居宅療養管理指導とは、利用者が通院が難しい場合に、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士などが家庭を訪問して療養上の管理や指導を行うサービスです。
往診や在宅医療と異なり治療行為は行いません。
介護保険の支給限度基準額の枠外で、1割の自己負担で利用できます。
このサービスは職種によりサービスの内容が異なり、回数や料金も異なります。
医師、歯科医師の場合→本人や家族に対して介護サービスを行ううえでの留意点や介護方法を指導、助言したり、利用者の同意を得てケアマネージャーやサ-ビス提供事業者に必要な情報提供を行います。
月に2回まで利用できます。
歯科衛生士の場合→歯科医師の指示に基づき口の中の清掃や技師の清掃指導などを行います。
(高齢になると口の中の病原菌を誤って飲み込み嚥下性肺炎になることが少なくありません。)
月に4回まで利用できます。
薬剤師の場合→医療機関の薬剤師は医師や歯科医師の指示、薬局の薬剤師は処方箋による指示に基づいて、服薬の管理や指導を行います。
薬の飲み忘れのチェックや副作用のチェックをしてもらえます。薬局の薬剤師は月に4回、医療機関の薬剤師は月に2回まで利用できます。
管理栄養士→医師の指示に基づき食事に関する栄養指導を行います。人工透析中の食事や糖尿病食、高血圧食の指導相談や、噛んだり飲んだりする力の衰えた人には食べやすい食事の作り方なども指導してもらえます。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等
介護
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