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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

遺言書作成(具体的ケース)~その4~

2011-05-01 08:42:46 | 遺言の書き方
負担をつけて財産を譲りたいとき

遺言者は遺言で自由に財産を遺贈できますが、遺贈の条件として一定の法律上の義務を受遺者に負担させることができます。(負担付遺贈)
この場合、負担の内容はできるだけ具体的に書いておきましょう。
また、受遺者が負担を履行しないときに備え、遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。
なお、負担をするはずの受遺者が遺贈を受けた後に死亡した場合には受遺者の相続人がその負担を受け継ぎます。

残された妻に全財産を譲りたいとき

妻のほか子が相続人の場合→妻の相続する財産は、ゆくゆくは子に相続されるものなので、それが父親の意思ならば子としても遺留分減殺の主張はしにくく、妻に全財産を譲るという遺言がそのまま尊重されることが多い。
妻のほか直系尊属(両親又は祖父母)が相続人の場合→妻の法定相続分は3分の2だが、直系尊属の遺留分は6分の1なので遺言によって妻の持分の増やすことができる。
妻のほか兄弟姉妹、甥、姪が相続人の場合→妻の法定相続分は4分の3だが兄弟姉妹、甥、姪には遺留分が認められていないので、遺言によって妻に全財産を譲ることが可能です。

内縁の妻に財産を譲りたいとき

贈与と遺贈が考えられますが、贈与の場合多額の贈与税がかかりますので、遺贈がよいでしょう。
この場合、他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で財産を遺贈し、内縁の妻に与える財産を明確にします。また、遺言執行者を指定して遺言の執行を確実にします。

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