内容証明とは?
郵便法という法律に規定されている「内容証明制度」を利用して発送される特殊な取り扱いをされる郵便物のことで、「文章の内容」と「差出年月日」を公的にしかも確実に証明するものです。
内容証明郵便は、必ず書留郵便で出します。
また、これに「配達証明」をつけることによって、書面が相手方に届いたことと届いた時期も証明されることになります。
意思表示の多くは相手に到達したときに効力が発生しますので、内容証明に必ず配達証明をつけましょう。
内容証明のメリット
①文章の内容が公的に証明されること。
②発信の日時が証明されること。
③配達証明によって、届いた年月日も証明されること。
④内容証明郵便は相手に出すもの、郵便局保管用、自分の保管用と3通作るので、たとえ控えをなくしても困らないこと。
⑤心理的圧迫、事実上の強制の効果があること。
⑥真剣さを表明できること。
⑦証拠作りや、相手の出方をみる事ができること。などです。
内容証明のデメリット
①形式や使用文字に制限があること。
②内容証明文書以外の同封はできないこと。
③出すタイミング、誰宛に出すかなどに気を配らなくてはならないこと。
④書き間違い、不用意な記載は、相手方の有利な証拠として利用される可能性があること。などです。
内容証明作成の基礎
用紙 種類や大きさに特別の規制はありません。
標題 簡潔に「通知書」「回答書」と書けばよいでしょう。
字数、行数
縦書きの場合、1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合、1行20字以内、1枚26行以内
1行13字以内、1枚40字以内
1行26字以内、1枚20字以内
文字 使用できる文字は、かな、漢字、数字および固有名詞の英字に限られます。
数字 算用数字でも、漢数字でもよい。(漢数字の方が一般的)
記号 一般に記号として使用されるものは1個1字として使用できます。
字句の訂正 訂正、挿入、削除をする場合には、該当箇所に訂正、挿入、錯誤を 施した上で、その字数および訂正の内容を欄外の余白に、「壱字加入」「弐字削 除」「参字訂正」というように記入して、送付する文書、謄本それぞれに捺印し なければなりません。
文章の最後に、差出年月日、差出人の住所氏名、相手方の住所氏名を記載します。
用紙が複数になる場合 ホッチキスなどで綴じた上、そのつなぎ目に契印を押します。必要な通数(同一内容の書類の作り方は、カーボンでもコピーでも手書きの書き写しでもかまいません)
相手が一人の場合 郵送用1通と謄本2通の計3通が必要です。
完全同文内容証明の場合 受取人の数だけの郵送用文書と謄本2通が必要です。
不完全同文内容証明の場合 各受取人の宛先を書いた郵送用文書各1通と受取人全員の住所氏名を連記した謄本2通が必要です。
内容証明の出し方
①内容証明郵便は、郵便物の集配業務を取り扱う「集配郵便局」と地方郵政局長が特に指定した「無集配郵便局」でしか扱っていません。
②提出するものは、郵送用文書と謄本(通常3通)、封筒(表面に受取人の住所氏名、裏面に差出人の住所氏名を記載)、料金です。
③料金 内容証明にかかる費用(手紙1枚で420円)+郵送料(80円)+書留料(420円)+配達証明料(差出時300円)=1220円
手紙は1枚増えるごとに250円追加、速達で出す場合は速達料(270円)が加わります。
同文内容証明郵便の場合は、2人目以降の内容証明料は半額になります。
内容証明が届かないときは?
興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等
内容証明とは? 契約書の基本
プロフィール
相続・許認可・法律文書の作成をサポート 西山行政書士事務所
お問い合わせ→こちらから
郵便法という法律に規定されている「内容証明制度」を利用して発送される特殊な取り扱いをされる郵便物のことで、「文章の内容」と「差出年月日」を公的にしかも確実に証明するものです。
内容証明郵便は、必ず書留郵便で出します。
また、これに「配達証明」をつけることによって、書面が相手方に届いたことと届いた時期も証明されることになります。
意思表示の多くは相手に到達したときに効力が発生しますので、内容証明に必ず配達証明をつけましょう。
内容証明のメリット
①文章の内容が公的に証明されること。
②発信の日時が証明されること。
③配達証明によって、届いた年月日も証明されること。
④内容証明郵便は相手に出すもの、郵便局保管用、自分の保管用と3通作るので、たとえ控えをなくしても困らないこと。
⑤心理的圧迫、事実上の強制の効果があること。
⑥真剣さを表明できること。
⑦証拠作りや、相手の出方をみる事ができること。などです。
内容証明のデメリット
①形式や使用文字に制限があること。
②内容証明文書以外の同封はできないこと。
③出すタイミング、誰宛に出すかなどに気を配らなくてはならないこと。
④書き間違い、不用意な記載は、相手方の有利な証拠として利用される可能性があること。などです。
内容証明作成の基礎
用紙 種類や大きさに特別の規制はありません。
標題 簡潔に「通知書」「回答書」と書けばよいでしょう。
字数、行数
縦書きの場合、1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合、1行20字以内、1枚26行以内
1行13字以内、1枚40字以内
1行26字以内、1枚20字以内
文字 使用できる文字は、かな、漢字、数字および固有名詞の英字に限られます。
数字 算用数字でも、漢数字でもよい。(漢数字の方が一般的)
記号 一般に記号として使用されるものは1個1字として使用できます。
字句の訂正 訂正、挿入、削除をする場合には、該当箇所に訂正、挿入、錯誤を 施した上で、その字数および訂正の内容を欄外の余白に、「壱字加入」「弐字削 除」「参字訂正」というように記入して、送付する文書、謄本それぞれに捺印し なければなりません。
文章の最後に、差出年月日、差出人の住所氏名、相手方の住所氏名を記載します。
用紙が複数になる場合 ホッチキスなどで綴じた上、そのつなぎ目に契印を押します。必要な通数(同一内容の書類の作り方は、カーボンでもコピーでも手書きの書き写しでもかまいません)
相手が一人の場合 郵送用1通と謄本2通の計3通が必要です。
完全同文内容証明の場合 受取人の数だけの郵送用文書と謄本2通が必要です。
不完全同文内容証明の場合 各受取人の宛先を書いた郵送用文書各1通と受取人全員の住所氏名を連記した謄本2通が必要です。
内容証明の出し方
①内容証明郵便は、郵便物の集配業務を取り扱う「集配郵便局」と地方郵政局長が特に指定した「無集配郵便局」でしか扱っていません。
②提出するものは、郵送用文書と謄本(通常3通)、封筒(表面に受取人の住所氏名、裏面に差出人の住所氏名を記載)、料金です。
③料金 内容証明にかかる費用(手紙1枚で420円)+郵送料(80円)+書留料(420円)+配達証明料(差出時300円)=1220円
手紙は1枚増えるごとに250円追加、速達で出す場合は速達料(270円)が加わります。
同文内容証明郵便の場合は、2人目以降の内容証明料は半額になります。
内容証明が届かないときは?
興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等
内容証明とは? 契約書の基本
プロフィール
相続・許認可・法律文書の作成をサポート 西山行政書士事務所
お問い合わせ→こちらから
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます