以下「新法」という。)第百九十八条の二、第百九十八条の
三、第二百三条第四項及び第六項、第二百四条第三項及び第五項並びに第二百五条第五項(これらの規定
を第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二百二十三条第二項から第四項ま
で並びに第二百二十三条の二の規定は、この法律の施行の日以後に行われる取調べ又は弁解の機会の付与
及び当該取調べ又は弁解の状況を記録した記録媒体の取扱い等について、適用する。
2 この法律の施行の日以後に刑事訴訟法第百九十八条第一項又は第二百三条第一項、第二百四条第一項若
しくは第二百五条第一項(これらの規定を第二百十一条又は第二百十六条において準用する場合を含む。)
の規定により取調べを受け又は弁解の機会を与えられた者がこの法律の施行の日前にこれらの規定により
取調べを受け又は弁解の機会を与えられていた場合における新法第三百二十二条第二項から第四項までの
規定の適用については、同条第二項中「以下この条において「取調べ等」という。」とあるのは、「刑事
訴訟法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第 号)の施行の日以後になされた取調べ又は弁解
の機会の付与に係るものに限る。以下この条において「取調べ等」という。」とする。
第三条 新法第百九十八条の二、第百九十八条の三、第二百三条第四項及び第六項(これらの規定を第二百
十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二百二十三条第二項から第四項まで並びに
第二百二十三条の二の規定は、当分の間、刑事訴訟法第百九十条に規定する司法警察職員として職務を行
うべき者の行う取調べ又は弁解の機会の付与及び当該取調べ又は弁解の状況を記録した記録媒体の取扱い
等については、適用しない。
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
取調べの適正を確保するとともに、供述が行われた状況の後の刑事手続における立証等に資するため、裁
判員裁判対象事件である場合、被疑者の申出がある場合等について、逮捕又は勾留をされている被疑者の取
調べの状況の録画等を義務付け、必要な録画等がされていない場合に供述調書の証拠能力を否定するととも
に、被疑者等による自己の手段による取調べの状況の録音等について定める必要がある。これが、この法律
案を提出する理由である。

東日本大震災からの復興の推進のための復興整備事業の実施に必要な権利者による土地等の処分の迅

2013-06-25 20:49:40 | Weblog
東日本大震災からの復興の推進のための復興整備事業の実施に必要な権利者による土地等の処分の迅
速化に関する法律案
(目的)
第一条 この法律は、復興整備事業の実施に当たり、権利者又は権利者の所在が明らかでない土地等及び遺
産の分割がされていない土地等が多数存在し、権利者による当該土地等の処分が円滑に行われていない現
状に鑑み、復興整備事業の実施主体による当該土地等の権利者及び権利者の所在の調査の迅速化、不在者
財産管理人等の活用を促進するための措置、家庭裁判所の人的体制の充実等について定めることにより、
復興整備事業の実施に必要な権利者による土地等の処分の迅速化を図り、もって東日本大震災からの復興
の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「復興整備事業」とは、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二
十二号)第四十六条第六項の規定により公表された同条第一項の復興整備計画に記載された同条第二項第
四号の復興整備事業をいう。
2 この法律において「不在者財産管理人等」とは、不在者財産管理人又は相続財産管理人をいう。
3 この法律において「不在者財産管理人」とは、家庭裁判所が民法(明治二十九年法律第八十九号)第二
十五条第一項の規定により選任し、若しくは同法第二十六条の規定により改任した管理人又は家事事件手
続法(平成二十三年法律第五十二号)第百四十六条第一項の規定により改任した管理人をいう。
4 この法律において「相続財産管理人」とは、家庭裁判所が民法第九百五十二条第一項の規定により選任
し、又は家事事件手続法第二百八条において準用する同法第百二十五条第一項の規定により改任した管理
人をいう。
5 この法律において「不在者」とは、民法第二十五条第一項に規定する不在者をいう。
(土地等の権利者及び権利者の所在の調査の迅速化)
第三条 復興整備事業の実施主体である国又は地方公共団体は、復興整備事業の実施のために権利者による
処分が必要となる土地等について、権利者又は権利者の所在が明らかでないときは、必要に応じ能力及び
経験を有する民間の人材又は事業者にその調査を委託すること等により、その調査の迅速化に努めるもの
とする。
(不在者財産管理人等の活用)
第四条 復興整備事業の実施主体である国又は地方公共団体は、復興整備事業の実施のために権利者による
処分が必要となる土地等について、権利者に不在者があり、又は相続人があることが明らかでないため、
権利者による処分が困難であるときは、自ら利害関係人として不在者財産管理人等の選任を請求するなど
して不在者財産管理人等を活用することにより、当該土地等の処分の迅速化に努めるものとする。
(不在者財産管理人等となる人材の養成及び確保等)
第五条 国は、復興整備事業の実施のために必要となる権利者による土地等の処分の迅速化に資するため、
弁護士及び弁護士法人並びに司法書士及び司法書士法人(以下「弁護士等」という。)以外の者から不在
者財産管理人等となる人材を養成し、及び確保するために必要な研修その他の措置を講じなければならな
い。
2 国は、弁護士等並びに前項の措置により養成され、及び確保された人材のうち、復興整備事業の実施の
ために権利者による処分が必要となる土地等を管理する不在者財産管理人等となろうとする者に関する情
報を収集し、及び必要に応じこれを復興整備事業の実施主体に提供するものとする。
(復興整備事業に係る不在者財産管理人に関する民法等の特例等)
第六条 復興整備事業の実施のために権利者による処分が必要となる土地等について、遺産の分割がされて
おらず、かつ、複数の共同相続人又は包括受遺者(以下「共同相続人等」という。)が不在者であるとき
は、弁護士等である不在者財産管理人(以下「弁護士等不在者財産管理人」という。)は、民法第百八条
その他の法令の規定にかかわらず、当該土地等を含む遺産の分割について、当該不在者である複数の共同
相続人等を代理することができる。
2 弁護士等不在者財産管理人は、前項の規定により不在者である複数の共同相続人等を代理して遺産の分
割の協議等を行うときは、これらの各共同相続人等のために公平にその職務を行わなければならない。
3 家庭裁判所は、第一項の規定により不在者である複数の共同相続人等を代理して遺産の分割の協議等を
行った弁護士等不在者財産管理人から当該遺産の分割について民法第二十八条の規定による許可を求めら
れた場合には、当該遺産の分割の内容がこれらの各共同相続人等の間の公平を不当に害することがないと
認めるときに限り、当該許可をすることができる。
第七条 復興整備事業の実施のために権利者による処分が必要となる土地等を含む遺産について不在者財産
管理人が不在者である共同相続人等を代理して分割の協議等を行う場合においては、不在者財産管理人
は、当該土地等の使用の状況、不在者である共同相続人等の所在が将来明らかになる可能性等を勘案して
適当と認めるときは、不在者である共同相続人等の利益を確保した上、所在が明らかな共同相続人等が当
該土地等を取得することについて配慮するものとする。
(家庭裁判所の人的体制の充実)
第八条 国は、遺産の分割の調停及び審判、不在者財産管理人等の選任、民法第二十八条(同法第九百五十
三条において準用する場合を含む。)の規定による許可、失踪の宣告その他権利者の所在が不明である土
地等及び遺産の分割がされていない土地等の権利者による処分に関連して行われる家事事件の手続が東日
本大震災の被災地域において迅速に行われるようにするため、当該地域を管轄する家庭裁判所の人的体制
の充実に努めなければならない。
(国の財政上の措置)
第九条 国は、復興整備事業の実施主体である地方公共団体が、復興整備事業の実施のために権利者による
処分が必要となる土地等について、権利者若しくは権利者の所在が明らかでないときにその調査を行い、
又は不在者財産管理人等を活用するために負担する費用について、必要な財政上の措置を講ずるものとす
る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(復興庁設置法の一部改正)
第二条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一
号を加える。
六 東日本大震災からの復興の推進のための復興整備事業の実施に必要な権利者による土地等の処分の
迅速化に関する法律(平成二十五年法律第 号)第五条第一項に規定する研修その他の措置に関
すること並びに同条第二項に規定する情報の収集及び提供に関すること。
復興整備事業の実施に当たり、権利者又は権利者の所在が明らかでない土地等及び遺産の分割がされてい
ない土地等が多数存在し、権利者による当該土地等の処分が円滑に行われていない現状に鑑み、東日本大震
災からの復興の推進に寄与するため、復興整備事業の実施主体による当該土地等の権利者及び権利者の所在
の調査の迅速化、不在者財産管理人等の活用を促進するための措置、家庭裁判所の人的体制の充実等につい
て定めることにより、復興整備事業の実施に必要な権利者による土地等の処分の迅速化を図る必要がある。
これが、この法律案を提出する理由である。

「復興庁職員の情報発信に関する規程」の制定について by 復興庁

2013-06-25 20:44:30 | Weblog
「復興庁職員の情報発信に関する規程」の制定について by 復興庁
http://www.reconstruction.go.jp/topics/m13/06/20130621_jyouhouhassin.pdf

 常識の部類に属する事柄ばかりであり,敢えて「規程」として設けるほどの価値があるのか・・・。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/e44aa21ea28e4edcd346638167200497
6.28国家公務員改革本部で改革案決定へ。
6.25参院本会議見送り、6.26不信任否決後委員会そして再度本会議で電気事業法など成立へ。
183 47 刑事訴訟法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

183 48 司法試験法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

183 49 東日本大震災からの復興の推進のための復興整備事業の実施に必要な権利者による土地等の処分の迅速化に関する法律案 衆議院で審議中 経
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
平成25年6月25日、安倍総理は総理大臣官邸で、「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」を受け取りました。

関連リンク地方制度調査会(総務省HP)
地方制度調査会による答申手交-平成25年6月25日(記録映像庫)
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201306/25toshin.html
平成25年度 第1回 税制調査会(6月24日)資料一覧
諮問 (PDF形式:80KB)
税制調査会委員・特別委員名簿 (PDF形式:142KB)
税制調査会に関する政令の規定 (PDF形式:135KB)
税制調査会議事規則(案) (PDF形式:108KB)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2013/25zen1kai.html
閣議の概要について
 閣議の概要について申し上げます。一般案件等14件と法律の公布、政令、人事が決定をされました。大臣発言として、経済産業大臣から、「平成25年度中小企業者に関する国等の契約の方針について」、国土交通大臣から、「総合物流施策大綱(2013-2017)について」、森大臣から、「『障害者白書』及び『少子化社会対策白書』について」、文部科学大臣及び山本大臣から、「『平成24年度科学技術の振興に関する年次報告』について」、総務大臣から、「国家公務員法第106条の25第1項等の規定に基づく報告について」、経済産業大臣から「『平成25年版通商白書』について」、総務大臣から、「『ワーク・ライフ・バランスの推進に関する政策評価』の結果について」、外務大臣から、「ブラジル連邦共和国大統領ルセーフ閣下の公式実務訪問賓客待遇について」、それぞれ発言がありました。
 閣僚懇談会においては、森大臣から、「女性国家公務員の活躍促進に向けた取組について」、御発言がありました。


関連リンク「平成25年度中小企業者に関する国等の契約の方針」を閣議決定しました(経済産業省HP)
総合物流施策大綱(2013-2017)の閣議決定について(国土交通省HP)
障害者白書(共生社会政策HP)
子ども・子育て白書 (旧少子化社会白書)(共生社会政策HP)
「平成24年度科学技術の振興に関する年次報告」について(文部科学省HP)
国家公務員法第106条の25第1項等の規定に基づく国家公務員の再就職状況の報告(平成25年1月1日~同年3月31日分) (総務省HP)
通商白書2013(経済産業省)
ワーク・ライフ・バランスの推進に関する政策評価 <評価の結果及び勧告> (総務省HP)
ブラジル連邦共和国(外務省HP)
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201306/25_a.html
平成25年6月25日(火)定例閣議案件



一般案件

総合特別区域基本方針の一部変更について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/kettei/kihonhousin_h25.pdf
(内閣官房)

平成25年度特別会計予算総則第20条第1項の規定による経費の増額(2件)について

(財務省)

平成25年度中小企業者に関する国等の契約の方針

(経済産業省)

総合物流施策大綱(2013-2017)について

(国土交通省・警察庁・農林水産・経済産業省)


公布(法律)

食品表示法

旅券法の一部を改正する法律

いじめ防止対策推進法

衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律


政 令

金融庁組織令の一部を改正する政令

(金融庁)

消費者庁組織令の一部を改正する政令

(消費者庁)

経済産業省組織令の一部を改正する政令

(経済産業省)

国土交通省組織令の一部を改正する政令

(国土交通省)

福島復興再生特別措置法の一部の施行期日を定める政令

(復興庁)

福島復興再生特別措置法施行令の一部を改正する政令

(復興庁・財務・農林水産・国土交通省)

公職選挙法施行令の一部を改正する政令

(総務省)

関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

(財務省)

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令の一部を改正する政令

(同上)

薬事法施行令の一部を改正する政令

(厚生労働省)

毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令

(同上)

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

(同上)

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

(同上)

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部を改正する政令

(農林水産・財務省)

産業構造審議会令の一部を改正する政令

(経済産業省)

総合資源エネルギー調査会令の一部を改正する政令

(同上)

中小企業政策審議会令の一部を改正する政令

(同上)
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について
金融庁では、通貨関連店頭デリバティブ取引等におけるスリッページの取扱いに係る状況等を踏まえ、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

具体的な内容については(別紙)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成25年7月24日(水)17時00分(必着)
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20130625-1.html
金融機関における貸付条件の変更等の状況について
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号。以下「円滑化法」という。)は、本年3月31日に期限を迎えましたが、金融機関が円滑な資金供給や貸付条件の変更等に努めるべきということは、今後も何ら変わりません。

今般、金融庁は、金融機関における貸付条件の変更等の取組み状況(円滑化法の施行日から平成25年4月末までの実績)の概要を、以下のとおり取りまとめましたので、これを公表します。

※ 今般、公表するのは現時点の集計値であり、今後の精査によって変動し得るものです。

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130625-2.html
利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会(第17回会合)
日時
平成25年4月16日(火)13:00~
場所
総務省第3特別会議室(11階)
議題
(1) 「スマートフォン時代における安心・安全な利用環境の在り方に関するWG」中間取りまとめ(案)について 
 ・1スマートフォンにおける利用者情報に関する課題への対応
 ・2スマートフォンサービス等の適正な提供の在り方
 ・3スマートフォンのアプリ利用における新たな課題への対応
(2) その他
配付資料
資料1 「スマートフォン時代における安心・安全な利用環境の在り方に関するWG」中間取りまとめ(案)
資料2 中間取りまとめ(案)の概要「(1)スマートフォンにおける利用者情報に関する課題への対応」
資料3 中間取りまとめ(案)の概要「(2)スマートフォン時代の電気通信サービスの適正な提供の在り方」
資料4 中間取りまとめ(案)の概要「(3)スマートフォンのアプリ利用における新たな課題への対応」
参考資料 スマートフォン時代における安心・安全な利用環境の在り方に関するWG
http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/riyousya_ict/02kiban08_03000135.html
無線LANビジネスガイドライン」の公表
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000058.html
ワーク・ライフ・バランスの推進に関する政策評価
<評価の結果及び勧告>
ポイント
ワーク・ライフ・バランスの推進に関する政策について、総体としてどの程度効果を上げているかなどの総合的な観点から、政策評価を初めて実施し、


1.国の施策・事業に関する点検・評価機能等の充実
2.指標の設定等に関する見直しの実施
3.国の施策・事業の効果的な取組の推進

について、関係府省に対し勧告を実施

○ 概要
○ 概要資料
○ 要旨
○ 政策評価書
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/75538.html
各地方公共団体の売電契約の実態調査結果をまとめました
本件の概要
経済産業省は、「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」に基づき、地方公共団体の売電契約の状況を調査しました。今般、当該調査結果をまとめましたので結果概要を公表します。

http://www.meti.go.jp/press/2013/06/20130625004/20130625004.html
第10回核燃料施設等の新規制基準に関する検討チーム
日時:平成25年6月25日(火)15:00~ 18:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:38KB】
名簿【PDF:52KB】
資料1再処理施設の新規制基準に関する主な検討事項(改訂版)【PDF:402KB】
資料2加工施設の新規制基準に関する主な検討事項【PDF:199KB】
参考資料第9 回会合資料1 に関するコメントと気づき事項(名古屋大学 山本氏)【PDF:138KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kaku_shinkisei/20130625.html



第183回国会 第102号
平成25年6月24日月曜日



--------------------------------------------------------------------------------

議事経過
--------------------------------------------------------------------------------





○議事経過 今二十四日の本会議の議事経過は、次のとおりで
 ある。
 開会午後一時二分
 内閣提出、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊
 急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置
 法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案は、四月二十三日に
 参議院に送付の後、六十日を経過したが同院はいまだ議決に至らず、
 よって、本院においては、憲法第五十九条第四項により、参議院がこ
 れを否決したものとみなすべしとの動議(鴨下一郎君外百四十九名提
 出)
  右動議を議題とし、可決の結果、衆議院小選挙区選出議員の選挙区
  間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院
  議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正す
  る法律案は参議院において否決したものとみなすこととなった。
 議長は、暫時休憩する旨を宣告した。
   (休憩午後一時四分)
   (再開午後二時三分)
 議長は、先ほど参議院から国会法第八十三条の三第三項により本院送
 付の衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是
 正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一
 部を改正する法律の一部を改正する法律案の返付を受けた旨を報告し
 た。
 憲法第五十九条第二項に基づき、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間
 における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員
 選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
 案の本院議決案を議題とし、直ちに再議決すべしとの動議(鴨下一郎
 君外百四十八名提出)
  右動議を議題とし、討論の後、可決した。
 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正す
 るための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を
 改正する法律の一部を改正する法律案、本院議決案
  右議案を議題とし、記名投票をもって採決の結果、賛成三八四、反
  対九一、出席議員の三分の二以上の多数で可決した。
 日程第一 北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する
  条約の締結について承認を求めるの件(参議院送付)
 日程第二 食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約の締
  結について承認を求めるの件(参議院送付)
  右両件を一括して議題とし、外務委員長の報告の後、両件とも全会
  一致で委員長報告のとおり承認するに決した。
 安倍内閣総理大臣は、G8ロック・アーン・サミット出席等に関する
 報告について発言した。
 右の発言に対して石破茂君、野田佳彦君、松田学君、井上義久君、畠
 中光成君、佐々木憲昭君及び鈴木克昌君が質疑をし、安倍内閣総理大
 臣から答弁があった。
 散会午後五時二十七分


http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kouhou.htm
総合特別区域基本方針の一部変更について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/kettei/kihonhousin_h25.pdf
総合特別区域基本方針
平成23 年8 月15 日閣議決定
平成24 年7 月27 日一部変更
平成25 年3 月19 日一部変更
平成25 年6 月25 日一部変更
47 刑事訴訟法の一部を改正する法律案
田嶋 要議員
外1名
(民主) 平成25年
6月24日 法案 要綱
新旧
経過
48 司法試験法の一部を改正する法律案
田嶋 要議員
外1名
(民主) 平成25年
6月24日 法案 要綱
新旧
経過
49 東日本大震災からの復興の推進のための復興整備事業の実施に必要な権利者による土地等の処分の迅速化に関する法律案
黄川田 徹議員
外7名
(民主、維新、みんな、生活、社民) 平成25年
6月24日 法案 要綱
新旧
経過
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shyuhou183.html#hou47
司法試験法の一部を改正する法律案
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第五条に次の一項を加える。
6 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、予備試験のうち一般教養科目について行う短答式による
筆記試験及び論文式による筆記試験を免除する。
一 学校教育法による大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わつた者
二 旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科、旧大学令(大正七年勅令第三
百八十八号)による大学予科又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を卒業
し、又は修了した者
三 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)による高等試験予備試験に合格した者又はその免除を受けて
いた者
四 前三号に該当する者のほか、法務省令で定めるところにより、前三号に該当する者と同等以上の教養
と一般的学力を有すると認められた者
第六条中「前条第五項」の下に「若しくは第六項第四号」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の司法試験法第五条第六項の規定は、平成二十六年において実施される司法
試験予備試験から適用し、平成二十五年において実施される司法試験予備試験については、なお従前の例
による。
2 法務大臣は、この法律による改正後の司法試験法第五条第六項第四号の法務省令を制定しようとすると
きは、この法律の施行の日前においても、司法試験委員会の意見を聴くことができる。
3 前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者等に対して、司法試験予備試
験のうち一般教養科目について行う短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験を免除する必要がある。
これが、この法律案を提出する理由である。

「復興庁職員の情報発信に関する規程」の制定について by 復興庁

2013-06-25 20:44:30 | Weblog
「復興庁職員の情報発信に関する規程」の制定について by 復興庁
http://www.reconstruction.go.jp/topics/m13/06/20130621_jyouhouhassin.pdf

 常識の部類に属する事柄ばかりであり,敢えて「規程」として設けるほどの価値があるのか・・・。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/e44aa21ea28e4edcd346638167200497
6.28国家公務員改革本部で改革案決定へ。
6.25参院本会議見送り、6.26不信任否決後委員会そして再度本会議で電気事業法など成立へ。
183 47 刑事訴訟法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

183 48 司法試験法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

183 49 東日本大震災からの復興の推進のための復興整備事業の実施に必要な権利者による土地等の処分の迅速化に関する法律案 衆議院で審議中 経
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
平成25年6月25日、安倍総理は総理大臣官邸で、「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」を受け取りました。

関連リンク地方制度調査会(総務省HP)
地方制度調査会による答申手交-平成25年6月25日(記録映像庫)
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201306/25toshin.html
平成25年度 第1回 税制調査会(6月24日)資料一覧
諮問 (PDF形式:80KB)
税制調査会委員・特別委員名簿 (PDF形式:142KB)
税制調査会に関する政令の規定 (PDF形式:135KB)
税制調査会議事規則(案) (PDF形式:108KB)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2013/25zen1kai.html
閣議の概要について
 閣議の概要について申し上げます。一般案件等14件と法律の公布、政令、人事が決定をされました。大臣発言として、経済産業大臣から、「平成25年度中小企業者に関する国等の契約の方針について」、国土交通大臣から、「総合物流施策大綱(2013-2017)について」、森大臣から、「『障害者白書』及び『少子化社会対策白書』について」、文部科学大臣及び山本大臣から、「『平成24年度科学技術の振興に関する年次報告』について」、総務大臣から、「国家公務員法第106条の25第1項等の規定に基づく報告について」、経済産業大臣から「『平成25年版通商白書』について」、総務大臣から、「『ワーク・ライフ・バランスの推進に関する政策評価』の結果について」、外務大臣から、「ブラジル連邦共和国大統領ルセーフ閣下の公式実務訪問賓客待遇について」、それぞれ発言がありました。
 閣僚懇談会においては、森大臣から、「女性国家公務員の活躍促進に向けた取組について」、御発言がありました。


関連リンク「平成25年度中小企業者に関する国等の契約の方針」を閣議決定しました(経済産業省HP)
総合物流施策大綱(2013-2017)の閣議決定について(国土交通省HP)
障害者白書(共生社会政策HP)
子ども・子育て白書 (旧少子化社会白書)(共生社会政策HP)
「平成24年度科学技術の振興に関する年次報告」について(文部科学省HP)
国家公務員法第106条の25第1項等の規定に基づく国家公務員の再就職状況の報告(平成25年1月1日~同年3月31日分) (総務省HP)
通商白書2013(経済産業省)
ワーク・ライフ・バランスの推進に関する政策評価 <評価の結果及び勧告> (総務省HP)
ブラジル連邦共和国(外務省HP)
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201306/25_a.html
平成25年6月25日(火)定例閣議案件



一般案件

総合特別区域基本方針の一部変更について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/kettei/kihonhousin_h25.pdf
(内閣官房)

平成25年度特別会計予算総則第20条第1項の規定による経費の増額(2件)について

(財務省)

平成25年度中小企業者に関する国等の契約の方針

(経済産業省)

総合物流施策大綱(2013-2017)について

(国土交通省・警察庁・農林水産・経済産業省)


公布(法律)

食品表示法

旅券法の一部を改正する法律

いじめ防止対策推進法

衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律


政 令

金融庁組織令の一部を改正する政令

(金融庁)

消費者庁組織令の一部を改正する政令

(消費者庁)

経済産業省組織令の一部を改正する政令

(経済産業省)

国土交通省組織令の一部を改正する政令

(国土交通省)

福島復興再生特別措置法の一部の施行期日を定める政令

(復興庁)

福島復興再生特別措置法施行令の一部を改正する政令

(復興庁・財務・農林水産・国土交通省)

公職選挙法施行令の一部を改正する政令

(総務省)

関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

(財務省)

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令の一部を改正する政令

(同上)

薬事法施行令の一部を改正する政令

(厚生労働省)

毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令

(同上)

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

(同上)

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

(同上)

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部を改正する政令

(農林水産・財務省)

産業構造審議会令の一部を改正する政令

(経済産業省)

総合資源エネルギー調査会令の一部を改正する政令

(同上)

中小企業政策審議会令の一部を改正する政令

(同上)
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について
金融庁では、通貨関連店頭デリバティブ取引等におけるスリッページの取扱いに係る状況等を踏まえ、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

具体的な内容については(別紙)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成25年7月24日(水)17時00分(必着)
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20130625-1.html
金融機関における貸付条件の変更等の状況について
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号。以下「円滑化法」という。)は、本年3月31日に期限を迎えましたが、金融機関が円滑な資金供給や貸付条件の変更等に努めるべきということは、今後も何ら変わりません。

今般、金融庁は、金融機関における貸付条件の変更等の取組み状況(円滑化法の施行日から平成25年4月末までの実績)の概要を、以下のとおり取りまとめましたので、これを公表します。

※ 今般、公表するのは現時点の集計値であり、今後の精査によって変動し得るものです。

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130625-2.html
利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会(第17回会合)
日時
平成25年4月16日(火)13:00~
場所
総務省第3特別会議室(11階)
議題
(1) 「スマートフォン時代における安心・安全な利用環境の在り方に関するWG」中間取りまとめ(案)について 
 ・1スマートフォンにおける利用者情報に関する課題への対応
 ・2スマートフォンサービス等の適正な提供の在り方
 ・3スマートフォンのアプリ利用における新たな課題への対応
(2) その他
配付資料
資料1 「スマートフォン時代における安心・安全な利用環境の在り方に関するWG」中間取りまとめ(案)
資料2 中間取りまとめ(案)の概要「(1)スマートフォンにおける利用者情報に関する課題への対応」
資料3 中間取りまとめ(案)の概要「(2)スマートフォン時代の電気通信サービスの適正な提供の在り方」
資料4 中間取りまとめ(案)の概要「(3)スマートフォンのアプリ利用における新たな課題への対応」
参考資料 スマートフォン時代における安心・安全な利用環境の在り方に関するWG
http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/riyousya_ict/02kiban08_03000135.html
無線LANビジネスガイドライン」の公表
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000058.html
ワーク・ライフ・バランスの推進に関する政策評価
<評価の結果及び勧告>
ポイント
ワーク・ライフ・バランスの推進に関する政策について、総体としてどの程度効果を上げているかなどの総合的な観点から、政策評価を初めて実施し、


1.国の施策・事業に関する点検・評価機能等の充実
2.指標の設定等に関する見直しの実施
3.国の施策・事業の効果的な取組の推進

について、関係府省に対し勧告を実施

○ 概要
○ 概要資料
○ 要旨
○ 政策評価書
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/75538.html
各地方公共団体の売電契約の実態調査結果をまとめました
本件の概要
経済産業省は、「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」に基づき、地方公共団体の売電契約の状況を調査しました。今般、当該調査結果をまとめましたので結果概要を公表します。

http://www.meti.go.jp/press/2013/06/20130625004/20130625004.html
第10回核燃料施設等の新規制基準に関する検討チーム
日時:平成25年6月25日(火)15:00~ 18:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:38KB】
名簿【PDF:52KB】
資料1再処理施設の新規制基準に関する主な検討事項(改訂版)【PDF:402KB】
資料2加工施設の新規制基準に関する主な検討事項【PDF:199KB】
参考資料第9 回会合資料1 に関するコメントと気づき事項(名古屋大学 山本氏)【PDF:138KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kaku_shinkisei/20130625.html



第183回国会 第102号
平成25年6月24日月曜日



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議事経過
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○議事経過 今二十四日の本会議の議事経過は、次のとおりで
 ある。
 開会午後一時二分
 内閣提出、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊
 急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置
 法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案は、四月二十三日に
 参議院に送付の後、六十日を経過したが同院はいまだ議決に至らず、
 よって、本院においては、憲法第五十九条第四項により、参議院がこ
 れを否決したものとみなすべしとの動議(鴨下一郎君外百四十九名提
 出)
  右動議を議題とし、可決の結果、衆議院小選挙区選出議員の選挙区
  間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院
  議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正す
  る法律案は参議院において否決したものとみなすこととなった。
 議長は、暫時休憩する旨を宣告した。
   (休憩午後一時四分)
   (再開午後二時三分)
 議長は、先ほど参議院から国会法第八十三条の三第三項により本院送
 付の衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是
 正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一
 部を改正する法律の一部を改正する法律案の返付を受けた旨を報告し
 た。
 憲法第五十九条第二項に基づき、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間
 における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員
 選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
 案の本院議決案を議題とし、直ちに再議決すべしとの動議(鴨下一郎
 君外百四十八名提出)
  右動議を議題とし、討論の後、可決した。
 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正す
 るための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を
 改正する法律の一部を改正する法律案、本院議決案
  右議案を議題とし、記名投票をもって採決の結果、賛成三八四、反
  対九一、出席議員の三分の二以上の多数で可決した。
 日程第一 北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する
  条約の締結について承認を求めるの件(参議院送付)
 日程第二 食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約の締
  結について承認を求めるの件(参議院送付)
  右両件を一括して議題とし、外務委員長の報告の後、両件とも全会
  一致で委員長報告のとおり承認するに決した。
 安倍内閣総理大臣は、G8ロック・アーン・サミット出席等に関する
 報告について発言した。
 右の発言に対して石破茂君、野田佳彦君、松田学君、井上義久君、畠
 中光成君、佐々木憲昭君及び鈴木克昌君が質疑をし、安倍内閣総理大
 臣から答弁があった。
 散会午後五時二十七分


http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kouhou.htm
総合特別区域基本方針の一部変更について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/kettei/kihonhousin_h25.pdf
総合特別区域基本方針
平成23 年8 月15 日閣議決定
平成24 年7 月27 日一部変更
平成25 年3 月19 日一部変更
平成25 年6 月25 日一部変更
47 刑事訴訟法の一部を改正する法律案
田嶋 要議員
外1名
(民主) 平成25年
6月24日 法案 要綱
新旧
経過
48 司法試験法の一部を改正する法律案
田嶋 要議員
外1名
(民主) 平成25年
6月24日 法案 要綱
新旧
経過
49 東日本大震災からの復興の推進のための復興整備事業の実施に必要な権利者による土地等の処分の迅速化に関する法律案
黄川田 徹議員
外7名
(民主、維新、みんな、生活、社民) 平成25年
6月24日 法案 要綱
新旧
経過
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shyuhou183.html#hou47
司法試験法の一部を改正する法律案
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第五条に次の一項を加える。
6 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、予備試験のうち一般教養科目について行う短答式による
筆記試験及び論文式による筆記試験を免除する。
一 学校教育法による大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わつた者
二 旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科、旧大学令(大正七年勅令第三
百八十八号)による大学予科又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を卒業
し、又は修了した者
三 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)による高等試験予備試験に合格した者又はその免除を受けて
いた者
四 前三号に該当する者のほか、法務省令で定めるところにより、前三号に該当する者と同等以上の教養
と一般的学力を有すると認められた者
第六条中「前条第五項」の下に「若しくは第六項第四号」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の司法試験法第五条第六項の規定は、平成二十六年において実施される司法
試験予備試験から適用し、平成二十五年において実施される司法試験予備試験については、なお従前の例
による。
2 法務大臣は、この法律による改正後の司法試験法第五条第六項第四号の法務省令を制定しようとすると
きは、この法律の施行の日前においても、司法試験委員会の意見を聴くことができる。
3 前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者等に対して、司法試験予備試
験のうち一般教養科目について行う短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験を免除する必要がある。
これが、この法律案を提出する理由である。