悪徳商法において、クーリングオフでの解決が、こちらから解除、撤回事由を証明しなくてよいので解決の確率が高くなります。
したがって、クーリングオフの期間を知っておくことは重要なことです。
概要を整理しておきます。
訪問販売(指定商品、指定権利、指定役務、現金取引のときは3000円以上の取引)⇒法定の契約書面交付の日から8日間
電話勧誘販売(指定商品、指定権利、指定役務、現金取引のときは3000円以上の取引)⇒法定の契約書面交付の日から8日間
特定継続的役務(5万円を超えるエステサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)⇒法定の契約書面の交付から8日間
業務提供誘引販売(全ての商品、権利、役務)⇒法定の契約書面の交付の日から20日間
割賦販売(店舗外での指定商品に関する取引)⇒クーリングオフ制度の告知の日から8日間
マルチ商法(全ての商品、権利、役務)⇒法定の契約書面交付の日から20日間
現物まがい商法(指定商品、指定された施設利用権)⇒法定の契約書面の交付の日から14日間
海外先物取引(指定取引所における指定商品の取引事務所以外の場所での取引であること)⇒海外先物基本契約締結の日から14日間
宅地建物取引(宅地建物取引業者に売主である宅地建物の売買、店舗外での取引)⇒クーリングオフ制度告知の日から8日間
ゴルフ会員権等規制法(50万円以上のゴルフ会員権で新規募集のもの)⇒法定の契約書面の交付の日から8日間
投資顧問契約(投資顧問業者との契約、但し清算義務あり)⇒法定の契約書面交付の日から10日間
保険契約(1年を超える生命保険契約、損害保険契約)⇒書面交付又は第1回保険料支払日から8日間
興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等
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