愛人の子にも財産を譲りたいとき
補充遺贈(当初予定していた受遺者が遺贈を受けない事情を生じたとき、次順位の受遺者を予定しておくこと。)の制度を活用し、愛人の子を次順位の受遺者に指定しておきます。
なお、愛人の子を認知していると認知された子は相続人になれます。
お世話になった人に財産を譲りたいとき
遺言書には相続人でない受遺者を特定するために住所氏名、生年月日を明記した上で遺贈の内容を記載します。
あまり多くの財産を第三者に遺贈すると相続人から遺留分減殺請求をされかねないので配慮が必要です。
出生前の子に財産を譲りたいとき
胎児への遺贈、相続、胎児の認知は遺言でできます。遺言者は遺言によって胎児を認知し、胎児を自分の子として相続人とすることができます。
ただし胎児の認知に母親の承諾が必要です。
遺言による認知の届出は遺言執行者が行うので、遺言で遺言執行者を指定しておく必要があります。
胎児に遺贈する場合は、遺言書に母親を明記し、譲る財産を特定し、遺贈する旨を遺言します。
なお、胎児が死亡して生まれた場合は相続は発生せず、遺贈は効力を生じません。
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ただし胎児の認知に母親の承諾が必要です。
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胎児に遺贈する場合は、遺言書に母親を明記し、譲る財産を特定し、遺贈する旨を遺言します。
なお、胎児が死亡して生まれた場合は相続は発生せず、遺贈は効力を生じません。
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