著作権を活用するには?
著作権者は著作権をさまざまな方法で活用できます。次のような活用法があります。
著作権の譲渡→著作権は、その全部又は一部を譲渡することができます。
著作権の中の一部の権利(例えば、複製権、放送権など)を個別に譲渡することもできます。
意思表示によって、譲渡の効力が発生し、登録することで第三者へ対抗できるようになります。
なお、翻案権、翻訳権、二次的著作物の利用に関する原著作権者の権利は、著作権を譲渡する際、これらの権利も譲渡する旨を明示しないと、これらは移転しないものと推定されますので、注意が必要です。
ライセンス→著作権者は他人に著作権の利用を許諾(ライセンス)して対価を得ることができます。
① 利用許諾を得たものは、その契約で定めた利用方法と条件の範囲において著作権を利用できます。独占的な利用許諾と非独占的な利用許諾があります。この利用権は著作権者の承諾があれば譲渡できます。
② 出版権設定契約は、複製権者と出版社が出版権の設定を約束する契約です。当事者間の意思表示によって成立し、登録によって第三者に対抗できるようになります。出版権者は、設定行為で定めた範囲で頒布の目的で著作物を原作のまま、文書又は図画として複製する権利を専有します。出版権の存続期間は、契約に定めがないときは、最初の出版日から3年で消滅します。
担保権の設定→著作権は、一般先取特権、質権、譲渡担保などの担保権の目的となります。担保権が設定されても原則として著作権者が著作権を行使できます。
登録→著作権は創作により発生しますが(無方式主義)、著作権法は、著作権に関する登録制度を設けています。
① 著作権、著作隣接権の移転などの登録(第三者への対抗要件)
② 出版権の移転などの登録(第三者への対抗要件)
③ 実名の登録(無名、変名の著作物に関して、登録された者が著作者と推定される。)
④ 第一発行年月日などの登録(登録日にその著作物が第一発行、または第一公表された者と推定される。)
⑤ 創作年月日の登録(登録日に創作されたと推定される。)
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ライセンス→著作権者は他人に著作権の利用を許諾(ライセンス)して対価を得ることができます。
① 利用許諾を得たものは、その契約で定めた利用方法と条件の範囲において著作権を利用できます。独占的な利用許諾と非独占的な利用許諾があります。この利用権は著作権者の承諾があれば譲渡できます。
② 出版権設定契約は、複製権者と出版社が出版権の設定を約束する契約です。当事者間の意思表示によって成立し、登録によって第三者に対抗できるようになります。出版権者は、設定行為で定めた範囲で頒布の目的で著作物を原作のまま、文書又は図画として複製する権利を専有します。出版権の存続期間は、契約に定めがないときは、最初の出版日から3年で消滅します。
担保権の設定→著作権は、一般先取特権、質権、譲渡担保などの担保権の目的となります。担保権が設定されても原則として著作権者が著作権を行使できます。
登録→著作権は創作により発生しますが(無方式主義)、著作権法は、著作権に関する登録制度を設けています。
① 著作権、著作隣接権の移転などの登録(第三者への対抗要件)
② 出版権の移転などの登録(第三者への対抗要件)
③ 実名の登録(無名、変名の著作物に関して、登録された者が著作者と推定される。)
④ 第一発行年月日などの登録(登録日にその著作物が第一発行、または第一公表された者と推定される。)
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