動産・債権譲渡登記令の一部を改正する政令等の施行に伴う動産・債権譲渡登記事務の取扱いについて(通達)

2014-05-31 15:06:40 | Weblog
動産・債権譲渡登記令の一部を改正する政令等の施行に伴う動産・債権譲渡登記事務の取扱いについて(通達)
(平成26年5月23日付法務省民商第49号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h260523ms_49.pdf

脳卒中対策法を議連が通常国会に提出へ。

2014-05-31 14:07:48 | Weblog
脳卒中対策法を議連が通常国会に提出へ。

代表理事の変更に関する理事会議事録の押印について雑感(4)




【新任ケース2:従前の代表理事が理事にとどまる場合】

私の中で少々疑問というよりも、どのように取り扱うのか、検討するには私の能力を超えているところがこのテーマです。

95条3項括弧書きを形式的に適用すると、理事会議事録の署名者は新しく選定された代表理事及び監事となります。

この立場で考えると、従前の代表理事は、当該理事会開催時にはすでに代表理事の資格を喪失しているため、代表理事として、登記所に提出してある印鑑の押印ができません。そのため、新しく選定された代表理事及び監事が個人実印での押印が必要となりそうです(商登規61条4項本文)。

そこで、従前の代表理事が「理事」として、余事的に押印することが認められる余地があるか問題になりそうです。演繹的な検討になりますが、もしも、当該押印が認められるのであれば、まさに商登規61条4項但書を適用することができるので、少なくとも監事において個人実印を要求する必要がない実益があります。

解釈的にも、少なくとも代表理事及び監事の押印をもって実体上の押印義務を満たしているので、法人自らが、「加重的」に押印をすることまで法が一律禁止しているとは思えないのではないでしょうか。どうでしょうか(疑問)。

上記の取扱いは、技巧的すぎるという批判があるかもしれませんので、ご意見を伺えたら幸甚です。

つづく


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2014年5月30日 (金) 社団・財団法人 | 固定リンク




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「社団・財団法人」カテゴリの記事
代表理事の変更に関する理事会議事録の押印について雑感(4)(2014.05.30)
代表理事の変更に関する理事会議事録の押印について雑感(3)(2014.05.29)
代表理事の変更に関する理事会議事録の押印について雑感(2)(2014.05.28)
代表理事の変更に関する理事会議事録の押印について雑感(1)(2014.05.27)
「一般法人法改正要望案に関する意見」と公益法人協会(2013.10.03)


コメント




認められないという解釈のようです。
管理組合法人で議長・区分所有者以外の理事が押印しても余事記載になり、理事長印が押印されていても議長・区分所有者の印鑑証明書は省略できない。余事記載なので理事長以外の理事の印鑑証明書などは必要ない。
労働組合法人の投票録に選管委員長の押印・印鑑証明書が必要であり、中央執行委員長が押印しても余事記載になる。中央執行委員長の印鑑証明書は必要ない。

投稿: みうら | 2014年5月31日 (土) 13時53分
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2014/05/post-5397.html?cid=94098206#comment-94098206
平成26年5月30日(金)定例閣議案件
一般案件


平和的目的のための原子力の利用における協力のための日本国政府とトルコ共和国政府との間の協定の効力発生のための通告について(決定)

(外務省)

森林整備保全事業計画の策定について(決定)

(農林水産省)

ツバル国及びナウル国駐箚特命全権大使花谷卓治に交付すべき信任状及び前任特命全権大使大嶋英一の解任状につき認証を仰ぐことについて(決定)

(外務省)


国会提出案件


「平成25年度食育推進施策」について(決定)

(内閣府本府)

「平成25年度森林及び林業の動向」及び「平成26年度森林及び林業施策」について(決定)

(農林水産省)
公布(条約)


平和的目的のための原子力の利用における協力のための日本国政府とトルコ共和国政府との間の協定(決定)

(外務省)


公布(法律)


道路法等の一部を改正する法律(決定)

重大な犯罪を防止し,及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(決定)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(決定)

司法試験法の一部を改正する法律(決定)

建設業法等の一部を改正する法律(決定)

建築基準法の一部を改正する法律(決定)

公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(決定)


政 令


民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(内閣府本府)

就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(決定)

(内閣府本府・文部科学・厚生労働省)
5月30日

登記統計統計表(平成25年年報公表)
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touki.html

「森林整備保全事業計画」の策定について




本日、「森林整備保全事業計画」が閣議決定されました。

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kanbatu/140530.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ
産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用!~AIS情報の購入取得及び利用等の取扱いが明確化されました~(5月30日)
http://www.meti.go.jp/press/2014/05/20140530004/20140530004.html
海外展開一貫支援ファストパス制度の参加機関を募集します(5月30日)
燃料電池自動車の普及促進策!国際圧縮水素自動車燃料装置用容器を技術基準化します(5月30日)
平成26年企業の賃上げ動向に関するフォローアップ調査中間集計結果の概要等を公表します(5月30日)
http://www.meti.go.jp/


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寝台特急「トワイライトエクスプレス」の運行終了について

2014-05-29 21:57:34 | Weblog
寝台特急「トワイライトエクスプレス」の運行終了について


詳細

 平成元年より運行を続けてきました寝台特急「トワイライトエクスプレス」(大阪~札幌駅間)は、車両の老朽化により平成27年春の運転をもって運行を終了します。これに伴い、これまでのご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、平成26年度下期は以下の日程により運転します。

 なお、平成26年10月より、北海道新幹線開業に向けた設備検査などに伴い、これまでの定期的な運行スケジュールから変更となっておりますのでご注意ください。

 【平成26年10月から平成27年2月までの運転計画(予定)】
 ※注釈 運行終了日を含めた平成27年3月以降の運転計画については、決定次第お知らせします。
 ※注釈 北海道新幹線開業に向けた設備検査などに伴い、一部の運転日において列車の運転時刻の変更が発生します。時刻変更の詳細については、四期ごとの臨時列車運転プレスにてお知らせします。
 ※注釈 以下運転日は大阪発札幌行の列車の運転日であり、札幌発大阪行の列車はこの翌日発となります。

 平成26年10月から平成27年2月までの運転計画(予定)

 【参考】「トワイライトエクスプレス」の歴史

 ※注釈 平成元年より運行を開始し、今年で25周年を迎えます。
https://www.westjr.co.jp/press/article/2014/05/page_5700.html

岡山局の持分会社の本店移転登記

2014-05-29 16:50:02 | Weblog
岡山局の持分会社の本店移転登記
にも社員の入社・代表社員就任日が記載されていたが
商業登記規則65条2項は持分会社に準用されていませんが
なぜですか。
代表理事の変更に関する理事会議事録の押印について雑感(3)




※95条3項括弧書きの適否について

【疑問】

理事会で新しく選定されることとなった「代表理事」は、95条3項括弧書きの「代表理事」と同義か?

疑問の嚆矢として、95条3項括弧書きが規定している代表理事が、当該理事会開催段階で在任する代表理事と解する見解があるそうです。この場合には、従前の代表理事は、定時評議員会の終結をもって理事としての任期が満了し退任しているので理事会開催時点では、在任する代表理事が存在しないことになります。

そのため、前記のとおり、95条3項括弧書きを適用することはできず、95条3項の原則に立ち返り、出席した理事及び監事の押印が必要なのではないかとする見解です(A案)。

私個人的にはう~ん??という見解です。

一方で、理事会開催中に代表理事として選定された者についても、95条3項括弧書きの適用があるとする見解もあります(B案)(私個人としての見解でもありますし、当該方法にて登記申請を行ってます)。

そもそも、理事会開催中に代表理事に選定され、即時に就任承諾した場合には、理事会開催中に代表理事としての資格を手に入れたことになります。そのため、代表理事としての記名押印する義務が発生していると解するのが妥当であり、まさに95条3項括弧書きの「代表理事」と解することに不都合が生じないと考えられます。

文言上も、理事会開催時の代表理事に限定しているとは通常考えられないため、このB案の見解が妥当ではないでしょうか。

実務上も、代表理事が替わるたびに(そんなに頻繁に変わることはありませんが)、出席理事及び監事の押印(しかも実印)を要求するのは、法95条3項括弧書きの趣旨を没却するものであり、行き過ぎだと感じます。

もっとも、このB案の場合でも、変更前の代表理事は、議事録押印者ではないために、登記所に提出した印鑑で押印することができませんので、新しく選定された代表理事及び監事の個人実印での押印が必要となります(法登規3条、商登規61条4項本文)。

では、次に亜流の場合を考えてみます。

【新任ケース1:従前の代表理事が監事となる場合】

従前の代表理事が、定時評議員会(社員総会)で、監事に選任された後の理事会議事録の押印者について。上記B案の見解を所与のものとして考えますと、95条3項括弧書きが直接適用されます。

すると、従前の代表理事は、監事として、従前登記所に提出した印鑑を押印すれば、新しく選定された代表理事は、理事会議事録上では認印でもよいことになります(商登規61条4項但書)。

従前の代表理事が監事として、登記所に提出した印鑑を押印することは広く認められているところです(登記研究370号75頁)。

もっとも、理事会議事録を就任承諾書として援用する場合には、理事会理事録には個人実印での押印が必要です(法登規3条、商登規61条3項)

つづく

代表理事の変更に関する理事会議事録の押印について雑感(2)




では、定款で議事録に署名し,又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事及び監事とする旨の定めがある法人では、どのような理事会議事録の押印の形になるのでしょうか。

まず、わかりやすいのが、代表理事の重任の場合です。

【重任ケース1:代表理事が出席している場合】

当該規定を直接当てはめて検討することが可能であり、当然に再任された代表理事及び監事が押印することになります。その押印の種別は、代表理事が登記所に提出している印鑑で押印することにより、監事については、その押印すべき印鑑の指定がありませんので、認印ということになります(法登規3条、商登規第61条4項但書)

仮に、代表理事が複数名おられる場合には、そのうちのひとりの代表理事が登記所に提出している印鑑と同一であることで上記但書の要件を充足しますので、その他の代表理事においても認印で差し支えありません。

【重任ケース2:代表理事が欠席している場合】


この場合に、法人法95条3項括弧書きの規定の意味が問題となります。

当該規定が、出席した代表理事及び監事と定めているところ、出席した代表理事が存在しないので、監事のみの押印でよいのかどうか問題となります。なぜなら、通常の議事録には押印義務者のうち、出席者が押印することが定められているので、この場合でも、欠席者を除くと監事のみが文言上、押印義務者と解することになるのではないかと考えるためです。

この際には、仮に監事のみの押印となった場合でも代表理事が登記所に届出ている印鑑は、押印者が議事録上に存在しないので、考慮に入れることができずに、監事の個人実印での押印での可否が問題となります。

この点について、当該規定(95条3項括弧書き)は、本来、全理事及び全監事が議事録押印者になるところ、政策的に、少なくとも代表理事及び監事が押印することでも議事録の真正が担保されると考えられていると思慮できるために認められた特別規定であると考えることができます。

そのため、代表理事が1名も押印者に名を連ねないというのは、95条括弧書きが想定している場面とはいえずに、適用はできないと考えることができそうです(私見)。

そのために、括弧書きの適用ができずに、95条3項の原則に戻り、出席した理事及び監事の押印が必要となると解するのが適切であると考えます(異論があれば、ご教示いただけましたら幸甚です)。

では、次に重任ではなく、新しく代表理事を選定する場合はどうか。代表的なケースは、定時評議員会(社員総会)にて現在の代表理事が任期満了し、代表理事のみならず、理事を退任する場合が考えられます。この場合については、巷間、各種の見解をうかがうところです。
代表理事の変更に関する理事会議事録の押印について雑感(1)




もうそろそろノーネクタイで過ごしますので、ご了承のほど、よろしくお願いします(報告)

さて、本日は、社団・財団法人の代表理事の変更の局面における理事会議事録についてつれづれに記載していきます。

社団・財団法人の理事会については、株式会社の取締役会を考えるとその運用については理解しやすいところです。

しかし、この社団・財団法人特有のルールとして、理事会議事録の押印(記名押印)者について特例があります。

まず、原則的な規定としては、法人法95条第3項では、「理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。」とされています。

そのうえで、95条括弧書きとして、「定款で議事録に署名し,又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めがある場合にあっては、当該代表理事」と、規定し、署名押印者を理事から代表理事に変更することを認めています。

※なお、財団法人では、197条において、上記規定を準用しております。

当該特例については、本来であれば、出席した全理事の押印に替えて、一部の理事(代表理事)についてのみ押印義務を課すということになり、議事録押印者の人的負担を軽減することになりますので、多くの法人が導入している実情ではないかと思います。

その具体的な規定ぶりとしては、代表理事を、「会長」、「副会長」、「理事長」等の法人の規定に合わせて、適宜の規定になっているものと思います。

では、まずは復習がてら、95条3項括弧書きの規定のない法人の代表理事の変更の際の登記の必要書類の確認です。

当該法人では、出席した理事及び監事の議事録に押印した印鑑に係る印鑑証明書を添付する必要があります(一般社団法人等登記規則(平成20年法務省令第48号)第3条が準用する商業登記規則第61条第4項)。

そして、代表理事の重任の場合には、株式会社の場合をイメージすればわかりやすいと思いますが、当該印鑑と変更前の代表者が登記所に提出した印鑑とが同一である場合は、印鑑証明書(当該印鑑を押印した者以外の者に係るものを含む。)の添付は不要となります(同4項但書)。

代表者が届出印を押して、その他の役員(理事・監事)の方が認印を押すという大変見慣れたものです。

さて、本題。

http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/
子育て支援員資格創設・支援員資格で放課後ホームなど勤務可能で保育士受験資格も発生へ。


186

25

過労死等防止対策推進法案

参議院で審議中

経過

本文


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http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji186.htm
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
第186回国会
閣法第57号 修正案 要綱
新旧
市田忠義議員 平26.5.22 審議情報
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/kaijibetu/r-186.htm#186-s002

政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案に対する修正案

第186回国会
閣法第33号

高橋 千鶴子議員
(共産)

平成26年
5月23日

修正案

要綱
新旧


経過




独立行政法人通則法の一部を改正する法律案に対する修正案

第186回国会
閣法第77号

平 将明議員
外5名
(自民、民主、公明、みんな)

平成26年
5月23日

修正案

要綱
新旧


経過




独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対する修正案

第186回国会
閣法第78号

平 将明議員
外5名
(自民、民主、公明、みんな)

平成26年
5月23日

修正案

要綱
新旧


経過

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou186.html#hou23


事件番号

 平成24(オ)888



事件名

 損害賠償請求事件



裁判年月日

 平成26年05月27日



法廷名

 最高裁判所第三小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄差戻し



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 広島高等裁判所



原審事件番号

 平成22(ネ)536



原審裁判年月日

 平成23年10月28日




判示事項





裁判要旨

 府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業は同市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分は,憲法21条1項並びに22条1項及び29条に違反しない




参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84217&hanreiKbn=02


事件番号

 平成19(ワ)4917 等



事件名

 損害賠償等請求事件



裁判年月日

 平成26年05月21日



裁判所名・部

 横浜地方裁判所    第1民事部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

  厚木基地に離着陸する航空機(自衛隊機及び米軍機)の発する騒音により被害を受けているとする周辺住民が国に対し航空機の夜間の運行等の差止めと国家賠償法2条1項に基づく損害賠償(慰謝料及び弁護士費用)を求めた請求が,過去分(口頭弁論終結日まで)の損害賠償請求の一部の限度で認容された事例




全文

 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84214&hanreiKbn=04


事件番号

 平成19(行ウ)100 等



事件名

 航空機運航差止等請求事件



裁判年月日

 平成26年05月21日



裁判所名・部

 横浜地方裁判所    第1民事部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

  厚木基地に離着陸する航空機(自衛隊機及び米軍機)の発する騒音により被害を受けているとする周辺住民が国に対し行政訴訟として航空機の夜間の運航等の差止めを求めた訴えにつき,米軍機に関する請求は退けられたが,自衛隊機に関する請求は,無名抗告訴訟として,防衛大臣が毎日午後10時から翌日午前6時までやむを得ないと認める場合を除き自衛隊機を運航させてはならない旨を命ずることを求める限度で認容された事例




全文

 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84216&hanreiKbn=04
平成26年5月27日(火)定例閣議案件
一般案件


国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う既往の閣議決定の整理について(決定)

(内閣官房・内閣府本府・総務省)
公布(法律)


金融商品取引法等の一部を改正する法律(決定)

保険業法等の一部を改正する法律(決定)

健康・医療戦略推進法(決定)

独立行政法人日本医療研究開発機構法(決定)

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(決定)

地方自治法の一部を改正する法律(決定)

難病の患者に対する医療等に関する法律(決定)

児童福祉法の一部を改正する法律(決定)

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(決定)


政 令


国家公務員法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)

(内閣官房・総務省)

幹部職員の任用等に関する政令(決定)

(同上)

採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(決定)

(同上)

国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令(決定)

(同上)

退職手当審査会令(決定)

(同上)

国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(決定)

(内閣官房・内閣府本府・総務・防衛省)

地方自治法第252条の22第1項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(総務省)

港湾法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(決定)

(国土交通省)

港湾法施行令の一部を改正する政令(決定)

(同上)

南極地域の環境の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(環境省)

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)

(同上)

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(同上)
報道発表等一覧

5月28日 「指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸決定の方法並びに職務の級の定数の設定及び改定に関する内閣総理大臣の定めに関する意見の申出」及び人事院総裁談話について( :260KB)
5月28日 「採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令」及び「幹部職員の任用等に関する政令」の制定に関する意見について( :1140KB)
http://www.jinji.go.jp/top.htm

5月29日

法制審議会刑事法(裁判員制度関係)部会 第4回会議(平成26年5月22日開催) 
.



5月29日

オンラインにより請求した登記事項証明書等を登記所庁舎外の法務局証明サービスセンターで受け取る方式について 
http://www.moj.go.jp/
5.29香美支局ルネサス工場財団工作物
http://kanpou.npb.go.jp/20140529/20140529h06299/20140529h062990011f.html
宮崎県火災共済組合が宮崎県中小共済組合を吸収合併
http://kanpou.npb.go.jp/20140527/20140527h06297/20140527h062970029f.html

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【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2014-05-26 19:23:25 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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2014.05.24(土) 165 PV 60 IP 26687 位 / 2022504ブログ
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2014.05.22(木) 264 PV 67 IP 23842 位 / 2021860ブログ
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過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
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2014.05.11 ~ 2014.05.17 2040 PV 824 IP 13643 位 / 2020173ブログ
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5.22法令データ更新。

2014-05-26 19:21:31 | Weblog
5.22法令データ更新。
参法11戸籍法・死産届改正・12民法保証制限・13規制委員会に廃炉追加ー参院サイトに条文掲載あり。
預金保険機構が承継会社5社設立。
5.23官報に債権動産政令・省令・古河統合掲載。生協ライフサポート埼玉が組合員500名未満解散とあるが生協法64条で20人未満とされているよ。
社会福祉法人の互選録・総会議事録などの署名人を定款で規定すれば準用商業登記規則の定めによらず理事全員の署名が不要とされています。このことは理事会議事録であっても同様であると考えますがいかがでしょうか。
戸籍時報4月号96ページ26.1.27民1-77・78
性別変更男性の普通養子・特別養子となっている妻の実子につき縁組事項の削除を求める意思表示があるときは削除するが意思表示がないとき・連絡のつかないときは法務局に照会する。
山の日祝日法案成立。
2以上の市区町村ごとに社会福祉協議会設置可能になったんですね。
ライブチャットは原稿料としての源泉になるようですね。小額でも対象。
アフィリエイトは外交員報酬なので月額12万円以上からが対象のはずですがa8ネットは100円とかでも引かれているようですね。あれ。
銀行の合併に伴う抵当権移転を1登記所ごとに一括申請できないかという照会をすればシティバンク銀行の抹消のように認められるかもしれないよね。
5.23過労死対策推進法案超党派で提出・過労死対策基本法案は撤回へ。
5.23JRグループ夏の臨時列車掲載。
只見線不通区間廃止へ。やっぱりね。
ユーエスジェイ直通快速列車運転へ。
児童ポルノ法改正修正合意へ。1年罰則猶予・アニメなどの規定削除。
福井地裁が初の原発再稼動差し止め判決。行政訴訟。

お世話になっております。A8.netサポートセンターでございます。
この度はお問合せありがとうございます。

お問い合わせ頂いた件につきまして、成果報酬レポートの税金表示に関する
ご質問かと存じますが、お間違えないでしょうか。

4月1日の消費税率変更に伴い、成果報酬レポートの金額が税抜表示と
なっておりますが、消費税分は別途加算してお支払いとなります。

詳細は下記のページにてご案内しておりますので、ご確認ください。

◆消費税法改正に伴う対応のお知らせ
http://support.a8.net/as/tax/

ご参考)FAQ:費税増税に伴う変更につきまして(2014年4月1日)
http://support.a8.net/a8/as/faq/2014/03/201441.html

本回答で解決されない場合は、恐れ入りますが、ご覧になられている
画面についての具体的な情報(例:成果発生レポートの日別など)を
添えて再度ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

またなにかございましたらお気軽にお問合わせください。
今後ともA8.netをよろしくお願いいたします。

■お問合わせはこちらから
http://support.a8.net/as/contact/
株式会社ファンコミュニケーションズ
容:平成26年4月 1日現在の法令データ(平成26年4月 1日までの官報掲載法令)

※平成26年4月 1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。
未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)


  法 令 数 備 考
憲 法 1 国の最高法規
法 律 1,911 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。
(当システムでは、太政官布告※1件(爆発物取締罰則)を法律に分類しております。)
※太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式。
政 令 2,044 政令とは、内閣の制定する命令をいう。
(当システムでは、太政官布告6件(褒章条例、勲章制定ノ件 等)を政令に分類しております。)
勅 令 75 勅令とは、旧憲法時代、天皇によって制定された法形式の1つ。
(昭和二十二年政令第十四号「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」により、政令と同一の効力を有するものとされております。)
府令・省令 3,604 府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい、省令とは、各省大臣が発する命令をいう。
閣 令 10 閣令とは、旧憲法時代に内閣総理大臣が発した命令をいう。
(当システムでは、閣令は「府令・省令」に分類しております。)
規 則 334 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。
(当システムでは、規則は「府令・省令」に分類しております。)
計 7,979  
(注)施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。


次回の更新予定

時期:平成26年6月上旬
内容:平成26年5月 1日現在の法令データ(平成26年5月 1日までの官報掲載法令)


186

23

アレルギー疾患対策基本法案

衆議院で審議中

経過

本文



186

24

国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



186

25

過労死等防止対策推進法案

衆議院で審議中

経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji186.htm


186

11

戸籍法の一部を改正する法律案



提出法律案



186

12

民法の一部を改正する法律案



提出法律案



186

13

原子力規制委員会設置法の一部を改正する法律案



提出法律案



http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/186/gian.htm
修正案
修正案名
修正対象 修正案
[PDF]
関係資料
[PDF]
提出者
提出年月日
審議情報 可決

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
第186回国会
閣法第41号 修正案 要綱
新旧
那谷屋正義議員 平26.4.8 審議情報
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
第186回国会
閣法第57号 修正案 要綱
新旧
市田忠義議員 平26.5.22 審議情報
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/kaijibetu/r-186.htm#186-s002
行政不服審査法案に対する修正案

第186回国会
閣法第70号

石田 真敏議員
外5名
(自民、民主、維新、公明、みんな)

平成26年
5月20日

修正案

要綱
新旧


経過

可決
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou186.html#shu22


事件番号

 平成19(ワ)4917 等



事件名

 損害賠償等請求事件



裁判年月日

 平成26年05月21日



裁判所名・部

 横浜地方裁判所    第1民事部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

  厚木基地に離着陸する航空機(自衛隊機及び米軍機)の発する騒音により被害を受けているとする周辺住民が国に対し航空機の夜間の運行等の差止めと国家賠償法2条1項に基づく損害賠償(慰謝料及び弁護士費用)を求めた請求が,過去分(口頭弁論終結日まで)の損害賠償請求の一部の限度で認容された事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84214&hanreiKbn=04


事件番号

 平成19(行ウ)100 等



事件名

 航空機運航差止等請求事件



裁判年月日

 平成26年05月21日



裁判所名・部

 横浜地方裁判所    第1民事部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

  厚木基地に離着陸する航空機(自衛隊機及び米軍機)の発する騒音により被害を受けているとする周辺住民が国に対し行政訴訟として航空機の夜間の運航等の差止めを求めた訴えにつき,米軍機に関する請求は退けられたが,自衛隊機に関する請求は,無名抗告訴訟として,防衛大臣が毎日午後10時から翌日午前6時までやむを得ないと認める場合を除き自衛隊機を運航させてはならない旨を命ずることを求める限度で認容された事例




全文

 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84216&hanreiKbn=04
平成26年5月23日(金)定例閣議案件
政 令


アルコール健康障害対策基本法の施行期日を定める政令(決定)

(内閣府本府)

アルコール健康障害対策関係者会議令(決定)

(同上)

道路法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(決定)

(国土交通省)

道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(決定)

(国土交通・財務省)
平成26年5月20日(火)定例閣議案件
政 令


動産・債権譲渡登記令の一部を改正する政令(決定)
「事前相談(予防的なガイド)」の開設について
金融サービス利用者相談室においては、従来、「金融機関との間の個別トラブルに関する相談等や金融行政に関する意見・要望等」への対応を主として行ってきましたが、金融サービス利用に伴うトラブルの発生の未然防止などに向けた事前相談の提供の充実を図るため、「事前相談(予防的なガイド)」を下記のとおり、開設することとしました。

http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20140523-1.html
今後の地方公会計の整備促進



 本日、今後の地方公会計の整備促進について、地方公共団体に対して次のとおり通知しましたので、公表します。
○通知
・今後の地方公会計の整備促進について (別紙1)
○参考資料
 
・今後の地方公会計の整備促進について (別紙2)
・今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書概要等 (別紙3)

・地方公会計システムの構築について(イメージ) (別紙4)

※ 「地方公会計の整備」については、以下のURLをご参照ください。
    http://www.soumu.go.jp/iken/kokaikei/
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei07_02000086.html
法制審議会国際裁判管轄法制部会第1回会議(平成26年4月25日開催)

議題等

1 部会長の選出等について
2 国際裁判管轄法制の整備に当たっての検討課題について

議事概要


1 部会長の選出等について
  事務当局から,法制審議会総会第171回会議において,諮問第98号「人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄に関する規律等を整備する必要があると思われるので,その要綱を示されたい。」を調査審議するために当部会が設置されたことについて説明が行われた後,部会に属する委員及び臨時委員の互選に基づいて,高田裕成委員が法制審議会会長により部会長に指名された。

2 国際裁判管轄法制の整備に当たっての検討課題について(フリーディスカッション)
  事務当局から,部会資料1について説明がされた後,フリーディスカッションの形式により,国際裁判管轄法制の整備に当たっての検討課題について,意見交換が行われた。

議事録等


議事録(準備中)

資 料
 部会資料1 国際裁判管轄法制の整備に当たっての検討課題【PDF】

 参考資料1 人事訴訟事件等についての国際裁判管轄法制研究会報告書【PDF】

 会議用資料 法制審議会国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事事件関係)部会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900211.html
平成24年度容器包装リサイクル法に基づく市町村の分別収集及び再商品化の実績について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18064
2014年4月23日 会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告を行いました。
・地方財政計画及び地方公務員の特殊勤務手当等の状況について
http://www.jbaudit.go.jp/
○動産・債権譲渡登記令の一部を改正する政令(一八五) ……… 2

〔省  令〕

○法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則及び登記事務委任規則の一部を改正する省令(法務二二) ……… 2

http://kanpou.npb.go.jp/20140523/20140523h06295/20140523h062950000f.html
○動産・債権譲渡登記規則の一部を改正する省令(法務二三) ……… 1

http://kanpou.npb.go.jp/20140523/20140523g00113/20140523g001130000f.html

不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2014-05-20 19:07:31 | Weblog
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代表取締役・代表理事等の予選後就任前に増員された場合、予選は無効になるという登記所と

2014-05-20 18:55:53 | Weblog
代表取締役・代表理事等の予選後就任前に増員された場合、予選は無効になるという登記所と
そうではないという登記所があるそうです。
小生としては無効になると考えますが。
とうきねっとバージョンアップ実施
衆法21介護人材法・委員長提案・22ごみ屋敷対策法・2修正案提出。衆議院法制局サイトに条文掲載あり。
供託金代理人口座振込み時は印鑑証明書が省略できないことに修正されたのですね。
過去帳の閲覧禁止を宗派が決定。
日本取引所グループが商品取引所を開設するに当たり・農林水産省・経済産業省認可不要へ議員立法検討。
一つ目。
取締役会の書面決議が成立する時期(取締役全員の同意を得る日)は分からないので、みなし決議が成立するまでの間に、偶然、取締役が増えたり、減ったりするコトもあるワケです。。。。しかし、そういう偶然的な事情をイチイチ考慮することは困難なので、一律に提案時点の取締役の全員の同意で良いのじゃない?。。。という考え方。

二つ目。
「取締役が増員されるかどうか」と、「書面決議が成立する日」は、実務上、普通は想定できるハズなので、みなし決議が成立する時点の取締役全員の同意を得なきゃダメですよ。。。という考え方。

どっちもおかしくはないかなぁ~。。。^_^;
じゃあ、書面決議じゃない場合はどうなるのでしょう?

実際に取締役会を開催するケースに当てはめますと、招集通知を発した時点の取締役と、取締役会開催時点の取締役が異なる場合。。。ってコトになると思います。
そうすると。。。。あれれっ??
そういう場合って、手続違背になるんじゃ?!

え~。。。取締役会を開催する場合には、開催日時点の取締役に対して招集通知を発しなければなりませんよね?
「書面決議の提案日=招集通知を発した日」、「書面決議の成立日=取締役会開催日」と考えると、書面決議の成立日における取締役全員の同意が必要。。。ってコトになりそう。。。むむむ。。。(@_@;)

それから、別のギモンも沸いてきちゃいましてね。。。
書面決議では、「決議があったものとみなす日」を取締役全員の同意を得た日以降にすることもできますが、さて、そういう場合はどうなんだろ~???

あ~っ!!
どんどん複雑になっていきます~~。。。(;O;)
まず、代表取締役を予選します(4月1日付)。提案日は3月24日。
そして、例えば、その提案とは別に、3月25日に株主総会の招集決定をする取締役会の書面決議の提案をします(同意日は3月25日)。

取締役会議事録は、提案日が違うので、別々に作ります。

株主総会の書面決議は、変更なし。

↑ ま、念のためこういう書類を作ります。

。。。で、変更登記申請です。

最初に代表取締役の選定のみ登記申請をします。
既存の取締役から代表取締役を予選するダケですから、何の問題もありません。

その登記が完了したら、今度は取締役の増員の登記を申請します。
こちらも、単なる取締役の変更登記なので、普通に議事録と就任承諾書を添付すれば良しっ!!

このように、別々に申請すれば、一つ一つの登記申請の内容には何の疑義もありませんよね!?
もちろん、2つの登記を一緒に見れば分かるかも知れないケド、モンダイがあるのは、代表取締役の選定の方なんで、後から申請される取締役の増員登記を見て、「あっ!!」と気づいたとしても、後の祭り~♪^_^♪

。。。と、こういうコトが出来るのです。

ただね。。。登記申請を分けたら、何のモンダイも無いのだったら、申請を分けるか分けないかで結論が異なる。。。なんて、オカシイと思うのです。

予選の期間だって、1か月後でも良いのですから、その間に偶然取締役が増員することだってあるでしょ~?
そうなった場合、代表取締役の選定決議は過去に遡って「無効」と言われたら、たまったもんじゃございません。

そういうワケで、ワタシ自身は、代表取締役の予選時点と就任時点の取締役が異なったとしても、改選期とはハナシが違うハズ。。。と思っております。

今回も、一応、裏ワザを考えてはみたけど、「そんな姑息なマネをせずに、堂々と登記申請しましょう!」ってコトになりまして、普通に申請して。。。普通に受理されました♪

それにしても、早く答えてもらいたいモノです。
法務局の皆様もお読みいただいてるかもしれないんで、この場を借りて、お願い申し上げます m(__)m m(__)m

実は、同じようなハナシは以前の記事にも書いていますんで、よろしければ、読んでみてください。
⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/36526d85a176d02b13c397c213fafa43

では、寄り道が長くなりましたんで(スミマセン^_^;)、続きは、また明日♪

オマケ: 先週、偶然教えていただいたのですが、今回のハナシって、最終結論は民事局の回答待ちになっているのだそうです。回答が出るまでは、取りあえず受理する法務局と、とりあえず受理しない法務局があるらしいので、ご注意くださいね。東京は受理されるそうです。ホッ♪
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
代理人に対する預貯金振込みの方法による供託金の払渡しに関する供託規則の一部改正について(平成26年6月2日施行分)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00079.html

 供託金の払渡における利用者の利便性向上を目的として,払渡請求者の代理人に対する預貯金振込みの方法による供託金の払渡しを可能とするため,供託規則(昭和34年法務省令第2号。)について,所要の改正が行われた(平成26年4月14日公布)。

○ 供託規則の一部を改正する省令
 供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の一部を次のように改正する。
 第二十二条第二項第五号中「当該請求者」の下に「又はその代理人」を加える。
 第二十六条第三項第四号中「供託物払渡請求書」の下に「(当該請求書に委任による代理人の預金又は貯金に振り込む方法による旨の記載がある場合を除く。次号において同じ。)」を加える。
 第二十八条第二項中「請求者」の下に「又はその代理人」を加える。
   附 則
 この省令は、平成二十六年六月二日から施行する。

cf. 「供託規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080110&Mode=2
会社法制定前は、優先株式については、定款にその優先配当額の上限のみを定めれば足りていました(旧商222条3項)。

例えば、定款の記載例(登記記録例)は、次のようなものでしょうか。


当会社は、事業年度末日現在の優先株式を有する株主(以下「優先株主」という。)又は優先株式の登録質権者(以下「優先登録質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録質権者(以下「普通登録質権者」という。)に先だち、1株につき年1,000円を限度として取締役会が優先株式の発行決議で定める額の利益配当金(以下「優先配当金」という。)を支払う。

そのため、「具体的な優先配当額は、各回の発行に際し、新株発行事項の一部として取締役会(定款に別段の定めがあるときは、株主総会)の決議をもって定めることができるとされ、会社法と異なり当該上限の範囲内で数回にわたり発行された株式は、同一種類の株式であると考えられて」おりました
(松井信憲『商業登記ハンドブック 第2版』(商事法務 2009)29頁。

参考:平成2年12月25日民四5666号通達

枠だけ確保しておけば、発行する都度、配当額の異なる種類株式を発行することができたのですね。1つの種類株式内で収まる話です。ちなみに、このような発行形態をシリーズ発行なんていったりします。

 しかし、平成18年3月31日民商782号通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」では、新しく次のとおり解説されています。

「会社法に基づき発行される各種類株式の株式については、定款でその内容の要綱を定めた場合でも、当該種類株式を発行する時までに具体的な内容を定めることを要するため、1の種類株式についてその発行時期に応じて異なる優先配当額を定めることはできない」と紹介されているのです。(当該通達14頁だと思われます)

参考:金子登志雄『これが新増減資だ種類株式だ』(中央経済社 2007)86頁。

これは、「新しく発行する場合」についてですが、会社法施行前にすでに発行していた旧商法222条3項に基づく優先株式の取扱はどうなのでしょうか。特に登記の記載の上では、上記のとおり、「取締役会が優先株式の発行決議で定める額の利益配当金」なんて抽象的な記載がある点で異なります。


この点については、さらに、相澤哲『論点解説 新・会社法 千問の道標』(商事法務2006)60頁では、会社法以前の株式会社の定款が会社法施行後の株式会社の定款とみなされる整備法66条1項を所与のものとするところから、下記のとおり解説しています。

「旧株式会社の株式は、その内容の同一性を有したまま、新株式会社の株式とな」り、(省略)「旧商法222条3項の定めを置いている会社は、会社法施行後も、当該定めに基づき抽象的種類としては同一種類である配当額の異なる種類株式を発行することは可能であるため、その登記も、抽象的概念を前提として登記されることとなる。」

(※ブログ主注:抽象的種類概念は、旧商法222条3項の定めであり、具体的種類概念は、配当額が具体的に定まった場合における株式の内容というふうに、区別している)

なるほど、従来の扱いが認めら、枠の中でも優先配当額の異なる株式を発行することができるということなんですね。

最近、種類株式に触れる機会が多く従来の登記記録例に触れた際に、少々疑問に思ったため備忘として残しておきます。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
「司法書士のための破産の実務と論点」発刊しました




しばらくブログはお休みしていましたが、以前乱暴に書き綴っていた「司法書士のための破産の実務と論点」のブログを整理集約し、新たな原稿を書き綴り、ついに、民事法研究会から発刊する運びとなりました。

日司連の齋木会長から推薦文もいただくこともできました。

はしがきの抜粋を掲載します。どのような位置づけで書いたのか、ご理解いただけたらと思います。


 「破産法は倒産法制のなかでもその中心的な基本法である。近時、破産申立件数は減少傾向を見せているものの、年間約10万件という件数はバブル崩壊直後の3~4倍という高水準にあると言ってよい。これは、経済状況の変動により支払不能の状態に陥る債務者が後を絶たないことに加え、弁護士の増員や破産を取扱う司法書士が増加したことにより破産申立の担い手が広がり、破産制度が一般化してきたことによるものと言える。

 しかしながら、倒産という現象が紛争の坩堝であることは今も昔も変わらぬことであり、申立人はなるべく簡易・短期間に手続きを終結させることを望み、債権者は少しでも多くの債権回収を期待し、裁判所は手続きの公平・公正・適正の確保に腐心する。そして、それぞれの利害を破産法という法律で調整しているのである。

 こうした破産手続きに司法書士がどのように関与してきたかを振り返ってみると、今、司法書士は、第3ステージに入ったところではないかと思うのである。

 第1ステージは昭和の終わり頃から平成15年までである。この時代は、サラ金地獄に陥った多重債務者を救済するという使命感に燃えた少数の司法書士が手探りの状態で破産手続きを利用したことで始まった。そして、その輪が徐々に広がるとともに破産手続きを契機として司法書士が種々の裁判事件に取り組み始めたことが評価され、簡裁代理権の取得までこぎ着けた時代である。取り扱う破産はほとんどが消費者破産であり、受任通知による取立禁止効が認められていない中で、如何にスピーディーに申立てをするかが課題となった時代である。

 第2ステージは平成15年の改正司法書士法施行から10年間である。司法書士が簡裁代理権を取得し、それまで司法書士の弱点であった債権調査(利息制限法引直し)を徹底して行うようになったため、以前に比べ適正な手続き選択がなされるようになったが、破産申立までに時間がかかることに加え、裁判所のチェックも詳細に行われるようになった。もっとも、各裁判所で申立書式も備え付けられているため、マニュアルにしたがって申立てをすることが可能となった。しかし、過払い事件の終焉とともにクレジット・サラ金の多重債務による破産申立ても減少した。

 そして、幕の開いたばかりの第3ステージは、減少した消費者破産に代わって司法書士が事業者や小規模な法人破産を取り扱う機会が増加することが予想される。そして、そのような場面で、破産法の知識や破産に対する対応力が問われる時代になるだろう。さらに、司法書士が破産に取り組むことが一般化することにより、実際には破産申立てを手がけない司法書士に対しても、不動産登記や債権譲渡登記等の実務の中で破産債権の優劣や否認権に関する問題についてアドバイスを求められることも増えるであろう。

 本書は、このような問題意識にもとづいて、第3ステージに対応するために、破産申立のみならず、破産手続き全体について司法書士として知っておきたい知識について、判例を中心に紹介と解説を試みた。もちろん、筆者は破産管財人の経験はなく、満足な解説のできないところも多数あるので、是非、読者の方々のご意見や経験を寄せていただきたい。」
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2014/04/post-e647.html


186

21

介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



186

22

廃棄物の集積又は貯蔵等に起因する周辺の生活環境の保全上の支障の除去等に関する法律案

衆議院で審議中

経過

本文
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji186.htm

電気事業法等の一部を改正する法律案に対する修正案

第186回国会
閣法第44号

今井 雅人議員
外1名
(維新、結い)

平成26年
5月16日

修正案

要綱
新旧


経過




地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案

第186回国会
閣法第76号

柏倉 祐司議員
(みんな)

平成26年
5月16日

修正案

要綱
新旧


経過

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou186.html#shu20
平成26年5月20日
国民の保護に関する基本指針の変更及び指定行政機関の国民の保護に関する計画の変更について、内閣官房国民保護ポータルサイトに掲載しました。

平成26年5月14日
国土強靱化基本計画(素案)及び国土強靱化アクションプラン2014(素案)に関する意見募集(パブリックコメント)を開始しました。
http://www.cas.go.jp/
5月20日

登記統計統計表(平成26年3月分月報公表) 
http://www.moj.go.jp/


第1種及び第2種特定商品市場類似施設の開設を許可しました(JAPAN OTC EXCHANGE株式会社)




本件の概要

経済産業省は、本日、JAPAN OTC EXCHANGE株式会社に対し、第1種及び第2種特定商品市場類似施設の開設について、商品先物取引法第332条第1項及び第342条第1項の規定に基づく許可をしました。
これにより、中堅・中小の石油販売業者の価格変動リスクをより円滑にヘッジ(固定化)できるようになることも期待されます。


1.特定商品市場類似施設とは

商品の売買等を行う事業者や金融機関等が参加者となり、事業者の価格変動リスクをヘッジする商品先物取引を行う施設のこと(商品取引所とは異なり、個人投資家は取引に参加しない)。特定商品市場類施設の開設には、商品先物取引法に基づき、経済産業大臣の許可が必要。
http://www.meti.go.jp/press/2014/05/20140520002/20140520002.html

日本維新の会、みんな、結い、生活の各党は16日、

2014-05-17 18:48:22 | Weblog
日本維新の会、みんな、結い、生活の各党は16日、
自宅の敷地にごみをため込んで近隣住民に迷惑をかける「ごみ屋敷」の解消に向け、地方自治体の首長がこうした住民にごみの撤去を勧告したり、立ち入り調査できるようにする法案を衆院に共同提出した。

 イヌやネコ、ハトなどに餌付けして動物のふんが近隣住民とのトラブルになる場合なども対象。自治体の勧告に従わない場合は罰金も科せる。

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2014-05-17 18:43:56 | Weblog
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税制調査会The Tax Commission

2014-05-16 16:58:26 | Weblog
税制調査会The Tax Commission




税制調査会は、内閣総理大臣の諮問に応じて租税制度に関する基本的事項を調査審議し、その諮問に関する事項について内閣総理大臣に意見を述べることを目的として、内閣府に設置された合議制の機関です。


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http://www.cao.go.jp/zei-cho/

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7.22立川市・国分寺市の登記が立川登記所へ変更

2014-05-16 16:28:36 | Weblog
7.22立川市・国分寺市の登記が立川登記所へ変更
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html
7.22烏山支局分割統合
http://houmukyoku.moj.go.jp/utsunomiya/frame.html

昭和4年丁区9番抵当権設定
http://blogs.yahoo.co.jp/kanazawacc/54675505.html
〔法制審議会〕
5月開催予定表
会議名年  月  日議    題
法制審議会民法(債権関係)部会第88回会議平成26年5月20日民法(債権関係)の改正について
法制審議会刑事法(裁判員制度関係)部会第4回会議平成26年5月22日裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の改正について
法制審議会国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事
事件関係)部会第2回会議平成26年5月23日国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事事件関係)の整備について
法制審議会民法(債権関係)部会第89回会議平成26年5月27日民法(債権関係)の改正について
法制審議会商法(運送・海商関係)部会第2回会議平成26年5月28日商法(運送・海商関係)等の改正について
http://www.moj.go.jp/content/000122936.pdf


事件番号

 平成23(受)1781



事件名

 執行判決請求事件



裁判年月日

 平成26年04月24日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄差戻し



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成22(ネ)3571



原審裁判年月日

 平成23年05月11日




判示事項





裁判要旨

 1 外国裁判所に提起した訴え(人事に関する訴えを除く。)における国際裁判管轄の有無の判断基準
2 違法行為により権利利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者が提起する差止請求に関する訴えと民訴法3条の3第8号の「不法行為に関する訴え」
3 違法行為により権利利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者が提起する差止請求に関する訴えにおける民訴法3条の3第8号の「不法行為があった地」の意義
4 違法行為により権利利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者が外国裁判所に提起した差止請求に関する訴えの場合において,民訴法3条の3第8号の「不法行為があった地」が当該外国裁判所の属する国にあるというために証明すべき事項





参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84147&hanreiKbn=02


事件番号

 平成25(受)419



事件名

 執行文付与請求事件



裁判年月日

 平成26年04月24日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 名古屋高等裁判所



原審事件番号

 平成24(ネ)1010



原審裁判年月日

 平成24年11月27日




判示事項





裁判要旨

 免責許可の決定が確定した債務者に対し確定した破産債権を有する債権者が,当該破産債権が非免責債権に該当することを理由として,当該破産債権が記載された破産債権者表について執行文付与の訴えを提起することは許されない




参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84146&hanreiKbn=02


事件番号

 平成24(あ)1816



事件名

 住居侵入,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件



裁判年月日

 平成26年04月22日



法廷名

 最高裁判所第三小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄差戻し



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 仙台高等裁判所 秋田支部



原審事件番号

 平成24(う)3



原審裁判年月日

 平成24年09月25日




判示事項





裁判要旨

 公判前整理手続で争点整理の結果として明示的に確認されなかった点につき,公判手続で争点として提示する措置をとることなく認定した第1審判決に違法はないとされた事例




参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84139&hanreiKbn=02


事件番号

 平成25(許)26



事件名

 市町村長処分不服申立ての審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件



裁判年月日

 平成26年04月14日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 決定



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 仙台高等裁判所



原審事件番号

 平成25(ラ)7



原審裁判年月日

 平成25年06月25日




判示事項





裁判要旨

 戸籍事務管掌者は,親権者変更の確定審判に基づく戸籍の届出について,当該審判が無効であるためその判断内容に係る効力が生じない場合を除き,当該審判の法令違反を理由に上記届出を不受理とする処分をすることができない




参照法条





全文

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84131&hanreiKbn=02
 全文


事件番号

 平成24(あ)1595



事件名

 詐欺被告事件



裁判年月日

 平成26年04月07日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 決定



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 大阪高等裁判所



原審事件番号

 平成24(う)732



原審裁判年月日

 平成24年09月07日




判示事項





裁判要旨

 約款で暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨定めている銀行の担当者に対し,暴力団員であるのに暴力団員でないことを表明,確約して口座開設等を申し込み通帳等の交付を受けた行為が,詐欺罪に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84109&hanreiKbn=02


事件番号

 平成25(わ)145



事件名

 嘱託殺人被告事件



裁判年月日

 平成26年04月30日



裁判所名・部

 函館地方裁判所    刑事部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84187&hanreiKbn=04

破産手続から再生手続への移行をした異例のケース

2014-05-15 21:28:42 | 会社法(改正商法等)


帝国データバンク大型倒産情報
http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/3916.html

 破産手続から再生手続への移行をした異例のケースである。

民事再生法
第十四章 再生手続と破産手続との間の移行
第一節 破産手続から再生手続への移行
(破産管財人による再生手続開始の申立て)
第二百四十六条  破産管財人は、破産者に再生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この条において同じ。)の許可を得て、当該破産者について再生手続開始の申立てをすることができる。
2 裁判所は、再生手続によることが債権者の一般の利益に適合すると認める場合に限り、前項の許可をすることができる。
3 裁判所は、第一項の許可の申立てがあった場合には、当該申立てを却下すべきこと又は当該許可をすべきことが明らかである場合を除き、当該申立てについての決定をする前に、労働組合等(当該破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは当該破産者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。)の意見を聴かなければならない。
4 第一項の規定による再生手続開始の申立てについては、第二十三条第一項の規定は、適用しない。
新着・更新情報一覧

5月14日 法制審議会刑事法(裁判員制度関係)部会 第3回会議(平成26年3月18日開催) 
5月14日 法務大臣閣議後記者会見の概要-平成26年5月9日(金) 
5月13日 谷垣法務大臣が,北海道雨竜郡沼田町において,「車座ふるさとトーク」を開催しました(平成26年4月20日)。 
5月12日 法務省における個別業務・システム最適化について 
5月9日 法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会 第26回会議(平成26年4月30日開催) 
5月9日 法制審議会商法(運送・海商関係)部会第1回会議(平成26年4月23日開催) 
5月2日 「矯正職員の使命について」を掲載しました。 
5月1日 法務大臣閣議後記者会見の概要-平成26年4月25日(金) 
5月1日 平成26年度土地家屋調査士試験受験案内 
4月30日 平成19年改正刑事訴訟法等に関する意見交換会(第10回)の議事次第を掲載しました。 
4月30日 債権回収会社に対する行政処分について 
4月30日 「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」の更新(平成26年5月16日) 
4月28日 法務大臣閣議後記者会見の概要-平成26年4月22日(火) 
4月25日 婦人補導統計統計表(平成26年2月分月報公表) 
4月25日 出入国管理統計統計表(平成26年2月分月報・3月分速報値公表) 
4月25日 成人矯正統計統計表(平成26年2月分月報公表) 
4月25日 検察統計統計表(平成26年2月分月報公表) 
4月23日 法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第25回会議の議事録を掲載しました。 
4月22日 法制審議会民法(債権関係)部会第87回会議 (平成26年4月22日開催) 
4月22日 法務大臣閣議後記者会見の概要-平成26年4月18日(金) 
4月21日 相続法制検討ワーキングチーム第3回会議(平成26年4月4日開催) 
4月21日 人権侵犯事件統計統計表(平成26年2月分月報公表) 
4月21日 訟務事件統計統計表(平成26年2月分月報公表) 
4月21日 少年矯正統計統計表(平成26年2月分月報公表) 
4月21日 登記統計統計表(平成26年2月分月報公表) 
4月17日 法務大臣閣議後記者会見の概要-平成26年4月15日(火) 
4月17日 平成26年司法試験の受験予定者数について 
4月17日 「犯罪被害者の方々へ」のページを更新しました。 
4月16日 法務大臣閣議後記者会見の概要-平成26年4月11日(金) 
4月15日 法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第24回会議の議事録を掲載しました。  
4月11日 平成26年司法試験予備試験の出願者数を掲載しました。 
4月9日 法務大臣閣議後記者会見の概要-平成26年4月8日(火) 
4月7日 法務大臣閣議後記者会見の概要-平成26年4月4日(金) 
4月4日 法務大臣閣議後記者会見の概要-平成26年4月1日(火) 
4月3日 法務大臣閣議後記者会見の概要-平成26年3月28日(金) 
4月1日 法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第23回会議の議事録を掲載しました。 
4月1日 平成26年度司法書士試験受験案内 
4月1日 平成26年度簡裁訴訟代理等能力認定考査受験案内 
4月1日 平成26年度啓発活動重点目標 
3月29日 第64回“社会を明るくする運動”について 
http://www.moj.go.jp/list_news.html
平成26年5月16日(金)定例閣議案件
公布(法律)


独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(決定)

原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(決定)

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(決定)

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(決定)