悪徳商法対策対策として知っておきたい法律に消費者保護法、特定商取引法、割賦販売法、金融商品販売法などがあります。知識としてもっておきたい法律です。
消費者契約法について
目的
この法律は、消費者と事業者の間の情報の質および量ならびに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により、消費者が誤認し、又は困惑した場合 について契約の申し込み又はその承諾の意思表示を取り消すとともに、事業者 の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとな る条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の用語を図り、も って国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
消費者の取消権
①不実告知の誤認→事業者が、重要事項について事実と異なることを告げ、消費 者が告げられた内容が事実であると誤認して契約の申し込み又は承諾をした場合 です。
②断定的判断の提供による誤認→事業者が、契約の目的となるものに関し、将来におけるその価格や受け取るべき金額その他将来における変動が不確実な事項について断定的判断を提供し、消費者が、提供された断定的判断の内容が確実であると誤認して契約を申し込み又は承諾した場合です。
③不利益事実の不告知による誤認→事業者が、重要事項又は重要事項に関連する事項について消費者に利益になる旨を告げ、かつ、当該重要事項について消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないと誤認して契約の申し込み又は承諾をした場合です。
④不退去又は退去させないことによる困惑→事業者に対し、住居又は業務を行っている場所から退去すべき意思を表示したにもかかわらず、その場所から消費者を退去させないで、または、事業者が勧誘している場所から消費者が退去したい旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から消費者を退去させないで、困惑させ、それによって契約の申し込み又は承諾をした場合です。
⑤取消の行使期間→追認することができるときから6ヶ月行わない時は時効によって消滅します。消費者契約を締結したときから5年を経たときも同様です。
不当条項の無効 ①事業者の損害賠償責任を不当に免除する条項は無効とされます。
②損害賠償の予定などを定める条項は、それぞれの定めを越える部分は無効とされます。
③任意規定に適用する場合に比較し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する条項で、信義誠実の原則に反して消 費者の利益を一方的に害するものは無効とされます。
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消費者の取消権
①不実告知の誤認→事業者が、重要事項について事実と異なることを告げ、消費 者が告げられた内容が事実であると誤認して契約の申し込み又は承諾をした場合 です。
②断定的判断の提供による誤認→事業者が、契約の目的となるものに関し、将来におけるその価格や受け取るべき金額その他将来における変動が不確実な事項について断定的判断を提供し、消費者が、提供された断定的判断の内容が確実であると誤認して契約を申し込み又は承諾した場合です。
③不利益事実の不告知による誤認→事業者が、重要事項又は重要事項に関連する事項について消費者に利益になる旨を告げ、かつ、当該重要事項について消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないと誤認して契約の申し込み又は承諾をした場合です。
④不退去又は退去させないことによる困惑→事業者に対し、住居又は業務を行っている場所から退去すべき意思を表示したにもかかわらず、その場所から消費者を退去させないで、または、事業者が勧誘している場所から消費者が退去したい旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から消費者を退去させないで、困惑させ、それによって契約の申し込み又は承諾をした場合です。
⑤取消の行使期間→追認することができるときから6ヶ月行わない時は時効によって消滅します。消費者契約を締結したときから5年を経たときも同様です。
不当条項の無効 ①事業者の損害賠償責任を不当に免除する条項は無効とされます。
②損害賠償の予定などを定める条項は、それぞれの定めを越える部分は無効とされます。
③任意規定に適用する場合に比較し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する条項で、信義誠実の原則に反して消 費者の利益を一方的に害するものは無効とされます。
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