遺族厚生年金について
支給要件は?
①被保険者が死亡したとき。
②被保険者資格喪失後、被保険者であった間に初診日がある傷病により初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
③障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給者が死亡したとき。
④老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡したとき。
①と②に該当する者は次の保険料納付要件も満たさなければなりません。
死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合
原則として、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、国民年金の被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。
例外として、死亡日が平成28年4月1日前にある場合は、死亡日において65歳未満であり、かつ、死亡に属する月の前々月間での1年間に保険料滞納期間がないことで要件を満たします。
遺族厚生年金の額
金額の算定をする場合には、長期要件と短期要件があります。
短期要件は、上記①~③の場合の算定に使います。
平成15年3月以前の被保険者期間→
平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数×スライド率×3/4
平成15年4月以後の被保険者期間→
平均標準報酬月額×5.481/1000×被保険者期間の月数×スライド率×3/4
被保険者期間の月数は最低でも300月払ったものとみなされます。
長期要件は、上記④の場合の算定に使います。
平成15年3月以前の被保険者期間→
平均標準報酬月額×9.5~7.125/1000×被保険者期間の月数(実際の期間)×スライド率×3/4
平成15年4月以後の被保険者期間→
平均標準報酬月額×7.308~5.481/1000×被保険者期間の月数(実際の期間)×スライド率×3/4
長期要件、短期要件の両方に該当する人は、特に遺族の申し出がなければ短期要件で算定します。
遺族の範囲 死亡した者によって生計を維持されていた次の者です。
第1順位 配偶者と子
第2順位 父母
第3順位 孫
第4順位 祖父母
夫、父母、祖父母はさらに55歳以上でなくてはなりません。(60歳まで支給停止されます。)
子、孫はさらに18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満で1,2級の障害の状態にあり、かつ、現に結婚していないことが条件となります。
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④老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡したとき。
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死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合
原則として、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、国民年金の被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。
例外として、死亡日が平成28年4月1日前にある場合は、死亡日において65歳未満であり、かつ、死亡に属する月の前々月間での1年間に保険料滞納期間がないことで要件を満たします。
遺族厚生年金の額
金額の算定をする場合には、長期要件と短期要件があります。
短期要件は、上記①~③の場合の算定に使います。
平成15年3月以前の被保険者期間→
平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数×スライド率×3/4
平成15年4月以後の被保険者期間→
平均標準報酬月額×5.481/1000×被保険者期間の月数×スライド率×3/4
被保険者期間の月数は最低でも300月払ったものとみなされます。
長期要件は、上記④の場合の算定に使います。
平成15年3月以前の被保険者期間→
平均標準報酬月額×9.5~7.125/1000×被保険者期間の月数(実際の期間)×スライド率×3/4
平成15年4月以後の被保険者期間→
平均標準報酬月額×7.308~5.481/1000×被保険者期間の月数(実際の期間)×スライド率×3/4
長期要件、短期要件の両方に該当する人は、特に遺族の申し出がなければ短期要件で算定します。
遺族の範囲 死亡した者によって生計を維持されていた次の者です。
第1順位 配偶者と子
第2順位 父母
第3順位 孫
第4順位 祖父母
夫、父母、祖父母はさらに55歳以上でなくてはなりません。(60歳まで支給停止されます。)
子、孫はさらに18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満で1,2級の障害の状態にあり、かつ、現に結婚していないことが条件となります。
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