愛人に財産を譲りたいとき
妻など相続人の遺留分を侵害しない範囲で遺贈します。
特に愛人に遺贈する財産の割合が大きい場合、公序良俗違反で遺贈が無効になることがあるので十分な配慮が必要です。
特定遺贈にすると遺言の執行がスムーズにいくことが多いです。
包括遺贈する場合は、誰が何を取得するか遺産分割する必要がありトラブルの原因になりやすいので、遺産分割の方法を第三者に指定しておくなどしておくのが望ましいです。
息子の妻に財産を譲りたいとき
二つの方法が考えられます。
ひとつは、遺言によって遺贈する方法で、他の相続人の遺留分を侵害しないように配慮します。
もうひとつは、嫁を養子にする方法で、戸籍上の親子関係になれば相続権が生じますので、堂々と財産を譲ることができます。
先妻の子に多くの財産を譲りたいとき
先妻の子と後妻には法律的な親子関係がないため、後々後妻の相続した遺産は先妻の子には渡りません。
したがって相続を公平に行うために、まず、後妻と先妻のこと養子縁組をして、後妻の相続した財産を先妻の子も相続できるようにします。
(また後妻は先妻の子の親権者となり扶養の義務を負うことになるので、先妻の子が幼い時には効果があります。)
次に、先妻から引き継いだ財産がある場合は、先妻の子に相続させる旨遺言します。
>興味のある分野があればクリックしてみてください。
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息子の妻に財産を譲りたいとき
二つの方法が考えられます。
ひとつは、遺言によって遺贈する方法で、他の相続人の遺留分を侵害しないように配慮します。
もうひとつは、嫁を養子にする方法で、戸籍上の親子関係になれば相続権が生じますので、堂々と財産を譲ることができます。
先妻の子に多くの財産を譲りたいとき
先妻の子と後妻には法律的な親子関係がないため、後々後妻の相続した遺産は先妻の子には渡りません。
したがって相続を公平に行うために、まず、後妻と先妻のこと養子縁組をして、後妻の相続した財産を先妻の子も相続できるようにします。
(また後妻は先妻の子の親権者となり扶養の義務を負うことになるので、先妻の子が幼い時には効果があります。)
次に、先妻から引き継いだ財産がある場合は、先妻の子に相続させる旨遺言します。
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