事務職員へのこの1冊

市町村立小中学校事務職員のたえまない日常~ちょっとは仕事しろ。

4月1日生まれPART1

2013-12-02 | 公務員

Takeutiyuuko1 「ちょっとききたいことがあるんだけど」

ある職員が事務室にやってきていきなり

「あたし、いつリフレッシュ特休がとれるの?」

「?」

「いま、あたしは49才なんだけど……」

「えーとね、リフレッシュ特休は確か……」

ちょっとまじめに調べてみよう。久しぶりに山形県教育関係職員必携でもめくってみっか。

「職員の休日及び休暇に関する条例」

の第9条にこうある。

「災害、公傷病及びその他の事由により、休暇を必要とするときは、特に任命権者の承認を得たときに限り有給とする。」

「2 前項の有給休暇の期間は、人事委員会規則で定める範囲内において、その都度任命権者がこれを定める。」

となっている。これが特別な休暇に関する最初の根拠。そして特別休暇の承認基準は別表にまとめられていて、その最後、15番目にこう記述されている。

「(15)職員としての勤続期間等を考慮して人事委員会が定める職員が心身の活力の維持及び増進を図るため勤務しないことが相当であると認めら得る場合」

……ここまで句読点なしにしなければならない理由ってなんだろう。で、その期間は

「勤務を要しない日、代休時間指定日、休日及び代休日を除いて原則として連続する、5日を限度として当該職員ごとに人事委員会が定める日数の範囲内の期間」

みんなついて来てますか。そろそろ読むのいやになってませんか。必携はまだまだ続いているんですよ。今度は

「職業生活と家庭生活の両立支援に係る特別休暇等の取扱いについて」

という教育長通知が具体的に解説している。うわ。ここまでで終わっちゃうのはなんだけど、次号につづきます

画像は、少しでもブログを色っぽくしたいと4月1日生まれの美女たち。最初は竹内結子。

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