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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

特定施設入居者生活介護とは?

2010-05-15 07:16:25 | 介護
特定施設入居者生活介護
有料老人ホームやケアハウス、一定の基準を満たす高齢者専用賃貸住宅に住んでいる場合にそれぞれの施設が提供するサービスを利用することが出来ます。
二つのタイプがあり、
一般型では、
介護サービスを一括して施設のスタッフが自前で行い、費用は要介護区分により異なり一日単位で設定します。
追加料金で個別機能訓練や夜間看護も利用できます。
福祉用具の貸与と居宅療養管理指導は利用できません。
外部サービス利用型では、
ケアプラン作り、安否の確認、生活相談などの基本的部分は施設の職員が行うが、その他のサービスを外部事業者に委託するものです。
料金は一般の居宅サービスを利用するより1割ほど安くなります。福祉用具のレンタルも出来ます。
また、施設に入居していても特定施設入居者生活介護を利用しないで、自分で居宅サービスを利用することも出来ます。
自分の判断でケアマネージャーやサービス提供事業者を選び、居宅療養管理指導も利用できます。

有料老人ホームや高齢者専用住宅を選ぶとき次の点をチェックしましょう。
①経営者の理念や運営者の経歴、
②経営状態、
③施設の規模、
④職員体制
⑤医療との連携、
⑥緊急時の対応、
⑦苦情対応、
⑧第三者評価の有無とその内容、
⑨入居者や地域との交流、
⑩介護保険外のサービスと利用料等。

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