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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

クーリングオフが可能な期間

2010-06-02 07:55:35 | 悪徳商法
悪徳商法において、クーリングオフでの解決が、こちらから解除、撤回事由を証明しなくてよいので解決の確率が高くなります。
したがって、クーリングオフの期間を知っておくことは重要なことです。
概要を整理しておきます。

訪問販売(指定商品、指定権利、指定役務、現金取引のときは3000円以上の取引)⇒法定の契約書面交付の日から8日間

電話勧誘販売(指定商品、指定権利、指定役務、現金取引のときは3000円以上の取引)⇒法定の契約書面交付の日から8日間

特定継続的役務(5万円を超えるエステサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)⇒法定の契約書面の交付から8日間

業務提供誘引販売(全ての商品、権利、役務)⇒法定の契約書面の交付の日から20日間

割賦販売(店舗外での指定商品に関する取引)⇒クーリングオフ制度の告知の日から8日間

マルチ商法(全ての商品、権利、役務)⇒法定の契約書面交付の日から20日間
現物まがい商法(指定商品、指定された施設利用権)⇒法定の契約書面の交付の日から14日間

海外先物取引(指定取引所における指定商品の取引事務所以外の場所での取引であること)⇒海外先物基本契約締結の日から14日間

宅地建物取引(宅地建物取引業者に売主である宅地建物の売買、店舗外での取引)⇒クーリングオフ制度告知の日から8日間

ゴルフ会員権等規制法(50万円以上のゴルフ会員権で新規募集のもの)⇒法定の契約書面の交付の日から8日間

投資顧問契約(投資顧問業者との契約、但し清算義務あり)⇒法定の契約書面交付の日から10日間

保険契約(1年を超える生命保険契約、損害保険契約)⇒書面交付又は第1回保険料支払日から8日間


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悪徳商法対策

2010-05-24 08:16:35 | 悪徳商法
高齢者の悪徳商法被害が多発しています。
そこで、その対策をまとめてみました。
まず被害者にならない心得として

①相手にならないこと、すなわち
Ⅰ不用意にドアを開けて、セールスマンを中に入れないこと、
Ⅱ街で声をかけられても立ち止まって相手に反応しないこと、
Ⅲ電話の呼び出しには応じないこと。(誘いに乗ったら負けです。)
があげられます。

②に契約書に簡単にサインしないこと、すなわち、
Ⅰ業者は都合のいいデータを使いますので相手の話を確認すること、
Ⅱその場で決めないこと(後から冷静に考えると相手のうそや矛盾が見えるものです。)
Ⅲ契約書の内容をよく読むこと、
Ⅳはっきりと断ること(あいまいな態度を取ると相手につけ込まれます。)があげられます。

とくに高齢者の消費者被害を防ぐためには、日頃から家族や周囲の人々が高齢者への声がけ、見守りを行って、何かあれば高齢者がすぐ周囲の人々に相談できる環境を作り高齢者を孤立させないことです。そして、成年後見制度を有効に活用することです。

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収入の良い仕事をえさに商品を売りつける手口に注意!

2010-05-22 08:38:57 | 悪徳商法
仕事を紹介するように見せかけて、高額の商品を売る悪徳商法に内職商法とモニター商法があります。

内職商法というのは、商品などを利用した高収入の仕事を紹介すると勧誘して、その商品などを購入させ、結局、その仕事をいろいろ口実をつけて紹介しなかったり、最初のうちだけ紹介して後はどんどんと紹介を減らしていくという手口です。
モニター商法というのは、モニター会員になれば、高額のモニター料を払うと勧誘して、布団や着物、浄水器などを購入させ、アンケートに記入させたり、商品を着用して展示会に参加させたりするが、次第にモニター料を支払わなくなるという手口です。

このような手口によるトラブルは、業務誘引販売取引と呼ばれ、特定商取引法により規制されています。
規制される要件としては、
①業務提供利益を収受し得ることをもって顧客を誘引したこと
②特定の負担を伴うこと
③物品の販売、あっせんまたは役務の提供の販売、あっせんにかかる取引であること、です。
訪問販売と違い、商品や役務の限定はなく、契約場所の制限もありません。
規制内容としては、
①販売業者は、広告に際して、商品や役務の種類、特定負担に関する事項、業務提供条件などを表示することが義務付けられています。
②勧誘や契約の解除を妨げるため、故意の事実不告知や不実告知および威迫困惑行為を禁止しています。また、勧誘行為開始前に販売目的を明示しなければなりません。
③契約を締結するまでに契約概要書面、締結した際には、契約書面を交付しなければなりません。
④クーリングオフは、契約書面を受領した日から、20日(8日ではありませんので注意)以内です。クーリングオフ妨害行為があったときは、クーリングオフが可能である旨の書面を再度交付して20日経過するまで可能です。そして、解除の効果は、業務を行うために必要な物品などの売買契約や役務提供契約だけでなく、業務提供契約にも及びます。
⑤クーリング期間経過後でも故意による事実不告知や不実告知があった場合は、契約を取り消すことが出来ます。

仕事探しの際には甘い誘惑にはくれぐれも注意しましょう。

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(続)先物取引商法の違法な手口とは?

2010-05-21 07:46:12 | 悪徳商法
勧誘時にだけでなく、取引継続時にもいろいろトラブルは起こっています。
次のことを覚えておきましょう。
取引業者は、顧客が資金投入し取引回数を増やすほど手数料収入が上げられます。
したがって、顧客が利益を上げようと損をしようと数多くの取引をしてもられば手数料を稼げるので、無意味かつ有害な売買を勧誘してくることがあります。

違法行為としては次のようなものあります。
必ず儲かるような断定的判断の提供は禁止されています。
委託者の自主的な意思決定の必要性から、一任売買(売買取引の商品、数量、限月、約定価格などの全部または一部について委任者の指示を受けないで取引を行うこと)の受託を禁止しています。
直し、途転(どてん)、日計り、両建、手数料不抜けの手法を特定売買と呼び、農水省や経産省の監視の対象としてきました。

直しとは、既存の建玉を仕切って(決済して)同一日に同一方針の建玉を行うことです。(例えば 買建→買建)
途転とは、既存の建玉を仕切って(決済して)、同一日に反対方針の建玉行うことです。(例えば 売建→買建)
日計りとは、一日のうちに新たな建玉をしてすぐ仕切る(決済する)ことです。
両建(狭義の)とは、既存の売りまたは買いの建玉を手仕舞い(決済)せずに、同一限月、同一枚数の反対建玉を並存的に建てることです。
(追証拠金の状態に陥った緊急事態において損失を食い止め、後日にこれを回復するため両建が有利であるかのように誤導し、追加の証拠金を引き出す常套手段となっています。)
手数料不抜けとは、売買自体の損益が出ているけれども、手数料を控除すると損失になる売買です。
以上の特定売買は無意味かつ有害な取引であるおそれがあるので注意が必要です。
そのほかに、向かい玉というのがあります。
これは委託者の建玉と反対の建玉を取引業者が建てていることで、委託者が損をすれば取引業者が得をするという構造になっているため客殺しの手法といわれています。

いろいろと専門用語が出てきて難しいですね。
やはり仕組みがわからずに素人が手を出すのは危険な感じがしますね。

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先物取引商法の違法な手口とは?

2010-05-20 07:52:59 | 悪徳商法
老後の資産運用のひとつとして先物取引を勧誘され、損害を受けたというケースもよくあるので、今回はその違法な手口について整理してみます。

先物取引

将来の一定時期に商品を引き渡しその代金を支払う約束のもとに買い付けや売り付けを行い、その時期が到来するまでに転売又は買い戻しを行うことによって差金決済することが出来る仕組みです。

しかし、相場を決定する要因がさまざまで予想することが難しく、素人が手を出して簡単に儲かるようなものではありません。

さらに、一回ごとに手数料が取られ、最初に預託する証拠金の10倍から20倍の金額の取引を行うので、わずかな値動きでも大きな損害につながってしまいます。

また、証拠金の5割を超える損失が出た場合には追加の証拠金が請求されることになります。
ハイリスクで高度の判断能力の要する取引であることを認識しておきましょう。

先物取引業者からの勧誘時において、次のことを覚ええおきましょう。

①先物取引は、先物市場の動向を常時情報収集し独自に判断できる知識と情報収集手段のあるものが、失ってもいい余裕資金の範囲内で行うべきものであり(適合性の原則)投資経験のない年金生活者などに勧誘すべきではありません。

②執拗、迷惑な勧誘や、目的を告げないあるいは誤認させるような勧誘、「ぜったいもうかる」というような断定的判断の提供は禁止されています。

③先物取引の仕組みや、重要事項(抽象的な説明ではだめで、証拠金比率、差金決済制度、追証拠金制度、特殊な取引手法の意義と利益得失、相場変動の要因と実際の変動実績など投機性の高さや損益の計算が認識判断できる程度具体的に)説明する義務があり、説明義務違反の結果、顧客が損害を負ったときは当該取引員は損害賠償責任を負います。

④取引の受託などの契約を締結するときは、省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならないと定めています。

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割賦販売について

2009-12-13 08:13:59 | 悪徳商法
    
割賦販売 販売会社が直接支払いを受けることを前提とする支払い方法であり、代金の支払い方法が2ヶ月以上に渡り、かつ3回以上の分割となっているものです。

ローン提携販売 指定商品もしくは指定権利の販売又は指定役務の提供のために、代金又は対価の全部又は一部に充てるための金銭の借り入れで、借り入れの返済が2ヶ月以上の期間にわたりかつ3回以上に分割して返還する事を条件とするものであり、販売業者がその債務を保証する、あるいは販売業者が業として保証を行うものに当該債務の保証を委託するものです。

信用購入あっせん クレジット会社と販売店との加盟店契約により、消費者の支払うべき指定商品もしくは指定権利の販売又は指定役務の提供代金が、販売店のあっせんによるクレジット会社と消費者とのクレジット契約により、直接ないし消費者などを通じて終局的に販売店に支払われるものです。「2ヶ月以上かつ3回払い以上」に加えて、「2ヶ月を超える1回払い、2回払い」も規制の対象になります。

販売条件の表示 割賦販売業者が指定商品を割賦販売するときには、現金で買うか、割賦で買うかの選択ができるよう、現金販売価格、割賦販売価格、代金の支払い期間と回数、一定の計算方法による手数料などの取引条件の表示が義務付けられています。

書面交付義務 契約を締結したときに契約内容を明らかにした書面を交付する義務があります。
また、営業所など以外の場所で契約書の申し込みを受けた場合には、契約の申し込みの内容を明らかにする書面を交付することが義務付けられています。

クーリングオフ契約書面の交付を受けた日から8日以内で、代金の支払いが完了していない場合、かつ営業所など以外での取引に関して適用されます。
特定商取引法と競合する場合は特定商取引法が優先適用されます。

契約解除などの制限 消費者が割賦金の支払いを怠った場合、販売業者は20日以上の相当の期間を定めて書面でその催告をしたうえでなければ、その支払いの遅延を理由として契約を解除し、また期限の利益を喪失させることはできません。

契約解除などに伴う損害賠償額の制限 
① 商品が返還されるとき→当該商品の通常の使用料の額とこれに対する遅延損害金
② 商品が返還されないとき→当該商品の割賦販売価格に相当する額とこれに対する遅延損害金 
③ 契約の解除が商品の引渡し前であるとき→契約の締結および履行のために通常要する費用の額と、これに対する遅延損害金
④解除しないで期限の利益喪失の場合→当該商品の割賦販売価格に相当する額から既に支払われた割賦金の額を控除した額と、これに対する遅延損害金

平成21年12月1日以降の改正内容
①個別クレジットを行う事業者は登録制とし立ち入り検査、改善命令等、行政による監督規定を導入します。
②個別クレジット業者に、訪問販売等を行う加盟店の勧誘行為について調査することを義務付け、不適切な勧誘があれば消費者への与信を禁止します。
③与信契約をクーリングオフすれば、販売契約も同時にクーリングオフされるようになりました。
④訪問販売業者等が虚偽説明等による勧誘や過量販売を行った場合、個別クレジット契約も解約し、すでに支払ったお金の返還も請求可能にします。
⑤クレジット業者に対し、指定信用情報機関を利用した支払い能力調査を義務付け、消費者の支払い能力を超える与信の締結を禁止します。


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金融商品の購入でトラブルにあったら?

2009-11-20 07:06:22 | 悪徳商法
老後のために退職金などの資産を運用しようを考えている方は多いと思います。
そこで、トラブルになった場合の法的対処法を考えてみましょう。

まず、金融商品販売法という法律があります。
この法律では、各種の預金、証券取引、保険契約、外国為替証拠金取引等多数の金融商品(郵便貯金や簡易保険、商品先物取引は含まれていません。)について販売するときに、販売業者に対して、重要事項の説明義務を課しています。重要事項というのは、相場の変動による元本欠損のおそれ、販売業者などの信用リスクによる元本欠損のおそれ、権利行使期間や解除権行使期間の制限などのことです。
販売業者が、この説明義務に違反したときは、損害賠償責任が生じるとされ、元本欠損額が損害額と推定されます。
ただし、販売業者が顧客の方にも過失があると立証した場合には、賠償額が減額されることがあります。

つぎに、消費者保護法があります。
この法律は、消費者の取引全般を対象としていますので金融商品についても適用されます。
すなわち、不実の告知があった場合(金融商品の仕組みやリスクや価格動向などで虚偽の説明をしたとき)、断定的判断の提供の場合(今後の価格変動の予測で確実に儲かるように説明したとき)不利益事実の不告知の場合(元本欠損があることを伝えなかったときなど)はその契約を取り消すことが出来ます。

金融商品販売法と消費者契約法の両方の要件に合うときは顧客の方で有利な方を選択できます。

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特定商取引法、割賦販売法が改正されます。

2009-09-24 06:58:39 | 悪徳商法
特定商取引法及び割賦販売法が改正されます。
その改正の概要は次のとおりです。(経済産業省のホームページから引用しました。)
①規制の後追いから脱却するため、現行の指定商品、指定役務制を廃止し、訪問販売などにおいて、原則すべての商品、役務を規制対象にする。
②そのうえで、クーリングオフになじまない商品、役務(例 生鮮食料品、葬儀)などは、該当する規制の対象から除外する。
③割賦の定義を見直し、現行の2ヶ月以上、かつ3回以上の分割払いのクレジット契約に加えて、2ヶ月以上後の1回払い、2回払いも規制対象とする。
④訪問販売業者に、契約を締結しない旨の意思表示を示した消費者に対しては、当該契約の勧誘をすることを禁止する。
⑤訪問販売によって通常必要とされる量を著しく超える商品などを購入する契約を結んだ場合、契約後1年間は契約の解除などを可能にする。(消費者にその契約を結ぶ特別の事情があったときは例外)
⑥個別クレジットを行う事業者を登録制の対象とし、立ち入り検査、改善命令など、行政による監督規制を導入する。
⑦個別クレジット業者に訪問販売などを行う加盟店の行為について調査することを義務付け、不適正な勧誘があれば消費者への与信を禁止する。
⑧訪問販売業者などが虚偽説明などによる勧誘や過量販売を行った場合に、個別クレジット契約も解約し、すでに支払ったお金の返還も請求可能にする。
⑨クレジット業者に対し、特定信用情報機関を利用した支払い能力調査を義務付けると共に、消費者の支払い能力を超える与信契約の締結を禁止します。
⑩返品の可否、条件を広告に表示していない場合は、8日間、送料消費者負担での返品(契約の解除)を可能にする。
⑪消費者があらかじめ承諾、請求しない限り、電子メール広告の送信を禁止する。
⑫クレジット事業者に対して、個人情報保護法ではカバーされていないクレジットカード情報の保護のために必要な措置を講じるとともに、カード番号の不正提供、不正取得をしたものなどを刑事罰の対象とします。
⑬違反事業者に対する罰則を強化します。
⑭クレジット取引の自主規制などを行う団体を認定する制度を導入する。
⑮訪問販売協会による自主規制の強化を図る。

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エステや習い事でのトラブル

2009-09-23 07:26:01 | 悪徳商法
高齢者の方の中には、若さを保つためにエステに行ったり、教養を深めたるために語学やパソコン教室に行く人もいらっしゃることでしょう。
これらのサービスは指定期間を超え指定金額を超える場合には「特定継続的役務」と呼ばれ法律の保護を受けます。
(エステなら1ヶ月超で5万円超の場合、語学やパソコン教室なら2ヶ月超で5万円超の場合がこれに当たります。)
まず、事業者は契約前に契約の概要を記載した書面を交付し、契約した際には、役務の内容、関連商品、代金額、役務提供期間、クーリングオフ、中途解約権、契約担当者、などを記載した契約書面を遅滞なく交付しなければなりません。
契約書面受領後8日間はクーリングオフできます。
また、クーリングオフ期間を過ぎた後でも理由のいかんを問わず、中途解約できます。
このとき事業者が請求できる損害賠償等の上限も決められています。
さらに、事業者が勧誘に関して、不実の告知又は故意の事実不告知によって誤認して契約した時には契約を取り消すことが出来ます。
健康食品、化粧品、教材といった関連商品の売買契約もクーリングオフ、中途解約、契約取消権の対象になります。

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商品預託商法(現物まがい商法)の規制について

2009-03-21 08:33:34 | 悪徳商法
商品預託商法(現物まがい商法)の規制について

商品預託商法とは、業者が消費者に商品を販売したうえで、直ちに消費者はこれを業者に預託すると言う契約を結び、業者はその商品に関する収益を消費者に支払うことを約束するものです。
ここで、多数の消費者が購入して預託したとされる商品を実際に業者が保有しているのかが、問題になります。

もし、契約高に見合う商品が存在しないとすれば、出資法の「預り金業の禁止」に違反することになります。
すなわち、「預り金」とは、「不特定多数の者から金銭の受入で、預金、貯金又は定期預金の受入及び社債、借入金その他なんらの名義をもってするを問わず、これらと同様の経済的性質を有するもの」で、これを元本額以上の金額の返還(元本保証)することを約束して金銭を預る契約は、銀行や信用金庫など特別法で許可された業者だけができるものとし、それ以外のものが行うと刑罰が科せられます。

また、「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」が制定されており、これによると、
「特定商品預託取引」とは、政令で定める物品又は施設利用権を3ヶ月以上の期間にわたり預り受け、これに関して利益を提供すること又は、一定期間経過後に買い戻すことを約束する契約のことで、
指定品目として、貴金属、貴石、これらを用いた装飾品、観賞用植物、飼育用動物、ゴルフ会員権、スポーツ施設利用権などがあります。
特定商品預託取引に当たる契約を締結するときは、事前に契約の概要を記載した書面を交付し、契約締結した後遅滞なく契約内容を記載した書面を交付することが義務付けられています。
この契約を締結した消費者は、契約書面を受領した日から14日間はクーリングオフが認められ、その後も、違約金の上限を10%とする中途解約権が保障されています。

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