会社を退職すると、確定申告など、いろいろな手続きを自分で行わなくてはならなくなりますが、税金に関してもある程度基礎知識を持っておきたいものです。
そこで、今回は所得税について整理してみます。
所得税→その年の1月1日から12月31日に得た所得を対象とする税金です。(暦年課税)
所得税における所得は10種類あります。
①利子所得→各預貯金及び社債の利子ならびに合同運用信託及び公社債投資信託の収益にかかる所得です。利子所得の金額=収入金額です。
②配当所得→会社など法人から受ける利益の配当、剰余金の分配、基金利息及び公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配などです。
配当所得の金額=収入金額ーその収入のための元本を拾得するために要した負債の利子、です。
③不動産所得→不動産、不動産上に存する権利、船舶または航空機の貸付による所得です。(事業所得、譲渡所得に該当するものは除く)
不動産所得の金額=総収入金額ー必要経費
④事業所得→農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他継続的に行う一定の事業から生ずる所得です。
事業所得の金額→総収入金額ー必要経費
⑤給与所得→報酬、給与、賃金、歳費及び賞与ならびにこれらの性質を有する給与にかかる所得です。
給与所得の金額=収入金額ー給与所得控除額または実際の支出経費額のいずれか大きい金額(実際の支出経費で申告する場合は確定申告が必要です。)
(参考)給与所得控除額の計算
162、5万円以下 65万円
162、5万円超180万円以下 収入金額×40%
180万円超360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超1000万円以下 収入金額×10%+120万円
1000万円超 収入金額×5%+170万円
興味のある分野があればクリックしてみてください。
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投稿者(西山裕介)プロフィール
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配当所得の金額=収入金額ーその収入のための元本を拾得するために要した負債の利子、です。
③不動産所得→不動産、不動産上に存する権利、船舶または航空機の貸付による所得です。(事業所得、譲渡所得に該当するものは除く)
不動産所得の金額=総収入金額ー必要経費
④事業所得→農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他継続的に行う一定の事業から生ずる所得です。
事業所得の金額→総収入金額ー必要経費
⑤給与所得→報酬、給与、賃金、歳費及び賞与ならびにこれらの性質を有する給与にかかる所得です。
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162、5万円超180万円以下 収入金額×40%
180万円超360万円以下 収入金額×30%+18万円
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