ネットカフェなどを使わないと時間がとれませんが公告料がほとんどはいりません。

2016-03-29 19:50:25 | Weblog
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カンパが入ればつづられますが入らなければ続けられません。
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事件番号

 平成26(行ヒ)228



事件名

 差押処分取消請求事件



裁判年月日

 平成28年3月29日



法廷名

 最高裁判所第三小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 大阪高等裁判所



原審事件番号

 平成25(行コ)196



原審裁判年月日

 平成26年3月14日




判示事項





裁判要旨

 信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権に対する差押えが,適法とされた事例



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85791


事件番号

 平成27(あ)703



事件名

 傷害,傷害致死被告事件



裁判年月日

 平成28年3月24日



法廷名

 最高裁判所第三小法廷



裁判種別

 決定



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 名古屋高等裁判所



原審事件番号

 平成26(う)366



原審裁判年月日

 平成27年4月16日




判示事項





裁判要旨

 1 同時傷害の特例を定めた刑法207条の法意
2 共犯関係にない二人以上の暴行による傷害致死の事案においていずれかの暴行と死亡との間の因果関係が肯定された場合と刑法207条の適用の可否



参照法条

  http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85781

閣議の概要について申し上げます。一般案件等24件と、法律案、政令、人事が決定をされました。大臣発言として、私(内閣官房長官)から「児童の性的搾取等対策及び児童虐待防止対策に関する総合調整等の業務の移管について」申し上げ、国家公安委員会委員長から「児童の性的搾取等対策に関する基本方針について」、厚生労働大臣から「児童虐待防止対策に関する業務の基本方針について」、国土交通大臣から「北海道総合開発計画について」、総務大臣から「労働力調査結果及び家計調査結果について」、厚生労働大臣から「有効求人倍率(平成28年2月)について」、外務大臣から「中央アフリカ共和国新政府との関係について」、文部科学大臣から「国立大学法人等の長の人事について」、安倍総理大臣から「海外出張不在中の臨時代理について」、それぞれ御発言がありました。
 閣僚懇談会においては、河野大臣から「行政事業レビューの実施要領改正について」、総務大臣から「『平成28年度行政評価等プログラム』の決定について」、それぞれ御発言がありました。


児童の性的搾取等対策及び児童虐待防止対策に関する総合調整等の業務移管について


 本日の閣議において、児童の性的搾取等対策については国家公安委員会に、児童虐待防止対策については厚生労働省に、それぞれ総合調整権を付与することとし、内閣官房からこれらの業務を移管することを決定いたしました。これは、本年4月から国家行政組織法の一部改正が行われ、各省庁に対し、その任務に関連する内閣の重要政策について、総合調整権限を付与することができるようになることを受けたものであります。子供は、社会のかけがえのない宝であります。子供たちが安心して過ごせる社会の構築に向けて、今後は国家公安委員会、厚生労働省が中心となって、政府を挙げて各種対策に強力に取り組んでまいります。
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201603/29_a.html
総合科学技術・イノベーション会議(第16回)議事次第



日時

 平成28年3月28日(月) 10時45分~11時10分

場所

 総理官邸4階大会議室

議事
(1)第5期科学技術基本計画の推進に向けて
(2)最近の科学技術の動向「ImPACT/タフ・ロボティクス・チャレンジ」

資料
資料1-1科学技術イノベーション総合戦略2016の主なポイントについて(PDF形式:23KB)別ウインドウで開きます
資料1-2科学技術イノベーション総合戦略2016の目次案について(素案)(PDF形式:29KB)別ウインドウで開きます
資料1-3科学技術イノベーション政策推進専門調査会の設置等について(案)(PDF形式:18KB)別ウインドウで開きます
資料1-4重要課題専門調査会の設置等について(案)(PDF形式:18KB)別ウインドウで開きます
資料2最近の科学技術の動向
参考資料1国家的に重要な研究開発の評価「フラッグシップ2020プロジェクト(ポスト「京」の開発)」に係るCSTI評価【概要】(PDF形式:67KB)別ウインドウで開きます
参考資料2国家的に重要な研究開発の評価「フラッグシップ2020プロジェクト(ポスト「京」の開発)」に係る基本設計評価の確認結果(PDF形式:51KB)別ウインドウで開きます
参考資料3第14回総合科学技術・イノベーション会議議事録(案)(PDF形式:77KB)別ウインドウで開きます
http://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihui016/haihu-016.html
○児童福祉法等の一部を改正する法律案(平成28年3月29日提出) 3月29日概要 [12KB] 法律案要綱 [35KB] 法律案案文・理由 [121KB] 法律案新旧対照条文 [415KB] 参照条文 [225KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/190.html

託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権に対する差押えは適法(最高裁判決)

2016-03-29 17:45:44 | Weblog
信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権に対する差押えは適法(最高裁判決)

2016-03-29 17:30:37 | 民事訴訟等


最高裁平成28年3月29日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85791

【裁判要旨】
信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権に対する差押えが,適法とされた事例

「本件差押えにつき同項と(※旧信託法第16条第1項)の関係で問題となる部分は上記の限度にとどまり,国税徴収法63条が,徴収職員が債権を差し押さえるときはその全額を差し押さえなければならないと規定していることなどに照らすと,本件差押えの効力を直ちに否定すべき理由はなく,また,本件差押えを全体として違法とするような特段の事情もうかがわれないから,本件差押えは,適法である。」


 家族信託等が流行りつつある(?)昨今であり,重要判例であろうか。


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マンション管理組合の申告漏れ

2016-03-29 08:38:14 | 税務関係


産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160319-00000554-san-bus_all

 マンション管理組合の収益事業について,税務署から申告漏れを指摘されるケースが増えているようである。

 収益事業に係る所得については,課税対象となるので,御注意を。


コメント













税務統計から見た法人企業の実態

2016-03-29 07:32:47 | 会社法(改正商法等)


「平成26年度標本調査結果」by 国税庁
https://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/kaishahyohon2014/kaisya.htm

 税務統計から見た法人企業の実態である。


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消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する支援の在り方に関する検討会

2016-03-29 05:28:32 | 消費者問題


消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する支援の在り方に関する検討会 by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/planning/index16.html

 第5回(平成28年3月23日開催)資料までが掲載されている。


コメント













京都市移住応援ガイド「住むなら京都(みやこ)」

2016-03-29 05:27:00 | 私の京都


京都市移住応援ガイド「住むなら京都(みやこ)」
http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000194652.html

 居心地のいい街ですよ。


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「従業員持株会が生産性、賃金、および企業業績に与える影響」

2016-03-29 05:22:02 | 会社法(改正商法等)


「従業員持株会が生産性、賃金、および企業業績に与える影響」by 株式会社日本取引所グループ
http://www.jpx.co.jp/corporate/news-releases/0010/20160328-01.html

 「従業員持株会」に関する最新の研究成果として,参考になる。


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SFCGの虚偽の債権譲渡登記問題,東京高裁で無罪判決

2016-03-29 05:21:28 | 会社法(改正商法等)


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG28HAL_Y6A320C1CC1000/

 一連の「資産隠し」が問われた事件であるが,虚偽の債権譲渡登記問題についても,東京高裁で無罪判決。

 元代表者の破産手続も未だ進行中。

cf. SFCG
http://www.sfcg.jp/

 既に忘却の彼方という感であるが,こんな事件でした。
http://biz-journal.jp/2014/06/post_5236.html


コメント (2)













京都市空き家等対策協議会

2016-03-29 05:20:19 | 空き家問題


京都市空き家等対策協議会市民公募委員の募集について
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000196094.html

 「空家等対策の推進に関する特別措置法」第7条に基づき,各自治体で「協議会」の設置の動きが続いている。


空家等対策の推進に関する特別措置法
 (協議会)
第7条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。
3 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。


cf. 大阪市空家等対策協議会
http://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000341575.html

横浜市空家等対策協議会
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/kikaku/plan/akiya-akichi/kyogikai/

 大阪司法書士会及び神奈川県司法書士会をはじめ,各司法書士会からも各自治体が設置する協議会の委員に加わっていますね。


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「京都市空き家活用・流通支援等補助金」の受付等

2016-03-29 05:13:34 | 空き家問題


「京都市空き家活用・流通支援等補助金」の受付及び「京都市地域連携型空き家流通促進事業」取組団体の募集開始について(平成28年度分)
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000196146.html

「京都市では,平成26年4月から「京都市空き家等の活用,適正管理等に関する条例」に基づき,「空き家の活用」をはじめ,予防や適正管理等を総合的に推進しています。

 この度, 平成28年度の空き家の活用・流通を促進するための改修に対する「京都市空き家活用・流通支援等補助金」の受付を開始するとともに,地域の自治組織等が空き家に関する取組を行う際に,活動に対する助成等必要な支援を行う「京都市地域連携型空き家流通促進事業」の取組団体の募集を開始しますので,お知らせします。」


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横浜のマンション建替え問題

2016-03-27 23:28:23 | 不動産登記法その他


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160327-OYT1T50000.html?from=ytop_main9

 横浜市西区のマンションの施工不良問題は,全棟建替えの方向で,「慰謝料は1世帯200万円で、建て替え中の仮住まい費用は、部屋の間取りなどに応じて月額30万~50万円を補償」(上掲記事)

 横浜市都筑区のマンションの方も,全棟建替えの方向。

cf. 讀賣新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASJ2W74LKJ2TULOB022.html?rm=395

 いくら完全補償がされるとしても,おそらく約2年間は仮住まい。たいへんですね。


遺品整理は「お宝探し」

2016-03-27 19:13:37 | いろいろ


朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASJ3K3CB1J3KTIPE007.html?rm=1144

 孤独死が増えると,遺品整理業者の仕事が増えるわけだが,金目の物をこっそり現金化(ポケットに入れてしまう。)するケースも多いようだ。


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京都市「道路法違反による行政代執行」

2016-03-26 15:00:13 | 私の京都


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160325000083

 永年の歩道の不法占拠に対して,京都市が行政代執行で撤去処分。

 豆餅で有名な「出町ふたば」さんの真ん前(河原町通を挟んで反対側)である。


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長過ぎる商号の変更と条件付決議

2016-03-26 08:54:53 | 会社法(改正商法等)


産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160325-00000562-san-bus_all

 「損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社」が,6月の定時株主総会の決議を経て,平成28年10月1日から,その商号を「SOMPOホールディングス株式会社」に変更するそうだ。

cf. 同社のニュースリリース
http://www.sompo-hd.com/~/media/hd/files/news/2016/20160325_2.pdf

 商号変更の効力発生日が3か月超先の条件付決議である。私は,無期限肯定派である(100年先でもOK)が,制限派(長期にわたる条件付決議は認められないとする説)によれば,微妙とも言える。

 実際こういうケースは多いと思われるが,条件付決議のボーダーラインを明確にしないと,株式会社は,安心して株主総会の決議を行えないのだが・・。

cf. 平成26年7月20日付け「条件付決議の合理的期間」ほか


 ちなみに,長過ぎる会社名と言えば,137文字の会社がある。

cf. 平成26年10月26日付け「137文字の会社名で登記」


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有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について(平成28年3月期以降)

2016-03-25 19:07:53 | 会社法(改正商法等)


有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について(平成28年3月期以降)by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20160325-3.html

「平成28年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項を、以下のとおり取りまとめました。有価証券報告書提出会社は、これらの点に留意して有価証券報告書を作成し、各財務局若しくは福岡財務支局又は沖縄総合事務局へ提出してください。」

1.新たに適用となる開示制度・会計基準に係る留意すべき事項
2.平成27年度有価証券報告書レビュー(重点テーマ審査及び情報等活用審査)を踏まえた留意すべき事項


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「成年後見制度の利用の促進に関する法律案」ほか

2016-03-25 18:45:07 | 家事事件(成年後見等)


成年後見制度の利用の促進に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19001020.htm

成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19001021.htm

 議員立法で上程された。早速衆議院を通過し,参議院もすんなり通過の見通し。


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株主提案権の在り方に関する会社法上の論点の調査研究業務報告書

2016-03-25 18:29:06 | 会社法(改正商法等)


株主提案権の在り方に関する会社法上の論点の調査研究業務報告書の公表について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00182.html

「一般財団法人比較法研究センター」による報告書である。

cf. 平成28年3月21日付け「株主提案権」


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京都市認知症行方不明(徘徊)対応ハンドブック

2016-03-25 12:20:43 | 家事事件(成年後見等)


京都市認知症行方不明(徘徊)対応ハンドブック
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000181912.html

「認知症高齢者の方の行方不明に備えるために利用できる制度,留意しておくポイントなどを簡潔にまとめたハンドブック「いなくなる前にできること!いなくなってもできること!~認知症による行方不明への“備え”と“対応”~」を発行しました。」


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司法書士アクセスブック「放っておけない空き家の話」

2016-03-25 11:00:28 | 空き家問題


司法書士アクセスブック「放っておけない空き家の話」by 日本司法書士会連合会
http://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2014/03/accessbook04.pdf

『放っておけない空き家の話』は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されたことを受けて、空き家問題について解説するとともに、実際に寄せられた相談事例が紹介されている。


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不動産登記規則等の一部を改正する省令(法務省令第12号)が公布

2016-03-25 08:41:21 | 不動産登記法その他


不動産登記規則等の一部を改正する省令(法務省令第12号)
http://kanpou.npb.go.jp/20160324/20160324g00066/20160324g000660002f.html

 一部は,公布の日(平成28年3月24日)から,その余は,改正地方自治法の施行の日(平成28年4月1日)から施行である。


 それほど重要な改正ではありません。


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日本登記紀行

2016-03-24 09:26:23 | 不動産登記法その他


日本登記紀行
http://homepage3.nifty.com/nihon_toukikikou/

 日本における不動産登記制度の成立過程(「旧登記法」時代)等がよくわかる労作。


預金債権も遺産分割の対象~最高裁が判例変更へ

2016-03-23 23:00:09 | 民法改正


産経新聞記事
http://www.sankei.com/affairs/news/160323/afr1603230033-n1.html

 大法廷に回付されるということで,「相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する」とする判例(最高裁昭和29年4月8日第1小法廷判決)が変更される見通し。

 法制審でも,そのような方向で議論されているところである。

cf. 法制審議会民法(相続関係)部会第9回会議(平成28年1月19日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900285.html

最高裁昭和29年4月8日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56093


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架空名義でされた所有権移転登記のまっ消手続について

2016-03-23 13:56:45 | 不動産登記法その他


架空名義でされた所有権移転登記のまっ消手続について by 国税庁(昭和32年2月7日付け)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/chosyu/570207/01.htm

 不動産登記法第70条第2項の手続(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)によると。



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クックパッド,執行役を解任

2016-03-23 12:17:57 | 会社法(改正商法等)


執行役の解任に関するお知らせ by クックパッド株式会社
https://cf.cpcdn.com/info/assets/wp-content/uploads/20160322191152/ir20160322.pdf

 創業者である執行役が解任された。解任の理由を問わないと言えばそれまでであるが・・。


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金融庁,株主総会の開催時期の規制緩和を検討

2016-03-23 11:26:04 | 会社法(改正商法等)


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ3G5GTSJ3GULFA01T.html

「例えば3月決算の会社が、株主総会を7月に開催することにより、有価証券報告書の総会前開示が出来る企業が増加し、株主との建設的な対話の充実等につながるとの意見」があり,「制度上も、有価証券報告書と事業報告の「大株主の状況」等の記載時点を議決権行使基準日とすることができるようにし、7月開催とした場合における株主確定の事務負担の増加が生じないようにする」こと等が検討されているようである(後掲資料参照)。

cf. 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第4回)事務局説明資料
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclose_wg/siryou/20160314/01.pdf


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定款規定の「事故があるとき又は欠けたとき」の解釈

2016-03-23 01:35:53 | 会社法(改正商法等)


 定款や規則の規定に,「〇〇に事故があるとき又は欠けたときは」という文言が含まれることがあるが,この解釈は,明確とは言えない。

 警視庁の「警視総監の職務代行者に関する規程の運用について」で示された解釈が参考になる。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sikumi/kunrei/soumu_pdf/kikaku/059.pdf

「『事故があるとき』とは,長期又は遠隔の旅行,病気等の事由により職務を行うことができない場合を,『欠けたとき』とは,死亡等の事由により職務を行うことができなくなった場合で後任者が任命されていないときをいい,事故があるとき又は欠けたときに該当するか否かは,客観的状況から個別に判断する。」

 「死亡等」の「等」に含まれるのは・・・どういう場合でしょうね? 一般論としては,欠格事由に該当して,資格喪失となった場合ということになるでしょうけれど。


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区分所有法による競売請求権を被保全権利として民事保全法上の処分禁止の仮処分を申し立てることの可否

2016-03-23 01:35:38 | 民事訴訟等


最高裁平成28年3月18日第2小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85764

【裁判要旨】
建物の区分所有等に関する法律59条1項に規定する競売を請求する権利を被保全権利として民事保全法上の処分禁止の仮処分を申し立てることの可否

「建物の区分所有等に関する法律59条1項に規定する競売を請求する権利を被保全権利として,民事保全法53条又は55条に規定する方法により仮処分の執行を行う処分禁止の仮処分を申し立てることはできない」


建物の区分所有等に関する法律
 (区分所有権の競売の請求)
第59条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
3 第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。


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資本金1億円超の企業数が減少傾向

2016-03-22 11:03:29 | 会社法(改正商法等)


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS21H01_R20C16A3NN1000/

 中小企業税制の活用が進んでいるということか,資本金1億円超の企業数が減少傾向にあるようだ。

 ここ数年の資本金の額の減少公告の件数は,下記のとおり。

平成27年 3950件
平成26年 3128件
平成25年 3320件
平成24年 3339件
平成23年 3399件

 やはり減資が増加傾向のようである。


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実家の相続放棄が急増

2016-03-22 10:44:36 | 空き家問題


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG29H9U_R20C16A3CZ8000/?dg=1

 そのため,危険家屋の解体費用を自治体が負担せざるを得なくなっているというお話。

 固定資産税の税収の中から一定額を財源として,解体費用に充てることが必要かもしれませんね。


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京都市の未登記道路問題

2016-03-22 08:36:36 | 不動産登記法その他


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160321000083

「市の所有ではない地点が127カ所あり、このうち22カ所は買収や賃借契約がされないまま、長年に渡って市が占有していたことが判明した。市は今後、所有者と買収交渉に入る見通し。」(上掲記事)

 戦時中,建物の「強制疎開」によって,幹線道路が整備されたそうだ。

cf. 建物の強制疎開 by 京都新聞記事(平成27年10月1日)
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20151001000015


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弁護士報酬高過ぎで,業務停止1か月

2016-03-21 21:15:53 | いろいろ


産経新聞記事
http://www.sankei.com/west/news/160321/wst1603210027-n1.html

 遺産(2000万)の分割に関する他の相続人との協議について,報酬500万円が高過ぎるということらしい。

 25%ということなので,やや高いという感もあるが,過去の報酬規定はあくまで目安に過ぎず,懲戒処分,しかも「業務停止1か月」というのは,行き過ぎの感。

 どういう基準で懲戒なのでしょうね。

 公正取引委員会から改善勧告が入るような気がします。


株主提案権

2016-03-21 06:07:08 | 会社法(改正商法等)


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKZO98617280Y6A310C1TCJ000

 日本では株式会社が株主提案を拒否した場合にその判断を保障する仕組みがないため,とりあえず株主総会に上程される嫌いがあるが,米国には証券取引委員会(SEC)が株主提案の内容を審査し,株式会社の判断にお墨付きを与える制度があるようで,日本においても株主提案の内容や目的を審査する第三者機関の設置をしようという動きもあるようだ。

cf. 平成25年7月9日付け「当社の株主は、「便器を和式とする」という内容の株主提案をしてはならない。」

 また,東証が進める「1単元=100株」も,1単元あたりの株式数が切下げとなる株式会社にとっては,株主提案権を行使されやすくなるという面もあるわけである。

 なお,既に「会社法研究会」が稼働しているが,「法務省が会社法改正に向け2017年にも法制審議会を立ち上げる」(上掲記事)方向であるようである。


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兵庫県明石市,成年被後見人も公務員に就職することが可能に

2016-03-19 17:01:35 | 家事事件(成年後見等)


MBSニュース
http://www.mbs.jp/news/kansai/20160318/00000060.shtml

 兵庫県明石市は,「明石市職員の平等な任用機会を確保し障害者の自立と社会参加を促進する条例」を制定し,「成年被後見人又は被保佐人は職員となることができない旨を定めている地方公務員法の特例として、任命権者は、成年被後見人又は被保佐人を、職員として採用することができる」「成年被後見人又は被保佐人になった職員は失職する旨を定めている地方公務員法の特例として、職員が成年被後見人又は被保佐人になった場合であっても、当該職員は失職しないものとする」こととした。平成28年4月1日から施行である。

cf. 明石市「平成28年第1回定例会3月議会提出議案概要書」
http://www2.city.akashi.lg.jp/gikai/d-1/gian28_3%E2%91%A0.pdf


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弁護士倫理・ここが問題

2016-03-18 17:13:23 | いろいろ


弁護士倫理・ここが問題「第11回 遺産分割事件における複数の相続人からの受任の是非」
by 東京弁護士会「LIBRA」2008年11月号
http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2008_11/p31.pdf

 不動産登記の申請における司法書士の「双方代理」について,あれこれ言われることがあるが,弁護士の「遺産分割事件における複数の相続人からの受任」についても,「ここが問題」ですよね。


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分譲マンションの建替え

2016-03-18 16:12:38 | 不動産登記法その他


朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASJ2L6457J2LUTIL04J.html?rm=607

「過去40年で約1万6600戸(211物件)にとどまっている。」(上掲記事)

 建替えの頃合いでの経済的余裕も必要ですしね。


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大臣が別の法案の提案理由説明を読み上げた失態を受け,「誤り事案再発防止チーム」を設置

2016-03-18 16:04:11 | いろいろ


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160317-OYT1T50130.html?from=ytop_ylist

「石破地方創生相が国会で、別の法案の提案理由説明を読み上げた失態を受け、内閣府は「誤り事案再発防止チーム」を設置した。」(上掲記事)

 普通の注意義務を働かせれば,あり得ない話であるが,とはいえ,わざわざ「再発防止チーム」まで設置しますか,である。


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相続人以外の者が包括遺贈により財産を取得した場合における相次相続控除の適用の可否について

2016-03-18 16:00:33 | 税務関係


相続人以外の者が包括遺贈により財産を取得した場合における相次相続控除の適用の可否について by 国税庁
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/souzoku/160318/index.htm

 常識的なお話。


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宗教関係法令集

2016-03-18 11:15:03 | 法人制度


宗教関係法令集 by 新日本宗教団体連合会
http://www.shinshuren.or.jp/regulations.php

 「宗教団体法」「宗教団体令」「宗教法人法(施行時)」等が掲載されており重宝である。


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絶対に入ってはいけない!「ぼったくりバー」

2016-03-17 23:04:43 | 消費者問題


絶対に入ってはいけない!「ぼったくりバー」-楽しい気分が一転、高額請求- by 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160317_2.html

 気を付けましょうね。

cf. 平成26年12月31日付け「バイラルメディアがぼったくり居酒屋を閉店に追い込む」


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「除籍等が滅失等している場合の相続登記について」(法務省民事局長通達)

2016-03-16 13:26:16 | 不動産登記法その他


「除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達)」〔平成28年3月11日付法務省民二第219号法務省民事局長通達〕が発出されている。

 曰く,「「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要する取扱いとした昭和44年3月3日付け民事甲第373号民事局長回答が発出されてから50年近くが経過し,同証明書を提供することが困難な事案が増加していることに鑑み,平成28年3月11日以降は,戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え,除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば,相続登記をして差し支えない」

ということで,ある意味,あっけない決着である。

cf. 平成28年3月2日付け「擬制自白により認定された調書判決書が「他に相続人がいないことを証する書面」と言えるか(その後)」


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京大教授の給与明細

2016-03-15 21:22:27 | いろいろ


高山佳奈子(京大職組委員長)のブログ
http://kanakotakayama.blog.eonet.jp/default/2014/07/post-c783.html

 高山佳奈子京都大学大学院法学研究科教授(刑法)の平成25年度の給与明細であるそうだ。ちなみに,現在47歳。

 約30年前,40代前半の教授で,賞与込みで600万円台と聞いたような記憶があります。


消費者庁,徳島への移転の実証実験

2016-03-15 18:09:33 | 消費者問題


NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160314/k10010442921000.html

 実証実験が始まりました。詳細。


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「東京簡易裁判所の書記官」を名乗る不審な電話にご注意

2016-03-15 13:13:01 | 消費者問題


「東京簡易裁判所の書記官」を名乗る,裁判所への来訪を求めたり,金銭の振り込みを求める内容の不審な電話にご注意ください
by 裁判所
http://www.courts.go.jp/about/topics/fushinnadenwa/index.html

「あなたは通販でサプリメントを購入し,その代金(1万円前後)が未払いになっている。現在,利子もついて300万円の支払いを求めて訴訟を起こされています。」

 騙りとはいえ,鬼のような暴利行為である。


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国を申立人とする清算人選任のための手続

2016-03-15 06:30:17 | 空き家問題


所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン by 国土交通省
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS14H2I_U6A310C1PP8000/

事例35
【事案の概要】
解散後、清算手続中の法人につき、その清算結了前に清算人が死亡した。東京法務局へ清算人選任申立ての依頼を行い、東京法務局から裁判所に国を申立人とする清算人選任の申立てを行った事案である。

【土地の状況(問題のポイント等)】
○ 登記記録・戸籍を調査した結果、法人解散後、清算手続未了のまま清算人が死亡していることが判明した。
○ 清算人選任の手続の利用に当たって、適当な申立人もいなかったことから、国を申立人とする清算人選任のための手続を東京法務局に依頼した。なお、東京法務局は同手続の依頼をしたのは、解散当時の法人の本社の所在が東京都であったためである。


 裁判所に清算人の選任の申立て(会社法第478条第2項)をするには,利害関係が必要であるが・・・。

 なるほど~,法務局又は地方法務局に対して,国を申立人とする清算人選任の申立てを依頼する策があるのか。

 これは,妙策。

cf. 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO194.html


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存在が確認できない法人が所有権の登記名義人となっている場合の解決法

2016-03-15 06:20:48 | 空き家問題


所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン by 国土交通省
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS14H2I_U6A310C1PP8000/

事例19
【事案の概要】
存在が確認できない法人が所有権の登記名義人となっている土地につき、土地収用制度の不明裁決によって権利を取得した事案である。

【土地の状況(問題のポイント等)】
○ 登記記録に記録されている所有権の登記名義人である法人について、商業・法人登記簿(閉鎖登記簿)が保存期間の経過により存在せず、当該法人が官報に公告した記録も確認できなかった。

【土地所有者の探索や制度活用等、解決のために講じた方策の手順】
(1)略
(2)実在する又は実在した法人かを確認するため、関係資料の有無について国立国会図書館に調査依頼した。その結果、大正7年から昭和19年までにおける活動記録(営業報告書)が国立国会図書館にあったものの、それ以降の記録は不明であった。
(3)本件に係る清算人申立ての可否及び財産管理制度の活用について、法務局に法律意見照会を行った。法務局からの回答は、「本件法人の登記事項等を確認できない限り、本件を清算人の選任申立制度を利用して解決することはできない。また、財産管理制度は、自然人たる不在者を対象としたものであり、法人を対象にしたものではない」ということだった。
(4)~(8)略


 いわゆる休眠担保権の抹消においては,公示催告&除権判決の手続によって解決が図られるケースである。

 本件は,土地収用の事案であり,「不明裁決」によって解決することができたものの,通常のケースでは,解決不能ということになる。

 立法的解決が図られる必要があろう。

cf. 不明裁決申請に係る権利者調査のガイドライン by 国土交通省
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/20140527_kasokuka5_sankou2.pdf


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所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン

2016-03-15 05:30:01 | 空き家問題


所有者の所在の把握が難しい土地について地方公共団体等向けの支援を開始します
~土地所有者の探索や土地の利活用がスムーズに~ by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo23_hh_000061.html

所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS14H2I_U6A310C1PP8000/

 国土交通省が,所有者の所在の把握が難しい土地について,所有者の探索方法と所有者を把握できない場合に活用できる制度,解決事例等を整理した市区町村等の職員向けのガイドラインをとりまとめている。

cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS14H2I_U6A310C1PP8000/


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笠置町~京都府で人口最少の町

2016-03-14 19:16:35 | 私の京都


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160314000109

 「加速度的に住民が減り続け,深刻な財政難にあえいでいる」・・・厳し過ぎる現実である。


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「会社法コンメンタール20巻 雑則(2)」

2016-03-14 17:38:07 | 会社法(改正商法等)


森本滋・山本克己編「会社法コンメンタール20巻 雑則(2)」(商事法務)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=1253702

 第1巻~第14巻,第16巻~第18巻及び第21巻に続く19冊目。

 本巻は,法第868条から第938条までである。

 残るは,第15巻,第19巻及び第22巻である。

 いわゆる「登記」についての解説部分であるが,若干・・・追ってまた。


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「黒転白」&「1週間以内に入籍可」

2016-03-14 09:49:28 | 国際事情


SAPIO
http://www.news-postseven.com/archives/20160314_392121.html

 中国人向けのタブロイド判フリーペーパーに踊る広告見出しであるそうだ。某士業の広告らしいですが。


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会計監査人の交代制

2016-03-14 09:30:49 | 会社法(改正商法等)


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS08H4A_Y6A300C1EE8000/

 監査法人との契約を一定期間に限るものとする案が検討されている。

 「監査の質を低下させる」との反対意見があるらしいが,交代直後はともかく,すぐに標準レベルになるでしょう。プロなのですから。


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「解散・清算 実務必携」

2016-03-12 10:14:17 | 会社法(改正商法等)


共著「解散・清算 実務必携」(法令出版)2016年3月刊
http://www.zeiseiken.or.jp/publish/h28_kaisan_seisyo_jitumuhikkei.html

 共著に名を連ねているのもおこがましいのですが,ちょっとだけお手伝いをさせていただきました。

 税務に関する解説が大半で,税理士さん向けの解説書です。念のため。



「ひとりでも遺産分割」の否定と具体的相続分による相続登記

2016-03-11 16:13:27 | 不動産登記法その他


 「ひとりでも遺産分割」が否定された結果として「相続分」で登記を経由しなければならない場合に,「具体的相続分」であるべきと論じたところであるが,どうやら少数説であるようである。

cf. 平成28年3月4日付け「ひとりでも遺産分割」の否定後の実務対応


 最高裁の判例によると,

「具体的相続分は,このように遺産分割手続における分配の前提となるべき計算上の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合を意味するものであって、それ自体を実体法上の権利関係であるということはできず、遺産分割審判事件における遺産の分割や遺留分減殺請求に関する訴訟事件における遺留分の確定等のための前提問題として審理判断される事項であり、右のような事件を離れて、これのみを別個独立に判決によって確認することが紛争の直接かつ抜本的解決のため適切かつ必要であるということはできない」

cf. 最高裁平成12年2月24日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52259

具体的相続分と指定・法定相続分の関係を論理的に説明する
http://mori-law-office-blog.at.webry.info/201312/article_1.html
※ 非常に参考になります。


 この理によれば,数次相続が発生して最終の相続人が一人となった場合に「遺産の分割をする余地はない」と解する法務省の立場に立てば,「具体的相続分」は問題たり得ないので,私見の「具体的相続分に関する証明書」を添付しての相続登記についてもあり得ないと解するのが論理整合的である。

 「特別受益証明書」は,「具体的相続分に関する証明書」の一つのバージョンに過ぎないので,然りである。

 すなわち,特別受益がある場合においても,それは考慮されず,「法定相続分」での相続登記を段階的に経由しなければならないことになる。

 「特別受益証明書」について,今回の法務省民事局民事第二課長通知に言及はないが認められるという情報ではあるのだが,上記のとおりであることから,消極(いつまた覆されるかわからない。)に捉えておく方がよいように思われる。


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同性パートナーの証明書

2016-03-11 09:37:30 | 民法改正


毎日新聞記事
http://mainichi.jp/articles/20160311/ddm/012/040/063000c

 三重県伊賀市でも4月から発行。渋谷区及び世田谷区に続き全国3例目。


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再婚禁止期間に関する「民法の一部を改正する法律案」

2016-03-11 07:27:12 | 民法改正


民法の一部を改正する法律案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00181.html

 国会に上程された。経過措置はなし。


 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

第七百三十三条第一項中「六箇月」を「起算して百日」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
 二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

第七百四十六条中「六箇月」を「起算して百日」に、「懐胎した」を「出産した」に改める。

   附則
 この法律は、公布の日から施行する。


cf. 平成28年2月26日付け「再婚禁止期間の例外に関する民法改正案」

〈1〉妊娠していない
〈2〉妊娠したのが離婚後である
〈3〉卵巣を摘出するなどの理由から妊娠できない

などを医学的に証明できれば離婚直後でも再婚を認める方向。

「法務省はこれまで、前の夫が3年以上行方不明の場合や67歳以上の女性に対しては、混乱は起こりえないとして例外的に再婚を認めてきた」(上掲記事)

cf. 法務大臣閣議後記者会見の概要(平成28年3月8日)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00760.html



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平成27年純粋持株会社実態調査

2016-03-10 17:20:51 | 会社法(改正商法等)


平成27年純粋持株会社実態調査
http://www.meti.go.jp/press/2015/03/20160310002/20160310002.html

 平成27年調査結果(26年度実績)では,純粋持株会社は,485社(前年度比7.3%増)。


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平成28年版宗教法人の税務

2016-03-10 16:42:35 | 法人制度


平成28年版宗教法人の税務 by 国税庁
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/h28_shukyo.pdf

 わかりやすいですね。


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法制審議会民法(相続関係)部会議事録

2016-03-10 09:49:43 | 民法改正


法制審議会-民法(相続関係)部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00294.html

 議事録がようやく第6回まで公表された。


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花押による遺言書の有効性

2016-03-09 22:18:42 | 民法改正


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG09HBO_Z00C16A3000000/?n_cid=TPRN0009

 最高裁で弁論が開かれるということで,自筆証書遺言の押印について,「花押でも有効」と判断した那覇地裁&福岡高那覇支部判決が覆るかも,らしい。

 確かに,民法第968条第1項の規定が「印を押さなければならない」である以上,花押では不可とせざるを得ないでしょうね。

 ちなみに,遺言者は,琉球王朝の名家の末裔だそうです。

cf. 平成26年10月20日付け「遺言書の押印,「花押」でも有効」

花押
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E6%8A%BC


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道路の「迷子ちゃん」~未登記道路問題

2016-03-09 22:03:34 | 不動産登記法その他


朝日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160305-00000503-san-soci

 いわゆる未登記道路問題である。

 いわゆる「持ち出し道路」について,当該道路部分に関しては,固定資産税が課税されない(相当額が減額される。)扱いであるのが通常であると思われる。

 まして,上記「迷子ちゃん」は,自治体に所有権が移転しているわけであるから,記事にある永年課税されてきた事案が果たして一般的であるのか,レア・ケースであるのか。

 とまれ,物権変動が生じているにもかかわらず,未登記のまま放置されることは,将来,権利の調整が益々困難となるのは必定であるから,早期解消が望まれる。


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認知症事故賠償訴訟に関する最高裁判決についての京都司法書士会会長談話

2016-03-09 21:39:46 | 家事事件(成年後見等)


認知症事故賠償訴訟に関して、家族の監督義務や賠償責任を認めない最高裁判決についての会長談話
by 京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20160308.pdf

 最高裁平成28年3月1日第3小法廷判決に関する京都司法書士会会長談話です。


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取締役会の決議事項に関する検討

2016-03-09 17:25:59 | 会社法(改正商法等)


「会社法研究会」の審議状況
http://www.shojihomu.or.jp/corporate_law/corporate_law.html

 第3回では,「取締役会の決議事項に関する検討」がされている。

 法定のものを除けば,付議基準は各社の実情に委ねざるを得ず,整理するのは難しいところ。


経団連「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)」の公表

2016-03-09 17:13:05 | 会社法(改正商法等)


「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」(改訂版)公表 by 経団連
http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/017.html

「今般、2016年1月に改正法務省令が公布されたこと、2016年3月期に企業結合に関する会計基準が全面適用になること等から、所要の修正を行いました。」


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国や自治体が行う戸籍調査の民間委託で司法書士の活用

2016-03-09 08:18:12 | 空き家問題


毎日新聞記事
http://mainichi.jp/articles/20160309/ddm/001/040/183000c

 東日本大震災に被災地の所有者調査のみならず,空き家の所有者調査においても,司法書士が戸籍調査の委託を受けるための運用の見直しがされる方向。

 記事では,委任状の提示によるようであるが,いわゆる職務上請求用紙(1号)を利用することができる場面の拡大で対応すべきであろう。

 我田引水ではなく,問題の解決に向けて,よいことだと思われる。

cf. 所有者の所在の把握が難しい土地への対応方策に関する検討 by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/iten/seisakutokatsu_iten_tk_000002.html


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道路交通法違反の反則金の利用方

2016-03-08 21:46:53 | いろいろ


河野太郎ブログ
http://www.taro.org/2016/03/%E5%8F%8D%E5%89%87%E9%87%91%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%B8%E8%A1%8C%E3%81%8F.php

 反則金の利用方がよくわかりました。


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女性の再婚禁止期間に関する民法改正法案が閣議決定

2016-03-08 21:09:58 | 民法改正


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG08H1M_Y6A300C1CR0000/

 本日,閣議決定された。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/6

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2016.03.29(火)【出資の価額】(金子登志雄) 

2016-03-29 17:44:43 | Weblog
2016.03.29(火)【出資の価額】(金子登志雄) 

 昨日話しました通り、本日は3月決算会社の「権利落ち日」ですので、これ
に触発されて、株式の取得価額と出資価額の相違を考えてみました。

 合同会社の設立定款では、社員ごとに出資の価額を定款に記載します。株式
会社が組織変更で合同会社になったり、合同会社に合併されたりした場合も、
株主が合同会社の社員になる限りは出資の価額を記載しなければなりません。

 さて、1株5万円で発行された株式が転々流通し、Aが取得した時には20
万円になっていたというときに、Aの出資の価額はいくらでしょうか。

 これは5万円でしょう。会社への入金額と株主の取得価額とは相違します。
では、この会社が過去に1株8万円、10万円、12万円、15万円で新株を
発行していたとき、Aの出資の価額はいくらかというのは分かるものなのでし
ょうか。

 株主名簿がしっかりしており、Aまでの取得経路が分かれば出資の価額も分
かりますが、分からなかった場合はどうなるのでしょうか。

 これ、会社法制定後に商業登記倶楽部の神崎先生経由で質問してもらったこ
とがありますが、どうも、持分会社になる場合は株主全員の同意が必要なので、
適宜定めてよさそうです。

 ずっとその段階で今日まで来ましたが、最近になって、コトはそう簡単には
終わらないことに気づきました。定款に記載された社員の出資の総額と合同会
社の資本金と資本剰余金の合計額が一致しないと、定款と貸借対照表の不一致
が生じてしまうからです。

 幸い、こういう複雑な事案が生じていないので、いままで何も問題とされて
いませんでしたが、今後も同様でしょう。合同会社に組織変更する会社は株主
1名又は数名以内がほとんどですから。


2016.03.28(月)【配当生活】(金子登志雄)

 長らくサボっていましたので上記のようにTOPICSを整理いたしました。
8冊もあるじゃないですか。しかし、ここで何度も書いているように実務書は
何万部の小説と相違し、2、3000部も売れれば「御の字」の世界ですから、
印税生活など無理です。コンビニのアルバイトのほうが効率がよいでしょう。

 では、銀行が当てにならないマイナス金利のご時世に、株式投資による配当
生活であれば、いくらあれば生活が可能かと、土日の暇つぶしに調べてみまし
た。というのは、3月決算会社の配当基準日が3月31日でも事務処理の関係
で本日が権利確定日だからです。明日購入しても「権利落ち日」で配当にあず
かれません。

 上場会社3500社中、配当しているのは3000社近くで、配当性向のよ
い会社は5%程度のようです。ヤフー・ファイナンスによると、大塚家具や三
井物産も配当性向のよい会社になっていました(残念ながら当社は昨年度は無
配でした)。

 5%を前提とすると、1億円の投資で年間500万円です。暮らしていけそ
うですが、全額とも株式投資というわけにはいきませんから、2億円は余剰資
金を持っていないと無理のようです。私は、ここで脱落です。

 もっとも、昔から退職金を銀行金利よりもよいという理由で東電株を取得す
る人が多かったのですが、当然ながら、いまは無配です。あの日を境に暴落し
ましたので、元本も大きく目減りしました。

 やはり庶民が資産を残すには使わないのが一番かもしれませんね。極貧生活
を優雅に送る方法でも研究しましょうか。おじいさんは山に柴刈りに行き、お
ばあさんは川に洗濯に行けば、金の卵の桃でも流れてくるかもしれません。


2016.03.25(金)【免責登記の登記記載例】(金子登志雄)

 あの乙武君が5人の女性と浮気とは……。元東京都教育委員ですから、免責
されませんね。といいながら、何ともうらやましいこと。これで私のような持
てない男の反感を買ったから参議員選挙には出ない方がよいでしょう。

 さて、免責といえば、会社分割等で免責の登記をしたいというニーズがあり
ます。私もこれまで、3、4度経験しています。

 つい、最近、商業登記倶楽部の過去の実務相談室で知ったのですが、新設分
割の際も免責の登記が可能かという照会に対して、下記のような東京法務局回
答があるようです。

----------------------------------------------------------------------
〔回答〕
 登記が可能である点はご照会のとおりですが、記載例は以下のとおりとなり
ます。また、登記申請に当たり添付書面は従来と変更がないことを申し添えま
す(会社法第22条第1項の類推適用がされ得る等についての疎明資料等の添
付は不要です)。

記載例
「商号譲渡人の債務に関する免責」
 当会社は平成○年○月○日事業の譲渡を受けたが、譲渡会社である○○会社
の債務についてはその責めに応じない。

 なお、登記するに当たり、当該事業譲渡が売買、現物出資、会社分割のいず
れかに基づくものであるか、また会社法第22条第1項の適用又は類推適用が
されるべきものと考えられる事情(屋号の使用継続等)については要しないも
のとされましたので、ご了承ください。
----------------------------------------------------------------------

 極めて真っ当な内容ですが、登記所によっては、この記載例どおりでないと
登記を受理しないと応えるところもあるようです。

 しかし、それだったら「責に任じない」という従来型の表現も不可なのか、
「会社分割により事業の譲渡を受けたら」と理由を挿入したら不可なのかとい
うことになります。会社分割と書いてないからという理由で会社分割の債権者
から債務を請求されたとき、どう対応すればよいのでしょうか。

 東京法務局には他の地域の法務局を従わせる権限まではないわけですから、
文字どおり記載「例」の1つであって、他の表現を認めないという意味はない
でしょう。現に、上記の記載例以外の実例は全国に多数あります。


2016.03.24(木)【法人社員】(金子登志雄)

 合名会社・合資会社・合同会社を総称して「持分会社」といいますが、持分
会社について文章を書くのは意外に難しいことに気づきました。

 合名会社の社員は個人としても債権者に無限の責任を負う………法人も社員
になれるのだから、個人的責任という表現でよいのか?

 合名会社が合併存続会社となり持分を発行すると………株式ならともかく持
分についても発行というのかと突っ込まれました。

 そもそも持分会社の構成員を「社員」と書くと、一般の方は「社員=従業員」
という感覚なので、話が通じません。社員になることを「入社」(登記の面で
は「加入」といいますが、まるで途中入社の社員のようです。

 また、株式を相続することができることはどなたも疑いませんが、持分(社
員の地位)は原則として相続することができません。死亡は退社事由です。

 え?なぜ?その財産は誰のものになるの?………という当然の疑問が生じま
すが、財産権である払戻請求権は株式と同様に相続することができるが、社員
の地位(主として経営参加権)は相続することができないという意味です。

 株式(株主たる地位)は相続することができますから、議決権は財産権なん
でしょうか、経営参加権だが、業務執行権を含んでいないというだけでしょう
か。深く考えると不明点が多く、勉強にはなります。


2016.03.23(水)【本欄の回答2点】(金子登志雄)

 17日の本欄に「会社代表者として届出印の印鑑証明書を添付すれば、資格
証明書は不要ではないか。不動産ではどうなっているのか」という疑問につい
て、司法書士仲間から回答がありました。

 特別清算の開始の命令がなされた株式会社にあっては、清算人の代表権が制
限されることがあるのに印鑑証明書ではその事実が判明しないなどの理由で、
不動産登記においては、印鑑証明書をもって資格証明書に代用できないという
ことのようです(登記研究713号カウンター相談)。

 しかし、上記は不動産登記での回答であること、清算人の代表権であること
から、商業登記では、代用できる余地は十分にありそうですね。

 次に、18日の本欄の「辞任」の登記が正しくは「解任」だとした場合に、
更正登記が可能でしょうと記載したことに対して、本欄閲覧の友人の司法書士
から、「確か、昭和20年代の判例に、退任の事実には変わりなく、登記を求
める利益がないから、辞任を解任とする更正登記は受理されないというのがあ
ったような………」というメールをいただきました。

 ネットで調べましたら、下記がみつかりました。イの部分です。
 
 http://www.geocities.jp/twypw828/kmssH18pm28s.htm

 判例は抹消不可の内容で、更正不可までは判示していないようです。確かに
紛らわしい判例ですね。受験生はお気を付けください。


2016.03.22(火)【ぼた餅とおはぎ】(金子登志雄)

 お彼岸3連休でした。ゆっくり休めましたか。だいぶ暖かくなり、春眠暁を
覚えずだった方も多いことでしょう。

 さて、お彼岸というと、ぼた餅又はおはぎですが、これまでずっと、粒あん
のぼたぼたした大きいものがぼた餅で、こしあんの小さな品のよいものがおは
ぎだと思っていましたが、ネットによると違う説のほうが多いようです。

 小豆を秋に収穫して、皮も柔らかいから、そのまま粒あんにした秋の「萩」
の時期のものがおはぎで、春まで小豆を保存すると皮が固くなるため皮をとっ
たこしあんが春の「牡丹」の時期のぼた餅だと、もっともらしく説明している
ものもありました。

 まさかと思って、いろいろネット検索しましたら諸説あり、私の見解も間違
いではないようです。粒アンかこしあんか関係なく、春のものがぼた餅で、秋
のものがおはぎというだけで、カレーライスとライスカレーの相違程度のもの
のようです。

 株式投資用語には「節分天井、彼岸底」というものがあります。おめでたい
新春相場で節分までは上がるが、そこから下がり始めてお彼岸の時期に底を打
つという格言ですが、単なる経験則に過ぎません。

 司法書士業務は3月末を控え「節分底に、彼岸天井」になるのか、寝る暇も
ないとメールをくれた友人の司法書士もいましたが、3月は不動産登記の駆け
込みが多いのでしょうか。

 商業登記中心の当事務所は、ぼた餅とおはぎの相違を調べるくらい時間的余
裕があり「節分底、彼岸底、本日も平穏なり」です。これが一番ですね。


2016.03.18(金)【登記申請の利益】(金子登志雄)

 訴訟の場合は訴えの利益がなければ、審理に入らず訴訟は却下されます。登
記にも、これがありそうです。登記事項でないもの(決算期など)を申請して
も、即却下です。

 では、取締役/金子登志男/平成27年12月26日辞任

と登記されているとき、登志「男」ではなく、登志「雄」だから、更正登記を
したいと申請した場合はどうなるでしょうか。

 確認しましたところ、更正登記は現に効力があるものを正しく直す登記だか
ら、効力が終了済みのものは更正登記の対象にならないそうです。「高」橋で
はなく「」橋に更正したいというのも不可でしょう。

 理由はよく分かりませんが、効力がないものを更正する利益がないというの
ではないかと想像しています。

 上記が「辞任」ではなく「解任」だというのなら、辞任の登記として効力が
あるので更正することができるでしょう。氏名や住所は、その人を特定する要
素であって、効力事項とはいえません。

 30年以上もこの仕事に関わりながら、いまだに新発見がありますので、登
記もなかなか深いところがあります。

 ところで、月曜日は休みなんですってね。昨日、当社の社員に聞かされ、思
わず「え?」と声を上げてしまいました。自由業はいつでも勝手に休めるので、
曜日の感覚も祝日の感覚もおかしくなります。

 雇われていた頃は、次の休みの日は、まだかまだかと待っていたものですが、
こうも変わるものかと不思議な感覚でした。3連休、本欄のネタでも考えてお
きます。ネタ不足だと言いながら、もう9年も1日も休まず書いています。我
ながら、ようやりますね。


2016.03.17(木)【免責の登記の添付書面】(金子登志雄)

 昨日は、会社分割に伴う「商号譲渡人の債務に関する免責の登記」で考えて
しまいました。

 例えば、東京のA社が新設分割により横浜でA社を設立したとします。この
場合でもB社で免責の登記ができる旨の文献は多数あり、問題ないのですが、
添付書面について触れてある文献は少ないようです。

 今回のケースは新設分割登記の完了後に免責の登記をすることになったもの
ですが、登記所の管轄が違うから、A社の承諾書が必要で、そこにはA社の代
表印を押し印鑑証明書をつけ、かつ資格証明書用にA社の登記事項証明書等を
添付する必要があると記憶していました。

 ところが、私の連絡ミスだったのか依頼者から送付されてきたのは、B社の
登記事項証明書でした。

 なぜ、私がA社の登記事項証明書を準備しようとしたかというと、新設され
た商業登記法19条の3には、「この法律の規定により登記の申請書に添付し
なければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を
記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付することを要しない」
とあっても、本件の承諾書に必要な登記事項証明書は「この法律の規定により
登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書かどうか
という疑問があったからです。

 しかし、商業登記法には明文規定がないとはいえ、商業登記法が要請してい
ないなら、添付する必要もないはずだと考え直し、会社法人番号記載で申請し
てみました。

 補正通知があるかなと思いながら、その後、ふと、印鑑証明書で会社の存在
も代表権の存在も明らかなのに、なぜ資格証明書が必要なのかという新たな疑
問が出てきました。共同代表は今は登記できませんから、共同代表でない証明
は不要です。テイハンの書式精義では、登記事項証明書が添付書面ではない雰
囲気です(添付書面欄に記載がありませんでした)。

 当たり前のように記憶していたことも、いざとなると、さまざま疑問が出て
くるのが実務だとはいえ、いまさらながら、本当に資格証明書の添付は必要な
のかという疑問が出てしまいました。不要のように思いますが、司法書士各位
は、いかがですか。不動産登記の場合は、いかがですか。


2016.03.16(水)【定款に対する認識差】(金子登志雄)

 昨日は、はじめて某県の公証人役場で定款認証を経験しました。

 登記所にもローカルルールがありますが、公証人役場のほうが、もっと地域
差が大きいですね。

 東京と横浜は、定款認証の委任状と定款案との間に契印がなくとも認証に支
障がありません(少なくとも私が行きつけの公証人役場では)。

 また、大手登記所と同じく、小さいことにこだわりません。例えば、定款の
附則に「当会社の最初の代表取締役は、○県○市○町○丁目○番○号〇〇○と
する」としても、何の問題もなく認証してもらえますが、地方に行くと、ここ
は「設立時代表取締役」にせよなどと言われます。

 東京で、こんなことをいわれましたら、「ああ、そうですか。では、別の公
証人役場を探します」と対抗することができるのですが、地方に行くと、そこ
しか近所の公証人役場がありませんから、「まぁ、このくらいは妥協するか」
と対応するしかありません。こんなところに、力関係の差が生じます。

 また、いつも思うのですが、司法書士や登記所は、定款なんていつでも変更
できる対象として、重きを置きませんが、公証人は、定款は会社の憲法であり、
特別に重大なものという意識の差があるようです。

 この点は、理念としては公証人役場が正しいのですが、世の中の実態は、定
款とは登記に必要なもので司法書士や行政書士が作成するものという意識でし
ょうか。株主数が多数にならないと、「定款=根本規則」という実感が出てこ
ないものです。

 ところで、電子署名が円滑に行かずに困っていませんか。下記のお知らせの
3月9日のところをみてください。私のパソコン顧問のリーガルさんに教えて
もらい、助かりました。

  http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/


2016.03.15(火)【業務スタイル】(金子登志雄)

 先日、地方都市で活躍している司法書士さんから、都会の商業登記事務は総
務部等との電話やメールのやり取りが多いので、うらやましい。地方都市では、
面談が多いので効率が悪いといわれました。

 確かに、そうかもしれませんね。都会の開業である私は1週間のうちで顧客
にお会いするのは、数日程度で、あとの全部が電話かメールです。ですから、
事務所に行くのは、送付された議事録など登記申請書類を取りに行くためのよ
うなものです。

 他の都会のベテラン司法書士も、自分が顧客先に出かけたら、時間配分の点
で効率が悪いので、できるだけ来てもらっているといっていました。より多く
の顧客と面談するためだそうです。

 若いうちはフットワークのよさを売り物にするのもよいでしょうが、効率の
点では、「先生」は動かない方がよいでしょう。

 信託銀行の新人のとき、銀行のテラーに配属になりました。お客様を待たせ
るのは申し訳ないと思い、事務方にまだか、まだかとせかせました。

 上司から呼ばれました。「金子なぁ、銀行というのは待たされるところだと
お客様に思ってもらうようにするのも君の仕事だろう」と叱られました。

 それ以来、「30分程度お待たせするかもしれませんので、買い物でもあり
ましたら、先に済ませてください」とお客様を外に出すよう心がけました。

 私は、この上司の教えを今も守っています。「金子に用事があれば携帯がよ
い。朝でも深夜でもかまわない。いつでも即答してくれる。その代わり、午前
中に面会を申し込むな。まだ事務所に来ていないことが多い」と、長年かけて
お客様に認識してもらうようにしてきました。

 おかげさまで、いまでは、固定電話にかけてくるお客様はほとんどなく、午
前中に会いたいという電話も、めっきり少なくなりました。午前中は、前日深
夜から続く議事録作成や執筆などの時間です。


2016.03.14(月)【確定申告時期に思う】(金子登志雄)

 司法書士ほか自営業の皆さん、確定申告はお済みですか。明日までです。

 当事務所の経理事務については私の身内に任せており、とっくに済んでいま
すが、ありがたいことに(?)、今回は、税金がぐっと安くなりました。

 そうなんです。昨年は、残念ながら、減収、減益でした(減収とは売上げの
ことで、減益は利益のことです)。ここ10年ほど、ボックス相場が続いてお
り、成長も衰退もありません。当事務所の高度成長期は旧商法時代に終わり、
会社法以降は安定期が続いています。

 ボックス相場というのは投資用語で、一定の高値と安値の間を波打っている
状態のことですが、たまたま、一昨年が高値圏、昨年が安値圏だったというだ
けでした。大口の組織再編の仕事が多いか少ないかよって、当事務所の収入も
上下します。著作の印税などは、大勢に影響がありません。

 安値圏でも、まだ、ボックスの底を突き破っていませんし、個人事業ですか
ら、これで十分ですが、大手事務所や企業の場合は成長が止まって将来性がな
いと判断されてしまうことでしょう。

 従業員に対して年功序列で賃金を上げて行くなど成長が宿命づけられている
大手事務所や企業の経営者の心労は、われわれ個人事務所の比ではないと思い
ます。

 アベノミクスで大企業はだいぶ内部留保を貯めこんだようですが、それは庶
民の財産が企業に移転しただけで、各種の統計では、庶民の生活はますます厳
しさを増しているようです。

 格差社会を進展させる政策が小泉政権時代から進んでいますが、このような
中で大手事務所や企業の経営者は、生き残りをかけて「よい人」でい続けるこ
とができないわけですから、1人事務所の当事務所は気楽です。ずっと「よい
人」でいられます。「経営者=幸せ」とは決していえないので、今後も1人事
務所でいようと思っています。


2016.03.11(金)【あれから5年】(金子登志雄)

 あれから5年ですね。携帯電話が全く通じず、会社に寝泊まりして翌朝帰っ
たことをよく覚えています。

 忘れやすい日本国民、いや亡国の日本マスコミは、あの日のことよりも、清
原問題やベッキーや政治家さんの不倫のほうに関心が向いているようで情けな
い限りです。

 煙もでていないのに小澤問題のときは小澤氏をしつこく犯罪者扱いして追及
し民主党政権をつぶした検察やマスコミも、もうもうと煙が出ている甘利問題
はスルーしています。実に分かりやすい単純明快な権力構造ですが、日本はま
だまだ民主国家・文化国家への成熟度がこんなものだということでしょう。

 アンダーコントロールと堂々と世界に発信した総理、あの事故は管さんを首
相にしたから天罰が当たったとほざいた班目(まだらめ)元原子力安全委員長
といい………、誰も責任を取らない日本社会の仕組み………。

 http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00318311.html

 日本人はもっともっと怒るべきであり執念深くならねばならないと思ってい
ますが、残念ながら、私はこの点においては少数派のようです。

 わが愛する日本国はどうなるのかと心配の種は尽きませんが、こういう問題
をここで取り上げることに疲れてしまいました。これではいけないと思うので
すが、今回はこの程度にしておきましょう。


2016.03.10(木)【保育園落ちた】(金子登志雄)

 「保育園落ちた。何が一億総活躍社会だ」という趣旨の匿名ブログがじわじ
わと広まっているようです。

   http://tanakaryusaku.jp/2016/03/00013170

 本欄を閲覧している方々の中にも、他人ごととは思えない方も少なくないで
しょう。

 老人の私にとっては、他人ごとですが、私も若い頃は、毎朝、子供を無認可
保育園へ送っていましたので(もちろん公立を落とされたため)、ブログ主の
気持ちはよく分かります。

 夫婦の収入が多いから公立に入れなかった………とんでもございません。妻
はともかく、私は当時から我儘勝手のフリーターのような存在でした。

 保育園からは何度も微熱があるから子供を引き取れなどという電話をもらっ
たものでした。行ってみれば、37度台でも、保育園からすれば、危険物は預
かれないということだったのでしょう。

 ところで、私も当時まで知らなかったのですが、幼稚園は文科省管轄だが、
保育園は厚労省管轄です。ご存知でしたか。保育園は保育に欠ける幼児を扱う
ところです。

 「保育に欠ける」といっても、いまの小学1年生の多数が保育園育ちだと聞
いています。それだけ女性が活躍する時代になったのでしょう。小学生になれ
ば「学童保育」という制度があります。

 安倍自民党もアベノミクスの失敗が常識になっただけでなく、女性を敵に回
してしまっては選挙に困るはずなのに、権力に弱い大手マスコミが強い味方で
いてくれるためか、いまだ高支持率をキープしているようです。


2016.03.09(水)【株式交換の割当事項】(金子登志雄)

 最近、株式交換の質問が増えたように思っていますが、吸収合併と株式交換
との相違点に関しては、十分に認識されていないようです。

 最大の相違点は、会社が解散するかどうかです。

 その結果、株式等の対価の割当事項には次のような差が生じます。
----------------------------------------------------------------------
吸収合併:吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併
 存続株式会社を除く。)又は吸収合併消滅持分会社の社員(吸収合併存続株
 式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
株式交換:株式交換完全子会社の株主(株式交換完全親株式会社を除く。)に
 対する同号の金銭等の割当てに関する事項
----------------------------------------------------------------------

 会社法749条1項3号と768条1項3号との比較ですが、かっこ内を比
較すると、相手会社の自己株式に割り当てられるかどうかの差が読み取れます。

 吸収合併では相手が消滅し、相手の自己株式も消えてしまうので何も割り当
ててはならないが、株式交換では割当対象であり、完全子会社は完全親会社の
株式を保有することになります。子会社が親会社の株式を保有する関係です。

 相手の保有する新株予約権に対しては、次のようになっています。
----------------------------------------------------------------------
吸収合併:吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の
 吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項
株式交換:株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の株式交換完
 全親株式会社の新株予約権の割当てに関する事項
----------------------------------------------------------------------

 会社法749条1項5号と768条1項5号との対比ですが、会社が消えて
なくなる合併では、新株予約権者に金銭の補てんが可能ですが、完全子会社と
して存続し続ける株式交換では、新株予約権を承継するかしないかだけであっ
て、金銭交付を認めていません。新株予約権を消滅させたければ、完全子会社
で勝手にやればよいことで、そこまでは完全親会社に口出しさせないようにな
っています。
http://www.esg-hp.com/

平成28年3月25日医療法施行規則改正のパブコメ結果公示

2016-03-29 17:35:17 | Weblog
平成28年3月25日医療法施行規則改正のパブコメ結果公示




平成28年2月10日にパブコメにふされておりました医療法施行規則についてですが、医療法のパブコメと同様に結果公示されました。なお、公布は3月下旬で、施行は9月とそれぞれ予定されています。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150372&Mode=2

医療法施行規則の一部を改正する省令案の概要

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150372&Mode=0&fromPCMMSTDETAIL=true


司法書士業務に関連するところとしては、次のとおりでしょうか。議事録の作成方法が明記されるようになったり整備されることは望ましいです。しかも会社法類似の方向で定められるのは、理解の統一のためにも助かります。


・理事及び監事は、社員総会において社員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならないが、当該事項について説明をすることにより社員の共同の利益を著しく害する場合や医療法人等の権利を侵害することとなる場合等にはこの限りでないこととする。

・ 社員総会、評議員会及び理事会の議事録の作成方法(書面又は電磁的記録)及び記載内容(社員総会等が開催された日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、意見又は発言の内容の概要等)等を定める。医療法人は、社員総会又は評議員会の日から5年間、議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならないが、当該議事録が電磁的記録をもって作成される場合であって、当該医療法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法で、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて医療法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置をとっているときは、この限りでないこととする。

・ 社員等は、議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができることとする。

・ 医療法人の監事は、職務として、理事が社員総会又は評議員会に提出しようとする議案、書類の他に、電磁的記録を調査することを定める。


・ 役員等の任務懈怠時の損害賠償額の算定に関連して、医療法人の役員等がその在職中に医療法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額の計算方法等について定める。


(医療法人の役員等がその在職中に医療法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額)

=(医療法人の役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価として当該医療法人から受け、又は受けるべき財産上の利益の額の会計年度ごとの合計額のうち最も高い額)

+((医療法人の役員等が当該医療法人から受けた退職慰労金の額)

+(当該理事が当該医療法人の職員を兼ねていた場合における当該職員としての退職手当のうち当該理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額)

+(前2括弧に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額))

/(当該医療法人の役員等がその職に就いていた年数)

・ 社員総会又は評議員会で役員等の責任の免除が決議された場合において、医療法人が当該決議後に役員等に対し退職慰労金の他、当該理事が当該医療法人の職員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分等の財産上の利益を与えるときは、社員総会又は評議員会の承認を得なければならないこととする。

・ 医療法人に対して社員が役員等の責任を追及する訴えの提起を請求する方法として、被告となるべき者及び請求の趣旨等を記載した書面の提出又は電磁的方法を定める。また、一定の期間に責任追及の訴えを提起しない場合において、役員等から請求を受けたとき、請求者に対して当該理由を通知する方法として、医療法人が行った調査の内容等を記載した書面の提出又は電磁的方法を定める。 等

○ 法第 58 条から法第 61 条までに規定する医療法人の合併及び分割に関する事項

・ 2以上の医療法人が吸収合併又は新設合併(以下単に「合併」という。)をする場合にあたり、締結する吸収合併契約又は新設合併契約に、医療法人の名称及び主たる事務所の所在地等の他に、合併後2年間の事業計画又はその要旨及び合併がその効力を生ずる日を記載することとする。

・ 合併の認可を受けようとするときは、申請書に、理由書、契約書の写し等の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならないものとする。

・ 2以上の医療法人が吸収分割又は新設分割(以下単に「分割」という。)をする場合にあたり、締結する吸収分割契約又は新設分割計画に、医療法人の名称、主たる事務所の所在地、権利義務に関する事項等の他に、分割後2年間の事業計画又はその要旨及び分割がその効力を生ずる日を記載することとする。


分割の認可を受けようとするときは、申請書に、理由書、契約書の写し等の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならないものとする。

・ 都道府県知事の認可を受けた合併又は分割に係る登記がされるまでの間、作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、債権者から請求があった場合の閲覧に供する方法として、書面又は電磁的記録の当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法を定める。

・ 分割をすることができない医療法人の類型として、

①社会医療法人、②特定医療法人、③持分あり医療法人、④社会医療法人の認定が取り消され、実施計画の認定を受けた医療法人を定める。

では、また。

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2016年3月27日 (日) その他法人 | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)




2016年3月26日 (土)



平成28年3月25日医療法の一部を改正する法律案のパブコメの結果公示




平成28年2月10日にパブコメに付された首題の件につき、結果公示がされました。

「医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」に関する意見の募集について

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150371&Mode=2

なお、医療法人の分割(会社分割のようなもの)が認められたため、組合等登記令の改正も予定されます。

3月下旬公布、9月施行予定です。同じくパブリックコメントにふされてました医療法施行規則と同一時期の施行となるでしょう。




○ 法第 46 条の4第2項第3号及び第 46 条の5第5項に規定する医療法人の役員等の欠格事由に関する事項

・ 法第 46 条の4第2項第3号において、「この法律、医師法、歯科医師法その他医事に関する法律で政令で定めるもの」の規定により罰金以上の刑に処せられた者は、刑の執行等の終了後二年の間役員等になれないとされていることから、「医事に関する法律」として、

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和 22 年法律第 217 号)、栄養士法(昭和 22 年法律第 245 号)、保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)、歯科衛生士法(昭和 23 年法律第 204 号)、診療放射線技師法(昭和 26 年法律第 226 号)、歯科技工士法(昭和 30 年法律第 168 号)、臨床検査技師等に関する法律(昭和 33 年法律第76 号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)、薬剤師法(昭和 35 年法律第 146 号)、理学療法士及び作業療法士法(昭和40 年法律第 137 号)、柔道整復師法(昭和 45 年法律第 19 号)、視能訓練士法(昭和 46 年法律第 64 号)、臨床工学技士法(昭和 62 年法律第 60 号)、義肢装具士法(昭和 62 年法律第 61 号)、救急救命士法(平成3年法律第 36 号)、介護保険法(平成9年法律第 123 号)、言語聴覚士法(平成9年法律第 132 号)及び再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成 25 年法律第 85 号)を定める。

○ 法第 46 条の6の4、第 46 条の7の2第1項、第 47 条の2第1項・第4項及び第 49 条の3に規定する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号)を医療法人に準用する場合の技術的読替えに関する事項

・ 社団たる医療法人又は財団たる医療法人の理事に関する技術的読替え

・ 社団たる医療法人又は財団たる医療法人の理事会に関する技術的読替え

・ 社団たる医療法人の理事又は監事及び財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任に関する技術的読替え

・ 医療法人の役員等の解任の訴えに関する技術的読替え

○ 法第 62 条に規定する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成 12 年法律第 103号)を医療法人に準用する場合の技術的読替えに関する事項

・ 医療法人の分割に関する技術的読替え


○ 医療法人の分割の規定が新設されたことに伴う所要の規定の整備を行う。

・ 組合等が吸収分割又は新設分割(以下単に「分割」という。)をするときは、分割の認可その他分割に必要な手続が終了した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、分割をする組合等については分割による変更の登記をし、吸収分割をする組合等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該組合等から承継する組合等については吸収分割による変更の登記をし、新設分割により設立する組合等については設立の登記をしなければならないこととする。

・ 新設分割により設立する組合等が新設分割に際して従たる事務所を設けた場合には、新設分割の認可その他新設分割に必要な手続が終了した日から3週間以内に、当該従たる事務所の所在地における登記をしなければならないこととする。

・ 吸収分割による変更の登記の申請書には、組合等登記令第 20 条第1項及び第2項に規定する書面を添付しなければならないこととする。

・ 新設分割による設立の登記の申請書には、組合等登記令第 16 条第2項及び第3項並びに第 20 条に規定する書面を添付しなければならないこととする。

・ 商業登記法(昭和 38 年法律第 125 号)第 84 条、第 87 条及び第 88 条の規定は、組合等の登記について準用することとする。

では、また。

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2016年3月26日 (土) その他法人 | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)




2016年3月25日 (金)



会社法研究会の審議状況について




公益社団法人商事法務研究会のもとで設置されている会社法研究会ですが、すでに3回目まで進んでいるんですね。

会社法改正の布石となるのは間違いないので注視しなければと思いつつも、まったく追いついていない。

言い訳ではないですけど、審議状況の該当ページが商事法務研究会HPの末尾近くにありまして、なかなか目が届いていないので。

http://www.shojihomu.or.jp/corporate_law/corporate_law.html

さて、4月になったらがんばろう。

では、また。


登記事項証明書の添付省略~閉鎖事項との関係【備忘】







閉鎖事項証明書についても会社法人等番号がついていることからその変更証明書を提出する必要がある場合に、会社法人等番号を提供することにより、書面の添付を省略することができるようになりました。

そこで、気になった点について備忘として記載してます。

まずは、参考となる資料として、法務省民事局の不動産登記のなかで、不動産登記を申請する方へという欄があります。その欄のなかに、「不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について」があり、末尾Q&Aを確認することが必要です。

不動産登記令等の改正に伴う添付情報等の変更に関するQ&A
そのうちの二つを抜粋

Q18-1

住所の変更事項等が閉鎖登記記録に記録されている場合であっても,会社法人等番号を提供すれば,法人の住所変更等を証する情報の提供を省略することができますか。

A18-1

以下の閉鎖事項証明書の提供を省略することができます(省略することができない場合については,Q18-2を参照してください。)。

1 現在の会社法人等番号が記載されている閉鎖事項証明書

2 会社法人等番号が記載されていない閉鎖事項証明書(商業登記規則第44条第1項の規定により閉鎖された登記事項を証明したもの)

Q18-2
Q18-1で省略することができない場合を教えてください。

A18-2

閉鎖事項証明書に現在の会社法人等番号とは異なる会社法人等番号が記載されている場合には,省略することはできません。

 平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては,組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には,会社法人等番号が変更されていました。この変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に住所の移転の事項が記録されているときは,現在の会社法人等番号の提供に加えて,住所の移転の事項を確認することができる閉鎖事項証明書又は閉鎖登記簿謄本を提供する必要があります。


Q18-2については、留意が必要ですね。

また、すこし気になったのは東京法務局管内の管轄登記所コードの変更についてです。
平成20年までの東京法務局管内の管轄登記所コードは0199で、以降は、0100になっています。


管轄登記所コードの変更に伴い、どのように登記記録が変更または変更されていないか確認する必要もありそうです。

登記所コードの変更によって、既存の履歴、例えば変更前の商号についてもそのまま移記されるとのことです(東京の信頼のおける筋から)。管轄外本店移転のように、過去情報は、掲載されなくなるものと考えていたのですが、どうやら間違いのようです。

平成20年以降に、会社の本店・商号に変更がなければ、平成20年までの変更履歴については、会社法人等番号(0100~)を記載するだけで実際の履歴事項証明書の添付は不要の取扱いのようです(体験)。

具体的には、三菱銀行→東京三菱(平成8年4月1日商号変更)→三菱東京UFJ(平成18年1月1日商号変更)となっていますが、三菱東京UFJになった段階では、会社法人等番号は0199です。

担保抹消の場合には、三菱銀行から東京三菱に変更になった当該書類は、会社法人等番号では確認ができないので、実際に添付する必要がありますが、東京三菱から三菱東京UFJについては管轄登記所コードが変わっていますが、会社法人等番号(0100で始まるもの)を提供することで、書面としては提出不要みたいです。

(こちらは修正削除いたします。現在の三菱東京UFJの登記記録をみれば、東京三菱の旧商号が履歴として記載されていますので、ここを確認することになりそうです)

少なくとも平成18年ぐらいの変更であれば、会社法人等番号で追えるんでしょうけど、いつまで追えるかは実際に登記情報で確認せざるを得ないんでしょうか。


すこし、気になった点です。

では、また。


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2016年3月24日 (木) 不動産関連 | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)




2016年3月14日 (月)



会社法施行規則及び会社計算規則改正による各種書類のひな形(経団連)




経団連より、会社法施行規則及び会社計算規則改正による各種書類のひな形が公開されていました。


http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/017.html

「2016年1月に改正法務省令が公布されたこと、2016年3月期に企業結合に関する会計基準が全面適用になること等から、所要の修正を行いました。」

自分のための備忘録として。

では、また。

http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/
いや違うよね (みうら)2016-03-29 17:39:16議事録は閲覧があるから個人情報である住所は記載しちゃだめなんですよ。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/56e67faa62e5eed2f1c4ac9a8d8ad818?st=0#comment-form

新株予約権付社債発行の登記の添付書類




念のため法務局に照会中


新株予約権付社債の新規発行について総数引受契約を行っていますが、事情により契約書原本を登記申請書に添付することができません。この場合、引受人と発行会社とが作成した総数引受契約があったことの証明書を添付すれば登記することが可能と考えますが、いかがでしょうか。


相談者の意見は次のとおりです。


総数引受契約は、その様式、内容等について法律上の定めはありません(要件は定められていません)。引受人と発行会社の代表者とが総数引受契約があったことの証明書を作成していれば真性は担保されるため、受理して差し支えないと考えます。


2016年3月22日 (火) たぶんあってる 商業登記一問一答 | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)





被相続人が生前に売買で取得した不動産につき相続財産法人を登記権利者として登記することができるか




Af0060001270


  この場合、売主を登記義務者、相続財産法人を登記権利者として所有権移転登記ができるか、という問題で補正となった。


 被相続人が亡くなって相続人不存在により相続財産法人が組成された場合、被相続人名義の不動産は所有権登記名義人表示変更登記によって相続財産法人名義に変更登記をすることができる。この「所有権登記名義人表示変更登記」の手続きに着目すると、本問の場合も、相続財産法人を登記権利者として所有権移転登記ができそうである。


 これは、例えば、不動産の買主が所有権移転登記をしないうちに住所を移転した場合、新しい住所で所有権移転登記をすることができることと同じである。


 しかし、財産法人名義にする手続きは、所有権登記名義人表示変更の手続きを拝借して行っているにすぎず、その実態は相続財産法人への移行の手続きであるという考え方もあるようだ。現に、昔は、相続財産法人名義にする登記手続は移転登記で行っていたようだ。
古い登記研究であるが、本事例のような場合は被相続人名義で登記した後に相続財産法人に変更登記をするのが望ましいという意見が掲載されている。その理由としては、その方が公示としてわかりやすい、ということのようである。ただし、相続財産法人名義に所有権移転登記を命じる判決が出ているような場合は相続財産法人を権利者として登記してもいいだろう、というオチがついている。


 結論ははっきりしないわけだが、頑張るところではないので補正に応じることにした。
「除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達)」〔平成28年3月11日付法務省民二第219号法務省民事局長通達〕




うーん、去年、かけずり回ってお寺の過去帳まで調べのに・・・・。

「「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要する取扱いとした昭和44年3月3日付け民事甲第373号民事局長回答が発出されてから50年近くが経過し,同証明書を提供することが困難な事案が増加していることに鑑み,平成28年3月11日以降は,戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え,除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば,相続登記をして差し支えない」

次は、住所変更登記の際に、閉鎖後5年経過廃棄で住所がつながらない場合の通達を出して欲しい。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/

●人事訴訟法等の一部を改正する法律案

2016-03-29 17:34:27 | Weblog
●人事訴訟法等の一部を改正する法律案





第一九〇回

閣第三三号

   人事訴訟法等の一部を改正する法律案

 (人事訴訟法の一部改正)

第一条 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  目次中




第一款 管轄(第四条-第八条)






第二款 参与員(第九条-第十一条)




 を




第一款 日本の裁判所の管轄権(第三条の二-第三条の五)






第二款 管轄(第四条-第八条)






第三款 参与員(第九条-第十一条)




 に改める。

  第一章第二節中第二款を第三款とする。

  第六条中「(平成二十三年法律第五十二号)」を削る。

  第一章第二節中第一款を第二款とし、同節に第一款として次の一款を加える。

      第一款 日本の裁判所の管轄権

  (人事に関する訴えの管轄権)

 第三条の二 人事に関する訴えは、次の各号のいずれかに該当するときは、日本の裁判所に提起することができる。

  一 身分関係の当事者の一方に対する訴えであって、当該当事者の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。

  二 身分関係の当事者の双方に対する訴えであって、その一方又は双方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。

  三 身分関係の当事者の一方からの訴えであって、他の一方がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。

  四 身分関係の当事者の双方が死亡し、その一方又は双方がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。

  五 身分関係の当事者の双方が日本の国籍を有するとき(その一方又は双方がその死亡の時に日本の国籍を有していたときを含む。)。

  六 日本国内に住所がある身分関係の当事者の一方からの訴えであって、当該身分関係の当事者が最後の共通の住所を日本国内に有していたとき。

  七 日本国内に住所がある身分関係の当事者の一方からの訴えであって、他の一方が行方不明であるとき、他の一方の住所がある国においてされた当該訴えに係る身分関係と同一の身分関係についての訴えに係る確定した判決が日本国で効力を有しないときその他の日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき。

  (関連請求の併合による管轄権)

 第三条の三 一の訴えで人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求(当該人事訴訟における当事者の一方から他の一方に対するものに限る。)とをする場合においては、日本の裁判所が当該人事訴訟に係る請求について管轄権を有するときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起することができる。

  (子の監護に関する処分についての裁判に係る事件等の管轄権)

 第三条の四 裁判所は、日本の裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えについて管轄権を有するときは、第三十二条第一項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判及び同条第三項の親権者の指定についての裁判に係る事件について、管轄権を有する。

 2 裁判所は、日本の裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えについて管轄権を有する場合において、家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第三条の十二各号のいずれかに該当するときは、第三十二条第一項の財産の分与に関する処分についての裁判に係る事件について、管轄権を有する。

  (特別の事情による訴えの却下)

 第三条の五 裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地、当該訴えに係る身分関係の当事者間の成年に達しない子の利益その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部又は一部を却下することができる。

  第十八条に次の二項を加える。

 2 日本の裁判所が請求の変更による変更後の人事訴訟に係る請求について管轄権を有しない場合には、原告は、変更後の人事訴訟に係る請求が変更前の人事訴訟に係る請求と同一の身分関係についての形成又は存否の確認を目的とするときに限り、前項の規定により、請求を変更することができる。

 3 日本の裁判所が反訴の目的である次の各号に掲げる請求について管轄権を有しない場合には、被告は、それぞれ当該各号に定める場合に限り、第一項の規定による反訴を提起することができる。

  一 人事訴訟に係る請求 本訴の目的である人事訴訟に係る請求と同一の身分関係についての形成又は存否の確認を目的とする請求を目的とする場合

  二 人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求 既に日本の裁判所に当該人事訴訟が係属する場合

  第二十九条第一項中「第一編第二章第一節」を「第三条の二から第三条の十まで」に改める。

  第三十条の見出しを「(保全命令事件の管轄の特例)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「民事保全法」の下に「(平成元年法律第九十一号)」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。

 (家事事件手続法の一部改正)

第二条 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第一章 通則(第一条-第三条)」を




第一章 通則(第一条-第三条)






第一章の二 日本の裁判所の管轄権(第三条の二-第三条の十五)




 に改める。

  第一編第一章の次に次の一章を加える。

    第一章の二 日本の裁判所の管轄権

  (不在者の財産の管理に関する処分の審判事件の管轄権)

 第三条の二 裁判所は、不在者の財産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の五十五の項の事項についての審判事件をいう。第百四十五条において同じ。)について、不在者の財産が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

  (失踪の宣告の取消しの審判事件の管轄権)

 第三条の三 裁判所は、失踪の宣告の取消しの審判事件(別表第一の五十七の項の事項についての審判事件をいう。第百四十九条第一項及び第二項において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。

  一 日本において失踪の宣告の審判があったとき。

  二 失踪者の住所が日本国内にあるとき又は失踪者が日本の国籍を有するとき。

  三 失踪者が生存していたと認められる最後の時点において、失踪者が日本国内に住所を有していたとき又は日本の国籍を有していたとき。

  (嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件の管轄権)

 第三条の四 裁判所は、嫡出否認の訴えについて日本の裁判所が管轄権を有するときは、嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件(別表第一の五十九の項の事項についての審判事件をいう。第百五十九条第一項及び第二項において同じ。)について、管轄権を有する。

  (養子縁組をするについての許可の審判事件等の管轄権)

 第三条の五 裁判所は、養子縁組をするについての許可の審判事件(別表第一の六十一の項の事項についての審判事件をいう。第百六十一条第一項及び第二項において同じ。)及び特別養子縁組の成立の審判事件(同表の六十三の項の事項についての審判事件をいう。第百六十四条第一項及び第二項において同じ。)について、養親となるべき者又は養子となるべき者の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

  (死後離縁をするについての許可の審判事件の管轄権)

 第三条の六 裁判所は、死後離縁をするについての許可の審判事件(別表第一の六十二の項の事項についての審判事件をいう。第百六十二条第一項及び第二項において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。

  一 養親又は養子の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。

  二 養親又は養子がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。

  三 養親又は養子の一方が日本の国籍を有する場合であって、他の一方がその死亡の時に日本の国籍を有していたとき。

  (特別養子縁組の離縁の審判事件の管轄権)

 第三条の七 裁判所は、特別養子縁組の離縁の審判事件(別表第一の六十四の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。

  一 養親の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。

  二 養子の実父母又は検察官からの申立てであって、養子の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。

  三 養親及び養子が日本の国籍を有するとき。

  四 日本国内に住所がある養子からの申立てであって、養親及び養子が最後の共通の住所を日本国内に有していたとき。

  五 日本国内に住所がある養子からの申立てであって、養親が行方不明であるとき、養親の住所がある国においてされた離縁に係る確定した裁判が日本国で効力を有しないときその他の日本の裁判所が審理及び裁判をすることが養親と養子との間の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき。

  (親権に関する審判事件等の管轄権)

 第三条の八 裁判所は、親権に関する審判事件(別表第一の六十五の項から六十九の項まで並びに別表第二の七の項及び八の項の事項についての審判事件をいう。第百六十七条において同じ。)、子の監護に関する処分の審判事件(同表の三の項の事項についての審判事件をいう。第百五十条第四号及び第百五十一条第二号において同じ。)(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件を除く。)及び親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失の審判事件(別表第一の百三十二の項の事項についての審判事件をいう。第二百四十二条第一項第二号及び第三項において同じ。)について、子の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

  (養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件等の管轄権)

 第三条の九 裁判所は、養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件(別表第一の七十の項の事項についての審判事件をいう。第百七十六条及び第百七十七条第一号において同じ。)又は未成年後見人の選任の審判事件(同表の七十一の項の事項についての審判事件をいう。同条第二号において同じ。)について、未成年被後見人となるべき者若しくは未成年被後見人(以下この条において「未成年被後見人となるべき者等」という。)の住所若しくは居所が日本国内にあるとき又は未成年被後見人となるべき者等が日本の国籍を有するときは、管轄権を有する。

  (夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務に関する審判事件の管轄権)

 第三条の十 裁判所は、夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務に関する審判事件(別表第一の八十四の項及び八十五の項並びに別表第二の一の項から三の項まで、九の項及び十の項の事項についての審判事件(同表の三の項の事項についての審判事件にあっては、子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件に限る。)をいう。)について、扶養義務者(別表第一の八十四の項の事項についての審判事件にあっては、扶養義務者となるべき者)であって申立人でないもの又は扶養権利者(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件にあっては、子の監護者又は子)の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

  (相続に関する審判事件の管轄権)

 第三条の十一 裁判所は、相続に関する審判事件(別表第一の八十六の項から百十の項まで及び百三十三の項並びに別表第二の十一の項から十四の項までの事項についての審判事件をいう。)について、相続開始の時における被相続人の住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合には相続開始の時における被相続人の居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には被相続人が相続開始の前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。

 2 相続開始の前に推定相続人の廃除の審判事件(別表第一の八十六の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)、推定相続人の廃除の審判の取消しの審判事件(同表の八十七の項の事項についての審判事件をいう。第百八十八条第一項及び第百八十九条第一項において同じ。)、遺言の確認の審判事件(同表の百二の項の事項についての審判事件をいう。第二百九条第二項において同じ。)又は遺留分の放棄についての許可の審判事件(同表の百十の項の事項についての審判事件をいう。第二百十六条第一項第二号において同じ。)の申立てがあった場合における前項の規定の適用については、同項中「相続開始の時における被相続人」とあるのは「被相続人」と、「相続開始の前」とあるのは「申立て前」とする。

 3 裁判所は、第一項に規定する場合のほか、推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の八十八の項の事項についての審判事件をいう。第百八十九条第一項及び第二項において同じ。)、相続財産の保存又は管理に関する処分の審判事件(同表の九十の項の事項についての審判事件をいう。第二百一条第十項において同じ。)、限定承認を受理した場合における相続財産の管理人の選任の審判事件(同表の九十四の項の事項についての審判事件をいう。)、財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分の審判事件(同表の九十七の項の事項についての審判事件をいう。第二百二条第一項第二号及び第三項において同じ。)及び相続人の不存在の場合における相続財産の管理に関する処分の審判事件(同表の九十九の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)について、相続財産に属する財産が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

 4 当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に遺産の分割に関する審判事件(別表第二の十二の項から十四の項までの事項についての審判事件をいう。第三条の十四及び第百九十一条第一項において同じ。)の申立てをすることができるかについて定めることができる。

 5 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三条の七第二項から第四項までの規定は、前項の合意について準用する。

  (財産の分与に関する処分の審判事件の管轄権)

 第三条の十二 裁判所は、財産の分与に関する処分の審判事件(別表第二の四の項の事項についての審判事件をいう。第百五十条第五号において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。

  一 夫又は妻であった者の一方からの申立てであって、他の一方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。

  二 夫であった者及び妻であった者の双方が日本の国籍を有するとき。

  三 日本国内に住所がある夫又は妻であった者の一方からの申立てであって、夫であった者及び妻であった者が最後の共通の住所を日本国内に有していたとき。

  四 日本国内に住所がある夫又は妻であった者の一方からの申立てであって、他の一方が行方不明であるとき、他の一方の住所がある国においてされた財産の分与に関する処分に係る確定した裁判が日本国で効力を有しないときその他の日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき。

  (家事調停事件の管轄権)

 第三条の十三 裁判所は、家事調停事件について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。

  一 当該調停を求める事項についての訴訟事件又は家事審判事件について日本の裁判所が管轄権を有するとき。

  二 相手方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。

  三 当事者が日本の裁判所に家事調停の申立てをすることができる旨の合意をしたとき。

 2 民事訴訟法第三条の七第二項及び第三項の規定は、前項第三号の合意について準用する。

 3 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第二条に規定する人事に関する訴え(離婚及び離縁の訴えを除く。)を提起することができる事項についての調停事件については、第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

  (特別の事情による申立ての却下)

 第三条の十四 裁判所は、第三条の二から前条までに規定する事件について日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(遺産の分割に関する審判事件について、日本の裁判所にのみ申立てをすることができる旨の合意に基づき申立てがされた場合を除く。)においても、事案の性質、申立人以外の事件の関係人の負担の程度、証拠の所在地、未成年者である子の利益その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが適正かつ迅速な審理の実現を妨げ、又は相手方がある事件について申立人と相手方との間の衡平を害することとなる特別の事情があると認めるときは、その申立ての全部又は一部を却下することができる。

  (管轄権の標準時)

 第三条の十五 日本の裁判所の管轄権は、家事審判若しくは家事調停の申立てがあった時又は裁判所が職権で家事事件の手続を開始した時を標準として定める。

  第九条第五項中「(平成八年法律第百九号)」を削る。

  第十八条ただし書中「(平成十五年法律第百九号)」を削る。

  第七十九条の次に次の一条を加える。

  (外国裁判所の家事事件についての確定した裁判の効力)

 第七十九条の二 外国裁判所の家事事件についての確定した裁判(これに準ずる公的機関の判断を含む。)については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第百十八条の規定を準用する。

  第百四十五条中「(別表第一の五十五の項についての審判事件をいう。)」を削る。

  第百四十九条第一項中「(別表第一の五十七の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)」を削る。

  第百五十条第四号中「(別表第二の三の項の事項についての審判事件をいう。次条第二号において同じ。)」を削り、同条第五号中「(別表第二の四の項の事項についての審判事件をいう。)」を削る。

  第百五十九条第一項中「(別表第一の五十九の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)」を削る。

  第百六十一条第一項中「(別表第一の六十一の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)」を削る。

  第百六十二条第一項中「(別表第一の六十二の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)」を削る。

  第百六十四条第一項中「(別表第一の六十三の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)」を削る。

  第百六十五条第一項中「(別表第一の六十四の項の事項についての審判事件をいう。次項及び次条第五項において同じ。)」を削る。

  第百六十七条中「(別表第一の六十五の項から六十九の項まで並びに別表第二の七の項及び八の項の事項についての審判事件をいう。)」を削る。

  第百七十六条中「未成年被後見人」の下に「(養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件にあっては、未成年被後見人となるべき者)」を加える。

  第百七十七条中「養子及び」を「未成年被後見人となるべき者及び」に改め、同条第一号中「(別表第一の七十の項の事項についての審判事件をいう。)」を削り、同条第二号中「(別表第一の七十一の項の事項についての審判事件をいう。)」を削る。

  第百八十八条第一項中「(別表第一の八十六の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)」及び「(同表の八十七の項の事項についての審判事件をいう。次条第一項において同じ。)」を削る。

  第百八十九条第一項中「(別表第一の八十八の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)」を削る。

  第百九十一条第一項中「(別表第二の十二の項から十四の項までの事項についての審判事件をいう。)」を削る。

  第二百一条第十項中「(別表第一の九十の項の事項についての審判事件をいう。)」を削る。

  第二百二条第一項第二号中「(別表第一の九十七の項の事項についての審判事件をいう。第三項において同じ。)」を削る。

  第二百三条第一号中「(別表第一の九十九の項の事項についての審判事件をいう。次号及び第二百八条において同じ。)」を削る。

  第二百九条第二項中「(別表第一の百二の項の事項についての審判事件をいう。)」を削る。

  第二百十六条第一項第二号中「(別表第一の百十の項の事項についての審判事件をいう。)」を削る。

  第二百四十二条第一項第二号中「(別表第一の百三十二の項の事項についての審判事件をいう。第三項において同じ。)」を削る。

  別表第一中「第三十九条」を「第三条の二-第三条の十一、第三十九条」に、「第百四十五条、第百四十八条-第百五十条、第百五十九条-第百六十二条、第百六十四条、第百六十五条、第百六十七条」を「第百四十八条、第百五十条、第百六十条」に改め、「、第百八十八条、第百八十九条」を削る。

  別表第二中「第二十条」を「第三条の八、第三条の十-第三条の十二、第二十条」に改め、「、第百六十七条」を削る。

 (民事執行法の一部改正)

第三条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第六号中「の判決」の下に「(家事事件における裁判を含む。第二十四条において同じ。)」を加える。

  第二十四条第一項中「が管轄し」を「(家事事件における裁判に係るものにあつては、家庭裁判所。以下この項において同じ。)が管轄し」に改め、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「第百十八条各号」の下に「(家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第七十九条の二において準用する場合を含む。)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項に規定する地方裁判所は、同項の訴えの全部又は一部が家庭裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該訴えに係る訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。

 3 第一項に規定する家庭裁判所は、同項の訴えの全部又は一部が地方裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該訴えに係る訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。

  第百八十一条第一項第一号中「(平成二十三年法律第五十二号)」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (人事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の人事訴訟法(以下この条において「新人事訴訟法」という。)第三条の二から第三条の五までの規定は、この法律の施行の際現に係属している訴訟の日本の裁判所の管轄権については、適用しない。

2 新人事訴訟法第十八条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行前にした請求の変更及び反訴の提起については、適用しない。

3 この法律の施行の際現に係属している人事訴訟についての民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の日本の裁判所の管轄権の規定の適用除外については、新人事訴訟法第二十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この法律の施行の際現に係属している人事訴訟を本案とする保全命令事件の管轄については、新人事訴訟法第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の家事事件手続法(以下この条において「新家事事件手続法」という。)第三条の二から第三条の十まで、第三条の十一第一項から第三項まで、第三条の十二、第三条の十三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三項(同条第一項第二号に係る部分に限る。)、第三条の十四並びに第三条の十五の規定は、この法律の施行の際現に係属している家事事件の日本の裁判所の管轄権については、適用しない。

2 新家事事件手続法第三条の十一第四項及び第五項の規定は、この法律の施行前にした特定の国の裁判所に同条第四項に規定する審判事件の申立てをすることができる旨の合意については、適用しない。

3 新家事事件手続法第三条の十三第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項(同条第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前にした日本の裁判所に家事調停の申立てをすることができる旨の合意については、適用しない。

4 新家事事件手続法第七十九条の二の規定は、この法律の施行前に確定した外国裁判所の家事事件における裁判(これに準ずる公的機関の判断を含む。)については、適用しない。

 (民事執行法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行前に申し立てられた民事執行の事件については、第三条の規定による改正後の民事執行法(次項において「新民事執行法」という。)第二十二条(第六号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に係属している外国裁判所の家事事件における裁判についての執行判決を求める訴えに係る訴訟については、新民事執行法第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (船舶油濁損害賠償保障法の一部改正)

第五条 船舶油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項中「第二十四条第三項」を「第二十四条第五項」に改め、「第百十八条各号」の下に「(家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第七十九条の二において準用する場合を含む。)」を、「船舶油濁損害賠償保障法」の下に「(昭和五十年法律第九十五号)」を加える。


     理 由

 国際的な要素を有する人事に関する訴え及び家事事件の適正かつ迅速な解決を図るため、これらの訴え等に関して日本の裁判所が管轄権を有する場合等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」改訂案に対する意見公募

2016-03-29 17:33:18 | Weblog
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」改訂案に対する意見公募


案件番号 595216007
定めようとする命令等の題名 電子商取引及び情報財取引等に関する準則

根拠法令項 -

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
問合せ先
(所管府省・部局名等) 経済産業省商務情報政策局情報経済課


案の公示日 2016年03月24日 意見・情報受付開始日 2016年03月24日 意見・情報受付締切日 2016年04月23日

意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報


意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
•意見公募要領   PDF
•「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」改訂案   PDF
•「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」改訂案概要   PDF


関連資料、その他
•電子商取引及び情報財取引等に関する準則(平成27年4月改訂版)   PDF
•「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」に関する編集方針   PDF

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595216007&Mode=0
「医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」に対する御意見募集の結果について


案件番号 495150371
定めようとする命令等の題名 医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成28年政令第82号)

根拠法令項 ・医療法第42条の3第4項、第46条の6の4、第60条の7 等

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
問合せ先
(所管府省・部局名等) 厚生労働省医政局医療経営支援課
電話:03-3595-2261
    (内線:2623)


命令等の公布日 2016年03月25日
提出意見数 1件 提出意見を踏まえた案の修正の有無 無
結果の公示日 2016年03月25日
意見公募時の案の公示日 2016年02月10日 意見・情報受付締切日 2016年03月10日

関連情報


結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等
•結果概要   PDF


その他


意見公募時の画面へのリンク意見公募時の画面
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150371&Mode=2

民事 /登記

「不動産登記規則及び鉱害賠償登録規則の一部改正(案)の概要」に関する意見募集の結果について

案件番号 300080146
定めようとする命令等の題名 不動産登記規則等の一部を改正する省令(平成28年法務省令第12号)

根拠法令項 不動産登記法第15条,第18条第2号及び第150条
不動産登記令第24条
鉱害賠償登録令第15条第1項
立木ニ関スル法律第20条第3項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
問合せ先
(所管府省・部局名等) 法務省民事局民事第二課
TEL:03-3580-4111
(内線 2433)


命令等の公布日 2016年03月24日
提出意見数 1件 提出意見を踏まえた案の修正の有無 無
結果の公示日 2016年03月24日
意見公募時の案の公示日 2016年02月09日 意見・情報受付締切日 2016年03月09日

関連情報


結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等
•意見募集の結果について   PDF


その他


意見公募時の画面へのリンク
意見公募時の画面

資料の入手方法
法務省民事局民事第二課において配布
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080146&Mode=2
戸籍法施行規則等の一部改正に対する意見公募の結果について


案件番号 300080148
定めようとする命令等の題名 戸籍法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年法務省令第9号)

根拠法令項 行政手続法に基づく手続

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
問合せ先
(所管府省・部局名等) 法務省民事局民事第一課
 電話:03-3580―4111(内5996)


命令等の公布日 2016年03月22日
提出意見数 6件 提出意見を踏まえた案の修正の有無 無
結果の公示日 2016年03月22日
意見公募時の案の公示日 2016年02月10日 意見・情報受付締切日 2016年03月10日

関連情報


結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等
•「戸籍法施行規則等の一部を改正する省令案」に関する意見公募の結果について   PDF


その他


意見公募時の画面へのリンク
意見公募時の画面

資料の入手方法

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080148&Mode=2
夫婦財産契約登記規則の改正がもれたね。
3月22日 平成28年3月1日現在のデータに更新しました。 (詳細)

内容:平成28年3月 1日現在の法令データ(平成28年3月 1日までの官報掲載法令)
※平成28年3月 1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。 ◦未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)◦未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)






 

法 令 数

備 考


憲 法
1 国の最高法規

法 律
1,960 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。
(当システムでは、太政官布告※1件(爆発物取締罰則)を法律に分類しております。)
※太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式。

政 令
2,113 政令とは、内閣の制定する命令をいう。
(当システムでは、太政官布告6件(褒章条例、勲章制定ノ件 等)を政令に分類しております。)

勅 令
75 勅令とは、旧憲法時代、天皇によって制定された法形式の1つ。
(昭和二十二年政令第十四号「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」により、政令と同一の効力を有するものとされております。)

府令・省令
3,712 府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい、省令とは、各省大臣が発する命令をいう。

閣 令
11 閣令とは、旧憲法時代に内閣総理大臣が発した命令をいう。
(当システムでは、閣令は「府令・省令」に分類しております。)

規 則
338 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。
(当システムでは、規則は「府令・省令」に分類しております。)


8,210  
(注)施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。



•次回の更新予定

時期:平成28年5月中旬
内容:平成28年4月 1日現在の法令データ(平成28年4月 1日までの官報掲載法令)

http://law.e-gov.go.jp/announce.html
190 17 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文
190 18 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法案 衆議院で審議中 経過 本文
190 19 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 20 成年後見制度の利用の促進に関する法律案 参議院で審議中 経過 本文
190 21 成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文
190 22 保育等従業者の人材確保等に関する特別措置法案 衆議院で審議中 経過 本文
190 23 政官接触記録の作成等に関する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm


国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律案に対する修正案
第189回国会
衆法第24号 修正案
要綱
新旧
上月良祐議員 平28.3.10 審議情報 可決

社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する修正案
第189回国会
閣法第67号 修正案
要綱
新旧
羽生田俊議員 平28.3.17 審議情報
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/kaijibetu/r-190.htm#190-s004
17 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案 災害対策特別委員長 平成28年
3月18日 法案 要綱
新旧
現行法概要 経過
18 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法案 谷川 弥一議員
外15名
(自民、民維ク、公明、おおさか、結集) 平成28年
3月18日 法案 概要
要綱
新旧 経過
19 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案 平野 博文議員
外3名
(民維ク) 平成28年
3月22日 法案 要綱
新旧
経過
20 成年後見制度の利用の促進に関する法律案 内閣委員長 平成28年
3月23日 法案 概要
要綱
新旧 経過
21 成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案 内閣委員長 平成28年
3月23日 法案 要綱
新旧 経過
22 保育等従業者の人材確保等に関する特別措置法案 山尾 志桜里議員
外8名
(民維ク、共産、生活、社民) 平成28年
3月24日 法案 要綱
新旧 経過
23 政官接触記録の作成等に関する法律案 大島 敦議員
外7名
(民維ク) 平成28年
3月25日 法案 要綱
新旧 経過
修正案


修正案名

修正対象

提出者

提出日

修正案
[PDF]

関係資料
[PDF]

経過

可決


子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案に対する修正案 第190回国会
閣法第20号 中根 一幸議員
外4名
(自民、民維ク、公明、おおさか、結集) 平成28年
3月18日 修正案 要綱
新旧
経過 可決
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案に対する修正案 第190回国会
閣法第30号 平沢 勝栄議員
外4名
(自民、民維ク、公明、結集) 平成28年
3月23日 修正案 要綱
新旧
経過 可決

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou190.html#hou23


事件番号

 平成27(あ)703



事件名

 傷害,傷害致死被告事件



裁判年月日

 平成28年3月24日



法廷名

 最高裁判所第三小法廷



裁判種別

 決定



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 名古屋高等裁判所



原審事件番号

 平成26(う)366



原審裁判年月日

 平成27年4月16日




判示事項





裁判要旨

 1 同時傷害の特例を定めた刑法207条の法意
2 共犯関係にない二人以上の暴行による傷害致死の事案においていずれかの暴行と死亡との間の因果関係が肯定された場合と刑法207条の適用の可否



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85781


事件番号

 平成27(許)15



事件名

 仮処分決定取消及び仮処分命令申立て却下決定に対する保全抗告棄却決定に対する許可抗告事件



裁判年月日

 平成28年3月18日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 決定



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成27(ラ)335



原審裁判年月日

 平成27年4月17日




判示事項





裁判要旨

 建物の区分所有等に関する法律59条1項に規定する競売を請求する権利を被保全権利として民事保全法上の処分禁止の仮処分を申し立てることの可否



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85764


事件番号

 平成26(あ)1844



事件名

 自動車運転過失致死被告事件



裁判年月日

 平成28年3月18日



法廷名

 最高裁判所第三小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄差戻



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成26(う)229



原審裁判年月日

 平成26年10月30日




判示事項





裁判要旨

 自動車運転過失致死の公訴事実について防犯カメラ映像と整合しない走行態様を前提に被告人を有罪とした原判決に,審理不尽の違法,事実誤認の疑いがあるとされた事例



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85757


事件番号

 平成26(受)2454



事件名

 損害賠償請求事件



裁判年月日

 平成28年3月15日



法廷名

 最高裁判所第三小法廷



裁判種別
 判決



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成25(ネ)4770



原審裁判年月日

 平成26年8月27日




判示事項





裁判要旨

 顧客が証券会社の販売する仕組債を運用対象金融資産とする信託契約を含む一連の取引を行った際に証券会社に説明義務違反があったとはいえないとされた事例



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85749


平成28年3月29日(火)定例閣議案件
印刷


ツイート



一般案件


児童の性的搾取等に係る対策に関する業務の基本方針について(決定)

(内閣官房・内閣府本府)

児童虐待防止対策に関する業務の基本方針について(決定)

(同上)

「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震緊急災害対策本部の設置について」の一部改正について(決定)

(内閣府本府)

北海道総合開発計画について(決定)

(国土交通省)

北海道開発法第3条第1項の規定に基づき申出のあった意見に対する回答について(決定)

(同上)




国会提出案件
法律案


児童福祉法等の一部を改正する法律案(決定)

(厚生労働・財務省)




政 令


水道法施行令の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働省)

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令等の一部を改正する政令(決定)

(農林水産省・金融庁)

農村地域工業等導入促進法施行令の一部を改正する政令(決定)

(農林水産省)

輸出貿易管理令の一部を改正する政令(決定)

(経済産業省)


平成28年3月25日(金)定例閣議案件
印刷


ツイート



国会提出案件


平成27年自衛隊員の営利企業への就職の承認に関する報告について(決定)

(防衛省)

平成27年防衛省と民間企業との間の人事交流に関する報告について(決定)

(同上)




公布(法律)


自殺対策基本法の一部を改正する法律(決定)

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(決定)

戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(決定)




政 令


行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(内閣府本府)

災害対策基本法施行令及び大規模災害からの復興に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(内閣府本府・総務省)

東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(内閣府本府・財務・経済産業省)

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(経済産業・財務省)

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(警察庁・財務省)

証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(法務・財務省)

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(国土交通・財務省)

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令(決定)

(総務省)

在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額,住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令(決定)

(外務省)

公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(決定)

(文部科学省)

旅館業法施行令の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働省)

平成28年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(決定)

(厚生労働・財務省)

独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(決定)

(農林水産・財務省)

水源地域対策特別措置法第2条第2項のダム,同条第3項の湖沼水位調節施設及び同法第9条第1項の指定ダムを指定する政令の一部を改正する政令(決定)

(国土交通省)

公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(環境・財務省)
平成28年第4回経済財政諮問会議
•開催日時:平成28年3月24日(木曜日)17時35分~18時15分
•開催場所:官邸4階大会議室

この回の他の会議結果をみる

議事

(1) 最近の経済情勢について
(2) 統計の改善について

議事次第(PDF形式:153KB)別ウインドウで開きます

説明資料
資料1 最近の経済情勢(春季労使交渉の現状、日米金融政策)(内閣府)(PDF形式:634KB)別ウインドウで開きます
資料2 個人消費の動向について(内閣府)(PDF形式:426KB)別ウインドウで開きます
資料3 600兆円経済の実現に向けて~消費の持続的拡大~(有識者議員提出資料)(PDF形式:210KB)別ウインドウで開きます
資料4 経済の成長・消費の拡大に向けた厚生労働分野の取組(塩崎臨時議員提出資料)(PDF形式:751KB)別ウインドウで開きます
資料5 中小企業・小規模事業者の賃金の引上げに向けた取組みについて(林議員提出資料)(PDF形式:800KB)別ウインドウで開きます
資料6 質の高い公的統計の整備に向けて(西村統計委員会委員長提出資料)(PDF形式:696KB)別ウインドウで開きます
資料7 各府省の経済統計の改善に向けて(有識者議員提出資料)(PDF形式:269KB)別ウインドウで開きます
資料8 政府統計の精度維持・向上に向けた取組について(高市議員提出資料)(PDF形式:620KB)別ウインドウで開きます

配付資料
配付資料1 平成26年度統計法施行状況に関する審議結果報告書(未諮問基幹統計確認関連分)【本編】(平成28年3月22日)(内閣府統計委員会)(PDF形式:584KB)別ウインドウで開きます
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/0324/agenda.html
第35回 教育再生実行会議 配布資料

平成28年3月22日

資料1 「日本語能力が十分でない子供たちへの教育」等の課題及び提言取りまとめに向けての主な論点(例)
参考資料1 日本語能力が十分でない子供たちへの教育について
参考資料2 家庭の経済事情に左右されない教育機会の保障について
参考資料3 日本語能力が十分でない子どもたちをめぐる教育上の課題と将来への展望
(有識者勉強会における池上重弘静岡文化芸術大学教授 説明資料)
有識者提出資料
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai35/siryou.html
2016年3月28日
報道資料政治資金規正法に基づく政治団体の届出事項の異動の届出報道資料政治資金規正法及び政党助成法に基づく政党の解散の届出
2016年3月25日
報道資料政治資金規正法及び政党助成法に基づく政党でなくなった旨の公表報道資料政治資金規正法に基づく政治団体の届出事項の異動の届出
http://www.soumu.go.jp/
法制審議会-刑事法(性犯罪関係)部会 > 第5回会議(平成28年3月25日開催)



第5回会議(平成28年3月25日開催)


○ 議題等

1 要綱(骨子)第三について
2 要綱(骨子)第七について
3 要綱(骨子)第四について
4 その他


○ 議事概要

1について
 要綱(骨子)第三について,前回までの審議の結果を踏まえ,二巡目の審議が行われた。
2について
 要綱(骨子)第七について,前回までの審議の結果を踏まえ,二巡目の審議が行われた。
3について
 要綱(骨子)第四に関し,経過措置の在り方について,審議が行われた。
4について
 第6回会議の日程等については,追って決定されることとなった。


○ 議事録等


◇ 議事録

準備中


◇ 資料

資料31 参考となる過去の経過措置規定 [PDF]
資料32 平成27年12月3日最高裁判所第一小法廷判決 [PDF]
資料33 参照条文 [PDF]
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00132.html
〔法制審議会〕
4月開催予定表
会議名
年  月  日
議    題
法制審議会民法(相続関係)部会第11回会議
平成28年4月12日
民法(相続関係)の規律の見直しについて
http://www.moj.go.jp/content/001141388.pdf

平成28年3月28日
【お知らせ】オンライン登記情報検索サービスの「商業・法人登記情報の検索」における検索機能の追加について
.平成28年3月28日
【お知らせ】個人番号カード及び住民基本台帳カード等のいずれにも対応したPDF署名プラグインについて
.平成28年3月25日
【お知らせ】指定公証人の変更について
.平成28年3月22日
【重要】Windows XPをご利用の方へ
.平成28年3月22日
【重要】登記・供託オンライン申請システムの切替え後のシステムでの運用開始について

http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/


報道発表

日・ベルギー租税条約の改正交渉の開始



平成28年3月28日

英語版 (English)



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メール



1 我が国政府は,ベルギー王国政府との間で,租税条約を改正するための交渉を開始します。

2 第1回の交渉は,3月29日から東京において実施される予定です。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_003149.html税・外国為替等審議会 関税分科会 特殊関税部会 配付資料一覧

平成28年3月28日


1.議事日程
PDF 91kb

2.特殊関税部会 委員等名簿
PDF 73kb

3.諮問書
資料1 PDF 82kb

4.水酸化カリウム産業の現状について
資料2-1 PDF 192kb

5.大韓民国及び中華人民共和国産水酸化カリウムに係る不当廉売について
資料2-2 PDF 285kb

6.不当廉売関税制度と課税状況について
資料2-3 PDF 266kb

7.調査中間報告書
資料2-4 PDF 692kb

8.本邦の生産者の団体による不当廉売関税等の課税の求めに係る要件の見直し
資料3 PDF 165kb

9.参照条文
資料4 PDF 149kb
http://tslove.net/?m=pc&a=page_h_diary_edit&target_c_diary_id=1906704


都道府県でエンジェル税制の申請を受け付けます




本件の概要

第五次地方分権一括法の施行に伴い、平成28年4月1日よりエンジェル税制の申請・相談窓口が都道府県に変更となります。窓口が都道府県庁となることで、申請者・相談者の利便性の向上が期待されるとともに、都道府県が実施する創業・ベンチャー支援策、中小企業施策と併せて実施することにより、地域の実情に即した支援策の提供が期待されます。

1.エンジェル税制に関する確認事務の手続きについて

個人投資家によるベンチャー企業への投資を促進するため、一定の要件を満たす出資について当該出資をした個人に対して所得控除等の課税の特例措置(いわゆるエンジェル税制)が講じられております。
この度の地方分権改革により、当該特例に関する手続は平成28年4月1日から都道府県が行うことになりました。

2.各都道府県の担当窓口について

エンジェル税制の申請相談窓口を以下のとおり変更しますので、申請時にはご注意ください。
【平成28年3月31日まで】
各経済産業局
【平成28年4月 1日から】
各都道府県庁担当部署
(http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/contact/dl/todouhukenlist.pdf)
※各都道府県庁の申請窓口に変更があった場合は、適時HPにてお知らせします

3.エンジェル税制について

エンジェル税制の詳細情報は、以下のHPをご参照下さい(画像をクリックして下さい)。



担当

経済産業政策局新規産業室



公表日

平成28年3月28日(月)



発表資料
都道府県でエンジェル税制の申請を受け付けます(PDF形式:192KB)PDFファイル
http://www.meti.go.jp/press/2015/03/20160328002/20160328002.html

北海道総合開発計画」を閣議決定
~「世界の北海道」に向けて~
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平成28年3月29日

 本日、北海道開発法に基づき、「北海道総合開発計画」が閣議決定されました。本計画では、「食」と「観光」を戦略的産業として育成するとともに、農林水産業や観光等を担う地方部の「生産空間」を支え、「世界の北海道」を目指します。
..



1.背景
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 本格的な人口減少時代の到来、アジア市場を始めとしたグローバル化の更なる進展、東日本大震災など、北海道開発をめぐる情勢が大きく変化しており、「国土のグランドデザイン2050」のとりまとめ、「国土形成計画(全国計画)」の見直し等も踏まえ、北海道総合開発計画について前倒しで改定することとしました。
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2.概要
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 本計画では、北海道の強みである「食」と「観光」を戦略的産業として育成し、豊富な地域資源とブランド力など、北海道が持つポテンシャルを最大限に活用することにより、2050年の長期を見据え、「世界の北海道」を目指します。
 計画の期間である今後10年間においては、「生産空間」を支えるための重層的な機能分担と交通ネットワーク強化、農林水産業の競争力・付加価値の向上及び世界水準の魅力ある観光地域づくり、地域づくり人材の発掘・育成に重点的に取り組みます。
 また、本計画に関して、北海道から申出のあった意見に対する回答についても、本日付で閣議決定されました。
 今後、計画の具体化に向け、関係府省や北海道を始めとする多様な主体と連携を図りながら取組を推進してまいります。
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添付資料
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報道発表資料(PDF形式)PDF形式

北海道総合開発計画【概要版】(PDF形式)PDF形式

北海道総合開発計画(PDF形式)PDF形式

北海道知事申出「北海道総合開発計画に関する道意見」に対する回答(PDF形式)PDF形式

(参考)北海道総合開発計画に関する道意見(PDF形式)PDF形式
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お問い合わせ先


国土交通省北海道局参事官付 大野、田中、山田、渡邉、貝森TEL:03-5253-8111 (内線52219、52214) 直通 03-5253-8771 FAX:03-5253-1672
http://www.mlit.go.jp/report/press/hok07_hh_000088.html


船員に関する青少年雇用対策基本方針等を審議。 適職の選択、職業能力の開発・向上等により青少年の船員への就職促進と定着を目指します! ~ 交通政策審議会海事分科会第75回船員部会を開催します ~
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平成28年3月23日


3月25日(金)の船員部会では、[1] 障害者差別を禁止するための事業主が対処すべき指針、[2] 青少年の雇用を促進させるための国の基本方針、[3] 派遣事業の許可、[4] 職業紹介事業の許可の審議を行います。



[1]の国の事業者に対する指針は「障害者の雇用の促進等に関する法律第36条第2項、第36条の5第2項及び第85条の2第2項」、[2]の基本方針は「青少年の雇用の促進等に関する法律第8条第1項及び第30条」、[3]及び[4]の許可は「船員職業安定法第55条第5項及び第95条第1項」に基づき、船員に係るものについては、交通政策審議会に諮ることとなっています。


1.日 時  平成28年3月25日(金) 13:30~14:30

2.場 所  国土交通省(中央合同庁舎3号館)11階特別会議室
東京都千代田区霞が関2-1-3

3.議 事  議題1.船員に関する青少年雇用対策基本方針の策定について(審議)
議題2.船員及び船員になろうとする者である障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針等の制定について(審議)
議題3.船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の制定について(報告)
議題4.船員派遣事業の許可について(審議・非公開)
議題5.無料の船員職業紹介事業の許可について(審議・非公開)
議題6.船員派遣事業等フォローアップ会議の報告について(報告)

4.傍聴等  ・傍聴又はカメラ撮りを希望される社は、3月24日(木)12時までに、下記問い合わせ先にご連絡下さい。(当日変更可)
・会議資料については、当日配布します。
・カメラ撮りは冒頭のみ可能です。

(非公開の理由)
議題4及び5は公開することにより、当事者等の権利又は利益を害する恐れがあるため。
(船員部会運営規則第11条ただし書)

○ 議事録及び当会議資料は、後日、国土交通省のホームページにて公開します。

..



添付資料
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船員に関する青少年雇用対策基本方針等を審議。 適職の選択、職業能力の開発・向上等により青少年の船員への就職促進と定着を目指します! ~ 交通政策審議会海事分科会第75回船員部会を開催します ~(PDF形式:127KB)PDF形式
.


お問い合わせ先


国土交通省海事局船員政策課 成瀬、秋山TEL:(03)5253-8111 (内線45-145,45-146)
http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji01_hh_000358.html
会計検査院は、平成28年3月25日、国会法第105条の規定による検査要請を受諾した下記の事項について、会計検査院法第30条の3の規定により、検査の結果を報告しました。


「介護保険制度の実施状況に関する会計検査の結果について」

 参議院決算委員会において、平成27年6月22日、国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のため、会計検査院に対し、介護保険制度の実施状況について会計検査を行い、その結果を報告するよう要請することが決定され、同日参議院議長を経て、会計検査院長に対し会計検査及びその結果の報告を求める要請がなされた。これに対して、会計検査院は、同月23日、検査官会議において本要請を受諾することを決定した。
 本報告書は、上記の要請により実施した会計検査の結果について、会計検査院長から参議院議長に対して報告するものである。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/28/h280325.html
〔省  令〕

○不動産登記規則等の一部を改正する省令(法務一二) ……… 2

○供託規則等の一部を改正する省令(同一三) ……… 3
http://kanpou.npb.go.jp/20160324/20160324g00066/20160324g000660000f.html
○戸籍法施行規則等の一部を改正する省令(法務九) ……… 2
http://kanpou.npb.go.jp/20160322/20160322h06739/20160322h067390000f.htmld2016.03.29(火)【出資の価額】(金子登志雄) 
売買原因日を更正登記する・辞任と解任との間の更正が如くは判決で請求することは利益がないが更正登記申請なら受理されるよん。
辞任・閉鎖後に番地がちがっていたけれどすんなり登記簿復活して更正登記されたよん。
内藤様へ
次の定時総会までかつ臨時総会困難な期間ー規模などにもよるがおおむね3月くらいまでーなら期日指定の決議可能。それ以後は無理。
合併に際して・とか合併決議とかに付帯して決議することなら可能。
定款改正附則として
年月日から商号をなに会社とする。
年月日につぎの者を役員に就任させる。
とか決めれば問題ないけれど。定款変更決議は即日効力発生だから。
夫婦財産契約登記規則改正がもれちゃったね。戸籍法施行規則・供託規則・不動産登記規則は課別なので供託規則改正に入れるべきかね。不動産登記規則の準用だが商事課所管なので漏れるのだそうです。供託規則ぱぷこめ結果は出ていないようですね。
政調、厚生労働部会・社会保障制度に関する特命委員会 医療に関するプロジェクトチーム合同会議
  11時45分(約1時間) 704
  議題:臨床研究に係る制度の見直しについて
◆政調、国土交通部会・厚生労働部会合同会議
  8時(約1時間) 702
  議題:建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律案(議員立法)について
◆政調、文部科学部会
  16時(約1時間) 701
  議題:1、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する
        法律案について【条文審査】ᩘ

関連閣議決定


基本方針

平成28年3月22日 構造改革特別区域基本方針の一部変更について
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/kettei.html፝젨፝

3.14官報2面大牟田手形交換所廃止・大牟田銀行協会解散か。

2016-03-29 17:29:43 | Weblog
3.14官報2面大牟田手形交換所廃止・大牟田銀行協会解散か。
ドローン規制議員立法成立。
3.22安保3.29施行閣議決定へ。
大津地裁臨時代行で本訴措置すべき。
統計局和歌山県移転へ。消費者庁徳島移転断念へ。
ゼンリン地図コンビニ300円というがビジネス利用に言及がない。500円のときは利用できた。
ニッキンマネー3月さいしゅうごう21ページ住民税立替はだめです。
59ページ683単位農協が貯金扱い8116支店。

190 13 国家公務員法等の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 14 国家公務員の労働関係に関する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 15 公務員庁設置法案 衆議院で審議中 経過 本文
190 16 児童扶養手当法及び国民年金法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 190 2 平成二十八年度における公債の発行の特例に関する法律案 参議院で審議中 経過
190 47 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 48 行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 49 民法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 50 森林法等の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 51 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 52 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案 衆議院で審議中 経過

190 53 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過
190 54 公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過
190 8 環太平洋パートナーシップ協定の締結について承認を求めるの件 衆議院で審議中 経過

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http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm


平成二十八年度における公債の発行の特例に関する法律案 法案
要綱
大久保勉議員外7名 平28.3.11 審議情報


法人税法の一部を改正する法律案 法案
要綱
新旧
大久保勉議員外9名 平28.3.16 審議情報
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/kaijibetu/r-190.htm#190-003 国家公務員法等の一部を改正する法律案 大島 敦議員
外16名
(民維ク) 平成28年
3月15日 法案 要綱
新旧 経過
14 国家公務員の労働関係に関する法律案 大島 敦議員
外16名
(民維ク) 平成28年
3月15日 法案 要綱 経過
15 公務員庁設置法案 大島 敦議員
外16名
(民維ク) 平成28年
3月15日 法案 要綱 経過
16 児童扶養手当法及び国民年金法の一部を改正する法律案 初鹿 明博議員
外8名
(民維ク、共産、生活、社民) 平成28年
3月17日 法案 要綱
新旧 経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou190.html#hou16
法律案(参法)一覧


提出回次

提出番号

件名

190 1 自殺対策基本法の一部を改正する法律案 議案要旨 提出法律案
190 2 平成二十八年度における公債の発行の特例に関する法律案 提出法律案
190 3 法人税法の一部を改正する法律案 提出法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/190/gian.htm


事件番号
 平成26(受)2454



事件名
 損害賠償請求事件



裁判年月日

 平成28年3月15日



法廷名

 最高裁判所第三小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成25(ネ)4770



原審裁判年月日

 平成26年8月27日




判示事項




裁判要旨

 顧客が証券会社の販売する仕組債を運用対象金融資産とする信託契約を含む一連の取引を行った際に証券会社に説明義務違反があったとはいえないとされた事例



参照法条




全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85749


平成28年3月18日(金)定例閣議案件
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一般案件


原子力規制組織等の改革に関する業務の基本方針について(決定)

(内閣官房・内閣府本府)

平成27年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)を事後承諾を求めるため国会に提出することについて(決定)

(財務省)

住生活基本計画(全国計画)の変更について(決定)

(国土交通省)
公布(法律)


国会議事堂,内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等,外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(決定)




政 令


ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令及び国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(決定)

(警察庁)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働・財務省)

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令(決定)

(同上)

肥料取締法施行令及び農薬取締法施行令の一部を改正する政令(決定)

(農林水産・財務省)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令(決定)

(経済産業省)

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(同上)

土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令(決定)

(環境省)



平成28年3月15日(火)持ち回り閣議案件
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議員提出法律案関係


衆議院議員中島克仁(民維ク)外8名提出の介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案に対する国会法第57条の3に基づく内閣の意見要旨について(決定)

(厚生労働・財務省)
平成28年3月15日(火)定例閣議案件
政 令


家庭用品品質表示法施行令の一部を改正する政令(決定)

(消費者庁)

新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令の一部を改正する政令(決定)

(国土交通省)

一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令(決定)

(国土交通・財務省)


平成28年3月11日(金)定例閣議案件
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一般案件


「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針(決定)

(復興庁)

特許法条約への加入について(決定)

(外務省)

商標法に関するシンガポール条約への加入について(決定)

(同上)
公布(条約)


特許法条約(決定)

(外務省)

商標法に関するシンガポール条約(決定)

(同上)




法律案


地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(決定)

(内閣府本府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省)

国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(決定)

(内閣府本府)

公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案(決定)

(厚生労働・財務省)




政 令


毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働省)

農業経営基盤強化促進法施行令等の一部を改正する政令(決定)

(農林水産・財務省)

核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(環境省)

域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案 平成28年3月11日 地方分権改革推進室 概要別ウインドウで開きます
要綱別ウインドウで開きます
法律案及び理由別ウインドウで開きます
新旧対照表別ウインドウで開きます
参照条文別ウインドウで開きます
国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案 平成28年3月11日 地方創生推進室 概要別ウインドウで開きます
要綱別ウインドウで開きます
法律案及び理由別ウインドウで開きます
新旧対照表別ウインドウで開きます
参照条文別ウインドウで開きます http://www.cao.go.jp/houan/190/index.html「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針(平成28年3月11日閣議決定)
「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針(概要)icon_pdf.gif
「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針(平成28年3月11日閣議決定)icon_pdf.gif
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat12/sub-cat12-1/20160311101245.html
平成28年3月7日

行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会
「行政機関個人情報保護法・独法等個人情報保護法の改正に向けた考え方」の公表


 総務省では、行政機関及び独立行政法人等が保有するパーソナルデータについて、その特質を踏まえた調査・検討を行うため、「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」を開催しています。
 今般、当研究会において「行政機関個人情報保護法・独法等個人情報保護法の改正に向けた考え方」が取りまとまりましたので、公表いたします。




○ 「行政機関個人情報保護法・独法等個人情報保護法の改正に向けた考え方」(概要)PDF

○ 「行政機関個人情報保護法・独法等個人情報保護法の改正に向けた考え方」PDF



   ※ 研究会の開催状況については、こちらをご覧ください。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan06_02000035.html

平成27年における「人権侵犯事件」の状況について(概要)~人権侵害に対する法務省の人権擁護機関の取組~

平成27年における法務省の人権擁護機関の「人権侵犯事件」に対する取組状況について,お知らせします。
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00199.html

人事訴訟法等の一部を改正する法律案



国会提出日

法律案名

資料

平成28年2月26日 人事訴訟法等の一部を改正する法律案

可決成立日  未定 
公布日  未定 
官報掲載日  未定 
施行日  未定 
法律案要綱[PDF]
法律案[PDF]
理由[PDF]
新旧対照条文[PDF]
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00180.html
民法の一部を改正する法律案



国会提出日

法律案名

資料

平成28年3月8日 民法の一部を改正する法律案
可決成立日  未定 
公布日  未定 
官報掲載日  未定 
施行日  未定 
法律案要綱[PDF]
法律案[PDF]
理由[PDF]
新旧対照条文[PDF]



http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00181.html
平成28年3月17日
【重要】申請用総合ソフトにおいて電子署名ができない事象等の解消方法について(平成28年3月17日)
.平成28年3月16日
【お知らせ】次期システム用操作手引書の事前公開について
.平成28年3月11日
【お知らせ】次期システムへの切替えに伴うホームページ停止について
.平成28年3月10日
【重要】申請用総合ソフトにおいて電子公文書検証の結果が正しく表示されない事象について(平成28年3月10日)
.平成28年3月9日
【重要】申請用総合ソフトにおいて電子署名ができない事象の暫定的な解消方法について(平成28年3月9日)
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/

日・ケニア投資協定の実質合意



平成28年3月11日

英語版 (English)



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1 2013年6月の安倍晋三内閣総理大臣とルト・ケニア副大統領(Hon. William Arap Ruto, Vice President of the Republic of Kenya)との会談において交渉開始に向けた予備協議の開催を確認した日・ケニア投資協定が,5回にわたる交渉の結果,今般実質合意に至りました。これを受け,日本及びケニア両国は,協定の早期署名及び締結に向け,所要の作業を継続していくこととなりました。

2 東アフリカ地域の政治・経済を牽引し,年平均6%の高成長を続けるケニアには,我が国民間企業の進出が進んでいます。この協定は,日・ケニア間の投資に関する法的安定性の向上を目的とするものであり,両国間の投資や投資に伴う人的交流が相互に促進されるとともに,両国の経済関係が一層発展することが期待されます。

3 我が国は,本年8月にケニアのナイロビで開催する第6回アフリカ開発会議(TICAD VI)に向け,日本企業の対アフリカ投資促進に資する施策を引き続き推進していく考えです。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_003090.html
公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案(平成28年3月11日提出) 3月11日概要 [423KB] 法律案要綱 [159KB] 法律案案文・理由 [298KB] 法律案新旧対照条文 [659KB] 参照条文 [492KB] 照会先:
年金局年金課(内線3336)
年金局総務課(資金運用担当)(内線3358)
年金局事業企画課(内線3579)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/190.html

ニュースリリース:最新情報をお知らせ
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「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました(3月18日)
「第2回日中流通対話」を開催します(3月17日)
水銀に関する水俣条約政府間交渉委員会第7回会合が開催されました(3月17日)
平成 27年度「なでしこ銘柄」を発表しました~女性活躍推進に優れた上場企業45社を選定!!~(3月16日)
平成27年度「新・ダイバーシティ経営企業100選」受賞企業を決定しました~多様な人材で新たな価値を創造する34社を選定~(3月16日)
韓国による日本製空気圧伝送用バルブに対するアンチダンピング課税措置についてWTO協定に基づく協議を要請しました(3月15日)
「ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト2016」グランプリを決定しました~初代グランプリは、MRT株式会社 「遠隔診療・健康相談サ―ビス『ポケットドクター』」~(3月15日)
あと3週間で電力自由化がスタートします~相談事例の紹介と、アドバイスを提供します~(3月14日)
理容美容車に係る予備検査の取扱い等が新たに示されました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(3月14日)
小売電気事業者等の事前登録を行いました(平成28年3月14日登録)(3月14日)
「中小企業のための海外リスクマネジメントガイドブック」をとりまとめました(3月14日)
包装の環境配慮設計を促進します~包装の環境配慮に係るJISに関する手引き、事例集を取りまとめました~(3月14日)
再生可能エネルギー特別措置法に基づき、納付金を納付しない電気事業者を公表します(3月11日)
より簡便・迅速・的確に世界各国での商標権取得ができるようになります~日本の類似群コードを活用して商品・役務名の調査が可能になりました~(3月11日)
福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策に従事している作業チームに対して感謝状を授与します(3月11日)
平成27年純粋持株会社実態調査をとりまとめました(3月10日)
「2015年度 模倣被害調査報告書」を取りまとめました(3月10日)
クレジットカードのリボルビング払いに関する情報提供について対応策を取りまとめました~より分かりやすい消費者への情報提供を行います~(3月8日)
http://www.meti.go.jp/


タクシー初乗り運賃の見直しに係る実証実験等について
~第2回「運賃制度に関するワーキンググループ」の資料公表~
.

平成28年3月11日

 一昨日(9日)に開催された第2回「運賃制度に関するワーキンググループ」において、訪日外国人の観光需要や高齢者等の日常生活需要の喚起、またこれに伴う生産性の向上を図る観点から、タクシー運賃に関する見直しについて以下のとおり議論を行いました。


<議論の概要(詳細は報道発表資料)>


【初乗り運賃の見直しに係る実証実験】
○目的
 平成28年度において、初乗り運賃の短縮・引下げを試験的に導入し、タクシーによる短距離移動の潜在需要の顕在化等の効果を検証する。
○内容
 地域:東京地区において、地域又は乗り場を限定して実施
 時期:平成28年7月~8月の約2ヶ月間
 運賃:初乗り運賃460円(1.16km) ※現行初乗り運賃に比べ37%減

【公定幅運賃の設定方法の見直し内容】
 見直し地域:下限割れ事業者が存在する地域(11地域)
         11地域:札幌、青森、名古屋、知多、大津、湖南、京都、大阪、神戸、徳島、福岡
  上限運賃:現状の運賃を据置き  下限運賃:下限割れ事業者の経営実態も考慮しながら引下げを検討。
 見直し時期:平成28年夏頃
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha03_hh_000226.html
平成28年第3回経済財政諮問会議
•開催日時:平成28年3月11日(金曜日)17時15分~18時15分
•開催場所:官邸4階大会議室
この回の他の会議結果をみる

議事

(1) 最近の経済情勢について
(2) 「成長と分配の好循環」の拡大に向けた分配面の強化について
議事次第(PDF形式:144KB)別ウインドウで開きます

説明資料
資料1 経済情勢について(内閣府)(PDF形式:697KB)別ウインドウで開きます
資料2 600兆円経済の実現に向けて~好循環の強化・拡大に向けた分配面の強化~(有識者議員提出資料)(PDF形式:693KB)別ウインドウで開きます
資料3 一億総活躍社会の実現に向けた「成長と分配の好循環モデル」の構築について(有識者議員提出資料)(PDF形式:184KB)別ウインドウで開きます
資料4 600兆円経済の実現に向けて~「政策コメンテーターから寄せられた具体的提案例」~(伊藤議員提出資料)(PDF形式:241KB)別ウインドウで開きます

配付資料
配付資料1 政策コメンテーター報告(平成28年第1回)の概要(政策コメンテーター委員会)(PDF形式:763KB)別ウインドウで開きます
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/0311/agenda.html慮
2016.03.18(金)【登記申請の利益】(金子登志雄)

 訴訟の場合は訴えの利益がなければ、審理に入らず訴訟は却下されます。登
記にも、これがありそうです。登記事項でないもの(決算期など)を申請して
も、即却下です。

 では、取締役/金子登志男/平成27年12月26日辞任

と登記されているとき、登志「男」ではなく、登志「雄」だから、更正登記を
したいと申請した場合はどうなるでしょうか。

 確認しましたところ、更正登記は現に効力があるものを正しく直す登記だか
ら、効力が終了済みのものは更正登記の対象にならないそうです。「高」橋で
はなく「」橋に更正したいというのも不可でしょう。

 理由はよく分かりませんが、効力がないものを更正する利益がないというの
ではないかと想像しています。

 上記が「辞任」ではなく「解任」だというのなら、辞任の登記として効力が
あるので更正することができるでしょう。氏名や住所は、その人を特定する要
素であって、効力事項とはいえません。

 30年以上もこの仕事に関わりながら、いまだに新発見がありますので、登
記もなかなか深いところがあります。

 ところで、月曜日は休みなんですってね。昨日、当社の社員に聞かされ、思
わず「え?」と声を上げてしまいました。自由業はいつでも勝手に休めるので、
曜日の感覚も祝日の感覚もおかしくなります。

 雇われていた頃は、次の休みの日は、まだかまだかと待っていたものですが、
こうも変わるものかと不思議な感覚でした。3連休、本欄のネタでも考えてお
きます。ネタ不足だと言いながら、もう9年も1日も休まず書いています。我
ながら、ようやりますね。


2016.03.17(木)【免責の登記の添付書面】(金子登志雄)

 昨日は、会社分割に伴う「商号譲渡人の債務に関する免責の登記」で考えて
しまいました。

 例えば、東京のA社が新設分割により横浜でA社を設立したとします。この
場合でもB社で免責の登記ができる旨の文献は多数あり、問題ないのですが、
添付書面について触れてある文献は少ないようです。

 今回のケースは新設分割登記の完了後に免責の登記をすることになったもの
ですが、登記所の管轄が違うから、A社の承諾書が必要で、そこにはA社の代
表印を押し印鑑証明書をつけ、かつ資格証明書用にA社の登記事項証明書等を
添付する必要があると記憶していました。

 ところが、私の連絡ミスだったのか依頼者から送付されてきたのは、B社の
登記事項証明書でした。

 なぜ、私がA社の登記事項証明書を準備しようとしたかというと、新設され
た商業登記法19条の3には、「この法律の規定により登記の申請書に添付し
なければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を
記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付することを要しない」
とあっても、本件の承諾書に必要な登記事項証明書は「この法律の規定により
登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書かどうか
という疑問があったからです。

 しかし、商業登記法には明文規定がないとはいえ、商業登記法が要請してい
ないなら、添付する必要もないはずだと考え直し、会社法人番号記載で申請し
てみました。

 補正通知があるかなと思いながら、その後、ふと、印鑑証明書で会社の存在
も代表権の存在も明らかなのに、なぜ資格証明書が必要なのかという新たな疑
問が出てきました。共同代表は今は登記できませんから、共同代表でない証明
は不要です。テイハンの書式精義では、登記事項証明書が添付書面ではない雰
囲気です(添付書面欄に記載がありませんでした)。

 当たり前のように記憶していたことも、いざとなると、さまざま疑問が出て
くるのが実務だとはいえ、いまさらながら、本当に資格証明書の添付は必要な
のかという疑問が出てしまいました。不要のように思いますが、司法書士各位
は、いかがですか。不動産登記の場合は、いかがですか。


2016.03.16(水)【定款に対する認識差】(金子登志雄)

 昨日は、はじめて某県の公証人役場で定款認証を経験しました。

 登記所にもローカルルールがありますが、公証人役場のほうが、もっと地域
差が大きいですね。

 東京と横浜は、定款認証の委任状と定款案との間に契印がなくとも認証に支
障がありません(少なくとも私が行きつけの公証人役場では)。

 また、大手登記所と同じく、小さいことにこだわりません。例えば、定款の
附則に「当会社の最初の代表取締役は、○県○市○町○丁目○番○号〇〇○と
する」としても、何の問題もなく認証してもらえますが、地方に行くと、ここ
は「設立時代表取締役」にせよなどと言われます。

 東京で、こんなことをいわれましたら、「ああ、そうですか。では、別の公
証人役場を探します」と対抗することができるのですが、地方に行くと、そこ
しか近所の公証人役場がありませんから、「まぁ、このくらいは妥協するか」
と対応するしかありません。こんなところに、力関係の差が生じます。

 また、いつも思うのですが、司法書士や登記所は、定款なんていつでも変更
できる対象として、重きを置きませんが、公証人は、定款は会社の憲法であり、
特別に重大なものという意識の差があるようです。

 この点は、理念としては公証人役場が正しいのですが、世の中の実態は、定
款とは登記に必要なもので司法書士や行政書士が作成するものという意識でし
ょうか。株主数が多数にならないと、「定款=根本規則」という実感が出てこ
ないものです。

 ところで、電子署名が円滑に行かずに困っていませんか。下記のお知らせの
3月9日のところをみてください。私のパソコン顧問のリーガルさんに教えて
もらい、助かりました。

  http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/


2016.03.15(火)【業務スタイル】(金子登志雄)

 先日、地方都市で活躍している司法書士さんから、都会の商業登記事務は総
務部等との電話やメールのやり取りが多いので、うらやましい。地方都市では、
面談が多いので効率が悪いといわれました。

 確かに、そうかもしれませんね。都会の開業である私は1週間のうちで顧客
にお会いするのは、数日程度で、あとの全部が電話かメールです。ですから、
事務所に行くのは、送付された議事録など登記申請書類を取りに行くためのよ
うなものです。

 他の都会のベテラン司法書士も、自分が顧客先に出かけたら、時間配分の点
で効率が悪いので、できるだけ来てもらっているといっていました。より多く
の顧客と面談するためだそうです。

 若いうちはフットワークのよさを売り物にするのもよいでしょうが、効率の
点では、「先生」は動かない方がよいでしょう。

 信託銀行の新人のとき、銀行のテラーに配属になりました。お客様を待たせ
るのは申し訳ないと思い、事務方にまだか、まだかとせかせました。

 上司から呼ばれました。「金子なぁ、銀行というのは待たされるところだと
お客様に思ってもらうようにするのも君の仕事だろう」と叱られました。

 それ以来、「30分程度お待たせするかもしれませんので、買い物でもあり
ましたら、先に済ませてください」とお客様を外に出すよう心がけました。

 私は、この上司の教えを今も守っています。「金子に用事があれば携帯がよ
い。朝でも深夜でもかまわない。いつでも即答してくれる。その代わり、午前
中に面会を申し込むな。まだ事務所に来ていないことが多い」と、長年かけて
お客様に認識してもらうようにしてきました。

 おかげさまで、いまでは、固定電話にかけてくるお客様はほとんどなく、午
前中に会いたいという電話も、めっきり少なくなりました。午前中は、前日深
夜から続く議事録作成や執筆などの時間です。


2016.03.14(月)【確定申告時期に思う】(金子登志雄)

 司法書士ほか自営業の皆さん、確定申告はお済みですか。明日までです。

 当事務所の経理事務については私の身内に任せており、とっくに済んでいま
すが、ありがたいことに(?)、今回は、税金がぐっと安くなりました。

 そうなんです。昨年は、残念ながら、減収、減益でした(減収とは売上げの
ことで、減益は利益のことです)。ここ10年ほど、ボックス相場が続いてお
り、成長も衰退もありません。当事務所の高度成長期は旧商法時代に終わり、
会社法以降は安定期が続いています。

 ボックス相場というのは投資用語で、一定の高値と安値の間を波打っている
状態のことですが、たまたま、一昨年が高値圏、昨年が安値圏だったというだ
けでした。大口の組織再編の仕事が多いか少ないかよって、当事務所の収入も
上下します。著作の印税などは、大勢に影響がありません。

 安値圏でも、まだ、ボックスの底を突き破っていませんし、個人事業ですか
ら、これで十分ですが、大手事務所や企業の場合は成長が止まって将来性がな
いと判断されてしまうことでしょう。

 従業員に対して年功序列で賃金を上げて行くなど成長が宿命づけられている
大手事務所や企業の経営者の心労は、われわれ個人事務所の比ではないと思い
ます。

 アベノミクスで大企業はだいぶ内部留保を貯めこんだようですが、それは庶
民の財産が企業に移転しただけで、各種の統計では、庶民の生活はますます厳
しさを増しているようです。

 格差社会を進展させる政策が小泉政権時代から進んでいますが、このような
中で大手事務所や企業の経営者は、生き残りをかけて「よい人」でい続けるこ
とができないわけですから、1人事務所の当事務所は気楽です。ずっと「よい
人」でいられます。「経営者=幸せ」とは決していえないので、今後も1人事
務所でいようと思っています。


2016.03.11(金)【あれから5年】(金子登志雄)

 あれから5年ですね。携帯電話が全く通じず、会社に寝泊まりして翌朝帰っ
たことをよく覚えています。

 忘れやすい日本国民、いや亡国の日本マスコミは、あの日のことよりも、清
原問題やベッキーや政治家さんの不倫のほうに関心が向いているようで情けな
い限りです。

 煙もでていないのに小澤問題のときは小澤氏をしつこく犯罪者扱いして追及
し民主党政権をつぶした検察やマスコミも、もうもうと煙が出ている甘利問題
はスルーしています。実に分かりやすい単純明快な権力構造ですが、日本はま
だまだ民主国家・文化国家への成熟度がこんなものだということでしょう。

 アンダーコントロールと堂々と世界に発信した総理、あの事故は管さんを首
相にしたから天罰が当たったとほざいた班目(まだらめ)元原子力安全委員長
といい………、誰も責任を取らない日本社会の仕組み………。

 http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00318311.html

 日本人はもっともっと怒るべきであり執念深くならねばならないと思ってい
ますが、残念ながら、私はこの点においては少数派のようです。

 わが愛する日本国はどうなるのかと心配の種は尽きませんが、こういう問題
をここで取り上げることに疲れてしまいました。これではいけないと思うので
すが、今回はこの程度にしておきましょう。


2016.03.10(木)【保育園落ちた】(金子登志雄)

 「保育園落ちた。何が一億総活躍社会だ」という趣旨の匿名ブログがじわじ
わと広まっているようです。

   http://tanakaryusaku.jp/2016/03/00013170

 本欄を閲覧している方々の中にも、他人ごととは思えない方も少なくないで
しょう。

 老人の私にとっては、他人ごとですが、私も若い頃は、毎朝、子供を無認可
保育園へ送っていましたので(もちろん公立を落とされたため)、ブログ主の
気持ちはよく分かります。

 夫婦の収入が多いから公立に入れなかった………とんでもございません。妻
はともかく、私は当時から我儘勝手のフリーターのような存在でした。

 保育園からは何度も微熱があるから子供を引き取れなどという電話をもらっ
たものでした。行ってみれば、37度台でも、保育園からすれば、危険物は預
かれないということだったのでしょう。

 ところで、私も当時まで知らなかったのですが、幼稚園は文科省管轄だが、
保育園は厚労省管轄です。ご存知でしたか。保育園は保育に欠ける幼児を扱う
ところです。

 「保育に欠ける」といっても、いまの小学1年生の多数が保育園育ちだと聞
いています。それだけ女性が活躍する時代になったのでしょう。小学生になれ
ば「学童保育」という制度があります。

 安倍自民党もアベノミクスの失敗が常識になっただけでなく、女性を敵に回
してしまっては選挙に困るはずなのに、権力に弱い大手マスコミが強い味方で
いてくれるためか、いまだ高支持率をキープしているようです。


2016.03.09(水)【株式交換の割当事項】(金子登志雄)

 最近、株式交換の質問が増えたように思っていますが、吸収合併と株式交換
との相違点に関しては、十分に認識されていないようです。

 最大の相違点は、会社が解散するかどうかです。

 その結果、株式等の対価の割当事項には次のような差が生じます。
----------------------------------------------------------------------吸収合併:吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併
 存続株式会社を除く。)又は吸収合併消滅持分会社の社員(吸収合併存続株
 式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
株式交換:株式交換完全子会社の株主(株式交換完全親株式会社を除く。)に
 対する同号の金銭等の割当てに関する事項
----------------------------------------------------------------------

 会社法749条1項3号と768条1項3号との比較ですが、かっこ内を比
較すると、相手会社の自己株式に割り当てられるかどうかの差が読み取れます。

 吸収合併では相手が消滅し、相手の自己株式も消えてしまうので何も割り当
ててはならないが、株式交換では割当対象であり、完全子会社は完全親会社の
株式を保有することになります。子会社が親会社の株式を保有する関係です。

 相手の保有する新株予約権に対しては、次のようになっています。
----------------------------------------------------------------------
吸収合併:吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の 吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項
株式交換:株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の株式交換完
 全親株式会社の新株予約権の割当てに関する事項
----------------------------------------------------------------------

 会社法749条1項5号と768条1項5号との対比ですが、会社が消えて
なくなる合併では、新株予約権者に金銭の補てんが可能ですが、完全子会社と
して存続し続ける株式交換では、新株予約権を承継するかしないかだけであっ
て、金銭交付を認めていません。新株予約権を消滅させたければ、完全子会社
で勝手にやればよいことで、そこまでは完全親会社に口出しさせないようにな
っています。
http://www.esg-hp.com/
支店廃止登記後設置登記の地番がミスっていたので更正登記を申請したら登記簿を回復したうえで処理されましたよ。


事件番号

 平成27(行ヒ)221



事件名

 個人情報一部不開示決定処分取消等請求事件



裁判年月日

 平成28年3月10日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 大阪高等裁判所



原審事件番号

 平成26(行コ)146



原審裁判年月日






判示事項





裁判要旨

 個人情報の一部を不開示とする決定の取消しを求める訴えが行政事件訴訟法14条1項本文の定める出訴期間を経過した後に提起されたものであり,出訴期間を経過した後に提起されたことにつき同項ただし書にいう「正当な理由」があるとはいえないとされた事例



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85738


事件番号

 平成26(受)1985



事件名

 損害賠償請求事件



裁判年月日

 平成28年3月10日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別
 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成25(ネ)6346



原審裁判年月日

 平成26年6月12日




判示事項





裁判要旨

 米国法人がウェブサイトに掲載した記事による名誉等の毀損を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求訴訟について,民訴法3条の9にいう「特別の事情」があるとされた事例



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85737


事件番号

 平成27(ワ)12416



事件名

 特許権侵害差止請求事件



裁判年月日

 平成28年3月3日



裁判所名・部

 東京地方裁判所



結果





原審裁判所名

 東京地方裁判所



原審事件番号

 平成27(ワ)12416



原審結果






判示事項の要旨





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85728

第190回国会(平成28年常会)提出条約

(条約は略称)



平成28年3月15日



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国会へ提出した条約

在日米軍駐留経費負担に係る特別協定
日・オマーン投資協定
日・イラン投資協定
日・ドイツ租税協定
日・チリ租税条約
日・インド租税条約改正議定書
日・フィリピン社会保障協定
TPP協定
日・カンボジア航空協定(第189回国会(平成27年常会)に提出)
日・ラオス航空協定(第189回国会(平成27年常会)に提出)
日・イラン受刑者移送条約(第189回国会(平成27年常会)に提出)

http://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/et/page24_000579.htmlned'&
岡建築士さんが三田の土地を1億円から1550万にねぎったというが以前の所有者は信販会社で1億円で取得という雑しだ代弁かなにかですか。
有栖川公園の道路拡張はわずかしかやらないという他は10年以上先だ。いみねぇ。
古橋様へ
戸籍法がポツダム司法省令で改正されましたがその番地にいつからを市区町村にいつからに改正したがその他の事項として施行規則に追加して併記させればよかったと思いませんか。⹡
旅館業法罰則引き上げへ・3.16産経新聞・厚生省所管ではほかに映画館・クリーニング・家内労働法・援護法・墓地埋葬法・銭湯・日赤社法なども同様。
北極漁業協定署名へ・3.14産経新聞摤∨┳∨┳
近所の歯科医院で美容点滴が始まったけれど歯科ではだめですよね。
育児休業できるのにしないで保育園はおかしいです。
原発差し止めにたいせいこうがなく住民全員が提訴するまで無限に続くのもおかしいです。浴

議案名:人事訴訟法等の一部を改正する法律案




照会できる情報の一覧
• 提出時法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19005033.htm
190 47 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案 衆議院で審議中 経過

190 48 行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律案 衆議院で審議中 経過

190 49 民法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

190 50 森林法等の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

190 51 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過
190 8 環太平洋パートナーシップ協定の締結について承認を求めるの件 衆議院で審議中 経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm

件番号

 平成27(ワ)12416



事件名

 特許権侵害差止請求事件



裁判年月日

 平成28年3月3日



裁判所名・部

 東京地方裁判所



結果





原審裁判所名

 東京地方裁判所



原審事件番号

 平成27(ワ)12416



原審結果






判示事項の要旨





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85728
平成28年3月7日

行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会
「行政機関個人情報保護法・独法等個人情報保護法の改正に向けた考え方」の公表


 総務省では、行政機関及び独立行政法人等が保有するパーソナルデータについて、その特質を踏まえた調査・検討を行うため、「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」を開催しています。
 今般、当研究会において「行政機関個人情報保護法・独法等個人情報保護法の改正に向けた考え方」が取りまとまりましたので、公表いたします。






○ 「行政機関個人情報保護法・独法等個人情報保護法の改正に向けた考え方」(概要)PDF

○ 「行政機関個人情報保護法・独法等個人情報保護法の改正に向けた考え方」PDF



   ※ 研究会の開催状況については、こちらをご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan06_02000035.html

人事訴訟法等の一部を改正する法律案



国会提出日

法律案名

資料

平成28年2月26日 人事訴訟法等の一部を改正する法律案

可決成立日  未定 
公布日  未定 
官報掲載日  未定 
施行日  未定 
法律案要綱[PDF]
法律案[PDF]
理由[PDF]
新旧対照条文[PDF]
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00180.html
児童相談所を23区設置可能へ通常国会で措置へ。
政府は8日、女性の再婚禁止期間を離婚後6カ月から100日に短縮し、離婚時に妊娠していなかった場合は100日以内でも再婚可能にする民法改正案を閣議決定した。昨年12月の最高裁判決で、禁止期間の100日を超える部分が「過剰な制約で違憲」とされたためで、今国会中の成立を目指す。


<まんがで解説>再婚禁止100日超は違憲って? .


<この名で死にたい>出産のたび婚姻と離婚「別姓認めて」 .


<夫婦の姓>選べるように…男子6割 高校の授業で質問 .

 岩城光英法相は8日の閣議後の記者会見で「国民生活にかかわるもの。違憲状態を是正し、国民の混乱を回避するため速やかな成立を期待している」と述べた。

 民法733条は1項で女性の再婚禁止期間を離婚後6カ月と規定している。改正案はこの期間を100日に短縮した上で、禁止期間内でも1項が適用されない場合を規定した2項を(1)離婚時に妊娠していなかった(2)離婚後に出産した−−場合に改める。(1)や(2)に該当することを戸籍の窓口で明らかにするため、原則として医師作成の証明書の提出を求める。

 高齢で妊娠できないような場合はこれまで、禁止期間内でも運用で再婚が認められてきた。そうしたケースでは、法改正後も証明書の提出は求めない方針。

 2項については、最高裁の裁判官6人が共同の補足意見で「子の父が誰なのか争いが起きないことが明らかな場合には、再婚禁止規定は適用されないというべきだ」と指摘していた。【和田武士】
http://mainichi.jp/articles/20160308/k00/00e/010/166000c


2016.03.09(水)【株式交換の割当事項】(金子登志雄)

 最近、株式交換の質問が増えたように思っていますが、吸収合併と株式交換
との相違点に関しては、十分に認識されていないようです。

 最大の相違点は、会社が解散するかどうかです。

 その結果、株式等の対価の割当事項には次のような差が生じます。
----------------------------------------------------------------------
吸収合併:吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併
 存続株式会社を除く。)又は吸収合併消滅持分会社の社員(吸収合併存続株
 式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
株式交換:株式交換完全子会社の株主(株式交換完全親株式会社を除く。)に
 対する同号の金銭等の割当てに関する事項
----------------------------------------------------------------------

 会社法749条1項3号と768条1項3号との比較ですが、かっこ内を比
較すると、相手会社の自己株式に割り当てられるかどうかの差が読み取れます。

 吸収合併では相手が消滅し、相手の自己株式も消えてしまうので何も割り当
ててはならないが、株式交換では割当対象であり、完全子会社は完全親会社の
株式を保有することになります。子会社が親会社の株式を保有する関係です。

 相手の保有する新株予約権に対しては、次のようになっています。
----------------------------------------------------------------------
吸収合併:吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の
 吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項
株式交換:株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の株式交換完
 全親株式会社の新株予約権の割当てに関する事項
----------------------------------------------------------------------

 会社法749条1項5号と768条1項5号との対比ですが、会社が消えて
なくなる合併では、新株予約権者に金銭の補てんが可能ですが、完全子会社と
して存続し続ける株式交換では、新株予約権を承継するかしないかだけであっ
て、金銭交付を認めていません。新株予約権を消滅させたければ、完全子会社
で勝手にやればよいことで、そこまでは完全親会社に口出しさせないようにな
っています。


http://www.esg-hp.com/

三浦尚久 様

2016-03-29 17:23:55 | Weblog
三浦尚久 様

この度は,福岡法務局ホームページを御利用いただきまして,ありがとうございます。
お問い合わせのありました件について,回答いたします。

 3月22日付け掲載の当出張所に係る「九州・山口油脂事業協同組合」の工場財団の公告について,本店の記載がもれているとのご指摘でしたが,本店「北九州市若松区響町一丁目62番地19」は1行目に記載してあることから,追加公告は行いませんのでご了承願います。なお,2行目の名称に続き「エコタウン工場」と記載した部分は,余事記載であり三浦様にご指摘をいただく原因となったものと思われますが,財団登記事務取扱手続準則第33条の権利申出の手続には影響を与えないものと判断いたしますので,申し添えます。

 今回は貴重なご意見をいただき,ありがとうございました。

福岡法務局八幡出張所長
3.9衆院・法務省サイトに人事訴訟法条文掲載
3.3東京地裁判決特許侵害掲載
3.7総務省サイトに役所・どくほう個人情報保護掲載。
特別区児童相談所設置可能へ今国会措置へ。
地方自治820号103ページ大検文部省または民間へ移管。
114ページ公営住宅法29通常国会で収入職権認定や収入上限条例化措置へ。
811号32ページ地方自治法260の38は民生委員証明は可能だが古老はダメ。
大津地裁高浜差し止め決定・保全部がない。
花押遺言で4.22最高裁弁論・逆転判決へ。
最高裁3.10出訴期間経過特別理由なし・米国法人ネット既存訴訟は日本で可能掲載。
外務省サイトに8条約条文掲載。
法務省サイトに再婚期間改正条文掲載。
とうきねっと電子署名エラー継続。
3.10復興推進会議開催。
3.12追記
3.11官報29面岩手中央森林組合と盛岡市森林組合が新設合併して盛岡広域森林組合
30面三重外湾漁協が古和浦漁協を合併。
3.11官報号外55-80面茨城県の君原村養蚕農協解散命令。
経済財政諮問会議開催
国土交通省タクシー初のり短縮実験へ掲載。
3.11閣議・閣法52地方分権法ー地方分権改革サイトに条文掲載あり・53国家戦略特区法ー地方創生推進室サイトに条文掲載あり・54国民年金法ー厚生省サイトに条文掲載あり・政令3件・
参法2赤字国債法ー条文掲載なし。ー民主党サイトには条文掲載あり。単年度措置総額は明記せず。
3.21追記
民事月報11つ記号89ページ27.10.14民2-506中部電力
12月号3ページ27.4から公益信託法化研究会開催・28年末報告書予定。
105ページ27.10.30みん1-1185戸籍届出書様式
107ページ27.10.22民2-511森林壮健
139ページ27.10.23民2-512不動産冬季例
148ページ27.10.30民2-594不動産準則
1月号207ページ27.11.2民1-1213民間サーバ
235ページ27.11.13民1-1337枚ナンバーカード戸籍氏う本
262ページ27.11.19民-1359養父母死亡後実父母への親権者指定・変更届受理する。
266ページ27.12.9民1-1410戸籍法・施行規則改正
269ページ27.12.1民2-775中部電力
273ページ27.12.1民2-777地域再生法農地
278ページ27.12.11民商160社労使法人
冬季研究2つ記号通達掲載なし。
衆法13.14.15.16条分衆院法制局・さん法2.3参院法制局掲載
3.15歳高裁判決掲載
3.15.3.18閣議法案なし。
とうきねっと電子署名エラー
3.16産経新聞旅館業法罰則引き上げへ。
3.14産経新聞北極漁業協定署名へ。
3.14官報大牟田手形交換所廃止
ドローン規制議員立法成立。
3.22安保3.29施行閣議決定へ。
3.18日経新聞統計局和歌山県移転へ。
28.3.11民2-219昭和44通達撤回・相続人泣き証明不要。
近所の歯科医院で美容点滴が始まったけれど医科でないと無理ですよね。
3.25追記
3.21読売新聞民事執行法に暴力団排除条項追加へ。
預金の遺産分割が大法廷回付
訂正・公益信託法改正研究会報告書は27.12にすでに出ています。ということで今年法制審議会でしょうか。
3.22法令データ更新
衆法17地震防災法延長・18有人離島・19五輪措置法・20成年後見促進法・21民法・家事手続法ー6ヶ月以内の郵便物転送審判など・22保育確保法ー17から21は衆院サイトに条文掲載あり。22は民主党サイトに条文あり。
衆院法制局サイトに国会議員経費法・子育て法修正可決条文掲載
参院法制局サイトにドローン規制法・社会福祉法修正可決条文掲載
3.15最高裁仕組み債判決・3.18車事故判決・組事務所等マンション競売の処分禁止はできない。
3.22閣議・構造改革特区基本方針ー地方創生推進室サイトに本文掲載・政令閣議決定
3.25閣議・自殺対策法・在外公館法・遺骨法成立・政令多数
3.22教育際誠実公会議
3.25法制審議会性犯罪掲載・4月予定4.12相続のみ掲載。
3.25とうきねっとに公証人変更掲載
3.23国土交通省に青少年船員促進掲載
3.22登記統計1月掲載
3.22官報10面八幡登記所の九州山口油脂事業協同組合の工場財団広告に本店記載漏れ。
3.25官報12面みちのくコカ工場財団保存・御坊支局合同会社JRE日高川の工作物は取り消すこと。
3.24電子商取引準則ばぶこめ掲載
3.24不動産投機規則ぱぷこめ結果掲載・官報にも掲載・供託規則は官報には掲載されたが結果掲載なし。
3.22戸籍法施行規則ぱぷこめ結果掲載・官報にも掲載。
3.23官報に地価公示掲載。
3.25産経新聞に竹島周辺の試掘原簿画像掲載。島根県庁サイトにも掲載。
3.26追記
民主党サイトに衆法政官接触記録法条文掲載あり。
労基法改正で残業上限設定へ。
ハンセン病特別法廷の決定が事務総局へ全面委任されていたのは問題という新聞報道だが旧奄美の巡回法廷のような定例的な措置も復帰後も可能という見解だったはずだが。
内藤様へ
合併期日に商号を変更する定款変更決議などはかなり以前にしたとしても問題ないですよね。合併とは別の問題で同日に効力発生するだけですが。
定款第1条当社は30.12.31まではA社と称し31.1.1からはB社と称する。
というような定款も問題ないようですからこれでいければいいですよね。
何新聞休刊中は何新聞に掲載とかもあります。
2.10医療法人分割制度による組合等登記令を含む一括改正政令ぱぷこめ開始・3.25結果掲載・3月中官報掲載・9月施行。
ニーサ口座は出国したら帰国しても戻せない。
職務発明対価がすべて譲渡所得ではなくなり雑所得に一本化される。
港区立公園の自販機にゴミ箱がないのは港区条例違反だ。
3.29日経新聞夕刊のうどん自販機といえば光林寺のコインスナック無人島・・
公益信託改革の訂正
27.12に公益信託法改正研究会報告書公開・ということは今年法制審議会でしょうか。
民間団体が基準を満たしているか確認する方法も併記。だが監督は役所か地裁としている。認定取消で清算かは検討。
銀行免許が得られなくても会社はいったん成立し不能で解散するのだという判例。
5.26.27伊勢志摩サミットなんですが警視庁ポスターに開催日記載がないがなぜ。
うさんくさいボランティアという人が来た。海岸の施設は数年前からないといいう嘘。3.31で閉鎖というのかと思ったら。
登記研究2つ記号通達なし
民事月報11.12.1月号通達あり。
28.3.11民2-219で昭和44通達撤回で相続人なき印鑑証明つき書面不要。
3.22法令データ更新。
衆法17地震防災法改正・委員長提案め本文なし
18有人離島法・衆院サイトに本文掲載
閣法54まですべて衆院サイトに本文掲載
社会福祉法改正27年を28年とする修正が参院法制局サイト掲載。
3.18歳高裁判決車事故差し戻し掲載
3.22閣議構造改革特区基本方針変更・政令閣議決定。法案なし。
3.22登記と統計1月掲載
3.22官報10面八幡登記所の九州山口油脂事業協同組合の工場財団公告に工場の場所だけが記載されていて本店が漏れているぞ。生成公告されたい。
ーー
当たり前のように記憶していたことも、いざとなると、さまざま疑問が出て
くるのが実務だとはいえ、いまさらながら、本当に資格証明書の添付は必要な
のかという疑問が出てしまいました。不要のように思いますが、司法書士各位
は、いかがですか。不動産登記の場合は、いかがですか。

http://www.esg-hp.com/
代行者選任登記とかある可能性があるからだめですよ。

3月22日 平成28年3月1日現在のデータに更新しました。 (詳細)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
190 17 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

190 18 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法案 衆議院で審議中 経過 本文
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm

社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する修正案
第189回国会
閣法第67号 修正案
要綱
新旧
羽生田俊議員 平28.3.17 審議情報
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/kaijibetu/r-190.htm#190-s004


事件番号

 平成26(あ)1844



事件名

 自動車運転過失致死被告事件



裁判年月日

 平成28年3月18日



法廷名

 最高裁判所第三小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄差戻



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成26(う)229



原審裁判年月日

 平成26年10月30日




判示事項





裁判要旨

 自動車運転過失致死の公訴事実について防犯カメラ映像と整合しない走行態様を前提に被告人を有罪とした原判決に,審理不尽の違法,事実誤認の疑いがあるとされた事例



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85757


事件番号

 平成26(受)2454



事件名

 損害賠償請求事件



裁判年月日

 平成28年3月15日



法廷名

 最高裁判所第三小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成25(ネ)4770



原審裁判年月日

 平成26年8月27日




判示事項





裁判要旨

 顧客が証券会社の販売する仕組債を運用対象金融資産とする信託契約を含む一連の取引を行った際に証券会社に説明義務違反があったとはいえないとされた事例



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85749


平成28年3月22日(火)定例閣議案件
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一般案件


我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行等に伴う既往の閣議決定の整理について(決定)

(内閣官房・内閣府本府・外務・防衛省)

構造改革特別区域基本方針の一部変更について(決定)

(内閣官房)政 令


我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)

(内閣官房・内閣府本府・外務・防衛省)

我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(決定)

(内閣官房・内閣府本府・外務・財務・防衛省)

郵政民営化法施行令の一部を改正する政令(決定)

(内閣官房・金融庁・総務省)

医療法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)

(厚生労働省)

医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(決定)

(同上)

独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(決定)

(厚生労働・財務省)

交通政策審議会令の一部を改正する政令(決定)

(国土交通省)

特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(決定)

(国土交通省・金融庁・財務省)


「公益信託法改正研究会」審議状況





 本研究会は,平成27年4月1日~同年12月17日まで開催いたしました。

   公益信託法改正研究会名簿(平成27年4月1日)

   公益信託法改正研究会名簿(平成27年9月9日)


 【第1回】(平成27年4月1日開催)
                        
<資料>

研究会資料1 研究会資料2

参考資料1 参考資料2 参考資料3-1 参考資料3-2

参考資料4-1 参考資料4-2 参考資料5


 【第2回】(平成27年5月11日開催)
                      
<資料>

研究会資料3 研究会資料4

参考資料6 参考資料7 参考資料8 参考資料9

参考資料10 参考資料11 参考資料12*
 (*掲載いたしません)


 【第3回】(平成27年6月8日開催)
                      
<資料>

研究会資料5 研究会資料6

参考資料13* 参考資料14* 参考資料15*
  (*掲載いたしません)



 【第4回】(平成27年6月29日開催)
                      
<資料>

研究会資料7

参考資料16*
  (*掲載いたしません)



 【第5回】(平成27年7月27日開催)
                      
<資料>

研究会資料8

参考資料17 参考資料18* 参考資料19*
  (*掲載いたしません)


 【第6回】(平成27年9月9日開催)
                      
<資料>

研究会資料9

参考資料20 参考資料21 参考資料22 参考資料23*
  (*掲載いたしません)


 【第7回】(平成27年9月30日開催)
                      
<資料>

研究会資料10 研究会資料11

参考資料24 参考資料25 参考資料26 参考資料27*
  (*掲載いたしません)


 【第8回】(平成27年11月5日開催)
                      
<資料>

研究会資料12
参考資料28*

 (*掲載いたしません)


 【第9回】(平成27年11月27日開催)
                      
<資料>

研究会資料13
参考資料29*

 (*掲載いたしません)


 【第10回】(平成27年12月17日開催)
                      
<資料>

研究会資料14
参考資料30*

 (*掲載いたしません)

                      
<報告書>

公益信託法改正研究会報告書 (2.2MB)

http://www.shojihomu.or.jp/p_trust.html

高濃度ビタミンC点滴療法学会



高濃度ビタミンC点滴療法学会


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IVC点滴の実施、価格等は各クリニックにお問い合わせください。

安全なアマルガム除去セミナー修了者はこちら→→
http://ivc-org.com/index.php?ninntei-list

平成28年3月22日
【重要】登記・供託オンライン申請システムの切替え後のシステムでの運用開始について
.平成28年3月22日
【お知らせ】オンライン登記情報検索サービス「商業・法人登記情報の検索」における検索機能の追加について
.平成28年3月17日
【重要】申請用総合ソフトにおいて電子署名ができない事象等の解消方法について(平成28年3月17日)
.平成28年3月16日
【お知らせ】次期システム用操作手引書の事前公開について
.平成28年3月11日
【お知らせ】次期システムへの切替えに伴うホームページ停止について
http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/

内容:平成28年3月 1日現在の法令データ(平成28年3月 1日までの官報掲載法令)
※平成28年3月 1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。 ◦未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
◦未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)






 

法 令 数

備 考


憲 法
1 国の最高法規

法 律
1,960 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。
(当システムでは、太政官布告※1件(爆発物取締罰則)を法律に分類しております。)
※太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式。

政 令
2,113 政令とは、内閣の制定する命令をいう。
(当システムでは、太政官布告6件(褒章条例、勲章制定ノ件 等)を政令に分類しております。)

勅 令
75 勅令とは、旧憲法時代、天皇によって制定された法形式の1つ。
(昭和二十二年政令第十四号「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」により、政令と同一の効力を有するものとされております。)

府令・省令
3,712 府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい、省令とは、各省大臣が発する命令をいう。

閣 令
11 閣令とは、旧憲法時代に内閣総理大臣が発した命令をいう。
(当システムでは、閣令は「府令・省令」に分類しております。)

規 則
338 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。
(当システムでは、規則は「府令・省令」に分類しております。)


8,210  
(注)施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。



•次回の更新予定

時期:平成28年5月中旬
内容:平成28年4月 1日現在の法令データ(平成28年4月 1日までの官報掲載法令)
http://law.e-gov.go.jp/announce.html

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競売で、条件付所有権移転仮登記(条件農5条)がされているのでその減額分として ...

2016-03-08 20:22:43 | Weblog
競売で、条件付所有権移転仮登記(条件農5条)がされているのでその減額分として ...




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ebizouhetareさん

2016/3/810:01:52
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競売で、条件付所有権移転仮登記(条件農5条)がされているのでその減額分として

9割も引いていますが(つまり本来の標準価格の1割が標準価格として表示)

その理由として、「将来所有権が失われる可能性を否定できないから」

としていますが、この知恵袋やブログによるとホボ100%所有権を失う事は無いように思います。
(そもそも仮登記後に宅地に地目変更されて他の人がその地目変更後、所有権移転登記を受けているのでその仮登記権利者はもはや5条許可申請自体ができないはず。)
(実は、その不動産鑑定士も買受人が将来所有権を失う事はないと思う、と意見は述べているが
減額が9割なのでその辺が矛盾している)


この9割も引く理由は上記の他に、買受人が他に転売する場合には、
仮登記抹消しなければ高く売れない(抹消しなくても売れるけど高く売れないと言う意味)のでその抹消の煩雑さを加味しているのでしょうか?(仮登記は50年前なので権利者が死亡していれば、相続人全員を登記義務者としなければならないなど、、)

9割も引く理由が他に考えられるならそれも回答願います。
(単なる貴方の意見でいいです)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10156757580
他人がした地目変更が許可されたものならば法定条件消滅で本登記できるからです。

衆法12かいごふくし人材確保法・衆院法制局サイト条文掲載。

2016-03-08 18:32:23 | Weblog
衆法12かいごふくし人材確保法・衆院法制局サイト条文掲載。
3.4閣議人工衛星法・リモート法・銀行法・特定商取引法・消費者契約法・中小企業活動法・海技機構など政令3件閣議決定。特定商取引法・消費者契約法条文が消費者庁サイト掲載。銀行法条文が金融庁サイトに掲載・ビットコイン規制追加等。中小企業活動法条文が経済産業省サイトに掲載。
地方自治803号の回答だと東京都・大阪府以外には県の航空消防隊とかもないということですか。これらの職員は消防職員ではないというか。消防職員以外が消火活動することは禁止されていないけれど。
日台租税新法制定せず相手国会社役員報酬2重課税回避など措置せず。新聞報道。
内藤司法書士さんのぶろぐによると相続人による書面ちょうきゅう困難である旨書面でオーケーになったそうです。
esg研究会によると清算中は定時総会がないので監査役の定款任期規定がそのままならば退任しない。という見解です。小生はそうは思わないけれど。
すでに全部廃止された常勤消防団の場合も救急車は置けないそうです。消防隊員でないと乗車できない。1人だけは消防隊以外からも可能へ措置予定・原則運転のみを行う。
県航空消防隊は消防本部に属していないから消防士にはならないということでしょうか。山岳捜索隊とかと同じで。
3.4歳高裁判決2件掲載・自動車保険特約と株主総会否決取り消しは不適法の2件。
自民党議員立法で青少年ネット規制法改正へ。
2.8付けで3.26以降の道内普通列車時刻が北海道旅客鉄道サイトに掲載されていた。
3.5追記
前回の記事の訂正・消防団のみの自治体は救急車を置けない。が正しいです。
図書館のスポーツ新聞やめろの主婦連だがカウンタ置きとかで妥協できないか。一般新聞5紙にするならば東京新聞をやめるのではなく東京・産経・日経はやめず朝日・毎日・読売のどれかをやめるべきです。東京・産経にしか掲載されない記事が多いから。
戸籍寺宝2つ記号54ページ26.9.27民甲1804・54.8.31民2-4471単独親権者死亡後他方へ変更する審判は受理される。とあるが受理するほかない。だったよね。
62ページベトナム出生登録では重国籍のまま。
閣法41人工衛星法・42リモート法・43銀行法・44特定商取引法・45消費者契約法・46中小企業活動法。宇宙船内犯罪準拠法とかは出なかったですね。
28.3.2民2-154生前遺産分割があった旨の書面による登記は可能。
債権譲渡登記の抹消は虚偽登記などに限り元に戻すなら再度譲渡登記を行うことになる。
岡けんしろう都議・計理士・税理士のことを岡先生と書いたけれどおかけんさんのほうがよかったね。宇賀神金四郎宇賀神電機社長とかも都議でした。
6.2港区長選挙に武井区長再度立候補・原田前区長・建築士は傀儡だったと告白しているけど武井区長も同様でしょう。できるわけがない。
博多無尽は昭和18九州無尽・後の西日本相互銀行へ譲渡されているので清算人選任が必要ですね。
営団綾瀬駅長は国鉄綾瀬駅長の職務を行う者であるから司法警察官だったそうです。
外国人統計調査員が解禁されていますね。強制立ち入り権の行使などが公権力の行使に当たるから問題では。強制立ち入り権を実際に行使することは極めてまれですが。
単位農協が農薬など入札して全農以外が安ければそちらから買うというが禁止物質が使用されていたりするリスクは誰が負担するのか。収穫物すべて焼却処分とかになるのだぞ。価格だけではとても危険だ。
27.3.22下郷農協から大分県信連へ信用譲渡が決行されていました。なので今回が初めてではないのですが納税準備貯金・納税貯蓄組合貯金の移管はなかったのでしょうか。
2014.7.28太陽信組と五泉信組が合併してさくらの街信組。
28.4から那珂川町立高校は通信制の八洲学園へ移管。
3.6追記
保育園や里親制度は大人の欲望のためにあるのではない。育てられないならば産むな。
渋谷区6月統計調査員募集の件で丙欄なのにマイナンバーが必要という重大違反が記載されている。
3.7官報30面福井市森林組合と吉田郡森林組合がしんせつがっぺいして福井森林組合。
2016.03.08(火)【恩返し】(仙台・立花宏)

「わかりました。日本人を救援するための特別便を飛ばしましょう。」
「ええ、ほんとうですかっ」

 堀内は、オザルの決意に驚いた。

「ほんとうもなにもありません。飛ばします。それだけのことです。」
「いや、でも・・・・・」

「制限時間は、あと24時間足らずです。飛ばさざるを得ないでしょう」
(中略)

「これはエルトゥールル号の恩返しです」

(秋月達郎著「海の翼」PHP文芸文庫より)

 最近、あまり小説を読む時間がとれていなかったのですが、久しぶりに時間
をとって、ある小説を読みました。冒頭はその小説の一節です。

 1985年、イラン・イラク戦争の際、イラクのフセイン大統領(当時)は、猶
予期間以降にイラン上空を飛行する航空機は無差別に撃墜するとの緊急宣言を
行いました。

 戦争状態で危険が増す中、日本大使館より、イランに在留する邦人に対して、
出国勧告がなされていました。他国も自国民をイランから退避させつつありま
した。

 しかし、戦争という危険状態のため、日本とイラクの定期便はありませんで
した。他国は自国民の救出を優先し、日本人が、イランから出国するために利
用できる航空機はほとんどありません。イラン在住の日本人はイラン国外へ退
避する手立てが見出せずにいました。そんな中の無差別撃墜宣言です。

 各国は自国民の救出を急ぐ中、日本は様々な事情から、自国民を救出するた
めの飛行機を飛ばせません。

 イランの日本大使館が在留邦人のために、イラン国外退避のための航空チケ
ットを確保しようと奔走しますが、在留邦人全員を退避させるだけの数はとて
も確保できません。
 もはや、在留邦人全員を退避させることは不可能なのか。

 絶望が在留邦人関係者の気持ちを支配しつつある中、ある商社のトルコ支店
長が、一縷の望みをかけて、トルコのオザル首相に、イラン在中の日本人の救
援を要請しました。

 しかし、実はイランには、まだ出国できずにいる多くのトルコ人達がいたの
です。

 そのような状態の中、トルコが日本人救援のために航空機を派遣する余裕が
あるはずがありません。要請はしつつも、半ば、あきらめかけていました。

 ところが、オザル首相から返ってきた言葉は、冒頭の言葉でした。

 信じられない回答でした。自国民を救援するのも難しい中、日本人を優先し
て助けてくれるというのです。トルコはなぜ、自国民よりも優先して、日本人
を航空機に乗せ、助けてくれたのか。

 その理由を、「エルトゥールル号の恩返し」だというのです。
 エルトゥールル号とは、いったい、なんなのか。

 それは、イラン・イラク戦争の100年近く前、1890年の出来事でした。
和歌山県の小さな村の沖で、悪天候の中、オスマン・トルコの軍艦が座礁し、
沈没しました。多数の犠牲者が出ましたが、小さな村の住民は、献身的にその
軍艦の乗組員を救助しました。なけなしの食料も提供しました。おかげで数十
名の乗組員が助かり、そしてその後、救助された乗組員たちは、日本政府によ
り、母国へと送り届けられたのです。

 この史実を100年近くもの間、トルコの人たちはずっと、語り継いできてく
れたのです。
 そして、イラン・イラク戦争の際、日本人がトルコに救いを求めたとき、そ
の恩返しだと、危険を顧みず、日本人への救援を行ってくれたのです。

 その約14年後の1999年、トルコ北西部で大地震が起こりました。その際、
イラン・イラク戦争の際、イランで救われた日本人達は義捐金募集活動を行い、
日本政府も、迅速に被災地への救援活動を行ったそうです。それは、イラン・
イラク戦争の際の恩返しという思いからでした。

 東日本大震災から5年になります。
 復興はまだまだ、道半ばです。しかし、被災地はこれまで、全国から、そし
て、世界中から、たくさんの支援をいただきました。
 復興にまい進する中でも、この御恩に対する感謝の気持ちは忘れないように
しよう。
 そして、この感謝の気持ちが受け継がれるよう、努力していこう。
 防災への意識とともに、感謝の気持ちが受け継がれていくことは、きっと、
未来の人たちにとっても、大切なことに違いない。

 この小説を読み、そんなことを考えさせられました。


2016.03.07(月)【合名・合資会社の資本金】(金子登志雄)

 3月になり関東地区も若干暖かくなりました。春が近い感じで絶好のデート
日和ですが、還暦も過ぎると、誰も相手をしてくれなくなりますので、土日も、
いつもどおり、唯一、私の相手をしてくれるPCの前に座り続ける日々でした。
受動的なテレビ視聴よりは、まだマシですね。

 さて、株式に種類があるごとく、会社にも株式会社、合名会社、合資会社、
合同会社という4種類の会社があります。合名・合資・合同会社をまとめて持
分会社ということもあります。

 会社の種類を変更することもできます。株式会社が持分会社のいずれかにな
ること、その逆のことを「組織変更」といい、持分会社の中で他種類の会社に
なることを「種類変更」といいます。

 単に器が変わっただけで、中身(実質)は変わりませんから、資本金も変化
しません。

 ここで実務上困難なのは、合名・合資会社が資本金が登記事項である株式会
社に組織変更したり合同会社に種類変更する際に、引き継ぐべき合名・合資会
社の資本金額がいくらだったか、はっきりしないことです。

 合名・合資会社の社員(構成員)は会社の債務につき個人としても責任を負
いますから、いつ出資してもよいし、出資した分を引き出して個人のものにし
てもかまいません。

 したがって、出資された範囲で資本金額を決めることになっていますが、実
際には何も決めていないで、貸借対照表上も、資本金〇〇円、資本剰余金〇〇
円ではなく、出資金〇〇円などとされているのではないでしょうか。

 であれば、株式会社や合同会社に変更する直前に鉛筆を舐めて、資本金〇〇
円、資本剰余金〇〇円と決めるしかありません。また、それで十分ではないで
しょうか。あまり難しく考える必要はないと思っています。


2016.03.04(金)【クイズのような計算規則】(金子登志雄)

 会社計算規則は実に難しく、これについて本を書ける人は、会計士さんを含
めて、そんなにいません。私は、会計のど素人でありながら、その1人ですが、
とにかく楽しいのです。ときどき、馬鹿にしたような規定があります。

 会社法626条4項に次のようにあります。
---------------------------------------------------------------------- 
「剰余金額」とは、1号に掲げる額から2号から4号までに掲げる額の合計額
を減じて得た額をいう。
 1号:資産の額
 2号:負債の額
 3号:資本金の額
 4号:法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
----------------------------------------------------------------------
 つまり「資産-負債-資本金-4号」(1式)ですが、この4号の法務省令
とは計算規則164条です。そこには次のようにあります。
----------------------------------------------------------------------
 法626条4項4号に規定する法務省令で定める合計額は、1号に掲げる額
から2号及び3号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
 ① 法626条4項1号に掲げる額
 ② 法626条4項2号及び3号に掲げる額の合計額
 ③ 次のイからホまでに掲げる場合における当該イからホまでに定める額
----------------------------------------------------------------------
 つまり、「資産-(負債+資本金)-③」(2式)です。

 2式を1式に代入すると、
「資産-負債-資本金-{資産-(負債+資本金)-③}」であり、資産などは
相殺されて、答えは③になります。

 なら、会社法626条4項は、「剰余金額」とは、「次のイからホまでに掲
げる場合における当該イからホまでに定める額」として、わざわざ法務省令に
委任する必要もないのに、あえて遠回りさせるのです。

 きっと皆様の忍耐力をテストしているのでしょう。馬鹿にするな!と思いま
せんでしたか。私は、こういうのを面白いと思ってしまいますが。


2016.03.03(木)【清算会社の監査役の任期】(金子登志雄)

 昨日は、会社が解散し清算会社になることは、取締役の役割が終え、新たに
清算会社が設立されるのに近いから、清算人には「年月日就任」の登記がなさ
れないと話しました。

 ところが、監査役については役割が終わらず退任もせず、そのままにされま
す。しかし、会社法480条2項には「336条の任期の規定は、清算株式会
社の監査役については、適用しない」とあります。この関係をどう考えるべき
でしょうか。

 松井・ハンドブック3版521頁によると、「清算手続中の監査役について
は、法律上の任期の上限はないが、通常の会社は定款で任期を定めているため、
当該定款の定めに従い、監査役は退任する」との見解が紹介されていました。

 さて、3月決算の甲社が平成28年2月29日に解散いたしました。その定
款には「監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時株主総会の終結の時までとする。」とありましたが、平成24
年6月の定時総会で就任した監査役Aの任期はいつまででしょうか。

 そんなの聞くまでもない、今年の6月の定時総会終結時までだと思った方は
知識不足か、ふだんから権威本を信じてしまう傾向がありませんか。

 よく考えてください。会社が解散すると事業年度がなくなり清算事務年度が
開始します(会社法494条1項)。4年以内に終了する事業年度が到来しな
いのです。
 
 到来しないのなら、解散した平成28年2月29日までが最後の事業年度だ
と考えたいところですが、その事業年度に対応する定時株主総会はありません。
そもそも「平成27年4月~平成28年2月」は、事業年度ではありません。
途中で挫折した事業年度の一部です。

 結局、解散の日までの「事業会社の監査役」が、その日を境に法の定めによ
り「清算会社の監査役」に変身したのであり、この清算会社の監査役には定款
に定める任期の適用がないと考えるしかありません。

 もし任期の適用があるとすると、昨日紹介した「指名委員会等設置会社が解
散したら監査委員が自動的に監査役になる」という場合に、定款の任期の定め
が適用されるのでしょうか。

 その他の理由もありますが、松井本に記載されている見解は旧商法時代の遺
物に過ぎないというべきでしょう。

http://www.esg-hp.com/


下鴨神社とマンション

2016-03-08 09:57:41 | 私の京都


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160307000177

 「下鴨神社(京都市左京区)が境内で計画しているマンション」が物議を醸している。

 私は,現場の前をよく通るのだが,「境内」といっても,本体から見れば,御蔭通(みかげどおり)という一般車道を挟んだ南側一帯であり,これまでも,研修道場と呼ばれる鉄筋コンクリート造の建物や駐車場があったところ。周辺も一般の民家等が存するところで,反対派の論調は大仰に過ぎる嫌いがある。「参道」についても然り。逆に,雰囲気が良くなるように思われる。

 そもそも式年遷宮のための資金調達を目的とした敷地の賃貸であるのだから,単に反対,反対と主張するよりも,寄附を集める等で協力する方向性もあるのではないか。


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認知症列車事故の最高裁判決に関するリーガルサポート理事長声明

2016-03-05 14:43:51 | 家事事件(成年後見等)


認知症列車事故の最高裁判決に関する理事長声明 by 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
http://www.legal-support.or.jp/notice/detail/id/1413/

 いい内容ですね。


コメント













土地の「所有者不明化」~自治体アンケートが示す問題の実態~

2016-03-05 14:40:40 | 空き家問題


土地の「所有者不明化」~自治体アンケートが示す問題の実態~ by 東京財団
http://www.tkfd.or.jp/research/project/news.php?id=1627

「全国888自治体から回答を得たアンケート調査(回答率52%)から明らかになったのは、自治体による土地所有者の生死や居所の正確な把握が制度的に困難なことです。国土情報基盤の未整備が問題の根本原因の1つであり、このままでは、急速な高齢化・グローバル化とともに、土地の「所有者不明化」の拡大は不可避と考えられます。制度の見直しを進めるとともに、当面の措置として、土地所有者、行政双方にとって各種手続きコストを低減するための支援策の整備等が急務です。」


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「ひとりでも遺産分割」に関する法務省民事局民事第二課長通知

2016-03-05 09:38:29 | 不動産登記法その他


 既報のとおり,「遺産分割の協議後に他の相続人が死亡して当該協議の証明者が一人となった場合の相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)」〔平成28年3月2日付法務省民二第154号〕が発出されている。

「所有権の登記名義人Aが死亡し,Aの法定相続人がB及びCのみである場合において,Aの遺産の分割の協議がされないままBが死亡し,Bの法定相続人がCのみであるときは,CはAの遺産の分割をする余地はないことから,CがA及びBの死後にAの遺産である不動産の共有持分を直接全て相続し,取得したことを内容とするCが作成した書面は,登記原因証明情報としての適格性を欠く(東京高裁平成26年9月30日判決及び東京地裁平成26年3月13日判決)」

「上記の場合において,BとCの間でCが単独でAの遺産を取得する旨のAの遺産の分割の協議が行われた後にBが死亡したときは,遺産の分割の協議は要式行為ではないことから,Bの生前にBとCの間で遺産分割協議書が作成されていなくとも当該協議は有効であり,また,Cは当該協議の内容を証明することができる唯一の相続人であるから,当該協議の内容を明記してCがBの死後に作成した遺産分割協議証明書は,登記原因証明情報としての適格性を有し,これがCの印鑑証明書とともに提供されたときは,相続による所有権の移転の登記の申請に係る登記をすることができる」

 前段が否定されたことは,誠に遺憾であるが,後段が改めて肯定されたことは,理に適うものであり,善き哉である。

 特別受益証明書については,言及はないが,改めて肯定されたようである。

cf. 平成26年12月18日付け「ひとりでも遺産分割」の取扱い等(大阪法務局管内)


コメント













ある議案を否決する株主総会等の決議の取消しを請求する訴えの適否(最高裁判決)

2016-03-04 21:28:20 | 会社法(改正商法等)


最高裁平成28年3月4日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85725

【裁判要旨】
ある議案を否決する株主総会等の決議の取消しを請求する訴えの適否(否定)

 珍事件(^^)。

【補足意見】
「会社法の規定等に基づき否決の決議取消訴訟の訴えの利益が問題となり得るような事例が生じたとしても,そのような事例は,ほとんどの場合,根拠とされた規定等の合理的な解釈により,あるいは信義則や禁反言等の法理の適用で対処することができ,また,そうするべきであって,訴えの利益を無理に生じさせるような解釈をすべきではない」


コメント













「消費者契約法の一部を改正する法律案」ほか

2016-03-04 21:17:12 | 消費者問題


「消費者契約法の一部を改正する法律案」&「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案」
http://www.caa.go.jp/soshiki/houan/index.html#main

 閣議決定された。

cf. 朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ3435WSJ34UCLV002.html?iref=comtop_list_pol_n03


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「ひとりでも遺産分割」の否定後の実務対応

2016-03-04 06:24:42 | 不動産登記法その他


 「ひとりでも遺産分割」が公式に否定されたわけであるが,その後の実務対応も単純に「法定相続分で登記すればいい」というものではない。

cf. 平成26年12月26日付け「「ひとりでも遺産分割」の否定に関する考察」

 他の相続人が生存中に遺産分割協議が成立した事実があるのであれば,「遺産分割協議があったことの証明書」を作成して対応することになるし,特別受益の事実があるのであれば,「特別受益証明書」を作成して対応することになる。これらの事実の確認が不可欠である。

 そして,最終の唯一の相続人が「遺産処分決定を観念する余地がない」として数次相続の各相続における各共同相続人がその「相続分」に応じて相続財産を共有した(民法第898条,第899条)旨の登記を申請する場合,それは,「法定相続分」によるのではなく,「具体的相続分」に応じたものであるべきである。機械的に「法定相続分」によって登記をすることは,物権変動の過程,態様を公示するという不動産登記制度の目的に適合しない。

 この場合,最終の唯一の相続人が作成した「具体的相続分に関する証明書」を添付して登記申請することになろう。「特別受益証明書」は,こちらに統合されることになろうか。

 本来あるべき姿とも言えるが,司法書士の注意義務が増した感がある。


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「他に相続人がいない旨の上申書を添付することが困難である」旨の上申書

2016-03-04 05:28:14 | 不動産登記法その他


 コメント欄の森さん(福岡県会)情報によると,擬制自白により認定された調書判決書が相続による所有権移転登記の登記原因証明情報である場合に,添付された相続関係戸籍が「他に相続人がいないこと」を証するに足りないときは,「『他に相続人がいない旨の上申書を添付することが困難である』旨の上申書を添付することで,登記申請が受理される方向であるようである。

 落としどころとしては,そのあたりであろう。

 この件も,何らかの形で通知等が発出される方がよいですね。

cf. 平成28年3月2日付け「擬制自白により認定された調書判決書が「他に相続人がいないことを証する書面」と言えるか(その後)」


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茨城司法書士会商業登記推進キャラクター愛称決定!

2016-03-03 16:41:36 | 会社法(改正商法等)


茨城司法書士会商業登記推進キャラクター愛称決定!
http://www.ibashi.or.jp/information/topic.php?id=129

「みつろう先生」だそうです。


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「相続法の立法的課題」

2016-03-02 20:47:54 | 民法改正


水野紀子編著「相続法の立法的課題」(有斐閣)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641137332

 法制審議会のメンバー等,錚々たる執筆陣であり,面白そうです(未だ見ていませんが)。
Unknown (森亜由美)2016-03-03 19:09:40先日法務局から、本省へ照会するにあたり、『「他に相続人がいない」旨の上申書を添付することが困難である』旨の上申書を求められ、追加添付しました。

今日法務局から連絡があり、申請どおりすすめてよいとの回答があったとのことです!

実務の取扱いも変わりそうですね☆
御礼 (内藤卓)2016-03-04 05:05:35情報ありがとうございます。

落としどころは,そのあたりなのでしょうね。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/b5bc1ae546839dd3357499012e571c00
株式併合の比率計算




(過日、掲載した記事に間違いがありましたので、大幅に修正しております)

平成26年改正会社法により、株式併合(180条等)が改正されました。少数株主保護のため、組織再編類似の事前開示書面・事後開示書面のほか、反対株主の株式買取請求が認められたことが大きな改正です。

その他改正事項もありますが、ここでは割愛いたします。

さて、株式併合の際に決議すべき事項として、「併合の割合」があります(180条2項1号)。イメージしやすいのは、2株を1株に併合するとかですね。

具体的に考えます。

発行済株式総数が300株(平成28年3月1日基準日現在)

株主A 100株

株主B 100株

株主C 100株

平成28年4月1日効力発生日として、3株を1株に併合する決議が成立

発行済株式総数だけみると、併合比率の関係から300株から100株に変更になりそうです。

個別の株式所有状況をみるとどうでしょうか。

株主Aの100株を併合比率に従うと33・1/3株にならないですか。
(株主B・株主Cも同様)

この場合、端数の処理の方法は234条に定めがあります。今回の事案では、端数の合計が(1/3)×3=1になりますので、その1株を競売か売却によることになります。中小企業の場合にはほぼ売却によることになると思います。


仮に、1株未満の端数が出る場合には、これ切り捨てられることになります(同条かっこ書き)。

私、上記を理解をするまでは、下のとおり間違って理解しておりました。すなわち、分数ではなく、少数で理解しており、

株主Aの100株を併合比率に従うと33.3333…になると考えました。
(株主B・株主Cも同様)

すると、33.33333×3=99.999999…となり、なんと100株に達しないではないかと考えるに至った次第です。

株式併合の結果、300株から99株になる恐れがでてきます(上の計算では100株になっていたところ、99株という数値が現れてしまったのです)
以上、間違いの理解でした。



数学の世界で、上記のパラドクス(?)についていろいろと見解があるみたいです、詳しくはウィキペデアでもご参照ください。

通常の株式併合の場合には、端数がでると裁判所の関与が必要となってくるので、同族会社であれば、端数がでないように事前に持株数を移動したりします。

端数ができるのは、それなりの事情がある場合でしょうし、上場企業でいえば昨今のMBOで、株式併合のスキームを使う場合が該当します。

(※昨今のMBOでは、全部取得条項付種類株式の取得にかわって、株式併合または特別支配株主の売渡請求が大株主の持株比率に応じて使い分けられています。株式併合のスキームを用いる場合には、大株主の持株比率がTOBの結果90%に満たない場合ですが、株式併合によって大株主のみが株主として残る場合に、大量の端株が生じます。)

いずれにしても、端数のでる株式数は中小企業では回避するほうがやりやすいのは間違いないでしょう。

参考文献 「実務ガイド 新会社非訟」(きんざい 2014)244頁

http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
住所のハナシは辞任届にも言えることなんですけどね。。。

印鑑届出をした代表取締役が辞任する場合の辞任届に関するハナシでございます。
先例では、「登記された住所」と「辞任届に記載された住所」と「印鑑証明書上の住所」が不一致の場合に、どうするか???。。。。ってコトが書いてあります。

じゃあ、これって、辞任届にも住所が必須だ。。。ってハナシなのか???
それとも、「住所の記載があった場合のハナシなのであって、住所の記載が必須というコトじゃない」のか、はたまた「印鑑証明書を添付するときに限っては、住所の記載が必要になる」というハナシなのか?。。。辞任届一般に住所が要るってハナシなのか???。。。ムムム~(-_-;)
。。。というのもね。。。辞任届についても、従前は就任承諾書と同様に、住所の記載がなくても受理されていたからなんです。

コレに関しては、確かに、最新の住所に変更登記をしてから辞任すべきだ。。。と言われればそのとおりなのですケド、例えば、特例有限会社の平取締役や監査役って、単にシステムのモンダイで住所を登記しなきゃいけないワケでしょ~???
そういう御上の事情によって、代表権のない取締役や監査役に、同じ取扱いを強制するのは酷じゃないの?。。。って思うのです。

実際、ワタシ自身、現在は、辞任届にも一律住所を書いてもらうコトにはしています。
ケド!!!
議事録の記載を援用する場合はどうなのさ???。。。ってトコロがモンダイ。

再任の場合も同様なのですが、とりあえず、「就任承諾書」の提出が必要なヒト(←住所のハナシ以外に、欠席等の理由で議事録の援用が出来ないヒト)については、住所を記載してもらえば良い。。。というハナシだと思います。
少なくとも、ご本人に書いていただく書類ですからね。。。「住所。。。分からない。。。^_^;」なんてコトはないハズ。

以前の記事にも書きましたが、辞任届や就任承諾書に住所を書かないってコトの方が一般的じゃないと思っていますんで、それについての拒否反応はございません。

でもさ。。。。。
それって、議事録の記載を援用できるかどうかに影響しますよねぇ~~っ!?。。。たぶん。。。^_^;

さて、代表取締役のハナシですけれどもね。。。
代表取締役の住所は登記されるのですから、こう言ってはナンですが、取締役や監査役の住所よりもよっぽど大事なんじゃないの?と思うのです。
ケド、取締役の就任承諾を証する書面(めんどくさいので、便宜「就任承諾書」と書きますね)には住所を書けと言い、代表取締役の就任承諾書には?????。。。何もおっしゃらないのです。
これって、要らないってコト???

つまり、何に対してぶつぶつ文句を言っているかというと、代表取締役の就任承諾書や再任者の就任承諾書については、触れられていないってコトなんですよ。
もちろん、「就任承諾書には住所は書かなくって良いです♪」なんてことを言いたくないってお気持ちなんでしょう。。。規則61条2項~4項のケースも、先例にはハッキリと書いていない(しかも5項の適用を受けない)わけだから、そりゃ~要らないってコトでしょ~よ~。。。と思っていたんですよね~。。。(←ハッキリ言わないケド、空気読めよ。。。的な感じ^_^;)

なのに、今になって、「そもそも、住所は書けというつもりだった」ようなコトを仰るのはどうなんだろ~???って思うのです。

さらに、実質的なハナシとして、(就任承諾書とは限りませんケド)個人の実印を押して印鑑証明書を添付しているヒトに向かって、「実在性の確認」のために「就任承諾書に住所が必要」ってね~。。。。そうなのかなぁ~???これって、説得力ありますかね?

それを言いだしたら、代表取締役の就任承諾書に印鑑証明書を添付させる理由だって、もともと「実在性の確認」という意味も当然あったハズじゃないんでしょ~か??。。。だって、代表取締役ですよ!?
そういう状況下で、ずぅ~っと長い間、住所の記載のない代表取締役の就任承諾書は良い、という取扱いをしていたのに、印鑑証明書を添付した取締役の就任承諾書でも、住所が必要っていうのはどういう理由??(@_@;)

。。。。ワタシがココでグチグチ言っても、何の解決にもならないコトは知ってマスが。。。。。(-_-;)
もしかして、理解してくださる方もいらっしゃるかも。。。。なので、もうちょっと、愚痴愚痴言おうと思います^_^;
さて。。。それで今回、就任承諾書には住所を書けってことですけども。。。
新たに取締役に就任したヒトが、その直後の取締役会で代表取締役に選定される。。。ってコトもよくあるハナシじゃないですか??
その場合(←規則61条3項のケース)、取締役の就任承諾書には住所を書け。。。というのですケド、代表取締役の就任承諾書には住所は要らないの???と思っちゃったのですよ。
(まさか、新任の代表取締役まで対象が広がってるってコトはないですよね!?)

そりゃ~ね~。。。住所を書けば良いじゃんよっ!!。。。と言われればそれまでなんデスが。。。(-_-;)

それって、何か変じゃないですか?
む~。。。。。(@_@;)。。。。。もうね。。。イロイロギモンなんですよ。。。。なので、今年の定時総会は大変大変っ!!!

。。。で、この状況に陥っているかも知れません。。。ぃや。。。ただ単に、要領が悪いだけってコトかも知れません。。。はぁぁ~。。。
日、東京法務局からのお知らせが来ました。
概要は、次の2点でございます。

1.商業登記規則第61条第2項~4項の場合には、同上5項の規定は適用されないが、就任承諾をしたことを証する書面(以下「就任承諾書」と記載しますので、あしからず。。。)には住所の記載を要する。

2.署名証明書を添付する場合(外国在住の日本人や外国人)において、署名証明書に住所の記載がない場合には、署名証明書の他、本人確認証明書の添付を要する。

昨年2月の改正から10か月以上が経過して時点で、↑ こんなモノが出てくるってコトは、まだまだ混乱してるんでしょうね~。。。
。。。っていうか、私の認識とは違うじゃないのぉぉぉ~っ!!!!(@_@;)

http://blog.goo.ne.jp/chararineko
現物出資済みの土地の増加額を引き当てとして増資するようなことは普通しないのだ。という判例がありました。なのでやってもいいということなんですよね。
国社分界点といえば、和歌山市駅が思いつきます
南近畿周遊券で和歌山と紀和が乗れないのもそういうだったらしいです。
2016.03.08新幹線定期券の発売について【PDF/37KB】2016.03.04~「福が満開、福のしま。」福島県観光キャンペーン2016~ 北海道新幹線で春の「福島」へ【PDF/228KB】2016.03.01日高線列車代行バスの増便及び時刻見直しについて【PDF/257KB】
2016.02.19津軽今別駅(在来線)について【PDF/26KB】2016.02.19赤平駅・芦別駅の窓口営業変更について【PDF/33KB】
2016.02.083月26日以降の普通列車時刻について【PDF/3,415KB】
http://www.jrhokkaido.co.jp/press/presstop.html

環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案

2016-03-08 18:13:50 | Weblog
環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案
H28.03.08
TPP政府対策本部 概要(PDF)PDF
要綱(PDF)PDF
法律案・理由(PDF)PDF
新旧対照表(PDF)PDF
参照条文(PDF)PDF





Get ADOBE READER
http://www.cas.go.jp/jp/houan/190.html
第190回国会(常会)提出法案





国会提出日

法律案名

資料

平成28年3月4日 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案 概要[PDF:118KB]
要綱[PDF:85KB]
法律案・理由[PDF:94KB]
新旧対照条文[PDF:123KB]
参照条文[PDF:122KB]

平成28年3月4日 消費者契約法の一部を改正する法律案 概要[PDF:198KB]
要綱[PDF:92KB]
法律案・理由[PDF:199KB]
新旧対照条文[PDF:333KB]
参照条文[PDF:381KB]
http://www.caa.go.jp/soshiki/houan/index.html#main
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案 平成28年3月4日 宇宙戦略室 概要別ウインドウで開きます
要綱別ウインドウで開きます
法律案及び理由別ウインドウで開きます
新旧対照表別ウインドウで開きます
参照条文別ウインドウで開きます
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案 平成28年3月4日 宇宙戦略室 概要別ウインドウで開きます
要綱別ウインドウで開きます
法律案及び理由別ウインドウで開きます
参照条文別ウインドウで開きます
http://www.cao.go.jp/houan/190/index.html


法制審議会〕
3月開催予定表
会議名
年  月  日
議    題
法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会第5回会議
平成28年3月25日
性犯罪に対処するための刑法の一部改正について
http://www.moj.go.jp/content/001141388.pdf
平成28年3月7日
【重要】申請用総合ソフトのバージョンアップ(4.2A→4.3A)について
.平成28年3月7日
【お知らせ】プロキシサーバを使用されている方への次期システムへの切替えに伴う留意事項について
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/
クレジットカードのリボルビング払いに関する情報提供について対応策を取りまとめました~より分かりやすい消費者への情報提供を行います~(3月8日)
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「小規模企業共催法施行令及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました(3月8日)
http://www.meti.go.jp/


「中小企業等経営強化法案」が閣議決定されました




本件の概要

本日「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案(中小企業等経営強化法案)」が閣議決定され、本法律案を第190回通常国会に提出します。

1.法律案の趣旨

労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業(以下「中小企業・小規模事業者等」という。)の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに経営力向上のための取組等について示す指針を事業所管大臣において策定するとともに、当該取組を支援するための措置等を講じます。

2.法律案の概要

(1)事業分野の特性に応じた経営力向上のための指針の策定

事業所管大臣は、それぞれの事業分野の特性を踏まえつつ、事業者が行うべき経営力向上のための取組(商品・サービスの見直しのための顧客データの分析、ITを活用した財務管理の高度化、人材育成等)について示した「事業分野別指針」を事業分野ごとに策定します。当該指針は経営力向上計画の認定基準となるとともに、新たに認定する「事業分野別経営力向上推進機関」と連携して、経営力向上についての優良事例を中小企業・小規模事業者等に分かりやすく提供するものとします。

(2) 中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援
1. 経営力向上計画の認定及び支援措置
中小企業・小規模事業者等は、経営力を向上させるための事業計画(「経営力向上計画」)を作り、事業所管大臣の認定を受けることができます。認定事業者は、固定資産税の軽減(3年間半減)や金融支援等の特例措置を受けることができます。
2. 認定経営革新等支援機関の業務拡大
認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、金融機関、税理士等を認定)の業務として、経営力向上に係る支援を追加します。

3.施行期日

公布の日から起算して3ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日です。



担当

中小企業庁 事業環境部 企画課



公表日

平成28年3月4日(金)



発表資料
「中小企業等経営強化法案」が閣議決定されました(PDF形式:264KB)PDFファイル
概要資料(PDF形式:118KB)PDFファイル
参考資料(PDF形式:213KB)PDFファイル
改め文(PDF形式:183KB)PDFファイル
要綱(PDF形式:107KB)PDFファイル
新旧対照表(PDF形式:317KB)PDFファイル
参照条文(PDF形式:360KB)PDFファイル
http://www.meti.go.jp/press/2015/03/20160304001/20160304001.html
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)

 「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が本日3月8日(火)に閣議決定されましたので、お知らせします。 .

1.法改正の背景

 我が国は、2015年7月に、温室効果ガスを2030年度に2013年度比で26%削減するとの目標を柱とする約束草案を国連に提出しています。この目標の達成のため、特に家庭・業務部門においては約4割という大幅な排出削減が必要です。そのため、国として、地球温暖化の現状や対策への理解と気運を高め、国民一人一人の自発的な行動を促進する普及啓発が極めて重要な施策となります。
 本法律案は、こうした状況を踏まえ、普及啓発を強化するという国の方針を明示し、所要の規定を整備するとともに、国際協力を通じた地球温暖化対策の推進、地域における地球温暖化対策の推進のために必要な措置を講じようとするものです。.

2.法律案の概要

(1)内容.

  イ 地球温暖化対策計画に定める事項の追加.

① 地球温暖化対策に関する計画(以下「地球温暖化対策計画」という。)に定める事項として、温室効果ガスの排出の抑制等のための施策及び活動に関する普及啓発の推進(これに係る国と地方公共団体及び民間団体等との連携及び協働を含む。)に関する基本的事項を加えるものとする。.

② 地球温暖化対策計画に定める事項として、地球温暖化対策に関する国際協力を推進するために必要な措置に関する基本的事項を加えるものとする。.

  ロ 地方公共団体実行計画の共同策定等.

① 都道府県及び市町村が策定することとされている地球温暖化対策の計画(以下「地方公共団体実行計画」という。)について、単独で又は共同して策定するものとする。.

② 地方公共団体実行計画において、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項として定めるものとして、その利用に伴って排出される温室効果ガスの量がより少ない製品及び役務の利用及び都市機能の集約の促進を例示として加えるものとする。.

  ハ その他.

 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書に基づく約束の履行に係る規定の整理等の措置を講ずる。.

.

(2)施行期日.

 公布の日から施行する。.

添付資料
【概要】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 465 KB]
【概要②】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 2.3 MB]
【要綱】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 44 KB]
【案文・理由】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 105 KB]
【新旧対照条文】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 168 KB]
【参照条文】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 396 KB]
http://www.env.go.jp/press/102217.html
国会提出法案(第190回国会)

提出した法律案
◦情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案
(平成28年3月4日提出)



•法律案・理由(PDF:1,117KB)


関係資料
•概要(PDF:147KB)
•説明資料(PDF:352KB)
•法律案要綱(PDF:87KB)
•新旧対照表(PDF:2,478KB)
•参照条文(PDF:1,831KB)
http://www.fsa.go.jp/common/diet/index.html
第190回国会(常会)提出法案


国会提出日

法律案名

資料

平成28年3月8日 行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律案 概要PDF【644 KB】
要綱PDF【117 KB】
法律案・理由PDF【207 KB】
新旧対照条文PDF【346 KB】
参照条文PDF【308 KB】
 (所管課室名)
行政管理局情報公開・個人情報保護推進室
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html
28年3月8日
森林法等の一部を改正する法律案

(お問い合わせ先)

林野庁 林政部 企画課

ダイヤルイン:03-6744-2291
概要(PDF:216KB)
法律案要綱(PDF:140KB)
法律案(PDF:303KB)
理由(PDF:55KB)
新旧対照条文(PDF:688KB)
参照条文(PDF:568KB)
http://www.maff.go.jp/j/law/bill/190/index.html
190 12 介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案 衆議院で審議中 経過 本文

190 41 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案 衆議院で審議中 経過

190 42 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案 衆議院で審議中 経過

190 43 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

190 44 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

190 45 消費者契約法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

190 46 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm


事件番号

 平成27(受)1384



事件名

 保険金請求本訴,不当利得返還請求反訴事件



裁判年月日

 平成28年3月4日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 福岡高等裁判所



原審事件番号

 平成26(ネ)954



原審裁判年月日

 平成27年4月22日




判示事項





裁判要旨

 老人デイサービスセンターの利用者が当該センターの送迎車から降車し着地する際に負傷したという事故が,当該送迎車に係る自動車保険契約の搭乗者傷害特約における当該送迎車の運行に起因するものとはいえないとされた事例



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85726


事件番号

 平成27(受)1431



事件名

 株主総会決議取消請求事件



裁判年月日

 平成28年3月4日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 福岡高等裁判所



原審事件番号

 平成27(ネ)4



原審裁判年月日

 平成27年4月22日




判示事項





裁判要旨

 ある議案を否決する株主総会等の決議の取消しを請求する訴えの適否



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85725
12 介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案 中島 克仁議員
外8名
(民維ク、共産、生活、社民) 平成28年
3月2日 法案 概要
要綱
新旧 経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou190.html#hou12


平成28年3月8日(火)定例閣議案件
印刷







一般案件


環太平洋パートナーシップ協定の締結について国会の承認を求めるの件(決定)

(外務省)
法律案


環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案(決定)

(内閣官房・公正取引委員会・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業省)

行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律案(決定)

(総務・財務省)

民法の一部を改正する法律案(決定)

(法務省)

森林法等の一部を改正する法律案(決定)

(農林水産省)

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(決定)

(環境省・内閣官房・経済産業省)




政 令


平成27年6月2日から7月26日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令及び平成27年9月7日から同月11日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(内閣府本府・総務・財務・ 文部科学・農林水産・国土交通省)

平成27年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(決定)

(同上)

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)

(経済産業省)

小規模企業共済法施行令及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部を改正する政令(決定)

(同上)


平成28年3月4日(金)定例閣議案件
印刷







一般案件


特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第5条第1項の規定に基づき,特定船舶の入港禁止の実施につき国会の承認を求めるの件(決定)

(外務・国土交通省)
法律案


人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案(決定)

(内閣府本府・財務省)

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案(決定)

(内閣府本府)

情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案(決定)

(金融庁・法務・財務・厚生労働・農林水産省)

特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案(決定)

(消費者庁・経済産業省)

消費者契約法の一部を改正する法律案(決定)

(消費者庁・法務省)

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案(決定)

(経済産業省・金融庁)


政 令


青少年の雇用の促進等に関する法律第11条の労働に関する法律の規定等を定める政令の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働・国土交通省)

独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(決定)

(国土交通省)

独立行政法人海技教育機構法第14条第1項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令(決定)

(同上)

衆法12かいごふくし人材確保法・衆院法制局サイト条文掲載。

2016-03-08 17:50:42 | Weblog
衆法12かいごふくし人材確保法・衆院法制局サイト条文掲載。
3.4閣議人工衛星法・リモート法・銀行法・特定商取引法・消費者契約法・中小企業活動法・海技機構など政令3件閣議決定。特定商取引法・消費者契約法条文が消費者庁サイト掲載。銀行法条文が金融庁サイトに掲載・ビットコイン規制追加等。中小企業活動法条文が経済産業省サイトに掲載。
地方自治803号の回答だと東京都・大阪府以外には県の航空消防隊とかもないということですか。これらの職員は消防職員ではないというか。消防職員以外が消火活動することは禁止されていないけれど。
日台租税新法制定せず相手国会社役員報酬2重課税回避など措置せず。新聞報道。
内藤司法書士さんのぶろぐによると相続人による書面ちょうきゅう困難である旨書面でオーケーになったそうです。
esg研究会によると清算中は定時総会がないので監査役の定款任期規定がそのままならば退任しない。という見解です。小生はそうは思わないけれど。
すでに全部廃止された常勤消防団の場合も救急車は置けないそうです。消防隊員でないと乗車できない。1人だけは消防隊以外からも可能へ措置予定・原則運転のみを行う。
県航空消防隊は消防本部に属していないから消防士にはならないということでしょうか。山岳捜索隊とかと同じで。
3.4歳高裁判決2件掲載・自動車保険特約と株主総会否決取り消しは不適法の2件。
自民党議員立法で青少年ネット規制法改正へ。
2.8付けで3.26以降の道内普通列車時刻が北海道旅客鉄道サイトに掲載されていた。
3.5追記
前回の記事の訂正・消防団のみの自治体は救急車を置けない。が正しいです。
図書館のスポーツ新聞やめろの主婦連だがカウンタ置きとかで妥協できないか。一般新聞5紙にするならば東京新聞をやめるのではなく東京・産経・日経はやめず朝日・毎日・読売のどれかをやめるべきです。東京・産経にしか掲載されない記事が多いから。
戸籍寺宝2つ記号54ページ26.9.27民甲1804・54.8.31民2-4471単独親権者死亡後他方へ変更する審判は受理される。とあるが受理するほかない。だったよね。
62ページベトナム出生登録では重国籍のまま。
閣法41人工衛星法・42リモート法・43銀行法・44特定商取引法・45消費者契約法・46中小企業活動法。宇宙船内犯罪準拠法とかは出なかったですね。
28.3.2民2-154生前遺産分割があった旨の書面による登記は可能。
債権譲渡登記の抹消は虚偽登記などに限り元に戻すなら再度譲渡登記を行うことになる。
岡けんしろう都議・計理士・税理士のことを岡先生と書いたけれどおかけんさんのほうがよかったね。宇賀神金四郎宇賀神電機社長とかも都議でした。
6.2港区長選挙に武井区長再度立候補・原田前区長・建築士は傀儡だったと告白しているけど武井区長も同様でしょう。できるわけがない。
博多無尽は昭和18九州無尽・後の西日本相互銀行へ譲渡されているので清算人選任が必要ですね。
営団綾瀬駅長は国鉄綾瀬駅長の職務を行う者であるから司法警察官だったそうです。
外国人統計調査員が解禁されていますね。強制立ち入り権の行使などが公権力の行使に当たるから問題では。強制立ち入り権を実際に行使することは極めてまれですが。
単位農協が農薬など入札して全農以外が安ければそちらから買うというが禁止物質が使用されていたりするリスクは誰が負担するのか。収穫物すべて焼却処分とかになるのだぞ。価格だけではとても危険だ。
27.3.22下郷農協から大分県信連へ信用譲渡が決行されていました。なので今回が初めてではないのですが納税準備貯金・納税貯蓄組合貯金の移管はなかったのでしょうか。
2014.7.28太陽信組と五泉信組が合併してさくらの街信組。
28.4から那珂川町立高校は通信制の八洲学園へ移管。
3.6追記
保育園や里親制度は大人の欲望のためにあるのではない。育てられないならば産むな。
渋谷区6月統計調査員募集の件で丙欄なのにマイナンバーが必要という重大違反が記載されている。
3.7官報30面福井市森林組合と吉田郡森林組合がしんせつがっぺいして福井森林組合。
2016.03.08(火)【恩返し】(仙台・立花宏)

「わかりました。日本人を救援するための特別便を飛ばしましょう。」
「ええ、ほんとうですかっ」

 堀内は、オザルの決意に驚いた。

「ほんとうもなにもありません。飛ばします。それだけのことです。」
「いや、でも・・・・・」

「制限時間は、あと24時間足らずです。飛ばさざるを得ないでしょう」
(中略)

「これはエルトゥールル号の恩返しです」

(秋月達郎著「海の翼」PHP文芸文庫より)

 最近、あまり小説を読む時間がとれていなかったのですが、久しぶりに時間
をとって、ある小説を読みました。冒頭はその小説の一節です。

 1985年、イラン・イラク戦争の際、イラクのフセイン大統領(当時)は、猶
予期間以降にイラン上空を飛行する航空機は無差別に撃墜するとの緊急宣言を
行いました。

 戦争状態で危険が増す中、日本大使館より、イランに在留する邦人に対して、
出国勧告がなされていました。他国も自国民をイランから退避させつつありま
した。

 しかし、戦争という危険状態のため、日本とイラクの定期便はありませんで
した。他国は自国民の救出を優先し、日本人が、イランから出国するために利
用できる航空機はほとんどありません。イラン在住の日本人はイラン国外へ退
避する手立てが見出せずにいました。そんな中の無差別撃墜宣言です。

 各国は自国民の救出を急ぐ中、日本は様々な事情から、自国民を救出するた
めの飛行機を飛ばせません。

 イランの日本大使館が在留邦人のために、イラン国外退避のための航空チケ
ットを確保しようと奔走しますが、在留邦人全員を退避させるだけの数はとて
も確保できません。
 もはや、在留邦人全員を退避させることは不可能なのか。

 絶望が在留邦人関係者の気持ちを支配しつつある中、ある商社のトルコ支店
長が、一縷の望みをかけて、トルコのオザル首相に、イラン在中の日本人の救
援を要請しました。

 しかし、実はイランには、まだ出国できずにいる多くのトルコ人達がいたの
です。

 そのような状態の中、トルコが日本人救援のために航空機を派遣する余裕が
あるはずがありません。要請はしつつも、半ば、あきらめかけていました。

 ところが、オザル首相から返ってきた言葉は、冒頭の言葉でした。

 信じられない回答でした。自国民を救援するのも難しい中、日本人を優先し
て助けてくれるというのです。トルコはなぜ、自国民よりも優先して、日本人
を航空機に乗せ、助けてくれたのか。

 その理由を、「エルトゥールル号の恩返し」だというのです。
 エルトゥールル号とは、いったい、なんなのか。

 それは、イラン・イラク戦争の100年近く前、1890年の出来事でした。
和歌山県の小さな村の沖で、悪天候の中、オスマン・トルコの軍艦が座礁し、
沈没しました。多数の犠牲者が出ましたが、小さな村の住民は、献身的にその
軍艦の乗組員を救助しました。なけなしの食料も提供しました。おかげで数十
名の乗組員が助かり、そしてその後、救助された乗組員たちは、日本政府によ
り、母国へと送り届けられたのです。

 この史実を100年近くもの間、トルコの人たちはずっと、語り継いできてく
れたのです。
 そして、イラン・イラク戦争の際、日本人がトルコに救いを求めたとき、そ
の恩返しだと、危険を顧みず、日本人への救援を行ってくれたのです。

 その約14年後の1999年、トルコ北西部で大地震が起こりました。その際、
イラン・イラク戦争の際、イランで救われた日本人達は義捐金募集活動を行い、
日本政府も、迅速に被災地への救援活動を行ったそうです。それは、イラン・
イラク戦争の際の恩返しという思いからでした。

 東日本大震災から5年になります。
 復興はまだまだ、道半ばです。しかし、被災地はこれまで、全国から、そし
て、世界中から、たくさんの支援をいただきました。
 復興にまい進する中でも、この御恩に対する感謝の気持ちは忘れないように
しよう。
 そして、この感謝の気持ちが受け継がれるよう、努力していこう。
 防災への意識とともに、感謝の気持ちが受け継がれていくことは、きっと、
未来の人たちにとっても、大切なことに違いない。

 この小説を読み、そんなことを考えさせられました。


2016.03.07(月)【合名・合資会社の資本金】(金子登志雄)

 3月になり関東地区も若干暖かくなりました。春が近い感じで絶好のデート
日和ですが、還暦も過ぎると、誰も相手をしてくれなくなりますので、土日も、
いつもどおり、唯一、私の相手をしてくれるPCの前に座り続ける日々でした。
受動的なテレビ視聴よりは、まだマシですね。

 さて、株式に種類があるごとく、会社にも株式会社、合名会社、合資会社、
合同会社という4種類の会社があります。合名・合資・合同会社をまとめて持
分会社ということもあります。

 会社の種類を変更することもできます。株式会社が持分会社のいずれかにな
ること、その逆のことを「組織変更」といい、持分会社の中で他種類の会社に
なることを「種類変更」といいます。

 単に器が変わっただけで、中身(実質)は変わりませんから、資本金も変化
しません。

 ここで実務上困難なのは、合名・合資会社が資本金が登記事項である株式会
社に組織変更したり合同会社に種類変更する際に、引き継ぐべき合名・合資会
社の資本金額がいくらだったか、はっきりしないことです。

 合名・合資会社の社員(構成員)は会社の債務につき個人としても責任を負
いますから、いつ出資してもよいし、出資した分を引き出して個人のものにし
てもかまいません。

 したがって、出資された範囲で資本金額を決めることになっていますが、実
際には何も決めていないで、貸借対照表上も、資本金〇〇円、資本剰余金〇〇
円ではなく、出資金〇〇円などとされているのではないでしょうか。

 であれば、株式会社や合同会社に変更する直前に鉛筆を舐めて、資本金〇〇
円、資本剰余金〇〇円と決めるしかありません。また、それで十分ではないで
しょうか。あまり難しく考える必要はないと思っています。


2016.03.04(金)【クイズのような計算規則】(金子登志雄)

 会社計算規則は実に難しく、これについて本を書ける人は、会計士さんを含
めて、そんなにいません。私は、会計のど素人でありながら、その1人ですが、
とにかく楽しいのです。ときどき、馬鹿にしたような規定があります。

 会社法626条4項に次のようにあります。
---------------------------------------------------------------------- 
「剰余金額」とは、1号に掲げる額から2号から4号までに掲げる額の合計額
を減じて得た額をいう。
 1号:資産の額
 2号:負債の額
 3号:資本金の額
 4号:法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
----------------------------------------------------------------------
 つまり「資産-負債-資本金-4号」(1式)ですが、この4号の法務省令
とは計算規則164条です。そこには次のようにあります。
----------------------------------------------------------------------
 法626条4項4号に規定する法務省令で定める合計額は、1号に掲げる額
から2号及び3号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
 ① 法626条4項1号に掲げる額
 ② 法626条4項2号及び3号に掲げる額の合計額
 ③ 次のイからホまでに掲げる場合における当該イからホまでに定める額
----------------------------------------------------------------------
 つまり、「資産-(負債+資本金)-③」(2式)です。

 2式を1式に代入すると、
「資産-負債-資本金-{資産-(負債+資本金)-③}」であり、資産などは
相殺されて、答えは③になります。

 なら、会社法626条4項は、「剰余金額」とは、「次のイからホまでに掲
げる場合における当該イからホまでに定める額」として、わざわざ法務省令に
委任する必要もないのに、あえて遠回りさせるのです。

 きっと皆様の忍耐力をテストしているのでしょう。馬鹿にするな!と思いま
せんでしたか。私は、こういうのを面白いと思ってしまいますが。


2016.03.03(木)【清算会社の監査役の任期】(金子登志雄)

 昨日は、会社が解散し清算会社になることは、取締役の役割が終え、新たに
清算会社が設立されるのに近いから、清算人には「年月日就任」の登記がなさ
れないと話しました。

 ところが、監査役については役割が終わらず退任もせず、そのままにされま
す。しかし、会社法480条2項には「336条の任期の規定は、清算株式会
社の監査役については、適用しない」とあります。この関係をどう考えるべき
でしょうか。

 松井・ハンドブック3版521頁によると、「清算手続中の監査役について
は、法律上の任期の上限はないが、通常の会社は定款で任期を定めているため、
当該定款の定めに従い、監査役は退任する」との見解が紹介されていました。

 さて、3月決算の甲社が平成28年2月29日に解散いたしました。その定
款には「監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時株主総会の終結の時までとする。」とありましたが、平成24
年6月の定時総会で就任した監査役Aの任期はいつまででしょうか。

 そんなの聞くまでもない、今年の6月の定時総会終結時までだと思った方は
知識不足か、ふだんから権威本を信じてしまう傾向がありませんか。

 よく考えてください。会社が解散すると事業年度がなくなり清算事務年度が
開始します(会社法494条1項)。4年以内に終了する事業年度が到来しな
いのです。
 
 到来しないのなら、解散した平成28年2月29日までが最後の事業年度だ
と考えたいところですが、その事業年度に対応する定時株主総会はありません。
そもそも「平成27年4月~平成28年2月」は、事業年度ではありません。
途中で挫折した事業年度の一部です。

 結局、解散の日までの「事業会社の監査役」が、その日を境に法の定めによ
り「清算会社の監査役」に変身したのであり、この清算会社の監査役には定款
に定める任期の適用がないと考えるしかありません。

 もし任期の適用があるとすると、昨日紹介した「指名委員会等設置会社が解
散したら監査委員が自動的に監査役になる」という場合に、定款の任期の定め
が適用されるのでしょうか。

 その他の理由もありますが、松井本に記載されている見解は旧商法時代の遺
物に過ぎないというべきでしょう。

http://www.esg-hp.com/


下鴨神社とマンション

2016-03-08 09:57:41 | 私の京都


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160307000177

 「下鴨神社(京都市左京区)が境内で計画しているマンション」が物議を醸している。

 私は,現場の前をよく通るのだが,「境内」といっても,本体から見れば,御蔭通(みかげどおり)という一般車道を挟んだ南側一帯であり,これまでも,研修道場と呼ばれる鉄筋コンクリート造の建物や駐車場があったところ。周辺も一般の民家等が存するところで,反対派の論調は大仰に過ぎる嫌いがある。「参道」についても然り。逆に,雰囲気が良くなるように思われる。

 そもそも式年遷宮のための資金調達を目的とした敷地の賃貸であるのだから,単に反対,反対と主張するよりも,寄附を集める等で協力する方向性もあるのではないか。


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認知症列車事故の最高裁判決に関するリーガルサポート理事長声明

2016-03-05 14:43:51 | 家事事件(成年後見等)


認知症列車事故の最高裁判決に関する理事長声明 by 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
http://www.legal-support.or.jp/notice/detail/id/1413/

 いい内容ですね。


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土地の「所有者不明化」~自治体アンケートが示す問題の実態~

2016-03-05 14:40:40 | 空き家問題


土地の「所有者不明化」~自治体アンケートが示す問題の実態~ by 東京財団
http://www.tkfd.or.jp/research/project/news.php?id=1627

「全国888自治体から回答を得たアンケート調査(回答率52%)から明らかになったのは、自治体による土地所有者の生死や居所の正確な把握が制度的に困難なことです。国土情報基盤の未整備が問題の根本原因の1つであり、このままでは、急速な高齢化・グローバル化とともに、土地の「所有者不明化」の拡大は不可避と考えられます。制度の見直しを進めるとともに、当面の措置として、土地所有者、行政双方にとって各種手続きコストを低減するための支援策の整備等が急務です。」


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「ひとりでも遺産分割」に関する法務省民事局民事第二課長通知

2016-03-05 09:38:29 | 不動産登記法その他


 既報のとおり,「遺産分割の協議後に他の相続人が死亡して当該協議の証明者が一人となった場合の相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)」〔平成28年3月2日付法務省民二第154号〕が発出されている。

「所有権の登記名義人Aが死亡し,Aの法定相続人がB及びCのみである場合において,Aの遺産の分割の協議がされないままBが死亡し,Bの法定相続人がCのみであるときは,CはAの遺産の分割をする余地はないことから,CがA及びBの死後にAの遺産である不動産の共有持分を直接全て相続し,取得したことを内容とするCが作成した書面は,登記原因証明情報としての適格性を欠く(東京高裁平成26年9月30日判決及び東京地裁平成26年3月13日判決)」

「上記の場合において,BとCの間でCが単独でAの遺産を取得する旨のAの遺産の分割の協議が行われた後にBが死亡したときは,遺産の分割の協議は要式行為ではないことから,Bの生前にBとCの間で遺産分割協議書が作成されていなくとも当該協議は有効であり,また,Cは当該協議の内容を証明することができる唯一の相続人であるから,当該協議の内容を明記してCがBの死後に作成した遺産分割協議証明書は,登記原因証明情報としての適格性を有し,これがCの印鑑証明書とともに提供されたときは,相続による所有権の移転の登記の申請に係る登記をすることができる」

 前段が否定されたことは,誠に遺憾であるが,後段が改めて肯定されたことは,理に適うものであり,善き哉である。

 特別受益証明書については,言及はないが,改めて肯定されたようである。

cf. 平成26年12月18日付け「ひとりでも遺産分割」の取扱い等(大阪法務局管内)


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ある議案を否決する株主総会等の決議の取消しを請求する訴えの適否(最高裁判決)

2016-03-04 21:28:20 | 会社法(改正商法等)


最高裁平成28年3月4日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85725

【裁判要旨】
ある議案を否決する株主総会等の決議の取消しを請求する訴えの適否(否定)

 珍事件(^^)。

【補足意見】
「会社法の規定等に基づき否決の決議取消訴訟の訴えの利益が問題となり得るような事例が生じたとしても,そのような事例は,ほとんどの場合,根拠とされた規定等の合理的な解釈により,あるいは信義則や禁反言等の法理の適用で対処することができ,また,そうするべきであって,訴えの利益を無理に生じさせるような解釈をすべきではない」


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「消費者契約法の一部を改正する法律案」ほか

2016-03-04 21:17:12 | 消費者問題


「消費者契約法の一部を改正する法律案」&「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案」
http://www.caa.go.jp/soshiki/houan/index.html#main

 閣議決定された。

cf. 朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ3435WSJ34UCLV002.html?iref=comtop_list_pol_n03


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「ひとりでも遺産分割」の否定後の実務対応

2016-03-04 06:24:42 | 不動産登記法その他


 「ひとりでも遺産分割」が公式に否定されたわけであるが,その後の実務対応も単純に「法定相続分で登記すればいい」というものではない。

cf. 平成26年12月26日付け「「ひとりでも遺産分割」の否定に関する考察」

 他の相続人が生存中に遺産分割協議が成立した事実があるのであれば,「遺産分割協議があったことの証明書」を作成して対応することになるし,特別受益の事実があるのであれば,「特別受益証明書」を作成して対応することになる。これらの事実の確認が不可欠である。

 そして,最終の唯一の相続人が「遺産処分決定を観念する余地がない」として数次相続の各相続における各共同相続人がその「相続分」に応じて相続財産を共有した(民法第898条,第899条)旨の登記を申請する場合,それは,「法定相続分」によるのではなく,「具体的相続分」に応じたものであるべきである。機械的に「法定相続分」によって登記をすることは,物権変動の過程,態様を公示するという不動産登記制度の目的に適合しない。

 この場合,最終の唯一の相続人が作成した「具体的相続分に関する証明書」を添付して登記申請することになろう。「特別受益証明書」は,こちらに統合されることになろうか。

 本来あるべき姿とも言えるが,司法書士の注意義務が増した感がある。


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「他に相続人がいない旨の上申書を添付することが困難である」旨の上申書

2016-03-04 05:28:14 | 不動産登記法その他


 コメント欄の森さん(福岡県会)情報によると,擬制自白により認定された調書判決書が相続による所有権移転登記の登記原因証明情報である場合に,添付された相続関係戸籍が「他に相続人がいないこと」を証するに足りないときは,「『他に相続人がいない旨の上申書を添付することが困難である』旨の上申書を添付することで,登記申請が受理される方向であるようである。

 落としどころとしては,そのあたりであろう。

 この件も,何らかの形で通知等が発出される方がよいですね。

cf. 平成28年3月2日付け「擬制自白により認定された調書判決書が「他に相続人がいないことを証する書面」と言えるか(その後)」


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茨城司法書士会商業登記推進キャラクター愛称決定!

2016-03-03 16:41:36 | 会社法(改正商法等)


茨城司法書士会商業登記推進キャラクター愛称決定!
http://www.ibashi.or.jp/information/topic.php?id=129

「みつろう先生」だそうです。


コメント













「相続法の立法的課題」

2016-03-02 20:47:54 | 民法改正


水野紀子編著「相続法の立法的課題」(有斐閣)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641137332

 法制審議会のメンバー等,錚々たる執筆陣であり,面白そうです(未だ見ていませんが)。
Unknown (森亜由美)2016-03-03 19:09:40先日法務局から、本省へ照会するにあたり、『「他に相続人がいない」旨の上申書を添付することが困難である』旨の上申書を求められ、追加添付しました。

今日法務局から連絡があり、申請どおりすすめてよいとの回答があったとのことです!

実務の取扱いも変わりそうですね☆
御礼 (内藤卓)2016-03-04 05:05:35情報ありがとうございます。

落としどころは,そのあたりなのでしょうね。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/b5bc1ae546839dd3357499012e571c00
株式併合の比率計算




(過日、掲載した記事に間違いがありましたので、大幅に修正しております)

平成26年改正会社法により、株式併合(180条等)が改正されました。少数株主保護のため、組織再編類似の事前開示書面・事後開示書面のほか、反対株主の株式買取請求が認められたことが大きな改正です。

その他改正事項もありますが、ここでは割愛いたします。

さて、株式併合の際に決議すべき事項として、「併合の割合」があります(180条2項1号)。イメージしやすいのは、2株を1株に併合するとかですね。

具体的に考えます。

発行済株式総数が300株(平成28年3月1日基準日現在)

株主A 100株

株主B 100株

株主C 100株

平成28年4月1日効力発生日として、3株を1株に併合する決議が成立

発行済株式総数だけみると、併合比率の関係から300株から100株に変更になりそうです。

個別の株式所有状況をみるとどうでしょうか。

株主Aの100株を併合比率に従うと33・1/3株にならないですか。
(株主B・株主Cも同様)

この場合、端数の処理の方法は234条に定めがあります。今回の事案では、端数の合計が(1/3)×3=1になりますので、その1株を競売か売却によることになります。中小企業の場合にはほぼ売却によることになると思います。


仮に、1株未満の端数が出る場合には、これ切り捨てられることになります(同条かっこ書き)。

私、上記を理解をするまでは、下のとおり間違って理解しておりました。すなわち、分数ではなく、少数で理解しており、

株主Aの100株を併合比率に従うと33.3333…になると考えました。
(株主B・株主Cも同様)

すると、33.33333×3=99.999999…となり、なんと100株に達しないではないかと考えるに至った次第です。

株式併合の結果、300株から99株になる恐れがでてきます(上の計算では100株になっていたところ、99株という数値が現れてしまったのです)
以上、間違いの理解でした。



数学の世界で、上記のパラドクス(?)についていろいろと見解があるみたいです、詳しくはウィキペデアでもご参照ください。

通常の株式併合の場合には、端数がでると裁判所の関与が必要となってくるので、同族会社であれば、端数がでないように事前に持株数を移動したりします。

端数ができるのは、それなりの事情がある場合でしょうし、上場企業でいえば昨今のMBOで、株式併合のスキームを使う場合が該当します。

(※昨今のMBOでは、全部取得条項付種類株式の取得にかわって、株式併合または特別支配株主の売渡請求が大株主の持株比率に応じて使い分けられています。株式併合のスキームを用いる場合には、大株主の持株比率がTOBの結果90%に満たない場合ですが、株式併合によって大株主のみが株主として残る場合に、大量の端株が生じます。)

いずれにしても、端数のでる株式数は中小企業では回避するほうがやりやすいのは間違いないでしょう。

参考文献 「実務ガイド 新会社非訟」(きんざい 2014)244頁

http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
住所のハナシは辞任届にも言えることなんですけどね。。。

印鑑届出をした代表取締役が辞任する場合の辞任届に関するハナシでございます。
先例では、「登記された住所」と「辞任届に記載された住所」と「印鑑証明書上の住所」が不一致の場合に、どうするか???。。。。ってコトが書いてあります。

じゃあ、これって、辞任届にも住所が必須だ。。。ってハナシなのか???
それとも、「住所の記載があった場合のハナシなのであって、住所の記載が必須というコトじゃない」のか、はたまた「印鑑証明書を添付するときに限っては、住所の記載が必要になる」というハナシなのか?。。。辞任届一般に住所が要るってハナシなのか???。。。ムムム~(-_-;)
。。。というのもね。。。辞任届についても、従前は就任承諾書と同様に、住所の記載がなくても受理されていたからなんです。

コレに関しては、確かに、最新の住所に変更登記をしてから辞任すべきだ。。。と言われればそのとおりなのですケド、例えば、特例有限会社の平取締役や監査役って、単にシステムのモンダイで住所を登記しなきゃいけないワケでしょ~???
そういう御上の事情によって、代表権のない取締役や監査役に、同じ取扱いを強制するのは酷じゃないの?。。。って思うのです。

実際、ワタシ自身、現在は、辞任届にも一律住所を書いてもらうコトにはしています。
ケド!!!
議事録の記載を援用する場合はどうなのさ???。。。ってトコロがモンダイ。

再任の場合も同様なのですが、とりあえず、「就任承諾書」の提出が必要なヒト(←住所のハナシ以外に、欠席等の理由で議事録の援用が出来ないヒト)については、住所を記載してもらえば良い。。。というハナシだと思います。
少なくとも、ご本人に書いていただく書類ですからね。。。「住所。。。分からない。。。^_^;」なんてコトはないハズ。

以前の記事にも書きましたが、辞任届や就任承諾書に住所を書かないってコトの方が一般的じゃないと思っていますんで、それについての拒否反応はございません。

でもさ。。。。。
それって、議事録の記載を援用できるかどうかに影響しますよねぇ~~っ!?。。。たぶん。。。^_^;

さて、代表取締役のハナシですけれどもね。。。
代表取締役の住所は登記されるのですから、こう言ってはナンですが、取締役や監査役の住所よりもよっぽど大事なんじゃないの?と思うのです。
ケド、取締役の就任承諾を証する書面(めんどくさいので、便宜「就任承諾書」と書きますね)には住所を書けと言い、代表取締役の就任承諾書には?????。。。何もおっしゃらないのです。
これって、要らないってコト???

つまり、何に対してぶつぶつ文句を言っているかというと、代表取締役の就任承諾書や再任者の就任承諾書については、触れられていないってコトなんですよ。
もちろん、「就任承諾書には住所は書かなくって良いです♪」なんてことを言いたくないってお気持ちなんでしょう。。。規則61条2項~4項のケースも、先例にはハッキリと書いていない(しかも5項の適用を受けない)わけだから、そりゃ~要らないってコトでしょ~よ~。。。と思っていたんですよね~。。。(←ハッキリ言わないケド、空気読めよ。。。的な感じ^_^;)

なのに、今になって、「そもそも、住所は書けというつもりだった」ようなコトを仰るのはどうなんだろ~???って思うのです。

さらに、実質的なハナシとして、(就任承諾書とは限りませんケド)個人の実印を押して印鑑証明書を添付しているヒトに向かって、「実在性の確認」のために「就任承諾書に住所が必要」ってね~。。。。そうなのかなぁ~???これって、説得力ありますかね?

それを言いだしたら、代表取締役の就任承諾書に印鑑証明書を添付させる理由だって、もともと「実在性の確認」という意味も当然あったハズじゃないんでしょ~か??。。。だって、代表取締役ですよ!?
そういう状況下で、ずぅ~っと長い間、住所の記載のない代表取締役の就任承諾書は良い、という取扱いをしていたのに、印鑑証明書を添付した取締役の就任承諾書でも、住所が必要っていうのはどういう理由??(@_@;)

。。。。ワタシがココでグチグチ言っても、何の解決にもならないコトは知ってマスが。。。。。(-_-;)
もしかして、理解してくださる方もいらっしゃるかも。。。。なので、もうちょっと、愚痴愚痴言おうと思います^_^;
さて。。。それで今回、就任承諾書には住所を書けってことですけども。。。
新たに取締役に就任したヒトが、その直後の取締役会で代表取締役に選定される。。。ってコトもよくあるハナシじゃないですか??
その場合(←規則61条3項のケース)、取締役の就任承諾書には住所を書け。。。というのですケド、代表取締役の就任承諾書には住所は要らないの???と思っちゃったのですよ。
(まさか、新任の代表取締役まで対象が広がってるってコトはないですよね!?)

そりゃ~ね~。。。住所を書けば良いじゃんよっ!!。。。と言われればそれまでなんデスが。。。(-_-;)

それって、何か変じゃないですか?
む~。。。。。(@_@;)。。。。。もうね。。。イロイロギモンなんですよ。。。。なので、今年の定時総会は大変大変っ!!!

。。。で、この状況に陥っているかも知れません。。。ぃや。。。ただ単に、要領が悪いだけってコトかも知れません。。。はぁぁ~。。。
日、東京法務局からのお知らせが来ました。
概要は、次の2点でございます。

1.商業登記規則第61条第2項~4項の場合には、同上5項の規定は適用されないが、就任承諾をしたことを証する書面(以下「就任承諾書」と記載しますので、あしからず。。。)には住所の記載を要する。

2.署名証明書を添付する場合(外国在住の日本人や外国人)において、署名証明書に住所の記載がない場合には、署名証明書の他、本人確認証明書の添付を要する。

昨年2月の改正から10か月以上が経過して時点で、↑ こんなモノが出てくるってコトは、まだまだ混乱してるんでしょうね~。。。
。。。っていうか、私の認識とは違うじゃないのぉぉぉ~っ!!!!(@_@;)

http://blog.goo.ne.jp/chararineko
現物出資済みの土地の増加額を引き当てとして増資するようなことは普通しないのだ。という判例がありました。なのでやってもいいということなんですよね。
国社分界点といえば、和歌山市駅が思いつきます
南近畿周遊券で和歌山と紀和が乗れないのもそういうだったらしいです。
2016.03.08新幹線定期券の発売について【PDF/37KB】2016.03.04~「福が満開、福のしま。」福島県観光キャンペーン2016~ 北海道新幹線で春の「福島」へ【PDF/228KB】2016.03.01日高線列車代行バスの増便及び時刻見直しについて【PDF/257KB】
2016.02.19津軽今別駅(在来線)について【PDF/26KB】2016.02.19赤平駅・芦別駅の窓口営業変更について【PDF/33KB】
2016.02.083月26日以降の普通列車時刻について【PDF/3,415KB】
http://www.jrhokkaido.co.jp/press/presstop.html

190 12 介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案 衆議院で審議中 経過 本文

190 41 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案 衆議院で審議中 経過

190 42 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案 衆議院で審議中 経過

190 43 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

190 44 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

190 45 消費者契約法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

190 46 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm


事件番号

 平成27(受)1384



事件名

 保険金請求本訴,不当利得返還請求反訴事件



裁判年月日

 平成28年3月4日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 福岡高等裁判所



原審事件番号

 平成26(ネ)954



原審裁判年月日

 平成27年4月22日




判示事項





裁判要旨

 老人デイサービスセンターの利用者が当該センターの送迎車から降車し着地する際に負傷したという事故が,当該送迎車に係る自動車保険契約の搭乗者傷害特約における当該送迎車の運行に起因するものとはいえないとされた事例



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85726


事件番号

 平成27(受)1431



事件名

 株主総会決議取消請求事件



裁判年月日

 平成28年3月4日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 福岡高等裁判所



原審事件番号

 平成27(ネ)4



原審裁判年月日

 平成27年4月22日




判示事項





裁判要旨

 ある議案を否決する株主総会等の決議の取消しを請求する訴えの適否



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85725
12 介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案 中島 克仁議員
外8名
(民維ク、共産、生活、社民) 平成28年
3月2日 法案 概要
要綱
新旧 経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou190.html#hou12


平成28年3月8日(火)定例閣議案件
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一般案件


環太平洋パートナーシップ協定の締結について国会の承認を求めるの件(決定)

(外務省)
法律案


環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案(決定)

(内閣官房・公正取引委員会・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業省)

行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律案(決定)

(総務・財務省)

民法の一部を改正する法律案(決定)

(法務省)

森林法等の一部を改正する法律案(決定)

(農林水産省)

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(決定)

(環境省・内閣官房・経済産業省)




政 令


平成27年6月2日から7月26日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令及び平成27年9月7日から同月11日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(内閣府本府・総務・財務・ 文部科学・農林水産・国土交通省)

平成27年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(決定)

(同上)

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)

(経済産業省)

小規模企業共済法施行令及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部を改正する政令(決定)

(同上)


平成28年3月4日(金)定例閣議案件
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一般案件


特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第5条第1項の規定に基づき,特定船舶の入港禁止の実施につき国会の承認を求めるの件(決定)

(外務・国土交通省)
法律案


人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案(決定)

(内閣府本府・財務省)

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案(決定)

(内閣府本府)

情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案(決定)

(金融庁・法務・財務・厚生労働・農林水産省)

特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案(決定)

(消費者庁・経済産業省)

消費者契約法の一部を改正する法律案(決定)

(消費者庁・法務省)

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案(決定)

(経済産業省・金融庁)


政 令


青少年の雇用の促進等に関する法律第11条の労働に関する法律の規定等を定める政令の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働・国土交通省)

独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(決定)

(国土交通省)

独立行政法人海技教育機構法第14条第1項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令(決定)

(同上)

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2016-03-08 17:49:43 | Weblog
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