相続人不存在のときの手続き
まず、債権者や受遺者又は検察官の請求により、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。管理人は財産の管理、債権者などへの広告、弁済、相続人の捜索を行います。
そして、最終広告期間内に相続人が現れなければ相続人不存在が確定し、相続人、管理人に知れなかった債権者と受遺者はその権利を失います。
このときまだ財産が残っていれば、特別縁故者(相続人ではないが被相続人と特別に縁故のあった人、例えば、内縁の妻など。)へ財産分与が行われることがあります。
それでも財産が残れば、最終的に国庫に帰属します。
相続人確定のための調査
相続人を確定するためには、被相続人が生まれたときから亡くなるまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取り寄せることが、多くのケースで必要です。
戸籍は夫婦と子供を単位として作られたもので、本籍の市町村に原本が保管されています。
戸籍に記載されている人が、死亡、婚姻、養子縁組などで戸籍から抜けると斜線で記載が抹消されます(除籍)。
戸籍に記載された全員が除籍によって抹消された場合、その戸籍は除籍簿として別保管されます。
したがって、被相続人が最後の除籍者の場合は除籍謄本をとって調べることになります。
また戸籍は改正が行われています(近年では昭和32年と平成6年)が、改正後の戸籍には婚姻などで除籍された子供の記載は転記されませんので、改正前の戸籍(改正原戸籍)も調べる必要が出てきます。
さらに、本籍地を移す(転籍)ことは自由にできますが、転籍後の戸籍には、すでに除籍している人の記載事項が転記されません。
したがって、被相続人が本籍を移したことがある場合は、前の本籍地の除籍簿を調べる必要があります。
相続財産の調査
被相続人の資産と負債をすべて洗い出し、財産目録を作成します。
土地は所在、地番、地目、面積を、建物は所在、家屋番号、種類、建坪などを、個別に明記します。
それらは、権利証、登記簿謄本、法務局にある公図や建物所在図、役所の固定資産税課などで、調べます。
銀行預金は、銀行名、支店、口座の種類、口座番号、金額を書きます。
通帳やカードでわかることですが、相続人として銀行に照会すれば判明します。
手形、小切手、無記名債権なども発行人、種類、番号、金額などを特定します。
手形は、満期日を記載します。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等 介護 ペットトラブル 内容証明とは? 契約書の基本
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それでも財産が残れば、最終的に国庫に帰属します。
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戸籍は夫婦と子供を単位として作られたもので、本籍の市町村に原本が保管されています。
戸籍に記載されている人が、死亡、婚姻、養子縁組などで戸籍から抜けると斜線で記載が抹消されます(除籍)。
戸籍に記載された全員が除籍によって抹消された場合、その戸籍は除籍簿として別保管されます。
したがって、被相続人が最後の除籍者の場合は除籍謄本をとって調べることになります。
また戸籍は改正が行われています(近年では昭和32年と平成6年)が、改正後の戸籍には婚姻などで除籍された子供の記載は転記されませんので、改正前の戸籍(改正原戸籍)も調べる必要が出てきます。
さらに、本籍地を移す(転籍)ことは自由にできますが、転籍後の戸籍には、すでに除籍している人の記載事項が転記されません。
したがって、被相続人が本籍を移したことがある場合は、前の本籍地の除籍簿を調べる必要があります。
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土地は所在、地番、地目、面積を、建物は所在、家屋番号、種類、建坪などを、個別に明記します。
それらは、権利証、登記簿謄本、法務局にある公図や建物所在図、役所の固定資産税課などで、調べます。
銀行預金は、銀行名、支店、口座の種類、口座番号、金額を書きます。
通帳やカードでわかることですが、相続人として銀行に照会すれば判明します。
手形、小切手、無記名債権なども発行人、種類、番号、金額などを特定します。
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