えちごトキめき鉄道株式会社

2012-08-31 20:59:44 | Weblog
えちごトキめき鉄道株式会社
 平成24年6月22日更新
  会社名・路線名の候補決定!
  新潟県の並行在来線の会社名及び路線名の候補を弊社取締役会において決定しました。
  なお、6月29日(金)に開催する第2回定時株主総会において決議いただく予定です。
  
  ○会社名  えちごトキめき鉄道株式会社(変更予定日:7月1日)
  ○路線名  日本海ひすいライン(直江津駅~市振駅間)
        妙高はねうまライン(直江津駅~妙高高原駅間)
http://www.n-railway.co.jp/

白金というブランド力

2012-08-31 20:21:02 | Weblog
白金というブランド力
 東京の港区に白金という場所があります。シロガネーゼが全国区となったことから「しろがね」という人が多いですが、本当は「しろかね」です。
 白金アドレスは凄いブランドがあり、たとえどんなしょぼい家に住んでいてもアドレスが白金だったら「いいところにお住まいですね」という枕詞がついてきます。
 たしかに家賃は高いのでしょうが、といっても、足立区や荒川区の10倍の家賃ということはない。せいぜい2倍から5倍だけど、相手の受け取るイメージは全然違う。
 この白金、確かに都心に近く、緑も多く、スーパーマーケットもそこそこあるので住みやすいのですが、そこそこ駅近で、緑がリビングからみえ、間取りも広く、管理も行き届いたマンションというのは、たとえ中古でも1億超えがあたりまえで、いいなと思う物件は即売れる。
 億超えは庶民には無理なのでアンダーでとやると、どこかにケチつく。めちゃくちゃ古い。大通りに面している。窓の外は墓地。近くに宗教施設がどかんとある。。。。
 でも白金は白金ですから新築のマンションは難があっても60平米でも9000万円くらいの値段で即売れる。
 CA(キャビンアテンダント)のお姉さんたちも白金のあたりにいっぱい住んでいらっしゃるらしい。空港からの利便性を考えると蒲田とかの方が絶対にいいのに、やっぱし白金。
 最近、白金のコンパクトマンションの広告をみましたが、写真はプラチナ通りなのですが、マンションの場所は商店街の近くの庶民的なところ。それでも30平米弱でアラウンド3,000万円で販売し、たぶん、CAやそこそこキャリアウーマンの人が買うんだろうね。だって、白金アドレスだもん。
 セレブが住み、気分はセレブなシングルの女の人たちや、そこそこ金持ちの若いファミリーが押し寄せるから、ますます白金のブランド力が高まり、高い値段でマンションが売れる場所になる。
 高級住宅地の価値としては麻布や松濤の方が上かもしれないけど、独特のイメージ戦略で成功している類まれな土地。このブランディングイメージの構築に学ぶところはとても多いね。
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2012/08/post-1055.html?cid=72792147#comments
月額数千円のぼろアパートをルームシェアしている外国人労働者が働く工場のある街です。
おそらく不法滞在ですよ。
大手のメーカーがネジがどうしても作れないから頼みに来るという工場のある街です。ただ高齢ですからいつかはつくない日が来るのですがそのときどうするのでしょうね。

波紋を呼んだ「カレログ」、サービスを完全終了……10月10日以降利用不能に

2012-08-31 20:11:00 | Weblog
波紋を呼んだ「カレログ」、サービスを完全終了……10月10日以降利用不能に
RBB TODAY 8月31日(金)15時31分配信


拡大写真
「カレログ」トップ画面

 「カレログ」を運営するマニュスクリプトは31日、「カレログ」サービスの終了を発表した。10月10日をもってサービスを停止する。すでに提供中だったアプリ「カレログ2」も、現在ダウンロードできなくなっている。

【画像】サイトに掲載されたお知らせの文章など

 サービス停止後は、管理画面(PCサイト)へのアクセスができなくなる。また、アプリの削除はユーザーが手動で行う必要がある。退会希望などの手続は不要とのこと。

 「カレログ」は2011年8月より提供開始となった女性向けサービス。恋人や夫などが保有するAndroid端末にアプリをインストールすることで、現在地やアプリ一覧、さらには通話記録などを入手可能とするサービスだったが、男性が女性を偽り使用可能な点、個人情報保護の観点などから批判を受け、サービス内容の変更が何度か行われた。また一部セキュリティベンダーのソフトでは、カレログをスパイウェアに認定していた。さらには、総務省が言及するなど、さまざまな波紋を呼んでいた。
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在宅医療の推進は庶民に過労死しろということなんだよね。

2012-08-31 20:01:41 | Weblog
在宅医療の推進は庶民に過労死しろということなんだよね。

在宅医療の推進について
厚生労働省においては、できる限り住み慣れた家庭や地域で療養することができるよう在宅医療提供体制を整備するための施策を講じています。

在宅医療の推進について
在宅医療・介護あんしん2012(全体版) [3,501KB] 8月20日 【分割版はこちらから】
在宅医療・介護あんしん2012について [1,376KB] 8月20日
1.予算 [1,667KB] 8月20日
2.制度 [929KB] 8月20日
3.報酬 [583KB]
平成24年度在宅医療連携拠点事業
平成24年度在宅医療連携拠点事業採択予定者リスト [195KB] 事業説明会資料(平成24年7月11日実施)
資料1 在宅医療の最近の動向 [4,253KB] 【分割版はこちらから】
(1)背景 [1,383KB]
(2)在宅医療の現状 [1,467KB]
(3)在宅医療・介護あんしん2012 [2,002KB]
(4)在宅医療連携拠点事業 [894KB]
資料2 在宅医療連携拠点事業 [3,276KB]
【分割版はこちらから】
(1)必須のタスク1 [1,156KB]
(2)必須のタスク2,3 [1,045KB]
(3)必須のタスク4,5 [1,189KB]
(4)その他 [1,203KB]
資料3 在宅医療連携拠点事業説明会参加者間の情報交換について [136KB]
参考資料1 在宅医療の体制構築に係る指針 [508KB]
参考資料2 老健局「地域ケア多職種協働推進等事業」資料 [336KB]
参考資料3 厚生労働省「提言型政策仕分け」提言 [183KB]
参考資料4 平成23年度在宅医療連携拠点事業のまとめ [578KB]
公募
事務連絡(公募) [161KB] 在宅医療連携拠点事業計画書(一般枠・復興枠共通) PDF [220KB] WORD [89KB]
※ 事業計画書については情報提供の時より様式を一部変更しておりますので、ご留意ください。

情報提供事務連絡(情報提供) [163KB] 在宅医療連携拠点事業交付要綱(案)(一般枠) [166KB] 在宅医療連携拠点事業実施要綱(案)(一般枠) [128KB] 在宅医療連携拠点事業交付要綱(案)(復興枠) [172KB] 在宅医療連携拠点事業実施要綱(案)(復興枠) [125KB] 在宅医療連携拠点事業手順書(一般枠) [224KB] 在宅医療連携拠点事業手順書(復興枠) [236KB] 在宅医療連携拠点事業Q&A [305KB] 在宅医療連携拠点事業対象経費の内容について [53KB] 評価表 [116KB] 「在宅医療連携拠点事業」事業概要 [446KB] 「多職種協働による在宅チーム医療を担う人材育成事業」事業概要 [293KB] 平成23年度在宅医療連携拠点事業
在宅医療連携拠点事業事業の実施者 [119KB] 在宅医療連携拠点事業者の取組みについて
意見交換会資料(平成23年7月4日実施)
在宅療養支援病院モデル(1) [3,434KB] 在宅療養支援病院モデル(2) [7,544KB] 在宅療養支援診療所(有床診)モデル [4,366KB] 在宅療養支援診療所(無床診)モデル(1) [2,922KB] 在宅療養支援診療所(無床診)モデル(2) [1,050KB] 訪問看護ステーションモデル(1) [3,969KB] 訪問看護ステーションモデル(2) [3,886KB] 一般病院モデル-1 [3,968KB] 一般病院モデル-2 [4,746KB] 医師会モデル [2,707KB] 行政モデル [2,100KB] 医療部会参考資料(平成23年10月27日開催)
平成23年度在宅医療連携拠点事業各地域の取り組み [634KB] 平成23年度中間とりまとめ資料 [1,500KB]
参考資料1 [788KB] 参考資料2 [325KB] 参考資料3 [179KB] 参考資料4 [214KB] 参考資料5 [267KB] 参考資料6 [321KB] 参考資料7 [1,739KB] 参考資料8 [1,806KB] 参考資料9 [1,839KB] 成果報告会資料(平成24年3月8日開催)
在宅療養支援病院モデル(1) [2,312KB] 在宅療養支援病院モデル(2) [3,871KB]
在宅療養支援診療所(有床診)モデル [1,986KB] 在宅療養支援診療所(無床診)モデル(1) [2,108KB] 在宅療養支援診療所(無床診)モデル(2) [2,165KB] 訪問看護ステーションモデル(1) [2,293KB] 訪問看護ステーションモデル(2) [1,982KB] 一般病院モデル [942KB] 医師会モデル [2,884KB] 行政モデル [1,710KB] 訪問看護推進事業
「訪問看護推進事業」事業概要「訪問看護推進事業」事業概要 [197KB] 審議会、研究会等
終末期医療のあり方に関する懇談会 「終末期医療のあり方に関する懇談会報告書」(平成22年12月) [444KB] 『「終末期医療に関する調査」結果について』(平成22年12月) [1,436KB]
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/zaitaku/index.html

<自転車レーン>国交省が法令で規定検討…歩行者と分離促進

2012-08-31 19:50:20 | Weblog
<自転車レーン>国交省が法令で規定検討…歩行者と分離促進
毎日新聞 8月31日(金)15時0分配信


拡大写真
車道に設けられた自転車レーン=大分市荷揚町で2012年2月、西嶋正法撮影

 自転車の安全走行の「切り札」の一つとされながら、法的な位置付けがあいまいで設置が進まなかった「自転車レーン」について、国土交通省が法的位置付けを明確化する方向で検討を始めることが分かった。道路の基準を定めた政令の「道路構造令」に、「自転車専用通行帯(自転車レーン)」の規定を盛り込む。実現すれば、自転車の歩道通行からの転換を促進させ、車と自転車、歩行者の分離が進むことが期待される。

 自転車走行路は(1)縁石などで車道や歩道と完全に区切った「自転車道」(2)車道左端を線で区切ってカラー舗装するなどした「自転車レーン」(3)幅の広い歩道に設置する「自転車歩行者道(自歩道)」--の3種類がある。自歩道は歩行者との事故の懸念が残り、自転車道は縁石などの工事が必要となるのに対し、自転車レーンは車や歩行者と分離できる上、安価で整備できる。

 だが、道路構造令には自転車道と自歩道しか規定がない。自転車レーンは道路交通法上の「車両通行帯(車線)」の一種とされ、幅が1メートル以上あれば設置できるが、法律上の位置付けはあいまいとされる。このため、事故が起きた場合に設置根拠が問題になるとの懸念から、自治体は自転車レーンの整備に消極的で、10年3月末時点で総延長は全国で約200キロにとどまる。

 自転車政策に詳しい屋井(やい)鉄雄・東京工業大大学院教授は「自転車を歩道通行させてきた従来の固定観念を崩す契機にしてほしい」と話している。【馬場直子】
平成24年8月31日 【閣議決定】 中期財政フレーム(平成25 年度~平成27 年度)
http://www.npu.go.jp/policy/policy01/pdf/20120831/20120831_shiryo01.pdf

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2012-08-31 19:26:22 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
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トータルアクセス数
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石破さんが自民党総裁選立候補へ。

2012-08-31 19:22:00 | Weblog
石破さんが自民党総裁選立候補へ。
国家公務員改革法・ハーグ条約など8.31審議入り。
金商法などは今国会で成立へ。
財団法人日本経営者協会に厚生労働省が解散命令。給与不払いなど。
訪問買取規制除外品目等ぱぷこめ開始。
中期財政フレーム・社会資本整備重点計画閣議決定。
司法試験・予備試験での途中退出の禁止。
貸金統計掲載。
電気通信事故掲載。ホワイトスペース2回目・ぱぶこめ掲載。
オフサイトセンターのあり方掲載。
丁区に休眠抵当権があるのをすっかり忘れて転々と売買されていたが、コンピ化で発覚したとか。
買い戻し権とかもですけれど。
私は、そういうの抹消についてよく聞かれますけれど。
根抵当権の確定請求は相続人全員からしなければならないので逆にほとんど不可能ですよね。
なお、現在の所有者は根抵当権・抵当権の時効を援用すれば足りるから被担保債権の時効の援用はできないというのが判例です。

法令データ更新・予定よりはやく。
事業者であるかどうかは相対だと考えます。
零細な商店であっても、購入者に対しては事業者として責任を負うでしょうが、仕入先に対しては事業者間契約として保護されないことはならないでしょうから。
小生宅は昭和40年代に10アンペアから20アンペアに変更した際に安全器が消えたようです。
会館は10アンペアですが安全器ではない。昔は5アンペア契約だったか。今も5アンペアでもいいんじゃないかね。エアコンなかったよね。電球・蛍光灯だけだよね。暖房なとはガスだから。
昔は街路灯など以外でも定額電灯が可能だったのでそれだったか。
区内の公衆便所の安全器はリフォーム工事で消えた。
屋久島は一部地域のみ九電が供給。他の地域は屋久島電工だが、九電へ移管が難航。九電側は無償ならというが、屋久島電工・住民側は有償移管を求めている。
離島の灯りと公共性 小坂直人さん
北海道電力は供給責任があるが負担金を払わせる権利を有しているから、払えない過離島や山村では電気が届かなかった。
http://ci.nii.ac.jp/naid/110004500270
「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律に係る訪問購入規制の適用除外の対象とすべき物品及び取引態様」についての意見募集

案件番号 235060004
定めようとする命令等の題名 -

根拠法令項 -

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 消費者庁取引対策課
電話:03-3507-9213
FAX:03-3507-9291

案の公示日 2012年08月31日 意見・情報受付開始日 2012年08月31日 意見・情報受付締切日 2012年09月21日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   関連資料、その他
概要   要綱   法律   新旧対照表  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235060004&Mode=0
消費者契約法3条(努力義務)の情報提供義務違反により損害賠償を認めた例
●大津地裁平成15年10月3日判決
 本件は,被告のパソコン講座を受講した原告が,厚生労働省の教育訓練給付制度(以下「本件給付制度」という。)を利用して受講することを希望していたが,被告の説明不足のために,同制度を利用することができなかったとして,被告に対し,受講料相当の損害金及び弁護士費用並びに遅延損害金の支払を求めている事案である。

不日告知の範囲の拡張
●大阪高裁平成16年4月22日
陳列していたダイヤモンドのファッションリングの値札に、一般市場価格という趣旨で、実際の価格の3倍以上に及ぶ価格を表示していた。
●東京簡裁平成16年11月29日
 消費者金融が、主債務者が保証人に対して虚偽の借り入れ目的を説明していることを知りながら、それを告げなかった場合

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/08/post-c8d9.html
平成24年8月31日(金)定例閣議案件
一般案件

中期財政フレーム(平成25年度~平成27年度)

(内閣官房)

社会資本整備重点計画について

(国土交通省・警察庁・農林水産省)

公布(法律)

都市の低炭素化の促進に関する法律

海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律

災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律

裁判所職員定員法の一部を改正する法律

地方自治法の一部を改正する法律

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律

地域再生法の一部を改正する法律

構造改革特別区域法の一部を改正する法律

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律

株式会社農林漁業成長産業化支援機構法

消費者安全法の一部を改正する法律

古典の日に関する法律

大都市地域における特別区の設置に関する法律

カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律

動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律


政 令

構造改革特別区域法施行令の一部を改正する政令

(内閣官房)

在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額,住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令     

(外務省)

内容:平成24年8月 1日現在の法令データ(平成24年8月 1日までの官報掲載法令)

※平成24年8月 1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。
未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)


  法 令 数 備 考
憲 法 1 国の最高法規
法 律 1,874 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。
(当システムでは、太政官布告※1件(爆発物取締罰則)を法律に分類しております。)
※太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式。
政 令 1,979 政令とは、内閣の制定する命令をいう。
(当システムでは、太政官布告6件(褒章条例、勲章制定ノ件 等)を政令に分類しております。)
勅 令 75 勅令とは、旧憲法時代、天皇によって制定された法形式の1つ。
(昭和二十二年政令第十四号「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」により、政令と同一の効力を有するものとされております。)
府令・省令 3,487 府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい、省令とは、各省大臣が発する命令をいう。
閣 令 10 閣令とは、旧憲法時代に内閣総理大臣が発した命令をいう。
(当システムでは、閣令は「府令・省令」に分類しております。)
規 則 331 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。
(当システムでは、規則は「府令・省令」に分類しております。)
計 7,757  
(注)施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。


次回の更新予定

時期:平成24年9月下旬
内容:平成24年9月 1日現在の法令データ(平成24年9月 1日までの官報掲載法令)

http://law.e-gov.go.jp/announce.html
貸金業関係資料集の更新について
今般、財務局、都道府県からの提出資料に基づき、平成24年7月末の貸金業者数の取りまとめ作業等が完了したことから、貸金業関係資料集のうち「1.貸金業者数の推移等」、「7.貸金業者の行政処分件数の推移」(PDF:85KB)を更新しました。

その他の資料につきましてはこちらをクリックして下さい。

http://www.fsa.go.jp/status/kasikin/20120831/index.html
「オフサイト検査モニターの集計結果」の公表について
金融庁では、金融検査の的確かつ効果的な実施に資するため、「金融検査に関する基本指針」を定めています。

この基本指針の適切な運用を確保し、検査マニュアルの機械的・画一的な運用を防止する等の観点から、検査モニターを実施しています。

検査モニターには、検査局や財務局の各幹部が検査先の金融機関へ赴き、検査の実施状況などについて直接ご意見を伺う「オンサイト検査モニター」と、それを補完するものとして、アンケート方式によりご意見を受け付ける「オフサイト検査モニター」とがあります。

今般、このアンケート方式による「オフサイト検査モニター」の集計結果を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

オフサイト検査モニターの集計結果について(本文)(PDF:182KB)

オフサイト検査モニター集計結果(アンケート(1))(別紙)(PDF:203KB)

http://www.fsa.go.jp/news/24/20120831-3.html
株式会社荘内銀行及び株式会社北都銀行の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく認定事業再構築計画の実施状況報告書の概要について
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20120831-2.html
株式会社池田泉州銀行の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく認定事業再構築計画の実施状況報告書の概要について
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20120831-1.html
電気通信サ[ビスの事故発生状況(平成23年度)
 総務省は、電気通信事業法の規定に基づき、電気通信事業者から一定規模以上の電気通信事故について報告を求めています。
 この度、平成23年度(平成23年4月1日~平成24年3月31日)に発生し、報告のあった電気通信事故の発生状況を取りまとめましたので公表します。

報道発表資料はこちら
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000028.html
電波有効利用の促進に関する検討会(第9回会合)開催案内
日時
平成24年9月14日(金) 14時00分 ~

場所
第1特別会議室(中央合同庁舎第2号館 8階)

議題(予定)
1.開会
2.意見交換等
3.閉会
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/denpa_riyou/02kiban09_03000149.html
介護保険制度における通院等乗降介助の適用範囲の拡大
-行政苦情救済推進会議の意見を踏まえた通知-
 総務省行政評価局では、行政苦情救済推進会議の意見を踏まえて、次の案件について厚生労働省に通知しましたので、公表します。

○ 介護保険制度における通院等乗降介助の適用範囲の拡大(概要・通知文)

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/000061803.html
端末設備等規則に係る告示等の一部改正案に対する意見募集
-第2世代移動通信システムの運用終了に伴う規定の整備-. 総務省は、第2世代移動通信システムの運用終了に伴う無線設備規則の改正等の実施に合わせ、端末設備等規則に係る告示等の一部改正案を作成しましたので、本年9月1日(土)から同年10月1日(月)までの間、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000027.html
「ホワイトスペース利用システムの運用調整の仕組み 中間とりまとめ(案)」に対する意見募集
 ホワイトスペース推進会議では、ホワイトスペースの活用に向けて、「ホワイトスペース推進会議 ホワイトスペース利用作業班」(主査:森川 博之 東京大学先端科学技術研究センター教授)を開催しています。
 本作業班における中間とりまとめ(案)について、平成24年9月1日(土)から同年10月1日(月)までの間、広く意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000067.html
法制審議会会社法制部会第23回会議(平成24年7月18日開催)議事録
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900145.html
8月31日司法試験における途中退出について
http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00071.html
8月31日司法試験予備試験における途中退出について .
http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji07_00071.html
「農業用水緊急節水対策本部」の設置について
農林水産省は、本日、今夏、関東・東北地方で小雨が続いており、ダム等水源の状況が逼迫していることから、佐々木農林水産副大臣を本部長とする「農業用水緊急節水対策本部」を設置し、会議を開催しました。

http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/mizu/120831.html
オフサイトセンターの在り方に関する基本的な考え方をとりまとめました
本件の概要
 原子力安全・保安院は、今般の事故対応において、福島オフサイトセンターが機能不全に陥ったこと等の事故対応における反省・教訓を踏まえ、学識経験者等を委員(別紙1)とする意見聴取会(5~7月に全4回)を開催し、オフサイトセンターの在り方に関する基本的な考え方を取りまとめました。

担当
原子力安全・保安院 原子力防災課

公表日
平成24年8月31日(金)

発表資料名
オフサイトセンターの在り方に関する基本的な考え方をとりまとめました(PDF形式:86KB)
別紙1~3(PDF形式:346KB)
オフサイトセンターの在り方に関する基本的な考え方について取りまとめ(PDF形式:3,406KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/08/20120831003/20120831003.html
タイ工業省との間で化学物質管理の強化に関する協力覚書に署名しました
本件の概要
 経済産業省は、タイ工業省との間で「化学物質管理の強化に関するタイ工業省と経済産業省間の協力に関する覚書(MOC)」を締結しました。
 8月30日、当省の川上大臣官房審議官(製造産業局担当)とタイ、プラパット工業省工場局長との間で本件に係る署名を行いました。化学物質管理に関する覚書は、7月に締結されたベトナムに引き続き、今回で2ヶ国目となります。

担当
製造産業局 化学物質管理課

公表日
平成24年8月31日(金)

発表資料名
タイ工業省との間で化学物質管理の強化に関する協力覚書に署名しました(PDF形式:230KB)
参考資料:化学物質管理分野における日タイ協力文書(MOC)概要(PDF形式:113KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/08/20120831002/20120831002.html
「社会資本整備重点計画」の閣議決定について平成24年8月31日

1.概要
  社会資本整備重点計画法(平成15年法律第20号)に基づき、社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推進するために策定する
 新たな社会資本整備重点計画が本日閣議決定されました。
  新たな計画は、平成20年度から24年度までの現行の計画を1年前倒しで見直して、策定したものです。
  新たな計画のポイントについては以下のとおりです(詳細は別添参照)。
(1)期間
   平成24年度から28年度まで
(2)対象
   道路、交通安全施設、鉄道、空港、港湾、航路標識、公園・緑地、下水道、河川、砂防、地すべり、急傾斜地、海岸及びこれら事業と一
  体となってその効果を増大させるため実施される事務又は事業
(3)主な内容
   [1]厳しい財政状況やグローバルな競争の進展等、様々な課題に対応するため、中長期的な社会資本整備のあるべき姿を提示
   [2]真に必要な社会資本整備を着実に推進するため、「選択と集中」の基準を踏まえ、「大規模又は広域的な災害リスクの低減」、「我が
    国産業・経済の基盤・国際競争力の強化」、「持続可能で活力ある国土・地域づくりの実現」、「社会資本の適確な維持管理・更新」とい
    う4つの重点目標を設定
   [3]ハード施策間の連携はもとより、ハード・ソフト施策間の連携、多様な主体の協働等、ソフトも含めた事業・施策間の連携を徹底
   [4]計画の推進状況について、審議会(※)によるフォローアップを実施
    (※):社会資本整備審議会・交通政策審議会交通体系分科会計画部会
  国土交通省は、計画の共管省庁である警察庁・農林水産省と協力して、重点的、効果的かつ効率的な社会資本整備に努めてまいります。

2.閣議決定日
  平成24年8月31日(金)

添付資料
報道発表資料(PDF ファイル111KB)
新たな社会資本整備重点計画の概要と見直しのポイント(PDF ファイル371KB)
閣議決定かがみ(PDF ファイル49KB)
別冊 本文(PDF ファイル931KB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo08_hh_000070.html

ユニバーサル造船(株)とアイ・エイチ・アイ マリンユナイテッド(株)の合併に係る事業再構築計画の認定について平成24年8月31日

 本日、国土交通省は、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」(以下「産業活力再生法」)に基づき、ユニバーサル造船(株)と(株)アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッドが合併する事業再構築計画を認定しました。
 今回の認定により、10月1日に合併する新会社「ジャパン マリンユナイテッド株式会社」は、登録免許税の軽減や日本政策投資銀行から長期資金の融通を受けることが可能となります。
 両社は、今回の合併によって、手厚い設計陣容を活かして商品ラインナップを拡充し、受注を伸ばすとともに、統合効果によるコスト削減によって、円高と需給ギャップによる厳しい事業環境を乗り切り、さらには、海洋開発など将来有望な分野へ進出して事業を拡大していくことを計画しています。
 国土交通省としても、産業活力再生法による支援が、ジャパン マリンユナイテッド(株)の国際競争力強化の一助となることを期待しています。

http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji05_hh_000015.html
財団法人日本経営者協会に対する解散命令について


 厚生労働大臣は、本日付けで、財団法人日本経営者協会に対し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第96条第2項の規定に基づき解散を命じましたので、お知らせします。




1 財団の概要
  名 称 財団法人日本経営者協会
  所在地 東京都中央区銀座一丁目3番3号
  代表者 理事長 腰原 信
  設 立 昭和60年12月27日

2 処分理由
  財団法人日本経営者協会は、以下の違反事実のとおり、厚生労働大臣の改善命令に違反して基本財産を取り崩し全て喪失させ、その基本財産喪失の事実を隠蔽するために虚偽報告を繰り返すなど遵法意識の欠如甚だしく、今後、改めて命令をしても改善を期待することができないことが明らかであって、他の方法により監督の目的を達することができないと判断されるため、解散を命じたものです。

〔違反事実〕
(1) 平成20年8月に出された厚生労働大臣名の改善命令(基本財産の固定資産としての適正管理)に違反し、平成21年6月、同大臣の承認を得ずに
基本財産3千万円を取り崩し全て喪失させた。

(2) この基本財産喪失の事実を隠蔽するため、決算書(平成21年度・平成22年度)に基本財産が存在するとの虚偽の記載をし、また、銀行の定期預金
残高証明書の写しを偽造した(平成21年12月・平成23年6月)。
   (※上記(1)、(2)の事実について、厚生労働省は、平成24年3月以降、立入検査により把握)

(3) さらに、平成24年4月に出された厚生労働大臣名の改善命令(基本財産の回復、職員給与の不払いの解消等、平成23年度事業報告及び決算の作成)
に対して報告期限である同年5月17日までに改善しなかった。

記者発表資料(PDF:KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ijck.html

規制委人事、採決先送りへ=例外規定で首相任命も

2012-08-30 21:18:23 | Weblog
規制委人事、採決先送りへ=例外規定で首相任命も
時事通信 8月30日(木)18時15分配信

 原子力行政の安全規制を担う原子力規制委員会の委員長と委員計5人の国会同意人事案について、民主党は30日、今国会での採決を見送る方向で調整に入った。委員長候補の田中俊一氏に対し、党内に「原子力ムラの出身者だ」などとして撤回を求める声が強いためだ。委員会の発足期限が9月26日に迫っているため、委員会設置法に定められた例外規定を適用し、野田佳彦首相が任命するとの「苦肉の策」が浮上している。 
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えちごトキめき鉄道に 並行在来線の三セク社名

2012-08-30 20:38:41 | Weblog
えちごトキめき鉄道に 並行在来線の三セク社名
2012.6.22 14:18 [鉄道ファン]
 2014年度末の北陸新幹線開業後に並行在来線を運営する第三セクター「新潟県並行在来線会社」は22日、7月から「えちごトキめき鉄道」に社名変更すると発表した。新幹線開業後にJRから経営分離する県内の北陸線は「日本海ひすいライン」、信越線は「妙高はねうまライン」の路線名で営業する。

 昨年12月から社名と路線名を公募し、計2215通の応募があった。6月29日の株主総会で正式決定する。
そういえば、北陸新幹線の並行在来線の第三セクター会社が「えちごトキめき鉄道」になるらしいです。かつて、新潟交通(現在は廃止)に「ときめき駅」という駅がありましたが、それとの関連はないようです。しかし「トキめき」のトキは、鳥のトキとかけているらしいのですが、トキの名称は上越地方にはそれほどなじみがないのではないか、という気もしましたが、実はこれは羽越新幹線(計画上は直江津から青森まで日本海側を通る)計画が具体化して、信越本線の長岡あたりまでが三セク化されることを見越しているのでしょうか。薄すぎる話です。

薄いついでに、羽越新幹線の列車の愛称はどうなるのでしょうか。私は「きらきらうえつ」を希望しているのですが、近年の新幹線列車の愛称は「往年の名列車」から取るパターンも多く、快速列車の昇格は難しいようです。

個人的には、きらきらうえつみたいな臨時快速は好きで、東北地方は快速が充実していて(急行降格や無人駅各停通過のパターンがほとんどですが)気に入ってます。東北臨時快速といえばリアスシーライナーには乗ったことがなく、一度乗ってみたかったのですが、こちらは当分期待できません。

http://d.hatena.ne.jp/ameni/?of=5
交流電化
http://d.hatena.ne.jp/ameni/20120805#c

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律案(厚生労働委員長提出)(参第三

2012-08-30 20:34:34 | Weblog
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律案(厚生労働委員長提出)(参第三
   五号)要旨
 本法律案は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図り、もって造血幹細胞移植の円滑かつ適正な実施に資するため、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関し、基本理念及び施策の基本となる事項を定め、国の責務等を明らかにするとともに、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業及び臍帯血供給事業について必要な規制及び助成を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 移植に用いる造血幹細胞(移植に用いる骨髄、末梢血幹細胞及び臍帯血をいう。)の提供に関し、その提供の促進、移植を受ける機会の公平性への配慮、安全性の確保等を基本理念として定める。
二 国及び地方公共団体は、一の基本理念にのっとり、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
三 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者及び臍帯血供給事業者(以下「造血幹細胞提供関係事業者」という。)等は、造血幹細胞の適切な提供の推進に積極的に寄与するよう努めなければならず、医療関係者は、造血幹細胞の適切な提供の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
四 厚生労働大臣は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図るため、造血幹細胞の提供推進の基本的な方向、提供の目標、安全性の確保等の事項から成る、基本的な方針を定めるものとする。
五 国等は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進のため、国民の理解の増進、情報の一体的な提供、造血幹細胞提供関係事業者の安定的な事業運営の確保等に必要な施策を講ずるものとする。
六 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業又は臍帯血供給事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
七 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者は、骨髄・末梢血幹細胞の安全性確保等の措置等を講じなければならず、臍帯血供給事業者は、臍帯血の品質確保の基準の遵守等をしなければならない。
八 国は、造血幹細胞提供関係事業者等に対し、事業等に要する費用の一部を補助することができる。
九 厚生労働大臣は、造血幹細胞提供支援機関を全国を通じて一個に限り指定することができる。
十 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
十一 法律の施行後三年を経過し必要があるときは、検討が加えられ、必要な措置が講ぜられるものとする。

中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案(経済産業委員長提出)(参第三三号)要旨

2012-08-30 20:27:31 | Weblog
中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案(経済産業委員長提出)(参第三三号)要旨
 本法律案は、火災共済事業を含めた全ての共済事業を一個の事業協同組合又は協同組合連合会で行うことができるようにするため、火災共済協同組合の類型の廃止、事業協同組合又は協同組合連合会が行うことができる火災共済事業の拡大等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、火災共済協同組合の類型の廃止
  火災共済協同組合の類型を廃止する。
二、事業協同組合等が行う火災共済事業
 1 一定の要件を満たす事業協同組合又は協同組合連合会は、行政庁の認可を受けて、共済契約に係る共済金額の総額が契約者一人につき主務省令で定める金額を超える火災共済事業を行うことができる。
 2 1の認可を受けて火災共済事業を行う事業協同組合(以下「火災等共済組合」という。)のうち、そ  の組合員たる資格を有する者を組合の地区内における全ての業種の小規模の事業者又は事業協同小組合  (以下「小規模事業者等」という。)とするものにあっては、その地区を一又は二以上の都道府県の区  域の全部とするとともに、他の都道府県の区域を地区とする火災等共済組合の地区と重複してはならな  いとし、単一の業種の小規模事業者等を組合員の資格とする事業協同組合にあっては、その地区を全国  とするほか、おおむね現行の火災共済協同組合に対する規制と同様の規制を課す。
 3 1の認可を受けて火災共済事業を行う協同組合連合会(以下「火災等共済組合連合会」という。)に  あっては、その会員たる組合の組合員たる資格を有する者を単一の業種に属する事業を行う小規模事業  者等とし、その地区を全国とするほか、火災等共済組合に対する規制と同様の規制を課す。
三、火災共済事業の再共済を行う協同組合連合会に係る改正
 1 火災共済事業の再共済を行う協同組合連合会は、現行において行うことができる事業に加え、火災共  済事業を除く共済事業及び保険募集等の事業を行うことができる。
 2 火災共済事業の再共済を行う協同組合連合会は、火災等共済組合又は火災等共済組合連合会をもって  組織し、全国を通じて一個とする。
四、火災共済に関する事業を行う組合の所管行政庁に係る改正
  火災共済に関する事業を行う組合の所管行政庁について、その地区が都道府県の区域を超えない火災等 共済組合は都道府県知事、その他の火災等共済組合、火災等共済組合連合会及び火災共済事業の再共済を 行う協同組合連合会はそれぞれの組合員の資格として定款に定められる事業の所管大臣とする。
五、附則
 1 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
 2 この法律による改正前の中小企業等協同組合法(以下「旧法」という。)の規定による火災共済協同  組合であってこの法律の施行の際現に存するものは、改正後の同法(以下「新法」という。)に規定す  る火災等共済組合として存続する。
 3 旧法の規定による火災共済事業の再共済を行う協同組合連合会であってこの法律の施行の際現に存す  るものは、新法に規定する火災共済事業の再共済を行う協同組合連合会とみなす。 

買戻権はデりヘルの待合所とかにならないためにあります。

2012-08-30 20:06:49 | Weblog
買戻権はデりヘルの待合所とかにならないためにあります。
暴力団組事務所などももちろん対象になります。
違約した場合は即時買い戻しを行います。違約しない限り買い戻し権は行使できません。
工場や農業など特定の目的のために譲渡した場合は、事業廃止などの場合に買い戻します。
自宅の場合は、無断賃貸とかの場合に買い戻します。

<橋下市長>「大阪都」住民投票で名称変更目指す

2012-08-30 19:37:10 | Weblog
<橋下市長>「大阪都」住民投票で名称変更目指す
毎日新聞 8月30日(木)14時14分配信

 大阪市の橋下徹市長は30日、29日に成立した大都市地域特別区設置法で、大阪府の名称変更が認められないことについて、新たな特別法の制定と住民投票で名称変更を目指す方針を明らかにした。

 橋下市長が掲げる「大阪都」構想は、大阪府と大阪市を廃止し、大阪都と8か9の特別区に再編する計画。しかし、同法では「都」への変更規定がなく、現状では「府」のまま。地方自治法などで、名称変更には新たな特別法の制定と、府民の住民投票で過半数の同意が必要になる。

 橋下市長はこの日、「大阪の形が変わるのに府のままではだめ」と名称変更を目指す一方、「都かどうかは分からない」と述べ、「都」以外の選択肢も検討する考えを明らかにした。

 一方、特別区設置に関する市民の住民投票が否決された場合について、「過半数を取れるまでやり続ける」と述べ、区割り案を変えて住民投票を繰り返す意向を示した。【茶谷亮】
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【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2012-08-30 19:34:51 | Weblog
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国民年金基金・厚生年金基金も住基ネット活用へぱぷこめ開始。

2012-08-30 19:29:31 | Weblog
国民年金基金・厚生年金基金も住基ネット活用へぱぷこめ開始。
衆法34シー型肝炎法改正・委員長提案・35医薬品監視機関・36大都市提案。
情報サブ資料掲載。
ホワイトスペース資料掲載。
金融支援機関掲載。
有機顔料ピーシービー掲載。
人権救済法を9.8までに提出へ。
9.26自民党総裁選挙。
昭和25年当時は地元勤務は労基法で抜けていけるので不在者投票できなかったので、不在者投票だったが、地元勤務なども可能になったが名称は変更されず。
1番あ 夫持分抵当権設定 債務者夫 銀行系信用保証
1番い 妻持分抵当権設定 債務者妻 銀行系信用保証
一方の繰上げ返済後の競売で困るのではないか。繰上げ時に追加担保を強制できない。
及ぼす変更とかを考えれば持分でも同順位の意味はある。
商法時代も結了総会には清算報告書が必要だったから収支は記載必要ですよね。内藤さんは不要だったというが。
特例有限会社の場合は、取締役と清算人の登記事項は同じです。しかし、特定目的会社の場合は、平取締役の住所を登記しますが、平清算人の住所は登記しないのです。そして各自代表のときは代表取締役の登記はしませんが、代表清算人の登記はするのです。なぜこんなことになったのでしょうね。
特例有限会社の清算人登記に関しては平成18民商782・登記小六法23年版別冊616ページにちゃんと記載があります。
過去の法律で、役員の氏名・住所が登記事項とされていたケースで理事・監事などの資格を登記しないとはされていませんでしたが、政党法人の場合は代表者の氏名・住所と規定されているので、代表者・仮代表者・代表者職務代行者・清算人・仮清算人・清算人職務代行者・財産の整理を行う者・仮財産の整理を行う者・財産の整理を行う者職務代行者はすべて代表者と記載するというのです。両方とも資格は記載されていないのです。なぜこんな差異が生じたのでしょうね。

満州中央銀行東京支店は民法で認許されていたので登記されていたのでしょうか。現在外国の中央銀行の支店は日本国内にないですが、作れば冬季は可能なのでしょうね。そういう意味ではあの規定は必要なんでしょうね。日銀はニューヨーク支店・ロンドン支店がある。
満州中央銀行は株式会社だったので該当しませんね。
常任理事・常任監事・常任監査役は、常任理事会・常任監事会・常任監査役会を組織し、軽微な事項や緊急事項を決議します。そして理事会などに後日報告して事後承諾を得ます。ですから常勤・非常勤とはまったく関係ありません。常務取締役会と同じ。
特例有限会社と株式会社の違い。。。
いくつかございますけども。。。

登記事項でいうと、「取締役会設置会社の旨」「監査役設置会社の旨」が登記事項でないこと。
取締役会は、実体法上設置できないことになっていますから当然登記事項にはならなくて、「監査役設置会社」であることは定款の記載事項ではありますが、登記事項ではありません。

なんでかな~???
監査役設置会社がどうして登記事項になっていないのか。。。
監査役の登記があれば、監査役設置会社だってことが分かるから?
ん~。。。だったら、株式会社だって同じだろうしな。。。不思議です。

そして、株式譲渡制限に関する規定。
これは、いわゆる整備法の「みなし規定」によって職権登記がされていますが、定款変更することはできません。したがって、変更登記することもできない、というシロモノ。
これもね。。。実質的に意味が同じだったら、変更登記できたって良さそうなモンだ。。。と思うんですけど、ダメなんだそうです。

さらには、役員の登記です。

ここは旧有限会社から変わっていないので、現在の株式会社の登記事項とは異なっております。

【株式会社の場合】
・取締役-氏名
・監査役-氏名
・代表取締役-住所・氏名
(会社を代表する取締役は、全員「代表取締役」として登記されます。つまり、代表取締役は必ず登記されるってことです。)

【特例有限会社の場合】
・取締役-住所・氏名
・監査役-住所・氏名
・代表取締役-氏名
(会社を代表しない取締役(←平取締役)がいない場合は、「代表取締役」の登記はしません(登記できません)。)

具体的には、取締役ABが各自代表だった場合、こうなります。

株式会社: 取締役A、取締役B、代表取締役(住所)A、代表取締役(住所)B
特例有限会社: 取締役(住所)A、取締役(住所)B

取締役Aだけ代表権がある場合はこうなります。

株式会社: 取締役A、取締役B、代表取締役(住所)A
特例有限会社: 取締役(住所)A、取締役(住所)B、代表取締役A

これ、結構面倒ですよね~。。。
登記事項が違うことによって、登記内容も違ったりします。
「代表取締役の氏名抹消」とか。。。嫌いです^^;
どうしてこうなっているのか。。。たぶん、システムの変更やら、法務局の手間の問題なんでしょう。
特例有限会社の役員の登記事項は、本来、株式会社と同じにすべきでしょうが、そうなると、現在の登記事項をいじらなければなりません。それは大変すぎるし、そもそも、数は減っていくのだから(これから設立することはできないので)、そのままでいいんじゃない?ってことだと思います。

さて、ギモンに思ったのは、清算人の登記事項です。
清算人は1人になることがほとんどですが、株式会社の場合は、取締役会非設置会社のように「清算人A、代表清算人A」と登記されます。

。。。じゃ~もしかして。。。特例有限会社の清算人の登記事項って、特例有限会社の取締役と同じなのか????

ちょっと焦りました^^;
記載例通達とかには載ってませんし、会社法施行時の通達にも書いてません。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/a3f742f16902a1ae05253e2d0664b987
清算結了の登記の申請書に添付すべき決算報告の承認があったことを証する書面について
登記研究773号の質疑応答である。ちなみに、質問者は「なまはげ」さんでした。

収入の額及び費用の額を明示せずに、清算結了時の残余財産がない旨のみを示した貸借対照表のみを添付し、これに承認を与えた旨の記載のある株主総会議事録を添付してなされた清算結了の登記の申請は、受理することができない。

 これは、会社法施行規則150条により、決算報告の内容が明示されているので、同条の内容が承認されたか否か不明な議事録を添付してなされた申請は受理できないとするものである。確かに、理屈としてはそのとおりだろうが、そもそも、「債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額」、「債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額」、「残余財産の額」が記載してあっても、その3つの数字だけでは何の算式も成り立たないのであるから、数字が書いてあってもチェックしようがないというのが現実だ。このあたりは、本当に「形式審査」となっている。

会社法施行規則
(決算報告)
第百五十条  法第五百七条第一項 の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
一  債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
二  債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
三  残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
四  一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額)
2  前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一  残余財産の分配を完了した日
二  残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/08/post-6384.html?cid=91841327#comment-91841327
続・満年齢 不在者投票と期日前投票選挙権に係る年齢にまつわる話の続きですが、タイトルの「不在者投票」と「期日前投票」という言葉を聞いて、どっちが聞き慣れていますか?

「期日前投票」という人は、30代までの若い世代だと思われます。たぶんこの方々は「不在者投票」って言葉を初めて聞いたって人も多いかもしれません。

一方ある年齢以上の方は「不在者投票」が馴染み深く、その方々の中には「不在者投票」→「期日前投票」だと思いこんで、ある時期から単に用語が変わったのだと思っている人もいるかもしれません。

というのもどちらも

「投票日当日に住所地の指定投票所で票を投じる」一般の方法とは異なる投票方法

という点では同じだからです。

このうち「期日前投票」は2003年から導入された制度で、選挙当日に都合の悪い人が、住所地の一定の場所において事前に投票を済ませる制度であり、投票率低迷に苦慮した政府の施策でその後一定の効果をあげています。

「あれ?それって昔「不在者投票」って言わなかったっけ?」

そう思いの年配の方も多いと思いますが、解説すると、多種あった「不在者投票制度」のうちの一部が、この「期日前投票」に置き換わったものです。

ですから今でも「不在者投票制度」は多種存在します。

代表例として、大きな病院で入院患者に対して、入院ベッドまで選挙管理委員が立ち会って行う制度がありますが、その他にも遠洋航海者や南極観測隊員の不在者投票ってのもあります。

しかし従前の「不在者投票」でもっとも大きなウエイトを占めて「不在者投票」の代表格であった

選挙投票日以前に「選挙人名簿に登録されている市町村と同じ市町村において有権者が投票する」

制度が原則的に、「期日前投票制度」に移行しました。

これは、投票日に出張等によってどうしても投票場に行けない人の救済制度でしたが、私もこの「不在者投票」を一度だけ経験したことがあります。

ではこの従前の

「不在者投票制度」のうち
「選挙人名簿に登録されている市町村と同じ市町村において有権者が投票する」部分と

現在の「期日前投票制度」

は全く同じ制度かというと、大きく違う点があります。

例えば、その制度を利用する理由として従前ダメであった「レジャーや買い物」といった理由でもOKとなりました。

しかし根本的に違うのは、投票行為の帰属日なのです。

過去の不在者投票に行かれた経験のある方は、覚えていらっしゃると思いますが、投票用紙を封筒に入れ「封印」した記憶はないでしょうか?

あれはその日は「投票した日」ではなく、選挙管理委員会に投票用紙を預けた日にすぎません。
ですから、あくまでも「投票した日」は、その封印された投票用紙を選挙管理委員会が開封する日(投票日)となります。(因みに投票日前日等で、遠方で不在者投票を済ませると、当日までにその住所地の選挙管理委員会に届かないと、その投票は「無効」となる)

ところが「期日前投票」は経験のある人ならわかりますが、裸のまま投票箱に投じます。
こっちは。その投じた時点が「投票した日」そのものです。

ではこの違いは何に表れるかというと、選挙権の取得日に関係してくるのです。

先のブログで平成23年4月24日の選挙に関して、翌日の4月25日に20歳の誕生日を迎える青年にも選挙権があると記しましたが、そうでなくとも例えば選挙投票日の前日の4月23日に20歳の誕生日に迎える人が、22日から遠方に出張するため、21日に「期日前投票」に出かけたとします。

期日前投票はできるでしょうか?

答えは「できません」

それは、4月24日の選挙投票日には「選挙権」があっても、21日ではまだ19歳で選挙権がありません。期日前投票は、その投票箱に投ずる日が「投票する日」になりますので、21日はその「投票箱に投ずる」権利がありませんので、できないのです。

ところが、これが昔の「不在者投票」制度の下ではできました。
それは↑で説明した通り「不在者投票」の「投票する日」はあくまでも「選挙投票日」当日だからです。

じゃあこの青年は、せっかくの参政行動が無駄になってしまうのでしょうか?
実はこれには救済措置があります。

このような特殊なケースだけ、過去の「不在者投票」同様の制度が残っているのです。(↑で「原則的に」と書いたのはそのためです)

同様なケースは、20歳の誕生日だけでなく、例えば「公民権停止」が選挙投票日には解けているが、現在はまだ停止中といった人にも適用されます。

このような方が期日前投票所に出向くと「不在者投票してください!」と促されます。

逆に期日前投票後、その投票者が死亡した場合でも、その票は有効票となります。(「投票した日」は生きていた=選挙権があった)

一方「不在者投票」制度では、無効となります。そのため封印された不在者投票の開票の際には、その後死亡していないかを確認する必要があります。

ただ、現在残っている「不在者投票」で多いのは「入院患者」です。だとすれば、投票後死亡する確率は一般に比べて極めて高いと言えます。

しかも選挙投票日当日ギリギリで死亡した場合、死亡届が市役所に届くまで時間がかかることも考えられます。

どうやってそれらの投票者の生死を確認するのだろう?と疑問に思ってしまいます(^^)

http://sakiyuki.blog.ocn.ne.jp/papamitu/2011/07/post_7498.html?cid=38656058#comment-38656058
「国民年金基金規則及び厚生年金基金規則の一部を改正する省令案について」に関する御意見募集(パブリックコメント)について

案件番号 495120198
定めようとする命令等の題名 国民年金基金規則及び厚生年金基金規則の一部を改正する省令

根拠法令項 国民年金法第105条第3項、第138条、
国民年金基金規則第15条、第63条第2項
厚生年金保険法第98条第3項、第174条、
厚生年金基金規則第24条、第74条第2項
住民基本台帳法第30条の7第3項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課
電話:03-5253-1111
内線3320

案の公示日 2012年08月30日 意見・情報受付開始日 2012年08月30日 意見・情報受付締切日 2012年09月28日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   関連資料、その他
省令改正概要  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495120198&Mode=0
180 34 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過
委員長提案

180 35 医薬品等行政評価・監視委員会設置法案 衆議院で審議中 経過

180 36 大都市制度に関する提案に係る手続に関する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
情報保護評価サブワーキンググループ(第6回)
議事次第
平成24年8月30日(木)
14:00~16:00
於:フレンドビル7階会議室




開 会

議 事 (1) 地方公共団体からのヒアリング
(2) 地方公共団体等向け情報保護評価にかかる論点
(3) 民間事業者向け情報保護評価指針の要否
(4) 情報保護評価全般にかかる論点
 ・ しきい値評価における「重大事故」の基準等
 ・ 意見聴取手続


閉 会


(資料1)  情報保護評価検討スケジュール(案)
(資料2)  特定個人情報保護評価指針素案(中間整理案)地方公共団体・地方独立行政法人向け
 (参考資料1) 地方公共団体等向け指針と行政機関等向け指針との差異
 (参考資料2) 情報保護評価の実施の仕組み
 (参考資料3) 情報保護評価全体フロー
(資料3-1)  神奈川県資料
(資料3-2)  三鷹市資料
(資料3-3)  千葉市資料
(資料4)  情報提供ネットワークシステムを使用しない事業者向け情報保護評価指針について
(資料5)  しきい値評価基準について
(資料6)  意見聴取手続について
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/hyoka/dai6/gijisidai.html
経営革新等支援機関への申請を希望される金融機関の方へ
平成24年8月30日に施行された、「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律」において経済産業大臣及び内閣総理大臣(金融庁長官に委任)は、中小企業の支援事業を行う経営革新等支援機関を申請に基づき認定することとなりました。

各財務局、財務支局、沖縄総合事務局、金融庁では、経営革新等支援機関への申請手続を受け付けています。申請を希望される金融機関は、「中小企業庁ウェブサイト」の掲載事項を参照の上、主たる事務所の所在地を管轄する財務局長、財務支局長(財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄する区域にあっては当該財務事務所長又は出張所長)、沖縄総合事務局長へ提出をお願いいたします。なお、主要行等(平成24年8月30日金融庁告示第64号にて指定する金融機関)(PDF:80KB)は、金融庁長官へ提出をお願いいたします。

http://www.fsa.go.jp/common/shinsei/keiei.html
ホワイトスペース推進会議 ホワイトスペース利用作業班(第2回会合)
日時
平成24年8月21日(火) 15時00分 ~ 17時00分
場所
総務省第1会議室(中央合同庁舎第2号館10階)
議事次第
1.開会
2.前回議事要旨について
3.ホワイトスペース利用システムの運用調整の仕組み 中間とりまとめ(案)について
4.閉会
議事次第
資料WS利-2-1 ホワイトスペース利用作業班(第1回)議事要旨(案)
資料WS利-2-2 ホワイトスペース利用システムの運用調整の仕組み中間とりまとめ(案)
参考          今後のスケジュール
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/whitespace/02kiban09_03000147.html
犯罪被害者団体からのヒアリング(第2回)の開催について 平成24年7月3日
 本日,法務省は,犯罪被害者団体からのヒアリング(第2回)を開催し,北海道交通事故被害者の会,犯罪被害者家族の会ポエナ,全国交通事故遺族の会,全国Q者支援ネットワークの4団体から,被害者参加制度,損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度等についてヒアリングを行いました。 ヒアリング結果
ヒアリング結果【PDF】 配布資料
北海道交通事故被害者の会・会報【PDF】
犯罪被害者家族の会ポエナ作成意見書【PDF】
全国交通事故遺族の会作成意見書【PDF】
全国被害者支援ネットワーク作成意見書【PDF】
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00066.html
きのこ原木・ほだ木の当面の指標値に関する見直しについて
安全なきのこ供給のため、農林水産省は、きのこ原木・ほだ木の当面の指標値に関する見直し(経過措置の見直し)を行いました。


主な内容
きのこ原木・ほだ木の「当面の指標値」については、食品の新基準値の施行に伴い、それまでに得られたデータを基に、本年4月に50ベクレル/kg(従来:150ベクレル/kg)に改正したところです。

4月の改正後引き続き、データの収集・分析を行い、新たに得られたデータを用いて指標値の算出根拠となる移行係数を求めたところ現行と同程度であったことから、きのこ原木・ほだ木の「当面の指標値」については、50ベクレル/kgに据え置くこととしました。

なお、発生したきのこの管理を確実に行うことを条件に、150ベクレル/kg以下の原木等の使用を可能としている経過措置については、実際に基準値を超えるきのこの発生例が確認されたことから条件の厳格化を行うこととしました。

また、この指標値の見直しについて、本日、都道府県及び関係団体に対して通知を発出しました。

1.当面の指標値(放射性セシウムの濃度の最大値)
きのこ原木及びほだ木
50ベクレル/kg(乾重量) 変更なし

2.きのこ原木及びほだ木の経過措置
100ベクレル/kg(従来:150ベクレル/kg)以下の原木等であって、かつ、発生するきのこの放射性物質濃度が50ベクレル/kg以下の場合、きのこ生産者が所在する都道府県が、発生したきのこの出荷前の放射性物質検査を確実に行うこと等厳格な管理を条件として、自県内での使用に限り可能とします。(既に使用している150ベクレル/kg以下のものについては、点検・廃棄等の処分が完了するまでの今後3か月の間に限り使用可。)



<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

「『きのこ原木及び菌床用培地の当面の指標値の設定について』の一部改正について」(平成24年8月30日付け24生産第1549号、林政経第179号農林水産省生産局農産部園芸作物課長、林野庁林政部経営課長、同部木材産業課長連名通知)(PDF:503KB)
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/tokuyou/120830.html
有機顔料中に副生するポリ塩化ビフェニルの有無等に関する第二次実態調査結果をまとめました(お知らせ)
 環境省、厚生労働省及び経済産業省は、有機顔料中に副生するポリ塩化ビフェニル(PCB)の有無に関する実態調査を行いました。そのうち、23種の有機顔料については既に調査結果を公表したところですが、今回、それ以外の有機顔料についての結果を取りまとめましたので結果を公表いたします。
 報告事業者54社より、第一次実態調査では23種の有機顔料について、第二次実態調査では23種以外の有機顔料97種、両調査合計120種、553品目の報告がありました。
 なお、第二次実態調査によると、50ppm超のPCBを含有し、製造・輸入及び出荷の停止と回収を新たに要請する対象はありませんでした
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15629
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示第13号)の一部を改正する告示案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法については、告示の制定以降さまざまな課題があげられてきており、環境省ではこれらの課題等を整理するため、平成21年度から産業廃棄物の検定方法について検討を行ってまいりました。
 このたび、産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示第13号)の改正案について、広く国民の皆様から意見をお聞きするため、平成24年8月30日(木)から平成24年9月28日(金)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を実施いたします。

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15625