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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

成年後見制度一口メモ(郵便物の管理)

2010-12-22 07:26:17 | 成年後見制度
成年後見制度を開始した後に、成年被後見人(本人)あてに郵便物が送られてきた場合、後見人はどのような管理をすればよいのか考えてみます。

郵便物の種類を分類すると、①親族、友人からの手紙など。②金融機関からの郵便物。③区役所、都税事務所、介護事業所からの郵便物。④ダイレクトメール。にわけられます。

①親族、友人からの手紙は、事実行為の内容であり、後見人が管理する必要はないと考えられます。後見事務が終了するまで本人の自宅などに保管しておけば良いでしょう。
②金融機関などからの郵便物に関しては、ダイレクトメールの性格のものは管理の必要はないですが、住宅ローンの金利の変更通知や名義書換代理人からの株券提出の通知などといったものは管理が必要です。
③区役所等からの郵便物は、単なるお知らせを除き、介護認定更新のお知らせ、固定資産税の納税通知、介護契約に関する通知などしっかりとした管理が必要です。
④ダイレクトメールは後見人が管理する郵便物ではありません。

管理が必要な郵便物は、差出人ごとに区別し、申し立て、回答、請求、支払いなど確実に処理しましょう。

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