壬申戸籍が交付できるようになる

2010-05-22 19:14:16 | Weblog
壬申戸籍が交付できるようになる
http://funnyara.blog69.fc2.com/blog-entry-490.html
差別などで大問題になるよ

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壬申戸籍は、市町村が廃棄決定しているものです。
なので6.1以降交付しなければなりません。
副本は法務局が廃棄決定しているものですから該当しませんが

現行の解釈として、廃棄決定されたものは、現実に廃棄されていなくても戸籍ではないから、謄本は発行できない。しかし、行政証明として発行することは差し支えないとされています。
が、壬申戸籍の行政証明には応じていません。明治19年式以降は応じる役所もあります。
行政証明は役所の任意ですから強制できません。
ご本人のものでしたら、個人情報開示させることは可能ですが、通常はご本人が生存していることはないので無理です。
遺族に個人情報開示請求権はないからです